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 · Web viewウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。 (3) 印刷工程 「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか

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「SEC journal53 号制作編集・印刷製本・発送等業

務」

に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2018 年 5 月 21 日

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 .................................................................................................... 1

Ⅱ. 契 約 書 ( 案 ) ............................................................................................... 5

Ⅲ . 仕 様 書 .......................................................................................................... 14

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ................................................................................... 25

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2018 年 5 月 21 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業 務(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法

落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限

の 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統

一 資 格 ) に お い て 「 物 品 の 製 造 」 又 は 「 役 務 の 提 供等 」 で 、 「 C 」 又 は 「 D 」 の 等 級 に 格 付 け さ れ 、 関東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。

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(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

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4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2018 年 5 月 21 日 ( 月 ) か ら 2018 年 5 月 24 日 ( 木 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 参 加 資 格 書 類 の 提 出

(1) 受 付 期 間2018 年 5 月 29 日 ( 火 ) か ら 2018 年 5 月 31 日 ( 木 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

( 2 ) 提 出 期 限2018 年 5 月 31 日 ( 木 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 様 式 3 1通

最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つい て 未 納 税 額 の な い 証 明用 ) の 原 本 又 は 写 し

- 1通

平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の

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場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製本 ・ 発 送 等 業 務 一 般 競 争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は名 称 ) 、 宛 先 ( 16 . ( 3 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 かつ 、 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業 務一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こと 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業 務 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る場 合 と 同 様 と す る こ と 。

  (5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 方 法(1) 開 札 日 時

2018 年 6 月 5 日 ( 火 ) 11 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 A 8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約

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の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 管 理 グ ル ー

プ   担 当 : 中 島 、 小 川電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部   ソ フ ト

ウ ェ ア 高 信 頼 化 セ ン タ ーソ フ ト ウ ェ ア グ ル ー プ     担 当 : 遠 藤プ ロ モ ー シ ョ ン グ ル ー プ   担 当 : 長 谷 川電 話 番 号 : 03 - 5978- 7543電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷製 本 ・ 発 送 等 業 務 」 に 係 る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )第 1 条   乙 は 、 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ く 業 務 ( 以 下

「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) を 本 契 約 に 従 っ て 誠 実に 実 施 し 、 甲 は 乙 に そ の 対 価 を 支 払 う も の と する 。  

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

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る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 金 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 第 4 条 の 規 定 に よ り 納 入 物 件 の 納 入

を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ いて 別 紙 の 仕 様 書 に 基 づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に定 め る 基 準 に 適 合 し な い 事 実 を 発 見 し た と き は 、当 該 事 実 の 概 要 を 書 面 に よ っ て 直 ち に 乙 に 通 知 する 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 瑕 疵 の 補 修 )第 9 条   甲 は 、 前 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 の完 了 日 か ら 1 箇 年 以 内 に 納 入 物 件 に 瑕 疵 そ の 他 の不 具 合 ( 以 下 「 瑕 疵 等 」 と い う 。 ) が あ る こ と を発 見 し た と き は 、 乙 に 対 し て 相 当 の 期 限 を 定 め て 、そ の 瑕 疵 等 を 無 償 で 補 修 さ せ る こ と が で き る 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )

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第 10 条   甲 は 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 条 に よる 解 除 権 の 行 使 は 妨 げ な い も の と す る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、乙 に 対 す る 通 知 を も っ て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 解 除 す る こ と が で き る 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で に 完 了 す る 見込 み が な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手

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続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の目 的 を 達 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 甲 が 認 め た と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、

本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契

約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な いと き は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と がで き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 無 償 解 除 す る こ と が で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た通 常 か つ 直 接 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 負 う 賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を超 え な い も の と す る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

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( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 目 的 の 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。 た だし 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場合 を 除 く 。

2   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添 「 個人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と す る 。

3   前 各 項 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 する 。

( 納 入 物 件 の 知 的 財 産 権 )第 17 条   納 入 物 件 に 関 す る 著 作 権 ( 著 作 権 法 第 27

条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含 む 。 ) 、 本 契 約の 履 行 過 程 で 生 じ た 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作を 含 む 。 ) 及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特許 そ の 他 産 業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 )( 以 下 「 知 的 財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国内 外 の 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産権 を 除 き 、 第 8 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す るも の と す る 。

2   納 入 物 件 に 、 乙 又 は 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 乙 は 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実施 権 、 使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利用 許 諾 権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 した も の と み な す 。 な お 、 そ の 対 価 は 契 約 金 額 に含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、納 入 物 件 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 、 及 び 納 入 物 件に 対 す る 著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品の 著 作 者 / 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行わ な い も の と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 納 入 物 件 に 関 し 、 甲 及 び 国 内 外 の

第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 の もの を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と と もに 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐 れが あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財 産権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要 な

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事 項 に つ い て 調 査 を 行 い 、 こ れ を 甲 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 の 知 的 財 産 権 に 関 し て 権 利 侵 害 の 紛争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を 含 み 、 法 的 訴訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任 負 担 に お い て 、そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲 に 対 し 一 切の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と す る 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 前 各 号 の 規 定 は 、 本 契 約 終了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 本 契 約 に

係 る 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 乙 の 書 面 に よ る承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 成 果 の 公 表 等 を する こ と が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を 作成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 認 を 得 た 場 合 は 、 本 契約 に 係 る 成 果 を 公 表 等 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 、 乙 は そ の 方 法 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲と 協 議 し て そ の 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 に 定 め る 事 項 又 は 本 契 約 に 定 め の

な い 事 項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協議 し 、 誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )

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第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と きは 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

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2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不

正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関

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係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違

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約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      2018 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

甲 東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁目 28 番 8 号

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進機 構

理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁目 ○ 番 ○ ○ 号

株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定   義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 請 負

業 務 に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付さ れ た 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し くは 音 声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き るも の ( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り当 該 個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、秘 密 で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お いて 、 「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を収 集 す る と き は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 5 月 30 日 法 律 第 57 号 ) そ の 他 の 法 令 に従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に よ り 収 集 す る も のと す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む 。 ) に開 示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又は 強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情

報 を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び その 退 職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提供 し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随時 の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に遵 守 さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )

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第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 請 負 業 務 遂 行 以 外 の い か、な る 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 請 負 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範囲 で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り では な い 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 請 負 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲

か ら 預 託 を 受 け 、 あ る い は 乙 自 ら 収 集 し た も のを 含 む 。 ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め られ 、 訂 正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 あ る い は 請負 業 務 へ の 利 用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ちに 且 つ 無 償 で 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 請 負

業 務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し たと き は 、 個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( これ を 複 写 、 複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲に 返 還 し 、 又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ンピ ュ ー タ 等 に 登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消去 し て 復 元 不 可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に指 示 が あ る と き は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な ら

