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熊本県ヘリ救急搬送運航要領 熊本県ヘリ救急搬送運航調整委員会

熊本県ヘリ救急搬送運航要領 - Japanese Red Cross …...(3)ヘリ救急搬送体制支援病院 前2項に定義した病院と連携しながら、ドクターヘリ及び防災消防ヘリにより搬

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熊本県ヘリ救急搬送運航要領

熊本県ヘリ救急搬送運航調整委員会

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目 次

1 目的······································································································· 1

2 医療機関及び行政機関等との協力関係の確保················································ 1

3 事業主体································································································· 1

(1)ドクターヘリ ···················································································· 1

(2)防災消防ヘリ ···················································································· 1

4 定義······································································································· 1

(1)ドクターヘリ基地病院 ········································································ 1

(2)地域救急医療体制支援病院 ·································································· 1

(3)ヘリ救急搬送体制支援病院 ·································································· 2

(4)出動区分 ·························································································· 2

5 ドクターヘリ及び防災消防ヘリの運航体制··················································· 2

(1)役割分担 ·························································································· 2

(2)連絡体制 ·························································································· 2

(3)運航時間 ·························································································· 3

(4)運航範囲 ·························································································· 3

6 救急現場運航(転送を含む。) ·································································· 3

(1)要請································································································· 3

(2)出動································································································· 4

(3)傷病者の搬送 ···················································································· 5

(4)操縦士権限 ······················································································· 5

(5)防災消防ヘリとの連携 ········································································ 5

7 病院間搬送······························································································ 6

(1)要請································································································· 6

(2)出動································································································· 6

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(3)傷病者の搬送 ···················································································· 6

(4)ドクターヘリとの連携 ········································································ 6

8 事故等への対応 ······················································································· 7

(1)ドクターヘリ ···················································································· 7

(2)防災消防ヘリ ···················································································· 7

9 災害時の運用 ·························································································· 7

(1)ドクターヘリ ···················································································· 7

(2)防災消防ヘリ ···················································································· 7

10 運航調整委員会の設置 ·············································································· 7

11 搬送費用等······························································································ 7

12 安全管理································································································· 7

13 雑則······································································································· 8

別紙1(消防機関一覧) ···················································································· 9

別紙2(救急現場運航要請基準) ····································································10

別紙3-1(熊本県防災消防ヘリコプター運航管理要綱)······································12

別紙3-2(熊本県防災消防ヘリコプター緊急運航要領)······································16

参考資料······································································································18

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1 目的

この要領は、傷病者の救命及び後遺症の軽減等を図るため、救急医療用ヘリコプタ

ーを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)及び

厚生労働省が定めた救急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日付け医発69

2号厚生省医務局長通知)の規定に基づき実施する救急医療用ヘリコプター(以下

「ドクターヘリ」という。)並びに熊本県防災消防ヘリコプター(以下「防災消防ヘ

リ」という。)が、連携しながら、安全かつ円滑に運航するために必要な事項につい

て定める。ただし、防災消防ヘリについては、熊本県防災消防ヘリコプター運航管

理要綱(別紙3-1。以下「防災消防ヘリ運航管理要綱」という。)及び熊本県防災

消防ヘリコプター緊急運航要領(別紙3-2。以下「防災消防ヘリ緊急運航要領」

という。)に定めるもののほか、救急事案の対応について定めるものとする。

2 医療機関及び行政機関等との協力関係の確保

医療機関及び消防機関を含む行政機関等は、傷病者の救命を最優先し、ドクターヘ

リ及び防災消防ヘリが安全で円滑に運航できるよう相互に協力するものとする。

3 事業主体

(1)ドクターヘリ

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法及び救急

医療対策事業実施要綱の規定に基づき、熊本赤十字病院(開設者:日本赤十字社熊

本県支部)が実施する。

(2)防災消防ヘリ

防災消防ヘリ運航管理要綱及び防災消防ヘリ緊急運航要領の規定に基づき、熊本

県が実施する。

4 定義

(1)ドクターヘリ基地病院(以下「基地病院」という。)

ドクターヘリ事業の事業主体である熊本赤十字病院(開設者:日本赤十字社熊本

県支部)とする。なお、基地病院には、ドクターヘリ運航管理室(以下「運航管

理室」という。)を設置する。

(2)地域救急医療体制支援病院(以下「支援病院」という。)

