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~放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)について~ 平成 26 年8月 11 放課後子ども総合プランに関する自治体担当者会議 【資料4】

~放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)に …...放課後児童健全育成事業に関する「量の見込み」に関する調査の集計結果について【確定値】

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Page 1: ~放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)に …...放課後児童健全育成事業に関する「量の見込み」に関する調査の集計結果について【確定値】

~放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について~

平 成 2 6 年 8 月 1 1 日放課後子ども総合プランに関する自治体担当者会議

【資料4】

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放課後児童健全育成事業に関する「量の見込み」に関する調査の集計結果について【確定値】

※利用意向率の算出方法・・・小学1~3(4~6)年生の「量の見込み」/6~8(9~11)歳の児童数※乖離度の割合が高いと「5歳児調査」と「就学児調査」の乖離が少ない

○利用意向率及び「5歳児調査」・「就学児調査」の乖離度(平成31年度)

全 国都市部

(指定都市・中核市)一般市

小学1~3年生 小学4~6年生 小学1~3年生 小学4~6年生 小学1~3年生 小学4~6年生

利用意向率

(5歳児調査)34.1% 17.9% 35.2% 17.3% 33.4% 18.3%

利用意向率

(就学児調査)26.9% 12.3% 28.4% 12.5% 25.9% 12.1%

乖離度(就学児/5歳児) 78.9% 68.7% 80.5% 72.2% 77.5% 66.1%

平成26年5月1日付事務連絡において別途お示しすることとしていた、放課後児童健全育成事業に関する「量の見込み」に関する調査集計結果の確定値について、下記のとおり情報提供いたします。

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放課後児童クラブの基準について

○ 放課後児童クラブの質を確保する観点から、子ども・子育て関連3法による児童福祉法の改正により、放課後児童クラブの設備及び運営について、省令で定める基準を踏まえ、市町村が条例で基準を定めることとなった

○ このため、「社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」における議論を踏まえ、平成26年4月に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)を策定・公布した

<主な基準>

○ 専用区画(遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた部屋又はスペース)等を設置

○ 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡以上

○ 放課後児童支援員(※1)を、支援の単位ごとに2人以上配置(うち1人を除き、補助員の代替可)

※1 保育士、社会福祉士等(「児童の遊びを指導する者」の資格を基本)であって、都道府県知事が行う研修を修了した者(※2)

※2 平成32年3月31日までの間は、都道府県知事が行う研修を修了した者に、修了することを予定している者を含む ○ 土、日、長期休業期間等(小学校の授業の休業日)

→ 原則1日につき8時間以上

○ 平日(小学校授業の休業日以外の日)→ 原則1日につき3時間以上

※ その地方における保護者の労働時間、授業の終了時刻等を考慮して事業を行う者が定める

○ 原則1年につき250日以上

※ その地方における保護者の就労日数、授業の休業日等を考慮して、事業を行う者が定める

○ 一の支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下

○ 支援は、留守家庭児童につき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなければならない

○ 非常災害対策、児童を平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、衛生管理等、運営規程、帳簿の整備、秘密保持等、苦情への対応、保護者との連絡、関係機関との連携、事故発生時の対応 など

その他(参酌すべき基準)

※職員のみ従うべき基準(他の事項は参酌すべき基準)

支援の目的(参酌すべき基準)(第5条)

職員(従うべき基準)(第10条)

開所日数(参酌すべき基準)(第18条)

開所時間(参酌すべき基準)(第18条)

児童の集団の規模(参酌すべき基準)(第10条)

設備(参酌すべき基準)(第9条)

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条項 項目 質 問 回 答

第9条 専用区画 小学校内で放課後児童クラブ

を実施しており、クラブ専用室

を1室、その他一般の児童が利

用できる部屋を1室~2室設け

ているが、どこまでを専用区画

と考えればよいか。

省令基準第9条第1項に規定する「専用区画」とは、

遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機

能を備えた区画をいい、「遊び及び生活の場」とは、児

童にとって安心・安全であり、静かに過ごせる場をいう。

このため、上記に該当する限り、クラブを利用する児

童以外の児童と共に遊びや生活の時間を過ごすことも考

えられるが、全ての児童を対象としたプログラム等を実

施する際には専用区画の他に必要な場所を活用するなど、

放課後児童クラブの児童の生活の場であることに十分な

配慮が必要である。

第10条第3項 資格 放課後児童支援員の資格要件

について、要件を絞ったり(例

えば保育士の資格のみしか認め

ない等)、上乗せ(例えば保育

士と教員免許両方なければなら

ない等)することは可能か。

「従うべき基準」である資格要件についても、基準省

令に従う範囲内であれば、地域の実情に応じ、「従うべ

き基準」を上回る内容を定めることも許容されるものと

考えている。ただし、具体的には、各市町村の条例制定

過程において判断されるものである。

第10条第3項 資格 「二年以上児童福祉事業に従

事したもの」とあるが、「二年

以上」とは、1日何時間等の基

準があるのか。

「「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準について」の留意事項について」(平成26年5月30

