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第1回浜松市上下水道事業経営問題検討委員会 次第 日時:平成24年7月5日(木)午前 10 時~ 会場:上下水道部住吉庁舎 第1・2会議室 開 会 Ⅰ 浜松市水道事業及び下水道事業管理者あいさつ Ⅱ 専門委員委嘱 Ⅲ 委員紹介 Ⅳ 事務局紹介 Ⅴ 議 事 浜松市上下水道事業経営問題検討委員会について(資料1) 浜松市上下水道事業の決算見込み・予算の概要報告(資料2・3) 水道事業及び下水道事業の官民連携調査について(資料4) 地下水利用対策について(資料5) その他 閉 会

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第1回浜松市上下水道事業経営問題検討委員会 次第

日時:平成24年7月5日(木)午前 10 時~ 会場:上下水道部住吉庁舎 第1・2会議室

開 会

Ⅰ 浜松市水道事業及び下水道事業管理者あいさつ

Ⅱ 専門委員委嘱 Ⅲ 委員紹介 Ⅳ 事務局紹介 Ⅴ 議 事 1 浜松市上下水道事業経営問題検討委員会について(資料1) 2 浜松市上下水道事業の決算見込み・予算の概要報告(資料2・3) 3 水道事業及び下水道事業の官民連携調査について(資料4) 4 地下水利用対策について(資料5) 5 その他 閉 会

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第1回

浜松市上下水道事業経営問題検討委員会

資 料

日時:平成24年7月5日(木)午前10時~ 会場:上下水道部住吉庁舎 第1・2会議室

浜松市上下水道部

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目次

項目 ページ

1.浜松市上下水道事業経営問題検討委員会について

○資料1:浜松上下水道事業経営問題検討委員会について

1 浜松市上下水道事業経営問題検討委員会の設置目的等

2 検討委員会の運営

3 委員及び専門委員一覧

資料1-1:浜松市上下水道事業経営問題検討委員会設置要綱

資料1-2:浜松市上下水道事業経営問題検討専門委員設置要綱

2.浜松市上下水道事業の決算見込み・予算の概要報告

○資料2:【水道事業会計】平成 23年度決算見込み・平成 24年度予算の概要

1 平成 23年度決算見込みの概要

2 平成 24年度予算の概要

○資料3:【下水道事業会計】平成 23 年度決算見込み・平成 24 年度予算の概要 1 平成 23年度決算見込みの概要

2 平成 24年度予算の概要

3.水道事業及び下水道事業の官民連携調査について

○資料4 水道事業及び下水道事業の官民連携調査について

1 調査の目的

2 水道事業(浜松市水道事業官民連携検討調査事業)

3 下水道事業(公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運営権活用検討事業)

【参考資料】用語解説

10

10

11

13

4.地下水利用対策について

○資料5 地下水利用対策について

1 地下水利用の現状

2 大口使用者の地下水利用への転換による問題

3 地下水利用への転換に対する他都市の取り組み 4 今後の対応の方向

資料5-1 他都市の地下水対策事例

【参考1】昨年度の経営検討委員会から(主な意見)

【参考2】水道料金算定要領による料金算定試算と本市の現行料金制度との比較

14

16

16

17

18

19

20

参考資料

1 はままつの水道(2010 年度版)

2 はままつの下水道(2010 年度版)

3 浜松市水道事業官民連携検討調査報告書

4 平成 23 年度公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運営権活用検

討業務

別冊

別冊

別冊

別冊

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浜松市上下水道事業経営問題検討委員会について

1 浜松市上下水道事業経営問題検討委員会の設置目的等

(1)設置目的

上水道事業及び下水道事業の健全な経営を推進するために、上下水道事業を取り

巻く様々な環境変化に伴う諸課題について検討を深め、解決に向けた方向性と取り

組みを明らかにする。[設置要綱第1条及び第2条]

【参考】平成 23 年7月に「上下水道事業経営検討委員会」として設置(今年度、名称及び委員

構成を一部変更)

(2)具体的な検討項目

①現下の上下水道事業経営にあたり、課題解決が求められる事項の検討

・下水道と合併処理浄化槽との費用比較手法の見直しによる役割分担の明確化 ・簡易水道事業(中部簡易水道等)の上水道事業への統合

・地下水利用対策 など

②次期中期財政計画(H27~H34)策定等に向け、今後の取り組みの方向性の検討

・農業集落排水事業の下水道事業への統合

・西遠浄化センターの下水道事業への移管 など

③計画(上下水道事業の整備計画及び中期財政計画)の進行管理 ・上水道事業基本計画、下水道ビジョンの改訂及び進捗管理 など

(3)組織上の位置づけ

庁内会議(庁内の関係する複数の部・課により共同で意思決定につなげていく会

議であり、条例に基づき設置する審議会<附属機関>ではない)

2 検討委員会の運営

(1)本年度については、年2~3回の開催を予定

【参考】平成 23 年度は、上下水道事業の中期財政計画(平成 19 年2月策定/計画期間:平成

19~26 年度)策定後、4年間余を経過する中で、この間の環境変化等により計画の見

直しの必要性が生じ、以下の内容を集中的に検討する必要があったため、5回開催(8

月~12月)

・財政計画策定後の環境変化に対する認識(現状及び課題認識の整理)

・整備水準と目標数値の妥当性及びその前提条件(料金及び使用料等)の適正性

・以上を踏まえ、料金・使用料の見直しを含む中期財政計画全体の妥当性

(2)委員構成

水道事業及び下水道事業管理者、財務部長、環境部長、都市整備部長[設置要綱第

3条]

資料 1

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(3)専門委員の委嘱

検討委員会の求めに応じて、その有する専門的学識経験に基づく意見等をいた

だくため、外部委員として専門委員(地方自治法第 174 条)を委嘱する。[専門

委員設置要綱第1条及び第2条]

(4)検討委員会の公開

①傍聴による公開は行わない

[理由]

・検討委員会で議論される内容については未成熟で不確定・不確実な情報が多

く含まれ、こうした情報を公開することで、検討委員会での自由闊達な議論

そのものが担保できなくなるおそれがある。 ②議事概要の閲覧

・検討委員会終了後、事務局(上下水道総務課)で議事録を作成した後に、各

委員(庁内委員・専門委員)に内容を確認いただいた上で、市ホームページ

で公開する。

・なお、事務局が作成する議事の概要は、会議名、開催日時、開催場所、出席

委員及び発言内容の要旨を取りまとめたものとする。

③会議資料の閲覧

・検討委員会終了後、市ホームページで公開する。

(5)専門委員の代理出席について

その人が持つ専門性を根拠として委員を委嘱していることから、基本的には代理

出席を認めない。ただし、委員長が、代理出席することで検討委員会における議論

の継続性が確保され、円滑な運営につながると判断したときは、この限りではない

(この場合、代理出席者は発言することはできない。また、委員報酬についても支

給対象としないものとする)。

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3 委員及び専門委員一覧

(平成 24年 7 月 5日現在)

