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飛行計画の様式変更について 飛行計画の様式変更について (飛行計画様式変更に関する運航者説明会資料) 国土交通省航空局 国土交通省航空局 交通管制部運用課 平成24年8月 平成24年8月 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省航空局 交通管制部運用課 平成24年8月...飛行計画の様式変更について (飛行計画様式変更に関する運航者説明会資料) 国土交通省航空局

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飛行計画の様式変更について飛行計画の様式変更について(飛行計画様式変更に関する運航者説明会資料)

国土交通省航空局国土交通省航空局

交通管制部運用課

平成24年8月平成24年8月

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

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説明会レジメ

1 飛行計画様式変更の経緯・概要について1.飛行計画様式変更の経緯・概要について

2.飛行計画記入に係る変更内容について

3 飛行計画通報・記入等要領について3.飛行計画通報・記入等要領について

4.飛行計画様式変更のスケジュール等について

5 飛行計画新様式移行時の留意事項5.飛行計画新様式移行時の留意事項

6.航空情報サーキュラー(AIC)の発行案について

7 新様式移行に係るATS通報の変更について7.新様式移行に係るATS通報の変更について

8.0000(UTC)を跨ぎ移動開始時刻を遅延する場合について(要請)

9 新様式移行に係るSATシステムの利用について9.新様式移行に係るSATシステムの利用について

10.安全運航セミナーでの説明会について

11 質疑応答

ご質問は最後にまとめて受け付けます。

11.質疑応答

【留意事項】

※本説明会の趣旨は 飛行計画記入に係る変更内容に関する※本説明会の趣旨は、飛行計画記入に係る変更内容に関することとなりますので、今回新たに記入する機器等の仕様・要件などについては説明対象外となりますことをご了承願います。

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飛行計画様式が変更された理由

飛行計画様式変更の経緯・概要について

◆飛行計画様式(ICAO PANS-ATM(Doc.4444)に規定)については、直近の更新から約20年を経過しております。

飛行計画様式が変更された理由

◆現在、各国で航空交通サービスの自動化や航法精度要件等の新技術の導入が進んでいるところ、将来的に既存様式のままでは航空交通サービスとして必要な情報が不足してしまうことが想定されております。

◆このことから 将来の航空交通サ ビス等に対応できるようICAOにより議論がなされ◆このことから、将来の航空交通サービス等に対応できるようICAOにより議論がなされ、ICAO PANS-ATM(Doc.4444)が変更されました。

◆この変更が各国で適用されるのは、平成24年11月15日となっております。

飛行計画変更に関する概要

(1)出発予定時刻の120時間前から飛行計画が提出可能となり、飛行予定日時が24時間以降である場合には、飛行計画第18項「その他の情報」に出発年月日を記載することとなりました。(飛行当日に提出される飛行計画は、これまでどおりの記載となります。)

(2)飛行計画第10項の「使用する無線設備」には、細分化した無線機器や使用可能な能力を併せて記載することとなりました。(我が国において能力の記載は既に導入済み。)

(3)飛行計画第18項の「その他の情報 に記載する内容を追加 順序化 記号「/ を使(3)飛行計画第18項の「その他の情報」に記載する内容を追加、順序化、記号「/」を使用できる用途を限定することとなりました。

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飛行計画の記入に係る変更内容について

第7項 航空機識別

第10項 使用する無線設備及び能力び

(1)これまで第7項に記入できた「/」や「,」が使用できなくなりました。

(無線電話・航法・進入援助機器及び能力:第10項a)

(1)記入する機器及び能力の細分化や機器等が追加されました。(別紙1参照)※記載されている全記号を記入することが可能です。

【補足】現状使っている無線機器の記号から変更となるものがございますのでご注意ください。◆「J」:Data Link → 「J1-J7」:CPDLCに使用する装置の機能別(SATCOMやVDL等)◆「M」:Omega → 「M1 M3」SATCOMを使用するATC無線電話の機能別

(2)「S」を記載した場合に省略することができるとされた無線機器の種類からADF(記号:F)が 「 省 が 線 ① 線

◆「M」:Omega → 「M1-M3」SATCOMを使用するATC無線電話の機能別◆「R」:RNPタイプの証明 → 「R」:PBN航行の許可

が除外され、「S」を記載した場合に省略することができる無線機器は、①VHF無線電話(記号:V)②VOR(記号:O)及び③ILS(記号:L)となりました。

【補足】の省略ができるのは 従来どおり国際 ライトのみですこの省略ができるのは、従来どおり国際フライトのみです。

第10項 使用する無線設備及び能力(監視機能及び能力:第10項b)

(1)記入する機器及び能力の細分化や機器等が追加されました。(別紙2参照)また、記入できる記号は20桁まで可能となりました。

( 視機能及 能 第 項 )

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第10項 「無線電話・航法・進入援助機器及び能力」に記入する記号

飛行計画の記入に係る変更内容について

別紙1第10項 「無線電話・航法・進入援助機器及び能力」に記入する記号 別紙1

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第10項 「使用可能な搭載監視機器及び能力」に記入する記号

飛行計画の記入に係る変更内容について

別紙2第10項 「使用可能な搭載監視機器及び能力」に記入する記号 別紙2

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第18項 その他の情報

飛行計画の記入に係る変更内容について

第18項 その他の情報

(1)「/」は定められた項目以外で使用してはいけないこととなり、使用してはいけないものは代わりに「=」を使用することとなりました。(使用できる「/」は別紙3参照)

