38
1 タンカー規制の問題点と タンカー規制の問題点と 今後の見通し 今後の見通し IMOへのEU提案と 我が国の対応について

タンカー規制の問題点と 今後の見通し...1992年3月 MARPOL条約改正(1993年7月発効) – 5,000DWT以上のタンカーにダブルハル構造を要求(1996年

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Page 1: タンカー規制の問題点と 今後の見通し...1992年3月 MARPOL条約改正(1993年7月発効) – 5,000DWT以上のタンカーにダブルハル構造を要求(1996年

1

タンカー規制の問題点とタンカー規制の問題点と今後の見通し今後の見通し

IMOへのEU提案と        

我が国の対応について

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2

EUEUの動きに対する懸念の動きに対する懸念

政府間の問題点

海運における問題点

Unilateralism

沿岸国の強行措置

欧州が独自案に走ると、米・欧・日本その他の三極に分化し、IMOのグローバルスタンダード作成機能が著しく低下するのではないか?

シングルハルタンカーのEEZ内通航禁止措置は、航海自由の原則を侵すことにならないか?

タンカーマーケットへの悪影響

モラルハザード

2010年に全世界のタンカー船腹量の1/4をスクラップすることになると、深刻

なタンカー運賃不況が生じないか?

メンテナンスをきちっとしている船もしていない船も同じ時にスクラップされるのであれば、メンテナンスにコストをかける会社はいなくなるのではないか?

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3

プレステージ号の主要目プレステージ号の主要目

1976年 (26歳)建造年

77,000トン事故時

重油積載量

Universe Maritime(ギリシア)

運航者

81,589DWT載貨重量トン数Mare Shipping(リベリア)

船主

42,820G/T総トン数ABS船級

34.4m幅バハマ船籍国

234.5m全長Prestige船名

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4

EUEUのタンカー事故対策提案のタンカー事故対策提案

シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し

シングルハルタンカーによる重質油の輸送の禁止

タンカーの状態評価スキーム適用の前倒し

北海海域をParticularly Sensitive Sea Areaに指定

●避難港特定スキームの検討加速

●油濁補償基金の拡充

●燃料油タンクの防護要件の検討

●旗国の遵守事項の明確化と監査  スキームの検討

●PSCの強化

●検査の拡充

●油汚染処理能力の確保

●汚染事故原因者への制裁強化

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IMOIMOにおける条約化とにおける条約化とEUEUにおける法制化のスケジュールにおける法制化のスケジュール

IMOIMO

4月

 IMOへEU案を提出

7月 MEPC49     (海洋環境保護委員会)

11~12月 拡大MEPC 

            (改正条約採択?)

2005年4月?改正条約発効 

EUEU

3月 プレステージ対策の大枠       を閣僚理事会で決定

6月 欧州議会で欧州規則を        採択

9月 欧州規則発効(予定)

2002年11月 プレステージ号事故

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我が国の基本的立場我が国の基本的立場

環境保護先進国(G8の一員)としての立場と、主要海運国としての立場の両立

船舶の安全・環境規制は、グローバル・ スタンダードで行うべき

油タンカーのダブルハル化を促進することは支持するが、物流や海運マーケットに悪影響が出ない方法を模索する

IMOにおける国際協調を損なうことなく、建設的な妥協の道を探る

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7

EUEUのタンカー規制提案のタンカー規制提案

シングルハルタンカーのフェーズアウトの促進 米国の独自規制(OPA90)とほぼ同様のスケジュール

    =2010年までに原則シングルハルタンカーを排除

シングルハルタンカーによる重質油の輸送禁止  5,000DWT以上:すみやかに実施   5,000DWT未満:2008年までの猶予期間の後実施

特別敏感海域(PSSA)の設定 スペインからイギリスまでの間の海域をIMOでPSSAとし、

 当該海域においてはシングルハルタンカーによる重質油の 輸送を禁止

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ダブルハルタンカーとダブルハルタンカーとシングルハルタンカーの構造シングルハルタンカーの構造

シングルハルタンカー ダブルハルタンカー

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9

タンカーのダブルハル化の歴史タンカーのダブルハル化の歴史

エクソン・バルディス号事故 (1989年3月)

