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防災ヘリコプター「しらかみ」 運航の手引き 青森県

防災ヘリコプター「しらかみ」 運航の手引きⅠ-1 防災航空隊の運航体制 防災航空センターには、所長及び事務員(県職員)が常駐し、航空隊員(県内の各消防本部から派遣)

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Page 1: 防災ヘリコプター「しらかみ」 運航の手引きⅠ-1 防災航空隊の運航体制 防災航空センターには、所長及び事務員(県職員)が常駐し、航空隊員(県内の各消防本部から派遣)

防災ヘリコプター「しらかみ」 運航の手引き

青森県

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目 次 Ⅰ 運航関係 1 防災航空隊の運航体制 ………………………………………………………………………… 2 防災ヘリコプターの応援要請手続き ………………………………………………………… 3 緊急運航要請手続きフロー …………………………………………………………………… 4 青森空港からの所要時間と距離 ……………………………………………………………… 5 防災ヘリコプター無線設備 概要図 …………………………………………………………… 6 防災ヘリコプター場外離着陸場一覧 ………………………………………………………… 7 防災ヘリコプター備蓄燃料一覧表 …………………………………………………………… 8 搭乗者の遵守事項 ……………………………………………………………………………… 9 搭乗隊員の監視要領 …………………………………………………………………………… 10 各種活動要領 …………………………………………………………………………………… 11 誘導手信号要領 …………………………………………………………………………………

Ⅱ 装備関係 1 防災ヘリコプター「しらかみ」の概要 ……………………………………………………… 2 活動別装備品一覧表 …………………………………………………………………………… 3 主要装備資機材の概要 …………………………………………………………………………

Ⅲ 安全基準等

1 運航に必要な気象条件 …………………………………………………………………………

2 運航に必要な気象情報の観測通報要領 ………………………………………………………

3 航空法に基づくヘリコプターの安全高度 ……………………………………………………

4 ヘリコプターの離着陸場の分類 ………………………………………………………………

5 場外離着陸場の設置について …………………………………………………………………

6 航空法に基づく防災ヘリコプター「しらかみ」の場外離着陸場設置要件 ………………

7 防災ヘリコプターが着陸できる屋上ヘリポートの条件 ……………………………………

Ⅳ 青森県防災ヘリコプター関係規程

1 青森県防災ヘリコプター運航管理要綱 ………………………………………………………

2 青森県防災ヘリコプター緊急運航要領 ………………………………………………………

3 青森県防災ヘリコプター緊急運航基準 ………………………………………………………

4 青森県防災ヘリコプターの一般行政利用のための運航に関する取扱要領 ………………

5 青森県防災ヘリコプターの市町村防災訓練等への利用のための運航に関する取扱要領…

6 青森県防災ヘリコプター派遣職員取扱要綱 …………………………………………………

7 青森県防災ヘリコプター連絡協議会会則 ……………………………………………………

8 広域航空応援受援マニュアル …………………………………………………………………

9 青森県地域防災計画(抜粋) …………………………………………………………………

10 青森県緊急消防援助隊受援計画(抜粋)………………………………………………………

ⅰ-1

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Ⅴ 関係規程等

1 航空法(抜粋) …………………………………………………………………………………

2 航空法施行規則(抜粋) ………………………………………………………………………

3 消防組織法(抜粋) ……………………………………………………………………………

4 緊急消防援助隊に関する政令 …………………………………………………………………

5 緊急消防隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画等(抜粋) ……

6 緊急消防援助隊運用要綱 ………………………………………………………………………

7 東海地震及び南関東地域直下型地震における緊急消防援助隊アクションプラン(抜粋)…

8 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 ……………………………………

9 大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定及び実施細目 ………………

10 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における北海道・東北8道県相互応援協定 …

ⅴ-1

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Ⅰ 運航関係

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Ⅰ-1 防災航空隊の運航体制 防災航空センターには、所長及び事務員(県職員)が常駐し、航空隊員(県内の各消防本部から派遣)

及び民間委託している操縦士並びに整備士等が土日、祝日、年末年始を問わず 365 日勤務している。 運航時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの間であるが、緊急の場合には、運航管理責任者

が別に指示するものとする。 なお、災害の態様に応じた航空隊員の配置体制及びその役割は次のとおり。 1 防災航空隊員の配置体制について

操 縦 士 整 備 士 航 空 隊 員 運航管理 担 当 者

航空隊に常駐する人数 1~2 2~3 6~10 1

① 火災防御活動 1 1 4

② 救 助 活 動 1 1 5

③ 救 急 活 動 1 1 3

ヘリ搭乗人数

出動する際の

④ その他防災一般 1 1 4

夜 間 体 制 1

2 航空隊員の役割について

隊員数 隊 員 の 役 割

① 火災防御活動 4 放水のタイミングをパイロットに指示1名、地上安全管理3名

② 救 助 活 動 5 指揮者1名、機内へ収容時の介添者1名、降下隊員3名

③ 救 急 活 動 3 担架収容と応急処置3名

④ その他防災一般 4 救助活動を想定した人員4名

ⅰ-1

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Ⅰ-2 防災ヘリコプターの応援要請手続き 1 出動要請(市町村等の長→防災航空センター) (1)電話で状況報告(017-729-0355) (2)青森県総合防災情報システム GIS端末により、 防災ヘリコプター緊急運航要請書を作成、送付 (緊急運航要領第3第 2項、様式第 1号)

↓ 2 緊急運航要請の報告

防災航空センター → 防災消防課長 ↓

3 出動の決定(防災消防課長 → 防災航空センター) 緊急運航要領第4

↓ 4 出動の回答

緊急運航要領第4 ・回答内容

使用無線、周波数、コールサイン等 到着予定時間、活動予定時間 受け入れ体勢の確認 (離着陸場の確保、安全対策、救急車の手配等) 予備燃料の手配 その他必要事項

↓ 5 出動(救急救助活動、消火活動等の実施) → 完了

↓ 6 災害状況等報告書提出

緊急運航要領第6、様式第3号 市町村等の長 → 防災航空センター → 防災消防課長

市町村又は消防本部

防災消防課長 (運航管理責任者)

↓ 報告 ↓

行政改革・ 危機管理監

(総括管理者)

防災航空センター 1 出動要請

3 出動の回答

青森県庁

使用無線(県波等) 3 出動の決定

2 緊急運航要請 の報告

4 出 動

ⅰ-2

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Ⅰ-3 緊急運航要請手続きフロー 1.勤務時間中(8:30~17:15)

2.勤務時間外(17:15~8:30)

出動指示 出動準備指示

緊急運航 の報告

応援出動要請、情報伝達 要請報告、状況伝達

災害発生地の市町村長

又は消防事務組合等の

管理者

行政改革・ 危機管理監

防災航空隊 ・災害の状況及び現場の 気象状況等の確認

・携行資機材点検及び 離陸準備

青森県防災航空センター (所長、運航指揮者) ・情報収集、状況整理 ・緊急運航基準との照合

緊急運航可否の回答 所要事項の伝達

現 場

可否決定

防災消防課長

状況報告 状況報告、完了報告

出動

結果報告

出動準備 (隊員招集)

緊急運航 の報告

応援出動要請、 情報伝達

要請報告、状況伝達 災害発生地の市町村長

又は消防事務組合等の

管理者

行政改革・ 危機管理監

防災航空隊(参集後) ・災害の状況及び現場の 気象状況等の確認

・携行資機材点検及び 離陸準備

青森県防災航空センター (所長、運航指揮者) ・緊急運航基準との照合 ・出動時間検討

緊急運航可否の回答 所要事項の伝達

現 場

可否決定 (出動時間決定)

防災消防課長

要請報告、 状況報告

青森県防災航空センター (当直者) ・情報収集、状況整理

出 動 時 間

指示

帰投

出動

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ⅠⅠⅠⅠ----4444 青森空港青森空港青森空港青森空港からのからのからのからの所要時間所要時間所要時間所要時間とととと距離距離距離距離

弘前

青森空港

八戸

185185185185分分分分 (570km)

40404040分分分分 (122km)

90909090分分分分 (270km)

40404040分分分分 (120km)

25252525分分分分 (76km)

むつ

10101010分分分分 (27km)

25252525分分分分 (74km)

弘前⇔札幌 95分(291km)弘前⇔函館 45分(137km)弘前⇔岩手 40分(119km)弘前⇔仙台 90分(267km)むつ⇔札幌 70分(137km)むつ⇔函館 25分(69km) むつ⇔岩手 60分(178km)むつ⇔仙台 110分(341km)八戸⇔札幌 95分(293km)八戸⇔函館 55分(161km)八戸⇔岩手 30分(94km) 八戸⇔仙台 85分(256km)

札幌

函館

弘前⇔八戸 30分(94km) 弘前⇔むつ 35分(100km)八戸⇔むつ 30分(94km)

盛岡

東京

ⅰ-4

100100100100分分分分 (306km)

95959595分分分分 (280km)

仙台

※ 記載時間、距離はおおよその目安です。

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航空無線 消防無線 防災無線 ヘリコプターテレビ伝送システム

Ⅰ-5 防災ヘリコプター無線設備 概要図 青森空港

防災関係機関航空機

防災航空センター

航空隊(地上支援)

航空無線 (飛行場管制波)

航空機相互波 122.6MHz 災害時の飛行援助通信波 123.45MHz

消防無線(県内共通波) 148.21MHz

※ ヘリコプターテレビ伝送システム使用時は自動追尾装置を地上に設置 ※ 支援車両には消防無線(県波)及び防災無線搭載

航空無線(運航管理通信波)131.975MHz 消防無線(県内共通波)148.21MHz 防災無線

消防無線(県内共通波)148.21MHz 航空無線(運航管理通信波 災害時の飛行援助通信波)123.45MHz 防災無線 ヘリテレ(画像伝送・音声連絡)

消防(基地局・移動局)

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Ⅰ-6 防災ヘリコブター場外離着陸場一覧表

(航空法第79条) 平成18年6月1日現在 所 在 地 名 称 緯度(N) 経度(E)

1 青森市新城字天田内183-3(学校敷地内) 青森県消防学校 40-50-06 140-40-58

2 〃 瀬戸子字神田110-18(ラグビー場) 青森・瀬戸子(せとし) 40-52-50 140-40-21

3 〃 浅虫字螢谷352(ヨットハーバー) 浅虫ヨットハーバー 40-53-22 140-51-51

4 〃 浜館字間瀬58-1(陸上競技場) 県立保健大学 40-48-45 140-47-51

5 〃 大矢沢字野田80-2(陸上競技場) 青森・学校教育センター 40-47-11 140-46-31

6 〃 浪岡大字浪岡字稲森地先(陸上競技場) 浪岡・陸上競技場 40-42-04 140-35-23

7 弘前市樋の口町298-6(河川敷) 弘前・岩木川河川敷 40-35-49 140-26-18

8 〃 樋の口町地内(河川敷) 弘前・岩木川野球場 40-35-42 140-25-52

9 〃 豊田2-3(陸上競技場) 弘前市運動公園 40-35-15 140-30-32

10 〃 大字百沢(駐車場) 岩木山スキー場 40-37-29 140-19-59

11 〃 大字黒滝字二ノ松本2-4(グランド) 相馬小学校 40-34-52 140-24-15

12 八戸市湊高台8-2(陸上競技場) 八戸・東運動公園 40-30-02 141-32-52

13 〃 田向字向川原19-2(コミュニティーセンター敷地内) 八戸市立市民病院 40-29-23 141-31-08

14 〃 沢里字古宮26-1(多目的グランド) 厚生年金休暇センター 40-29-04 141-28-20

15 〃 南郷区大字市野沢字権現山10(陸上競技場) 南郷区陸上競技場 40-24-13 141-26-09

16 黒石市緑ヶ丘136(陸上競技場) 黒石市運動公園 40-40-00 140-35-50

17 五所川原市錦町・幾島町(河川敷グランド) 五所川原・岩木川河川敷 40-48-34 140-26-26

18 〃 飯詰字狐野171-2(陸上競技場) 五所川原・飯詰 40-49-09 140-29-57

19 〃 金木町芦野84-9(グランド) 金木中学校 40-54-12 140-27-55

20 〃 相内岩井81(グランド) 市浦中学校 41-03-25 140-21-08

21 十和田市西十三番町3(陸上競技場) 十和田市営陸上競技場 40-36-25 141-12-32

22 〃 一本木沢27-1(野球場) 十和田工業・野球場 40-38-06 141-14-26

23 〃 大字奥瀬字生内101-28(陸上競技場) 十和田湖総合運動公園 40-34-37 141-06-42

24 〃 大字奥瀬字十和田16(グランド) 十和田湖小学校 40-25-34 140-54-04

25 三沢市港町一丁目地内(漁港敷地内) 三沢漁港 40-40-33 141-26-19

26 〃 淋代平116-2941(陸上競技場) 三沢市民の森 40-43-54 141-22-15

27 むつ市山田町43-1(陸上競技場) むつ運動公園 41-17-24 141-10-40

28 〃 真砂町93番6~7号(大平岸壁敷地内) むつ・大平岸壁 41-16-47 141-10-59

29 〃 川内町家ノ上48(グランド) 川内高校 41-11-38 140-58-23

30 〃 大畑町樋舘13-1(野球場) あさひな丘球場 41-24-30 141-09-53

31 〃 大畑町正津川鳥谷場183(造成地) 大畑・正津川(しょうつがわ) 41-22-54 141-10-24

32 〃 脇野沢瀬野川目85-2(グランド) 脇野沢中学校 41-08-19 140-49-10

33 つがる市木造川除鷲爪地内(野球場) 木造・芦屋球場 40-49-30 140-25-11

34 〃 木造舘岡上沢辺地内(野球場) 木造・亀ヶ岡 40-52-26 140-19-00

35 〃 森田町森田屏風山2(野球場) つがる市森田総合運動場 40-46-30 140-20-30

ⅰ-6

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36 〃 柏鷺坂清見地先(サッカー場) 柏・多目的運動広場 40-48-11 140-26-24

37 〃 稲垣町豊川藤ヶ酒地内(運動広場) 岩木川河川公園 40-52-40 140-24-37

38 〃 富萢町屏風山1-831(陸上競技場) 富萢農村公園 40-58-34 140-21-44

39 平川市荒田字上駒田130(野球場) 柏木農業高校 40-35-59 140-34-38

40 〃 大光寺白山13-2(グランド) 平賀西中学校 40-35-02 140-33-18

41 〃 大坊地内 平川河川敷内(平川河川広場) 平賀・大坊 40-33-29 140-32-30

42 〃 松崎地内 平川河川敷内(陸上競技場) 平賀・松崎 40-35-34 140-31-52

43 〃 碇ヶ関三笠山127-23(グランド) 碇ヶ関小学校 40-28-34 140-37-58

44 平内町小湊字後萢16(陸上競技場) 平内町営陸上競技場 40-55-21 140-57-16

45 今別町山崎字山崎73-1(野球場) 今別町・山村広場 41-10-59 140-29-47

46 蓬田村郷沢字浜田138-18(陸上競技場) 蓬田・総合運動場 40-59-00 140-39-07

47 外ヶ浜町字蟹田鰐ケ淵24-1(陸上競技場) 一本松公園陸上競技場 41-02-33 140-38-20

48 〃 字平舘根岸小川230-1(グランド) 外ヶ浜町平舘・山村広場 41-08-34 140-38-18

49 〃 字三厩緑ヶ丘265(多目的広場) 三厩やすらぎ公園 41-10-29 140-26-06

50 鯵ヶ沢町舞戸町西松島304-2(芝生広場) 鯵ヶ沢・大高山 40-45-53 140-12-18

51 〃 長平町西岩木山75(駐車場) 鯵ヶ沢スキー場 40-41-24 140-17-03

52 深浦町北金ヶ沢字榊原上野208(グランド) 深浦・北金ヶ沢 40-45-01 140-04-58

53 〃 広戸字家野上95-157(野球場) 深浦高校 40-39-32 139-56-29

54 〃 大字正道尻小礒40(多目的グランド) 岩崎・スポーツセンター 40-34-30 139-55-55

55 西目屋村田代字稲元196(学校グランド) 西目屋・田代 40-34-20 140-18-00

56 藤崎町藤崎字下川原(陸上競技場) 藤崎・平川河川敷 40-38-38 140-29-58

57 〃 大字常盤字三西田23(グランド) 常盤小学校 40-40-12 140-32-38

58 大鰐町大鰐字出張沢11(ラグビー場) 大鰐・あじゃら山 40-30-13 140-34-45

59 田舎館村畑中字観妙寺40-1(グランド) 田舎館中学校 40-38-18 140-33-17

60 板柳町三千石字五十嵐103(陸上競技場) 板柳中学校 40-42-36 140-28-17

61 鶴田町鶴田字早瀬(河川敷内グランド) 鶴田・岩木川河川敷 40-45-18 140-25-50

62 中泊町大字宮野沢字袴腰山1-84(陸上競技場) 中泊町運動公園 40-57-30 140-27-41

63 〃 大字中里字宝森58-2(グランド) 中泊町中里ふれあい運動場 40-57-50 140-25-45

64 〃 大字小泊字砂山1076(多目的運動場) 中泊町小泊ふれあい運動場 41-07-33 140-18-49

65 野辺地町松の木114(陸上競技場) 野辺地町運動公園 40-51-15 141-06-31

66 七戸町鶴児平1(サッカー場) 七戸町運動公園サッカー場 40-42-09 141-08-08

67 〃 字森ノ上16-4(陸上競技場) 七戸町天間林運動公園 40-44-31 141-10-26

68 六戸町犬落瀬下久保174(陸上競技場) 六戸町運動公園 40-36-51 141-19-29

69 横浜町上イタヤノ木93-20(グランド) 横浜町民グランド 41-04-06 141-15-10

70 東北町大字上野字堤向73-1(多目的広場) 東北町南総合運動公園 40-43-13 141-15-20

71 〃 字内蛯沢道ノ上96-2(多目的広場) 東北町北総合運動公園 40-46-30 141-14-20

72 六ヶ所村尾駮字野附521-1(陸上競技場) 六ヶ所村陸上競技場 40-58-45 141-20-28

73 おいらせ町沼端(多目的グランド) いちょう公園 40-35-13 141-26-31

74 〃 西後谷地31-1(グランド) 下田公園多目的グランド 40-36-42 141-24-14

75 〃 向川原奥入瀬川河川敷(多目的広場) 下田橋 40-35-36 141-24-33

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76 大間町大間字大間平20-43(グランド) 大間高校 41-31-30 140-55-49

77 〃 奥戸字館ノ上96-7(グランド) 奥戸(おこっぺ)中学校 41-29-06 140-54-41

78 〃 大間字内山48-164地先(駐車場) 大間町ウイング 41-31-22 140-56-02

79 東通村石持地内(北部総合グランド) 東通・北部グランド 41-19-55 141-18-44

80 〃 砂子又字沢内5-32(専用敷地内) 東通オフサイトセンター臨時ヘリポート 41-16-42 141-20-06

81 風間浦村易国間字古野18-1(グランド) 風間浦中学校 41-29-17 140-59-30

82 佐井村佐井字中道75(グランド) 佐井中学校 41-26-25 140-52-33

83 〃 佐井字大佐井112地先(港内敷地) 佐井桟橋 41-25-51 140-51-59

84 三戸町川守田字西松原50(陸上競技場) 三戸・松原公園 40-22-55 141-15-02

85 五戸町豊間内字地蔵平1-251(陸上競技場) 五戸・ひばり野公園 40-30-28 141-20-08

86 〃 倉石中市字小渡88-1(多目的広場) 倉石・小渡平 40-30-15 141-16-41

87 田子町相米字蝦夷館1-1(陸上競技場) 田子高校 40-19-53 141-08-24

88 南部町大字平字上の山32-1(グランド) 平運動公園 40-24-00 141-20-25

89 〃 大向字勘吉(河川敷グランド) 南部・住谷野(すみやの) 40-23-26 141-16-28

90 〃 大字福田字板橋1-2(グランド) 福地中学校 40-27-00 141-23-11

91 階上町道仏字廿一(多目的広場) 階上・小舟戸(こみなと) 40-26-54 141-41-06

92 新郷村戸来字大久保1(グランド) 新郷中学校 40-27-36 141-09-00

93 青森市荒川字寒水沢(下湯ダム敷地内) 青森・下湯ダムNo1 40-41-22 140-47-13

94 〃 荒川字寒水沢(下湯ダム敷地内) 青森・下湯No2 40-40-48 140-47-06

95 〃 荒川字寒水沢(下湯ダム敷地内) 青森・下湯ダムNo3 40-41-09 140-46-57

緯度経度の表示は、日本測地系

ⅰ-8

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Ⅰ-7 防災ヘリコプター備蓄燃料一覧表

(平成18年4月1日現在)

番号 名 杯 ・ 所 在 地 燃料の種類 備蓄数・電話番号

1 弘前地区消防事務組合 弘前消防本部 弘前市大字本町2-1

JET-A1 第四類第二石油類

ドラムカン2本 0172-32-5101

2 八戸市防災コミュニティーセンター 八戸市大字田向字向川原32-3

〃 〃 〃

ドラムカン4本 0178-24-9391

3 下北地域広域行政事務組合 下北消防本部 むつ市小川町二丁目8-10

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0175-22-3819

4 下北地域広域行政事務組合 大間消防署 下北郡大間町大字大間字奥戸下道19-1-2

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0175-37-3107

5 十和田地域広域事務組合 十和田消防本部 十和田市西二番町7-10

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0176-25-4111

6 五所川原地区消防事務組合 五所川原消防本部 五所川原市字岩木町12

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0173-35-4382

7 鯵ヶ沢地区消防事務組合 鯵ヶ沢消防本部 西津軽郡鯵ヶ沢町大字本町209-2

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0173-72-4527

8 五所川原地区消防事務組合 市浦消防署 五所川原市相内字相内246-4

〃 〃 〃

ドラムカン2本 0173-62-2119

9 下北地域広域行政事務組合 東通消防署 下北郡東通村砂子又沢内5-35

〃 〃 〃

ドラムカン3本 0175-27-2199

ⅰ-9

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青森県防災ヘリコプター備蓄燃料配置図

下北地域広域行政事務組合

東通消防署

五所川原地区消防事務組合 五所川原消防本部 十和田地域広域事務組合

十和田消防本部

八戸市防災コミュニティー センター

弘前地区消防事務組合 弘前消防本部

鰺ヶ沢地区消防事務組合 鰺ヶ沢消防本部

五所川原地区消防事務組合

市浦消防署 下北地域広域行政事務組合 下北消防本部

下北地域広域行政事務組合 大間消防署

ⅰ-10

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Ⅰ-8 搭乗者の注意事項

区分 留 意 事 項

○搭乗者は、離陸 20 分前までにヘリポートに到着すること。 ○機体に近づく時は、パイロット、整備士の指示に従うこと。 ・頭上、回転翼に注意 ・パイロットの見える範囲内を通ること。 ・後方に行ったり、胴体の下を絶対くぐらないこと。

○機体から 15m 以内では火気厳禁。 ○可燃性物質、危険物を機内に持ち込まないこと。 ○身体の不調(空腹、鼻づまり、高血庄、薬物の影響等)のときは、事前に乗員に申し出る こと。

○搭乗中は、すべて運航指揮者の指示に従うこと。 ○座席についたら安全ベルトを装着すること。 ○機内の機器にみだりに手を触れないこと。 ○無線電話の使用は、あらかじめ打ち合わせてあるほか、運航指揮者の指示を受けること。 ○運航指揮者の許可なく機内で喫煙しないこと。 ○機外に絶対物を投げないこと。 ○機内での移動は、運航指揮者の指示がない限り行わないこと。 ○窓を開けるときは、運航指揮者の指示を受けること。(物を落としたり、飛ばされないよう

注意すること。) ○身体の具合が悪くなったら、速やかに乗員に申し出ること。 ○任務以外みだりに機長に話しかけないこと。 ○搭乗中は乗員を信頼し、固くならずに楽な気持ち、姿勢を保つことが酔わないこつである。

○降りる前に忘れものがないか確認すること。 ○ヘリコプターが着地しても、乗員の指示があるまで安全ベルトをはずしたり、席を立ったり

しないこと。 ○機体から離れる時は、隊員、整備士の指示に従うこと。 ・頭上、回転翼に注意。 ・パイロットの見える範囲内を通ること。 ・後方に行ったり、胴体の下を絶対くぐらないこと。

ⅰ-11

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ヘリコプター搭乗時及びヘリコプター機内においては、次のことに注意してください。

