44
M M I I Z Z U U H H O O C C H H I I N N A A M M O O N N T T H H L L Y Y 2014 8 月号 1 中国の預金金利自由化の展望 ~鍵を握るのはセーフティーネットの構築~ 7 首都圏一体化発展の戦略胎動と政策展望㊦ -新しい成長の極を目指す大都市圏成長への期待と課題- 11 中国における債権回収について ~債権回収における一般的な留意点について~ 15 オンライン・マネー・マーケット・ファンド -中国金融業界を揺るがす劇的な台頭- 22 中国広告法改正がもたらすインパクト -パブリックコメント用草案に見る日系企業の注意点- 28 中国企業の米国上場 -中国居住企業課税リスク- 32 誰も教えてくれない IFRS の本当の意味 37 人材育成制度の現状 みずほ銀行 中国営業推進部 みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

MMIIZZUUHHOO CCHHIINNAA MMOONNTTHHLLYY...(資料)中国人民銀行ホームページ「利率市场化介绍」2005年1月3日 中国人民銀行ホームページ「我国利率体系的市场化进程四:存,贷款利率市场化」2013年4月21日

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MIZUHO CHINA MONTHLY

2011年9月号 0

MMIIZZUUHHOO CCHHIINNAA MMOONNTTHHLLYY

みみずずほほ チチャャイイナナ ママンンススリリーー

2014 年 8 月号

中中国国経経済済 1

中国の預金金利自由化の展望

~鍵を握るのはセーフティーネットの構築~

産産業業・・地地域域政政策策 7

首都圏一体化発展の戦略胎動と政策展望㊦

-新しい成長の極を目指す大都市圏成長への期待と課題-

中中国国アアドドババイイザザリリーーのの現現場場かからら

らららららら

11

中国における債権回収について

~債権回収における一般的な留意点について~

中中国国戦戦略略 15

オンライン・マネー・マーケット・ファンド -中国金融業界を揺るがす劇的な台頭-

法法務務 22

中国広告法改正がもたらすインパクト

-パブリックコメント用草案に見る日系企業の注意点-

税税務務会会計計 28

中国企業の米国上場 -中国居住企業課税リスク-

税税務務会会計計 32

誰も教えてくれない IFRSの本当の意味

人人事事労労務務 37

人材育成制度の現状

みずほ銀 行 中国営業推進部

みずほ銀行(中国)有限公司 中国アドバイザリー部

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MIZUHO CHINA MONTHLY

2014年8月号

-- EExxeeccuuttiivvee SSuummmmaarryy --

中国経済 中国の預金金利自由化の展望

中国で預金金利自由化に向けた動きが加速している。周小川人民銀行総裁が、「預金金利の自由化は 1~2

年で実現できるだろう」と発言したことも注目を集めている。本稿では、これまでの金利自由化の動き

を整理した上で、預金金利自由化の意義や、その実現に際して残されている課題を示す。

産業地域政策 首都圏一体化発展の戦略胎動と政策展望㊦

本稿では先月号に引き続き、北京首都圏を中心とした「京津冀」地域の一体化発展計画について述べる。

今回は、習主席の「7点指示」をはじめ、これまで公表された計画の基本方針について解説したうえで、

今後の計画への期待効果と、中国の新しい地域政策について展望する。

中国アドバイザリーの現場から 中国における債権回収について

アドバイザリーの現場において、中国企業の債権回収に関する相談を受けることが多い。債権回収にあたる実

務担当者は、関連部門と連携して、取引先の情報収集及び管理体制を構築するとともに、専門家にも相談しな

がら、トラブルを未然に防ぐよう心がけるのが望ましい。本稿では、債権回収の流れを踏まえつつ、押さえておき

たい留意点について解説する。

中国戦略 オンライン・マネー・マーケット・ファンド

2013 年、「余額宝」をはじめとするオンライン・マネー・マーケット・ファンドの出現によって、中国金融サービスの

状況が急激に変化し出した。本稿では、これらインターネット上の投資ファンドの概要や、従来型投資商品との

違い、規制当局や銀行の対応状況について解説する。

法務 中国広告法改正がもたらすインパクト

中国では、広告法の改正草案(意見募集稿)が国務院から公表され、パブリックコメントの募集が行わ

れた。本稿では、草案における改正点のうち、日系企業の中国における広告・宣伝活動に現実のインパ

クトを与える可能性のある条項について取り上げ、解説する。

税務会計 中国企業の米国上場

中国企業の米国上場においては、会社の運営、資本調達や配当支払等の利便性から、ケイマン諸島をは

じめとしたタックスヘイブンが利用されることが多い。本稿では、その一方で存在する中国の企業所得

税法上の居住企業課税のリスクについて解説する。

税務会計 誰も教えてくれない IFRSの本当の意味

6 月 24 日に閣議決定された『日本再興戦略』改訂版の中で、日本の金融・資本市場にとって IFRS 導入が重要

であることが示され、日本企業や海外子会社においても、IFRS 適用の本格的な波が訪れることが予想されてい

る。本稿では、IFRS の影響を紐解き、その本当の意味について解説する。

人事労務 人材育成制度の現状

近年、現地化の促進や現地社員の育成をテーマに、日系企業では様々な企業研修が実施されている。本

稿では、企業研修の実態について各調査データに基づき解説したうえで、よりよい研修を行うためのポ

イントについてまとめ、中国における日系企業の人材育成制度とその課題について解説する。

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中国経済

MIZUHO CHINA MONTHLY

2014年8月号 1

中国の預金金利自由化の展望 ~鍵を握るのはセーフティーネットの構築~

2013年 11月開催の第 18期三中全会(中国共産党中央委員会第 3回全体会議)以降、中国で

預金金利自由化に向けた動きが加速している。2014年 3月の全国人民代表大会でも、2014年の

重要任務の一つとして、「金利自由化を継続し、金融機関の金利の自主的な決定権を拡大する」

ことが挙げられた。現在、残る金利規制は預金金利の上限規制のみであるが、これについて周

小川人民銀行総裁が、「預金金利の自由化は 1~2 年で実現できるだろう」と発言したことも注

目を集めた。本稿では、現在に至るまでの金利自由化の動きを整理した上で、預金金利自由化

の意義や、その実現に際して残されている課題を示す。

1.中国における金利自由化の進展

まず、中国における金利自由化の現在の到達点をみるために、簡単にその歩みを振り返って

みたい(図表 1)。

中国人民銀行は、始めに短期金融市場と債券市場の金利自由化に着手した。1996 年 1 月に全

国統一の銀行間コール市場が設立され、6月には市場参加者によって自由に決められる市場金利

が誕生した。この銀行間コール市場金利を基礎として、銀行間債券レポ金利や政策金融債金利、

国債金利の自由化が進んだ。

預金金利と貸出金利の自由化は 1998年以降、それぞれの変動幅を徐々に拡大する形で開始さ

れた1。その際、「先に貸出金利・後に預金金利」、「先に大口・後に小口」、「先に外貨・後

1 中国人民銀行が定める貸出基準金利および預金基準金利からの一定幅の変動のみ認めるという規制が課せられてきた。

図表 1 金利自由化の歩み

(資料)中国人民銀行ホームページ「利率市场化介绍」2005年 1月 3日

中国人民銀行ホームページ「我国利率体系的市场化进程四:存,贷款利率市场化」2013年 4月 21日

「我国利率市场化的历史现状与政策思考」(『新浪网』2011年 8月 4日)など

みずほ総合研究所

アジア調査部 中国室

研究員 玉井 芳野

[email protected]

1993年12月第14期三中全会後、国務院が「金融体制改革に関する決定」を発表。中国人民銀行は、中国の金利改革の長期的な目標は、市場の資金需給が様々な金利水準を決定するような市場金利システムを形成することにある、と解説

1996年6月 銀行間コール金利自由化

1997年6月 銀行間レポ金利自由化

1998年3月 手形割引金利の形成メカニズム改革。再割引金利に基づいて商業銀行が自主的に決定

1998年8月 国家開発銀行が銀行間債券市場で初めて債券を発行

1998~1999年 金融機関の貸出金利変動幅を3回にわけて拡大

1999年10月 国内資本の商業銀行と国内資本の保険会社との協議による、大口預金(3,000万元以上・満期5年超)の預金金利の決定が可能に

1999年10月 入札方式による国債発行開始

2000年9月 外貨建て貸出金利自由化、300万米ドル以上の大口外貨預金金利自由化

2003年7月英ポンド、スイスフラン、カナダドルの小口外貨預金金利を商業銀行が自主的に決定。米ドル、日本円、香港ドル、ユーロの小口外貨預金金利については、引き続き人民銀行が設定する基準金利を上限とする

2003年11月 小口外貨預金金利の下限規制撤廃

2004年1月 商業銀行・都市信用社の貸出金利の上限を基準金利の1.7倍に拡大、農村信用社の貸出金利の上限を2倍に拡大

2004年10月 貸出金利の上限規制撤廃。下限は基準金利の0.9倍のまま。預金金利の下限規制撤廃

2004年11月 満期1年以上の小口外貨預金の金利上限規制を撤廃

2006年8月 個人住宅ローンの金利の下限を基準金利の0.85倍に拡大

2008年10月 個人住宅ローンの金利の下限を基準金利の0.7倍に拡大

2012年6月 貸出金利の下限を0.8倍に拡大、預金金利の上限を基準金利の1.1倍に拡大

2012年7月 貸出金利の下限を0.7倍に拡大

2013年7月貸出金利の下限規制を撤廃。手形割引金利についても、再割引金利にプレミアムを加える形で決定するという方式を撤廃し、完全に金融機関が自主的に決定できるよう変更

2013年10月 人民銀行によるプライムレート公表開始

2013年12月 金融機関に対する大口の譲渡性預金(CD)解禁

2014年3月 上海自由貿易試験区内の外貨預金に対する預金金利の上限規制を撤廃

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中国経済

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2014年8月号 2

に人民元」、「先に農村・後に都市」、という原則に基づいて実施された。その後、2004年 10

月には、貸出金利については上限、預金金利については下限についての規制が撤廃され、それ

ぞれ下限規制と上限規制が残った2 。

2008年 10月に個人向け住宅ローン金利の下限規制が緩和された後、リーマン・ショックや欧

州債務危機で海外経済が不安定になったことなどから、金利自由化の動きはいったん停滞した。

しかし、海外経済が安定の兆しを見せ始めたことなどから、2012 年 6 月に貸出金利の下限と預

金金利の上限に対する規制が同時に緩和され、再び金利自由化の歩みが始まった。

直近 1 年の動きをみると、①貸出金利の下限撤廃、②プライムレートの導入、③金融機関に

対する大口の譲渡性預金(CD)の発行開始、④上海自由貿易試験区における外貨預金金利の上

限撤廃、など金利自由化の動きが以前より加速している。以下、それぞれについてみてみよう。

まず、貸出金利については、2013年 7月 20日、下限に対する規制が撤廃された。下限規制撤

廃により、各金融機関は融資先との協議に基づいて貸出金利を自由に設定できることとなった。

それを受けて、貸出金利を設定する上で参考となるプライムレートが 2013年 10月 25日から

公表されはじめた。プライムレートとは、大手銀行 9行が提示する最優良顧客向け貸出金利(1

年)をベースとして毎日公表される金利だ3。

2013年 12月 9日には、金融機関に対する大口の譲渡性預金(CD)が解禁された。これにより、

金融機関は上海銀行間取引金利(SHIBOR)を参考に相対で自由に金利を決定し、譲渡性預金発

行による資金調達ができるようになった。預金金利の自由化に向けて一歩前進したといえよう。

2014年 2月 26日には、上海自由貿易試験区における金融改革についての細則が人民銀行上海

総部から発表され、区内の外貨預金に対する預金金利の上限が 3 月 1 日から撤廃されることが

決定した。さらに 6月 27日からは、当措置の対象範囲が上海市内全域に拡大された。

2. 預金金利自由化の意義

中国人民銀行の周小川総裁は、金利自由化のメリットは「資金配分の最適化」であると明言

している4。また、呉敬璉によると、中国の金融システムは、人為的に規定された低金利とそれ

を背景とする貸付に対する過度の需要、金融当局等による貸付の割当などにより、資金を効率

的に配分する機能を果たすことができない状態、いわゆる「金融抑圧」の状態に長らく置かれ

てきたとされる5。預金金利自由化の意義は、こうした非効率な資金配分を是正することにある

と考えられる。より具体的には、以下 3つの変化がもたらされるだろう。

(1)投資主導型経済から消費主導型経済への転換

元来中国で人為的低金利政策が採られたのは、政府が重要とする産業・分野に低利の資金を

割り当て、それらの発展を促そうとしたためである。しかし同時に、国有大企業への融資集中

や過剰投資といった問題が深刻化した。また、実質金利が低水準に抑えられ、低コストでの資

金調達が可能となったことで、質の悪い投資プロジェクトが量産されるという弊害も生まれた。

一方、預金者にとって、預金金利の人為的抑制は、本来得られたはずの金利収入の目減りを

2 具体的には、貸出金利の基準金利からの変動上限に対する規制、預金金利の基準金利からの変動下限に対する規制が撤廃

された。 3 全国上海銀行間同業拆借中心が、各行の提示した貸出金利から最高・最低を除いた残りの貸出金利を加重平均して算出す

る。 4 「金改市场化攻坚――专访中国人民银行行长周小川」(『财经』2013年 12月 16日)。 5 呉敬璉著、青木正彦監訳、日野正子訳『現代中国の経済改革』NTT出版、2007年。

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2014年8月号 3

意味する。つまり、預金者から金融機関への所得移転が起こったのである。それが個人消費の

拡大を阻害するとともに、家計を少しでも有利な資産運用に駆り立ててきた。その対象となっ

たのが、預金の代替となる銀行理財商品などの高利回りの金融商品や不動産などであり、そう

した資産への投資の過熱がしばしば問題視されてきた。結果として、GDPに占める投資(総固定

資本形成)の割合が高まる一方、個人消費の割合は低下した (図表 2)。

預金金利の自由化は、こうした投資主導型経済を消費主導型経済に転換させるきっかけとな

りうる。他の条件を一定とすれば、金利自由化により預金金利は上昇する可能性が高く、貸出

金利にも上昇圧力がかかりやすくなる。そうなると、資金調達コストが高くなり、過剰投資が

抑制される。一方で、預金金利上昇は家計の金利収入を押し上げ、消費拡大を促すだろう。陳

ほかは、金利自由化により、GDPに占める個人消費の割合は 4.7%Pt押し上げられる一方、投資

の割合は 1.6%Pt押し下げられるとの推計を発表している6。

(2)金融機関経営の効率化

これまで預金金利の上限が設定されてきたため、中国の金融機関間における預金獲得競争は

抑えられてきた。そうした環境の下、金融機関には一定程度の利鞘が保障されてきた。それゆ

え、よりよいサービスを提供するようなインセンティブが金融機関に働きにくく、効率の悪い

金融機関も存続することとなった。

ところが、2013 年 7 月の貸出金利の下限撤廃を契機に、優良企業に対してはより低い金利を

提示しようと、貸出条件をめぐる銀行間の競争は以前より激しくなったとみられる。さらに、

預金金利の自由化が進展すれば、金融機関は多くの預金を獲得するために、他行よりも高い金

利を提示しようとし、金融機関間の競争が激しさを増すことになる。その結果、一部の金融機

関については、預金金利の上昇分を貸出金利に転嫁できず、利鞘が縮小する可能性が高い。実

際に、盛・潘によると、他国の預金金利自由化の経

験を参照しても、米国、英国、日本といった先進国

だけでなく、ブラジル、マレーシア、インドネシア

といった新興国でも、金利自由化後に利鞘の縮小が

みられた7。

中国人民銀行が実施したストレステストによる

と、預金金利上昇と貸出金利低下が同時に起こり、

利鞘が縮小する場合には、銀行の自己資本比率に一

定の下押し圧力がかかる(次ページ、図表 3)。重

度ストレスの場合(ケース②、預金金利の上昇幅を

2.5%Pt、貸出金利の低下幅を 0.5%Pt と想定)で

は、自己資本比率は 2.73%Ptも低下する。

利鞘縮小に伴う財務状況の悪化に対応するため、

金融機関は旧来の経営パターンから脱するべく、以

下 2つの方法を採ると考えられる。

一つ目の方法は、貸出構造の調整だ。これまでは大企業や国有企業に向けていた貸出を、よ

6 陈彦斌、陈小亮、陈伟泽「利率管制与总需求结构失衡」(『经济研究』2014年第 2期)。 7 盛松成、潘曾云「为什么存款利率上限放宽会使贷款利率上升」(『中国金融』2013年第 24期)。

