24
ロック ール ロック ール ロック ール ロック ール 14 14 14 14 ロック ール ロック ール ロック ール ロック ール

防火区防火区画画画貫通貫通貫通部部部ののの措措 …3 表―1 防火区画貫通部措置工法の概要 区画の 貫通設備の種類 区分 種類 材料 防火措置工法関係法令、通達

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防火区防火区防火区防火区画画画画貫通貫通貫通貫通部部部部のののの措措措措置工法とロックウール置工法とロックウール置工法とロックウール置工法とロックウール

平成14年平成14年平成14年平成14年8888月月月月

ロックウール工業会ロックウール工業会ロックウール工業会ロックウール工業会

- 1 -

目次目次目次目次

1.はじめに …………………………………………… 2

2.配管の防火区画貫通部措置工法 …………………………………………… 4

1)一般防火区画貫通部 ……………………………………………

a.不燃材料の配管

b.不燃材料以外の配管

2)令 8区画及び共住区画貫通部 ………………………………………… 5

3.ダクトの防火区画貫通部措置工法 …………………………………………11

1)一般防火区画貫通部 …………………………………………11

2)耐火仕様ダクト …………………………………………11

3)その他の防火工法 …………………………………………11

a.排煙ダクトの断熱措置

b.火を使用する器具に付属する排気筒・給排気筒と可燃材料の離隔距離

c.厨房設備に付属する排気ダクト及び天蓋と可燃材料との離隔距離

4.電気設備の区画貫通部措置工法 …………………………………………14

1)一般防火区画貫通部 …………………………………………14

a.配電管

b.ケーブル配線等

c.金属ダクト

d.床ピット配線

e.セルラーダクト

2)共住区画貫通部 …………………………………………16

a.配電管

b.ケーブル配線等

3)令8区画貫通部 …………………………………………16

5.グリストラップ、和風大便器等の区画貫通部措置工法……………………17

1)グリストラップ …………………………………………17

2)和風大便器 …………………………………………17

3)洋風大便器に鉛管を使用する場合の扱いについて………………………18

6.参考資料

1)用語の解説 …………………………………………19

2)参考文献 …………………………………………20

7.耐火措置工法解説 …………………………………………21

8.付録(層間区画塞ぎ、ALC目地)…………………………………………23

- 2 -

1.はじめに1.はじめに1.はじめに1.はじめに

近年の建築物の大規模化、高層化などに伴い建築設備も多様化、性能の高度化が進

み、建築防災関連設備に対する要求は、ますます比重が高くなってきている。とりわ

け防火区画貫通部に関しては、火災の拡大を防止し、直接人命にかかわる関係上各種

の規制があり、従って建築設計の段階から十分考慮しておくことが必要である。

しかし、これらを規制する法令としては建築基準法、建築基準法施行令その他の建

築関係法令及び消防法、消防法施行令その他各市町村火災予防条例などと膨大、多岐

にわたり、法律特有の難解な表現で専門的且つ詳細に規定されている。また平成10年

から12年にかけて建築基準法の一部が改正され、この法律改正部分を含めてこれら全

体を把握し、実設計に組み込んでいくことは極めて困難である。本資料は、この建築防

災設備の中で防火区画貫通部の処理について、ロックウールを用いる防火区画貫通部措

置工法を整理し、建築設計に資することを目的として編纂したものである。

防火区画貫通部措置工法は、貫通する設備の種類、防火区画の種類等によって要求

される性能が異なり、又、防火区画貫通部ではなくても類似した部分について火災予

防上の措置が定められている場合もある。これに伴い適切な防火処理方法を採用する

ことが必要となる。

本資料では、これらを体系化し、法令などで規定され又は認定工法などの各種防火

区画貫通部措置工法のうち、ロックウールを用いる代表的な防火区画貫通部措置工法

を、貫通する設備の種類ごとにまとめ、建築設計の立場からはもとより一般の方にも、

建築物のより一層の安全性の向上に有効に活用していただけるよう考慮した。従って、

貫通部の防火措置工法としては、本資料に掲載したものに限定されるものではないの

で、その他の防火措置工法を採用する場合には、別途法令などを参考にしていただき

たい。

建築防災としては区画貫通部の防火措置工法が重要であるが、そのほか高温の排気ダ

クトの断熱措置及び可燃物との離隔距離も重要である。ここでは、建築防災の立場か

らこれらについてもロックウールを用いる工法についてふれてみた。

区画貫通部の防火措置工法の概要は、表-1に示したが、詳細については本文及び関

係法令などを参照していただきたい。又、本資料の編纂にあたっては、現時点で入手し

得る建築基準法関係法規、消防法関係法規その他各省庁建築・機械設備共通仕様書を参

考にして作成し、表―1には関係法令などを示したが、法令などの改正等による変更や

所轄の省庁・消防署で認めた特殊な工法もあるので、その都度所轄部署に相談するの

が望ましい。

3

表―1 防火区画貫通部措置工法の概要 貫通設備の種類 区画の

区分 種類 材料 防火措置工法関係法令、通達 本文参照

ページ 不燃材

建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令112112112112条条条条15151515項項項項 建築基準法施行令113条2項 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令129129129129条の条の条の条の2222のののの5555 平平平平5555建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1426142614261426号号号号

