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広島 広島 広島 広島メイプルネット メイプルネット メイプルネット メイプルネット ご 利 用 の 手 引 き 平成 平成 平成 平成23年4月 広島県総務 広島県総務 広島県総務 広島県総務局行政管理課 行政管理課 行政管理課 行政管理課(庁内情報化担当 庁内情報化担当 庁内情報化担当 庁内情報化担当)

広島メイプルネット1. メイプルネットの概要 ~メイプルネットはこんなネットワークです 1.1.広島メイプルネットの整備趣旨 IT(情報通信技術)の進展は,人々の生活様式の変化や産業活動の革新を促す

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広島広島広島広島メイプルネットメイプルネットメイプルネットメイプルネット

ごごごご 利利利利 用用用用 のののの 手手手手 引引引引 きききき

平成平成平成平成22223333年年年年4444月月月月

広島県総務広島県総務広島県総務広島県総務局局局局行政管理課行政管理課行政管理課行政管理課((((庁内情報化担当庁内情報化担当庁内情報化担当庁内情報化担当))))

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目 次

1. メイプルネットの概要 ~メイプルネットはこんなネットワークです.......1

1.1. 広島メイプルネットの整備趣旨 .............................................................................................1 1.2. ネットワーク構成 ...................................................................................................................1 1.3. ネットワーク分類と機能 ........................................................................................................2 1.3.1. 県内イントラネット........................................................................................................2 1.3.2. 個別システムネットワーク .............................................................................................3 1.3.3. その他のネットワーク ....................................................................................................3

1.4. ネットワークの信頼性............................................................................................................4 1.5. メイプルネットの通信品質.....................................................................................................5 1.5.1. ギガビット通信 ...............................................................................................................5 1.5.2. 通信回線帯域...................................................................................................................5 1.5.3. ネットワークのセキュリティ対策 ..................................................................................6

1.6. 責任分界点 ..............................................................................................................................6 2. メイプルネットの利用例 ~メイプルネットでこんなことができます.......7

2.1. インターネットに接続............................................................................................................8 2.2. メイプルネットによる情報発信 .............................................................................................9 2.3. 県内ネットワークの形成 ....................................................................................................10 2.4. ネットワークビジネスの展開.............................................................................................11 2.5. インターネット接続環境の向上 .........................................................................................12 2.6. メイプルネットとの接続仕様.............................................................................................13 2.6.1. 接続方法 ......................................................................................................................13 2.6.2. 持ち込み機器の標準仕様.............................................................................................13 2.6.3. 持ち込み機器設置箇所(県設置のラック)の利用条件 .............................................13

2.7. NOCへの立ち入り............................................................................................................14 2.8. 障害発生時の連絡方法........................................................................................................14 3. メイプルネットの利用ルール ~メイプルネットのご利用にあたって...15

3.1. メイプルネットの利用基準.................................................................................................15 3.1.1. 常時接続利用...............................................................................................................15 3.1.2. ネットワークサービスの提供 .....................................................................................15 3.1.3. メイプルネットを利用した営利行為 ..........................................................................15 3.1.4. 禁止事項及び免責........................................................................................................16 3.1.5. 費用負担 ......................................................................................................................16

3.2. 利用の手続き.......................................................................................................................17 3.2.1. 手続き内容...................................................................................................................17 3.2.2. 事前協議及び申込書提出先 .........................................................................................17

3.3. メイプルネットの保守・運用.............................................................................................18 3.3.1. ネットワーク監視・障害復旧 .....................................................................................18 3.3.2. 利用状況管理・報告....................................................................................................18 3.3.3. 利用者の技術的支援....................................................................................................18

