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LEC東京リーガルマインド 無断複製・頒布を禁じます 1 LEC社会保険労務士講座/テキスト・レジュメ訂正情報 パーフェクトテキスト〈2020 年版〉 (2021年合格目標 スタートダッシュ編 講義使用教材) (2020/6/22 現在) 2021 年合格目標 スタートダッシュ編の講義使用教材である「2020 年版パーフェクト テキスト(Perfect text)」におきまして下記の訂正箇所がございます。大変おそれい りますが、教材の訂正をお願いいたします。また、2020 年 4 月 10 日まで の法改正に 伴う補正情報もこちらに掲載いたします。合わせてご確認の程、宜しくお願いいたしま す。 ※2020 年版パーフェクトテキストでは、2020 年 4 月 10 日までの改正内容につき補正対応いたします。2020 年 4 月 11 日以降の改正内容につきましては、2021 年の合格講座本論編または改正法攻略講座のテキストでご確 認下さい。 ※科目名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。2020 年版パーフェクトテキストでは裏表紙のバー コード下に記載してあります。 ・ 2020/ 6/ 5 更新分…p.1~25 ・ 2020/ 6/22 更新分…p.26 【2020/6/5 更新分】 労働基準法【第2版】(RU20040) 訂正箇所 訂正前 訂正後 訂正 P165 下部 タイトル 〔2〕効果〔2 〕効果 〔3 〕効果 訂正 P166 中部 タイトル 〔3〕報告〔3 〕報告(法 41 条の 2 第 2 項) 〔4 〕報告(法 41 条の 2 第 2 項) 訂正 P166 〔4〕報告 2 行目 ・・・、前記〔1 〕の④休 日確保措置、・・・ ・・・、前記〔2 〕の④休 日確保措置、・・・

パーフェクトテキスト〈2020年版〉...(法附則143条 抄) 第109条の規定の適用については、当分の間、「5年間」とあるのは、「3年間」とす

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1

L EC社 会保険 労務士 講座/ テキス ト・レ ジュメ 訂正情 報

パーフェクトテキスト〈2020 年版〉

(2021 年合格目標 スタートダッシュ編 講義使用教材)

(2020/6/22 現在)

2021 年合格目標 スタートダッシュ編の講義使用教材である「2020 年版パーフェクト

テキスト(Perfect text)」におきまして下記の訂正箇所がございます。大変おそれい

りますが、教材の訂正をお願いいたします。また、2020 年 4 月 10 日まで※の法改正に

伴う補正情報もこちらに掲載いたします。合わせてご確認の程、宜しくお願いいたしま

す。

※2020 年版パーフェクトテキストでは、2020 年 4 月 10 日までの改正内容につき補正対応いたします。2020 年

4 月 11 日以降の改正内容につきましては、2021 年の合格講座本論編または改正法攻略講座のテキストでご確

認下さい。

※科目名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。2020 年版パーフェクトテキストでは裏表紙のバー

コード下に記載してあります。

・ 2020/ 6/ 5 更新分…p.1~25

・ 2020/ 6/22 更新分…p.26

【2020/6/5 更新分】

労働基準法【第2版】(RU20040)

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P165 下部

タイトル

(〔2〕効果)

〔2〕効果 〔3〕効果

訂正

P166 中部

タイトル

(〔3〕報告)

〔3〕報告(法 41 条の 2第

2項)

〔4〕報告(法 41 条の 2第

2項)

訂正

P166

〔4〕報告

2 行目

・・・、前記〔1〕の④休

日確保措置、・・・

・・・、前記〔2〕の④休

日確保措置、・・・

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2

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P167 上部

タイトル

〔4〕指針(法 41 条の 2第 3

項~5項)

〔5〕指針(法 41 条の 2第

3項~5項)

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P256

■4 記録の保

存(法 109 条)

冒頭の条文

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

(法 109 条)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に

関する重要な書類を5年間保存しなければならない。 平19 択 平22択

(法附則 143 条 抄)

第 109 条の規定の適用については、当分の間、「5年間」とあるのは、「3年間」とす

る。

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P257 表

【記録の保存が

義務付けられる

書類及び保存期

間】

※次ページ冒頭に差し替え(下線部が補正箇所)

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3

【記録の保存が義務付けられる書類及び保存期間】

記録の保存

起算日

3年間

①労働者名簿 労働者の死亡、退職又は解

雇の日

②賃金台帳 後の記入をした日(当該

記録に係る賃金の支払期

日が当該 後の記入をし

た日より遅い場合は、支払

期日)

