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第55回全日本病院学会in埼玉 「これからの医療」を考える 公益財団法人医療科学研究所理事長 大学特任教授 平成25年11月3日(日) 玉医大学特任教授 元厚生労働事務次官 江利川江利川

「これからの医療」を考える · 医療介護の充実 ‐ 病床機能に応じた医療資源の集中投入(入院医療 の強化)、在宅医療・介護の充実(病院・施設から地

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第55回全日本病院学会in埼玉

「これからの医療」を考える

公益財団法人医療科学研究所理事長埼 科大学特任教授

平成25年11月3日(日)

埼玉医科大学特任教授元厚生労働事務次官

江利川毅江利川毅

本日の話の骨格本日の話の骨格• わが国の医療制度の特徴

「だれでも いつでも どこでも 重い負担なく」「だれでも、いつでも、どこでも、重い負担なく」医療にかかった時の費用負担は公的制度(国民皆保険)医療サービスの提供は民中心

医療や社会保障制度を取り巻く現状と問題点• 医療や社会保障制度を取り巻く現状と問題点• 対応の方向=当面は「社会保障と税の一体改革」の推進

社会保障制度改革国民会議の提言の実現社会保障制度改革国民会議の提言の実現政策の詳細説明は政府の役割私は、対応の方向についての論点などを説明

医師の方々への期待• 医師の方々への期待医療は、制度のあり方と携わる人のあり方に依存

全体的視点と個別的視点とから論ずる必要例えば供給体制医師は増えているのに診療科によっては過度の不足救急医療や産科医療・・・地域によって大きな差救急医療や産科医療 地域によって大きな差

政策面からのアプローチ、関係者の公的意識・役割1

現職現職• 公益財団法人医療科学研究所理事長

前任の理事長は故森亘先生

(東大総長、日本医学会会長などを歴任)

森先生のご著書「美しい死」

亡くなられた後「医とまごころの道標」

• 埼玉医科大学特任教授

各学年に一コマずつ(一期一会の気持ちで)各学年に コマずつ( 期 会の気持ちで)

1年生 「学ぶ」ということ

2年生 「病を治す」ということ2年生 「病を治す」ということ

3年生 生きることと死ぬこと

4年生 良医への道4年生 良医への道

(故森先生の「美しい死」より)2

医師 役割 任務医師の役割・任務• 良医は国を治す 人を治すはそれに次ぐ(「国語」)• 良医は国を治す、人を治すはそれに次ぐ(「国語」)

良医=知識人・人格者=君子 → 為政者

私は長く国家公務員仕事に向かう時の思いは、国を良くすることこの思いは 僭越ながら 良医と通ずるものがあこの思いは、僭越ながら、良医と通ずるものがあるのではないか

• 森先生の「美しい死」によると必要にして十分な医療=節度ある医療

暖かい「こころ」に裏打ちされた合理性暖かい「こころ」に裏打ちされた合理性そのような医療を施された後の遺体の内臓にはそれなりの美しさが感じられるそれなりの美しさが感じられる

3

医師が患者に対して心すべきこと医師が患者に対して心すべきこと(森亘先生)

1、患者に対し「いかにして健康な生活を図るか」医師が施す治療は、患者自身が自らの力で病気

を治す手伝いをするにすぎない自分(患者自身)の体の中に秘められている自

然 力による治癒を側面から助ける然の力による治癒を側面から助ける

2 人生の終焉として「いかなる死を看取るか」2、人生の終焉として「いかなる死を看取るか」医療は、人間の、人間らしい自然の死を助ける

ためのものでもあるためのものでもある人生の最終段階においては自らに運命づけられ

た自然の死を助けるのも医療のもつ役目であるた自然の死を助けるのも医療のもつ役目である

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人口の将来予測と人口構造の変化人口の将来予測と人口構造の変化

2010年国勢調査 2025年予測 2060年予測

総人口 12806万人(100%) 12066万人(100%) 8679万人(100%)総人口 12806万人(100%) 12066万人(100%) 8679万人(100%)

0~14歳 1684万人(13.1%) 1324万人(11.0%) 791万人( 9.1%)

15~64歳 8173万人(63.8%) 7085万人(58.7%) 4418万人(50.9%)

65歳以上 2948万人(23.0%) 3657万人(30.3%) 3464万人(39.9%)