1  搭乗前は勝手な行動をとらないで、必ず航空隊員の指示に従ってください。

3  搭乗前にトイレを済ませておいてください。

1  ヘリコプターに搭乗したら、シートベルトを締め、指示があるまでは外さないでください。

3  機内での移動は、航空隊員の指示又は許可がない限り行わないでください。

4  飛行中、気分が悪くなったり、用件がある場合は速やかに航空隊員に申し出てください。

5  機内通話は航空隊員の指示に従ってください。

6  非常時には慌てず、航空隊員の指示に従ってください。

1  降機の前に忘れ物がないか確認してください。

2  着陸しても航空隊員の指示があるまでは、シートベルトを外したり、席を立たないでください。

3  ヘリコプターから離れるときも姿勢を低くし、飛散物等に注意し航空隊員の指示に従ってください。

青森県防災航空隊

 ヘリコプターへの接近は姿勢を低くして、パイロットから見える範囲で航空隊員の指示に従い行動してください。 特に、テールローター付近は危険ですから、絶対に近寄らないでください。(右図参照)

 身体の不調(空腹、下痢、風邪、鼻づまり、高血圧、薬物の影響等)の時は、事前に航空隊員に申し出てください。

 格納庫内、ヘリコプターの周辺及び機内は禁煙です。

 飛散しやすい物(帽子、メモ帳等)は手持ちにし、身の回り品はしっかりと身に付けておいてください。

降機時

ヘ リ コ プ タ ー 搭 乗 者 へ の 注 意 事 項

搭 乗 前

区 分 留   意   事   項

 ドアや機内のスイッチ類、その他の部分には絶対に触らないでください。また、窓等には寄りかからないでください。

搭 乗 中

 荷物の持ち込みは航空隊員の指示に従い、頭の高さより上部に上げないでください。

立入禁止区域

搭乗

進路

ⅰ-12

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Ⅰ-9 搭乗隊員の監視要領 1 飛行中の監視 搭乗隊員は飛行中周囲をよく監視し、他の飛行機等を発見した場合は速やかに機長に報告すること。 また、周囲の監視のほか、搭載資器材の散乱防止について留意すること。 報告要領としては「機首を12時とし時計方向に○○時、または右(左)前方(側方)の高(同・低) 高度に航空機発見」の要領で示すこと。

2 目標接近等の監視及び誘導要領 目標物背近時または狭あい地への着陸時において、操縦士は下方及び後方の視認が困難なことから搭乗 隊員は高圧線、樹木等の障害物を監視し、特にテール部のクリアランスは十分注意して、機上において 機体を誘導すること。

停止要領

停止位置 減 速 「ストップ」をかける

空行距離

① 前進速度が大きいときは「ストーップ」 ② 前進速度が小さいときは「ストップ」

ⅰ-13

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90°キャビン搭乗員

監視分担区域

90°キャビン搭乗員

105°機長

105°副操縦士

ⅰ-14

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Ⅰ-10 各種活動要領 1 各種活動を実施するに当たっての前提 (1) 最大運航重量、重心位置 原則として最大運航重量は、総出カ(5,398kg)の 95%以内でのホバリング可能の重量を越えない範囲とし、5,128kgとする。

(2) 運航基本装備 基本装備は、ホイスト、カーゴフック、スピーカー、リペリング装置、各種無線、エアコン等と

し、この場合の重量は 3,564kgである。 2 各種活動を実施するに当たっての事前調査 防災ヘリコプターが航空法第81条の2の適用がある航行を行う場合において、地上又は水上の人

又は物件の安全及び防災ヘリコプターの安全を確保するため、事前に当該航行を行うことが予想され

る場所について、可能な限り事前調査し資料を収集保存しておき、飛行等に際しての参考とするもの

とする。 3 出動時の現場指揮本部等との連携 防災航空隊が単独で防災業務を行う場合を除き、災害現場に出動した防災ヘリコプターは、地上の

現場指揮本部の本部長または現場最高指揮者(以下、「現場指揮本部長等」という。)及び現場指揮本

部に派遣された防災航空隊員と緊密な連携をとり、適切な航空活動を行うものとする。 なお、現場到着初期段階における空と地上との連絡・調整項目は次のとおり。

空 (運航指揮者) 地 上(現場指揮本部等) ・防災ヘリコプターの現場到着予定時間 ・活動可能時間(在空可能時間) ・可能な活動内容 ・活動上必要な要支援事項 ・防災ヘリコプター運航に係る空からの

広報活動の実施状況 ・騒音防止対策の実施状況 ・その他必要な事項

・災害の様相、進展及び現地消防本部等の活動状況 ・防災ヘリコプターに期待する活動 ・要救助者の状況 ・現場の気象、地理状況の情報 ・防災ヘリコプター運航に係る地上での広報活動の

実施状況 ・砂塵等飛散防止対策の実施状況 ・その他必要な事項

4 人命の捜索、救助 (1) ヘリコプターによる有効な活動 ① 上空からの捜索 ② 着陸による救出

③ ホイストによる救出 ア サーバイバー・スリング イ 減圧式固定救助用担架 ウ バスケット・ストレッチャー エ ヘリコプター救助用バスケット(フロート付) ④ 捜索、救助の支援 ア 着陸による捜索救助隊員又は救助(救援)資機材の搬送 イ ホイストによる救助隊員等の降下 ウ リペリングによる救助隊員等の降下

ⅰ-15

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エ 救助(救援)資機材の上空からの投下 (2) 救助活動の実施 救助活動は、ヘリコプターによる救助活動が有効な場合、運航指揮者と現場指揮者とが、次の事

項について検討し、救助実施を決定するものとする。

① 消防隊の活動状況 ア 救助活動状況 イ 要救助者のいる場所への接近の可否 ② 要救助者の状況

ア 要救助者の人数 イ 負傷の有無、程度、内容 ウ 要救助者の置かれている状態 ③ 接近時の危険度 ア 地形、建物等の障害物 イ 気象状況 ウ 炎上中の建物へ接近する場合は、熱気及び火炎による操縦への制約 エ 屋上からの救助は、梯子車等による救出が困難で、かつ、航空活動に支障がない場合 ④ 避難者への広報 必要により、救助方法等について機外拡声装置を使用して伝達する。 (3) 救助方法の決定条件 ① 着陸による救出 ア 着陸場としての地積があること。(離着陸地帯が直径 40m以上) イ 離着陸地帯の地表面が平坦で軟弱でないこと。 ウ 進入区域内の着陸方向及び離陸方向に高い障害物がないこと。 エ 視程を妨げたり、機体損傷のおそれのある飛散物がないこと。 ② ホイストによる救出

ア ホイストケーブルの最大使用長 88mの有効範囲内であること。 イ 吊り上げる場所の付近に障害物がないこと。 ③ リペリングによる救助 ア 隊員が降下するための地積があること。 イ リペリングロープの長さ(通常は 40m程度)の有効範囲内であること。 ウ 活動現場において、降下した隊員の安全が確認できること。 (4) 着陸しての救出 ① 災害地点において安全に離着陸できる広さが確保できる場合に実施する。 (この方法が最も安全で早く、かつ、多くの人数を確実に救助できる。) ② 手 順

ア 災害現場の離着陸場に着陸して要救助者を機内に収容する。 イ 他の離着陸場まで飛行し、要救助者を救急車、医療機関又は現地消防本部等に引継ぐ。 (5) ホイストによる救出 ① 着陸はできないが、空中停止(ホバリング)ができ、かつ、進入・離脱が容易である場合に実

施する。 ② 操作上の留意事項 ア ホイストフックに触れる前に必ずアースを行う。 イ ケーブルの揺れを確実に止めてから吊り上げること。 ウ ダウン・ウォッシュ(回転翼の吹き下ろし風)等により、サーバイバー・スリングが障害物

にからまないように留意すること。

ⅰ-16

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(6) リペリング(ロープ降下)による救助 ① 直接着陸はできないが、降下目標地点に適当な地域があり、また、30m 程度の高度でホバリン

グができ、かつ、進入・離脱が容易である場合に実施する。 この方法は、災害救助活動に際して現場の立地条件(高層ビルの屋上、山頂、水面、中洲、森

林)等により、現地消防本部が直接進入困難な場合に、短時間に複数の隊員を降下させることが

でき、また、簡易資機材の携行も可能な有効な進入方法である。 ② 実施上の留意事項 ア 降下準備を周到に行うこと。 (ア)乗組員相互の綿密な調整による意思の疎通 (任務、活動内容、順序、実施場所の状況等) (イ)装備、資機材の点検と確認 (ウ)手信号、合図、確認呼称、復唱の完全習得と迅速正確な実施 5 空 中 消 火 (1) 空中消火活動一般 ① 空中消火は、ドロップタンク又は消火バケットを使用し、池、湖、海、河川等の水源から「自

己給水」又は、地上部隊からの「給水」を受け、火点直近まで搬送し、吐出口(弁)の開放操作

で散水し消火する方法である。 ② 空中消火は、火勢の状況を把握して現地消防本部等が進入困難な場合、延焼拡大を阻止する

必要があるとき、主として次のような場所において実施する。 ア 地上部隊の進入困難な方面 イ 建物に隣接する方面 ウ 登り斜面へ延焼中の火面 エ 風下側火面 オ 地上部隊の手薄な方面 ③ 有効に散水を実施するため偵察飛行の後、地上部隊と連携し次の事項に留意する。 ア ヘリコプターによる 1 回の散水面積又は飛行の高度は、その時の飛行状況、火勢の状況にも

よるが一般的には、長さ約 50m、幅約 20m、高度約 30mである。 イ 効果があるのは地表火である。

ウ 火面の幅が広い場合または延焼速度が早い場合は、反復散水を行う。 エ 限定された火点に対しては、直上ホバリングをして散水する。 オ 高圧線等飛行経路上に障害物がある場合は、高度が高くなるので散水の効果は薄くなる。 カ ホバリング又は極めて低速での散水の場合は、ダウン・ウォッシュ(回転翼の吹き下ろし風)

によって、火勢を煽る場合があるので現地消防本部等は注意が必要である。 ④ 災害現場での着陸場設定の基準は次のとおりである。 ア 原則として平坦な場所とする。 イ 離着陸場の選定基準(緊急離着陸場)

(ア)直径約 50m相当(無障害地帯を含む)の広さがあること。 (イ)離着陸方向が障害物のない開けたところであること。

(ウ)吊り上げたバケット等の不時落下、あるいはヘリコプターの緊急着陸を考慮し、離着陸方

向に人家等が密集していないこと。 (エ)風向き、風速の判定を容易にするため吹き流し、発煙筒等を準備すること。 6 物 資 輸 送 物資輸送は、災害の状況により緊急に物資を必要とし、地上からでは災害現場に輸送できない場合、

又はヘリコプターによる輸送が有効な場合に行う。

ⅰ-17

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輸送の手段として、機内搭載による輸送、機外懸吊(カーゴスリング)による方法がある。 (1) 機 内 搭 載 ① 搭 載 能 力

機体最大離陸重量 5,398kg 最大運航重量 5,128kg 運航基本重量(燃料1時間分、乗組員5名) 4,435kg 搭載(搬送)可能最大重量 639kg 床 面 積 5.7m2

容 積 6.6m3

② 搭 載 要 領 搭載能力の範囲内で当日の気象と離着陸場の条件を考慮して重量を決定する。

重量物は、左右のバランスをとり、できるだけ後方に搭載する。 搭載物は、気流等による揺れのため移動し、機体の一部を損傷したり重心位置の変化により、

操縦に影響することがあるので確実に固定する。 ③ 輸送禁止の物件(航空法第 86条、同施行規則第 194条) 法の規定による主なものは次のとおりである。

ア 火薬類(火薬、爆薬、火工品等) カ 毒 物 類 イ 引火性液体 キ 放射性物質 ウ 可燃性物質 ク 腐食性物質 エ 酸化性物質 ケ 銃砲刀剣類 オ 高圧ガス

(ただし、酸素または医療用のもので、小型高圧容器に充填して携帯するものは除く。) (2) 機外懸吊(カーゴスリング) ① カーゴスリングとは、機体に装備されたモッコに物資を吊り下げて輸送するものであり、次の

場合に行う。 ア 資材の形状または重心位置が機内搭載に適さない場合 イ 災害の状況により、迅速に空輸活動を行う場合 ウ 着陸して輸送することができない場合 ② カーゴフック(吊り下げ装置)

ア 吊り下げ能力 機体最大離陸重量 5,398kg 吊り下げ(搬送)可能最大重量(運用) 693kg

イ 吊り下げ時の速度制限 超過禁止速度 148km/h ウ 梱包上の留意事項 (ア)吊り下げ物資の重心位置をカーゴフックの直下にすること。 (イ)種類の異なる物資を梱包する場合は、重いものを下に、軽いものを上にして吊り下げた時、

変形または破損しないようにすること。 (ウ)ネットに物資を集積する場合は、ネットの側線と物資の線を平行にすること。 (エ)ネットと集積する物資の角部の接触部位には、必要に応じ防護の処置を行うこと。 7 救 急 搬 送 (1) 出 動 の 対 象 救急車による搬送が不可能であるか、又は救急車による搬送が可能であってもヘリコプターに よる搬送がより有効であると認められる場合に出動する。

(2) 実 施 の 条 件

ⅰ-18

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① 搬送する患者は、飛行特性(振動、騒音、気温、気圧、気流の乱れによる揺れ、重力等)の変

化に十分対応できるものであること。 ② 原則として、医師が同乗すること。 ③ 搬送先医療機関の受け入れ体制が整っているか、着陸地点に救急車の手配が完了していること。 ④ 患者の搭乗場所又は受け入れ医療機関の近くに離着陸場があること。 ⑤ 機体の重量又は座席が許す場合、看護婦及び患者の関係者(付き添い)を同乗させることがで

きます。 (3) 関係機関との調整

救急搬送にあたっては、事前に次の事項について関係機関と綿密な打合せを行うものとする。 ① 活動の具体的内容 (患者の症状、医師等同乗者の状況、搬送時期、搬送区間、関係医療機関、携行する医療資機材、

ヘリコプターの行動の概要、緊急時の対応、その他必要な事項) ② ヘリコプターの離着陸場及び給油体制 ③ 気 象 状 況 ④ ヘリコプターの誘導及び通信連絡方法 ⑤ 他機関への要請の有無、その状況 ⑥ 救急車の手配状況 ⑦ 活動に必要な資機材 ⑧ 飛行場及び航法援助施設等の使用 ⑨ その他必要な事項

(4) 留 意 事 項 ① 患者を機内に収容する前に、医師等から空輸の適否を再確認する。 ② 機内収容時、救急車をローターの回転範囲内に接近させないこと。 ③ テールローター付近には絶体近づかないこと。 ④ 棒担架の運搬時、ローターの回転範囲内においては、絶対地面に垂直に立てないこと。 8 広 報 活 動 (1) 機体下部に装着した拡声装置により、上空からの情報を提供するものであり、次のような場合に 活用する。 ① 各種警報(火災、津波、異常気象)の伝達 ② 危険区域からの避難誘導、避難勧告、退去命令 ③ 危険区域内の火気使用禁止命令 ④ 災 害 情 報 ⑤ 最低安全高度以下での運航に係る広報 ⑥ その他必要に応じた広報

(2) 実施上の留意事項 ① 実施効果は、地上の環境(騒音度)、気象(雲、風向風速等)の影響が大きいので状況に応じて

経路、高度、速度、音量を決定すること。 ② 放送内容は簡潔なものとする。

ⅰ-19

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Ⅰ-11 誘導手信号要領

手 信 号(共 通) 種 類 動 作

よ し(OK)

右腕を垂直方向に上げ手を握り

親指を立てる。

集 ま れ

頭の上で右手を回す。

点 検

右手人差指で自分の目を示した

後、点検箇所を示す。

搭 乗

右手握りこぶしを自分の胸から

機内に向けて振る。

位 置 に つ け

OK(了解)の合図をした後、素早

く定位を人差指で示す。

上 が れ

親指を立てて上へ向ける。

下 が れ

親指を立てて下へ向ける。

ⅰ-20

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手 信 号(共 通) 種 類 動 作 ロープを切れ

ロープを指差し自分の手でカッ

トする。

止 ま れ (待 て)

両手を前方、斜め上方に上げ、

手の平を前方に向ける。

止 め

止まれの姿勢から頭上で両腕を

交差させる動作をする。

ド ア ー 閉 め

右手の人差指でドアーを指差

し、両手(片手)の手の平を示し、

ドアーを閉める動作をする。

ド ア ー 開 け

右手の人差指でドアーを差し、

両手(片手)の手の平を示し、ドア

ーを開ける動作をする。

報 告

左手を耳に、右手を口にあて、 「報告」と指心する。

ⅰ-21

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手 信 号(ヘリ誘導) 項 目 動 作 基 本 姿 勢

足を半歩横に開き両手を自然に

下げる。

バッテリー接続

顔の前で両手を結合する。

A P U 接 続 (外部電源)

頭上で左手の平に右手指先を直

行させる。(離脱は左手の平から

右手指先を離す動作)

エンジン始動

スタートの合図で右手で頭上に

大きく円を描く動作を繰り返

す。 左手は斜め上方に伸ばし始動す

るエンジン番号を示す。

エンジン停止

右の手の平を下にして首にあて

首切りの動作をする。

進 入 (この位置に)

手の平を内側にして両腕を垂直

に上げる。

前 へ

手の平を上に向け前方水平に伸

ばし肘を曲げ手招きの動作を繰

り返す。

ⅰ-22

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手 信 号(ヘリ誘導) 項 目 動 作 前 へ

(夜 間)

両腕を前方水平に押した

状態から肘を垂直に曲げ

る動作を繰り返す。

後 へ

両腕を前方斜め上に伸ば

し手の平をヘリコプター

に向けて肘を曲げ押し返

す動作を繰り返す。

後 へ (夜 間)

右(左)腕は斜め上方、左

(右)腕は斜め下方から交互

に上下動作を繰り返す。

ホ バ リ ン グ

手の平を下に向け両腕を

水平に上げる。

上 へ

手の平を上に向け両腕を

水平に伸ばし斜め上に振

り上げる動作を繰り返す。

下 へ

手の平を下に向け両腕を

水平に伸ばし斜め下に振

り下げる動作を繰り返す。

右 旋 回 右へ機首を向ける

左腕を斜め 45°下に伸ば

し左手人差指で旋回方向

を示しながら右手で「前

へ」の信号を繰り返す。

ⅰ-23

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手 信 号(ヘリ誘導) 項 目 動 作

左 旋 回 左へ機首を向ける

右腕を斜め 45°下に伸ばし、右

手人差指で旋回方向を示しなが

ら左手で「前へ」の信号を繰り

返す。

右 横 進 右へ機首を変えずに

移動

ホバリングの姿勢から右手の平

を上に向けながら頭の方に垂直

に振り上げる。

左 横 進 左へ機首を変えずに

移動

ホバリングの姿勢から左手の平

を上に向けながら頭の方に垂直

に振り上げる。

着 陸

両腕を身体の前で交差させる。

進 行 方 向

指示方向を指差す。 指示方向(場所)へ移動又は離脱

せよ。

ホイストケーブルを

降下させる

片方の腕を手の平を下に向け横

に伸ばし斜め下に振り下げる動

作を繰り返す。

ホイストケーブル 停止

片方の腕の手の平を下に向け横

に伸ばし水平に振る。

ⅰ-24

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手 信 号(ヘリ誘導) 項 目 動 作

ホイストケーブルを

巻き上げる

右手で頭上に大きく円を描く動

作を繰り返す。

スリング結合

頭上で両手のこぶしを合わせ

る。

スリング解放

左腕を垂直に伸ばし右手で左腕

を切る動作をする。

ⅰ-25

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手 信 号(リペ降下) 種 類 動 作 懸垂ロープ設定

右手の人差指でリペリング装置 (フック)を指す。

装 備 点 検

右手の人差指で自分の目を指

し、次いで隊員の座席を指す。

エイト環設定

右手の人差指で懸垂ロープを指

す。

ロ ー プ 投 下

右手の人差指でロープ収納袋を

指し、次いで降下地点を指す。

カラビナかけ

右手の人差指で第一エイト環を

指し、次いで両手の親指、人差

指でそれぞれ輪をつくりこれを

つなぐ

右手の人差指で、降下員の所定

位置を指す。 位 置 に つ け

降下員は、所定の位置につきエ

イト環、カラビナを確認後、よ

ければ自己確保をはずし、よし

の合図を送る。

降下員の自己確保離脱よしの合

図を確認後、右手の人差指で機

外の所定位置を指す。

姿 勢 を と れ

降下員は、カラビナ、降下地点、

第一支点を確認後、よければ頭

を大きく動かす。

ⅰ-26

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手 信 号(リペ降下) 種 類 動 作 降 下 (は じ め)

降下する者が見える位置にて、 右手を握り親指を立てて示し、 そのまま手首をまわして降下地

点を指す。

ロープを切れ

右手の人差指で懸垂ロープを指

し自分の首に手をあてカットす

る動作をする。

ⅰ-27

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Ⅱ 装備関係

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Ⅱ-1 防災ヘリコプター『しらかみ』の概要

全 長(ローター含む) 17.1m

胴 体 長 14.0m

全 幅(胴 体) 2.8m

全 高 4.6m

機 体

ロ ー タ ー 径 14.0m

長 さ 2.34m

幅 2.44m

高 さ 1.31m

床 面 積 5.7m2

客 室

容 積 6.6m3

最 大 離 陸 重 量 5,398kg

空 虚 重 量 3,564kg 重 量

有 効 搭 載 量 1,834kg

標 準 搭 載 量 1,251L 燃 料

増 槽 付 搭 載 量 1,560L

形 式 Pratt&Whitney PT6T-3D

最 大 出 力 1,800SHP エ ン ジ ン

連 続 最 大 出 力 1,600SHP

最 大 離 陸 出 力 1,584SHP トランスミッション

連 続 最 大 出 力 1,534SHP

離陸重量 kg 5,398

巡 航 速 度 (km/h) 203

最 大 速 度 (km/h) 259

航 続 時 間 2,000ft(h) 2時間24分

増 槽タ ン ク 2,000ft(h)

3時間06分

性能(単位)

ⅱ-1

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Ⅱ-2 活 動 別 装 備 品 一 覧 表

品 名 規格・型式・付属品等 数 量

1 消火バケット(自給式 1000L) 1 式 消火 2 ドロップタンク(自給式 1300L) 1 式 救助 1 ホイスト装置 1 式

1 救急処置用担架装置 カルソン社モデル5 1 式 救急

2 担架装置 6 架 1 カーゴスリング 1 式

輸送 2 スリングネット 6 1 機外拡声装置 1 式 2 リペリング装置 1 式 3 ヘリコプターテレビ映像電送装置 1 式 4 サーチライト 1 式 5 夜間用映像静止双眼鏡 1 式

その他

6 スノーシュー 1 式 1 シットハーネス 1 2 フルハーネス(救助用縛帯) 1 3 リペバック(降下ロープ) 7 4 レッグバッグ(降下ロープ) 7 5 誘導ロープ(バッグ) 6 6 サーバイバースリング 5 7 デラックス・エバックハーネス 2 8 バスケットストレッチャー 3 9 減圧式固定救助用担架 4 10 フロート担架 1 11 パワースリング 8 12 ナイロンロープ 2 13 携帯ウインチ 1 14 パワーユニット 2 15 ルーカスエンジンポンプ 1 16 ルーカス大型油圧カッター 1 17 ルーカス大型油圧スプレッダー 1 18 ルーカス延長油圧ホース 2 19 発 電 機 2 20 投 光 器 1 21 万 能 斧 2

救助

22 エンジンカッター 1

ⅱ-2

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品 名 規格・型式・付属品等 数 量

23 チェーンソー 2 24 シルバコンパス(方位磁石) 1 25 サイレン付メガホン 2 26 OP用安全帯 8

27 軽量滑車 1 28 スクープストレッチャー 1 29 ザイルロープ 1 式 30 エイト環 1 式 31 カラビナ 1 式 32 オープンスリング 1 式 33 救命ボート 1 式 34 救命胴衣 1 式 35 救命浮環 2

救助

36 スコップ 1 式

1 患者監視モニター NEC プロパック 102EL プリンター付き SP -02 血中酸素飽和度測定器内臓

1

2 患者監視モニター AND バイタルセンサ TM2564P 1 3 ペ ン ラ イ ト 1 4 体 温 計 オムロンMC-3BW 1

5 除 細 動 器 フ ク タ ゙ FC-1400 レ コ ー タ ゙ ー内臓充電器

PS-4420 バッテリーパック PS-4410 2個付き 1

6 聴 診 器 リットマン 2203 3 7 自動心肺蘇生器 コム・スタット 2100 1 式 8 ベンチレータ パラパック 2D ディマンドバルブ内臓 1 式 9 レギュレータ ユニボディーヨーク型 2 10 酸 素 ボ ト ル ALT-129 テイジンウルトレッサ 4 11 人 工 蘇 生 器 エルダーレサシテーター JM-Ⅲソフトケース付き他 2 12 自 動 吸 引 機 レールダル 3電源方式 吸引圧調整器付き 1 13 輸 液 ポ ン プ アトムP-600 架台付き 1 14 ショックパンツ LSP大人用 3 ゲージ仕様 1 式 15 資材用バック トーマストランスポートバックL 1 16 プラスチック喉頭鏡 大、小 各1個 2 17 舌 鉗 子 コラン氏型 1 18 マギール鉗子 成人用、小児用 各1個 2 19 蘇 生 バ ッ ク 成人用 1 20 蘇 生 バ ッ ク 小児用 1 21 バイドブロック 2 22 エスマルヒ開口器 1 23 舌 圧 子 5 枚入り 6

