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岡山市介護予防・日常生活支援総合事業 岡山市保健福祉局事業者指導課 平成28年9月28日(水) 百花プラザ 岡山市では平成29年4月から 「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施します!

岡山市介護予防・日常生活支援総合事業 事 業 者 · 岡山市介護予防・日常生活支援総合事業 事 業 者 説 明 会 岡山市保健福祉局事業者指導課

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岡山市介護予防・日常生活支援総合事業

事 業 者 説 明 会

岡山市保健福祉局事業者指導課

平成28年9月28日(水)

百花プラザ

岡山市では平成29年4月から

「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施します!

目次

1 介護予防・日常生活支援総合事業の概要に

ついて

(1)なぜ総合事業が必要なのか

(2)岡山市の総合事業の構成

2 総合事業サービスの利用について

3 岡山市の訪問型・通所型サービスの基準・

単価等について

4 岡山市の訪問型・通所型サービスの指定

申請等について

1

(1)なぜ総合事業が必要なのか

ア) 岡山市の高齢者の現状と推移

イ) 介護人材の不足

ウ) 岡山市の介護保険をとりまく状況

2

0~4歳

5~9歳

10~14歳

15~19歳

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75~79歳

80~84歳

85~89歳

90歳以上

2010年(実績) 2015年(推計) 2020年(推計) 2025年(推計) 2040年(推計)

2 4 6 (万人)

2 4 6 (万人)

2 4 6 (万人)

2 4 6 (万人)

2 4 6 (万人)

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)

総人口70.96万人 総人口71.25万人 総人口70.81万人 総人口69.85万人 総人口65.13万人

団塊世代(1947年~1949年生まれ)が75歳

〇団塊の世代が全て75歳以上になる2025年には、75歳以上の割合が16.3%

〇2040年の人口は2010年の約92%まで減少するが、65歳以上人口の割合は2010年の約1.36倍となる。

ア)-① 岡 山 市 の 人 口 ピ ラ ミ ッ ド の 変 化

75歳以上

7.6万人(10.7%)

75歳以上

8.5万人(11.9%)

75歳以上

9.8万人(13.8%)

75歳以上

11.4万人(16.3%)

75歳以上

11.7万人(17.9%)

団塊世代(1947年~1949年生まれ)が90歳

65~74歳

7.8万人(10.9%)

65~74歳

9.2万人(13.0%)

65~74歳

9.0万人(12.6%)

65~74歳

7.7万人(11.0%)

65~74歳

9.2万人(14.1%)

3

ア)-② 岡 山 市 の 人 口 比 率 の 変 化

〇2015年では、後期高齢者(75歳以上)1人に対して、生産年齢人口(15~64歳)と前期高齢者人口(65~74歳)をあわせて7.2人であるが、2025年では5.4人、2040年では5.0人にまで減少する。

75歳以上1人に対して

15~74歳は 7.2人

75歳以上1人に対して

15~74歳は 5.4人

75歳以上1人に対して

15~74歳は 5.0人

2015年 2025年 2040年

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)を基に作成 4

ア)-③ 岡 山 市 の 高 齢 者 世 帯 数 の 将 来 推 計

出典:岡山市推計

84,133

98,771

104,759 106,947 108,149 109,902

39,091

45,183

52,924

62,408 64,171 62,637

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H22 27 32 37 42 47

高齢者世帯数の将来推計

65歳以上 75歳以上

(年)

(世帯)

実績 推計

27,716

33,424

36,901 39,122

41,105 43,187

29,107

33,493

34,994 35,129 34,808 34,682

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H22 27 32 37 42 47

高齢者世帯数の家族類型別将来推計

単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦と子から成る世帯 ひとり親と子から成る世帯 その他の一般世帯

(世帯)

(年) 実績 推計

〇総人口が減少に転じてもなお、65歳以上の高齢者世帯数は増加傾向にある。

〇75歳以上の高齢者世帯数は、2010年(平成22年)から5年刻みで15%以上も増えてい

くが、2030年(平成42年)をピークに逓減していく。

〇高齢者世帯の家族類型別の推計によると、単独世帯の増加が顕著である。

5

ア)-④ 岡 山 市 の 認 知 症 高 齢 者 数 の 予 測

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成25年 平成29年 平成34年 平成39年 平成44年

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IV

出典:岡山市における認知症施策の指針(岡山市版オレンジプラン)(H26年4月)

「認知症高齢者の日常生活自立度」

Ⅱ:誰かが注意をしていれば自立できる

Ⅱa:家庭外でのみ(道に迷うなど)

Ⅱb:家庭内でも(1人で留守番ができないなど)

Ⅲ:介護が必要である

(着替え、排便排尿、食事が上手にできないなど)

Ⅲa:日中が中心

Ⅲb:夜間が中心

Ⅳ:絶えず介護を必要とする

M:専門治療の必要性がある(遷延性意識障害等あり)

〇認知症高齢者数は、日常生活自立度のどの区分も逓増することが見込まれており、平成25年時点と平成44年時点を比較すると約1.7倍となっている。

6

(1)なぜ総合事業が必要なのか

ア) 岡山市の高齢者の現状と推移

イ) 介護人材の不足

ウ) 岡山市の介護保険をとりまく状況

7

イ)-① 岡 山 県 の 介 護 人 材 の 需 要 と 供 給

需要見込み 供給見込み 充足率 需要見込み 供給見込み 充足率 需要見込み 供給見込み 充足率 需給ギャップ

全国 1,707,743 2,078,300 1,953,627 94.0% 2,256,854 2,056,654 91.1% 2,529,743 2,152,379 85.1% 377,364岡山県 30,069 35,315 32,226 91.3% 36,560 33,160 90.7% 39,490 33,789 85.6% 5,701

      (単位:人)

2017(H29) 2020(H32)2013(H25)介護職員数

2025(H37)

出典:厚生労働省「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」

〇岡山県内の介護人材の需給推計は、全国と同じように充足率が下がり需給ギャップが拡

大する。岡山市においても、同様の傾向と思料される。

「総合的な確保方策」の目指す姿 ~「まんじゅう型」から「富士山型」へ~

将来展望・キャリアパスが見えづらい

早期離職等 早期離職等

専門性が不明確

役割が混在

就業していない女性 若者等 中高年齢者

介護職への理解・イメージ向上が不十分

就業していない女性 他業種 若者 中高年齢者 障害者

潜在介護福祉士

専門性の高い人材

基礎的な知識を

有する人材

8

(1)なぜ総合事業が必要なのか

ア) 岡山市の高齢者の現状と推移

イ) 介護人材の不足

ウ) 岡山市の介護保険をとりまく状況

9

ウ)-① 岡 山 市 の 要 介 護 認 定 率

岡山市の要介護(要支援)認定者数は、介護保険制度開始以来、年々増加しています。

また、認定率は、ここ数年は横ばいの状態でしたが、認定率の高い75歳以上の後期高齢者が増加していくことにより、今後は上昇を見込んでいます。

要介護度別人数は、要介護2までの軽度の方を中心に年々増加する傾向にあります。 (出典 岡山市第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)