4

給排水管 冷水管 冷温水管 蒸気管 ガス管 冷媒管 不燃材以外 平平平平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号 5

ダクト(風道) 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令112112112112条条条条16161616項項項項 建築基準法施行令113条2項 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令129129129129条の条の条の条の2222のののの5555 平平平平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号

11

耐火仕様ダクト 建築基準法第36条 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令112112112112条条条条16161616項項項項 建築基準法施行令126条の3

12

排煙ダクトの断熱措置 建築基準法第36条 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令115115115115条条条条1111項項項項3333、、、、4444号号号号 建築基準法施行令126条の3

11~12

ガス機器の給排気筒 建築基準法第36条 建築基準法施行令115条 S56建設省告示 第1098号

12~14

厨房設備の排気ダクト 建築基準法第36条 建築基準法施行令115条 自治省火災予防条例準則第3条4 東京都火災予防条例第3条2他

14

不燃材

建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令112112112112条条条条15151515項項項項 建築基準法施行令113条2項 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令129129129129条の条の条の条の2222のののの5555

14

配電管

不燃材以外 平平平平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号 14 ケーブル

一般区画

ケーブルダクトなど 建設大臣官房庁営繕部電気設備工事共通仕様書 平平平平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号

15~16

不燃材以外 貫通不可 給排水管 冷水管 冷温水管 蒸気管 ガス管

不燃材

消防予第53号 消防予第47号

5

冷媒管 ダクト(風道)

貫通不可 ―

配電管

消防予第53号 消防予第47号

16

ケーブル

共住区画

ケーブルダクトなど 消防予第53号 16

不燃材 消防予第53号、消防予第47号 5 給排水管 不燃材以外 冷温水管、冷水管 蒸気管、ガス管 冷媒管 ダクト 配電管 ケーブル

令8区画

ケーブルダクトなど

貫通不可

4

2.配管の防火区画貫通部措置工法2.配管の防火区画貫通部措置工法2.配管の防火区画貫通部措置工法2.配管の防火区画貫通部措置工法 配管類は、配管の種類・材質によっては、一般防火区画、共住区画、令8区画を貫通できない場合もあるの で注意が必要である。 1) 一般防火区画貫通部 a)不燃材料の配管 不燃材料の配管などが一般防火区画を貫通する場合の防火措置工法は、法令において下記の方法が定 められている。一般防火区画を貫通できる不燃材料の配管は、給排水管、冷水管、冷温水管、蒸気管、 裸管、ガス管及び冷媒管である。 ア)給排水管、冷水管、冷温水管、冷媒管

イ)蒸気管 ①保温の無い場合 ②金属製の筒、管、スリーブを用いる場合 ウ)裸管、ガス管

※充填密度の指定のない場合は、粒状綿又は保温板などを隙間の無いよう充填する。

5

b)不燃材料以外の配管 不燃材料以外の配管が一般防火区画を貫通する場合の防火措置工法は、大臣認定工法であること大臣認定工法であること大臣認定工法であること大臣認定工法であること 又は平又は平又は平又は平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号によることが必要となる。 2)令2)令2)令2)令8888区画貫通部及び共住区画貫通部区画貫通部及び共住区画貫通部区画貫通部及び共住区画貫通部区画貫通部及び共住区画貫通部 令8区画及び共住区画を貫通する配管、貫通部分に関する施工方法等に係る防火性能等については、53号通知(平成7年3月31日)に示す基準に適合するかを、個別に評価(日本消防設備安全センターにおける性能評定)することとしている。 しかしながら、給排水管等として用いられる鋼管又は鋳鉄管(以下「鋼管等」という。)については、令8区画及び共住区画を貫通する施工方法について、標準的な工法が確立され、確実に施工されることとなっていると認められることから、個別評価を行わなくてよいこととし、その標準施工方法が示されている。尚、鋼管等の呼び径は 200mm以下、貫通穴は直径300mm以下(矩形の場合は直径が300mmの円に相当する面積以下)であること。鋼管等を使用する範囲は区画部を貫通している部分及びその両側1m以上の範囲とし、配管の用途は、令8区画においては給排水管、共住区画においては給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管等(電気配線含む)に限定されている。また、原則として保温材で被覆してないものを用いることとしている(但し、保温材について例外規定あり)。 ①貫通部の処理①貫通部の処理①貫通部の処理①貫通部の処理 ア.ア.ア.ア. セメントモルタルによる方法セメントモルタルによる方法セメントモルタルによる方法セメントモルタルによる方法

日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS)15「左官工事」によるセメントと砂を容積で1対3の割合で十分から練りし、これに最小限の水を加え、十分混練りする。貫通部の裏側の面から板等を用いて仮押さえし、セメントモルタルを他方の面と面一になるまで十分密に充填する。セメントモルタル硬化後は、仮押さえに用いた板等を取り除く。

イ.イ.イ.イ. ロックウールによる方法ロックウールによる方法ロックウールによる方法ロックウールによる方法 JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するロックウール保温材(充填密度150kg/㎥以上のものに限る。)