③雇入又は退職(解雇を含む)に関

する書類

労働者の退職(解雇)又は死亡の

④災害補償に関する書類 災害補償を終わった日

⑤賃金その他労働関係に関する重

要な書類

その完結の日(当該記録に

係る賃金の支払期日が当

該完結の日より遅い場合

は、支払期日)

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P258

■6 付加金の

支払(法 114 条)

冒頭の条文

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

(法 114 条)

裁判所は、第 20 条、第 26 条若しくは第 37 条の規定に違反した使用者又は第 39 条第

9 項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これら

の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同

一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から

5年以内にしなければならない。 平18 択 平20 択

(法附則 143 条 抄)

第 109 条の規定の適用については、当分の間、「5年間」とあるのは、「3年間」と

する。

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4

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P258

〔1〕未払金・付

加金の支払命令

8 行目

・・・、違反のあった時か

ら2年以内にしなければな

らない。

・・・、違反のあった時か

ら3年以内にしなければな

らない。

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P259

■7 時効(法

115 条)

冒頭の条文

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

(法 115 条)

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、こ

の法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使す

ることができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 平22択

(法附則 143 条 抄)

第 105 条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使す

ることができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使すること

ができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこ

れを行使することができる時から3年間」とする。

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P260 表

【権利の消滅時

効】

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

【権利の消滅時効】 平22択

賃金(退職手当を除く) 3年間

災害補償その他の請求権(※ )

(※ )休 業手当 請求権 、年次 有給休 暇の賃 金請求 権、帰 郷旅費 請求権 など 2年間

退職手当の請求権 5年間

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5

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P260 過去問&例題

問題文 1 行目

労働基準法の規定による賃

金(退職手当を除く)の請

求権は2年間、・・・

労働基準法の規定による賃

金(退職手当を除く)の請

求権は3年間、・・・

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6

労働安全衛生法(RU20031)

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P131 過去問&例題

解説 2行目

・・・、その超えた時間が 1 月当たり 100 時間を超え、・・・

・・・、その超えた時間が 1 月当たり 80 時間を超え、・・・

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7

労働者災害補償保険法(RU20032)

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P86 参考

障害補償年金

前払一時金の

支給を受けて

いる場合の障

害補償年金の

支給停止

3行目

・・・、当該1年を経過し

た月以後各月に支給される

べき障害補償年金の額を年

5分(5%)の単利で割り

引いて計算した額の合算額

が、・・・

・・・、当該1年を経過し

た月以後各月に支給される

べき障害補償年金の額を算

定事由発生日における法定

利率の単利で割り引いて計

算した額の合算額が、・・・

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P91-92

〔2〕介護補償

給付の額

常時介護上限額

※165,150 円となっている箇所をすべて 169,950 円に補正

(P91:2箇所、P92:1箇所)。

法改正に伴う補正

P91

〔2〕介護補償

給付の額

随時介護上限額

※82,580円となっている箇所をすべて 83,480円に補正(2

箇所)。

法改正に伴う補正

P91-92

〔2〕介護補償

給付の額

常時介護 低保

障額

※70,790 円となっている箇所をすべて 72,990 円に補正

(P91:3箇所、P92:3箇所)。

法改正に伴う補正

P91-92

〔2〕介護補償

給付の額

随時介護 低保

障額

※35,400 円となっている箇所をすべて 36,500 円に補正

(P91:3箇所、P92:1箇所)。

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8

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P134 表

※次ページに差し替え(下線部が補正箇所)

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届出・報告の名称 届出・報告を要するとき 期限

①傷病の状態等に関

する届書

(則 18 条の 2 第 2 項、

則 18 条の 13 第 2 項)

業務上の事由又は通勤による

傷病が療養の開始後1年6箇

月を経過した日において治っ

ていないとき

同日以後 1箇月 以内

②傷病の状態等に関

する報告(則 19 条

の 2)

1月1日から同月末日までの間にある日に

ついて休業補償給付(休業給付)を請求し

ようとする場合に、同月1日において療養

の開始後1年6箇月を経過しているとき

休業補償給付(休業

給付)を請求しよう

とするとき

③年金たる保険給付

の受給権者の定期

報告

(則 21 条ほか)

年金たる保険給付を受けてい

るとき

(障害補償年金若しくは障害年

金又は傷病補償年金若しくは

傷病年金の受給権者のうち、厚

生労働大臣が番号利用法(マイ

ナンバー法)の規定により当

該報告書と同一の内容を含む

特定個人情報の提供を受ける

ことができるときは不要)