日雇児育発0530第1号)において、同項第9号に規定す

る「二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業」

に関し、「2年以上従事し、かつ総勤務時間が2000時間

程度あることが一定の目安」と示しているので、参考と

されたい。

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号) Q&A ①

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条項 項目 質 問 回 答

第10条第4項 支援の単位 「支援の単位」はおおむね40

人以下と規定されているが、大

規模人数のクラブについては、

別々のクラブに分割しなければ

ならないのか。

「支援の単位」とは、児童の集団の規模を表すもので

あり、クラブを分割して運営する方法に依りがたい場合

には、児童の安全を確保できる体制の下で、地域の実情

に応じて1つのクラブの中で複数の「支援の単位」に分

けて対応することも可能としている。

第10条第4項 支援の単位 すべての大規模クラブを40人以下の支援の単位に分割するためには、相当の整備が必要と考えるが、どのような方法があるのか示していただきたい。

「支援の単位」(児童の集団の規模)は参酌すべき基準であり、各クラブの実情に応じて適切と考えられる方法で実施していただきたいと考えているが、例えば、支援の単位ごとに活動を行う場合にパーテーションで区切るなどの方法も考えられる。

第10条第4項 児童の数 一の支援の単位を構成する

「児童の数」は、どのように算

出するのか。

基本的には、毎日利用する児童数(継続して利用する

ことを前提に申込みをした児童)に、一時的に利用する

児童(週のうち数日を利用することを前提に申込みをし

た児童)の平均利用人数を加えた数をいう。事業の適正

な規模の観点から、平均利用人数についても、登録時の

利用希望を基に算出されたい。第14条 利用定員 現在、放課後児童クラブの定

員を定めていないが、定員は定めないといけないのか。

面積要件を定める場合には、その部屋又はスペースにおいて受け入れられる児童数の上限が生じるものと考えられることから、定員を定めることは可能と考えられる。

運営規程で定める利用定員については、事業の適正な運営やわかりやすさの観点から、クラブ全体の定員でなく、支援の単位ごとの定員を設定することとしているが、クラブ全体の利用定員を示した上で、支援の単位ごとの利用定員の目安を示すことでも差し支えない。

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号) Q&A ②

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条項 項目 質 問 回 答

経過措置 参酌基準については、各市町村の判断で条例に経過措置を設けてよいのか。

参酌すべき基準については、各市町村で省令基準を十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、条例で異なる内容を定めていただくことも可能である。

このため、省令基準を十分に参酌した結果、各市町村の判断で経過措置を設けることも可能だが、経過措置期間内に省令基準に適合させる取組を進めるなど、放課後児童クラブの質の確保を図るという基準策定の趣旨を踏まえた対応が望まれる。

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号) Q&A ③

※ 第10条(第4項を除く。)及び附則第2条の規定による基準以外は、「参酌すべき基準」であり、市町村が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、条例で異なる内容を定めることが許容されるものである。

内容 質 問 回 答

改正児童福祉法第6条の3第2項(対象児童)

基準条例において、児童館など放課後児童クラブ以外の居場所を確保することを前提に、放課後児童クラブの受け入れ対象児童を小3まで等に限定することは可能か。

個々の放課後児童クラブに小6までの受け入れ義務を一律に課すものではないが、対象年齢を小6までとした児童福祉法改正の趣旨を踏まえれば、条例において利用対象を小3までに制限することは適当でない。

次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画との関係

放課後子ども総合プランの推進にあたり、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画を策定して整備する市町村に対し財政支援をするとされるが、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い市町村行動計画を策定しないとした場合は、子ども・子育て支援事業計画への記載のみでは財政支援を受けることはできないか。

「放課後子ども総合プラン」に基づく一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の推進を図るための事業を実施し、財政支援の対象となるには、次世代育成支援対策推進法の市町村行動計画上に整備目標等を記載することが必要である。

他方、その策定の仕方については、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定することができるため、例えば、支援法に基づく事業計画に次世代法の行動計画の一部の要素を加えた計画として策定するなどの柔軟な対応も可能としている。 5

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放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の概要(案)

○ 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童支援員として必要な基本的生活習慣の習得の援助、自立に向けた支援、家庭と連携した生活支援等に必要な知識・技能を習得するため、有資格者となるための都道府県知事が行う研修(以下「認定研修」という。)とする。

○ 認定研修は、一定の知識・技能を有すると考えられる基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するためのものである。このため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことが目的であり、講義を中心として効果的に行うことによりその目的を達成することとする。

基本的考え方

研修内容等(案)

実施主体 都道府県 (都道府県が適当と認める民間団体等に委託可)

定員 1回の研修の定員は、おおむね100名程度を想定

研修項目・科目及び時間数等

研修項目・科目等は、別紙のとおり(各科目ごとに、研修終了時にレポートを提出)時間数は、講義及び演習を合わせて●●時間程度特に、講師の選定に当たっては、認定研修を適切に実施、指導できる者により行われるよう十分配慮する必要がある。

科目の一部免除 既に取得している資格等に応じて、研修科目の一部免除方式を導入(第3回で検討)

研修期間 原則として●か月以内で実施

研修教材 各科目の内容を網羅し、研修カリキュラムを適切に実施する上で適当なものを使用

受講場所 原則として、現に放課後児童クラブに従事している者はその勤務地の都道府県で、それ以外の者は現住所地の都道府県で受講

修了認定 都道府県は、認定研修の全科目を履修し、放課後児童支援員としての必要な知識・技能を習得したと認められる者に対して、修了の認定を行い、全国共通様式による「放課後児童支援員認定研修修了証(仮称)」を都道府県知事名で交付

第2回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会 資料2

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実施方法(例) 【16科目×90分=1,440分(合計24時間)の場合】○ 1日90分の講義・演習を4科目(4コマ)[午前・午後]で計4日間で実施