1992年3月 MARPOL条約改正(1993年7月発効)– 5,000DWT以上のタンカーにダブルハル構造を要求(1996年7月以降引渡しのもの)

– 現存する大型のシングルハルタンカーは原則船齢25歳又は30歳までにフェーズアウト

 大型タンカー:30,000DWT以上の精製油タンカー 及び20,000DWT以上の原油タンカー

  中型タンカー:5,000DWT以上で大型タンカーよりも小さいタンカー

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10

タンカーのダブルハル化の歴史タンカーのダブルハル化の歴史(1992年)(1992年)

カテゴリー 1 カテゴリー 2

カテゴリー 3

ルハル

ダブルボトム

2万DWT*

5千DWT

600DWT

(DWT)

1982年6月 1996年7月*プロダクトタンカーにあっては、30,000DWT

現存船

25歳まで 30歳まで

新造船

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11

タンカーのダブルハル化の歴史タンカーのダブルハル化の歴史

エリカ号事故 (1999年12月)

2001年4月 MARPOL条約改正(2002年9月発効)– 大型シングルハルタンカーのフェーズアウト期限の設定:

   原則2015年又は2007年における引渡しの日まで

– 中型シングルハルタンカーへのフェーズアウトの導入及びフェーズアウト期限の設定: 

   原則2015年における引渡しの日まで

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12

カテゴリー 1 カテゴリー 2

カテゴリー 3

ルハル

ダブルボトム

2万DWT*

5千DWT

600DWT

(DWT)

1982年6月 1996年7月*プロダクトタンカーにあっては、30,000DWT

2007年まで段階的に

92年改正時現存船

2015年まで段階的に

92年改正時新造船

2015年まで段階的に

タンカーのダブルハル化の歴史タンカーのダブルハル化の歴史(2001年)(2001年)

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13

カテゴリー 1 カテゴリー 2

カテゴリー 3

ルハル

ダブルボトム

2万DWT*

5千DWT

600DWT

(DWT)

1982年6月 1996年7月*プロダクトタンカーにあっては、  30,000DWT

条約改正発効後、速やかに

92年改正時現存船

2010年ま

で段階的に

2010年まで段階的に

タンカーのダブルハル化の歴史タンカーのダブルハル化の歴史((EUEU提案)提案)

92年改正時新造船

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シングルハルタンカーのスクラップ量シングルハルタンカーのスクラップ量

5,000 DWT 以上のタンカーのフェーズアウト量

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 年

現行MARPOL 13G

Estimated from the LMIS database

シングルハルタンカー:1億4千万DWT全油タンカー:      2億8千万DWT

百万

トン

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EUEUのフェーズアウト加速案のフェーズアウト加速案

5,000 DWT 以上のタンカーのフェーズアウト量

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 年

EU 提案

現行MARPOL 13G

Estimated from the LMIS database

2010年に約7千万DWTのスクラップ

百万

トン

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16

タンカーのフェーズアウト時の船齢タンカーのフェーズアウト時の船齢(カテゴリー1・2)(カテゴリー1・2)

0

2

4

6

8

10

12

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

百万

DWT

0

5

10

15

20

25

30

35

廃船

時の

船齢

日本商船隊の船腹量 日本商船隊以外の船腹量

船齢20年(日本提案) 船齢23年

EU提案での船齢 現行MARPOL条約での船齢

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    EUEU案の問題点案の問題点

       ―タンカー市場への影響       ―タンカー市場への影響

EU提案では船齢26年まで使用できるタンカーがおり、老齢船対策としては不十分

スクラップのピークが大きいので、フェーズアウトする船と代替船が並存して、供給過剰となるおそれがある

解撤のキャパシティー(2~3千万DWT/年)を超えるスクラップが生じる

●古いタンカーは船齢26年まで使えるが、若いタン カーは 船齢15年までしか使用できないものが  出てきて、不公平

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18

日本の対案日本の対案((フェーズアウトフェーズアウト))