所属・役職等 氏名

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 鈴木す ず き

勲いさお

浜松市財務部長 神門ご う ど

純一じゅんいち

浜松市環境部長 杉山すぎやま

悦えつ

朗ろう

浜松市都市整備部長 村田む ら た

和彦かずひこ

龍谷大学経営学部教授 鈴木す ず き

学まなぶ

静岡大学工学部教授 宮原みやはら

高志た か し

知識経験者 株式会社日本政策投資銀行

地域企画部長 佐竹さ た け

俊とし

哉や

浜松商工会議所

環境対策特別委員会副委員長 廣田ひ ろ た

祐司ゆ う じ

浜松ホテル旅館協同組合 女性部役員 山下やました

純乃す み の

専門委員

利用者

区協議会 会長会議 座長 中 条ちゅうじょう

操みさお

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浜松市上下水道事業経営問題検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 市は、水道事業及び下水道事業の円滑な経営を推進するため、浜松市上下水

道事業経営問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、水道事業及び下水道事業の整備計画、財政計画及び受益者負

担など運営全般に関する事項について、協議・検討するものとする。

(委員)

第3条 検討委員会は、別記に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 検討委員会に委員長を置き、委員長は水道事業及び下水道事業管理者の職にある

者をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名す

る委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討委員会は委員長が招集し、検討委員会の議長となる。

2 検討委員会は、必要に応じて別に定める専門委員の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。

3 前2項に定めるものの他、検討委員会の委員長は、会議の協議内容に関連した関

係課員の出席を求めることができるものとする。

(事務局)

第5条 検討委員会の事務局は、上下水道部上下水道総務課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員

会の同意を得て委員長が定める。

附 則

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

別記

(1) 水道事業及び下水道事業管理者

(2) 財務部長

(3) 環境部長

(4) 都市整備部長

資料 1-1

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浜松市上下水道事業経営問題検討専門委員設置要綱

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の整備計画、財政計画、受益者負担など運営全般に

関する事項について、浜松市上下水道事業経営問題検討委員会の求めに応じてその

有する専門的学識経験(以下「専門性」という。)に基づく意見を述べるため、地

方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 174 条に基づき専門委員を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、その専門性をもって次に掲げる事項を調査するものとする。

(1)上下水道事業の整備計画に関すること

(2)上下水道事業の中長期財政計画に関すること

(3)受益者負担に関すること

(4)上下水道事業の事前評価に関すること。

(5)その他上下水道事業の運営全般に関すること

(任期)

第3条 専門委員の任期は、1年を超えない範囲内で必要な期間とする。

2 専門委員は再任することができる。

(庶務)

第4条 専門委員の選任、所掌事務その他の庶務については、浜松市上下水道部上下

水道総務課が所管する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は浜松市水道事業

及び下水道事業管理者が定める。

附 則

この要綱は、平成 23 年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 24 年7月 1 日から施行する。

資料 1-2

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【水道事業会計】平成23年度決算見込み・平成24年度予算の概要

1 平成23年度決算見込みの概要

収益的収支

・収入では、収入の大部分を占める水道料金が、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に

伴う経済活動の停滞などの影響により、前年度比△3.6 億円の大幅な減となった。

・支出では、減価償却費や受水費の増などにより、支出総額で前年度比 1.2 億円増の 111.2

億円となった。

・この結果、1.8 億円の黒字を確保したものの、前年度の黒字額 6.7 億円から大幅な減

となっている。

・なお、内部留保資金については、69 億円が確保されているため、経営の体力上、当面

問題はない見通し。

資本的収支

・管路耐震化事業の財源として企業債の借入れを増やしたことにより、収入総額では、

前年度比 3.6 億円増の 14.9 億円となった。

・管路耐震化事業が増したものの、新たな配水管の布設事業が減少したことにより、支

出増額では、前年度比△2.4 億円減の 51.3 億円となった。

収入14.9億円

収支不足額36.4億円

企業債(借入金)

9.6億円

加入金2.7億円

工事負担金1.7億円

その他(県補助金など)

0.9億円

支出111.2億円

支払利息7.6億円

利益1.8億円

人件費16.6億円

維持管理費46.0億円

減価償却費41.0億円

資本的収支の

不足額は、収益

的支出の減価

償却費等から

生まれる留保

資金などで補

てんする。

収入113.0億円

水道料金108.1億円

その他 (下水道業務

負担金など)

4.9億円

改良費(既存の施設の更新費用)

27.2億円

拡張費等(新たな施設の整備費用)

9.5億円

企業債元金償還金14.6億円

支出51.3億円

資料 2

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2 平成24年度予算の概要

収益的収支

・収入では、水道料金の減少傾向が続くことが見込まれるが、遊休地の処分により、収

入総額では前年度決算とほぼ同額を見込んでいる。

・支出では、浄水施設夜間運転管理業務の民間委託化などにより人件費が削減されるが、

減価償却費や維持管理費の増により、支出総額では前年度決算に対し 1.5 億円の増と

なる見込み。

・収入と支出がほぼ同額となり、経営は厳しい局面を迎えることになる。

資本的収支

・管路耐震化事業への重点的な投資により、支出総額では前年度決算に対し 17.3 億円の

増となるが、収入は前年度決算とほぼ同額のため、収支不足額が拡大する。

・不足額は内部留保資金で補てんするが、留保資金が著しく減少することになる。

◆平成24年度の主な建設事業計画

事業名 事業費 事業内容

配水管布設事業 8.4 億円 配水管網を整備するための基幹管路となる配水幹線や、小口径の配水支管の整

備。

施設整備事業 1.2 億円 安定給水に対応するため、配水施設を整備するもの。天竜区の請留配水池築造

工事など。

配水管改良事業 9.1 億円 他事業及び地元要望に伴い、老朽化した配水管の布設替えや配水管の移設工

事。

老朽管更新事業 3.1 億円 布設後 40年を経過した老朽鋳鉄管の布設替えを計画的に進めているもの。

管路耐震化事業 20.6 億円 大規模地震に備え、基幹管路の耐震化を進めるもので、東部幹線、上島幹線な

どの耐震化工事。

施設耐震化事業 3.8 億円 大規模地震に備え、浄水場等の耐震化を進めるもの。金指配水池の改築更新工

事など。

支出112.7億円

支払利息7.2億円

利益0.2億円

人件費15.1億円

維持管理費48.2億円

減価償却費42.2億円

収入14.8億円

収支不足額53.8億円

企業債(借入金)

9.7億円

加入金2.7億円

工事負担金1.3億円

その他(県補助金など)

1.1億円 資本的収支の

不足額は、収益

的支出の減価

償却費等から

生まれる留保

資金などで補

てんする。

収入112.9億円

水道料金107.0億円

その他(下水道業務

負担金など)

5.9億円

改良費(既存の施設の更新費用)

39.0億円

拡張費等(新たな施設の整備費用)

14.3億円

企業債元金償還金15.3億円

支出68.6億円

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【下水道事業会計】平成23年度決算見込み・平成24年度予算の概要