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1. メイプルネットの概要

~メイプルネットはこんなネットワークです

1.1. 広島メイプルネットの整備趣旨

○ IT(情報通信技術)の進展は,人々の生活様式の変化や産業活動の革新を促す

とともに,ITの活用による効率的かつ豊かな社会の形成を目指して,様々な分野

で社会システムの再構築が進行しています。

○ 広島メイプルネット(以下「メイプルネット」という。)は,県民の皆さん,企

業・団体等のネットワーク形成や,ネットワークの活用により再構築された社会シ

ステムへの参加を促進し,ITによる恵沢を大いに享受できる魅力ある地域づくり

(地域経済の活性化,快適で豊かな生活の実現,高度な行政サービスの実現)の早

期実現を目指して,全県的な公共情報通信基盤として整備するものです。

○ メイプルネットは県内いずれの市町からも全ての県民の皆さんが等しく利用可

能な公共的な情報ネットワーク基盤です。このメイプルネットを利用して県・市町

等の行政機関の利用に供する行政ネットワークや,公立学校のインターネット接続

等を行う学校教育ネットワークを形成するとともに,県民の皆さんや団体・企業等

に広くご利用いただき,多様な分野における各種ネットワークが形成された豊かな

情報通信社会の実現を図ります。

1.2. ネットワーク構成

○ メイプルネットは行政機関,各種団体,企業,県民の皆さんに,それぞれの利用

目的に応じて幅広く利用していただくことから,高速な通信が可能なギガビットイー

サネット通信技術を利用したネットワークとしています。

○ また,県内どこからでも同じ条件で利用できるように県内8箇所(広島,呉,東

広島,尾道,福山,三次,大竹,木江)に通信機器を備えたNOC1を設置し,利

用者との接続を行います。また、NOCへのアクセス拠点として県内 10箇所(廿日

市、加計、千代田、江田島、三原、世羅、府中、油木、庄原、吉田)にAPを設置

し、利用者との接続を行います。

1 Network Operation Center:メイプルネットの接続点

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図図図図 1111----1111 ネットワークネットワークネットワークネットワーク構成図構成図構成図構成図

○ 団体・企業や県民の皆さんは,専用回線や公衆回線(一般電話回線)によって最

寄りのNOC及びAPに接続することによりメイプルネットをご利用いただけま

す。NOC及びAPは県内どこからでも安価で接続できるよう設置しています 。

1.3. ネットワーク分類と機能

○ メイプルネットは次のようなネットワークに分類されます。

①県内イントラネット

②個別システムネットワーク

③その他のネットワーク(行政利用ネットワーク)

各種団体・企業,県民の皆さんは県内イントラネット及び個別システムネットワ

ークを利用することができます。

1.3.1. 県内イントラネット

○ 県内イントラネットは,インターネット技術により形成される県内広域ネットワ

ークであり,公開サーバの設置等による情報公開や情報交換など,皆さんに広く利

用していただくネットワークです。

○ また,県内イントラネットは,メイプルネットと接続しているISP2を経由して

2 Internet Service Provider:インターネット接続事業者

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インターネットと接続されています。利用者の皆さんはメイプルネットでサービス

を行っているISPと個別に契約を結ぶことにより,メイプルネット経由でインタ

ーネットを利用することも可能です。(IPアドレスやドメイン名の取得及び機器

設置等に関しては,利用されるISPに相談してください。)

○ 県内イントラネットでは,利用者間の通信データ交換を県内イントラネット内部

で完結します。(メイプルネット利用者相互の通信データ交換は,異なるISP間で

あっても県内イントラ内部で実現します。)