救急

24 気管内チューブ 7.0、7.5、8.0mm 各サイズ 2 個 6

ⅱ-3

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品 名 規格・型式・付属品等 数 量 25 気管切開チューブ 7.0、7.5、8.0mm 各サイズ 2 個 1 26 バイトスティック 8 27 経鼻エアウェイ 6、7、8、9mm 各2 各サイズ2個 2 28 C P R 背 板 ライフセーバー 1 29 スクープストレッチャー 1

30 バキューム・マットレス 日本メディコ 全身固定用 1 式 31 バキューム・スプリント 日本メディコ 各部位固定用 1 式 32 2つ折全身固定ボード バックボード 3 33 頭部固定具 グリーンブロック 3 34 患者固定ベルト ファーノ モデル 436 3 組 35 資材用バック マウンテンレスキューバックパック R-600 他 2 36 滅 菌 三 角 布 20 37 リングカッター レスキューシザー 1 38 雑 用 は さ み 1 39 外科ホルスターセット 1 40 包帯材料セット 1 41 井ノ内式駆血帯 大 10 本入り 2 42 メディシーネ 中 10 本入り 2 43 メディシーネ 小 10 本入り 2 44 メディシーネ REGULAR 2 45 頸部固定具 ファーノ・ウィズロック 450 他 8 46 注射輸液セット 1 47 差 込 便 器 フタ付 1 48 尿 器(男性用) 1 49 尿 器(女性用) 1 50 受 水 盆 1 51 丸 カ ス ト 12cm B-1 1 52 ハルトマン綿棒 2 53 オートバック(吐物袋) 1 54 携帯用煮沸消毒器 村中 M-15 1 55 在宅用気管切開カニューレ 7.5mm 2 56 在宅用気管切開カニューレ 8.0mm 2 57 在宅用気管切開用マスク 大人用 1 58 在宅用点滴セット 1 59 在宅用延長チューブ 1 60 在宅用尿道バルーンカテーテル 14Fr 1 61 クーラーボックス 18L 1 62 水 飲 容 器 500cc 1 63 臍帯クリップ 10 個入り 5

救急

64 スロートイーバック 日本メディコ 1

ⅱ-4

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品 名 規格・型式・付属品等 数 量 65 バーンセット 1 66 ミュラーコールドパック 8 コ入 1

平成 17 年2月 28 日現在

ⅱ-5

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Ⅱ-3 主 要 装 備 資 器 材 の 概 要

区分 名 称 仕 様 ・ 用 途 備 考

ホイスト装置

要救助者を吊り上げるもの

吊り上げ能力 272kg ケーブル長 88m

サーバイバー ス リ ン グ (救助用縛帯)

要救助者に装着させてホイスト 装置で吊り上げるもの

最大荷重 270kg

デラックス・エバッ

ク・ハーネス

要救助者に装着させてホイスト 装置で吊り上げるもの

最大重量 511kg

減圧式固定担架

ホイスト装置を利用して要救助 者を担架に固定し吊り上げるた めの担架

ⅱ-6

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区分 名 称 仕 様 ・ 用 途 備 考

バ ス ケ ッ ト ストレッチャー

ホイスト装置を利用して要救助 者を吊り上げるための担架

フロート担架

主に、海、水難救助(フロート 付なので水に浮く)に使用しホ イスト装置等を利用して要救助 者等を吊り上げるための担架

リペリング装置

地上から接近できない災害地等 において、同時に複数の航空隊 員がヘリコプターから迅速に降 下できるもの

ザイルロープ (救助用)

航空隊員がヘリコプターから地 上に降下するロープ (ロープ長さ50m)

ⅱ-7

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区分 名 称 仕 様 ・ 用 途 備 考

消火バスケット

空中消火のため、消火剤又は水 を入れる容器で、機外吊り下げ 装置に装着して散水するもの

容量 1,000L(自給式)

ドロップタンク

機体胴体下面に取り付け、水や 消火剤を搬送し林野火災を消

火するもの。消火バケットに比 べ高圧線や風などの飛行制限

が少なくなる。 容量 1,300L(自給式)

バックボード

頸椎損傷等、重度の外傷患者を 簡易に固定できる器具

カールソン担架 装 置

救 急 資 器 材 セ ッ ト

機内で救急処置をするための

簡易医療器具セット ・ 監視除細動装置 ・ プロパック ・ パラパック ・ 輸液ポンプ ・ 酸素ボンベ ・ その他

ⅱ-8

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区分 名 称 仕 様 ・ 用 途 備 考

カーゴスリンング (機体吊り下げ装置)

救援物資、その他の重量物で機 内に積載できないものを吊り

下げ輸送するもの 最大吊り下げ能力 2,041kg

スリングネット

救援物資、その他重量物で機内 に積載できないものを梱包し、 カーゴスリングに装着するも

最大吊り上げ荷重量 2,000kg

スノーシュー 雪上、不整地等において着陸で きるもの

映像静止双眼鏡 (ジャイロスコー

プ) 昼 間 用 夜 間 用

機体の揺れを緩衝し上空から

目標、対象物の確認を容易にす るもの

ⅱ-9

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区分 名 称 仕 様 ・ 用 途 備 考

安定装置付き ビデオカメラ

ヘリコプターの振動を吸収し 安定した画像を撮影するもの 倍率 24倍

サーチライト

夜間、地上の各種活動の支援 捜索等に使用するもの 光度 30万カンデラ

機外拡声装置

災害時の避難誘導、各種広報 に活用するもの 出力 700W

ⅱ-10

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Ⅲ 安全基準等

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Ⅲ-1 運航に必要な気象条件

1 有視界飛行(VMC:Visual Meteorological Conditions)

通常ヘリコプターは、有視界飛行で飛行しています。 この飛行方法は、パイロットが地上の目印(建物、河川、地形、鉄道等)を目で見て現在の位置

及び進路を確認しながら、飛行経路を確認して、目的地へ飛行する方法です。 このため、気象状況が悪く見通しが効かないときは、飛行することができません。なお、運航中

天候の急激な悪化等で計器飛行状態(IMC:Instrument Meteorological Conditions)になった場

合は、一定の条件のもと、国土交通大臣の許可(特別有視界方式の適用)をうけることにより、定

められた飛行場での離着陸が可能になっています。

2 飛行気象条件

気象条件は上記の通り、ヘリコプター安全運航のためには大変重要な要素です。 特に強風と視程障害となる雨、雪、霧等は運航に与える影響が大きく、飛行経路の気象状態に十

分配慮が必要です。 ア 強風 一般にはヘリコプターは、比較的に低い高度で飛行することが多いので、地表面近くの風は、

地表面に沿って流れており、地形の変化が多い地域では風は乱れています。災害出動は、風によ

る乱気流の発生、操縦の難易度、活動しようとする任務などから判断します。 イ 視程障害 視程障害現象とは、雨、雪、霧、みぞれ、もや、スモッグ、砂塵、あられ、ひょう等の状況を

いいます。これからの視程障害現象は、ヘリコプターの運航にあたって視界を妨げ、有視界飛行

ができなくなります。 航空法では、有視界飛行ができる条件を視程と雲の状態によって定めています。

ⅲ-1

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3 通常運航時における最低気象条件 (1)飛 行 中

区 分 飛行高度 飛行視程 へリコプターから雲までの距離 参照

管 制 区 管 制 圏 内

3000m 未 満

5000m 以上 垂直上方 150m、下方 300mの範囲内、

水平 600mの範囲内に雲がないこと。 別図1

A

3000m 未 満

1500m 以上 垂直上方 150m、下方 300mの範囲内、

水平 600mの範囲内に雲がないこと。 別図1

B

管 制 区 管 制 圏 外

地表又は水

面から 300m 以下

1500m 以上 (ヘリコプター

が衝突を避けら

れる視程)

雲から離れて飛行でき、地表又は水面を

引き続き視認出来ること。 別図2

C

(2)離 着 陸

区 分 地上視程 ヘリコプターから雲までの距離

管制圏・情報

圏内の飛行

場で離陸し

又は着陸す

る場合

5000m以上 (1500m 以上)

雲高地表又は水面から 300m 以上あること。 (雲から離れて飛行し、地表又は水面を引き続き視認すること)

※・上記条件は有視界気象条件(VMC)であるが、( )内は特別有視界飛行による条件。 ・青森空港には管制圏が指定されていて、特別有視界飛行による離着陸は可能。

4 緊急運航時における最低気象基準

災害時においても原則として通常運航時の気象条件を適用する。

※ 備考

管制区 地表又は、水面から 200m 以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために、国

土交通大臣が告示で指定するもの。

管制圏 飛行場及びその上空における航空交通安全のために、国土交通大臣が告示で指定する

もの。 情報圏 管制圏の指定されていない飛行場のうち、国土交通大臣が告示で指定する飛行場に情

報圏が指定される。

ⅲ-2

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視程1500m以上

150m

飛行高度3000m未満 A:管制区または管制圏を飛行する場合で飛行視程 5000m以上 B:管制区および管制圏以外の空域を飛行する場合で飛行視程 1500m以上

別 図 1

飛行高度は地表から300m以下 C:管制区および管制圏以外の空域を飛行する場合で飛行視程 1500m以上

別 図 2

雲から離れている

地表常時視認可能

300m

600m

600m

ⅲ-3

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Ⅲ-2 運航に必要な気象情報の観測通報要領 通 報 要 領

観測項目 通報単位 通報の一例 説 明

視 程 「km」 「視程 約 10km」

観測地点から約10km離れている山、塔、建物等が見える。 (視程とは、地(水)平線上、目で見通せる最大距離)

「10 分位」 「雲量 約6/10」

快晴 雲量 1/10 未満 晴 〃 1/10~5/10 曇 〃 6/10~9/10 本曇 〃 10/10 雲

高さ 「m」

「雲の高さ 約 500m」

周囲の山の高さ等を参考にして判定する。 例:標高 500m の山の頂上付近に雲がかかっている。

「8 方向」 「風向:南」

風力階級 風 速(m/s) 静穏、煙はまっすぐ昇る。 0 0.0~0.2

煙はなびくが風見は動かない。 1 0.3~1.5 顔に風を感じる、木の葉が動く。風見が動き出す。 2 1.6~3.3 木の葉や細かい小枝がたえず動く。 3 3.4~5.5 砂埃が立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 4 5.5~7.9 葉のある潅木が揺れ始める。池や沼の主面に波頭が立つ。 5 8.0~10.7 大枝が動く。電線が鳴る。傘がさしにくい。 6 10.8~13.8

樹木全体が揺れる。風に向って歩きにくい。 7 13.9~17.1

「m/s」

「風速 約 5m/s」

通報の一例

(状況図)

10km 10km

(北) (南)

ⅲ-4

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Ⅲ-3 航空法に基づくヘリコプターの最低安全高度 航空法 (最低安全高度) 第 81 条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の

安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

同法施行規則 (最低安全高度) 第 174 条 法第 81 条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

1 有視界飛行方式により飛行する飛行機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水

上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの (イ、ロ、ハ)

イ 人又は、家屋が密集している地域の上空 (ヘリコプターを中心として水平距離 600m範囲内のもっとも高い障害物の上端から 300mの高度)

300m

半径600m

ⅲ-5

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150m 150m

ロ 人又は、家屋のない地域、及び広い水面の上空 (地上、又は水上の人、又は物件から 150m以上の距離を保って飛行することができる高度)

ハ イ、ロの地域以外の地域の上空 (地表面、又は水面から 150m以上の高度)

150m

ⅲ-6

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Ⅲ-4 航空法に基づく航空機の離着陸場の分類

航空法

 第七十九条

(捜索又は救助のための特例)  第八十一条の二 

航空法施行規則(捜索又は救助のための特例) 第一七六条  法第八一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。

(離着陸の場所)

 設置者の許可を受けた者のみ利用可能 例 : 本田エアポート(本田航空所有)      青森県庁屋上ヘリポート

公共用

非公共用

 原則として利用者に制限なし 例 : 青森空港      東京ヘリポート

 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であって捜索又は救助を任務とするもの

 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。

航空機(ヘリコプター)が離着陸できる場所

飛行場(ヘリポート)

場外離着陸場

緊急離着陸場

 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては飛行場以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

航空法第79条ただし書きの「国土交通大臣の許可」を受けた者のみが利用可能利用者が個別に許可申請する 例 : 県立保健大学内離着陸場      岩木川河川敷内離着陸場      八戸コミュニティーセンター内場外離着陸場

航空法第81条の2(捜索又は救助のための特例)が適用される緊急時にのみ利用可能

一般的にヘリポートと呼ばれる、ヘリコプターが離着陸できる場所は、これらの中のいずれかに該当する。

ⅲ-7

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Ⅲ-5 場外離着陸場の設置について

ヘリコプターは、飛行場以外の場所において離着陸を行ってはならないと規定されているが、

一定の条件を満たした場所については、国土交通大臣の許可を得ることにより離着陸を行うこ

とができる。しかし、地方公共団体の消防防災ヘリコプターが捜索活動、救助活動を行う場合

は、国土交通大臣の許可を受けなくとも離着陸できるようになっている。 1 根拠法令 ア 航空法第 79条(離着陸の場所) イ 航空法第 81条の 2及び同施行規則第 176条(捜索又は救助のための特例) 2 設置の手続き(航空法第 79条関係) ア その土地の所有者又は管理者の承諾を受ける(土地使用承諾書)。 イ 防災航空隊で次の事項を調査 ・所有地(番地まで) ・正確な位置(地図 1/5万) ・着陸帯、同周辺の見取図(大きさ、障害物、付近の不時着適地等) ウ 上記資料をもとに現地調査を実施し、県が当該離着陸の場所を管轄区域とする空港事

務所長に対し、「飛行場外離着陸許可申請書」を行う。

3 安全対策等 ア 離着陸場の整備 ・離着陸帯を表示する 直径約 7m以上で、上空から確認しやすいように 石炭等で表示する。 ・周辺の障害物を除去すること 離着陸帯周辺は、強い吹き下ろしの風が発生する 10 7m以上 ため、周辺の飛散物は(紙、ビニール、板等)は、 撤去又は固定すること。 ・散水 ヘリコプターの風圧により砂塵が舞い上がらないように、散水する。 ・立入禁止の措置を講じること 危険防止のため、各出入口を閉鎖する。あるいは、場内にいる人を排除 する等の立入禁止措置をとる。

ⅲ-8

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・吹流しの設置、又は発煙筒の準備をすること 通常ヘリコプターは、機種を風上の方向に向けて着陸するので、離着陸 場においては、吹流し、又は発煙筒を離着地点から約 40~50m離れた位置 に設置する。 イ 係員の配置 ・安全員を配置すること 出入口等に安全員を配置して安全確保に努める。 ・ヘリコプター誘導員を配置すること 進行方向を考慮し、着陸帯から 20m~30m離れた風上側に誘導員

を配置して誘導する。 ・服装等に気をつけること 身の安全を確保するため、ヘルメット、ゴーグル及び、マスク等を装置する。 作業服のファスナー、ボタンを必ず閉め、風圧により飛散しやすい物は、 身につけない。 ウ ヘリコプター着陸後の危険防止 ・着陸したヘリコプターから隊員が降りて合図をするまでは、絶対に近づかない

こと。 ・ヘリコプターは、着陸してもローターを回転しているので、常に隊員の指示に 従い行動すること。 ・アンテナを伸ばした携帯無線機、又は長い物をもったまま、ヘリコプター

に近づかないこと。 ・ヘリコプター後方のテールローターには、絶対に近づかないこと。

ⅲ-9

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(航空法第79条関係)

防災ヘリコプター「しらかみ」  型式 ベル式412EP型全長 17.1m全幅 14.0m

 (一 般)

100m

50m

14 m以上必要 200m

50m 4:18:1

100m

360m18m以上

必要250 m

 ② 進入表面断面図

 Ⅲ-6 航空法に基づく防災ヘリコプター「しらかみ」の場外離着陸場設置要件

1:2勾配の物件制限表面

500m

      180m

① 平面図転移表面(1:1勾配の物件制限表面)

離陸方向 離陸方向

62.5m62.5m 4:1 8:1

18m以上必要

 ③ 転移表面断面図

45m 45m1:2    5m

 5m

18m以上35m  10m 必要  10m 35m

    250m

   1:1

   500m

離着陸地帯 62.5m62.5m

 着陸方向

ⅲ-10

離陸方向

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8:1

45m

 45m

100m

18 m以上必要

8:1

50m 50m

 ④ 立体図

1:2勾配物件制限表面500m

250m

 ⑤ 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域

4:1

  500m

 

着陸方向

90度以上

360m

45m

45m

ⅲ-11

離陸方向

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Ⅲ-7 防災ヘリコプターが着陸できる屋上ヘリポートの条件

1 防災ヘリコプターの諸元 機 種 ベル412EP 型 全 長 17.1m 全 幅 14.0m 最大全備重量 5,398kg 2 防災ヘリコプター「しらかみ」が航空法上、場外離着陸場として着陸できる屋上ヘリポートの

条件 (1)着陸帯の広さ

条件:使用予定航空機の投影面の1.2倍以上

(2)床面強度 条件:使用する航空機の離着陸に耐えうる十分な強度があること

(目安:使用予定航空機の全備重量の2.25倍以上)

(3)その他 ・航空機の脱落防止対策が講じられていること ・航空機の燃料流出防止設備があること 等 (注)救急搬送など緊急時に離着陸する場合は、この限りではありません。 ただし、上記の要件を満たさない場合は、航空法第79条による飛行場外離着陸の許可が

受けられず、平時に行われる防災訓練等での離着陸ができないことになります。 このほかにも、航空法上の各種制限等がありますから、防災ヘリコプターの離着陸を想定

して、屋上ヘリポート等を設置する場合には、事前に青森県防災航空隊運航管理担当、又は

国土交通省東京航空局担当部署等へ協議するようにしてください。

「しらかみ」の場合 全長 17.1m×1.2 ≒ 21m以上

全幅 14.0m×1.2 ≒ 17m以上 ※ ただし、風向きによって進入方向が制限されることを想定すると、

21m×21m以上であるのが望ましい。

「しらかみ」の場合 全備重量 5,398kg×2.25 = 12,145.5kg以上

ⅲ-12

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Ⅳ 青森県防災ヘリコプター関係規程

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Ⅳ-1 青森県防災ヘリコプター運航管理要綱

目 次

第1章 総 則(第 1 条~第 3 条)

第2章 運 航 体 制(第 4 条~第 12 条)

第3章 運 航 管 理(第 13 条~第 21 条)

第4章 安 全 管 理(第 22 条~第 23 条)

第5章 教 育 訓 練(第 24 条~第 25 条)

第6章 事故防止対策等(第 26 条~第 28 条)

第7章 雑 則(第 29 条~第 30 条)

附 則

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この要綱は、青森県が所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の運航管理等に

ついて必要な事項を定め、防災ヘリの安全かつ効果的な運用を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 防災ヘリの運航管理については、航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)に規定

するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定 義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)消防防災業務 防災ヘリを使用して行う災害応急対策活動、火災防御活動、救助活動、救急活

動その他の消防防災活動に関する業務をいう。

(2)防災航空隊員 防災ヘリに搭乗し、消防防災業務に従事する防災消防課の職員をいう。

(3)防 災 航 空 隊 消防組織法第 18 条の3第3項の規定に基づき、前号の職員で編成する航空消防

隊をいう。

(4)防災ヘリ等 防災ヘリ、防災ヘリ用装備品、消防防災業務用装備品その他の防災ヘリに必要

な資機材をいう。

(5)運 航 計 画 防災ヘリを効率的に運航するため、消防防災業務、自隊訓練等について定める

飛行計画をいう。

(6)自 隊 訓 練 防災航空隊員の基本技術及び応用技術の修得を図るために行う防災航空隊独自

の訓練をいう。

第2章 運 航 体 制

(常駐基地)

第4条 防災ヘリの常駐基地は、青森県防災航空センター(以下「防災航空センター」という。)とする。

ⅳ-1

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(総括管理者)

第5条 防災ヘリの運航に関する総括管理は、行政改革・危機管理監(以下「総括管理者」という。)が

行う。

(運航管理責任者)

第6条 防災ヘリの運航管理に関する事務は、防災消防課長(以下「運航管理責任者」という。)が掌理

する。

2 運航管理責任者は、防災ヘリの運航管理に関する事務を整理し、運航管理を補佐させるため、防災航

空センターに所長その他必要な職員を駐在させることができる。

3 運航管理責任者は、消防防災業務に従事させるため、防災航空センターに必要な職員を駐在させるも

のとする。

(防災航空隊の設置)

第7条 消防防災業務を安全かつ効果的に遂行するため、前条第3項の職員により防災航空隊を編成する。

2 防災航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置き、運航管理責任者が指名する。

(隊長等の任務)

第8条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(隊員の任務)

第9条 隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、防災ヘリの性能と災害等の状況に即応した消防防災業務

に努めなければならない。

2 隊員は、消防防災業務の遂行に当たっては十分安全を確認するとともに関係法令等を遵守し、所期の

目的を達成するように努めなければならない。

(防災ヘリに搭乗する者の指定)

第 10 条 運航管理責任者は、防災ヘリの運航に際しては、あらかじめ搭乗する者を指定する。

(運航指揮者の選任)

第 11 条 運航指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が防災ヘリに搭乗しないときには、運航管

理責任者が前条の規定により指定した搭乗者の中から、運航指揮者を指定するものとする。

(運航指揮者の責務)

第 12 条 運航指揮者は、法第 73 条の規定により機長が行うこととされる業務を除き、搭乗者を指揮監督

し、運航の目的を適切に遂行するよう努めなければならない。

2 運航指揮者は、消防防災業務の遂行に当たっては、搭乗者の任務及び分担業務が適正に執行され、当

該消防防災業務が安全かつ効果的に遂行できるよう努めなければならない。

ⅳ-2

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第3章 運 航 管 理

(運航範囲)

第 13 条 防災ヘリは、次の各号に掲げる消防防災業務で、その特性を十分活用することができ、かつ、

その必要性が認められた場合に運航するものとする。

(1)災害応急対策活動

(2)火災防御活動

(3)救助活動

(4)救急活動

(5)広域航空消防防災応援活動

(6)災害予防活動

(7)消防防災訓練活動

(8)その他総括管理者が必要と認めた活動

2 前項のほか、県が行う一般行政活動で特に防災ヘリによる活動が有効と認められる場合に運航するこ

とができるものとする。

3 防災ヘリの運航の時間は、原則として午前8時 30 分から午後5時 15 分までとする。

(緊急運航)

第 14 条 前条第1項第1号から第5号までに規定する運航(以下「緊急運航」という。)は、次条に規定

する運航計画に基づく運航(以下「通常運航」という。)に優先する。

2 緊急運航の時間は、前条第3項の規定にかかわらず運航管理責任者が別に指示するものとする。

3 運航管理責任者は、防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに緊急運

航に移行する旨を指示するものとする。

4 運航管理責任者は、緊急運航を行ったときは、速やかに災害状況を総括管理者に報告しなければなら

ない。

5 緊急運航に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

(運航計画)

第 15 条 防災ヘリの運航は、あらかじめ運航計画を定めて行うものとする。

2 運航計画は、青森県防災ヘリコプター年間運航計画(様式第1号)及び青森県防災ヘリコプター月間

運航計画(様式第2号)とし、それぞれ運航管理責任者が定めるものとする。

(使用予定表)

第 16 条 防災ヘリの使用(緊急運航に係るものを除く。以下本章において同じ。)を予定する者は、原則

として翌年度の予定にあっては青森県防災ヘリコプター使用年間予定表(様式第3号)により毎年1月

末日まで、毎月の使用にあっては青森県防災ヘリコプター使用月間予定表(様式第4号)により使用予

定月の前々月の末日までに総括管理者に提出しなければならない。

(防災ヘリの使用申請)

第 17 条 前条の規定により使用予定表を提出した者であって、防災ヘリを使用しようとする者は、青森

県防災ヘリコプター使用申請書(様式第5号)により使用する 15 日前までに、総括管理者に申請しな

ければならない。

ⅳ-3

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(防災ヘリの使用承認)

第 18 条 総括管理者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の上、適当と認

めるときは、承認するものとする。

2 総括管理者は、前項の規定により承認した場合は青森県防災ヘリコプター使用承認書(様式第6号)

を交付するものとする。

(情報連格及び報告)

