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移転価格税制に係る文書化制度 (FAQ) 平成 30 年 6 月

移転価格税制に係る文書化制度 FAQBEPS 最終報告書 OECD/G20 BEPS 2015 Final Reports をいいます。 措置法 租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)をいいます。

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移転価格税制に係る文書化制度

(FAQ)

平成 30 年 6 月

国 税 庁

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用語の意義

この FAQにおいて使用している用語の意義は、次のとおりです。

用語 意義

BEPS(ベップス) Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)をいいま

す。

BEPS 最終報告書 OECD/G20 BEPS 2015 Final Reports をいいます。

措置法 租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)をいいます。

措置法通達 租税特別措置法関係通達(法人税編)をいいます。

事務運営指針 平成 13 年6月1日付査調7-1ほか3課共同「移転価格事務運営要領

の制定について」(事務運営指針)をいいます。

例示集 「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルフ

ァイル)作成に当たっての例示集」(平成 28 年 6 月)をいいます。

国外関連者 措置法第 66 条の4第 1 項及び第 68 条の 88 第 1 項に規定する国外

関連者をいいます。

国外関連取引 措置法第 66 条の4第 1 項及び第 68 条の 88 第 1 項に規定する国外

関連取引をいいます。

事前確認 税務署長又は国税局長が、国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方

法及びその具体的内容について確認を行うことをいいます。

ローカルファイル 措置法第 66 条の4第6項に規定する独立企業間価格を算定するため

に必要と認められる書類をいいます。

最終親会社等届出事

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設

を有する外国法人がその特定多国籍企業グループの最終親会社等及び

代理親会社等に関する情報として措置法施行規則第22条の10の4第

9項で定める事項を所轄税務署長に提供するものをいいます。

企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準に従ってその企業集団の財産及び損益の状況を

連結して記載した計算書類をいいます。)が作成されるものとして措置

法施行令第 39 条の 12 の4第2項で定めるものをいいます。

多国籍企業グループ

企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以

上あるものその他措置法施行令第 39 条の 12 の4第 3 項で定めるも

のをいいます。

特定多国籍企業グル

ープ

多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業

グループの総収入金額として措置法施行規則第22条の10の4第7項

で定める金額が 1,000 億円以上であるものをいいます。

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用語 意義

構成会社等 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記

載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけ

るこれらに相当するものを含みます。)をいいます。)その他の措置法施

行令第 39 条の 12 の4第4項で定める会社等をいいます。

最終親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等

の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに

準ずる機関をいいます。)を支配しているものとして措置法施行令第

39 条の 12 の4第5項で定めるもの(「親会社等」といいます。)であ

ってその親会社等がないものをいいます。

代理親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社

等で、その特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する

事項をその構成会社等の居住地国(その最終親会社等の居住地国以外の

国又は地域に限ります。)の税務当局に提供するものとしてその最終親

会社等が指定したものをいいます。

最終親会計年度 最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいいます。

居住地国 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいい

ます。

①外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその

事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外

国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課

されるものとされている会社等(③の会社等を除きます。) 当該外国

②外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(①の会社等を除きま

す。) 当該外国

③国内に本店又は主たる事務所を有する会社等 日本

子会社方式 特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合

には、代理親会社等)の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当する

情報の提供を日本に対して行うことができないと認められる場合とし

て、措置法施行令第 39 条の 12 の4第1項で定める場合に該当すると

きに、その特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒

久的施設を有する外国法人が所轄税務署長に国別報告事項を提供する

方式をいいます。

租税条約等 法人税法第139条第1項に規定する租税条約その他の日本が締結した

国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定

める規定を有するものに限ります。)をいいます。

上記以外の用語の意義は、事務運営指針1-1(定義)を参照してください。

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目 次

【共通】

(文書化制度の概要、改正の背景・理由)

問1 移転価格税制に係る文書化制度の概要を教えてください。 ······ 1

問2 今回改正された移転価格税制に係る文書化制度の適用開始時期を教えて

ください。 ··························· 1

問3 移転価格税制に係る文書化制度の改正が行われた背景、理由を教えてく

ださい。 ···························· 1

(免除基準・提供義務者)

問4 国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務が免除される基準並びに

ローカルファイルの同時文書化義務が免除される基準を教えてください。

································ 2

問5 国別報告事項及び事業概況報告事項の提供が免除される基準の総収入金

額について教えてください。また、多国籍企業グループの連結財務諸表が

外国通貨で表示される場合の直前の最終親会計年度における多国籍企業グ

ループの総収入金額を円に換算する際に適用する為替相場は何を使ったら

よいですか。 ·························· 2

問6 国別報告事項及び事業概況報告事項の免除基準は、BEPS プロジェクト

の 7.5 億ユーロが基準になっているとのことですが、為替相場が大きく変

動した場合には、変更される可能性がありますか。 ·········· 3

問7 直前の最終親会計年度が、決算期変更により 1 年未満の決算となった場

合、各文書の免除基準は、(当該年度の月数)/12 といった調整を加えた

金額とする必要がありますか。 ··················· 3

問8 規模の重要性から連結対象外としている子会社は、構成会社等になると

されていますが、国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務があるか

どうかについては、連結財務諸表ベースの総収入金額で判定してもよいで

すか。それとも、連結対象外の構成会社等の収入金額を加算した金額で判

定する必要がありますか。 ····················· 3

問9 日本に恒久的施設に該当する事業所等が複数ある場合には、全ての事業

所等が最終親会社等届出事項、事業概況報告事項等を提供する必要があり

ますか。 ···························· 4

問 10 当社はどの書類を提供する必要があるのかわかりません。国別報告事項、

事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項について、提供期限及び提供

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義務者を関連付けて教えてください。 ················ 5

(様式の入手方法)

問 11 今回の改正により作成することとなった各様式及び記載要領の入手方法

を教えてください。 ························ 6

(提供方法)

問 12 国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項について、

書面での提供は認められないのでしょうか。 ············· 6

問 13 e-Tax で提供を行う場合に、データの容量制限はありますか。 ··· 6

問 14 国別報告事項及び事業概況報告事項はワードやエクセルで作成したもの

を提供すればよいですか。 ····················· 6

問 15 いつから国別報告事項及び事業概況報告事項を提供できますか。 ··· 7

問 16 提供した国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項の

記載内容に誤りがあった場合の訂正方法を教えてください。 ······ 7

問 17 国別報告事項又は事業概況報告事項を提供しなかった場合はどうなるの

ですか。 ···························· 7

【最終親会社等届出事項】

(概要)

問 18 最終親会社等届出事項の概要を教えてください。 ·········· 7

(提供義務者)

問 19 最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合には、全ての法人が

最終親会社等届出事項を提供する必要がありますか。 ········ 7

(代理親会社等の指定)

問 20 代理親会社等の制度について教えてください。 ··········· 8

問 21 日本に所在する構成会社等を代理親会社等として指定することはできま

すか。 ····························· 8

(最終親会社等届出事項への法人番号の記載)

問 22 法人番号が分からない場合には、法人番号を最終親会社等届出事項に記

載しなくてもよいですか。また、設立間もないため法人番号が付与されて

いない子会社があるのですが、この場合でも最終親会社等届出事項の提供

を要しないこととされる法人に関する事項に法人番号の記載が必要ですか。

································ 9

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問 23 最終親会社等届出事項に法人番号を記載する必要があるとのことですが、

提供期限までに法人番号が付与されない場合には、法人番号が付与された

後で提供すればよいですか。 ···················· 9

【国別報告事項】

(提供義務者)

問 24 連結親会社に加えて、連結子会社も連結財務諸表を作成している場合は、

連結子会社も国別報告事項を提供する必要がありますか。 ······· 9

問 25 最終親会社等(非上場会社)は連結財務諸表を作成していませんが、子

会社(上場会社)が連結財務諸表を作成している場合、どちらが国別報告

事項を提供する必要がありますか。 ················· 9

問 26 外国に子会社を有していない法人も国別報告事項を提供する必要があり

ますか。 ···························· 9

問 27 外国に子会社を有していない法人であって、外国の拠点が支店ではなく連絡

事務所の場合、国別報告事項を提供する必要がありますか。 ······ 10

問 28 外国の子会社と取引を行っていない場合でも国別報告事項を提供する必

要がありますか。 ························· 10

(構成会社等の範囲)

問 29 多国籍企業グループの構成会社等とは、国外関連者をいうのですか。 · 10

問 30 多国籍企業グループの構成会社等には、持分法適用会社も含まれますか。

································ 10

問 31 最終親会計年度終了の日から国別報告事項の提供期限までに事業再編に

よって、子会社を譲渡又は他社を買収した場合は、その年度分の国別報告

事項に含める必要がありますか。 ·················· 10

問 32 構成会社等には、米国の LLC や LPS などのいわゆるハイブリッド・エ

ンティティは含まれますか。 ···················· 11

(作成上の留意点)

問 33 国別報告事項の作成に当たって参考となる資料はありますか。 ···· 11

問 34 外国に所在する構成会社等の収入金額を円に換算する際の為替相場は何

を使ったらよいですか。また、社内で使用している為替相場を使ってもよ

いですか。 ··························· 11

問 35 国別報告事項を作成するために、外国に所在する構成会社等の財務デー

タを日本の会計基準等に合わせて再計算する必要がありますか。 ···· 11

問 36 国別報告事項の表1に記載する収入金額と当社の有価証券報告書の数値

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が、日本と各国の会計基準及び経理処理の違い等から一致しません。これ

らを理由に外国の税務当局から、国別報告事項の内容について指摘を受け

ることはありますか。 ······················· 11

問 37 本店と支店間の内部取引を認識して記載する必要がありますか。 ··· 12

問 38 国別報告事項の表1の収入金額等は居住地国等ごとに記載することにな

っていますが、会計年度の異なる構成会社等について、最終親会計年度に

合わせて収入金額等を調整する必要がありますか。例えば、最終親会計年

度末が 2017 年 3 月末で、構成会社等の会計年度末が 2016 年 12 月末

の場合にはどうしたらよいですか。 ················· 12

問 39 国別報告事項の表1及び表2には、外国に所在する全ての恒久的施設を

記載する必要がありますか。 ···················· 12

問 40 同一国内の関連者間取引は、現地で連結パッケージとして財務諸表が作

成され、関連者間取引金額の相殺を行っていますが、国別報告事項の表1

に記載する収入金額を計算する際に、それを分解する必要がありますか。

································ 12

問 41 国別報告事項の表1に記載する収入金額を計算する際に、営業外損益項

目の収入金額を抽出する必要がありますか(財務諸表上はネット表示して

います。)。 ··························· 12

問 42 税引前当期利益の額は、繰越欠損金を考慮する必要がありますか。 ·· 13

問 43 所得税の源泉徴収額の記載箇所は、実際に支払った会社等(源泉徴収義

務者)の居住地国又は負担している会社等(納税義務者)の居住地国のど

ちらに記載するのですか。 ····················· 13

問 44 国別報告事項の表3にはどのようなことを記載する必要がありますか。

································ 13

問 45 国別報告事項の表2の「主要な事業活動」欄でその他にチェックをした

場合、事業活動の性質について表3に記載することになっていますが、ど

の程度の追加情報が必要ですか。 ·················· 13

問 46 国別報告事項を日本語で作成してもよいですか。 ·········· 13

(子会社方式による提供)