年金たる保険給付の

受給権者の生年月日

(※ )が

1月~6月の場合

→ 6月 30 日 まで

7月~ 12 月の場合

→ 10 月 31 日 まで

④年金たる保険給付

の受給権者の届出

(則 21 条の 2)

①氏名、住所及び個人番号に変

更があったとき 平25択

②年金額が改定されるとき

(障害の程度の変更)

(遺族の数の増減)

③併給される社会保険の年金

給付に変更があったとき

平25択

④受給権者が死亡したとき

遅滞なく

⑤年金たる保険給付

の払渡希望金融機

関等の変更の届出

(則 21 条の 3)

年金たる保険給付の受給権者

がその払渡しを受ける金融機

関又は郵便局を変更しようと

するとき

変更しようとすると

⑥第三者の行為によ

る災害についての

届出(則 22 条)

保険給付の原因である事故が

第三者の行為によって生じた

とき

遅滞なく

(※) 遺族補償年金(遺族年金)の受給権者については、死亡した労働者の生年月日で判断する

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雇用保険法(RU20033)

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

巻頭 図

雇用保険法の条

文構成

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

雇用安定事業

能力開発事業

適用事業

被保険者

政府

労働保険徴収法

総則

保険者

被保険者

失業等給付

雇用保険二事業

費用の負担

不服申立て

各種の保険給付

保険給付の通則

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

保険料

国庫負担

求職者給付

育児休業給付

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11

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P3

■1 目的

冒頭の条文

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

(法 1条)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由

が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場

合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労

働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、

あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機

会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的と

する。 平22選

平14 択

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P4

■3 雇用保険

事業

冒頭の条文

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

(法 3条)

雇用保険は、第 1 条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、

雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 平14 択

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12

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P4 図

【雇用保険事業

の全体構造】

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

【雇用保険事業の全体構造】

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P27 図

※次ページに差し替え(下線部が補正箇所)

雇用保険事業

雇 用 保 険 二 事 業

失 業 等 給 付

①求職者給付

②就職促進給付

③教育訓練給付

④雇用継続給付

①雇用安定事業

②能力開発事業

育 児 休 業 給 付 ①育児休業給付金

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13

※継続して 15 日以上

※基本手当に代えて

(国庫負担なし)

(国庫負担 1/8)

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢再就職給付金

教育訓練給付

雇用継続給付

(国庫負担なし)

高年齢雇用継続給

介護休業給付 介護休業給付金

教育訓練給付金

教育訓練支援給付金

日雇労働被保険者(日雇受給資格者)

特例一時金

短期雇用特例被保険者(特例受給資格者)※離職の日以前1年間に

被保険者期間が通算して6箇月以上 (国庫負担 1/4)

日雇労働求職者給付金

(国庫負担 1/3)

高年齢求職者給付

高年齢被保険者(高年齢受給資格者)※離職の日以前1年間に

被保険者期間が通算して6箇月以上 (国庫負担なし)

基本手当

技能習得手当

寄宿手当

傷病手当

受講手当

通所手当

就業促進手当

求職活動支援費

移転費

(国庫負担なし)

就職促進給付

就業手当

常用就職支度手当

就業促進定着手当

再就職手当

広域求職活動費

短期訓練受講費

求職活動関係役務利用費

求職者給付

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14

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P43 Point

2つ目の「・」

1行目

・後記(■7基本手当の日

額〔6〕を参照)の「算定

基礎期間」の算定に当たっ

ては、・・・

・後記(■8所定給付日数

〔6〕を参照)の「算定基

礎期間」の算定に当たって

は、・・・

法改正

に伴う

補正

P52 表 ※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

離職日における年齢 賃金日額の上限額 備考

30 歳未満 13,630 円 高年齢求職者給付金の額の算定に係る賃金日

額の上限額は左記の金額となる

30 歳以上 45 歳未満 15,140 円 育児休業給付金の額の算定に係る休業開始時

賃金日額の上限額は左記の金額となる

45 歳以上 60 歳未満 16,660 円 介護休業給付金の額の算定に係る休業開始時

賃金日額の上限額は左記の金額となる

60 歳以上 65 歳未満 15,890 円

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正

に伴う

補正

P148

〔1〕支給要件

(法61条1項ほ

か)