第 19 条 運航指揮者は、防災ヘリの搭乗中に得た重要な情報等について、運航管理責任者に報告しなけ

ればならない。

2 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行報告書(様式第7

号)を作成し、運航管理責任者に報告しなければならない。

(飛行場外離着陸場等)

第 20 条 運航管理責任者は、市町村と協議し、消防防災業務を円滑に遂行するため、法第 79 条ただし書

の規定に基づく飛行場外離着陸場及び法第 81 条の2に基づく緊急離着陸場を確保しなければならない。

2 所長及び隊長は、前項の飛行場外離着陸場を調査し、常にその実態の把握に努めるものとする。

(ヘリコプター保有機関との相互応援)

第 21 条 総括管理者は、防災ヘリの整備点検中又は大規模災害時の消防防災業務に対処するため、ヘリ

コプターを保有する近隣県、消防機関等との航空消防防災に関する相互応援体制の確立に努めるものと

する。

第4章 安 全 管 理

(運航上の安全管理)

第 22 条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定書に基づき、

消防防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければならな

い。

2 運航管理責任者は、消防防災業務の遂行に当たり、防災航空隊員の任務及び分担業務の適正な執行を

確保し、航空事故防止対策を講ずる等、安全管理に万全を期さなければならない。

(防災ヘリ等の安全管理)

第 23 条 総括管理者は、法第 19 条第1項に基づいて、一定の資格を有する技術者が防災ヘリの安全性が

確保されていることについて確認をしなければ、防災ヘリを航空の用に供してはならない。

2 運航管理責任者は、防災ヘリ等及び格納施設を適正に管理し、常に防災ヘリ等の性能を最大限発揮で

きる状態にしておかなければならない。

第5章 教 育 訓 練

(隊員等の教育訓練)

第 24 条 総括管理者は、防災航空隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設及び設

備の整備を図り、防災航空隊員の資質の向上に努めなければならない。

ⅳ-4

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2 運航管理責任者は、消防防災業務を効率的に遂行するため、市町村、消防機関及びその他関係機関と

連携の上、必要な訓練を実施しなければならない。

(自隊訓練)

第 25 条 運航管理責任者は、前条第2項のほか計画的に自隊訓練を実施しなければならない。

第6章 事故防止対策等

(捜索及び救難体制の確立)

第 26 条 総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合又は航空事故が

発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しておかなければならな

い。

(航空事故発生時の措置)

第 27 条 運航指揮者は、防災ヘリ搭乗中、防災ヘリの故障、気象の急変等により航空事故が発生するお

それがある場合又は発生した場合は、人命、財産に対する危難の防止に最善の手段を尽くすなど、万全

の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び最寄りの航空局空港事務所に、直ちに報告しなければな

らない。

2 運航管理責任者は、前項の報告を受け、又は前項に関する情報を入手した場合は、前条の規定により、

直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第 28 条 総括管理者は、法第 76 条第1項に規定する事故が発生した場合は、国土交通大臣に報告しなけ

ればならない。

2 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合には、直ちに原因、損害等について調査し、その

結果を知事に報告しなければならない。

第7章 雑 則

(記録及び保存)

第 29 条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、消防防災業務に

関する記録を整理しなければならない。

(そ の 他)

第 30 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(平成7年3月 22 日制定)

(平成 16 年3月8日改正)

(平成 17 年3月 28 日改正)

この要領は、平成 17 年4月1日から施行する。

ⅳ-5

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様式第1号

青森県防災ヘリコプター年間運航計画( 年度) 消 防 防 災 業 務 及 び 訓 練 そ の 他 (一般行政活動等)

月 内 容 予定時期 予定日数 飛行予定時間 内 容 予定時期 予定日数 飛行予定時間

機体等の 整備計画 備 考

ⅳ-6

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様式第2号

青森県防災ヘリコプター月間運航計画( 月)

日 曜 飛行時間/累計 飛行区分 業 務 内 容 飛行場所 (市町村)

使用 着陸場

申請手続

の有無 機体等 整備計画

備 考

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3 / 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

/ 1・2・3

(注)飛行区分は、1:消防防災業務、2:訓練、3:その他(一般行政活動等)のうち、該当するものに○印をすること。

ⅳ-7

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様式第3号

青森県防災ヘリコプター使用年間予定表( 年度)

部課名

職氏名

連絡先

1 使用日時

2 使用目的

3 飛行経路

4 飛行時間

5 その他参考となる事項

ⅳ-8

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様式第4号

青森県防災ヘリコプター使用月間予定表( 月)

部課名

職氏名

連絡先

1 使用日時

2 使用目的

3 飛行経路

4 飛行時間

5 搭乗予定者(職氏名)

6 離着陸場所

7 その他参考となる事項

ⅳ-9

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様式第5号

青森県防災ヘリコプター使用申請書

第 号

年 月 日

青森県総務部 行政改革・危機管理監 殿

申請者 印

(担当者 )

青森県防災ヘリコプターを下記により使用したいので申請します。

1 使 用 日 時 年 月 日( ) 時 分~ 時 分

2 目 的

3 飛 行 経 路

4 使用の内容

所 属 職 名 氏 名 男・女 年 令 備 考

5 搭 乗 者

(注)使用に係る事業計画等を添付すること。

ⅳ-10

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様式第6号

青森県防災ヘリコプター使用承認書

第 号

年 月 日

(申請者)

殿

青森県総務部

行政改革・危機管理監

年 月 日付け 第 号で申請のあった青森県防災ヘリコプ

ターの使用について下記により承認する。

1 使 用 日 時

年 月 日( ) 時 分~ 時 分

2 目 的

ⅳ-11

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様式第7号

飛 行 報 告 書

運航管理責任者

防災消防課長 殿 報告者 印

年 月 日 年 月 日( ) 天候

業 務 内 容

飛 行 経 路

操縦士・整備士

運 航 指 揮 者

搭 乗 員

搭 乗 隊 員

実飛行時間 時間 分 搭 乗 者

使 用 燃 料 L 氏 名 飛 行 時 間

①( )出発時間 時 分 時間 分

( )到着時間 時 分

②( )出発時間 時 分

( )到着時間 時 分

③( )出発時間 時 分 搭 載 物 資

( )到着時間 時 分 品 名 個 数 重 量

④( )出発時間 時 分 kg

( )到着時間 時 分

⑤( )出発時間 時 分

飛 行 時 間

( )到着時間 時 分

参 考 事 項

ⅳ-12

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Ⅳ-2 青森県防災ヘリコプター緊急運航要領

(趣 旨)

第1 この要領は、青森県防災ヘリコプター運航管理要綱(以下「要綱」という。)第 14 条第5項の規

定に基づき、防災ヘリコプターの緊急運航(以下「緊急運航」という。)に関して必要な事項を定める

ものとする。

(緊急運航の基準)

第2 緊急運航は、別に定める基準に該当する場合に行うものとする。

(緊急運航の要請)

第3 緊急運航の要請は、災害等が発生した市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

(以下「市町村等」という。)の長が防災消防課長(以下「運航管理責任者」という。)に行うものと

する。

2 前項の要請は、防災消防課(防災航空センター)に対して電話等により次の事項を明らかにした後、

速やかに青森県防災ヘリコプター緊急運航要請書(様式第1号)により行うものとする。

(1)災害の種別

(2)災害発生の日時、場所及び災害の状況

(3)災害発生の現場の気象状況

(4)災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法

(5)防災ヘリコプターが離着陸する飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

(6)応援に要する資機材の品目及び数量

(7)その他必要事項

3 運航管理責任者は、当該災害等の規模等に照らし特に緊急を要し、第一項の要請を待ついとまがな

いと認められるときは、同項の要請を待たないで緊急運航を行うことができる。

(緊急運航の決定)

第4 運航管理責任者は、第3の要請を受けた場合には、災害の状況及び現場の気象状況等を確認の上、

出動の可否を決定し、防災航空隊の隊長等(以下「運航指揮者」という。)に必要な指示をするととも

に要請者にその旨を回答しなければならない。

2 運航指揮者は、第3に規定する緊急運航の要請を受けた場合には、直ちに要請内容に対応する出動

体制を整えなければならない。

3 運航管理責任者は、第1項の結果を、速やかに行政改革・危機管理監(以下「総括管理者」という。)

に報告するとともに、状況に応じ、県警察本部航空隊、自衛隊及び海上保安部等関係機関に通報する

ものとする。

(受入態勢)

第5 緊急運航を要請した市町村等の長は、防災航空隊と緊密な連絡を図るとともに、必要に応じ、

次の受入態勢を整えるものとする。

(1)離着陸場所の確保及び安全対策

(2)傷病者等の搬送の場合は、搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配

(3)空中消火を行う場合は、空中消火基地の確保

(4)その他必要な事項

ⅳ-13

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(報 告)

第6 運航指揮者は、緊急運航を終了した場合には、速やかに活動の内容を運航管理責任者に報告する

ものとする。

2 運航管理責任者は、緊急運航を終了した場合には、速やかに災害状況を総括管理者に報告するも

のとする。

3 運航指揮者は、緊急運航を完了した場合には、緊急運航報告書(様式第2号)により速やかに運航

管理責任者に報告するものとする。

4 緊急運航を要請した市町村等の長は、災害等が収束した場合、災害状況等報告書(様式第3号)に

より、速やかに運航管理責任者に報告するものとする。

(附 則)

(平成7年4月 22 日制定)

(平成 12 年3月 21 日改正)

(平成 13 年7月 31 日改正)

(平成 16 年3月8日改正)

(平成 17 年3月 28 日改正)

この要領は、平成 17 年4月1日から施行する。

ⅳ-14

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様式第1号

青森県防災ヘリコプター緊急運航要請書 1 要請市町村等名 ℡ 発信者

2 災 害 の 種 別 行方不明・事故・救急・火災・自然災害・その他( )

3 要 請 の 内 容 捜索・救助・空中消火・傷病者搬送・偵察・広報・撮影・輸送・ その他( )

4 消 防 覚 知 時 間 平成 年 月 日( ) 時 分

5 県への要請時間 平成 年 月 日( ) 時 分

6 発 生 場 所 (市・町・村) 字 番地

(目標) (離着陸場所)

要 救 助 者 氏名 (男・女) 歳(M.T.S.H. 年 月 日 生) 住所 ℡ 職業

・ 救

要救助者に係る 特 記 事 項

※ 既往症 など

8 災害の概況(事故等の状況、地上の捜索体制、ヘリの活用方法等を記載すること。)

9 現 場 指 揮 者 所属・職・氏名

10 現場との連絡手段 無線等種別 携帯電話等 コールサイン等

ⅳ-15

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傷 病 者

氏名 (男・女) 歳(M.T.S.H. 年 月 日 生)

住所

℡ 職業

11

傷 病 名 ・ 症 状

搬出病院・離着陸場

受入病院・離着陸場

搬 送 車 両 所 属 名

同乗者(医師名)

12 気 象 状 況 天候 風向 風速 m/sec 気温 ℃

視界 m 気象予警報( 警報・注意報)

13 必 要 資 機 材

14 その他必要な事項

地図(目標物が明確な大きめの図面を添付すること。)

※以下の項目は出動の可否決定後連絡します。

1 使 用 無 線 等 無線種別(全国共通波、県内共通波、その他) 現地指揮本部(車)呼出名(コールサイン)

2 到着予定時間 平成 年 月 日( ) 時 分

3 活動予定時間 時間 分

4 燃 料 の 手 配 要手配・手配不要 L(ドラム缶 本)

特 記 事 項

ⅳ-16

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様式第2号

緊 急 運 航 報 告 書 1 要請活動種別 行方不明・事故・救急・火災・自然災害・その他( )

2 要請市町村等名

3 発 生 日 時 (要請日時)

平成 年 月 日( ) 時 分

要請 方法

4 発 生 場 所

5 事故概要及び 活 動 内 容

死者 計 名 6 死 傷 者 等

行方不明者 計 名

負傷者等 内 重症 名 計 名 中等症 名

軽症 名

7 要 救 護 者 数 名 うち搬送人員 名

8 そ の 他 参 考 と な る 事 項

9 現場出動人員

10 運航指揮者氏名

ⅳ-17

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様式第3号

災 害 状 況 等 報 告 書

1 要請市町村等名

2 発 生 日 時 平成 年 月 日( ) 時 分

3 発 生 場 所

4 災 害 の 概 要

5 対 応 状 況

(1)経 緯

(2)出動機関、 人 員

(3)出動車両、 機 材 等

6 被 害 の 概 要

(死傷者、救助人員等)

7 そ の 他 参 考 と な る 事 項

(写真、被災状況図、活動状況図等)

ⅳ-18

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Ⅳ-3 青森県防災ヘリコプター緊急運航基準

1 基 本 要 件

防災ヘリコプターの緊急運航は、原則として、次の基本要件を満たす場合に行う。

(1)公 共 性 災害等から住民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図る目的であること。

(災害対策基本法又は消防組織法に基づく活動)

(2)緊 急 性 差し迫った必要性があること。(緊急に活動を行わなければ、住民の生命、身体及び財

産に重大な支障が生じるおそれがある場合)

(3)非代替性 防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。(既存の資機材・人員等では、十分な

活動が期待できない、又は活動できない場合)

2 緊急運航の活動内容

防災ヘリコプターの緊急運航の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 災害応急対策活動

ア 被災状況の偵察、情報収集

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で広範にわたる偵察、情報収集活動を行う必要

があると認められる場合

イ 救援物資、人員等の搬送

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で緊急に救援物資・人員等を搬送する必要があ

ると認められた場合

ウ 災害に関する情報、警報等の伝達等災害広報

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害に関する情報及び警報・避難指示等を

迅速かつ正確に伝達する必要があると認められた場合

エ そ の 他

災害応急対策活動上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合

(2) 火災防御活動

ア 林野火災における空中消火

地上における消火活動では、消火が困難であり、防災ヘリコプターによる消火の必要があると

認められる場合

イ 偵察、情報収集

大規模火災、爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、偵察、情報収集

活動を行う必要があると認められる場合

ウ 消防隊員、資機材等の搬送

大規模林野火災等において、人員、資機材等の搬送手段がない場合又はヘリコプターによる搬

送が有効と認められる場合

エ そ の 他

火災防御活動上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合

ⅳ-19

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(3) 救 助 活 動

ア 中高層建築物等の火災における救助

中高層建築物等の火災において、地上からの救出が困難で、屋上からの救出が必要と認められ

る場合

イ 山岳遭難及び水難事故等における捜索・救助

山岳遭難及び水難事故等において、現地の消防カだけでは対応できないと認められる場合

ウ 高速自動車道及び自動車専用道路上の事故救助

高速自動車道及び自動車専用道路上での事故で、救急車での収容、搬送が困難と認められる場

エ そ の 他

救助活動上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合

(4) 救 急 活 動

ア 傷病者が事故又は急病等に起因して、重症が疑われる場合など、別紙1「救急活動出動判断フ

ロチャート」に該当する場合

イ 緊急性を要し、長距離の移動を伴う病院間の搬送の場合で、別紙2「高度医療機関への転院搬

送基準」に該当する場合

ⅳ-20

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別紙1

救 急 活 動 出 動 判 断 フ ロ チ ャ ー ト ①傷病者が事故又は急病等に起因して、次の1以上の場合に該当し、重症が疑われる場合

<受傷原因等> (ア)自動車事故 ・自動車からの放出 ・同乗者の死亡 ・自動車の横転 ・車が概ね50cm 以上つぶれた事故 ・客室が概ね30cm 以上つぶれた事故 ・歩行者もしくは自転車が、自動車にはねとばされ、又はひき倒された事故 (イ)オートバイ事故 ・時速35km 程度以上で衝突した事故 ・ライダーがオートバイから放り出された事故 (ウ)転落事故 ・3階以上(約 10m)の高さからの転落 ・山間部での滑落 (エ)窒息事故 ・溺水 ・生き埋め (オ)列車事故 (カ)航空機墜落事故 (キ)傷害事件 (ク)重症が疑われる中毒事故 <要救助者の現在の状態> (ケ)バイタルサイン ・目を開けさせる(覚醒させる)ためには、大声で呼びかけつつ、痛み刺激(つねる) を与えることを繰り返す必要がある(JCS30以上) ・脈拍が弱くてかすかにしか触れない、全く脈がない状態 ・呼吸が弱くて止まりそうな状態、遠く浅い呼吸をしている状態、呼吸停止 ・呼吸障害、呼吸がだんだん苦しくなってきている状態 (コ)外傷 ・頭部、頸部、躯幹又は肘もしくは膝間節より近位の四肢の外傷性出血 ・1ヵ所以上の四肢変形又は四肢(手指、足趾を含む)の切断 ・麻痺を伴う肢の外傷 ・広範囲の熱傷(からだのおおむね1/3を超えるやけど、気道熱傷) ・意識障害を伴う電撃症(雷や電線事故で意識がない) ・意識障害を伴う外傷 ・アナフィラキシーショック (サ)疾病 ・けいれん発作 ・不穏状態(酔っぱらいのように暴れる) ・新たな四肢麻痺の出現 ・強い痛みの訴え(頭痛、胸痛、腹痛)

(シ)その他緊急性があると判断される場合

②絶対的地理的条件

左のような重症のものでなくとも、事案発生地 では、ヘリコプ ターを使用すると、自動車又は 船舶を使用するよりも30分以上(目安)搬送 時間が短縮できる場合

③現場隊員の要請

現場隊員からの要請がある場合

YES YES YES 事案発生地点がヘリコプターの有効範囲である場合 有効範囲は、救急車を使用するよりもヘリコプターを使用する方が覚知から病院搬送までの時間を短縮できる地域とする

通常のヘリコプターの有効範囲ではないが、諸般の事情により、ヘリコプター 搬送すると、覚知から病院搬送までの時間を短縮できる場合 ● 事例 ・交通事故等により、事案発生地付近の 道路状況が著しく悪くなる場合

・地震、土砂崩れ等によって事案発生地に通じる道路が寸断された場合

・事案発生地の消防機関等の救急車が全て出払っている場合

YES YES YES ※ YES、NOの判断が明確にできないときはYESとすること 図中、破線は「又は」を表す (注) 救急活動においては救命率向上のため速やかな対応が求められることから、119番受信時や救急隊現場到着時等において、上記

フロチャートに基づき、通信指令課員等が迅速に判断するものとする。

救急事案の発生

④緊急性を要し、長距離の移動を伴う病院間の搬送 別紙2 「高度医療機関への転院搬送基準」に

よる

ヘリコプターによる搬送要請

ⅳ-21

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別紙2

高 度 医 療 機 関 へ の 転 院 搬 送 基 準

(趣旨)

1 この基準は、青森県防災ヘリコプター緊急運航要領第2及び青森県防災ヘリコプター緊急運航基

準2(4)の規定に基づく救急活動のうち、高度医療機関への転院搬送について、必要な事項を定め

るものとする。

(要請基準)

2 高度医療機関への転院搬送に関する要請基準は次のとおりとする。

医療機関収容中の傷病者で高度医療機関での処置が必要となり、緊急に転院搬送を行う場合で、

医師がその必要性を認め、救急車で搬送するよりも有効で、かつ医師が搭乗できる場合

(依頼)

3 防災ヘリコプターによる転院搬送を依頼する場合の手順は、次のとおりとする。

(1) 医療機関が、防災ヘリコプターによる転院搬送を依頼するときは、別添「防災ヘリコプターによ

る転院搬送に係る調査票」(以下「調査票」という。)により、必要な事項を記入して消防本部及び

県(防災航空センター)に打診する。

なお、特に緊急を要する場合は、口頭で調査項目内容を連絡することとし、その後調査票を作成

した時点で速やかに送信するものとする。

(2) 調査票により防災ヘリコプターによる転院搬送の必要が認められた場合、消防本部は、青森県防

災ヘリコプター緊急運航要領第3に基づき、緊急運航の要請を行うものとする。

(連絡方法)

4 転院搬送における各機関との連絡方法については次のとおりとする。

(1) 転院搬送に係る連絡調整、情報収集については、必要に応じて調査票に記載されている医師及び

関係者と直接、電話連絡等により行うものとする。

(2) 飛行中の防災ヘリコプターと各医療機関との連絡は、消防本部又は防災航空センターが消防無線

を介して電話等で中継連絡することとする。又、救急救命士が機内で特定行為を実施するための連

絡についても同様とする。

(搭乗者)

5 搬送の際には、原則搬送元又は搬送先の医師が搭乗することとする。その他の搭乗者については、

搬送する傷病者の容態等を考慮し、状況に応じて運航指揮者が判断するものとする。

なお、防災ヘリコプターは、傷病者の引継ぎを行った後、次の出動に備えて、防災航空センター等

の駐機場に速やかに帰還する必要があることから、原則として傷病者引渡し後、医師等搭乗者の帰路

の搭乗は認めない。

ただし、医師同士の引継が即時に完了する場合(防災ヘリコプターが搬送先に着陸後、傷病者を

引渡し帰投準備が終了するまでに要する時間程度)は、防災航空センター(青森空港)まで搭乗す

ることができるものとする。

(資器材)

6 医師等の機内に持ち込む資器材で電源の必要なものについては、原則予備バッテリーを携行する

ものとする(防災ヘリコプター機内電源の容量は8.7A、100V)。

なお、除細動器については、防災ヘリ計器類への影響がないことを検証した機種を選定するもの

とし、機内での使用は機長承認の上行うものとする。

ⅳ-22

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<宛 先> 防災航空センター(FAX 017-729-0377) 消防本部(FAX - )

月 日 時 分

医療機関名 医 師 名 連 絡 先

< 確 認 事 項 >

傷 病 者 氏名 性別(男・女) 年齢 歳

住 所

傷 病 名 傷病

状 態 (緊急性)

(緊急性 □あり □なし)

搬送希望日時 □ 至急 □( 月 日 時)

医療機関名

所 在 地 搬送

先医

療機

関 搬送先の選定理由 (医師の所見)

□ 上記傷病に係る専門医師 □ 高度医療設備 □ 救命効果 □ その他 ( )

家族の同意 □ 同意確認済 □同意未確認

氏名 年齢 生年月日 職業又は傷病者との続柄 傷病者以外の 搭乗予定者

(医師、看護師等)

※ 氏名・年齢は必須 (搭乗時までに報告)

【特記事項】

別添 防災ヘリコプターによる転院搬送に係る調査票

ⅳ-23

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Ⅳ-4 青森県防災ヘリコプターの一般行政利用の ための運航に関する取扱要領

(趣 旨)

第 1 この要領は、青森県防災ヘリコプター運航管理要綱(以下「要綱」という。)第 13 条第 2 項の規

定に基づく青森県防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の一般行政利用のための運航につい

て、必要な事項を定めるものとする。 (運航の原則)

第 2 一般行政利用のための運航の時間数は、年間(年度)30 時間程度とする。 2 防災ヘリを一般行政活動に使用中、要綱第 14 条の緊急運航を要する事態が生じた場合には、消防防

災業務を優先させるものとする。 (申込手続き)

第 3 防災ヘリを一般行政活動に使用しようとする庁内各課長(公営企業局、各種委員会等を含む。以上

「各課長」という。)は、要綱第 16 条の規定に基づき、翌年度の青森県防災ヘリコプター使用年間予

定表を 2 月末日までに各部局主管課長を通じ、優先順位を付けて提出するものとする。 2 各課長は、要綱第 16 条及び第 17 条の規定に基づき、青森県防災ヘリコプター使用月間予定表及び

青森県防災ヘリコプター使用申請書を、それぞれ使用の前々月の末日及び 15 日前までに提出するもの

とする。 (使用の決定)

第 4 防災消防課長は、第 3 の青森県防災ヘリコプター使用年間予定表が提出されたときは、要綱第 15条に基づく運航計画との調整を行い、その結果を各課長に通知するものとする。

(搭乗の手続き)

第 5 各課長は、搭乗に先立ち、搭乗者に要綱第 18 条に規定する青森県防災ヘリコプター使用承諾書を

防災航空隊長に提示させるものとする。 (使用結果の報告)

第 6 防災消防課長は、月間の運航実績を行政改革・危機管理監に報告するものとする。 (そ の 他)

第 7 この要領に定めるほか、必要な事項は別に定める。

ⅳ-24

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Ⅳ-5 青森県防災ヘリコプターの市町村防災 訓練等への利用のための運航に関する 取扱要領 (趣 旨)

第1 この要領は、青森県防災ヘリコプター運航管理要綱(以下「要綱」という。)第 13 条第 1 項第 7号の規定に基づく青森県防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の市町村、消防の一部事務組

合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の実施する訓練への利用のための運航に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 (出動基準)

第2 防災ヘリの参加は、市町村等が主催する防災訓練及び消防訓練(以下「防災訓練等」という。)と

する。 2 防災ヘリの訓練種目は、偵察訓練、物資輸送訓練、広報訓練、空中消火訓練、救出救助訓練、救急

搬送訓練とし、種目数は協議の上決定する。 (申込手続き)

