18
211 項  目 検  査  方  法 摘  要 日 本 水 道 協 会 水道用塗覆装鋼管の異形管検査施行要項 昭和61年10月 1日改正 平成 2年 2月 6日改正 平成13年 9月 5日改正 平成16年 9月14日改正 平成21年 3月30日改正 平成27年 4月10日改正 令和  2年  2月27日一部改正 水道用塗覆装鋼管の異形管(JWWA G 118) による。 判定基準 検査の判定基準は,当該規格,要 項の検査方法及び別表[不良の階級別欠点 及び判定基準]による。 浸出性検査 規格箇条10浸出性の検査は, 塗装を行った異形管について,規格附属書 A 及び「水道施設に使用する資機材等の浸 出試験に関する規則」によって行い,別紙 表1及び表2の評価基準に適合しているこ とを調べる。この場合,試験は当該工場の 最小呼び径の管に相当する供試品で行い, コンディショニングは省略する。 初回確認以降の浸出性検査は,防食材を 施す製品について,年1回及び品質変更の 都度行う。 ただし,本協会の認証塗料を使用してい る場合は,年1回の浸出性検査を省略する ことができる。 製品検査 規格11.1検査は,浸出性検査に合 格した塗覆装鋼管異形管について行う。 材料検査 規格5.1 a) 原管の材料検査は,次 検査基準 浸出性検査 製品検査 (材料検査) 年1回行う  (ただし, 品質変更が あった場合 は,その都 度行う) 検査の都度

日 本 水 道 協 会 21−1 水道用塗覆装鋼管の異形管検査施行 ...21−1 項 目 検 査 方 法 摘 要 日 本 水 道 協 会 水道用塗覆装鋼管の異形管検査施行要項

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  • 21−1

    項  目 検  査  方  法 摘  要

    日 本 水 道 協 会

    水道用塗覆装鋼管の異形管検査施行要項

    昭和61年10月 1日改正平成 2年 2月 6日改正平成13年 9月 5日改正平成16年 9月14日改正平成21年 3月30日改正平成27年 4月10日改正

    令和 2年  2月27日一部改正

    水道用塗覆装鋼管の異形管(JWWA G 118)

    による。

    判定基準 検査の判定基準は,当該規格,要

    項の検査方法及び別表[不良の階級別欠点

    及び判定基準]による。

    浸出性検査 規格箇条10浸出性の検査は,

    塗装を行った異形管について,規格附属書

    A及び「水道施設に使用する資機材等の浸

    出試験に関する規則」によって行い,別紙

    表1及び表2の評価基準に適合しているこ

    とを調べる。この場合,試験は当該工場の

    最小呼び径の管に相当する供試品で行い,

    コンディショニングは省略する。

      初回確認以降の浸出性検査は,防食材を

    施す製品について,年1回及び品質変更の

    都度行う。

      ただし,本協会の認証塗料を使用してい

    る場合は,年1回の浸出性検査を省略する

    ことができる。

    製品検査 規格11.1検査は,浸出性検査に合

    格した塗覆装鋼管異形管について行う。

    材料検査 規格5.1 a)原管の材料検査は,次

    検 査 基 準

    浸出性検査

    製 品 検 査

    (材料検査)

    年1回行う (ただし,品質変更があった場合は,その都度行う)

    検査の都度

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−2

    に示す材料であることを製造業者の試験成

    績書によって確認する。

    1.鋼管は,JWWA G 117に規定する

    STW290,STW370,又は STW400。

    2.鋼板は,JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)

    に規定するSS400又は JIS G 3106(溶接構

    造用圧延鋼材)に規定するSM400。

    3.管フランジは,JIS G 3101に規定する

    SS400,JIS G 3106に規定する SM400,

    JIS G 3201(炭素鋼鍛鋼品)に規定する

    SF390A又は SF440A,JIS G 4051(機

    械構造用炭素鋼鋼材)に規定する S20C

    又は S25C。

    4.管継手は,JIS B 2311(一般配管用鋼

    製突合せ溶接式管継手)に規定する黒管

    継手,JIS B 2312(配管用鋼製突合せ溶

    接式管継手)に規定する炭素鋼の配管用

    継手又は JIS B 2313(配管用鋼板製突合

    せ溶接式管継手)に規定する炭素鋼の配

    管用継手。

    5.ダクタイル鋳鉄管接続用短管の挿し口

    は,JIS G 3101に規定する SS400,JIS

    G 3106に規定する SM400,又は JIS G

    3445(機械構造用炭素鋼鋼管)に規定す

    る STKM13A-S-H。

    ボルト・ナット 規格表18及び表20のボル

    ト・ナットの検査は,水道用品接合用,組

    立用ボルト及びナット類検査施行要項によ

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−3

    (製造方法)