問 47 日本と租税条約等を締結していない国にグループの最終親会社等が所在

する場合、日本の子会社が国別報告事項を提供する必要がありますか。 · 13

問 48 日本と台湾の間で、租税条約等に相当する内容を規定している日台民間

租税取決めが締結されましたが、この取決めは国家間の国際約束である租

税条約等に該当しますか。 ····················· 13

問 49 どのような場合に特定多国籍企業グループの日本の子会社が、国別報告

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事項を提供する必要がありますか。 ················· 13

問 50 「最終親会社等の居住地国において、国別報告事項に相当する事項の提

供を求めるために必要な措置が講じられていない場合」とはどのような場

合ですか。また、それはどのように確認できますか。 ········· 14

問 51 「最終親会社等の居住地国が適格当局間合意を有していない場合」とは

どのような場合ですか。また、それはどのように確認できますか。 ··· 14

問 52 「特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、日本が行う国

別報告事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができな

いと認められる場合」とはどのような場合ですか。また、それはどのよう

に確認できますか。 ························ 15

問 53 BEPS 最終報告書において、国別報告書は平成 28 年(2016 年)1 月

1 日以後に開始する事業年度分から提供が求められることとされている一

方で、日本では平成 28 年(2016 年)4 月 1 日以後に開始する最終親会

計年度分から国別報告事項の提供が求められることとなっています。平成

28 年(2016 年)1 月 1 日から 3 月 31 日までの間に開始する最終親会

計年度分の国別報告事項について、外国の税務当局から提供が求められま

すか。また、この間に開始する最終親会計年度の国別報告事項を自主的に

提供してもよいですか。 ······················ 15

問 54 国別報告事項の子会社方式による提供義務者が複数ある場合には、全て

の法人が国別報告事項を提供する必要がありますか。 ········· 16

(情報交換)

問 55 当社が作成した国別報告事項は、日本の税務当局に提供した後、どのよ

うな手続で、どこに提供されますか。 ················ 16

問 56 外国の税務当局から情報交換により国税庁に提供された国別報告事項に

相当する情報に誤り又は不備があった場合、特定多国籍企業グループの日

本の子会社に対して問合せが行われますか。 ············· 16

問 57

(1) 海外子会社の居住地国の税務当局から、国別報告事項に相当する事項の

提供が求められた場合、どのように対応すればよいですか。

(2) 日本に所在する最終親会社等はその多国籍企業グループの連結総収入

金額が 1,000 億円未満のため、日本の税務当局に国別報告事項を提供す

る義務はありませんが、海外子会社の居住地国の税務当局から国別報告

事項に相当する事項の提供を求められている場合(子会社居住地国の国

別報告事項に相当する事項の提供に係る法制はOECDの勧告に則ったも

のであり、その子会社居住地国は日本との適格当局間合意を有していま

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す。)、どのように対応すればよいですか。

(3) 自主的に日本の最終親会社等から日本の税務当局に国別報告事項を提

供した場合でも、租税条約等に基づく情報交換制度により外国の税務当

局に提供されますか。 ······················ 16

【事業概況報告事項(マスターファイル)】

(提供義務者)

問 58 事業概況報告事項の提供義務者は、国別報告事項の提供義務者と同じで

すか。 ····························· 17

問 59 事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合には、全ての法人が事業

概況報告事項を提供する必要がありますか。 ············· 17

(免除基準)

問 60 当社の最終親会社等の居住地国は、日本と租税条約等を締結していない

ため、当社グループの国別報告事項に相当する情報は日本の税務当局には

提供されません。この場合でも、当社は日本の税務当局に事業概況報告事

項を提供する必要がありますか。 ·················· 18

問 61 日本では事業概況報告事項の免除基準に該当する法人でも、外国の税務

当局から事業概況報告事項に相当する事項の提供が求められますか。 ·· 18

(作成上の留意点)

問 62 事業概況報告事項の作成に当たって参考となる資料はありますか。 ·· 18

問 63 事業概況報告事項は、どの程度詳細に記載する必要がありますか。 ·· 19

問 64 事業概況報告事項は英語も使用可となっていますが、日本の税務当局か

ら日本語への翻訳を求められることはありますか。 ·········· 19

(その他)

問 65 事業概況報告事項は、自動的情報交換の対象になりますか。 ····· 19

問 66 当社が作成した事業概況報告事項の内容は来期も変更がないと思われま

すが、毎年作成する必要がありますか。 ··············· 19

問 67 日本では事業概況報告事項を、最終親会計年度終了の日の翌日から 1 年

以内に提供することが義務付けられていますが、海外子会社の居住地国の

税務当局にも、同様に最終親会計年度終了の日の翌日から 1 年以内に提供

すればよいのですか。 ······················· 19

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【独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)】

(同時文書化義務)

問 68 同時文書化義務について教えてください。 ············· 19

問 69 ローカルファイルを含む調査時に提出する書類について、これまで調査

時に提示又は提出していた書類との相違点を教えてください。 ····· 20

問 70 ローカルファイルを確定申告時までに作成するというのは、確定申告時

点で該当する書類全てをファイル等で保存すること(ファイル等に綴って

倉庫等に保管すること)をいうのですか。 ············· 20

問 71 同時文書化義務のある取引と同時文書化義務のない取引では、提示又は

提出する書類が異なりますか。 ··················· 20

(同時文書化義務の免除基準)

問 72 ローカルファイルの同時文書化義務の免除基準の1つとして、一の国外

関連者との国外関連取引に係る対価の額の合計額 50 億円未満があります

が、当社は、国外関連者に部品を輸出し、それを用いて国外関連者が製造

した製品を輸入しており、その代金を相殺しています。この場合、相殺後

の取引金額を対価の額の合計額とするのでしょうか。 ········· 20

問 73 国外関連者からの経営管理料の受領は、同時文書化義務の免除基準におけ

る無形資産取引に含まれますか。 ·················· 20

問 74 当社は、外国にある親会社から企業グループ内役務提供(IGS)を受け、

その対価を支払っています。この支払は無形資産取引の対価に含まれます

か。 ······························ 21

問 75 当社は、国外関連者との間で、研究開発に係る費用分担契約を締結し、

その契約に基づいて費用分担額を負担しています。この支払は無形資産取

引の対価に含まれますか。 ····················· 21

問 76 同時文書化義務の免除基準に該当するかどうかの判定に当たっては、事前

確認を受けた取引の対価の額を含めて計算する必要がありますか。 ··· 21

問 77 調査時に新たな取引が税務当局から指摘され、同時文書化義務があった

ことが後で判明した場合には、ローカルファイルを作成する必要がありま

すか。 ····························· 21

問 78 当社の国外関連者が外国の税務当局の税務調査を受けて国外関連取引の

金額が増加し、同時文書化義務の免除基準に該当しなくなった場合、その

時点でローカルファイルを作成する必要がありますか。 ········ 21

(作成上の留意点)

問 79 ローカルファイルの作成に当たって参考となる資料はありますか。 ·· 21

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問 80 ローカルファイルに使用する言語は、日本語に限定されますか。また、

ローカルファイルを英語で作成した場合に、日本の税務当局から日本語へ

の翻訳を求められることはありますか。 ··············· 22

問 81 当社の国外関連者が作成したローカルファイルを集約して、当社のロー

カルファイルとすることはできますか。 ··············· 22

問 82 当社が作成したローカルファイルを国外関連者の居住地国の税務当局か

らの要請に基づき、ローカルファイルとして提出することができますか。

································ 22

問 83 当社は国外関連者が 1 社しかないため、事業概況報告事項とローカルフ

ァイルの情報が重複しますが、その場合、ローカルファイルの記載を省略

しても構いませんか。 ······················· 22

問 84 事前確認を受けている取引は同時文書化義務の対象になりますか。また、

同時文書化義務の対象となる場合、新たな文書を作成する必要があります

か。 ······························ 22

問 85 どのような方法で比較対象取引を選定すればよいですか。 ······ 23

問 86 確定申告書の提出期限までに、国外関連者の監査済財務諸表を入手できな

い場合、未監査の財務諸表に基づき、独立企業間価格の算定を行っても構

いませんか。··························· 23

問 87 確定申告書の提出期限までに、対象年度に係る比較対象取引の財務情報

を入手できない場合、前年度の比較対象取引の財務情報に基づき、独立企

業間価格を算定することはできますか。 ··············· 23

問 88 調査時に比較対象取引等の財務情報の更新を求められることがあります

か。 ······························ 23

(提出期限)

問 89 ローカルファイルの提示又は提出の期限について教えてください。 ·· 23

問 90 ローカルファイル等移転価格文書の提示又は提出期限はどのように決ま

るのですか。··························· 24

問 91 当社が提示又は提出したローカルファイルに記載誤り、不備又は漏れが

あった場合にも推定課税及び/又は同業者調査が行われるのですか。 ·· 24

問 92 提示又は提出期限が 60 日を超えない範囲内とされる独立企業間価格を

算定するために重要と認められる書類とは具体的にどのような書類をいい

ますか。 ···························· 24

問 93 ローカルファイルの記載事項に関連する書類とはどのような書類をいい

ますか。 ···························· 24

問 94 45 日期限の書類と 60 日期限の書類を、調査時に同時に求められること

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がありますか。·························· 24

問 95 書類の提出期限は、45日又は 60 日を超えない範囲内の調査官が指定す

る日とされていますが、指定する日は担当する調査官により異なるのです

か。 ······························ 25

(その他)

問 96 ローカルファイルは、自動的情報交換の対象になりますか。 ····· 25

【その他】

(BEPS プロジェクト)