【補足】これまで日本独自で「/」を使用していた①CALL/②MSN/③NOTE/④TCA/⑤VFR/P⑥REP/⑦PS/⑧FM/⑨ASM/⑩CTC/⑪CLS/などの「/」は「=」に代えて記入することとなります。

(2)記入する項目の順番が定められました。(別紙3参照)

(3)その他情報として記入する項目の追加及びその他情報を記入する場合の条件が一部変更されました。(別紙3参照)

(4)第10項に記入した記号によって、第18項にも記入する内容がこれまでの内容から変更されました。(別紙3参照)

【補足】【補足】◆GNSS(記号:G)を記入した場合、第18項にNAV/の後に続けてGNSS補強装置の種類を記入(複数の場合はスペース区切り)することとなりました。◆PBN能力(記号:R)を記入した場合、第18項にPBN/の後に続けて適用可能な航法能力レベルを定められた記号(別紙 参照) 記入する ととなりま た 【例 PBN/A1B1D1】を定められた記号(別紙4参照)で記入することとなりました。【例:PBN/A1B1D1】◆その他の装備又は能力(記号:Z)を記入した場合、第18項にCOM/,NAV/,DAT/の後に続けて搭載されている他の機器又は能力を記入することとなりました。

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第18項 「その他の情報」に記入順序 記入条件等(その1)

飛行計画の記入に係る変更内容について

別紙3第18項 「その他の情報」に記入順序、記入条件等(その1) 別紙3

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第18項 「その他の情報」に記入順序 記入条件等(その2)

飛行計画の記入に係る変更内容について

別紙3第18項 「その他の情報」に記入順序、記入条件等(その2) 別紙3

:ICAOドキュメントでは定めがあるものの、我が国では記入を求めない項目

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第18項 STS/に続けて記載する内容とその理由

飛行計画の記入に係る変更内容について

別紙4

第18項 PER/に続けて記載する記号とその区分

別紙4

第18項 PBN/に続けて記載できる記号とその規格

:ICAOドキュメントでは定めがあるものの 我が国では記入を求めない項目第18項 PBN/に続けて記載できる記号とその規格 の、我が国では記入を求めない項目

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IFRで飛行する飛行計画様式変更イメージ

旧様式(7月1日13時に出発予定) <飛行計画提出年月日>

(FPL-ABCXXXX-IS-E170/M-SDFIGLOVZW/S-RJOO0400

旧様式(7月1日13時に出発予定)

【青】

第10項

<飛行計画提出年月日>平成24年7月1日

-N0420F330 DCT MINAC DCT KCC V31 GTC DCT-RJSN0040 RJSC-REG/JAXXXX OPR/ABC NAV/RNAV1 RNAV5 E/0220 P/30 R/E J/L

【青】◆第10項において従来「その他の搭載装備(Z)」で表示していたものを「PBN能力(R)」で記載。◆第18項においてPBNの具体的能

第18項

-E/0220 P/30 R/E J/LA/WHITEC/XXXX)

◆第18項においてPBNの具体的能力(RNAV1,RNAV5)を記載。◆第10項において「GNSS(G)」を記載した場合、第18項においてGNSS補強装置を記載

(FPL-ABCXXXX-IS

新様式(7月4日13時に出発予定)

GNSS補強装置を記載。

【緑】◆飛行予定時刻が24時間以降であるため 第18項に飛行予定日を記第10項(FPL ABCXXXX IS

-E170/M-SDFIGLOVRW/S-RJOO0400-N0420F330 DCT MINAC DCT KCC V31 GTC DCT

S SC

るため、第18項に飛行予定日を記載。

【橙】◆第18項の記載内容が順序化され

第10項

-RJSN0040 RJSC-PBN/B2B3B4B5D1 NAV/SBAS DOF/120704REG/JAXXXX OPR/ABC -E/0220 P/30 R/E J/L

◆第18項の記載内容が順序化されたための順序を変更して記載。

第18項

E/0220 P/30 R/E J/LA/WHITEC/XXXX)

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旧様式(7月1日12時に出発予定)

VFRで飛行する飛行計画様式変更イメージ

<飛行計画提出年月日>(FPL-JAXXXX-VG-BK17/L-SFLOV/C-RJFT0300N0120VFR DCT 【水】

<飛行計画提出年月日>平成24年7月1日

-N0120VFR DCT-ZZZZ0040-OPR/XXX RMK/MSN/PG SAR DEST/JFM.MIYAKONOJO IN MIYAZAKI TCA/RJFM0330 STS/SAR

【水】◆第18項の記載内容が順序かされたため、順序を変更して記載。◆第18項で「/」が使用できる用途が

限定されたため、限定外のものを

第18項

-E/0200 P/4 J/LA/WHITE AND REDC/XXXX)

限定されたため、限定外のものを「=」により記載。

【橙】◆第18項の記載内容が順序化され

(FPL-JAXXXX-VG

新様式(7月1日12時に出発予定)

載 順たため、順序を変更して記載。

(-BK17/L-SFLOV/C-RJFT0300-N0120VFR DCTZZZZ0040 第-ZZZZ0040

-STS/SAR DEST/JFM.MIYAKONOJO IN MIYAZAKIOPR/XXX RMK/MSN=PG SAR TCA=RJFM0330-E/0200 P/4 J/L

第18項

A/WHITE AND REDC/XXXX)