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な い 。

( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 請 負 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保存 し な け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 請 負 業 務 を 第 三 者 に再 請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再請 負 先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ばな ら な い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 けた と き は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事   故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セス 又 は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生 原因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 直 ち に そ の 旨 を甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故 の 拡大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措 置 を講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じ た 後直 ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 び に 事 故再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い 。 ) を 求 償す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場

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合 は 、 本 契 約 第 13 条 に よ っ て 本 契 約 が 解 除 さ れる 場 合 を 除 き 、 乙 は 、 前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故の 善 後 策 と し て 必 要 な 措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途の 指 示 に 従 う も の と す る 。

以 上

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Ⅲ . 仕 様 書

「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業

務 」

事 業 内 容 ( 仕 様 書 )

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1. 目 的独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 ソ フ トウ ェ ア 高 信 頼 化 セ ン タ ー ( 以 下 「 IPA/SEC 」 と いう 。 ) は 、 IPA/SECの 活 動 成 果 の 普 及 を 図 る こ と を 目的 と し て 「 SEC journal」 を 発 行 す る 。 ま た 、 実 証 的 な論 文 や 事 例 を 掲 載 す る こ と で 、 産 業 界 の 国 際 競 争力 の 強 化 と 技 術 力 の 向 上 へ の 寄 与 も 目 的 と す る 。訴 求 の 対 象 は 、 ソ フ ト ウ ェ ア 産 業 関 係 企 業 、 ソ フト ウ ェ ア 関 係 の 学 部 を 持 つ 学 術 機 関 、 地 域 支 援 団体 等 に 従 事 す る 経 営 者 や 技 術 者 な ど と す る 。

2. 業 務 範 囲(1) ス ケ ジ ュ ー ル 管 理(2) 原 稿 の 授 受 及 び 編 集(3) 表 紙 ま わ り 及 び 本 文 デ ザ イ ン の 作 成(4) 図 表 の リ デ ザ イ ン 及 び 新 規 作 成(5) 本 文 の レ イ ア ウ ト 作 業(6) 校 正 ・ 校 閲 作 業(7) デ ー タ フ ァ イ ル 作 成 作 業(8) 「 文 字 表 記 統 一 表 」 ( MS-Excel形 式 ) の 保 守(9) 印 刷 ・ 製 本 業 務(10) 同 梱 物 の 作 成(11) 発 送 業 務

3. SEC journal 全 体 構 成 仕 様(1) 体 裁 :   A4 判 ( 2 段 組 )

規 格 ・ 色   :   A4 ( W210×H296mm ) 、 表 紙 ( 表 1 、表 4 ) : 4 色 、 本 文 : 2 色※既 刊 の SEC journal( https://www.ipa.go.jp/sec/secjournal/index.html)に 準 ず る 。

(2) ペ ー ジ 数 等ペ ー ジ 総 数 の 基 本 は 88 ペ ー ジ だ が 、 掲 載 記 事 の内 容 に よ っ て ±8 ペ ー ジ 程 度 の 増 減 が あ る も の とす る 。 ま た 誌 面 構 成 は 、 下 記 < 表 -1 : 誌 面 構 成> を 基 本 と す る 。① < 表 -1 : 誌 面 構 成 > D 、 E 、 F に 対 応 し た 入 稿原 稿 は 、 企 画 内 容 に 合 わ せ て 一 部 の 構 成 を 掲 載し な

い 場 合 が あ る 。 実 際 の 記 事 内 容 は 契 約 締 結 後別 途 「 台 割 表 」 で 指 示 す る 。② 各 構 成 の ペ ー ジ 数 は < 表 -1 : 誌 面 構 成 > の 項目 の 「 ペ ー ジ 数 」 で 示 す と お り だ が 、 偶 数 ペ ージ 単        位 で 増 減 が 生 じ る こ と が あ る 。

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(3) ペ ー ジ 当 た り の 文 字 数 、 図 表 ・ 写 真 の 数 等① 1 ペ ー ジ 当 た り の 文 字 数 は 、 記 事 ご と に 異 な

る 。 1 ペ ー ジ 当 た り の 平 均 文 字 数 は < 表 -1 :誌 面 構 成 > の と お り と す る 。

② 使 用 す る 図 表 ・ 写 真 の 数 は 、 以 下 に 示 す 記 事で は 枚 数 固 定 と す る 。 な お 、 < 表 -1 : 誌 面 構成 > D 、 E 、 F の 記 事 で 使 用 す る 図 表 ・ 写 真 の枚 数 は 変 動 す る 可 能 性 が あ る 。

C : 巻 頭 言 :   1枚

G: 編 集 後 記 : 1 枚

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< 表 - 1 : 誌 面 構 成 >

構 成 内 容主 読

ページ数

平均文字数

平均図表数

A: 表1 表 紙 - 1 - -

B: 表2 目 次 - 1 - -

C: 巻頭 言

有 識 者 等 か ら のメ ッ セ ー ジ 記 事

一 般 1 1,500 1

D: 採録 論文

採 録 論 文 の 掲 載 記事

技 術/ 一

般40 1,800 2

E : 寄稿 集

有 識 者 等 か ら の 寄稿 記 事

技 術/ 一

般10 1,600 2

F : 特集

SEC 成 果 報 告 一 覧 技 術 32 1,600 3

G: 編集 後記

編 集 長 か ら の メ ッセ ー ジ

一 般 1 700 1

H: 表3

IPA か ら の お 知 ら せ等 の 記 事

- 1 - -

I : 表4 裏 表 紙 - 1 - -

* : 一 般 : 経 営 者 層 も 含 む 一 般 読 者 向 け 記 事 、 技術 : 技 術 者 向 け 記 事

4. 業 務 内 容請 負 者 は 、 以 下 に 基 づ き 業 務 を 実 施 す る こ と 。(1) ス ケ ジ ュ ー ル 管 理

① 契 約 締 結 後 、 IPA/SEC よ り 、 構 成 を 記 載 し た「 台 割 表 ( MS-Excel 形 式 ) 」 及 び 「 文 字 表 記 統一 表( MS-Excel 形 式 ) 」 を 請 負 者 に 提 示 す る 。 請 負者 は 「 台 割 表 」 に 基 づ き 、 速 や か に 納 品 ま での 日 付 入 り 工 程 詳 細 ス ケ ジ ュ ー ル を 作 成 し 、IPA/SECに 確 認 ・ 合 意 の 上 、 円 滑 に 業 務 を 進 め るこ と 。

② 入 稿 原 稿 と 「 台 割 表 」 「 文 字 表 記 統 一 表 」 の引 き 渡 し 時 及 び 色 校 正 時 に は 、 IPA/SEC に て 打

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ち 合 わ せ を 実 施 す る こ と 。③ 校 正 結 果 等 の 確 認 を IPA/SEC か ら 受 け る も の と