10

ウ)-② 岡 山 市 の 介 護 給 付 と 保 険 料 の 推 移

192 238

264 283 305 330 339

371 387 420 443 466 489 512 529

562 584 600

673

787

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 37

介護給付費の推移

期間 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第9期

年度H12

~H14H15

~H17H18

~H20H21

~H23H24

~H26H27

~H29H37

岡山市 3,384円 3,920円 4,760円 4,760円 5,520円 6,160円 9,000円程度

上昇率 - 15.8% 21.4% 0.0% 16.0% 11.6% -

全国 2,911円 3,293円 4,090円 4,160円 4,972円 5,550円程度 8,200円程度

上昇率 - 13.1% 24.2% 1.7% 19.5% 11.6% -

〇現状推移シナリオだと岡山市の介護給付費の推移は右肩上がりであるため、65歳以上が

払う介護保険料の推移も連動して上昇傾向にある。

出典:岡山市第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

65歳以上が払う介護保険料の推移(月額)

(億円)

11

・2010年に7.6万人(10.7%)

⇒ 2025年に11.4万(16.3%)

1.5倍

75歳以上高齢者の急増

・2017年の充足率91.3%

⇒ 2025年に85.6%

▲5.7%(※岡山県)

介護人材の不足

・第6期の保険料6,160円

⇒ 2025年に9,000円程度

1.5倍

保険料の高騰

介護保険を取り巻く現状

〇介護保険制度の対象者は増える

〇高齢者を支える担い手は減少する

〇お金がどんどんかかるようになる

なんとかしないといけない!

ウ)-③ なぜ介護保険制度が見直されたのか・・・

12

(2)岡山市の総合事業の構成

ア) サービスの概要、類型

イ) 何が変わるの(サービスの利用 方法・選択について)

ウ) 一般介護予防事業、

体制整備事業の充実について

13

ア)-① 「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要

1.介護予防・日常生活支援総合事業は、平成26年の介護保険法改正により創設された制度。すべての市町村が平成30年度までに実施することになっている。(岡山市はH29.4月スタート)

2.要支援のデイサービス、ヘルパー、今までは介護保険法(全国一律)で内容が決まっていた。

3.総合事業として、市町村独自で基準等を定めることで、多様なサービスが提供可能となる。

14

【財源構成】

国 25%

都道府県

12.5%

市町村

12.5%

1号保険料

22%

2号保険料

28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県

19.5%

市町村

19.5%

1号保険料

22%

15

予防給付(要支援1~2)

介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業

○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合 は、上記の他、生活支援サービスを含む

要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進 (認知症初期集中

支援チーム、認知症地域支援推進員 等)

○生活支援サービスの体制整備

(コーディネーターの配置、協議体の設置等)

任意事業 ○ 介護給付費適正化事業

○ 家族介護支援事業

○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント)

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実)

○ 在宅医療・介護連携の推進

○ 認知症施策の推進

(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等)

○ 生活支援体制整備事業 (コーディネーターの配置、協議体の設置等)

任意事業 ○ 介護給付費適正化事業

○ 家族介護支援事業

○ その他の事業

予防給付(要支援1~2)

充実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多様化

地域支援事業

地域支援事業

介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5)

<現行> <H29.4 見直し後> 介護保険制度

全市町村 で実施

現行と同様

※厚生労働省資料を一部改変

充実

ア)-② 介護保険制度改正の全体像

15

ア)-③ 国の示す介護予防・日常生活支援総合事業の構成例

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)

介護予防・生活支 援 サ ー ビ ス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

通所型サービス(第1号通所事業)

その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

・第1号被保険者の全ての者

・その支援のための活動に関わる者

(従来の要支援者)

・要支援認定を受けた者(要支援者)

・基本チェックリスト該当者(介護予防・生活支援サービス対象事業者)

・現行の訪問介護相当

・多様なサービス

・現行の通所介護相当

・多様なサービス

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

①介護予防把握事業

②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

①訪問介護

③訪問型サービスB(住民主体による支援)

④訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

⑤訪問型サービスD(移動支援)

①通所介護

②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

③通所型サービスB(住民主体による支援)

④通所型サービスC(短期集中予防サービス)

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

包 括 的 支援事業

生活支援体制整備事業

厚生労働省ガイドライン一部改変

16

①要介護1~5の方の介護給付のサービスは今までどおり。

②要支援1,2の方の予防給付のサービスも今までどおり残るが、

訪問介護・通所介護は、総合事業の訪問・通所サービスへ変更。

介護給付 (要介護1~5)

【現行】 【新制度】

介護給付 (要介護1~5)

予防給付(要支援1~2)

(訪問看護、福祉用具等)

予防給付(要支援1~2)

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業

・介護予防訪問サービス(従来どおり)

・介護予防通所サービス(従来どおり)

移行し、引き続き残る

現行と同様

【現行】 【新制度】

引き続き残る

ア)-④ 「介護予防・日常生活支援総合事業」の類型

17

③②に加えて、岡山市では、訪問介護、通所介護の提供者資格

等の基準を緩和した、市独自基準の「訪問型サービス」と「通所

型サービス」を実施。

※結果、サービス種類が2種類から4種類へ拡充

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業

・介護予防訪問サービス(従来どおり)

・生活支援訪問サービス(市独自基準)

・介護予防通所サービス(従来どおり)

・生活支援通所サービス(市独自基準)

【現行】 【新制度】

拡充

予防給付(要支援1~2)

訪問介護、通所介護

ア)-⑤ 「介護予防・日常生活支援総合事業」の類型(岡山市)

18

(1)岡山市の総合事業の構成

ア) サービスの概要、類型

イ) 何が変わるの(サービスの利用 方法・選択について)

ウ) 一般介護予防事業、

体制整備事業の充実について

19

イ)-① 総合事業になると何が変わるの?

①介護サービス利用者の方については、

〇要介護1~5の介護給付利用者は、今までどおり介護サービスを使っていただけます。

〇要支援1,2の予防給付利用者は、基本的に認定手続きや、現在利用しているサービスは変わりませんが、市独自基準の訪問・通所サービスの新設により、サービスの選択肢が増えることとなります。(スライド21参照)

〇要支援1,2の予防給付利用者の中でも、訪問又は通所のみの利用者は、要支援認定の手続きを簡素化できることもメリットとして挙げられます。

※要支援認定の手続きの簡素化とは、スライド23にある基本チェックリストを実施し、事業対象者の基準に当てはまる方については、訪問又は通所のサービスが利用できるようになるものです。

20

サービス 種類

内 容 自己 負担額

訪問型サービス

① 従来どおりのサービス

現在の介護予防サービスと同等のサービス:入浴、排せつ、食事の介助(身体介護)、その他の生活全般にわたる支援(生活援助)の提供

従来の 料金を 予定

② 新設する サービス

入浴、排せつ、食事の介助などの身体介護は行わず、掃除、買い物等などの生活援助に限定したサービス

①より 低料金を予

通所型サービス

③ 従来どおりのサービス

現在の介護予防サービスと同等のサービス:入浴、運動、レクリエーションなどの1日タイプのサービスや機能訓練等の専門性の高いサービス

従来の 料金を 予定

④ 新設するサー

ビス

運動プログラムを中心とした2~3時間程度の短時間サービス

③より 低料金を予

平成29年4月から開始する予定の訪問型サービス・通所型サービス

イ)-② 訪問型サービス・通所型サービスの内容

〇従来どおりのサービスを残しつつ、訪問型サービス、通所型サービスとも新たに創設されるサービス

があることにより、サービスの多様化が図られ、また、介護人材のすそ野が広がることとなります。

21

イ)-③ 総合事業になると何が変わるの?