○ 1日90分の講義・演習を4科目(4コマ)[午前・午後]で2日間、2科目(2コマ)[午後のみ]で4日間、計6日間で実施

○ 1日90分の講義・演習を3科目(3コマ)[午後のみ]で4日間、2科目(2コマ)[午後のみ]で2日間、計6日間で実施

1日目 2日目 3日目 4日目10:00~10:30 ガイダンス10:30~12:00 講義・演習➀ 講義・演習➄ 講義・演習➈ 講義・演習⑬昼食(12:00~13:00)13:00~14:30 講義・演習➁ 講義・演習➅ 講義・演習➉ 講義・演習⑭休憩(14:30~14:40)

14:40~16:10 講義・演習➂ 講義・演習➆ 講義・演習⑪ 講義・演習⑮休憩(16:10~16:20)

16:20~17:50 講義・演習➃ 講義・演習➇ 講義・演習⑫ 講義・演習⑯

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目10:00~10:30 ガイダンス10:30~12:00 講義・演習➀ 講義・演習➄昼食(12:00~13:00)13:00~14:30 講義・演習➁ 講義・演習➅ 講義・演習➈ 講義・演習⑪ 講義・演習⑬ 講義・演習⑮休憩(14:30~14:40)

14:40~16:10 講義・演習➂ 講義・演習➆ 講義・演習➉ 講義・演習⑫ 講義・演習⑭ 講義・演習⑯休憩(16:10~16:20)

16:20~17:50 講義・演習➃ 講義・演習➇

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目12:30~13:00 ガイダンス13:00~14:30 講義・演習➀ 講義・演習➃ 講義・演習➆ 講義・演習➉ 講義・演習⑬ 講義・演習⑮休憩(14:30~14:40)

14:40~16:10 講義・演習➁ 講義・演習➄ 講義・演習➇ 講義・演習⑪ 講義・演習⑭ 講義・演習⑯休憩(16:10~16:20)

16:20~17:50 講義・演習➂ 講義・演習➅ 講義・演習➈ 講義・演習⑫

○ 現場実習を実施するかどうか。○ 認定研修のカリキュラムをすべて修了せずに他の都道府県に転居することになった場合等における既修了科目の取り扱いをどうするか。○ 通信学習(講習)を導入するかどうか。○ 受講料をどのように設定するか。

主な検討課題

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【参 考】○放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(抄)(職員)第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。3 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。一 保育士の資格を有する者二 社会福祉士の資格を有する者三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの四 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者五 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

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放課後児童支援員に係る都道府県認定研修の項目・科目及び時間数(案)

1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解 【4.5時間(90分×3)】

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容② 放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割③ 放課後児童クラブに関連する子ども家庭福祉施策

2.子どもの発達等についての基礎知識 【6.0時間(90分×4)】

④ 子どもの発達理解の基礎⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達⑥ 障害のある子どもの理解の基礎⑦ 養育困難な家庭の子ども・保護を必要とする子どもと社会的養護の理解

3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方 【7.5時間(90分×5)】

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨ 子どもの遊びの理解と遊び支援⑩ 障害のある子どもの育成支援⑪ 保護者との連携・支援⑫ 学校・地域との連携

4.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【3時間(90分×2)】

⑬ 子どもの健康管理・情緒の安定及びおやつと食の安全(アレルギー対応等)⑭ 安全対策・緊急時対応

5.放課後児童支援員として求められる役割・機能 【3時間(90分×2)】

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容⑯ 放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 合計 24時間(16科目)

別 紙

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目1】

項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解

科目名 1-① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容【講義】

ねらい ・放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の目的・役割について理解する。・事業に関する法律、政省令及び通知等について理解する。・放課後児童支援員の資格制度について理解する。

講師要件 行政担当者など

項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解

科目名 1-② 放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割【講義】

ねらい ・放課後児童クラブが、子どもや保護者の人権を尊重し、法令を遵守して、社会的信頼を得て行わなければならないことを理解する。・放課後児童クラブの目的に即した機能・役割について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など

項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解

科目名 1-③ 放課後児童クラブに関連する子ども家庭福祉施策【講義】

ねらい ・放課後児童クラブと関わりのある子ども家庭福祉施策の現状と内容を学ぶ。・放課後児童クラブが、関連する子ども家庭福祉施策と連携・協力をして事業運営を進めることの必要性について理解する。

講師要件 学識経験者など

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目2】

項目名 2.子どもの発達等についての基礎知識

科目名 2-④ 子どもの発達理解の基礎【講義】

ねらい ・子どもの育成支援には、経験(実践的な知識)とともに、子どもの発達を理解することの大切さを学ぶ。・子どもの発達理解の基礎を学ぶ。・発達理解のための自己学習の教材と学習方法を学ぶ。

講師要件 学識経験者など

項目名 2.子どもの発達についての基礎知識

科目名 2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達【講義】

ねらい ・児童期の生活面に視点を当てて、発達理解についての基礎を学ぶ。・児童期の発達について自己学習するための教材と学習方法を学ぶ。

講師要件 学識経験者など

項目名 2.子どもの発達についての基礎知識

科目名 2-⑥ 障害のある子どもの理解の基礎【講義】

ねらい ・障害のある子どもの育成支援を進めるために求められる障害理解の基礎を学ぶ。・障害理解のための自己学習の教材と学習方法を学ぶ。

講師要件 学識経験者など

項目名 2.子どもの発達についての基礎知識

科目名 2-⑦ 養育困難な家庭の子ども・保護を必要とする子どもと社会的養護の理解【講義】

ねらい ・養育困難な家庭の子ども・保護を必要とする子どもに関する制度と事業の実際について理解する。・それぞれの制度、事業で把握されている子どもと家庭の実態と課題について理解する。・養育困難な家庭の子ども・保護を必要とする子どもについて、それぞれの事業などと協力して放課後児童クラブが取り組むべきこと・出来ることを学ぶ。