又はロックウール繊維(充填密度150kg/㎥以上のものに限る。)を利用した乾式吹き付けロックウール又は湿式吹き付けロックウールで隙間を充填する。ロックウール充填後、25mm以上のケイ酸カルシウム板又は0.5mm以上の鋼板を床又は壁と50mm以上重なるように貫通部に蓋をし、アンカーボルト、コンクリート釘等で固定する。

②可燃物の接触防止処置②可燃物の接触防止処置②可燃物の接触防止処置②可燃物の接触防止処置 鋼管等の表面から150mmの範囲に可燃物が存する場合には、アに掲げる被覆材をイに定める方法により被覆すること。 ア.ア.ア.ア. 被覆材被覆材被覆材被覆材 ロックウール保温材(充填密度150kg/㎥以上のものに限る。)又はこれと同等以上の耐熱性を有する材料で造った厚さ25mm以上の保温筒、保温帯等とすること。

イ.イ.イ.イ. 被覆方法被覆方法被覆方法被覆方法 部位 鋼管等の呼び径 被覆の方法

100以下 貫通部の床の上面から上方60cmの範囲に一重に被覆する。 床

100を超え200以下

貫通部の床の上面から上方60cmの範囲に一重に被覆し、さらに、床の上面から上方30cmの範囲には、もう一重被覆する。

100以下 貫通部の壁の両側から左右30cmの範囲に一重に被覆する。 壁

100を超え200以下

貫通部の壁の両側から左右60cmの範囲に一重に被覆し、さらに、壁の両側から左右30cmの範囲には、もう一重被覆する。

(緩和規定) 給排水管で、次のいずれかに該当する場合は、可燃物が直接接触しないことをもって足りる。

・ 給排水管の内部が常に充水 ・ 当該可燃物が構造上必要最小限のものであり、給排水管からの熱伝導により容易に着火しないもの(木軸、合板等)

6

③鋼管等の保温③鋼管等の保温③鋼管等の保温③鋼管等の保温 鋼管等は、原則として、保温材で被覆していないものを用いること。ただし、②アに掲げる材料を保温材として用いる場合には、この限りではない。この場合において、鋼管等の表面から150mmの範囲に可燃物が存するときに②に定める被覆を施す場合には、保温材を被覆材の一部とみなすことができる。 ④図面との対応表④図面との対応表④図面との対応表④図面との対応表 部位 貫通部の処理 可燃物の有無 鋼管等の呼び径 保温材の有無 図番

無 200以下 無 図―1 無 図―5 100以下 有 図―13 無 図―6

セメントモルタル

有 100を超え200以下

有 図―14 無 200以下 無 図―2

無 図―7 100以下 有 図―15 無 図―8

ロックウール

100を超え200以下 有 図―16

無 200以下 無 図―3 無 図―9 100以下 有 図―17 無 図―10

セメントモルタル

100を超え200以下 有 図―18

無 200以下 無 図―4 無 図―11 100以下 有 図―19 無 図―12

ロックウール

100を超え200以下 有 図―20

7

配管径200以下

モルタル充填

直径300以下

配管200以下

ロックウール充填

50以上 300以下 50以上

図―1 図―2

配管径200以下

モルタル充填

300以下

図―3

配管径200以下

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板

又は鋼板等

ケイ酸カルシウム板

又は鋼板等

図―4

300以下

配管径≦100

25以上

被覆材

600

モルタル充填

図―5 図―6

100<配管径≦200

25以上

300600

モルタル充填

被覆材(ロックウール保温筒)

50以上(ロックウール保温筒)

8

モルタル充填 モルタル充填

配管径≦100

被覆材

100<配管径≦200

被覆材

25以上

600 600

300 300

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板

又は鋼板等

ロックウール充填

配管径≦100

25以上300 300

被覆材

300 300

25以上

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

被覆材

600

300

600

300

25以上

100<配管径≦200

図―9

図―11

図―10

図―12

配管径≦100

25以上

被覆材

600

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

50以上

図―7

25以上

被覆材

600

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

50以上

100<配管径≦200

300

図―8

(ロックウール保温筒) (ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

50以上

50以上

50以上

9

配管径≦100

被覆材

600

モルタル充填

25以上保温材

100<配管径≦200

300600

モルタル充填

被覆材

25以上保温材

図―13 図―14

配管径≦100

被覆材

600

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

50以上

被覆材

600

ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

50以上

100<配管径≦200

300

保温材 25以上

図―15 図―16

25以上保温材

モルタル充填

配管径≦100

図―17

保温材

300 300

25以上

モルタル充填

300以下

100<配管径≦200

図―18

600 600

300 300

25以上

保温材

被覆材

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)被覆材

(ロックウール保温筒) (ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

50以上

50以上

50以上

10

ロックウール充填ロックウール充填

ケイ酸カルシウム板

又は鋼板等300 300

25以上

保温材

配管径≦100 100<配管径≦200

図―20図―19

ケイ酸カルシウム板又は鋼板等

600 600

300 300

保温材

被覆材

25以上

被覆材

(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)(ロックウール保温筒)

(ロックウール保温筒)