②総合事業開始前と開始後の要支援者の違い

現行 平成29年4月~ 現行との違い

対象者 要支援1,2 要支援1,2

事業対象者

事業対象者という区分の創設

要支援認定等までの期間 1か月 要支援認定申請者は同左

事業対象者は認定申請よりも短くなる予定

認定手続きの一部簡素化

要支援認定更新時の有効期間

3か月~12か月 3か月~24か月 有効期間の延伸

利用可能サービス 予防給付 予防給付

市独自基準サービス

選択肢の拡大

サービスの利用調整者 ケアマネジャー ケアマネジャー なし

(注意)要介護1~5の介護給付利用者は、総合事業開始による影響を受けないため、上記表には要介護の方の情報は記載していません。

22

No. 質問項目

1 バスや電車で1人で外出していますか 0.はい 1.いいえ

2 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0.はい 1.いいえ8 15分位続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ9 この1年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ

11 6ヶ月間で2~3㎏以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ

12

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ

16 週に1回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1.はい 0.いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ20 今日が何月何日かわからない時がありますか 1.はい 0.いいえ

21 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない 1.はい 0.いいえ

22 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 1.はい 0.いいえ23 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる 1.はい 0.いいえ24 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない 1.はい 0.いいえ25 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする 1.はい 0.いいえ

事業対象者に該当する基準

身長      cm     体重      ㎏   (BMI =      ) (注)

回答:いずれかに○をお付けください

運動機能の低下3項目以上に該当

低栄養状態2項目に該当

認知機能の低下1項目以上に該当

うつ病の可能性2項目以上に該当

複数の項目に支障10項目以上に該当

口腔機能の低下2項目以上に該当

閉じこもりNo.16に該当

イ)-④基本チェックリストにおける事業対象者に該当する基準

(注)BMI=体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とする

○下表の質問項目について、下表右欄の基準に該当すれば、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者となります。

23

イ)-⑤ 総合事業の移行によって何が変わるの?

内容 変更点

利用する費用 基本的には

変わりません

保険給付の場合と同じですが、現行相当以外のサービスを利用すれば負担が軽減する場合もあります。

ケアマネジメントの方法 基本的には

変わりません 自立支援に資するようケアプランを作成していただくことは同じです。

要支援認定の方法 基本的には

変わりません

今まで通りの認定方法に加えて、

要支援認定とは別に基本チェックリストにてサービスが利用できる場合もあります。

基本的な変更はありませんが、以下のような点に注意してください。

24

(2)岡山市の総合事業の構成

ア) サービスの概要、類型

イ) 何が変わるの(サービスの利用 方法・選択について)

ウ) 介護予防事業、

体制整備事業の充実について

25

ウ)-① 「介護予防事業、体制整備事業」の概要

1.市町村独自で実施していた介護予防事業(介護予防教室等) も充実をめざす。

2.地域の支え合い活動を促し、高齢者が生活支援の担い手として社会参加・社会的役割を持つことにより、生きがいや介護予防につながるようなしくみ作りを促進。

26

ウ)-② 介護予防事業、体制整備事業の充実

➣参加、活動ができるものとしては、

・ 毎週・毎月介護予防教室

・ あっ晴れ!もも太郎体操

・ ふれあいいきいきサロン

などがあります。

➣地域のために頑張りたいという方には、

・ 生活・介護支援サポーター養成事業

・ 生涯現役応援センター事業

・ 介護予防ポイント事業

などがあります。

27

ウ)-③ 介護予防事業、体制整備事業の充実

②住み慣れた地域で高齢になっても活き活き暮らすためには、

〇自分自身が引き続き元気でいてもらうために、また、住み慣れた地域を盛り上げるために、みんなで考え、みんなで動いていくことがとても大切です。

〇国は、地域づくりを行う事業として「生活支援体制整備事業」を創設し、岡山市においては、平成27年4月から岡山市支え合い推進員を配置し、岡山市支え合い推進会議を開催するなど、取組み始めているところです。

28

ウ)④岡山市の目指す地域包括ケアシステムの実現に向けて

○地域包括ケアシステムとは・・・ 高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に確保される体制

地域包括ケアシステムの実現には 住み慣れた地域で、 高齢者を支え合う仕組みが必要不可欠

「介護予防・日常生活支援総合事業」を地域づくりに活かすとともに、将来的な「地域包括ケアシステム」を構築するための足掛かりとする。 ⇒ 岡山市では、「介護予防・日常生活支援総合事業」を平成29年4月から実施。

29

2 総合事業サービスの利用に

ついて

30

31

2-1 総合事業の対象者及び利用の流れ

1 総合事業の対象者

総合事業の対象者は以下のとおりです。

総合事業を利用するまでの基本的な流れは、スライド32のとおりです。

2 総合事業への移行時期について(スライド33参照)

円滑な移行を図るため、既にサービスを利用中の方については、認定有効期間までは従来どおりのサービスを受けられる経過措置を設けます。認定の更新のタイミングで、従来どおりのサービスを利用するか追加された新しいサービスを利用するか等のケアマネジメントを受けてください。

新規利用者は要支援認定か基本チェックリストを実施し、該当した後、従来どおりのサービスを利用するか追加された新しいサービスを利用するか等のケアマネジメントを受けてください。

要支援1

要支援2 要介護等認定に係る新規・区分変更・更新申請(以下「認定更新等」という。)の結果、要支援認定を受けた方

事業対象者 基本チェックリストに該当し、事業対象者候補と判断され、介護予防ケアマネジメント届を提出した方

1.予防給付の訪問介護、通所介護を利用中の方は、更新時のタイミングで移行

2.新規利用者は、移行後(H29.4.1)から随時、総合事業利用開始となる

2-2 サービス利用の流れについて(概略図)

窓口相談受付

(福祉事務所・支所・地域包括支援センター)

要介護認定を申請します

利用者・家族等

介護保険制度・総合事業の説明

介護予防

サービス計画

介護予防

ケアマネジメント

居宅介護支援事業者と

プランを作成します。

アセス・プラン作成・サ担会議

居宅

サービス計画

介護給付サービスの利用

・予防給付のみを利用

・予防給付+総合事業を利用

地域包括支援

センターによる

面接・訪問 包括は介護予防ケアマネジメントに係る契約を対象者とかわし、重要事項の説明を行う。その後、ケアマネジメント依頼届を受け取る。

・総合事業のみを利用 地域包括支援センター(もしくは受託居宅介護

支援事業者)とプランを作成します。

アセス・プラン作成・サ担会議

予防給付サービスの利用

介護予防・生活支援サービス

(総合事業)の利用

一般介護予防事業の利用

事業対象者

要介護1~5

要支援1~2

非該当

非該当

チェックリスト該当

(事業対象者候補)

基本チェックリストを実施します

総合事業サービス(訪問介護又は通

所介護)のみを利用している、又

は、利用したい人で、基本チェック

リストの実施に同意した人

32

2-3 総合事業への移行時期について

【ポイント】

平成29年4月に全ての要支援者が総合事業へ移行するのではなく、認定有効期間の更新時期までに、順次、移行します。 (要支援認定の有効期間は現在、最長1年間であるため、平成29年4月から1年間かけて、すべての方が総合事業へ移行します。)