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これまで記入に関する変更内容をご説明してきました

飛行計画通報・記入等要領について

これまで記入に関する変更内容をご説明してきました。この記入に関する内容は、航空路誌改訂版として9月20日に発行予定です。

・飛行計画様式変更により、記入内容が難しい、分かりにくくなった。飛行計画様 変更 り、記入 容 難 、分 り な 。・飛行計画の通報や記入内容については、現状、航空路誌に掲載されているものの、全てのことが「AIP ENR1.10飛行計画」に網羅されていない。

「飛行計画通報・記入等要領(仮称)」を制定

○ 飛行計画の通報や記入内容を分かりやすくかつ記載○ 飛行計画に記入しなければならない全ての内容を網羅○ 飛行計画に記入しなければならない全ての内容を網羅○ 関係者に配布(変更があった場合は、その解説も含め配布)○ ICAOでは記入内容として記載されているものの、我が国では必要のない記入内容も参考として掲載

(補足)☆ 飛行計画の通報・記入に関することは、全ての内容が網羅できるように改正し、現行どおり航空路誌で掲載されます。

※9月中旬には、皆様にお届けできるよう作成中です。

☆ 航空路誌では、我が国で必要な記入内容のみ掲載します。

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飛行計画様式変更のスケジュール等

新様式への移行スケジュール

平成24年10月18日0900JST~ 新様式による飛行計画受付開始平成24年10月18日0900JST~11月15日0900JST※ 新様式及び旧様式の飛行計画並行受付平成24年11月15日0900JST~ 世界的な新様式のみによる飛行計画受付

新様式 の移行スケジュ ル

平成24年11月15日0900JST 世界的な新様式のみによる飛行計画受付

※新様式への確実な移行のため、旧様式による飛行計画の受付は、11月15日0900JSTまでに当該飛行計画によるフライトが完了予定のものとさせていただきます。ご協力をお願いします。

規定類の改正スケジュール

平成24年9月中旬 ☆「飛行計画通報・記入等要領」の制定・配布平成24年9月20日 ①新様式移行に関する航空情報サ キ ラ の発行 有効平成24年9月20日 ①新様式移行に関する航空情報サーキュラーの発行・有効

②飛行計画記入内容に関する航空路誌改訂版の発行平成24年11月15日 ☆飛行計画記入内容に関する航空路誌改訂版の有効

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飛行計画新様式移行時の留意事項

【移行の留意事項】◆新様式への確実な移行のため、旧様式による飛行計画の受付は、11月15日0900JSTまでに当該飛行計画によるフライトが完了予定のものとさせていただきます。ご協力をお願いします。◆我が国(福岡FIR)では10月18日0900JSTから新様式の受付が開始となりますが それ以降で◆我が国(福岡FIR)では10月18日0900JSTから新様式の受付が開始となりますが、それ以降でも新様式の受付ができない国(FIR)があり、その国(FIR)には新様式ではなく、現行の「旧様式」で飛行計画を送付する必要があります。◆各国(FIR)の新様式移行の時期について、以下のHPや各国の航空情報サーキュラー(AIC)

確 き す 福 を す う 計 提 あ 各にて確認できますので、福岡FIR以外のFIRを飛行するという飛行計画の提出にあっては、各国(FIR)の状況をご確認の上、適切な様式で送付いただきますようお願いします。

http://www2.icao.int/en/FITS/Pages/home.aspx

※移行時期等記載されております。

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航空情報サーキュラー(AIC)発行案について(1/X)

xxx/12 飛行計画様式の変更について国際民間航空機関(ICAO)において 高度な能力を備えた航空機や将来の航空交通管理システムに対応するため 航空航法サ ビス 航空交国際民間航空機関(ICAO)において、高度な能力を備えた航空機や将来の航空交通管理システムに対応するため、航空航法サービス-航空交

通管理の方式(PANS-ATM)Doc4444を改正したことから、以下のとおり飛行計画新様式への変更を行う。

1.定義本AICにおいて使用される“新様式”及び“現様式”の意味は以下のとおりとする。

(1)新様式とは、日本のAIP ENR1.10「飛行計画」に記載される内容のうち、本AICの「2.飛行計画様式の変更内容」に記載された事項が変( )新様式とは、日本の 飛行計画」に記載される内容のうち、本 の 飛行計画様式の変更内容」に記載された事項が変更された内容をいう。

(2)現様式とは、2012年11月14日まで有効な日本のAIP ENR1.10「飛行計画」に記載されている内容をいう。

2.飛行計画様式の変更内容飛行計画様式の変更となる項及び内容は以下のとおりとなっている。

( )飛行計画第7項「航空機識別(1)飛行計画第7項「航空機識別」航空機識別は7文字以内の英数字とし、“-”、“/”等の記号を使用してはならない。

(2)飛行計画第10項「使用する無線設備」1)無線通信、航行及び進入援助機器並びに能力(第10a項)A)下記右の場合に対応する左の記号を記入する。

N 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線機器の 部又は全部を装備していない場合N・・・・・航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線機器の一部又は全部を装備していない場合S・・・・・航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線機器を装備している場合

B)A)により記入した“N”又は“S”に続けて、当該航空機が搭載している使用可能な無線機器を下記の無線機器の種類に対応する記号により記入する。

A・・・・・GBAS着陸システム J6・・・・CPDLC FANS 1/A SATCOM(MTSAT)B・・・・・LPV(APV with SBAS)C・・・・・LORAN CD・・・・・DMEE1・・・・FMC WPR ACARSE2・・・・D-FIS ACARS

/J7・・・・CPDLC FANS 1/A SATCOM(Iridium)K・・・・・MLSL・・・・・ILSM1・・・・ATC無線電話 SATCOM(INMARSAT)M2・・・・ATC無線電話 SATCOM(MTSAT)