講師要件 学識経験者、児童相談所実務経験者など11

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目3の1】

項目名 3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方

科目名 3-⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援【講義】

ねらい ・子どもが放課後児童クラブに通うことの必要性とクラブでの遊び・生活の意味を子どもの視点で捉え、理解する。・子どもに必要となる育成支援の内容と、留意すべき事項について理解する。・育成支援の技法(コミュニケーションの方法、場の理解やトラブルの予防と対応、個人・集団別支援計画等)を学ぶ。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など

項目名 3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方

科目名 3-⑨ 子どもの遊びの理解と遊び支援【講義】

ねらい ・放課後児童クラブにおける子どもの生活の中での遊びの大切さについて理解する。・子どもの遊びへの放課後児童支援員の対応の在り方について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など

項目名 3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方

科目名 3-⑩ 障害のある子どもの育成支援【講義】

ねらい ・放課後児童クラブにおける障害のある子どもの受け入れ体制のあり方について理解する。・放課後児童クラブでの育成支援に当たって留意すること、保護者支援や関係機関等との連携のあり方について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など12

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目3の2】

項目名 3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方

科目名 3-⑪ 保護者との連携・支援【講義】

ねらい ・子どもと保護者が安心して利用できる放課後児童クラブにするために求められる保護者との関わりのあり方について理解する。・保護者との情報交換・保護者からの相談・保護者組織との協力等についての対応の在り方について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など

項目名 3.放課後児童クラブにおける子ども・保護者支援のあり方

科目名 3-⑫ 学校・地域との連携【講義】

ねらい ・学校との連携の必要性とその方法について理解する。・保育所・幼稚園等との連携の必要性とその方法について理解する。・地域との連携の必要性とその方法について理解する。

講師要件 学識経験者など

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目4】

項目名 4.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

科目名 4-⑬ 子どもの健康管理・情緒の安定及びおやつと食の安全(アレルギー対応等)【講義】

ねらい ・放課後児童クラブに通う子どもの特性に配慮した子どもの健康管理・情緒の安定の必要性と取り組むべき事項について理解する。・おやつを安全に楽しく提供できる環境をつくることの必要性について理解する。・食物アレルギー等の基礎的な知識を学ぶ。

講師要件 養護教諭、管理栄養士など

項目名 4.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応

科目名 4-⑭ 安全対策・緊急時対応【講義】

ねらい ・放課後児童クラブで取り組む必要のある安全対策・緊急時対応の基本について理解する。・安全対策・緊急時対応についての具体的な取り組みの内容について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者、児童福祉施設長経験者など

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各科目ごとのねらい・講師要件(案)【項目5】

項目名 5.放課後児童支援員として求められる役割・機能

科目名 5-⑮ 放課後児童支援員の仕事内容【講義】

ねらい ・放課後児童支援員に求められる資質・技能について理解する。・放課後児童支援員の仕事の基本的な内容について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者など

項目名 5.放課後児童支援員として求められる役割・機能

科目名 5-⑯ 放課後児童クラブの運営管理と職場倫理【講義】

ねらい ・放課後児童クラブの運営管理に関する基礎的な事項について理解する。・放課後児童クラブ・放課後児童支援員の社会的責任と実際に仕事を進めるうえでの職場倫理の必要性について理解する。

講師要件 放課後児童クラブ実務経験者、児童福祉施設長経験者など

15

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放課後児童支援員に係る都道府県認定制度の考え方(案)

【認定制度の仕組み骨子】

事 項 主 な 内 容

1.認定要件 「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき、都道府県知事が行う研修(以下「認定研修」という。)の全科目を履修し、放課後児童指導員としての必要な知識・技能を習得したと認められる者

2.認定主体 都道府県(委託は不可)

3.認定手続 都道府県は、認定研修を修了したものに対して、国が定める全国共通様式の「放課後児童支援員認定研修修了証(仮称)」[賞状形式及び携帯用形式]を交付し、修了証を交付したものの必要事項を記載した「○○都道府県放課後児童支援員認定者名簿(仮称)」の作成・管理を行う。

4.認定取消 認定を受けた者が、次の事由に該当する場合には、都道府県は、当該者を認定者名簿からの削除を可能とする。[①虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合、②虐待等の禁止(基準第12条)に違反した場合、③秘密保持義務(基準第16条第1項)に違反した場合、④その他放課後児童支援員としての信用失墜行為を行った場合 など]

(※)制度の詳細については、引き続き検討

認定制度の仕組み(都道府県の事務の主な流れ)

認定研修の受講 認定研修修了→認定→修了証交付

認定者名簿の作成・管理

全国共通で通用する修了証として位置づけ

1

第2回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会 資料3

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○ 認定者名簿の必要事項の記載内容の範囲について○ 都道府県が管理する認定者名簿の取り扱いについて○ 認定者名簿に記載した登録内容の変更手続について○ 認定の取消を受けた者が、他の都道府県で認定研修を受講しようとした場合の確認方法について

【今後の検討課題】

17

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子育てが一段落した専業主婦等

子育て支援員(仮称)研修

研修など

更に意欲のある方は、保育士、家庭的保育者放課後児童支援員に!