    (溶接部の  品質検査)

    付表1-1(致命)

    る検査に合格したものを使用する。

    ガスケット 規格表21のガスケットの検査は,水道用品水密保持用ゴム検査施行要項

    による検査に合格したものを使用する。

    製造方法 原管は,規格5.1 a)の材料を用い

    て溶接加工によって製造する。また,管フ

    ランジ及びダクタイル鋳鉄接続用短管の挿

    し口は,溶接後又は鍛造後機械加工によっ

    て製造する。

      原管の製造を行う溶接士は,手溶接の場

    合には JIS Z 3801(手溶接技術検定にお

    ける試験方法及び判定基準),半自動溶接

    の場合は JIS Z 3841(半自動溶接技術検

    定における試験方法及び判定基準)の規定

    に適合する技能をもつ者とする。

    溶接部の品質検査 規格11.1 b)溶接部の品

    質の検査は,原管1本ごとに規格箇条9に

    定める放射線透過試験によって行い,JIS

    Z 3104(鋼溶接継手の放射線透過試験方

    法)に規定するきずの種別を調べる。

    撮影箇所 放射線透過試験の撮影箇所は,通

    常,管端及び交差箇所とする。

    判定 判定は,きずの種類が JIS Z 3104(鋼

    溶接継手の放射線透過試験方法)に規定す

    るきずの種別の第1種,第2種及び第4種の

    1~3類のいずれかに合致していること及び

    分類が判定に適合していることを調べる。

      なお,4類となった溶接については,手

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−4

    直しを行わせたのち再試験を行う。また,

    手直し品は,全数確認する。

    水圧試験 溶接部の試験は,水圧試験によっ

    て行ってもよい。

      この場合,試験水圧は,原管に表1に規

    定する最高許容圧力以上の圧力を加えて5

    秒間以上保持したとき,これに耐えること

    及び漏れの有無を調べる。

      溶接部の品質検査を,規格箇条9に規定

    する以外の方法によって行う場合は,受渡

    当事者間の協議による。

    表1 試験水圧単位MPa

    種類の記号 最高許容圧力

    F12 1.2

    F15 1.5

    F20 2.0

    F25 2.5

    F29 2.9

    形状及び寸法検査 規格11.1 c)形状及び寸

    法の検査は,規格箇条7に定める形状,寸

    法及び寸法の許容差により,次の項目につ

    いて規格に適合していることを調べる。

    形状及び寸法 規格7 a)原管の形状及び寸

    法は,規格表6〜表24の図に示す値とする。また,外径,厚さ,ガスケット各部,及びそ

    の他主要寸法の許容差は表2による。

      ただし,管フランジ寸法の許容差は表3

    (形状及び  寸法検査)

    付表1-1(致命)

    付表1-4(重)付表1-5(軽)