E3・・・・PDC ACARSF・・・・・ADFG・・・・・GNSSH・・・・・HF無線電話I・・・・・慣性航法装置

M3・・・・ATC無線電話 SATCOM(Iridium)O・・・・・VORR・・・・・PBN航行の許可T・・・・・TACANU・・・・・UHF無線電話

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J1・・・・CPDLC ATN VDL モード2J2・・・・CPDLC FANS 1/A HFDLJ3・・・・CPDLC FANS 1/A VDL モード4J4・・・・CPDLC FANS 1/A VDL モード2J5・・・・CPDLC FANS 1/A SATCOM(INMARSAT)

V・・・・・VHF無線電話W・・・・・RVSM航行の許可X・・・・・MNPS航行の許可Y・・・・・8.33kHzチャンネル間隔能力を有するVHFZ・・・・・その他搭載機器又は能力

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航空情報サーキュラー(AIC)発行案について(1/X)注:(1)国際フライトであって “S”を記入した場合には “L” “O”及び“V”の記号は省略することができる(1)国際フライトであって、 S を記入した場合には、 L 、 O 及び V の記号は省略することができる。(2)“G”を記入した場合、第18項に“NAV/”及びGNSS補強の種類を明記する。(3)“R”を記入した場合、第18項に“PBN/”及び適用可能なPBNの種別を明記する。(4)“Z”を記入した場合、第18項に“COM/”、“NAV/”又は“DAT/”及び当該機器の名称を明記する。

2)監視機器及び能力(第10b項)下記右の場合に対応する左の記号を20文字以内で記入する。N・・・・・監視機器を搭載していない場合又は使用不能の場合A・・・・・トランスポンダーA/3(4096コードのもの)を搭載している場合C・・・・・トランスポンダーA/3(4096コードのもの)及びモードCを搭載している場合E・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別、気圧高度及び拡張スキッタ(ADS-B)の能力を有するもの)を搭載している場合H ト ポ ダ ドS(航空機識別 気圧高度及び発展型監視 能力を有するも )を搭載し る場合H・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別、気圧高度及び発展型監視の能力を有するもの)を搭載している場合I・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別の能力を有し、気圧高度の能力を有しないもの)を搭載している場合L・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別、気圧高度、拡張スキッタ(ADS-B)及び発展型監視の能力を有するもの)を搭載して

いる場合P・・・・・トランスポンダーモードS(気圧高度の能力を有し、航空機識別の能力を有しないもの)を搭載している場合S トランスポンダ モ ドS(航空機識別及び気圧高度の能力を有するもの)を搭載している場合S・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別及び気圧高度の能力を有するもの)を搭載している場合X・・・・・トランスポンダーモードS(航空機識別及び気圧高度の能力を有しないもの)を搭載している場合B1・・・・ADS-B(専用周波数1090MHzのADS-B「OUT」の能力を有するもの)を搭載している場合B2・・・・ADS-B(専用周波数1090MHzのADS-B「OUT」及び「IN」の能力を有するもの)を搭載している場合U1・・・・ADS-B(ユニバーサル・アクセス・トランシーバ(UAT)を使用した「OUT」の能力を有するもの)を搭載している場合U2 ADS B(ユニバ サル アクセス トランシ バ(UAT)を使用した「OUT」及び「IN」の能力を有するもの)を搭載しているU2・・・・ADS-B(ユニバーサル・アクセス・トランシーバ(UAT)を使用した「OUT」及び「IN」の能力を有するもの)を搭載している

場合V1・・・・ADS-B(VDLモード4を使用した「OUT」の能力を有するもの)を搭載している場合V2・・・・ADS-B(VDLモード4を使用した「OUT」及び「IN」の能力を有するもの)を搭載している場合D1・・・・ADS-C(FANS 1/Aの能力を有するもの)を搭載している場合G1・・・・ADS-C(ATNの能力を有するもの)を搭載している場合G1・・・・ADS C(ATNの能力を有するもの)を搭載している場合注:上記以外の監視機器を搭載しているときは、第18項に「SUR/」及び監視機器の名称を記入する。

(3)飛行計画第18項「その他の情報」A)記入する情報がない場合は、“0”を記入する。B)情報を記入する場合は、次に掲げる事項のうち該当するものをその順序及び方法で記入する。この場合、事項毎に1字間隔をあける

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)情報を記入する場合は、次 掲げる事項 うち該当するも をそ 順序及び方法 記入する。 場合、事項毎 字間隔をあけるものとする。a)航空交通業務上特別の処理を必要とする理由

航空交通業務上特別の処理を必要とする場合、“STS/”及び下記左の理由に対応する右の記号を記入する。なお、2以上の理由がある場合には、1字間隔をあけて記入する。

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航空情報サーキュラー(AIC)発行案について(1/X)

ALTRV:空域留保(ALTRV)に従って運航する飛行 HUM:人道支援のための飛行がATFMX:当局から航空交通流管理方式の適用除外承認を受けた飛行

FFR:消火活動のための飛行FLTCK:飛行検査業務のための飛行HAZMAT:危険物を輸送する飛行HEAD:国家元首が搭乗する飛行HOSP 医療当局から 要請に基づく飛行

