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中野区政のBCP (中野区事業継続計画) 平成30年(2018年)5月(改定)

中野区政のBCP - Nakano, Tokyo中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第1章) - 2 - 第1章 総 則 首都直下地震をはじめ、台風や大規模 故、更には新型インフルエンザなど、区民生活に甚

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中野区政のBCP (中野区事業継続計画)

平成30年(2018年)5月(改定)

中 野 区

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中野区政のBCP

目次 I

目 次

第1編 計画の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

第1章 総則

第1 目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第2 計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第3 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第4 事業継続の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第5 計画の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

第6 計画の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

第2章 個別事業継続計画

第1 計画策定の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第2 計画の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第3章 職員の意識の向上、訓練

第1 職員の意識の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

第2 訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

(資料)

1 事業継続計画とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

2 事業継続計画の取組みの特徴 ・・・・・・・・・・・・・ 9

3 事業継続の概念(イメージ図) ・・・・・・・・・・・・ 9

第2編 震災編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

第1章 総則

第1 計画の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

第2 計画策定の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

第2章 前提とする被害想定

第1 震度分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

第2 発生時刻別の被害想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

第3 首都直下地震等による東京の被害想定報告書に基づく中野区内

の被害想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

第4 被害状況想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

第5 事業継続への影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

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中野区政のBCP

目次 II

第3章 対象となる非常時優先業務

第1 非常時優先業務の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

第2 非常時優先業務の目標復旧時間 ・・・・・・・・・・・・ 22

第3 非常時優先業務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第4 中断又は中止した通常業務の再開 ・・・・・・・・・・・ 31

第4章 事業継続のための執行体制の整備

第1 地震発生時の初動態勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

第2 参集可能人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

第3 継続の必要性の高い通常業務の執行体制 ・・・・・・・・ 36

第4 継続の必要性の高い通常業務の執行方法 ・・・・・・・・ 36

第5 事案決定の臨時代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

第6 職員の交代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

第7 職員の応援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

第8 受援計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

第5章 事業継続のための執務環境の整備

第1 区有施設の安全性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・ 39

第2 本庁舎のライフライン設備等の現状 ・・・・・・・・・・ 40

第3 通信手段の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

第4 情報システムの維持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

第5 必要な資機材や用品の確保 ・・・・・・・・・・・・・・ 45

第6 現金の支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

第7 職員用の食糧の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

第8 水の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

第9 会議室等の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

第 10 本庁舎トイレの確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

第 11 本庁舎の代替施設の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・ 47

第6章 研修、訓練等

第1 研修、訓練等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

第2 計画等への反映 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

(資料)

1 本庁舎アナログ回線一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ 49

2 社会福祉会館におけるライフライン設備の現状 ・・・・・ 51

3 もみじ山文化センターにおけるライフライン設備の現状 ・ 52

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中野区政のBCP

目次 III

第3編 新型インフルエンザ編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

第1章 総則

第1 計画の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

第2 計画策定の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

第2章 前提とする被害想定

第1 新型インフルエンザの概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 56

第2 流行規模と健康被害の推計 ・・・・・・・・・・・・・・ 57

第3 想定される社会機能の状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 57

第4 中野区役所への影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

第3章 対象となる非常時優先業務

第1 非常時優先業務の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

第2 非常時優先業務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

第4章 事業継続のための執行体制の整備

第1 勤務が困難な事例と対策 ・・・・・・・・・・・・・・・ 67

第2 継続の必要性の高い通常業務の執行体制 ・・・・・・・・ 67

第3 部間の職員の応援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

第4 権限の代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

第 5 委託業者に対する事業継続の要請 ・・・・・・・・・・・ 68

第 6 本庁舎内営業者の事業継続 ・・・・・・・・・・・・・・ 68

第 7 出勤方法の代替手段 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

第 8 出勤停止基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

第5章 事業継続のための執務環境の整備

第1 安全対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

第2 必要な資機材や用品の確保 ・・・・・・・・・・・・・・ 71

第3 感染防止のための庁舎内レイアウトの変更 ・・・・・・・ 71

第6章 研修、訓練等

第1 研修、訓練等の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

第2 計画等への反映 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方)

- 1 -

第1編 計画の基本的な考え方

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第1章)

- 2 -

第1章 総 則

首都直下地震をはじめ、台風や大規模事故、更には新型インフルエンザなど、区民生活に甚

大な被害をもたらし、深刻な影響を与える事態が発生した際には、中野区(以下「区」とい

う。)自身も被災し、ヒトやモノ、情報等利用できる資源に制約が生じることが考えられます。

区は、そのような中で、事態発生後直ちに、中野区地域防災計画をはじめとする計画やマニ

ュアルなどに基づき、状況に応じ速やかに「応急対策業務」を実施しなければなりません。

他方、区は、区民生活に密着する行政サービスの提供や区の基幹業務など、「継続の必要性

の高い通常業務」は、事態発生時においても継続して実施することが求められています。

中野区事業継続計画(以下本編において「本計画」という。)は、危機発生時に、区として

実施すべき「非常時優先業務」をなるべく中断させず、中断した場合においても、できうる限

り早期に復旧するために必要な取組みを定めるために策定します。

第1 目 標

本計画の目標は次の二点です。

(1) 区民の生命、生活及び財産を守る。

(2) 区民生活に密着する行政サービスの提供機能を維持する。

第2 計画の位置づけ

本計画は、中野区地域防災計画をはじめとする既存の計画やマニュアルなどを補完、補強

するために、具体的な危機や被害想定のもとでの業務継続を確保するために策定するもので

す。

なお、本計画のうち、業務継続を図るために必要がある場合には、中野区地域防災計画な

ど既存の計画やマニュアルとの整合性を確保します。

第3 定 義

本計画で用いる各業務の名称の定義は、次のとおりです。

(1) 応急対策業務

中野区地域防災計画などの既存の計画又はマニュアルに規定されている災害発

生時の応急対策業務

(2) 応急業務

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第1章)

- 3 -

応急対策業務に、被災状況に応じて速やかな実施が必要となる復旧業務を加え

た業務

(3) 非常時優先業務

応急業務と継続の必要性の高い通常業務をあわせた業務。災害発生時に、区と

して継続して取り組むべき業務全体

■非常時優先業務(概念図)

第4 事業継続の基本方針

(1) 区は、危機発生時においては、区民の生命、生活及び財産を守り、被害を最小限にとど

めることが第一の責務であることから、災害時の応急対策業務を中心とした、非常時優先

業務を最優先に実施します。

(2) 非常時優先業務に必要となる人員や資機材等の資源の確保・配分は、全庁を横断的に調

整します。

(3) 危機発生時においては、非常時優先業務の実施に必要な人員や資機材を確保するため、

非常時優先業務以外の通常業務については、積極的に休止・抑制することとします。その

後、非常時優先業務に影響を与えない範囲で、順次通常業務の再開を目指します。

(4) 震災編と新型インフルエンザ編にまたがるような複数の事態が発生した場合の対策は、

その事態の状況を踏まえ、合同対策本部で決定します。

応 急 対 策 業 務

地域防災計画などによる

通常業務

継続の必要性の高い通常業務

復旧・復興業務

優先度の高い復旧業務

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第1章)

- 4 -

業務の執行にあたっては、応急対策業務、優先度の高い復旧業務、継続の必要性の高い通

常業務の順で非常時優先業務に取り組みます。

災害時における応急業務に従事する職員に不足が生じる場合は、協定を交わしている自治

体に支援を要請します。

第5 計画の構成

本計画は、危機発生時の業務継続に関する区の基本的な考え方を第1編とし、第2編以降

を震災時における事業継続計画など、個別の危機を対象とした事業継続計画(以下「個別事

業継続計画」という。)として構成します。

第6 計画の見直し

本計画を継続的に改善し事業継続力の向上を図るため、訓練や計画の検証作業を通じて課

題を洗い出し、改善すべき部分を改善するため、次のとおり計画を点検し、見直していきま

す。

(1) 区は、区の本計画の適切な運用を実現するため、研修や訓練の評価を踏まえ、本計画を

点検し、見直していきます。

また、中野区地域防災計画などの修正や、組織改正が行われた場合にも、必要に応じて

見直していきます。

(2) 各部は、本計画に基づき策定したマニュアルについて、研修や訓練の評価を踏まえ、適

宜点検し、見直していきます。

また、本計画の見直しがあった場合には、必要に応じてマニュアルを点検し、見直して

いきます。

■事業継続計画の継続的改善(イメージ図)

計画の検証

職員研修・訓練

実施・運用

計画の策定

PLAN

ACTION

CHECK

DO

継続的改善

計画の見直し・改善

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第1章)

- 5 -

(3) 本計画では、震災及び新型インフルエンザの個別事業継続計画を編成しています。今後、

他の危機が発生し、応急業務を遂行するにあたって通常業務を縮小しなければならない事

態が想定される場合には、個別事業継続計画を追加します。

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第2章)

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第2章 個別事業継続計画

第2編以降の個別事業継続計画策定の基本方針等を以下のとおり定めます。

第1 計画策定の基本方針

区民の生命、生活及び財産を守り、区民生活に密着する行政サービスの提供機能を維持す

るため、以下の基本方針に基づき、個別事業継続計画を策定します。

(1) 本計画の目標である「区民の生命、生活及び財産を守る」及び「区民生活に密着する行

政サービスの提供機能を維持する」観点から、区が行っているすべての業務について、中

断などにより及ぼす影響を、①重大な影響を及ぼす場合、②相当な影響を及ぼす場合、③

影響を及ぼす場合、④あまり影響を及ぼさない場合に分類し、非常時優先業務の選定とそ

の業務の目標復旧時間を設定します。

(2) 実効性を確保する観点から、非常時優先業務を確実に遂行するうえで欠かせない、業務

の執行体制や執務環境について検討します。

(3) 各部の非常時優先業務から共通事項を取り上げて、区全体の統一性を確保します。

(4) 各部の非常時優先業務を時系列に整理します。

第2 計画の構成

個別事業継続計画の構成は、次のとおりです。

■ 第1章 総則

個別事業継続計画の位置づけ、基本方針等、個別事業継続計画の基本的な考え方を整理

します。

■ 第2章 前提とする被害想定

個別事業継続計画を策定する前提条件として、被害想定を設けます。なお、本想定以上

の被害が発生した場合においても、本計画により対応するものとします。

■ 第3章 対象となる非常時優先業務

非常時優先業務を抽出し、当該業務の目標復旧時間等を整理します。

■ 第4章 事業継続のための執行体制の整備

非常時優先業務の継続に不可欠な、初動要員の確保、職員緊急参集、職員の安否確認な

ど、執行体制で整備すべき事項を整理します。

■ 第5章 事業継続のための執務環境の整備

非常時優先業務の継続に不可欠な、執務室の確保や電源、通信手段などの庁舎機能の確

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第2章)

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保などについて整理します。

■ 第6章 研修、訓練等

事業継続のために必要な研修や訓練について整理します。

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 第 3 章)

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第3章 職員の意識の向上、訓練

本計画に基づいて、非常時優先業務を効果的に遂行するためには、まず職員全員が非常時優

先業務の重要性を認識し、個々の職員に課せられた役割を確実に果たせるよう、研修や訓練を

通じて確認していきます。

第1 職員の意識の向上

1 研修等の実施

事業の継続性を確保するためには、事業継続の重要性を区職員全員が共通認識としてもつ

ことが重要です。

そのため、本計画の説明会及び研修を継続的に実施し、計画に対する職員の意識の向上を

図ります。

2 マニュアル等の整備

危機の発生時に、非常時優先業務を継続実施していくためには、平常時から各職員及び組

織が行うべき行動を認識している必要があります。非常時優先業務を直接担当する職員のみ

ならず、応援職員として業務に従事する職員においても、いざというときに十分な心構えを

もって業務に従事できるようにしておくことが重要となります。

そのため、 各部は、危機の発生時に非常時優先業務を確実に遂行するための非常時優先

業務ごとに整理したマニュアルやチェックリストを整備し、人事異動があった場合でも、転

入職員が非常時優先業務を遂行できる体制を確保します。

第2 訓練

1 訓練の実施

(1) 都市基盤部は、震災などの危機発生時の対応手順を平常時から想定させることを目的と

して、総合防災訓練、職員震災図上訓練、参集訓練、通信訓練などを定期又は臨時に実施

します。また、健康福祉部は新型インフルエンザ発生時の対応訓練を実施します。

(2) 各部は、危機の発生時に非常時優先業務を確実に遂行するため、各々策定したマニュア

ルに沿った訓練を実施します。

2 対応の改善

訓練の際に収集される情報や各組織の対応状況については、適切に記録を残すものとしま

す。この記録においては、誰がどのような役割を果たし、どのような課題があったのかを明

らかにするよう心がけます。

これらの記録は、個別事業継続計画やマニュアルの改善に生かすものとします。

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 資料)

- 9 -

(資料)