第3 防災訓練等に防災ヘリの出動を希望する市町村等の長は、要綱第 16 条の規定に基づき翌年度の予

定にあっては毎年 2 月末日までに青森県防災ヘリコプター使用年間予定表(様式第 1 号)を青森県行

政改革・危機管理監(以下「総括管理者」という。)に提出するものとする。 2 防災訓練等に防災ヘリの出動を希望する市町村等の長は、青森県防災ヘリコプター訓練出動申請書

(様式第 2 号)を使用の 3 ケ月前までに総括管理者に提出するものとする。 (出動の決定)

第 4 総括管理者は、第 3 の申請書が提出されたときは、要綱第 15 条の規定に基づく運航計画との調整

及び訓練場所の飛行条件等の調査を行い、出動の可否を決定し、その結果を市町村等に通知するもの

とする。 2 総括管理者は、前項の通知をする場合、必要な条件を付けることができる。 (出動の中止等)

第5 市町村等の防災訓練等への出動前又は出動中に要綱第14条の規定に基づく緊急運航を要する事態

が生じた場合は、出動を中止又は中断するものとする。 2 当日の気象条件が防災ヘリの運航に適さない場合は、出動を中止又は中断するものとする。 3 防災ヘリの防災訓練等への出動が中止又は中断された場合は、総括管理者は市町村等の長へ通知す

るものとする。 (市町村等の措置)

第6 市町村等の長は、第 4 の出動の決定の通知があった場合は、次の必要な措置を行うものとする。 (1) 防災ヘリの離着陸場所を確保し、航空法施行規則第 172 条の 2 に規定する飛行場外離着陸許可申

請に係る飛行場外離着陸場(以下「場外離着陸場」という。)位置図、概要図及び場外離着陸場の土

地使用承諾書を作成し、訓練日の 1 ケ月前までに提出すること。 (2) 離着陸場地帯には、所定の標識を設け、散水等必要な措置を講ずること。

ⅳ-25

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(3) 防災ヘリの離着陸に際しては、人員を配置して離着陸地帯及びその付近への立ち入りを禁止する

こと。 (4) 防災ヘリの離着陸に伴う騒音、砂塵等について、事前に離着陸場所及び訓練場所周辺住民の理解

を得ておくこと。また、万一これらの苦情が発生した場合には、市町村等の責任で処理すること。 (5) 防災航空隊が行う場外離着陸場の事前調査及び事前の訓練に際しては、(2)~(4)の処置を講ず

ること。 (6) 訓練に必要な資機材の借用、陸上輸送等が必要な場合には、所要の協力を行うこと。 (訓練に伴う事故)

第 7 防災ヘリの運航上の事故を除き、市町村等の重大な過失に伴い訓練参加者及び第三者に損害を与え

た事故については、県は責任を負わないものとする。 (そ の 他)

第 8 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

ⅳ-26

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様式第 1号

青森県防災ヘリコプター使用年間予定表( 年度) 青森県総務部 行政改革・危機管理監 殿

機関名 職氏名 印

連絡先 Tel 1 防災訓練等実施予定日時 2 防災訓練等の名称 3 訓練予定場所 4 実施を希望する訓練内容 偵察訓練・物資輸送訓練・広報訓練・空中消火訓練・救出救助訓練・ 救急搬送訓練 5 場外離着陸場予定地 6 その他参考となる事項

ⅳ-27

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様式第 2号 第 号 年 月 日

青森県総務部 行政改革・危機管理監 殿

機関名 職氏名 印

青森県防災ヘリコプター訓練出動申請書 このことについて、下記のとおり防災(消防)訓練を実施しますので、青森県防災ヘリコ

プターの出動を申請します。 記 1 出動希望日時 平成 年 月 日( ) 時 分 ~ 時 分(飛行予定時間) 2 防災(消防)訓練の名称 3 訓練実施場所 4 実施を希望する訓練内容 偵察訓練・物資輸送訓練・広報訓練・空中消火訓練・救出救助訓練・ 救急搬送訓練 5 場外離着陸場予定地 (1)予定場所 (2)施 設 名 6 その他(添付資料等) (1)防災(消防)訓練実施計画書 (2)場外離着陸場予定地付近見取り図 (3)その他参考となる資料

(連絡先、担当者名、電話番号等)

ⅳ-28

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○ ○市町村防災(消防)訓練実施計画書 1 防災訓練等開催日時 平成 年 月 日( ) 時 分 ~ 時 分 2 実施予定場所 (1)場 所 (2)施設名 3 訓練の概要 (1)主催者(担当課、担当者氏名まで記入) (2)参加予定団体、参加予定人員 (3)訓練の目的 (4)災害想定 (5)訓練項目、訓練内容等 (注) 貴市町村等の防災訓練等の実施計画書が作成されていない場合、この様式により提出してくだ

さい。

ⅳ-29

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青森県防災ヘリコプター訓練出動通知書

第 号 年 月 日

(申請者)

殿 青森県総務部

行政改革・危機管理監

年 月 日付け 第 号で申請のあった青森県防災ヘ

リコプター訓練出動申請について、下記のとおり承認したので通知します。

記 1 出 動 日 時 年 月 日( ) 時 分 ~ 時 分 2 防災訓練等の名称 3 条 件

ⅳ-30

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Ⅳ-6 青森県防災ヘリコプター派遣職員取扱要綱

(趣 旨)

第 1 条 この要綱は、青森県防災ヘリコプターに搭乗し、救急救助・消火活動、防災活動等の業務に従

事するため、青森県に派遣される市、町又は一部事務組合(以下「市等」という。)の職員(以下「派

遣職員」という。)の取扱について、必要な事項を定めるものとする。 (派遣推薦書の提出)

第 2 条 市・町長又は一部事務組合管理者(以下「市長等」という。)は、職員を派遣しようとするとき

は、派遣推薦書(第 1 号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、知事に提出するものとする。 (1) 履 歴 書 (2) 給 与 等 明 細 (3) 健康管理カードの写し (4) その他知事が必要と認める書類等 (協 議)

第 3 条 知事及び市長等は、前条に定める推薦書に基づき、職員の派遣及び受け入れについて、協議 するものとする。

(協定書の締結)

第 4 条 前条の協議がととのった場合には、知事及び当該市長等は、派遣職員の身分取扱等について、

この要綱に従い、協定書(第 2 号様式)を作成し、各 1 通を保有するものとする。 2 派遣職員の身分取扱等について、この要綱の規定により難い特別の事情がある場合には、協定書に

特別の定めができるものとする。 (派遣期間)

第 5 条 派遣期間は、3年とする。 ただし、必要があるときは、知事と市長等の協議の上、協定書により、これを変更することがで きる。 (身分及び服務)

第 6 条 派遣期間は、職員を派遣する団体(以下「派遣団体」という。)の職員の身分及び県の職員の身

分を併せ有するものとし、その服務については、県の関係規程を適用するものとする。 (分限及び懲戒)

第 7 条 派遣職員に対する分限及び懲戒は、知事と市長等がその都度協議して行うものとする。 (給与及び旅費)

第 8 条 派遣職員の特殊勤務手当(航空手当に限る。)、時間外勤務手当、宿日直手当及び休日勤務手当

は、県の関係規程により、県が負担、支給するものとする。 2 派遣職員の旅費(市等へ帰任する場合の赴任旅費は除く。)は、県の関係規程を適用し、県が負担、

支給するものとする。

ⅳ-31

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3 派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手

当等の給与等については、派遣団体の関係規程を適用して、派遣団体が支給するものとする。 (共済組合)

第 9 条 派遣職員は、派遣団体の属する共済組合の組合員とし、地方公共団体の共済負担金は、派遣団

体が支払うものとする。 (公務災害)

第 10 条 派遣職員に対する公務災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)に定

めるところによる。この場合の認定請求手続は知事が行い、補償費受給手続等は市長等が行うものと

する。 2 派遣職員に係る地方公務員災害補償基金負担金は、派遣団体が負担するものとする。 (勤務状況等の通知)

第 11 条 知事は、派遣職員の勤務状況を勤務状況通知書(第 3 号様式)により、毎月市長等に通知する

ものとする。 2 市長等は、派遣職員の昇格、昇給等身分取扱いに関して必要な事項をその都度、知事に通知するも

のとする。 (そ の 他)

第 12 条 この要綱及びこの要綱に基づく協定に定めるもののほか、当該派遣職員の身分等の取扱いに

ついて、疑義が生じたときには、知事及び関係市長等が協議の上、決定するものとする。

ⅳ-32

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様式第 1号 年 月 日

青森県知事 殿

○○市長 ○ ○ ○ ○ 印 (地区消防事務組合管理者○○○○)

派遣職員の推薦について

下記職員を適任と認め、推薦しますので、よろしくお取り計らいください。

1 派遣職員の職氏名 2 生年月日(年齢) 3 学 歴、資格等 4 現 給 料 等 職 級 号給( 円) 5 職 歴 等 別紙履歴書のとおり 6 推 薦 理 由 7 その他参考となる事項

ⅳ-33

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履 歴 書

所 属

ふ り が な 氏 名

階 級

現 住 所

最 終 学 歴

年 月 日 卒業・中退

給 料 月 給

職 級 号給

資 格 技 能

賞 罰

職 歴

年 月 日

ⅳ-34

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消 防 歴

年 月 日

ⅳ-35

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第 2号様式

青森県防災ヘリコプター派遣職員に関する協定書

○○○○消防事務組合から青森県に派遣する職員の身分取扱等に開し、青森県知事(以下「甲」という。)と○○○○消

防事務組合管理者(以下「乙」という。)との間に次の事項を協定する。 第 1条 乙は、 消防事務組合消防吏員 を青森県に派遣するものとする。 第 2条 派遣期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間とする。 2 前項の期間については、甲、乙双方協議のうえ、延長し、又は短縮することができるものとする。 第 3条 甲は、派遣職員を派遣期間中、青森県職員に併せて任命するものとする。 第 4 条 甲は、甲の関係規程により、甲の命ずる旅費(乙の職員として帰任する場合の赴任旅費を除く。)、特殊勤務手当(航空手当に限る。)、時間外勤務手当、宿日直手当及び休日勤務手当を負担し、派遣職員に対し支給するものとする。 この場合において、時間外勤務手当及び休日勤務手当の算定の基礎となる勤務 1時間当たりの給与額の算出については、乙の関係規程による給料及び甲の関係規程による特殊勤務手当の合計額を基礎として算出するものとする。 2 乙は、乙の関係規程により、派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、

寒冷地手当等の給与等を派遣職員に支給するものとする。 第 5条 派遣職員の退職手当及び年金等は、乙が支給する。 第 6条 派遣職員の昇任、昇格等、身分に異動が生じたときは、乙は速やかに甲に通知するものとする。 第 7条 派遣職員の服務、勤務時間その他の勤務条件及び健康管理については、甲の規程を適用する。ただし、共済組合、職員互助会については、乙の規程を適用する。

第 8条 派遣職員の分限及び懲戒は、甲乙双方協議の上、行うものとする。 第 9条 派遣職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和 42年法律第 121号)に定めるところによる。この場合の認定請求手続きは甲が行い、補償費受給手続等は乙が行うものとする。 2 派遣職員に係る地方公務員災害補償基金負担金は、乙が負担するものとする。 第 10条 甲又は乙の都合により、派遣期間満了前に派遣を取り止めるときは、甲、乙協議の上、決定するものとする。 第 11条 この協定書に定めた事項に変更を要すると認めたとき、又は、疑義を生じたときは、甲、乙双方協議の上、決定するものとする。 以上の協定を証するため、本書 2通を作成し、記名押印の上、甲、乙各 1通を保管するものとする。 平成 年 月 日

甲 青森県知事 ○○ ○○ 乙

ⅳ-36

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第 3号様式 第 号 年 月 日

消防本部経由

○○市長 ○ ○ ○ ○ 殿

(地区消防事務組合管理者 ○○ ○○)

青森県知事

派 遣 職 員 の 勤 務 状 況 通 知 書( 月 分) 下記派遣職員の勤務状況を青森県防災ヘリコプター派遣職員取扱要綱第 11条により、下記のとおり通知します。 1 勤 務 状 況

休 暇

氏 名 月 出勤 年次

休暇 特別

休暇

その他

の有給

休暇

職務

専念

義務

免除

出張 欠勤 摘 要

2 その他特記すべき事項

ⅳ-37

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Ⅳ-7 青森県防災ヘリコプター連絡協議会会則

(目 的)

第 1 条 本会は、青森県防災ヘリコプターの円滑な運航管理を図り、本県消防防災体制の充実強化に資

することを目的とする。 (名 称)

第 2 条 本会は、青森県防災ヘリコプター連絡協議会という。 (構 成)

第 3 条 本会は、青森県、県内 67 市町村及び消防の事務を処理する一部事務組合(以下「消防事務組合」

という。)をもって構成する。 (事 業)

第 4 条 本会は、第 1 条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 ① 防災ヘリコプターの運航に関する協議、連絡、調整 ② 県及び市町村が参加して行う防災ヘリコプターに関する合同訓練の協議、連絡、調整

③ 防災ヘリコプターの運航に要する経費のうち、防災航空隊員の人件費に係る市町村負担金の徴収 ④ 防災航空隊員を派遣している市町村及び消防事務組合への助成 ⑤ その他日的達成のために必要な事業 (会長及び委員)

第 5 条 本会に、会長及び委員を置く。 2 会長は、青森県防災消防課長をもって充てる。 3 委員は、三沢市、浪岡町、板柳町及び消防事務組合の次長の職にある者並びに青森県市長会及び青

森県町村合が推薦する市町村の防災担当課長をもって充てる。 (会長及び委員の職務)

第 6 条 会長は、本会を代表し、業務を総理する。 2 委員は、委員会を構成し、協議会の業務を議決し、執行する。 (会 議)

第 7 条 本会の会議は、委員会とし、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ① 会則の改廃 ② 事業計画及び収支予算 ⑨ 事業報告及び収支決算 ④ 第 4 条第 3 号に定める負担金の徴収方法 ⑤ その他必要と認める事項

2 合議は、必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。 3 合議の議長は、会長がこれに当たる。 4 合議は、構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。

ⅳ-38

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(会 計)

第 8 条 本会の経費は、次の収入をもってこれを支弁する。 ① 負担金及び補助金 ② その他の収入

2 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 3 会長は、第 7 条第 1 項の規定にかかわらず、収支予算のうち防災航空隊員の人件費の増減に伴う変

更及び軽微な変更を行うことができる。 (事 務 局)

第 9 条 本会に事務局を置き、その庶務は青森県防災消防課において行う。 (雑 則)

第 10 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て別に定

める。 附 則

1 この会則は、平成 7 年 1 月 30 日から施行する。 2 第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、平成 6 年度の会計は、平成 7 年 1 月 30 日から平成 7 年 3 月 31日までとする。

ⅳ-39

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Ⅳ-8 広域航空応援受援マニュアル

第1 目的

本マニュアルは、青森県内において、大規模災害が発生した場合の他都道府県からの広域航空応援

に係る受け入れについて、迅速かつ的確に対応するための必要事項を定めるものとする。 第2 対象とする災害

本マニュアルを適用する災害は青森県内で発生した、地震、石油コンビナート火災、林野火災等の

大規模な災害で広域的な航空受援を必要とする災害とする。 第3 防災航空隊員等の動員計画と連絡系統 防災航空センター所長(以下「所長」という。)及び隊長又は防災消防課長が指定する者(以下「運

航指揮者」という。)は災害活動中の運航を除き、全ての業務飛行を中断又は中止させる。また、勤務

時間外にあっては、全防災航空隊員は「県災害時初動体制マニュアル」に基づき防災航空センター(以

下「センター」という。)に参集するものとする。 なお、運航管理委託会社職員についても同様とする。

第4 防災航空隊員の参集方法

各自可能な交通手段を用いて次の点に留意し参集するものとする。 (1)参集途上においても被害状況の把握等、情報収集に努めること。 (2)センター到着予想時刻をセンターに報告すること。 (3)何らかの理由により参集できない場合は、その旨を所長又は運航指揮者に報告し、指示を受ける

こと。 第5 防災航空隊の初動体制 1 運航指揮者の任務

運航指揮者は災害発生入電及び覚知と同時に出動体制の準備を指示するとともに、各種広域応援協

定等に基づき、応援消防・防災航空隊等に対し必要な情報の提供を「広域航空応援に係る災害情報確

認表(第1号様式)」によりFAX等で行うものとする。 2 防災航空隊員(勤務者)の任務 (1)防災航空隊員(勤務者)は、運航指揮者の指示に基づき必要資器材の搭載など出動準備体制を整

え、準備が完了した旨を所長及び運航指揮者へ報告する。 (2)格納庫及び青森空港基地内に不具合が生じ、機体の搬出ができない場合は直ちに所長及び防災消

防課長に連絡するものとする。 (3)出動準備内容

ア 災害に対応する資器材の準備、搭載 イ 個人装備品の搭載 ウ 受援に伴う情報提供資料の準備、発送 エ 臨時場外離着陸場の選定

ⅳ-40

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* 発災地の直近で現地指揮本部から連絡が容易な場所 * 同時に3~4機、着陸・駐機が可能な場所

オ 発災消防本部等への地上支援に関する連絡 (内容)

* 臨時場外離着陸場での警戒、散水 * 臨時場外離着陸場使用に伴う関係機関への連絡 * 離着陸ポイントに H マークの標示(直径7m) * 離着陸の支障とならない所に吹流しの設置 * 発災場所の地図の準備(1/10,000) * 現地指揮本部との連絡手段(県内共通波)の確保 * 水利の確保等その他必要事項

3 機長の任務 (1)担当機長は、速やかに出動準備を行い、運航指揮者に報告する。 (2)出動準備内容

ア 災害内容の確認 イ 臨時場外離着陸場の選定 ウ 気象状況の確認 エ 飛行ルートの決定 オ 飛行計画の作成 カ スポットの確保 キ その他必要事項(使用無線の決定等) 4 整備士の任務 (1)担当整備士は速やかに出動準備を行い、運航指揮者に報告する。 (2)出動準備内容

ア 航空機の点検準備 イ 臨時場外離着陸場での燃料補給体制の確保 ウ その他必要事項 5 運航管理の任務

運航管理担当者は、災害を入電した際は、航空機が運航に必要な情報の収集を行うとともに、関係

機関との連絡調整並びに燃料補給等の調整を行うものとする。 * 燃料補給連絡先

(有)船水礦油販売給油所 電話 017-739-3741 017-738-2796(自宅) 6 防災航空隊員参集者の任務

招集の指示により参集した隊員は、災害の内容、規模等を確認し、臨時場外離着陸場での必要資機

材準備及び出動支援車への積載等の応援受け入れ準備を行うものとする。 第6 航空機の出動と災害状況報告書等 防災航空隊員(勤務者)は航空機の出動準備と要請先への情報提供が完了次第直ちに航空機で出動

し、災害状況の偵察、情報収集を行い、下記のとおり報告するものとする。 なお、直接報告先に報告できない場合はセンターを通じて報告する。 また、偵察及び情報収集中、救助事案等を自己覚知した場合は運航指揮者の指示により対応するも

のとする。

ⅳ-41

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1 報告先 (1)青森県災害対策本部(青森県防災消防課) (2)発災地現地指揮本部(消防無線:県内共通波 148.21MHz 全国共通波150.73MHz) 2 報告内容 (1)ヘリコプターテレビ伝送システムによるライブ中継等の災害現場を撮影したビデオテープ等 (2)火災発生状況及び風水害状況等

ア 延焼範囲、延焼方向 イ 倒壊家屋の状況 ウ 土砂崩れ等の状況 エ 水没地区、家屋の状況、 オ 河川、ため池の状況 (3)主要道路の状況等

ア 国道、県道の崩壊(水没)状況 イ 橋りょうの崩壊(水没)状況

(4)海岸線の状況 高潮等による被害状況 (5)石油基地等危険物施設の状況

ア 災害発生状況 イ 油等の漏洩状況 ウ タンク破損状況 (参)情報収集時の搭載資器材

・ ヘリコプターテレビ伝送システム ・ ビデオカメラ(テープ、予備バッテリー)

・ ポラロイドカメラ、カメラ(フィルム予備) ・ 物件投下用筒 第7 臨時場外離着陸場での広域航空機受け入れ体制の確保 1 臨時場外離着陸場での使用無線及び航空管制

使用区分(チャンネル) 周 波 数 全国共通波2 148.75MHz 全国共通波3 150.73MHz 消防波 全 国 全国共通波4 154.15MHz 航空機相互間 122.6 MHz

消防 防災 ヘリ

航空波 全 国 災害時飛行援助通信 123.45MHz

自衛隊 ヘリ 航空波 全 国 災害時飛行援助通信 123.45MHz

2 臨時場外離着陸場上空における航空管制については原則として次の要領で実施する。 (1)交信してきた応援機の位置、高度を確認する。 (2)進入については特別な場合を除き、交信してきた順に進入させる。 (3)多数機が飛来してきた場合又は飛来する場合はあらかじめ設定したスポットに安全確保を図りな

がら着陸させる。

ⅳ-42

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第8 応援航空機との打ち合わせ

運航指揮者は各応援機が到着次第、各応援隊運航指揮者に災害状況の概要等を説明するとともに、

活動方針を協議するものとする。 (1) 応援航空隊として活動可能な内容等を確認する。

(例) 偵察、空撮、救助救出、救急、消火、物資輸送、人員搬送等 (2) 応援航空隊の活動ローテーションの作成等 (3) 燃料補給要領等の確認

第9 応援航空隊の活動 広域航空応援に係る活動の種別は、次のとおりとする。 (1) 災害応急対策活動 :現場把握、情報収集、指揮支援等の活動

〃 :物資、人員等の輸送活動 (2) 救急活動 :救急搬送のための活動 (3) 救助活動 :人命救助のための活動 (4) 火災防御活動 :消火のための活動

第10 応援航空隊到着後の航空隊の組織体制及び任務分担 1 運航指揮者は各航空隊を統括し、運航に関する指示を行う。 2 所長が指名する者は、緊急消防援助隊調整本部、現地指揮本部又は臨時場外離着陸場等で各航空機

の運航調整に関し、応援航空機運航指揮者と連絡調整を行う。 3 青森県防災航空隊の任務分担は別表1、災害対策本部等設置時における活動系統図は別表2のとお

りとする。 第11 応援航空隊の活動記録管理 各応援航空隊の活動記録実績の記録管理は次の様式により取りまとめ、緊急運航報告書とともに

運航管理責任者へ報告するものとする。 (1) 災害の経緯 第2号様式 (2) 応援航空隊活動状況 第3号様式 (3) 広域航空消防応援に係る自治体経費状況調べ 第4号様式

ⅳ-43

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別表1

防災航空隊員等の任務分担

任 務 担 当 内 容 緊急消防援助

隊調整本部 又は現地指揮

本部 (統 括)

隊長又は隊長が指名する

者(1名)

1 災害対策本部等の調整 2 応援航空隊の活動方針の決定、指示 3 情報収集及び取得情報の伝達指示

航空機指

揮統制 隊長又は隊長が指名する

者(1名) 1 応援航空隊の活動調整 2 情報収集及び取得情報の伝達指示

無線統制 航空隊員(1名) 応援航空機、現地指揮本部等の連絡調整

燃料補給

及び整備

担当整備士(1~2名)

1 応援隊整備従事者との連絡調整と整備

に関すること 2 燃料補給の確保、補給場所の指定と燃料

補給の安全確保 3 燃料補給等の記録管理 4 臨時場外離着陸場での機体保全

飛 行

飛 行

航空隊員(3~5名) 担当操縦士(1名) 担当整備士(1名)

各種災害防御等飛行活動

記録及び 連絡調整

センター待機隊員又は 常駐防災消防課員

1 活動班及び応援隊の活動記録 2 災害対策本部ほか各期間への情報提供 3 応援各県隊との連絡調整

タ │

総 括 運航管理

所 長 1 災害対策本部等との連絡調整 2 青森県防災航空隊の総括

ⅳ-44

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・災害状況統括 ・各活動指示

災害対策本部 (緊急消防援助隊調整本部等)

災害対策本部等設置時における活動系統図

別表 2

情報提供

活動

報告

活動

指示情報提供

情報提供

航空センター

・情報収集

・活動の記録

・航空機の統括

情報提供

活動報告

活動指示

・空港管制との連絡調整 ・運航指示

・各県航空隊との連絡調整

情報提供

現地指揮本部

(緊急消防援助隊指揮支援本部等)

・情報収集

・各機関連絡調整

情報提供   活

動報

   活動

指示

情報提供

活動報告

活動指示

臨時場外離着陸場 各飛行航空隊

航空管制

活動報告

臨時場外離着陸場

・場外誘導

・燃料補給

・無線統制

・現地航空統制

各飛行航空隊

・各種災害活動

ⅳ-45

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第1号様式

広域航空応援に係る災害情報確認表 (青森県防災航空隊)