図表 2 GDPに占める投資・消費の割合

(注)直近は 2013年。 (資料)中国国家統計局

0

10

20

30

40

50

60

80 85 90 95 00 05 10

総固定資本形成

個人消費

(%)

(年)

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2014年8月号 4

り高めの貸出金利を提示できる中小企業などへの貸出に振り向けることで、銀行の財務状況を

改善することができる。これまで、業績が比較的よい中小企業であっても取引実績がない企業

への貸出は敬遠される傾向にあったが、今後は中小企業貸出をより増やそうとするインセンテ

ィブが金融機関に働く可能性が高い。二つ目の方法は、経営の多角化だ。資産運用業務や投資

銀行業務など手数料業務の質・量を高め、預金・貸出業務に強く依存しない経営体制をつくる

ことで、利鞘の縮小分を手数料業務収入で補える。

(3)シャドーバンキングの過度な拡大の抑制

実質金利がマイナスまたは低水準に抑えられるなか、預金者は上述の通り、預金金利よりも

利回りの高い銀行理財商品などの金融商品への投資を拡大させた(次頁、図表 4)。その結果、

規制金利しか支払えない銀行から預金が流出し、金利規制外の金融商品に資金が流入するよう

になった。現在、中国の商業銀行は、貸出残高を預金残高の 75%未満に抑えるという預貸率規

制のもとに置かれており、預金の減少は貸出の減少にもつながってしまう。つまり、預金金利

規制や預貸率規制が残る中での部分的な金利自由化の進行が、いわゆる「シャドーバンキング」

(伝統的な銀行体系以外の信用仲介機関)を拡大させ、銀行の流動性を低下させている。

しかも、預金が流れ込んでいる先の、インターネット金融など新たな金融商品には、金融当

局の監督管理が十分には行き届いていないという問題もあり、金融リスクの増大が懸念されて

いる。こうしたことから、預金金利の自由化を通じ、シャドーバンキングの過度な拡大を抑制

することが求められている。

3.預金金利規制撤廃に向けた課題

ただし、預金金利自由化のために克服すべき課題も多い。中国人民銀行も、貸出金利の下限

撤廃を発表した際、同時に預金金利の上限拡大に踏み込まなかった理由として、「国際的にみ

ても、預金金利の自由化は金利自由化の中で最も鍵となり最もリスクが高い段階」であるため

図表 3 中国人民銀行によるストレステスト結果

(注)調査対象となった銀行は、中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、交通銀行、招商銀

行、上海浦東発展銀行、中信銀行、興業銀行、中国民生銀行、中国光大銀行、華夏銀行、広発銀行、平

安銀行、恒豊銀行、浙商銀行、渤海銀行の 17行(なお 2013年末の銀行の資産総額に占めるこれら 17

行のシェアは 61%)。2013年末の財務諸表に基づくストレステスト。

(資料)中国人民银行金融稳定小组『中国金融稳定报告 2014』中国金融出版社、2014年

▲ 0.46

▲ 0.19▲ 0.10▲ 0.04

▲ 1.36

▲ 2.73▲ 3.0

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 1.5

▲ 1.0

▲ 0.5

0.0

軽度 中度 重度

ケース①預金・貸出金利ともに上昇ケース②預金金利上昇、貸出金利低下

ストレスの度合い

(自己資本比率の変化幅、%Pt)

預金金利の変化幅

貸出金利の変化幅

軽度 +0.5%Pt +0.5%Pt

中度 +1.25%Pt +1.25%Pt

重度 +2.5%Pt +2.5%Pt

軽度 +0.5%Pt 変化なし

中度 +1.25%Pt ▲0.25%Pt

重度 +2.5%Pt ▲0.5%Pt

ケース①

ケース②

想定内容

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2014年8月号 5

と述べている8。以下、預金金利の規制撤廃に向けた課題をみてみよう。

(1)預金を代替する金融商品の整備

現在、金利規制撤廃後の預金金利の水準を決定する際に参考となる金利体系が完備されてい

ないことが問題となっている。譲渡性預金や理財商品など、預金を代替する金融商品を充実さ

せ、それらの商品の金利を参考に預金金利を設定できるようにすることが求められる。前述の

とおり、昨年末に金融機関向けの大口の譲渡性預金が解禁されており、今後は小口や企業向け

等へと対象を拡大するという方針に基づき、発行規模や種類を増やしていく必要があるだろう。

理財商品については、リスクの高低も投資対象も様々な商品が存在するが、その中でも①債

券など公開市場で取引される比較的安全性が高い資産の裏付けを持ち、流動性が高い、②商品

の投資対象やリスクについての情報開示が十分で透明性が高い、③運用期間が短期である、と

いった条件を満たした商品の利回りが、預金金利の参考指標となろう。当局も、理財商品の金

融商品としての透明性を高めるべく、監督管理を強化する方向性にある9。こうした改革の結果、

理財商品の利回りが預金金利の参考指標となりうる条件が整備されることが期待される。

(2)金融のセーフティーネット・破たん処理メカニズムの整備

預金金利の上限撤廃による競争激化の影響を大きく受けるのは、財務基盤の弱い中堅・中小

金融機関(都市商業銀行や農村商業銀行、農村信用社など)だ。たとえば、預金金利自由化に

伴う利鞘の縮小を、高リスク・高リターンの投融資で補おうとした結果、損失発生や倒産に至

るリスクがある。実際に、1980年代の日本において、預金金利自由化が推進されていた局面で、

銀行が不動産担保の中小企業向け貸出や不動産関連貸出を積極的に行い、結果として不良債権

の増加や破たんをもたらしたという経験がある。こうしたリスクに対応するためにも、預金保

険制度や破たん処理メカニズムなど、金融のセーフティーネットや退出メカニズムの整備が必

要だ。第 18 期三中全会で採択された「改革の

全面的深化に関する若干の重大問題の決定」で

も、預金保険制度の設立が目標とされている。

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を

預金保険機構に支払い、金融機関が破たんした

場合に、預金保険機構から預金者に一定額の保

険金を支払うことで、預金者を保護するという

制度だ。中国では、1997 年に中国人民銀行内

に預金保険制度の研究チームが発足し、2007

年の第 3 回全国金融工作会議において制度の

設立が決定されたものの、導入間際になって世

界金融危機が発生したため、その対応に追われ、

導入の時期を逃してしまったという経緯があ

る。2012 年 3 月時点で、周小川人民銀行総裁

が「預金保険制度設立の条件はすでに整ってい

る」と発言していることからも、基本的な制度設計は完成しているものと思われる。

8 中国人民银行「人民银行有关负责人就进一步推进利率市场化改革答记者问」2013年 7月 19日。 9 たとえば、2013年 3月に銀行業監督管理委員会が発表した「商業銀行理財業務の投資運用に関する問題の通知」では、投資

家への情報開示の強化や、「非標準化債権資産」(銀行間市場や証券取引所で取引されていない、流動性に乏しい債権型の

資産。貸付資産、信託貸付など)を対象とした理財商品の抑制などを指示。

図表 4 銀行理財商品発行数と同利回り

(注)実質金利=1 年物預金金利-消費者物価指数上昇率。

(資料)中国社会科学院金融研究所金融産品中心、中国人民銀行

▲ 4

▲ 3

▲ 2

▲ 1

0

1

2

3

4

5

6

7

09 10 11 12 13 14

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000銀行理財商品発行数(右目盛)銀行理財商品加重平均利回り(左目盛)1年物預金基準金利(左目盛)実質金利

(年)

(%) (商品)

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2014年8月号 6

ただし、中国国内の報道から推察するに、預金保険料率や、預金保護の対象となる金額など、

細かいレベルでの制度設計の調整に時間がかかっている可能性がある。預金保険料率の設定に

ついては、すべての金融機関に一律の預金保険料率を課すべきか、または高リスクを抱える金

融機関は預金保険料率も高くする、というようにリスクの度合いに応じた料率の設定を行うべ

きか、意見の対立があるようだ。また、預金保護の対象となる金額の設定に関しては、「50 万

元(約 800万円)以下の預金」に設定されるのでは、という観測報道もある10。これは預金者に

厚い保護を与えることができる水準ではあるが、それに見合った保険料の負担が必要になるう

え、かえって預金者のリスクに対する感度を低下させ、経営が不健全な金融機関に預金が集中

してしまう可能性もあることには注意が必要だ。

さらに、セーフティーネットだけではなく、金融機関の破たん処理メカニズムを定めた法令

の整備も必要だ。すでに 2006年 8月に「中華人民共和国企業破産法」が公布されているが(2007

年 6 月施行)、金融機関の破産については、一国の経済・金融システムに多大な影響を与えう

るという特殊性を有することに鑑み、「金融機関が破産を実施する場合、国務院は新破産法お

よびその他の関連する法規の規定に従い実施細則を制定することができる」(第 134条第 2項)

ものとされている11。現時点では、預金保険制度の導入の遅れもあり、金融機関を対象とした破

産法はまだ公布されていないが、その整備は預金金利自由化がもたらす金融機関の破たんリス

クの広がりを抑える上で必要性が高い。

4.預金金利自由化の進捗は、中国政府の景気認識や調整能力を推し量るバロメーターに

中国政府はこれらの課題を十分に認識しているとみられるが、問題はどのようなタイミング

で預金金利自由化への一歩を進めるかだ。まずは預金保険制度などのセーフティーネットの整

備から着手するとみられるが、金融市場が混乱している際に預金保険制度の導入を発表した場

合、「破たん処理の開始では」と市場に受け止められ、不安が拡大する可能性がある。また、

預金保険制度の導入によって、これまで暗黙のうちに全額保障されていた預金が一部しか保障

されなくなるのでは、と考える預金者が増えると、中小銀行を中心に預金の取り付け騒ぎが発

生する恐れもある。したがって、預金保険制度のスムーズな導入のためには、国内外の景気が

安定している適切な時期を見計らい、保障される預金額についても正確な情報を預金者に伝え、

不安の拡大を防ぐことが求められる。

中国経済は足元持ち直しの動きをみせており、年後半にかけて、景気支援策の効果や先進国

向け輸出の回復によって安定化するとみられ、その時が預金金利自由化に向けた動きを進める

好機となりうる。景気が安定に向かう中にあっても、預金保険制度の導入などが遅れるようで

あれば、中国政府が景気や金融の安定性について慎重さを崩していないか、意見対立の調整に

手間取っているとみてよいだろう。預金金利自由化の今後の進捗は、中国政府の経済について

の見方や調整能力の巧拙を推し量るバロメーターになりそうだ。

以 上

10 「存款保险成型」(『财新』2013年 12月 9日)。 11 萱野純子、藤田大樹「中国ビジネス・ローの最新実務 Q&A 第 98回 中国の倒産法(12)」

(http://www.kuroda-law.gr.jp/pdf/china/ils_098.pdf 2014年 6月 23日アクセス)。

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産業・地域政策

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2014年8月号

7

首都圏一体化発展の戦略胎動と政策展望㊦ ―新しい成長の極を目指す大都市圏成長への期待と課題―

3.一体化発展計画の準備状況と政策の基本方針および方向性

本稿の㊤において、一体化発展戦略の対象地域である京津冀 3 省市の経済発展の動向と産業

構造の変化を見てきた。それによって浮き彫りにされたのは、2大直轄市(北京・天津)と河北

省との経済格差と産業構造の差異が極めて大きいことに加え、経済的または地理的にだけでな

く、環境資源問題においても相互に分かちがた

い補完的な関係にあることである。これは何も

新しいことではなく、長い間存在してきた中国

の地域間格差の一縮図に過ぎない。東側に広域

な沿海地域を持つ河北省は、その有利な立地条

件を生かしてより大きな発展を遂げる可能性

があったとも言え、両直轄市に挟まれて行政上

の自由度が高くなく、産業・経済、環境資源な

どの面において、むしろ首都や直轄市をサポー

トする存在となってきた側面が強い 6)。

実際、首都圏 3 省市の一体化や共同発展のためのコンセンサスや取り組みがすでに 10 年前にも始

まっていた(表 2)にもかかわらず、実質的な進展や成果はほとんど見られていない。中央政府のレ

ベルで国家プロジェクトとして立案し、本格的に首

都圏の一体化発展を図ろうとしたのは、習近平・李

克強新指導部の発足以降のことである。

2014 年 3 月に召集された首都圏地域会議にお

いて、習主席により首都圏一体化に関する 7点の

重要指示(表 3)が行われたのをきっかけに、つ

いに国家プロジェクトとして迅速に立案・実施す

ることが宣言され、広く関心が寄せられている。

「新華社」、「人民日報」などの報道によると、

中国政府首脳の指示を踏まえて国家発展改革委

員会では「京津冀一体化共同発展計画」(以下「一

体化発展計画」という)の制定がすでに大詰めの

段階に入っているという。一体化発展計画では、

京津冀地域を合わせて 4大機能区に区分したうえ、今後の発展計画を立案している模様である。4

大機能区とは、すなわち、西部・北部(承徳・張家口両市該当)の「生態保護・生態産業発展地

域」、中部(北京・天津・廊坊・唐山 4 都市)の「最適化調整区」、南部(石家庄・保定・滄州 3

市対象)の「製造業と耕作業区」、「東部濱海臨港産業発展区」(秦皇島、唐山、天津、滄州)のこ

とである。また、この 4大機能区を踏まえて、「2核 3軸 1帯 3重点」という全体の空間配置案も

6)この両直轄市からの束縛についに見切りを付けたのか、河北省は約 50ページの「河北沿海地区発展計画」(2011年11月)を独自に

制定し、国家発展改革委員会の正式認可を得て、2020年までの臨海 3都市(秦皇島、唐山、滄州)の都市建設と産業発展プランを詳細

な産業立地図を付して打ち出しているが、これからの一体化発展計画とどう整合性を取るのか定かではない。

みずほ銀行

中国営業推進部

研究員 邵 永裕 Ph.D.