0

10

20

30

40

50

60

70

80

百万

トン

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 年

5,000 DWT 以上のタンカーのフェーズアウト量

日本提案(20歳又は2015)EU提案

現行MARPOL 13G

Estimated from the LMIS database

●2015年又は船齢〔20〕歳のいずれか早い期限までに廃船●船齢の高いタンカーは2005年(改正発効時)に廃船

●スクラップのピークを低くする

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19

EUEUの重質油規制の内容の重質油規制の内容

重質油を輸送する600DWT以上のタンカー

は、ダブルハル構造又は同等の構造を持たなければならない。

600~5,000DWTのタンカーについては、2008年の誕生日までにダブルハルにしなければならない。

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EUEU案の重質油の定義案の重質油の定義

摂氏15度で密度900kg/m3以上の原油

摂氏15度で密度900kg/m3以上、又は摂氏50度における動粘度が180mm2 /s以上の燃料油

アスファルト、タール及びそのエマルジョン

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カテゴリー 1 カテゴリー 2

カテゴリー 3

ルハル

2万DWT*

5千DWT

600DWT

(DWT)

1982年6月 1996年7月*プロダクトタンカーにあっては、  30,000DWT

92年改正時現存船

重質油を運ぶタンカーの規制(重質油を運ぶタンカーの規制(EUEU提案)提案)

92年改正時新造船

直ちに直ちに

  ダブルハル  ダブルハル

2008年までにダブルハル2008年までにダブルハル

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我が国における重油の年間輸送量我が国における重油の年間輸送量

393

5,707

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

外航 内航

万トン

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小型油タンカーへの影響小型油タンカーへの影響

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,0001971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

DWT

日中露EU以外EU中国ロシア日本

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日本の対案日本の対案((重質油重質油))

600~5,000DWTのタンカーも、重質油を運ぶものはダブルハル構造を要求

ただし、現存船はそのまま使えるよう、現存船への適用は2015年とする

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内航内航タンカーのダブルハル化の影響タンカーのダブルハル化の影響

499総トン(1,000kl積)

749総トン(2,200kl積)

●政府の支援措置を検討

3,000総トン(5,000kl積)

積載量15%減

約900総トンに

総トン数5%増

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状態評価スキーム(状態評価スキーム(CAS)CAS)とはとは

エリカ号事故後のMARPOL条約改正で導入

されたシングルハルタンカーのための検査強化スキーム

広範な部分について詳細検査の実施を要求

船舶の状態について写真・スケッチを交えた詳細なレポートが作成される

主管庁に当該レポートを承認することを要求

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CASCASに関するに関するEUEU提案提案

EUは、CASの実施を拡大することを提案

2005年以降

船齢15歳以上

適用なしカテゴリー3中型タンカー

2005年以降

船齢15歳以上

2010年以降カテゴリー2MARPOL適用大

型タンカー

適用なし (フェーズアウト)

2005年以降カテゴリー1Pre-MARPOLの大

型タンカー

EU提案現行MARPOL

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28

CASCAS対象船舶対象船舶

カテゴリー 1 カテゴリー 2

カテゴリー 3

ダブルボトム

現行MARPOL条約でCASが要求される船舶

2万DWT*

5千DWT

600DWT

(DWT)

1982年6月 1996年7月*プロダクトタンカーにあっては、30,000DWT

EU提案でCASが要求

される船舶

(船齢15歳以上)

シングルハル

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CASCASに関するに関するEUEU提案の問題点提案の問題点

準備期間: CASの準備開始から完了まで、1年半~2年程度の期間が必要と見込まれている

CASの実施の集中実施の集中により、修繕ヤード及び船級協会のキャパシティを超える虞あり

約750隻

(2005年)

約490隻

(2010年)約1,900隻

EU提案現行MARPOL条約全シングルハル

タンカー

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CASCASのタイムラインのタイムライン活動・マイルストーン 責任を有する主体