1 事業継続計画とは

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは、災害発生時に優先的に取

り組むべき重要な業務を継続し、最短で事業の復旧を図るために事前に必要な資源の準備や

対応方針・手段を定める計画です。

具体的な取組みとしては、災害に即応した人員の確保、電源を含む情報通信環境の確保、

システム復旧手段の確保、必要な資機材の確保などがあります。

2 事業継続計画の取組みの特徴

(1) 計画の前提となる被害については、業務に著しいダメージを与えかねない重大被害を想

定しています。

(2) 発災時に活用できる資源には制約があることを考慮し、継続すべき重要業務を絞り込み

ます。

(3) 重要業務を継続する上で、制約となりうる課題を洗出し、重点的に対処します。

(4) 課題については、重要業務を継続する上で必要となる人員、施設、資機材、情報などの

視点から洗い出しを行います。

3 事業継続の概念(イメージ図)

活動レベル

時間の流れ

許容の限界

復 旧

参考:内閣府事業継続ガイドライン

事前 事後(初動対応、BCP対応)

100%

許容の限界 目標

目 標

危機発生

現状の予想復旧曲線 BCP 実践後

の復旧曲線

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中野区政のBCP(第1編 計画の基本的な考え方 資料)

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中野区政のBCP(第2編 震災編)

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第2編 震 災 編

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第1章)

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第1章 総 則

首都直下地震が起きた場合には、区の施設や職員も被災する可能性が高いため、平常時の人

員と執務環境を前提とした業務を行うことはできません。発災時に優先して遂行する業務を事

前に定めておき、限られた人員、資機材などの資源を効率的に投入し、業務の継続と早期復旧

を図ることが必要となります。

震災が発生した場合においても、区として中断することができない通常業務について一定水

準を確保するとともに、応急復旧を早期に実施することにより区の機能を維持するために中野

区事業継続計画(震災編)を策定します。

第1 計画の位置付け

中野区地域防災計画は、区及び防災関係機関が処理すべき事務又は業務を集大成する総合

的かつ基本的な計画です。

一方、中野区事業継続計画(震災編)(以下本編において「本計画」という。)は、震災

が発生した場合に継続して取り組むべき業務を「非常時優先業務」として予め選定し、その

業務遂行の実効性を確保するための計画です。

本計画における非常時優先業務は、継続の必要性の高い通常業務、応急対策業務、優先度

の高い復旧業務に分類できます。このうち、応急対策業務及び優先度の高い復旧業務は、中

野区地域防災計画(震災編)でも扱う業務です。

第2 計画策定の基本方針

(1) 本計画の目標である「区民の生命、生活及び財産を守る」、「区民生活に密着する行政

サービスの提供機能を維持する」に対して、業務の中断などが及ぼす影響の度合いに分類

し、非常時優先業務の選定と応急業務の目標復旧時間を設定します。継続の必要性の高い

通常業務については、応急業務の復旧状況を踏まえ随時再開することとします。

(2) 非常時優先業務を遂行する上で、必要不可欠な執行体制や業務の執行環境について検討

します。

(3) 本計画を策定する前提条件として、被害想定を設けます。なお、本想定以上の被害が発

生した場合においても、本計画により対応するものとします。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第2章)

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第2章 前提とする被害想定

本計画を策定する前提条件である被害想定は、平成24年4月に東京都防災会議が発表した

「首都直下地震による東京の被害想定報告書」で示された被害想定のうち、区に最も被害をも

たらす東京湾北部で発生するマグニチュード7.3の地震(東京湾北部地震M7.3)による被

害とします。

第1 震度分布

東京湾北部でマグニチュード7.3の地震が発生した場合、最大震度7の地域が出るとと

もに、震度6強の地域が区部の約 7 割になると想定されています。

第2 発生時刻別の被害想定

中野区内における主な被害想定は、「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」によ

ると次のとおりです。

なお、時間帯によって人々の滞留特性は大きく異なるため、地震の発生時刻が変わると人

的被害の発生する様相も変化します。

また、時間帯や季節によって火気器具等の使用状況が異なるため、火災の出火件数も変化

すると考えられます。このため、本想定では、冬の朝5時、冬の昼12時、冬の夕方18時

(東京湾北部地震M7.3 震度分布図)

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第2章)

- 14 -

で設定します。

想定するシ―ン(季節・時刻)

シーン設定 想定される被害の特徴

基 本

シーン

① 冬、朝 5 時

・兵庫県南部地震と同じ発生時間帯

・多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による圧

死者が発生する危険性が高い。

② 冬、昼 12 時

・オフィス、繁華街、映画館、テーマパーク等に多数の滞留者が

集中しており、店舗等の倒壊、落下物等による被害拡大の危険

性が高い。

・住宅内滞留者数は、1 日の中で最も少なく、老朽木造家屋の倒

壊による死者数はシーン①と比較して少ない。

③ 冬、夕 18 時

・火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因

とする出火数が最も多くなるケース

・オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食のため

多数の人が滞留

・ビル倒壊や落下物により被災する危険性が高い。

・鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通支障

による影響拡大の危険性が高い。

第3 首都直下地震等による東京の被害想定報告書に基づく中野区内の被害想定

1 人的被害

冬の朝5時

(風速8m/秒)

冬の昼12時

(風速8m/秒)

冬の夕方18時

(風速8m/秒)

死者 155 人 100 人 214 人

ゆれ・液状化建物被害 136 人 70 人 78 人

急傾斜地崩壊 2 人 2 人 1 人

火災 16 人 27 人 133 人

ブロック塀等 1 人 1 人 1 人

落下物 0 人 0 人 0 人

負傷者 2,958 人 1,828 人 2,415 人

ゆれ・液状化建物被害 2,880 人 1,688 人 1,786 人

急傾斜地崩壊 3 人 2 人 2 人

火災 24 人 87 人 576 人

ブロック塀等 48 人 48 人 48 人

落下物 3 人 3 人 3 人

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第2章)

- 15 -

2 建物被害

ゆれ 2,215 棟

液状化 3 棟

急傾斜地崩壊 23 棟

計 2,241 棟

ゆれ 7,154 棟

液状化 167 棟

急傾斜地崩壊 41 棟

計 7,361 棟

※小数点以下の四捨五入により、合算値はあわないことがある。

冬の朝5時

(風速8m/秒)

冬の昼12時

(風速8m/秒)

冬の夕方18時

(風速8m/秒)

焼失棟数 焼失率 焼失棟数 焼失率 焼失棟数 焼失率

火災延焼 605 0.9% 1,408 2.1% 7,222 10.7%

3 ライフラインの被害

冬の朝5時

(風速8m/秒)

冬の昼12時

(風速8m/秒)

冬の夕方18時

(風速8m/秒)

停電率 9.0 % 9.9 % 17.7 %

固定電話不通率 1.3 % 2.3 % 10.6 %

上水道断水率 24.8 %

下水道管きょ被害率 28.1 %

ライフラインの復旧については、東日本大震災の経験等を踏まえて、各事業者とも定量

的な復旧日数の算定方法を見直しています。「首都直下地震等による東京の被害想定報告

書」では、定性的な評価が行われています。

首都直下地震の発生時には、ゆれや液状化によるインフラ施設の被害、火災延焼被害、道

路閉塞の発生等により復旧活動要員の参集に支障が生じ、復旧が遅れる可能性があります。

さらに浸水想定地区や大規模火災延焼地区では、復旧までに期間を要する可能性があります。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第2章)

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4 その他の被害

冬の朝5時

(風速8m/秒)

冬の昼12時

(風速8m/秒)

冬の夕方18時

(風速8m/秒)

避難人口 50,178 人 53,408 人 76,807 人

避難生活者数 32,616 人 34,715 人 49,925 人 閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数 92 台 94 台 108 台

災害時要援護者死者数 63 人 57 人 125 人

自力脱出困難者 1,023 人 597 人 633 人

都内における帰宅困難者は、東京都市圏外からの流入者や自宅までの距離に応じた帰宅

困難率を用いて算定した場合、約517万人となります。また、都内に滞留している人の

うち、職場や学校など所属する場所がないために屋外で滞留する人数が約163万人と想

定されます。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第2章)

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第4 被害状況想定

前述の被害想定結果を受けて、震災時に区がどのような状況になるかを発災からの時間経

過(発災時・2~3 日・3 日~1 週間)を設定した震災時のシナリオを区が独自に想定した

ものです。

これらの内容は、区や防災機関のより実践的な対策の確立のために、その目安として設定

したものです(参考:中野区地域防災計画(震災編)平成30年修正)。

発災直後(一日目)

○ 初期消火活動が地域防災会等地域住民の協力のもとで行われる。

○ 倒壊した家屋等では、生き埋め者や傷病者の救出救護活動が消防・警察や地域防

災会等の協力のもとで行われる。

○ 延焼火災が進んでいる地区では、住民が避難行動をとり、避難所に向かう者、広

域避難場所を目指す者、または近隣の公園等に集まる者がいる。

○ 避難所では避難所運営本部による自主運営管理が始まる。

○ 要配慮者の一部は、親族、周辺住民等の支援により避難所に避難する。

○ 交通機関の停止に伴い、駅周辺等に帰宅困難者が滞留する。

○ 主要幹線道路の渋滞が発生する。

○ 安否確認や各種問い合わせが殺到する。(災害情報・通常業務共)

○ 情報が混乱する。

発災直後(二日~三日目)

○ 余震は続くが、大火災は鎮静し、避難行動も落ち着く。避難者は、帰宅する者と

引き続き避難所で生活する者に分かれる。

○ ライフラインの供給処理機能に支障があっても、自宅に残留する者がいる。ま

た、帰宅困難者も業務地域等に残っている。

○ 救出救護活動が引き続き行われている。

○ 重症者の移送が行われる。

○ ライフラインの応急復旧が始まる。

○ 広域避難場所や避難所に仮設電話の設置が始まる。

○ 他自治体からの支援が始まる。

○ ボランティアの参集が始まる。

○ 救援物資の到着が始まる。

発災直後(三日~一週間)

○ ライフラインの一部が再開する。

○ 被災区域が明確になり、避難所での避難生活が本格化する。

○ 交通機関の復旧に伴い、帰宅困難者が減少する。また、区民の中には他地域の知

人や親戚宅に疎開する者が増加する。

○ 庁舎周辺や物資集積地には、引き続き都からの支援物資や広域的に輸送された義

援物資等が到着する。

○ ゴミ、がれき、し尿が大量に発生する。

○ 被災者の中には、生活環境の激変により、心身に不安定な状況が発生する。

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第5 事業継続への影響

1 職員の被災

事業継続のためには、東京湾北部地震の発生により、職員自身がどのような被害を受ける

ことになるのかを見定める必要があります。

職員自身が死傷することや家屋が倒壊するなど、地震の影響を受けた場合には、業務に従

事することが不可能になります。「自分は被災しない」との思い込みの中で、震災への対応

策を検討しがちですが、職員も被災する可能性があるとの前提で計画を定める必要がありま

す。

2 道路・交通機関の影響

東京湾北部地震が発生した際には、職員はあらかじめ定められた勤務場所に参集すること

になっています。

しかし、地震の発生により、路面に亀裂や欠落、盛上り、段差などが生じるとともに、電

線の垂れ下がりや電柱、街路樹、看板、建築物等沿道施設の倒壊、沿道の火災、地下埋設物

の破損など、道路の通行が困難あるいは不可能な状況になる恐れがあります。

また、鉄道、バスなどの公共交通機関も、地震発生後しばらくの間は運転を見合わせるこ

とになり、復旧には相当の時間を要することが考えられます。

そのため、職員は公共交通機関や自家用車を利用できないと想定し、徒歩、自転車及びバ

イク利用による参集が原則となることを考慮しておく必要があります。

3 庁舎機能の確保

東京湾北部地震の発生により、中野区役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)も震度6強

の揺れにさらされることになりますが、本庁舎は大きな被害は発生しないものと考えられま

す。

しかし、本庁舎の周辺では、電線や電話線、水道が途絶するなどの事態が発生する可能性

もあり、本庁舎機能を維持できないことも想定されます。このような場合には、電源や通信

手段などの機能が限られた中で事業継続を行うこととなります。

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第3章 対象となる非常時優先業務

地震発生直後における非常時優先業務は、応急対策業務、優先度の高い復旧業務及び継続の

必要性の高い通常業務に分けられます。

区は、区民の生命、生活及び財産を震災から守るため、実施するべき業務において、災害対

応を主とする応急業務を優先することになります。そのため、区民生活に直接的影響を与えな

い通常業務については、積極的に休止・抑制します。

ただし、通常業務の中には、区民の生活に密接にかかわる業務も存在します。

限られた人員や資機材を効果的に運用するためにも、あらかじめ地震発生直後の非常時優先

業務を定めておくことが必要となります。

また、非常時優先業務については、業務運営上の課題がある場合には積極的に対策を実施す

ることにより、課題を解決し緊急時に備えることとします。

■非常時優先業務(概念図)

応 急 対 策 業 務

中野区地域防災計画(震災編)による

通常業務

継続の必要性の高い通常業務

復旧・復興業務

優先度の高い復旧業務

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第1 非常時優先業務の選定

非常時優先業務を選定するために、中野区地域防災計画(震災編)で扱う応急対策業務、

復旧・復興業務及び区の通常業務(区政目標体系に示されている事業メニュー)のすべてに

ついて、次の事由及び下表の評価基準に基づいて、区民の生命、生活及び財産を守るととも

に区民生活に密着する行政サービスの提供の維持への影響度を評価し、継続すべき通常業務

の選定を行いました。

1 継続の必要性の高い通常業務(評価A)