50以上

11

3.ダクトの防火区画貫通部措置工法3.ダクトの防火区画貫通部措置工法3.ダクトの防火区画貫通部措置工法3.ダクトの防火区画貫通部措置工法 ダクト類は、一般防火区画を除く防火区画を貫通してはならない。 ダクトにかかる防火措置については、排煙ダクトの断熱措置、ガス機器の給排気筒、厨房設備排気ダクトに関す る規定も各種あるので関係部分について、この章に掲載した。 1) 一般防火区画貫通部 一般防火区画をダクトが貫通する場合は、貫通部空隙にロックウールを充填する。 保温等のあるダクトの防火区画貫通部措置工法の例を下記に示す。

2) 耐火仕様ダクト 排煙ダクトが防火区画を貫通する場合も、原則として一般ダクトと同様に貫通部に近接して防火ダンパー(HFD)を設けなければならないが、主ダクトは機能上、防火ダンパーを設けることが出来ないので、代替措置として耐火仕様ダクトとしなければならない。

耐火仕様ダクトは、原則として次の構造によるものとし、横引き排煙主ダクトについては、躯体からの支持 を確実に取るなどして、ダクト及び被覆の脱落が生じないようにすることが必要である。 ①厚み1.5mm以上の鉄板ダクトに、ロックウール25mm以上を被覆したもの。 ②厚み1.5mm以上の鉄板ダクトに、主要構造部を耐火被覆として公的機関の認定を受けた材料を被覆した もの。 ③その他、所轄の消防署に事前承認を受けた工法。 3) その他の防火工法 a)排煙ダクトの断熱措置 排煙ダクトの断熱措置については、建築基準法施行令第126条の3第7号の規定により、令第115条第1項 第3号及び第4号に定める構造としなければならない。但し、露出部分で木材、ケーブル、冷媒管などの可 燃材料と15cm以上の離隔距離が確保できない場合は、断熱措置を行う。 ①排煙口方式 断熱措置施工部分は、排煙口(室内に露出する部分は除く)から竪穴区画されている排煙シャフト入口まで とする。

12

②排煙ダンパー(SMD)方式 断熱措置施工部分は、集煙口(常時閉)から竪穴区画されている排煙シャフト入口までとする。 ③天井チャンバー方式 断熱措置施工部分は、集煙口(常時閉)及び排煙延長ダクトから竪穴区画されている排煙シャフト入口までとす る。但し、排煙ダンパー(排煙口)以降の当該ダクト部分は省略することが出来る。 b)火を使用する器具に付属する排気筒(煙突)・給排気筒と可燃材料との離隔距離 ①排気温度 260℃を超える排気筒の場合の離隔距離 空間部の場合、可燃材料から15cm以上離して設けることとなるが、ロックウール断熱材を用いる場 合は、緩和措置が適用される。又、隠蔽空間部にあっては、ロックウール断熱材の施工が必要である。

ア) 空間部 断熱施工のない場合 断熱施工した場合

HFDHFDHFDHFD:防火ダンバー:防火ダンバー:防火ダンバー:防火ダンバー SMDSMDSMDSMD:排煙ダンバー(排煙口):排煙ダンバー(排煙口):排煙ダンバー(排煙口):排煙ダンバー(排煙口)

HFDHFDHFDHFD:防火ダンバー:防火ダンバー:防火ダンバー:防火ダンバー SMDSMDSMDSMD:排煙ダンバー(排煙口:排煙ダンバー(排煙口:排煙ダンバー(排煙口:排煙ダンバー(排煙口))))

13

イ)隠蔽空間部 ②排気温度 260℃を超える排気筒の場合の貫通部措置 貫通部及び隠蔽貫通部について、ロックウールを用いることによる緩和措置はない。 ③排気温度 260℃以下の排気筒の場合の離隔距離 空間部の場合、基本的には可燃材料からD/2以上離して設けることとなるが、ロックウール断熱材を 用いる場合は、緩和措置が適用される。又、隠蔽空間部にあっては、ロックウール断熱材の施工が必要 である ア)空間部 断熱施工無しの場合 断熱施工をした場合

イ) 隠蔽空間部

④排気温度 260℃以下の給排気筒の場合の離隔距離 空間部及び隠蔽空間部の施工にあたって、可燃物との離隔距離についてロックウール断熱による緩和措置は ない。

14

⑤排気温度 260℃以下の排気筒の場合の貫通部措置 空間部及び隠蔽空間部にあっては、ロックウール断熱材を用いることによって下記の緩和措置が適用される。 ⑥排気温度 260℃以下の給排気筒の場合の貫通部措置 空間部及び隠蔽空間部の施工にあたって、可燃物との離隔距離についてロックウール断熱による緩和措置は ない。 c)厨房設備の排気ダクト 厨房設備に付属する排気ダクト及び天蓋と可燃物との離隔距離については、次の規定に従うこととなる。 ①排気ダクト等は、可燃物との間に10cm以上の距離を保つこと。

②但し、ロックウール保温材もしくはこれと同等以上の不燃材料で、厚さ50mm以上被覆した場合には、 可燃物との距離を10cm未満とすることが出来る。 ③②と同等以上の安全性を確保できる措置を講じた場合も同様である。