担当者 TEL 017-729-0355 FAX 017-729-0377

災害種別

災害発生場所

青森県

災害の現況

天候 風向 風速 視程

気 象 状 況 (災害発生場所)

現地の臨時離着陸場の 位置、名称

航空機相互間 災害時飛行援助通信 消防全国波 臨時場外離着陸場での 航空管制

AM波 122.6MHz

AM波 123.45MHz

FM波 150.73MHz

給油体制

場 所

・ドラム給油 (本) 方法

・空港給油 (L)

その他必要事項

*場外・現地の図面等を添付し FAX

ⅳ-46

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 時間 発信者 受信者 内    容

第2号様式

災 害 の 経 緯平成   年   月   日

日出    :       日没    :       

ⅳ-47

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飛行時間

使用場外・・・・・

活動時間・・・・・

要請機関・・・・・

要請時間・・・・・

要請解除・・・・・

要請内容・・・・・

9

10

備考

合計

1

2

3

4

5

6

7

8

時 間 帯飛 行 内 容 搭 乗 人 員

給油量(リットル)

第3号様式

 平成  年  月  日

場所

航空隊         機番:

( 応 援 航 空 隊 活 動 状 況 )

No.燃 料 補 給飛 行 時 間

ⅳ-48

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P M R

DM(    リットル)

現地日   計

DM(    リットル)DM(    リットル)

青森空港 青森空港

各隊基地現地青森空港

各隊基地 各隊基地現地

第4号様式

関 係 先 連 絡 先

航空隊

航空隊

航空隊

航空隊

航空隊

航空隊

航空隊

TELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAXTELFAX

経   費   等派 遣 人 員

      日       日 計備 考

航 空 燃 料 (単位;リットル)

  日   日 計

※ P:操縦士、M:整備士、R:航空隊員 ※ (有)船水礦油販売   連絡先:(017)739-3741

広域航空消防応援などの自治体経費状況調

広   域   応   援   分

ⅳ-49

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Ⅳ-9 青森県地域防災計画〔平成17年修正〕(抜粋) <風水害等編> 第1章 総則 第5節 各機関の処理すべき事務または業務の大網 県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、防災に関し、概ね次の事務

または業務を処理するものとする。 1 県

(1)県

テ(地震編 ト) 県防災ヘリコプターの運航に関すること 第4章 災害応急対策計画 第 24節(地震編 第 31節) 県防災ヘリコプター運航 台風、大規模林野火災等の災害時に(地震・津波災害時において)迅速かつ的確に対応するため、自

ら又は応援要請に基づき、以下のとおり県防災ヘリコプターを運航するものとする。

1 実 施 責 任 者 (1) 運 航 責 任 者

県(総 務 部) (2) 応 援 要 請 者

市 町 村 消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

2 実 施 内 容 (1) 緊急運航の用件

防災ヘリコプターの行う消防防災業務のうち、災害応急対策活動、火災防御活動、救助活動及 び救急活動に係る運航(以下「緊急運航」という。)は、原則として、次の用件を満たす場合に

行う。 ア 公 共 性 災害等から住民の生命財産を保護し、被害軽減を図る目的であること。 イ 緊 急 性 差し迫った必要性があること。 ウ 非代替性 防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。

(6) 運 航 管 理

上記のほか、県防災ヘリコプターの運航管理については、航空法等関係法令に定めるもののほか、

「青森県防災ヘリコプター運航管理要綱」の定めるところによる。

ⅳ-50

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Ⅳ-10 青森県緊急消防援助隊受援計画

第1章 総 則

1 目 的

この計画は、青森県内の市町村が被災し、他都道府県から緊急消防援助隊の応援を受ける場合にお

いて、「緊急消防援助隊運用要綱」(平成16年3月26日付け消防震第19号。以下「要綱」という。)

第19条の規定に基づき、青森県の緊急消防援助隊受援計画(以下「受援計画」という。)について必

要な事項を定め、もって緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図るものである。

2 用語の定義

この受援計画において、使用する用語の定義は、以下のとおりである。

(1)被災地とは、大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。

(2)被災地市町村長等とは、被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。

(3)代表消防本部とは、青森地域広域消防事務組合消防本部をいう。ただし、青森地域広域消防事務

組合消防本部が被災等によりその任務を遂行できない場合は、必要に応じて弘前地区消防事務組合

消防本部又は八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部がこれを代行する。

(4)指揮支援部隊とは、被災地における緊急消防援助隊の指揮が円滑に行われるよう支援活動を行う

次の消防本部により編成された部隊をいう。

ア 仙台市消防局

イ 札幌市消防局

ウ 東京消防庁

エ 横浜市消防局

オ 川崎市消防局

(5)都道府県隊とは、青森県以外の都道府県の緊急消防援助隊をいう。

(6)県内応援部隊とは、青森県内の各消防本部の相互応援協定又は「青森県消防相互応援協定書」に

基づく青森県内消防本部の応援部隊をいう。

(7)応援部隊とは、指揮支援部隊、都道府県隊及び県内応援部隊をいう。

(8)地区幹事消防本部とは、「青森県消防相互応援協定書」に定める地区を取りまとめる次の消防本部

をいう。

地 区 消 防 本 部

東青地区

中弘南黒地区

西北五地区

上十三地区

下北地区

三八地区

青森地域広域消防事務組合消防本部

弘前地区消防事務組合消防本部

五所川原地区消防事務組合消防本部

十和田地域広域事務組合消防本部

下北地域広域行政事務組合消防本部

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

(9)被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。

ⅳ-51

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(10)指揮者とは、被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。

(11)応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させた都道府県をいう。

(12)現地指揮本部とは、指揮者が指揮を執る場所をいう。

第2章 応援要請

1 県知事又は消防庁長官に対する応援要請

(1)被災地市町村長等は、災害の状況、当該市町村の消防力及び県内の消防応援だけでは十分な対応

がとれないと判断したときは、速やかに、青森県知事に対して、緊急消防援助隊応援要請連絡(様

式第1号)により応援要請を行う。この場合において、青森県知事と連絡がとれない場合には、直

接消防庁長官に対して要請するものとし、事後、速やかに、青森県知事に、応援要請を行った旨を

連絡する。

また、被災地市町村長等は、併せて、代表消防本部に応援要請を行った旨を連絡する。

書面による要請のいとまがない場合は、口頭による要請とし、事後、書面にて要請を行う。

(2)青森県知事は、被災地市町村長等から緊急消防援助隊の応援要請を受け、被災地の災害の状況、

県内の消防力に照らして、緊急消防援助隊の出動が必要と判断したときは、速やかに、消防庁長官

に対して、緊急消防援助隊応援要請連絡(様式第2号)により応援要請を行う。この場合において、

青森県知事は、代表消防本部に、応援要請を行った旨を連絡する。

(3)青森県知事は、災害等で重大な被害が発生し、被災地の災害の状況、県内の消防力に照らして、

緊急消防援助隊の出動が必要と判断したときは、被災地市町村長等の応援要請を待たずに、消防庁

長官に対して応援要請を行うことができる。この場合において、青森県知事は、被災地市町村長等

及び代表消防本部に、応援要請を行った旨を連絡する。

2 必要な情報

(1)応援要請第一報時に必要な情報

ア 災害発生日時

イ 災害発生場所

ウ 災害の種別・状況

エ 人的・物的被害の状況

オ 応援要請日時

カ 必要応援部隊

(2)応援部隊が出動するまでに必要な情報

ア 応援部隊の集結場所及び到達ルート

イ 指揮体制及び無線運用体制

ウ その他の情報

(気温・積雪などの気象情報、チェーンの装着・防寒着等の装備の必要性等)

3 応援決定の連絡

(1)青森県知事は、消防庁長官から応援決定の通知があった場合には、速やかに被災地市町村長等及

び代表消防本部に連絡するものとする。

(2)代表消防本部は、消防庁長官又は青森県知事から応援決定の通知があった場合には、速やかに地

ⅳ-52

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区幹事消防本部に連絡するものとする。

4 応援要請の流れ

応援要請の流れについては、図1のとおりとする。

5 応援要請及び連絡時の主な連絡先

(1)関係機関及び連絡窓口

関係機関及び連絡窓口については、別表1のとおりとする。

(2)連絡方法

被災、回線の集中等により公衆回線網・専用線が使用できない場合には、衛星電話及び衛星 FAX

を使用して関係機関との通信を確保する。

第3章 県内応援体制の確立

1 県内応援部隊の編成

青森県知事から緊急消防援助隊の応援要請を行った旨の連絡又は消防庁長官自らの判断により緊急

消防援助隊の出動を決定した旨の連絡を受けた代表消防本部は、地区幹事消防本部と協議のうえ、県

内応援部隊を編成し、「青森県消防相互応援協定書」に基づき、被災地消防本部の応援活動を行うもの

とする。

なお、被災地市町村長等による緊急消防援助隊の応援要請、又は消防庁長官自らの判断による緊急

消防援助隊出動決定が行われた場合には、「青森県消防相互応援協定書」に基づく応援要請が行われた

ものとみなす。

2 県内応援部隊の指揮体制

(1)青森県隊長

代表消防本部消防長は、県内応援部隊の隊長として、青森県隊長を指名することとし、原則とし

て、代表消防本部職員のうち、消防司令長以上の階級にある者を充てる。

なお、青森県隊長は、県内応援部隊の統括管理を行う。

(2)部隊長

青森県隊長は、部隊編成を行うとともに、部隊長を指名する。

3 部隊の配置

(1)被災地が複数にわたる場合の部隊配置

被災地が複数にわたる場合、集結場所から被災地への部隊配置については、被災地の状況を把握

のうえ、次章1の緊急消防援助隊調整本部の調整結果に基づき、青森県隊長が決定し、適宜必要な

指示を行うこととする。

(2)被災地内での部隊配置

被災地内での部隊配置については、被害状況と被災地消防本部の意見を考慮したうえで、青森県

隊長が決定する。

ⅳ-53

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第4章 応援活動の調整

1 緊急消防援助隊調整本部の設置

(1)被災地での応援部隊の迅速かつ的確な活動に資するため、緊急消防援助隊調整本部を設置する。

(2)緊急消防援助隊調整本部は、原則として、被災地が一の市町村の場合には当該市町村が設置し、

被災地が複数の市町村の場合には青森県が設置する。

(3)緊急消防援助隊調整本部は、市町村災害対策本部又は青森県災害対策本部が設置された場合にお

いては、それらの中でその機能を果たすことができる。

2 緊急消防援助隊調整本部の組織及び役割

(1)市町村が緊急消防援助隊調整本部を設置する場合の構成員は、原則として、指揮者、被災地消防

本部派遣職員、消防庁派遣職員、青森県派遣職員、指揮支援部隊長、代表消防本部派遣職員、青森

県防災航空隊派遣職員(航空部隊の応援を受ける場合に限る。)とし、指揮者を本部長とする。

(2)青森県が緊急消防援助隊調整本部を設置する場合の構成員は、原則として、青森県知事又はその

委任を受けた者、被災地消防本部派遣職員、消防庁派遣職員、指揮支援部隊長、代表消防本部派遣

職員、青森県防災航空隊派遣職員(航空部隊の応援を受ける場合に限る。)とし、青森県知事又はそ

の委任を受けた者を本部長とする。

(3)緊急消防援助隊調整本部は、消防庁、応援都道府県の後方支援本部及び次章1(2)の緊急消防

援助隊指揮支援本部等と連携し、次の事務をつかさどる。

ア 応援部隊の配備に関すること(前号の場合にあっては、指揮者との連携による。)。

イ 関係機関との連絡調整に関すること。

ウ 応援部隊の後方支援に関すること。

エ その他必要な事項に関すること。

(4)緊急消防援助隊調整本部は、「○○市町村緊急消防援助隊調整本部」又は「青森県緊急消防援助隊

調整本部」と呼称する。

3 青森県に設置される緊急消防援助隊調整本部運営員の指定

(1)青森県及び代表消防本部においては、大規模災害が発生した場合に備え、あらかじめ緊急消防援

助隊調整本部を構成する職員(以下「緊急消防援助隊調整本部運営員」という。)を指定しておくも

のとする。この場合において、青森県にあっては、緊急消防援助隊の要請等の任に当たる幹部職員

(以下「都道府県運営員」という。)を、代表消防本部にあっては、緊急消防援助隊調整本部に派遣

される幹部職員(以下「代表消防本部運営員」という。)を指定するものとする。

(2)緊急消防援助隊調整本部運営員を指定(変更があった場合も含む。)した場合は、役職名及び氏名

を青森県及び代表消防本部相互に通知するとともに、青森県を通じて消防庁に対しても連絡するこ

ととする。

4 緊急消防援助隊調整本部運営員の任務

大規模災害が発生し、又は発生の恐れのある場合、指定された緊急消防援助隊調整本部運営員は、

次により活動するものとする。

(1)都道府県運営員及び代表消防本部運営員は、初動時における情報収集体制の強化に努めるととも

に、相互に連絡を取り合い、情報の共有化に努めること。

また、災害状況に応じて適宜消防庁への情報連絡を行うこと。

(2)都道府県運営員は、被害の甚大性が見込まれる場合には、直ちに代表消防本部運営員と、「青森県

ⅳ-54

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消防相互応援協定書」に基づく応援の対応、緊急消防援助隊の要請の要否等について協議すること。

(3)緊急消防援助隊の出動が決定された場合、都道府県運営員は緊急消防援助隊調整本部を設置し、

関係災害対策本部との情報連絡に努めるとともに、緊急消防援助隊調整本部の設置の旨を関係市町

村及び消防本部にも周知すること。

(4)緊急消防援助隊の出動が決定された場合、代表消防本部運営員は速やかに緊急消防援助隊調整本

部に参集し、都道府県運営員とともに緊急消防援助隊調整本部の運営に当たること。

(5)都道府県運営員及び代表消防本部運営員は、緊急消防援助隊調整本部において、消防庁派遣職員

及び指揮支援部隊長等と連携して、本章2(3)に規定する事務をつかさどることにより、緊急消

防援助隊及び県内応援部隊の迅速かつ円滑な活動の推進に努めること。

第5章 指揮体制及び通信運用

1 指揮命令体制

(1)指揮体制

ア 応援部隊は、被災地において、指揮者の指揮の下に活動する。

イ 現地指揮本部は、被災地消防本部に設置し、指揮本部長は指揮者とする。

ウ 指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、都道府県隊の活

動の管理を行うものとし、仙台市消防局の職員がその任にあたる。

エ 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、

当該都道府県隊の活動の管理を行う。

(2)緊急消防援助隊指揮支援本部の設置

指揮支援部隊長又は指揮支援隊長は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置する。

(3)緊急消防援助隊指揮支援本部の役割

緊急消防援助隊指揮支援本部は、次の事務をつかさどる。

ア 指揮者の指揮の下、部隊配備された都道府県隊の活動管理に関すること。

イ 関係機関との連絡調整に関すること。

ウ その他必要な事項に関すること。

(4)青森県・市町村の災害対策体制

ア 青森県災害対策本部

青森県災害対策本部の設置場所、連絡先等については、別表2のとおりとする。

イ 県内応援部隊の代表消防本部等

県内応援部隊の代表消防本部等の設置場所、連絡先等については、別表2のとおりとする。

ウ 市町村の災害対策本部

市町村の災害対策本部の設置場所、連絡先等については、別表3のとおりとする。

(5)緊急消防援助隊と県内応援部隊との指揮系統

緊急消防援助隊と県内応援部隊との指揮系統については、図2のとおりとする。

2 無線運用体制

応援時の無線運用を円滑に行うため、無線運用体制及び青森県内で使用可能な無線種別を以下のと

おり定める。

ⅳ-55

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(1)全国共通波1

現地指揮本部、緊急消防援助隊調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部及び都道府県隊長相互間

の通信は、全国共通波1(150.73MHz)を使用するものとし、統制局は被災地消防本部に

置く。

(2)全国共通波2及び3

被災地が複数にわたる等のため、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、(1)の用途につ

いて、緊急消防援助隊調整本部長は全国共通波2(148.75MHz)及び全国共通波3

(154.15MHz)のいずれかから、消防力の配置及び活動状況に応じて使用チャンネルを指

定する。

(3)青森県内共通波

県内応援部隊及び被災地消防本部相互間の通信は、青森県内共通波を使用するものとし、統制局

は被災地消防本部又は代表消防本部に置く。

(4)他都道府県内共通波

各都道府県隊内における部隊間の通信は、各都道府県内共通波を使用するものとする。

(5)県内使用無線周波数

県内使用無線周波数は、別表4のとおりとする。

第6章 情報の収集及び提供

1 緊急消防援助隊調整本部が機能するまでの体制

(1)被災地消防本部は、情報を常に収集し、地区幹事消防本部、代表消防本部及び青森県消防主管課

に災害状況報告書(様式第3号)又は任意の様式により報告する。

(2)地区幹事消防本部は、被災地消防本部にその余力がないと判断した場合は、自ら職員を派遣し、

又は地区内の消防本部に職員の派遣を要請するなどして情報収集に当たり、被災地消防本部、代表

消防本部及び青森県消防主管課に、災害状況報告書(様式第3号)により報告する。

(3)代表消防本部は、被災地消防本部及び地区幹事消防本部からの情報を、他の消防本部に伝達する。

また、他都道府県の代表消防本部から要請があった場合には、情報提供を行う。

(4)青森県消防主管課は、入手した情報を、必要に応じ、消防庁に報告するとともに、他都道府県か

ら要請があった場合には、情報提供を行う。

(5)来援途上の都道府県隊との連絡は、代表消防本部が行う。

(6)被災地消防本部又は地区幹事消防本部は、被災地に到着した応援部隊に対し、次の事項について

情報提供を行う。

ア 現地指揮本部の設置場所、連絡方法、役割分担等

イ 現在の被害状況

ウ 関係機関の対応状況

エ その他応援活動に必要な事項

2 緊急消防援助隊調整本部が機能した後の体制

緊急消防援助隊調整本部が機能した後における被災地での情報収集は、青森県隊長が行い、緊急消

防援助隊調整本部等に報告する。

ⅳ-56

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第7章 受援に必要な情報

1 応援部隊の集結場所及び到達ルート

(1)航空部隊

航空部隊の集結場所は、別表5のとおりとする。

(2)地上部隊

地上部隊の集結場所及び到達ルートは、別表6のとおりとする。

2 ヘリコプターの離着陸場

ヘリコプターの離着陸場は、別表7のとおりとする。

3 燃料補給体制

(1)航空部隊

ヘリコプター(航空部隊)の燃料補給場所については、別表8のとおりとする。

(2)地上部隊

消防車両等(地上部隊)の燃料補給場所については、別表9のとおりとする。

4 地理・水利状況

(1)各市町村及び消防本部で準備しておく情報

応援部隊が被災地で応援活動を行うために必要となる地理・水利等の情報については、次の例に

より、あらかじめ各市町村及び消防本部において整備しておくものとし、応援部隊が到着した際に、

速やかにそれらの情報を提供することとする。

ア 地理の情報

広域地図、住宅地図等

イ 水利の情報

消火栓、防火水槽、プール、河川等の水利について、その所在地、座標、管口径、貯水容量、

吸水上の注意等

なお、各市町村の消火栓の規格については、別表10のとおりである。

(2)案内人の配置

各市町村及び消防本部は、被災地における応援部隊の円滑な活動に資するため、あらかじめ案内

人を定めておくものとする。

5 食料等物資の補給体制

応援部隊への食料、建設重機、トラック、炊飯所等の補給物資の調達先については、別表11のと

おりとする。

6 野営可能場所

応援部隊の野営可能場所については、別表12のとおりとする。

7 医療機関

主な医療機関については、別表13のとおりとする。

ⅳ-57

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8 その他の情報

住民の避難場所その他応援部隊の応援活動等に必要と思われる情報については、各市町村及び消防

本部において、災害発生時に応援部隊等に迅速に提供できるよう、あらかじめ整備しておくものとす

る。

第8章 応援部隊の報告等

1 到着報告

(1)県内応援部隊は、現場到着したときは、速やかに、部隊名、人員、車両、資機材等の内容を指揮

者及び青森県隊長に報告し、次の事項について確認するものとする。

ア 災害状況

イ 活動方針

ウ 活動地域及び任務

エ 都道府県隊本部を設置する場合はその位置

オ 使用無線系統

カ 地理及び水利の状況

キ その他活動上必要な事項

(2)都道府県隊は、現場到着したときは、速やかに、都道府県隊名、人員、車両、資機材等の内容を

指揮者及び指揮支援部隊長に報告し、前号に掲げる事項について確認するものとする。

2 活動状況報告

都道府県隊長及び青森県隊長は、各部隊ごとの活動状況等を随時、緊急消防援助隊調整本部に報告

するものとする。

3 現場引揚げ報告

都道府県隊長及び青森県隊長は、指揮者の引揚げ指示により、速やかに活動を終了し、指揮者及び

緊急消防援助隊調整本部に次の事項を報告した後、引き揚げるものとする。

(1)部隊の活動概要(場所、時間、隊数等)

(2)活動中の異常の有無

(3)隊員の負傷の有無

(4)車両、資機材等の損傷の有無

(5)その他必要な事項

4 書面による活動報告

(1)緊急消防援助隊の活動報告

緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊活動報告(様式第4号)により、応援都道府県及び応援都道

府県の代表消防機関に活動報告を行うものとする。

(2)県内応援部隊の活動報告

県内応援部隊は、緊急消防援助隊活動報告(様式第4号)により、青森県消防主管課及び代表消

防本部に活動報告を行うものとする。

ⅳ-58

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第9章 出動解除

指揮者は、災害の推移により応援部隊の一部又は全部の出動を解除する。なお、解除に当たっては、

指揮支援部隊長及び青森県隊長と協議するものとする。

第10章 経費の負担

1 緊急消防援助隊に関する経費の負担

緊急消防援助隊に関する経費の負担については、「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」(平成

16年4月9日付け消防震第23号)等に定めるところによる。

2 県内応援部隊に関する経費の負担

県内応援部隊に関する経費の負担については、「青森県消防相互応援協定書」に定めるところによる。

第11章 航空部隊の受援の計画

緊急消防援助隊の航空部隊に係る受入体制、活動方針等については、受援計画に定めるもののほか、

「広域航空応援受援マニュアル」(平成16年10月21日制定)に定めるところによる。

第12章 その他

その他、この受援計画に定めのない事項については、緊急消防援助隊調整本部で協議のうえ決定す

るものとする。

附 則

この計画は、平成16年12月20日から施行する。

(表、様式は省略)

ⅳ-59

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Ⅴ その他関係規程等

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Ⅴ-1 航 空 法(抜粋)

(この法律の目的)

第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、

航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む

事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共

の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及

び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

11 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交

通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

12 この法律において「航空交通管制圏」とは、国土交通大臣が告示で指定する飛行場及びその附近の上空の空域で

あつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

13 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象

状態をいう。

14 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行なう飛

行をいう。

15 この法律において「計器飛行方式」とは、左に掲げる飛行の方式をいう。

一 第十二項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指

定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により

国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣

が与える指示に常時従つて行なう飛行の方式

二 前号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路そ

の他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行なう飛行の方式

(耐空証明)

第十条 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)につい

て耐空証明を行う。

(耐空証明の有効期間)

第十四条 耐空証明の有効期間は、一年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定

める期間とする。

(機長の権限)

第七十三条 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、

当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。

(出発前の確認)

第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備

が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

ⅴ-1

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(離着陸の場所)

第七十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては飛行場以外の場所において、水上にあつ

ては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場

合は、この限りでない。

(飛行の禁止区域)

第八十条 航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはなら

ない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

(最低安全高度)

第八十一条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮し

て国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限

りでない。

(捜索又は救助のための特例)

第八十一条の二 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助

のために行なう航行については、適用しない。

(爆発物等の輸送禁止)

第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交

通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。

2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。

(物件の曳航)

第八十八条 航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。

(物件の投下)

第八十九条 何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷

を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。

(計器気象状態における飛行)

第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区又は航空交通管制圏にあつては計器飛行方式により飛

行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の

悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

ⅴ-2

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(飛行計画及びその承認)

第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、第二条第十二項の国土交通大臣が指定する飛行場から出発し、又は航空交

通管制区若しくは航空交通管制圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛

行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも同様である。

2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定

めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報すること

が困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国

土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

3 第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、前条の国土交通大臣の

指示に従うの外、飛行計画に従つて航行しなければならない。但し、通信機の故障があつた場合において国土交通省

令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。

4 第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区又は

航空交通管制圏において航行している間は、国土交通省令で定める方法に従つて航空交通に関する国土交通大臣の指

示を聴取し、及び国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければな

らない。

(到着の通知)

第九十八条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計

画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

ⅴ-3

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Ⅴ-2 航空法施行規則(抜粋)

(計器気象状態)

第五条 法第二条第十三項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該

各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。

二 三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)

