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相談員向けがん患者就労支援研修 テキスト (第3版) 東京都福祉保健局

相談員 üけがん患者就労支援研修 テキスト (第3版)...1 1.研修の趣旨 都民の推計がん患者のうち、就労世代である25 から 64までの 割合は約32%を占

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相談員向けがん患者就労支援研修

テキスト

(第3版)

東京都福祉保健局

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◆◇目 次◇◆

1.研修の趣旨 ....................................................................................................................................................1

2.医学的基礎知識 ~がん治療の今~ ...............................................................................................2

(1) 身体面に関する基礎知識 ...................................................................................................................... 2

(2) 精神面に関する基礎知識 .................................................................................................................. 15

(3) がんサバイバーシップ ....................................................................................................................... 16

3.がん患者の働き方と勤務先の支援体制 ....................................................................................... 18

(1) 働き方の多様化 ....................................................................................................................................... 18

(2) がん治療と仕事の両立上の困難 ................................................................................................... 20

(3) 知っておくべき労働に関する知識 .............................................................................................. 22

(4) 治療と仕事の両立のために活用できる制度.......................................................................... 28

(5) 患者の家族への支援 ............................................................................................................................ 34

4.がん患者の就労に関する課題解決 ................................................................................................ 37

(1) がん患者の治療が就労に与える影響 ......................................................................................... 37

(2) 就労相談における相談員のあるべき姿 .................................................................................... 46

5.ワークショップ・ロールプレイング ........................................................................................... 51

(1) ワークショップ(がん患者の就労における課題) .......................................................... 51

(2) ロールプレイング(東京都がん患者の治療と仕事の両立支援のための

企業内研修用映像教材のケースを用いて) ............................... 52

(3) ワークショップ② (患者の就労相談を行う上で必要な心構え、

得るべき知識・ネットワーク) ........................................................ 59

6.がん関連情報リスト ............................................................................................................................. 59

(1) 相談窓口 ...................................................................................................................................................... 60

(2) 参考サイト ................................................................................................................................................. 60

(3) 参考資料 ...................................................................................................................................................... 61

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1.研修の趣旨

都民の推計がん患者のうち、就労世代である 25 歳から 64 歳までの割合は約 32%を占

め(東京都福祉保健局「患者調査 東京都集計結果報告(平成 26 年 10 月現在)」)、また、

がんと診断された時に既に就労していた人の約 25%が退職を選択しています(東京都福祉

保健局「東京都がんに関する患者調査(平成 29 年3月)」)。このような状況を踏まえると、

がん患者が治療と就労の両立を行うためには、早い段階での就労に関する相談支援が必要

であると考えられます。

がん患者への医療だけでなく、就労等の社会的問題に対する支援の必要性を踏まえ、平

成 28 年 12 月には、がん対策基本法が改正され、新たに、がん患者が円滑な社会生活を営

むことができる社会環境の整備を図ることが求められるとともに、がん患者の雇用の継続

等への配慮に努めるよう、事業主の責務が定められました。

一方、医療機関においては「がん患者に対して、がん特有の病態が就労に与える影響や

悩みを整理し、その解決方法を提示するための技量、知識、情報や体制が十分ではない場

合がある」(厚生労働省「がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会報告書」)、

就労に関する相談体制の整備について「制度・助成・職場の環境・ファイナンシャルサポ

ート等総合的にサポートや提案・助言する人材を育ててもらいたい」(東京都「がん患者の

就労等に関する実態調査(平成 26 年 5 月)」)などの指摘や意見があるように、患者のニ

ーズに応える体制等はまだ十分ではないのが現状です。

そのような中、東京都では、医療機関に従事する相談員の就労相談に関するスキル向上

のための研修会を平成 27 年度から実施しています。研修会で得られた知識や気づきが院内

で共有され、また、研修会実施後もこのテキストが院内で広く活用されることによって、

がん患者の就労相談に関する院内の体制づくりを充実して頂ければ幸いです。

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2.医学的基礎知識 ~がん治療の今~

(1)身体面に関する基礎知識

がんに関する基礎データ ①

現在、国民の 2 人に 1 人ががんになり、3 人に 1 人ががんで亡くなっています。

図表 1 がん患者の現状

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全国における 2017 年の予測がん罹患数1は 1,014,000 例(男性 575,900 例、女性

438,100 例)で、部位別に見ると、大腸がん、胃がん、肺がんの順に罹患数が多くなって

います。

図表 2 2017年がん罹患予測

全体

男性 女性

1 国立がん研究センター「2017 年のがん罹患数予測」(2017 年 9 月 20 日)より。日本のがん統計は、

罹患データは 4~5 年、死亡データは 1~2 年遅れて公表されている。諸外国では、これらの遅れを数学

的な手法で補正して、現時点でのがん統計を予測する試み(短期予測)が実施されている。同センターが

運営する「がん情報サービス」(http://ganjoho.jp/public/index.html)では、この短期予測を日本の

データで実施し、2017 年のがん罹患数及び死亡数を予測した結果を紹介している。

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がんは、死亡原因のトップを占めています。平成 28 年のがん(悪性新生物)による死亡

数は 372,986 人で、死亡総数に占める割合は約 3 割となっています。

図表 3 死亡総数に占める死亡原因の割合

死因 死亡数 割合(%)

悪性新生物 372,986 28.5

心疾患 198,006 15.1

脳血管疾患 109,320 8.4

肺炎 119,300 9.1

老衰 92,806 7.1

(出典)厚生労働省「人口動態統計」(平成 28 年)

図表 4 死亡数(がんで亡くなる人の数)

(出典)厚生労働省「人口動態統計」(平成 28 年)

上位 5部位は

肺、大腸、胃、膵臓、肝臓

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男女別の死亡数を見ると、男性は全国、東京都のいずれも肺がん、胃がん、大腸がんの

順に多くなっており、肺がんの死亡数が他の部位と比較し、非常に多いです。女性は、全

国では大腸がん、肺がん、膵がん、東京では肺がん、大腸がん、膵がんの順になっていま

す。男性とは異なり、死亡数が突出して多い部位はありません。

図表 5 男女別・がん部位別 死亡数(全国)

(出典)厚生労働省「人口動態統計」(平成 28 年)

図表 6 男女別・がん部位別 死亡者数(東京都)

(出典)東京都福祉保健局「人口動態統計」(平成 28 年)

(n=153,201) (n=219,785)

(n=19,869) (n=14,148)

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また、生涯でがんに罹患する確率は、男性 62%、女性 46%で、2 人に 1 人はがんにな

る可能性があります。このように、がんは非常に身近な病気となっています。

図表 7 生涯でがんに罹患する確率(2013年データに基づく)

部位 生涯がん罹患リスク(%) 何人に 1 人か

男性 女性 男性 女性

全がん 62% 46% 2 人 2 人

食道 2% 0.5% 43 人 217 人

胃 11% 5% 9 人 19 人

結腸 6% 5% 17 人 18 人

直腸 3% 2% 30 人 51 人

大腸 9% 7% 11 人 14 人

肝臓 3% 2% 29 人 55 人

胆のう・胆管 2% 2% 65 人 63 人

膵臓 2% 2% 42 人 45 人

肺 10% 5% 10 人 21 人

乳房(女性) 9% 11 人

子宮 3% 34 人

子宮頸部 1% 78 人

子宮体部 2% 65 人

卵巣 1% 84 人

前立腺 9% 11 人

悪性リンパ腫 2% 2% 57 人 65 人

白血病 1% 0.7% 112 人 150 人

(出典)国立がん研究センター「最新がん統計」(平成 29 年)

(http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html)

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都民の推計がん患者数のうち、25歳から64歳までの働く世代は約3割を占めています。

図表 8 年齢階級別推計がん患者数(平成 26年東京都推計値)

(出典)東京都福祉保健局「患者調査」(平成 26 年)

また、死因に占めるがんの割合は、男性では 40 歳代後半から、女性では 30 歳代後半か

ら増加していく傾向がみられることから、がんは、働く世代にとっても身近な疾患といえ

ます。

図表 9 性・年齢階級別主要死因割合(平成 28年東京都)

(出典)東京都福祉保健局「人口動態統計」(平成 28 年)

0.8

1.1

5.3 9.4 16.6 31.0 35.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24歳以下 25~34歳 35~44歳 45~54歳 55~64歳 65~74歳 75歳以上

約3割

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東京都のアンケートによると、過去 3 年間のうちがんに罹患した従業員がいた法人の割

合は、全体で約 4 割に及びます。

図表 10 過去 3年間のうち、がんに罹患した従業員がいた法人の割合

(出典)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」(平成 26 年 5 月)

がんとともに働くこと、それを医療チームが支援することがとても重要になっています。

ここでは、がん治療と仕事の両立支援に向けて、必要な知識を学んでいきましょう。

図表 11 がん治療と仕事の両立支援に向けて

(出典)聖路加国際病院「就労リングファシリテーター養成講座 2014」資料

約4割

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がんとは何か ②

がんとは、生体にできる悪性腫瘍のことです。何らかの原因で臓器などの細胞が無制限

に増殖するようになり、周囲の組織を侵し、他へも転移して障害をもたらし、放置すれば

生命をも奪うまでに増殖する病気2です。がんの発生の仕組みは、生命の誕生と成長、維持

のための仕組みと密接にかかわっているため、禁煙や適度な運動、野菜を取るように心が

ける、などで「がんになりにくいようにする」生活を送ることはある程度できても、「がん

にならないようにする」ことはできません3。

図表 12 がんの発生と進行の仕組み

(出典)国立がん研究センターがん対策情報センター「患者必携」

(http://ganjoho.jp/hikkei/home.html)

図表 13 がんの分類

(出典)聖路加国際病院「就労リングファシリテーター養成講座 2014」資料

2 小学館『大辞林』より 3 国立がん研究センターがん対策情報センター「患者必携」(http://ganjoho.jp/hikkei/home.html)