(75歳以上) (1407万人(11.1%)) (2179万人(18.1%)) (2336万人(26.9%))( 歳以 ) ( 万人( )) ( 万人( )) ( 万人( ))

地域によって実態が大きく異なることに留意

厚生労働省 社会保障・人口問題研究所

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少子化・・・最大の国家的課題高齢化・・・知恵と工夫の問題

国の一般歳出の約54%は社会保障関係費 (高齢化等に伴い、一般歳出に占める社会保障関係費が急増)

平成25年度 国の一般歳出と社会保障関係費

国の 般歳出の約54%は社会保障関係費 (高齢化等に伴い、 般歳出に占める社会保障関係費が急増)

歳出 歳入(億円、%)

一般歳出に占める社会保障関係費の割合

一般歳出

国債費222,415

社会保障291,224

公債金収入428,510

所得税138,980

社会保障関係費の割合→ 約54%

歳出926,115(100.0)

歳入926,115(100.0)

539,774 租税及び印紙収入

430,960

法人税87,140

消費税

特例公債370,760

(100.0)

地方交付税交付金等

163,927文教及び科学振興53 687

その他94 472

消費税106,490

その他98,350

建設公債57,750

公共事業52,853

53,68794,472

防衛47,538

その他収入40,535

(億円)

年金特例公債金

26,110

年度 歳出総額 一般歳出 社会保障関係費

2013 926 115 539 774 (100%) 291 224 (約54%)

一般歳出に占める社会保障費の割合の推移

2013 926,115 539,774 (100%) 291,224 (約54%)

2005 821,829 472,829 (100%) 203,808 (約43%)

2000 849,871 480,914 (100%) 167,666 (約35%)6

(参考)20年前とのラフな比較(参考)20年前とのラフな比較国の予算 税収 公債金収入

国と地方の長期債務残高長期債務残高

1991年度 70.6兆円 59.0兆円 6.7兆円 278.1兆円

2011年度(注) 107.5兆円 42.0兆円 55.8兆円 903.0兆円

2013年度 92.6兆円 43.1兆円 42.9兆円 977.0兆円年度 兆円 兆円 兆円 兆円

高齢者 社会保障給 社会保障

(注)東日本大震災対策約15兆円の補正分が含まれている

GDP 総人口高齢者人口

社会保障給付費※

社会保障予算※

1991年 476兆円 12403万人 1558万人 50.1兆円 12.2兆円

2011年 471兆円 12780万人 2975万人 107.8兆円 28.7兆円

2012年 475兆円※ 12752万人 3079万人 109.5兆円 28.9兆円

※年度統計 7

社会保障の給付と負担の現状(2012年度予算ベース)

社会保障給付費(※) 2012年度(予算ベース) 109.5兆円 (対GDP比 22.8%)

【給付】 社会保障給付費

年金 53.8兆円(49.1%) 医療 35.1兆円(32.1%)福祉その他

20.6兆円(18.8%)《対GDP比 4 3%》

《対GDP比 11.2%》 《対GDP比 7.3%》

【負担】

《対GDP比 4.3%》

うち介護8.4兆円(7.7%)《対GDP比 1.8%》

子ども・子育て4.8兆円(4.4%)《対 》

保険料 60.6兆円(60.1%) 税 40.3兆円(39.9%)

【負担】 《対GDP比 1.0%》

積立金保険料 60.6兆円(60.1%) 税 40.3兆円(39.9%)

うち被保険者拠出 うち事業主拠出 うち国 うち地方10 9兆円

金の運用収入

32.5兆円(32.3%) 28.0兆円(27.8%) 29.4兆円(29.1%) 10.9兆円(10.8%)

国(一般会計) 社会保障関係費等年度 算

各制度における 都道府県

入等

※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。

※※2012年度予算社会保障関係費 26.4兆円(一般歳出の51.5%を占める)

保険料負担都道府県市町村

(一般財源)

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消費税5%引上げによる社会保障制度の安定財源確保

■ 消費税率(国・地方)を、2014年4月より8%へ、2015年10月より10%へ段階的に引上げ■ 消費税収の使い途は、国分については現在高齢者3経費(基礎年金、老人医療、介護)となっているが、

今後は、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)に拡大■ 消費税の使途の明確化(消費税収の社会保障財源化)■ 消費税収は 全て国民に還元し 官の肥大化には使わない