短5ヶ月

短2ヶ月

短8ヶ月

短7ヶ月

認定機関及び主管庁への通知

検査計画質問票を会社へ送付

会社及び認定機関へのインストラクション

検査計画質問票の回答を認定機関に返送

検査計画の作成及び合意

サイン入りの検査計画を認定機関及び主管庁へ提出

書類の審査

検査前ミーティング

CAS検査開始

会社/認定機関

会社

認定機関

主管庁

会社

認定機関/会社

会社

認定機関

短2ヶ月

CAS期限

CAS検査終了

サイン入りCAS検査報告書を認定機関本部へ提出

認定機関本部によるCAS文書のレビューと検証

CAS 終報告書を主管庁に提出

主管庁によるCAS 終報告書のレビューと検証

会社及び認定機関への適合証明の発給及び送付

認定機関本部

認定機関/会社

認定機関検査員

CAS検査結果のIMOへの送付

MARPOL締約国への情報の送付

主管庁

IMO

認定機関本部

主管庁

主管庁

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31

CASCASに関するに関するEUEU提案への対応提案への対応

カテゴリー2タンカーに対するCASの実施の前倒し、及びカテゴリー3タンカーに対するCASの新規

導入を原則支持する。

しかしながら、十分な準備期間をとる必要があることから、CASの前倒し期日を2006年とするよう努

める。

また、CASのピークが大きくならないよう努める。(我が国のフェーズアウト提案では、ピークは2006年に約320隻となる。 )

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PSSAPSSA((特別敏感海域)とは特別敏感海域)とは

船舶の運航による海洋汚染リスクに脆弱で、特別な保護が必要な海域

IMOの総会決議により指定

汚染物質排出制限や船舶の航路指定などの措置を講ずる

現在5海域を指定      グレートバリアリーフ、キューバ周辺、マルペロ島(コロンビア)周辺、

    フロリダ・キー周辺、ワデン海(北欧)

  

cf:特別海域:MARPOL条約上の規制が厳しい海域

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PSSAに関する海洋法条約上の根拠PSSAに関する海洋法条約上の根拠

海洋法条約第211条第6項(a):【抄】  沿岸国は、自国の排他的経済水域の明確に限定された特定の水域

において、生態学上等の理由により、船舶からの汚染を防止するための拘束力を有する特別の措置をとることが必要であると信ずるに足る合理的な理由がある場合には、権限のある国際機関を通じて他の全ての関係国と適当な協議を行った後、当該水域に関し、当該国際機関に通告することができる。当該国際機関が通告を受領した後12ヶ月以内に要件に合致すると決定した場合には、当該沿岸国は、当該水域について、船舶からの汚染の防止、軽減及び規制のための法令であって、当該国際機関が特別の海域に適用しうるとしている国際的な規則及び基準又は航行上の方式を実施するための法令を制定することができる。

Page 34: タンカー規制の問題点と 今後の見通し...1992年3月 MARPOL条約改正(1993年7月発効) – 5,000DWT以上のタンカーにダブルハル構造を要求(1996年

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EUEUの提案するの提案するPSSAPSSA海域海域

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35

EUEU提案とそのねらい提案とそのねらい

●シングルハルタンカーによる重質油輸送の禁止

入港禁止措置は、EU規則の制定により、直ちに実施可能(本年9月目途)

PSSAを指定することにより、EEZ内を通行するタンカーも規制することができる

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海洋法条約上の疑義海洋法条約上の疑義

海洋法条約第211条第6項(c):【抄】

 沿岸国は、(a)に規定する水域について船舶からの汚染

の防止、軽減及び規制のための追加の法令を制定する意図がある場合には、その旨を(a)の通報と同時に国際

機関に通報する。この追加の法令は、排出又は航行上の方式について定めることができるものとし、外国船舶に対し、設計、構造、乗組員の配乗又は設備につき、一般的に受け入れられている国際的な規則及び基準以外の基準の遵守を要求するものであってはならない。

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IMOIMO審議の今後の見通し審議の今後の見通し

EUは強力EU加盟15カ国:

  ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、デンマーク、アイルランド、イギリス、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、フィンランド、オーストリア、スウェーデン

EU加盟予定10カ国(来年5月加盟予定):

  チェコ、エストニア、キプロス、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロヴェニア、スロヴァキア

EU案を修正するには、アジアと中南米の意見がまとまることが必要

Page 38: タンカー規制の問題点と 今後の見通し...1992年3月 MARPOL条約改正(1993年7月発効) – 5,000DWT以上のタンカーにダブルハル構造を要求(1996年

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日本の役割日本の役割

我が国の特質:組織的能力

  

IMOでの役割: 

企業、業界団体、大学、研究機関、公益法人などと密接な協力関係ができている

安全・環境基準の効果・影響を分析でき、客観的資料とともに国際基準を提案する能力がある

より合理的で実効性のある基準採択を目指すオピニオン・リーダーとしての役割を期待されている