血液腫瘍

癌Cancer, Carcinoma

肉腫Sarcoma

白血病悪性リンパ腫

骨髄腫etc

肺がん胃がん大腸がん乳がん子宮がん卵巣がんetc

がん −悪性腫瘍

造血器でできるもの

上皮細胞でできるもの 非上皮細胞でできるもの

骨肉腫軟骨肉腫横紋筋肉腫平滑筋肉腫脂肪肉腫etc

固形腫瘍

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図表 14 部位別のがんの特徴

胃がん 日本人に多いがんです。年間約4万6千人の方が亡くなっています。食

事や生活習慣の変化で若い世代に少なくなってきていますが、食塩を多

く取る地域に多いなど食生活との関係が深いがんです。

肺がん 最も死亡者数の多いがんで年間約7万4千人もの方が亡くなっています。

喫煙との関係が深いことが科学的に証明されていますが、非喫煙者にも

発生します。1998 年以来、死亡率がトップのがんです。

乳がん 年間約 1 万4千人の方が亡くなっています。壮年期の女性に多く、35

歳以上の方の死亡率が増加しています。早期発見が重要で、早期に見つ

かれば比較的治りやすいがんです。この 40 年間で死者は 5 倍にも増え

ています。

大腸がん 年間約5万人の方が亡くなっています。死者は肺がんに次ぐ第2位のが

んです。食生活の欧米化にともなって、患者数は増え続けています。部

位別には直腸と S 字結腸のがんで約 7 割を占めます。最近は飲酒との関

係も指摘されています。

子宮がん がんのできる部位によって子宮頸がんと子宮体がんに分かれます。子宮

頸がんは若い世代に増加しており、ヒトパピローマウイルスというウイ

ルスの感染に関係が深いがんです。子宮頸がんは早期発見すれば、治り

やすいがんです。

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がんの診断について ③

がんが疑われる患者に対しては、まず担当医による問診と診察が行われます。体の症状

のほか、既往歴、家族歴(家族や血縁者の病気の状況)、活動レベルなどについて聞かれま

す。同時に、視診や触診、聴診による診察が行われます。

その後、より詳しい情報を得るために、血液検査や画像検査が行われます。血液検査で

は、血液細胞数、肝機能、腎機能、腫瘍マーカー等の状況をみます。画像検査では、レン

トゲン写真や CT、超音波、MRI 等を利用して病変の様子を詳しく調べます。

また、必要に応じて、病変の一部から細胞・組織を外科的に切り取ったり針を刺して取

ったりして、病気の状況を調べる生検も行われます。

図表 15 がん診断の 3つの歯車

(出典)聖路加国際病院「就労リングファシリテーター養成講座 2014」資料

がんの治療について ④

診察、検査を経て、がんに罹患していることが分かった患者には、直ちに適切な治療を

行います。がんの標準治療(科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療で

あることが示され、ある状態の一般的な患者に行われることが推奨される治療4)は、手術、

薬物療法(抗がん剤治療)、放射線治療を単独で、あるいは組み合わせて行います。

院内では、手術を担当する外科、放射線治療を担当する放射線治療科、薬物療法を担当

する腫瘍内科の密接な連携が必要です。治療に当たっては、治療前症例検討会が開かれ、

診断の検討・確認と、治療方針の決定がなされます。

4 国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」

(http://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/hyojunchiryo.html)

検査

生検診察

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図表 16 がん治療の 3つの歯車

(出典)聖路加国際病院「就労リングファシリテーター養成講座 2014」資料(出典より一部改変)

図表 17 がんの治療

(1)手術 がんを外科的に切除します。切除する範囲を小さくしたり、手術

方法を工夫したりすることによって、体への負担を少なく、治療後

の合併症を最小限にするように手術の方針が決められます。患者の

状態や手術の方法により、入院期間は大きく異なりますが、最近は

入院期間が短くなる傾向にあります。術後の回復が順調であれば、

退院して外来通院で経過を見ることも一般的になってきています。

(2)薬物療法 化学療法(抗がん剤治療)、ホルモン療法(内分泌療法)、分子標

的治療、分化誘導療法などが含まれます。薬物を使ってがん細胞の

増殖を抑える治療です。通常、薬物療法は飲み薬や点滴・注射によ

って投与します。薬を投与する日としない日を組み合わせて、入院

あるいは外来で治療を行い、効果と副作用の様子を見ながら継続し

ます。

(3)放射線治療 放射線を照射することによって、がん細胞の増殖を抑えます。放

射線治療の利点は、手術で体に傷を付けることなく、がんを小さく

する効果を期待できることですが、がんの種類によって放射線治療

の効きやすさや治りやすさは大きく異なります。

(出典)国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」

(http://ganjoho.jp/public/dia_tre/knowledge/basic.html)

がん治療の三つの歯車

化学療法

放射線

手術

薬物療法

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がん治療の入院日数は年々減少しており、外来で治療する(治療できる)人の割合が増

えています。そのため、就労世代のがんの罹患が多いことを踏まえると、がん治療をしな

がら通勤できる環境づくりが必要です。

図表 18 入院日数・入院受療率・外来受療率の推移

(出典)厚生労働省「患者調査」(平成 11 年~平成 26 年)

※受療率:人口 10 万人に対する推計患者数(調査日に全国の医療施設で受療した患者の推計数)

図表 19 診断から初期治療完了までの流れ ~乳がんを例に~

(出典)東京都福祉保健局「がんに罹患した従業員の治療と仕事の両立支援ハンドブック」(平成 27 年)

40日 36日30日

24日 21日 20日

108人 109人 113人

111人 107人 102人95人 94人

110人

123人130人 135人

入院日数(日)

人口10万人対

入院受療率(人)

人口10万人対

外来受療率(人)

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がんの副作用について ⑤

がんの治療においては、前述のとおり、手術、薬物療法、放射線治療が行われますが、

場合によっては、就労や日常生活に影響がある後遺症、副作用が現れる可能性があります。

相談員は、医師や看護師と連携しつつ、患者に現れ得る副作用とその対処方法を理解し、

それらを予め患者に伝えることが必要です。そのことによって、実際に副作用が現れた場

合でも、患者は落ち着いて対応することができます。

図表 20 がんの副作用

(1)手術 手術によってどのような合併症や後遺症が生じるかは、その術式

(体のどの部分をどの程度どのように切除するかを決める方法)に

よって異なりますが、事前にある程度予想が可能です。

例えば、胃や腸などを切除した場合は、食事の量や回数に制限が

必要になったり、腕や足を手術した場合は、運動が制限されること

があります。皮膚を切開した部分には、創あとが残ります。

リハビリテーションを行うことで、失われた機能を手術前と同じ

程度に回復できることもありますが、完全に元に戻らないこともあ

ります。家庭や職場、学校での活動において、変化を余儀なくされ

る場合もあります。

(2)薬物療法 化学療法(抗がん剤治療)では、使用する薬剤の種類によって、

どのような副作用がいつごろ生じるかを予測することができます。

副作用を抑えるための薬を使いますが、抗がん剤治療によって起こ

る副作用の程度は個人差が大きいので、全ての人の症状に対応する

のは難しいこともあります。

脱毛・皮膚の色が変化する・爪が黒くなる・手足の皮膚が乾燥す

る・むくみ・異常な食欲増進による肥満などは、外見からもわかり

やすい副作用です。こうした副作用に対応する方法としては、帽子

をかぶる、ウィッグ(かつら)を着ける、サングラスやマスクをか

ける、夏でも長袖を着る、手袋をするなどがあります。

また、免疫力が低下し感染症にかかりやすくなる、体がだるくな

る、強い眠気や吐き気を感じる、においに敏感になる、味覚が変わ

るなど周囲からはわかりにくい副作用も起こります。感染症にかか

りやすい時期には、健康な人より風邪などの予防に気を付ける必要

があります。感染のもとになる可能性がある花や植物、生の食べ物

を避けなければならないこともあります。

(3)放射線治療 放射線の治療中や治療直後は、疲れやすくなったり、気分が悪く

なったり、吐き気を感じたり、皮膚に炎症が起こることがあります。

放射線を照射した部位によっては、見る、聞く、味を感じるといっ

た感覚に影響を与えることもあります。ほとんどの副作用は治療が

終了すると数週間で回復しますが、中には数年間続くこともありま

す。

(出典)国立がん研究センターがん対策情報センター「患者さんとご家族の心と体に起こること」

(http://ganjoho.jp/public/support/family/familiar/fam02.html)

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図表 21 一般的な薬物療法による副作用と起こる時期

(出典)国立がん研究センターがん対策情報センター「患者必携」(http://ganjoho.jp/hikkei/home.html)

(出典)がん研究振興財団パンフレット「抗がん剤治療を安心して受けるために」より一部改変

(2)精神面に関する基礎知識

がんに罹患したという事実は患者に大きなショックを与え、患者は、身体面だけでなく、

精神面でもストレスを抱えることになります。例えば、乳がん患者の場合、3 人に 1 人は、

適応障害(軽いうつ)やうつ病が合併していると言われています。

ただし、適切な治療を受ければ、短期間で治療が終結したケースもあります。がん患者

がうつになっても、少しのサポートで回復するケースもあるため、周囲の見守りや支援が

重要です。

図表 22 乳がん患者における適応障害やうつ病の割合

(出典)国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス「がんと心」

(http://ganjoho.jp/public/support/mental_care/mc01.html)

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(3)がんサバイバーシップ

がんサバイバーシップとは ①

これまでのがん医療は、医学的見地から 5 年生存率や治療効果を評価した生存期間を重

視するものでした。しかし、がんが慢性疾患として位置づけられる今日では、患者の生活

の質や治療によって引き起こされた種々の障害などにも関心が向けられるようになりまし

た。発病し、がんと診断された時からその生を全うするまでの過程を、いかにその人らし

く生き抜いたかを重視した考え方を、「がんサバイバーシップ」と言います。

「がん患者らしく」ではなく、がんという病気と向き合いながら、最後まで「自分らし

く」生き抜けるよう患者をサポートしていくことが、これからのがん医療に求められてい

ます。

サバイバーシップの 4 つの側面と時期 ②

サバイバーシップには、「身体的」「心理的」「社会的」「スピリチュアル」の 4 つの側面

があります。また、サバイバーがたどる過程は、「急性期」「延長期」「安定期」「終末期」

の 4 つの時期に区分されます。このように、サバイバーを支えていくためには、多角的・

多次元的な支援が必要となります。

図表 23 サバイバーシップの 4つの側面と時期

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サバイバーシップに関する社会的問題 ③

サバイバーシップに関する社会的問題は、就労問題のほか、がん治療による医療費負担

の問題、家庭の問題など様々です。治療後の生活の質を考えることで、得られる治療効果

は変化するといえます。

図表 24 性別・年齢別がん罹患者数(2013年)