放課後児童クラブ

補助員

乳児院児童養護施設

補助的職員

小規模保育 家庭的保育

ファミリー・サポート・センター

保育従事者 家庭的保育補助者

提供会員

一時預かり保育従事者

事業所内保育(※)

保育従事者

(※)定員19名以下のものに限る。

地域子育て支援拠点専任職員

利用者支援事業

専任職員

「子育て支援員(仮称)」(※)の創設について(案)(※)愛称については、制度のPRを兼ねて公募していく予定

「子育て支援員(仮称)」

障害児支援

指導員

※第16回子ども・子育て会議(平成26年6月30日)資料4-2

第1回子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会

平成26年8月4日

資料4

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○ 子ども・子育て支援新制度により、すべての小学校就学前の子どもを対象とする保育や子育て支援の場が広がる。

•幼稚園

•認定こども園

•一時預かり事業(施設型・訪問型)•ファミリー・サポート・センター事業

•地域子育て支援拠点事業

•子育て短期支援事業

恒常的な利用

一時的な利用

共働き家庭等の子ども(0歳~5歳)

【保育の必要性の認定】

専業主婦家庭等の子ども(3歳以上)

【教育標準時間認定】

新制度による給付・事業(市町村がニーズ調査により整備量の見込みをたてて実現)

•居宅訪問型保育

•小規模保育

•家庭的保育

•事業所内保育

給付対象施設・事業

(認可)

•保育所•認定こども園

恒常的な利用

•延長保育事業(夜間、休日)•病児・病後児保育事業

市町村事業

(法令等による基準)

新制度で認可事業とした上で給付の対象※原則3歳未満を対象

給付対象施設

(認可)

申請に応じて市町村が認定

新制度により

大きく広がる

子育て支援の場

専業主婦家庭等の子ども(3歳未満)

子ども・子育て支援新制度による子育て支援の場の広がり

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趣旨

「子育て支援員(仮称)」制度

○ 子ども・子育て支援新制度(平成27年度より施行予定)においては、小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等が新たに法律に基づく給付・事業となり、これらの事業の拡充に伴い、人材の確保が必要となる。

○ このため、育児経験豊かな主婦等を主な対象とした子育て支援分野に従事するために必要な研修を提供し、研修を修了した者を「子育て支援員(仮称)」として認定する等、これらの分野で活躍していただくことを目的とした制度を創設する。

○ 「子育て支援員(仮称)研修」を国が示すガイドラインによる全国共通の研修課程として、都道府県又は市町村等が実施。➢ 様々な子育て支援分野に従事できるよう、分野横断の共通の研修課程と各分野の研修課程を用意。➢ 主婦等が研修を受けやすくするための支援を検討。

○ 研修修了者を「子育て支援員(仮称)」として研修の実施主体が認定。全国で通用。➢ 認定されると、小規模保育・家庭的保育・一時預かり・事業所内保育の保育従事者等として従事可能。

○ 更に意欲のある方には、保育士、家庭的保育者、放課後児童支援員を目指しやすくする仕組みを検討。

○ 具体的には、「子育て支援員(仮称)」と認定された者について、

・保育士試験を受験するために必要な実務経験にカウントする

・家庭的保育者・放課後児童支援員として従事するために必要な研修の一部を免除する等を今後検討。

「子育て支援員(仮称)」(※)の創設について(案)(※)愛称については、制度のPRを兼ねて公募していく予定

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研修体系のイメージ

※主な事業従事先を記載したものであり、従事できる事業はこれらに限られない(障害児支援の指導員等)。

利用者支援事業

(専任の職員)

地域子育て支援拠点事業

(専任の職員)

乳児院・児童養護施設

(補助的職員)

ファミリー・サポート・センター

(提供会員)

事業所内保育

(保育従事者)

小規模保育

(保育従事者)

一時預かり

(保育従事者)

家庭的保育

(家庭的保育補助者)

放課後児童クラブ

(補助員)

共通研修(計10時間程度)

放課後児童コース(計5時間程度)

社会的養護コース(計5時間程度)

保育コース(計10~15時間程度)

相談援助コース(計5~10時間程度)

※具体的な研修時間・カリキュラムは、今後検討会等で有識者の意見を踏まえ策定する。

「子育て支援員(仮称)」の創設について(研修体系イメージ)

(※) 赤枠は、研修が従事要件となる事業

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子育て支援員(仮称)研修の構成(案)

子育て支援員(仮称)の従事先と想定している主な事業

職 名 受講する研修 従事要件との関係 備考

小規模保育B型 保育従事者

共通研修+専門研修(地域保育)

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第61号)

事業所内保育(19人以下) 保育従事者

家庭的保育 家庭的保育補助者

一時預かり 保育従事者児童福祉法施行規則を改正予定。

ファミリー・サポート・センター 提供会員

×

従事にあたり研修は要件となっていないが、質の確保・向上のために研修受講が望ましい。

放課後児童クラブ 補助員 共通研修+専門研修(放課後児童)

乳児院・児童養護施設 補助的職員 共通研修+専門研修(社会的養護)

利用者支援事業 専任職員 共通研修+専門研修(地域子育て支援)

地域子育て支援拠点 専任職員 共通研修

※上記の事業・職種は、従事先として想定されるものを記載したものであり、上記以外にも研修内容を活かした様々な子育て支援サービス

での従事が考えられる。

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第1回子育て支援員(仮称)研修制度に関する検討会

平成26年8月4日

資料5

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子育て支援員(仮称)研修事業(イメージ)