1 平成23年度決算見込みの概要

収益的収支

・収入では、下水道使用料が、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停

滞などの影響があるなか、ほぼ前年度並みの 96.5 億円を確保した一方で、一般会計繰

入金の減により、収入総額では前年度比△1.4 億円減の 155.9 億円となった。

・支出では、企業債残高の削減効果により支払利息が減となったが、減価償却費や県に

対する西遠流域処理負担金の増などにより、支出総額では前年度比 0.3 億円増の 154.4

億円となった。

・この結果、1.5 億円の黒字となったが、消費税を除いた実質的な収支は△0.3 億円の赤

字となっている。

・なお、留保資金残高については、8.2 億円と厳しい状況ではあるが、平成 24 年 7月か

らの下水道使用料の改定により改善が見込まれる。

資本的収支

・収入の企業債、支出の企業債元金償還金には、借換債及び繰上償還がそれぞれ 18.2 億

円ずつ含まれているが、それを除いてもなお、これらが収入・支出における大きなウ

ェイトを占めている。

・平成 23 年度末の企業債残高は 1,819 億円に上り、その元利償還金が経営を圧迫する

大の要因となっている。

・今後も元金償還金は増嵩傾向にあるため、経費削減など不断の経営改善に取り組んで

いく。

支出154.4億円

支払利息44.5億円

利益 1.5億円

人件費6.8億円

維持管理費38.9億円

減価償却費等64.2億円

収入119.5億円

収支不足額66.8億円

企業債(借入金)

77.4億円

国庫補助金27.3億円

受益者負担金等

6.5億円

一般会計出資金8.3億円

資本的収支の

不足額は、収益

的支出の減価

償却費等から

生まれる留保

資金などで補

てんする。

収入155.9億円

下水道使用料96.5億円

一般会計繰入金58.4億円

雑収益など1.0億円

西遠流域事業費 4.9億円

建設改良費67.9億円

企業債元金償還金

113.5億円

支出186.3億円

資料 3

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2 平成24年度予算の概要

収益的収支

・収入では、下水道使用料の 8.47%の値上げ改定などにより前年度決算に対し 4億円の

増収を見込んでいる。

・支出では、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用した高金利債の低利借換による支

払利息の減などにより前年度決算に対し△1.2 億円の経費削減を見込んでいる。

・収入増、支出減により、6.7 億円の利益を見込んでいる。

資本的収支

・収入の企業債、支出の企業債元金償還金には、借換債及び繰上償還がそれぞれ 52億円

ずつ含まれているが、それを除いてもなお、これらが収入・支出における大きなウェ

イトを占めている。

◆平成24年度の主な建設事業計画

事業名 事業費 事業内容

普及促進事業 15.1 億円 西遠(浜北区・天竜区等)・細江・引佐・三ヶ日処理区などの整備を進め、

下水道の普及促進に努めるもの。

雨水排水対策事業 3.6 億円 ゲリラ豪雨や都市型水害などに対応するための雨水管の整備。

合流改善事業 20.0 億円 浅田処理分区内へのバイパス管の設置、雨水浸透井の設置により、雨天時の

汚水流出と浸水被害の軽減を図るもの。

老朽管等更新事業 5.1 億円 老朽管の改修やマンホール蓋の飛散防止対策を行うもの。

施設の改築更新事業 10.1 億円 老朽化した処理場・ポンプ場の改築などを行うもの。

地震対策事業 4.2 億円 管きょや処理場の耐震化や津波対策を行うもの。

収入154.8億円

収支不足額68.2億円

企業債(借入金)114.7億円

国庫補助金27.0億円

受益者負担金等

2.7億円

一般会計出資金10.4億円

支出153.2億円

支払利息43.0億円

利益 6.7億円

人件費6.9億円

維持管理費38.7億円

減価償却費等64.6億円

資本的収支の

不足額は、収益

的支出の減価

償却費等から

生まれる留保

資金などで補

てんする。

収入159.9億円

下水道使用料

101.7億円

一般会計繰入金57.4億円

雑収益など0.8億円

西遠流域事業費 7.6億円

建設改良費64.7億円

企業債元金償還金

150.7億円

支出223.0億円

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水道事業及び下水道事業の官民連携調査について

昨年度実施した、水道事業及び下水道事業の官民連携についての調査の概要を報告する。

1 調査の目的

市民が安心・安全な水を将来にわたり享受し、また、快適で衛生的な生活環境を確

保する上で、両事業が抱える次の課題への対応策として、官民連携の可能性や具体的

方法を検討した。

・施設の耐震化や長期にわたる老朽施設の更新による長期的資金需要

・人口減少や景気低迷等による水道料金収入・下水道使用料収入の伸び悩み

・財政健全化策(市債残高の削減)への対応

・職員の減少や高齢化による技術継承への懸念

2 水道事業(浜松市水道事業官民連携検討調査事業)

(1)調査の概要

①調査結果

官民連携の手法の一つである、市から公共施設等運営権※を付与された民間事業者

(SPC※)が水道料金を自らの収入とし、これを原資として施設整備や維持管理等

の事業運営を行うコンセッション方式※の導入の可能性や具体的方法を検討した。

検討は、今後20年間、事業を実施する場合の事業成立の可能性について行った。

その結果、次の条件等が満たされた場合、水道事業の運営は可能となった。

・民間事業者の法人税負担を軽減する方策を講じること。

・1~2割程度のコスト削減をすること。

水道事業は、市とSPCで、次表のとおり機能分担して行われるとしている。

事業スキーム

市(水道事業会計) SPC 市のメリット

機能分担 SPC の業務監視や SPC

作成の事業計画案等

の承認

水道事業の実施主体

(施設の維持管理・整

備・更新)

市の組織及び人員の大幅

削減が可能

資金調達 ― 全て SPC が調達 市による資金調達が不要

料金収入 ― 全て SPC の収入 ―

公共施設

等運営権

SPC に水道施設の事

業運営権を設定し、そ

の対価を受け取る

運営権に抵当権を設定

することで、金融機関

から円滑に資金調達

運営権対価により、水道

事業の既存債務の償還及

び市の経費を賄う

技術継承 市職員を SPC に派遣 SPC が技術継承する ―

資料 4

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②課題等

前記事業スキームにより水道事業を運営する上で、次の課題の解決等の必要性が明

らかとなった。

・内閣府の運用ガイドラインの策定を待って、水道法、地方公営企業会計制度など

における事業スキームとの整合性などについて、関係省庁との確認を行うこと。

・調査では、法人税法等について、一部、現行制度の変更を前提とした事業シミュ

レーションを行っている。このため、制度の変更について、関係省庁との確認、

協議等を行うこと。

・調査では、SPCのコスト削減を前提として事業シミュレーションを行っている。

このため、当該削減の内容及び手法の確認を行うこと。

・災害時及び緊急時における対応について、市とSPCの役割分担及び連携体制を

検討すること。

・地域経済の活性化へ寄与するための方策を検討すること。

(2)調査結果を踏まえた今後の対応

具体的方向性を見定めるため、本調査で明らかになった課題について、上下水道部

内及び庁内で議論を深めるなど、本調査結果を踏まえた詳細な検討を進める。また、

浜松市議会においても勉強会を開催する。

3 下水道事業(公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運営権活用検討事業)