ISPと契約した方の県内イントラネットからインターネットへの通信は,契約

ISPへ向けてその通信データを流すように制御されます。

1.3.2. 個別システムネットワーク

○ 主に民間企業・団体等の皆さんに対し,個別システム毎のネットワークを提供す

るものです。利用例として,県内拠点を結ぶ業務系システムの形成など独立したネ

ットワークの形成が考えられます。

○ 個別システムネットワークは専用ネットワークであるため,原則として,メイプ

ルネット内では他のネットワークとの接続を行いません。このため,他のネットワ

ークのアドレス体系やルーティングを意識することなく形成でき,高いセキュリテ

ィレベルを保つことができます。

○ メイプルネットは,各個別ネットワークの設計・管理等を行いませんので,アド

レス設計等ネットワークの形成や運営に必要な事項は各利用者において決定し,実

行していただくことになります。

1.3.3. その他のネットワーク

その他,県や市町並びに学校等が利用するネットワークとして次のものがあります。

①①①① 県庁県庁県庁県庁LANLANLANLAN・・・・WANWANWANWAN

県庁LANおよび地方機関LANを接続するネットワークです。

②②②② 県内行政県内行政県内行政県内行政ネットワークネットワークネットワークネットワーク

県庁LAN・WANと市町LANを接続するネットワークです。

③③③③ 個別業務個別業務個別業務個別業務ネットワークネットワークネットワークネットワーク

県の行政機関および市町等に対し,個別業務毎に提供するネットワークです。

④④④④学校教育学校教育学校教育学校教育ネットワークネットワークネットワークネットワーク

小中高等学校等及び県教育センターを接続するネットワークです。

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図図図図 1111----2222 各各各各ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの接続関係図接続関係図接続関係図接続関係図

1.4. ネットワークの信頼性

○ メイプルネットでは,ほとんどのNOC間及びNOCとAP間回線を通信事業者

の回線サービスを利用して形成しています。このため,回線障害に対しては通信事

業者による障害対応(回線自動切替え等)が実施されます。

○ また,メイプルネットとしても,回線をループ構成もしくは2重化構成としてお

り,万が一,通信事業者の機器等に障害が発生した場合にも,迂回経路による通信

が確保される仕組みになっています。

○ 各NOCには,無停電電源装置と非常用発電装置を設置していますので,災害発

生等により停電した場合にも,NOC内の機器は稼動します。

県の委託により専門業者が 365日 24時間体制でネットワーク監視を実施します。

The Internet県内イントラネット県庁LANWAN 県内行政ネットワーク 学校教育ネットワーク県庁 地方機関 市 町 学校 学校 個別システムネットワ|ク個別システムネットワ|ク

個別システムネットワ|ク団体 企業 他個別業務ネットワーク個別業務ネットワーク県庁地方機関 市町企業団体 企業団体:ファイヤウオール(メイプルネット整備分):ファイヤウオール(各ネットワーク整備分)

ISP ISP ISP ISP

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1.5. メイプルネットの通信品質

1.5.1. ギガビット通信

○ メイプルネットの各NOC間はギガビットイーサネットを基本技術とする高速回

線で接続します。

○ NOC間は1本の回線ですが,各ネットワーク単位にVLAN3の設定をします。こ

れによりメイプルネット上の各ネットワークは,他ネットワークのアドレス体系,

ルーティングを意識することなく形成でき,各ネットワークが要求する通信品質を

確保しつつ,NOC間の回線容量を有効に利用することができます。

1.5.2. 通信回線帯域

3

○ メイプルネットは,各ネットワークが伝送路上(レイヤ2レベル)に共存するこ

とにより互いに帯域を共有し,有効利用するネットワーク構成となっています。原

則として回線帯域保証は行いません。

図図図図 1111----3333 メイプルネットメイプルネットメイプルネットメイプルネットののののバックボーンバックボーンバックボーンバックボーン回線回線回線回線

3 Virtual Local Area Network:仮想ネットワーク

県庁LAN・WAN 県内行政ネットワーク 個別業務ネットワーク 学校教育ネットワーク 県内イントラネット 個別システムネットワーク 市町 公立学校 地方機関 県庁 地方機関