通常業務の中で、継続の必要性の高い業務は優先度に応じて第1段階、第2段階、第3段

階の3つに分けます。各段階の着手時期については災害の状況によって災害対策本部にて決

定します。考え方は以下のとおりです。

(1) 第1段階 重大な安全にかかわる事業メニュー(着手時期:発災直後)

ライフライン・交通機関が完全に停止し、庁舎についても一部使用不能となった場合を

想定します。

重大な安全とは、生命の危機や重大事故を誘引する状況を回避するための業務とします。

出勤するほとんどの職員が応急対策業務に従事しています。

(2) 第2段階 業務の基盤となる事業メニュー(着手時期:発災から概ね15日以内)

応急対策業務が計画的に執行することができるような状況となりライフライン・交通

機関の復旧も見込まれる状況となります。しかし出勤している多くの職員(90%程度)

は応急業務(応急対策業務・優先度の高い復旧業務)に従事しています。

(3) 第3段階 区民生活を支えるために不可欠な事業メニュー(着手時期:発災から概ね3

0日以内)

応急業務の計画的執行及びライフラインは一部復旧、交通機関も動いているが職員の8

0%程度は応急業務に従事しています。

(4) その他

継続の必要性の高い通常業務に位置付けられていない事業メニューについても、業務再

開に向け必要となる情報管理、施設管理、事業者との連絡調整、緊急の許認可事務等につ

いて対応が求められます。これらについては、災対各部の指示で対応するものとします。

2 中断又は中止する通常業務(評価B)

区民生活を支えるための不可欠とまではいえない業務、中断により影響はあるが許容され

る業務については、中断又は中止する業務とします。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第3章)

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評価 着手基準 職員の出勤

割合

非常時優先業務数

継続の必要

性の高い通

常業務数(事

業メニュー

数)

応急業務数

A-1

(第1段階)

重大な安全に

かかわる事業

メニュー

発災後直ぐに業

務に着手しないと

重大な影響を及ぼ

すため、優先的に

対策を講ずべき業

ほとんど

の職員が応

急業務に従

事している

58 6 52

発災後3日以内

に着手しないと相

当な影響を及ぼす

ため、早期に対策

を講ずべき業務

24 24

A-2

(第2段階)

業務の基盤と

なる事業メニ

ュー

発災後15日以

内に着手しないと

相当な影響を及ぼ

すため、早期に対

策を講ずべき業務

出勤して

いる職員の

90%程度

が応急業務

に従事して

いる

6 6

A-3

(第3段階)

区民生活を支

えるために不

可欠な事業メ

ニュー

発災後30日以

内に着手しないと

影響を及ぼすた

め、対策を講ずべ

き業務

職員の8

0%程度が

応急業務に

従事してい

12 12

計 100 24 76

評価 評価基準 その他の通常業務数

(事業メニュー数)

B 中断による影響はあるが許容さ

れる業務 511

総業務数合計 611

※ 同一事業メニューにおいて評価Aと評価Bが重複した場合は、評価Aとして計上した。

※ 同一事業メニューにおいて評価A-1、A-2、A-3が重複した場合は、評価A-1と

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第3章)

- 22 -

して計上した。

この結果、総事業数611のうち、100の事業を非常時優先業務と定めました。このう

ち、継続の必要性の高い通常業務(事業メニュー)は24事業、応急業務は76業務です。

なお、継続の必要性の高い通常業務(事業メニュー)のうち9事業は、その一部の業務が

評価Bに重複しています。

第2 非常時優先業務の目標復旧時間

選定した応急業務について、業務の必要性、緊急性を判断して、地震発生直後、①直ちに

着手すべき業務(初動対応)、②2~3日以内に着手すべき業務(即時対応)に区分し、そ

れぞれに目標復旧時間(発災から復旧までの時間をいう。)を設定し、復旧までの業務執行

の進行管理の目安とします。

継続の必要性の高い通常業務及びその他の通常業務は応急業務の進行状況によって業務を

再開していきます。

応急業務の着手時期とそれぞれの目標復旧時間の関係は、概ね次のとおりです。

初動対応 即時対応 復旧対応

目標復旧時間 直ちに 1時間

以 内

24 時間

以 内

3 日

以内

5日

以内

1週間

以内

2週間

以内

30 日

以内

着手時期

24 時間以内

(目標復旧時間)

2~3日以内

(目標復旧時間)

※ 目標復旧時間は、インフラ等の被害と復旧の推移や被災者の状況等を踏まえての目安です。

3日以内

30日以内

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発災

<業務区分別の業務量推移>

第3 非常時優先業務の概要

1 応急業務

災害対策本部の基本方針を受け、区民の生命、身体及び財産への被害を最小限にするため、

様々な応急業務を実施します。

中野区地域防災計画(震災編)に記載されている事項で、応急業務(防災マニュアル震災

編P57[4.業務別行動表」参照])として実施するものは、次のとおりです。

(業務量)

100%

(時間)

①応急対策業務 ②優先度の高い

復旧業務

③継続の必要性の

高い通常業務

通常Y務 ゆう

通常業務

その他の

通常業務

①+② 応急業務

①+②+③ 非常時優先業務

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■応急業務一覧

応急業務

着手時期

主たる担当部 発災直後

1日目

2日目

3日目

情報処理、伝達

地震(余震含む)に関する情報の収集、伝達 災対指令部

二次災害の危険性に関する情報の収集、伝達

災対指令部

災対地域部

災対建設部

各施設

被害情報の収集と調査

災対指令部

災対地域部

災対保健福祉部

各施設

通信運用 災対指令部

災対各部

広報

活動

住民広報 災対各部

報道機関対応 災対指令部

道路障

害物除去

道路状況調査 災対建設部

障害物除去の実施 災対建設部

協力態勢 災対建設部

救出・救護

救出、救助を要する状況の把握 災対指令部

関係機関等への応援要請 本部長室

災対総務部

救出救助用資機材の調達 災対総務部

災対建設部

行方不明者の早期特定 災対地域部

災対保健福祉部

救出、救助、行方不明者の捜索 災対保健福祉部

災対地域部

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応急業務

着手時期

主たる担当部 発災直後

1日目

2日目

3日目

医療

医療救護需要の把握 災対保健福祉部

医療救護所設置 災対地域部

災対保健福祉部

医療救護班等派遣 災対保健福祉部

医療器具、医療品の調達 災対保健福祉部

災対総務部

医療救護班等に係わる各種協力依頼 災対保健福祉部

区内各医療機関の診療可能状況の把握 災対保健福祉部

医療救護に要する避難者の搬送 災対保健福祉部

医療活動等報告 災対保健福祉部

避難勧

告、指示

要避難状況の把握

災対指令部

避難勧告・指示

災対指令部

災対地域部

避難所設置・運営

避難所開設準備

災対地域部

災対教育部

災対保健福祉部

災対建設部

避難所開設、入所

災対地域部

災対教育部

災対保健福祉部

災対建設部

避難所管理、運営(避難所運営本部による管

理・運営)

災対地域部

災対教育部

災対保健福祉部

災対総務部

飲料水の供給

給水需要の把握 災対指令部

災対地域部

給水体制の確立 災対総務部

災対建設部

給水

災対指令部

災対地域部

災対建設部

給水施設の操作等 災対建設部

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応急業務

着手時期

主たる担当部 発災直後

1日目

2日目

3日目

食料品、生活必需品の供給

食料品、生活必需品の需要の把握 災対指令部

災対地域部

備蓄物資の搬出 災対総務部

食料品、生活必需品の調達

災対指令部

災対総務部

災対地域部

食料品、生活必需品の輸送 災対総務部

食料品、生活必需品の配分、分配 災対総務部

災対地域部

食料品の調達

災対指令部

災対総務部

災対地域部

10

輸送

人員、輸送用車両等確保、運搬 災対総務部

輸送 災対総務部

11

遺体処理、埋火葬

行方不明者の捜索 災対保健福祉部

災対地域部

遺体の搬送 災対建設部

遺体収容 災対保健福祉部

遺体の身元確認 災対保健福祉部

災対地域部

埋火葬 災対保健福祉部

12⑴

ごみ処理

中間処理施設の被害状況の把握 災対総務部

被害に伴うごみ・し尿排出の予測 災対総務部

収集車両の確保及び収集体制 災対総務部

中間処理施設等との連絡調整 災対総務部

ごみ・し尿処理運搬計画 災対総務部

衛生上、迅速な処理を要するごみの収集処理 災対総務部

ゴミ収集・分別の住民への周知 災対総務部

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応急業務

着手時期

主たる担当部 発災直後

1日目

2日目

3日目

12⑵

がれき除去

使用施設、用地、がれき仮置き場の決定(第一

置場) 災対建設部

道路障害物除去作業に伴う「がれき」の搬入 災対建設部

がれき処理受付の計画、住民への周知

災対指令部

災対地域部

災対建設部(がれ

き処理対策班)

がれき解体委託 災対建設部(がれ

き処理対策班)

13

ボランティア

の受入

一般ボランティア 災対地域部

建築関係ボランティア 災対建設部

医療ボランティア 災対保健福祉部

災対指令部

外国語ボランティア 災対地域部

14

被害状況調

被害状況調査の分掌 災対地域部

災対保健福祉部

災対建設部

家屋の被害状況の調査事項 災対地域部

被害程度の認定 災対地域部

15

り災証

明の発行

り災証明書の発行

災対地域部

16

義援金品の配分

義援金品の受入れ窓口設置 災対総務部

義援金品募集広報 災対指令部

義援金品の送金、送品 災対総務部

義援金品の配分 災対指令部

災対総務部

災対地域部

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応急業務

着手時期

主たる担当部 発災直後

1日目

2日目

3日目

17

仮設住宅の建設・住宅応急修理

住宅被害状況の把握 災対地域部

災対建設部

仮設住宅の建築需要の把握 災対建設部

仮設住宅建設用地の確認・決定 災対建設部

仮設住宅建設業者の選定・建設資機材の調整

(災害救助法不適用の場合) 災対建設部

仮設住宅の建設(災害救助法不適用の場合) 災対建設部

仮設住宅・区営住宅等入居、住宅応急修理募集

についての広報 災対指令部

募集事務実施 災対保健福祉部

災対建設部

受付内容審査 災対保健福祉部

災対建設部

申請受理決定 災対保健福祉部

災対建設部

2 継続の必要性の高い通常業務

区は、区民の生命、生活及び財産を震災から保護するため、実施するべき業務において、

災害対応を主とする応急業務を優先することになります。

しかし、通常業務の中にも、区民の生活や被災生活に密接にかかわる業務や、区の組織機

能を維持するものも存在します。

本計画において、非常時優先業務として継続実施する必要性の高い通常業務は、次のとお

りです。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第3章)

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継続の必要性の高い通常業務一覧

継続の必要性の高い事業メニュー

※( )内は、事業メニューの中の

該当する業務

第1段階 第2段階 第3段階 主たる担当部

母子生活支援施設運営 子ども教育部

健康危機管理(自殺対策を含む)

(新型インフルエンザ) 健康福祉部

結核患者支援・接触者健診(発生時

対応、患者管理、承認関係事務) 健康福祉部

意思疎通支援等 健康福祉部

生活寮(知的障害者生活寮の運営) 健康福祉部

食品衛生監視(食中毒発生対応) 環境部

文書管理事務(文書交換、受領、発

送等) 経営室

住民情報システムの運用(住民情報の

閲覧・証発行、オンラインオペレー

ション)

区民サービス管理部

統合サーバの運用管理 区民サービス管理部

ネットワーク基盤の運営(ネットワー

ク維持管理) 区民サービス管理部

庁内情報システム(システム維持管理

等) 区民サービス管理部

ごみの収集・運搬 環境部

食品衛生監視(許可実査) 環境部

文書管理事務(システム維持管理) 経営室

総合案内 区民サービス管理部

住民情報システムの運用(バッチ処理

等) 区民サービス管理部

住民情報連携基盤システムの運用 区民サービス管理部

戸籍事務 区民サービス管理部

住民基本台帳事務

区民サービス管理部

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第3章)

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継続の必要性の高い事業メニュー

※( )内は、事業メニューの中の

該当する業務

第1段階 第2段階 第3段階 主たる担当部

印鑑登録事務 区民サービス管理部

住基ネット運用、個人番号通知・カ

ードの交付 区民サービス管理部

証明事務 区民サービス管理部

課税(税証明事務) 区民サービス管理部

子育て支援情報基盤整備 子ども教育部

母子保健システムの開発・運用 子ども教育部

高齢・障害福祉システム管理 健康福祉部

公害対策等指導(土壌汚染、アスベ

スト除去対策等届出審査) 環境部

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第3章)

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第4 中断又は中止した通常業務の再開

各部は、中断又は中止した通常業務を非常時優先業務の復旧状況を踏まえ、次の基準によ

り、順次再開します。

・ 法令等に処理期限等の定めのある業務

(例) 許認可事務、予算編成事務、税務事務、国民健康保険事務、介護保険事務等

・ 区民生活に密着するサービス業務

(例) 生活及び財産を守るための相談、乳幼児の保育サービス、高齢者及び障害者に直

接支援するサービス等

・ 上記以外の通常業務

(例) 集会室等の提供、イベントの実施等

なお、再開にあたってはホームページ、区施設に案内の掲示等によりお知らせしていきま

す。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第4章)