問 97 BEPS 行動 13(多国籍企業の企業情報の文書化)に関連するその他の

BEPS 行動はありますか。 ···················· 25

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- 1 -

【共通】

(文書化制度の概要、改正の背景・理由)

問1 移転価格税制に係る文書化制度の概要を教えてください。

【答】 平成 28 年度税制改正により、措置法等の一部が改正され、移転価格税制に係る

文書化制度が以下のとおり、整備されました。

(出典:財務省「平成 28 年度 税制改正の解説」)

問2 今回改正された移転価格税制に係る文書化制度の適用開始時期を教えてくださ

い。

【答】 国別報告事項及び事業概況報告事項は平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する最終

親会計年度、ローカルファイルは平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度か

ら適用されます。

問3 移転価格税制に係る文書化制度の改正が行われた背景、理由を教えてください。

【答】 平成 28年度税制改正において、OECD/G20 BEPSプロジェクトの勧告を踏

まえ、多国籍企業情報の報告制度(移転価格税制に係る文書化制度)の整備が行

われました。

BEPS プロジェクトとは、公正な競争条件(Level Playing Field)という考え

方の下、多国籍企業が国際課税のルールと世界経済及び活動実態とのずれを利用

して課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うことがないよう、多国籍企業の

透明性を高めるとともに、各国の税制や国際課税ルールを現代のグローバルなビ

ジネスモデルに適合するよう再構築する取組です。国際課税ルールの見直しによ

独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)【改正】

国別報告事項【新規】事業概況報告事項

(マスターファイル)【新規】

目的・文書化すべき内容

• 個々の関連者間取引に関する詳細な情報を提供• 特定の取引に関する財務情報、比較可能性分析、最適な移転価格算定手法の選定及び適用に関する情報を記載

• ハイレベルな移転価格リスク評価に有用な情報を提供

• 多国籍企業グループの事業が行われる国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等に関する情報を記載

• 税務当局が重要な移転価格リスクを特定できるよう、グループ全体の「青写真」を提供

• 多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等に関する情報を記載

作成義務・作成期限

【改正前】 なし

-(提供義務・提供期限でカバー) -(提供義務・提供期限でカバー)【改正後】 確定申告書の提出期限までの作成

義務

当局への提出の態様・提出期限

当局の要請に基づき提出(45日以内の当局が指定する日。※ローカルファイル以外の関連事項等については、60日以内の当局が指定する日)

【最終親会社等が内国法人の場合】・最終親会社等の会計年度終了後1年以内に提供【最終親会社等が外国法人の場合】・原則として提供義務なし(情報交換により入手)

・(限定的な場面で)子会社等に提供義務を課す

最終親会社等の会計年度終了後1年以内に提供

提出義務者 調査対象法人・内国法人である最終親会社等・(限定的な場面で)外国法人である最終親会社等

の在日子会社(又は在日PEを有する外国法人)

グループの内国法人(又は在日PEを有する外国法人)

適用除外

【改正前】

【改正後】

除外基準なし

一定の少額取引(前期の取引合計額50億円未満、かつ、無形資産取引合計額3億円未満。※個々の国外関連者毎に判定)

連結グループ収入1,000億円未満 連結グループ収入1,000億円未満

文書の保存義務・保存年限・保存場所

【改正前】【改正後】

規定なし原則として7年間/国内保存

- -

文書化の実効性の担保策

【改正前】

【改正後】

当局の要請後遅滞なく文書提出がない場合の推定課税等当局の要請後一定の範囲内の当該職員の指定する日までに文書提出がない場合の推定課税等

30万円以下の罰金 30万円以下の罰金

使用言語 特段指定なし 英語 日本語又は英語

提出方法 紙(電磁的記録を含む) 電子データ(e-Tax) 電子データ(e-Tax)適用時期 H29.4.1以後開始する事業年度分 H28.4.1以後開始する最終親会社等の会計年度分 H28.4.1以後開始する最終親会社等の会計年度分

移転価格税制等に係る文書化制度の整備の概要

Page 14: 移転価格税制に係る文書化制度 FAQBEPS 最終報告書 OECD/G20 BEPS 2015 Final Reports をいいます。 措置法 租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)をいいます。

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り、国際課税ルールと活動実態のずれを利用する多国籍企業とこのようなずれを

利用していない多国籍企業の公正な競争条件が確保されることが期待されていま

す。

この BEPS プロジェクトでは、平成 27 年 10 月、多国籍企業のコンプライア

ンス・コストに配意しつつ、多国籍企業の透明性を高めることを目的として、多

国籍企業グループに対して、ローカルファイル、マスターファイル及び国別報告

書の 3 種類の文書を共通様式に従って税務当局に提供することを義務付ける勧告

が示されました。多国籍企業グループが進出国ごとに異なる移転価格文書化制度

に合わせて文書化を行うとすれば、コンプライアンス・コストが上昇するという

懸念がありましたが、各国共通様式に従い文書化を行うことで、全体としてコン

プライアンス・コストが低減されることが期待されています。

(免除基準・提供義務者)

問4 国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務が免除される基準並びにローカ

ルファイルの同時文書化義務が免除される基準を教えてください。

【答】 国別報告事項及び事業概況報告事項は、直前の最終親会計年度の総収入金額が

1,000 億円未満の多国籍企業グループについては、その提供が免除されます(総

収入金額については、問5を確認してください。)(措置法第 66条の4の4第4

項第3号)。

ローカルファイルの同時文書化義務は、一の国外関連者との国外関連取引につ

いて、①国外関連取引の合計額(前事業年度(注))が 50 億円未満、かつ、②無形

資産取引の合計額(前事業年度(注))が 3 億円未満である場合に、その一の国外

関連者との国外関連取引について免除されます(措置法第 66条の4第 7項)。

(注)前事業年度がない場合には当該事業年度となります。

問5 国別報告事項及び事業概況報告事項の提供が免除される基準の総収入金額につ

いて教えてください。また、多国籍企業グループの連結財務諸表が外国通貨で表示

される場合の直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額を

円に換算する際に適用する為替相場は何を使ったらよいですか。

【答】 総収入金額とは、多国籍企業グループの連結財務諸表における売上金額、収入

金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グル

ープの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に

相当する金額)になります(措置法施行規則第 22条の 10 の4第7項)。例えば、

売上高のほか、受取利息及び有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替

差益、引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益、負ののれん発生

益などの科目により、連結財務諸表に計上した全ての収益の額が含まれます(措

置法通達 66の4の4-1)。

また、多国籍企業グループの連結財務諸表が外国通貨で表示される場合の直前

の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額については、その直

前の最終親会計年度終了の日の電信売買相場の仲値(法人税基本通達 13 の2-1

-2に定める電信売買相場の仲値をいいます。)により円換算を行います(措置法

通達 66の4の4-2)。

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問6 国別報告事項及び事業概況報告事項の免除基準は、BEPS プロジェクトの 7.5

億ユーロが基準になっているとのことですが、為替相場が大きく変動した場合に

は、変更される可能性がありますか。

【答】 BEPSプロジェクトの勧告では、連結総収入金額 7.5億ユーロ(又は 2015年

1 月時点の 7.5 億ユーロ相当額の自国通貨換算額)以上の多国籍企業グループに

国別報告書の提出が求められており、日本ではこの勧告を踏まえ総収入金額

1,000 億円の免除基準が設けられていますので、為替相場が変動したとしてもこ

の免除基準は影響を受けません。

なお、BEPS 最終報告書(パラ 54)において、2020 年までに行われる報告

事項等の見直しに合わせて免除基準を再検討することとされています。

問7 直前の最終親会計年度が、決算期変更により 1 年未満の決算となった場合、各

文書の免除基準は、(当該年度の月数)/12 といった調整を加えた金額とする必要

がありますか。

【答】 我が国において、国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務の判定におけ

る総収入金額の計算は、多国籍企業グループの連結財務諸表(連結財務諸表がな

い場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類)に

基づくものですので、こうした調整を行う必要はありません。

しかしながら、国・地域によっては、国別報告事項に相当する事項の提供義務

の判定に当たり、1年未満の最終親会計年度に係る総収入金額を1年に調整した

金額で判定する方法又は国別報告事項に相当する事項の免除基準を1年未満の最

終親会計年度に対応するよう調整した金額で判定する方法を採り入れているとこ

ろがあります。このような国に構成会社等がある場合には、子会社方式により国

別報告事項に相当する事項の提供が求められる可能性があることから、多国籍企

業グループの1年未満である直前の最終親会計年度に係る総収入金額を1年に調

整した金額が1,000億円以上となる場合又は1年未満である直前の最終親会計年

度に係る総収入金額が、その1年未満である最終親会計年度に対応するよう

1,000 億円を調整した金額以上となる場合で、日本に所在するその多国籍企業グ

ループの最終親会社等が国別報告事項を自主的に所轄税務署長に提供するときに

は、国税庁はその多国籍企業グループの構成会社等の居住地国の税務当局に情報

提供を行います。

問8 規模の重要性から連結対象外としている子会社は、構成会社等になるとされてい

ますが、国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務があるかどうかについて

は、連結財務諸表ベースの総収入金額で判定してもよいですか。それとも、連結対

象外の構成会社等の収入金額を加算した金額で判定する必要がありますか。

【答】 国別報告事項及び事業概況報告事項の提供義務があるかどうかの基準となる総

収入金額は、多国籍企業グループの連結財務諸表における売上金額、収入金額そ

の他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの

財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当す

る金額)ですので、連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載され

ない構成会社等の収入金額を加算した金額で判定する必要はありません。

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問9 日本に恒久的施設に該当する事業所等が複数ある場合には、全ての事業所等が最

終親会社等届出事項、事業概況報告事項等を提供する必要がありますか。

【答】 一の外国法人の恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に該当する事

業所等が日本に複数ある場合(例:東京支店と大阪支店の複数の事業所等がある

場合)には、主たる事業所等が最終親会社等届出事項等を提供することになりま

す。

また、特定多国籍企業グループの複数の構成会社等の PE が日本にある場合

(例:X 国所在の A 社の PE 及び Y 国所在の B 社の PE がある場合)、原則とし

てそれぞれの PE(及び内国法人)が最終親会社等届出事項等を提供する必要があ

ります。ただし、いずれか一の PEが最終親会社等届出事項の提供義務のある PE

(及び内国法人)を代表して最終親会社等届出事項等を提供する法人の名称その

他の事項を所轄税務署長に提供したときは、最終親会社等届出事項等を代表して

提供するものとされた PE 以外の PE(及び内国法人)は最終親会社等届出事項等

の提供が免除されます(措置法第 66 条の4の4第 6 項、措置法第 66 条の4の

5第 2項)。

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問10 当社はどの書類を提供する必要があるのかわかりません。国別報告事項、事業