認定有効期間 ~H29.7.31

認定有効期間 ~H30.3.31

認定有効期間 ~H29.11.30

H30.4.1 H29.4.1 H29.8.1 H29.12.1

基本的には、 従来どおりのサービスを利用 従来どおり もしくは 新設サービスを利用

要支援認定や基本チェックリストにより新規の認定申請等で平成29年4月以降、

新たに要支援1、2や事業対象者となった方は、認定の開始日から総合事業を利用

基本的には、従来どおりのサービスを利用

< 経過措置期間 >

基本的には、従来どおりのサービスを利用

総合事業開始 総合事業へ完全移行

33

34

2-4 事業対象者のサービス利用について

○支給限度額

○利用者負担

① 介護給付の利用者負担割合(原則 1割、一定以上所得者は2割)と同じとします。

② 給付における利用者負担額の軽減制度に相当する高額介護(介護予防)サービス費相当事業等を実施します。

③ 保険料を滞納している方が介護保険サービスを受けた時にとられる給付制限と同様の措置については、介護保険

法に規定がなく、重度化予防という総合事業の趣旨から、当面、適用しません。

要介護状態区分 支給限度額 利用可能サービス

事業対象者 5,003単位 総合事業サービスのみ

要支援1 5,003単位(従来どおり)

要支援2 10,473単位(従来どおり)

要介護 要介護度による(従来どおり) 介護給付のみ

・予防給付のみ・予防給付+総合事業サービス

・総合事業サービスのみ

●要支援認定を受けた

方が総合事業を利用す

る場合には、現在適用

されている予防給付の

利用限度額の範囲内で

給付と総合事業を一体

的に給付管理します。

35

2-5 事業対象者の介護保険被保険者証と負担割合証

介護保険被保険者証 介護保険負担割合証

①「要介護状態区分等」:事業対象者 ⑧「負担割合」:1割または2割

②「認定年月日」:基本チェックリスト実施日

③「認定の有効期間」:有効期間を設けるか未定

④「居宅サービス等」:未定

⑤「区分支給限度基準額」:記載するか未定

⑥「地域包括支援センターの名称」:介護予防ケアマネジメント依頼届出書に記載された地域包括支援センターの名称

⑦「届出年月日」:介護予防ケアマネジメントの依頼を届け出た日※

※この届出年月日が 事業対象者 としての認定日となります。

36

2-6 住所地特例者の利用について 1/4

   

総合事業サービスの提供はできません。岡山市の総合事業サービスの指定を受ける必要があります。

① A市所在地事業所が、岡山市の被保険者へ総合事業サービスを提供する場合

住民票が岡山市にある被保険者実際の居所がA市でも岡山市でも

同じ扱いになります。

岡山市の総合事業サービスを実施し、岡山市のサービスコードで、岡山市に請求をおこなってください。※A市の総合事業サービスの提供はできません。

岡山市の総合事業サービスの

指定を受けているか

受けている

受けていない

【A市に所在するサービス事業所】

【岡山市に住民票がある岡山市被保険者 】

○住所

岡山市

○要介護状態区分

・事業対象者

・要支援1

・要支援2

○保険者

岡山市

○地域包括支援センターの名称

岡山市地域包括支援センター

A市所在地事業所

岡山市

※岡山市の総合事業の申請については、P49

をご覧ください。

37

2-7 住所地特例者の利用について 2/4

   

A市の総合事業サービスを実施し、A市のサービスコードで請求をおこなってください。住所地特例対象者に対する総合事業によるサービス提供についてはA市が行い、介護予防ケアマネジメントについてもA市地域包括支援センターが行うことになります。

② A市所在地事業所が A市に住んでいる岡山市の住所地特例者へ総合事業サービスを提供する場合

【A市に住民票がある岡山市被保険者(岡山市住所地特例者) 】

○住所

A市住所地特例施設住所

○要介護状態区分

・事業対象者

・要支援1

・要支援2

○保険者

岡山市

○地域包括支援センターの名称

A市地域包括支援センター

【A市に所在するサービス事業所】

【住所地特例施設】

・介護保険施設

・特定施設

・養護老人施設

・有料老人ホームに該当する

サービス付き高齢者向け住宅

住所地特例者とは…

被保険者が、他市町村の施設

に入所・入居して施設所在地

に住所を変更した場合には、

現住所地(施設所在地)の市

町村ではなく、元の住所地

(施設入所直前)の市町村の

介護保険被保険者となります。

A市所在地事業所

A市

38

2-8 住所地特例者の利用について 3/4

 

 

A市の総合事業サービスを実施し、A市のサービスコードで、A市に請求をおこなってください。※岡山市の総合事業サービスの提供はできません。

総合事業サービスの提供はできません。A市の総合事業サービスの指定を受ける必要があります。

③ 岡山市所在地事業所が、A市の被保険者へ総合事業サービスを提供する場合

住民票がA市にある被保険者実際の居所がA市でも岡山市でも

同じ扱いになります。

A市の総合事業サービスの

指定を受けているか

受けている

受けていない

【A市に住民票があるA市被保険者】

【岡山市に所在するサービス事業所】

○住所

A市

○要介護状態区分

・事業対象者

・要支援1

・要支援2

○保険者

A市

○地域包括支援センターの名称

A市地域包括支援センター

サービス内容、請求方法や手続き等は

保険者市町村によって異なります。詳細

は、被保険者証に記載されている保険者

市町村にお問い合わせください。

岡山市所在地事業所

A市

※A市の総合事業のみなし指定の有効期間等

について、確認が必要です。

39

2-9 住所地特例者の利用について 4/4

 

④ 岡山市所在地事業所が 岡山市に住んでいるA市の住所地特例者へ総合事業サービスを提供する場合

岡山市の総合事業サービスを実施し、岡山市のサービスコードで請求をおこなってください。住所地特例対象者に対する総合事業によるサービス提供については岡山市が行い、介護予防ケアマネジメントについても岡山市地域包括支援センターが行うことになります

【住所地特例施設】

・介護保険施設

・特定施設

・養護老人施設

・有料老人ホームに該当する

サービス付き高齢者向け住宅

○住所

岡山市住所地特例施設住所

○要介護状態区分

・事業対象者

・要支援1

・要支援2

○保険者

A市

○地域包括支援センターの名称

岡山市地域包括支援センター

【岡山市に住民票があるA市被保険者 (A市住所地特例者)】

【岡山市に所在するサービス事業所】

住所地特例者とは…

被保険者が、他市町村の施設

に入所・入居して施設所在地

に住所を変更した場合には、

現住所地(施設所在地)の市

町村ではなく、元の住所地

(施設入所直前)の市町村の

介護保険被保険者となります。

岡山市所在地事業所

岡山市

2-10 請求事務について

平成29年度から実施する岡山市の総合事業サービスの審査支払については、従来の介護予防サービスと同様に岡山県国民健康保険団体連合会を経由して行います。

請求についての事務処理の流れは大きく変わりませんが、岡山市の総合事業サービスコードによる請求になります。

岡山市の総合事業サービスコードによる請求を行うためには、岡山市の単位数マスタを各事業所の請求ソフトに取り込む必要があります。

総合事業の請求事務の詳細及び単位数マスタについては、今年度の集団指導に合わせて総合事業指定事業者説明会を開催し、お知らせする予定です。

40

3 岡山市の訪問型・通所型サービス

の基準・単価等について

41

3-1 訪問型サービスの概要

類型 介護予防訪問サービス(従来どおり) 生活支援訪問サービス(市独自基準)

サービス内容

・訪問介護員による入浴・排せつ・食事等の介助である身体介護+掃除・洗濯等の生活援助 ・現行の予防サービスと同様に、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計10号)」の範囲内で実施 ※身体介護が必要な人は介護予防訪問サービスを利用