し 、 訂 正 ・ 変 更 等 の 指 示 が あ っ た 場 合 に は 速や か に 対 応 す る こ と 。

④ IPA/SEC に 対 し て 進 捗 状 況 を 適 宜 報 告 し 、 必 要に 応 じ て 打 合 せ を 行 い 、 作 業 を 進 め る こ と 。制 作 過 程 に お け る 校 正 納 期 に つ い て は 遵 守 する こ と 。

(2) 原 稿 の 授 受 及 び 編 集① 「 台 割 表 」 に は 、 < 表 - 1 : 誌 面 構 成 > に 対応 し た 記 事 の テ ー マ 区 分 名 と ペ ー ジ 数 、 執 筆者 名 等 が 記 載 さ れ て い る 。 請 負 者 は 「 台 割表 」 に 基 づ き 、 業 務 を 実 施 す る こ と 。

② < 表 -1 : 誌 面 構 成 > に 対 応 し た 原 稿 は 記 事 ごと に 分 割 し て 、 MS-Word形 式 で IPA/SEC か ら 順 次 請負 者 に 渡 す 。 ま た 、 使 用 し て い る 図 表 に つ いて は 、 別 途 MS-PowerPoint 、 MS-Excel 等 の フ ァ イ ル で提 供 さ れ る こ と も あ る 。 記 事 の 原 稿 は 、 2018年 6 月 18 日 ( 月 ) ま で に 提 供 す る 。

③ 提 供 さ れ た 原 稿 は 、 < 表 - 1 : 誌 面 構 成 > の主 読 者 に 合 わ せ 、 読 み や す い よ う 編 集 す る 。

④ 編 集 作 業 は 「 文 字 表 記 統 一 表 」 に 基 づ き 進 める こ と 。

⑤ 編 集 に 際 し て は 、 執 筆 者 及 び IPA/SEC か ら の 編集 ・ 校 正 内 容 を 反 映 す る こ と 。 執 筆 者 と の 調整 は 基 本 的 に IPA/SEC が 行 う が 、 必 要 に 応 じ て原 稿 の 執 筆 者 と 直 接 調 整 を し 、 全 体 を 取 り まと め る こ と 。

(3)   表 紙 ま わ り 及 び 本 文 デ ザ イ ン の 作 成①   表 紙 デ ザ イ ン ( < 表 - 1 : 誌 面 構 成 >

A 、 B 、 H 、 I ( 表 1 ~ 表 4 ) )・     表 紙 デ ザ イ ン は 、 < 表 - 2 : 表 紙 ま わ りの 概 要 > に 基 づ き 、 既 刊 号 を 参 考 に し た 明 るい 基 調 の新 た な デ ザ イ ン を 作 成 す る こ と 。 最 終 デ ザ

イ ン は 、 IPA/SECと 請 負 者 双 方 の 協 議 に よ り 決 定す

る 。・     IPA ロ ゴ ( Adobe Illustrator 形 式 ) 及 び SEC

journal ( JPEG 形 式 ) タ イ ト ル ロ ゴ は IPA/SECか ら提 供 す る 。 な お 、 IPA ロ ゴ カ ラ ー は [M90 Y100] の

指 定 と す る 。

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< 表 - 2 : 表 紙 ま わ り の 概 要 >表 1 : 表紙

・ 「 SEC journal」 タ イ ト ル ロ ゴ 及 びIPA ロ ゴ は 、 IPA/SECが 提 供 す る も のを 使 用 す る 。・ 「 台 割 表 」 を 参 照 し < 表 - 1 :誌 面 構 成 > の 各 記 事 ( C ~ F ) に対 応 し た 内 容 を 表 紙 に 記 載 する 。 記 載 内 容 は 、 原 則 と し て 、テ ー マ 名 、 タ イ ト ル 、 執 筆 者 及び 執 筆 者 肩 書 き と し 、 注 目 記 事な ど を 目 立 た せ る な ど 工 夫 を する こ と 。・ そ の 他 、 号 数 、 発 行 日 、 ISSN( 国 際 標 準 逐 次 刊 行 物 番 号 ) を記 載 す る 。 ISSN は 、 ISSN 1349-8622 と記 載 す る こ と 。・ 既 刊 号 と 統 一 性 を 持 た せ た デザ イ ン に す る こ と 。

・ 3 種 類 以 上 の デ ザ イ ン 案 を 作 成す る 。 IPA/SECは 、 デ ザ イ ン 案 か ら 1案 採 用 す る の で 、 請 負 者 は 別 途指 示 す る 期 日 ま で に 表 紙 を 作 成し 、 IPA/SECの 確 認 ・ 了 解 を 得 る こと 。 た だ し 、 IPA/SECが デ ザ イ ン 案を 確 認 ・ 了 解 し た 後 で も 、 色 のト ー ン ・ 配 色 等 の 軽 微 な 変 更 には 応 じ る も の と す る 。

表 2 : 目次

・ 最 終 確 定 し た 誌 面 構 成 に 基 づい て 新 規 デ ザ イ ン を 作 成 す る 。・ 「 台 割 表 」 を 参 照 し < 表 - 1 :誌 面 構 成 > の 各 記 事 ( C ~ F ) に対 応 し た 内 容 を 目 次 に 記 載 する 。・ テ ー マ 名 、 タ イ ト ル 名 、 著 者名 、 著 者 所 属 を 記 載 す る 。・ そ の 他 、 号 数 を 記 載 す る 。

表 3 : 広告 等

・ IPA 事 業 の 広 告 、 既 刊 号 の 紹 介等 を 配 置 す る 。・ IPA/SECか ら 提 供 さ れ た 原 稿 に 基づ い て レ イ ア ウ ト す る 。

表 4 : 裏表 紙

・ 配 置 す る IPA ロ ゴ は 、 IPA/SECが 提供 す る も の を 使 用 す る 。

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・ 号 数 、 発 行 日 、 ISSN 1349-8622 等 を記 載 す る 。・ 既 刊 号 と 統 一 性 を 持 た せ た デザ イ ン に す る こ と 。・ 3 種 類 以 上 の 案 を 作 成 する 。 IPA/SECは 、 デ ザ イ ン 案 か ら 1 案採 用 す る の で 、 請 負 者 は 別 途 指示 す る 期 日 ま で に 裏 表 紙 を 作 成し 、 IPA/SECの 確 認 ・ 了 解 を 得 る こと 。 た だ し 、 IPA/SECが デ ザ イ ン 案を 確 認 ・ 了 解 し た 後 で も 、 色 のト ー ン ・ 配 色 等 の 軽 微 な 変 更 には 応 じ る も の と す る 。