・・・、支給限度額(363,359

円)未満であること

・・・、支給限度額(363,344

円)未満であること

法改正

に伴う

補正

P151 Point

2 つ目の「・」

2行目

・・・、支給限度額(363,359

円)を超える場合には、・・・

・・・、支給限度額(363,344

円)を超える場合には、・・・

法改正

に伴う

補正

P153

〔1〕支給要件

1 行目

・・・、支給限度額(363,359

円)未満であること

・・・、支給限度額(363,344

円)未満であること

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15

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正

に伴う

補正

P156 Point

1 つ目の「・」

2行目

・・・が支給限度額(363,359

円)を超える場合には、・・・

・・・が支給限度額(363,344

円)を超える場合には、・・・

訂正箇所 訂正後

法改正

に伴う

補正

P164

育児休業給付金

の給付乗率(法

附則 12 条)

(※法改正により全文削除)

法改正に伴う補正

P183

2つ目の

※下記に差し替え

Point 国庫負担に関する暫定措置(法附則 14 条)

・国庫は、平成 29 年度から令和 3 年度までの各年度においては、求職者給付(高年齢

求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就

職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求

職者給付に要する費用について負担することとされた額の 100分の 10に相当する額

を負担することとされている。

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正

に伴う

補正

P193

〔1〕報告等

4行目

・・・、若しくは雇用して

いた事業主又は労働保険事

務組合若しくは労働保険事

務組合であった団体に対し

て、・・・

・・・、若しくは雇用して

いたと認められる事業主又

は労働保険事務組合若しく

は労働保険事務組合であっ

た団体に対して、・・・

法改正

に伴う

補正

P194

〔2〕立入検査

(法79条1項~

3項)

2行目

・・・、若しくは雇用して

いた事業主又は労働保険事

務組合若しくは労働保険事

務組合であった団体の事務

所に立ち入り、・・・

・・・、若しくは雇用して

いたと認められる事業主又

は労働保険事務組合若しく

は労働保険事務組合であっ

た団体の事務所に立ち入り

、・・・

Point

Point

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16

労働保険の保険料の徴収に関する法律(RU20034)

訂正箇所 訂正後

訂正

巻頭 表

労働保険徴収法

社労士試験出題

一覧表

※下記に差し替え(下線部が訂正箇所)

年度

出題形式 平成27 年(第 47 回)

平成28 年(第 48 回)

平成29 年(第 49 回)

平成30 年 (第 50 回)

令和元年 (第 51 回)

労災保険法

択一式

問8

労災保険の任意加入

有期事業の一括

賃金 労働保険関係の一括

労働保険料

問9 有期事業 不服申立て 労働保険の保

険関係の成立及び消滅

概算保険料の追加徴収等

労働保険料

問 10 下請負事業の分離

メリット制 労働保険料の延納

労働保険料の口座振替

労働保険の保険関係の成立及び消滅

雇用保険法

問8

罰則 届出の提出先等

労働保険料の還付等

労働保険料 労働保険料の督促等

問9

労働保険料の延納

印紙保険料 労働保険料の滞納

労働保険料の納付等

労働保険事務組合

問 10

特例納付保険料

時効

書類の保存

労働保険事務組合

報奨金 労働保険料の徴収等

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17

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P131 Point 認可の基

準(平 12.3.31

発労徴 31号)

2 つ目の「・」

・労働保険事務組合に労働

保険事務を委託することが

できる事業主は、・・・

(※法改正により全文削除)

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18

労務管理その他の労働に関する一般常識(RU20035)

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P35 下部

タイトル

■3 基本的理念(法 3条) ■3 基本的理念(法 2条

の 2)

訂正

P38

■8 通常の労

働者と同視すべ

き・・・(法 9

条)

1行目

事業主は、職務の内容が

当該事業所に雇用される通

常の労働者と同一の・・・

事業主は、職務の内容が

通常の労働者と同一の・・・

訂正

P39 Point

2つ目の「・」

1・2行目

・「職務内容同一短時間・

有期雇用労働者」とは、職

務の内容が当該事業所に雇

用される通常の労働者と同

一の・・・

・「職務内容同一短時間・

有期雇用労働者」とは、職

務の内容が通常の労働者と

同一の・・・

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19

健康保険法(RU20036)