[email protected]

表3 首都圏一体化に関する習近平氏の7点指示

表2 京津冀一体化に関する習近平主席の7点指示

資料)「人民日報」2014年2月28日付報道より引用。

【1】トップレベルデザインの強化に力を入れ、首都経済圏一体化発展の関連計画の策定を急ぎ、北京市、天津市、河北省の機能の位置づけ、産業分業、都市配置、関連施設、総合交通システムなど重大な問題を明確化し、財政政策、投資政策、事業計画などの面から具体的な措置を打ち出す。

【2】協同発展の推進強化に力を入れ、自分の「勢力範囲」式の思考を自主的に打破し、一致団結してトップレベルデザインの目標に向けて共に取り組み、環渤海地区の経済協力・発展協調メカニズムの役割を十分に発揮する。

【3】産業連結協力の推進加速に力を入れ、北京市、天津市、河北省の産業発展チェーンを調整し、地域間の産業の合理的な配置と川上・川下の連動の仕組みを形成し、産業計画を連結し、同構造・同質化発展はしない。

【4】都市配置と空間構成の調整・最適化に力を入れ、都市分業協力を促進し、都市群の一体化水準を高め、総合収容力と内的発展水準を高める。

【5】環境収容力・生態空間の拡大に力を入れ、環境保護協力を強化し、現有の大気汚染対策協力制度を基礎に防護林建設、水資源保護、水環境対策、クリーンエネルギー使用分野の協力の仕組みを整える。

【6】近代化交通ネットワークシステムの構築に力を入れ、交通の一体化を先行分野に、高速、手軽、効率的、安全、大容量、低コストで相互連結した総合交通ネットワークの構築を加速する。

【7】市場一体化プロセスの加速に力を入れ、資本、技術、財産権、人材、労働力など生産要素の自由な移動や配置の最適化を制限する各種体制的、仕組み的障害を除去し、各種要素の市場法則に従った地域内での自由な移動と配置の最適化を促す。

2004年  「廊坊会議」開催(2月)を経て、「廊坊共識」が達成、3省市主体の環渤海協力

体制が発足(6月)、11月より「京津冀都市圏区域計画」の準備作成に着手。

2005年  環渤海地域の経済協力と協調発展の推進と京津冀の産業発展と生態保全の

強化を謳う「北京都市総合計画(2004-2020)」が実施され、主要都市間2時間

内アクセスのための交通インフラ整備の建設促進も提唱。

2007年  ハイテク産業と現代サービス業の発展促進を目指す「京津冀都市圏区域計画

」が実施された。

2011年  中国の「12・5計画」(「第12次5ヵ年計画(2011-2015)」が発足し、計画では

京津冀区域経済の一体化促進が提起された。

2012年  天津市と北京市の地方版主体機能区計画が相次いで、制定実施し、持続可能

地域開発の戦略目標が示された。

2013年 

2014年 

各種WEB報道より作成。

・3月5日、李国強首相が政府活動報告で渤海と京津冀の経済協力強化を提起。

・2月26日、習近平国家主席主宰のもと、京津冀一体化発展のための特別会議

が開催され、首都圏一体化に関する重要講話を行った。

協力枠組協議」を取り交わした。

 表2 京津冀一体化に向けての取り組みと政策展開  

河北省は地方版主体機能区計画を制定実施し、また北京市と「2013-2015年

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産業・地域政策

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2014年8月号 8

できているという。「2 核」は言うまでもなく天津と

北京の 2 大中核都市を指すが、「3 軸」とは北京・天

津・唐山の 3都市を主軸としたうえで、北京・保定・

石家庄の 3都市、北京・唐山・秦皇島の 3都市をそれ

ぞれ発展軸にすることである。

「1 帯」とは沿海経済帯(ベルト)、「3 重点」とは、

北京市の中関村、天津市の濱海新区および河北省の曹妃

甸工業区の 3大重点発展地域を指す。

図 12 は京津冀地域における主要都市の配置状況

を示しているが、図 13の同地域の地形図と引き合わ

せて見ると、その立地構造をはっきり捉えることが

できる。つまり、河北省の西部・北部(石家庄、保

定、張家口、承徳)の大半は海抜の高い内陸部に位

置しており工業発展に向かず、「生態保護・生態産業

発展地域」として区画するのが最も適当であり、中

部にある北京・天津・廊坊・唐山の 4 都市はこれま

で最も発展を遂げてきた地域であるので「最適化調

整区」と考えられているわけである。秦皇島、唐山、

天津、滄州の 4 都市はいずれも東部の港湾臨海エリ

アにあるので「東部濱海臨港産業発展区」として区

画され、内陸部にあり省都でもある石家庄市は、実

力のある保定・滄州両市と合わせて「製造業と耕作

業区」と構想されているのである。つまり、一体化

発展計画の空間的構想は同地域の立地構造に大きく

左右されており、有利な空間条件をうまく生かすため

というよりも、不利な立地条件を可能な限り克服しな

がら、東の海に面する天津市と唐山市および秦皇島市

の港湾機能を最大限に生かしたいという立地計画にな

らざるを得ない。また都市の位置関係としては、北京・

天津・唐山の 3都市における三角形に対し、河北省の

省都である石家庄市は、北京・天津両市と立地的に有

利な三角形になれないことは一体化発展における地理及び行政上の不利な要素であると言えよう。

国家発展改革委員会の范恒山副秘書長(副事務局長)が 5月 28日に行われた地域の協調発展促進に

ついての記者会見で述べたところによると、同委は各部門を組織して関連の調査研究報告を作成済み

で、現在は計画と文書の起草作業を急ピッチで進めていることを明らかにしたうえで、一体化発展計

画を制定する際には、次の 5方面の原則(基本方針)をしっかりと把握することとした。つまり、「①

問題の方向性を堅持し、地域内に存在する特殊な矛盾点・問題点をしっかりととらえ、方針を定めて

解決していく。②地域の機能を最適化し、首都機能の最適化に重点を置いて、各地域の強みによる相

互補完と共同発展を実現するよう努力する。③共同発展を突出させる。インフラ建設、産業のバージ

ョンアップ・協力、生態環境保護、公共サービスの保障、市場システムの構築などに重点を置き、秩

図13 北京・天津・河北(京津冀)3省市の地形と周辺図

○廊坊

資料)河北省主体機能区計画(2008~2020)」より加工・引用。

高度表(m)

 山

 東

 省

 山

 

西

  省

河  南  省

  遼

 寧

 省

内  蒙  古  自  治  区

 河      北      省

渤  海  湾

秦皇島 秦皇島港

天津港

唐山港

石家庄

保定

滄州

張家口

承徳

衡水

邢台

邯鄲

唐山

図12 首都圏(京津冀)における主要都市の配置図

○承徳

○秦皇島

○張家口

北京★

●天津

○唐山

○滄州

○廊坊

○保定

◎石家庄

★首都(直轄市)●直轄市◎省都都市○地級市○衡水

○邢台

○邯鄲

資料)河北外宣網(www.hebwx..gov.cn)「河北省行政区画全図」より作成。注)北京と天津から河北省の省都石家庄市までの距離が遠く(図中の点線=300キロ近く)、狭長の三角形になるが、中核都市の唐山市や秦皇島市(両市とも海岸都市)と比較的良い三角形の立地になっている。

渤海湾

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2014年8月号 9

序をもって一体化を踏まえた発展を推進する。④体制の刷新に力を入れ、効率の高い体制・メカニズ

ムの形成を加速させる。⑤条件による制約に注意する。持続可能な発展の理念を樹立し、地域の環境、

生態、水、土地などの受け入れ能力を真摯に研究し、資源を合理的に配置する必要がある。」というこ

とである。また政策の基本方針を、「首都機能以外の中核的な機能を分散させ、交通やインフラ設備の

相互連携を推進し、産業のモデル転換・バージョンアップと移転を連結させ、社会事業と公共サービ

スに総合的に対処し、生態建設と環境保護を強化する」とし(「人民日報」5月 29日)、明確なポイン

トとビジョンが示されていることは評価できる。

4.期待効果と中国の新しい地域政策への展望

一体化発展に向けて、2013年 9月に公表された「京津冀及び周辺地区の大気汚染防除行動計画」

および「同細則」の実施を皮切りに、京津冀およびその周辺地域の大気汚染防止に取り組む共同

チームの事務局がすでに活動を開始しており

(2014 年の重点活動も既に発表)、最近では域内

税関機能の一体化による物流コストの低減促進

や産業移転のリスト制定も実施されていること

などが報じられている。しかし、発展水準が大き

く異なる 3省市であるだけに、意思疎通を十分に

図り、方向性を踏まえたうえで上記計画を纏め上

げることはそう簡単ではないようである 7)。

河北省のGDPに一番大きく占めているのは港湾

都市の唐山市だが、2、3位に占めているのは内陸

部の省都石家庄市と邯鄲市(首都から最も離れて

いる古い都市)で、また首都に最も近い距離にあ

る廊坊市や保定市のGDPシェアは沿海部の滄州市

に及ばない(図 14)。そのため、河北省内でも一

体化発展計画制定に際して、具体的な地域優遇策

や産業立地政策に関する利権争いや意思統合の

困難が推測され、これらは計画の適合性や今後の

実施効果にもかかわるであろう。計画には条件に

恵まれた沿海部だけに目を向けるのではなく内

陸部諸都市の振興策を盛り込むべきであろう。また今でこそ域内の産業集積は高くないが(図 15)、

今後河北省沿海部への企業誘致拡大が見込まれており、環境問題に加え水資源の確保対策や節水

管理体制の強化も計画に反映する必要があり、諸外国における大都市圏の建設経験の学習や国際

環境協力の推進についても言及されるであろう 8)。

7 月末になっても「京津冀一体化共同発展計画」の発表がまだ見られず 9)、その内容の詳細を

見ることができないが、計画の発表と実施を最も強く待ち望んでいるのは、北京と天津の 2大直轄

7)例えば、「産業移転リスト」では、諸都市内の環境汚染関連企業の河北省への移転提示について早くも同省の反対に直面している。 8)ちなみに、中国の首都圏発展の参考対象とされる東京大都市圏にも、過度の集積による問題(首都圏への一極集中問題)があるが、その充実

した社会インフラと高度な集積機能により、2030 年になっても「大都市圏ランキング世界一」の座を維持するものと予測され(国連経済社会局7月10日付最新の「世界都市化予測」)、北京首都圏の今後の発展において東京大都市圏との交流拡大の可能性が大きいと考えられる。 9)「新京報」7月30日付の最新報道によると、7月末に発表される予定となった「京津冀一体化共同発展計画」は、交通部門と環境保護分

野に関する2つの特別計画(計3つの計画)と共に制定準備の最終段階に入り、まもなく国務院に報告・申請することになっているという。

図14 河北省のGDP規模と主要都市シェアの推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

河北省のGDP

(億元

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

主要都市のシ

ェア

石家庄市 唐山市 廊坊市 保定市 滄州市 邯鄲市

資料)『河北経済統計年鑑(2013)』より作成。

図15 中国各地域の大中型工業企業集積度比較(2012年)

新疆

天津

河北

遼寧上海

江蘇(球のサイズ=

利益総額:4619億元)

浙江

福建

山東

河南

湖北

湖南

広東

四川

陝西

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

大中型企業数(社)

売上高

(億元

資料)『中国統計年鑑(2013)』より作成。注)北京市の大中型企業の集積度は天津市を下回っており、天津市の「球」の後ろに隠されている状況。

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産業・地域政策

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2014年8月号 10

市よりも今後の発展を強く期待している河北省の

各都市である。省都の石家庄人民政府は、早くも

5 月 6 日に「京津冀の共同発展の推進加速に関す

る実施意見」を発表した。その中で、積極的に一

体化発展の政策に呼応し、首都機能の分散や北京、

天津の産業移転を受入れ、共同発展の政策を完全

なものにし、深い融合を進めて同市を首都経済圏

の重要な副中心都市兼南部地域の経済中心として

築き上げることを提起している。

また、邯鄲市の曹副市長は、邯鄲市は河北省と山西、山東、河南諸省と隣接するという有利な立地条件

を生かし、首都経済圏南部の副中心都市と中原経済区の交流・協力のための「開かれた門戸」になること

を主張している。また北京と天津の間にある廊坊市は更にその有利な立地条件により、一体化発展計画の

中で主導的な機能発揮をアピールしている。発展が遅れている地域であるだけに国による地域発展政策へ

の期待が高いのは理解できるが、先進地域である北京市と天津市が一体化に向けて能動且つ主導的な役割

を発揮しなければ、高い政策効果は期待できないであろう。計画が未発表なので両直轄市の対応姿勢は不

明だが、京津冀3省市は行政的・地理的限界を

超えて、本当の意味での持続可能な発展を図る

上で大同団結を強める必要がある。

表3の習主席の7点指示では、トップダウン

的な計画設定と協調的な発展の2点が旗印に掲

げられているが、本当の意味での首都圏一体化

の実現には、後の5点「交通の一体化」、「都市

群の一体化」、「産業の移転交代」、「生産要素市

場の一体化」、「環境資源問題の連携対応」の地

道な実施にかかっている。いずれも3省市間の

密接な協力と、様々な制度改革・統合による地

域間リンケージの強化が必要不可欠である。

その意味で、一体化発展計画の具体的内容はともかく、その制定実施の効果は中央および関連の地域

政府の本気度如何によるところが大きい。つまり、経済先進地域である北京・天津 2大直轄市が、河北

省を真の運命共同体と認識し、優位な経済条件と既得権益を固持せず、資源確保・環境保全のみならず、

河北省の内陸後進地域の発展や都市・産業インフラ整備のために豊かな財力(図 16)を惜しまずに投入

することが求められる。また、首都圏への労働力や人口流入に対して、より開放的な政策に転換し、政

府の役割と市場の機能を適合させ、地域一体化発展のための広範な協力体制(専門の地域協力統括指導

機関の設立も提案されている)の下で地道な取り組みを積み重ねることで、初めて計画達成が可能にな

ると言えるだろう。それによって、既に速い経済成長を持続している京津冀地域(図 17)が真に中国経

済発展のための有力な一極を成すと共に、環境資源問題の地域連携による新たな地域開発のモデル形成

の政策効果も期待できる。また同じく資源・環境問題に直面している隣接の山東省・遼寧省などへの波

及効果を通じてより広範な地域間協力の輪が広がり、従来から目指されてきた環渤海経済圏の発展にも

つながる広範な北部中国の地域振興と経済発展にプラスの効果が与えられ、長江経済帯、珠江・西江経

済帯を含む新一巡の中国地域開発のための良い先導役が果されるであろう。 以 上

図16 中国主要都市の財政収支の規模比較(2012年)

北京

天津

石家庄

上海

広州深セン

重慶

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000

財政収入(万元)