・生活支援訪問介護員(人員・設備・運営等の基準参照)による掃除・洗濯等の生活援助 ・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計10号)」のうち、生活援助の範囲で実施 ※「老計10号」の自立生活支援のための見守り的援助の生活援助部分はこれまでと同様、身体介護として介護予防訪問サービスで実施

指定・委託の区分 事業者指定(H29年度はみなし指定有) 事業者指定(H29年度から実施する場合は、H28年度中に要申請)

サービス対象者 要支援1、2及び事業対象者 要支援1、2及び事業対象者

サービス提供頻度

週1回 週2回 週3回以上(要支援2に限る) ・利用者の状態像により利用時間は異なる

週1回 週2回 週3回以上(要支援2に限る) ・利用者の状態像により利用時間は異なる (1回あたり1時間程度を想定)

利用者負担額 1割又は2割(負担割合証発行) 1割又は2割(負担割合証発行)

42

訪問型サービス

○適切な介護予防ケアマネジメントの過程を通じて必要な支援の内容と回数等を決定

介護予防訪問サービスと生活支援訪問サービスの利用の目安(岡山市案)

介護予防訪問介護を 利用している人:

引き続き訪問介護が必要か

一般介護 予防事業 等その他の サービス

介護予防訪問サービス (身体介護・生活援助)

生活支援訪問サービス (生活援助)

身体介護が必要か

新規要支援認定者 (事業対象者):訪問介

護が必要か

はい いいえ

いいえ はい

判断基準の目安について

1 身体介護と生活援助の一体的な提供が必要な場合 2 家族と同居しているなどの理由により生活援助は必要ないが、身体 介護が必要な場合 身体介護:①排泄・食事介助 ②清拭・入浴、身体整容 ③体位変換、移動・移乗介助、外出介助 ④起床 及び就寝介助 ⑤服薬介助 ⑥自立支援のための 見守り的援助 3 日常生活自立度に低下がみられる場合 主治医意見書における 障がい高齢者の日常生活自立度がランクA以上 認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上

介護予防訪問サービス

生活支援訪問サービス

1 利用者が自力で家事等を行うことが困難なケースで、同居の家族 からの援助がなく、地域住民による支え合いや他の福祉サービス の利用が好ましくない場合 生活援助:①掃除 ②洗濯 ③ベッドメイク ④衣類の整理・ 被服の補修 ⑤一般的な調理、配下膳 ⑥買い物・ 薬の受け取り

※参考:訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について (平成12年3月17日老計第10号)

はい いいえ ケアマネジメント

43

訪問型サービスの人員・設備・運営等の基準(案)

類型 介護予防訪問サービス 基準は現行の介護予防サービスと変更ありません

生活支援訪問サービス 現行の介護予防サービスとの変更部分等を記載

人員

○管理者:資格要件なし 常勤、専従1.0人 ○サービス提供責任者:資格要件有 常勤、専従1.0人以上 利用者40人につき1人以上 ○訪問介護員:資格要件有 2.5人以上 ※員数は常勤換算による

○管理者:資格要件なし 専従1人 ○訪問事業責任者:現行資格のうち、介護職員初任者(旧ホームヘルパー2級含)研修修了者の業務経験年数の要件を撤廃 必要数 ○生活支援訪問介護員:現行資格に加え、市が定める研修修了者でもサービス提供可 必要数 ※管理者、訪問事業責任者、生活支援訪問介護員をあわせて、常勤換算1.0人以上

設備 事業運営のための専用区画の設置 事業運営のための必要な区画の設置

運営 個別サービス計画の作成:要 個別サービス計画の作成:要 サービスの利用誘導の禁止

44

〇既存訪問介護事業所で人員基準を満たしていれば、生活支援訪問サービスを一体的に実施した場合は、生活支援訪問サービスの人員基準は満たされる。

〇既存事業所のサービス提供責任者が生活支援訪問サービス事業所の訪問事業責任者を兼務した場合は、上級資格責任者配置加算算定可能。

〇既存事業所の訪問介護員の有資格者が生活支援訪問サービス事業所の生活支援訪問介護員としてサービス提供した場合は、サービス提供資格評価加算算定可能。

〇市が定める研修修了者である生活支援訪問員は、生活支援訪問サービス事業所のみでのサービス提供となる。

既存事業所が生活支援訪問サービスを一体的に実施するイメージ

(介護予防)訪問介護事業所

介護予防訪問サービス事業所

生活支援訪問介護員

生活支援訪問サービス事業所

管理者

サービス提供責任者

訪問介護員

45

現在の介護予防・介護予防訪

問サービス

生活支援訪問サービス

備考 (生活支援訪問サービスの加算要件等)

訪問型サービス費

週1回利用 1,168単位 856単位

週2回利用 2,335単位 1,711単位

週3回以上 3,704単位 2,706単位

初回加算 200単位 200単位 加算要件は現在の介護予防サービスと同様

生活機能向上連携加算 100単位 - 設けない

特別地域加算 15/100 15/100相当 加算要件は現在の介護予防サービスと同様

中山間地域等における小規模事業所加算 (地域に関する状況)

5/100 5/100相当 〃

中山間地域等における小規模事業所加算 (規模に関する状況)

10/100 10/100相当 〃

訪問型サービスの加算1/2

46

現在の介護予防・介護予防訪

問サービス

生活支援訪問サービス

備考 (生活支援訪問サービスの加算要件等)

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 8.6% 8.6%相当 〃

Ⅱ 4.8% 4.8%相当 〃

Ⅲ Ⅱ×90/100 Ⅱ×90/100相当 〃

Ⅳ Ⅱ×80/100 Ⅱ×80/100相当 〃

サービス提供資格評価加算

- 10単位/回

生活支援訪問サービスは、市が定める研修の修了者でもサービス提供可とするが、指定訪問介護の訪問介護員の資格要件を有する職員によるサービス提供を評価する

上級資格責任者配置加算

- 10/100相当

生活支援訪問サービスのサービス提供の責任者は、介護職員初任者(旧ホームヘルパー2級含)研修修了者の実務経験要件を撤廃するが、指定訪問介護のサービス提供責任者の資格要件を有する職員をサービス提供の責任者とする体制整備を評価する

サービス提供責任者体制の減算 30/100 - 人員基準を緩和しているため設けない

同一もしくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対する減算

10/100 10/100相当 減算要件は現在の介護予防サービスと同様

新設

新設

訪問型サービスの加算2/2

47

※生活支援訪問サービスの加算等が割合表示されているものは、基本サービス費に対する割合です。

生活支援訪問サービスの提供(生活援助)を行うためには「市が定める研修」の受講が必要です

1.平成28年度の実施について(案)

○養成数 2講座実施、定員50名程度 計100名程度

○実施時期 1月~3月。

生活支援サービスの指定申請受付(11月~1月予定)後に実施

〇受講資格 なし

〇申込期限 実施日の2週間前(予定)

〇申込先 (公財)岡山市ふれあい公社

2.研修内容(案)

高齢者宅を訪問するサービス従事者として、利用者の信頼感を損なうことがないよう、人権の尊重や守秘義務などの基本的な職業倫理をはじめ、制度に関する知識や自立支援に向けた生活支援技術などを身に付けるため、概ね20時間程度(3~4日間)の研修を行います。

・制度に関する知識

・サービス提供の基本(尊厳の保持・自立支援)