(1)調査の概要

①調査結果

下水道事業は、雨水等の対策も含み、経費の一部を一般会計で負担しているなど、

事業の構造上、複雑な部分がある。

また、複数年契約、複数業務の一括発注、放流水質等を要求水準とする性能発注※

による包括的民間委託を一部の処理区で実施するなど、水道事業と比して民間委託が

進んでいる。

このため、市全域における下水道事業全体の調査ではなく、検証の行い易い分流式

処理区である舘山寺処理区及び湖東処理区の二地区を抽出して調査・検証等を行った。

官民連携の手法として、コンセッション方式の導入の可能性を検討した。

検討の結果、次の条件が満たされない限り、現状の企業会計方式の方が有利である

となった。

・民間事業者の法人税負担を軽減する方策を講じること。

・維持管理費と改築更新費で3割程度のコストを削減すること。

・施設の耐用年数を5年程度延命すること。

この他、下水道事業では「運営と更新対応型のDBO方式※」の導入の可能性につ

いても検討を行った。

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コンセッション方式と「運営と更新対応型のDBO方式」両者の特徴は次表のとお

りである。

コンセッション方式 運営と更新対応型のDBO方式

共通点

・ライフサイクルコストの抑制に繋がる可能性がある。

・官側の要求する水準を満足しない場合、サービス対価の減額等のペナルティ

措置があり得る。

・資金調達は民間事業者が実施。

・官側よりも調達金利が高いことが通

常。

・資金調達は官側が実施。

・民間事業者よりも、通常、調達金利

が低い。

・使用料収入は直接民間事業者が収受

できる。

・契約によって規定した額(一般会計

からの繰入等に相当する部分。平準

化したサービス対価)を官側から民

間事業者に支払う。

・維持管理費、改築更新費はそれぞれ、

維持管理対価、請負工事対価として

官側から民間事業者に支払う。

相違点

・改築更新資産の追加修繕等のリスク

が発生した場合、民間事業者が負担

することが通常(官側の負担コスト

の固定化)。

・契約期間中に使用料収入が減少する

場合のリスクは、民間事業者が負う

ことが通常。

・改築更新資産の追加修繕等のリスク

が発生した場合、瑕疵担保請求期間

(本市の場合は、施設引渡しから2

年)経過後は官側が追加発注するこ

とが通常。

「運営と更新対応型のDBO方式」は、民間事業者の収入は、市から支払われる維

持管理や改築更新等の対価としての契約金額であるため、法人税等の影響を受けない

という効果がある。現段階では、コンセッション方式に比して、導入の可能性は高い

という検討結果となった。

②課題等

本調査により、次の課題の解決等の必要性が明らかとなった。

・コンセッション方式では、事業を実施する民間事業者にとって、法人税等の影響が

大きい。そのため、官民間の契約の工夫などを行わない限り、事業の効果が得られ

にくい。その際には、税務当局等への確認や、場合によっては、税制改正等が必要

な場合もある。

・質の高い事業提案を受けるためには、民間事業者の選定方法が重要である。選定に

当っては、官民間の対話方式、段階的選抜などの工夫が必要となる。

・民間事業者の工夫やノウハウの発揮を促す観点の、インセンティブやペナルティの

設定方法。

(2)調査の結果を踏まえた今後の対応

本調査で明らかになった課題の検討を進めるとともに、引き続き、下水道事業の 適

な経営改善方法について研究を行う。また、浜松市議会においても勉強会を開催する。

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【参考資料】用語解説

○公共施設等運営権

=改正PFI法(※後記コンセッションの項参照)により、新たに制定された制度。公

共の所有する利用料金の発生する公共施設について、民間事業者に設定される当該施

設の運営権。当該権利は物権的性格を持ち、担保権の設定が可能など、PFI事業者

の新たな資金調達手段となる。

○SPC

=Special Purpose Company 特別目的会社。水道事業を行うために市と民間会社の共同出

資で設立する新会社。本調査事業では、株式会社を想定している

○コンセッション方式

=平成23年6月に改正された

「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する

法律」(通称:改正PFI法)

により、新たに制定された制度。

水道事業の場合、市から水道施

設の運営権(公共施設等運営権)

を付与された民間事業者(PF

I事業者)が、水道料金を自ら

の収入とするとともに、自ら資

金調達を行い、これを原資として水道施設の整備・更新と維持管理等を行う。市は、

料金(単価)の設定、事業監視等を行う。既存債務の償還等の市の必要経費は、運営

権対価によって賄う。

○性能発注(⇔仕様発注)

=発注者が、要求水準を確保できる範囲で受注者に自由度を持たせて、業務を行わせる

発注方式。

○DBO方式

=Design Build Operation

設計・施工・維持管理の一括発

注方式。DBO方式の対象施設

は新設に限定されているが、

今後、需要の増す改築にも範囲

を拡大しようとするのが、「運

営と更新対応型のDBO方式」。

出典:内閣府「PFI 法改正法に関する説明会資料」を一部加筆修正

出典:内閣府「PFI 法改正法に関する説明会資料」を修正

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地下水利用対策について

1 地下水利用の現状

(1)大口使用者※の地下水利用への転換と理由

・近年、上水道から地下水利用へ転換する大口使用者が顕著(表 1参照)。 ・内訳は、医療系機関が 11 者と圧倒的に多く、次いで、ホテル・旅館業 2 者、

大型商業施設 2 者、その他 2者。 ・地下水利用へ転換する理由は、大きく次の2つがあると考えられる。

経費削減(上水道の料金体系は逓増制によっている。このため、大口使用者

のコスト削減にはつながりにくい。)

緊急時等の防災対策

・地下水利用への転換による市水道事業への影響は、平成 17年度から平成 23 年

度の 7年間で、約 3,200 万 、7億円の減量・減収があったものと推定。 ※大口利用者についての決まった定義はない。当資料では、年間 36,000 (3,000 /月)

以上の水量を使用する者を大口使用者と定義した。

表1 地下水利用転換者と市水道事業の減量・減収状況

(注)上記表は、平成 17 年度から現在までに、環境部への専用水道(寄宿舎、社宅、療養所等に

おける自家用の水道であって、101 人以上の人の居住に必要な水を供給するもの、又は飲用

等に使用する水の一日 大給水量が 20 を超えるもの。)の届出義務により届出のあったも

の及び上下水道部の個別調査で地下水利用の転換が確認できたものについて集計したもの。

井戸の採掘については届出義務が無いため、正確な把握が出来ていない。

推定転換水量( ) 減収金額(円) 推定転換水量( ) 減収金額(円)

1 ホテル・旅館業 ○ H17.10 110,000 23,100,000 715,000 161,268,000

2 ホテル・旅館業 ○ H18.01 80,000 16,800,000 500,000 112,371,000

3 病院 ○ H18.02 28,500 5,985,000 176,000 39,448,000

4 病院 ○ H18.04 28,000 5,880,000 168,000 37,611,000

5 病院 ○ H19.04 28,500 5,985,000 142,500 31,279,000

6 病院 ○ H19.04 132,000 27,720,000 660,000 144,871,000

7 病院 ○ H19.10 48,000 10,080,000 216,000 47,023,000

8 スポーツクラブ H21.04 15,000 3,150,000 45,000 9,584,000

9 介護・療育施設 ○ H21.10 72,000 15,120,000 180,000 38,121,000

10 食品加工業 H21.12 11,000 2,310,000 26,000 5,423,000

11 介護・療育施設 ○ H22.04 32,000 6,720,000 64,000 13,440,000

12 大型商業施設 ○ H22.08 150,000 31,500,000 250,000 63,000,000

13 病院 ○ H23.03 15,000 3,150,000 16,000 6,300,000

14 大型商業施設 ○ H23.11 60,000 12,600,000 25,000 5,250,000

15 介護・療育施設 H23.12 36,000 7,560,000 12,000 2,520,000

16 介護・療育施設 H24予定 ― ― ― ―

17 病院 H24予定 ― ― ― ―

計 846,000 177,660,000 3,195,500 717,509,000

地下水

転換時期

1年当たり転換分

(平成23年度末現在)

