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情情情情情情情情情情情情情情情 「「 IT情情情情情情情 情情情 情情情情情情 ・、 PDF情情情情情 情情情 情情情情情 情情情情情情情情情 () 情 情 情 情 情 2018年8年27年

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「「情報処理システム高信頼化教訓集 ITサービス編」

校閲・編集、印刷製本及びPDF 制作等業務」に係る

一般競争入札

( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2018 年 8 月 27 日

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 .................................................................................................... 1

Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) ............................................................................................... 5

Ⅲ . 仕 様 書 .......................................................................................................... 14

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ................................................................................... 24

 

 

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2018 年 8 月 27 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業 務

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法

落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限

の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統

一 資 格 ) に お い て 「 物 品 の 製 造 」 又 は 「 役 務 の 提 供等 」 で 、 「 B 」 、 「 C 」 又 は 「 D 」 の 等 級 に 格 付 け

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さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こと 。

(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所  入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2018 年 8 月 27 日 ( 月 ) か ら 2018 年 9 月 14 日 ( 金 ) 17 時 00分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 参 加 資 格 書 類 の 提 出

(1) 受 付 期 間2018 年 9 月 19 日 ( 水 ) か ら 2018 年 9 月 21 日 ( 金 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

(2) 提 出 期 限2018 年 9 月 21 日 ( 金 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 様 式 3 1通

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最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1通

平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通 (4) 提 出 方 法

① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教「訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 びPDF 制 作 等 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は名 称 ) 、 宛 先 ( 16 . ( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 かつ 、 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 「 IT サ ー ビス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業 務 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こと 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信「頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本及 び PDF 制 作 等 業 務   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場合 と 同 様 と す る こ と 。

  (5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 方 法(1) 開 札 日 時

2018 年 9 月 27 日 ( 木 ) 11 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 A 8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件

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納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 ・ 管

財 グ ル ー プ   担 当 : 今 木 、 佐 藤 ( 真 )電 話 番 号 : 03-5978-7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 社 会 基 盤 セ ン タ ー 産 業 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 部 コ ネ ク テ ッ ド イ ン ダ ス ト リ ー グ ル ー プ   担 当 : 村 岡 、目 黒電 話 番 号 : 03-5978-7543

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電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化「教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及び PDF 制 作 等 業 務 」 に 係 る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ く 業 務 ( 以 下

「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と する 。  

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )

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第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 する 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 する 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の完 了 日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の不 具 合 ( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

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( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務

の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。

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四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、

本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契

約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な

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ら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27

条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約の 履 行 過 程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作を 含 む 。 ) 及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 )( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す るも の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実施 権 、 使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 した も の と み な す 。 な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、納 入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件に 対 す る 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品の 著 作 者 / 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行わ な い も の と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の

第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の もの を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と もに 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れが あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産

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権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に

係 る 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を する こ と が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契約 に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 、 乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲と 協 議 し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )

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第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と きは 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

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2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関

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係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違

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約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      20○○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁目 28 番 8 号

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構

理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 請 負

業 務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し くは 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き るも の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お いて 、 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を収 集 す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も のと す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に開 示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情

報 を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び その 退 職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提供 し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随時 の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に遵 守 さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )

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第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 請 負 業 務 遂 行 以 外 の い か、な る 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 請 負 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範囲 で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り では な い 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 請 負 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲

か ら 預 託 を 受 け 、 あ る い は 乙 自 ら 収 集 し た も のを 含 む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め られ 、 訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 あ る い は 請負 業 務 へ の 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ちに 且 つ 無 償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 請 負

業 務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し たと き は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( これ を 複 写 、 複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲に 返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ンピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な ら

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な い 。

( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 請 負 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保存 し な け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 請 負 業 務 を 第 三 者 に再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ばな ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 けた と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後直 ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場

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合 は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れる 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途の 指 示 に 従 う も の と す る 。