4.電気設備の区画貫通部措置工法4.電気設備の区画貫通部措置工法4.電気設備の区画貫通部措置工法4.電気設備の区画貫通部措置工法 1)一般区画貫通部 a)配電管 ア)不燃材の配電管 配電管が区画貫通部を貫通する場合の防火措置工法としては、建築基準法に規定された下記工法がある。 この工法以外の材料、工法による場合は、大臣認定大臣認定大臣認定大臣認定を受けた工法となる。 ①一般の区画

②他の部分と区画されたパイプシャフト(建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令129129129129条の条の条の条の2222のののの5555) イ)不燃材以外の配電管 不燃材料以外の配電管が一般防火区画を貫通する場合の防火措置工法は、大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法 であること又は平であること又は平であること又は平であること又は平12121212建設省告示第建設省告示第建設省告示第建設省告示第1422142214221422号号号号によることが必要となる。

15

b)ケーブル配線等 ケーブル配線等が一般防火区画を貫通する場合の措置工法は、大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法又は建設省電気設備工事共通 仕様書に規定された工法となる。下記には、これらの各種工法の内、ロックウールを使用する工法の例に ついて示した。これらの工法は、認定工法であり、仕様の内容を変更することはできない。 尚、ケーブル防災設備協議会(CFAJ)に尚、ケーブル防災設備協議会(CFAJ)に尚、ケーブル防災設備協議会(CFAJ)に尚、ケーブル防災設備協議会(CFAJ)に加盟している各社のBCJ工法は、一括で「東住指発第加盟している各社のBCJ工法は、一括で「東住指発第加盟している各社のBCJ工法は、一括で「東住指発第加盟している各社のBCJ工法は、一括で「東住指発第489489489489号」号」号」号」 の番号で大臣認定を取得している。の番号で大臣認定を取得している。の番号で大臣認定を取得している。の番号で大臣認定を取得している。

①ケーブル配線 ア.電気設備技術基準第201条適用工法 イ.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第489489489489号号号号(サンドイッチ工法) ウ.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第489489489489号号号号(スリーブ工法-1) エ.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第489489489489号号号号(スリーブ工法―2) ②バスダクト配線 ア.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第489489489489号号号号(壁工法例) イ.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第444489898989号号号号(床工法例)

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ウ.東住指発第東住指発第東住指発第東住指発第489489489489号号号号 c)金属ダクト(電気設備技術基準第197条適用) d)床ピット配線(建築設備設計・設計上の指針(‘95年版)) e)セルラーダクト配線 各種大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法があるので、必要に応じて参照して頂きたい。 2)共住区画貫通部 a)配電管 給排水管、冷水管、冷温水管、蒸気管、裸管、ガス管、及び冷媒管などの配管と同じ扱いとなりますので、 配管の防火区画貫通部措置工法(4ページ4ページ4ページ4ページ)を参照してください。 b)ケーブル配線等 消防設備安全センターの防火性能評定を受けた工法となります。 3)令8区画貫通部 令8区画を配電管及びケーブルが貫通することはできない。

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5.グリーストラップ、和風大便器等の区画貫通部措置工法 1) グリーストラップが防火区画の床を貫通する場合は、破損しても防火区画を構成できるよう床スラブのピッ トを設けるか耐火性能を有する材料で被覆(欠落しない構造)することが必要である。 a)床スラブピットの例

b)評定済工法の例 2) 和風大便器 和風大便器が防火区画の床を貫通する場合は、破損しても防火区画を構成できるよう床スラブのピット を設けるか耐火性能を有する材料で被覆(欠落しない構造)することが必要である。

尚、「防火区画を貫通する和風大便器の耐火カバー」を使用する場合は、防火上、耐火上支障の無い大臣認定大臣認定大臣認定大臣認定 工法工法工法工法のものとする。 但し、便所が上下階と連なっており、この部分が他の部分と防火区画され、一種の竪穴区画が形成されている 場合は、便所などの内部での火災発生や他の部分からの延焼の恐れは極めて少ないので、上記の措置を講じな くても良い。この時、防火区画と便器の隙間はモルタルその他の不燃材で埋めるものとする。 a)耐火被覆を取り付ける場合 ア)

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イ) b)耐火カバーを取り付ける場合 3) 洋風大便器接続用に鉛管を使用する場合の取扱いについて 鉛管は、鋼管と比較して溶解温度が極めて低いためロックウール(厚さ25mm以上)で耐火被覆する。

防火区画床

汚水管(不燃材料)

湿式ロックウールで全体で30mm以上 の被り厚となるよう覆う

ワイヤラスはしっかりとスラブに固定する

ワイヤラス (1Kg/㎡以上)