事業の目的

・小規模保育等の地域のニーズに応じた子育て支援の充実を図るための人材確保が必要。・小規模保育等においては、多様な実態にある事業からの移行を想定して保育士以外の従事者も配置基準に含めることとしており、その際には一定の研修を義務づけ。・研修を義務づけていない事業においても、質の確保を図る観点から研修を実施。

実施主体

・研修の実施主体は、都道府県又は市町村とする。→社会福祉協議会や保育士養成施設、地域のNPO法人など子育て支援分野でノウハウを有する機関への委託も可能

子育て支援員(仮称)

・子育て支援員(仮称)は、都道府県又は市町村が行う子育て支援員研修(仮称)を修了し、子育て支援員(仮称)認定証の交付を受けたものとする。

研修対象者

・子育て支援分野の各種事業への従事することを希望する者を対象に研修を実施する。

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・各種事業に共通する「共通研修」と分野別の「専門研修」(放課後児童コース、社会的養護コース、地域保育コース、地域子育て支援コース)により、構成する。

実施上の留意点

・子育て支援員(仮称)の認定証の交付は、共通研修+専門研修修了者は、「子育て支援員(仮称)(○○コース修了)」とし、共通研修のみの修了者は、「子育て支援員(仮称)(共通研修コース修了)」とする。

・子育て支援員(仮称)認定者が認定を受けたコース以外の専門研修を受講する場合には共通研修を免除。

・実施主体(都道府県・市町村)の研修修了者(子育て支援員(仮称)認定者)の情報管理に関すること。

研修内容

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科目名 区分 時間数

内容(考えられる項目)

目 的(考えられる視点)

備考

①子育て支援員制度の概要

講義 60分 ①子ども・子育て支援新制度の概要

②「子育て支援員(仮称)」の役割

・子ども・子育て支援新制度の概要

・子育て支援員(仮称)の役割や基本的姿勢

共通研修科目・内容イメージ①

〈共通研修の目的〉子育て支援員(仮称)として、子育て支援分野に従事する者に必要な基礎的な知識や技術等について習得し、子育て支援員(仮称)としての資質の確保を目的とする。

〈科目の考え方〉子育て支援分野に共通する基礎的な知識や技術等の習得に必要と考えられる、児童福祉や子育て支援制度に関すること、子どもの発達等に関する基礎や「遊び」への理解、保護者との関わりや支援、事故等の予防策や発生時の対応、子どもの虐待についての基礎及び障害(児)に関する基礎についての習得を図る。

【共通研修科目イメージ 〈9科目・10時間〉】

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科目名 区分 時間数

内容(考えられる項目)

目 的(考えられる視点)

備考

②児童福祉の概要 講義 60分 ①児童福祉制度に関する概要

②児童福祉制度の現状と課題③相談援助活動

・児童福祉制度の概要と現状

・児童福祉に関する行政機関・児童福祉施設の役割と配置される専門職と現状と課題

社会的養護や子どもの権利擁護を含むものとする

③子どもの発達 講義 60分 ①発達への理解②発達への援助

③胎児期から青年期までの発達

・発達について、生涯発達の中で理解する・発達段階に応じた関わり方

④子どもへの援助・関わり方

講義 60分 ①子どもの生活への援助②気になる行動への対応

・子どもが快適に過ごすための必要なケア・環境づくり

・気になる行動の原因と関わり方

気になる行動については、関係機関の連携も含むものとする

⑤子どもの遊びの理解

講義 60分 ①「遊び」の意義②年齢に応じた遊びの内容

・子どもの「遊び」の意義

・乳幼児期から児童期までの遊びの内容

遊びへの大人の関与についても含むものとする

共通研修科目・内容イメージ②

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科目名 区分

時間数

内容(考えられる項目)

目 的(考えられる視点)

備考

⑥保護者への支援

講義演習

90分 ①保護者への支援②保護者との関わりと対応③相談・助言の原則

・保護者への子育て支援の意義・知識と技術

・保護者との信頼関係づくりと支援が必要な際の関わり方

保護者への相談・助言・対応など事例検討とおして学ぶものとする

⑦緊急時の対応 講義 60分 ①子どもの事故と予防②子どもの疾病等③緊急時の対応

・事故を未然に防ぐ予防策や安全確保

・事故・疾病等の緊急対応

アレルギーについても学ぶものとする

⑧子どもの虐待 講義 60分 ①子どもの虐待と影響②虐待の発見と通告③子どもの権利を守る関わり

・子どもの虐待についての基本的事項・行政等へのつなぎ方

虐待など不適切な関わりをしないための配慮についても学ぶものとする

⑨障害児への理解

講義 90分 ①障害児支援制度の理解(合理的配慮を含む)

②障害特性に応じた関わり方・専門機関との連携

③障害児支援サービス等の理解

・障害児支援制度や障害について

・障害特性から障害児のニーズの把握や関わり方について

障害児支援サービス等やライフステージに応じた支援についても学ぶものとする

共通研修科目・内容イメージ③

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専門研修の科目案①

放課後児童 〈5時間程度(見学実習を除く)〉

①放課後児童クラブの目的と役割・機能 ④家庭の役割、家庭での養育に対する理解

②遊びの支援と実践 ⑤放課後児童クラブのチームワーク

③子どもの発達理解 ⑥補助員の仕事の内容

(特に学童期の発達についての基礎知識 ⑦見学実習

社会的養護 〈5時間程度(見学実習を除く)〉

①保護を要する子どもの理解(虐待を受けた子どもの理解を含む(養護原理)