(出典)国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

図表 25 がん治療の効果に影響を及ぼす要因

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3.がん患者の働き方と勤務先の支援体制

(1)働き方の多様化

現在は、働き方が多様化しているため、いわゆる正社員以外にも様々な働き方の形態が

あります。契約社員、パート・アルバイト、派遣などの非正社員、また、会社に雇われる

のではなく、個人事業主として事業を運営している人もいます。

東京都では、男性の約 6 割、女性の約 4 割が正社員として働いていますが、一方で男性

の約 2 割、女性の約 4 割は非正社員として働いています。

図表 26 従業上の地位(東京都)

(出典)総務省「就業構造基本調査」(平成 24 年)

また、がん罹患時の就業形態については、正社員が約 68%、非正社員が約 26%という

アンケート結果になっています。正社員と非正社員とでは、勤務先の企業で利用できる制

度等に差があることも珍しくありません。

図表 27 がん罹患時における就業形態

(出典)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」(平成 26 年 5 月)

10.0

5.4

0.5

2.5

10.1

4.2

61.3

42.1

9.7

33.0

1.0

3.9

4.2

5.7

2.7

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

自営業主 家族従業者 役員 正規の職員・従業員

パート・アルバイト 派遣社員 契約社員 嘱託・その他

67.8 12.3 11.3

3.3

3.4

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=609)

正職員 契約職員・嘱託職員 パート・アルバイト

派遣職員 その他 無回答

男性の約6割は正社員

女性の約4割は正社員

約2割は非正社員

約4割は非正社員

約 68%は正社員 約 26%は非正社員

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また、制度の有無は企業の規模によっても異なります。東京都では全国に比べて 300 人

以上の規模の企業で働く人の割合が高くなっていますが、一方で 29 人以下の小規模の企業

で働く人も約1割います。がん患者の就労相談を受ける場合には、様々な雇用形態がある

こと、また雇用形態によって企業との関係に違いがあることを踏まえて相談に臨む必要が

あります。

図表 28 企業規模別常用雇用者割合(東京都・全国)

(出典)総務省「経済センサス」(平成 26 年)

図表 29 がん罹患時に就労していた法人の正社員数

(出典)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」(平成 26 年 5 月)

また、一つの会社内であっても、それぞれの雇用形態によって、制度や規定が異なって

いる場合が多くあります。それぞれの雇用形態により、正社員や契約社員、パートなどの

様々な呼び名がありますが、これは法律での定義はないため、それぞれの会社独自での呼

称となります。相談者の言う呼び名に惑わされないように、しっかりと実際の労働契約等

の現状を把握する必要があります。

11.2

25.7

8.1

15.2

9.9

14.2

70.7

44.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東京都

全国

0~29人 30~99人 100~299人 300人以上

25.6 4.8 9.9 11.5 47.6 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=609)

1~29人 30~49人 50~99人 100~299人 300人以上 無回答

全国に比して多い 約1割

存在

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(2)がん治療と仕事の両立上の困難

東京都のアンケートによると、治療と仕事を両立する上で困難であったこととして最も

多く挙がっていたのは経済的な課題でしたが、「体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務がで

きない」「体調や症状・障害に応じた仕事内容の調整ができない」「治療・経過観察・通院

目的の休暇・休業が取りづらい」といった会社との調整に関する悩みも多く挙げられてい

ます。

図表 30 治療と仕事を両立する上で困難であったこと

(出典)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」(平成 26 年 5 月)

また、「通勤が困難である」という悩みも挙げられています。東京都と全国の通勤手段を

比較してみると、「鉄道・電車」が東京都では 56.9%となっており、全国(24.8%)に比

べてとても高くなっています。仕事そのものだけではなく、会社の行き帰りの環境につい

ても、配慮が必要です。

34.5

29.7

24.9

24.9

23.9

14.7

13.7

13.1

12.6

11.9

11.6

4

7.2

17.9

11.4

0% 20% 40%

治療費が高い、治療費がいつ頃、いくらかかるか見通

しが立たない

働き方を変えたり休職することで収入が減少する

体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務ができない

体調や症状・障害に応じた仕事内容の調整ができない

治療・経過観察・通院目的の休暇・休業が取りづらい

治療をしながら仕事をすることで人事評価が下がる

職場内に相談相手がいない

通勤が困難である

治療と仕事の両立について誰(どこ)に相談すればよ

いかわからない

病気や治療のことを職場に言いづらい雰囲気がある

治療をしながら仕事をすることで職場の理解がない・

乏しい

医師や看護師等に仕事のことについて相談しづらい雰

囲気がある

その他

困難と感じたことはなかった

無回答

(n=609)

経済的な課題

会社との調整

に関する悩み

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図表 31 常住地別通勤手段(東京都・全国)

(出典)総務省「国勢調査」平成 22 年

また、東京都の産業を全国と比較すると、東京都では「情報通信業」の割合が全国に比

べて高くなっています。この業種の特徴として、パソコンを使う時間が長いということが

考えられます。相談者の仕事がどういった業種なのかということを考慮した上で、治療の

副作用である手のしびれなどが、仕事にどのような影響を及ぼすのか、どうやって対処す

ればいいのかといったアドバイスをすることも、相談員には求められます。

図表 32 産業別労働者割合(東京都・全国)

(出典)東京都「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査)」平成 28 年(年報)

厚生労働省「毎月勤労統計調査」平成 28 年平均確報

8.1

56.9

10.9

0.9

10.2

0.5

2.9

20.5

1.1

5.8

6.9

24.8

7.4

1.1

47.5

0.2

3.9

16.0

1.4

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩だけ

鉄道・電車

乗合バス

勤め先・学校のバス

自家用車

ハイヤー・タクシー

オートバイ

自転車

その他

不詳

東京都 全国

全国に比して多い

全国に比して多い

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(3)知っておくべき労働に関する知識

労働契約の期間(労働基準法第 14 条) ①

労働契約には、「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約」(一般に「有期労

働契約」と呼ばれています。)があります。

一般的な労働契約は、「期間の定めのない契約」に該当します。

「期間の定めのある契約」は、原則3年を超える期間について締結してはならないとさ

れています。例外として、土木工事などの期間が定められた事業や職業訓練の必要がある

場合は、その必要な期間労働契約を締結することができます。また、医師や弁護士等の高

度で専門的な知識等を有する者や満60歳以上の者については、5年以内まで労働契約を

締結することができます。

「期間の定めのある契約」の場合、使用者及び労働者ともに、契約の期間中は、特別な

事情がない限り、一方的な理由だけでの中途解約をすることができません。

なお、労働契約は、書面で契約書を取り交わしていなくても、口約束であっても成立し

ます。

図表 33 労働契約について

(出典)東京労働局「労働基準法のあらまし」

労働契約

期間の定めのない契約

期間の定めのある契約原則3年を

超えてはならない

例外 3年を超えて契約することが認められているもの①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

(例)土木工事などの有期事業で必要な期間を定めるもの

②労基法第70条による職業訓練のための長期の訓練期間を要するもの 【特例】

5年以内まで可能なケース①高度で専門的な知識等を有する者

(例)博士号取得者、公認会計士、医師、弁護士等専門的な知識、技術又は経験であって高度のものを有している労働者がその知識等を必要とする業務に就く場合

②満60歳以上の者

定年以外では労働契約が終わる時期が定められていない。「正社員」などのことをいいます。

働く期間が定められている。「契約社員」「パート・アルバイト」「派遣社員」などといったりします。

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直接雇用と派遣の違い ②

派遣社員は、会社との間に期間の定めのある労働契約を結ぶ点は他の雇用形態の社員と

同じですが、就業先と直接雇用関係にあるか否かという違いがあります。正社員や契約社

員、アルバイトの場合は、就業先と直接雇用関係にありますが、派遣社員は、派遣元との

間で雇用契約を結んでいるため、派遣先は仕事上の指揮命令を受けて仕事をする場所とい

う位置づけです。

図表 34 直接雇用と派遣の違い

(出典)厚生労働省「派遣で働くときに特に知っておきたいこと」

労働契約の終了(労働契約法第 16 条・労働基準法第20条) ③

労働契約の終了とは、労働者が会社との雇用関係を消滅させることを言います。

労働契約の終了には、労働者の一方的な意思表示または労使の合意によって労働関係を

終了させる「任意退職」、期間の定めのある労働契約を締結している場合の労働契約期間満

了や定年、休職期間の満了、労働者の死亡などの「自動終了」、使用者からの一方的な意思

表示により労働契約を終了させる「解雇」の三つの種類があります。

使用者は、労働者を解雇する場合には、いつでも自由に行えるというものではなく、解

雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫

用したものとして、無効となります。解雇理由に合理的な理由があっても、解雇を行う場

合は少なくとも30日以上前に解雇の予告をする必要があります(解雇の予告の例外あり)。

解雇の予告を行わずに即時に解雇する場合は、30日分以上の解雇予告手当(平均賃金)

を支払わなければなりません。また、解雇しようとする日までに30日以上の予告ができ

ないときは、30日に満たない不足日数分解雇予告手当(平均賃金)として支払わなけれ

ばなりません。

<退職勧奨と解雇の違い>

「退職勧奨」とは、使用者が労働者に対し「辞めてくれないか」などと言い、退職を勧

めることです。これは、使用者が一方的に辞めさせる「解雇」とは違います。

退職勧奨に応じるか応じないかは、労働者の自由であるため、退職する意思がなければ

素直に退職勧奨に応じる必要はありません。

正社員・契約社員・アルバイトの場合(直接雇用の場合)

A社

労働者

労働契約

賃金の支払い仕事上の指揮命令

勤務

派遣の場合

派遣元事業主

A社(派遣先)