MARSA:軍機関が軍用機の間隔設定の責任を有する飛行MEDEVAC:重篤な救急救命による移動のための飛行NONRVSM:RVSM適用空域内におけるRVSM非適合機による飛行SAR:捜索救難業務に従事するための飛行STATE:軍、税関、警察業務に従事するための飛行注 上記以外の理由で航空交通業務上特別の処理を必要とする場合はHOSP:医療当局からの要請に基づく飛行 注:上記以外の理由で航空交通業務上特別の処理を必要とする場合は、“RMK/”及びその理由を記入する。

b)RNAV、RNPの能力第10a項に“R”を記入した場合、“PBN/”及び下記左の規格に対応する右の記号を 大8項目(16文字)以内で記入する。

RNAV規格A1・・・・・RNAV(RNP)10

RNP規格L1 RNP4A1・・・・・RNAV(RNP)10

B1・・・・・RNAV5 許可されたセンサー全てB2・・・・・RVAV5 GNSSB3・・・・・RNAV5 DME/DMEB4・・・・・RNAV5 VOR/DMEB5・・・・・RNAV5 INS又はIRS

L1・・・・・RNP4O1・・・・・Basic RNP1 許可されたセンサー全てO2・・・・・Basic RNP1 GNSSO3・・・・・Basic RNP1 DME/DMEO4・・・・・Basic RNP1 DME/DME/IRUS1・・・・・RNP APCHB5 RNAV5 INS又はIRS

B6・・・・・RNAV5 LORAN CC1・・・・・RNAV2 許可されたセンサー全てC2・・・・・RNAV2 GNSSC3・・・・・RNAV2 DME/DMEC4・・・・・RNAV2 DME/DME/IRU

S1・・・・・RNP APCHS2・・・・・BARO-VNAV有りのRNP APCHT1・・・・・RF有りのRNP AR APCH(特別承認が必要)T2・・・・・RF無しのRNP AR APCH(特別承認が必要)

C4 RNAV2 DME/DME/IRUD1・・・・・RNAV1 許可されたセンサー全てD2・・・・・RNAV1 GNSSD3・・・・・RNAV1 DME/DMED4・・・・・RNAV1 DME/DME/IRU

)GNSS補強の種類c)GNSS補強の種類第10a項に“G”を記入した場合、“NAV/”及びGNSS補強の種類を記入する。なお、2以上のGNSS補強を有する場合は1字間隔をあけて記入

する。d)航行機器

第10a項に“Z”を記入した場合であって、第10a項に記載されていない航行機器を搭載している場合、“NAV/”及び当該航行機器の名称を記入する ただし 上記c)の記入を行った場合は “NAV/”を省略して当該事項を記入する

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を記入する。ただし、上記c)の記入を行った場合は、 NAV/ を省略して当該事項を記入する。e)無線電話

第10a項に“Z”を記入した場合であって、第10a項に記載されていない無線電話搭載している場合、“COM/”及び当該無線電話の名称を記入する。

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航空情報サーキュラー(AIC)発行案について(1/X)

f)データリンク機器第10 項に“Z”を記入した場合であ て 第10 項に記載されていないデ タリンク機器を搭載している場合 “DAT/”及び当該デ第10a項に“Z”を記入した場合であって、第10a項に記載されていないデータリンク機器を搭載している場合、“DAT/”及び当該デー

タリンク機器の名称を記入する。g)監視機器

第10b項の監視機器及び能力に記載されていない監視機器を搭載している場合、“SUR/”及び当該監視機器の名称を記入する。h)出発飛行場名

第13項の出発飛行場に“ZZZZ”を記入した場合 “DEP/”及び当該地を管轄する空港事務所(海上又は海上の船舶を出発地とする航第13項の出発飛行場に ZZZZ”を記入した場合、 DEP/”及び当該地を管轄する空港事務所(海上又は海上の船舶を出発地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所又は当該航空機の飛行計画を通報した空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所在地を管轄区域とする空港事務所)のICAO4文字地点略号の下3桁、ピリオド及び出発飛行場名(場外離着陸場を表す名称及び地名も含む)を記入する。なお、出発飛行場名に代えて位置を記載する場合には以下により記入する。(ⅰ)緯度及び経度で表示する場合、緯度を表わす数字(4桁の数字で分の単位まで表示するものとする。) 及び北緯を示す記号「N」

又は南緯を示す記号「S」並びに経度を表わす数字(5桁の数字で分の単位まで表示するものとする )及び東経を示す記号「E」又又は南緯を示す記号「S」並びに経度を表わす数字(5桁の数字で分の単位まで表示するものとする。)及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこの順に続けて記入する。

(ⅱ)特定地点からの方位及び距離で表示する場合、 当該地点のAIP等で公示する記号、当該地点からの磁方位(3桁の数字で度により1の位まで表示するものとする。)及び距離(3桁の数字で海里により1の位まで表示するものとする。)をこの順に続けて記入する。

i)目的飛行場名第16項の目的飛行場に“ZZZZ”を記入した場合 “DEST/”及び目的飛行場名を記入する なお 飛行場名は上記h)の出発を目的に読第16項の目的飛行場に ZZZZ を記入した場合、 DEST/ 及び目的飛行場名を記入する。なお、飛行場名は上記h)の出発を目的に読

み替えることにより同様に記入し、目的飛行場名に代えて位置を記載する場合には上記h)(ⅰ)又は(ⅱ)による。j)出発日

移動開始予定時刻の24時間より前に飛行計画を提出する場合、“DOF/”及び出発年月日を記入する。k)航空機の国籍記号及び登録記号

第7項に記入した航空機識別と異なる場合、“REG/”及び当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。第7項に記入した航空機識別と異なる場合、 REG/ 及び当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。l)特定地点までの時間