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−5

    による。

    測定方法 測定は,原則として管のすべての

    軸線を水平に保持して行う。

    1.管厚 管の両管端で測定する。2.外径 300A以下  管両端の垂直及び

    水平で測定する。

         350A以上600A未満 管両端を

               周長によって測定す

    ることができる。

         600A以上  管両端を周長により

    測定する。

    3.仕切弁副管 仕切弁副管の組立検査を

    行った場合は,その管を1組として接合

    部の見やすい場所に,容易に消えない方

    法で合符号をつける。

    表2 各寸法の許容差

    項目 条件 許容差

    外 径 呼び径 80A以上200A未満 ± 1%

    呼び径 200A以上600A未満 a) ±0.8%

    呼び径 600A以上 b) ±0.5%

    厚 さ 呼び径350A未満

    4.2mm以上 +15 %−12.5%

    呼び径350A以上

    厚さ7.5mm   未満

    +15%-0.6mm

    厚さ7.5mm以上12.5mm未満

    +15%- 8%

    厚さ12.5mm    以上

    +15%-1.0mm

    ガスケット各部 規格表5

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−6

    その他主要寸法 規格表6~表24の図に示す値

    注a)  呼び径350A以上600A未満の原管の外径許容差は,周長測定によることができる。この場合の許容差は,±0.5%とする。また,この場合の外径の許容差の判定は,周長実測値又は周長実測値からの換算外径のいずれかによる。ただし,外径(D)及び周長(l)の相互換算は,次の式による。

       D = l / π    ここに,π=3.1416とする。 b)  呼び径600A以上の原管の外径許容差は,周長測定による。外径許容差の判定は,周長実測値又は周長実測値からの換算外径のいずれかによる。

        ただし,外径(D)及び周長(l)の相互換算は,注 a)の式による。

    表3 管フランジ寸法の許容差単位mm

    フランジ部分 寸法区分 許容差

    外径D5

    300以下 ±1.0

    300を超え 600以下 ±1.5

    600を超え1000以下 ±2.0

    1000を超え1500以下 ±2.5

    1500を超えるもの  ±3.0

    ボルト穴

    中心円の径D4

    250以下 ±0.5

    250を超え 550以下 ±0.6

    550を超え 950以下 ±0.8

    950を超え1350以下 ±1.0

    1350を超えるもの  ±1.5

    穴のピッチ ─ ±0.5

    穴の径d' ─+1.5 0

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−7

    表3 管フランジ寸法の許容差(続き)

    フランジ部分 寸法区分 許容差

    厚さ K

    20以下+1.5 0

    20を超え 50以下+2.0 0

    50を超え100以下+3.0 0

    ハブの高さL

    200以下+2.0 0

    200を超え300以下+3.0 0

    300を超えるもの +4.0 0

    ガスケット溝

    内径G1

    450以下+1.5 0

    450を超え1600以下 ±1.5

    1600を超えるもの  ±2.0

    幅 e10以下

    +1.0 0

    10を超えるもの +0.5−1.0

    深さ S

    5以下+0.2−0.5

    5を超え10以下+0.2−0.8

    10を超えるもの +0.5−0.8

    突合せ溶接継手用の管端開先形状 開先形状

    は,特に指定のない限り,図1に定める開

    先形状及び表4の許容差による。

      ただし,これ以外の開先形状を必要とす

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−8

    るときは,受渡当事者間の協議による。

    図1 開先形状

    表4 開先形状の許容差

    開先の種類開先角度θ(°)

    ルートフェースa(mm)

    V形外開先(呼び径800A未満)

    30+50 2.4以下V形内開先(呼び径800A以上で厚さ16未満)

    X形開先(呼び径800A以上で厚さ16以上)

    外側θ140+50

    2以下内側θ230+50

    測定器具 寸法検査は,JIS B 7502のマイク

    ロメータ,JIS B 7507のノギス,JIS B

    7512の鋼製巻尺又はこれらと同等以上の精

    度をもつ計測器,その他を用いて測定する。

    外観検査 規格11.1 d)外観の検査は,規格(外観検査) 付表1-2(重) 

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−9

    箇条8に定める外観について,目視によっ

    て原管の管端は管軸に対して直角であるこ

    とを調べる。また,内外面は,仕上げが良

    好で,使用する上で有害な欠点がないこと

    を目視によって調べる。

    管の塗覆装検査 規格11.1 e)管の塗覆装の

    検査は,以下の検査施行要項により行い,

    各々の規格に適合していることを調べる。

    内面塗装

    液状エポキシ樹脂塗装 JWWA K 135に

    規定する水道用液状エポキシ樹脂塗装の

    検査は,水道用液状エポキシ樹脂塗料塗

    装方法検査施行要項による。

    無溶剤形エポキシ樹脂塗装 JWWA K 157

    に規定する水道用無溶剤形エポキシ樹脂

    塗装の検査は,水道用無溶剤形エポキシ

    樹脂塗料塗装方法検査施行要項による。

    外面塗覆装

    タールエポキシ樹脂塗装 JWWA K 115

    に規定する水道用タールエポキシ樹脂塗

    装の検査は,水道用タールエポキシ樹脂

    塗料塗装方法検査施行要項による。

    ポリウレタン被覆 JWWA K 151に規定

    する水道用ポリウレタン被覆の検査は,

    水道用ポリウレタン被覆方法検査施行要

    項による。

    塗料検査 接水部に使用する塗料の検査は,

    JWWA Z 108(水道用資機材─浸出試験

    付表1-3(軽)

