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新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した学生に対して 後期授業料半額免除を行います! 申請資格者 申請締切 102() 17時必着 以下の①もしくは②に該当する学生 高等教育修学支援制度による授業料減免(日本学生支援機構の給付奨 学金とセットの授業料減免)を受けておらず、国又は地方公共団体が 新型コロナウイルス感染症拡大による収入減少があった者を支援対 象として実施する、公的支援()の受給証明書の写しを提出できる者 提出書類 ○新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変に伴う授業料減免申請書 ○新型コロナウイルスの影響を受けた生計維持者の減少後の収入等がわかる書類 ・家計急変後の4月~9月のうち連続する3ヶ月分の給与明細もしくは帳簿等の写し(3ヶ月×4で年間見 込額を算出) ・失職した場合には雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し ○影響を受けた生計維持者以外の、収入のある世帯員全員の収入等が分かる書類 ・昨年度の所得と比較し変更がなかった場合:令和2年度所得(課税)証明書、源泉徴収票等 ・昨年度の所得と比較し減少した場合:4月~9月のうち連続する3ヶ月分の給与明細もしくは帳簿等 の写し(3ヶ月×4で年間見込額を算出) ○公的支援を受給している場合 受給証明書の写し ○生計維持者(父母等)の所得が昨年度と比較し2分の1に減少した場合 生計維持者の市町村が発行する所得証明書(収入額、所得額、市・県民税額、各種 控除、扶養人数等が記載されている記載省略のない令和2年度所得(課税)証明書) ・・・など 詳細は大学HP・ポータルサイトに掲載の申請書内チェックリストを確認 申請先 直接:2号館6階の学生相談室と法人事務局の間にある会議室に持参 郵送:事務局学生係 授業料減免担当宛 レターパックに朱書きで「後期授業料減免 (新型コロナ家計急変)に係る書類在中」と記載 ()公的支援の例 事務局学生係 授業料減免担当(土日・祝日を除く8:3017:15) 電話:0270-65-8511(代表) メール:[email protected] 高等教育修学支援制度による授業料減免を受けておらず、事由発生後の生計維持者 (父母等)の一方又は両方の所得が令和元年分の所得と比較し、2分の1以下になって いる者 日本学生支援機構の給付奨学金(秋の在学採用)に申し込む学生については両方申し込むことが可能ですが、 給付奨学金が採用された場合本制度の対象とはなりません 問い合わせ先 別途家計基準により不許可とする場合もあります 書類の不備があった場合、申請受理となりません!お早めにご相談ください。 また、申請後は大学からの電話・メールに注意し、必ず返信してください。 この事業は県議会の議決を前提としています

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Page 1: 後期授業料 半額免除を行います!...新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した学生に対して 後期授業料の半額免除を行います!申請資格者

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した学生に対して

後期授業料の半額免除を行います!

申請資格者

申請締切10月2日(金)17時必着

以下の①もしくは②に該当する学生

①高等教育修学支援制度による授業料減免(日本学生支援機構の給付奨学金とセットの授業料減免)を受けておらず、国又は地方公共団体が新型コロナウイルス感染症拡大による収入減少があった者を支援対象として実施する、公的支援(※)の受給証明書の写しを提出できる者

提出書類

○新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変に伴う授業料減免申請書○新型コロナウイルスの影響を受けた生計維持者の減少後の収入等がわかる書類・家計急変後の4月~9月のうち連続する3ヶ月分の給与明細もしくは帳簿等の写し(3ヶ月×4で年間見

込額を算出)・失職した場合には雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し

○影響を受けた生計維持者以外の、収入のある世帯員全員の収入等が分かる書類・昨年度の所得と比較し変更がなかった場合:令和2年度所得(課税)証明書、源泉徴収票等

・昨年度の所得と比較し減少した場合:4月~9月のうち連続する3ヶ月分の給与明細もしくは帳簿等の写し(3ヶ月×4で年間見込額を算出)

○公的支援を受給している場合受給証明書の写し○生計維持者(父母等)の所得が昨年度と比較し2分の1に減少した場合生計維持者の市町村が発行する所得証明書(収入額、所得額、市・県民税額、各種控除、扶養人数等が記載されている記載省略のない令和2年度所得(課税)証明書)・・・など ※詳細は大学HP・ポータルサイトに掲載の申請書内チェックリストを確認

申請先

直接:2号館6階の学生相談室と法人事務局の間にある会議室に持参郵送:事務局学生係 授業料減免担当宛 レターパックに朱書きで「後期授業料減免

(新型コロナ家計急変)に係る書類在中」と記載

(※)公的支援の例

事務局学生係 授業料減免担当(土日・祝日を除く8:30~17:15)電話:0270-65-8511(代表) メール:[email protected]

②高等教育修学支援制度による授業料減免を受けておらず、事由発生後の生計維持者(父母等)の一方又は両方の所得が令和元年分の所得と比較し、2分の1以下になっている者

※日本学生支援機構の給付奨学金(秋の在学採用)に申し込む学生については両方申し込むことが可能ですが、給付奨学金が採用された場合本制度の対象とはなりません

問い合わせ先

※別途家計基準により不許可とする場合もあります

書類の不備があった場合、申請受理となりません!お早めにご相談ください。また、申請後は大学からの電話・メールに注意し、必ず返信してください。

※この事業は県議会の議決を前提としています