財政支出

(万元

資料)『中国統計年鑑(2013)』より作成。

図17 近年における中国各地域のGDP規模の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

北京

天津

河北

遼寧

山東

内蒙古

吉林

黒龍江

上海

江蘇

浙江

安徽

福建

江西

山西

河南

湖北

湖南

広東

広西

海南

重慶

四川

貴州

雲南

西蔵

陝西

甘粛

青海

寧夏

新疆

GDP額

(億元

2008年 2010年 2012年

京津冀地域

長江デルタ

珠江デルタ

資料)『中国統計年鑑(2013)』より作成。注)本稿の考察対象とする京津冀地域の経済規模は他の2大経済圏に及ばないが、遼寧・山東両省を加えた環渤海経済圏で見れば最大の経済規模を有する地域経済になることは明らかである。

環渤海経済圏

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中国アドバイザリーの現場から

MIZUHO CHINA MONTHLY

2014年8月号 11

中国における債権回収について

~債権回収における一般的な留意点について~

1.はじめに

アドバイザリーの現場において相談を受ける内容の一つとして、中国現地法人が中国企業と

の売買契約に基づき製品を販売したが、その中国企業が約束した期日通りに代金を支払ってく

れないという債権回収に関連する話が多々あります。債権回収においては、トラブルが発生し

てから対応方法を考えるのではなく、トラブルが生じる前に未然に防ぐよう債権管理、債権保

全を講じることが重要です。

一般的に、現地法人の営業部門の担当者が販売業務に携わることになるため、債権回収にお

いても営業担当者が主導で動くことが多いのが実情です。しかし、実務上は営業担当者だけで

回収に取り掛かるのは困難な場合が多く、法務部門、経理部門、総務部門等の部署が連携して、

情報収集及び債権回収管理体制を構築することが重要となります。

本稿では、債権回収の流れを踏まえつつ、押さえておきたい留意点について解説します。

2.取引開始前

取引先候補が現れた際、相手と一度も取引したことが無い場合は、まず信頼に値するか否か

を調査する必要があります。そして、信頼に値すると判断した場合でも、どれくらいの与信枠

を与えるべきか検討する必要があります。

取引先候補の調査においては、現地の調査会社を通して調査報告書を入手する方法が一般的

です。さらに、過去に訴訟関連のトラブルがあるか否かを調べるため、弁護士に依頼して調査

を行うことも、場合によっては必要となります。加えて、これらの調査以外に、自社の実務担

当者が足を運んで実際に現場を確認し(取引先候補が工場の場合は特に重要)、現場の従業員に

もヒアリングできればなおよいといえます。

ここでの与信は、取引先に信用を供与することを指します。売買契約書に基づいて取引先に

どの程度の売掛債権を許容できるかなど、最大限の限度枠を設定することができます。反復か

つ継続して取引を行う場合は、1年間の期限を設定することもよくあります。また、この与信枠

は固定ではなく、取引先の支払実績が悪い場合は枠を縮小する処置を取るなど、定期的に見直

す必要があります。

みずほ銀行

中国営業推進部

投資アドバイザリーチーム 鄭 艶玉

[email protected]

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中国アドバイザリーの現場から

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2014年8月号 12

与信枠の設定について押さえておきたいポイントは下表の通りです。

出資者 経営者 従業員 資産 製品の販売

外資企業か中国企業か 意思決定のスピード 昇進意欲の高さ 資本金レベル 売上高

他に所有する企業の有

無と所有数

社員とのコミュニケー

ション状況

離職率

固定資産規模 在庫管理情況

倒産歴、訴訟歴の有無 業界への精通度 労使紛争の有無 資産の担保状況 クレーム状況

出資者間の権限状況 社内の指揮監督に対す

る意欲

顧客への対応状況 対外借入 取引先の安定度

3.売買契約時

企業活動において、類似の契約締結が頻繁に行われる場合は、定型フォームを用いるのが一

般的です。製品の個別取引によって条件が異なる場合は、基本契約と個別契約に分けて契約書

を作成することも可能です。基本契約で原則を定め、個別契約で品目、数量、規格、支払方法、

支払期限等について定めるケースが多くなっています。

一般的に、契約書案の提供側が交渉で有利になる傾向があります。最初から自社にとって有

利な条項を盛り込み、条項の範疇をなるべく超えないように相手と交渉に臨む必要があります。

損害賠償条項

契約書に損害賠償条項を定めることはごく一般的に行われます。損害を被った側は違約側に

対して損害賠償を請求することができますが、この場合、損害を被った側が立証しなければな

りません。立証には時間とコスト、体力もかかるため、よりスムーズな解決方法として、前も

って違約金額を明記しておくことが必要となります。

紛争解決方法

日本企業と中国企業との間で債権回収のトラブルが発生した場合、訴訟・仲裁はできるだけ

避けるように意識することも重要です。しかし、話し合いによっても折り合いがつかないとき

には、訴訟、仲裁のいずれかの解決方法を選択しなければなりません。解決方法によって、そ

の後の強制執行にも影響します。一方の国の裁判所の訴訟判決を相手国で執行することはでき

ませんが、仲裁判断はいずれの国でも執行することができるのが通例となっています。

根抵当(担保法第 59条)、根質(物権法第 222条)、根保証(担保法第 14条)

継続して取引を行う場合、債権は常に変化するため、安定した債権回収を図る必要がありま

す。中国でも日本同様、根担保制度が設けられているため、この制度を活用することができま

す。

4.債権管理

債権回収には管理制度の整備が必要不可欠です。取引先の信用調査のみならず、支払状況を

定期的に確認する必要があります。さらに、日頃から取引先に関する情報を収集する体制を整

えることも重要です。取引先との間に訴訟・仲裁等が発生した場合は、売買契約書以外に取引

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2014年8月号 13

先との連絡文書、メール、請求書・納品書等が全部証拠と成り得るからです。

売掛金の催促

期日通りの入金がない場合、催促の順番としては、電話での催促、直接訪問による催促、書

面での催促が考えられます。電話での場合は一回では足りず、時間を置いて何度か粘り強く試

みる必要があります。これら 3 つの催促を放置したまま、時効になるケースもありますので、

債権回収にあたる担当者は常に意識しながら取引先と連絡を取り合うことが大切といえます。

時効管理

催促を先延ばしした結果、時効期間が満了し、債権債務関係が消滅することを防ぐため、時

効管理が必要となります。中国の民法における訴訟時効期限は原則2年です(民法通則第135条)

が、例外的に他の法律で別の定めがある場合はそれに従います。国際間の売買契約および技術

輸出入契約の紛争による訴訟・仲裁の時効は4年ですが(契約法第129条)、製品の欠陥による

損害賠償請求の時効は2年です(製品品質法第45条)。

5.債権回収

中国の契約法における債権回収の手段は、債権譲渡による回収(契約法第 79 条)、当事者双

方が相手の債権を保有する場合における相殺(契約法第 99 条)、債権者代位権の行使による回

収(契約法第 73条)等があります。中国企業と日本企業とのクロスボーダー取引の場合、中国

における外貨管理の規制上、貿易取引の国際相殺が制限されているため、事前に制限事項につ

いて調べることが必要となります。

担保権設定の場合、取引先の貸借対照表から担保物を探す方法が一般的です。しかし、貸借

対照表は過去の資産状況を表しているに過ぎないため、過大評価してはなりません。実務担当

者が現地に赴いての実地確認が必須です。

さらに、取引先の出資者から担保の提供を受けるほか、連帯保証を受けることによって、よ

り高い確率で担保権を確保することができます。

抵当権設定の場合、中国における土地に対しては、企業又は個人は使用権しか取得できない

ことに留意しなければなりません。また、土地と建物は原則、同時処分が義務付けられている

ため、占有建物の範囲内で土地使用権も併せて抵当権が設定されることになります(物権法第

182条)。

債務者の土地使用権の有無を調査するためには、土地所在地の区レベルの国土資源部門に確

認する必要があります。地域よっては、国土資源部門が土地使用権の登記情報を第三者機関に

移管している場合もあります。国土資源部門から基本登記情報を積極的に提供することはなく、

部門担当者が口頭で申請者に告知する方法を取る場合もあります。

6.最後に

本稿で述べた債権回収における留意点は、主に一般的な検討事項に焦点を当てたものであり、

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2014年8月号 14

債権回収に係る問題点をすべて網羅しているわけではありません。企業ごとの状況にもよりま

すが、中国における債権回収には、法的な強制手段よりも長期に渡る粘り強い交渉が効果を発

揮する場合も多々あります。

したがって、債権回収にあたる実務担当者は、取引先の情報を常に収集するよう心掛けると

ともに、専門家にも相談しながら、債権回収のトラブルを未然に防ぐのが望ましいといえます。

※本稿の参考法律・規定

中華人民共和国会社法(2013年 12月 28日公布)

中華人民共和国契約法(1999年 3月 15日公布)

中華人民共和国物権法(2007年 3月 16日公布)

中華人民共和国担保法(1995年 6月 30日公布)

中華人民共和国外貨管理条例(2008年 8月 5日公布)

中華人民共和国民法通則(1986年 4月 12日公布)

中華人民共和国製品品質法(2000年 7月 8日公布)

以 上

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中国戦略

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2014年8月号 15

オンライン・マネー・

マーケット・ファンド

-中国金融業界を揺るがす劇的な台頭-

中国の金融サービス業界は、長年にわたりいくつかの国有銀行によって支配されてきました。

中国の消費者は世界有数の貯金好きとして知られていますが、これまではその投資の選択肢は

限られていました。多くの個人投資家は貯金を銀行に預けますが、普通預金の場合、毎年受け

取る利息は 1%にもなりません。昨年はしかし、中国金融サービスの状況が急激に変化し出しま

した。

2013年 6月以来、中国最大手の IT企業達が、インターネット上の投資プラットフォームを通

じて金融サービス市場に参入して来たのです。これらの投資プラットフォームは、今までの市

場では見られなかった柔軟性、利便性、そして投資利益率を消費者に提供しました。個人投資

家はこのコンセプトを歓迎し、数十億元1もの資金を、インターネット・プラットフォームで提

供される投資ファンドに移動させました。中国の消費者が、従来型の銀行口座に代わる新しい

投資商品を快適に使いこなせるようになれば、巨大 IT企業の金融サービス市場への参入が、業

界に一層大きな変革をもたらす可能性があります。

本稿では、こうしたインターネット上の投資ファンドの登場を取り上げ、これらのファンド

の概要や、従来型投資商品との違いについて解説します。規制当局や銀行は次の一手をどうす

るでしょうか。これらの巨大 IT企業達と競い合うのでしょうか、それとも手を組むのでしょう

か。そして、このゲームが一段落したとき、本当の勝者になるのは誰なのでしょう。

オンライン・マネー・マーケット・ファンドとは?

中国のオンライン・マネー・マーケット・ファ

ンド(MMF)は、2013年第 2四半期に突如として

姿を現しました。初めて発売されたファンドは、

「余額宝(“ユアバオ”と読む)」と名付けられま

した。これは、中国の eコマース大手アリババグ

ループホールディングスの第三者決済サービス

会社である、アリペイ(支付宝)を通じて提供さ

れるインターネット上の投資商品です。

中国に登場して以来、消費者は 1分間に 300万人民元のペースで競うように余額宝に投資2

余額宝に続けと、中国の IT 企業、e コマース大手企業が似たような投資商品を多数売り出し

ました。競合商品については、後にもう少し詳しく説明します。これらのインターネット上の

投資商品は、いくつかの共通する利点を携えて市場に登場しました。

1 http://finance.people.com.cn/fund/n/2014/0418/c201329-24914986.html 2 http://www.businessspectator.com.au/article/2014/3/6/china/alibabas-yuebao-gives-chinas-banks-rude-awakening

余額宝の登場以来、

中国の消費者は

毎分 300 万元(日本円

で約 5千万円)

のペースで競うように

投資 2

KPMG Advisory (China) 編

厚谷 禎一 監訳

www.kpmg.com.cn

www.kpmg.or.jp/jp/chi

na

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中国戦略

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余額宝は、最初の月に

5,000 万元の資金を消費者から

集めました。

10カ月後、管理下の資産は

約 5,500億元(約 900億米ドル)

に膨らみました 7。

利便性

完全にバーチャル、モバイル環境のみで、即日銀行送金可能、取引手数料無料。日々の受取

利息が確認できるほか、小額からでも投資できることが重要な特長として挙げられます。最

小の投資単位は 1元(日本円で 17円)です 3。

魅力的な利率

年換算利率(APR)は 7%前後でスタートしました。利率は若干落ちてきましたが、2014年 5

月の時点で多くの商品が 5%弱の APRを提供しており、一般的な銀行普通預金や定期預金の

利率をはるかに上回っています 4。

プロの資産運用管理

ファンドマネジメント専門の会社がファンドを管理します。例えば、余額宝では天弘基金が

管理しています 5。

安全性

主要な投資先はローリスクの短期投資です。余額宝の顧客の資金の約 90%は、中国で最も規

模が大きく安全と見られている 29 行の銀行間でのインターバンクレート(この 1 年は 2~

11%で推移)で投資されます 6。

その他の機能と他サービスとのつながり

これらの預金商品は、決済プラットフォームや eコマース・プラットフォームなど、IT企業

が提供する他のサービスと直接リンクしていたり、パッケージ化されていたりします。こう

して、中国の消費者に新しい価値と利便性を提供しています。

直ちに反撃に出た余額宝のライバル達

アリペイは、消費者に対して小額で魅力的なリ

ターンの実現を可能にしただけでなく、膨大な数

のアリババ顧客ベースとアリペイオンライン決

済機能を余額宝に結びつけました。預けた資金で

利息を稼ぐだけでなく、オンラインまたは携帯端

末経由の商品やサービスの購入までも効率化し

たのです。この預金モデルはたちまち大人気にな

りました。

10カ月後、管理下の資産は約 5,500億人民元(900億米ドル)に膨らみました。1

2014 年 2 月、余額宝を利用する個人投資家の数(8,100 万人)は、深圳証券取引所と上海証

券取引所を合わせた投資家数(6,700 万人)を上回りました 8。余額宝が先陣を切って成功を収

めたことから、多数の企業が同様の商品を売り出しました。そのどれかが、先行した余額宝に

勝ることができるかどうかはまだわかりません。どの商品も、自社の顧客基盤とネットワーク

を足がかりにしようとしています。

3 http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-01/15/c_133047510.htm 4 http://topic.chinadaily.com.cn/index/cache/collection/cbsweb/source/chinadaily.com.cn/title/Why+Yu%

27ebao+returns+decline%3F?aid=1750184 5 http://www.ibtimes.com/alibabas-online-money-market-fund-yue-bao-8-things-you-need-know-1560601 6 脚注 5参照 7 脚注 1参照 8 www.21cbh.com/2014/2-28/4MMDA4NTJfMTA4MDY4Mg.html