概況報告事項及び最終親会社等届出事項について、提供期限及び提供義務者を関

連付けて教えてください。

【答】 国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項の提供義務並びに

提供義務者については、「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」

(平成 28 年6月)(以下、「パンフレット」といいます。)の 2 ページのフローに

より確認することができます。以下、パンフレットの 2ページを抜粋しました。

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(次のフローの①、②及

び④が該当します。)又は恒久的施設を有する外国法人(次のフローの③及び⑤が

該当します。)は、それぞれのパターンに応じて、国別報告事項、事業概況報告事

項及び最終親会社等届出事項を提供する必要があります。

【ステップ1】提供義務

【ステップ2】報告(届出)事項の提供義務者

提供義務はありません。

提供義務があるため、【ステップ2】を確認してください。

所属する多国籍企業グループは特定多国籍企業グループに該当しますか(P9を参照)。

所属する企業グループは多国籍企業グループに該当しますか(P8を参照)。

所属する企業集団は企業グループに該当しますか(P8を参照)。 いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

自社は構成会社等に該当しますか(P9を参照)。

いいえ

はい

所属する特定多国籍企業グループが次のどちらのケースに該当するか確認してください。

自社が①~⑤のいずれの場合に該当するのかに応じ、提供が必要となる報告(届出)事項を下表で「○」と表示しています。なお、各報告(届出)事項の概要は該当ページで確認してください。

報告(届出)事項 ① ② ③ ④ ⑤ 該当ページ

原則 ○ ○ ○ 原則 ○ ○

特例 特例

原則 × ×

原則 ○ ○

特例

原則 ○ ○ ○ 原則 ○ ○

特例 特例

最終親会社等届出事項 ○(代表1社) ○(代表1社)

国別報告事項

原則 ○ × ×

《条約方式》

《子会社方式》

○(代表1社)

事業概況報告事項 ○(代表1社) ○(代表1社)

P3へ

P4へ

P6へ

内国法人

日本 外国

最終親会社等(又は代理親会社等)が日本にあるケース

最終親会社等

(又は代理親会社等)

外国

法人PE3

内国法人

日本 外国4

PE5

最終親会社等(又は代理親会社等)が外国にあるケース

最終親会社等

(又は代理親会社等)

※PE:恒久的施設

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(様式の入手方法)

問11 今回の改正により作成することとなった各様式及び記載要領の入手方法を教え

てください。

【答】 国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項については、法令

解釈通達でその様式及び記載要領を定め、国税庁ホームページに掲載しています。

※ これらの報告(届出)事項は、e-Tax により提供しなければなりません。e-Tax

で提供するための各種記載要領については、e-Tax「多国籍企業情報の報告コー

ナー」をご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm

また、ローカルファイルについては、特定の様式及び記載要領はありませんが、

ローカルファイルの作成のための参考として、例示集を国税庁ホームページに掲

載しています。

各様式及び記載要領並びに例示集については、以下のリンクからご確認くださ

い。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/index.htm

(提供方法)

問12 国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項について、書面で

の提供は認められないのでしょうか。

【答】 国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項については、e-Tax

での提供が義務付けられているため、書面での提供は認められません(措置法第

66 条の4の4第 1項及び第 5項、措置法第 66条の4の5第 1項)。

問13 e-Tax で提供を行う場合に、データの容量制限はありますか。

【答】 国別報告事項の XML ファイルを多国籍企業情報の報告コーナーで読み込む場合、

ファイルサイズの上限は19MB です。国別報告事項の CSVファイルを多国籍企

業情報の報告コーナーで読み込む場合、XML形式に変換後のファイルサイズで1

9MB が上限となります。

事業概況報告事項の添付ファイル(PDF 形式)は、一度の e-Tax 手続で最大

16 の PDF ファイルを添付・送信できますが、一度の e-Tax 手続で送信できる

PDFファイルの総容量は 1.5MB です。PDF ファイルの総容量が 1.5MBを超え

る場合は、あらかじめ PDF ファイルが 1.5MB以下になるよう複数に分割してく

ださい。そして、分割した PDF ファイルの分だけ e-Tax 手続を頭紙情報の作成

から行い提供してください。

また、PDF ファイルを分割する際は、PDF ファイルの先頭ページの上部に「○

分冊のうち○冊目」と表示してください。

問14 国別報告事項及び事業概況報告事項はワードやエクセルで作成したものを提供

すればよいですか。

【答】 e-Tax では、ワードやエクセルで作成した国別報告事項を受け付けることがで

きません。国別報告事項は、以下のいずれかの方法で作成してください。

① エクセル等表計算ソフトに必要な情報の入力を行った後、CSV ファイルに変

換し、e-Tax「多国籍企業情報の報告コーナー」に取り込む方法

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② 直接 CSV ファイルを作成し、e-Tax「多国籍企業情報の報告コーナー」に取

り込む方法

③ XMLファイルを作成し、e-Tax「多国籍企業情報の報告コーナー」に取り込

む方法

経理・税務担当者が国別報告事項を作成される場合、上記の①の方法で作成す

ることを推奨いたします。

事業概況報告事項は、ワードやエクセルなどで作成した書類を PDF 形式に変換

し、e-Tax に取り込んで提供してください。

具体的な作成方法については、e-Tax「多国籍企業情報の報告コーナー」をご覧

ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm

問15 いつから国別報告事項及び事業概況報告事項を提供できますか。

【答】 平成 30年 1月4日より提供できます。

問16 提供した国別報告事項、事業概況報告事項及び最終親会社等届出事項の記載内

容に誤りがあった場合の訂正方法を教えてください。

【答】 e-Tax により修正版を提供していただくことになります。修正方法については、

e-Tax「多国籍企業情報の報告コーナー」をご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm

問17 国別報告事項又は事業概況報告事項を提供しなかった場合はどうなるのです

か。

【答】 正当な理由がなく、提供期限までに国別報告事項又は事業概況報告事項を提供

しなかった場合は罰則(30万円以下の罰金)が適用されます(措置法第 66 条の

4の4第7項、措置法第 66 条の4の5第 3項)。

【最終親会社等届出事項】

(概要)

問18 最終親会社等届出事項の概要を教えてください。

【答】 最終親会社等届出事項とは、特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理

親会社等に関する情報をいい、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国

法人又は恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等届出事項を最終親会計年

度終了の日までに、e-Tax により所轄税務署長に提供しなければなりません(措

置法第 66 条の4の4第5項)。

(提供義務者)

問19 最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合には、全ての法人が最終親

会社等届出事項を提供する必要がありますか。

【答】 原則として、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的

施設を有する外国法人全てに最終親会社等届出事項を提供する義務が生じますが、

特例として最終親会社等届出事項の提供義務のある法人のうちいずれか一の法人

が、最終親会計年度終了の日までに、e-Tax により、最終親会社等届出事項を代

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表して提供する法人の名称等に関する情報(注)をその一の法人に係る所轄税務

署長に提供した場合には、最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされ

た法人以外の法人は、その最終親会社等届出事項を提供する必要はありません(措

置法第 66 条の4の4第6項)。

(注) 情報の主な内容は次のとおりです(措置法施行規則第 22条の 10 の4第

10 項)。

・最終親会社等届出事項を代表して提供する法人の名称、本店等所在地、法

人番号、代表者氏名等

・最終親会社等届出事項を代表して提供する法人以外の法人の名称、本店等

所在地、法人番号、代表者氏名等

(代理親会社等の指定)

問20 代理親会社等の制度について教えてください。

【答】 代理親会社等は、特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の

構成会社等で、その特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する

事項をその構成会社等の居住地国(その最終親会社等の居住地国以外の国又は地

域に限ります。)の税務当局に提供するものとしてその最終親会社等が指定したも

のをいいます(措置法第 66 条の4の4第4項第 6 号)。最終親会社等が他国に所

在する構成会社等を代理親会社等に指定した場合、その代理親会社等は最終親会

社等の代理として、その所在する国又は地域の法令に従い、国別報告事項又はこ

れに相当する事項をその国又は地域の税務当局に提供することになります。

なお、日本に所在する最終親会社等が外国に所在する構成会社等を代理親会社

等に指定した場合であっても、日本の最終親会社等の国別報告事項の提供義務は

免除されないことに留意する必要があります。

問21 日本に所在する構成会社等を代理親会社等として指定することはできますか。

【答】 日本に所在する構成会社等を代理親会社等として指定できるのは、最終親会社

等の居住地国が外国である特定多国籍企業グループに限られます(措置法第 66条

の4の4第4項第6号)。

最終親会社等が日本に所在する特定多国籍企業グループが、外国の構成会社等

を代理親会社等に指定しようとする場合には、その外国において代理親会社等の

制度が設けられているかどうか確認してください。

≪特定多国籍企業グループ≫

日本 外国

国税当局

外国法人

最終親会社等届出事項

特例に係る事項

最終親会社等届出事項

最終親会社等届出事項

最終親会社等届出事項を代表して提供する法人名等に関する情報

提供期限:報告対象となる会計年度の終了の日

提供方法: e-Tax

PE 内国法人 内国法人

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(最終親会社等届出事項への法人番号の記載)

問22 法人番号が分からない場合には、法人番号を最終親会社等届出事項に記載しな

くてもよいですか。また、設立間もないため法人番号が付与されていない子会社

があるのですが、この場合でも最終親会社等届出事項の提供を要しないこととさ

れる法人に関する事項に法人番号の記載が必要ですか。

【答】 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が法人番号を有している場合には、

必ず法人番号を記載してください(法人番号を有していない場合には記載不要で

す。)(措置法施行規則第 22 条の 10 の4第 9項及び第 10 項)。

問23 最終親会社等届出事項に法人番号を記載する必要があるとのことですが、提供

期限までに法人番号が付与されない場合には、法人番号が付与された後で提供す

ればよいですか。

【答】 最終親会社等届出事項の提供期限は最終親会計年度終了の日ですが、提供期限

までに法人番号が付与されていない場合は、法人番号を記載せずに最終親会社等

届出事項を提供してください。

【国別報告事項】

(提供義務者)