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建築防災関係用語建築防災関係用語建築防災関係用語建築防災関係用語 耐火構造 (建築基準法第2条7号、建築基準法施行令第107条) 建築基準法施行令で建築物の部分毎、階数毎に定める耐火性能(通常の火 災時の加熱に30分、1、2、3時間以上耐える)を有する構造で、政令で定 める構造又はこれと同等以上の耐火性能を有すると認めて建設大臣が指定 する構造。 防火構造 (建築基準法第2条8号、建築基準法施行令第108条) 建築基準法施行令で定める構造又はこれと同等以上の防火性能を有すると 認めて(S34建設省告示 第2545号)建設大臣が指定する構造。 防火区画 (建築基準法 第26条、建築基準法施行令 第112、113、114条) 大規模建築物を一定の面積以内ごとに区画したり、階段室、吹き抜け、エ レベーター昇降路など竪穴を形成する部分の区画、又共同住宅等の各戸の 界壁等の区画を耐火構造、防火構造の床・壁又は防火戸で区画した部分。 建築基準法では、防火区画を対象建築物その他によって分類し、各々に構 造基準を定めている。一方、消防法では、消防用設備の設置単位から特例 的に、令8区画及び共住区画を定めている。 令8区画 (消防法施行令第8条) 消防用設備の設置単位として原則的には1棟の建築物を単位とするが、例 外的な扱いとして1棟の建築物であっても開口部のない耐火構造の床又は 壁で区画されている場合にあっては、その区画された部分(「令8区画」) はそれぞれ別の防火対象物として取り扱われることになり、消防用設備等 の設置について緩和される。 共住区画 (消防安49号(S50.5.1)、消防予170号(S61.12.5)) 共同住宅等における消防用設備等にかかる設置基準の特例で、各住戸間に おける区画を開口部のない耐火構造の床又は壁で区画(「共住区画」)し た場合は、特例が適用される。 BCJ評定改正についてBCJ評定改正についてBCJ評定改正についてBCJ評定改正について 防火措置工法で、法律又は建設大臣指定の工法以外に、防火措置工法で、法律又は建設大臣指定の工法以外に、防火措置工法で、法律又は建設大臣指定の工法以外に、防火措置工法で、法律又は建設大臣指定の工法以外に、((((財財財財))))日本建築セン日本建築セン日本建築セン日本建築セン ターターターター(The(The(The(The BuildingBuildingBuildingBuilding CenterCenterCenterCenter ofofofof Japan(Japan(Japan(Japan(BCJBCJBCJBCJ))))が性能評定した工法がが性能評定した工法がが性能評定した工法がが性能評定した工法が 認められていたが、平成認められていたが、平成認められていたが、平成認められていたが、平成10101010年年年年6666月、建築基準法改正の公布により以下の月、建築基準法改正の公布により以下の月、建築基準法改正の公布により以下の月、建築基準法改正の公布により以下の ように、改正された。ように、改正された。ように、改正された。ように、改正された。 改正前の大臣認定の仕組みは旧法第改正前の大臣認定の仕組みは旧法第改正前の大臣認定の仕組みは旧法第改正前の大臣認定の仕組みは旧法第38383838条で「特殊な材料又は構造方法は条で「特殊な材料又は構造方法は条で「特殊な材料又は構造方法は条で「特殊な材料又は構造方法は 建設大臣の認定を受けること」とされその技術審査機関として建設大臣の認定を受けること」とされその技術審査機関として建設大臣の認定を受けること」とされその技術審査機関として建設大臣の認定を受けること」とされその技術審査機関として住指発第住指発第住指発第住指発第200200200200 号によりBCJを評定号によりBCJを評定号によりBCJを評定号によりBCJを評定((((評価評価評価評価))))の機関として指定していた。の機関として指定していた。の機関として指定していた。の機関として指定していた。 改正後は、法第改正後は、法第改正後は、法第改正後は、法第68686868条の条の条の条の26262626第第第第3333項同第項同第項同第項同第68686868条条条条25252525第第第第1111項で、これら評価認定項で、これら評価認定項で、これら評価認定項で、これら評価認定 の全部又は一部を指定機関に代行させることができると明確化された。の全部又は一部を指定機関に代行させることができると明確化された。の全部又は一部を指定機関に代行させることができると明確化された。の全部又は一部を指定機関に代行させることができると明確化された。 現在、当該貫通処置については(財)日本建築センター、(財)建材試験現在、当該貫通処置については(財)日本建築センター、(財)建材試験現在、当該貫通処置については(財)日本建築センター、(財)建材試験現在、当該貫通処置については(財)日本建築センター、(財)建材試験 センター、(財)ベターリビング、センター、(財)ベターリビング、センター、(財)ベターリビング、センター、(財)ベターリビング、((((財財財財))))日本建築総合試験所、日本建築総合試験所、日本建築総合試験所、日本建築総合試験所、((((財財財財))))日本住宅日本住宅日本住宅日本住宅

・木材技術センターが・木材技術センターが・木材技術センターが・木材技術センターが 指定性能評価機関として指定されている。指定性能評価機関として指定されている。指定性能評価機関として指定されている。指定性能評価機関として指定されている。 尚、旧法に基づ尚、旧法に基づ尚、旧法に基づ尚、旧法に基づくBCJ工法(平成くBCJ工法(平成くBCJ工法(平成くBCJ工法(平成12121212年5月末までに取得のもの)は大臣年5月末までに取得のもの)は大臣年5月末までに取得のもの)は大臣年5月末までに取得のもの)は大臣 に認定申請し、認められたものが大臣認定工法として、新法の摘要を受ける。に認定申請し、認められたものが大臣認定工法として、新法の摘要を受ける。に認定申請し、認められたものが大臣認定工法として、新法の摘要を受ける。に認定申請し、認められたものが大臣認定工法として、新法の摘要を受ける。 日本消防設備安全センター性能評定 防火措置工法で、法律又は建設大臣指定の工法以外に、(財)日本消防設備 安全センターが性能評定した工法。 日本消防設備安全センターの性能評定済工法については、公表されている資 料はないのでその都度日本消防設備安全センターに問合せすることが必要で ある。