労働者

派遣契約

賃金の支払い

勤務仕事上の指揮命令

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就業規則(労働基準法第 89 条) ④

常時10人以上の労働者(パート、アルバイト等も含まれます。)を使用している事業場

は、就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は、労働者の過半数

で組織される労働組合または過半数の労働者を代表する者の意見を聴き、その意見書を添

付して、所轄の労働基準監督署に届出することが法律で定められています。

就業規則は、労働者に周知し、労働者がいつでも見られる状態にしておかなければなり

ません。

会社内で雇用形態がいくつかある場合には、雇用形態ごとに就業規則が作成されている

場合もありますので、相談者の雇用形態の就業規則を確認することが必要となります。相

談者が労働組合に加入している場合は、労働協約が就業規則よりも優先されます。

法令>労働協約>就業規則>労働契約

産業医・産業保健師 ⑤

産業医

業種にかかわらず労働者数が常時 50 人以上の事業場の事業主は、産業医を選任し、

労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。

産業医は、医療に関する知識と職場の環境に関することも把握しているため、治療

と仕事の両立を行う場合には、キーマンとなります。50 人未満の小規模事業場につい

ては、健康づくりの支援のため、地域産業保健センターが設けられています。

産業保健師

法令で義務付けられている訳ではありませんが、企業によっては、保健師を配置し、

従業員の健康管理等に従事している場合があります。

医療保険 ⑥

医療保険の種類

我が国では、国民皆保険制度の下、全ての人がいずれかの医療保険に属することに

なっています。医療保険には、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保

険組合、共済組合、船員保険、国民健康保険、国民健康保険組合があります。また、

75 歳以上の人及び 65 歳以上 75 歳未満の障害認定を受けている人を対象とした後期

高齢者医療制度も創設されています。

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高額療養費、限度額適用認定証

同一月(1 日から月末まで)にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超

えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。

また、70 歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に

提示すると、1 か月(1 日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとな

ります。70 歳以上 75 歳未満の方は保険証と「高齢受給者証」を、75 歳以上の方は

保険証のみを提示することで同様の対応を受けられます。ただし、低所得に該当する

場合は、「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。

がんの治療では医療費の自己負担額が高額になることがありますが、そのようなと

きに経済的負担を軽減することのできる制度です。

傷病手当金

業務外の事由による病気やけがの休業中に被保険者とその家族の生活を保障するた

めに設けられた制度で、病気やけがのため会社を休み、事業主から十分な報酬が受け

られない場合に支給されます。被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、

船員保険)の被保険者が対象です。被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の

事由による病気やけがで働くことができなくなり、会社を休んだ日が連続して 3 日間

あった上で、4 日目以降、1年6か月間の範囲で休んだ日に対して支給されます。ただ

し、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場

合には、傷病手当金は支給されません。

※障害厚生年金または障害手当金(後述)が受けられるとき

同一の病気やケガで厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金を受けられる

ときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎

年金が受けられるときはその合計額)の 360 分の1が傷病手当金の日額を下回る場合

は、その差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の

額の合計額が、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。

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・退職後の傷病手当金(継続給付)

被保険者の資格を喪失する日の前日(退職日等)までに継続して 1 年以上被保険者

であった人は、資格を喪失した際に傷病手当金を現に受けていた、または受けられる

状態であれば、資格喪失後も引き続き受けることができます。引き続き受給できる期

間は、支給開始日から 1 年 6 か月間の範囲内となります。ただし、退職日当日に仕事

をし、給与が支払われていると、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

図表 35 資格喪失後の継続給付

(出典)全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040)

・国民健康保険税(料)の減免・徴収猶予制度

国民健康保険の加入者で、失業や病気などによって生活が著しく困難となり、国民

健康保険税(料)を納められない場合には、保険税(料)の減免や徴収猶予の制度が

あります。

障害年金の制度 ⑦

障害基礎年金

国民年金の加入期間(20歳前や日本国内に居住する60歳以上65歳未満の年金

に加入していない期間)に初診日のある病気やけがで、障害認定日または 20 歳に達し

た日において、政令で定められた障害等級が1級・2級による障害の状態にある場合

に支給されます。障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において保険料納付

要件を満たしている必要があります。

*1 初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の

診療を受けた日

*2 障害認定日:障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した

日、またはそれまでに治癒したとき(症状が固定した場合)はその日

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障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者である間に初診日のある病気やけがで、障害

認定日において、政令で定められた障害等級が1級から3級までに該当する障害の状

態にある場合に支給されます。なお、障害等級1級または2級の場合には、障害基礎

年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

初診日より5年以内に治癒し、障害等級3級より軽度の障害の程度に該当した場合

には、障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において保険料納付要

件を満たしている必要があります。

(メモ欄)

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(4)治療と仕事の両立のために活用できる制度

がん患者の就労支援には、大きく分けて就労継続支援、休職支援、復職支援、再就職支

援があります。

就労継続支援 ①

・年次有給休暇(労働基準法第 39条)

使用者は雇入れの日から 6 か月継続勤務して全労働日の 8 割以上出勤した労働者に

対しては、10 労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。その後 1 年経過ごと

に、図表 36 に示す日数の付与が必要です。

なお、通常の労働者より勤務時間や勤務日数が少ない労働者についても、図表 37 に

示す日数の付与が必要となります。

年次有給休暇を取得した日の賃金に関しては、①平均賃金、②所定労働時間労働し

た場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する賃金

(労使協定に定めのある場合)のいずれかを支払わなければなりません。

また、年次有給休暇は付与された日から 2 年で時効となります。付与された日から

1 年間で使いきれなかった年次有給休暇は翌年に繰り越し、新たに付与された休暇日数

に加算しますが、さらに 1 年間使わなかったときは時効により消滅します。

使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取

扱をしてはならないことになっています。

図表 36 年次有給休暇の付与日数

図表 37 比例付与日数

(出典)東京労働局「労働基準法のあらまし」

0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上

4日 169日から216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日から168日 5日 8日 9日 10日 11日

2日 73日から120日 3日 5日 7日

1日 48日から72日 1日 2日 3日

(週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤務年数

6日

4日 6日

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半日単位・時間単位の年次有給休暇

有給休暇は「日」単位で取得することが原則となっていますが、労使の合意があれ

ば、労使協定を締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で「半

日」単位で年次有給休暇を取得することもできます。

事業場で労使協定を締結すれば、1 年に 5 日分を限度として時間単位で年次有給休

暇を取得することもできます。

失効年次有給休暇積立制度

年次有給休暇は、2年で時効となり消滅してしまいますが、会社によっては、この

消滅時効の到来した年次有給休暇を積み立てて、病気などの長期休暇の際に取得する

ことができる制度を設けています。

私傷病休暇

私傷病(業務外の理由で生じたケガや病気)については、企業は法的な責任を問わ

れる訳ではありませんが、企業によっては、就業規則等により、私傷病欠勤に対する

保障規定を設けています。

(メモ欄)

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休職支援 ②

私傷病休職制度

私傷病(業務外の事由で生じたケガや病気)による長期欠勤が一定期間・程度に及

んだときに行われるもので、会社に在籍したまま労働を免除もしくは禁止する制度で

す。

私傷病休職の期間の長さは、勤続年数等によって定められている場合が多いです。

休職期間満了時点で、出勤可能とならない場合は、自然(自動)退職または解雇と

なります。よって、私傷病による休職期間は、解雇猶予期間となります。

なお、休職制度は法律で義務付けられている制度ではないため、私傷病休職の有無

や休職中の賃金等については、就業規則等で確認する必要があります。

<休職中であっても心掛けて欲しいこと>

患者は、休職中であっても会社に在籍している従業員です。入院中であっても、可能

な限り会社への現状報告を行ったりするなどコミュニケーションを取ることを心掛け

るように伝えましょう。

<復職に向けての準備>

復職についても、会社により制度が異なるため、必ず就業規則等で確認を行い、不明

な点がある場合には、会社に制度等の確認を行うように促してください。

また、復職後いきなり元の勤務に復帰するのではなく、勤務時間や日数を減らして段

階的に復帰する試し出勤(リハビリ出勤)等、その他復職にあたり会社に配慮して欲

しい点等がある場合には、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイド

ライン5」を参考に会社に伝えるようにしましょう。

5 厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」(平成 28 年)

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復職支援 ③

柔軟な働き方に有効な勤務制度の例

勤務する会社によって制度が異なるため、就業規則等で内容を確認する必要があり

ます。

【時差出勤】

1 日の実労働時間を変えることなく、始業・終業時刻を変更する制度です。通勤ラッ

シュを避けることができ、身体的負担を軽減することができます。

【短時間勤務制度】

所定労働時間を通常よりも短くする制度です。労働時間が短縮されることによって、

身体的負担を軽減することができます。

【在宅勤務(テレワーク)制度】

労働者がパソコンなどを活用して自宅で就業する勤務形態のことを言います。自宅

で就業するため、通勤による身体的負担を軽減することができます。

【フレックスタイム制】

1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の

始業、終業の時刻を自らの意思で決めて働く制度です。その日の体調に合わせて勤務

することが可能となります。

【その他】

一時的な残業や休日勤務の免除、部署等の配置転換などもあります。

<患者の意思を会社へ伝えるための助言>

患者の勤務先に、「就業規則がない」・「制度が整っていない」からといって、治療と仕

事の両立ができないとすぐに諦める必要はないことを伝えて下さい。まずは、患者自身

から勤務先へ今後の見通しなどを伝えて、話し合いの機会を持つことが重要です。そし

て、勤務先に相談したり、配慮して欲しいことを伝えたりすることによって、柔軟な働

き方が可能となる場合もあります。制度がないから諦めるのではなく、しっかりと患者

の意思を会社に伝えることを促してあげるようにしましょう。

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再就職支援 ④

雇用保険の失業等給付(基本手当)

雇用保険の被保険者が離職した場合に、安定した生活を送りながら、1 日も早く再就

職できるよう求職活動を支援するために支給されるものです。

基本手当を受給できるのは、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる

能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわら

ず、就職できない状態にある人です。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当

の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用

保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90 日~360 日

の間でそれぞれ決められます。特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余

裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者と言います。)及び、特定

受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、そ

の他やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者と言います。)については一

般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

基本手当を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間となり、受給期間中の失

業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

※受給期間の延長

離職日の翌日から1年間の受給期間内に、病気やけが等で働くことができない(健

康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付を受給中の場合を含む)状態が30日

以上続いた場合は、受給期間の満了日を延長することができます。

延長される期間は、本来の受給期間である1年間に働くことができない期間(最長

3年間)が延長されます。受給期間延長の申請手続きは、原則として離職の日(働く

ことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから早期に、公共職業安定所(ハ

ローワーク)で行わなければなりません。しかし、延長後の受給期間の最後の日まで

の間であれば、申請することは可能ですが、基本手当の所定給付日数を全て受給でき

なくなる可能性があります。

なお、代理人又は郵送でも申請手続きは可能です。

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国民年金保険料の減免・納付猶予制度

会社を退職後は、配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)とならない場合には、

国民年金の保険料を自分で納めることになりますが、障害基礎年金や障害厚生年金(2

級以上)を受けている場合、生活保護法による生活扶助を受けている場合、本人・世

帯主・配偶者の前年の所得が一定以下の場合や失業している場合などで国民年金保険

料を納めることが経済的に困難な場合は、申請によって保険料の納付が減免または納

付猶予(20歳から50歳未満)されます。

ハローワークでの相談

ハローワークでは、一人ひとりの状況や特性を踏まえ、きめ細かな職業相談を実施

しています。

ハローワーク飯田橋では、がん患者等に対応する専門相談員を配置し、個々の患者

の希望や治療状況を踏まえた職業相談・職業紹介、患者の希望する労働条件に応じた

求人の開拓、患者の就職後の職場定着の支援等の就職支援を実施しています。また、

がん診療連携拠点病院等への出張相談による職業相談や労働市場、求人情報など雇用

関係情報の提供も行っています。都内では、現在、国立がん研究センター中央病院と

都立駒込病院にて実施しています。

Q.採用面接時に「がん」であることを伝えないといけない?