・老化の理解、認知症の理解

・コミュニケーション技術について(マナー演習)

・生活支援技術

※詳細は11月中旬頃までに、高齢者福祉課・事業者指導課のHPなどでお知らせします。

※平成28年度は「生活・介護支援サポーター養成事業」の枠組みで実施する予定です。

市が定める研修について

48

通所型サービスの概要

類型 介護予防通所サービス(従来どおり) 生活支援通所サービス(市独自基準)

サービス内容 入浴・運動・レクリエーションなどの1日タイプのサービスや専門性の高い機能訓練等のサービス

運動プログラムを中心とした2~3時間程度の短時間サービス

指定・委託の区分 事業者指定(H29年度はみなし指定有) 事業者指定(H29年度から実施する場合は、H28年度中に要申請)

サービス対象者 要支援1、2及び事業対象者 要支援1、2及び事業対象者

通所型サービス費

要支援1、事業対象者 1,647単位 要支援2 3,377単位 ※利用者の状態像により利用時間、サービス提供頻度(週1~2回)は異なる

週1回程度(要支援1、2、事業対象者)732単位 週2回程度(要支援2に限る) 1,497単位

利用者負担額 1割又は2割(負担割合証発行) 1割又は2割(負担割合証発行)

49

通所型サービス

○適切な介護予防ケアマネジメントの過程を通じて必要な支援の内容と回数・時間等を決定

介護予防通所サービスと生活支援通所サービスの利用の目安(岡山市案)

判断基準の目安について

1 入浴や排せつなどで介助や見守りが必要な場合 2 引きこもりの防止などで、長時間のサービス利用が必要な場合 3 専門的な機能訓練が必要な場合(以下の加算を取得する場合) ・運動器機能向上加算 ・栄養改善加算 ・口腔機能向上加算 4 日常生活自立度に低下がみられる場合 主治医意見書における 障がい高齢者の日常生活自立度がランクA以上 認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上

介護予防通所サービス

生活支援通所サービス

1 短時間のサービス利用で、生活リズムが維持できる人 2 身体機能の維持向上に、専門的な機能訓練までは必要なく、 市が示す運動的プログラム(利用者が自力で実施できるプロ グラム)で廃用性症候群等を予防する必要がある場合 3 職員のアドバイスや提案があれば、短時間の利用に加えて、 家庭での機能訓練の実施等により、自立した生活が継続でき る場合

注:専門的な機能訓練が必要な場合は、短時間(2~3時間程度) の利用でも現行相当サービスになります

介護予防通所介護を 利用している人:

引き続き通所介護が必要か

一般介護 予防事業 等その他の サービス

介護予防通所サービス (長時間・専門性)

生活支援通所サービス

新規要支援認定者 (事業対象者):通所介

護が必要か

はい いいえ はい いいえ

サービス提供において、以下のサービスが必要か ・入浴や食事などで身体介護を実施 ・長時間のサービス利用を実施 ・専門的な機能訓練を実施 (選択的サービス複数実施加算に該当する加算を算定)

はい いいえ

ケアマネジメント

50

生活支援通所サービスの運動プログラム

◎生活支援通所サービスについては、提供時間を2~3時間程度としますが、そのうち30分程度で市が示す運動プログラムの実施を必須とします

運動プログラムの概要

・椅子を使った簡単なプログラムで、他の器具は不要

・利用者が自分でできるメニュー

(体を支えたりするなど、利用者に触れる行為は不要)

・内容はストレッチ、筋力トレーニング、バランストレーニング、口腔体操などで構成

・運動プログラムの実施以外の時間帯には、それぞれの事業所でメニューを決定

運動プログラムの提示

・平成29年2月に写真に説明文を付けた資料を提示して説明

(集団指導に合わせて説明会を開催予定)

51

通所型サービスの人員・設備・運営の基準

類型 介護予防通所サービス

基準は現行の介護予防サービスと変更ありません

生活支援通所サービス 現行の介護予防サービスとの変更部分等を

記載

人員

○管理者:資格要件有 (実務経験2年以上など※岡山市独自基準)

常勤、専従1以上 ○生活相談員:資格要件有、1以上 (介護支援専門員、社会福祉士など) ○看護職員:資格要件有、1以上(利用定員が11人以上の場合など) (看護師、准看護師) ○機能訓練指導員:資格要件有、1以上 (作業療法士、理学療法士、 看護職員など) ○介護職員:資格要件なし 利用者15人までは専従1以上 15人~は利用者1人に0.2以上

○管理者:資格要件なし 専従1以上 ○生活相談員:不要 ○看護職員:不要 ○運動指導員:資格要件なし 専従1以上 ○介護職員:資格要件なし 利用者15人までは専従1以上 15人~は利用者1人に0.2以上

設備

○事務室:要 ○相談室:要 ○静養室:要 ○食堂・機能訓練室:3㎡×利用定員

○事務室:要 ○相談室:不要 ○静養室:静養スペースで可 ○機能訓練室:3㎡×利用定員

運営 個別サービス計画の作成:要 個別サービス計画の作成:必要に応じて作成 サービスの利用誘導の禁止

52

〇利用定員は、通所介護・介護予防通所介護(現行相当)・生活支援サービスを一体的に提供するものとして設定可能

利用定員×3㎡≦食堂+機能訓練室の面積

〇利用者の送迎中は、職員数として換算できない

〇既存事業所の管理者が生活支援通所サービス事業所の管理者を兼務した場合は、有資格管理者配置評価加算算定可能。

○既存事業所の機能訓練指導員が、生活支援通所サービスの職員として運動プログラムを実施した場合は、機能回復支援加算を取得可能。

既存事業所が生活支援通所サービスを一体的に実施するイメージ

(介護予防)通所介護事業所

介護予防通所介護事業所

〇生活相談員

(□相談室)

〇看護職員

生活支援訪問サービス事業所

〇介護職員

〇管理者

□静養室

□食堂+機能訓練室

53

〇機能訓練指導員 (運動指導員)

〇利用定員は、サービスを提供する区画ごとに設定

利用定員×3㎡≦食堂+機能訓練室の面積

〇利用者の送迎中は、職員数として換算できない

既存事業所が生活支援通所サービスを一体的に実施するイメージ

(別の場所で実施)

〇生活相談員

(□相談室)

〇看護職員

(必要に応じて)

〇機能訓練指導員

〇介護職員 〇介護職員

□機能訓練室

(介護予防)通所介護事業所

介護予防通所介護事業所)

生活支援通所サービス事業所

□食堂+機能訓練室

□静養室

〇管理者

54

〇運動指導員

通所型サービスの加算1/3

現在の介護予防・介護予防通所サービス

生活支援通所サービス

備考 (生活支援通所サービスの加算要件等)

通所型サービス費

要支援1 事業対象者

1,647単位 732単位

(週1回相当) 生活支援通所サービスは、要支援2の人も利用可能

要支援2 3,377単位 1,497単位

(週2回相当)

若年性認知症利用者受入加算 240単位 240単位 加算要件は現在の介護予防サービスと同様

特別地域加算 5/100 5/100相当 〃

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 4.0% 4.0%相当 〃

Ⅱ 2.2% 2.2%相当 〃

Ⅲ Ⅱ×90/100 Ⅱ×90/100相当 〃

Ⅳ Ⅱ×80/100 Ⅱ×80/100相当 〃

定員超過による減算 30/100 30/100 〃

人員欠如による減算 30/100 30/100 〃

55

現在の介護予防・介護予防通

所サービス

生活支援通所サー

ビス

備考 (生活支援通所サービスの加算要件等)

