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第4回六管区豆知識
海で大量の油が流れたらどうするのでしょうか?(流出油等への対応について)
海上保安庁では、油や有害物質等の流出事故が発生した場合には、これらの防除に関する防除方針を作成し、原因者等による防除措置が適切になされるよう指導、助言等を行っていきます。また、緊急を要する場合や原因者のみで対応できない場合は、海上保安庁自らが保有するオイルフェンスや大型油回収装置等の資機材を使用して防除措置を実施し、被害を最小限にする措置を講じていきます。(海上保安レポートより)
一義的な防除措置の主体は、原因者です。流出の現場で行う防除措置の具体的な手段は、以下の3つです。
1.拡散防止・防御 (オイルフェンスで油の漂流・拡散を防止し、影響度の高い箇所への漂着を防止します)
2.回収 (油回収装置や油吸着材などで回収を行います)
3.分散 (攪拌したり、油処理剤を用いることで、自然分解を促進・処理します)
参考1:海防法の構造
未然防止措置
事後措置
罰則・行政処分
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
防除措置の実施
防除体制の整備
汚染行為の規制
汚染物質処理体制の整備
監視・指導
船舶等の構造・設備規制
船内処理体制の整備
財産の処分
費用負担
海上火災の防止措置等
船舶交通の制限
海域における焼却の規制
船舶等の廃棄の規制
海域における排出の規制
調査・技術研究汚染状況等の調査
汚染防止技術の研究・開発
・船舶から(油、有害液体物質及び廃棄物)
・海洋施設・航空機から(油、有害液体物質及び廃棄物)
・船舶・海洋施設における(油、有害液体物質及び廃棄物)
・油濁防止規程、有害液体物質汚染防止規程、船舶発生廃棄物汚染防止規程の整備・油濁防止管理者、有害液体汚染防止管理者の選任
・油記録簿、有害液隊物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿等の記載・保存
・構造・設備の基準・定期的検査の受検・証書の受有
・廃油処理施設の整備及びその処理基準
・危険物排出・火災発生時の通報義務
・応急措置
・巡視船艇・航空機による監視・指導・勧告等
・油、有害液体物質等の排出時の通報義務・応急措置及び防除措置義務・海上保安庁長官の措置命令及び退去命令等
・排出油防除計画の作成・排出油防除資機材の備付け義務・船舶及び油保管施設等への油濁防止緊急措置手引き書の備置き等・海上災害防止センター
排出油の防除義務
船舶からの排出ガス放出の規制も
汚染者負担原則(polluter-pays principle 略称PPP)
原因者
船長、船舶所有者、施設管理者、施設設置者など
参考2:流出油の経時変化
~~~
光化学酸化
拡散と移動
蒸発
乳化
沈降 分散・分解 溶解
自然分解が促進される ゼリー状になりやすい
油微粒子 水微粒子
水中油(Oil In Water)【例:牛乳等】
油中水(Water In Oil)【例:マヨネーズ、バター等】
【体積が3~4倍に】
蒸発・・・表面積が大きいほど急速。 24~48時間以内に
原油50%、重油10%、軽油灯油75%、ガソリン
100%が蒸発するとされている。
1.拡散防止・防御
防御
拡散防止
オイルフェンス
A型 B型
(一例)
回収装置
2.回収
油吸着マット ひしゃくによる回収
回収
油吸着マット(万国旗型)
↑放水による分散
航走波による分散→
3.分散
船舶からの処理剤散布
航空機からの処理剤散布
油処理剤による分散
○エマルジョン化した油
○各種訓練の模様