- 32 -

第4章 事業継続のための執行体制の整備

地震発生直後に業務を継続するためには、必要な人員の確保と適切な配置、安否確認等を行

う必要があります。

参集人員については、東京湾北部地震が勤務時間外の朝5時に発生し、徒歩で参集するとい

うことを前提とします。

第1 地震発生時の初動態勢

1 地震災害応急対策態勢

地震が発生した場合の職員の態勢は、「中野区災害対策本部の運営及び災害応急対策に関

する要綱」及び「中野区地域防災計画(震災編)」に基づき、下記「地震災害応急対策態勢

表」のとおり定めています。この基準に従い、職員は参集することとなっています。

■ 地震災害応急対策態勢表

基 準 態勢の性格

1 震災情報連絡態勢 気象庁発表震度

中野区の震度が「4」の場合

中野区内の地震による被害等の情

報収集

2 震災初動配備態勢 気象庁発表震度

中野区の震度が「5 弱」の場合

中野区の被害等の情報収集、東京

都、防災関係機関からの情報収

集、区民からの情報収集、必要な

応急対策を実施

3 震災第一次

非常配備態勢

①気象庁発表震度

中野区の震度が「5 強」の場合

②大規模地震特別措置法に基づく

「地震注意情報」が発令された場合

直ちに救援等の応急対策を実施

4 震災第二次

非常配備態勢

①気象庁発表震度

中野区の震度が「6 弱以上」の場

②大規模地震により区内に大きな被

害が発生した場合

③大規模地震対策特別措置法による

「警戒宣言」が発令された場合

災害対策本部の全組織を挙げ、救

援等の応急対策を実施

なお、防災センターには「防災行政無線情報連絡員(非常勤職員)」を配置し、24時間

の監視警戒態勢をとっています。

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2 災害対策本部の設置

震度 5 弱以上の地震が中野区で発生した場合には、本庁舎2階防災センター内に災害対

策本部を設置します。勤務時間外に地震が発生した場合には、初動の応急対策を円滑に遂行

するため、中野区内及び隣接区に居住する管理職員等で「緊急災害対策本部長室態勢」をと

ります。

第2章で示した震度6弱以上の地震が中野区で発生した場合には、「中野区災害対策本

部の運営及び災害応急対策に関する要綱」に基づき、「震災第二次非常配備態勢」をとり

ます。

区は、発災直後の初動態勢確保の目標時間を次のとおりとします。

3 夜間・休日等の勤務時間外に震度6弱以上の地震が発生した場合

(1) 職員の参集

夜間・休日等の勤務時間外に震度6弱以上の地震が発生した場合は、震災第二次非常配

備態勢をとり、全職員が自動的に一斉参集します。

職員は、参集後にあらかじめ定められた非常時優先業務を執行します。

(2) 参集が困難な場合

次に掲げるような理由により、参集が困難な場合には、家族を含めた安否情報を所属に

報告した上で、自宅待機とします。その際、ニュース報道による情報収集に努め、所属か

らの指示を待つこととします。

また、待機の間は、自宅周辺での救助活動、避難者支援に携わるなど地元自治体への協

力に積極的に取り組むこととします。

なお、管理職員が参集困難である場合には、所属への連絡が取れ次第、以後の対応につ

いて協議を行い、所属の意思決定等に支障が生ずることのないよう留意するものとします。

~ 参集することが困難な事例 ~

○ 遠距離(24㎞を超える)のため徒歩による参集は困難な職員。

○ 休職中等職員。

○ 病気や身体的理由により参集できない職員。

○ 乳幼児・高齢者等の看護のため参集できない職員。

○ 職員及び家族が被害にあったため参集できない職員。

~ 目標時間 ~

○ 地震発生後30分以内を目途として、災害対策本部の初動態勢を確保する。

○ 地震発生後1時間以内を限度として、第1回本部会議を開催する。

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(3) 職員の安否確認

【安否確認の手順】

職員の安否確認は、次の手順により行うこととします。

① 各所属は、所属する職員の安否確認を行う。

② 各部の経営担当は、部内各所属からの安否情報を集約整理する。

③ 災害対策本部の災対総務部人事班は、各部の経営担当からの安否情報(職員の参集

状況も含めて)を整理し、災害対策本部に報告する。

【安否確認の手段】

① 「中野区一斉防災情報伝達・収集システム」の活用

「中野区一斉防災情報伝達・収集システム」は、災害発生直後の応急活動態勢を速

やかに整えるため、携帯電話のメールを利用して、災害対策本部員や防災関係機関等

の関係者に地震情報などの災害情報を伝達・周知するとともに、安否・所在・活動の

可否・周辺状況等の情報収集ができるシステムです。

このシステムを活用し、地震発生後、直ちに、対象者にメールを送付し、職員の安

否及び参集の可否を確認します。

② その他の確認手段

各所属は、「中野区一斉防災情報伝達・収集システム」の未登録の職員やインター

ネット回線やサーバの故障等により「中野区一斉防災情報伝達・収集システム」が利

用できない場合の対策として、事前に、所属職員の携帯電話メールの連絡網の構築や

災害伝言ダイヤルを活用する等、緊急の連絡手段を確保しておくものとします。

4 勤務時間中に震度6弱以上の地震が発生した場合

(1) 安全の確認

勤務時間中に地震が発生した場合には、職員はそれぞれの非常時優先業務に従事します。

この場合に、執務中の職員は、周辺の状況や自身の安全を確認の上、業務を一旦停止し

た後、非常時優先業務の執行体制に移行します。

(2) 家族の安否確認

非常時優先業務に従事する職員の家族の安否確認や家族からの職員の安否確認について

次のルールに基づき行うこととします。

職員及び家族の安否確認の手順

(初期対応)

・災害発生時に家族の安否確認については日頃から家族間で災害伝言ダイヤルの活用等

安否確認の方法を決め原則職員自らが行います。

(職員家族の対応)

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・上記による連絡が取れない場合は、家族側から家族の安否を区に連絡することとしま

す。

(区の対応)

・家族からの連絡窓口は、人事班が受けます。

・人事班は職員家族の状況を確認するとともに職員連絡カードを作成し記録します。

・各指揮班は人事班が作成した職員連絡カードを定期に確認し該当職員に伝えます。

・家族からの問い合わせに対応するために、各指揮班は職員の安否状況(ケガ等)や従

事状況を人事班へ職員連絡カードを作成し報告します。

・人事班は職員についての安否状況(ケガ等)を把握するとともに家族からの問い合わ

せに対し情報提供を行います。

(一定期間経過後の対応)

・一定期間経過後も家族と連絡の取れない職員については職員の依頼により、指揮班は

当該職員に代わって家族へ連絡を行います。

第2 参集可能人数

第2章で示した朝5時(夜間・休日等の勤務時間外)に震度6弱以上の地震が発生した場

合を想定し、参集可能人数について全職員に対して次の条件で調査(平成30年1月実施)

した結果は次表のとおりです。

推計条件

(1)対象者

全職員2,096人(平成 30 年 1 月現在)

(2)参集場所

中野区本庁舎

(3)参集困難者等

○遠距離(24㎞を超える)のため徒歩による参集は困難な職員(ただし、24㎞を超

えても参集できると申告した職員については参集可能人員に算出した。)(299人)

○休職中等職員(47人)

○病気や身体的理由により参集できない職員(74人)

○乳幼児・高齢者等の看護のため参集できない職員(139人)

○その他の理由により参集できない職員数(44人)

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推計条件を考慮して調査した結果は、次表のとおりです。

■ 参集可能人数

参集時間 ~1時間 ~3時間 ~8時間 ~24時間

人数(人) 138 827 1,446 1,493

参集(%) 6.6 39.5 69.0 71.2

参集可能人数は1,493人です。ただし、参集可能人数については、荒川・江戸川・多

摩川等の橋の通行止めがあった場合109人程の職員が参集困難となります。

第3 継続の必要性の高い通常業務の執行体制

平常時は、中野区組織条例及び中野区組織規則に定める組織体制の下で通常業務を執行し

ます。

地震発生時以降、中野区災害対策本部を設置した場合は、中野区災害対策本部条例及び同

施行規則で定める組織体制において応急業務を執行します。

この際、原則として各事業メニュー共通の事務は災害対策本部体制の中で行うこととしま

す。また、継続の必要性の高い通常業務の要員は、原則として、平常時に所属している部の

副参事が配置されている災対部に配置します。

災害対策本部において、継続の必要性の高い通常業務の再開が決定した時は、災対各部は

継続の必要性の高い通常業務について、災対部所属職員から当該業務を担当する職員を選任

し、当該職務を遂行させます。

第4 継続の必要性の高い通常業務の執行方法

通常業務執行に係わるBCP機動チームを設けます。このチームでは、災対指令部や各指

揮班から情報を収集し、継続の必要性の高い通常業務等の各課題・要望等の対応時期につい

て整理し、災対本部会議に提案します。通常業務の再開は、災対本部長の命により順次行う

こととします。

応急業務の対応状況により、継続の必要性の高い通常業務第2段階、第3段階及び通常体

制への移行計画を準備します。

第5 事案決定の臨時代行

中野区組織条例及び中野区組織規則に定める組織体制の下、中野区事案決定規程に定める

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ところにより、部長、統括管理者、執行責任者等の職員が区長から決定権限を委譲され、そ

の決定により事業が執行されています。また、決定権限のある者が不在の場合には、同規程

により、他の者が代わって事案を決定する「事案決定の臨時代行」に基づき行います。

第6 職員の交代

地震による災害への対策は、応急対策から復旧対策、更には復興対策と長期間にわたるこ

とから、職員の健康管理に留意することも必要になります。

非常時優先業務が集中する部においては、業務が集中しても帰宅できない日が3日を超え

ることのないよう、職員が交代制で勤務できる体制を整えることとします。

第7 職員の応援

特定の災対部に業務量が集中したり、職員の参集の状況により特定の災対部の人員が不足

するなど、非常時優先業務の遂行に支障がでることも想定されます。

このことから、非常時優先業務を遂行するため、人員が比較的余裕のある部から不足する

部へ職員を応援することにより、必要とする人的資源を確保することとします。

【部内調整・部間連携の手順】

① 災対各部は、あらかじめ非常時優先業務に係る業務情報(必要とする職種、資格、

スキル等)及び職員情報(在席する職員の職種、資格、スキル、業務経験等)を把握

する。

② 災対各部は、部内従事者数を把握し、人事班・人事分野に報告する。

③ 災対各部は、部内各班及び各分野において非常時優先業務に従事する人員に不足が

生じる場合、上記①を踏まえ部内調整する。

④ 災対各部において非常時優先業務に従事する人員に不足が生じる場合、災対各部指

揮班は人事班に応援時間・応援人員を要請する。

⑤ 人事班は災対各部の状況を踏まえ、災対各部と調整のうえ必要とする部に応援配置

する。(原則、応援する職員のスキル等は加味しない。)

⑥ 応援配置は、日を単位とする。

第 8 受援計画の作成

発災時には、災害情報収集、医療救護の手配、避難所開設、緊急物資の調達と配

送、遺体処理など、膨大な量かつ経験のない緊急及び応急対応業務が発生し、一方

停止できない平常時業務にも対応する必要があります。中野区の通常の態勢では処

理しきれないことは明白であり、他自治体から職員派遣を受けて業務を処理してい

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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く必要が生じます。円滑に職員派遣を受けるために、応援を受ける業務の選択、応

援の受付態勢、応援職員の配備方法など、事前に検討し、計画を作成します。

応援を円滑に受け入れることで、自らも被災者である職員の睡眠や休息、帰宅な

どを促すことにより、労働安全・衛生面の向上も期待できます。

(参考:中野区地域防災計画(震災編)平成30年修正)

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第5章 事業継続のための執務環境の整備

地震発生時に非常時優先業務を遂行するためには、執行体制の確保とともに、本庁舎や区民

活動センターをはじめとした非常時優先業務の遂行拠点となる施設の安全性の確保や、関係機

関等との情報連絡手段の確保など、職員の執務環境が適切に整備される必要があります。

第1 区有施設の安全性の確保

区有施設の安全対策については、昭和 56 年の建築基準法改正以前の旧耐震基準により

建設された施設のうち、建築年次、用途、構造、階数、建替計画の有無を考慮し、対象施設

を抽出するとともに、年次計画により耐震診断を実施し、その結果により必要な施設は補強

設計・工事を進めています。

中野区耐震改修促進計画に示される防災上重要な区有施設の耐震化改修は平成 27 年度

に完了しています。

区有施設における建築設備等の安全対策については次のとおり

設 備 安 全 対 策

窓ガラス 窓ガラスの飛散防止措置について、本庁舎は対応済みである。また、各

施設については、平成20年1月財産管理担当課長通知により所管部で一

部対応している。

ガス設備 本庁舎は、中圧ガス配管設備となっており、補強・改修の必要はない。

その他の施設については、すべて改修工事が完了している。

受水槽・高架

水槽

本庁舎は、必要な補強対策を行っている。

他の施設は、改修計画に合わせて対応している。

また、職員等の安全を確保するとともに、転倒したキャビネットや散乱した書類等の片付

けをすることなく、地震発生後にすばやく業務に執りかかるため、年1回防災管理点検を行

いキャビネット等の固定を図る等の転倒防止対策を実施しています。結果により必要な箇所

の対策を進めていきます。

【キャビネット等の固定化の手順】

「オフィス家具類・一般家電製品の転倒・落下防止対策に関する指針(東京消防庁:

平成18年3月)」に基づき、施設改修やレイアウト変更に合わせ対応していく。

【オフィス家具類の転倒・落下防止対策】

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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① 背の高い家具を単独で置かない(壁面設置が原則)

② 安定の悪い家具は背合わせに連結する

③ 壁面収納は壁・床に固定する

④ 二段重ね家具は上下連結する

⑤ OA機器は落下防止する

⑥ 引出し、扉の開き防止対策をする

⑦ 時計、額縁、掲示板等は落下しないよう固定する

⑧ ガラスには飛散防止フィルムを貼る

⑨ 床につまずき易い障害物を除去する

⑩ 避難路に物を置かない

⑪ 家具類の天板上に物を置かない

⑫ 机の下に物を置かない

⑬ ガラス窓の前に倒れやすい物を置かない

第2 本庁舎のライフライン設備等の現状

地震発生当初には、必要最小限のライフラインの確保に努め、その後、本庁舎の正常な運

営に向けた応急・復旧作業を実施していくこととなります。

(1) 本庁舎におけるライフライン設備の現状

設 備 現 状

電 力

・停電時の電力供給は、非常用発電機により必要最小限の範囲に供給す

る。(給油なしで24時間運転可能)

・停電時の電力供給は、消防設備・電話設備・防災センター(災害対策

本部)・警備員室・中央監視室関係の設備であり、一般事務室への供

給は非常用照明のみである。

水 道 ・上水道が停止した場合の飲料水は、高置水槽・受水槽に蓄えられたも

のを供給する。(おおむね2日)

空 調

・防災センターのエアコン・送排風機と地下系統の換気設備は運転でき

る。

・他の空調機については、停止する。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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電 話

・庁舎の電話は、アナログ回線及びIP回線によって構成されている。

・庁内電話交換機は、非常用発電機の稼働時間中は庁内回線すべて使用

可能であり、その後は非常用バッテリーにより10時間使用できる。

・非常用発電機の稼動終了後は、アナログ回線(40回線)のみ使用で

きる(資料 1 参照)。

・庁内電話交換機の可動時は、防災行政無線電話は使用が可能である。

エレベーター

・地震時は、最寄階に着床しドアが開き停止する。復旧は保守業者によ

る点検後になる。

・停電時は、その場で一旦停止するが、非常用発電機の起動した後、最

寄階に着床し、停止する。

・停電中は、非常用発電機により非常用エレベーターと一般用エレベー

ター(1基)を可動させる。

(2) 本庁舎の停電対応

庁舎内ライフライン設備の現状を踏まえると、本庁舎での停電対応は、次のとおりと

なります。

・ 本庁舎建物に送電されなくなると非常用発電機が自動的に起動する。

・ この電源は、駐車場ファン、非常用エレベーター、一般用エレベーター(1基)、

スプリンクラー、消火栓、非常照明、電話交換機、防災センター等に対応している。

・ 非常用発電機の発電容量は、400KVA(2機合計)であり、平常時の供給容量

の約3分の1となる。

【参考】給油なしでの運転時間(平成30年度現在)

・ 高圧非常用発電機(防災センター、消防設備、電話交換機、電灯系など)

250KVA 60%の負荷で24時間運転可能

・ 低圧非常用発電機(非常用エレベーター、排水ポンプなど)

150KVA 70%の負荷で72時間運転可能

※ 給油タンク量は、それぞれ950ℓ(給油タンクは給油可能)

燃料補給については、応急対策業務において「災害時における燃料等の優先供給等に

関する協定書」に基づき行います。

(3) 停電時の継続の必要性の高い通常業務への影響

長期の停電となった場合、継続の必要性の高い通常業務の中には代替手段等より業務を

継続することが困難なため、電力が復旧するまで再開できないものがあります。これら

の業務の再開にあたっては、電力の早期復旧を要請するとともに、基本情報の保管やシ

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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ステムの安全確保を行い電力復旧後直ちに業務執行できる体制を整備することとします。

第3 通信手段の確保

区では、地震発生時においても、防災関係機関や区民に被災状況等の災害関係情報を迅速

かつ正確に伝達するため、無線等の通信施設の整備を行ってきました。

1 防災行政無線等

区には、東京都の多重無線中野区端末局が配備されているほか、区独自の通信施設として、

情報収集を主たる目的とする移動系防災行政無線と、情報の伝達を目的とする同報系防災行

政無線で構成される中野区防災行政無線を整備しており、休日・夜間の地震発生に備えた

24 時間運用体制を確立しています。また、これらを補完するものとして携帯電話を活用し

ています。

2 緊急一斉情報伝達・収集システム

地震発生直後の非常時優先業務の執行態勢を速やかに整えるため、災害対策本部員や防災

関係機関等に地震情報などの災害情報を伝達・周知するとともに、職員の安否・所在確認、

非常時優先業務従事の可否、周辺状況等の情報収集ができるように緊急一斉情報伝達・収集

システムを平成 17 年 7 月から運用しています。

3 インターネット等の活用

インターネット等地震発生時の情報連絡に有効と思われる通信手段については、順次活用

を図っており、パソコン及び携帯電話で閲覧可能な防災気象情報の提供や、携帯電話のメー

ルシステムを活用した緊急速報メールの運用を開始して、防災情報の提供を行なっています。

4 通信施設の安全対策

(1) 通信施設の耐震化、耐火構造化

平成23年3月に運用開始したデジタル移動系無線は、震度6強に耐えるように、基

地局及び半固定型については耐震固定措置及び落下防止措置を施した仕様となっていま

す。

また、防災センターは防火区画されており、他の部分の火災の影響を受けにくい構造

となっています。

(2) 予備電源設備の設置

基地局(本庁舎)は非常用発電機、半固定型無線機は24時間の蓄電池にて運用してい

ます。

(3) 通信ルートの多重化

基地局に不具合があった場合は、予備の半固定型を基地局代わりとして運用します。

また、災害時優先携帯電話12台による平行運用を行ないます。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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第4 情報システムの維持

1 情報システムの現状

区の情報システムの基盤は、扱う情報により、住民情報を利用する住民情報系システムと、

区内部の行政情報及びインターネットを利用する庁内情報系システムに大別されます。また、

住民情報系システムと庁内情報系システムは、物理的には共通のネットワーク基盤(統合ネ

ットワーク)を使用しています(設定により、住民情報系システムと庁内情報系システムは

通信できないようになっています)。それぞれの概要は次のとおりです。

(1) 住民情報系システム

住民登録業務、住民税業務、国民健康保険業務等の区の基幹業務に利用する住民情報を

管理しています。システムは、情報システム分野で管理しているもの(住民情報システ

ム)と、各業務の主管部署で管理しているもの(連携システム)に分かれます。また、全

国的な広域ネットワークシステムである住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基

ネット」という。)、マイナンバーを利用した中間サーバと情報提供ネットワークシステ

ムの情報連携を行う住民情報連携基盤システムも、このシステムに含まれます。

(2) 庁内情報系システム

庁内情報系システムでは、区の内部事務管理(文書管理、財務会計、庶務事務等)及び

グループウェアによる事務連絡(職員間メール、インターネットメール、LGWAN メー

ル、スケジュール登録等)を行っています。また、庁内情報系システムからは仮想デスク

トップを経由して Web ページの閲覧及び中野区ホームページの更新を行うことができま

す。庁内情報系システムへのインターネットからのファイル取り込みの際は、マルウェア

除去の処理(無害化)を行っています。

(3)統合ネットワーク

統合ネットワークは、本庁舎内各部署と庁外施設を結ぶ、住民情報系システム・庁内情

報系システムの双方が使用しているネットワークの物理基盤です。LGWAN やインター

ネットとも接続されています。統合ネットワークに接続された各システム間や、

LGWAN 及びインターネットとの接続設定は集中管理されており、業務上必要な最小限

の接続のみを許可することで、セキュリティを担保しています。

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2 情報システムの現状と復旧手順

地震発生時は、情報システムを速やかに復旧させるため、次表のとおり対応を行います。

優先順位

システム 住民情報系システム 庁内情報系システム 統合ネットワーク

内容

・住民情報システム

・連携システム

・住基ネット

・住民情報連携基盤システム

・グループウェア

・文書管理・庶務事務・

財務会計システム

・インターネット接続

・電子申請システム

・区ホームページ管理

電源・空調の確認

・住民情報システム、住基ネッ

ト、住民情報連携基盤システ

通常とは別の独自電源、大容

量無停電電源装置により、シ

ステム破損・データ消失を防

止している。

独立空調装置 3 台で冗長化し

ている。

・連携システム

無停電電源装置により、停電

時のシステム破損・データ消

失を防止している。

空調については設置場所によ

り独立設置している。

・無停電電源装置によ

り、停電時のシステム

破損・データ消失を防

止している。

・大型の独立空調が2台

稼働している。

・無停電電源装置

により、停電時

の機器・設定破

損を防止してい

る。

・大型の独立空調

が2台稼働して

いる。

システムの稼働には平常時と同等の電力・空調が必要であるため、優先的に確

認・復旧を行う。

サーバ室内機器の確認

・サーバ室

サーバ室内全体を構成してい

る床(フリーアクセス)で

は、脚部分に強化策を施して

いる。

・住民情報システム、住民情報

連携基盤システム

サーバラックに免震装置を設

置している。

・連携システム、住基ネット

サーバラックにL型スタビラ

イザーを設置している。

・サーバラックは床(フ

リーアクセス)の上の

免震装置に設置されて

いる(一部のサーバ及

びネットワーク機器の

ラックには免震装置が

未設置)。

・データバックアップは

毎日行っている。ま

た、一月に一度、遠隔

地にバックアップデー

タを保管している。

・通信機器を格納

したラックは床

(フリーアクセ

ス)の上の免震

装置に設置され

ている(一部の

機器のラックに

は免震装置が未

設置)。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

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・データバックアップ

毎日一度行っている。また、

一月に一度遠隔地にバックア

ップデータを保管している。

連携システムのデータバック

アップの頻度はシステムごと

に異なるが、一月に一度の遠

隔地保管は全て行っている。

・動作確認は職員が行う。

・修理については管理委託業者に依頼する。

・データが破損している場合は、バックアップデータからの復旧を行う。

・修理不能なほど機器が破損した場合は、代替機器を用意し、システムとデータ

の復旧を行う。

通信回線の確認

・主要なネットワーク機器、庁舎内-庁舎外回線、インターネット接続回線につ

いては二重化している。LGWAN 接続回線についても二重化の予定である。全

回線について民間業者に管理委託している。

・各回線について、職員が通信状況を確認する。

・障害が確認された際は、各回線の管理委託業者に復旧を依頼する。

・災害時はインターネット回線が特に重要となるため、優先的に復旧を行う。

3 システムの稼動を維持するための対策

地震の発生によりシステムに被害が生じた場合、運用委託業者がいない状態でもシステ

ムの復旧が行えるよう、復旧手順の確認・整理を行っています。

また、電源障害時に対応できるよう、システムの手動電源切断/投入訓練を、年に一度

行っています。

この他、通常時用のシステムが復旧するまでの間、震災時対応として住民情報を検索で

きるBCP端末を導入しました。更に、震災にて通信回線が使用できなくなった際にも中野

区ホームページの更新が行えるよう、セキュリティが担保された無線回線を経由して中野

区ホームページを更新できる仕組みを導入しました。

第5 必要な資機材や用品の確保

地震発生時には、業務を継続するうえで不可欠な資機材や用品等が破損し、不足すること

が想定されます。このため、継続の必要性の高い通常業務に不可欠な用品等をリストアップ

したうえ、あらかじめ備蓄するとともに、地震発生時に調達できる体制を確保するものとし

ます。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

- 46 -

第6 現金の支出

非常時優先業務を執行する際には、物品を購入したり、車両を借り上げたりする必要があ

り、このため、現金を支出しなければならない場合があります。

しかし、地震発生時には、現金の支払いや口座振替などの金銭会計処理を行っている財務

会計システムが被害を受けて稼働しない状況が想定されます。また、金融機関のシステムや

通信回線が被害を受け、稼働しない状況も想定されます。

このため、地震発生時には「中野区災害対策本部条例施行規則第 9 条に基づく災害対策

本部組織の会計事務処理について(防災マニュアル:災害対策本部運営及び災害対策活動に

関する事務分掌<別記総2>)」により現金等の受払を決定します。

現金の受払いに当たっては、「災害時における中野区会計事務処理要領」等に則った支払

手続を行うものとします。

第7 職員用の食糧の確保

中野区地域防災計画(震災編)において、り災者用の食糧は、都と区の役割分担に基づき、

区が1日分を目標に備蓄、調達し、2日目以降は都が備蓄、調達することとしています。

非常時優先業務を円滑に実施するためにも、り災者への食品の配給に準じて、3日間を目

安に職員の食糧を確保しています。

現在、学校職員(学校班)を除く全職員に一人あたり 3 日分の食糧を保管しています。

また、避難所班に従事する学校職員については、区民への給食と同様に対応します。

第8 水の確保

本庁舎の飲料水用タンクの容量は、上水100㎥で、雑用水と共用です。

職員2,000人が12日間(1人あたり、1日3リットルで換算)飲用する水量をまか

なえますが、雑用水と共用していることを踏まえ、また、タンクが損傷することも考慮し、

職員の飲料水はペットボトル等により備蓄することとします。

第9 会議室等の確保

地震が発生した場合には、非常時優先業務に従事している職員の休憩・仮眠場所、他自治

体からの応援職員の宿泊場所、非常時優先業務に必要な資機材の一時保管場所など、一定規

模のスペースの確保が必要となります。

そこで、地震発生時には、本庁舎、区民活動センター等の会議室等は、非常時優先業務の

遂行に必要となるスペースに充てることとします。

このため、通常業務で会議室等を使用している場合には、地震発生後は速やかに使用を中

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

- 47 -

止することとします。

第10 本庁舎トイレの確保

庁舎が断水となった場合は、トイレの使用にあたって庁舎敷地内にある生活用水用井戸水

を活用します。また、排水ができなくなるなどトイレそのものが使用できない場合の対策と

して、便袋(凝固シート一体型)を導入します。

第11 本庁舎の代替施設の確保

本庁舎が倒壊するなどして安全性が確保できない場合は、耐震性能が良く非常用電源設備

を有するもみじ山文化センター本館及び社会福祉会館を本庁舎の代替施設として活用します。

(各施設のライフライン設備の現状は資料2・3参照)