背 表 紙 ・ IPA/SECが 提 供 す る 「 SEC journal 」 タイ ト ル ロ ゴ 及 び IPA の 表 記 を 配 置す る 。

編 集 後記

・ 記 事 内 容 ( 1 段 組 ) 、 SEC journal編集 委 員 、 写 真 な ど を 配 置 す る 。

② 本 文 デ ザ イ ン ( < 表 - 1 : 誌 面 構 成 > C~ G )・ IPA/SECか ら 提 供 さ れ た 原 稿 及 び < 表 -3 : 本文 デ ザ イ ン の 概 要 > に 基 づ い て 、 記 事 ご とに 読 み や す い デ ザ イ ン に す る こ と 。

・ 統 一 し た デ ザ イ ン と 読 み や す い レ イ ア ウト に す る こ と 。

・ フ ォ ン ト は 特 に 指 定 し な い が 、 既 刊 号 のフ ォ ン ト タ イ プ ・ フ ォ ン ト サ イ ズ に 準 ず るこ と 。 全 ペ ー ジ を 通 し て 大 項 目 、 中 項 目 、少 項 目 な ど の フ ォ ン ト タ イ プ 、 フ ォ ン ト サイ ズ 等 を 統 一 す る こ と 。

< 表 -3 : 本 文 デ ザ イ ン の 概 要 >柱 、 ノン ブ ル

・ 各 ペ ー ジ に 、 柱 、 ノ ン ブ ル を 配置 ・ 表 記 す る 。・ 柱 に は 、 テ ー マ 区 分 名 を 表 記 する 。・ ノ ン ブ ル は 、 偶 数 ペ ー ジ の 左

下 、 奇 数 ペ ー ジ の 右 下 に 以 下 を表 記 す る こ と 。     例 ) SEC journal Vol.14   No.1

記 事 タイ ト ル

・ 1 段 組 と し 、 タ イ ト ル を 配 置 する 。 簡 潔 な タ イ ト ル と な る よ うに 調 整 し 、 配 置 す る こ と 。

・ 記 事 の サ ブ タ イ ト ル は 、 タ イ ト

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ル の 下 に 調 整 し 、 配 置 す る 。執 筆 者名

・ 執 筆 者 名 は 、 タ イ ト ル 若 し く はサ ブ タ イ ト ル の 次 に 表 記 す る 。・ 執 筆 者 情 報 は 、 勤 務 先 ・ 所 属 ・役 職 、 氏 名 の 順 に 表 記 す る 。例 )   IPA/SEC  X X グ ル ー プ リ ー

ダ ー   情 報 太 郎株 式 会 社 YY   ZZ 部   部 長   情

報 一 郎本 文 の見 出 し

・ 見 出 し は 、 先 頭 か ら“ 1” 、 “ 1.1” 、 “ ① ” 等 の 番 号 付 け をし て 表 記 す る 。例 )   1 ---------------     1.1 ---------------

① -------------

図 表キ ャ プシ ョ ン

・ 図 の キ ャ プ シ ョ ン は 、 図 の 下 部に 表 記 す る 。・ 表 の キ ャ プ シ ョ ン は 、 表 の 上 部に 表 記 す る 。・ 図 表 の キ ャ プ シ ョ ン は 、 本 文 と異 な る フ ォ ン ト と し 記 事 ご と に通 し 番 号 に す る 。例 )   図 1 --------- 、 図 2 --------- 、 表 A

--------- 、 表 B ---------図 表 内の 数 字

・ 図 表 内 の 数 字 に は 、 区 切 り カ ンマ を 入 れ る 。例 )   1,000、 10,000 、 100,000

(4)   図 表 の リ デ ザ イ ン 及 び 新 規 作 成① 掲 載 す る 図 表 、 写 真 の 大 き さ 等 は 、 執 筆 者 の

意 図 を 反 映 し た 上 で 、 IPA/SECと 請 負 者 双 方 の 協議 に よ り 決 定 す る 。

② 図 表 は 本 文 に 合 わ せ 2 色 刷 に リ デ ザ イ ン す る 。文 章 と の バ ラ ン ス を 配 慮 し 、 全 体 デ ザ イ ン と調 和 し 視 認 性 が 良 く 、 理 解 し や す い デ ザ イ ンと す る こ と 。

③ 図 表 の 配 色 ・ 濃 淡 は 、 モ ノ ク ロ コ ピ ー を し た場 合 で も 判 別 で き る よ う に 考 慮 し て 調 整 す るこ と 。 な お 写 真 は モ ノ ク ロ と す る 。

④ オ リ ジ ナ ル の 図 表 ・ 写 真 が IPA/SEC 又 は 執 筆 者側 に な い 場 合 は 、 二 次 使 用 の 図 表 、 写 真 を トレ ー ス す る な ど し て 対 応 す る こ と 。 そ の 場 合

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に は 、 他 の 図 表 、 写 真 と 同 等 の 品 質 を 確 保 する こ と 。

(5)   本 文 の レ イ ア ウ ト 作 業① 記 事 の レ イ ア ウ ト に 当 た っ て 、 タ イ ト ル 、 サブ タ イ ト ル 、 執 筆 者 名 等 を 1 段 組 で 組 む こ と 。ま た 、 記 事 に 概 要 ( ア ブ ス ト ラ ク ト ) の 記 載が あ る 場 合 は 、 概 要 も 1 段 組 み で 配 置 す る こと 。

② 作 成 し た 記 事 の ペ ー ジ デ ザ イ ン に 基 づ い て 、文 字 、 図 表 、 写 真 、 イ ラ ス ト 等 を 見 や す く 効果 的 に 配 置 し 、 編 集 す る こ と 。

③ 脚 注 の 掲 載 場 所 を 制 作 し 、 執 筆 者 提 示 の 専 門用 語 等 に 対 応 し た 文 言 を 記 載 す る こ と 。・ 専 門 用 語 、 略 語 、 補 足 用 語 な ど 、 説 明 が

必 要 な 文 言 の 脚 注 は 、 各 ペ ー ジ 最 下 部 に 掲載 す る こ と を 原 則 と す る 。

・ 本 文 中 の 文 言 の 脚 注 と し て 、 上 付 き で 参照 番 号 ( ※ ) を 付 け る 。例 ) ス マ ー ト グ リ ッ ド ※ 1

④ 参 考 文 献・ 参 考 文 献 の 一 覧 を 各 記 事 ( C ~ F ) の 最 終ペ ー ジ の 最 後 に 纏 め て 表 記 す る 。

・ 参 考 文 献 の 表 記 順 は 「 [XXXX] 執 筆 者 名 :書 名 ( 誌 名 ) , 記 事 名 , 出 版 社 , 発 行 年 」と す る 。例 ) [IPA2016] IPA/SEC : ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 デ ー タ

白 書 2016-2017, 2016・ 本 文 中 の 参 照 箇 所 に は 、 [ 執 筆 者   年 ]

