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自民党「新憲法草案」の基本的問題点と 日本国憲法の現代的意義(講義草稿)
岩 本 勲
Some Fundamental Problems of “LDP’s Draft of The New Constitution of Japan” and Contemporary Causes of The Constitution of Japan. (a draft of a manual)
IWAMOTO Isao
はじめに
自民党は2005年,結党50周年を期して,「新憲法草案」(新憲法起草委員会,平成17年10
月28日。以下,「新草案」と略記)を公表した。国会において野党を含めて改憲勢力が3
分の2を超える現状にあって,憲法・教育基本法改定を中心政策に掲げる安倍・自民党新
総裁が誕生し,戦後の長い歴史を持つ憲法改定問題はいよいよ現実の政治的日程に上らさ
れることとなった。周知のごとく,安倍の祖父は,日米安保改定と並べて憲法改定を悲願
とした元A級戦犯容疑者・岸信介であり,迎え撃つ野党・民主党の鳩山・幹事長はまた,
1950年代初期に初めて憲法改定を公約に掲げた日本民主党総裁・鳩山一郎の孫である。こ
の奇妙な人的組み合わせに象徴されるごとく,かつての自社対決=保革対決ではなく,保
守・保守中道右派「対決」という政治的組み合わせの中で,戦後,半世紀以上にわたる与
野党の中心的な政治的争点のひとつである憲法改定問題が,今やその決着に向かって重大
な一歩を踏み出した。
「新草案」は一見すれば,あたかも第9条の改定を除いて部分的な手直しに過ぎないか
のごとくに装われているが,しかし,その本質は日本国憲法の原理のみならず,近代憲法
の原理さえをも根本的に覆す内容となっている。したがって,まずは「新草案」が示して
平成18年10月30日 原稿受理 大阪産業大学 教養部
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いる内容の基本問題に限っても,それを吟味することが必要となる。ついで,「新草案」
が破棄しようとしている日本国憲法の現代的意義を明らかにする。このためには,近代憲
法の原理にさかのぼって,また同時に,日本国憲法と大日本帝国憲法との断続関係,およ
び日本国憲法の制定過程の吟味も含めて,全体的な検討が不可欠となっている。もとより,
日本国憲法が無矛盾で完璧なものでないことも争えない事実であり,したがって,日本国
憲法の検討は,その意義と共にその君主主義的・ブルジョア的限界も明らかにすることと
もなろう。本稿は,以上のような検討のための素描である。
(一) 自民党の「新草案」の政治経済的基礎
1.日本国憲法の基本原理を全面的に覆す新憲法案としての「新草案」
① 前文
「新草案」が日本国憲法改定案ではなく,「新憲法草案」として提起されているところに,
その基本的性格が表明されている。「新草案」の前文冒頭,「日本国民は自らの意思と決意
に基づき,主権者として,ここに新しい憲法を制定する」と記されている。この一文には,
日本国憲法をいわゆる「押し付け」憲法と看做し,新しく「自主憲法」を制定するとする
自民党の真意がこめられている。新憲法は,「新草案」によれば手続き的には,日本国憲
法の改正手続き規定(第96条)に従って改正憲法として成立することになっているが,そ
の意図するところは,あくまでも「新憲法制定」である。したがって,本来ならば,日本
国憲法に基づく現国会ではなく,新しく憲法制定議会を選出ししなければならないにもか
かわらず,現行憲法の改正手続きによって新憲法を制定しようとしているところに,最初
のごまかしが存在する。
前文第2段落で,象徴天皇制を維持し,国民主権,民主主義,自由主義と基本的人権の
尊重,平和主義と国際協調主義の基本原則は不変の価値として継承すると記されている。
この文脈では,象徴天皇制の維持が宣言されて,その次に国民主権の継承が続く。このこ
とは,現行の日本国憲法前文においては天皇制には言及がなく国民主権と社会契約説が強
調されていることと,全く対照的である。もとより,自民党内部には根強く天皇元首論が
存在するが,大日本帝国憲法のような絶対主義天皇を復活させる経済的・政治的条件は存
在しない現在,これは不可能である。それにもかかわらず,国民主権に先行させて象徴天
皇制の維持を掲げたことには,できうる限り国民主権の意義を相対化・希薄化させようし
ている意図が示されている。
つづいて,本来なら「自由と基本的人権」と定めるべきところを,「自由主義と基本的
自民党「新憲法草案」の基本的問題点と日本国憲法の現代的意義(岩本 勲)
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人権」とする,すり替えがこっそりと行われている。「自由」と「自由主義」には雲泥の
差がある。前者は普遍的な原理であり,「自由」の概念はギリシャ時代より存在した。一方,
後者は資本主義の勃興とともに生じた,17世紀以後の一つのイデオロギーにすぎない。「自
由主義」の意味は,小泉前首相の「新」自由主義見ればすぐ理解される。それは,規制緩
和の名の下に資本の自由をあらん限り発揮させる主義,あくなき弱肉強食の自由,「勝ち組」
の自由を促進する主義であった。ここには,弱者が没落する自由,「負け組」が敗退する
自由しかない。自由主義と基本的人権を同列に並べ,自由主義が不変の価値をもつとする
ことは,およそ,政治思想史のイロハもわきまえぬ偏頗な考えを国民に押し付けようとす
るものである。
このほか,日本国憲法に掲げられたいくつか不変的価値は継承すると述べられているが,
後に詳細に検討するように,言葉は継承されても,その意味するところが全く換骨奪胎さ
れているところに特徴がある。
前文第3段落において,「国に愛情」=愛国心と「国や社会を支える気概」「自らを支え
守る責務」が新しく登場した。これは,第9条改定と連動して,国防義務=兵役義務=徴
兵制をそれとは言わずに抽象的な表現によって前面に押し出すものである。「新草案」本
文においても国防義務は規定されていないが,日本国憲法第9条で戦力不保持の規定に拘
わらず,「自衛権の不放棄」を論拠として自衛隊を合憲とし,憲法前文の諸国民の協調に
よる平和の維持の文言から海外派兵合憲の屁理屈をひねり出す御用解釈によれば,「国に
愛情」と「自らを守る責務」という文言から国防義務=兵役義務を引出すことほどたやす
いことはない。
「新草案」前文はこの他に新しく,教育・文化・地方自治・地球環境等について言及し
ているが,これらは「新草案」の本質をカムフラージュし,国民投票において多数の票を
得ようとする,姑息な思惑に基づく付けたりに過ぎない。「新草案」前文はこれらを含めて,
全体として無味乾燥な事務的文書に終始するものである。
一方,現行憲法前文には存在しながら,「新草案」前文からすっぽりと抜け落とされた
ものは何か。その第一は,アジア太平洋戦争に対する反省をこめ,新しい平和国家,民主
国家としての再出発しようとしたことへの誓いである。これは,極めて多数のアジア諸国
民を軍靴で残酷に踏みにじったアジア太平洋戦争への反省の代わりに,諸国民を蹂躙した
将兵を称揚する靖国神社に首相が公式参拝することをよしとする傲慢な態度と全く軌を一
にしたものである。
これと並んで,「平和的生存権」が欠落させられた。日本国憲法前文では,われわれは「平
和のうちに生存する権利を有することを確認する」と明確に述べられている。個人の権利
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として,「平和的生存権」を認めたのは,恐らく世界的に見て日本国憲法を唯一とする。
国民はこの権利に基づいて,政府の憲法違反に対して出訴が可能なのである(長沼ナイキ
基地闘争,イラク掃海艇派遣違