以 上

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Ⅲ . 仕 様 書

「情報処理システム高信頼化教訓集 IT サービス

編」

の校閲・編集、印刷製本及びPDF 制作等業務

事 業 内 容 ( 仕 様 書 )

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事 業 内 容 ( 仕 様 書 )

1. 件 名「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス

編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業 務

2. 背 景 ・ 目 的  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 と

い う 。 ) 社 会 基 盤 セ ン タ ー は 、 情 報 処 理 シ ス テ ムの 運 用 ・ 保 守 に 関 わ る 多 く の 関 係 者 に 対 し て 、 過去 の IT シ ス テ ム 障 害 事 例 に 基 づ く 再 発 防 止 の た めの 教 訓 の 普 及 拡 大 を 目 的 に 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 を 発 行 す る 。

3. 業 務 概 要「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス

編 」 に つ い て 、 IPA が 提 供 す る 原 稿 を 元 に 校 閲 ・ 編集 作 業 を 行 い 、 印 刷 物 を 作 成 す る 。 ま た 、 印 刷 物と 同 じ 内 容 の Web サ イ ト 掲 載 用 PDF 及 び 高 解 像 度 のPDF の 制 作 を 行 う 。

4. 事 業 期 間 ・ ス ケ ジ ュ ー ル(1) 事 業 期 間 は 契 約 締 結 日 か ら 2019 年 2 月 18 日

( 月 ) ま で と す る 。な お 、 IPA は 契 約 締 結 後 直 ち に 原 稿 を 請 負 者 に入 稿 す る 。

(2) 請 負 者 は 円 滑 な 作 業 進 捗 を 図 る こ と 及 び そ の管 理 を 容 易 な も の と す る た め に 、 業 務 内 容 を細 分 化 し た 工 程 ( ス ケ ジ ュ ー ル ) 表 を 作 成 しIPAの 承 認 を 得 る こ と 。

(3) IPAと 請 負 者 は 業 務 を 円 滑 か つ 正 確 に 実 施 す るた め に 進 行 状 況 等 の 打 合 せ を 週 1 回 程 度 開 催 する 。 な お 、 打 合 せ の 実 施 場 所 は IPA 内 会 議 室 とす る 。

5. 業 務 内 容以 下 の 業 務 を 実 施 す る 。

(1) 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ービ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 作 業

(2) 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ービ ス 編 」 の 印 刷 製 本 作 業

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(3) 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ービ ス 編 」 の PDF 制 作 作 業

実 施 に 係 る 具 体 的 な 業 務 は 5.1 ~ 5.3 の と お り と する 。

5.1 校 閲 ・ 編 集 作 業 (1) 校 閲 ・ 編 集 方 針

・ 校 閲 ・ 編 集 方 針 は 仕 様 書 の 別 表 1,2 に 示 す とお り と す る 。

・ 過 去 の 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 に つ い て は 、 次 の URL に あ る「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ービ ス 編 2017 年 度 版 PARTⅠ : 教 訓 」 を 参 考 に する こ と 。

https://www.ipa.go.jp/files/000065005.pdf

(2) 作 業 内 容① 以 下 の 誌 面 構 成 を 基 本 と し 、 総 ペ ー ジ 数 は

310ペ ー ジ を 基 本 と す る 。 ペ ー ジ 数 は 試 算 で あり 、 校 閲 ・ 編 集 に よ り 変 更 と な る 場 合 が あ る 。【 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビス 編 】

項 目 概 算 ペ ージ 数

表 紙 、 裏 表 紙 2見 返 し 6本文

中 表 紙 1目 次 3序 言 41 章 102 章 763 章 1224 章 81参 考 文 献 2謝 辞 2奥 付 1

合 計 310                   

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② 校 閲 ・ 編 集 作 業 に お い て は 、 IPA か ら 提 供 する 次 の 原 稿 の フ ァ イ ル を 元 に 実 施 す る 。