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その他の主要なインターネットベース・ファンド 1

テンセントは中国の微信ソーシャルネットワーキング/コミュニケーション・アプリケーションを所有。 微信のアクティブユーザーは 3億人を超える2。

中国の金融サービスを比較する

中国の金融サービス分野はまだ発展途上であり、多くの先進国市場に見られる多彩な商品や

サービスはまだ提供されていません。中国の金融業界はこの 30年で大きく成長しましたが、個

人の預金者や投資家が選択できる投資先は限られ、銀行預金の金利は低水準に設定されてきま

した。

次ページの表は、中国の個人投資家が購入できるオンライン MMF 商品と他の従来型商品を比

較したものです。

中国の一番新しいオンライン MMF には、いくつかの大きなセールスポイントがあります。こ

の表を見ればわかるように、オンライン MMF はリスク特性を勘案すると平均的な理財商品(元

本保証の流動性の高い商品から、高リスクの社債や信託商品まである)よりも比較的高い利率

が提供されています。オンライン MMF は、銀行の普通預金や定期預金より高いリターンが設定

されていて、リスク特性はほぼ同じですが資金振替やアクセシビリティの点で柔軟性が高くな

っています。

9 http://www.atelier.net/en/blog/2013/12/20/alibaba-vs-world_426075

10 http://technode.com/2013/01/16/tencent-weixin-reaches-300-million-users/

その他の主要なオンライン MMF9

テンセントの『理財通』 百度(バイドゥ)の

『理財』

京東(JD.com)

および蘇寧電器

テンセントは微信(WeChat、中

国の SNS アプリケーション)を

所有。微信のアクティブユーザ

ーは 3億人を超える 10。タクシ

ー予約やオンライン購入など

に微信プラットフォームを使

用するユーザーが増えている。

銀行カードを微信アプリケー

ションとリンクしているユー

ザーは、簡単に「理財通」のフ

ァンド商品に資金を移すこと

ができる。

百度も 2013 年末にオンライン

MMF市場に参入した。同社は、

幅広いオンラインコンテンツ

やサービスを提供するウェブ

サービス大手。中国で最も人気

のある検索エンジンを運営し

ている。百度の商品は、テンセ

ントやアリババのようにオン

ライン決済プラットフォーム

とはリンクしていない。そのか

わり、多様な金融商品を提供し

ているので、預金者は投資パフ

ォーマンスをもとに商品を選

ぶことができる。

京東(JD.com)と蘇寧はともに、

中国の有名な消費者製品 e コ

マース企業。両社は 2014 年年

初に個別にオンライン MMF 市

場に参入した。京東は「小金

庫」、蘇寧は「零銭宝」を発売。

両社はそれぞれ 2 種類のファ

ンド商品を、オンライン決済/

購入機能付きで提供している。

これらの機能はそれぞれの e

コマースサイトとリンクして

いる。

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中国の一般的な金融商品(2014年) 1

消費者保護を中心とした規制政策

新しいオンライン MMF 商品の人気が高まる中、

中国国内におけるオンラインやモバイルによる決

済の広がりが、銀行と IT企業の競合を生じさせる

ことは想像に難くありません。政府の規制当局は、

この競争に対して概ね明るい展望を抱くと同時に、

政策を通じて消費者の安全と市場の安定を確保す

る必要がある点を重視しています。

将来的には一部の政策が最適化されるだろう。2

2014年 4 月、中国人民銀行と中国銀行業監督管理委員会は、2014年 6月 30 日までに全銀行

に対し、消費者が銀行口座とアリペイなどの第三者決済サービスプラットフォームをリンクす

る際、取引の制限措置と本人確認手続き確立の準備をしなければならないと宣告しました 18。取

引制限措置とは、第三者決済サービス会社に送金できる、1日または 1カ月の上限額を定めると

いうものです。

ある大手銀行は、すでにアリペイへの 1カ月の送金額を 5万元(約 80万円)に制限すること

で対応しています。しかし人民銀行の政策に対する現地メディアの予想は、個人の送金額が 1

日 5,000元に制限されるだろうとしたり、1カ月 1万元に制限されるだろうとしたり、その報道

内容もまちまちです 19。

11 金融商品に関する情報は、主に 2014年 5月時点でアクセス可能な中国の主要銀行のウェブサイトより参考。 12 http://www.cnbc.com/id/101712108 13 http://www.askci.com/news/201401/28/281031471740.shtml 14 2014年第 2四半期初めに 10行以上の銀行において試行プログラム開始予定。

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303749904579579351919863912 15 http://www.businessspectator.com.au/article/2014/2/26/china/alibaba-and-chinese-banking-thieves 16 http://www.chinairn.com/news/20130413/093801511.html http://www.chinairn.com/news/20130824/090054978.html 17 http://huxiu.me/post/78542224297/yuebao-will-not-be-proscribed-says-zhou-xiaochuan 18 http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1487614/beijing-set-limits-online-payments-security-push 19 脚注 18参照

制限期間 一般的利率 リスク 制約

オンライン MMF12 即時引出し 4.5~7%*1 29 の借入銀行の財務安定性により保証

手数料なし。上限は100万元 13

譲渡性預金 14 1 年 3.4% 銀行が保証 最低 10万元

理財商品 一般に 30日~2年

3.76~5.5%*2 元本保証、信託商品、社債等、商品によりさまざま

契約上の制限期間を経ないと引き出せない

2 年定期預金 2 年*3 3% 銀行が保証 期限前解約不可

銀行普通預金 15 即時引出し 0.35% 銀行が保証 口座に 1日の上限引出額が設定される場合がある

*1:2013年 6月~2014年 5月の主要商品について公表された APRに基づく *2:利率は変動する場合がある。上記の数値は、2013年の 8カ月間の低~高リスクファンド商品の一般的利率 16 。 *3:一般的な定期預金。預入期間がこれより長い場合や APRが低い場合がある

中国の一般的な金融商品(2014年)11

“ 余額宝のような金融商品は禁止されないだろう・・・ 厳格な規制政策はこれまで存在しなかったが、将来的には何らかの政策が適用されるだろう 17。

―中国人民銀行総裁 周小川

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2014年8月号 19

概して規制当局は、このような画期的で人気のあ

る金融サービスを、全体的には受け入れているもの

と見られます。新しい規制政策は、第一に銀行顧客

の資金と情報の安全を守ることや、消費者の権利と

保護に重点が置かれているようです。

現時点で当局はこの新生産業の発展と革新を促すべきだが、起こりうる害に対する規制も導入すべきだ。1

対抗策に出る銀行群

消費者の間でオンライン MMF が人気を集めていることを受け、一部の銀行はすでに独自のオ

ンライン・プラットフォームと預金商品を立ち上げています。これまでのところ、こうした競

争力のある対抗策をとっているのは、中国の最大手銀行ではないというのが興味深い点です。

銀行の側でオンライン商品開発を主導しているのは、もっと小規模な銀行なのです。

しかし、大手銀行が遅れをとるはずがありま

せん。彼らは、まず業界のデータを集めてから、

最大の利益が得られるポジションを取るという

選択をしたものと思われます。大手銀行の規模

は非常に大きいため、新サービスを導入する前

にリスクと業務上の問題を整理する必要があり

ます。大手銀行がこの市場への参入を決断した

ときには、彼らの持つ他の金融商品やサービス

を組み合わせて活用しようとするでしょう。

一方で銀行は、銀行のインターネット上のフ

ァンド商品が、余額宝や理財通などのファンド

商品ほど柔軟性が高くないであろう点を認識する必要があります。例えば、消費者が銀行のこ

のような商品を利用するためには、取り扱い銀行に口座を持っていなければなりません。また、

短期流動性と資金移動への制約も予想されます。

これに対してアリペイの余額宝は、中国のどの銀行からでも資金を受け入れるプラットフォ

ームがあり、資金を即時預入れ・引出しすることが可能です。

銀行にとっての最大の難題は、インターネット上の商品、サービス、アプリケーションとい

う「生活に密着した」サービスを提供し、中国のインターネット利用者の需要を上手に満たす

方法を熟知している IT企業とどう競合していくかという点です。

20 脚注 17参照

―全国人民代表大会代表 人民銀行南京支店長

周学東

“ 現時点で、当局はこの新しい産業の発展と革新を歓迎すべきだが、起こりうる問題に対する規制も導入すべきだ 20。

―KPMG Advisory (China) Limited マネジメント・コンサルティング

パートナー ケヴィン・リウ

“ この半年から一年以内に、大手銀行が競争力のあるモデルを打ち出し、目に見える成果を上げると考えるべきだろう。これらの大手銀行にとっての主戦場はこれまで成功してきた企業向けサービスモデルから個人向けサービスモデルに移行すると思われるからだ。

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2014年8月号 20

より大きなチャンスを切り開くには提携が必須

オンライン MMF 商品の登場によって、消費者が中国国内で預金と支出を管理する方法に革新

が起きつつあります。IT 企業は、敏捷性に富んだビジネスモデル、消費者の資金管理に関する

「ビッグデータ」を捉える機会、そしてオンライン顧客ベースからプラス収益を引き出す相乗

効果を抽出できる絶対的な強みを持っています。

銀行その他の従来型の金融サービス提供者には、IT 企業が持っているこのような強みが欠け

ているかもしれません。銀行が持つのは、金融資産を持つ巨大な顧客ベースです。中国の最大

手銀行 5行は、64兆元(日本円でほぼ 1,000兆円)にのぼる国内預金の約 70%を管理していま

す 21。これらの銀行のどれか(あるいはそれより小規模な銀行)との提携は、流動性のある巨大

な顧客ベースの開拓を意味します。

従って、中国で最も高い先見性を有する金融

機関は、より柔軟で顧客優先のアプリケーショ

ンを創り出し、オンラインバンキングサービス

や金融サービスにおける顧客全体の利用を広

げるために、事業提携や合弁などによる IT 企

業との提携を模索し続けるだろうと予想され

ています。

一番の勝者は・・・中国の顧客達となるだろう!

余額宝や理財通などのオンライン MMF が、顧客の強いニーズを上手に活用していることは明

らかです。中国の消費者は、自分たちの資金を便利に管理できるこれらの画期的なインターネ

ット・プラットフォームに飛び付きました。

こうした商品をインターネット上の一時的流行として片づけてしまう人もいるかもしれませ

んが、オンライン MMF の登場は、中国の金融サービス市場の発展が新しいダイナミックな段階

に入る前触れであるという可能性のほうが高いでしょう。金融テクノロジーは、顧客の「トータ

ルバンキングサービスの享受と顧客ロイヤルティを高める経験」を常に向上させます。従って、

金融サービスと情報技術分野の両方で、さらなるイノベーションが進むことが予想されます。

このような「業界に地殻変動を引き起こす」イノベーションは、市場主導の競争力の発現を

意味します。それは、商品の専門化を加速させ、消費者に対するサービスを改善する健全なメ

カニズムです。市場の健全な発展と堅牢な消費者保護を確保するため、当局による規制が実施

されることを前提とすれば、誰もが認める勝者として最も強く予想されるのは中国の個人投資

家達なのです。

21 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/;

http://wenku.baidu.com/link?url=UdOJWGF0ZaT8BUlFk4IAPNxKOg_EoihvOgfJHO6AdMzY4jHlDo0oocqcnAgE8U3FNdHZQFficOeQOC_EVOj8BDB5tPOcvXFEHt5RmKcIw4K

” ―KPMG China データ&アナリティクス部門責任者

パートナー エジディオ・ザレラ

中国で先進的な銀行の中には「どうすればこれらの IT企業と提携できるだろうか」と考えているところもある。 こうした検討をしない銀行は、近い将来、常に変化を遂げる中国の情報技術分野の中で後塵を拝したことに気付くだろう。

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2014年8月号 21

厚谷 禎一 KPMG Advisory (China) Limited ディレクター

東京工業大学理学部卒業・同大学理工学部修士課程修了(情報科学専攻)

米国ペンシルバニア大学ウォートン校経営学修士(財務専攻)

これまで 20 年以上にわたり、日本、米国、カナダ、英国、韓国にて経営コンサル

ティング会社及び会計事務所に勤務、各国企業顧客に戦略・M&A・オペレーション

等の分野でのアドバイザリー・サービスを提供。

2003 年より KPMG LLP(米国)ニューヨーク事務所に勤務、主に日本企業顧客に対

して事業デュー・ディリジェンスを中心とした M&A支援サービスを提供。

2008年より現職、KPMG 中国の上海事務所にて同じく日本企業顧客に対して M&A 支

援サービスを提供。

専門は市場評価、事業計画の精査、M&A 実施後の統合支援等を含む事業デュー・

ディリジェンスだが、日本企業顧客に対しては広く、財務・税務デュー・ディリジ

ェンス、企業価値評価、不正調査、リストラクチャリング支援等を含む、M&A 支援

サービス全般のプロジェクト・マネジメント・サービスを提供する。

+86 10 8508 7111

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法務

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中国広告法改正がもたらすインパクト -パブリックコメント用草案に見る

日系企業の注意点-

中国の国内市場の拡大に伴い、日系を含む外資系企業が国内販売に力を入れるようになり、

更にネットを通じた広告・宣伝が一般化する中、中国の事業展開における広告・宣伝の重要性

が高まりつつあります。実際、上海に暮らしていると、TV、雑誌から地下鉄の社内広告やネッ

トに至るまで、日系企業が多くの広告・宣伝を展開しているのを目にします。インターネット

の発展により、さほど資金力が豊富でない企業でも、何らかの形でネット広告を行っているケ

ースは多いと思われます。

中国で広告を規制・管理する際の基本となる法令が、「中華人民共和国広告法」(1995 年 2 月

1日施行、以下「広告法」という)です。このたび、広告法の改正草案(意見募集稿)が国務院

から公表され、2014年 2月 21日から同 3月 24日にかけてパブリックコメントの募集が行われ

ました(以下「草案」という)1。改正法の正式な公布がいつ頃になるのかは予断を許しません

が、草案の内容には重要な改正が多数見受けられ(現行法が計 49 条のところ草案では計 75 条

に増加)、正式改正に先んじて検討する価値があると思われます。

そこで今回は、草案における改正点のうち、日系企業の中国における広告・宣伝活動に現実

のインパクトを与える可能性のある条項を中心に取り上げ、その内容を検討します。

1.広告の発展に伴う適用対象の拡大

現行法の施行(1995年)から 20年近くが経過した今、中国のメディアやネットの世界におけ

る広告・宣伝は多種多様かつ派手で手の込んだものとなり、質・量共に諸外国に比べて遜色の

ないレベルで、90 年代当時の単純素朴な広告と比べると隔世の感があります。草案でも、中国

における広告・宣伝の変化・発展を踏まえた改正内容が多数見られます。

(1)責任主体の追加

草案では、広告法を遵守する義務・責任を負う主体として、現行の「広告主、広告代理店、

広告媒体運営者(原文は「広告発布者」)」に加えて、新たに「広告推薦証明者」を取り入れ

ました(第 2 条第 1 項)。この「広告推薦証明者」は、「広告主の他に、広告において商品、

サービスにつき推薦又は証明を行う自然人、法人又はその他の組織」と定義されています(同

条第 6項)。

ここにいう「広告推薦証明者」とは、日本の広告の中で言えば、イメージキャラクターなど

として登場する芸能人・著名人や、商品の品質・性能等についてコメントを述べる学者・知識

人などを指すと理解されます。

これらについて広告法上の義務・責任を負わせているのは、過去に、人気芸能人などを起用

して大々的に広告宣伝を行った商品等が、粗悪品や詐欺的商法として社会問題となり、広告主 1 以下のサイトを参照:http://www.gov.cn/gzdt/2014-02/21/content_2617965.htm