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中野区政のBCP(第2編 震災編 第 6 章)

- 48 -

第6章 研修、訓練等

本計画に基づき、非常時優先業務を効果的に遂行するためには、事業継続の重要性を区職員

全員が理解し、個々の職員に課せられた役割を確実に果たせるよう、研修、訓練等を通じて

日々の事業執行の中に定着させていくことが大切です。

第1 研修、訓練等の実施

(1) 地震発生時の非常時優先業務を確実に遂行するため、各部において、本計画に基づき、

非常時優先業務のマニュアルを作成します。

(2) 各部は、本計画及びマニュアルをもとに、地震発生後の施設等の状況を踏まえ、非常時

優先業務への移行手順について訓練を実施します。

(3) 人事異動があった場合には、各部は、転入職員に対して、地震発生時に非常時優先業務

を遂行するために必要な、研修を行い、事業継続の維持を図ります。

第2 計画等への反映

訓練では、課題を明らかにするため、その状況を記録し、これをもとに必要な事項につい

ては本計画やマニュアルに反映します。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 資料)

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(資料)

1 本庁舎アナログ回線一覧

NO 電話番号 回線種別 内線番号 備考

1 3389 1111 着信専用 内線2998 停電時交換室受けNo1 仮設電話

2 3389 1112 着信専用 内線2999 停電時交換室受けNo2 仮設電話

3 3389 1113 着信専用 停電時交換室受けNo3 仮設電話

4 3389 1114 着信専用 停電時交換室受けNo4 仮設電話

5 3389 1115 着信専用 停電時交換室受けNo5 仮設電話

6 3389 1116 発着信 停電時交換室受けNo6 仮設電話

7 3389 1117 発着信 停電時交換室受けNo7 仮設電話

8 3389 1118 発着信 停電時交換室受けNo8 仮設電話

9 3389 1119 発着信 停電時交換室受けNo9 仮設電話

10 3389 1121 発着信 停電時交換室受けNo10仮設電話

11 3389 1122 発着信 停電時交換室受けNo11仮設電話

12 3389 1123 発着信 停電時交換室受けNo12仮設電話

13 3389 1124 発着信 停電時交換室受けNo13仮設電話

14 3389 1125 発着信 停電時交換室受けNo14仮設電話

15 3389 1151 発着信 停電時交換室受けNo15仮設電話

16 3389 1126 発着信

17 3389 1127 発着信 内線4712 地域活動推進分野 経営 ダイヤルイ

ンなし

18 3389 1128 発着信 内線5422 施設分野 庁舎保全

ダイヤルイン3228-8967

19 3389 1129 発着信 内線7721 区議会事務局次長

ダイヤルイン3228-5539

20 3389 1120 発着信 内線2111 経営分野 副参事

ダイヤルイン3228-8810

21 3389 1110 発着信 内線2118 警備員室

22 3389 1131 発着信 内線3111 防災分野 防災担当副参事 ダイヤル

イン3228-8931

23 3389 1132 発着信 内線3130 防災センター

ダイヤルイン3228-5455

24 3389 1133 発着信 内線3212 区民サービス分野 経営

ダイヤルイン3228-5568

25 3389 1134 発着信 内線4112 福祉推進 経営

ダイヤルイン3228-8829

26 3389 1135 発着信 内線5412 施設分野 庁舎管理

ダイヤルイン3228-8854

27 3389 1136 発着信 内線5446 施設分野 庁舎管理

ダイヤルインなし

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中野区政のBCP(第2編 震災編 資料)

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28 3389 1137 発着信 内線6113 子ども教育経営分野 経営

ダイヤルイン3228-8857

29 3389 1138 発着信 内線5812 都市計画分野 経営

ダイヤルイン3228-8840

30 3389 1139 発着信 内線5476 中央監視室

ダイヤルインなし

31 3389 1130 発着信 内線4299 電話機械室

ダイヤルイン3228-5617・8756・89

63

32 3389 1141 発着信 内線7511 選管事務局長

ダイヤルインなし夜間切替

33 3389 1142 発着信 内線3131 防災センター

34 3389 1144 発着信 内線5475 中央監視室

ダイヤルインなし夜間切替

35 3389 1155 発着信 内線2117 警備室

ダイヤルインなし夜間切替

36 3389 9081 発着信 交換機に入っている災害時優先電話

37 3389 9082 発着信 交換機に入っている災害時優先電話

38 3389 9083 発着信 交換機に入っている災害時優先電話

39 3389 9084 発着信 交換機に入っている災害時優先電話

40 3389 9085 発着信 交換機に入っている災害時優先電話

※備考欄で夜間切替となっている回線は業務終了後宿直室へつながります。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 資料)

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2 社会福祉会館におけるライフライン設備の現状

■社会福祉会館

設備 現状

構造 ・平成7年竣工 築年数22年。地下 2 階地上7階建SRC造。昭和 56 年

6 月以降に建築された施設。(新耐震基準)

電力 ・停電時コンセントも使用不能になる。

・非常用発電機の発電容量250KVA、200W(満タン時約8時間)

・停電時の電力供給先は非常口誘導灯、非常灯点灯(階段・廊下)、非常用

電話回線に約40分間供給される。

・給油タンク量軽油 490L。

水道 ・加圧ポンプが作動し、スプリンクラーなどは対応可能である。

高架水槽はなく、B2F の受水槽(有効容量21㎥)に蓄えられたものを

供給する。

空調 停電の場合、非常用発電機により消防設備、排気設備のみ発電中は稼働可

能。冷暖房、送風機ともに使用ができない。

電話 ・停電時は、4F の非常用の2回線を除き使用不可となる。

エレベーター ・地震時(震度5以上)は最寄り階で、自動停止し、ドアが開放する。EV

内の照明は30分間、点灯する。復旧は保守業者による点検後となる。停電

時は一旦停止するが、自動で最寄り階まで運転し停止する。

ガス設備 ・B1、1階(ガス台)、6階、7階(ガス台)にあり、それぞれの階にガ

ス漏れ遮断機がある。メーターは1階にある。

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中野区政のBCP(第2編 震災編 資料)

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3 もみじ山文化センターにおけるライフライン設備の現状

■もみじ山文化センター

設備 現状

構造 ・本館 平成 5 年竣工、築24年。地下3階地上4階。SRC造(一部

S 造、一部 RC 造)。昭和 56 年 6 月以降に建築された施設。(新耐震

基準)

・西館 昭和 47 年竣工、築45年。地下1階地上4階。RC造(一部

S 造)。

耐震補強により、耐震ランク A。

電力 ・本館 非常用発電機(625KVA)により各所電灯・各ELV・排煙

ファン・防災設備(中央監視室・防災センター含む)に供給される。非

常用発電機は給油なしで3.5時間運転可能。給油タンク980L。

・本館 ガス供給があればコージェネレーション設備(105kW)によ

り電灯盤の B1L-1、1L-1、2L-1 に供給され、電灯・コンセントが利

用可能。

・西館 蓄電池設備により、非常用照明にのみ供給される。(約30分

程度)

水道 ・本館 上水道が停止した場合の飲料水は、受水槽(有効容量45㎥)

に蓄えられたものを供給する。だだし、停電時は、ポンプが停止してし

まうため、供給不能となる。

・西館 上水道が停止した場合の飲料水は、高架水槽(有効容量6㎥)

に蓄えられたものを供給する。

空調 ・本館 停電時 非常用発電機稼動時、地下機械室系統排気ファンのみ運

転可能。

・本館 停電時 コージェネレーション設備稼働時、1 階エントランスホ

ールの PAC のみ運転可能。

・西館 停電時 すべて停止する

電話 ・アナログ回線及びIP回線によって構成され、アナログ回線(6回

線)及び内線は蓄電池により 3 時間使用可能。IP回線はUPSにより

15 分使用可能。蓄電池、UPS消耗後は停電対応アナログ回線によ

り、防災センター・中央監視室・図書館館長席の計 3 台が使用可能。

エレベーター ・本館 地震時 最寄階に着床し、停止してドアが開く。復旧は保守業者

による点検後になる。

・本館 停電時 その場で停止する。(カゴ内の照明は蓄電池により非常

灯が 30 分程度点灯)非常用発電機起動後 基準階に着床し、停止して

ドアが開く。

・本館 火災時 火災報知機作動の場合、基準階に着床し、停止してドア

が開く。

・西館 小ホール部のエレベーター 地震時 最寄階に着床し、停止して

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中野区政のBCP(第2編 震災編 資料)

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ドアが開く。復旧は保守業者による点検後になる。

・西館 小ホール部のエレベーター 停電時 蓄電池にて最寄階に着床

し、停止してドアが開く。

・西館 小ホール部のエレベーター 火災時 火災報知機作動の場合、基

準階に着床し、停止してドアが開く。

・西館 階段部のエレベーター 地震管制装置なし。

・西館 階段部のエレベーター 停電時 蓄電池にて最寄階に着床し、停

止してドアが開く。

・西館 階段部のエレベーター 火災管制装置なし。

・西館 廊下部のエレベーター 地震時 最寄階に着床し、停止してドア

が開く。復旧は保守業者による点検後になる。

・西館 廊下部のエレベーター 停電時 電池にて最寄階に着床し、停止

してドアが開く。

・西館 廊下部のエレベーター 火災時 火災報知機作動の場合、避難階

に着床し、停止してドアが開く。

運転時間については、負荷にほぼ関係なく給油なしで3.5時間です。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編)

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第3編 新型インフルエンザ編

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第1章)

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第1章 総 則

強毒型の新型インフルエンザ(以下「新型インフルエンザ」という。)は、毎年流行を繰り

返してきたインフルエンザとは異なり、およそ10年から40年の周期で発生していると言わ

れています。ほとんどの人が新型インフルエンザに対する免疫を持っていないため、世界的な

大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸

念されています。

区を含む東京都は、1,300 万人以上の人が住み、電車、バス、飛行機など公共交通機関の

結節点であるため、ひとたび新型インフルエンザが発生すると瞬く間に感染が広がると考えら

れ、社会経済活動が停止してしまう恐れがあります。

そしてその場合、区職員も罹患する可能性があり、平常時の人員と執務環境を前提とした業

務を行うことはできなくなります。新型インフルエンザ発生時に優先して遂行する業務を事前

に定めておき、限られた人員を投入し、業務の継続を図ることが必要となります。

第1 計画の位置付け

中野区事業継続計画(新型インフルエンザ編)(以下本編において「本計画」という。)

は、新型インフルエンザによる具体的な被害想定のもとでの区の事業継続を確保するために

作成するものです。

なお、新型インフルエンザの感染拡大防止、流行の遅延と患者発生数の抑制、医療提供体

制の整備等の具体的な対策は「新型インフルエンザ等対策行動計画」で定めています。

第2 計画策定の基本方針

(1) 本計画の目標である「区民の生命、生活及び財産を守る」、「区民生活に密着する行政

サービスの提供機能を維持する」ため、通常業務を縮小し、重要な業務を継続するための

対策をとります。

(2) 区の業務を継続する上では、感染の拡大防止を最優先します。

(3) 本計画を策定する前提条件として、被害想定を設けます。なお、本想定以上の被害が発

生した場合においても、本計画により対応するものとします。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第2章)

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第2章 前提とする被害想定

第1 新型インフルエンザの概要

新型インフルエンザウイルスが出現した場合、人類は免疫のない状態で新しいウイルスと

直面することになります。都市化の進行、人口密度の増加、国際的な輸送・交通網の発達な

どにより、過去の流行と比較すると、より急速に世界中に広がり、より多くの患者が発生す

ることが予想されます。

■通常のインフルエンザと新型インフルエンザの違い

項目 通常のインフルエンザ 新型インフルエンザ

概要

既に流行しているものと類似したイン

フルエンザウイルスによる流行。多く

の人はある程度の免疫を持つため、大

流行にはいたらないことが多い。

人類が感染したことのない全く新しいイ

ンフルエンザウイルスによる流行。免疫

を持たないため、重篤でより多くの感染

者・死者が出る可能性がある。

症状

発熱、頭痛、倦怠感、嘔吐、下痢、乾

性咳、咽頭通、鼻水、筋肉痛などの症

状が出現。肺炎などの合併症で死亡す

ることがある。

通常のインフルエンザと同様の症状であ

るが、より重篤で合併症も重い可能性が

ある。

合併症

健常成人は通常ハイリスク群とはなら

ない(幼児、高齢者、重症化する合併

症のあるもの)。

健常成人にも重篤な合併症の可能性があ

る。

社会的

影響

人口の 5-25%がインフルエンザに感

染し、0.2-2.5%の人が死亡してい

る。

(死亡者数(日本):200~1,800 人)