・ 原 稿 フ ァ イ ル 様 式本 文       : Wordフ ァ イ ル 一 式図 表 デ ー タ : Powerpoint 、 Excelフ ァ イ ル 一 式 、一 部 の 図 表 は 本 文 に 埋 め 込 み 概 算 内 訳 図 (150 件 ) 、 表 (20 件 ) 程 度  ※ 表 紙 に 関 し て は 、 デ ザ イ ン を 含 め 再 作成 す る こ と 。

③ そ の 他 、 校 閲 ・ 編 集 作 業 は 仕 様 書 の 別 表 1,2 に示 す と お り と す る 。

5.2 印 刷 製 本 作 業「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス編 」 に つ い て の 印 刷 物 を 以 下 の 構 成 で 制 作 す る 。(1) 印 刷 製 本 の 概 要

① 誌 面 規 格 : B5 変 形 判 ( 縦 235mm、 横 180mm) 、 4色 、 310ペ ー ジ

② 印 刷 部 数 : 1,500部

(2) 印 刷 の 仕 様 は 仕 様 書 の 別 表 1,2 に 示 す と お り とす る 。

5.3 PDF 制 作 作 業① 低 解 像 度 の ウ ェ ブ サ イ ト 掲 載 用 PDF と 高 解 像

度 の PDF を 製 作 す る 。② 低 解 像 度 の ウ ェ ブ サ イ ト 掲 載 用 PDF ( 数 MB )

は 全 体 版 と 、 教 訓 単 位 に 分 割 し た も の ( 全 54編 、 各 3 ペ ー ジ ~ 6 ペ ー ジ ) を 制 作 す る 。 い ずれ も 、 見 返 し 、 リ サ イ ク ル 表 示 が な い も の とす る 。

③ PDF フ ァ イ ル は 、 パ ス ワ ー ド な し と す る 。④ 目 次 か ら 該 当 ペ ー ジ に リ ン ク を 行 う 。⑤ 低 解 像 度 の ウ ェ ブ サ イ ト 掲 載 用 PDF は ダ ウ ンロ ー ド す る こ と を 想 定 し た フ ァ イ ル サ イ ズ とし 、 5.1(1) の URL に 示 す 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 2017 年 度 版 PART I : 教 訓 」 の PDF フ ァ イ ル を 参 考 と す る こ と 。

⑥ 使 用 す る 文 字 フ ォ ン ト を 埋 め 込 み 変 換 す る こと 。

⑦ 見 返 し は 変 換 不 要 と す る 。

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⑧ 低 解 像 度 PDF 形 式 に 変 換 す る 時 は 「 リ サ イ クル 適 性 の 表 示 」 、 「 古 紙 配 合 率 マ ー ク 」 、「 植 物 油 イ ン キ マ ー ク 」 は 削 除 す る 。

6. 事 業 実 施 体 制 と 担 当 者 の ス キ ル6.1 事 業 実 施 体 制

① 実 施 体 制 は 責 任 者 並 び に 、 編 集 、 校 閲 、 校 正を 実 施 す る 2 名 以 上 の 担 当 者 に よ る 体 制 と す るこ と 。 な お 、 担 当 者 と 編 集 、 校 閲 、 校 正 作 業の 分 担 の 組 み 合 わ せ は 任 意 と す る 。② IPAと の 連 絡 窓 口 と な る 担 当 者 を 明 確 に す る こ

と 。③ 作 業 に 従 事 す る 要 員 、 作 業 体 制 及 び 作 業 分 担

を 明 確 に す る こ と 。6.2 担 当 者 の ス キ ル① 編 集 担 当 者 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 ・ 保 守 関 連

の 書 籍 ・ 雑 誌 等 の 編 集 制 作 業 務 経 験 及 び B5 相当 300ペ ー ジ 以 上 の 刊 行 物 の 編 集 業 務 経 験 を 有す る こ と 。