(注) 現行分の地方消費税を除く。また、現行の基本的枠組みを変更しないことを前提とする

1%0.7兆円程度社会保障の充実

■ 消費税収は、全て国民に還元し、官の肥大化には使わない しないことを前提とする。

○子ども・子育て支援の充実

待機 童 解消 保育 放課後 童 ブ 量的

+2.7兆円程度程度

1 6兆円弱程度社会保障の安定化

‐待機児童の解消(保育、放課後児童クラブの量的

拡充)など

○医療・介護の充実

+10.8兆円程度

~1.6兆円弱程度社会保障の安定化:今の社会保障制度を守る

○医療 介護の充実

‐ 病床機能に応じた医療資源の集中投入(入院医療の強化)、在宅医療・介護の充実(病院・施設から地域、在宅へ)など

○年金国庫負担2分の1

(平成24年度・25年度の基礎年金

国庫負担割合2分の1の差額に係わる費用を含む)

4%程度

2.9兆円程度

~0.6兆円程度○年金制度の改善

低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 受給資○後代への負担のつけ回しの軽減

‐ 高齢化等に伴う増(自然増)や安定財源が確保

できていない既存の社会保障費

○消費税引上げに伴う社会保障支出の増

7.0兆円程度

上記のうち

‐ 低所得高齢者・障害者等への福祉的給付、受給資格期間の短縮など

・貧困・格差対策の強化○消費税引上げに伴う社会保障支出の増

‐ 年金、診療報酬などの物価上昇に伴う増0.8兆円程度

~1.4兆円程度(再掲)

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(低所得者対策等)

‐ 低所得者の保険料の軽減、総合合算制度など

根本的な問題は根本的な問題は

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社会保障制度 持続 能性 確保 向社会保障制度の持続可能性の確保に向けた取り組みの流れけた取り組みの流れ

• 社会保障国民会議・安心社会実現会議(福田内閣・麻生内閣)麻生内閣)

• 社会保障改革に関する有識者検討会→社会保障と税の一体改革関連8法(菅内閣・野田内閣)税の 体改革関連 法(菅内閣 野田内閣)

• 社会保障制度改革国民会議(野田内閣・安倍内閣)• 持続可能な社会保障制度の確立を図るための推進に関する法律案(安倍内閣)

・・・この臨時国会の冒頭に提出○与謝野馨議員の存在○与謝野馨議員の存在

これからの国会での議論れ 国会 議論来年度以降の予算・制度改正 に注目

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持続可能な医療保障制度へ(1)持続可能な医療保障制度へ(1)自助、互助、共助、公助

• 現状の問題点への対応の方向(総論)医療保険は全国的視点での対応医療の供給体制は地域特性を踏まえて対応できるように医療の供給体制は地域特性を踏まえて対応できるように

→大きな都道府県の役割権限(制度的対応)と財源市町村との連携(特に介護)市町村との連携(特に介護)医療機関の協力

• 健康の維持増進・・・生活習慣病の予防など• 健康の維持増進 生活習慣病の予防など

• 医療保険皆保険を維持する中で、公平かつ効率的な運営を目指す皆保険を維持す 中 公平 効率的な運営を目指す

適正受診の定着(相談、指導、社会全体の意識)科学技術の進歩と医療保険の対応

保険外併用療養費(評価療養、選定療養)保険外併用療養費(評価療養、選定療養)年齢等ではなく負担能力に応じて

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持続可能な医療保障制度へ(2)持続可能な医療保障制度へ(2)

• 医療提供体制医療提供体制地域の特性を踏まえつつ、病床の機能分化と連携、在宅医療・在宅介護の推進緩やかなゲートキーパー機能 かかりつけ医・総合医緩やかなゲートキーパー機能、かかりつけ医・総合医地域医療ビジョン(医療計画の一部として)の作成等、都道府県の役割の強化やその支援医療と介護の連携 → 地域包括ケアシステム医療と介護の連携 → 地域包括ケアシステム

• 地域での創意工夫例えば スマ トコミ ニティ例えば、スマートコミュニティー

市町村、地域医師会、福祉団体、ボランティア等

財源の確保• 財源の確保効率化・合理化は、最大限努力借金依存が残っていては、制度は持続可能ではない

• 国民の意識、社会の意識(皆で支える制度)14

平均寿命と健康寿命平均寿命と健康寿命• 我が国の平均寿命と健康寿命(平成22年)我が国の平均寿命と健康寿命(平成22年)