当局又は地区協定により要求される場合、“EET/”の次に要求された地点又はFIRの協会を示すICAO4文字略号及び離陸してから当該地点に至るまでの所要時間を記入する。

m)セルコールコード国際フライトを行う航空機又は航空路G581を飛行する航空機は、“SEL/”及び当該航空機のセルコールコードを記入する。国際フライトを行う航空機又は航空路G581を飛行する航空機は、 SEL/ 及び当該航空機のセル ル ドを記入する。

n)航空機の数及び型式第9項に“ZZZZ”を記入した場合、次に定めるところにより航空機の数又は型式を記入する。(ⅰ)航空機型式略号の指定を受けていない航空機は、“TYP/”及び当該航空機の型式を記入する。(ⅱ)異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合、“TYP/”の次に航空機の型式ごとに1字間隔をあけてその数及び型式を記入する。

o)運航者略号又は運航者名

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第7項に記入した航空機識別がICAO3文字略号により表示されていない場合、“OPR/”及びICAO3文字略号を記入する。ただし、ICAO3文字略号が登録されていない運航者が国際フライトを行う場合は当該運航者名を記入し、国内フライトを行う場合はAIP1.10 別表1に定める

ところによる。

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航空情報サーキュラー(AIC)発行案について(1/X)

p)飛行計画に関する問い合わせ先のAFTNアドレス又は連絡先専用通信回線により通報した飛行計画であ て その通報の発信者のAFTNアドレスが飛行計画に関する問い合わせ先と異なる場合専用通信回線により通報した飛行計画であって、その通報の発信者のAFTNアドレスが飛行計画に関する問い合わせ先と異なる場合、

“ORGN/”及び飛行計画に関する問い合わせ先のAFTNアドレス又は連絡先を記入する。q)代替目的飛行場名

第16項の代替目的飛行場に“ZZZZ”を記入した場合、“ALTN/”及び代替目的飛行場名を記入する。なお、飛行場名は上記h)の出発を代替目的に読み替えることにより同様に記入し、飛行場名代替目的飛行場名に代えて位置を記載する場合には上記h)(ⅰ)又は(ⅱ)によるは(ⅱ)による。

r)途中経路における代替飛行場名必要に応じ、“RALT/”及び途中経路における代替飛行場のICAO4文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4文字地点略号の指定がな

い場合は、上記h)の出発地を途中経路における代替目的地に読み替えて同様に記入する。なお、途中経路における代替飛行場名に代えて位置を記載する場合には、上記h)(ⅰ)又は(ⅱ)による。

s)離陸代替飛行場名s)離陸代替飛行場名必要に応じ、“TALT/”及び離陸代替飛行場のICAO4文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4文字地点略号の指定がない場合は、上

記h)の出発地を離陸の代替目的地に読み替えて同様に記入する。なお、離陸代替飛行場名に代えて位置を記載する場合には、上記h)(ⅰ)又は(ⅱ)による。

t)その他“RMK/”及び飛行目的若しくは当局又は機長が航空交通業務に関し必要と認める事項を記入する 2以上の項目を記入する場合RMK/ 及び飛行目的若しくは当局又は機長が航空交通業務に関し必要と認める事項を記入する。2以上の項目を記入する場合は1字間隔をあけるものとし、“/”及び“-”の記号を使用してはならない。

注:(1)出発予定時刻の120時間前から飛行計画が提出可能となったため、飛行予定日時が24時間以前である場合、飛行計画第18項「その他の情報」に出発予定年月日を記入する。(2)“RMK/”以降に記載する項目(“CALL/”、“MSN/”等)で使用している“/”は “=”に代えて記入することている / は、 = に代えて記入すること。

3.飛行計画の受付(1)新様式の飛行計画の受付は、平成24年10月18日0900JSTから開始する。(2)平成24年10月18日0900JSTから11月15日0900JSTまでの間、新様式及び現様式の飛行計画を受け付ける。ただし、現様式の飛行計画の受

付は 平成24年11月15日0900JSTまでに当該飛行計画によるフライトが完了予定のものまでとする付は、平成24年11月15日0900JSTまでに当該飛行計画によるフライトが完了予定のものまでとする。(3)平成24年11月15日0900JSTから新様式の飛行計画のみを受け付ける。

4.その他他国の飛行計画新様式移行時期は、以下のICAO Webサイトで確認できる。福岡FIR以外のFIRへ飛行計画を提出する場合、当該FIRの対応可能

な様式を当該サイトで確認の上 提出すること

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な様式を当該サイトで確認の上、提出すること。http://www2.icao.int/en/FITS/Pages/home.aspx

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新様式移行に係るATS通報の変更について

◆今回のICAO PANS-ATM(Doc.4444)改正により、飛行予定日時が24時間以降である飛行計画は、◆今回のICAO PANS ATM(Doc.4444)改正により、飛行予定日時が24時間以降である飛行計画は、第18項「その他の情報」に出発年月日(DOF/)を記載することとなりました。◆これに伴い、飛行計画の内容を一部変更する場合など、ATS通報(DEP MSG, DLA MSG, CHG MSG, CNL MSG,ARR MSG)の構成も以下のとおり変更(赤字の部分が追加)となります。

(DLA-CABXXXX-RJTT0030-RJFF-0)

【提出された飛行計画の内容】<DOF/無 日付:120707>(FPL-CABXXXX-IS-B772/H-SDE1GIRWZ/SB1D1

【DOF/がない場合の各種MSG】

(DEP-CABXXXX-RJTT2240-RJFF-0) (出発時刻は2240)

