1
フロン類回収業者の皆さまへ JARP 2021.2 F-1833 製造から20年を超えたボンベは 2年ごとの検査が必要です 検査期限が切れたボンベへの充填は 高圧ガス保安法 違反」です。 TEL: 03-5405-6150 / E-mail: [email protected] 自動車再資源化協力機構(自再協) ボンベが満タンになっていない場合には? →再検査を受ける場合は、満タンになっていなくても 指定引取場所へ引き渡してください。 point 検査期限の前月末までに検査を完了させてください (例)検査期限が20203月の場合、20202月末までに検査を受ける 継目なし 継目の有無 耐圧試験圧力(Mpa3.0M4.0M5.0M継目あり TP3.0M以下かつV25以下 ②上記以外 6年ごと 5年ごと <ステップ1> 継目の有無 <ステップ2> ボンベの種類 <検査期間> 5年ごと 製造年月または検査年月 製造年月:20068検査期限:20128①②で製造から20年経過 2年ごと 製造から20年を経過したボンベの注意点 ※2001年製造以前のボンベが対象です! <20年経過の考え方> 20 年を経過した継ぎ目ありのボンベは、2年ごとの検査が必要です。 20 年経過後に充填する際は、遡って2年以内に検査を受けている必要があります。 製造から 20191817212223遡って2年以内に検査を受けていますか?→「はい」…前回検査日から2年経過するまでは充填できます。 →「いいえ」…検査を受けないと充填できません。 3-01 ・・・充填できる期間 前回 検査日前回 検査日<検査期限の確認方法> フロン回収業務

フロン類回収業者の皆さまへ 製造から20年を超えたボンベは …2021/02/04  · 6年ごと 5年ごと <ステップ1> 継目の有無 <ステップ2> ボンベの種類

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: フロン類回収業者の皆さまへ 製造から20年を超えたボンベは …2021/02/04  · 6年ごと 5年ごと <ステップ1> 継目の有無 <ステップ2> ボンベの種類

重 要

フロン類回収業者の皆さまへ

JARP 2021.2 F-1833

製造から20年を超えたボンベは2年ごとの検査が必要です

検査期限が切れたボンベへの充填は「高圧ガス保安法違反」です。

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: [email protected]自動車再資源化協力機構(自再協)

・ ・・

ボンベが満タンになっていない場合には?→再検査を受ける場合は、満タンになっていなくても指定引取場所へ引き渡してください。

point

※検査期限の前月末までに検査を完了させてください。(例)検査期限が2020年3月の場合、2020年2月末までに検査を受ける

継目なし

継目の有無

耐圧試験圧力(Mpa)(3.0M、4.0M、5.0M)

継目あり

①TP3.0M以下かつV25以下

②上記以外

6年ごと

5年ごと

<ステップ1>継目の有無

<ステップ2>ボンベの種類

<検査期間>

5年ごと

製造年月または検査年月

製造年月:2006年8月検査期限:2012年8月

①②で製造から20年経過 2年ごと

製造から20年を経過したボンベの注意点 ※2001年製造以前のボンベが対象です!

<20年経過の考え方>20年を経過した継ぎ目ありのボンベは、2年ごとの検査が必要です。20年経過後に充填する際は、遡って2年以内に検査を受けている必要があります。

製造から 20年19年18年17年 21年 22年 23年

遡って2年以内に検査を受けていますか?→「はい」…前回検査日から2年経過するまでは充填できます。→「いいえ」…検査を受けないと充填できません。

3-01

・・・充填できる期間

前回検査日→

前回検査日→

<検査期限の確認方法>

フロン回収業務