④子どもの権利擁護と虐待防止(職業倫理と障害児への合理的配慮を含む)

②地域における子育て支援サービス(児童福祉論) ⑤社会的養護における家庭養護及び里親制度の基礎(里親養育論)

③子どもの心の発達(発達心理学) ⑥施設見学および調理実習(実習)

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専門研修科目案②

地域保育 〈10~15時間程度(見学実習を除く)〉

①家庭的保育の概要(※) ⑦家庭的保育の保育内容(※)

②食事と栄養 ⑧家庭的保育の環境整備(※)

③小児保健Ⅰ ⑨家庭的保育の運営と管理(※)

④小児保健Ⅱ ⑩家庭的保育者の職業倫理と配慮事項

⑤心肺蘇生法 ⑪見学実習オリエンテーション

⑥実施自治体の制度について ⑦見学実習(2日以上)

(※)は、小規模保育等の事業も含めた研修内容とすることが考えられる科目

地域子育て支援 〈5~10時間程度〉

①利用者支援事業の概要 ④記録の取り扱い

②地域資源の概要 ⑤事例分析(実習)

③対人援助に求められる基本姿勢と倫理(共通研修で行われるものを除く)

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事業の実施等について

今後のスケジュールについて

○ 「保育緊急確保事業費補助金」の交付に関するスケジュールは、以下を予定しています。

【平成26年9月中旬】 「保育緊急確保事業費補助金」の交付決定書の発出

【平成26年9月下旬】 「保育緊急確保事業費補助金」の概算払(資金交付)の実施予定

【平成26年11月中旬】 変更交付申請等に関する事務連絡の発出予定

「保育緊急確保事業費補助金」 に つ い て

○ 「保育緊急確保事業」は、平成27年度施行予定である子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、小規模保

育支援などの新制度における施設型給付・地域型保育給付に関する事業や、地域子育て支援拠点事業など、新制度にお

ける地域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援するものです。

○ また、本事業における地方負担分については、「保育緊急確保事業の実施に要する費用の国、都道府県及び市町村の

負担割合等について」(平成26年4月14日付事務連絡)で示したとおり、地方消費税等の増収分も含め、適切な地方財政

措置が講じられることとなっておりますので、都道府県におかれては、管内市区町村へ本事業の周知をお願いするとともに、

市区町村における事業の実施状況に対応した都道府県負担分の適切な確保につき、配慮をお願いします。

○ 現在、本事業に係る申請を行っていない市区町村におかれては、事業の実施について、改めてご検討をお願いします。

(注)今後、変更点などが生じた場合には、内閣府より都道府県担当者あて、ご連絡いたします。

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内閣府作成

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「放課後児童クラブ開所時間延長支援事業」について

実施要綱(案)の「本事業を実施するために必要な経費に

ついて、保護者から徴収してはならない」との記載は、利用

料を賃金の改善に直接充ててはならないことを示したもの

であり、放課後児童健全育成事業を実施するための利用

料の徴収は可能です。

実施要綱(案)では、避難訓練の実施回数について「月1

回」行うことを要件としておりましたが、「月1回」から「定期

的」に変更しました。

準備時間を開所時間(平日6時間・平日以外8時間)に含めていただくことも可能です

利用料の徴収は可能です

避難訓練の要件を「月1回」から「定期的」に変更しました

18時30分を超えた賃金の改善分に限らず、開所時間中

の職員の賃金の改善分が対象になります。

また、以前から18時30分を超えて開所していたクラブも

対象となります。

開所 18:30 閉所

※A+Bの時間帯における職員の賃金の改善分が対象となる。

開所時間中の賃金の改善分が対象となります

➢実施要綱4(1)③には、「開所時間は、平日につき、1日6時間を超えて、かつ、18時30分を超えて開所する又は開所していること。また、長期休暇期間などについては、1日8時間以上開所する又は開所していること。」と記載。

➢実施要綱4(2)中には、「 ・ 災害や不審者侵入などの非常時に対する日頃からの備えとして、防災・防犯対策に関する計画やマニュアルを策定し、警察・消防等の関係機関と情報の共有を図ること。また、自然災害発生時への対応に備えて、定期的な避難訓練の実施を計画すること。」 と記載。

➢実施要綱7(2)には、「本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならないものとする。」と記載。

○ 本事業は、「小1の壁」を打破し、共働き家庭等の児童にとって安心・安全な居場所を確保するため、消費税率引上げによる増収額を活用して、放課後児童クラブの質の改善に充てるための重要な取り組みと位置付けています。

○ 平成26年2月26日にお示しした「放課後児童クラブ開所時間延長支援事業実施要綱(案)」につきまして、多くの自治体から疑義が寄せられたところですが、改めて考え方を整理し、5月29日付けで通知を発出いたしました内容は以下のとおりです。事業の内容をご確認の上、各都道府県におかれては、管内市区町村への周知をお願いたします。

開所のための準備時間等であっても、児童を受け入れる

体制が整っている場合には、各自治体のご判断で、準備

等のための時間も開所時間に含めていただいて差し支え

ありません。

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「保育緊急確保事業」について

事業内容等

【事業内容】

子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、小規模保育支援などの新制度における施設型給付・地域型保育給付に関する事業や、地域子育て支援拠点事業など、新制度における地域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援する。