次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態

イ 航空交通管制区(以下「管制区」という。)又は航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)を飛行する航

空機

次に掲げる条件に適合する気象状態

(1) 飛行視程が五千メートル以上であること。

(2) 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。

(3) 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。

ロ 管制区及び管制圏以外の空域を飛行する航空機

次に掲げる条件に適合する気象状態

(1) 飛行視程が千五百メートル以上であること。

(2) 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。

(3) 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。

三 管制区及び管制圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる

航空機を除く。)

次に掲げる条件に適合する気象状態

(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。)

イ 飛行視程が千五百メートル以上であること。

ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。

四 管制圏内にある飛行場及び管制圏外にある国土交通大臣が告示で指定した飛行場において、離陸し、又は着陸

しようとする航空機

次に掲げる条件に適合する気象状態

イ 地上視程が五千メートル(当該飛行場が管制圏内にある飛行場であつて国土交通大臣が告示で指定したも

のである場合にあつては、八千メートル)以上であること。

ロ 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該飛行場がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合

にあつては、四百五十メートル)以上であること。

(有視界飛行方式)

第五条の二 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

ⅴ-4

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(飛行場以外の場所において離着陸ができる航空機)

第百七十二条 法第七十九条 の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。

第百七十二条の二 法第七十九条 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した飛行場外離着陸許可

申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名及び住所

二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

三 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)

四 離陸し、又は着陸する理由

五 事故を防止するための措置

六 飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)

七 操縦者の氏名及び資格

八 その他参考となる事項

(最低安全高度)

第百七十四条 法第八十一条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。

一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又

は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの

イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内

の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度

ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上

の距離を保つて飛行することのできる高度

ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度

二 計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

(最低安全高度の飛行の許可)

第百七十五条 法第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出

しなければならない。

一 氏名及び住所

二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号

三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)

四 最低安全高度以下の高度で飛行する理由

五 操縦者の氏名及び資格

六 同乗者の氏名及び同乗の目的

七 その他参考となる事項

(捜索又は救助のための特例)

第一七六条 法第八一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。

一 国土交通省、防衛庁、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であって捜索又は

救助を任務とするもの

二 国土交通省の依頼により捜索又は救助を行なう航空機

ⅴ-5

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Ⅴ-3 消防組織法(抜粋)

第1条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地

震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。

第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。

第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。

1.消防本部

2.消防署

3.消防団

第 18 条の2 都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡及び市町村相

互間の連絡臨調を図るほか、消防に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

1.消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項

2.市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項

3.消防統計及び消防情報に関する事項

4.消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項

5.消防思想の普及宣伝に関する事項

6.消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項

7.市町村の消防計画の作成の指導に関する事項

8.市町村の消防の相互応援に関する計画の作成の指導に関する事項

9.市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項

10.市町村の行う救急業務の指導に関する事項

11.消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)

12.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項

第18条の3 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市

町村の消防を支援することができる。

2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。

3 都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空

消防隊を設けるものとする。

第19条 市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。

第20条 消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は

指導を有なうことができる。

ⅴ-6

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第20条の2 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について、市町村に勧告し、市町村長又は市町村の消防長

から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指

導及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。

第21条 市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。

2 市町村長は、消防の相互応援に関して協定することができる。

第24条 消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。

2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、

地震、颱風、水火災等の非常事態の場合における災害防禦の措置に関し予め協定することができる。これらの災害に

際して消防が警察を応援する場合は、運営管理は警察がこれを留保し、消防職員は、警察権を行使してはならない。

これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関係のある警察の指揮は、消防がこれを行

う。

第 24 条の3 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村(以下こ

の条において「災害発生市町村」という。)の消防の応援に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要

請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消

防の応援のため必要な措置をとることを求めることができる。

2 消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまが

ないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援を必要とすると認められる災害発生市町村の

ため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該必要な措置をとることを求めること

ができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨

を通知するものとする。

3 都道府県知事は、前2項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置をとる場合において、必要があると

認めるときは、その区域内の市町村の長に対し、消防機関(第9条に規定する機関をいう。次項及び次条において同

じ。)の職員の応援出動等の措置をとることを求めることができる。

4 消防庁長官は、第1項又は第2項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機

関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を

必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措

置をとることを自ら求めることができる。この場合において、消防庁長官は、第1項の場合にあつては当該応援出動

等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、第2項の場合にあつては当該都道府県の知事及

び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

5 前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第2条第13号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。

第 24 条の4 緊急消防援助隊とは、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による求めに応じ、又は同条第5項の規定

による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施

設により構成される部隊をいう。

2 総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整

備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

3 総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

4 消防庁長官は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施

設を緊急消防援助隊として登録するものとする。

5 消防庁長官は、第2項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、前項の登

録について協力を求めることができる。

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Ⅴ-4 緊急消防援助隊に関する政令

(平成十五年八月二十九日政令第三百七十九号)

最終改正:平成一六年一月三〇日政令第八号

内閣は、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条の四第四項 の規定に基づき、及び同項 の規定を

実施するため、この政令を制定する。

(特殊災害の原因)

第一条 消防組織法(以下「法」という。)第二十四条の三第五項の政令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び

特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項 に規定する毒性物質をいう。)若しくはこ

れと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並び

に廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)

若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれ

らの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。

(登録の審査)

第二条 消防庁長官は、法第二十四条の四第四項の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条

第二項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。

(登録の通知)

第三条 消防庁長官は、法第二十四条の四第四項の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規

定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知す

るものとする。

2 消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該

登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

(登録の公表)

第四条 消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第二十四条の四第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。

(活動に要する経費の国庫負担)

第五条 法第二十五条第一項の政令で定める経費は、次に掲げる経費とし、国がその全部を負担する。

一 緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当

及び旅費

二 緊急消防援助隊の活動のために使用した当該緊急消防援助隊の施設に係る修繕料及び役務費並びに当該活動のた

めに使用したことにより当該施設が滅失した場合における当該滅失した施設に代わるべきものの購入費

三 前二号に掲げるもののほか、緊急消防援助隊の活動のために要した燃料費、消耗品費、賃借料その他の物件費

(施設整備に係る国庫補助)

第六条 法第二十五条第二項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車

二 航空機及び消防艇

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三 救助用資機材、救急用資機材その他の消防用資機材

四 消防救急デジタル無線設備(消防活動に係るデジタル信号による通信を行うための無線設備をいう。)その他の消

防に関する情報通信を行うための施設

2 法第二十五条第二項の規定により国が行う補助の割合は、前項に掲げる施設の種類及び規格ごとに総務大臣が定め

る基準額の二分の一とする。

附 則

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)の施行の日(平成十五年

九月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年一月三〇日政令第八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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Ⅴ-5 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画等(抜粋)

緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(基本計画)

第2章 緊急消防援助隊の編成 第3節 出動計画等

1 出動決定のための措置等

(3)災害の規模等に照らし出動が予想される場合又は次のア若しくはイのいずれかに該当する場合においては、出動が予想される

消防機関の長及び都道府県に設置された航空部隊の隊長は、速やかに緊急消防援助隊の出動の準備を行うものとする。

ア 指揮支援部隊については、震度6弱(東京都特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する

指定都市(以下「政令市等」という)については震度5強)以上の地震災害が発生した場合又は緊急火山情報が発令された場

イ 指揮支援部隊以外の部隊については震度6強(政令市等については震度6弱)以上の地震災害又は火山の噴火災害が発生し

た場合

2 基本的な出動計画

(1)第一次出動都道府県隊

ア 大規模災害又は特殊災害が発生した場合に、原則として第一次的に応援出動する都道府県隊を第一次出動都道府県隊とし、

災害が発生した都道府県(以下「災害発生都道府県」という)ごとの第一次出動都道府県隊を別表第4のとおりとする。

イ アにかかわらず、航空部隊に係る第一次出動都道府県隊については、長官が別に定めるところによるものとする。

ウ 大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合、当該災害発生都道府県に係る第一次出動都道府県隊は、速やかに

応援出動の準備を行った後、長官が別に定めるところにより、参集を開始するものとする。

(2)出動準備都道府県隊

ア (1)の第一次出動都道府県隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備

を行う都道府県隊を出動準備都道府県隊とし、災害発生都道府県ごとの出動準備都道府県隊を別表第5のとおりとする。

イ アにかかわらず、航空部隊に係る出動準備都道府県隊については、長官が別に定めるところによるものとする。 (別表第4、第5省略)

特殊災害部隊及び特殊装備部隊に係る装備等の基準並びに航空部隊に係る基本的な出動計画

3 航空部隊に係る第一次出動都道府県隊及び出動準備都道府県隊

(1)基本計画第2章第3節2(1)イの航空部隊に係る第一次出動道府県隊を別表第1のとおりとする。

(2)基本計画第2章第3節2(2)イの航空部隊に係る出動準備都道府県隊を別表第2のとおりとする。

別表第1(第1次出動航空部隊)

災害発生都道府県

北海道 青森県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県

青森 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

岩手 青森県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

宮城 岩手県 秋田県 山形県 福島県

秋田 青森県 岩手県 宮城県 仙台市 山形県

山形 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 新潟県

別表第2(出動準備航空部隊)

災害発生都道府県

青森 北海道 札幌市 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京 新潟県

宮城 青森県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県

山形 青森県 岩手県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市

富山県 石川県 山梨県

福島 青森県 岩手県 秋田県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市

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Ⅴ-6 緊急消防援助隊運用要綱

第1章 総則

第2章 応援等実施計画

第3章 応援等出動

第4章 応援等指揮活動

第5章 受援計画

第6章 報告

第7章 その他

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年

政令第379号)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」(平成16年2月6日付け

消防震第9号。以下「基本計画」という。)及び「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に

沿った緊急消防援助隊の登録についての協力等について」(平成16年2月6日付け消防震第10号。以下「長官通知」という。)

に定めるもののほか、緊急消防援助隊の出動及び活動について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災地とは、大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。

(2) 現地消防本部とは、被災地に係る消防本部をいう。

(3) 指揮者とは、被災地に係る市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。

(4) 応援等とは、法第24条の3第1項の消防の応援等をいう。

(5) 受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府県をいう。

(6) 応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。

(7) 代表消防機関とは、基本計画第2章第1節3(2)の代表消防機関をいう。

(8) 代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。

(9) 登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された部隊が属する市町村(東京都特別区並びに市町村の消防の一部事務組合

及び広域連合を含む。)をいう。

(10)登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊(法第18条の23第3項)の属する都道府県をいう。

(11)C災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。

(12)B災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。

(13)N災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故により生ずる災害をいう。

第2章 応援等実施計画

(応援等実施計画)

第3条 指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、基本計画を踏まえて、指揮支援部隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画

を策定するよう努めるものとする。

2 前項の指揮支援実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指揮支援部隊の編成

(2) 出動体制

(3) 情報連絡体制

(4) その他必要な事項

3 都道府県の知事は、基本計画及び当該都道府県内の市町村等に係る緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、都道府県隊が参集

し、被災地へ出動するための都道府県隊応援等実施計画を策定するよう努めるものとする。

4 前項の都道府県隊応援等実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 都道府県隊の編成

(2) 都道府県隊の集結場所

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(3) 情報連絡体制

(4) その他必要な事項

5 都道府県の知事は、第3項の都道府県隊応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うものとし、

代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見の集約を行うものとする。

(部隊編成)

第4条 緊急消防援助隊の部隊の編成は、基本計画及び長官通知に定めるところによるほか、次項及び第3項に定めるところによる

ものとし、具体的には、前条の指揮支援実施計画及び都道府県隊応援等実施計画に定めるところによるものとする。

2 指揮支援部隊は、第一次編成指揮支援部隊と第二次編成指揮支援部隊をもって編成するものとする。

3 都道府県隊の編成は次の例によるものとする。

(1) 都道府県隊指揮隊は、原則として代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとし、管内災害対応等のため代表消防機関の

指揮隊が出動できない場合は、代表消防機関代行の指揮隊をもって編成するものとする。

(2) 大隊の編成は、各都道府県隊単位とし、「(○○都道府県)隊」と呼称する。

(3) 中隊の編成は、各都道府県隊の登録の状況に応じて、消防本部ごと、又は消火、救助、救急等の任務ごとに編成するものと

し、「(○○消防機関)中隊」、「(第○)中隊」、又は「(消火)部隊」等と呼称するものとする。

各中隊長は、都道府県隊長が指定するものとする。

(4) 小隊の編成は、各車両又は付加された任務単位とし、「(○○)小隊」と呼称する。

(5) C災害、B災害及びN災害に対する部隊の編成は、毒劇物等対応隊等特別の装備を保有し、かつ特別な教育訓練を受けた部

隊により特別に編成するものとする。

(6) 航空部隊及び水上部隊は機体特性等を考慮し、別に編成する。

第3章 応援等出動

(応援等の体制の区分)

第5条 緊急消防援助隊による応援等の体制の区分は、次のとおりとする。

(1) 第一次応援体制とは、指揮支援部隊及び基本計画第2章第3節2(1)の第一次出動都道府県隊が出動する体制をいう。

(2) 第二次応援体制とは、第一次応援体制に加え、基本計画第2章第3節2(2)の出動準備都道府県隊が出動する体制をいう。

(3) 特別応援体制とは、基本計画第2章第3節3の東海地震、南関東地域直下型地震、東南海・南海地震その他の大規模地震の

場合における応援等の体制、並びに特殊災害時において(1)、(2)だけでは十分な対応がとれない場合において消防庁長官

(以下「長官」という。)が別に定めるところにより出動する体制をいう。

(応援要請)

第6条 被災地の属する都道府県の知事は、災害の状況、当該都道府県内の消防力に照らして、緊急消防援助隊の出動が必要と判断

したときは、速やかに、長官に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする(別記様式1-1)。

2 被災地の市町村長は、災害の状況、当該市町村の消防力及び当該市町村の属する都道府県内の消防応援だけでは、十分な対応が

とれないと判断したときは、速やかに、都道府県知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。この場合において、

当該都道府県知事と連絡がとれない場合には、直接長官に対して、要請するものとする(別記様式1-2)。

(消防庁災害対策本部等の設置、出動の求め・指示等)

第7条 消防庁は、大規模災害又は特殊災害が発生した場合、消防庁応急体制整備要領に基づき、被災地の都道府県等から災害情報

の収集を行うとともに、庁内に災害対策本部又は連絡室を設置するものとする。

2 長官は、前項の場合において、災害の状況に応じて、法第24条の3及び基本計画に基づき、災害の状況を把握するため、指揮

支援部隊及び航空部隊について出動の求め又は指示を行うものとする(別記様式2-1又は2-2)。また、必要に応じて、災害

情報の収集及び緊急消防援助隊の活動調整にあたらせるため、消防庁職員を現地に派遣するものとする。

3 長官は、災害の状況及び被災地の消防力等を考慮し、法第24条の3及び基本計画に基づき、都道府県隊の出動の求め又は指示

を行うものとする(別記様式2-1又2-2)。

この場合において、原則として応援先市町村を指定して出動の求め又は指示を行うものとするが、被災地が複数に及び、求め又

指示を行う段階では応援先市町村を指定することが困難な場合には、応援先都道府県を指定して出動の求め又は指示を行い、第

10条に規定する緊急消防援助隊調整本部と調整の上、部隊配備を行うものとする。

4 緊急消防援助隊の部隊配備は、原則として都道府県隊を単位として行うものとし、指揮支援部隊の所属する消防機関の部隊が含

まれる都道府県隊については、原則として当該指揮支援部隊の担当する区域に配備するものとする。

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5 航空部隊及び水上部隊は、機体特性等を考慮し、原則として第10条に規定する緊急消防援助隊調整本部と調整の上、配備する

ものとする。

(部隊の出動等)

第8条 長官の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市町村の長に対して、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行

うものとする。当該求め又は指示を受けた登録市町村の長は速やかに部隊を出動させるものとする。代表消防機関(代表消防機

関代行の指揮隊をもって都道府県隊指揮隊を編成する場合にあっては代表消防機関代行。以下同じ。)は、第3条第3項の都道

府県隊応援等実施計画に基づき、集結場所、集結時間を指定し、各登録市町村の消防機関に連絡するものとする。

2 長官の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市町村の長は、速やかに部隊を出動させるものとする。

(出動準備及び出動可能隊数の報告)

第9条 登録市町村の消防機関及び登録都道府県の航空隊は、基本計画に定めるところにより、緊急消防援助隊の出動準備を行うも

のとする。この場合において、登録市町村の消防機関は、直ちに出動可能隊数を都道府県及び代表消防機関に報告するものとし

(別記様式3-3)、都道府県は、当該都道府県隊の出動可能隊数を消防庁に報告するものとする(別記様式3-2)。

2 第一次出動都道府県隊は、震度6強(政令市等については震度6弱)以上の地震災害又は火山の噴火災害が発生した場合は、基

本計画に定めるところにより、出動の準備を行うとともに、都道府県を通じて長官の求め又は指示を確認後(都道府県と連絡がと

れない場合には直接消防庁に長官の求め又は指示を確認後)、参集を開始するものとする。

3 長官は、政令市等以外で震度6弱の地震が発生した場合等、災害の状況に応じて、緊急消防援助隊の出動の可能性があると考え

られるときは、第一次出動都道府県隊等について、出動の準備を求めるものとする。この場合における出動可能隊数の報告につい

ては、第1項の例によるものとする。

(注)大規模災害又は特殊災害発生時には、消防庁から都道府県あてに出動準備及び出動可能隊数の報告の求めについて通知する(別

記様式3-1)予定であるが、消防庁からの通知がない場合であっても、都道府県は災害の状況に応じて必要と判断される場合

には、出動可能隊数を調査し消防庁に報告するものとする。

(注)登録消防機関は、都道府県及び代表消防機関に対して出動可能隊数を報告するものとしているが、各代表消防機関は、東海地

震等別に定める場合には、別途定める連絡調整担当消防機関にその内容を報告するものとし、当該連絡調整担当消防機関は、そ

の内容をとりまとめ、消防庁に対して報告するものとする。

(参考 基本計画による出動準備を行う部隊)

災 害 規 模 出動準備を行う部隊

震度6弱(東京都特別区及び政令指定都市については

震度5強)以上の地震災害が発生した場合又は緊急火

山情報が発令された場合

災害発生都道府県に対応する指揮支援部隊

震度6強(東京都特別区及び政令指定都市については

震度6弱)以上の地震災害又は火山の噴火災害が発生

した場合

災害発生都道府県に対応する第一次出動都道府県隊及び出動準備

都道府県隊(第一次出動都道府県は、出動準備の後、長官の定める

ところ(上記第9条第2項)により参集を開始するものとする。)

(緊急消防援助隊調整本部の設置)

第10条 緊急消防援助隊が出動した場合、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動に資するため、緊急消防援助隊調整本部

を設置するものとする。緊急消防援助隊調整本部は、原則として、被災地が一の市町村の場合には当該市町村が設置するものと

し、被災地が複数の市町村である場合には受援都道府県が設置するものとする。

2 市町村が緊急消防援助隊調整本部を設置する場合の構成員は、原則として、市町村長又はその委任を受けた者、消防庁派遣職員、

都道府県派遣職員、指揮支援部隊長、受援都道府県代表消防機関の派遣職員(又は受援都道府県内広域応援消防隊の代表。次項に

おいて同じ。)とし、市町村長又はその委任を受けた者を本部長とする。この場合において、緊急消防援助隊調整本部は、消防庁、

次条の後方支援本部等と連携し、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 緊急消防援助隊の部隊配備に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 緊急消防援助隊の後方支援に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

3 受援都道府県が緊急消防援助隊調整本部を設置する場合の構成員は、原則として、都道府県知事又はその委任を受けた者、被災

地である市町村の派遣職員、消防庁派遣職員、指揮支援部隊長、受援都道府県代表消防機関の派遣職員とし、都道府県知事又は

その委任を受けた者を本部長とする。この場合において、緊急消防援助隊調整本部は、消防庁、次条の後方支援本部及び第14

ⅴ-13

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条の緊急消防援助隊指揮本部等と連携し、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 指揮者との連携による緊急消防援助隊の部隊配備に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 緊急消防援助隊の後方支援に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

4 緊急消防援助隊調整本部は、受援市町村名又は受援都道府県名を使用し、「○○市町村緊急消防援助隊調整本部」又は「○○都

道府県緊急消防援助隊調整本部」と呼称する。

(後方支援本部の設置)

第11条 都道府県隊を出動させた消防機関は、円滑な後方支援を実施するため、当該都道府県の代表消防機関に後方支援本部を設置

するものとする。

2 後方支援本部は、当該都道府県内の登録市町村の消防機関との連絡調整を行うとともに、出動部隊の活動支援を行うものとする。

(集結場所の調整及び連絡等)

第12条 集結場所の調整及び連絡等については、原則として次のとおりとする。

(1) 都道府県隊の集結場所

代表消防機関は、都道府県隊応援等実施計画に定めるところにより、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて集結場所を

決定し、登録市町村の消防機関に連絡するものとする。

なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道府県又は緊急消防援助隊調整本部

と調整するものとする。

(2) 受援都道府県内の受け入れ集結場所の決定

原則として、消防庁は、災害の状況及び道路の状況等を踏まえ、受援都道府県(又は被災地)と調整の上、受援都道府県内

の受け入れ集結場所を決定し、応援都道府県(又は応援都道府県の代表消防機関)に連絡するものとする。なお、災害の状況

等により、これによれない場合は、応援都道府県の代表消防機関は、受援都道府県又は緊急消防援助隊調整本部若しくは受援

都道府県の代表消防機関との間で集結場所について連絡を取り合うものとする。

(3) 都道府県隊の出動ルート

都道府県隊長は、受援都道府県又は被災地の受け入れ集結場所に応じて、出動ルートを決定し、消防庁に報告するとともに、

登録市町村の消防機関に連絡するものとする。

第4章 応援等指揮活動

(指揮体制)

第13条 緊急消防援助隊は、被災地において、法第24条の6の規定に基づき、指揮者の指揮の下に(都道府県航空隊については、

法第24条の7の規定による。)活動するものとする。

2 指揮本部は、現地消防本部に設置し、指揮本部長は指揮者とする。

3 緊急消防援助隊は、被災地で活動を行う緊急消防援助隊以外の消防機関と緊密に連携するものとする。

4 指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)は、指揮者を補佐し、その指揮の下で、都道府県隊の活動の管理を行うものとする。

5 都道府県隊長は、指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、当該都道府県隊の活動の管理を

行うものとする。

6 中隊長は、都道府県隊長の指揮の下で、小隊長以下の指揮を行うものとする。

(緊急消防援助隊指揮支援本部の設置)

第14条 指揮支援部隊長又は指揮支援隊長は、被災地に緊急消防援助隊指揮支援本部を設置するものとする。この場合において、指

揮支援部隊長又は指揮支援隊長を本部長とする。

2 緊急消防援助隊指揮支援本部は、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 指揮者の指揮の下、部隊配備された都道府県隊の活動管理に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

3 緊急消防援助隊指揮支援本部は、受援市町村名を使用し、「○○市町村担当緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称する。

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(現場到着及び都道府県隊本部の設置)

第15条 都道府県隊長は、現場到着したときは、すみやかに、都道府県隊名、人員、車両、資機材等の内容を指揮本部長及び緊急消

防援助隊指揮支援本部長に報告し、次の事項について確認するものとする。

(1) 災害状況

(2) 活動方針

(3) 活動地域及び任務

(4) 都道府県隊本部を設置する場合はその位置

(5) 使用無線系統

(6) 地水利状況

(7) その他活動上必要な事項

2 都道府県隊長は、必要に応じて都道府県隊本部を設置するものとする。この場合において都道府県隊長を本部長とする。

3 都道府県隊本部は、次の事務をつかさどるものとする。

(1) 指揮者の指揮の下、又は指揮支援部隊長(又は指揮支援隊長)の管理の下で、都道府県隊の活動管理に関すること。

(2) 都道府県隊の後方支援に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

4 都道府県隊本部は、「○○都道府県隊本部」と呼称する。

(通信連絡体制)

第16条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として次により行うものとする。

(1) 消防庁、緊急消防援助隊調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部及び関係機関間の通信連絡は、消防防災無線、防災行政無

線、地域衛星通信ネットワークその他の無線又は有線回線を使用する。

(2) 指揮本部、緊急消防援助隊調整本部、緊急消防援助隊指揮支援本部及び都道府県隊本部相互間の通信は、全国共通波1

(150.73MHz)を使用する。

(3) 被災地が複数にわたる等のため、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、(2)の用途について、緊急消防援助隊調

整本部長は全国共通波2(148.75MHz)及び全国共通波3(154.15MHz)のいずれかから、消防力の配置及び活動

状況に応じて使用チャンネルを指定する。

(4) 都道府県隊本部と同隊に属する中隊との通信及び同一中隊内相互の通信は、県内共通波を使用する。

(現場引揚げ)