(移動開始時刻を0030に遅延)

(CHG-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-0-13/RJTT0030-18/PBN/A1B2 DOF/120708 REG/JA1234)

B772/H SDE1GIRWZ/SB1D1-RJTT2230-M083F360 ABC DEF JKL-RJFF0120 RJFK-PBN/A1B1 REG/JA1234)

(CNL-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-0) (当該飛行計画がキャンセル)

(移動開始時刻が0030,PBNがA1B2に変更)

(ARR CABXXXX RJTT2230 RJFF2348) (到着時刻は2348)/ / )

【DOF/がある場合の各種MSG】【提出された飛行計画の内容】<DOF/有 日付:120707>(FPL-CABXXXX-ISB772/H SDE1GIRWZ/SB1D1

(DEP-CABXXXX-RJTT2240-RJFF-DOF/120707)

(DLA-CABXXXX-RJTT0030-RJFF-DOF/120707)

(出発時刻は2240)

(移動開始時刻を0030に遅延)

(ARR-CABXXXX-RJTT2230-RJFF2348) (到着時刻は2348)

(CHG-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-DOF/120707-13/RJTT0030-18/PBN/A1B2 DOF/1200708 REG/JA1234)

-B772/H-SDE1GIRWZ/SB1D1-RJTT2230-M083F360 ABC DEF JKL-RJFF0120 RJFK-PBN/A1B1 DOF/120707

(DLA CABXXXX RJTT0030 RJFF DOF/120707)

(CNL-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-DOF/120707)

(移動開始時刻を0030に遅延)

(当該飛行計画がキャンセル)

(移動開始時刻が0030,PBNがA1B2に変更)

PBN/A1B1 DOF/120707 REG/JA1234)

(CNL CABXXXX RJTT2230 RJFF DOF/120707) (当該飛行計画がキャンセル)

(ARR-CABXXXX-RJTT2230-RJFF2348) (到着時刻は2348)

◆上記の「DLA MSG」と「CHG MSG」ともに移動開始時刻を「2230」から「0030」に変更しています。◆ただし 「DLA MSG は飛行予定日時が飛行計画の提出が認められる120時間前のいつの日(2日◆ただし、「DLA MSG」は飛行予定日時が飛行計画の提出が認められる120時間前のいつの日(2日後の0030?)に変更なのか、システム上やMSG上では分かりません。◆このことから、次頁に示すような対応をお願いします。

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【要請内容】

0000(UTC)を跨ぎ移動開始時刻を遅延する場合について(要請)

◆専用通信回線を通じて飛行計画を通報している運航者様においては、提出した飛行計画の移動開始時刻から0000(UTC)を跨ぎ遅延する場合、「DLA MSG」ではなく「CHG MSG」で飛行計画を変更していただきますようお願いします。◆なお、SATシステムを使用する運航者様におきましても、同様な遅延処理を行う場合には、DLA処理◆なお、SATシステムを使用する運航者様におきましても、同様な遅延処理を行う場合には、DLA処理ではなく、CHG処理にて対応していただきますようお願いします。

※このような対応は、ICAO APACの飛行計画様式変更に関するガイダンスでも強く推奨されているものです。

【 初に提出された飛行計画の内容】

<DOF/無 日付:120707>(FPL-CABXXXX-IS

(DLA-CABXXXX-RJTT0030-RJFF-0)

(移動開始時刻が0030に遅延)

例:移動開始時刻を2230から0030に変更

(FPL CABXXXX IS-B772/H-SDE1GIRWZ/SB1D1-RJTT2230-M083F360 ABC DEF JKL-RJFF0120 RJFKPBN/A1B1 REG/JA1234

(移動開始時刻が0030に遅延)

対応要請(1)

(CHG-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-0-13/RJTT0030-18/PBN/A1B2 DOF/120708 REG/JA1234)

(移動開始時刻が0030 PBNがA1B2に変更)-PBN/A1B1 REG/JA1234

【 初に提出された飛行計画の内容】

<DOF/有 日付:120707>(FPL-CABXXXX-IS

(移動開始時刻が0030,PBNがA1B2に変更)

(DLA-CABXXXX-RJTT0030-RJFF-DOF/120707)

(移動開始時刻を0030に遅延)(FPL CABXXXX IS-B772/H-SDE1GIRWZ/SB1D1-RJTT2230-M083F360 ABC DEF JKL-RJFF0120 RJFKPBN/A1B1 DOF/120707 REG/JA1234

対応要請(2)

(移動開始時刻が0030,PBNがA1B2に変更)

(CHG-CABXXXX-RJTT2230-RJFF-DOF/120707-13/RJTT0030-18/PBN/A1B2 DOF/1200708 REG/JA1234)

-PBN/A1B1 DOF/120707 REG/JA1234

(注1)次頁で詳しく説明しますが、SATシステムでは、第18項に「DOF/」が記載できないものの、例のような遅延を「CHG処理」にて対応すると対応要請(1)のようになります。 21

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新様式移行に係るSATシステムの利用について

新旧様式の移行時の留意事項

【SATシステムによる飛行計画通報ができない期間】◆SATシステムは、平成24年11月16日0400JST(予定)に新様式飛行計画に係るプログラム変更を行う関係から 平成24年10月18日0900JST 11月16日0400JST(予定)まで SATシステム