男 79.55歳 70.42年女 86.30歳 73.62年

• 平均寿命も健康寿命も延びているが、平均寿命の延びの方が大きい。健康寿命を延ばすことは大きな課題。

諸外国では 平均寿命と健康寿命の差は 日本ほど大きくな• 諸外国では、平均寿命と健康寿命の差は、日本ほど大きくないと言われている。なぜか。

• 70歳前の一人当たり医療費と 70歳以降の一人当たり医療費• 70歳前の 人当たり医療費と、70歳以降の 人当たり医療費は、概ね4.6倍(欧米諸国より大きい)。改善の余地があるのではないか。

• 最近、講演で聴いたフランスの話。老人病院・高齢者ホスピスを経営している医師の著書。

社会保障制度改革推進法第6条第3項• 社会保障制度改革推進法第6条第3項

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「人生の終焉として 人間らしい自然の死」「人生の終焉として、人間らしい自然の死」

• 人生の終わりに差し掛かった時に、(できれば)ある種の従容性人 終わりに差し掛かった時に、(できれば)ある種 従容性をもって、自分の人生が閉じられることを受け止めることができる

介護保険制度創設を担当していた時、これで「真に豊かな国」介護保険制度創設 担当 時 れ 真 な国」となる条件が整うのではないかと思った。

(余談)私の仕事に取り組む時の姿勢政策内容の判断基準 義と恕 公務員の良心・政策内容の判断基準・・・義と恕=公務員の良心

・仕事の進め方・・・話を聞く(問題点の整理)→あるべき姿を考える→実現すべき案を考える→衆知を集める→より良き案で最終決定→その案の実現を期す案で最終決定→その案の実現を期す

・誠心誠意全力で取り組み、必ずゴールに辿りつく=責任感⇐志

• 人間らしい自然の死を助けるためのもの・・・節度ある医療• 人間らしい自然の死を助けるためのもの 節度ある医療日本老年医学会での検討・報告日本救急医学会での検討・報告日本社会の死生観日本社会の死生観

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終わりに終わりに• わが国の医療・・・WHOも高く評価

医療関係者の献身的な努力が大きく貢献医療関係者の献身的な努力が大きく貢献制度も、医療に係わる人たちの真の思いを受け止めることが必要医療に係わる人たち(医療者、患者等)も、制度を理解し守り育む

という思いを持っていただきたいう 持 き

• 「医療」は、制度のあり方と医療に係わる人のあり方に依存五疾病、五事業及び在宅医療

五疾病:がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患五事業:救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産

期医療、小児救急医療を含む小児医療在宅医療 地域包括ケア テム 在宅介護等在宅医療→地域包括ケアシステム←在宅介護等

過重な医師の負担責任感は大事 役割分担と連携も大事(チーム医療)責任感は大事、役割分担と連携も大事(チ ム医療)

(余談)新型インフルエンザの時の対応

• 節度ある医療・・・「暖かいこころ」に裏打ちされた合理性治療的自己 Therapeutic Self ジョン・G・ワトキンス教授

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(参考)関係法律の条文等(参考)関係法律の条文等

1、社会保障改革推進法(平成22年8月22日)1、社会保障改革推進法(平成22年8月22日)

第6条

2 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改2、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案

(平成25年10月15日閣議決定 国会提出)(平成25年10月15日閣議決定、国会提出)

第2条

第4条第4条

3、上記2の法律案の説明資料(一部)

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社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法(平成24年8月22日、議員立法)

第二章 社会保障制度改革の基本方針第二章 社会保障制度改革の基本方針(医療保険制度)第6条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増

大が見込まれる中で、健康保険法 (大正11年法律第70号)、国民大 見込 れ 中 、健康保険法 (大 年法律第 号)、国民健康保険法 (昭和33年法律第192号)その他の法律に基づく医療保険制度(以下単に「医療保険制度」という。)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に掲げる措置その他必要な改革を行うものとする要な改革を行うものとする。一 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進すると

ともに、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保すること。により、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保すること。

二 医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。

三 医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。

四 今後の高齢者医療制度については 状況等を踏まえ 必要に応じて四 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第9条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得ること。 19