累計転換分(H23年度末)№ 業種

専用

水道

資料5

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全体の使用水量が先細る中、地下水利用による料金収入への影響は、見過ごせ

ない状況となっている。(表2参照)

表2 全体使用水量・料金収入に対する地下水利用の割合

※料金収入については、平成 19 年 7 月から平成 22 年度にかけて、料金改定により毎年度平均

4.25%の値下げを行っている。 (2)大口使用者数の減少傾向

・市水道事業に占める大口使用者の使用水量の割合は減少傾向。現在 35 者ある

大口使用者についても、今後、減少していくものと予想。(表3参照)。

・要因は、景気低迷等による使用者個々の使用量が減少してきたほか、水の調達

手段を地下水利用に転換したことによるものと推定(表1、表4参照)。

・大口使用者の減少は、多額の投資費用が必要な大口径の管路整備に係る供給コ

ストの回収に、大きな影響を及ぼすおそれ。

表3 年度別水道使用者上位 100 者及び大口使用者の使用水量割合等の推移

5.1%5.1%5.2%5.43% 5.0% 4.8%

2.8%3.1%3.2%3.2%3.3%3.5%

41

3837 39

37

35

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

H18 H19 H20 H21 H22 H23

比率

(%

32

34

36

38

40

42

使用者数

 市内全使用量に対する上位100者の使用量の割合

 市内全使用量に対する大口使用者の使用量の割合大口使用者数

表4 年度別水道使用者上位 100 者及び大口使用者の平均使用水量の推移

45,830 44,061 42,539 41,812 41,450 38,732

72,670 73,229 71,19867,916 68,893 65,642

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23

平均使用水量

上位100者平均使用水量

大口使用者平均使用水量

H18 H19 H20 H21 H22 H23

全体調定水量(A) 84,354 84,362 83,445 82,236 83,034 81,153

推定地下水転換水量(B) 247 431 455 510 686 787

転換水量が全体水量に占める割合(B/A) 0.3% 0.5% 0.5% 0.6% 0.8% 1.0%

全体調定額(a) 13,755 13,363 12,432 11,638 11,175 10,813

推定地下水転換額(b) 61 99 104 112 158 165

転換水量が全体水量に占める割合(b/a) 0.4% 0.7% 0.8% 1.0% 1.4% 1.5%

項目

料金収入

使用水量

(単位:水量-千 、金額-百万円)

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(3)地下水利用へ転換した大口使用者

地下水利用へ転換した大口使用者は、本市との給水契約を解除するのではなく、

引き続き飲料水や非常時のバックアップとして上水道を利用するため、給水契約

を維持し続けている。

2 大口使用者の地下水利用への転換による問題

(1)市の維持管理費負担

・市は、水道施設(配給水管)の整備に際し、使用者の要望する口径に見合った

流量を供給できるよう、費用を投じ、施設整備をしている。

・市は、地下水利用者が、何時においても、市水道事業を 大使用量で使用でき

るよう、常時、施設の維持管理を行っている。

・上記に係る費用は、口径に見合った流量が使用されるとの前提において設定さ

れた料金により、適正に回収されるよう計画している。

・大口使用者が地下水利用へ転換すると、適正なコスト回収が困難となり、その

負担は、将来的に地下水利用者以外の者に転嫁せざるを得ないおそれがある。

(2)水質管理

・大口使用者は、地下水利用へ転換した後も、上水道をバックアップ用として接

続している。転換後の使用量は、口径如何に関わらず、ゼロか少量にとどまり、

停滞水が発生する可能性がある。

・このような状態が長く続いた後、地下水利用に問題が発生したとして、緊急的

に大量の上水道を利用した場合、急激な圧力変動が生じることで、周辺地域の

水質汚濁につながる可能性がある。

・こうした状況とならないよう、適正な水質管理のリスクは市が負わなければな

らない。

3 地下水利用への転換に対する他都市の取り組み

・地下水利用への転換は、本市に限らず全国的にも顕著。

・他都市においても、様々な地下水利用対策が講じられているところ。

・その内容として、次のものがある。

地下水利用転換者からのコスト回収

地下水利用者に対して、負担金等を賦課する措置。

料金体系の見直し

現行の逓増制を見直し、逓増度を下げる(水量ランクの見直しを含む)、

あるいは、逓増逓減制とするもの。

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4 今後の対応の方向

施設整備を含めた事業運営にかかるコストを適正に回収するため、どのような制

度とすべきなのかを、検討する。

なお、現在の料金体系制定に際しては、小口使用者(主に一般家庭)への負担を

軽減するよう、配慮がなされた。

① ② ③

対応の種類 大口使用者に対する

基本水量制の導入

大口使用者の基本料

金の値上げと従量料

金の値下げ

地下水利用転換者か

ら負担金等を求める

制度の導入

概要

大口使用者に対し、基

本水量制を導入して、

コスト回収と水質管

理の問題の解決につ

なげる。

大口使用者の基本料

金を値上げすること

で、固定的負担割合を

高める。同時に、大口

使用者に過度の負担

増とならないよう、従

量料金を値下げする。

地下水利用へ転換し

た大口使用者にも、一

定程度の水量の使用

を求めるもの。一定程

度の使用水量に満た

なくても、当該料金分

は負担金、あるいは、

バックアップ料金な

どとして、賦課する。

適用対象 大口使用者 大口使用者 地下水利用者

料金改定 要 要 不要

メリット

・収入の確保(基本水

量までは収入を確

保できる。)

・水質管理(水使用を

誘発する。)

収入の確保 ・収入の確保

・水質管理

デメリット 基本使用量を使用し

ていない者にとって

は、値上げとなる。

従量料金の設定次第

では、減収となる場合

もある。

制度設計次第では、適

正なコスト回収を図

ることが出来ない。

他都市での 導入(資料

5-1参

照)

草津市、札幌市 神戸市、帯広市

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神戸市 帯広市

③ ③

届出制(義務) 個別契約制

対象

・市水道と地下水を併設している者。 ※口径20㎜以下は対象外(集合住宅の個別メーターは除く)。

専用水道事業者(給水人口101人以上又は 大20 /日超の給水量)

2ヶ月あたり(税抜き) 1ヶ月あたり(税抜き)

一般用 工場用 家事用

1,900 47,000 25㎜以下

20㎜以下

25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜

0-20 0 1,320 2,500 4,300 19,000 49,000 216,000 244,000 511,000 583,000

21-40 120 0-10 0 0 0

41-70 150 11-20 200

71-200 220 21-30 230

201-400 31-100 265 330

401-800 160 101-500

801-1800 240 501-1000

1801-6000 270 1001-

6001- 220 220 ※公衆浴場用は記載省略

平成23年度 平成24年度

【根拠法令】神戸市水道条例神戸市水道条例施行規程・届出制・固定負担制度

【根拠法令】帯広市水道事業給水条例・バックアップ料金制度

届出済   約350件負担金対象 2件

H22水道料金減収額(H21比較)    約187,000千円

制度対象12社締結した場合の回収見込      33,516千円(H22減収のうち17.92%相当)