新旧様式の移行時の留意事項

更を行う関係から、平成24年10月18日0900JST~11月16日0400JST(予定)まで、SATシステムを使用しての新様式飛行計画を通報できませんのでご理解・ご協力をお願いいたします。◆また、福岡FIRを超えて飛行する飛行計画について、11月15日0900JSTからは必ず新様式の飛行計画にて他国へ通報する必要がありますので、11月15日0900JST~11月16日0400JST(予飛定)までは、飛行計画の通報を電話若しくは窓口に提出することが必要になりますので合わせてご理解・ご協力をお願いいたします。

恒久的な留意事

【SATシステムでは、「DOF/」が使用できない】◆SATシステムは、「DOF/(飛行予定日時が24時間以前である飛行計画の場合に第18項に記載す

恒久的な留意事項

る項目)」が使用できません。よって、SATシステムでは、24時間以降の飛行計画は通報できません。◆ただし、提出した飛行計画の移動開始時刻が0000(UTC)を跨ぎ変更する場合には、CHG MSGに「DOF/」が必要となり SATシステム内部でDOFの管理をしています これにより 「DOF/」に「DOF/」が必要となり、SATシステム内部でDOFの管理をしています。これにより、「DOF/」が必要な場合には、システムで自動的に付加されることになります。

○ プ グ 変更時間や操作上 注意事項は 掲 板○システムのプログラム変更時間や操作上の注意事項は、SATシステムの掲示板にてお知らせします。○また、この後ご紹介する安全運航セミナーでも説明いたします。

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安全運航セミナーにおける説明会について

☆本会により飛行計画様式変更のご説明をさせていただきましたが、本日参加できなかった地方の運航基地運航担当者や傘下の会員の皆様にも説明したいと考えておりますにも説明したいと考えております。

安全運航セミナーでも説明会を行います

新千歳空港事務所(連絡先)0123-23-4195 大阪空港事務所(連絡先)06-6843-1126新千歳空港事務所(連絡先)0123 23 4195日時:平成24年9月14日 13時30分~場所:C会議室

仙台空港事務所(連絡先)022-383-1325

大阪空港事務所(連絡先)06 6843 1126日時:平成24年9月7日 13時30分~場所:2階講堂

福岡空港事務所(連絡先)092-629-4012時 平成24年9月5 13時30分日時:平成24年9月13日 13時30分~

場所:第2会議室

東京空港事務所(連絡先)03-5756-1520日時:平成24年9月5日 13時30分~

日時:平成24年9月5日 13時30分~場所:A会議室

鹿児島空港事務所(連絡先)0995-58-4463日時:平成24年9月4日 13時30分~日時:平成24年9月5日 13時30分~

場所:A会議室

中部空港事務所(連絡先)0569-38-2184日時:平成24年9月12日 13時30分~

日時:平成24年9月4日 13時30分場所:1階会議室

那覇空港事務所(連絡先)098-859-5132日時:平成24年9月11日 13時30分~

場所:1階講堂 場所:1階会議室

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空港事務所掲示用ポスター

平成24年11月15日(木)から、飛行計画の記入方法(主な変更(ポイント)は以下参照)が変わります。今後下記の日時及び場所で説明会を予定しておりますので、どうぞご参加賜りますようお願いします。※参加希望の方は下記官署の航空管制運航情報官にご確認ください。

【主な変更(ポイント)】①出発予定時刻(EOBT)の120時間前から飛行計画が提出可能となり、飛行予定日時が24時間以降である場合には、飛行計画第18項「その他の情報 に出発予定年月日を記載することが必要となります (例 DOF/YYMMDD)行計画第18項「その他の情報」に出発予定年月日を記載することが必要となります。(例:DOF/YYMMDD)※飛行当日に飛行計画を提出する場合には、これまでどおり(変更なし)となります。

②飛行計画第10項「使用する無線設備」に記載できる設備や使用可能な能力が追加されます。(設備例:ADS-B, 能力例:PBNの承認)

③飛行計画第18項「その他の情報」に記載内容の順位が定められます。(例:STS/ DEP/ DEST/ OPR/ RMK/の順に記載)

④飛行計画第18項「その他の情報」に記載されていた「/」や「-」の記号は、決められたもの以外に使用できなくなります。また 使用できなくなった「/」の代わりには「=」を使用することとなりますまた、使用できなくなった「/」の代わりには「=」を使用することとなります。(例:「MSN/」,「TCA/」,「VFR/P」などの「/」は「=」に代えて記載)

【開催場所】

新千歳空港事務所(連絡先)0123-23-4195日時:平成24年9月14日 13時30分~場所:C会議室

仙台空港事務所(連絡先)022-383-1325日時:平成24年9月13日 13時30分~

中部空港事務所(連絡先)0569-38-2184日時:平成24年9月12日 13時30分~場所:1階講堂

大阪空港事務所(連絡先)06-6843-1126日時:平成24年9月7日 13時30分~

鹿児島空港事務所(連絡先)0995-58-4463日時:平成24年9月4日 13時30分~場所:1階会議室

那覇空港事務所(連絡先)098-859-5132日時:平成24年9月11日 13時30分~

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

日時 平成 年 月 日 時 分場所:第2会議室

東京空港事務所(連絡先)03-5756-1520日時:平成24年9月5日 13時30分~場所:A会議室

日時 平成 年 月 日 時 分場所:2階講堂

福岡空港事務所(連絡先)092-629-4012日時:平成24年9月5日 13時30分~場所:A会議室

日時:平成24年9月11日 13時30分~場所:1階会議室

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【本件に関するお問い合わせ先】国土交通省航空局交通管制部

電話:03-5253-8111(内線51327,51333)25