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案めの改革の推進に関する法律案

(自助・自立のための環境整備等)第2条 政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸

により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がそにより長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「自助・自立のための環境整備等」という。)に努めるものとする。

2 政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとす政府は、住民相 助け合 重要性を認識 、自助 自 た 環境整備等 推進を図るも する。

(医療制度)第4条 政府は 高齢化の進展 高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で 医療保険各法第4条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法

(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。第7項第2号ニにおいて同じ。)による医療保険制度及び高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度(同項において「医療保険制度等」という。)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、この条に定めるところにより、必要な改革を行うものとする。ろにより、必要な改革を行うものとする。

2 政府は、個人の選択を尊重しつつ、個人の健康管理、疾病の予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な健康の維持増進への取組を奨励するものとする。

3 政府は、健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進することにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保するため、情報通信技術、診療報酬請求書等を適正に活用しながら、地方公共団体 保険者(高齢者医療確保法第7条第2項に規定する保険者をいう ) 事業者等の多様な方公共団体、保険者(高齢者医療確保法第7条第2項に規定する保険者をいう。)、事業者等の多様な主体による保健事業等の推進、後発医薬品の使用及び外来受診の適正化の促進その他必要な措置を講ずるものとする。

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4 政府は、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム(地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若く 要支援状態 軽減若 く 悪化 防止を う 次条 同 ) 住ま 及び自立 たしくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。次条において同じ。)、住まい及び自立した日

常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。次項及び同条第二項において同じ。)を構築することを通じ、地域で必要な医療を確保するため、次に掲げる事項及び診療報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。一 病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療及び在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療及び在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項イ 病院又は診療所(以下このイにおいて「病院等」という。)の管理者が、当該病院等が有する

病床の機能に関する情報を、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する制度の創設ロ イに規定する制度により得られる病床の機能に関する情報等を活用した都道府県による地域の

医療提供体制の構想の策定及び必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化その他の医療提供体制の構想の策定及び必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化その他の当該構想を実現するために必要な方策

ハ 次に掲げる事項に係る新たな財政支援の制度の創設(1) 病床の機能の分化及び連携等に伴う介護サービス(介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービスをいう。次条第二項において同じ。)の充実(2) 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保、医療機関の施設及び設備の整

備等の推進ニ 医療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し二 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保及び勤務環境の改善三 医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直し

5 政府は、前項の医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備を行うよう努めるものとする。

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6 政府は、第4項の措置を平成29年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を平成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

7 政府は、持続可能な医療保険制度等を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。一 医療保険制度等の財政基盤の安定化についての次に掲げる事項イ 国民健康保険(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第3条第1項の規定により行わ

れるものに限る。以下この項において同じ。)に対する財政支援の拡充ロ 国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関し、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和25

年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む 以下この号及び次号において同じ )年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び次号において同じ。)の適正化等の取組を推進するとともに、イに掲げる措置を講ずることにより国民健康保険の更なる財政基盤の強化を図り、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、国民健康保険の運営について、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保健事業の実施等に関する市町村の役割が積極的に果たされ健康保険 保険料 賦課及び徴収、保健事業 実施等に関する市町村 役割が積極的に果たされるよう、都道府県と市町村において適切に役割を分担するために必要な方策

ハ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第26号)附則第2条に規定する所要の措置

二 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保についての次に掲げる事項イ 国民健康保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る低所得者の負担の軽減ロ 被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者(健康

保険法(大正11年法律第70号)第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下このロ及び次条第4項において同じ。)に係る高齢者医療確保法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額18条第1項に規定する後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(国民健康保険法附則第12条第1項に規定する標準報酬総額をいう。次条第4項において同じ。)に応じた負担とすること。

ハ 被保険者の所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助の見直しニ 国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除ニ 国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除

く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。)の上限額の引上げ

22

三 医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等についての次に掲げる事項イ 低所得者の負担に配慮しつつ行う70歳から74歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併

せた負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直しロ 医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点からの外来に関する給付の見直し及び在宅療養ロ 医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点からの外来に関する給付の見直し及び在宅療養

との公平を確保する観点からの入院に関する給付の見直し8 政府は、前項の措置を平成26年度から平成29年度までを目途に順次講ずるものとし、このため

に必要な法律案を平成27年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。9 政府は、第7項の措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について、必要に応じ、見政府 、第 項 措置 実 状況等 踏 、高齢者医療制度 在 、 要 応 、見