現在(H24.6)契約締結 8件

他都市の地下水対策事例

※臨時用・共用給水装置用省略

用途:全用途

札幌市

基本水量制

料金体系の中で適用

専用水道事業者へ負担金を賦課(負担金の割引制度有り)

自治体

平成9年度

【根拠法令】札幌市水道事業給水条例

・平成9年度の料金改定時では、料金体系に 地下水利用の要因まで含めてはいなかった。・現在、実数は分からないが、地下水利用者は増えて いる(地下水併用・地下水単独)ため、対策を検討中。

350

0

口径

用途

従量料金(円/ )

効果

(H24.6各都市ヒアリング時点)

現行制度施行時期

対応の種類

手法

備考

対応の内容一定以上の水量について負担金、違約金を賦課

具体的内容

措置内容

○協定水量※に関する資料『年間計画使用水量』『2月毎の 大計画使用水量』『1日当りの 大計画使用水量』 を提出させる。※協定水量=市水道の計画使用水量と    地下水の計画使用水量の合計。

○協定水量が、市水道の計画使用水量 の3倍を超えた場合、超過分の料金 相当分を固定費負担金として賦課す る。 ※3倍以下であれば固定費負担金は  生じない。

○実際の使用水量が協定水量を超過し た場合、超過分の料金相当分の3倍 の金額を違約金として賦課する。

○バックアップ料金の年額 医療機関用 口径25㎜以下  168,000円   40㎜ 546,000円   50㎜ 819,000円    75㎜ 2,037,000円  100㎜以上 3,486,000円 医療機関以外用 口径25㎜以下 336,000円   40㎜   1,092,000円   50㎜   1,638,000円    75㎜   4,074,000円   100㎜以上 6,972,000円

○バックアップ料金割引制度 年間の全体使用水量のうち、 ・水道の使用割合が3割以上   ⇒バックアップ料金50%減額 ・水道の使用割合が5割以上   ⇒バックアップ料金70%減額

草津市

①(大口優遇の面もあり)

基本水量制逓増逓減制

料金体系の中で適用

基本水量制:全用途逓増逓減制:一般用、工場用、      臨時用、共用給水装置用

【根拠法令】草津市上水道事業給水条例・逓増逓減制・地下水利用への転換者に対する指導・指導に従わないときの公表

基本料金(円)

用途

①水道需要者の協力義務②地下水利用へ転換しないよう指導し 従わない場合の公表③料金改定(大口の引き下げ)のセットにより条例改正。

市長が説得にあたり、全件転換阻止。

270

平成15年度

0 0

従量料金(円/ )

0

基本料金(円)

家事用以外

375

2650

305

330 345

360

0 0

資料5-1

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【参考1】昨年度の経営検討委員会から(主な意見)

(1)料金の値上げについて ・(関係者へアンケートを行った中で)一番多かったのは料金を安くしてほしいという要望で

水質の安全や安定供給を求める声も多かった。地震の後でもあり、お客様の安心安全を守

るため、水道料金の値上げはある程度仕方ないのではないか。 ・使用者の立場からは、料金は上げてほしくない。浜松市の料金は他都市と比較し優位性が

あり、企業誘致等で料金の優位性を税金に跳ね返るよう、市としても考えていただきたい。 ・一律の値上げではなく、所得格差もあるため、例えば使用量の少ないお年寄りが多い単身

者世帯を値下げするなど、きめ細やかな対応をしていただきたい。 ・料金を下げるというインセンティブを与え、地下水利用に歯止めが掛かるよう、他都市の

事例を参考に検討を進めていただきたい。 ・料金を上げる・上げないの二者択一ではなく、その他の選択肢があってもよい。

(2)料金体系について <逓増制> ・逓増制は水をたくさん使うことに対する抑制策であり、経済原理ではない。

・一定量以上を使ったら、料金を安くしてあげるという方法がいい。 ・一定量以上を使ったら全ての業種に対して減免をする、あるいは、大口利用者に対して料

金を減らしていくという方法について、ご検討いただきたい。 <水道料金の負担のあり方について> ・一般家庭では節水機器の普及で月々の支払額が減るのだから、もう少し負担いただきたい

ということだ。業務用において逓増制は厳しく、地下水への切替など悪循環に陥る一つの

要因であり、一定の配慮が必要だと思う。 ・水道の基本的なシステムを維持するためであれば、常識的には基本料金部分の改定率を高

くすべきと考える。 ・一世帯の使用量にかかわらず必要なコストはかかるため、使用量が減少してもある程度の

負担をしていただかないと事業がなりたたないというのが答えだ。 ・短期的ではなく中長期的に見て、全体的な支払金額は増えませんという説明にしないと理

解が得られないのではないか。 (3)地下水利用について

・安易に地下水利用に流れないよう、地下水を利用した場合には、下水道使用料について値

上げするなどの対策が必要だ。

・大口事業者の地下水流れに歯止めをかけるため、何らかの工夫が必要。

・地下水利用へ流れる要因としては二点ある。一点はこれまでの議論にあった経費的な面、

もう一点は防災対策という観点から自家発電設備と合わせて自前で水を調達できるよう

にするということも聞いている。

(4)その他 ・総括原価方式は、非常に分かりにくいシステムであり、世間からは批判が多い。 ・施設整備や既存施設の統廃合によって、効率的な経費配分をせざるを得ないと思う。特に

大規模な設備において経費節減を算段していただきたい。

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【参考2】本市の現行料金制度と水道料金算定要領による料金算定試算との比較

(1)水道料金算定要領による水道料金算定の方法

水道料金の算定方法については、(社)日本水道協会(以下「日水協」)が、水

道料金算定要領(以下「算定要領」)にて、算定の標準モデルを示している。

<費用の算定>

◇算定要領では、費用の算定について、総括原価方式を採用している。

◇総括原価は、営業費用と資本費用からなる。

・営業費用は、人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資

産減耗費、その他維持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額であ

る。

・資本費用は、支払利息と資産維持費の合計額である。

<費用の配賦>

◇総括原価方式により算定された費用は、需要家費、固定費、変動費に分解さ

れた後、改めて、基本料金及び従量料金に配賦される。

・需要家費は、需要家(使用者)の存在により発生する費用である。検針・

集金関係費用、量水器関係費用などがある。

・固定費は、給水量の多寡に関係なく、水道施設を適正に維持していくため

に固定的に必要とされる費用である。

・変動費は、概ね給水量の増減に比例する費用である。薬品費、動力費、受

水費などがある。

◇需要家費は基本料金、固定費は基本料金及び従量料金、変動費は従量料金に

配賦される。

・固定費の基本料金と従量料金への配賦方法について、算定要領では、次の

4つの選択肢を示している。

①基本料金=固定費総額×( 大給水量-平均給水量)/ 大給水量

②基本料金=固定費総額×(浄水施設能力-平均給水量)/浄水施設能力

③基本料金=固定費総額×(浄水施設能力- 大給水量)/浄水施設能力

④基本料金=固定費総額のうち、配給水部門費・基本料金は、給水管の口

従量料金は、何れも、固定費総額から基本料金を減じた額である。

◇基本料金は、メーターの口径別に適当な段階に区分して配賦する。

・基本料金の口径別の配賦基準として、算定要領は、次の3つの方法を示し

ている。

①各口径の理論流量比と、地域の使用実態等を考慮して配賦する方法。

②各口径の理論流量比と、断面積比を考慮して配賦する方法。

③各口径の理論流量比と、 大給水日もしくは 大給水時間における口径

別の結合需要の比を考慮して配賦する方法。

◇従量料金は、口径・使用量に関わらず、均一とする。(但し、算定要領は、

参考資料の中で、特別措置として逓増制の設定基準を示している。)