県教育委員会 公立学校 県庁・市町 企業等

市町 NOC NOC バックボーン

各種ネットワーク 企業等 市町・地方機関 企業等

ISP 各種ネットワーク 企業等

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1.5.3. ネットワークのセキュリティ対策

○ メイプルネットの各ネットワークは,レイヤ2レベル(イーサネットのVLAN単

位)で区分されており,レイヤ3レベル(TCP/IP)での情報が混在しない構

造となっています。

○ 各ネットワークを相互にレイヤ3レベルで接続する必要がある場合は,メイプル

ネットまたはメイプルネット利用者が,ネットワーク間のファイヤウォールを設置

し,セキュリティを確保することになっています。

1.6. 責任分界点

○ メイプルネットと利用者の責任範囲を図 1-4に示します。利用者が持ち込み機器

(または回線)を接続したインタフェースからメイプルネット側までをメイプルネ

ットの責任範囲とし,利用者側までを利用者の責任範囲とします。なお,メイプル

ネットの監視範囲も原則として同様となります。

エッジルータエッジルータエッジスイッチスイッチ ルータ等

ルータ等 DSU等DSU等DSU等 利用者設備利用者設備利用者設備

NOC メイプルネット責任範囲 利用者責任範囲イーサネットイーサネットBRI/PRI

: メイプルネット構成機器コアスイッチ: 利用者持込機器・回線等

図図図図 1111----4444 責任分界点責任分界点責任分界点責任分界点

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2. メイプルネットの利用例

~メイプルネットでこんなことができます

○ メイプルネットは県民の皆さんや団体・企業の方のさまざまなネットワークニーズ

に応じてご利用いただけます。

ここでは,メイプルネットの利用例(モデルケース)を提示します。

詳しくは広島県総務局行政管理課(庁内情報化担当)までお問い合わせください。

� 手軽にインターネットを楽しみたい(P8)

� 県内に広く情報を発信したい(P9)

� 複数の県内拠点をネットワーク化したい(P10)

� 新しいネットワークビジネスを始めたい(P11)

� アクセスポイントを増やしたい(P12)

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2.1. インターネットに接続

手手手手手手手手軽軽軽軽軽軽軽軽ににににににににイイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトをををををををを楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししみみみみみみみみたたたたたたたたいいいいいいいい!!!!!!!!

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒メメメメメメメメイイイイイイイイププププププププルルルルルルルルネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトののののののののアアアアアアアアククククククククセセセセセセセセススススススススポポポポポポポポイイイイイイイインンンンンンンントトトトトトトトががががががががごごごごごごごご利利利利利利利利用用用用用用用用いいいいいいいいたたたたたたたただだだだだだだだけけけけけけけけまままままままますすすすすすすす

� メイプルネットにはISP(インターネット接続事業者)も参加しています。

� これらのISPに申し込めば,インターネットが手軽に使えます。

インターネットに接続することにより,県外や海外からの情報収集が可能になると

ともに,電子メールの利用などが可能になります。

� メイプルネットに参加しているISPについては県にお問い合わせください。

メイプルネット

世界中の情報を収集 電子メールによる情報交換

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2.2. メイプルネットによる情報発信

県県県県県県県県内内内内内内内内にににににににに広広広広広広広広くくくくくくくく情情情情情情情情報報報報報報報報をををををををを発発発発発発発発信信信信信信信信ししししししししたたたたたたたたいいいいいいいい!!!!!!!!

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒メメメメメメメメイイイイイイイイププププププププルルルルルルルルネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトをををををををを利利利利利利利利用用用用用用用用ししししししししてててててててて幅幅幅幅幅幅幅幅広広広広広広広広いいいいいいいい情情情情情情情情報報報報報報報報発発発発発発発発信信信信信信信信がががががががが可可可可可可可可能能能能能能能能でででででででですすすすすすすす

メイプルネット

ショッピング情報地域コミュニティ情報 イベント情報 観光情報 特産品情報幅広い情報提供

� メイプルネットに情報発信サーバを接続することにより,広島県内の利用者への

幅広い情報発信が可能になります。

� ISP(インターネット接続事業者)と契約すればインターネットにも情報発信がで

きます。

利用者が用意する機器(標準例) 設置設置設置設置するするするする機器機器機器機器 設置場所設置場所設置場所設置場所 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース

ルータ NOC・AP 10/100BASE-T

情報発信サーバ

ルータ等 利用者側 - ※情報発信サーバはNOC内への設置も可能です。

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2.3. 県内ネットワークの形成

複複複複複複複複数数数数数数数数のののののののの県県県県県県県県内内内内内内内内拠拠拠拠拠拠拠拠点点点点点点点点ををををををををネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーークククククククク化化化化化化化化ししししししししたたたたたたたたいいいいいいいい!!!!!!!!

