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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
小規模事業者 の皆さまへ
坂戸市から
※中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者などです。(個人事業主を含みます。)
万円
支 給対象者
坂戸市内小規模事業者のうち
① 令和2年4月7日以前から事業を開始している
② 前年同月と比較して売上が減少している
③ 市税を滞納していない
④ 法人の場合
・坂戸市に法人市民税を申告していること(法人市民税が減免されている法人も含む。)
④ 個人事業主の場合
・主たる収入が事業収入であり、事業所得を市民税申告していること
・令和2年4月7日以前から坂戸市内に居住していること
①~④
すべてに
該当する方
が対象
350-0292 坂戸市千代田1-1-1
坂戸市 商工労政課
申 請(問合)先郵送又は
電子申請
※
を支給します。(複数事業所を有する場合は20万円。Q&AのQ4参照。)
℡049-283-1445 5月18日まで
℡049-227-9666 5月19日から
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少したため、坂戸市小規模事業者等臨時給
付金を申請します。なお、下記に記載した事項については事実と相違ありません。
年 月 日
事前確認
【申請要件】
【提出書類】
☑ 売上げの減少がわかる書類(試算表、帳簿等の写し)
☑ 市民税を滞納していない
☑ 坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給申請書、誓約書
☑ 確定申告書の写し又は市民税にかかる申告書の写し
☑ 令和2年4月7日以前に事業を開始している
☑ 市内に事業所がある(法人の場合)、市内に住民票がある(個人事業主等の場合)
☑ 市民税申告をしている
年 4 月分 300,000 円
☑ 次のとおり事前確認を行いました。
売上げの比較
令和2年2月から申請日の前月の間の任意の月 前年の同月
R2 年 4 月分 100,000 円 H31
氏名 坂戸 次郎
担当者連絡先 固定電話 049-283-×××× 携帯電話 090-0000-××××
常時使用する従業員数 5
人
担当者
担当者名 所属 経理
フリガナ サカド ジロウ
製造業その他
業種等の確認
中小企業基本法上の業種(選択) □ 卸売業 ☑ 小売業
業務内容 飲食店
☑ 法人 法人番号 1 2 3
□ サービス業 □
生年月日
4 5 6 7 8 9
記
申請者の情報
申請事業者名(法人名又は個人
名)
フリガナ サカド
名称 株式会社 坂戸
申請者の種別選
択
事業所の所在地(複数の場合2つ
まで記入)① 坂戸市千代田1-1-1 ②
0 1 2 3
□ 個人 住所
所在地 坂戸市千代田1-1-1
名称 株式会社 坂戸
代表者職氏名 代表取締役 坂戸 太郎
申請者
坂戸市小規模事業者等臨時給付金支給申請書
坂戸市長あて
R2 年 5 月 19 日
印
(記入例)
(確認を行い、チェックを入れて提出してください。)
がない
申請
審査
支給決定
支給決定通知と請
求書を郵送します。
対象とならない場合は
不支給決定となります。
請求書提出
給付金支給
請求書記載の口座
へ振り込みます。
請求書に振込先口座等を記入し、市へ郵送提出
・申請書(本パンフレットに同封)に必要書類を添付して郵送申請
もしくは
・電子申請で申請書、本人確認書類と必要書類をファイル添付して申請
・売上高が減少していることがわかる書類(国の持続化給付金給付通知書、月ごとの帳簿など)
・誓約書(申請書の裏面)
申請から支給までの流れ
Q4:複数事業所を持っているが、支給額は20万円になるか。A4:次の場合は支給額が20万円になります。法人→ひとつの法人が市内に複数の事業所を有する場合個人→ひとりの事業主が複数の事業所を有する場合(市内外問わず)
必要書類
1
Q6:前年同月にはまだ事業を開始していなかったが売上の減少はどのように確認するか。A6:前年の同月に事業を開始していない場合は、事業開始後の任意に選んだ一月(A)と令和2年2月から申請の前の月の間の一月(B)の売り上げを比較します。なお、(A)は、(B)より前の月で、月の初日から末日まで事業を行っていることが条件となります。
Q7:各提出書類はどこで手に入るか。A7:<申請書、誓約書>本パンフレットに同封、各公民館、各出張所に用意されているほか市ホームページ(「坂戸市小規模事業者等臨時給付金」で検索)からダウンロードできます。また、希望される方には郵送で送付しますのでご連絡ください。<請求書>支給決定通知書を送付する際に同封します。
請求書受付から
約10日(土日祝除く)
市
申請者
申請書受付から
約2日(土日祝除く)
申請者
市
市
2
~Q&A~
Q2:常時使用する従業員とは。A2:労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。例えば、日々雇い入れられる者や2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は常時使用する従業員には該当しません。(中小企業庁HPより)
Q1:法に規定する小規模事業者の規模とは。A1:常時使用する従業員の数により判断します。業種により基準が異なります。卸売業、小売業、サービス業→5人以下 その他の業種→20人以下業種の区別は「総務大臣が定める日本標準産業分類」によります。
Q5:給付の対象にならない事業は。A5:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業に該当するものは対象となりません。また、暴力団員、暴力団、および暴力団関係者は対象となりません。
+法人 個人事業主
確定申告済最近事業開始したので確定申告していない
事業所が1つ
・確定申告書の写し
・法人登記簿の写し
・市内事業所の外観写真
事業所が複数
・事業所毎の確定申告書の写し
・法人登記簿の写し
・市内事業所毎の外観写真
確定申告済最近事業開始したので確定申告していない
事業所が1つ
・確定申告書の写し
・開業時官公庁へ提出した許認可関係書類の写し
・事業所の外観写真
事業所が複数
・確定申告書の写し
・事業所毎の外観写真
・開業時官公庁へ提出した許認可関係書類の写し
・事業所毎の外観写真
Q8:電子申請はどこから行えるか。A8:坂戸市ホームページから申請に進めます。(「坂戸市 電子申請」で検索)
Q3:【個人事業主】主たる収入とは。A3:確定申告書の収入金額等の欄において、営業等㋐もしくは農業㋑がそれら以外の収入金額より多いことをいいます。雑所得中のその他㋗で申告している方については、内容等を確認させていただいたうえで、個別に対応します。
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