と 表 記 す る 。例 ) ~ 連 載 を 開 始 し た [ 中 川   2010] 。

以 上 に 従 い 、 参 考 文 献 の 掲 載 場 所 を 制 作 し 、執 筆 者 か ら 提 示 さ れ た 文 言 を 記 載 す る こ と 。

⑤   本 文 の レ イ ア ウ ト に 伴 う 記 事 ペ ー ジ 数 の 増減 へ の 対 応・     編 集 作 業 中 に 「 台 割 表 」 で 設 定 さ れ て

い る ペ ー ジ 数 か ら 増 減 が 生 じ る 可 能 性 が ある 記 事 が 出 て き た 場 合 は IPA/SECに 相 談 し 、 他記 事 と も 合 わ せ て ペ ー ジ 数 の 調 整 を 検 討 する こ と 。 そ の 号 で 定 め た 全 ペ ー ジ 数 の 調 整が 必 要 と な る 場 合 も あ る 。

( 6 )   校 正 ・ 校 閲 作 業① 全 ペ ー ジ を 通 し て 以 下 の 校 正 ・ 校 閲 を 専 任 の

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担 当 者 が 行 う 。 校 正 ・ 校 閲 の 結 果 は 、 IPA/SECに適 宜 報 告 す る 。 ま た 、 ス ケ ジ ュ ー ル に 変 更 が生 じ た 場 合 に は 、 速 や か に IPA/SECと 調 整 を 行 うこ と 。・ レ イ ア ウ ト デ ザ イ ン 、 文 章 表 現 、 用 語 及

び 単 位 等 の 統 一 と 誤 字 脱 字 の 校 正・ 地 名 ・ 組 織 名 ・ 人 物 名 等 の 事 実 確 認・ 差 別 用 語 等 の 不 適 切 な 文 言 が 含 ま れ て い

な い か の 確 認② IPA/SECが 請 負 者 に 提 供 し た 原 稿 か ら 順 次 実 施 す

る 。 IPA/SECに よ る 執 筆 規 定 、 用 語 統 一 確 認 及 び執 筆 者 に よ る 修 正 、 追 記 が 生 じ る 場 合 が あ るの で 、 6 回 の 校 正 ・ 校 閲 サ イ ク ル を 実 施 す るこ と を 想 定 す る 。 た だ し 、 IPA/SECが 承 認 す る まで 繰 り 返 し 、 か つ 予 め 定 め た 期 間 内 で 、 完 了す る こ と を 原 則 と す る 。

③ IPA/SECで の 校 正 日 数 は 、 初 校 に つ い て は 5 日 程度 、 ま た 、 2 校 以 降 の IPA/SECで の 校 正 に つ い ては 、 通 常 3 日 程 度 か か る こ と を 想 定 し 、 ス ケジ ュ ー ル を 調 整 す る こ と 。 た だ し 、 請 負 者 の責 に よ り 生 じ た 校 正 及 び 色 校 正 等 に つ い て は上 記 ② に 示 す 校 正 回 数 に 含 め な い 。

④ 校 正 ・ 校 閲 結 果 の デ ー タ は 、 PDF フ ァ イ ル に変 換 し て IPA/SECに 校 正 出 し ( 確 認 用 に 提 出 ) する 。

⑤ 校 正 ・ 校 閲 完 了 後 、 簡 易 色 校 を 1 回 実 施 す る 。⑥ 印 刷 製 本 の 見 本 に 使 用 す る た め 、 1 冊 分 の 全ペ ー ジ を 紙 に 印 刷 し た も の を 提 出 す る こ と 。

    た だ し 、 専 用 の 印 刷 機 械 で は な く 、 レ ーザ ー プ リ ン タ で 出 力 し た も の で 可 と す る 。

( 7 )   デ ー タ フ ァ イ ル 作 成 作 業4.(1) ~ (6) で 作 成 さ れ た 校 了 後 の デ ー タ を 、 印 刷デ ー タ 、 WEB 用 デ ー タ 、 組 版 デ ー タ の 形 式 でデ ー タ フ ァ イ ル を 以 下 ① ~ ③ の と お り 作 成 す る 。な お 、 作 成 し た 各 デ ー タ フ ァ イ ル を 電 子 媒 体( CD-ROM 等 ) 正 1 枚 ・ 副 1 枚 に 格 納 し 、 2018 年 7 月30 日 ( 月 ) ま で に IPA/SEC に 提 出 す る こ と 。

①  印 刷 デ ー タ ( PDF 形 式 フ ァ イ ル ) : 以 下 2種 類   一 式

・ 1 冊 分 の 全 記 事 ペ ー ジ を 保 存 し た も の( ト ン ボ 付 )

・ 記 事 ご と に フ ァ イ ル を 分 割 し て 保 存 し たも の ( ト ン ボ 無 )

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②  WEB 用 デ ー タ ( PDF 形 式 )   一 式・ 1 冊 分 の 全 記 事 ペ ー ジ を 保 存 し た も の

( ト ン ボ 無 )③  組 版 デ ー タ

・ ソ フ ト ウ ェ ア Adobe InDesign ま た は Adobe Illustrator ( CS3 以 上 の 版 ) で 作 成 し た デ ー タ 一 式

・ 編 集 作 業 で 使 用 し た 記 事 ご と の フ ォ ン トの 種 類 一 覧

( 8 ) 「 文 字 表 記 統 一 表 」 ( MS-Excel 形 式 ) の 保守編 集 作 業 中 に 、 新 た に 定 め た あ る い は 既 定 か ら変 更 し た 文 字 表 記 事 項 が あ る 場 合 は 、 逐 次 IPA/SECと 協 議 の う え 、 「 文 字 表 記 統 一 表 」 に 反 映 更・新 し 、 最 終 版 の MS-Excel 形 式 の デ ー タ フ ァ イ ル を電 子 媒 体 ( CD-ROM 等 ) 正 1 枚 ・ 副 1 枚 に 格 納 し 、2018 年 7 月 30 日 ( 月 ) ま で に IPA/SEC に 提 出 す る こと 。

(9) 印 刷 製 本 業 務・・ IPA/SEC が 指 定 し た 基 準 を 満 た す 仕 様 で 「 SEC

journal53号 ( 本 誌 ) 」 の 印 刷 製 本 業 務 を 行 うこ と 。

・ 業 務 遂 行 に あ た っ て は 後 述 [8 . 環 境 配 慮 事項 ] を 参 照 す る こ と 。 な お 本 番 印 刷 の 前 に組 版 デ ー タ

を 使 用 し て 「 試 し 印 刷 」 を 行 い 、 印 刷 見 本 に適 合 し た 印 刷 が 行 わ れ る こ と の 確 認 を IPA/SECか ら 受 け る こ と 。

① 対 象 物 件 名SEC journal53 号 ( 本 誌 )