② 校 閲 担 当 者 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 ・ 保 守 関 連の 書 籍 ・ 雑 誌 等 の 校 閲 業 務 経 験 及 び B5 相 当 300ペ ー ジ 以 上 の 刊 行 物 の 校 閲 業 務 経 験 を 有 す るこ と 。

7. 納 入 関 連納 入 物 件 に つ い て は 、 次 の 指 定 ど お り 納 入 する も の と す る 。

(1) 校 閲 ・ 編 集 作 業 及 び PDF 制 作 作 業 に 係 る 納 入 物件

以 下 の 内 容 を 収 録 し た 電 子 媒 体 ( CD-Rま た はDVD-R ) を 1 部 納 入 す る こ と 。電 子 媒 体 :

・ 組 版 デ ー タ (Adobe InDesign CS3 以 上 、 使 用 す る文 字 フ ォ ン ト デ ー タ も 含 む )・ ウ ェ ブ サ イ ト 掲 載 用 PDF ( 全 体 版 、 教 訓

個 別 版 )・ 高 解 像 度 PDF

納 入 場 所 :東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー

ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   社 会 基 盤

セ ン タ ー 産 業 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 部納 入 期 限 :

2019 年 2 月 18 日 ( 月 )

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(2) 印 刷 製 本 作 業 に 係 る 納 入 物 件「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ービ ス 編 」 (1,500 部 )納 入 場 所 :

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ーン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   社 会 基 盤セ ン タ ー 産 業 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 部

納 入 期 限 :2019 年 2 月 18 日 ( 月 )納 入 物 件 の 搬 入 準 備 の た め 、 納 品 日 の 7 日 前ま で に 請 負 者 は IPAに 連 絡 す る 。

8. 検 収 関 連検 収 は 以 下 の と お り に 行 う こ と と す る 。・ 7.(1) で 示 す 納 入 物 件 の 内 容 が 、 本 仕 様 書 で 示

す 条 件 で 作 成 さ れ て い る こ と 。    ・ 7.(2) で 示 す 納 入 物 件 が 、 指 定 ど お り に 納 入さ れ て い る こ と 。

9. 環 境 配 慮 事 項(1) 共 通 事 項

  本 件 履 行 に あ た っ て は 、 国 等 に よ る 環 境 物品 等 の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12 年法 律 第 100号 。 以 下 「 グ リ ー ン 購 入 法 」 と いう 。 ) に よ る 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関 する 基 本 方 針 ( 平 成 30 年 2 月 9 日 変 更 閣 議 決 定 。以 下 「 基 本 方 針 」 * と い う 。 ) に 示 さ れ て い る「 印 刷 用 紙 」 及 び 「 印 刷 」 に 係 る 【 判 断 の 基準 】 を 満 た す こ と 。

(2) 印 刷 資 材  ア   紙 又 は 板 紙 へ の リ サ イ ク ル に 阻 害 要 因 とな る 材 料 を 使 用 し な い こ と 。イ 「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 1 「 古 紙 リ サイ ク ル 適 性 ラ ン ク リ ス ト 」 に 示 さ れ た 「 Aラ ン ク 」 の 資 材 を 使 用 す る こ と 。 ま た 、 請負 者 は 表 3 資 材 確 認 票 」 を 作 成 し 、 契 約 時「に IPA財 務 部 担 当 者 に 提 出 す る こ と 。

  ウ   植 物 由 来 の 油 を 使 用 し た イ ン キ が 使 用 され て い る こ と 。(3) 印 刷 工 程

「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 2 「 オ フ セ ッ ト

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印 刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 に 関 連 す る 印 刷 の 各 工程 に お け る 環 境 配 慮 項 目 及 び 基 準 」 に 示 さ れた 措 置 が 講 じ ら れ て い る か 確 認 を 行 う た め 、請 負 者 は 、 表 4 「 オ フ セ ッ ト 印 刷 又 は デ ジ タル 印 刷 の 工 程 に お け る 環 境 配 慮 チ ェ ッ ク リ スト 」 を 作 成 し 、 契 約 時 に IPA財 務 部 担 当 者 に 提出 す る こ と 。* 基 本 方 針 の 掲 載 場 所 : 環 境 省 グ リ ー ン 購 入法 .net