通常のインフルエンザよりも重篤な症

状、死亡、社会機能の麻痺、経済的損失

をきたす。

多くの場所で多数の人が同時に発病する

ため日常生活も大きな影響を受ける。社

会に与える影響は学校・事業所の閉鎖か

ら公共交通機関の停止、食品搬送などの

基本的なサービスまで及ぶ。

(死亡者数(日本):17~64 万人)

※ 新型インフルエンザ事業継続計画の手引き(特別区保健所長会、平成 21 年1月)抜粋

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第2章)

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第2 流行規模と健康被害の推計

新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因(出現した新型インフルエンザウイルス

の病原性や感染力等)や宿主側の要因(人の免疫の状態等)、社会環境など多くの要素に左右

されます。

また、病原性についても高いものから低いものまで様々な場合があり得るため、その発生の

時期も含め、事前にこれらを正確に予測することは不可能です。

中野区新型インフルエンザ等対策行動計画では、人口の集中する東京の特性を考慮し、区民

の約 30%がり患するものとして流行予測を行っています。

■中野区における流行規模・被害想定

1 り患割合 区民の約30%がり患

2 患者数 95,000人

3 健康被害 (1)流行予測による被害

①外来受診者数:95,000人

②入院患者数 : 7,300人

③死亡者数 : 350人(インフルエンザ関連死亡者数)※

(2)流行予測のピーク時の被害

①1日新規外来患者数: 1,240人

②1日最大患者数 : 9,370人

③1日新規入院患者数: 95人

④1日最大必要病床数: 670床

※インフルエンザ関連死亡者数

インフルエンザの流行によって、インフルエンザによる直接死亡だけでなく、インフルエンザ

感染を契機とした急性気管支炎や肺炎などの呼吸器疾患のほか、循環器疾患、脳血管疾患、腎疾

患などを死因とする死亡も増加することが知られており、インフルエンザの流行評価の指標の一

つとされています。

第3 想定される社会機能の状況

新型インフルエンザの流行により阻害される社会機能の状況は次のとおり想定します。

○ 感染の拡大により、医療機関への受診者が急増し、病床や医薬品が不足する事態が懸念

されます。また、医療関係者の感染により、医療サービスが低下します。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第2章)

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○ 流行のピーク時には、本人や家族の感染などの理由により事業所の従事者が 40%以上

欠勤することも想定され、事業活動の休止や縮小が見込まれます。

○ 事業活動の休止や縮小により生産や物流量が減少し、食料品や生活必需品が不足すると

ともに、公共サービス、医療サービス、行政サービス、民間サービス等の水準が低下しま

す。

○ 電気、ガス、電話、上下水道、ゴミ収集は、事業継続計画に基づき業務が遂行されると

ともに、施設・設備についても特に被害はありません。ただし、職員の欠勤により次第に

故障対応などの遅れなどの影響が生じます。

○ 交通、郵便、情報システム等は人的依存が大きいため、職員の欠勤により次第に稼働率

低下が生じる恐れがあります。

○ 劇場、ホール、遊技場等の集客施設の休業や、学校、保育園、学童クラブ等の休校、休

園が増加します。保育園等の休園により、乳幼児を預けている世帯の出勤に影響が出ます。

○ 高齢者や障害を持つ人のなかで、買い物が出来ないなど生活に支障をきたす人が増加し

ます。

○ 感染を予防するため、外出自粛等、日常生活の制限が必要となります。

○ 流通が滞ることで、地域経済に大きな影響を与えます。

○ 死者の増加により遺体安置場所が不足する事態が起きます。

第4 中野区役所への影響

1 通常業務

○ 本計画の基本的な考え方に基づき非常時優先業務を中心に業務を遂行します。

○ 新型インフルエンザの発生により、区民からの多数の相談(電話・窓口)が寄せられる

など、通常業務の一部で需要や業務量が増えます。

○ 窓口において感染予防のため、対面式の伝達方式を工夫したり(飛沫かからないための

シールドや2m以上の間隔を保つ等)、他の情報伝達手段を用意する必要があります。

2 応急業務

新型インフルエンザの発生により、新たに対応が必要な業務が発生します。

例:障害者、独居老人世帯の見回り、食料品等生活必需品の配達

3 職員

○ 職員本人の感染、同居する家族の看護、介護施設・保育所等閉鎖に伴う介護、保育など

による欠勤が増え、流行のピーク時の欠勤率は40%を想定します。なお、感染した職員

は、数日から数週間業務に復帰できません。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第2章)

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4 庁舎等の施設

○ 庁舎や施設内において接触感染する恐れがあります。

○ 庁舎や施設内において職員や来庁者が発症する恐れがあります。

○ 感染の拡大を防止するため、施設内への立ち入りを制限することや公共スペースの利用

を制限することが考えられます。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第3章)

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第3章 対象となる非常時優先業務

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」により政府において緊急事態宣言が行われたとき

は、区においても、直ちに「中野区新型インフルエンザ等対策本部」を設置し、区長は緊急事

態宣言を行います。

新型インフルエンザ患者発生時における区の責務は、区民の生命、生活及び財産への被害を

最小限にすることにあるので、緊急事態宣言後の区として実施すべき業務としては、新型イン

フルエンザ感染に関する応急対策業務が優先されることになります。そのため、区民生活に直

接的影響を与えない通常業務については、積極的に休止・抑制し、一定期間(8週間を想定)

経過後の収束期に再開すべきものと考えられます。

ただし、通常業務の中には、区民の生活に密接にかかわる業務も存在します。

限られた人員を効果的に運用するためにも、あらかじめ新型インフルエンザ発生後の非常時

優先業務を定めておくことが必要となります。

また、非常時優先業務については、業務運営上の課題がある場合には積極的に対策を実施す

ることにより、課題を解決し緊急時に備えることとします。

■非常時優先業務(概念図)

応 急 対 策 業 務

中野区新型インフルエンザ等対策行動計画による

通常業務

継続の必要性の高い通常業務

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第1 非常時優先業務の選定

非常時優先業務を選定するために、中野区新型インフルエンザ等対策行動計画で定める応

急対策業務と区の通常業務(区政目標体系に示されている事業メニュー)のすべてについて、

次の事由に基づいて、区民の生命、生活及び財産の保護又は区民生活に密着する行政サービ

スの提供の維持への影響度を評価し、継続すべき通常業務の選定を行いました。

1 継続の必要性の高い通常業務(評価A)

通常業務の中で、継続する必要性が高い業務の考え方は、以下のとおりです。

(1) 区民生活を支えるために不可欠な事業メニュー

障害者支援、母子生活支援施設運営、生活保護費支払い、証明事務,法律相談等、区民

生活や財産保護、重要な区民生活に密着する行政サービスは、業務執行体制を縮小しつつ

も継続します。

(2) 重大な安全にかかわる事業メニュー

健康危機管理、結核患者支援・接触者健診、救急医療体制支援等、生命の危険や事故を

誘引する状況を回避するための業務は継続します。

(3) 法令等に処理期限等の定めのある事業メニュー

戸籍事務、教育委員会運営等、上記(1)及び(2)の考え方に準じて法令等に処理期限等の

定めのある業務は継続します。なお、その他の業務は、原則として国、東京都に対し執行

の延期、中止を求めることとします。

(4) 業務の継続に必要な基盤となる事業メニュー

各システムの維持管理、契約、文書管理、庁舎維持管理、財務会計等、上記の業務を継

続するために必要とする基盤業務は継続します。

(5) その他

各事業メニューに共通して情報管理、事務管理、施設管理、事業調整、事業者調整、連

絡調整、緊急の許認可事務、問合せ対応等は、継続して対応すべき業務ですが、事業メニ

ュー単位で職員配置を必要とする業務量ではないため業務数としては計上せず、要員は各

部に配置し、継続して対応します。

2 継続を抑制する業務(評価B-1)

区民生活を支えるための不可欠とまではいえない業務、中断により影響はあるが許容され

る業務は、継続を抑制する業務とします。

3 中断又は中止する業務(評価B-2)

多くの人が集まるイベント等、感染リスクの高い業務は、中断又は中止します。

4 使用を中止する施設(評価B-3)

区民施設、教育施設等は感染の拡大を防ぐため使用を中止します。

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評 価

非常時優先業務数

継続の必要性の

高い通常業務数

(事業メニュー数) 応急対策業務数

A 126 81 45

評 価 その他の通常業務数(事業メニュー数)

B-1 391

B-2 38

B-3 25

総業務数合計 580

※ 同一事業メニューにおいて評価 A と評価 B が重複した場合は、評価 A として計上した。

※ 同一事業メニューにおいて評価 B-1、B-2、B-3に重複した場合は、評価 B-1

として計上した。

この結果、総業務数580のうち、126の業務を非常時優先業務と定めました。このう

ち、継続の必要性の高い通常業務(事業メニュー)は81業務、応急対策業務は45業務で

す。

なお、継続の必要性の高い通常業務(事業メニュー)のうち42業務は、その一部の業務

が評価Bに重複しています。

第2 非常時優先業務の概要

1 応急対策業務

区内に新型インフルエンザが発生するおそれがある場合は、被害の発生の予防及び拡大の

防止等を図り、もって区民の生命及び健康の安全確保に万全を期すため、区長を本部長とす

る「中野区新型インフルエンザ等対策本部」を設置し、全庁的な対応が開始されます。

新型インフルエンザ発生時には、中野区新型インフルエンザ等対策本部会議で決定された

対処方針を受け、各部において、区民の生命・生活・財産への被害を最小化させるための

様々な応急対策業務を実施します。

中野区新型インフルエンザ等対策行動計画に記載されている、区対策本部各部が非常時優

先業務として実施する分掌事項は、次のとおりです。

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■新型インフルエンザ感染に関する応急対策業務一覧

応急対策業務 主たる担当部

○情報提供及び報道機関の対応に関すること。 政策室

○職員の感染予防及び業務継続体制の確保に関すること 経営室(会計室、選挙

管理委員会事務局及び

監査事務局を含む。)

○職員の予防接種(特定接種)の実施に関すること

○庁舎内の感染防止対策に関すること

○庁舎の相談窓口設備等の設置に関すること

○食糧及び生活必需品の安定供給等に関すること 都市政策推進室

○所管施設の業務休止及び閉所に関すること

○在宅の高齢者・障害者等の支援に関すること 地域支えあい推進室

○所管施設の感染防止対策に関すること

○所管施設の業務休止及び閉所に関すること

○戸籍等届出窓口の確保に関すること 区民サービス管理部

○食糧及び生活必需品の安定供給等消費生活相談に関すること

○所管施設の感染防止対策に関すること 子ども教育部

(教育委員会事務局を

含む)

○所管施設の業務休止及び閉所に関すること

○私立保育園、幼稚園、専修学校等における感染予防等(注意喚起・対応

要請等)に関すること

○対策本部に関すること 健康福祉部(保健予防

担当を除く。)

○国、東京都、他自治体等との連携に関すること(他の部に属するものを除

く)

○情報の収集及び提供に関すること(他の部に属するものを除く)

○社会福祉施設等の感染防止対策に関すること

○所管施設の感染防止対策に関すること

○所管施設の業務休止及び閉所に関すること

○遺体の処理に関すること

○在宅の高齢者、障害者等の支援に関すること

○新型インフルエンザ発生状況の把握に関すること 保健所(保健予防担当

生活環境担当)

○感染予防等の広報に関すること

○区民、医療機関等からの相談に関すること(他の部に属するものを除く)

○医療機関等との連携に関すること

○相談センターの開設に関すること

○新型インフルエンザ等ウイルスの検査に関すること

○感染症法(積極的疫学調査等)に関すること

○外来医療、入院医療等の医療体制に関すること

○抗インフルエンザウイルス薬等医薬品に関すること

○区民の予防接種に関すること

○国、東京都、他自治体等との連携に関すること(他の部に属するものを除

く)

○患者搬送に関すること

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応急対策業務 主たる担当部

○埋葬法関連に関すること 保健所(保健予防担当

生活環境担当) ○飼養動物又は野生動物の感染・死亡及び検疫等死体処理に関すること

○ごみ及び資源の排出抑制に関すること 環境部(生活環境担当

を除く)

○区営住宅等の維持管理に関すること 都市基盤部

○区民の安全・安心に関すること

○遺体の埋葬地の確保に関すること

○情報提供(町会・自治会、所管する団体、事業所等への広報)に関する

こと

各部共通事項

○相談体制の整備に関すること

○社会活動、事業活動等の自粛要請等に関すること

○新型インフルエンザ等の発生時における他の部の応援に関すること

2 継続の必要性の高い通常業務

新型インフルエンザ発生時における区の責務は、区民の生命、生活及び財産への被害を最

小限にすることにあるので、区として実施すべき業務としては、新型インフルエンザ対応の

ための応急業務が優先されることになります。

しかし、通常業務の中にも、区民の生活や被災生活に密接にかかわる業務も存在します。

本計画において、非常時優先業務として継続実施する必要性の高い通常業務は、次の

とおりです。なお、これらの業務については感染防止に配慮して実施します。

■継続の必要性の高い通常業務一覧

継続の必要性の高い通常業務 主たる担当部

〇区報発行 政策室

〇ホームページ

〇区政情報提供(パブリシティ)