問24 連結親会社に加えて、連結子会社も連結財務諸表を作成している場合は、連結

子会社も国別報告事項を提供する必要がありますか。

【答】 連結親会社に加えて、連結子会社も連結財務諸表を作成している場合、その連

結子会社の財産及び損益の状況がその連結親会社の連結財務諸表に連結して記載

されるときは、その連結子会社は国別報告事項を提供する必要はありません(措

置法第 66 条の4の4第4項第1号、措置法施行令第 39条の 12 の4第2項)。

問25 最終親会社等(非上場会社)は連結財務諸表を作成していませんが、子会社(上

場会社)が連結財務諸表を作成している場合、どちらが国別報告事項を提供する

必要がありますか。

【答】 最終親会社等が非上場会社で、連結財務諸表を作成していない場合でも、最終

親会社等の株式又は出資を日本又は最終親会社等の居住地国の金融商品取引所等

に上場するとしたならば連結財務諸表を作成することとなる場合は、最終親会社

等が国別報告事項を提供しなければなりません(措置法第 66 条の4の4第 4 項

第1号、措置法施行令第 39 条の 12 の4第2項)。

なお、この場合、お尋ねの子会社の財産及び損益の状況がその最終親会社等が

作成することとなる連結財務諸表に連結して記載されることとなるため、その子

会社には国別報告事項の提供義務はありません。

しかし、最終親会社等の株式又は出資を日本又は最終親会社等の居住地国の金

融商品取引所等に上場したとしても連結財務諸表を作成することとならない場合

は、連結財務諸表を作成している子会社を最終親会社等とする特定多国籍企業グ

ループの国別報告事項を提供しなければなりません。

問26 外国に子会社を有していない法人も国別報告事項を提供する必要があります

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か。

【答】 企業グループの全ての構成会社等の居住地国が日本であり、その企業グループ

の構成会社等の支店等の恒久的施設が外国にあり、その恒久的施設を通じて行わ

れる事業から生ずる所得に対し、その外国において法人税又は法人税に相当する

税が課される場合には、その企業グループは多国籍企業グループに該当します(措

置法第 66 条の4の4第4項第2号、措置法施行令第 39条の 12 の4第3項)。

また、その多国籍企業グループの直前の最終親会計年度における総収入金額が

1,000 億円以上である場合には、その多国籍企業グループは特定多国籍企業グル

ープに該当し(措置法第 66 条の4の4第4項第3号、措置法施行規則第 22 条の

10 の4第7項)、国別報告事項を提供しなければなりません。

問27 外国に子会社を有していない法人であって、外国の拠点が支店ではなく連絡事

務所の場合、国別報告事項を提供する必要がありますか。

【答】 子会社以外の外国の拠点については、支店、連絡事務所、駐在員事務所など様々

な形態がありますが、国別報告事項の提供義務の判定に当たっては、その形態は

問いません。企業グループの全ての構成会社等の居住地国が日本であり、外国に

子会社を有していない場合であっても、構成会社等の外国の連絡事務所を通じて

行われる事業から生ずる所得に対し、その連絡事務所の所在する国又は地域にお

いて課される法人税又は法人税に相当する税があるときは、その企業グループは

多国籍企業グループに該当し、その直前の最終親会計年度における総収入金額が

1,000 億円以上であれば、その多国籍企業グループは国別報告事項を提供しなけ

ればなりません。

問28 外国の子会社と取引を行っていない場合でも国別報告事項を提供する必要があ

りますか。

【答】 外国の子会社との取引の有無は、国別報告事項の提供義務と関係ありません。

(構成会社等の範囲)

問29 多国籍企業グループの構成会社等とは、国外関連者をいうのですか。

【答】 構成会社等は、企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結

して記載される会社等をいいますので、国外関連者とは異なります(措置法第 66

条の4の4第4項第4号、措置法施行令第 39条の 12 の4第4項)。

問30 多国籍企業グループの構成会社等には、持分法適用会社も含まれますか。

【答】 構成会社等は、企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結

して記載される会社等をいいますので、財務報告上のいわゆる連結子会社が該当

し、関連会社は含まれません。ただし、重要性を理由として連結の範囲から除外

した子会社がある場合には、その子会社は今回の報告の対象となる構成会社等に

含めなければなりません(措置法施行令第 39 条の 12 の 4 第 4 項第2号、措置

法施行規則第 22 条の 10 の4第8項)。持分法の適用会社であるかどうかは構成

会社等の要件ではありません。

問31 最終親会計年度終了の日から国別報告事項の提供期限までに事業再編によっ

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て、子会社を譲渡又は他社を買収した場合は、その年度分の国別報告事項に含め

る必要がありますか。

【答】 最終親会計年度に係る連結財務諸表に財産及び損益の状況が連結して記載され

る会社等が構成会社等となりますので、その最終親会計年度の連結財務諸表に財

産及び損益が連結して記載されない会社等は、その最終親会計年度分の国別報告

事項に含める必要はありません(措置法第 66 条の4の4第4項第4号)。ただし、

翌年度については、事業再編後の構成会社等に関する事項を国別報告事項に記載

する必要があります。

問32 構成会社等には、米国の LLC や LPSなどのいわゆるハイブリッド・エンティ

ティは含まれますか。

【答】 LLC や LPS が構成会社等に含まれるかどうかについては、特定多国籍企業グル

ープの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等に該

当するかどうかで判断してください。

プライベートエクイティファンドのような投資ファンドについても同様です。

(作成上の留意点)

問33 国別報告事項の作成に当たって参考となる資料はありますか。

【答】 国別報告事項の内容はCSVファイル又はXMLファイルに記録し、それをe-Tax

に取り込んで提供します。CSVファイル又は XML ファイルの記録要領は、e-Tax

「多国籍企業情報の報告コーナー」をご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxtp/e-taxtp.htm

また、国別報告事項の様式の裏面にある記載要領も併せてご覧ください。国別

報告事項の様式及び記載要領の入手方法については、問 11 を参照してください。

問34 外国に所在する構成会社等の収入金額を円に換算する際の為替相場は何を使っ

たらよいですか。また、社内で使用している為替相場を使ってもよいですか。

【答】 国別報告事項の表1に記載する収入金額を円に換算する際の為替相場は、構成

会社等の財務諸表等の会計年度における電信売買相場の仲値又は電信買相場(法

人税基本通達 13 の2-1-2に定める電信買相場をいいます。)の平均値によりま

す。

なお、最終親会社等の連結パッケージの数値に基づいて国別報告事項を作成す

る場合には、連結財務諸表を作成するに当たって使用する為替相場を使用して差

し支えありません。

問35 国別報告事項を作成するために、外国に所在する構成会社等の財務データを日

本の会計基準等に合わせて再計算する必要がありますか。

【答】 構成会社等の居住地国ごとに適用される会計基準等の差異を調整する必要はあ

りません。

問36 国別報告事項の表1に記載する収入金額と当社の有価証券報告書の数値が、日

本と各国の会計基準及び経理処理の違い等から一致しません。これらを理由に外

国の税務当局から、国別報告事項の内容について指摘を受けることはありますか。

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【答】 国別報告事項に記載する収入金額は、連結財務諸表に計上される金額と一致さ

せる必要はありません。また、構成会社等の居住地国ごとに適用される会計基準

等の差異を調整する必要もありません。

※この取扱いは、BEPS 最終報告書にも記載されており、国際的な合意事項とな

っています。

問37 本店と支店間の内部取引を認識して記載する必要がありますか。

【答】 国別報告事項は、会計上の数値をベースに記載するため、財務諸表等に本支店

間の内部取引の損益を計上している場合には、記載する必要があります。

問38 国別報告事項の表1の収入金額等は居住地国等ごとに記載することになってい

ますが、会計年度の異なる構成会社等について、最終親会計年度に合わせて収入

金額等を調整する必要がありますか。例えば、最終親会計年度末が2017年3月

末で、構成会社等の会計年度末が2016年12月末の場合にはどうしたらよいです

か。

【答】 最終親会計年度に合わせて調整する必要はありません。構成会社等の会計年度

が最終親会計年度と異なる場合であっても、その構成会社等の会計年度がその最

終親会計年度の終了日前1年以内に終了するときは、その構成会社等の会計年度

に係る財務諸表等の情報を使用することができます。

問39 国別報告事項の表1及び表2には、外国に所在する全ての恒久的施設を記載す

る必要がありますか。

【答】 構成会社等の恒久的施設を通じて事業が行われる場合、その恒久的施設に関す

る情報はその恒久的施設が所在する国又は地域に記載します。恒久的施設を通じ

て事業が行われるかどうかは、恒久的施設を通じて行われる事業から生ずる所得

に対し、その恒久的施設が所在する国又は地域において課される法人税又は法人

税に相当する税があるかどうかで判断します。ただし、恒久的施設が所在する国

又は地域において法人税に相当する税がない場合には、原則どおりその恒久的施

設を通じて事業が行われるかどうかで判定します(措置法施行令第 39 条の 12 の

4 第3項、措置法施行規則第 22条の 10 の4第1項)。

問40 同一国内の関連者間取引は、現地で連結パッケージとして財務諸表が作成され、

関連者間取引金額の相殺を行っていますが、国別報告事項の表1に記載する収入

金額を計算する際に、それを分解する必要がありますか。

【答】 国別報告事項の表1に記載する収入金額の欄には、構成会社等が他の構成会社

等と行う取引に係る収入金額と構成会社等が他の構成会社等以外の者と行う取引

に係る収入金額を区分して記載する必要がありますので、お尋ねのケースにおい

ては分解する必要があります。

問41 国別報告事項の表1に記載する収入金額を計算する際に、営業外損益項目の収

入金額を抽出する必要がありますか(財務諸表上はネット表示しています。)。

【答】 有価証券売却益や固定資産売却益の勘定科目により、財務諸表にネットで計上

している場合はネットの金額により収入金額を計算します。

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問42 税引前当期利益の額は、繰越欠損金を考慮する必要がありますか。

【答】 繰越欠損金を考慮する必要はありません。

問43 所得税の源泉徴収額の記載箇所は、実際に支払った会社等(源泉徴収義務者)