A.応募職種の業務を遂行することができる健康状態であれば、必ずしも伝える必要はあり

ません。しかし、副作用により一部業務を遂行できない可能性がある場合や、通院治療の

ために頻繁に休暇等を取得しなければならない場合などには、あらかじめ採用担当者へ必

要最低限伝えておいた方がよいでしょう。

会社には、法律で安全配慮義務が課されており、労働者の生命、身体などの安全を確保

しつつ労働させなければならないことになっていますので、配慮して欲しいことがあった

場合には伝えておいた方がよいでしょう。

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(5)患者の家族への支援

要介護状態※1にある患者※2の介護その他世話をする場合、一定の要件を満たし、会

社へ申し出ることによって患者の家族が介護休業等の制度を利用できます。介護保険制

度とは異なるため、それぞれの要件等については勤務先に確認を行ってください。

※1 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要

とする状態

※2 対象となる患者:配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

介護休業 対象家族1人につき3回まで通算して93日間を限度として休業することが

でき、また一定の要件を満たすと、雇用保険から介護休業給付金の支給を受

けることができます。

介護休暇 1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他

世話を行うために休暇が取得できます。半日単位での取得も可能です。

所定労働時

間の短縮措

置等

対象家族1人につき利用開始から3年の間で2回以上、所定労働時間を短縮

する制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、利用す

る介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度のいずれかが利用でき

ます。

その他 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限についても利用できます。

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【コラム】

(社会保険労務士とは)

社会保険労務士とは、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家であり、社会保険労務士法で定められた

国家資格者です。社会保険労務士法は、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な

発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に制定されました(社会保険労務士法第1条)。社会保険労務士は、企

業経営の 3 要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトに関するエキスパートです。

(特定社会保険労務士とは)

職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は多くの時間を費やすうえ、経営者と労働者の

間に「勝った」「負けた」の関係を生み出してしまいます。

そこで、最近では、裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。

この ADR は、当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度です。特定社会保険労務士は、この ADR のうち個別労働

関係紛争にかかる業務を行うことができます。

(がん患者就労支援と社会保険労務士)

社会保険労務士は、労働・社会保険の専門家として、労働社会保険諸法令に関する知識や手続き経験があり、各種制度

や各種申請のアドバイスを行うことによって、経済的な問題解決を行うことができます。また、企業との顧問契約を締結

しているため、日頃から人事労務に関する知識や経験を行っており、法的な裏付けのあるアドバイスを行うことができる

ことによって、治療と仕事の両立のための支援を行うことができます。

<社会保険労務士によるがん患者就労支援>

(出典)全国社会保険労務士会連合会ウェブサイト(http://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/203/Default.aspx)

<社会保険労務士の主な業務>

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Q.どんな時に社会保険労務士に相談したらいいの?

A.社会保険労務士は、主に企業との顧問契約を締結しています。日頃より事業主から人事労務に関する相談等を受

けており、常に企業視点と労働者視点のバランス感覚を大切にし、中立的な立場で業務を行っています。そして、が

ん患者の就労問題の解決には、法的な知識は元より企業視点と患者視点の両方のバランスが重要なカギであるといえ

ます。患者より特に下記のような相談があった場合には、早い段階で社会保険労務士への相談の機会を設けるように

した方がよいでしょう。

・「退職せずに、働き続けることはできないのか」、「治療と仕事を両立するための制度はどんなものがあるのか」

などの柔軟な働き方に関する相談を受けた場合

・就業規則等の記載内容について理解できない部分がある場合

・がんになったことを理由に退職を勧められているなどの退職勧奨や解雇に関する相談を受けた場合

・社会保険の制度や各種申請手続きについて不明な場合

(メモ欄)

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4.がん患者の就労に関する課題解決

(1)がん患者の治療が就労に与える影響

就労相談の基本 ①

がん患者が離職する背景要因で最も多いのは身体的な要因、次が精神的な要因です。こ

れらの患者の「ゆらぎ」を支える社会的な環境が整っていないのが現状です。

一方、現在のところ、高度化・個別化が進んでいるがん医療に対する患者自身の理解度

が低く、第三者に対して、就労する上で配慮してほしい事項、治療の見通し、キャリア・

アンカー6を伝えられる人の割合が低いことも事実です。

がん患者は、一度に様々な自己決定をしなければならない場面に直面し、混乱状態にあ

ります。また、家族も患者に合わせていつも仕事を休める訳ではありません。このような

現状があることを認識した上で、情報提供やアドバイスをすることが必要です。

企業の大きさ、雇用形態、就労環境(風土)の違いはあるが、

① 混乱した患者の心をまずは受け止め(共感)

② 即断・即決しないことを助言し

③ リファー先や具体的な行動のヒントを示す

ことが就労相談のポイント

傾聴だけでは根本的な解決にはつながらず、【病名を伝えることではなく、配慮をしてほし

い人に対して、配慮してほしい事柄を伝え、配慮を引き出す】ことを支援する。

6 米国の組織心理学者エドガー・シャイン博士によって提唱された概念で、キャリアを選択する上での「判

断基準」となるもの、ゆずれないものを指す。

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就労継続に影響を及ぼした事項 ②

がん患者を対象に実施した調査によれば、就労継続に影響を及ぼした背景要因の第 1 位

は「体力低下」、第 2 位は「価値観の変化」、第 3 位は「薬物療法に伴う副作用」、第4位は

「迷惑をかけると思った」、第5位は「通院時間の確保が困難」となっています。

がん患者が就労を継続するには、医学的な背景を基礎にした、精神的なサポート、社会

的な支援が不可欠です。

図表 38 就労継続に影響を及ぼした事項

(出典)キャンサー・ソリューションズ株式会社「がん罹患と就労調査(当事者編)2016」

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自分の治療への理解度 ③

自分の治療への理解度について、年代別に見ると、50 歳以降の患者は「薬剤名」、「仕事

への価値観」、「周囲に配慮してもらいたいこと」の理解ができていない傾向がみられます。

キャリア・アンカー(自分の働くことへの信条)を喪失していることも、就労継続に影

響を及ぼしていることが推測されます。

図表 39 自分の治療への理解度【年代別】

(出典)キャンサー・ソリューションズ株式会社「がん罹患と就労調査(当事者編)2016」

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職場の理解状況 ④

がん患者の雇用経験がある中小企業経営者に対して行った調査の結果から、がんに罹患

した従業員からの病状説明に対する理解度は、「よく理解できた」「理解できた」を合わせ

ると 9 割となっており、病状に対する理解度は高いことがわかります。

病気のことを伝えたがらない患者は少なくありませんが、副作用などで体調がつらい場

合など配慮が必要なことについては、職場に伝えておかなければなりません。働き続ける

ことができるように、メリット・デメリットを整理し、誰に伝えるべきなのかを患者とと

もに考え、職場へ何をどのように伝えるべきなのかをサポートしましょう。大切なことは

「病名を伝えることではない」ということです。

会社は、法律で安全配慮義務7が課されており、労働者の生命、身体などの安全を確保し

つつ労働させなければなりません。会社に伝えることは、会社としてどのような配慮が必

要なのかを判断する上でもプラスになる部分があります。

自分の希望を会社に伝えてもいいことを患者に伝え、不安を取り除くようにしましょう。

図表 40 がんに罹患した従業員からの病状の説明に対する理解度

(出典)一般社団法人 CSR プロジェクト「がん罹患と就労調査(経営者編)2016」

7 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、

必要な配慮をするものとする(労働契約法第5条)

よく理解できた

26%

理解できた

64%

あまり理解

できなかった

8%

どちらとも

いえない

2%

(n=50)

9割

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実際にがんに罹患した従業員がその後どのような就労状況となったかを見ると、「解雇」

「休職期間満了による自然退職」「自己都合退職」を合わせた離職者の割合は、3 割にもの

ぼります。病気に対する企業からの理解はあるものの、離職を防ぐための支援については、

まだ課題があるといえそうです。

「日本人の2人に 1 人ががんになる」と言われていますが、まだまだ身近な人ががんを

経験している人は多くはありません。職場へ伝えた際に、職場の上司や同僚の様子が変わ

る場合もあります。これまで従業員ががんに罹患した経験がない会社にとっては、大きな

出来事となり、対応に困惑しているケースも十分に考えられます。

職場の上司や同僚とコミュニケーションを取ることにより解決する場合もあります。相

談者へ、できる限りコミュニケーションを取るようにお勧めすることも一つの解決の手段

になると考えられます。「できないこと」ばかりではなく、「できること」を見つける援助

をしましょう。

図表 41 がんに罹患した従業員の罹患後就労状況

(出典)一般社団法人 CSR プロジェクト「がん罹患と就労調査(経営者編)2016」

解雇

6%

休職期間満

了による自然

退職 8%

自己都合

退職

18%現在も

休職中

4%

働き方を変更

して職場復帰

(時間を短

縮、身分変更

など)

18%

以前と同様の

形で職場復

46%

(n=50)

約 3割

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がん患者を雇用したことがある中小企業経営者が感じた不安や悩みを見ると、「休職・欠