〇電子手続の推進(システム等維持管理)

〇文書管理事務(文書交換、受領、発送、システム維持管理等) 経営室

〇人事管理

〇給与支給等(給与計算、支給事務等)

〇職員健康管理(職員の健康管理、相談業務)

〇庁舎管理

〇庁舎維持保全

〇入札・契約事務(入札、契約締結事務、東京電子自治体共同運営関係)

○民間運営施設管理(公設民営学童クラブ事業調整、民間学童クラブ事業調整) 地域支えあい推進室

〇総合案内 区民サービス管理部

〇区民相談、各種専門相談(法律相談)

〇住民情報システムの運用(住民情報の閲覧・証発行、オンラインオペレーション)

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継続の必要性の高い通常業務 主たる担当部

〇住民情報連携基盤システムの運用

〇統合サーバの運用管理

〇ネットワーク基盤の運営(ネットワーク維持管理)

〇庁内情報システム(システム維持管理等)

〇戸籍事務

〇住民基本台帳事務

〇印鑑登録事務

〇住基ネット運用、個人番号通知・カードの交付

〇証明事務

〇課税(税証明事務、課税事務)

〇滞納整理(納税事務)

〇収納管理(収納事務)

〇課税・納税(諸税事務)

〇原動機付自転車等の登録・廃車

〇電算システムの運用・改善(システム維持管理)

〇資格管理(加入・国保証再交付)

〇医療給付(限度額認定証)

〇後期高齢者医療制度

〇介護制度管理(システム維持管理、介護保険推進)

〇教育委員会運営(教育委員会) 子ども教育部

〇学校安全(学校情報配信システム運用) (教育委員会事務局)

〇校務管理(給与)

〇教育人事※(学校職員の身分取扱い等の人事に関すること)

〇教育指導(教科書事務等)(教育指導)

〇学校保健運営(小・中学校環境衛生管理)

〇母子生活支援施設運営

〇区立保育園(区立保育園事業調整)

〇高齢・障害福祉システム管理 健康福祉部

〇救急医療体制支援

〇健康危機管理(自殺対策を含む)(新型インフルエンザ)

〇結核患者支援・接触者健診(発生時対応、患者管理、承認関係事務)

〇意思疎通支援等

〇介護給付・訓練等給付(障碍者福祉サービス利用に係る利用者と事業者の調整等)

〇自立支援給付等調整(サービス利用調整、支給内容、量の判定会議)

〇障害者相談

〇障害者支援(要支援障害者の相談、支援、ケースワーカ支援)

〇生活寮(知的障害者生活寮の運営)

〇生活保護(保護費の支払等)

〇高齢者保護(保護費の支払等)

〇施設保護(保護費の支払等)

〇生活援護推進(保護費の支払等)

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継続の必要性の高い通常業務 主たる担当部

〇生活援護調整(システム維持管理等) 健康福祉部

〇生活相談・女性相談

〇ごみの収集・運搬 環境部

〇生活衛生・環境推進(会計)

〇狂犬病の予防・蓄犬登録

〇食品衛生監視(食中毒発生対応、許可実査)

〇医務薬事監視(医薬品、毒劇物等の事故、違反対応)

〇環境衛生監視(飲料水汚染事故対応)

〇公害対策等指導(土壌汚染、アスベスト除去対策等届出審査)

〇都市計画マスタープラン(都市計画決定図書の縦覧) 都市基盤部

〇開発行為許可(許認可事務)

〇交通企画(都市施設に関わる都市計画決定図書の縦覧)

〇道路占用

〇道路監察

〇道路境界

〇放置自転車対策

〇自転車駐車場運営

〇自動車駐車場運営

〇建築確認指導・審査・諸証明

〇中間・完了検査

〇長期優良住宅認定

〇災害対策の推進(災害関連対応業務、国民保護事態対応)

○出納管理(審査、出納) 会計室

○選挙執行 選挙管理委員会事務局

○監査(監査委員協議会、定期監査、例月出納検査、住民監査請求) 監査事務局

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第4章 事業継続のための執行体制の整備

新型インフルエンザ流行時に業務を継続するためには、必要な人員の確保と適切な配置を行

う必要があります。

第1 勤務が困難な事例と対策

新型インフルエンザ流行時には本人や家族の病気、育児や介護、保育園・学校等の閉鎖、

公共交通機関の停止による欠勤者が多数出ることが予想されます。

このような事態に備え、家族も含めた新型インフルエンザ感染時の出勤の取扱い等を決め

る必要があり、職員の出勤停止基準を定めています。(第 8 出勤停止基準参照)

第2 継続の必要性の高い通常業務の執行体制

平常時は、中野区組織条例及び中野区組織規則に定める組織体制の下で通常業務を執行し

ます。

区長による緊急事態宣言時以降も、平常時に通常業務を執行する体制の下で、応急対策業

務を執行するとともに、継続の必要性の高い通常業務についても、この体制の下で執行しま

す。

第3 部間の職員の応援

非常時優先業務の遂行に際しては、業務の中断又は中止や新たな対応により各部の間で業務

量に差が出ます。

継続の必要性の高い通常業務の遂行に必要とする職員数は、現員の約14%です。したがっ

て、職員の出勤率が 6 割程度に低下しても、非常時優先業務を遂行する職員数は確保する見

込みです。しかしながら、職員のり患状況及びその他の社会状況によって、分野によっては職

員の不足が想定されるため、各部内において臨時的応援体制により事業継続に必要な配置を行

います。また、部において不足が生じた場合は、経営本部は比較的余裕のある部から人員の不

足する部の応援に当たらせることにより、必要となる人的資源を確保します。その際、妊婦や

慢性疾患を持つ者など、感染した場合に重症化しやすい者については応援職員から除きます。

第4 権限の代行

中野区組織条例及び中野区組織規則に定める組織体制の下、中野区事案決定規程等に定め

るところにより、部長、統括管理者、執行責任者等の職員が区長から決定権限を委譲され、

その決定により事業が執行されています。また、決定権限のある者が不在の場合には、他の

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者が代わって事案を決定する「事案決定の臨時代行」に基づき行います。

第5 委託業者に対する事業継続の要請

継続の必要性が高い通常業務81事業メニューのうち40事業メニューに委託している業

務があります。これらの業務についても、業務の継続ができるよう調整しています。

【平成30年1月現在、委託している業務の事業メニュー】

区報発行、ホームページ、電子手続の推進、文書管理事務、給与支払等、職員健康管理、庁舎

管理、民間運営施設管理、総合案内、区民相談・各種専門相談、統合サーバの運用管理、ネッ

トワーク基盤の運営、庁内情報システム、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、住基ネット運

用・個人番号通知・カードの交付、証明事務、課税、滞納整理、収納管理、課税・納税、原動

機付自転車等の登録・廃車、電算システムの運用・改善、資格管理、後期高齢者医療制度、介

護制度管理、母子生活支援施設運営、高齢・障害福祉システム管理、救急医療体制支援、生活

寮、高齢者保護、ごみの収集・運搬、食品衛生監視、道路境界、放置自転車対策、自転車駐車

場運営、自動転車駐車場運営、災害対策の推進、出納管理、選挙執行

第6 本庁舎内営業者の事業継続

本庁舎内で営業するコンビニエンスストアや食堂の事業者は、事業継続計画に基づく施

設の感染防止対策に協力することとしています。

① 非常時の営業形態の変更等

② 営業時の感染防止対策

③ 従業員への啓発

④ 関係事業者との連携

第7 出勤方法の代替手段

公共交通の運行が縮小された場合、交通は混雑が予想され、電車等の閉鎖空間では感染の

危険性が高くなります。

そのため必要に応じて時差出勤、自転車、徒歩等の代替交通手段、での出勤・勤務につい

て検討します。

第8 出勤停止基準

発熱時等の出勤停止

・職員は38度以上の発熱、咳、全身倦怠等のインフルエンザ様症状のある場合は出勤をせず、

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病院を受診し医師の判断に従ってください。出勤の再開は主治医の判断によることとします。

・流行地域へ渡航した場合、決められた期間自宅待機することとします。

・家族が新型インフルエンザに感染するなど、職員自身が濃厚接触者となった場合の出勤可否

の判断はウイルスの特性に応じて異なることが考えられるため、その都度決定していく必要が

あります。

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第5章 事業継続のための執務環境の整備

新型インフルエンザ流行時に非常時優先業務を遂行するためには、執行体制の確保とともに、

職員の健康管理や施設の安全性の確保、関係機関等との情報連絡手段の確保など、職員の執務

環境が適切に整備される必要があります。

第1 安全対策

1 職員の健康管理

新型インフルエンザ患者に対応する職員用の抗インフルエンザウイルス薬の確保や職員

への投与については、東京都等の関係機関と調整し、対応します。また、新型インフルエ

ンザワクチンの職員への接種については、国の供給計画に沿って対応します。

職員に対しては、新型インフルエンザに関する正確な情報提供を行うとともに、感染予防

策(手洗い、マスク着用、咳エチケット等)に関する知識の普及啓発を行います。

2 施設・設備の安全対策

施設への入場にあたり、お客様用の手指消毒場所を設置します。また、状況に応じて健康

チェック(体温測定)を行うとともに、必要に応じて入場制限やお客様の氏名・連絡先を記

録します。

カウンターや自動販売機など人がよく触れる場所については、定期的に清掃・消毒を行な

います。

3 情報の収集・提供

新型インフルエンザに関する恐怖、不安、うわさ、誤った情報が流れる可能性があります。

正しい情報を広く速やかに収集するため、国や東京都のほか、医療機関など関係者との連絡

体制を確保します。

区民に対しては、感染者の発生状況や、感染予防策、相談体制、医療体制などの最新の情

報をホームページ、SNSで提供します。

また、人との接触による感染を防ぐため、通信媒体(電話、FAX、郵便、Eメール、ホ

ームページ等)の需要が増大することが予想されます。継続の必要性の高い通常業務を遂

行するにあたって、各分野は次のとおり感染防止を踏まえた態勢を整備します。

・ 業務に関連する区民、団体、機関等については緊急連絡網を策定し、非常時において

活用する。

・ 通信手段としては、次の方法を活用し、その状況に応じて優先順位を定める。防災行

政無線(移動系、地域系)、固定電話、携帯電話、Eメール、FAX、郵送

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・ 広報手段としては、次の方法を活用する。

防災行政無線(同報系)、ホームページ、SNS、ケーブルTV、郵送

・ 電子申告や電子申請、電子入札の拡大を進める。

・ 届出については、郵送を勧める。

・ 区民と対面する場合は、マスクを着用する。

・ 待合スペースは、区民同士の接触が少なくなるよう整備する。

・ 相談業務や訪問代替として電話機を確保する。

4 関係機関との連携

新型インフルエンザ対策を効果的に進めるためには広域的対応が必要です。東京都、近隣

区、関係機関と連携を図りながら推進していきます。

第2 必要な資機材や用品の確保

新型インフルエンザ流行時には、業務を継続するうえで不可欠な資機材や用品等が不足す

ることが想定されます。

このため、継続の必要性の高い通常業務に不可欠な用品等をリストアップしたうえ、あら

かじめ備蓄するとともに、新型インフルエンザ流行時に調達できる体制を確保するものとし

ます。

第3 感染防止のための庁舎内レイアウトの変更

本庁舎の出入り口は、正面玄関、職員通用口、東側通用口、西側通用口があり、これらの

出入り口を活用し、来庁者の出入りはできるだけ一方通行としての動線を確保します。

エレベーターの利用に当たっては、正面の三台はお客様専用とし、職員は非常用エレ

ベーターを使用することとします。

また、職員やお客様等、人との接触による感染を防ぐため、各人との距離は2メートル以

上保つことを考慮してカウンターや待合スペースを設置します。

このため、会議室等は、貸し出しを中止にして、各部の窓口のスペースを確保します。

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中野区政のBCP(第3編 新型インフルエンザ編 第6章)

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第6章 研修、訓練等

本計画に基づき、非常時優先業務を効果的に遂行するためには、事業継続の重要性を区職員

全員が理解し、個々の職員に課せられた役割を確実に果たせるよう、研修、訓練等を通じて

日々の事業執行の中に定着させていくことが大切です。

第1 研修、訓練等の実施

(1) 各部は、新型インフルエンザ流行時の非常時優先業務を確実に遂行するため、本計画に

基づき、非常時優先業務のマニュアルを作成し、マニュアルに沿った研修、訓練等を実施

します。

(2) 各部は、継続の必要性の高い通常業務について、非常時優先業務への移行手順について

の訓練を実施します。

第2 計画等への反映

訓練では、収集される情報や各組織の対応状況について適切に記録し、これをもとに必要

な事項については、本計画やマニュアルに反映します。

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中 野 区 政 の B C P

平成 30 年(2018 年)5月(改定)

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