    品質変更の都度

    (管の塗覆  装 検 査)

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−10

    付表1-3(軽)(表示検査)

    (検査証印)

    方法)で評価した本協会の認証塗料の使用

    確認又は第三者検査機関で行った浸出試験

    成績書によって確認する。

      なお,試験成績書には分析方法を明記す

    る。

      ただし,本協会の認証塗料以外のものを

    使用する場合は,本要項に規定する浸出性

    検査を行う。

    表示検査 規格箇条12表示の検査は,管ご

    とに,次の項目が表示されていることを調

    べる。

      なお,表示の配列の例と位置は,付図1

    及び付図2に示す。ただし,表示の順序は,

    指定しない。

     a) の記号

     b)製造業者名又はその略号

     c)種類の記号

     d)塗覆装の種類の記号

     e)寸法

      f)管番号

     g)製造年月又はその略号

    種類 検査通則第9条による検査証印は,表

    5による。ただし,検査証印を打刻した場

    合は,その所在を明らかにするため白ペン

    キで囲む。

      なお,事前証印の場合も同様とする。

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−11

    表5 検査証印

    管種呼び径(A)

    寸法(mm)

    種 類 備 考

    原管250以下 6

    刻 印 打 刻300以上 9

    塗覆装管

    250以下 15 銅板又はゴム印

    吹付け又は押印300以上 30

       

    付  則

    この要項は,昭和62年3月1日から実施する。

    付  則

    この要項は,平成2年3月1日から実施する。

    付  則

    この要項は,平成13年10月1日から実施する。

    付  則

    この要項は,平成16年10月1日から実施する。

    付  則

    この要項は,平成21年4月1日から実施する。

    付  則

    この要項は,平成27年4月10日から実施する。

    付  則

    この要項は,令和2年4月1日から実施する。

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−12

    付図1 原管の表示配列とその位置 凡例

    検査証印

    製造業者名又はその略号

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−13

    付図2  塗装及び塗覆装管の表示配列とその位置

        F29 600A ×6.0×90° No.1 15-01 外 PU- Ⅱ -3.0内 NE-0.3  凡例

    検査証印 No. 管番号

    水の記号 15-01 製造年月 a)

    製造業者名又はその略号

    外内

    外面塗覆装内面塗装

    F29 種類の記号 PU- Ⅱ -3.0NE-0.3

    塗覆装の種類 b)−塗覆装の厚さ600A×6.0×90° 寸法

    注a)  製造年月は,塗装施工年月をいう。 b)  NE:無溶剤形エポキシ樹脂塗装  LE:液状エポキシ樹脂塗装  XE:長寿命形無溶剤形エポキシ樹脂塗装  TE:タールエポキシ樹脂塗装  PU- Ⅰ:ポリウレタン被覆Ⅰ形  PU- Ⅱ:ポリウレタン被覆Ⅱ形  PUX- Ⅰ:長寿命形ポリウレタン被覆Ⅰ形  PUX- Ⅱ:長寿命形ポリウレタン被覆Ⅱ形

  • 項  目 検  査  方  法 摘  要

    21−14

    呼び径(A) L(mm) 備 考

    80~125 約 50 Lの数値は管端より

    150~300 約150 L の数値は管端より

    350~700 約300 L の数値は管端より

    800以上 約400 L の数値は管端より

  • 21−15

    別紙浸出性評価基準

    表1 浸出性-共通項目 品質規定

    味日本水道協会検査通則の別表1による

    臭気色度  度濁度  度

    表2 浸出性-材料別 水道水と接触する製品 項目 品質規定

    JWWA K 135  に規定する水道用液状エポキシ樹脂塗装管

    シアン化物イオン及び塩化シアン

    日本水道協会検査通則の別表1による

    ホルムアルデヒドフェノール類 a)