西村あさひ法律事務所 上海事務所

弁護士 野村 高志

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の業者だけでなく当該芸能人も訴えられたり非難の対象となった事件が度々起きているためで

す。

草案で「広告推薦証明者」に課されている義務・責任としては、以下のものがあります。ま

ず、広告推薦証明者が広告において商品、サービスについて推薦又は証明をする場合、事実に

基づかなければならず、かつ本法及び関連法律、行政法規の規定に適合しなければなりません。

また広告主が法に基づき証明文書を提供しなければならない場合、広告推薦証明者は証明文書

を検査し、広告内容と照合しなければなりません(第 40条第 1項)。

また、広告推薦証明者は、使用したことのない商品又は受けたことのないサービスのために

証明を行ってはならないとされています(第 40条第 2項)。これらの規定に違反する場合、広

告推薦証明者は推薦又は広告を行ってはなりません(第 41条)。

広告推薦証明者が、広告が虚偽であることを知り又は知り得べきでありながら、広告の中で、

商品・サービスについて推薦又は証明を行った場合、工商行政管理部門が、違法所得を没収し、

違法所得の 1 倍以上 2 倍以下の過料を併課するとされ、消費者に損害をもたらしたときは連帯

責任を負うとされています(第 60条)。

最近の中国の広告では海外の有名なスポーツ選手などもよく起用されていますが、広告法改

正により重い責任を課される可能性がありそうです。例えば、日本の著名人が中国の広告に登

場して商品等の推薦や証明を行った場合にも、これらの重い義務・責任を負うことになります。

(2)インターネットに関する規定の追加

インターネット関連のメディアの発展に鑑み、これに関連する規定が大幅に追加されていま

す。以下、主な規定を列挙します。

① 現行法では「ラジオ局、テレビ局、新聞出版社」の広告業務は、(中略)法に基づき「広

告兼業登記」を行うこととされているところ(第 26条第 2項)、草案では「ラジオ局、テ

レビ局、新聞出版社、ウェブサイト」が広告掲載(注:原文は「発布」)業務に従事する

場合、法に基づき「広告掲載登記」を行わなければならないとされ(第 29条第 1項)、新

たに「ウェブサイト」が追加されています(現行法の「広告兼業登記」と草案の「広告掲

載登記」が異なるものかどうかは、法の規定上では不明です)。なお、かかる広告掲載登

記をせずに広告を掲載した場合、工商行政管理部門が是正を命じ、違法所得を没収し、違

法所得が 1万元以上の場合は、その 1 倍以上 3 倍以下の過料を併課し、違法所得が 1万元

を下回る場合は、5000元以上 3万元以下の過料を併課すると規定されています(第 58条)。

② 広告媒体運営者が、広告主、広告代理店に対して提供する情報が真実であるよう義務付け

られていますが、その対象について、現行法の「メディア浸透率、視聴率、発行量」に加

えて、「クリック率」が規定されました(第 38条)。

③ いわゆる迷惑メールの送付が禁止されており、当事者の同意や要求なしに、又は当事者が

明確に拒否を示した場合に、その固定電話、携帯電話又は個人用メールアドレスに広告を

送信してはならないとされています(第 45条)。これに違反した場合、主管部門が国の関

連する通信管理規定に基づき調査して処分すると規定されています(第 61条)。中国では

電話、携帯電話のショート・メッセージや電子メールを利用した一方的な売り込み宣伝が

極めて多く、かかる規定が速やかに実施されることが望まれます。

④ 通信事業者やインターネットプロバイダーが、情報伝送プラットフォームを利用して行う

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広告活動について、一定の権限や責任を有することを規定しました。即ち、かかる情報伝

送プラットフォームを利用して広告を掲載する者に対しては、法に基づき関連証明文書を

提供するよう要求する権限があること、情報伝送プラットフォームを利用して違法広告を

掲載すると明らかに知っているか又は知り得べき場合に、それを阻止する義務があると規

定されています(第 46条)。これに違反して阻止しなかった場合、工商行政管理部門が違

法所得を没収し、違法所得が 5万元以上の場合は、その 1倍以上 3倍以下の過料を併課し、

違法所得が 5万元を下回る場合は、1万元以上 5万元以下の過料を併課し、情状が深刻な場

合は、主管部門が経営許可証を取り上げると規定されています(第 62条)。

⑤ 煙草の広告が禁止される媒体として、現行法の「ラジオ、映画、テレビ、新聞、刊行物」

に加え、「図書、オーディオ製品、電子出版物、移動通信ネットワーク、インターネット

など」が追加されました(第 20条第 1項)。

2.個別の商品、業種等に対する広告内容の規制

広告法の特徴的な点として、特定の商品・サービスないし業種分野における広告について、

その内容に対する詳細かつ具体的な規制を加えていることが挙げられます。草案では、以下の

商品・サービスないし業種分野において、広告内容への規制が全く新規に又は現行規定への大

幅な加筆の形で規定されています(従来、個別の行政規定で広告内容を規制する例もあり2、そ

れが広告法に取り込まれた側面もあります)。

かかる草案の規定は、これらの広告において社会問題や議論の対象となっている事情が反映

されたものであり、中国社会の現状を知る意味で大変興味深いものがあります。同時に、これ

らの規制の中には、日本など諸外国に比べても極めて厳格な内容を含むものがあり、当該事業

を中国で展開する日系企業は十分な注意を要します。日本やその他の国で普通に行っている広

告内容が、中国では法に触れるおそれがあるからです。

(1)薬品、医療機器

現行法でも薬品の広告内容に関する一定の規制はありますが(第 15条参照)、草案では、対

象として医療機器も加えられ、その広告内容規制も大幅に具体化され厳格になっています。

① 薬品、医療機器の広告内容は、薬品監督管理部門が法に基づき認可した説明書、登録証明

文書に合致すべきこと、医療広告の内容は、衛生主管部門が発行した医療機関開業許可証

に明記された内容に合致すべきことが規定されています(第 16条第 1項)。

② 国が指定した医学・薬学の専門誌以外の媒体では処方薬広告の掲載を禁止しました。また、

処方薬広告は、目立つ位置に「本広告は、医学・薬学の専門家の閲覧のみに供する。」と

いう文言を明記すべきこと、非処方薬の広告は、目立つ位置に「薬品説明書に従い、又は

薬剤師の指導の下に購入及び使用してください。」という文言を明記すべきことが規定さ

れています(第 16条第 2項)。

③ 個人の自家用に薦めている医療機器製品については、その広告の中で「製品説明書をよく

2 例えば「医療広告管理弁法」(2007年 1月 1日施行)、「薬品広告審査弁法」(2007年 5月 1日施行)、「医療機器広告審査弁

法」(2009年 5月 20日施行)、「煙草広告管理暫行弁法」(1996年 12月 30日施行)、「酒類広告管理弁法」(1996年 1月 1日施

行)、「不動産広告掲載暫行規定」(1998年 12月 3日施行)など。

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お読みの上又は医療スタッフの指導の下にご購入、ご使用ください。」と明記すべきこと、

医療機器製品の登録証明文書の中に禁忌内容、注意事項がある場合は、広告の中で「禁忌

内容又は注意事項の詳細については、説明書をご参照ください。」と明記すべきことが規

定されています(第 16条第 3項)。

(2)煙草、酒類

現行法には煙草の広告に関する規定がありますが(第 18条)、草案では、当該条文中に酒類

の広告に関する規制が加えられ、同様の規制が課されています(第 21条)。具体的には、煙草・

酒類に関する以下のような広告が禁止されています。

① 喫煙、飲酒の様子が現れたもの

② 未成年者の名義、イメージを使用したもの

③ 喫煙、飲酒をするように誘導し、仕向け、又は無節制な飲酒を宣伝したもの

④ 喫煙が人体の健康、疲労解消、精神的ストレスの緩和に有利であること、飲酒が緊張及び

不安を解消し、体力を増強できることを、明示又は暗示したもの

この①③④からすると、日本で見られる煙草・酒類の広告のうち相当数が、中国では許容さ

れないのではと思われます。換言すると、日本で普通に行われている広告でも、製品や業種に

よっては中国で違法と判断される場合があるということであり、注意を要します。

(3)コンサルティング等

草案で新たに設けられた条文として、企業誘致、投資コンサルティング、金融サービス又は

投資リターンの見込みのある商品若しくはサービスの広告について、以下の内容が禁止されて

います(第 23条)。こういった現代的なサービス業界において、投資家や顧客企業に誤解を与

えるような広告が問題となっていることが窺われます。

① 将来の効果、収益又はそれらに関連する状況について保証的な誓約をしたり、元本保証、

ノーリスク若しくは収益保証などを明示又は暗示するもの(国が別途規定する場合を除く)

② 存在し得るリスク及びリスク・責任の負担について合理的な提示又は警告をしないもの

③ 学術機構、業界団体、専門分野関係者、受益者を利用して推薦又は証明するもの

(4)不動産

不動産に関する広告のあり方は大きな社会問題になっており、そのため草案では、具体的で

厳格な広告内容への規制を新たに置いています(第 24条)。以下の通り、上述の他の規定に比

べても大変詳しくなっており、これらの点において不適切な不動産広告が広く存在している実

態が窺われます。

① 融資又は形を変えた融資の内容がないこと。値上がり又は投資リターンの誓約を含まない

こと。

② 物件の位置は、当該物件から或る具体的な参照物までの現存幹線道路の実際の距離を表示

するものとし、所要時間で表示しないこと。

③ 所有権又は使用権に係わる基本単位は、実際の完全な生産、生活スペースを表示すること。

④ 価格に係わる場合、国の関連規定に合致し、かつ価格の有効期限を明示すること。

⑤ 計画中又は建設中の交通、商業、文化教育施設及びその他の公共条件に係わる場合、明確

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2014年8月号 26

に表示すること。

⑥ 面積は、建築面積又は使用面積で明記すること。

3.処罰規定の詳細化、厳罰化

草案の第 5 章は法的責任の章ですが、全体的に大幅な加筆がなされており、基本的には行政

処罰の重罰化が図られています。以下、日系企業にとって重要と思われる規定内容を幾つか紹

介します。

(1)虚偽広告等

現行法では、広告を利用して虚偽の宣伝を行った場合、工商行政管理部門が、広告主、責任

のある広告代理店や広告媒体運営者に対し、影響の除去を命じ、広告費用を没収するほか、「広

告費用の 1倍以上 5倍以下」の過料を併課するとされています(第 37条)。

この点、草案では、かかる行政処罰の対象となる行為につき、虚偽広告の掲載に加えて、「非

薬品、非医療機器、非医療の広告が疾病治療機能に係わっている場合」といった具体的事由が

追加されています。また、処罰の内容について、現行法の広告掲載停止命令、影響除去命令、

広告費用没収のほか、併課される過料の額について、現行法の「広告費用の 1倍以上 5倍以下」

から「広告費用の 3 倍以上 5 倍以下」に加重され、更に広告費用の計算ができない場合は、20

万元以上 100万元以下の過料に処すると規定されています(第 56条第 1項本文及び第 1号、第

4号)。

更に、再犯者に対する重罰化の規定を置いており、所定の違法行為その他の深刻な情状が、2

年間で 3回以上存在した場合、「広告費用の 5倍以上 10倍以下」の過料を併課し、法により広

告業務を停止させ、営業許可証を取り上げるものとし、広告費用の計算ができない場合は 100

万元以上 200万元以下の過料に処すると定めています(第 56条第 2項)。

(2)酒類、コンサルティング等

前項で取り上げた、草案で規定が新設、または大幅に加筆された酒類、コンサルティング等、

不動産に関する広告については、法の規定に違反する広告を掲載した場合、工商行政管理部門

が、広告掲載の停止命令、広告費用の没収のほか、広告費用の 1 倍以上 3 倍以下の過料を併課

し、広告費用の計算ができない場合は 10 万元以上 50 万元以下の過料に処します。情状が深刻

な場合、広告費用の 3 倍以上 5 倍以下の過料を併課し、広告業務を停止させ、営業許可証を取

り上げます。広告費用の計算ができない場合は 50万元以上 100万元以下の過料に処します(第

57 条本文及び第 6 号)。また工商行政管理部門は、広告主、責任のある広告代理店や広告媒体

運営者に対し、相応の範囲において影響を除去するよう命令できると規定されています(第 57

条第 2項)。

(3)その他の追加規定

上述の(1)(2)の行政処罰を課す場合に、広告費用が明らかに低いときは、工商行政管理

部門が、広告媒体運営者の公開する請求費用基準に従って広告費用を確定するとされており(第

72 条)、広告費用に応じて計算される過料を意図的に低額に抑えようとするケースに対処して

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います。

また、本法の規定違反により営業許可証が取り上げられた会社の法定代表者が、違法行為に

ついて個人的に責任を負う場合、当該会社の営業許可証が取り上げられた日から 3 年以内は会

社の取締役、監査役、高級管理職に就けないものとしており、会社トップ個人に対するペナル

ティも課しています(第 73条)。

おわりに

以上ご紹介した通り、草案の内容から窺える改正広告法は、広告内容への厳格な規制を多数

含むものとなることが予想されるため、中国で事業を展開する日系企業にとって、今後ますま

す注意を要するものと思われます。

野村 高志 弁護士 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表 カウンセル

早稲田大学法学部卒業。1998年弁護士登録。2001 年より西村総合法律事務所に勤務。2004

年より北京の対外経済貿易大学に留学。2005年よりフレッシュフィールズ法律事務所(上

海)に勤務。4年半の中国滞在を経て 2010年に現事務所復帰、2014年より現職。

専門は中国内外のM&A、契約交渉、知的財産権、訴訟・紛争、独占禁止法等。ネイティ

ブレベルの中国語で、多国籍クロスボーダー型案件を多数手掛ける。

2012年~2014年 東京理科大学大学院客員教授(中国知財戦略担当)。

主要著作に「中国での M&Aをいかに成功させるか」(M&A Review 2011年 1月)、「模倣対策

マニュアル(中国編)」(JETRO 2012年 3月)、等多数。

Tel:86-21-6178-3748

Email:[email protected]