防災消防ヘリによる救急活動の支援に係る基幹的役割を担うものとし、熊本医

療センター(開設者:独立行政法人国立病院機構)とする。

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(3)ヘリ救急搬送体制支援病院

前2項に定義した病院と連携しながら、ドクターヘリ及び防災消防ヘリにより搬

送された傷病者の受け入れに協力する病院として基幹的役割を担うものとし、済生

会熊本病院(開設者:社会福祉法人恩賜財団済生会)及び熊本大学医学部附属病院

(開設者:国立大学法人熊本大学)とする。

(4)出動区分

①救急現場運航

交通事故等の救急現場へ出動し、救急現場から傷病者の治療を開始するとともに、

救急搬送時間の短縮を図ることを主目的とする出動をいう。

②転送

救急隊で搬送中の傷病者が搬送先医療機関で収容されなかったため、さらに高次

医療機関に搬送するための出動をいう。

③救助

昭和62年消防庁告示第3号(救急活動に関する基準)第2条第1項第1号に

規定する救助活動のうち、救助を要する者が速やかな治療の開始、又は救急搬送

時間の短縮を要する場合の出動をいう。

④病院間搬送

現に医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関から高次医療機関に搬送

するための出動をいう。

5 ドクターヘリ及び防災消防ヘリの運航体制

(1)役割分担

①ドクターヘリ

ドクターヘリは、主に救急現場運航及び転送に対応する。

②防災消防ヘリ

防災消防ヘリは、主に病院間搬送及び救助に対応する。

③その他

それぞれのヘリが対応できない場合には、互いの運航基準に準じ、連携しながら、

役割を補完するものとする。

(2)連絡体制

ドクターヘリ及び防災消防ヘリの出動要請窓口を熊本県防災消防航空センター

とし、次の専用電話(以下「要請ホットライン」という。)を設置する。

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(3)運航時間

①ドクターヘリ

原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、日没時間

等を考慮して、運航時間は変動するものとする。

②防災消防ヘリ

午前8時30分から午後5時15分までの時間帯(ただし、要請の内容により日

の出から日没の間、運航可能)

(4)運航範囲

①ドクターヘリ

原則として、熊本県全域とする。ただし、他県へ出動が必要な場合の対応につい

ては、別に定めるものとする。

②防災消防ヘリ

原則として、熊本県全域とする。ただし、救急患者を県外(九州内)の医療機関

に搬送する必要がある場合には、この限りでない。

6 救急現場運航(転送を含む。)

救急現場への運航については、主にドクターヘリが対応する。

(1)要請

①要請者

救急現場への出動要請は、別紙1に定める消防機関(指令課(室)又は救急隊)

が行う。

【要請ホットライン】 (固定電話) □□□-□□□-□□□ (携帯電話(PHSを含む。)) △△△-△△△-△△△ ただし、出動するヘリが、ドクターヘリ又は防災消防ヘリのいずれかに決定した

以降の連絡については、それぞれの専用電話を使用する。 【ドクターヘリ(熊本赤十字病院(運航管理室))】 ×××-×××-××× 【防災消防ヘリ(熊本県防災消防航空センター)】 ×××-×××-×××