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒メメメメメメメメイイイイイイイイププププププププルルルルルルルルネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトのののののののの利利利利利利利利用用用用用用用用にににににににによよよよよよよよりりりりりりりり安安安安安安安安価価価価価価価価ななななななななネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーークククククククク形形形形形形形形成成成成成成成成

がががががががが可可可可可可可可能能能能能能能能でででででででですすすすすすすす

(1)県内イントラネットを利用したネットワーク形成

� メイプルネットの通信費用は無料です

から,最寄りのNOCまでの通信費

4の

みを負担するだけで県内ネットワークの

形成が可能になります。

(2)個別システムネットワークを利用したネットワーク形成

� 個別システムネットワークを利用してネットワークを形成すると,専用線を利用し

た場合のように,他のネットワークとは独立したネットワークの形成が可能です。

� 高いセキュリティが確保できますので,県内の複数の事務所等を接続する業務

系ネットワークとしてもご利用いただけます。

4 最寄りのNOC・APまでの通信費と,NOCに置くルータなどの機器およびその運用費は利用者の負担となります。

利用者が用意する機器(標準例) 設置設置設置設置するするするする機器機器機器機器 設置場所設置場所設置場所設置場所 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース ルータ NOC-a 10/100BASE-T

ルータ NOC-b 10/100BASE-T

ルータ AP-a 10/100BASE-T

ルータ・サーバ・端末等 利用者側 - ※サーバはNOC内への設置も可能です。

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2.4. ネットワークビジネスの展開

新新新新新新新新ししししししししいいいいいいいいネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーーククククククククビビビビビビビビジジジジジジジジネネネネネネネネススススススススをををををををを始始始始始始始始めめめめめめめめたたたたたたたたいいいいいいいい!!!!!!!!

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒メメメメメメメメイイイイイイイイププププププププルルルルルルルルネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトト上上上上上上上上ででででででででのののののののの各各各各各各各各種種種種種種種種ののののののののササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス展展展展展展展展開開開開開開開開がががががががが求求求求求求求求めめめめめめめめらららららららられれれれれれれれてててててててて

いいいいいいいいまままままままますすすすすすすす

� メイプルネットはIPネットワークですので,インターネット同様のネットワークサー

ビス展開が可能です。メイプルネット利用者への各種サービスの提供をはじめ,

新たなサービス展開に向けたテストフィールドとしてもご利用いただけます。

利用者が用意する機器(標準例) 設置設置設置設置するするするする機器機器機器機器 設置場所設置場所設置場所設置場所 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース ルータ NOC-a 10/100BASE-T

ルータ AP-a 10/100BASE-T

ルータ・サーバ・端末等 利用者側 - ※サーバはNOC内への設置も可能です。

メイプルネット

ネットワークの活性化

情報配信サービス 電子決済サービス ホスティングサービス(貸しサーバー) バーチャル・モール

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2.5. インターネット接続環境の向上

アアアアアアアアククククククククセセセセセセセセススススススススポポポポポポポポイイイイイイイインンンンンンンントトトトトトトトをををををををを増増増増増増増増ややややややややししししししししたたたたたたたたいいいいいいいい!!!!!!!!

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AAAAAAAAPPPPPPPPががががががががあああああああありりりりりりりりまままままままますすすすすすすす

� ISPは,アクセスポイントを結ぶ中継回線として,メイプルネットを利用することが

できます。これによりISP事業のコストダウンが可能になります。

利用者が用意する機器(標準例) 設置設置設置設置するするするする機器機器機器機器 設置場所設置場所設置場所設置場所 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース ISPルータ 広島NOC 10/100BASE-T