・ 本 業 務 で 使 用 す る 印 刷 製 本 情 報組 版 デ ー タ ( ソ フ ト ウ ェ ア Adobe InDesign ま た はAdobe Illustrator ( CS3 以 上 の 版 ) で 作 成 し た 印 刷デ ー タ )編 集 作 業 で 使 用 し た 文 字 フ ォ ン ト 等 に 関 す る

編 集 情 報 デ ー タ印 刷 見 本 ( SEC journal53 号 の 1 冊 分 の 全 ペ ー ジ を

紙 に 印 刷 し た も の )・ 印 刷 数 量   3,000部

※3,000部 の 印 刷 実 施 を 証 明 す る た め に 、 完 了 時に 印 刷 製 本 さ れ た 全 体 の 写 真 を 現 場 で 撮

り 、 そ の 写 真 デ ー タ を 納 品 す る こ と

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・ 体 裁用 紙   :   A4 サ イ ズ表 紙   :   4 頁 ( K判 ・ 11.5kg ) ※ ・ 4 色 刷本 文   :   76-92 頁 ( 菊 判 ・ 62.5kg ) ※ ・ 2 色

刷製 本   :   無 線 綴 じ ま た は 網 代 綴 じ

※ 「 国 等 に よ る 環 境 物 品 の 推 進 等 に 関 す る法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 100号 ) 」 対 応 銘 柄一 覧 の A ラ ン ク に 対 応 す る 用 紙 ( 例 : Sカ ー ド グ リ ー ン 100 、 OK マ ッ ト コ ー ト グリ ー ン 100)

( 10 ) 同 梱 物 の 作 成① 発 送 用 封 筒

・ 「 SEC journal53 号 ( 本 誌 ) 」 、 「 SEC journa l 送付 状 」 、 「 ア ン ケ ー ト 兼 送 付 先 変 更 届 」 を同 梱 で き る サ イ ズ の 封 筒 を 調 達 す る か 作 成す る こ と 。

・ 発 送 用 封 筒 の 表 面 に 、 内 容 物 が わ か る表 記 を 入 れ る こ と ( サ ン プ ル 1 参 照 )

[ サ ン プ ル 1]   SEC journal発 送 用 封 筒<   SEC journal 53 号   在 中 >独 立 行 政 法 人 情 報 処 理推 進 機 構  技 術 本 部 ソ フ ト ウ ェ ア高 信 頼 化 セ ン タ ー

② 発 送 ラ ベ ルIPA/SEC か ら 提 供 さ れ た 宛 先 リ ス ト に 基 づ い て宛 先 ラ ベ ル を 印 刷 す る こ と 。 な お 、 宛 名 ラ ベル は 上 記 「 ① 発 送 用 封 筒 」 の 仕 様 に 合 わ せ たサ イ ズ の も の を 調 達 す る こ と

③ SEC journal送 付 状IPA/SEC か ら 提 供 さ れ た 原 稿 を 印 刷 す る こ と

( 白 黒 印 刷 )( 1 ) 印 刷 数 量 : 4- ( 11 ) ② に 記 載 の 発 送箇 所 数 に 準 じ る( 2 ) 校 正 : 1 回 以 上 、 色 校 正 は 不 要

( 3 ) 印 刷 : 1 色   植 物 イ ン ク ( 簡 易 印 刷で 可 )

( 4 ) サ イ ズ ・ ペ ー ジ : A4 ・ 1 ペ ー ジ ( 片面 印 刷 )

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( 5 ) 用 紙 : 再 生 上 質 紙 ( 斤 量 は グ リ ー ン購 入 法 の 範 囲 内 と す る こ と )

④ ア ン ケ ー ト 兼 送 付 先 変 更 届IPA/SEC か ら 提 供 さ れ た 原 稿 を 印 刷 す る こ と( 白 黒 印 刷 )

( 1 ) 印 刷 数 量 : 4- ( 11 ) ② に 記 載 の 発 送箇 所 数 に 準 じ る

( 2 ) 校 正 : 1 回 以 上 、 色 校 正 は 不 要( 3 ) 印 刷 : モ ノ ク ロ 1 色 植 物 イ ン ク ( 簡

易 印 刷 で 可 )( 4 ) サ イ ズ ・ ペ ー ジ : A4 ・ 1 ペ ー ジ ( 両

面 印 刷 )( 5 ) 用 紙 : 再 生 上 質 紙 ( 斤 量 は グ リ ー ン

購 入 法 の 範 囲 内 と す る こ と )( 6 ) 読 者 か ら 返 送 さ れ た 、 記 入 済 の SEC journal ア ン ケ ー ト ・ 送 付 先 変 更 用 紙 の 回 収

と 保 管 は IPA/SECが 行 う

( 11 ) 発 送 業 務「 SEC journal53 号 ( 本 誌 ) 」 、 「 SEC journal送 付 状 」 、「 ア ン ケ ー ト 兼 送 付 先 変 更 届 」 の 3 点 を 封 入 し 、IPA/SEC が 指 定 す る 発 送 日 及 び 発 送 先 に 基 づ い て発 送 の 手 配 を 行 う こ と 。 ま た 発 送 完 了 時 に は 、指 定 の 様 式 に 従 っ て 発 送 後 の 報 告 を す る こ と 。な お 、 発 送 業 者 及 び 発 送 方 法 に つ い て は 問 わ ない こ と と す る 。ま た 、 発 送 分 以 外 の 「 SEC journal53 号 ( 本 誌 ) 」 の残 部 ( 1,300部 程 度 予 定 ) に つ い て は 、 2018 年 8 月23 日 ( 木 ) ま で に IPA/SECに 郵 送 す る こ と 。① 発 送 日

2018 年 8 月 20 日 ( 月 )② 発 送 箇 所 、 部 数

・ 上 限 1,673箇 所 、 1,694部 を 基 本 と す る が 、 詳細 は IPA/SEC と 協 議 の 上 対 応 す る こ と

・ IPA/SEC が 提 供 す る 宛 先 リ ス ト (MS-Excel) に 基づ い て 発 送 す る こ と③ 発 送 先主 な 発 送 先 は 別 添 [SEC journal 発 送 例 一 覧 ] の と お

り と す る 。④ 発 送 後 の 報 告

(1) 発 送 完 了 の 報 告発 送 時 に 使 用 し た 宛 名 ラ ベ ル の 写 し を スキ ャ ン し 、 PDF デ ー タ で [6- ( 3 ) 納 入 期 限 ] ま

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で にす る こ と 。 ま た 、 指 定 さ れ た 期 限 ま で に 発

送 し た こ と を 示 す 証 憑 類 も 併 せ て 納 品 す る こと 。

(2) 返 送 分 の 報 告[6- ( 3 ) 納 入 期 限 ] ま で に 、 宛 先 不 明 な ど で戻 っ て き た 発 送 物 の 宛 名 面 を ス キ ャ ン し 、PDFデ ー タ で 納 品 す る こ と 。