生活機能向上グループ活動加算

100単位 100単位

【生活機能向上加算】 現在の要件からグループ要件を削除 介護職員と加算取得に必要な有資格者が共同して計画策定すること 家庭での実施可能な改善メニューの提示、管理等を行うことを要件に加える

事業所評価加算

120単位

120単位

生活機能向上加算に相当するサービス提供を行っていること 利用人数が10人以上であること 国(市)が定める基準に適合していること

運動器機能向上加算

225単位

40単位

【(運動器)機能回復支援加算】として要件、単位数を変更 生活支援通所サービスは、指定介護予防通所介護の機能訓練指導員の配置を不要とするが、機能訓練指導員の資格要件又は運動指導員の資格要件を有する職員によるサービス提供を評価する ※運動指導員:介護予防運動指導員、健康運動指導士などの資格を想定

サービス提供体制強化加算 24~144

単位

24単位

職員のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が一定割合(30%)以上であること

要件変更

要件

単位数変更

要件変更

通所型サービスの加算2/3

56

現在の介護予防・介護予防通

所サービス

生活支援通所サービス

備考 (生活支援通所サービスの加算要件等)

栄養改善体制 150単位 - 設けない

口腔機能向上体制 150単位 - 〃

選択的サービス複数実施加算 480~700単位 - 〃

送迎加算 - 40単位/回 車両での送迎について加算(片道単位)

有資格管理者配置評価加算

- 10/100相当 生活支援通所サービスの管理者は、資格要件を求めないが、指定介護予防通所介護の管理者の資格要件を有する職員を管理者とする体制整備を評価する

営業体制整備評価加算

- 10/100相当 生活支援通所サービスはサービス提供時間を2~3時間程度としているが、利用者の希望に柔軟に対応できる営業形態(週5日以上又は週32時間以上等を想定)を評価する

同一建物減算 376~752単位 - 送迎加算を新設するため設けない

新設

新設

新設

通所型サービスの加算3/3

57

※生活支援訪問サービスの加算等が割合表示されているものは、基本サービス費に対する割合です。

4 岡山市の訪問型・通所型サー

ビスの指定申請について

58

総合事業のみなし事業者指定について

◎【平成27年3月31日までに予防訪問・通所事業所の指定を受けている事業所】 ・総合事業の介護予防(現行相当)サービスについては、平成30年3月31日まで指定を受けているものとみなされるので、新たに指定申請を行う必要はありません。

<みなし指定の有効期間>

平成27年4月1日~平成30年3月31日

・「みなし指定」を受けた事業所について、平成30年4月1日以降も岡山市の介護予防(現行相当)サービスを継続する場合には、総合事業の指定の更新を受ける必要があります。

(この更新手続きは、平成29年度中に実施する予定で、時期が近づき次第改めてお知らせします。)

・総合事業の生活支援訪問・通所サービスを実施するためには、指定申請が必要で、岡山市では平成28年度11月から前倒しで申請受付を行う予定です。

◎【平成27年4月1日以降に予防訪問・通所事業所の指定を受けた事業所】 ・総合事業の介護予防(現行相当)サービスについては、「みなし指定」していません。サービスを実施するためには、新たに指定申請が必要です。

・総合事業の生活支援訪問・通所サービスを実施するためにも同様に指定申請が必要です

・上記いずれの申請についても、岡山市では平成28年度11月から前倒しで申請受付を行う予定です。

59

平成27年3月までに、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の指定を受け、引き続き事業運営を行っている場合は、それぞれ「介護予防訪問サービス」「介護予防通所サービス」事業については、「みなし指定」されており、岡山市においては、みなし指定の有効期限は平成30年3月31日としています。

事業者ごとの指定申請手続について

平成27年3月までに、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の指定を受け、引き続き事業運営を行っている場合は、それぞれ「介護予防訪問サービス」「介護予防通所サービス」事業については、みなし指定されており、岡山市においては、みなし指定の有効期限は平成30年3月31日としています。

事業所の区分 介護予防訪問・通所

サービス事業者の指定 生活支援訪問・通所サー

ビス事業者の指定

H27.3月までに予防指定有 みなし指定

(申請不要)

要申請

(申請書類省略可)

H27.4月以降の予防指定有 要申請

(申請書類省略可)

要申請

(申請書類省略可)

予防の指定なし 要申請 要申請

⇔同時申請による書類の省略可

平成29年度から総合事業のサービス提供を行うための指定申請

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事業者別の申請の流れ(案)

※総合事業の初回指定の有効期限は、原則として既存サービスの有効期限に合わせることで、 次回以降の更新申請の事務の省力化を図ります。

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A事業所

B事業所

C事業所

A事業所

B事業所

C事業所

A事業所

B事業所

C事業所

A事業所

B事業所

C事業所

介護予防サービスでみなし指定されない事業所(訪問・通所)

生活支援サービス事業所(訪問・通所)

みなし指定選択

総合事業開始

みなし指定終了

訪問・通所介護事業所

予防訪問・通所介護事業所

介護予防サービス事業所(訪問・通所)

H30.4.1H27.3.31 H27.4.1 H29.3.31 H29.4.1 H30.3.31

予防・総合併存期間

★総合事業

は新規申請

が必要

×H29年度中にみなし指定の更新が必要

H28年度の総合事業事業者指定スケジュール(案)

本市においては、介護予防ケアマネジメントが本格化する平成29年3月までに、総合事業の指定申請受付を行います。

指定通知書の送付は、3月末に送付予定ですが、指定申請を行っている事業所をお知らせすることにより、円滑な介護予防ケアマネジメントを行っていきます。

総合事業開始 総合事業対象者申請開始

総合事業前倒申請受付期間

H29.4.1 H28.11.1 H29.1.31 H29.3.1

総合事業 サービス開始

平成29年4月1日付の、総合事業の事業者指定については、前倒しで受け付けを行い、受付状況について、HPでお知らせします。(指定通知書は3月末に送付)。

介護予防ケアマネジメント本格化

★申請事業者

情報公表

総合事業の指定申請については、2月以降も他の介護サービスと同様に受付(毎月1日指定)

★指定通知

書送付

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通所サービス事業者の指定申請提出書類について(案) 1/2

項番 提出書類 介護予防通所サービス 生活支援通所サービス

備考(既存事業所が省略できる場合など) 新規指定 既存事業所 新規指定 既存事業所

1 指定・許可(更新)申請書 ◎ ◎ ◎ ◎

2 通所介護・介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項(付表6)