の居住地国又は負担している会社等(納税義務者)の居住地国のどちらに記載す

るのですか。

【答】 負担している会社等の居住地国の欄に記載することになります。

問44 国別報告事項の表3にはどのようなことを記載する必要がありますか。

【答】 国別報告事項の表3には、国別報告事項を作成するに当たって使用した財務諸

表等(例:構成会社等の財務諸表)など、表1及び表2に記載した事項について

参考となるべき事項を記載してください(措置法施行規則第 22条の 10 の4第 1

項第3号)。

表3への記載が必要な項目は、「国別報告事項(表1~表3)の記載要領」をご

覧ください。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/takokuseki_03.pdf

問45 国別報告事項の表2の「主要な事業活動」欄でその他にチェックをした場合、

事業活動の性質について表3に記載することになっていますが、どの程度の追加情報が

必要ですか。

【答】 多国籍企業グループの国ごとの活動状況を報告するという目的を踏まえ、表2

の「主要な事業活動」の各欄に掲げられた他の事業活動の項目を参考に記載して

ください。

問46 国別報告事項を日本語で作成してもよいですか。

【答】 国別報告事項の提供は、英語により行うものとされています(措置法施行規則

第 22 条の 10の4第4項)。

(子会社方式による提供)

問47 日本と租税条約等を締結していない国にグループの最終親会社等が所在する場

合、日本の子会社が国別報告事項を提供する必要がありますか。

【答】 子会社方式の適用は最終親会社等の居住地国が日本と租税条約等を締結してい

る国又は地域に限られていますので、お尋ねのケースの場合に日本の子会社が国

別報告事項を提供する必要はありません。

なお、事業概況報告事項の提供については、問 60 を参照してください。

問48 日本と台湾の間で、租税条約等に相当する内容を規定している日台民間租税取

決めが締結されましたが、この取決めは国家間の国際約束である租税条約等に該

当しますか。

【答】 日台民間租税取決めは日本が締結した租税条約等には該当しません。

問49 どのような場合に特定多国籍企業グループの日本の子会社が、国別報告事項を

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提供する必要がありますか。

【答】 特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国の税務当局が国別報告事項

に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められる場合、そ

の特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する

外国法人は、その特定多国籍企業グループの最終親会計年度終了の日の翌日から 1

年以内に、国別報告事項を提供しなければなりません(措置法第 66条の4の4第

2項)。

日本に対して情報提供ができないと認められる場合は、次の 3つの場合です(措

置法施行令第 39条の12の4第 1項)。

① 特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(租税条約等の相手国

等に限ります。以下、②及び③も同じです。)において、国別報告事項に相当

する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合

② 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国の権限ある

当局との間の適格当局間合意がない場合

③ 特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、日本が行う国別報

告事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認

められる場合におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する場合

ただし、平成 28年 4月 1 日から平成 29年 3 月 31 日までの間に開始する最

終親会計年度については、上記③に該当する場合にのみ国別報告事項を提供する

必要があります。

したがって、例えば、特定多国籍企業グループの最終親会社等がその居住地国

の税務当局に国別報告事項に相当する事項の提供を失念していることにより日本

に情報が提供されないときは、上記①~③の要件には該当しません。

問50 「最終親会社等の居住地国において、国別報告事項に相当する事項の提供を求

めるために必要な措置が講じられていない場合」とはどのような場合ですか。ま

た、それはどのように確認できますか。

【答】 「最終親会社等の居住地国において、国別報告事項に相当する事項の提供を求

めるために必要な措置が講じられていない場合」とは、最終親会社等の居住地国

において国別報告事項に相当する事項の提供を義務付ける制度が実施されていな

い場合をいいます。その制度が実施されているかどうかは最終親会社等に確認し

てください。

なお、最終親会社等の居住地国において国別報告事項に相当する事項の提供義

務が免除されている場合はこれに該当しません(措置法通達 66 の4の4-3)。

問51 「最終親会社等の居住地国が適格当局間合意を有していない場合」とはどのよ

うな場合ですか。また、それはどのように確認できますか。

【答】 「適格当局間合意」とは、国別報告事項又はこれに相当する情報を相互に提供

するための財務大臣と日本以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事

項又はこれに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(以

下、問 51 及び 52 において「当局間合意」といいます。)であって、対象となる

各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有す

るものをいいます。

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したがって、「最終親会社等の居住地国が適格当局間合意を有していない場合」

とは、特定多国籍企業グループの最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過

する日において、その最終親会社等の居住地国が日本との適格当局間合意を有し

ていない場合がこれに当たります。

(参考) 通常は、国別報告事項の適用開始事業年度前に、国内法制化、租税条

約の締結及び当局間合意の署名が行われます。

また、OECD ホームページに日本と適格当局間合意を有している国又は地域の

リストが掲載されています。詳しくは、次のリンクからご確認ください。

http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relatio

nships.htm

問52 「特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、日本が行う国別報告

事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められ

る場合」とはどのような場合ですか。また、それはどのように確認できますか。

【答】 「特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、日本が行う国別報告

事項の提供に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められ

る場合」とは、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国において国別

報告事項に相当する事項の提供を義務付ける制度が実施されており、かつ、適格

当局間合意があるにもかかわらず、当該適格当局間合意の規定に従った情報交換

の中断以外の理由により、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国の

税務当局が国別報告事項に相当する事項に関する情報の提供を中断している場合

や日本に対して恒常的にその情報の提供を行わない場合をいいます。このような

場合には、国税庁長官が対象となる国・地域の告示を行うこととしています。

問53 BEPS 最終報告書において、国別報告書は平成28年(2016年)1月1日以後

に開始する事業年度分から提供が求められることとされている一方で、日本では

平成28年(2016年)4月1日以後に開始する最終親会計年度分から国別報告事

項の提供が求められることとなっています。平成28年(2016年)1月1日から

3月31日の間に開始する最終親会計年度分の国別報告事項について、外国の税務

当局から提供が求められますか。また、この間に開始する最終親会計年度の国別

報告事項を自主的に提供してもよいですか。

【答】 BEPS 最終報告書では、「最初の国別報告書については、多国籍企業グループの

2016年1月1日以後に開始する事業年度分からの提供が要請されることが勧告

される。しかしながら、国・地域によっては、国内法について必要な調整を行う

ための国内法制化手続に時間を必要とすることが認識される。(中略)上記勧告か

らは、OECD/G20による BEPSプロジェクト参加国は 2016年 1 月 1日より

前に開始する事業年度について新様式に基づく国別報告書の提供を求めないとい

うことになる。」とされており、日本では平成 28年(2016 年)4 月 1 日以後に

開始する最終親会計年度分から国別報告事項の提供が要請されることから、平成

28 年 4 月 1 日より前に開始する最終親会計年度分の国別報告事項については、

外国の税務当局は提供を求めないということになります。

しかしながら、日本以外の構成会社等の居住地国において、子会社方式により

国別報告事項に相当する事項の提供が求められる可能性もあることから、日本に

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所在する特定多国籍企業グループの最終親会社等が、平成 28 年 1 月 1 日から平

成 28 年 3 月 31 日の間に開始する最終親会計年度の国別報告事項を自主的に所

轄税務署長に提供する場合には、国税庁はその特定多国籍企業グループの構成会

社等の居住地国の税務当局に情報提供を行います。

問54 国別報告事項の子会社方式による提供義務者が複数ある場合には、全ての法人

が国別報告事項を提供する必要がありますか。

【答】 原則として、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会

社等又は代理親会社等を除きます。)又はその構成会社等である恒久的施設を有す

る外国法人の全てに国別報告事項を提供する義務が生じますが、特例として、そ

の最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Tax により、子会社方式に

よる国別報告事項の提供義務のある法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人

を代表して国別報告事項を提供する法人の名称等に関する情報(注)をその一の

法人に係る所轄税務署長に提供した場合には、国別報告事項を代表して提供する

ものとされた法人以外の法人は、その国別報告事項を提供する必要はありません

(措置法第 66 条の4の4第 3項)。

(注) 情報の主な内容は次のとおりです(措置法施行規則第 22条の 10 の4第

5項)。

・国別報告事項を代表して提供する法人の名称、本店等所在地、法人番号、

代表者氏名等

・国別報告事項を代表して提供する法人以外の法人の名称、本店等所在地、

法人番号、代表者氏名等

(情報交換)

問55 当社が作成した国別報告事項は、日本の税務当局に提供した後、どのような手

続で、どこに提供されますか。

【答】 e-Tax によって受領した国別報告事項のデータは、最終親会計年度終了の日の

翌日から 18か月以内(初年度のみ)に、構成会社等の居住地国(日本と適格当局

間合意を有している国又は地域に限る。問 51 参照。)の税務当局に情報交換によ

って提供されます。

また、次年度以降は、最終親会計年度終了の日の翌日から 15か月以内に提供さ

れます。

問56 外国の税務当局から情報交換により国税庁に提供された国別報告事項に相当す

る情報に誤り又は不備があった場合、特定多国籍企業グループの日本の子会社に

対して問合せが行われますか。

【答】 外国の税務当局から情報交換により提供された国別報告事項に相当する情報に

誤り又は不備があった場合、日本の子会社に対して補正等を求めることはありま

せん。

問57

(1) 海外子会社の居住地国の税務当局から、国別報告事項に相当する事項の提供が求

められた場合、どのように対応すればよいですか。

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(2) 日本に所在する最終親会社等はその多国籍企業グループの連結総収入金額が

1,000 億円未満のため、日本の税務当局に国別報告事項を提供する義務はありま

せんが、海外子会社の居住地国の税務当局から国別報告事項に相当する事項の提供

を求められている場合(子会社居住地国の国別報告事項に相当する事項の提供に係

る法制は OECD の勧告にのっとったものであり、その子会社居住地国は日本との

適格当局間合意を有しています。)、どのように対応すればよいですか。

(3) 自主的に日本の最終親会社等から日本の税務当局に国別報告事項を提供した場

合でも、租税条約等に基づく情報交換制度により外国の税務当局に提供されます

か。

【答】

(1) 構成会社等の居住地国が日本と租税条約等を締結し、適格当局間合意を有してい

る場合には、租税条約等に基づく情報交換制度を通じて日本の税務当局から外国の

税務当局に対して特定多国籍企業グループの国別報告事項を提供することとなり

ますので、その旨を外国の税務当局に説明してください。

他方、構成会社等の居住地国が日本と租税条約等を締結しているものの、適格当

局間合意を有していない場合には、租税条約等に基づく情報交換制度を通じてこの

居住地国に国別報告事項が提供されませんので、この居住地国の制度をご確認の上

対応してください。

(2) お尋ねの事例の場合、日本の免除基準(1,000 億円)は OECD の勧告にのっと

ったものであり、この多国籍企業グループは最終親会社等が所在する日本において

国別報告事項の提供義務が免除されているため、構成会社等の居住地国の税務当局

に国別報告事項に相当する事項を提供する義務がない旨を現地の税務当局に説明

してください。

(3) 特定多国籍企業グループ又は多国籍企業グループの最終親会社等が、以下のイか

らハまでに掲げる理由により国別報告事項を自主的に提供する場合、国税庁は、租

税条約等に基づく情報交換制度により、外国の税務当局に提供します。国別報告事

項の自主的な提供については、問7及び問 53を参照してください。

イ 特定多国籍企業グループが、平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日

の間に開始する最終親会計年度に係る国別報告事項を自主的に提供する場合

ロ 多国籍企業グループの直前の最終親会計年度が1年未満であり、その1年未満

である直前の最終親会計年度に係る総収入金額を1年に調整した金額が 1,000

億円以上となる場合で国別報告事項を自主的に提供するとき

ハ 多国籍企業グループの直前の最終親会計年度が1年未満であり、その総収入金

額が、その1年未満である最終親会計年度に対応するよう 1,000 億円を調整し

た金額以上となる場合で国別報告事項を自主的に提供するとき

【事業概況報告事項(マスターファイル)】

(提供義務者)