直しに向けた検討を行うものとする。10 政府は、この法律の施行の際現に実施されている難病及び小児慢性特定疾患(児童福祉法第21条

の5に規定する医療の給付の対象となる疾患をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成について、難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定疾患に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度(以下この項において「新制度」という )を確立す係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度(以下この項において「新制度」という。)を確立するため、新制度の確立に当たって、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。一 新制度を制度として確立された医療の社会保障給付とすること。二 新制度の対象となる疾患の拡大二 新制度の対象となる疾患の拡大三 新制度の対象となる患者の認定基準の見直し四 新制度の自己負担の新制度以外の医療費に係る患者の負担の軽減を図る制度との均衡を考慮した見直し

11 政府は、前項の措置を平成26年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成2611 政府は、前項の措置を平成26年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を平成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

23

※消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担割合の1/2への恒久的引上げ等*による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。

社会保障・税一体改革による社会保障の充実

0.7兆円程度

○子ども・子育て支援の充実(待機児童の解消などの量的拡充と質の向上)子ども・子

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

新制度 滑な移行を図るため 保育緊急確保事業

割合の1/2 の恒久的引上げ等 による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。

子育て

○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化

・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

・社会的養護の充実 など

①病床の機能分化 連携、在宅医療の推進等・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期

(リハ ビリ)、退院までの流れをスムーズにしていくことで、早期の在宅・社会復帰を可能にする。

・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師 看護師等の医療従事者を確保する

①医療保険制度の財政基盤の安定化・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充(国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む)

・協会けんぽに対する国庫補助

1.5兆円程度※充実と重点化・効率化

を併せて実施

医師、看護師等の医療従事者を確保する。

(新たな財政支援制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方の検討・必要な措置)

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護 医療 予防 生活支援 住まいが 体的に提供される地域

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等低所得者 慮 行う高額療養費 見直 を併せて実施介

護・医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ)医療と介護の連携、ⅱ)生活支援・介護予防の基盤整備ⅲ)認知症施策、iv)地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し、v)マンパワーの確保等

など

・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

④介護給付の重点化・効率化・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

○現行制度の改善年

など

○難病、小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な制度の確立

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

0.6兆円程度

所要額(公費※)合計 = 2.8兆円程度

○現行制度の改善年

金・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

※ 消費税財源(平年度ベース)

*2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。(注)上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、

公費に影響のあるものについて整理したものである。 24

○ 今般の社会保障・税一体改革により、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収(国・地方、現行の地方消費税収を除く)は、全て社会保障財源化される。

社会保障の安定財源確保

社会保障4経費(国・地方)

<改革を織り込んでいない姿> <改革を織り込んだ姿>

を除く)は、全て社会保障財源化される。○ 消費税率引上げによる増収分は、消費税率が税制抜本改革法に則り5%引き上げられた場合には、「社会保障の安

定化」に4%程度、「社会保障の充実」に1%程度向けられることになる。

消費税引上げに伴う増0.8兆円

年金国庫負担1/2等

社会保障の充実2.8兆円

社会保障4経費(国・地方)

44.5兆円

差額年金国庫負担1/2等

3.2兆円

(国 地方)37.8兆円 19.3兆円

0.8兆円

2.8兆円

3 2兆円

14.

0

消費税率5

充実1%

差額26.6兆円

全て社37.8兆円

7.3兆円後代への負担のつけ回しの軽減

消費税収4%分

3.2兆円 0兆円

%引上げ分

安定4%

37.8兆円

消費税収4%分

社会保障財源消費税収4%分

(国・地方)(現行の地方消費税除く)

11.2兆円

分消費税収4%分(国・地方)(現行の地方消費税除く)

11.2兆円

(注1)社会保障制度改革推進法では 「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から 社会保障給付に要する費用に

源化

(注1)社会保障制度改革推進法では、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるもの」とされている(社会保障制度改革推進法第2条第1項4号)。

(注2)計数は、2017年度時点の見込み。(注3)上図の社会保障4経費のほか、「社会保障4経費に則った範囲」の地方単独事業がある。(注4)引上げ分の地方消費税については、地方税法において、社会保障施策に要する経費に充てるとされている。また、引上げ分の地方消費税と消費税に係る交付税