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参考文献参考文献参考文献参考文献 1. 建築基準法 2. 建築基準法施行令 3. 建設省機械設備共通仕様書(平成9年版) 4. 防災設備に関する指針(H8.12.20) 5. 防災設備の電源と配線に関する指針 昭和57年版 6. 電気設備工事標準図 平成9年版 7. 電気設備工事共通仕様書 平成9年版 8. 電気設備工事監理指針 平成9年版 9. 建築設備設計・施工上の指導指針 1995年版 10.東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針(1997年版) 11.ガス機器設置基準及び実務指針(平成7年版) 12121212....令8区画・共住区画及び区画貫通配管等の防火対策(平成令8区画・共住区画及び区画貫通配管等の防火対策(平成令8区画・共住区画及び区画貫通配管等の防火対策(平成令8区画・共住区画及び区画貫通配管等の防火対策(平成10101010年版)年版)年版)年版)

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耐火措置工法解説耐火措置工法解説耐火措置工法解説耐火措置工法解説

耐火措置工法は、部位・構造により対応が異なるため、詳細に規定されていない場合が多い。詳細に仕様が決め られていない場合の解釈については、所轄の消防署などに確認することが必要となるが、ここでは一般的な対応に ついて解説する。 評定済工法を採用する場合は、評定で認められた工法を変更することができないので、全て評定の通りの工法を採 用する必要がある。 1. ロックウール充填で充填密度の指定の無い場合の対応 区画貫通部は、防火上最大の弱点となるため、ロックウールの充填は、正しく行わなければならない。 防火区画の耐火措置工法は、火災が防火区画を通して拡大しないことを期するものであり、区画貫通部へのロックウール充填もこの基本から外れてはならない。 一般に、充填密度の指定が特に無い場合のロックウール充填は、150Kg/m3以上の密度とするのが望ましい。充填が困難な個所についても、火災延焼防止上、他端からの光が全く見えない程度以上には充填することが必要である。

2. 冷媒管の区画貫通部措置工法 冷媒管の区画貫通部措置工法としては、従来東京消防庁予防課長予予第 1475 号(下図参照)が採用されることが多かったが、本通知は平成6年に失効している。このため、冷媒管が一般防火区画を貫通する場合も、一般の給排水管と同様の工法を採用することが必要となる。ロックウール又はグラスウール以外の材料で保温する場合は、大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法を採用することが必要である。

又、冷媒管は、共住区画、令8区画を貫通することはできない。 東京消防庁予防課長予予第1475号工法 平面図 A工法 B工法

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※B工法の場合、ロックウール保温筒は、密度150Kg/m3となっているが、下記の保温筒については同等の 性能があるものとされている。

・ 日東紡のロックウール保温筒 「ダンカバー」 100 Kg/m3 ・ 新日化ロックウールのロックウール保温筒 「サームカバー」 120 Kg/m3 ・ ニチアスのロックウール保温筒 「MGマイティカバー」 90 Kg/m3

3. 事前に承認を受けた工法 例えば、耐火仕様ダクトにおける事前に承認を受けた工法とは、1.5mm 以下の鉄板ダクトを使用するなど規定されている以外の材料を使用する場合に、設計事務所等が建築確認の段階で、事前に所轄の消防署に承認された耐火工法をいう。

4.本資料に掲載した耐火措置工法は、ロックウールを使用する工法に限定して記載してあり、区画貫通部の措 置工法としてはここに掲載した工法以外にも各種ある。部位その他の関係で本資料の措置工法が採れない場 合は、防火区画貫通部措置工法の概要に示した関係法令、通達や大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法大臣認定工法又は消防設備安全センターの