問58 事業概況報告事項の提供義務者は、国別報告事項の提供義務者と同じですか。

【答】 事業概況報告事項の提供義務者と国別報告事項の提供義務者が異なる場合があ

りますので、問1を参照してください。

問59 事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合には、全ての法人が事業概況報

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告事項を提供する必要がありますか。

【答】 事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的

施設を有する外国法人が複数ある場合において、最終親会計年度終了の日の翌日

から1年以内に、e-Tax により、事業概況報告事項の提供義務のある法人のうち

いずれか一の法人がこれらの法人を代表して事業概況報告事項を提供する法人の

名称等に関する情報(注)をその一の法人に係る所轄税務署長に提供した場合に

は、事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、その

事業概況報告事項を提供する必要はありません(措置法第 66 条の4の5第2項)。

(注) 情報の主な内容は次のとおりです(措置法施行規則第 22条の 10 の5第

3項)。

・事業概況報告事項を代表して提供する法人の名称、本店所在地、代表者の

氏名、法人番号等

・事業概況報告事項を代表して提供する法人以外の法人の名称、本店所在地、

代表者の氏名、法人番号等

なお、事業概況報告事項の提供義務者が複数ある場合の代表提供者に係る事項

等の提供は、最終親会社等届出事項の提供義務者が複数ある場合の代表提供者に

係る事項等の提供と同時に行うことができます。また、事業概況報告事項の提供

義務者が複数ある場合の代表提供者に係る事項等を提供した後に、その内容を修

正することも可能です。

(免除基準)

問60 当社の最終親会社等の居住地国は、日本と租税条約等を締結していないため、

当社グループの国別報告事項に相当する情報は日本の税務当局には提供されませ

ん。この場合でも、当社は日本の税務当局に事業概況報告事項を提供する必要が

ありますか。

【答】 事業概況報告事項については、国別報告事項とは異なり、最終親会社等の居住

地国が日本と租税条約等を締結しているかどうかに関係なく、特定多国籍企業グ

ループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が所轄税務

署長に提供する必要があります。

また、最終親会社等届出事項についても同様です。

問61 日本では事業概況報告事項の免除基準に該当する法人でも、外国の税務当局か

ら事業概況報告事項に相当する事項の提供が求められますか。

【答】 BEPS プロジェクトの勧告では、連結総収入金額が 7.5 億ユーロ(日本では

1,000 億円)以上の多国籍企業グループに国別報告書の提供が求められることと

なっており、各国は 7.5 億ユーロ又は 7.5 億ユーロに相当する自国通貨の基準を

国内法で設けることになっています。しかしながら、事業概況報告事項は、BEPS

プロジェクトの勧告による統一した免除基準はなく、各国で免除基準が異なりま

すので、子会社の居住地国の制度を確認してください。

(作成上の留意点)

問62 事業概況報告事項の作成に当たって参考となる資料はありますか。

【答】 事業概況報告事項の様式の裏面にある記載要領をご覧ください。

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また、事業概況報告事項の様式及び記載要領の入手については、問 11 を参照し

てください。

問63 事業概況報告事項は、どの程度詳細に記載する必要がありますか。

【答】 事業概況報告事項は、特定多国籍企業グループの事業活動の概観を示すもので

あり、詳細で網羅的なリストの作成を予定しているものではありません。事業概

況報告事項に記載する情報のレベルについては、グローバルな活動の概観を示す

という目的を踏まえ、重要と思われる情報を記載していただくことになります。

重要性の判断については、独立企業間価格の算定における信頼性に影響があるか

否かが基準となります。

問64 事業概況報告事項は英語も使用可となっていますが、日本の税務当局から日本

語への翻訳を求められることはありますか。

【答】 調査において、既に提供されている事業概況報告事項について日本語による翻

訳文の提出をお願いする場合があります。

(その他)

問65 事業概況報告事項は、自動的情報交換の対象になりますか。

【答】 事業概況報告事項は、自動的情報交換の対象ではありません。

問66 当社が作成した事業概況報告事項の内容は来期も変更がないと思われますが、

毎年作成する必要がありますか。

【答】 最終親会計年度ごとに作成し、提供する必要があります(措置法第 66 条の4の

5 第1項)。

問67 日本では事業概況報告事項を、最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に

提供することが義務付けられていますが、海外子会社の居住地国の税務当局にも、

同様に最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に提供すればよいのですか。

【答】 事業概況報告事項については、各国の法制度に委ねられていますので、海外子

会社の居住地国の法令に定める期限までに提供する必要があります。

【独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)】

(同時文書化義務)

問68 同時文書化義務について教えてください。

【答】 同時文書化義務とは、法人が国外関連者との取引を行う際に、又は法人が確定

申告書を提出する際に利用可能である最新の情報に基づいてローカルファイルを

作成し、又は取得し、これを保存しなければならないことをいいます。

具体的には、一の国外関連者との取引において、前事業年度(注)1の①国外関連

取引(②の取引を含みます。)の合計金額が 50 億円以上、又は②無形資産取引の

合計金額が 3 億円以上である法人が、その国外関連者との取引について、確定申

告書の提出期限までにローカルファイルを作成又は取得して、原則として7年間

(欠損金額が生じた事業年度に係る書類にあっては、10年間(注)2)、納税地又は

国内の事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならないこと

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とされています(措置法第 66 条の4第6項・第7項、措置法施行規則第 22 条の

10 第2項)。

(注)1 前事業年度がない場合は、当該事業年度となります。

2 平成 29 年4月 1 日から平成 30 年3月 31 日までの間に開始する事

業年度に係る書類については、9年間とされています(平成 28年改正措

置法施行規則等附則第 22 条第 1項)。

問69 ローカルファイルを含む調査時に提出する書類について、これまで調査時に提

示又は提出していた書類との相違点を教えてください。

【答】 調査においては、質問検査権に関する規定に基づいて書類の提示又は提出を求

めており、この規定については、特段の改正はなされておりませんので、調査時

に提出する書類の範囲は従来と同じです。

問70 ローカルファイルを確定申告時までに作成するというのは、確定申告時点で該

当する書類全てをファイル等で保存すること(ファイル等に綴って倉庫等に保管

すること)をいうのですか。

【答】 必ずしも確定申告書の提出期限までにローカルファイルに該当する書類全てを

ファイル等にまとめて保存することを求めるものではなく、電磁的記録での作成、

保存も認められています。ただし、調査においてローカルファイルの提示又は提

出を求められた場合には、指定された期日内に提示又は提出できるようにご準備

をお願いします(措置法第 66 条の4第6項)。

問71 同時文書化義務のある取引と同時文書化義務のない取引では、提示又は提出す

る書類が異なりますか。

【答】 同時文書化義務のある取引も同時文書化義務のない取引も、提示又は提出が求

められる書類の範囲は同じです。ただし、これらは確定申告書の提出期限までに

作成又は取得し、保存する義務があるかどうかが異なります。

(同時文書化義務の免除基準)

問72 ローカルファイルの同時文書化義務の免除基準の1つとして、一の国外関連者

との国外関連取引に係る対価の額の合計額50億円未満がありますが、当社は、国

外関連者に部品を輸出し、それを用いて国外関連者が製造した製品を輸入してお

り、その代金を相殺しています。この場合、相殺後の取引金額を対価の額の合計

額とするのでしょうか。

【答】 相殺前のそれぞれの取引の総額で同時文書化義務の免除を判定してください。

問73 国外関連者からの経営管理料の受領は、同時文書化義務の免除基準における無

形資産取引に含まれますか。

【答】 取引科目の名称いかんにかかわらず、無形固定資産その他の無形資産の譲渡、

貸付け、権利の設定、使用許諾又はこれらに類似する取引は、同時文書化義務の

免除基準における無形資産取引に含まれます。無形資産に該当するかどうかにつ

いては、措置法通達 66 の4(3)-3(比較対象取引の選定に当たって検討すべき

諸要素等)の(注)1及び事務運営指針3-11(調査において検討すべき無形資

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産)を参考にしてください。

問74 当社は、外国にある親会社から企業グループ内役務提供(IGS)を受け、その

対価を支払っています。この支払は無形資産取引の対価に含まれますか。

【答】 取引科目の名称いかんに関わらず、無形固定資産その他の無形資産の譲渡、貸

付け、権利の設定、使用許諾又はこれらに類似する取引は、同時文書化義務の免

除基準における無形資産取引に含まれます。無形資産に該当するかどうかについ

ては、措置法通達 66 の4(3)-3(比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸

要素等)の(注)1並びに事務運営指針3-11(調査において検討すべき無形資

産)及び3-8(役務提供)を参考にしてください。

問75 当社は、国外関連者との間で、研究開発に係る費用分担契約を締結し、その契

約に基づいて費用分担額を負担しています。この支払は無形資産取引の対価に含

まれますか。

【答】 取引科目の名称いかんに関わらず、無形固定資産その他の無形資産の譲渡、貸

付け、権利の設定、使用許諾又はこれらに類似する取引は、同時文書化義務の免

除基準における無形資産取引に含まれます。無形資産に該当するかどうかについ

ては、措置法通達 66 の4(3)-3(比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸

要素等)の(注)1並びに事務運営指針3-11(調査において検討すべき無形資

産)、3-16(費用分担契約に関する留意事項)及び3-17(費用分担契約にお

ける既存の無形資産の使用)を参考にしてください。

問76 同時文書化義務の免除基準に該当するかどうかの判定に当たっては、事前確認

を受けた取引の対価の額を含めて計算する必要がありますか。

【答】 事前確認を受けた取引の対価の額も含めて計算する必要があります。

問77 調査時に新たな取引が税務当局から指摘され、同時文書化義務があったことが

後で判明した場合には、ローカルファイルを作成する必要がありますか。

【答】 確定申告書の提出期限後に、同時文書化義務があることが判明した場合には、

速やかにローカルファイルを作成する必要があります。

なお、調査において、提示又は提出を求めた日から 45 日を超えない範囲内の調

査官が指定する日までにローカルファイルの提示又は提出がなかったときは、所

轄税務署長は推定課税及び同業者への質問検査を行うことができることになって

います。

問78 当社の国外関連者が外国の税務当局の税務調査を受けて国外関連取引の金額が

増加し、同時文書化義務の免除基準に該当しなくなった場合、その時点でローカ

ルファイルを作成する必要がありますか。

【答】 同時文書化義務の免除基準に該当しなくなったことが判明した場合には、速や

かにローカルファイルを作成する必要があります。

(作成上の留意点)