    有機物[全有機炭素(TOC)の量]エピクロロヒドリンアミン類2,4- トルエンジアミン2,6- トルエンジアミントルエンキシレン残留塩素の量鉄及びその化合物

    JWWA K 157  に規定する水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装管JWWA K 157 附属書Eに規定する長寿命形無溶剤形エポキシ樹脂塗装管

    シアン化物イオン及び塩化シアンホルムアルデヒドフェノール類 a)

    有機物[全有機炭素(TOC)の量]エピクロロヒドリンアミン類スチレントルエンキシレン残留塩素の減量鉄及びその化合物

    規格化されていない新材料等を含むその他の材料

    残留塩素の減量その他材料の組成を明確化した上で,JWWA Z 108の表2の中で浸出する可能性のあるすべての成分が施設基準省令で定められた基準を満足すること。

    注 a)  当分の間,規定値を0.005以下とする。備 考 味,臭気以外の値は,空試験液との差から求める。

  • 21−16

    年   月   日

    立会検査員

    備 考㊞

    製造工場名

    鋼管材料試験成績書

    参考

    日本水道協会

    検査部長 様

    品 名 ・ 呼 び 径

    規  格

    試 験 片 番 号

    製 造 月 日

    へ ん 平 試 験C  %

    P  %

    S  %

    判        定

    製 造 数 量

    厚さmm

    幅 mm断面積

    mm2

    最大荷重

    N

    引 張 試 験

    伸 び%

    縦方向

    横方向

    11号12号

    試験片

    5号

    試験片

    引張強さ

    N/mm2

    化   学

    分析試験

    年   月   日立会検査員

    備 考

    製造工場名

    鋼 管 材 料 試 験 成 績 書参 考

    日 本 水 道 協 会検 査 部 長 様

    品名・呼び径

    規 

    試験片記号

    製造月日

    曲げ試験

    へん平試験

    炭 

    素 

    り 

    ん 

    いおう 

    判    

    製造数量

    厚さmm

    幅mm

    断面積mm2

    最大荷重N

    引 張 試 験

    伸 び%

    縦方向 横方向

    11号12号試験片

    5号

    試験片

    引張強さN/mm2

    化   学分 析 試 験

  • 21−17

    年   月   日

    立会検査員

    製造工場名

    鋼板材料試験成績書

    参考

    日本水道協会

    検査部長 様 規 格

    試 験 片 番 号

    C     %

    P     %

    S     %

    厚さ

    mm

    幅 mm

    断面積

    mm2

    最大荷重

    N

    伸び %

    引 張 試 験

    引張強さ

    N/mm2

    降伏点

    N/mm2

    製 造 月 日

    品 名 ・ 呼 び 径

    製 造 数 量

    判         定

    備 考

    化学分析試験

  • 21−18

    別表不良の階級別欠点及び判定基準

    不良の階級

    検査項目 欠点の種類 判定基準

    致 命

    水   圧 漏 水 あるもの

    透 過 写 真割れ,融合不足溶 け 込 み 不 足ブローホールなど

    4類

    形状・寸法

    外     径管     厚長     さ角       度管 フ ラ ン ジ

    両フランジ管のボルト穴のねじれ

    規格許容差の範囲を超えるもの規格許容差の範囲を超えるもの規格許容差の範囲を超えるもの規格許容差の範囲を超えるもの管フランジの寸法許容差の範囲を超えるもの2mmを超えるもの

    外   観ラミネーションコ イ ル 継 目

    あるものあるもの(ただし,アーク溶接により製造したものは除く)

    形状・寸法 開     先 規格許容差の範囲を超えるもの

    外   観

    管 端 の 直 角

    接 合 部 目 違 いアンダーカットオーバーラップ溶接ビードの不整歪 み, 凹 み

    目視により両端が管軸に対して直角でないことが認められるものはなはだしいものはなはだしいものはなはだしいものはなはだしいもの管端又は管体が歪んでいるもの

    表   示誤   表   示無   表   示

    間違っているもの表示のないもの,抜けているもの