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(2)費用の配賦結果

・算定要領に基づく本市の配賦割合は、基本料金 21.7%(需要家費 6.8%・固定費

14.9%)、従量料金 78.3%(固定費 72.3%・変動費 6%)。(表5参照)

・固定費の基本料金と従量料金に配賦方法については次の配慮を行った。

固定費のうち、水の利用に関係なく必要な経費(減価償却費、支払利息、人

件費等)を基本料金に含めると、基本料金が著しく高くなり、現実的でない。

このため、 大給水量に対する平均給水量の割合により、基本料金と従量料

金への配賦を行った。

配賦率は、基本料金:従量料金=17.1%:82.9%

表5 水道料金算定要領による総括原価配賦割合

法令等による料金体系の規定<抜粋>

①水道法第 14条第 2 項

・料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること(第 1 号)

・特定のものに対して不当な差別的取扱いをするものでないこと(第 4 号)

②水道法施行規則第 12 条(法第 14 条第 2 項第 1 号に関する技術的細目)

・料金が、おおむね 3 年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。

・料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算からハに掲げる額を控除して算定された額を基

礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。

イ 人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費その他営業費用の

合算額

ロ 支払利息と資産維持費との合算額

ハ 営業収益の額から給水収益を控除した額

総括原価に占める割合

項目 配賦割合

検針徴収費6.2億円

量水器費 26.3億円

2.1億円

維持管理費 6.7%

47.1億円 32.2%

減価償却費 5.7%

40.6億円 27.8%

支払利息 1.3%

9.4億円 6.4%

資産維持費 1.2%

8.4億円 5.8%

7.3億円

資本費用17.8億円

2.1億円

7.0億円

1.4億円

7.8億円

1.6億円

8.3億円

従量料金

1.7%

5.1%

33.7億円

6.9億円

39.0億円

基本料金

8.1億円

6.2億円

項目及び金額

変動費(※)

総括原価121.1億円 固定費(※)

105.5億円

営業費用87.7億円

78.3%

需要家費6.8%

固定費14.9%

21.7%

固定費72.3%

変動費6%

6.0%

94.8億円

7.3億円

需要家費(※)

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(3)算定要領と本市現行制度との比較

・平成 19年度の料金改定時の料金算定の考え方は次ぎのとおり。

合併市町村の料金単価を統一する中で、旧水道料金単価を平均 17%値下げ

小口使用者である一般家庭の負担とならない(1ヶ月の平均使用量が 20 ま

では値上げを行わない)

使用者の負担軽減のため、資産維持費を総括原価に含めない。

・この改定の結果(現行制度)と、算定要領との料金算定を比較すると(表6、

7参照)、全体として小口使用者の負担軽減を図る一方で、当該軽減分につい

ては、逓増制により大口使用者に負担を求める形となっている。 ・基本料金の口径別の配賦基準について、算定要領による算定は、上記(1)<

費用の配賦>「①各口径の理論流量比と、地域の使用実態等を考慮して配賦す

る方法」を採用した。

表6 水道料金算定要領と本市現行制度との料金算定比較

表7 水道料金算定要領と本市現行制度との料金例比較

料金比較(1 ヶ月当たりの水道料金の比較) 基本料金と従量料金の配賦割合

口径 使用水量 算定要領 本市現行 差額 項目 算定要領 本市実績

13 ㎜ 20 /月 3,021 円 2,058 円 ▲936 円 基本料金 22% 23%

20 ㎜ 30 /月 4,857 円 3,433 円 ▲1,424 円 従量料金 78% 77%

50 ㎜ 3,000 /月 358,750 円 634,809 円 276,059 円

基本料金 (単位:円) 従量料金 (単位:円/ )

口径 算定要領 本市現行 差額 算定要領 本市現行 差額

13㎜ 690 630 ▲ 60 42.00 ▲ 74.55

20㎜ 1,360 672 ▲ 688 100.80 ▲ 15.75

25㎜ 2,010 756 ▲ 1,254 133.35 16.80

30㎜ 2,970 1,575 ▲ 1,395 162.75 46.20

40㎜ 5,300 3,045 ▲ 2,255 189.00 72.45

50㎜ 9,100 6,510 ▲ 2,590 197.40 80.85

75㎜ 20,200 14,700 ▲ 5,500 204.75 88.20

100㎜ 37,800 29,400 ▲ 8,400 210.00 93.45

150㎜ 82,000 77,700 ▲ 4,300

200㎜以上 166,000 162,750 ▲ 3,250

※金額は税込み

※金額は税込み

※算定要領では、従量料金は“均一制にする”としながら、  参考資料として逓増制の設定基準を示している。

30超~40まで

20超~30まで

10超~20まで

500超~

100超~500まで

50超~100まで

40超~50まで116.55

0~10まで

水量ランク

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(4)料金単価及び逓増度の他都市比較

・政令指定都市及び東京都との比較(表8参照)

・県内の都市との比較(表9参照)

表8 政令指定都市及び東京都との水道料金比較

口径 13㎜・20 /月 口径 75 ㎜・5,000 /月

位 都市名

料金

(円)

位 都市名 料金(円)

位 都市名

最低

料金

単価

最高

料金

単価

1 札幌 3,486 1 福岡 2,823,303 1 福岡 5.31 102 542

2 仙台 3,391 2 千葉 2,315,995 2 川崎 4.96 72 357

3 さいたま 3,139 3 さいたま 2,136,120 3 名古屋 4.92 66.5 327

4 福岡 2,698 4 東京 2,135,304 4 横浜 4.67 88 409

5 京都 2,614 5 横浜 2,082,198 5 千葉 4.64 95 441

6 横浜 2,578 6 札幌 1,990,800 6 東京 4.16 97 404

7 千葉 2,570 7 大阪 1,882,566 7 神戸 4.09 88 360

8 神戸 2,446 8 神戸 1,862,280 8 北九州 3.97 78 310

9 岡山 2,446 9 川崎 1,834,124 9 広島 3.90 81 316

10 堺 2,415 10 堺 1,752,660 10 京都 3.90 87 339

11 新潟 2,383 11 名古屋 1,733,655 11 大阪 3.87 95 368

12 東京 2,362 12 広島 1,648,552 12 堺 3.19 105 335

13 名古屋 2,315 13 仙台 1,640,467 13 さいたま 3.19 124 395

14 広島 2,289 14 北九州 1,606,657 14 札幌 2.84 132 375

15 川崎 2,215 15 京都 1,363,362 15 仙台 2.25 138 310

16 静岡 2,152 16 岡山 1,141,171 16 岡山 2.23 97 216

17 北九州 2,100 17 浜松 1,057,749 17 浜松 2.00 100 200

18 浜松 2,058 18 静岡 1,020,537 18 静岡 1.99 98 195

19 大阪 2,016 19 新潟 922,068 19 新潟 1.38 125 172

(税抜金額)