評定済工法などの中から適宜選択することもできるものであり、耐火措置工法が無いということではないの で注意が必要である。

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付録付録付録付録

付録として区画貫通部以外のロックウールを使用する耐火措置工法のうち層間区画におけるカーテン付録として区画貫通部以外のロックウールを使用する耐火措置工法のうち層間区画におけるカーテン付録として区画貫通部以外のロックウールを使用する耐火措置工法のうち層間区画におけるカーテン付録として区画貫通部以外のロックウールを使用する耐火措置工法のうち層間区画におけるカーテンウォール等の層間塞ぎ材とALC耐火目地材について簡単に解説する。ウォール等の層間塞ぎ材とALC耐火目地材について簡単に解説する。ウォール等の層間塞ぎ材とALC耐火目地材について簡単に解説する。ウォール等の層間塞ぎ材とALC耐火目地材について簡単に解説する。 【層間区画の塞ぎ材】【層間区画の塞ぎ材】【層間区画の塞ぎ材】【層間区画の塞ぎ材】 ある階で発生した火災が上階または下階に延焼拡大すると延焼面積が増大するばかりではなく、火勢が激しくなる可能性がある。そこで多層階火災を防止する目的で、各階毎に層間区画を設け、十分耐火性能を有する区画部材で空間を区画しなければならない。 1)カーテンウォール(外壁)の層間カーテンウォール(外壁)の層間カーテンウォール(外壁)の層間カーテンウォール(外壁)の層間 層間区画を構成する部材として大きく分けると床と外壁があるが、その取り合い部であるカーテンウォールの層間塞ぎ材には層間変位に追従出来る材料としてロックウールが挙げられている。使用出来るのは、取り合い部に容易に圧縮して詰め込むことが出来るJISJISJISJIS AAAA 9504のロックウール保9504のロックウール保9504のロックウール保9504のロックウール保温材温材温材温材に該当する材料(ロックウール繊維、ロックウールフェルト)で、耐火性を十分に発揮するには、密度密度密度密度 200200200200kgkgkgkg////mmmm3333以上必要以上必要以上必要以上必要である。

2)外壁と床の取り合い外壁と床の取り合い外壁と床の取り合い外壁と床の取り合い カーテンウォール形式の外壁にあっては、床端部との隙間にも同じく変形に対する追従性のある耐火材としてロックウールロックウールロックウールロックウールや無機繊維発泡体を隙間無く詰め込み、必要に応じてコーキング処理する。

3)間仕切り壁と梁・柱の取り合い間仕切り壁と梁・柱の取り合い間仕切り壁と梁・柱の取り合い間仕切り壁と梁・柱の取り合い 間仕切り壁においても超高層建築などで層間変位を考慮しなければならない柱や梁の取り合い部には、変形に追従出来る耐火性無機繊維耐火性無機繊維耐火性無機繊維耐火性無機繊維(ロックウール使用可)(ロックウール使用可)(ロックウール使用可)(ロックウール使用可)や耐熱シール材を採用する。グラスウールはグラスウールはグラスウールはグラスウールは低温で容易に溶融し低温で容易に溶融し低温で容易に溶融し低温で容易に溶融し、著しく体積を縮小するので用いないようにする、著しく体積を縮小するので用いないようにする、著しく体積を縮小するので用いないようにする、著しく体積を縮小するので用いないようにする。

4)デッキプレートこま詰めデッキプレートこま詰めデッキプレートこま詰めデッキプレートこま詰め デッキプレートの様な溝状の鋼板を床に使用する場合、溝の方向と直行する梁との間の隙間に生じる空間には、火炎が侵入しないように耐火被覆材(ロックウール使用可)耐火被覆材(ロックウール使用可)耐火被覆材(ロックウール使用可)耐火被覆材(ロックウール使用可)を充填する。この際、所定の厚さと比重に留意し、 空隙が大きい場合は確実な施工が出来るよう受け下地を考慮する。

参考図書:防火区画の設計・施工パンフレット参考図書:防火区画の設計・施工パンフレット参考図書:防火区画の設計・施工パンフレット参考図書:防火区画の設計・施工パンフレット 日本建築学会編(日本建築学会編(日本建築学会編(日本建築学会編(1993199319931993)))) 【ALC目地材】【ALC目地材】【ALC目地材】【ALC目地材】 ALCパネル工事において、風圧力や地震力などの外力により建物が変形した場合のパネルへの影響を避けるために、帳壁における出隅、入隅部の縦目地部、およびパネルの短辺目地部などには、伸縮目地として10~20mmの隙間が設けられている。耐火性能が要求される建物においては、これらの伸縮目地部分には伸縮性のある耐火目地材としてJISJISJISJIS AAAA 9504-1995(人造鉱物繊維9504-1995(人造鉱物繊維9504-1995(人造鉱物繊維9504-1995(人造鉱物繊維保温材保温材保温材保温材)のロッ)のロッ)のロッ)のロックウール保温板クウール保温板クウール保温板クウール保温板の材質と同等以上の品質を有するものを充填することが必要である。 なお、JIS A 9504-1995はロックウールの他にグラスウールも含まれているが、JASS 21 ALCパネル工事仕様書では、耐火性能の高さからロックウール保温板を使用することとされている。その場合、密度が高すぎると外力による変位を吸収することが出来ず、パネルに悪影響を及ぼすことから、ロックウール保温板1号のうち密度が80kg/mロックウール保温板1号のうち密度が80kg/mロックウール保温板1号のうち密度が80kg/mロックウール保温板1号のうち密度が80kg/m3333程度のものが用いられる程度のものが用いられる程度のものが用いられる程度のものが用いられる。 参考図書:建築工事標準仕様書・同解説参考図書:建築工事標準仕様書・同解説参考図書:建築工事標準仕様書・同解説参考図書:建築工事標準仕様書・同解説 JASSJASSJASSJASS 21212121 ALCパネル工事ALCパネル工事ALCパネル工事ALCパネル工事 日本建築学会編(日本建築学会編(日本建築学会編(日本建築学会編(1999199919991999))))