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html

10. 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 事 項(1) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 は 、 本 事

業 の 目 的 の 他 に IPAに 許 可 な く 利 用 し な い こ と 。た だ し 、 本 事 業 の 実 施 以 前 に 公 開 情 報 と な って い た も の に つ い て は 除 く 。

(2) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPAが 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い ては 、 そ れ が 第 三 者 に 漏 え い し な い よ う 、 ア クセ ス 制 御 、 暗 号 化 、 通 信 の 保 護 等 の 適 切 な 情報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 施 す こ と 。

(3) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 管 理 体制 を 、 事 業 開 始 前 に 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

(4) 資 本 関 係 ・ 役 員 等 の 情 報 、 本 事 業 の 実 施 場 所 、本 事 業 従 事 者 の 所 属 ・ 専 門 性 ( 情 報 セ キ ュ リテ ィ に 係 る 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ) ・ 実 績 及 び 国籍 に 関 す る 情 報 提 供 を 行 う こ と 。

(5) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン トが 発 生 し た 場 合 に は 、 本 事 業 の IPA 担 当 者 に 、速 や か に 連 絡 す る こ と 。 本 事 業 に 係 る 情 報 セキ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生 し た 場 合 で も事 業 実 施 に 支 障 を き た さ な い よ う 対 策 を 準 備し 、 対 策 内 容 を 事 前 に 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

(6) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPAが 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い ての 受 け 渡 し は 、 直 接 、 IPA 担 当 者 に 手 渡 し す る場 合 を 除 き 、 ア ク セ ス 制 御 、 暗 号 化 、 通 信 の保 護 等 の 適 切 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 施 され た 手 段 に て 行 う こ と 。

(7) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPAが 別 途 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つい て は 、 本 事 業 終 了 後 、 IPAと の 間 で 合 意 し た

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安 全 な 方 法 に よ り 廃 棄 / 抹 消 し 、 そ の 事 実 を (3)に 記 載 の 管 理 体 制 の 責 任 者 が 確 認 し 、 書 面 にて 報 告 す る こ と 。

(8) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況 に つ い て 確認 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 書 面 に て 説 明 す るこ と 。

(9) 本 事 業 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 不 十分 で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 対 処 に つ いて IPA と 速 や か に 協 議 し 、 必 要 な 対 策 を 行 う こと 。

(10) 本 事 業 の 一 部 を 別 の 事 業 者 に 再 委 託 す る 場合 は 、 再 委 託 先 に お い て 生 ず る 情 報 セ キ ュ リテ ィ 上 の 脅 威 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 十分 確 保 し 、 再 委 託 先 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策の 実 施 状 況 を 確 認 す る こ と 。

11. そ の 他請 負 者 は 、 本 仕 様 書 に 疑 義 が 生 じ た と き 、 本 仕

様 書 に よ り 難 い 事 由 が 生 じ た と き 、 ま た 、 本 仕様 書 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て 、 IPA と 速 や か に協 議 し 、 そ の 指 示 に 従 う こ と 。

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項番

大項目 小項目内容

1 企画校閲・ 編集

方針

・読者に 「解り や す く 」「読み や す く 」伝え る 誌面デ ザ イ ン 、誌面構成と し 、図表を 含め 校閲、編集、校正を 行う 。・作業開始前に 、校閲・編集方針、課題、表紙デ ザイ ン ・本文デ ザ イ ン 、製本方法、印刷物制作・ウ ェ ブ サ イ ト 掲載用PDF版制作、日程等必要な 事項を IPA と 打ち 合わ せ て 進行管理を 行う 。・原稿の 一部差し 替え な ど 大き な 変更があ っ た 場合に は 、別途協議す る 。