第17条 都道府県隊長は、指揮者の引揚げ指示によりすみやかに活動を終了し、指揮者及び緊急消防援助隊指揮支援本部長に次の事

項を報告した後、引き揚げるものとする。

(1) 部隊の活動概要(場所、時間、隊数等)

(2) 活動中の異常の有無

(3) 隊員の負傷の有無

(4) 車両、資機材等の損傷の有無

(5) その他必要な事項

(帰署(所)報告)

第18条 部隊が帰署(所)した場合には、当該部隊の属する消防機関は、その旨代表消防機関及び応援都道府県に報告するものとす

る。報告を受けた応援都道府県は、その旨消防庁に報告するものとする。

第5章 受援計画

(受援計画)

第19条 都道府県の知事は、予め、当該都道府県内の市町村が被災し他都道府県から緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援計画

を策定するよう努めるものとする。

2 受援計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 情報提供体制

(2) 応援部隊の集結場所、被災地への到達ルート及び燃料補給体制

(3) ヘリコプターの離着陸場及び給油体制

(4) その他必要な事項

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3 都道府県の知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、次に定めるところによるものとする。

(1)当該都道府県内の消防機関の消防長と調整を行うこと。

(2) 地域防災計画の内容と整合を図ること。

第6章 報告

(計画の報告)

第20条 都道府県の知事及び指揮支援部隊の所属する消防機関の長は、応援等実施計画及び受援計画を策定又は修正した場合は、長

官に報告するものとする。

(活動報告)

第21条 出動した部隊の所属する消防機関は、応援都道府県及び代表消防機関に次の事項を報告するものとする(別記様式4)。

(1) 消防本部名

(2) 活動隊数及び隊員数

(3) 活動開始日時、活動時間

(4) 活動場所

(5) 活動概要

(6) 使用資機材

(7) 隊員の負傷及び車両・資機材の損傷の状況

(8) その他特記事項

2 報告を受けた応援都道府県は、その内容をとりまとめ、長官及び受援都道府県に報告するものとする。

第7章 その他

(医師等との連携)

第22条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師等と連携して行動するよう努めるものとする。

2 都道府県の知事は、都道府県隊の出動にあたり必要と認めるときに被災地に医師を搬送することができるよう都道府県隊の体制

の構築等に努めるものとする。

(関係行政機関との連絡調整)

第23条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める関係行政機関の長等との連絡調整を行うものとする。

(緊急消防援助隊旗)

第24条 長官は、緊急消防援助隊旗を緊急消防援助隊の部隊に交付するものとする。

2 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。

(その他)

第25条 その他緊急消防援助隊について必要な事項は、長官が別に定める。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 (様式等省略)

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Ⅴ-7 東海地震及び南関東地域直下型地震における

緊急消防援助隊アクションプラン(抜粋)

東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的事項に関する計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、東海地震の運

用計画を示す。

第1章 想定及び適用

第1 想定する地震災害(東海地震)

○ 震 源 域:中央防災会議「東海地震対策専門調査会」による想定震源域

○ マグニチュード:8.0

○ 被害の及ぶ範囲:大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定に定める東海地震に係る地震防災対策強化地域

(静岡県、愛知県、山梨県、長野県、神奈川県、三重県、岐阜県、東京都の各都県にまたがる255市町村)

第2 適用

本アクションプランの適用は次のとおりとする。

(1)東海地震に係る注意情報が発表された場合

(2)東海地震に係る警戒宣言が発令された場合

(3)第1の想定震源域内を震源とし、強化地域8都県中2以上の都県で震度6弱(東京都特別区及び政令指定都市については

震度5強)以上の地震が発生した場合

(4)(1)(2)の場合において強化地域8都県中1の都県で震度6弱以上の地震が発生した場合

第3章 発災時の対応(航空部隊)

第1 出動準備

第1章 第2(3)又は(4)の場合には、出動可能な航空隊はその旨長官に報告するとともに、出動準備を行うものとする。

第5 各航空隊任務等の優先順位

各機体特性や任務の優先順位を考慮し、別表3から6により以下の順に機体の任務を付与する。

指定順位1 指揮支援隊出動・情報収集ヘリコプター(別表3…省略)

2 ブロック残留機体(別表4…省略)

3 消火ヘリコプター(別表5)

前1・2以外のヘリコプターの中から、飛行時の安全性、消火の確実性を考慮し、機体装着式の消火タンク

を保有するヘリコプターを、被災地に早期に到着する見込みの順に指定する。

4 増援指揮支援隊輸送ヘリコプター(別表3・6…省略)

5 救助・救急・輸送ヘリコプター(別表6…省略)

別表5 東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン~航空部隊(消火ヘリコプター)~

○ 消火ヘリコプター(優先指定:16機)

No. 団体名 機名 定員 ヘリTV 所要時間(静浜基地基準) ブロック残留 投入応援県

29 青森県 しらかみ 15 ○ 5:32 静岡1

30 岩手県 ひめかみ 15 5:01 ②-3 静岡1

34 福島県 ふくしま 15 2:55 静岡1

第6章 注意情報の発表又は警戒宣言の発令があった場合の対応

第1 注意情報の発表があった場合

(1)次により先遣隊を静岡県に派遣する。

・消防庁職員

・指揮支援部隊(東京消防庁、大阪市消防局、千葉市消防局又はさいたま市消防局)

(2)下表の第一次出動準備の16府県隊に対して、出動準備を要請する。(下表…省略)

(3)要請を受けた各都府県は、緊急消防援助隊として出動可能隊数を把握し、長官に報告するものとする。

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(4)航空部隊については、各ブロック毎に残留機体を指定し、他の機体については出動準備を要請する。

第2 警戒宣言の発令があった場合

(3)航空部隊については、第1の(4)に同じ

南関東地域直下型地震における緊急消防援助隊アクションプラン 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的事項に関する計画」(以下「基本計画」という。)に基づき、南関東地域直

下型地震の運用計画を示す。

第1章 想定及び適用

第1 想定する地震災害

○ 対象とする地震:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(以下「被災4都県」という。)の区域に広域的かつ激甚な被害を

もたらす地震とする。

第2 適用

本アクションプランは、被災4都県中2以上の都県で震度6弱(東京都特別区及び政令指定都市については震度5強)以上の地

震が発生した場合に適用する。

第3章 航空部隊

第1 出動準備

第1章 第2の場合には、出動可能な航空隊はその旨長官に報告するとともに、出動準備を行うものとする。

第5 各航空隊任務等の優先順位

各機体特性や任務の優先順位を考慮し、別表3から6により以下の順に機体の任務を付与する。

指定順位1 指揮支援隊出動・情報収集ヘリコプター(別表3…省略)

2 ブロック残留機体(別表4…省略)

3 消火ヘリコプター(別表5)

前1・2以外のヘリコプターの中から、飛行時の安全性、消火の確実性を考慮し、機体装着式の消火タンク

を保有するヘリコプターを、被災地に早期に到着する見込みの順に指定する。

4 増援指揮支援隊輸送ヘリコプター(別表3・6…省略)

5 救助・救急・輸送ヘリコプター(別表6…省略)

別表5 東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン~航空部隊(消火ヘリコプター)~

○ 消火ヘリコプター(優先指定:20機)

No. 団体名 機名 定員 ヘリTV 機体

タンク

所要時間

(東京HP基準)

ブロック

残留

投入応援

都県

16 名古屋市

消防局 なごや2 13 ○ 2:33 神奈川2

○ 被災都県の消火対応可能機体(7機)

No. 団体名 機名 定員 ヘリTV

3 千葉市

消防局 おおとり 14

○ 消火ヘリ(補完指定)

No. 団体名 機名 定員 ヘリTV 機体

タンク

所要時間

(東京HP基準)

ブロック

残留

投入応援

都県

27 岡山市

消防局 ももたろう 11 ○ ○ 4:40 補完

29 青森県 しらかみ 15 ○ ○ 5:06 補完

55 鳥取県 とっとり 15 ○ ○ 5:02 補完

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Ⅴ-8 大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱

1 目的

この広域航空消防応援実施要綱(以下「要綱」という。)は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二

十四条の三の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が他の都道府県の市町村による回転翼航空機(以下「ヘリ」

という。)を用いた消防に関する応援(以下「広域航空消防応援」という。)を要請しようとする場合に、当該応援が

円滑かつ迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。

2 用語の定義

(1) 要請側市町村

大規模特殊災害発生地の市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組

合とする。)で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとするものをいう。

(2) 要請側都道府県

要請側市町村の属する都道府県をいう。

(3) 応援側市町村

ヘリを保有する市町村(常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部事務組合を含

む。以下この号において同じ。)及び都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村で、この要綱に基づき広

域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとするものをいう。

(4) 応援側都道府県

応援側市町村の属する都道府県をいう。

3 対象とする大規模特殊災害

広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動

にとって極めて有効であると考えられるものとする。

(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害

(2) 山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大火災、大災害、大事故等

(3) 高層建築物の火災

(4) 航空機事故、列車事故等集団救助救急事故

(5) その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害

4 広域航空消防応援の種別

広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。

(1) 調査出場

現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場

(2) 火災出場

消火活動のための出場

(3) 救助出場

人命救助のための特別な活動を要する場合の出場(これに附随する救急搬送活動を含む。)

(4) 救急出場

救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの

(5) 救援出場

救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場

5 広域航空消防応援の要請先の決定

要請側市町村の消防長(消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。)は、広

域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊(以下「特別救助隊等」

という。)の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防応援の要請先市町村(都道府県

の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村の場合には、当該都道府県とする。)を決定するものとする。

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6 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続

(1) 要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の要請先市町村を決定したときは、直ちに当該要

請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにして広域航空消防応援の

要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同様の連絡を行うものとする。

① 要請先市町村

② 要請者・要請日時

③ 災害の発生日時・場所・概要

④ 必要な応援の概要

(2) 要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行うものとす

る。

(3) 消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側都道府県の知事に対し要請を行うも

のとする。

(4) 応援側都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市町村の長

に要請を行うものとする。

(5) 要請側市町村の消防長は、第一号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やかに次の事項

を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道府県の知事へも同様の

連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、応援側都道府県の知事、応援側市町村の消防長への連

絡は、第二号から第四号までの規定に準じて行うものとする。

① 必要とする応援の具体的内容

② 応援活動に必要な資機材等

③ 離発着可能な場所及び給油体制

④ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡の方法

⑤ 離発着場における資機材の準備状況

⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況

⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道府県名

⑧ 気象の状況

⑨ ヘリの誘導方法

⑩ 要請側消防本部の連絡先

⑪ その他必要な事項

7 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知

(1) 応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、

当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って応援側都道府県の知事に通知するものとする。この場合におい

ては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。

(2) 応援側都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側都道府県

の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知するものとする。

8 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知

都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知については、前二項を準用する。この

場合において、第六項第一号中「前項」とあるのは「第五項」と、「要請先市町村」とあるのは「要請先都道府県」と、

「応援側市町村の消防長」とあるのは「応援側都道府県の知事」と、同項第四号中「前号の要請があった場合は直ちに」

とあるのは「前号の要請があり、かつ当該都道府県の保有するヘリの運航が可能であると認めるときは直ちに」と、同

項第五号中「次の事項を応援側市町村の消防長へ」とあるのは「次の事項を応援側都道府県の知事へ」と、第七項第一

号中「通知するものとする。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものと

する。」とあるのは、「通知するものとする。」と、同項第二号中「直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は」とあ

るのは「直ちに消防庁長官へ通知するとともに、同時に要請側市町村の消防長へ連絡するものとし、消防庁長官は」と

読み替えるものとする。

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9 広域航空消防応援の中断

(1) 応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市町村の長と

協議して広域航空消防応援を中断することができる。

(2) 都道府県がヘリを保有する場合において、当該都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときに

ついては、前号を準用する。この場合において、「応援側市町村の長」とあるのは「応援都道府県の知事」と読み替

えるものとする。

(3) 前二号により広域航空消防応援を中断したときは、第七項又は前項において準用して適用する第七項に準じてその

連絡を行うものとする。

10 広域航空消防応援の始期及び終期

(1) 広域航空消防応援は、第二号及び第三号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリポートを出

発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。

要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。

(2) ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令があったとき

は、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。

(3) ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命令があった

ときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。

11 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮等

(1) 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとす

る。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認めたときは、その旨、

最高指揮者に通告するものとする。

(2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最高指揮者と

緊密な連絡を取るものとする。

12 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等

(1) 要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。

(2) 前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届出ておくものとし、そ

の内容に変更があった場合にも同様の届出を行うものとする。

13 要請側都道府県の措置等

(1) 要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言を行うとと

もに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。

(2) 要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要事項につい

て消防庁長官へ届出ておくものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届出等を行うものとする。

14 応援側市町村及びヘリを保有する都道府県の届出

(1) 応援側市町村(都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く。)の消防長は、次の事項について、

あらかじめ応援側都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておくものとする。

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。

① 保有ヘリの性能及び活動能力

② 特別救助隊等の隊員数

③ 特別救助隊等の隊員が使用する「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表一及び別表二のうちヘリ

による搬送が可能な救助器具(以下「救助器具」という。)の品名、大きさ、重量、数量

(2) ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておくものとする。

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。

① 保有ヘリの性能及び活動能力

② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数

③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量

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15 消防庁長官の情報提供

(1) 消防庁長官は、第十三項第二号に定める届出を受けた場合は、その内容を応援側都道府県を通じ、応援側市町村の

消防本部に提供するものとする。

(2) 消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち②及び③を要請都道府県を通じ、要請側市

町村の消防本部に提供するものとする。

16 広域航空消防応援に要する経費の負担区分

広域航空消防応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) ヘリの燃料費、隊員の出場手当等応援に直接要する経費については、要請側市町村が負担するものとする。

(2) 前号の規定に基づき要請側市町村が負担する経費については、都道府県がその一部を補助することができる。

(3) 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側市町村の負担とする。ただし、応援側市町村(都道府県がヘ

リを保有する場合には、当該都道府県を含む。以下この項において同じ。)の重大な過失により発生した損害は、応

援側市町村の負担とする。

(4) 前号に定める要請側市町村の負担額は、応援側市町村の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額と

する。

(5) 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度市町村が協議して定めるものとする。

17 要請側市町村及び応援側市町村(都道府県がヘリを保有する場合には、当該都道府県を含む。)は広域航空応援を円

滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係る訓練を随時実施するものとする。

18 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。

(別表及び実施細目省略)

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Ⅴ-9 大規模災害時の北海道・東北 8道県相互 応援に関する協定及び実施細目

大規模災害時の北海道・東北 8道県相互応援に関する協定 (趣 旨)

第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県(以下「道県」という。)の

区域において、地震等による大規模災害が発生し、被災道県独自では、十分に被災者の救援等の応急措置を実施できな

い場合に、災害対策基本法第 74 条の規定に基づき、被災道県が他の道県に対し応援を要請する応急措置等を迅速かつ円

滑に遂行するために必要な事項について定めることを目的とする。

(連絡担当部局)

第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは速やかに相互に連絡するものとする。

(応援調整道県の設置)

第3条 道県は、大規模災害時に被災道県が個別に応援要請の措置を講じられない場合も想定し、その調整を行うための

応援調整道県をあらかじめ被害道県ごとに定めておくものとする。

(連絡調整員の派遣)

第4条 応援調整道県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。

(応援の種類)

第5条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供

(2) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん

(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん

(4) 災害応急活動に必要な車両、ヘリコプター等の派遣及びあっせん

(5) 災害応急活動に必要な職員の派遣

(6) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん

(7) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

(応援要請)

第 6 条 被災道県は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、第 2 条に規定する連絡担当部局を通じ、応援調整道県等へ

要請を行うものとする。

(1) 被害の種類及び状況

(2) 前条第 2号及び第 3号に掲げるものの品名、数量等

(3) 前条第 4号に掲げる車両の種類、規格及び台数、ヘリポートの位置等

(4) 前条第 5号に掲げるものの職種別人員

(5) 応援場所及び応援場所への経路

(6) 応援の期間

(7) 前各号に定めるもののほか必要な事項

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(応援の自主出動)

第 7 条 応援調整道県は、大規模災害と認められる災害が発生した被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待

ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達する

ものとする。

2 応援調整道県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり必要な応援の要請を行うことができるものとする。

3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定に基づく被災道県からの要請があったものとみなす。

(応援経費の負担)

第 8 条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁するいとまがない場合

は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時操替支弁を求めることができるものとする。

(資料の交渉)

第 9 条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換する

ものとする。

(そ の 他)

第 10 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度、道県が協議して定める。

2 この協定の実施に関し必要な事項は、第 2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。

第 11 条 この協定は、平成 7年 10 月 31 日から効力を生ずるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書 8通を作成し、道県がそれぞれ記名押印の上、各自 1通を所持する。

平成 7年 10 月 31 日

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大規模災害時の北海道・東北 8道県相互応援に関する協定実施細目

(趣 旨)

第 1条 この実施細目は、大規模災害時の北海道・東北 8道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第 10 条

第 2 項の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。

(連絡担当部局)

第 2条 協定第 2条に規定する連絡担当部局等は、別表 1のとおりとする。

(応援調整道県)

第 3条 協定第 3条に規定する応援調整道県は、別表 2のとおりとする。

2 応援調整道県の役割は、次の号に掲げるとおりとする。

(1) 被災道県の被災状況の情報の収集及び提供

(2) 被災道県が必要とする応援の種類等の集約及び応援道県との連絡調整

(3) 前 2号に定めるもののほか必要な事項

(応援要請の方法)

第 4 条 協定第 6 条に規定する応援要請は、電話、電信等又は連絡調整員を通じて行うものとし、後に文書を速やかに応

援道県に提出するものとする。

(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)

第 4条 協定第 7条第 1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体

制は、別表 3のとおりとする。

2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県が応援調整道県になっていない場合には、相互に緊密な情報

交換を行うものとする。

(応援職員等の表示)

第 6条 被災道県への応援職員及び協定第 4条に規定する連絡調整員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表

示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。

(応援職員等の携行品)

第 7条 応援職員等は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。

(応援職員等に対する便宜の供与)

第 8条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。

(応援の種類)

第 9 条 協定第 5 条に規定する応援の種類の具体的項目は、道県ごとに作成し、毎年見直しを行うとともに、その内容を

相互に交渉するものとする。

(防災訓練等)

第 10 条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。

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(応援職員等の派遣に要する経費負担等)

第 11 条 協定第 8条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおり

とする。

(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規程により算定した当該応援職員等の旅費の額及び諸手当の

額の範囲内とする。

(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法の規定に基づ

き必要な補償を行う。

(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては

被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。

(4) 前 3号に定めるもののほか応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。

(経費の支払方法)

第 12 条 応援道県が、協定第 8条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定める

ところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。

(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額

(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費

(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の

修理費

(5) 施設の提供については、借上料

(6) 協定第 5条第 7号に規定する事項については、その実施に要した額

2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県

の知事に請求する。

3 前 2項により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。

(経費負担の協議)

第 13 条 協定第 8条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認めるときは、応援に要

した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるものとする。

(資料の交換)

第 14 条 協定第 9条に定める資料の交換は、毎年度、災害対策基本法第 33 条に基づく派遣職員に関する資料の相互交換

の際に行うものとする。

2 交換する資料は、道県の地域防災計画、第 9条に規定する応援の種類及びその他必要と認める資料とする。

(協定等の見直し)

第 15 条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、道県持ち回りとする。

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別表1 連 絡 担 当 部 局 道県名 部 局 名 課 名 無線電話 NTT 電話(直通) 夜間・休日の連絡先

北海道 総 務 部 防災消防課 01-11 011-231-4111 同左又は 011-231-3398 (当直室)

青森県 総 務 部 防災消防課 02-21 017-734-9089 同左又は 017-734-9115(夜間

常駐員から担当者へ連絡)

岩手県 総 務 部 消防防災課 03-16 0196-51-3925 同左又は 019-651-3111 (警備員から課長へ連絡)

宮城県 総 務 部 消防防災課 04-12375

022-211-2375 同左又は 022-211-2110 (防災センター警備員から担

当班長へ連絡)

秋田県 生活環境部 消防防災課 05-11 018-860-1563 同左又は 018-860-2750 (警備員から当番職員へ連絡)

山形県 文化環境部 消防防災課 06-511 023-630-2231 同左又は 023-630-3020 (警備員から当番職員へ連絡)

福島県 生活環境部 消防防災課 07-11 024-522-4422 同左又は 024-521-7821 (警備員から当番職員へ連絡)

新潟県 環境生活部 消防防災課 15-11 025-280-5144 同左又は 025-285-5111 (警備員から当番職員へ連絡)

別表2 応 援 調 整 道 県 被 災 県 道 第 1 順 位 第 2 順 位 第 3 順 位 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 秋 田 県 青 森 県 北 海 道 秋 田 県 岩 手 県 岩 手 県 秋 田 県 北 海 道 青 森 県 宮 城 県 山 形 県 福 島 県 北 海 道 秋 田 県 岩 手 県 青 森 県 新 潟 県 山 形 県 宮 城 県 新 潟 県 福 島 県 福 島 県 新 潟 県 宮 城 県 山 形 県 新 潟 県 福 島 県 山 形 県 宮 城 県

別表3 防災ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制 被 災 道 県 正 副 北 海 道 青 森 県 岩 手 県 青 森 県 北 海 道 岩 手 県 岩 手 県 青 森 県 北 海 道 宮 城 県 福 島 県 山 形 県 秋 田 県 岩 手 県 青 森 県 山 形 県 宮 城 県 新 潟 県 福 島 県 新 潟 県 宮 城 県 新 潟 県 山 形 県 福 島 県

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Ⅴ-10 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における 北海道・東北8道県相互応援協定

(目的)

第 1 条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県(以下「道県」という。)に

おいて、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する応援について必要な事項を

定めることを目的とする。

(応援要請)

第2条 この協定に基づく応援要請は、道県が保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能又は他の用務等のため

に出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱(昭和 61 年 5 月 30 日付け消防救急

第 61 号消防庁次長通知)」の対象となる場合を除くヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。 (応援体制)

第3条 前条による応援要請は、各道県毎に他の道県に対して行うものとする。応援要請を受けた道県は、所掌事務、気

象条件等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。

(応援活動の位置づけ)

第4条 ヘリの応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村等と

応援を受けた市町村等の間で、消防組織法第 21 条第 1 項による応援活動があったものとする。

(応援要請の手続き)

第5条 応援要請の手続きは、電話又はファクシミリにより、下記事項を明らかにして行うものとする。 (1)出動事案の概要

(2)必要な応援の内容 (3)発生の日時、場所及び状況

(4)現場の最高責任者の職・氏名及び現場との連絡方法 (5)現場の気象情報

(6)ヘリが離着陸する場所及び地上支援体制 (7)応援に要する資機材の品目及び数量

(8)ヘリの給油場所

(9)その他必要な事項

(応援要請先)

第6条 応援要請の連絡先は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目に定める「連絡・要請窓口の名称」

とする。

(応援の中断)

第7条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合には、応援側の長は、ヘリの応援を要請側と協議

のうえ中断することができる。

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(応援の始期及び終期)

第8条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けて飛行場を出発したときから始まり、飛行場に帰着したときに

終了するものとする。

ただし、ヘリが飛行場以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、その

ときをもってこの協定による応援は終了するものとする。

2 ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命令があったときは、その

ときをもってこの協定による応援は終了するものとする。

(応援のために出動したヘリの指揮)

第9条 応援出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高責任者が行うものとする。 また、応援活動の内容が第4条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の定める現場の最高責

任者が行うものとする。

2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動にあたって、前項に規定する現場の最高責任者と緊密な連絡を取るものと

する。

(経費の負担)

第 10 条 応援に要する派遣職員の給与、旅費、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)及び消耗品等の通

常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担とする。

2 応援中に発生した事故の処理に関する経費のうち、次の各号に揚げるものは要請側の負担とする。 ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。

(1) 土地、建物、工作物等に対する補償費 (2) ヘリの損傷に対する諸経費

(3) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する経費 3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。

4 前各号に定めるもの以外に要したその諸経費の負担については、その都度協議し定めるものとする。

(情報交換)

第 11 条 この協定に基づき道県は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動時に速やかに対応できるよ

う日頃から努めるものとする。

(その他)

第 12 条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、道県が協議して定めるものとする。 附則 (実施時期)

この協定は平成 12 年 3 月 1 日から実施する。 この協定を締結するため本協定書8通を作成し、道県がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成 12 年 3 月 1 日

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防災ヘリコプター「しらかみ」運航の手引き 発行 平成 8 年3月 増刷 平成10年3月 修正 平成17年3月

青森県総務部防災消防課

青森市長島一丁目1番1号 電話 017-722-1111

青森県防災航空センター

青森市大谷山之内6-128 電話 017-729-0355

Homepage: http://www.bousai.pref.aomori.jp/ koukuutai/index.htm

E-mail: air- [email protected]