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②出動要請基準

要請者は、別紙2のドクターヘリ出動要請基準に合致すると判断した場合に、ド

クターヘリの出動を要請できる。

③要請の連絡方法

要請者は、要請ホットラインを通じ、ドクターヘリの出動要請と併せて、出動時

の目標となるドクターヘリの離着陸場所(以下「離着陸場所」という。)を連絡す

る。その際、要請者は、必要に応じて出動要請を行った旨を離着陸場所と併せて警

察に連絡する。また、救急隊が現場に到着する前に要請者が要請を行った場合には、

救急隊員は、現場到着後に患者の緊急度及び重症度、現場の気象状況などを連絡す

る。なお、要請者は、状況に応じ、運航管理室又は機長と調整のうえ、離着陸場所

を変更することができる。

④要請のキャンセル

緊急時には患者の病態を正確に判断する事は困難な場合も多いことから、結果的

に出動が不必要と判断された場合、又は出動要請後の病態変化などにより②に定め

る出動要請基準対象外になったと判断された場合には、その時点で要請をキャンセ

ルすることができる。

(2)出動

①ドクターヘリの出動

基地病院は、要請者から出動要請を受けた後、現場の気象状況等を確認した上、

直ちにドクターヘリを出動させる。ただし、要請を受けた時点でドクターヘリが気

象条件等により出動不能の場合は、要請者に対してその旨を伝える。

②ドクターヘリ離着陸場所の安全確保

ア 離着陸場所の決定及び連絡

要請者は、最も適している離着陸場所を選定して、当該離着陸場所の管理者(以

下「施設管理者」という。)の使用許可を取り、現場救急隊及び運航管理室へ必

要な情報を連絡するものとする。併せて当該施設管理者へドクターヘリの到着予

定時刻を連絡し、安全確保の協力を得るものとする。また、要請者が、現場から

より近いなどの理由により管轄外の離着陸場所を選定し、搬送を行う場合には、

当該離着陸場所を管轄する消防機関に対し、その旨を連絡する。その際、当該離

着陸場所を管轄する消防機関は、施設管理者の使用許可を取るとともに、必要に

応じて、安全確保等の協力を行う。

イ 離着陸場所の安全確保

離着陸場所の安全確保は、要請者が施設管理者及び必要に応じて警察の協力を

得て行うものとする。また、要請者は離着陸に際して、砂埃の飛散等に充分配慮

するものとする。

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ウ 傷病者の搬送先医療機関への搬送時における安全確保

搬送先医療機関への搬送時における離着陸場所の安全確保は、敷地内にヘリポ

ートを有する医療機関が対応可能な場合を除き、搬送先医療機関を管轄する消

防機関が、施設管理者、搬送先医療機関の協力を得て実施する。

(3)傷病者の搬送

①搬送先医療機関の決定

搭乗医師が、傷病者の容態、搬送時間、傷病者又は家族の希望及び消防機関と

の協力体制等を考慮のうえ、適切な医療機関を搬送先医療機関として決定する。

②搬送先医療機関への要請

搭乗医師が搬送先医療機関を決定後、基地病院は、直ちに当該搬送先医療機関に

対して、患者の収容やヘリポートの安全措置等について要請する。

③搬送先医療機関を管轄する消防機関への要請(基地病院へ患者を収容する場合、又

は敷地内にヘリポートを有する医療機関が対応可能な場合を除く。以下④、⑤にお

いて同じ。)

要請者は、搬送先医療機関を管轄する消防機関に対して、搬送先医療機関への搬

送時における離着陸場所の安全確保及び迅速な搬送収容のための協力を要請する。

④搬送先医療機関への搬送時における離着陸場所への連絡

施設管理者等への連絡は、原則として搬送先医療機関を管轄する消防機関が行う。

⑤迅速な搬送収容

搬送先医療機関を管轄する消防機関は、施設管理者、搬送先医療機関の協力を得

て、迅速な搬送を行うとともに、搬送先医療機関は、基地病院と調整のうえ、傷病

者の円滑な収容に努める。

(4)操縦士権限

やむを得ず消防機関の協力を得る事が困難なときは、救急現場出動及び搬送先医療

機関への搬送のいずれの場合でも、離着陸場の安全が確認できる場合には、操縦士の

判断で離着陸できるものとする。また、救急現場及び搬送先医療機関への飛行中にお

いて気象条件又は機体条件等から操縦士の判断により飛行中止及び目的地の変更が

できる。

(5)防災消防ヘリとの連携

ドクターヘリが要請に対応できない場合(救助を含む。)には、運航管理責任者(防

災消防ヘリ緊急運航要領で定める運航管理責任者をいう。以下同じ。)は、防災消防

ヘリ緊急運航要領の規定に基づき、運航の決定を行い、防災消防ヘリが出動する。そ

の際、医師の搭乗が必要な場合には、主に支援病院の医師が防災消防ヘリに搭乗し、

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その活動に当たる。なお、傷病者の搬送については、(3)の規定を準用する。