2

デザイン

誌面・全体的な 統一感と デ ザ イ ン を 保つ 。段組、級数、図の 配置な ど 分か り や す く 読み や す い 誌面デ ザ イ ン と す る 。

3

デザイン

表紙タ イ ト

・2 案以上を 作成し 決定す る こ と と する 。

4

デザイン

本文の 見出し

・本文と 本文の 間の 区分け が 分か る よ うな デ ザ イ ン に す る 。

5

デザイン

ペ ージ 上部の

見出し

・ペ ージ 上部に 小さ な 見出し タ イ ト ルを レ イ ア ウ ト す る 。

6

デザイン

ペ ージ 番号

・「情報処理シ ス テ ム 高信頼化 教訓集 ITサ ービ ス 編 2017 年度版 PARTⅠ:教訓」の デ ザイ ン を 踏ま え 、各ペ ージ の 外の 最下部に レ イ ア ウ ト す る 。

7

デザイン

図表の 配色

・製作は 4 色だ が 、モ ノ ク ロ で コ ピ ーし た 時に も 見や す い よ う 考慮し たデ ザ イ ン に す る 。・読者が 読み や す い よ う に 、図表の 説明文及び そ れ 以外に も 考慮し た 配色に する 。

8

デザイン

図表の バラ ン ス

・ペ ージ 全体の バ ラ ン ス を 考慮し て 図の 大き さ ・配置を 決定す る 。・見た 目だ け で な く 、文字の 大き さ も考慮し た バ ラ ン ス に す る 。・グ ラ フ の 縦軸の 項目は 、場合に よ っ

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(別表1)

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項番

大項目 小項目内容

て 縦書き に し て 読み や す い バ ラ ンス に す る 。・量を 示す 数字は 、3 桁単位で 区切り カ ンマ を 入れ て 、誤読が な い よ う に する 。

9

デザイン

脚注・本文中の 脚注に は 、上付き で 参照番号を 付け る 。 例)ス マ ート グ リ ッ ド ※ 1

10 校閲 文章の 修正

・一般的に 差別用語と さ れ る 文言等、公文書とし て 不適切な 文言が 含ま れ て い る かの 確認修正を 行う 。(IPA 独自の 該当用語は ない )・以下の 点検を 行い IPA に 確認の 上修正を 行う 。誤字脱字参考文献名や 商標名等の 誤り主語、述語、目的語な ど 不足読者へ 正確に 伝わ り に く い 記述

11 校閲 専門用語

・専門用語の 表現方法に 誤り が あ る と 思われ る 場合は 、正し い 用法を 確認し 修正する 。・不明な 場合は 、IPA に 確認し 修正す る 。

12 編集タ イ ト

ル・「情報処理シ ス テ ム 高信頼化教訓集 IT サ ービ ス 編」と す る 。

13 編集サ ブ タイ ト ル

・別途IPA か ら 提示す る サ ブ タ イ ト ルを 記載す る 。

14 編集

本文の 見出し

ペ ージ 上部の

見出し

・見出し は 、一目で 分か る よ う に 工夫する 。

15 編集ペ ージ 番

号・ペ ージ は 通し 番号と す る 。

16 編集 段落番号・本文の 内容に 考慮し て 、 “ ①、②、③~ ” 、“ ・” 、“ ◆” な ど を 使い 分け る 。

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(別表1)(別表1)

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項番

大項目 小項目内容

17 編集図表の 編集

共通

・図表は 本文と 照ら し 合わ せ て 、内容の 不一致や 、単位表記、数値な ど を 確認す る 。・図表の 番号は 、章節ご と に 連続し た 番号に す る 。例)図表7-4-3  (章番号-節番号-通し 番号)