◎ ◎ ◎ ◎

3 法人登記事項証明書 ◎ △ ◎ △ 提出済みの定款に総合事業の記載あれば不要

4 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

◎ △ ◎ △ 既存事業所と同一の営業日・営業時間、定員の範囲内で事業を行う場合は不要

5 資格証等の写し ◎ △ ◎ △ 勤務形態一覧表の提出の必要がない場合は不要

6 雇用契約書の写し・法人役員従事申立書

◎ △ ◎ △ 勤務形態一覧表の提出の必要がない場合は不要

7 管理者経歴書 ◎ - - -

8 管理者就任承諾及び誓約書 ◎ △ ◎ △ 管理者が既存事業所と同一の場合は不要

9 実務経験証明書(管理者) ◎ △ - - 管理者が既存事業所と同一の場合は不要

10 実務経験証明書(生活相談員) ◎ △ - - 生活相談員が同一の場合は不要

11 事業所の位置図 ◎ - ◎ - 既存事業所と同一の営業日・営業時間、定員の範囲内で事業を行う場合は不要

12 事業所の平面図 ◎ - ◎ - 既存事業所と同一の営業日・営業時間、定員の範囲内で事業を行う場合は不要

13 専用施設の写真 ◎ - ◎ - 既存事業所と同一の営業日・営業時間、定員の範囲内で事業を行う場合は不要

14 設備・備品等写真 ◎ - ◎ - 既存事業所と同一の営業日・営業時間、定員の範囲内で事業を行う場合は不要

15 運営規程 ◎ △ ◎ △ 既存事業所と一体的に作成する(既存事業所のものを変更する)場合は不要

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通所サービス事業者の指定申請提出書類について(案) 2/2

項 番 提出書類 介護予防通所サービス 生活支援通所サービス

備考(既存事業所が省略できる場合など) 新規指定 既存事業所 新規指定 既存事業所

16 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

◎ △ ◎ △ 既存と対応方法が同じ場合は不要

17 サービス提供実施単位一覧表 ◎ - ◎ -

18 法人の決算書、財産目録等 ◎ - ◎ -

19 建物登記事項証明書・賃貸借契約書の写し

◎ - ◎ -

20 損害賠償への対応が可能であることがわかる書類

◎ ◎ ◎ ◎

21 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

◎ ◎ ◎ ◎

22 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

◎ ◎ ◎ ◎

23 各種加算届出書その他請求に関する添付書類

◎ ◎ ◎ ◎

24 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎

25 役員等名簿 ◎ - ◎ -

26 建築物関連法令協議記録報告書 ◎ - ◎ -

27 指定(更新)申請に係る自己点検表 ◎ - ◎ -

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※市外の事業所は、原則新規指定扱いとします。

訪問サービス事業者の指定申請提出書類について(案) 1/2

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項番 提出書類 介護予防訪問サービス 生活支援訪問サービス

備考(既存事業所が省略できる場合など)

新規指定 既存事業所 新規指定 既存事業所

1 指定(更新)申請書 ◎ ◎ ◎ ◎

2 訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項(付表1)

◎ ◎ ◎ ◎

3 法人登記事項証明書(原本) ◎ △ ◎ △ 提出済みの定款に総合事業の記載があれば不要

4 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ◎ ― ◎ ―

5 資格証等の写し ◎ △ ◎ △ サ責が変わらない場合は不要

6 雇用契約書の写し又は法人役員従事申立書 ◎ ― ◎ ―

7 管理者経歴書 ◎ ― ― ―

8 サービス提供責任者経歴書 ◎ ― ― ―

9 実務経験証明書(サ責が2級の場合) △ △ ― ― 既存事業所の場合、既存と違う2級サ責であるときは必要 (変わらない場合は不要)

10 管理者就任承諾及び誓約書(本人確認時に記入)

◎ △ ◎ △ 管理者が同一の場合は不要

11 サービス提供責任者就任承諾及び誓約書(本人確認時に記入)

◎ △ ◎ △ サ責が同一の場合は不要

12 事業所の位置図 ◎ ― ◎ ―

13 平面図 ◎ ― ◎ ―

14 専用設備等の写真 ◎ ― ◎ ―

訪問サービス事業者の指定申請提出書類について(案) 2/2

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項番 提出書類

介護予防訪問サービス 生活支援訪問サービス 備考(既存事業所が省略できる場

合など) 新規指定 既存事業所 新規指定 既存事業所

15 運営規程 ◎ △ ◎ △ 既存事業所と一体的に作成する(既存事業所のものを変更する)場合は不要

16 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

◎ △ ◎ △ 既存と対応方法が同じ場合は不要

17 建物登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し ◎ ― ◎ ―

18 法人の決算書、財産目録等 ◎ ― ◎ ―

19 損害賠償への対応が可能であることがわかる書類 ◎ ◎ ◎ ◎

20 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

◎ ◎ ◎ ◎

21 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

◎ ◎ ◎ ◎

22 各種加算届出書その他請求に関する添付書類 ◎ ◎ ◎ ◎

23 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎

24 役員等名簿 ◎ ― ◎ ―

25 訪問介護計画書の様式 ◎ ― ◎ ―

26 建物関連法令協議記録報告書 ◎ ― ◎ ―

27 指定(更新)申請に係る自己点検表 ◎ ― ◎ ―

※市外の事業所は、原則新規指定扱いとします。

指定申請に係る注意事項

○申請書類について

指定申請に必要な書類や書式は平成28年10月中に事業者指導課のHPに掲載します。

記入方法等は、訪問介護・通所介護の「申請の手引き」を参考にしてください。

○申請書類の提出

既存事業所の申請は、原則郵送でお願いします。新規指定を希望する法人の方は、事前に相談を受け付けますので、図面等の準備ができ次第担当に電話連絡し、日程調整をお願いします。(事前連絡なしでお越しの場合は、相談を受けられません。)

岡山市保健福祉局事業者指導課

〒700-0913

岡山市大供3-1-18 KSB会館4階

訪問サービス:訪問通所事業者係 ℡086-212-1012

通所サービス:地域密着事業者係 ℡086-212-1013

○申請書類提出後に申請事項に変更が生じた場合は、速やかにお知らせください。

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定款の記載例

定款の記載について

平成30年3月31日までは、事業所では「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」と総合

事業の双方を実施する可能性があるため、新規に双方のサービスを実施するためには2種類の記載が必要となります。

介護予防事業と総合事業の両方を定款に記載する場合の記載例

予防事業と併記する方法

・「介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は第1号訪問事業」(※)

・「介護保険法に基づく介護予防通所介護又は第1号通所事業」(※)

第1号事業を追加する方法

・「介護保険法に基づく介護予防訪問介護」

・「介護保険法に基づく第1号訪問事業」(※)

・「介護保険法に基づく介護予防通所介護」

・「介護保険法に基づく第1号通所事業」(※)

(※)「第1号○○事業」:総合事業の介護予防サービス、生活支援サービス両方を指します。

なお、現在の表記が「老人居宅介護事業」「老人デイサービス事業」の場合は、第1号事業の追加が不要です。その他不明な場合はお尋ねください。

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運営規程・重要事項説明書の記載例

運営規程の記載について

既存事業所が、生活支援サービスを実施する場合には、別指定となりますが、運営規程と重要事項説明書を一体で作成することは可能です。

〇居宅サービス、介護予防サービスと一体で作成する場合の記載例

・「介護予防訪問介護」

⇒「介護予防訪問介護又は第1号訪問事業」

又は ⇒「介護予防訪問介護、介護予防訪問サービス又は生活支援訪問サービス

・「介護予防通所介護」

⇒「介護予防通所介護又は第1号通所事業」

又は ⇒「介護予防訪問介護、介護予防通所サービス又は生活支援通所サービス

よくある使用例

(事業の目的)

第1条 株式会社ミコロが設置するハコロ通所介護事業所において実施する指定通所介護及び指定介護予防通所介護事業(以下「事業」という。)は、・・・

第1条 株式会社ミコロが設置するハコロ通所介護事業所において実施する指定通所介護事業、指定介護予防通所介護事業、介護予防通所サービス及び生活援助通所サービス(以下「事業」という。)は、・・・

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