ルータ NOC-a 10/100BASE-T

ルータ AP-a 10/100BASE-T ※ISPルータは広島NOC以外のNOCへも設置可能です。

NOCNOCNOCNOCNOC NOC NOCNOC三次

福山尾道木江

東広島呉広島大竹

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2.6. メイプルネットとの接続仕様

2.6.1. 接続方法

○ メイプルネットとの接続(専用線接続)は,原則として,利用される方にルータ

等の接続機器をNOC内に持ち込んでいただき,イーサーネット(10/100BASE-T,

RJ-45)により接続することとします。

なお,その他の接続方法を希望される場合は,別途,ご相談ください。

2.6.2. 持ち込み機器の標準仕様

○ NOC内に設置する機器の標準仕様は,次のとおりです。

なお,この仕様外の機器の持ち込みを希望される場合は,別途,ご相談ください。

(1) 電源

① 一般商用AC100V対応とします。

② コンセントは,原則として各NOC・AP1利用者当たり1つとし,複数

のコンセントが必要な場合は,利用者にてOAタップ等を用意してください。

③ コンセントの形状は平行2極又は,平行2極アース付とします。

(2) 消費電力

消費電力は原則として600VA以内とします。なお,利用申込時に,持ち

込み機器の消費電力を明示してください。

(3) 大きさ及び設置方法

① ネットワーク用19インチラックに搭載可能であることとし,高さ・奥行

きは,接続申込時に明示してください。

② 高さは原則として6U以内とします。

2.6.3. 持ち込み機器設置箇所(県設置のラック)の利用条件

○ NOC・AP内への機器設置について,県設置の19インチラックを利用する場

合は,あらかじめ県が指定した場所に設置することとするほか,次の項目を遵守し

てください。

① 県が指定した場所を他人に使用させないこと。

② 県が指定した場所を利用目的以外に使用しないこと。

③ 県が指定した場所の利用に関し,県及び他人の機器等を損壊した場合には,

その損害を賠償すること。

④ 使用の終了又は使用取消の場合には,設置場所を原状回復し,指定期日まで

に引き渡すこと。

なお,上記に違反する行為があった場合,利用を取り消す場合があります。

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2.7. NOC・APへの立ち入り

○ メイプルネットとの接続作業等のためNOC・APに入室する方法は,次の3と

おりとします。原則として,事前に県に届け出ていただき,入室に当たっては,メ

イプルネットの保守・運用者(県の委託業者)が立会させていただきます。

(1) 通常立ち入り

○ 県があらかじめNOC内での作業日時(毎週1回2時間程度)を公開するの

で,NOC内作業が必要な方は,この時間に入室していただきます。この場合,

入室日の10日前までに入室の申し込みをしていただきます。

(2) 臨時立ち入り

○ 通常立ち入り日以外でNOCへの入室が必要な場合は,利用者が希望する入

室日の3日前までに,県に入室の申し込みをしていただきます。この場合,入

室日時の調整の上,入室していただきます。

(3) 緊急立ち入り

○ 機器の障害等により緊急に立ち入りが必要な場合,利用者は,その旨を保守・

運用者に連絡していただき,保守・運用者の指示に従って入室していただきま

す。

2.8. 障害発生時の連絡方法

○ メイプルネットの保守・運用者は,メイプルネットの通信に障害が発生した場合,

利用者に障害が発生している旨の状況報告を行います。

○ また,利用者設備に障害が発生した旨の連絡を受け,他の利用者に影響を与える

恐れがあると保守・運用者が判断した場合,他の利用者に障害の概要を連絡します。

○ このため,メイプルネットの利用申込時に障害発生時の連絡先を確認させていた

だきます。また,利用者の設備に障害が発生した場合,速やかにメイプルネット管

理者に障害が発生している旨の連絡をお願いします。

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3. メイプルネットの利用ルール

~メイプルネットのご利用にあたって

県では,県民の皆さんに様々な目的でメイプルネットをご利用をいただき,適切

な運用を行えるように,次のような利用基準を設けています。

3.1. メイプルネットの利用基準

○ メイプルネットの整備趣旨に基づき,県民の皆さんに幅広く利用いただくことを