・図表は 部品と し て 提供す る 原稿を そ のま ま 貼り 付け る の で は な く 、必要に応じ ト レ ース 作業を 行い き れ い な 画像と す る こ と 。・図表中の 文字サ イ ズ は 全図表で 判読可能な大き さ に 揃え る こ と を 基本と し 、編集の 都合上揃え ら れ な い 場合は 最適な 大きさ に 変更す る 。

18 編集 図の 編集

・縦横目盛り の 数値や 文字に つ き 、フ ォン ト 、サ イ ズ 、向き 、単位、表記等を 揃える 。た だ し 、編集の 都合上揃え ら れ ない 場合は 最適に な る よ う に 変更す る 。・図は 図柄、配色の 統一性を 図る 。

19 編集 全般

・編集作業上の 修正事項等は 、 IPA に 確認す るこ と 。・編集時の 全て の 変更内容が 分か る よ うに 一覧と し て ま と め る こ と 。

20 編集 校正 ・校正は 5 回を 標準と し て 行う も の とし 、納入期限に 間に 合う よ う に 、校了また は 責了す る ま で 校正の 確認を 行う こと 。た だ し 、こ れ 以前に 校了で き た 場合は 5 回以下で も 良い 。・校正は 出力紙だ け で は な く PDF(手書きの も の を ス キ ャ ン す る な ど も 含む )を 活用す る こ と 。・IPA と 請負者間の 原稿、校正デ ータ (PDF)等大容量フ ァ イ ル デ ータ 送受信は セ キ ュア な フ ァ イ ル 転送を 行 う こ と とし 、IPA が 提供す る knowledge Suite(Gridy) を使用し て 行う 。・色校正(簡易色校正)は 現物を 直接送り (手渡し 、バ イ ク 便な ど )、最低1 回行う も のと す る 。以降の 校正は PDFで 代用し て もよ い 。納入期限に 間に 合う よ う に IPA の合意が 取れ る ま で 確認を す る こ と 。刷出し で 印刷の 最終確認を 行う こ と 。

33

(別表1)(別表1)

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項番

大項目 小項目内容

・校正紙は 、発行後1 箇年保存す る こ と 。

21 印刷製本

印刷製本

・印刷製本に つ い て は 、判型B5 変形判とし 、本文・表紙と も 4 色と す る 。・B5 変形判の サ イ ズ  縦235mm 、横180mm・表紙は 見返し で 補強す る こ と 。・表紙は ニ ス 加工と す る 。・用紙は 以下に 相当す る も の を 使用す るこ と 。 表紙:リ バ ース 70 四六判18kg 相当の 再生紙 本文:OK マ ッ ト コ ート グ リ ーン 100

四六判70kg 相当の 再生紙 見返し :OK マ ッ ト コ ート グ リ ーン

100 四六判90kg 相当の 再生紙・ IPA が 指定 す る 価格 、 ISBN コ ード 、 JANコ ード を 印刷す る 。・裏表紙に 、再生紙マ ーク や イ ン ク の 種類を 示す マ ーク を 入れ る こ と 。

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(別表1)(別表1)

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1.対象物件名

要 (納品媒体 : 1枚

3.原稿の提供 電子 ( ) 紙

5.規格 A4 B4 B5 A3 変形版( 235× 180mm) その他

パンフ A3 ( 二つ折り その他( ))

7.構成 表紙 頁数: 2 紙質:

本文 頁数: 302 紙質:

見返し 頁数: 6 紙質:

印刷

特記事項

その他( )

10.校正回数 回 1回 特記

11.ノンブル(頁)

12.納入 場所 期限

OK 100マットコートグリーン70kg四六判 相当の再生紙

70 18kgリバース 四六判 相当の再生紙

IPA 2019 2 18年 月 日

1 2 色: 色 色 4色カラー 片面 両面

1 2 色: 色 色 4色カラー 片面 両面

1 2 色: 色 色 4色カラー 片面 両面

(別表2) 校閲・編集・印刷製本 仕様書

IT「情報処理システム高信頼化教訓集 サービス編」

作業を依頼する

無線綴じ

ホチキス綴

OK 100マットコートグリーン90kg四六版 相当の再生紙

2.数量

デザイン4.企画 校閲・編集

6.形式

不要

読者に「解りやすく」「読みやすく」伝える誌面デザイン、誌面構成とし、図表を含め校閲、編集、校正を行う。

-DVDR・CD-R

冊子

その他

( 要 以下、特記事項)