勤期間の欠員対策」が最も多く、次いで「就労上の配慮事項・負荷のかけ方」「復職可否・

時期の判断」「本人からの説明」となっています。中小企業という特性上、人員の不足が大

きな課題となっていることがうかがえます。また、どの程度働き方に対して配慮が必要な

のか、復職可能な時期はいつなのかといった医学的な側面からの検討も必要となる判断に

ついて、特に悩みを感じていることがわかります。これらについては、患者本人でも判断

が難しい部分となりますので、相談員をはじめとした医療関係者が適切なアドバイスをす

ることが重要となります。企業が欲しい情報は、①配慮、②見通し、③働くことへの思い、

です。患者が伝えたい内容との情報差を埋めるような援助を心がけましょう。

図表 42 がん患者の雇用に際して、感じた不安や悩み

(出典)一般社団法人 CSR プロジェクト「がん罹患と就労調査(経営者編)2016」

8

0

11

16

10

20

20

27

13

21

不安や悩みは持たなかった

その他

会社の経済的負担

本人への接し方

医師からの診断書の取り扱い

本人からの説明

復職可否・時期の判断

休職・欠勤期間の欠員対策

就労上の制限事項

就労上の配慮事項・負荷のかけ方

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件(n=50)

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また、企業規模別に利用した休職制度を見ると、規模の大きな企業では「1 日単位の有給

休暇」を利用した人が多くなっていますが、50 人未満の企業では「遅刻や早退などを個人

的に配慮してもらった」という人が多くなっています。中小企業では、大きな企業のよう

に制度が揃っていないこともありますが、その分柔軟に対応してもらえることも多いこと

がうかがえます。配慮を引き出すための援助を心がけましょう。

図表 43 企業規模別 利用した休職制度

(出典)一般社団法人 CSR プロジェクト「がん罹患と就労調査(当事者編)2016」

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家族の就労を支えるために ⑤

余命6か月での家族の就労状況を見ると、介護や付き添いのために仕事を休んだ日数は、

仕事をしていた人に限ると平均 19 日となっており、利用した制度は有給休暇制度が半数、

欠勤が 23%となっています。介護休暇を利用した割合は 10%にとどまります。

図表 44 余命 6か月での家族の就労状況

(出典)特定非営利活動法人 HOPE★プロジェクト「がん患者白書 2016(遺族調査編)がん遺族 200

人の声「人生の最終段階における緩和ケア」調査結果報告書」

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患者が介護認定(40 歳以上の場合)を受けた場合、家族が付き添いのために介護休業・

休暇を活用して仕事を休むことができます。介護保険制度の対象者には、第 1 号被保険者

(65 歳以上の者)と第 2 号被保険者(40 歳から 64 歳までの医療保険加入者)があり、

高齢者以外でも、要介護・要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾

病(特定疾病)による場合は、サービスを受けることが出来ます。

しかしながら、平成 28 年 1 月に公表された、がん患者の遺族を対象とした調査によれ

ば、余命 6 か月の時点(末期がん)で要介護認定の申請を行った割合は 36%でした。申請

を行わなかった理由は「がん患者が使えるとは思わなかった」が最も多く、次いで「高齢

者の制度だと思った」、「本人に病名、病状告知をしていなかった」の順となっていました。

介護保険制度の理解が十分でないことがうかがえます。

また、要介護認定の申請を行った人に、介護保険制度が利用できるという情報をどこか

ら得たかを尋ねたところ、「自治体」、「友人」の件数が多くなっていました。医療者からの

働きかけは少ないのが現状です。

図表 45 余命 6か月での要介護認定の申請状況

(出典)特定非営利活動法人 HOPE★プロジェクト「がん患者白書 2016(遺族調査編)がん遺族 200

人の声「人生の最終段階における緩和ケア」調査結果報告書」

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(2)就労相談における相談員のあるべき姿

医療機関における相談員として、がん患者の就労相談を受ける際には、患者の伴走者と

して、患者が職場や医療チームとコミュニケーションを上手にとれるよう支援することが

求められます。そうした支援を行う上では、特に留意すべき点がいくつかあります。

ここでは、患者の就労相談を受ける際の相談員のあるべき姿として、7つの原則と、そ

れぞれに関する相談事例を紹介します。

【就労相談7原則】

① 各部署との連携を図り、就労の悩みを抱える患者を見逃さないようにしましょう

② 患者、医療チームそれぞれの思いや事情をうまく整理する調整役になりましょう

③ 会社と連絡をとる時は、必ず患者本人の同意をとりましょう

④ 治療方針や医療に関することには介入しないようにしましょう

⑤ 患者と会社の中立的立場でのぞみましょう

⑥ 就労問題の背後にある生活に関する悩みを見落とさないようにしましょう

⑦ 患者自身の価値観を尊重し、自分の価値観を押しつけないようにしましょう

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各部署との連携を図り、就労の悩みを抱える患者を見逃さないようにしましょう ①

相談員として、どのようにして悩みを抱える患者を拾い上げるかということが重要です。

相談窓口(相談支援センター等)と病棟及び外来の現場とは必ずしも十分な連携がとれて

いない場合もあり、窓口に直接就労相談に来る患者は少ない病院も多いのではないでしょ

うか。

初めから就労相談を目的として窓口に来る患者はほとんどいないと言ってよいでしょう。

病棟や外来で相談窓口(相談支援センター等)を紹介され、窓口を訪れ、相談員から就労

に関する話を持ちかけることで、初めてそうした悩みが出てくるものといえます。

そのため、例えば、医療チームが外来などで副作用の説明をする際に、仕事との関連に

ついてもアドバイスをするようにしてもらったり、相談窓口(相談支援センター等)を紹

介してもらったりして、患者と相談員がつながっていくことが必要です。窓口で待ってい

ても支援すべき患者はやってきません。病院で就労支援を始める際には、まず医療チーム

向けの研修を行い、相談窓口(相談支援センター等)の役割について説明し、患者を紹介

してもらうように依頼することも有用です。

<事例その1>

相談員の A さんは、相談窓口の利用者が少ないことや、病棟や外来の医療チームと患者

に関する情報共有もできていないことに課題意識を感じていました。

そこで A さんは、まずは医療チームの皆さんに相談員の業務をもっと知ってもらい、協

力し合える関係をつくっていこうと考えました。具体的には、院内で相談員の業務に関す

る説明会を開催し、患者と接する中で、気になることがあれば相談窓口を案内してもらう

よう依頼しました。その結果、これまで以上に相談窓口を訪れる患者が増え、医療チーム

と相談員の連携もとりやすくなりました。

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患者、医療チームそれぞれの思いや事情をうまく整理する調整役になりましょう ②

病棟や外来の医療チームが、患者を相談窓口(相談支援センター等)につなげ、さらに

相談内容が相談員によって医療チームにフィードバックされることにより、患者が企業と

やりとりする際に役立つ情報共有ができます。患者の中には、医療チームに直接相談する

ことに躊躇したり、苦手な気持ちを持ったりする方もいるので、相談員がその気持ちや悩

みを汲みとり、必要なことを医療チームに伝えられるよう、両者の調整役となることが必

要です。

<事例その2>

B さん(40 代・男性)は、胃がんの通院治療のために、社内の重要なミーティングを欠

席することが続き、上司から「このままではプロジェクトから抜けてもらうしかない」と

言われ悩んでいましたが、担当医に治療スケジュールの変更希望を言い出せずにいました。

そこで相談員は、B さんに対して重要な予定をメモに書き出した上で診察に臨むことを

助言し、担当医にもその状況を伝えました。

会社と連絡をとる時は、必ず患者本人の同意をとりましょう ③

がんの治療と就労の両立を希望する患者が、制度の利用や業務上の協力・配慮を得るた

めには、勤務している会社に自分の状況を伝えた上で、配慮してもらいたいことを検討す

ることが必要となります。相談員は、患者本人の同意を得ないまま、会社や産業医に病状

を伝えるべきではありません。会社の理解がない場合、がんであることを理由として、本

人の望まない異動や退職勧奨といった不当な処遇につながることもあります。もし職場の

担当者が連絡してきたときも、本人の同意なしに病状などについて直接伝えることは避け

ましょう。

会社とのコミュニケーションは、非常に難しい問題です。会社の就業規則や職場の様子

等について患者と確認しながら、情報開示の範囲や伝達すべき内容、時期等について適宜

アドバイスをしていきましょう。

<事例その3>

C さん(50 代・男性)は、職場でどこまでがんに罹患したことを報告すべきかを悩んで

いました。相談員が理由を尋ねると、以前職場でがんを理由に退職を勧奨された人がいた

ため、自分も退職させられてしまうのではないかと不安を抱えているようでした。

相談員は、病状についてすべて説明する必要はないが、仕事を続けるために必要な配慮

については伝えておくべきということ、また必ずしも同僚や部下までは伝える必要はない

ということを助言しました。

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治療方針や医療に関することには介入しないようにしましょう ④

相談員がセカンドオピニオンに準じるような意見をすることは、絶対にしてはなりませ

ん。また、患者の担当医に対する不満や疑念に同意することも、両者の関係を悪化させる

ことにつながりかねないため、行ってはなりません8。

しかし、就労支援を行う上では、治療に関する情報を提供してもらい、患者の治療状況

について把握することが不可欠です。治療と仕事を両立させるに当たって、患者の希望や

要望が医療チームにきちんと伝わるよう、調整を行っていくことも必要です。治療方針や

医療に関する内容には介入せず、患者と医療チームの調整役をつとめましょう。

<事例その4>

D さん(30 代・女性)は、治療の副作用から手のしびれがひどく、パソコン作業に支障

が出るため、使用する薬を変えてもらうことはできないかと相談に訪れました。

相談員は、しびれの程度や D さんが困っていることについて詳しく聞き出し、整理した

上で、担当医に伝えるべき事項を助言しました。担当医は、D さんの状況を受け、抗がん

剤の種類を見直すことになりました。

患者と会社の中立的立場でのぞみましょう ⑤

患者が会社との話し合いに臨む際、患者側の権利を一方的に主張してしまうと、両者の

関係がこじれてしまうことがあります。相談員は、常に患者側の視点に立つだけではなく、

会社の立場も理解しつつ、中立的な立場からアドバイスをする必要があります。

また、もし何度か話し合いをしても両者の折り合いがつかない場合や、明らかに不当な

労働環境にある場合には、法的な解決が必要になるため、社会保険労務士など外部の専門

家との連携も考慮するようにしましょう。

<事例その5>

相談員は、大腸がんに罹患した E さん(50 代・男性)から、「会社にがんに罹患したこ

とを話したら、何の相談もなく、別の部署に異動させられ、最近では会社を辞めるように

言われている。どうしたらよいか。」との相談を受けました。相談員は、これは明らかに不

当な労働環境で、法的な解決が必要になると考え、週1回相談対応している社会保険労務

士 F さんに、次の面談に同席してもらうことにしました。社会保険労務士 F さんに同席し

てもらったことで、問題を整理し、会社と話し合うべきことを的確に E さんに伝えること

ができました。

8 国立がん研究センターがん対策情報センター「がん専門相談員のための学習の手引き」p23

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就労問題の背後にある生活に関する悩みを見落とさないようにしましょう ⑥