5. 実 施 体 制(1) 企 画 、 制 作 な ど 全 て の 作 業 を 統 括 ・ 監 修 す る 統

括 責 任 者 を 置 く こ と 。(2) 統 括 責 任 者 は 、 情 報 処 理 分 野 の 雑 誌 及 び 学 術 論

文 の 編 集 経 験 が あ る こ と 。 ま た 、 50 ペ ー ジ 以 上の 情 報 処 理 分 野 の 刊 行 物 の 編 集 経 験 が 複 数 回 ある こ と 。

(3) 校 正 者 は 、 情 報 処 理 分 野 の 雑 誌 又 は 学 術 論 文 の校 正 経 験 が 複 数 回 あ る こ と 。 ま た 、 50 ペ ー ジ 以上 の 情 報 処 理 分 野 の 刊 行 物 の 校 正 経 験 が 複 数 回あ る こ と 。

(4) 校 閲 者 は 、 情 報 処 理 分 野 の 雑 誌 の 校 閲 経 験 が あり 、 か つ 情 報 処 理 分 野 の 学 術 論 文 の 編 集 及 び 校閲 経 験 が あ る こ と 。 ま た 、 50 ペ ー ジ 以 上 の 情 報処 理 分 野 の 刊 行 物 の 編 集 校 閲 経 験 が 複 数 回 あ るこ と 。

(5) 編 集 者 、 校 正 者 及 び 校 閲 者 と は 別 に 進 行 管 理 担当 者 を 確 保 す る こ と 。

(6) 編 集 ・ 校 正 ・ 校 閲 に あ た る 要 員 は 合 計 2 名 以 上確 保 す る こ と 。

(7) デ ザ イ ン ・ 組 版 作 業 に あ た る 要 員 は 1 名 以 上 確保 す る こ と 。

(8) 制 作 に 係 る 要 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合 に は 、 速 やか に 充 当 す る こ と 。

(9) 制 作 に 係 る 要 員 が 対 応 で き な い 状 況 が 発 生 し た場 合 に は 、 十 分 な 補 助 体 制 を と る こ と 。

6. 納 入 関 連納 入 物 件 に つ い て は 、 次 の 指 定 通 り 納 入 す る こ と 。

( 1 ) 納 入 物 件以 下 ① ~ ④ に つ い て 、 電 子 媒 体 ( CD-ROM 等 ) で納 品 す る こ と 。

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① 印 刷 製 本 完 了 時 の 写 真 デ ー タ ( JPEG 形 式 )② 指 定 さ れ た 期 限 ま で に 発 送 し た こ と を 示 す 証憑 類 ( PDF 形 式 )③ 発 送 分 の 宛 名 ラ ベ ル の ス キ ャ ン デ ー タ ( PDF形 式 )④ 返 送 分 の 宛 名 面 の ス キ ャ ン デ ー タ ( PDF 形式 )

( 2 )   納 入 場 所〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン

コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( IPA)   技 術 本

部ソ フ ト ウ ェ ア 高 信 頼 化 セ ン タ ー (SEC)

( 3 )   納 入 期 限6 . (1) 納 入 物 件 に 示 し た 物 品 を 以 下 の 期 限 ま で

に 納 入 す る こ と 。2018 年 9 月 3 日 ( 月 )

7. 検 収 関 係( 1 ) 検 収 条 件

本 仕 様 書 に お い て 要 求 す る 事 項 を す べ て 満 た して い る も の で あ る こ と

8. 環 境 配 慮 事 項( 1 ) 共 通 事 項

本 件 履 行 に あ た っ て は 、 国 等 に よ る 環 境 物 品 等の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第100号 。 以 下 「 グ リ ー ン 購 入 法 」 と い う 。 ) に よる 環 境 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 関 す る 基 本 方 針( 平 成 30 年 2 月 9 日 変 更 閣 議 決 定 。 以 下 「 基 本 方針 」 * と い う 。 ) に 示 さ れ て い る 「 印 刷 用 紙 」及 び 「 印 刷 」 に 係 る 【 判 断 の 基 準 】 を 満 た す こと 。

( 2 ) 印 刷 資 材ア   紙 又 は 板 紙 へ の リ サ イ ク ル に 阻 害 要 因 と な

る 材 料 を 使 用 し な い こ と 。イ   「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 1 「 古 紙 リ サイ ク ル 適 性 ラ ン ク リ ス ト 」 に 示 さ れ た 「 A ラン ク 」 の 資 材 を 使 用 す る こ と 。 ま た 、 請 負 者は 表 3 資 材 確 認 票 」 を 作 成 し 、 契 約 時 に「 IPA 財務 部 担 当 者 に 提 出 す る こ と 。ウ   植 物 由 来 の 油 を 使 用 し た イ ン キ が 使 用 さ れ

て い る こ と 。

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( 3 ) 印 刷 工 程「 印 刷 」 の 【 判 断 の 基 準 】 表 2 「 オ フ セ ッ ト 印刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 に 関 連 す る 印 刷 の 各 工 程 にお け る 環 境 配 慮 項 目 及 び 基 準 」 に 示 さ れ た 措 置が 講 じ ら れ て い る か 確 認 を 行 う た め 、 請 負 者 は 、表 4 「 オ フ セ ッ ト 印 刷 又 は デ ジ タ ル 印 刷 の 工 程に お け る 環 境 配 慮 チ ェ ッ ク リ ス ト 」 を 作 成 し 、契 約 時 に IPA 財 務 部 担 当 者 に 提 出 す る こ と 。* 基 本 方 針 の 掲 載 場 所 : 環 境 省 グ リ ー ン 購入 .net

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html

9. 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 事 項(1) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 は 、 本 事 業

の 目 的 の 他 に IPA に 許 可 な く 利 用 し な い こ と 。 但し 、 本 事 業 の 実 施 以 前 に 公 開 情 報 と な っ て い たも の に つ い て は 除 く 。

(2) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、 IPAが 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い て は 、そ れ が 第 三 者 に 漏 え い し な い よ う 、 ア ク セ ス 制御 、 暗 号 化 、 通 信 の 保 護 等 の 適 切 な 情 報 セ キ ュリ テ ィ 対 策 を 施 す こ と 。

(3) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 管 理 体 制を 、 事 業 開 始 前 に 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

(4) 資 本 関 係 ・ 役 員 等 の 情 報 、 本 事 業 の 実 施 場 所 、本 事 業 従 事 者 の 所 属 ・ 専 門 性 ( 情 報 セ キ ュ リテ ィ に 係 る 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ) ・ 実 績 及 び 国 籍に 関 す る 情 報 提 供 を 行 う こ と 。