問79 ローカルファイルの作成に当たって参考となる資料はありますか。

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【答】 平成 28 年 6 月に例示集を国税庁ホームページに公表しましたので参考にして

ください。例示集の入手方法については、問 11を参照してください。

問80 ローカルファイルに使用する言語は、日本語に限定されますか。また、ローカ

ルファイルを英語で作成した場合に、日本の税務当局から日本語への翻訳を求め

られることはありますか。

【答】 ローカルファイルに使用する言語は指定されていませんが、日本語以外の言語

で作成されている場合には日本語による翻訳文の提出をお願いする場合がありま

す。

問81 当社の国外関連者が作成したローカルファイルを集約して、当社のローカルフ

ァイルとすることはできますか。

【答】 国外関連者が作成したローカルファイルに相当する書類に、措置法施行規則第

22 条の 10 第1項に定める事項が記載されている場合には、国外関連者が作成し

たローカルファイルに相当する書類を集約して、貴社のローカルファイルとして

差し支えありません(事務運営指針2-4(2))。ただし、国外関連者が作成した

ローカルファイルに相当する書類は、法人が国外関連者と取引を行う際に、又は

法人が確定申告書を提出する際に利用可能な最新の情報に基づいて作成されたも

のに限ります。

例えば、日本親会社(3 月決算)の平成 30 年 3 月期のローカルファイルとし

て、国外関連者(12月決算)が作成する平成 29年 12 月期のローカルファイル

に相当する書類を利用することができます。

問82 当社が作成したローカルファイルを国外関連者の居住地国の税務当局からの要

請に基づき、ローカルファイルとして提出することはできますか。

【答】 ローカルファイルの作成基準や記載事項は各国の法制度に委ねられていますの

で、各国の制度に従ってください。

問83 当社は国外関連者が1社しかないため、事業概況報告事項とローカルファイル

の情報が重複しますが、その場合、ローカルファイルの記載を省略しても構いま

せんか。

【答】 事業概況報告事項とローカルファイルの情報が重複する場合、確定申告書の提

出期限までに事業概況報告事項にその情報を記載し、これを保存するのであれば、

ローカルファイルの記載を省略しても差し支えありません。

問84 事前確認を受けている取引は同時文書化義務の対象になりますか。また、同時

文書化義務の対象となる場合、新たな文書を作成する必要がありますか。

【答】 事前確認を受けている取引であっても、同時文書化義務は免除されませんが、

事前確認を受けている取引は、「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する申出

書」(その申出書に添付する資料を含みます。)、事前確認の審査中に提出を求める

書類及び「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書」により、ローカ

ルファイルと同様の書類が作成又は取得されていると考えられるため、原則とし

て、追加で書類を作成する必要はありません。

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問85 どのような方法で比較対象取引を選定すればよいですか。

【答】 比較対象取引の選定に当たっては、企業情報データベース、上場企業の有価証

券報告書、同業者団体の名簿、産業分析レポート等を活用する方法があります。

問86 確定申告書の提出期限までに、国外関連者の監査済財務諸表を入手できない場

合、未監査の財務諸表に基づき、独立企業間価格の算定を行っても構いませんか。

【答】 国外関連者の会計監査が終了していないなど合理的な理由に基づき、監査済財

務諸表を入手できない場合は、未監査財務諸表を使用して独立企業間価格の算定

を行って差し支えありません。ただし、調査の際に、独立企業間価格を算定する

ために重要な書類として提出が求められた場合には、監査済財務諸表を提出して

いただく必要があります。

問87 確定申告書の提出期限までに、対象年度に係る比較対象取引の財務情報を入手

できない場合、前年度の比較対象取引の財務情報に基づき、独立企業間価格を算

定することはできますか。

【答】 対象年度に係る比較対象取引の財務情報が公開されていない等の合理的な理由

により、比較対象取引の最新の財務情報を入手できない場合は、前年度に係る比

較対象取引の財務情報に基づき独立企業間価格を算定して差し支えありません。

しかし、法人が選定した独立企業間価格の算定方法が最も適切な方法と認めら

れず、他の方法を使用することにより、改めて比較対象取引を選定する必要があ

る場合や法人が選定した非関連者間取引と国外関連取引の類似性の程度が十分で

なく、改めて比較対象取引を選定する必要がある場合などには、調査日時点にお

ける最新の比較対象取引の財務情報を使用して独立企業間価格を算定することに

なります。

問88 調査時に比較対象取引等の財務情報の更新を求められることがありますか。

【答】 法人がローカルファイルを作成している場合には、調査において、そのローカ

ルファイルに基づきその法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又はそ

の法人がその国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格かどうかの検討を行

う前に、その法人に対し、比較対象取引等の財務情報の更新を求めないこととし

ています(事務運営指針2-4(3))。

(提出期限)

問 89 ローカルファイルの提示又は提出の期限について教えてください。

【答】 平成 28 年度税制改正において、ローカルファイル等移転価格文書の提示又は提

出の期限が次のとおり改正されました(措置法第 66 条の4第8項・第9項・第

11 項・第 12項)。

① 同時文書化義務のある取引に係るローカルファイルについては、調査におい

て納税者に提示又は提出を求めた日から 45 日を超えない範囲内の国税庁、国税

局又は税務署の当該職員が指定する日

② 同時文書化義務がある取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認

められる書類については、調査において納税者に提示又は提出を求めた日から

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60 日を超えない範囲内の国税庁、国税局又は税務署の当該職員が指定する日

③ 同時文書化義務のない取引に係るローカルファイルについては、調査におい

て納税者に提示又は提出を求めた日から 60 日を超えない範囲内の国税庁、国税

局又は税務署の当該職員が指定する日

改正前は、当該職員が調査においてローカルファイルを求めたときは、納税者

は、書類の入手に努めなければならないこととされ、その書類が遅滞なく提示又

は提出されない場合は、推定課税及び/又は同業者調査を行うことができるとされ

ていましたが、平成 28年度改正において、上記のとおり書類の提示又は提出の期

限が明確化され、この期限までに書類の提示又は提出がない場合は、推定課税及

び/又は同業者調査を行うことができることとなりました。

問90 ローカルファイル等移転価格文書の提示又は提出期限はどのように決まるので

すか。

【答】 提示又は提出を求める書類の内容及び量によって異なりますが、法人の意見を

聴取した上で提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して期限を設定するこ

ととしています(事務運営指針3-5(2)(注)1)。

問91 当社が提示又は提出したローカルファイルに記載誤り、不備又は漏れがあった

場合にも推定課税及び/又は同業者調査が行われるのですか。

【答】 ローカルファイルが不正確な情報に基づき作成されたものである場合には、ロ

ーカルファイルの提示又は提出がなされたことにはなりませんので、速やかに訂

正していただくことになります(事務運営指針3-5(5)(注))。ローカルファイル

の提出期限までに訂正が行われないときは、推定課税及び/又は同業者調査の適用

を受けることがあります。

問92 提示又は提出期限が60日を超えない範囲内とされる独立企業間価格を算定す

るために重要と認められる書類とは具体的にどのような書類をいいますか。

【答】 独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類とは、ローカルファイ

ルに記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、ローカルファイルに記載

された内容に関連する事項を記載した書類その他重要と認められる書類をいいま

す(措置法施行規則第 22 条の 10 第5項・第6項)。

問93 ローカルファイルの記載事項に関連する書類とはどのような書類をいいます

か。

【答】 ローカルファイルは、措置法施行規則第 22 条の 10 第 1 項各号に掲げる書類

であり、ローカルファイルの記載事項に関連する書類とは、ローカルファイルに

記載された内容に関連する事項を記載した書類のことをいいます。例えば、法人

が準備した機能・リスクに関する書類(措置法施行規則第 22条の 10 第1項第1

号ロ)だけでは、法人及び国外関連者が果たす機能を十分把握できない場合には、

より詳細な機能・リスクに関する書類を提出いただく必要があります。

問94 45日期限の書類と60日期限の書類を、調査時に同時に求められることがあり

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ますか。

【答】 通常、45 日期限の書類を先に依頼することになりますが、法人のローカルファ

イルの作成状況や調査の状況によっては、同時に依頼することもあります。

問95 書類の提出期限は、45日又は60日を超えない範囲内の調査官が指定する日と

されていますが、指定する日は担当する調査官により異なるのですか。

【答】 調査官は、書類の提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して提出期限を

定めることになります(事務運営指針3-5(2)(注)1)。

(その他)

問96 ローカルファイルは、自動的情報交換の対象になりますか。

【答】 ローカルファイルは、自動的情報交換の対象ではありません。

【その他】

(BEPS プロジェクト)

問97 BEPS 行動13(多国籍企業の企業情報の文書化)に関連するその他の BEPS

行動はありますか。

【答】 BEPS行動5(有害税制への対抗)では、平成 22年 1月 1 日以後に発効され、

平成 26年 1月 1 日以後も効力を有する、他国の税源に影響しうるルーリング(税

務当局が個別企業に与える税務上の取決め)を納税者に与えた税務当局は、その

影響を受ける国の税務当局へ、租税条約等に基づきその情報を自発的に提供する

こととなりました。当該ルーリングには相互協議を伴わない事前確認も含まれて

いるため、その概要は国外関連者等の居住地国の相手当局へ情報提供されること

になります。