仕事に関する相談を主訴としてやってきた患者であっても、相談内容を聞いていくと、

その背後に家族との関係や生活環境などにおける悩みが隠れている場合があります。また、

その逆も同様です。医療費や生活費などの経済的問題や、育児や家事、介護などの悩みは、

就労の課題と関連していることがしばしばあります。

また、患者のなかには、そもそも仕事に関する悩みを病院で相談できるということを知

らずに、ひとりで悩みを抱えている方もいます。患者が訴える相談内容は、氷山の一角で

あることを常に意識し、その背後に別の大きな課題がないかどうかを見極めるようにしま

しょう。

<事例その6>

G さん(40 代・女性)は、治療のためにパートの仕事を辞める予定であるものの、そう

すると治療費を支払えるかどうかが不安だと相談に訪れました。事情を聞いてみると、G

さんには 3 歳の子供がおり、親の介護も抱えている状態で、治療をしながら働き続けるこ

とはとても無理だとのことでした。相談員は、G さんの育児・介護の負担が大きすぎると

判断し、疾病を理由とした保育所利用の可能性や、介護保険制度について説明し、地域包

括支援センターや役所の窓口の紹介も行いました。

患者自身の価値観を尊重し、自分の価値観を押しつけないようにしましょう ⑦

治療と仕事の両立は、あくまで患者に「治療を受けながら仕事をしたい」という希望が

あることと、「治療状況、身体的・精神的等の状態から就業が可能である」という二つの条

件が揃っていることが大前提となります9。

その上で、治療と仕事の両立を実現する主体は患者自身です。仕事を継続するかどうか、

継続するとしたらフルタイムかパートタイムか、といった働き方や暮らし方に関する選択

については、患者本人の意向を第一に優先し、相談員の価値観を押しつけないようにしま

しょう。

<事例その7>

H さん(30 代・女性)は、乳がんの治療と仕事を両立したいと考え、相談に訪れました。

H さんの症状、治療の頻度を見ると、勤務している会社の制度をうまく活用しつつ、フル

タイムで勤務し続けることは十分可能と思われました。しかしながら、H さん本人がこれ

までと同じペースで働き続けることに強い不安を感じていたため、しばらく時短勤務をす

る選択肢を提案し、会社と話し合ってみるように助言しました。

9 厚生労働省「治療と職業生活の両立等の支援手法の開発一式(疾患案件名:職業性がんその他の悪性新

生物)事業実施報告書」p55

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5.ワークショップ・ロールプレイング

ここでは、がん患者の就労に関する相談支援の場で実際に行われていることを理解し、

研修参加者同士で情報を共有し合うために行うワークショップ(1回目:がん患者の就労

における課題、2回目:がん患者の就労相談を行う上で必要な心構え、得るべき知識・ネ

ットワーク)及びロールプレイングについて説明します。

(1)ワークショップ(がん患者の就労における課題)

ワークショップの実施にあたり、参加者の皆様には5~6人のグループごとに着席して

頂きます。最初に、それぞれのグループ内で自己紹介を行ってください。

また、ワークショップを行う際の「暗黙のルール」があります。互いに協力しあって、

効果的なワークショップにしていくことが重要です。

【ワークショップを始める前に ~暗黙のルール~】

① 積極的に発言しましょう

② 話は短く簡潔にしましょう

③ お互いを理解するために、よく聴きましょう

④ みなさんで協力して、時間内に対話を終わらせましょう。ベルの音が、終了の合図

です

1回目のワークショップでは、がん患者の就労における課題について話し合います。参

加者それぞれが、日頃の業務等の中で感じている、がん患者の課題や不安を挙げることに

よって、これまで気づかなかった課題や不安についても知ることができます。

【ワークショップ(1回目)】

問い:がん患者の就労において、どのような課題があると思いますか。がん患者が抱えて

いる課題や不安を挙げてみましょう

・各自、テーブルに用意してある付箋に書き出しましょう(5 分)

・模造紙に貼り付けながら、グループの中で共有しましょう

※貼り付けるのは、1人一度に一枚ずつ

※順番はアットランダム。前の人の話につなげて(10 分)

・「課題」をいくつかに集約しましょう(5分)

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(2)ロールプレイング(東京都がん患者の治療と仕事の両立支援のための企業内研修用

映像教材のケースを用いて)

東京都では、がん患者の治療と仕事の両立支援のための企業内研修用映像教材(以下「映

像教材」という)として、「がん治療と仕事の両立 ~もしも、職場の誰かががんになった

ら~」を作成しています。職場の上司や同僚等の多くの企業内関係者の方々に、がん患者

の治療と仕事の両立支援について知ってもらうことを目的としています。

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/kyouzai.html)

ここでは、映像教材のあらすじと相談員が行うべきアドバイスのポイントを記載します。

映像教材の登場人物 ①

映像教材の主な登場人物は、小林さん(46 歳)と早川さん(41 歳)です。小林さんは、

食品会社の営業職として働いていますが、大腸がんであるとの診断を受けます。早川さん

は、紳士服店の販売員で、3 年前に乳がん手術を受け、ホルモン療法を継続中です。2 人の

がん患者の治療と仕事の両立について、感じ、考えてみましょう。

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あらすじと相談員が行うべきアドバイスのポイント ②

1)プロローグ

小林さんは、食品会社の営業として働く 46 歳。会社の検診を経て、大腸がんであると診

断され、大きなショックを受けます。しかし、主治医の椎名医師からきちんと治療すれば、

元通りの生活を送れるようになると聞き、妻(早苗)とも話し合った上で、手術を受ける

ことを決意します。

<アドバイスのポイント>

診断を受けたばかりの患者やその家族は混乱の時期にいます。

納得して治療を受けるためには、セカンドオピニオンが役立つこともあります。治療に

向き合えるような後押しをする中で、患者や家族自身が生活課題を整理できるよう支援し

ましょう。また、がんになったからといって患者や家族の社会生活が止まるわけではあり

ません。それぞれが担ってきた役割に変化が生じることもありますが、社会生活が継続で

きるよう支援しましょう。

仕事に関しては早まって退職を決断しないように助言し、治療のスケジュールなどを確

認した上で、仕事への影響を整理し、対応方法などを伝えましょう。

2)上司に告げる

小林さんは「がんと診断されたこと」「手術のために休む必要があるが、その後復帰でき

ること」「職場の同僚には黙っていて欲しいこと」を、上司である丸山課長に伝えます。丸

山課長は小林さんの体調を心配した上で、職場の同僚には話した方がよいとアドバイスを

します。

<アドバイスのポイント>

誰にどこまで伝えるかというのは多くの患者が抱える悩みです。

必ずしも「がん」という病名を伝える必要はありませんが、休暇が必要になる場合はそ

の期間や復帰の目処を伝えられるようサポートするのがよいでしょう。

職場によっては休暇制度などを設けている場合もあるので、職場の就業規則や加入して

いる健康保険の規定を確認してみるよう助言しましょう。

雇用条件の違いによっても保障内容が異なるので、雇用条件を確認するよう患者に助言

しましょう。

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3)同僚に告げる

職場の同僚に、自身のことを話すことにした小林さん。「がんと診断されたこと」と

「2 週間程度で復帰すること」を伝えます。同僚の久我さんは励ましてくれましたが、皆驚

きを隠せない様子です。

<アドバイスのポイント>

職場の同僚へも必ずしもすべてを伝える必要はありません。一方で理解者がいると気持

ちが楽になることもあります。映像教材のように協力的な職場は理想的ですが、職場の反

応はそれぞれなので、患者の職場ではどうかということを一緒に考えられるとよいでしょ

う。

仕事の引継ぎがある場合は、その引継ぎ方法について職場と相談してみるよう助言しま

しょう。

4)手術、そして職場への復帰

術後の経過を踏まえ、予定より 1 週間遅れで退院をした小林さん。丸山課長と人事担当

者の佐伯さんとの三者間での話し合いを経て、無理のない範囲での勤務を再開しました。

しかし、職場が忙しい時期を迎える中、早めに帰ったり、休暇を取る必要がある小林さん

に対して、同僚の小山田さんや細貝さんは複雑な思いを抱えます。

<アドバイスのポイント>

職場復帰に当たり、どのような注意点があるか医療チームに確認をしておくよう助言し

ましょう。医療チームの見解と患者や家族の思いが必ずしも一致しているとは限らないの

で、可能であれば相談員からも医療チームに確認するとよいでしょう。

また、フルタイムで復帰することが体の負担になることもあるので、勤務時間や通勤時

間の変更、業務内容の考慮などを職場と相談してみるよう助言しましょう。相談すること

によって、リハビリ的な職場復帰(徐々に体をならしながら勤務日数や時間を元に戻して

いく)ができる場合もあります。実際の職場復帰の前に、職場復帰をイメージするための

シミュレーションをアドバイスしてみるのも一つの方法です。

映像教材のように、有給休暇を使い切ってしまった場合であっても、職場によっては利

用できる制度を確認してもらえる場合もあるため、患者自身が職場に何を相談したらよい

か整理できるように支援しましょう。

職場によっては、人事担当や産業医との相談もできる場合もあります。

術後の抗がん剤治療は長期間になりますし、以前と全く同じような仕事をすることは負

担が大きいかもしれませんので、最初から無理をせず、まずは希望を職場に伝えてみては

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どうかと助言してみましょう。その希望を聞いた職場側がどこまで配慮を考えてくれたの