(5) 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が発 生 し た 場 合 に は 、 本 事 業 の IPA 担 当 者 に 、 速 やか に 連 絡 す る こ と 。 本 事 業 に 係 る 情 報 セ キ ュ リテ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生 し た 場 合 で も 事 業 実 施に 支 障 を き た さ な い よ う 対 策 を 準 備 し 、 対 策 内容 を 事 前 に 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

(6) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、 IPAが 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い て の 受け 渡 し は 、 直 接 、 IPA 担 当 者 に 手 渡 し す る 場 合 を除 き 、 ア ク セ ス 制 御 、 暗 号 化 、 通 信 の 保 護 等 の適 切 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 施 さ れ た 手 段 にて 行 う こ と 。

(7) 本 事 業 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、 IPAが 別 途 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い ては 、 本 事 業 終 了 後 、 IPA と の 間 で 合 意 し た 安 全 な方 法 に よ り 廃 棄 / 抹 消 し 、 そ の 事 実 を (3) に 記 載

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の 管 理 体 制 の 責 任 者 が 確 認 し 、 書 面 に て 報 告 する こ と 。

(8) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況 に つ い て 確 認す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

(9) 本 事 業 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 不 十 分で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 対 処 に つ い て IPAと 速 や か に 協 議 し 、 必 要 な 対 策 を 行 う こ と 。

(10) 本 事 業 の 一 部 を 別 の 事 業 者 に 再 委 託 す る 場 合は 、 再 委 託 先 に お い て 生 ず る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ上 の 脅 威 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 十 分 確 保し 、 再 委 託 先 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 施 状況 を 確 認 す る こ と 。

10. そ の 他( 1 ) 仕 様 に な い 事 項 、 又 は 仕 様 に つ い て 生 じ

た 疑 義 に つ い て は 、 IPA/SECと 請 負 者 の 双 方 で 協 議を 行 う 。

( 2 ) 当 該 制 作 業 務 の 実 施 に あ た り 制 作 し た イラ ス ト 、 文 章 、 図 、 デ ザ イ ン 等 の す べ て の 権 利を 含 め た 著 作 権 は 、 IPA に 帰 属 す る も の と す る 。

( 3 ) 成 果 物 は 、 8 月 上 旬 に IPA の WEB サ イ ト に て公 開 す る 予 定 で あ る 。

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( 別 添 )【 SEC journal 発 送 例 一 覧 】

発 送 箇 所 及 び 発 送 部 数 の 上 限 は 、 概 ね 次 表 の とお り 。

  発送箇所

地域 1 部発送 2 部発送 3 部発送 5 部発送 10 部発送

北海道 40 東北 70 関東甲信越 1050 1 3 1 1東海北陸 150 近畿 185 1中国 60 四国 25 九州 80 沖縄 5 海外 1

発送箇所小計 1666 2 3 1 1発送部数小計 1666 4 9 5 10

発送箇所上限 1673

発送部数上限 1694

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札   入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。

(2) 電 子 入 札   入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。

( 入 札 書 等 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札

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デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入

れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 電 子 入 札 )第 8 条   電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム

の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。

( 代 理 人 の 制 限 )

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第 9 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 12 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、

本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

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す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 13 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と

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す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当該 入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た方 法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た者 を 落 札 者 と す る 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 再 度 入 札 )第 16 条   直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開

札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

3   電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。

4   前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。

( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条   最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な

る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ ると き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 機 能 ( 乱

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数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使

用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 ソ フ ト ウ ェ ア 高 信 頼 化 セ ンタ ー )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業務 」 ( 2018 年 5 月 21 日 付 公 告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任  状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業務 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を 委 任 し ます 。

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      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥

件       名     「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製本 ・ 発 送 等 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等 業務 」 ( 2018 年 5 月 21 日 付 公 告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適 合 す る こ と を 証 明 する た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い た し ま す 。 ま た 、 本 証明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 統 括 責 任 者 は 、 情報 処 理 分 野 の 雑 誌及 び 学 術 論 文 そ れぞ れ の 編 集 経 験 があ る こ と 。 また 、 50 ペ ー ジ 以 上の 情 報 処 理 分 野 の刊 行 物 の 編 集 経 験が 複 数 回 あ る こと 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

2 校 正 者 は 、 情 報 処理 分 野 の 雑 誌 又 は学 術 論 文 の 校 正 経験 が 複 数 回 あ る こと 。 ま た 、 50 ペ ージ 以 上 の 情 報 処 理分 野 の 刊 行 物 の 校正 経 験 が 複 数 回 ある こ と 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

3 校 閲 者 は 、 情 報 処理 分 野 の 雑 誌 の 校閲 経 験 が あ り 、 かつ 情 報 処 理 分 野 の学 術 論 文 の 編 集 及び 校 閲 経 験 が あ るこ と 。 ま た 、 50ペ ー ジ 以 上 の 情 報処 理 分 野 の 刊 行 物の 編 集 校 閲 経 験 が複 数 回 あ る こ と 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

4 編 集 者 、 校 正 者 及び 校 閲 者 と は 別 に進 行 管 理 担 当 者 を確 保 す る こ と 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

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仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

5 編 集 ・ 校 正 ・ 校 閲に あ た る 要 員 は 合計 2 名 以 上 確 保 する こ と 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

6 デ ザ イ ン ・ 組 版 作業 に あ た る 要 員 は1 名 以 上 確 保 す るこ と 。

当該要員に つ い て 、左記要件に関連す る 職務経歴書、ま た は 知

識を 有す る こ と を 示す も の (経歴、学位、資格を 証明す る 書 類 の 写し な ど ) を 添付 す

る こ と 。※所属組織が 入札者と 異な る 場合は そ の 旨 を 明 記 す る こと 。

7 制 作 に 係 る 要 員 に欠 員 が 生 じ た 場 合に は 、 す み や か に充 当 す る こ と 。

通常の 業務体制図(各要員の 兼務状況の 記載含む )、欠員が 生じ た 場

合の 業務体制図 及び 交代要員の 候補 者に 関す る 資料 (経歴、人数など )を 添付す る こ と 。

8 制 作 に 係 る 要 員 が対 応 で き な い 状 況が 発 生 し た 場 合 には 、 十 分 な 補 助 体制 を と る こ と 。

各要員が 対応で き な い 場合の業務体制図を 添付す る こ と 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送 等業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状( 委 任 する 場 合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1 通

③最 新 の 納税 証 明 書

1通

④資 格 審 査結 果 通 知書 の 写 し

1 通

⑤適 合 証 明書

1通  

⑥入 札 書 等受 理 票

本通

切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 SEC journal53 号 制 作 編 集 ・ 印 刷 製 本 ・ 発 送

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等 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構  技 術 本 部   ソ フ ト ウ ェ ア 高 信 頼 化 セ ン タ ー

      担 当 者 名 :                         ㊞

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