原則とします。

3.1.1. 常時接続利用

○ 専用線などを利用して県内イントラネットに常時接続利用される場合は,県に対

し利用申込書(様式第1号)を提出していただきます。

○ 県は申込に基づき審査を行い,適当と判断した場合に利用を認めることとします

が,次のような場合を除き,広く利用を認めることとします。

① 法令または公序良俗に反するような目的での利用

② 責任あるネットワーク運用が見込めない者の利用

③ その他メイプルネットの運用に支障を与えると認められる利用

3.1.2. ネットワークサービスの提供

○ メイプルネットに通信機器やサーバ等を接続してネットワークサービス(ネット

ワーク接続,情報配信,情報発信支援等)を提供する場合には,次の条件を満たし

てください。

① 公序良俗に反する内容等がネットワーク上に公開された場合等を想定して,

適切な利用管理を行うための規定等を設けること

② サービス利用者に対し,メイプルネット利用の旨を周知し,適切な利用を促

すなどネットワークの健全な発展に配慮すること

③ サーバ等の適切な管理を行うこと

3.1.3. メイプルネットを利用した営利行為

○ メイプルネットの利用がサービス内容の一部となる場合(ネットワーク接続サー

ビス等)において,サービス利用者から対価を徴収する場合は,メイプルネットの

回線利用料が無料であることを利用者サービスの向上に反映してください。

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3.1.4. 禁止事項及び免責

○ 法令に抵触する使用,公序良俗に反する使用及びメイプルネットの適正な運用を

阻害する使用を禁止します。

○ 回線障害等の発生によりメイプルネットの使用ができない場合にも,県はその責

めを負いません。

3.1.5. 費用負担

○ メイプルネットの回線の利用は,原則として無料ですが,メイプルネットへの

アクセス回線経費及び接続に要する経費は利用者の負担となります。

○ また,利用者の持ち込み機器をNOC・AP内の広島県が整備したラックに設置

される場合,様式第3号による申請書を提出の上,次に定める使用料及び電気代を

お支払いください。

【使用料】

○ 設置するラック当たり年額4,280円 *算定根拠は「行政財産の使用料に関する条例」によります。 *額については,年度毎に改定する場合があります。 【電気代】

○ 設置する機器の消費電力1kW当たり年額138,970円

○ 消費電力は,設置機器の定格出力(カタログ記載の最大出力)に0.4を乗じ

た値とします。 * 算定方法:{(基本料金×12か月)+(従量料金×24時間×日数)}×1.05 * 例えば,定格出力が250Wの機器の年額電気代は, 138,970円×0.25kW×0.4=13,897円となります。 *額については,改定する場合があります。

○ 使用料及び電気代は,県が発行する納付書により,使用の開始の日までに金融

機関に振り込んでください。 ○ なお,使用期間が1月未満であるときは,日割により計算します。

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3.2. 利用の手続き

○ 専用線等により常時接続利用される場合には,次のような手続きが必要となりま

す。

3.2.1. 手続き内容

① 県との事前協議(利用者-県)

メイプルネットとの接続方法等を確認するために,技術的な内容を中心に事

前協議してください。

② 利用申込書の提出(利用者⇒県)

事前協議を踏まえ,様式第1号により利用申込書を提出してください。

③ 利用可否の審査(県)

利用申込に基づき,県において利用の可否を審査させていただきます。

なお,審査に当たっては,メイプルネット利用促進協議会の利用審査部会に

意見を伺うなど,公正に審査を行います。

④ 接続指示書の送付(県⇒利用者)

利用を承認する場合は,接続方法等を示した指示書を送付します。

県がNOC・APに設置するラックに機器を設置される場合は,所要の手続

きを行ってください。

⑤ 接続作業(利用者,県)

NOC・APでの接続作業及び接続のための機器設定を行います。

⑥ 利用開始

3.2.2. 事前協議及び申込書提出先 広島県総務局行政管理課(庁内情報化担当) 〒730-8511 広島市中区基町10-52 TEL 082-513-2442(ダイヤルイン) FAX 082-228-3933 E-mail [email protected]