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表9 県内他都市との水道料金比

口径 13 ㎜・20 /月 口径 75㎜・5,000 /月

位 都市名

料金

(円)

位 都市名

料金

(円)

位 都市名

最低

料金

単価

最高

料金

単価

1 菊川 3,480 1 菊川 1,182,830 1 沼津 2.50 43.8 109.5

2 掛川 3,150 2 掛川 1,085,315 2 浜松 2.00 100.0 200.0

3 湖西 2,625 3 浜松 1,057,749 3 焼津 2.00 68.0 136.0

4 袋井 2,370 4 湖西 1,050,787 4 袋井 2.00 87.6 175.0

5 御前崎 2,310 5 静岡 1,020,537 5 静岡 1.99 98.0 195.0

6 藤枝 2,205 6 磐田 900,870 6 富士 1.83 60.0 110.0

7 静岡 2,152 7 袋井 895,470 7 藤枝 1.72 90.0 155.0

8 浜松 2,058 8 藤枝 820,669 8 磐田 1.71 98.0 167.6

9 島田 2,039 9 御前崎 760,829 9 三島 1.65 63.5 105.0

10 磐田 1,930 10 焼津 706,860 10 菊川 1.57 150.0 235.0

11 富士宮 1,732 11 富士宮 617,190 11 掛川 1.54 133.3 204.7

12 焼津 1,701 12 富士 598,132 12 富士宮 1.53 75.0 115.0

13 沼津 1,610 13 沼津 583,950 13 湖西 1.52 125.0 190.0

14 三島 1,550 14 島田 560,155 14 御前崎 1.34 116.0 155.0

15 富士 1,260 15 三島 553,100 15 島田 1.10 97.0 106.6

(税抜金額)

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0

浜松市上下水道事業経営問題検討委員会資料

官民連携の取組状況と今後の課題について

平成24年7月

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1

官民連携事業への取組状況(包括委託①)

(1)群馬県太田市:民間企業がSPCを設立し、水道管理業務を包括的に受託(2007年4月)

・「政策形成及びその決定」「許認可や処分」「公平性の確保」に関する業務以外を対象として、水道事業の包括業務委託を開始(期間5年)。・利用者サービス向上に加え、人件費削減、「2007年問題」解消、人事異動に伴う技術・事務の継承の改善 を目的に実施。

太田市水道局

ABS(アドバンストビジネスサービス)

太田市水道管理センター(管工事組合)

明電舎(O&M事業会社)

GCC自治体サービス(料金徴収等事業会社)

管路の点検・維持管理業務を実施 浄水場の運転管理業務等を実施 検針、徴収代行、窓口サービス等を実施

受託3社が共同出資して設立したSPC

「政策形成及びその決定」「許認可や処分」「公平性の確保」に関する業務

※太田市公表資料『太田市水道事業に関する包括業務委託』より作成

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2

官民連携事業への取組状況(包括委託②)

(2)広島県企業局:公民協働企業体パートナー事業者の決定(2012年6月)

・2011年8月より「公民共同企業体設立準備検討会」開催。

・検討会開始当初から民間事業者が委員として参加し、公民共同企業体に対する出資比率、人員構成、リスク分担、事業計画等を議論。・パートナー事業者については公募プロポーザルにより選定し、指定管理者として25年度より用水供給事業を受託(包

括委託)。・将来的には県内市町にも業務範囲を広げ、広域化を図る目的。

出展)広島県ホームページより

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3

官民連携事業への取組状況(コンセッションを視野に入れた取組)

(3)「北海道の水ビジネスを考える研究会」

・2010年7月より計7回にわたって開催(民間企業、道内水道事業者も参加)。

・北海道における持続可能な水道事業の実現と、水ビジネスを担う企業の創出による北海道経済の成長促進策を検討する目的。・広域連携、札幌市を中核とした官民連携による新たな事業主体設立の提言、将来的なコンセッション活用の重要性を指摘。

札幌市の直接出資等による連携主体設立例

札幌市など

第三者機関

民間企業

北海道庁仮称北海道㈱

経営状況などの妥当性の検証

情報開示

利用者などのステークホルダー

広域札幌圏における水道事業

連携

出資出資技術支援

受注

(4)大阪市水道局と株式会社クボタによる官民連携勉強会開始(2012年5月~)

・13自治体と技術協力に関する連携協定を結んでいる大阪市水道局が、水道事業の抱える問題を解決する目的で協定締結。・実現可能な官民連携のあり方についての勉強会開催、調査検討を通じて官民連携のパートナー企業を公募していく予定。

出展)『「北海道の水ビジネスを考える」研究会報告』より

※大阪市ホームページより作成

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4

官民連携を進める上での課題

1.水道事業が直面しているインフラ老朽化・更新負担増加問題の本質的な解決策となる案件がない。

2.2011年の改正PFI法により、コンセッション方式の導入が可能となったものの、具体的なガイドラインに

ついては現在作業中。・税制上の問題(法人税、減価償却制度)・法制度上の問題(公共側の水道事業者、公営企業会計としての認定)

3.実務上の課題・震災対応等に備えた公共側の財源確保・公共側のチェック、モニタリングノウハウの蓄積(事業計画、設備の維持管理)

4.民間事業者に対して経営裁量の付与(民間企業のリスクに対するリターンの確保)を行うとともに、行政による事業監視・非常時の主導権が発揮される体制づくりが必要。

※人口減少を迎えた水道事業は、今後本格的な維持管理(更新投資、耐震化)の時代を迎え、従来以上の投資を必要とする。全国的に値上げが避けられない状況の中で、値上げ幅の抑制や、値上げ時期を少しでも遅らせるために民間企業の経営手法を取り入れ、効率化を進めることが官民連携の目的。

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・将来のコスト削減を企図して、付加価値の高い民間提案を導入。・仮に初期コストが嵩んでも、それ以上に将来のコスト削減が見込める提案は、積極的に導入すべき。

例① ITシステムの導入による集中管理。例② 長寿命化に向けた大規模修繕。例③ 工事発注の見直し等によるコスト削減。

・公営水道事業者は市全体の負債圧縮目標、単年度予算主義および議会プロセス等を考慮する必要があり、水道管路の耐震化や、将来のコスト削減を企図した投資を積極的に実施できない可能性もある。

・民間提案を最大限活用しても、事業継続に支障をきたす場合には、公共は最小限の財政支援を行う。・「事業安定までの必要最小限の財政支援を行う」などにより、将来投資は極力、新設会社が担う方向。・公共側は運営権対価により既存債務の償還、市側が負担する人件費の確保が可能。

・実務上の裁量は官民連携事業者に与えるが、モニタリングや行政に係る諸調整は、引き続き市が担う。

官民連携事業の導入により期待される効果

民間

公共

民間

(1) 民間提案による将来コスト削減

(2) 機動的な民間借入

(3) 最小限の財政支援による投資負担の軽減

公共 (4)公益性に関するガバナンス

5