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税務会計

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中国企業の米国上場 -中国居住企業課税リスク-

1.ケイマン親会社と中国居住企業課税

① ケイマン親会社

米国証券市場に上場する中国企業の多くは、ケイマン諸島、英領バージン諸島、バミューダ

諸島等のタックスヘイブンに本社を設立登記しています。これらのタックスヘイブンでは、会

社法で特別の免除会社の規定があり、外貨管理はなく、税金は非課税とされていますので、会

社の運営、資本調達、配当支払等にかなりの利便性があり、中国企業の米国上場に利用されて

います。

例えば、ケイマン諸島の会社法では、ケイマン諸島以外(オフショア)で主たる活動を行う

会社を免除会社(Exempted Companies)といい、免除会社としての基本定款と普通定款を登記

するだけで設立することができます。免除会社は、普通のケイマン居住会社に要求される手続

が免除または緩和されています。

免除会社は登記機関に各種の登記を行いますが、居住会社の登記事項は公開されるのに対し

て、免除会社の株主に関する事項は非公開であり高い機密性が保たれています。登記機関に提

出する会社の年次報告書は居住会社に比較して簡略化されています。年次株主総会の開催は要

求されていませんが、取締役会は年 1回ケイマン諸島内での開催が要求されています。基本定

款と普通定款の記載事項には制限がありません。

免除会社の資本金はどの国の通貨でも登記することができ、無記名株式、無額面株式等の多

種多様な株式を発行することができます。有限責任の免除会社として登記した場合には、株主

の未払込の資本金を含む資本金額までが株主の有限責任となります。また、資本金払込と配当

金支払の通貨は自由に選択することができます。

ケイマン諸島では、所得税、法人税、住民税、キャピタルゲイン税または贈与税などの直接

税はなく、不動産売却時の印紙税等があるだけであり、免除会社は、将来 20年間にわたり税制

が変わって租税が発生しても免税とされます。

② 中国居住企業

アリババと JD.com(テンセント)の米国上場申請企業もケイマン諸島に設立登記されていま

すが、その本社がケイマン諸島に登記されていることに関係して、中国の企業所得税法上の居

住企業課税のリスクが存在しています。

近藤公認会計士事務所

公認会計士 近藤 義雄

[email protected]

http://homepage2.nifty.com/kondo-cpa/

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2014年8月号 29

企業所得税法では、納税者は居住企業と非居住企業に区分されます。居住企業には、中国法

により中国国内で設立された企業のほかに、外国法により設立された企業であっても、その実

際管理機構が中国国内に所在する場合には中国居住企業とされます。非居住企業とは、外国法

により設立された企業でその実際管理機構も中国国外に所在する企業です。

実際管理機構とは、企業の生産経営、人員、財務、財産等に対して実質的に全面的な管理と

支配を行う機構をいいます。外国企業であってもこの実際管理機構が中国国内に所在する場合

には、中国居住企業として課税されます。

居住企業は無制限納税義務者といわれており、中国内外の全世界所得について納税義務があ

ります。非居住企業は制限納税義務者として、中国国内源泉所得と中国国内のその企業の恒久

的施設(機構、場所)に帰属する中国国外源泉所得について納税義務があります。

ケイマン親会社は、ケイマン諸島の会社法に従って設立登記されるだけであれば中国の非居

住企業となり、ケイマン諸島で発生した所得について中国の企業所得税が課税されることはあ

りません。しかし、その実際管理機構が中国国内に所在する場合には、ケイマン親会社は中国

の居住企業となり、ケイマン諸島で発生した所得を含むすべての所得に対して中国の企業所得

税が課税されます。

次に、この居住企業と非居住企業の課税関係を、アリババと JD.comの上場申請書類のリスク

開示内容に沿って、もう少し具体的に説明します。

2. ケイマン親会社と配当源泉課税

① ケイマン親会社が中国非居住企業の場合

アリババと JD.comの中国国内子会社はインターネット関連企業であり、中国の租税優遇政策

によりハイテク企業またはソフトウェア企業として 15%の軽減税率が適用されています。中国

国内子会社がケイマン親会社に配当を支払う時には、企業所得税に従って中国国内で 10%の源

泉徴収課税が行われます。

中国居住企業 中国非居住企業 米国居住者等

中国国内子会社 10% ケイマン親会社 免税 米国投資家

15%軽減税率 配当源泉課税 免税 配当

アリババと JD.comの米国上場会社は、いずれもケイマン諸島で設立登記された会社です。ケ

イマン諸島では印紙税以外の税金は課税されませんので、ケイマン親会社(米国上場会社)が

米国の投資家に配当を支払う時には、ケイマン諸島では配当の源泉徴収課税はありません。

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2014年8月号 30

② ケイマン親会社が中国居住企業の場合

しかし、中国の企業所得税法では、中国国外の法律で設立された外国企業(ケイマン親会社)

の実際管理機構が中国国内に所在する場合には、中国居住企業としてその全世界所得に企業所

得税の税率 25%が課税されます。中国国内子会社からケイマン親会社への配当は、中国居住企

業間の配当として免税されますが、ケイマン親会社が稼得した所得部分については 25%の企業

所得税が課税されます。

中国居住企業 中国居住企業 米国居住者等

中国国内子会社 免税 ケイマン親会社 10%/20% 米国投資家

15%軽減税率 配当 25%の企業所得税 配当源泉課税

また、ケイマン親会社は中国居住企業ですので、ケイマン親会社が米国の法人投資家に配当

を支払う時には、10%の企業所得税が源泉徴収され、米国の個人投資家に配当を支払う時には、

20%の個人所得税が源泉徴収されます。

米中租税条約では、配当の源泉税については 10%の限度税率の適用がありますので、ケイマ

ン親会社が中国居住企業であれば、米国投資家に配当を支払う時には 10%の源泉税率が適用可

能です。

しかし、上場申請時にはケイマン親会社が中国居住企業として認定されることは予定してい

ないため、米中租税条約の特典(10%の源泉税率)を享受するための「非居住者租税条約特典

享受審査批准申請書」(2009年 8月 24日付の国税発[2009]124号「非居住者租税条約特典管

理弁法(施行)」による申請書)を提出していません。

したがって、上場申請後に中国主管税務局に中国居住企業として認定された場合には、この

申請書を受理していないという理由で租税条約上の限度税率の適用はなく、企業所得税法と個

人所得税法の源泉徴収規定がそのまま適用されることになります。

3.国外中資企業と実際管理機構

国家税務総局が 2009年に発布した「国外登記中資持分支配企業を実際管理機構基準により居

住企業として認定することに係る問題に関する通知」(国税発[2009]82号)によれば、国外中

資企業(国外登記中資持分支配企業)とは、中国国内の企業または企業集団が主要持分を支配

する投資者として外国の法律によって設立登記した企業をいいます。

アリババと JD.comの上場申請書類によれば、ケイマン親会社の支配株主は中国国内の企業ま

たは企業集団ではないと記載されています。例えば、アリババが 2014年 5月 7日と 6月 16日

に提出した上場申請書類によれば、ケイマン親会社の出資者には、個人、中国国外の会社等が

含まれています。

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したがって、ケイマン親会社は国外中資企業には該当しないことになりますが、上場申請書

類では国外中資企業に該当しない場合であっても、ケイマン親会社が、国税発[2009]82号に規

定する下記の条件のすべてを満たす実際管理機構を有する場合には、中国居住企業としてみな

される可能性があるとしています。

1) 企業の日常の経営管理の主要な場所が中国国内であること

2) 企業の財務人事方針が中国国内の機構/人員により決定承認されること

3) 企業の主要財産、会計帳簿、会社印章、董事会と株主総会議事録が中国国内に保存されて

いること

4) 過半数の議決権を持つ董事、高級管理層が常時中国国内に居住すること

アリババと JD.comの上場申請書類では、ケイマン親会社は持分保有会社として、主要な資産、

董事会と株主総会の議事録は中国国外にあり、居住企業とみなされることはないとしています

が、実際管理機構の解釈は中国課税当局が行うものであることから、非居住企業としては不確

実性が存在しているものとして、居住企業課税によるリスクを認識しています。

なお、国家税務総局は 2014年 6月 6日付で「非国内登記居住企業認定情報」を発表し、中国

国外で登記した企業のうち中国居住企業として初めて 24 社を認定しました。「非国内登記居住

企業」とは国外中資企業のことです。24社は 2013年度から中国居住企業として取り扱われます

が、このリストの中にはアリババと JD.comのケイマン親会社は含まれていません。

近藤 義雄 近藤公認会計士事務所 所長 公認会計士

早稲田大学大学院商学研究科の修士課程を卒業後、監査法人に勤務して公認会計士として登録、

上場会社等の監査業務に 23年ほど従事した。1986 年から 2年ほど北京の国際会計事務所に日本

人初の駐在員として勤務し、日系企業に幅広いコンサルティング業務を提供。帰国後に「中国

投資の実務」(東洋経済新報社 1990年)を出版し、現在まで中国の投資、会計、税務分野の専門

書を 25冊ほど出版。2001年に近藤公認会計士事務所を開設して中国専門のコンサルティング業

務を提供している。

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税務会計

MIZUHO CHINA MONTHLY

2014年8月号 32

誰も教えてくれない

IFRS の本当の意味

日本では、2014年 6月 24日、日本の成長戦略『日本再興戦略』改訂版が閣議決定された。こ

の中で、金融・資本市場の活性化の施策として「IFRS の任意適用企業の拡大促進」が掲げられ

ており、IFRS導入が日本の金融・資本市場にとって重要であることを示している。

IFRSの導入については、これまで既にさまざまな議論がなされており、約 50社の上場企業が

IFRS 適用による連結財務諸表を公開しているが、その影響を実感できるとまではいえない状況

にある。しかしながら、近い将来、日本の企業またはその海外子会社においても、IFRS 適用の

本格的な波が訪れることが予想されている。

今回は、その IFRSの影響を紐解き、IFRSの本当の意味について、国際会計税務の専門家の立

場から解説してみたい(MAZARSでは、複数の専門家を後述する IASBに出向させ、その発展に貢

献している)。

IFRSとは

IFRS(国際財務報告基準:International Financial Reporting Standards)とは、ロンドン

に本部を置く民間の会計基準設定主体である IASB(国際会計基準審議会:International

Accounting Standards Board)によって定められる会計基準のことをいう。

IASB の本部がロンドンにあることから、イギリスを中心とした会計制度を、イギリスを中心

とした集合体である、いわゆるコモンウェルスを中心に広めているものと思われやすい。実際

には、IASB メンバーの選出母体である IFRS Foundation Trustee は、ヨーロッパ、北米、アジ

ア・オセアニアから 6 名ずつ、その他アフリカ、中東、南米から 1 名ずつ割り当てられた極め

て国際的な組織であり、イギリス単独の関与はほぼないものといえる。逆に、北米エリアメン

バーの大半を米国が占めることから、一国としては米国が最も大きな発言力を有する組織とい

うことができる。

IFRSの影響力の源泉

もちろん、IASBの影響力の背後には、EU commissionにおいて 2012年に決議された Directive

2002R1606がある。これは、2005年から、域内上場の EU企業の連結財務諸表の作成に、IFRSの

使用を義務付けたものである。さらに、Directive 2004/109/EC「上場証券の発行者についての

情報の透明性に関する指令」(いわゆる透明性指令)において、域内金融市場の統合の一環とし

て開示規制も統一するために、EU 市場で公募・上場する第 3 国(域外)企業の連結財務諸表に

ついても、IFRSまたはこれと同等の会計基準の使用を義務付けたこともあげられる。

従って、IFRSの政治的影響力の背景には、EUの中心メンバーであるフランス及びドイツがあ

る。金融市場における米国の一極集中をけん制するために、EU という集合体を通じて対抗し、

そのような背景を一種薄めるために、EU 色が比較的薄いイギリスをその本部としたと考えられ

なくもない。

MAZARS Mochizuki

パートナー 公認会計士 望月一央

http://www.mazars.com

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税務会計

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2014年8月号 33

IFRSの採用状況

現状の世界における IFRS採用状況は以下のようになっている。

・ IFRSは世界 101の国・地域において、全てまたはほとんどの上場企業で採用されている。

・ IFRS を採用する 101 の国・地域のうち約 90%の国・地域において、非上場会社について

も IFRSの採用を要請または認めている。

・ IFRS を採用する 101 の国・地域のうち約 60%の国・地域において、非上場の金融機関ま

たは大企業についても IFRSの採用を要請している。

・ これらの国・地域における IFRS の修正適用は稀であり、修正適用が行われる場合も経過

的、限定的なものとなっている。

・ 世界 57の国・地域において、中小企業版 IFRS(IFRS for SMEs)の全てまたはほとんどが

採用されている。

・ IFRS を採用する 101 の国・地域のうち約 90%の国・地域において、非上場会社について

も IFRSの採用を要請または認めている。

IFRSの特徴

IFRS の構成及び内容の会計的説明については、既に多くの情報が存在しており、ここでは割

愛するが、その主な特徴としては、“原則主義”、(Cash flowの観点からの)“資産・負債アプロ

ーチ”、“投資家重視”があげられる。

この中で最も重要なものが“投資家重視”であり、この観点から国際的な資金移動をより効

率化するための「単一で高品質な国際基準を策定する」ことにより、世界経済のより一層の発

展を目指すものといえる。

具体的には、前述の『日本再興戦略』改訂版に掲げられている成果目標「2020 年までに外国

企業の対内直接投資残高を 35兆円に倍増する(2012年末時点 17.8兆円)」(2013年末時点:18.0

兆円)を達成するために不可欠な要素として捉えられていることにこそ、IFRSの本質がある。

従って、投資家を重視する場合は、企業の既存の業績ではなく、将来の現金獲得能力を表示

することが重要であり、この現金獲得能力とは企業の競争力の源泉であるビジネスモデル、環

境を反映したものでなければならない。

ここに、細則主義(詳細な規則化、数値基準設定等の画一化)といわれる従来の基準を適用

することは、むしろ、現実の企業実態を反映させる上では邪魔になる。ここでは、“原則主義”

(原則のみを示し、詳細な規則はない)を採用し、企業ごとに原則を解釈・判断した上で、根

拠は注記で説明することが適当といえる。

さらに、同様の考え方により、従来のさまざまな見積りによる過去の利益の測定に重点を置

くのではなく、将来の現金獲得能力を前提とした資産及び負債を表示する“資産・負債アプロ

ーチ”が採用された。

また、上述の内容からは、IFRS の対象範囲は、原則として投資家の注意の対象となる上場企

業の連結財務諸表であり、それ以外の個別財務諸表または非上場企業の財務諸表については、

その主眼にはおかれていないことが導かれる。

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2014年8月号 34

参考用語:PIEs (Public Interest Entities)