法定率分の総額を、地方単独事業を含む地方の社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされている。 25

○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。

○ 社会保障 安定財源確保と財政健全化 同時達成を目指す観点から 平成 年度 増収額

平成26年度の社会保障の充実・安定化について

○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成26年度の増収額5.1兆円程度(※)については、①まず基礎年金国庫負担割合2分の1に2.95兆円程度を向け、②残額を満年度時の

※ 消費税については、国の会計年度と、消費税を納税する者の事業年度が必ずしも一致しないこと等により、段階的な増収となる。財務省・総務省による一定

②・「社会保障の充実」及び「消費税引上げに伴う社会保障4経費の増」と・「後代への負担のつけ回しの軽減」の比率(概ね1:2)で按分した額をそれぞれに向ける。

消費税 、国 会計年度 、消費税を納税する者 事業年度 必ず も 致 な 等 り、段階的な増収 なる。財務省 総務省 る 定の仮定に基づく機械的試算によれば、26年度の増収額は消費税率換算で1.9%程度と見込まれ、これに内閣府試算に基づく1%当たりの消費税収を乗じれば、5.1兆円程度となる。

<26年度消費税増収分の内訳> 年金国庫負担割合1/2

社会保障の充実

(参考)算定方法のイメージ

○年金国庫負担割合2分の1(平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合

2分の1の差額に係る費用を含む)

2.95兆円程度

社会保障の充実

消費税引上げに伴う社会保障4経費の増

後代への負担のつけ回しの軽減

7.3兆円

概ね

②○社会保障の充実

・子ども・子育て支援の充実・医療・介護の充実・年金制度の改善

0.5兆円程度

1.45兆円

7.3兆円

0.8兆円

○消費税引上げに伴う社会保障4経費の増・診療報酬などの物価上昇に伴う増

0.2兆円程度

2 95兆円

0.5兆円

0.2兆円 2.8兆円

3 2兆円

①①

○後代への負担のつけ回しの軽減・高齢化等に伴う増(自然増)を含む安定財源が

確保できていない既存の社会保障費

1.45兆円程度

26年度 満年度(消費税率5%引上げ時)

2.95兆円 3.2兆円

26

○ 消費税引上げによる増収分は 全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており 平成26年度の増収額(5 1兆円程度(※2))

平成26年度における社会保障の充実に係る事項要求の考え方について(案)(厚生労働省・内閣府)

○ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、平成26年度の増収額(5.1兆円程度(※2))については、基礎年金国庫負担割合の1/2への恒久的引上げ等(2.95兆円程度)による社会保障の安定化のほか、0.5兆円程度を「社会保障の充実」に充てる。

○ 以下の内容は、現時点の厚生労働省・内閣府の考え方を示すものであり、今後の予算編成過程で引き続き検討・調整を行う。

子ども・子育て支援

○「待機児童解消加速化プラン」の推進・29年度末までに約40万人分の保育の受け皿を確保することとし、新制度の施行を待たずに、25・26年度で約20万人分を確保する。

○新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業[子ども・子育て支援法附則)○社会的養護の充実

~0.3兆円程度~

①医療・介護サービスの提供体制改革

<病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等>○病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期(リハビリ)、退院までの流れ

を スムーズにしていくことで、早期の在宅・社会復帰を可能にする。○在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。○医師、看護師等の医療従事者を確保する。 ~0.1兆円程度~

医療・介護

提供体制改革

<地域包括ケアシステムの構築>介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・医療・予防・生活支援・ 住ま

いが一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するための取組を行う。

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

②医療保険制度の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充※保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の拡充についても

今後実施する予定(1,700億円程度)620億円程度

低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し(27年1月実施) 50億円程度

③難病 小児慢性特定疾患③難病・小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な制度の確立

難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立する。(27年1月実施)

~300億円程度~

年 金 遺族年金の父子家庭への拡大 10億円程度

合 計 0.5兆円程度

※1 このほか、消費税引上げに伴う社会保障支出の増についても、予算編成過程で検討。※2 上記の数字は公費(国及び地方の合計額)であり、国及び地方の内訳についても予算編成過程で検討するが、現行制度における国と地方の負担割合は、

全体として、子ども・子育て分野では概ね1:1、医療保険分野では概ね2:1、介護分野では概ね1:1となっている。 27