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3.3. メイプルネットの保守・運用

○ メイプルネットを安心してご利用いただけるよう,県は次のような保守運用業務

を行います。

3.3.1. ネットワーク監視・障害復旧

○ ネットワークの稼働状況を24時間365日常時監視し,障害発生の未然防止に

努めるとともに,万一,障害が発生した場合は,速やかに保守員を派遣するなど早

期復旧に努めることとし,そのための体制を確立しています。

○ ネットワーク障害に関する利用者からの連絡は,原則として,24時間365日

受け付けます。

3.3.2. 利用状況管理・報告

○ メイプルネットを流れるトラヒック量(通信量)の定期的な観測や,不正アクセ

ス等に対応するためのセキュリティ管理,適切な設備管理等を行い,ネットワーク

品質の維持・向上を図ります。

○ また,必要に応じて,メイプルネットを利用しているネットワーク管理者に対し

て,ネットワークの運営状況を報告するとともに,運営にかかる事項について協議

を行います。

3.3.3. 利用者の技術的支援

○ メイプルネットの利用を希望される方や利用内容を変更される方が,スムーズに

接続し利用できるよう接続に関する技術的な問い合わせに対応します。

受付時間 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

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平成 年 月 日 広 島 県 知 事 様 住 所 利用者(団体)名 (団体の場合) 代 表 者 名

広島メイプルネット利用申請書

広島メイプルネットを利用したいので,次のとおり申請します。 なお,利用に当たっては,広島メイプルネット利用規則(平成 13年広島県規則第 9号)及び広島メイプルネット運用方針に従います。 利用者ネットワークの名称 接続ネットワーク 1 県内イントラネット 3 学校教育ネットワーク 5 個別業務ネットワーク 2 個別システムネットワーク 4 県内行政ネットワーク 利用者ネットワークの目的 利用者ネットワークの概要 ネットワークサービス提供状況 サービス提供を 行う ・ 行わない メイプルネットを利用した営利行為の有無 営利行為を 行う ・ 行わない 利用開始希望日 所属 氏名 電話番号 FAX番号 担当者連絡先

E-mail 添付書類 1 ネットワーク概要図(利用者ネットワークとメイプルネットの接続関係がわかる資料) 2 接続概要書(各NOC毎の接続機関,アクセス回線,インターフェイスの状況一覧) 3 ネットワークサービスを行う場合は,提供サービスに関する資料及びサーバ等管理運用規程 4 営利行為を行う場合は,サービス内容に関する資料,料金表及び契約約款等

様式第1号

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平成 年 月 日 広 島 県 知 事 様 住 所 利用者(団体)名 (団体の場合) 代 表 者 名

広島メイプルネット接続変更申込書

広島メイプルネットとの接続内容を,次のとおり変更します。 項 目 変 更 前 変 更 後

※必要に応じて変更内容に関する資料を添付すること

様式第2号

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様式第3号-1(呉NOC以外) 広島メイプルネット接続に係る使用許可申請書 平成 年 月 日 広 島 県 知 事 様 申 請 人 住 所 氏名又は名称 又は代表者名 印 次により県有ラックを使用させてください。 名 称 所 在 財 産 の 表 示 明 細 使 用 目 的

理 由

期 間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

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様式第3号-2(呉NOC) 行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書 平成 年 月 日 広 島 県 知 事 様 申 請 人 住 所 氏名又は名称 又は代表者名 印 次により財産を使用させてください。 名 称 所 在 財 産 の 表 示 明 細 使 用 目 的

理 由

期 間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

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様式第3号-3(各NOC共通) 設 置 機 器 等 明 細 書 団 体 名 設置場所 1 運用責任者連絡先 運用責任者 事務(経理)担当者 名 前 名 前 電 話 電 話 夜間電話 住 所 Eメール Eメール 2 県有ラックに設置する機器明細 消費電力 (W) 番 号 分 類 設 置 機 器 名 称 (メーカー,型式,規格) 寸法 W×H×D (mm) 設 置 面 積 (㎡) 定格 実効 合 計 【記入上の注意】 1 「分類」欄には,ルータ,ダイヤルアップサーバ等,機器の一般名称を記入すること。なお,同一分類 の機器を複数台設置する場合には,ルータ1,ルータ2のように記入すること。 2 「設置面積」欄の数値は,小数点以下第3位を切り捨てること。 3 「消費電力」欄,「定格」欄には,カタログ等の記載値を記入すること。「実効」欄は,実際の消費電力と して,「定格」欄に0.4を乗じた値(小数点未満切り捨て)を計上すること。 4 機器の概要がわかる資料(カタログ等)を添付すること。