13.その他 特記事項

9.製本方法 特記事項

作業を依頼しない

8.印刷方式 デザイン等

紙質及び印刷方法に関しては、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)適合のこと。

色校正

その他の事項については、別表1のとおり。

,1500

PDFファイルの作成

表紙はニス加工とする

針金中とじ

Word Powepoint Excel Word本文: 、図表: 、 、

作業開始前に、校閲・編集方針、課題、表紙デザイン・本文デザイン、製本方法、印刷物制作・ウェブサイトPDF IPA掲載用 版制作、日程等必要な事項を と打ち合わせて進行管理を行う。

不要

オフセット印刷

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 さ

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れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入

れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 す

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る 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、

本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約

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担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 とす る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式

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( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定

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す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 社 会 基 盤 セ ン タ ー 産 業 プ ラ ッ トフ ォ ー ム 部 コ ネ ク テ ッ ド イ ン ダ ス ト リ ー グ ル ープ )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 「 IT サ ー ビス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業務 」 ( 2018 年 8 月 27 日 付 公 告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 情 報「処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 IT サ ー ビ ス編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作等 業 務 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任し ま す 。

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      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名     「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化「教 訓 集 IT サ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 「 IT サ ー ビス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業務 」 ( 2018 年 8 月 27 日 付 公 告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適 合 す る こ と を 証 明 する た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い た し ま す 。 ま た 、 本 証明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 ( 事 業 実 施 体 制 )① 実 施 体 制 は 責 任 者

並 び に 、 編 集 、 校閲 、 校 正 を 実 施 する 2 名 以 上 の 担 当 者に よ る 体 制 と する 。 な お 、 担 当 者と 編 集 、 校 閲 、 校正 作 業 の 分 担 の 組み 合 わ せ は 任 意 とす る 。

② IPAと の 連 絡 窓 口 とな る 担 当 者 を 明 確に す る こ と 。

③ 作 業 に 従 事 す る 要員 、 作 業 体 制 及 び作 業 分 担 を 明 確 にす る こ と 。

2 ( 担 当 者 の ス キ ル )編 集 担 当 者 は 、 ソ フト ウ ェ ア 開 発 ・ 保 守関 連 の 書 籍 ・ 雑 誌 等の 編 集 制 作 業 務 経 験及 び B5 相 当 300ペ ー ジ以 上 の 刊 行 物 の 編 集業 務 経 験 を 有 す る こと 。

3 ( 担 当 者 の ス キ ル )校 閲 担 当 者 は 、 ソ フト ウ ェ ア 開 発 ・ 保 守関 連 の 書 籍 ・ 雑 誌 等の 校 閲 業 務 経 験 及 び B5相 当 300ペ ー ジ 以 上 の刊 行 物 の 校 閲 業 務 経験 を 有 す る こ と 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当

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箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 「 ITサ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1 通

③最 新 の 納 税証 明 書

1通

④資 格 審 査結 果 通 知書 の 写 し

1 通

⑤ 適 合 証 明 書1通 ⑥

入 札 書 等受 理 票

本通

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

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    年     月     日件   名   「 情 報 処 理 シ ス テ ム 高 信 頼 化 教 訓 集 「 IT サ ー ビ ス 編 」 の 校 閲 ・ 編 集 、 印 刷 製 本 及 び PDF 制 作 等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   社 会 基 盤 セ ンタ ー 産 業 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 部 コ ネ ク テ ッ ド イ ン ダ ス ト リ ー グ ル ー プ           担 当 者 名 :                         ㊞

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