【実施主体】市町村(特別区含む)※特定市町村(待機児童が50名以上いる市町村)は、実施義務が課されている。

施設型給付、地域型保育給付に移行する事業等- 「待機児童解消加速化プラン」関係経費 -

地域子ども・子育て支援事業に移行する事業等

総事業費 2,307億円 《国 1,043億円 地方 1,264億円》

① 小規模保育運営支援事業② グループ型小規模保育事業③ へき地保育事業④ 幼稚園における長時間預かり保育支援事業⑤ 家庭的保育事業⑥ 認定こども園事業(保育所型)⑦ 認定こども園事業(幼稚園型)⑧ 保育士等処遇改善臨時特例事業⑨ 保育体制の強化⑩ 認可化移行総合支援事業(運営費支援、調査費、移転費)⑪ 民有地マッチング事業

① 放課後児童クラブの充実(利用意向を反映した開所時間延長への対応)

② 地域子育て支援拠点事業③ 一時預かり事業④ ファミリー・サポート・センター事業⑤ 乳児家庭全戸訪問事業⑥ 養育支援訪問事業⑦ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業⑧ 子育て短期支援事業⑨ 利用者支援事業⑩ 新規参入施設への巡回支援事業

【※補助率 1/2】(注)「⑧保育士等処遇改善臨時特例事業」は、国の補助率3/4。

【※補助率 1/3】

【参 考】

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放課後児童クラブの平成27年度概算要求について

○平成27年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について(抜粋)(平成26年7月25日 閣議了解)

2.予算編成過程における検討事項(4) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する

等の法律」(平成24年法律第68号)第3条の規定に基づく消費税率の引上げについては、同法附則第18条に則って、経済状況等を総合的に勘案して判断を行うこととされており、当該引上げによるものを含め、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(以下「社会保障4経費」という。)の充実並びに社会保障4経費に係る消費税率引上げに伴う支出の増(以下「公経済負担」という。)並びに地方交付税法定率分の充実の前年度当初予算からの増加の取扱いについては、同法附則第18条に基づく判断を踏まえた上で、平成27年度における消費税増収分の動向等を踏まえ、予算編成過程で検討する。(以下、略)

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放課後対策の具体的な支援策について

放課後児童クラブの量的拡充

○ 小学校の余裕教室等の校舎内や、小学校の敷地内又は小学校隣接地に、一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室を計画的に整備していくため、市町村の取組みへの支援の充実を行う。

放課後児童クラブ環境改善事業の充実、放課後児童クラブ整備費の充実 など

○ 小学校の余裕教室等の実施場所が確保されるまでの間の当面の措置として、小学校の敷地外の民家・アパート等を活用した場合の賃借料の補助を行う。

放課後児童クラブ運営支援事業(仮称)の創設

○ 幼稚園、認定こども園等の空きスペースを活用して、放課後児童クラブの設置促進を図るために必要となる設備費等の補助を行う。

放課後児童クラブ環境改善事業の充実

○ 小学校の敷地外の放課後児童クラブへの高齢者、主婦等による送迎支援を実施し、小学校の余裕教室が活用できない場合における安全・安心な移動を確保するための補助を行う。

放課後児童クラブ送迎支援事業(仮称)の創設

○ 放課後児童クラブの「量の見込み(ニーズ量)」については、市区町村からのデータを集計した結果、平成31年度において約122万人であり、今後5年間で約30万人分の受け皿の確保が必要となる。

○ 平成31年度までに必要な量的拡充を図るため、実施場所の確保を円滑に進めるとともに、待機児童の解消を図るための市区町村の取組を支援するため、その具体的な支援策として以下について検討を進める。

検討事項(案)

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○量的拡充(地域子ども・子育て支援事業関係)

②放課後児童クラブ

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成29年度25年度

→29年度の量の拡充

860億円 906億円 1,031億円 1,095億円 235億円

573億円 604億円 687億円 730億円 157億円公費のみ

利用児童数

108万人(25)→ 121万人(29)

平成26年2月24日(月)子ども・子育て会議基準検討部会(第15回)資料(抜粋)

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項目 内容平成25年度→29年度所

要額備考

放課後児童クラブ事業の充実

「小一の壁」の解消(18時半を超えて開所するクラブに常勤職員1名を配置)※まずは取組内容に応じて常勤職員1名を配置するための追加費用又は非常勤職員1名の処遇改善に必要な費用のいずれかを支援→常勤1名を配置するための追加費用

406億円程度(270億円程度)

・平成26年度予算(18時半を超えて開所するクラブに非常勤職員1名の処遇改善に必要な費用を支援 154億円)

5人以上の障害児を受け入れた場合に、障害児対応職員1名を追加配置

20億円程度

大都市に所在し、待機児童が5人以上いるクラブが分割して運営するために必要な賃借料を補助

18億円程度

19人以下のクラブについて、非常勤職員1名を追加配置

14億円程度 ・基準

常勤職員の処遇改善(経験年数に応じて加算) 39億円程度

○質の改善(地域子ども・子育て支援事業関係)

平成26年3月28日(金)子ども・子育て会議(第14回)、子ども・子育て会議基準検討部会(第18回)合同会議資料(抜粋)

:項目のうち全額が「0.7兆円の範囲で実施する事項」に含まれているもの

:項目の一部が「0.7兆円の範囲で実施する事項」に含まれているもの内容欄の「※」は「0.7兆円の範囲で実施する事項」における内容、

所要額欄の括弧は「0.7兆円の範囲で実施する事項」における所要額

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