訂正箇所 訂正前 訂正後

訂正

P88 前ページ

から続く

の上から2つ目

の「・」

1行目

・日本年金機構に提出する

前記⑤の被保険者資喪失得

届(様式 8 号の 2 による個

人番号が記載されているも

のに限る)は、・・・

・日本年金機構に提出する

前記⑤の被保険者資格喪失

届(様式 8 号の 2 による個

人番号が記載されているも

のに限る)は、・・・

訂正

P89

2 つ目の「・」

2行目

・・・、「電子処理組織」

とは、・・・

・・・、「電子情報処理組

織」とは、・・・

法改正

に伴う

補正

P245 参考

延滞金の割合の

特例 2 つ目の「・」

5行目

なお、平成 31年において

は、・・・

なお、令和2年において

は、・・・

法改正

に伴う

補正

P245 参考

延滞金の割合の

特例 2 つ目の「・」

7行目

・・・、平成 31年は特例が

適用され、・・・

・・・、令和2年は特例が

適用され、・・・

Point

参考

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20

国民年金法(RU20037)

訂正箇所 訂正後

訂正

P31 表

【強制被保険者

の資格喪失の時

期のまとめ】

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

【強制被保険者の資格喪失の時期のまとめ】

※前記④及び上記表中「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定め

る者」は、前記第一節 ■1 強制被保険者(法7条1項)〔1〕第1号被保険者の 参考 を参照。

被保険者の種別 その日の翌日に喪失 その日に喪失

第1号被保険者

・死亡したとき ・日本国内に住所を有しなくな

ったとき ・国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき (※)

・60歳に達したとき ・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき

・日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得したとき

第2号被保険者 ・死亡したとき

・厚生年金保険法の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く)

第3号被保険者

・死亡したとき ・被扶養配偶者でなくなったとき

(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く)

・60 歳に達したとき

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21

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P146

〔2〕脱退一時

金の額

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P151

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

Point

・令和2年度の改定率の改定については、令和元年度の物価変動率がプラス 0.5%の

1.005、令和元年度に算出された名目手取り賃金変動率がプラス 0.3%の 1.003 とな

ったため、名目手取り賃金変動率が用いられたが、後述の「■6 調整期間におけ

る改定率の改定の特例の〔1〕調整期間における改定率の改定の特例(法 27 条の 4)」

が適用されるため、改定率は算出率を基準として改定され、1.001 とされた。

対象月数 脱退一時金の額

6月以上 12 月未満 49,620 円

12 月以上 18 月未満 99,240 円

18 月以上 24 月未満 148,860 円

24 月以上 30 月未満 198,480 円

30 月以上 36 月未満 248,100 円

36 月以上 297,720 円

Point

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22

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P153

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

Point

・令和2年度の基準年度以後改定率の改定については、令和元年度の物価変動率が

プラス 0.5%の 1.005、令和元年度に算出された名目手取り賃金変動率がプラス

0.3%の 1.003 となったため、名目手取り賃金変動率が用いられたが、後述の「■

6 調整期間における改定率の改定の特例の〔2〕調整期間における基準年度以後

改定率の改定の特例(法 27 条の 5)」が適用されるため、基準年度以後改定率

は基準年度以後算出率を基準として改定され、1.001 とされた。

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P156

上から 2つ目の参考

※下記に差し替え(下線部が補正箇所。但し、3行目:特

別調整率の改定基準(原則)※は除く)

参考

・令和2年度の特別調整率は、「1」(下記計算式を参照)となり、未調整分はないため、令和3年度においては、

未調整分の繰越調整はない。

令和元年度の特別調整率(1.000)×特別調整率の改定基準(原則)※ ≒1

※特別調整率の改定基準(原則)=名目手取り賃金変動率(1.003)×調整率(0.999)÷算出率(1.002)

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P156

上から 3つ目の参考

1 行目

・新規裁定者に係る令和元

年度における改定率の改定

については、・・・

・新規裁定者に係る令和2

年度における改定率の改定

については、・・・

Point

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23

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P158

前ページから続

く 参考

前ページから数

えて 4つ目の

「・」

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

・令和2年度の基準年度以後特別調整率は、「1」(下記計算式を参照)となり、未調整分はないため、令和3年

度においては、未調整分の繰越調整はない。なお、令和2年度の基準年度以後特別調整率の改定基準については、

物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、上記の例外①となり、令和2年度の特別調整率(新規裁定

者)の計算式と同様の計算式となる。

令和元年度の基準年度以後特別調整率(1.000)×基準年度以後特別調整率の改定基準(例外①)※≒1

※基準年度以後特別調整率の改定基準(例外①)

=名目手取り賃金変動率(1.003)×調整率(0.999)÷基準年度以後算出率(1.002)