PIEsとは大きな社会的利害関係を有する企業をいう。現在多くの国々において、これまでの上

場企業と非上場企業との区分ではなく、PIEsとそれ以外という区分が採用されつつある。今後

は、IFRSの適用範囲についても、上場企業に金融機関及び非上場大規模企業を加えた(社会情

勢の変化に伴いさらに変化することを前提とした)PIEsとそれ以外の企業という区分が採用さ

れると予想される。

IFRSの本質

以上より、IFRSの本質とは、(主に国際)経済のより一層の発展を意図した、投資家向けの情

報開示にあるといえる。これは同時に、IFRS の準則規定及びその解説を読解し詳細に理解し、

完璧な IFRSを適用したとしても、その行為自体は、その本質と直接の関係を有しないものであ

る。むしろ、IFRS を導入することで、高品質な投資家をどれだけ多く惹きつけることができた

のかという客観的指標または事実によって、導入の成果が判断されるものといえる。従って、

企業経営者や経理担当者にとっては、投資家または広く社会全体との関係において、より強い

プレッシャーに身を置くことを意味する。

これらは、原価計算基準、連結財務諸表基準等の詳細な基準を設け、これを画一的、統一的

に利用することに慣れた日本人には不慣れなものである。より端的には、日本語での IFRS適用

及び開示にどれだけの意味があるかについても、さらなる議論がされるべきものと考える。前

述の『日本再興戦略』における「IFRS の任意適用企業の拡大促進」が意味するものは、英語に

よる IFRS適用を前提としていると想像される。この意味において、IFRS適用による財務諸表(及

び監査報告書)の開示は、企業の成長戦略を社会へ知らしめる手段として、非上場企業でも今

後広く採用されるべき考え方である。

IFRSの自国制度との関係

一般に IFRSと自国制度との関係は、それぞれの国における会社法、税法、会計基準との関係

で捉えられる。

前述の通り、IFRS の本質が投資家向けの情報開示であることを考えた場合、基本的に単体で

の決算を前提とする会社法、税法については影響しないことが想定され、会計基準についても

上場企業連結財務諸表に対する強制適用以外は任意適用を前提とするものといえる。

これらは、既に IFRSを導入しているドイツ、フランス、イギリス等において共通する適用状

況であり、今後、日本及び中国でも同様の適用が予想される。また、確定決算主義を採用して

いる国(ドイツ、フランス等)、採用していない国(イギリス等)の区分にかかわらず、上述の

適用状況については同様である。近年議論されている IFRS 導入と確定決算主義 1については、

確定決算主義というより、むしろ、単一性の原則「株主総会提出のため、信用目的のため、租

税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それら

の内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実

の真実な表示をゆがめてはならない」の問題として捉えられる。IFRS の導入により、投資者向

けの情報開示に特化した財務諸表の作成において、確定決算主義を含めた単一性の原則を維持

することは難しいと予想され、この場合は確定決算主義を維持する意義も薄まる可能性がある。

1 例えば、日本公認会計士協会租税調査会研究報告第 20号「会計基準のコンバージェンスと確定決算主義」等

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2014年8月号 35

参考用語:確定決算主義の意義

日本法人税法上、「確定決算主義」を直接的に定義した規定は存在しないものの、一般的に

「確定決算主義」とは、①株主総会の承認等により確定した決算に基づき課税所得を計算し、

確定申告を行うこと(形式的意義)と、②一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ

て課税所得を計算すること(実質的意義)の両者を意味して論じられることが多いといわれて

いる。

① 確定決算主義の形式的意義

形式的意義の確定決算主義とは、現行法上は、法人税法第 74条第 1項(確定申告)をその論拠

として、「法人がその決算に基づく計算書類につき株主総会の承認、総社員の同意その他の手

続きによる承認を経た後、その承認を受けた決算に係る利益に基づいて税法の規定により所得

の金額の計算を行い、その所得の金額及び当期利益と当該所得の各金額の差異を申告書におい

て表現(調整)することを意味する」ものとされている。これは、課税所得計算の基となる会

計上の利益が、株主総会の承認等により法人として「確定」させたものであることが必要であ

るという、いわゆる狭義の確定決算主義といえる。

② 確定決算主義の実質的意義

実質的な意義の確定決算主義とは、現行法上は、法人税法第 22条第 4項を根拠とし「課税所得

は、商法や公正妥当な企業会計の慣行によって計算される収益の額及び費用・損失の額を基礎

とし、これに、法人税法関係法令の「別段の定め」による一定金額を加算または減算して誘導

的に計算すること」を意味するものである。法人税法関係法令の個別規定は、課税所得の計算

に関して必要な事項のすべてを規定しているわけではなく、却って明文の規定がないものが多

い。従って、税法に規定のないいわゆる白地部分は、法人の経理が適正な企業会計の慣行に従

っていれば、そのまま課税所得の計算に受け入れられることとなる。この実質的意義の確定決

算主義とは、課税所得は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」で計算された利益を

基礎とするという主張であり、企業会計と課税所得との連動に焦点を当てた内容(いわゆる「企

業会計準拠主義」)といえる。(これについては、「企業会計と租税会計との関係については、

両者を別個独立のものとすることも制度上は可能であるが、法人の利益と法人の所得とが共通

の観念であるため、法人税法は、二重の手間を避ける意味で、企業会計準拠主義を採用したの

である」(「租税法第 12版」249頁 金子宏著 弘文堂刊 平成 19年)といわれている。)

中国日系企業に対する IFRS適用についての考察

上述のように確定決算主義を、狭義の確定決算主義(形式的意義)と企業会計準拠主義(実

質的意義)に区分することは、海外の制度を当該文脈で捉える場合において非常に有効である。

中国の制度と IFRSの関係を確定決算主義の観点から捉える場合、例えば、税法上の課税所得計

算の基になる会計上の利益について、株主総会の承認等により確定することが要されておらず、

この意味では確定決算主義(形式定意義)が採用されていない。すなわち、会社法に基づく決

算書に経理処理として反映されていない取引についても、当該取引が実態を伴うものである限

りは税務上の費用化が認められると考えられる。

その一方で、企業所得税法第 21条において「課税所得額を計算するに際して、企業財務・会

計処理方法と税収法律・行政法規の規定が異なる場合には、税収法律・行政法規の規定に基づ

いて計算する」と規定することにより、企業会計準拠主義(実質的意義)が採用されている。

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税務会計

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2014年8月号 36

しかしながら、中国においては、さらなる上位概念として国家統一の会計制度規定というも

のが存在し、これを通して緩やかに多面的な統一性を保つものとされている。

参考用語: 国家統一の会計制度規定

国家統一の会計制度規定とは、国務院財政部門が会計法に基づき制定した会計決算、会計監督、

会計機構、会計人員及び会計業務にかかわる管理制度をいう。会社、企業は実際発生した経済

業務事象に基づき、国家統一の会計制度規定に基づき、資産、負債、出資者持分、収入、費用、

原価、利益を認識、測定及び記録しなければならない。

(会計法第 25条及び第 50条)

従って、狭義の確定決算主義が採用されておらずとも、会社法上の決算書と税法上の課税所

得計算の基礎となる決算書は等しいものであり、かつ、IFRS コンバージェンス(同等性評価)

により、IFRS と企業会計準則も等しいものであるというように、何もかも全てを包含した会計

制度を理論的には保つことができるものとなっている。

但し、現実には、これらの全てが同一であるというバランスは著しく損なわれており、会計

情報の品質を他国の IFRS適用企業の水準と比較した場合には、極めて低いことが一般的である

といわざるを得ない。(但し、IFRSの本質の観点から見た場合、中国国内証券市場においてはそ

もそも国外投資家からの投資を制限していることから、むしろ合目的であるともいえる。これ

は同時に、中国にとっての IFRS導入は純粋に政治的な意図しか有さず、名目さえ有していれば、

その品質確保は本質的問題ではないことも、ある意味では合理的判断として理解できる。)

以上のような背景を前提とすると、中国の日系企業が本質的な意義に基づく IFRSを採用しよ

うとする場合、中国における国家統一の会計制度規定とは別に、IFRS に基づく独立した会計制

度を有することが一般化すると予想される。

望月一央 MAZARS Mochizuki 瑪澤諮詢(中国)有限公司/上海瑪澤会計師事務所 パートナー 日本公認会計士

望月コンサルティングは 2014年にフランス系国際会計事務所である MAZARSと統合

いたしました。

MAZARSは世界 72ヵ国に 13,500名のスタッフを有するワンファーム型国際会計事務

所であり、MAZARS 中国は上海、北京、広州、香港に総勢 700名を擁し、今後も内陸

部へ事務所の開設を予定しております。また、アジア地域においては、インド、シ

ンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー等に拠点を

有し、ワンファームならではの緊密な連携により複合的なサービスを提供しており

ます。

MAZARS – Homepage http://www.mazars.com

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人事労務

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2014年8月号 37

人材育成制度の現状

本稿では、中国における日系企業の人材育成制度の現状と課題について解説します。人材育

成制度は企業が求める人物を生むためのとても大切な制度です。

現地化の促進、現地社員の育成をテーマに、弊社に舞い込む研修実施依頼が年々増えており

ます。昨年の2倍、3倍の規模で研修を実施しているケースも少なくありません。

しかしまだ多くの日系企業では人材育成が上手く機能しておりません。「業務が忙しく研修に

時間をかける余裕がない」「せっかく育成してもすぐにやめてしまう」「研修では社員は成長し

ない」といった声も良く聞きます。これからの中国現地法人は現地社員が中心となって運営し

ていく組織になっていきます。現在でも多くの幹部社員が中国人で占められているケースが少

なくありません。その中で「人材育成」というテーマはより重要になっております。

本稿は、現地社員がより成長そして定着するための人材育成制度について解説します。

1.企業研修の実態

企業研修の実態を、弊社が実施した調査に基づいて解説します。

①研修実施の有無

54.3%

61.9%

31.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

海外研修 社員研修 資格証書取得支援制度

教育研修

「社員研修」、「海外研修」は半数以上の企業が、「資格証書取得支援制度」については3割の

企業が実施しています。実施比率が一番高いのは「社員研修」です。これは、幹部向けのマネ

ジメント研修や一般スタッフ向けの能力研修(コミュニケーション、ITスキル)等を指します。

英創人材服務(上海)有限公司

喜島 孝広

http://anchor.yingchuang.com/jp/

[email protected]

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人事労務

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2014年8月号 38

「海外研修」は日本本社での研修がほとんどです。「資格証書取得支援制度」は、外国語(日本

語、英語)や財務系の資格取得支援についてを指します。

②海外研修について

59.7%19.2%

10.5%

5.3% 5.3%

海外研修

1ヵ月未満

満1ヵ月、3ヵ月未満

満3ヵ月、6ヵ月未満

満6ヵ月、1年未満

一年以上

海外研修の期間は1ヶ月未満のところがほとんどです。日本本社への研修目的での1週間程度

の出張もここに含まれています。最近では、実際に日本本社で業務をしてもらうことを目的と

した長期出張型研修なども大手企業を中心に増加傾向です。研修とは少し違いますが本社に数

年間転籍させるという企業も出始めています。

③担当実施部署の有無

67.7%

32.3%

担当部署または担当者の設置

有 無

7割近くの企業が人材育成のための専門部署を設置しております。専門部署には専属のトレー

ナー(内部講師)が所属しており企業の専門知識についての研修業務を担当しております。専

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人事労務

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2014年8月号 39

属トレーナーの募集の要望は年々増加しており、弊社でもしばしば人材紹介の依頼を頂くよう

になりました。今後専属トレーナーによる研修がより強化されていくと思われます。

④具体的な研修項目

25.0%

47.7%

54.6%

36.4%

40.9%

72.7%

93.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造技術関連研修

営業研修

中堅・幹部社員向けマネジメント研修

IT研修

語学研修

ビジネスマナー研修

新入社員導入業務研修

研修項目

新入社員研修については、ほぼ全ての企業が実施しています。幹部社員向けマネジメント研

修についても年々実施企業の割合が高まっています。

全体として研修の実施比率や項目数は高まり続けています。制度が整っていない企業は早急

に人材育成制度を準備する必要があります。一方研修をたくさん実施していたとしても「実務

に関連していない」「検証を行っていない」プログラムである場合は、研修が単なる社員の福

利厚生の一環として使われているケースも考えられます。

これからより良い研修を実施するための方法を紹介していきたいと思います。

2.社員が求める研修とは

日々採用の現場に立ち会っていて思うことは、弊社に訪れる候補者の多くが「応募した会社

の研修制度について知りたい」と考えているということです。

これは、企業での仕事を通じて、自分の能力を高めたい、市場で高く評価される人になりた

いという気持ちの表れです。彼らが望む研修はマネジメント、営業、ITといった汎用的なもの

が多く、「応募企業はOJTがしっかりしているので安心してください」という企業の声だけでは

通用しにくくなっています。

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2014年8月号 40

しかし、企業を自分のキャリアップの土台としてしか考えていないのかというと、そうでは

ありません。研修に参加される方は皆現場での問題を研修に持ち込み、研修で学習した知識を

活かしてどう現場の問題を解決するのかを真剣に考えています。

実は、弊社が研修を実施する中で、参加者が一番熱心に参加するプログラムは「学んだ知識

を現場でどう使うのか?」「身につけたスキルを現場で実践する上での弊害は?」といった実

務に絡めた議論です。

ある企業に対して「報連相」をテーマに実施した研修の中でも、「自社にどうやって報連相

を根付かせるか?」という議題で熱く議論をする参加者達がいました。

これは元々弊社のプログラムにはなかったものです。参加者が現場で使えるスキルを身につ

けたいということの気持ちの表れだと思います。

つまり社員は企業研修に参加して、①市場で通用する汎用的な力を身につける、ということ

だけでなく②今現場で起きている問題を解決しようと考えているのです。

3.より良い研修を実施するために

研修に対する企業の考え

今後企業が研修を続けるにあたって、今一度、研修の目的を振り返ってみましょう。

研修の目的は「人材育成を通じて企業の成長を実現すること」 だと我々は考えています。こ

の目的を達成するためには下記のサイクルを回すことが不可欠です。

①組織、個人が抱えている問題点を抽出

②問題解決手法の作成

③解決手法の実施

研修そのものは②の役割を果たすことが多いのですが、①がはっきりしないまま実施したり、

③のような実施段階におけるフォローがないと、いわゆる「やりっぱなしの研修」で終わって

しまいます。

実施前はアンケートやインタビューを通じて組織、個人が抱えている問題を明確にした上で

研修を実施、実施後は研修を通じて出て来た解決策を現場で実施するための計画を作成、更に

それを上司、組織がサポートする体制を構築しておくことがポイントだと考えます。

研修が上手く機能している企業はこれらのポイントを上手くおさえていると思います。

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人事労務

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2014年8月号 41

弊社でも大手メーカー企業の研修サポートを行った際、①の部分を経営層や人事部、現場へ

のインタビューを通じて分析した上で「業務における感情コントロール」というオリジナルプ

ログラムを開発した経験があります。

実施後も現場での効果検証を繰り返しプログラムの改善を実施することで、年々本プログラ

ムの効果が上がってきているという評価をいただいています。

このようにどんな問題を解決するためにやるのか、どのように実施フォローをするのかを明

確にすることが、今実施している研修をより効果的にし、組織、個人の成長をより加速させる

ことにつながると思います。

4.まとめ

企業の人材育成の重要性が高まるにつれて研修の活用がますます必要とされます。

また中国人社員は研修に対する意欲が相対的に高いため企業としてはこの動機を必ず活用す

るべきだと考えます。

一方で、ただ研修を行えば良いという考え方ではなく、自社が人材育成をする目的に立ち返

った上で体系的にプログラムを構築していくことが大事なポイントです。

自社の人材育成の現状について一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。

喜島 孝広 英創人材服務(上海)有限公司 北京分公司 華北区副総監 北京・天津支店長

2008年(株)インテリジェンスより中国現地法人に派遣。

2009 年よりコンサルティング事業(研修、人事労務)の立ち上げを担当。これま

で 100 社に及ぶ日系企業に対して人材育成計画や人事評価制度のコンサルティン

グを担当。

URL: http://anchor.yingchuang.com/jp/

E-mail: [email protected]

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◎ 上海本店 ● 大連支店 ● 青島支店上海市浦東新区世紀大道100号 遼寧省大連市西崗区中山路147号 山東省青島市市南区香港中路59号

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