かを確認しましょう。

また、治療時間や外来の日程など、病院側として調整・考慮できることがないかどうか

も併せて考えましょう。仕事上の配慮を受けやすいように病状の見通しなどを記した診断

書が有効になる場合もあります。

5)悩む丸山課長

丸山課長は、小林さんの今後の働き方について悩みます。そんな中、妻(佐和子)の友

人で、乳がんの診断・治療を経て復帰した早川さんが丸山家を訪れます。紳士服店で働く

早川さんは、上司である星野店長が良き理解者となり、職場全体でサポートをする雰囲気

を作ってくれたという話をします。それを聞いた丸山課長は解決の糸口を見つけます。

<アドバイスのポイント>

今の治療の状況や仕事に影響が出そうな副作用などがあらかじめ分かっている場合は、

そのことについて職場に伝えておくよう助言しましょう。また、復帰直後は体調が安定し

ないことも十分考えられるので、無理のない程度で治療と仕事を両立できるよう職場と話

し合いを重ねられるとよいでしょう。

仕事をしていく中で、思うように体力が戻らず、考えていたよりも負担を多く感じてし

まうこともあります。可能であれば初めは業務を軽減し、体力や体調に合わせて徐々に増

やせそうなら上司や同僚と相談の上で業務範囲を増やしていくのも一つの方法であること

を患者にも伝えましょう。患者が、常に職場とコミュニケーションを取っていくことがで

きるのが望ましいでしょう。

6)エピローグ

小林さんや職場の皆の話を良く聞くことにした丸山課長。聞いた話を踏まえて、業務の

進め方について提案した結果、職場の雰囲気は以前よりも和らいだものとなります。

<アドバイスのポイント>

以前と同じようにフルタイムで復帰しないといけないのではないかと考えている患者も

います。希望を伝えた上で、無理せずに働き続けられるよう業務配慮をしてもらえないか

職場と相談・交渉してみてはどうかと助言してみましょう。

周囲には伝わりにくい副作用や症状で悩んでいる場合もあるので、何に悩んでいてそれ

をどう職場に理解してもらえるかを一緒に考えられるとよいでしょう。

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ロールプレイング(映像教材のケースを用いて) ③

映像教材のケースを用いて、ロールプレイングを行うことで、より具体的な相談支援の

場面を体験することができます。

ここでは、映像教材に出てきた「A.小林さん」、「B.早川さん」のケースを題材に、患

者との面談の疑似体験をして頂きます。

【ロールプレイングのケース】

・映像教材に出てきた「A.小林さん」、「B.早川さん」のケースを題材にします。

・場面としては、以下の①、②の場面を想定します。

・患者役の人は、A-①、A-②、B-①、B-②の4つのパターンの中から一つを選んで相談

してください。

場面①:主治医からの説明を受け、仕事を続けるために上司に相談をする前の状況です。

どのように上司に話をしたらよいのか、相談に乗ってください。

患者役:何をどこまで伝えるか、悩んでいます。仕事を続けることを、上司に前向きに

受け止めてもらえるのか不安を持っています。

場面②:手術後の経緯を踏まえ、職場に復帰する前の状況です。上司だけでなく、職場の

同僚等にどのように話をしたらよいのか、相談に乗ってください。

患者役:体調に不安があり、体力も回復しておらず、自分でも、どの程度の範囲で働け

るのか自信がない状況で、周りにどう説明したらよいか悩んでいます。

【ロールプレイングの進め方】

・3人1組のグループで行います。各人の役割は、支援者、患者、オブザーバーとし、全

員が順番にすべての役割を体験します。

・「傾聴」の姿勢を意識して行いましょう。

・1セッションは 10 分で行い、支援者は、セッション終了後、オブザーバー及び患者役の

参加者からフィードバックを受けます(3分)。

・各グループ3セッション実施します。

・支援者役の人はヒアリングシートを用いて、支援相談を行ってください。

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就労相談ヒアリングシート

記入日: 年 月 日 記入者:

氏 名

性 別 □ 男性 □ 女性

生年月日・年齢 年 月 日 生 ( 歳)

相談内容

病名

病期(ステージ)

診断確定日 年 月 日

現在の

治療の状況

□治療中(内容:□手術後 □抗がん剤治療 □放射線治療 □ホルモン療法

□その他の治療< >)

□治療前 □経過観察中 □その他( )

通院頻度 ( )回/ 月 ・ 週

現在の

就労形態

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 自営業

□ 内職 □ その他( )

契約期間

□ 期間の定めなし

□ 期間の定めあり

⇒平成 年 月 日まで 契約更新の予定 □あり □なし

業種 例)農業・建設業・製造業・小売業・サービス業・公務員など

職種 例)事務職、専門・技術職、販売職、サービス業など

役 職 勤務年数 年 か月

勤務形態

□内勤 □社外活動が多い □接客がある □立ち仕事が多い □肉体労働

□パソコンや細かい作業あり □車の運転がある □水を使う

□その他( )

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現在の仕事の状況

□就業勤務中 週( )日、週( )時間

⇒勤務時間は □規則的 □不規則 □夜勤がある

⇒1か月あたりの残業時間 月 □10時間未満 □10~45時間以下 □45時間超

□休職中である:職場復帰予定( )月頃

□今は仕事に就いていないがこれから就職予定である:( )月頃

□その他( )

通勤時間 ( )時間( )分

通勤方法

□徒歩 □バス □電車 □自家用車 □自転車 □その他( )

<特記事項> □長距離を歩く □ラッシュ混雑激しい □長時間の運転

□その他( )

職場の誰に病気の

ことを伝えているか

□人事 □所属長 □直属上司 □同僚

<特記事項> (内容、相談できる関係にあるか、今後の予定・希望等)

会社に

配慮してほしいこと

例)腕のリンパ浮腫があるため、重い荷物が持てない

家族の

サポート状況

例)家族が車で通勤の送迎をしてくれる

仕事への

想い

あなたにとって仕事の意味は?

例)収入確保の手段として、自分の成長のために必要、自己実現、 など

両立に

向けた意向

両立に向けての考えは?

例)治療開始前と同じ仕事で同じように働きたい、ワークライフバランスに配慮したい

その他

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(3)ワークショップ②

(患者の就労相談を行う上で必要な心構え、得るべき知識・ネットワーク)

患者の就労における課題を共有し、映像教材のケースを用いて相談の疑似体験を行い、

得られた考えを踏まえて、患者の就労相談を行う上で必要な心構え、得ておくべき知識や

ネットワークについて話し合ってみましょう。ここで得られた内容を日頃の業務に活かす

ことが重要です。

【ワークショップ(2回目)】

問い:患者の就労についての相談に乗る上で、必要な心構えは何でしょう?

あなたが得ておくべき知識・ネットワークにはどのようなものがあるでしょう?

・まずは1人で考えて、「心構え」をピンクの付箋紙に、「知識・ネットワーク」をグリー

ンの付箋紙にマジックで書きだしましょう(5分)

・付箋紙を模造紙に貼り付けながら対話しましょう(10 分)

・付箋をグループ分けして、タイトルをつけましょう(5分)

(メモ欄)

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6.がん関連情報リスト

(1)相談窓口

・がん相談支援センター

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

center.html)

・東京産業保健総合支援センター(http://sanpo-tokyo.jp/inquiry.html)

・地域産業保健センター(http://sanpo-tokyo.jp/region.html)

・東京労働局(http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html)

・ハローワーク飯田橋(http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/iidabashi.html)

・地域若者サポートステーション(厚生労働省ホームページ)

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihats

u/saposute.html)

・社労士 110 番(http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/no110/)

(2)参考サイト

・東京都がんポータルサイト

(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/)

・国立がん研究センターがん情報サービス

(http://ganjoho.jp/public/index.html)

・がんと共に働く 知る・伝える・動き出す(日経ビジネスオンライン)

(http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/work_with_cancer/)

・厚生労働科学研究「がんと就労」

(http://www.cancer-work.jp/)

・一般社団法人 CSR プロジェクト

(http://workingsurvivors.org/)

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(3)参考資料

・東京都「がんに罹患した従業員の治療と仕事の両立支援ハンドブック」

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/ryoritsushientool/handbook.html)

・東京都 がん患者の治療と仕事の両立支援のための企業内研修用映像教材

「がん治療と仕事の両立 ~もしも、職場の誰かががんになったら~」

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/kyouzai.html)

・東京都「平成 26 年度 がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰 事

例紹介集」

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/kigyobosyu.files/150422honpen.pdf)

・東京都「平成 27 年度 企業でできるがん対策事例紹介集~検診から就労支援まで~」

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/27zireisyuu.files/jirei_shoukaisyuu.pdf)

・東京都「平成 28 年度 企業でできるがん対策事例紹介集~検診から就労支援まで~」

( http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/soudan/

ryouritsu/kigyohyosyo/jiresyokaisyu/index.files/28jireisyokaisyu.pdf)

・みずほ情報総研株式会社「平成 24 年度厚生労働省委託事業『治療と仕事の両立支援マニ

ュアル』」

(http://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/mhlw_ryoritsu2013_manual.p

df)

・厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunky

oku-Roudoujoukenseisakuka/0000113625_1.pdf )

・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

( http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken

/juuyou/kougakuiryou/index.html)

※高額療養費制度について

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・東京都労働局「労働基準法のあらまし」

(http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roud

ou_kijun/_84882.html)

※年次有給休暇、フレックスタイム制、産業医、労働関係の終了について

・厚生労働省職業安定局ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」

(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html)

※失業給付について

・厚生労働省「長期療養者就職支援事業」

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html)

※ハローワークでの相談について

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東京都福祉保健局委託事業

相談員向けがん患者就労支援プログラム等の策定及び

研修会開催に係る検討委員会 委員名簿

(五十音順、敬称略)

◎:委員長

桜井なおみ キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長

染谷 由美 社会保険労務士オフィス・ソメヤ 代表 特定社会保険労務士

橋本久美子 聖路加国際病院 相談支援センター 看護師

宮田佳代子 国立がん研究センター中央病院 相談支援センター 社会福祉士

◎山内 英子 聖路加国際病院 副院長 ブレストセンター長/乳腺外科部長

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相談員向けがん患者就労支援研修

テキスト

平成 28(2016)年 3月(第 1版)

平成 29(2017)年 2月(第 2版)

平成 30(2018)年 1月(第 3版)

東京都福祉保健局

委託先:アビームコンサルティング株式会社