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P158

ページ下部の 2

つの 参考

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

参考

・既規裁定者に係る令和2年度における基準年度以後改定率の改定については、物価変動率及び名目手取り賃金変

動率が1を上回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、前記(2)の例外ではなく、前記

(1)の原則が適用され、基準年度以後算出率を基準として改定された。

参考 令和2年度の改定率について

・令和元年度の全国消費者物価指数の対前年変動率が 0.5%、令和元年度に算出された名目手取り賃金変動率が

0.3%となったため、令和2年度については、改定率は算出率を基準として改定され、基準年度以後改定率は基準

年度以後算出率を基準として改定された。

・令和2年度の算出率は「名目手取り賃金変動率 1.003×調整率 0.999×前年度の特別調整率 1.000≒1.002」とな

り、令和2年度の基準年度以後算出率は「名目手取り賃金変動率 1.003×調整率 0.999×前年度の基準年度以後特

別調整率 1.000≒1.002」となり、算出率及び基準年度以後算出率は同率となった。

・令和2年度の改定率は「令和元年度の改定率 0.999×算出率 1.002=1.001」となり、令和2年度の基準年度以後

改定率は「令和元年度の基準年度以後改定率 0.999×基準年度以後算出率 1.002=1.001」となり、改定率及び基

準年度以後改定率はともに 1.001 となった。

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24

訂正箇所 訂正後

法改正に伴う補正

P159

前ページから続

く 参考

※下記に差し替え(下線部が補正箇所)

例 例 令和2年度における改定率

・令和元年物価変動率=1.005

・名目手取り賃金変動率=1.003

新規裁定者(及び既裁定者)に係る(基準年度以後)改定率 →前年度(基準年度以後)改定率(0.999)×1.002

≒1.001

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P208 参考 特例基準

割合

5~7行目

なお、令和元年においては、

租税特別措置法の規定に基

づき財務大臣が告示する割

合が 0.6%とされたため、こ

れに年1%を加算して、特

例基準割合は 1.6%とされ

た。したがって、特例基準

割合が年 7.3%に満たない

ため、令和元年は特例が適

用され、納期限の翌日から

起算して3月以内の期間の

延滞金の割合は、2.6%(=

1.6%+1%)、それ以外の

期間の延滞金の割合は

8.9%(=1.6%+7.3%)と

された。

なお、令和2年においては、

租税特別措置法の規定に基

づき財務大臣が告示する割

合が 0.6%とされたため、こ

れに年1%を加算して、特

例基準割合は 1.6%とされ

た。したがって、特例基準

割合が年 7.3%に満たない

ため、令和2年は特例が適

用され、納期限の翌日から

起算して3月以内の期間の

延滞金の割合は、2.6%(=

1.6%+1%)、それ以外の

期間の延滞金の割合は

8.9%(=1.6%+7.3%)と

された。

1.003.(名目手取り賃金変動率)

1.005(物価変動率)

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25

社会保険に関する一般常識(RU20039)

訂正箇所 訂正前 訂正後

法改正に伴う補正

P33

2 つ目の

1 つ目の「・」

・基礎賦課額は、61 万円を

超えることができない(令

29 条の 7第 2項 9号)。

・基礎賦課額は、63 万円を

超えることができない(令

29 条の 7第 2項 9号)。

法改正に伴う補正

P33

2 つ目の

3 つ目の「・」

・介護納付金賦課額は、16

万円を超えることができな

い(令29条の7第4項8号)。

・介護納付金賦課額は、17

万円を超えることができな

い(令29条の7第4項8号)。

法改正に伴う補正

P70

賦課限度

額(令 18条 1 項

6 号)

・基礎賦課額は、62 万円を

超えることができない。

・基礎賦課額は、64 万円を

超えることができない。

法改正に伴う補正

P143 参考

2 つ目の「・」

2行目

・・・、これに子ども・子

育て拠出金率(1,000 分の

3.4)を乗じて得た額の総額

とされる(同法 70条、同法

施行令 27条)。

・・・、これに子ども・子

育て拠出金率(1,000 分の

3.6)を乗じて得た額の総額

とされる(同法 70条、同法

施行令 27条)。

Point

Point

Point

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26

【2020/6/22 更新分】

雇用保険法(RU20033)

訂正箇所 訂正後

訂正

P133

ページ下部の

※下記に差し替え(下線部が訂正部分)

特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲

(則 101 条の 2 の 6)

・特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象となる費用の範囲は、入学料及

び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)である。

以上

Point

Point