7 病院間搬送

病院間搬送については、主に防災消防ヘリが対応する。

(1)要請

①要請者

出動要請は搬送元医療機関を所管する別紙1に定める消防機関が行う。

②出動要請基準

要請者は、遠隔地の高次医療機関へ緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必

要性を認め、かつ、原則として医師が搭乗できる場合には、防災消防ヘリ緊急運航

要領の規定により要請できる。

③要請の連絡方法

要請者は、要請ホットラインを通じ、出動要請を行う。

(2)出動

運航管理責任者は、要請者から出動要請を受けた後、防災消防ヘリ緊急運航要領の

規定に基づき、運航の決定を行い、防災消防ヘリを出動させる。

(3)傷病者の搬送

①搬送先医療機関の決定

搬送元医療機関は、適切な搬送先医療機関と事前に協議を行い、搬送先医療機関

を決定する。協議が調わない場合には、搬送元医療機関は、支援病院(連絡先:○

○○-○○○-○○○)と協議を行うとともに、支援病院は、医師を搭乗させ、支

援病院に搬送、受入を行うよう努めるものとする。

②受入体制等

そのほかについては、防災消防ヘリ緊急運航要領の規定によるものとする。

(4)ドクターヘリとの連携

①要請

防災消防ヘリが対応できない場合には、ドクターヘリが対応する。ただし、要請

対象は別紙2に準ずるが、ドクターヘリによる搬送の最終的な適否は、個々の傷病

者に関する病状の詳細について、搬送元医療機関とドクターヘリ搭乗医師との間で

協議のうえ、決定する。

②その他

このほか、ドクターヘリが出動する場合においては6の規定を準用する。

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8 事故等への対応

(1)ドクターヘリ

① ドクターヘリの運航時に生じた問題に対する対処は、基地病院と運航会社が協

力して対応するものとする。この場合において基地病院及び運航会社は、問題の

解決に向け迅速かつ誠意を持って対応しなければならない。

② ドクターヘリの運航時に発生した事故等については、被害を被った第三者等に

対して、基地病院及び運航会社は協力してその補償を行うものとする。

(2)防災消防ヘリ

① 搭乗する医師等の医療行為に起因する事故等については、搭乗する医師等が所属

する医療機関において処理する。

② 防災消防ヘリの運航に起因する事故により医師等及び第三者に損害を与えた場

合の賠償等については熊本県が負担する。

9 災害時の運用

(1)ドクターヘリ

災害時においては、この要領の規定によらず、対応が必要な場合には、熊本県と

協議するものとする。

(2)防災消防ヘリ

防災消防ヘリ緊急運航要領によるものとする。

10 運航調整委員会の設置

ドクターヘリ及び防災消防ヘリが、連携しながら、安全かつ円滑に運航するため、

関係機関等との調整を行う熊本県ヘリ救急搬送運航調整委員会を設置する。同委員

会の運営については別に定める。

11 搬送費用等

ドクターヘリ及び防災消防ヘリの運航に要する経費は事業主体が負担する。なお、

基地病院及び防災消防ヘリに搭乗する医師等が所属する医療機関は、健康保険法(大

正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第

80号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により、救急

現場等での治療に伴う一部負担金を傷病者本人又はその家族に請求できる。

12 安全管理

ドクターヘリ及び防災消防ヘリの運航に当たっては、航空関係法令等を遵守し、

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国土交通省等の関係機関と連携しながら、安全運航の確保をしなければならない。

13 雑則

この要領に定めるもののほか、運航に必要な事項については、10 に定める熊本県

ヘリ救急搬送運航調整委員会において協議のうえ、定めるものとする。

附 則

この要領は、平成24年1月16日から適用する。

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消防本部名 所在地 電話番号(代)

熊本市消防局 熊本市大江3丁目1-3 096-363-0119 熊本市

宇城広域連合消防本部 宇土市新松原町159-1 0964-22-0554 宇土市 宇城市 (旧城南町) (旧富合町) 美里町

山鹿植木広域行政事務組合消防本部

山鹿市南島1270ー1 0968-43-1191 山鹿市 (旧植木町)

人吉下球磨消防組合消防本部 人吉市下林町1 0966-22-5241 人吉市 錦町 相良村 五木村 山江村 球磨村

上益城消防組合消防本部上益城郡御船町辺田見406-1

096-282-1955 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町

上球磨消防組合消防本部球磨郡多良木町多良木横馬場3146-1

0966-42-3181 多良木町 湯前町 水上村 あさぎり町

八代広域行政事務組合消防本部 八代市大村町970 0965-32-6181 八代市 氷川町

阿蘇広域行政事務組合消防本部 阿蘇市黒川1423-1 0967-34-0024 阿蘇市 南小国町 小国町 産山村 高森町 南阿蘇村

高遊原南消防本部上益城郡益城町寺迫202-1

096-286-2119 西原村 益城町

有明広域行政事務組合消防本部 玉名市築地468 0968-73-5271 荒尾市 玉名市 玉東町 南関町 和水町 長洲町

水俣芦北広域行政事務組合消防本部

水俣市陣内523-3 0966-63-1191 水俣市 芦北町 津奈木町

菊池広域連合消防本部 菊池郡菊陽町原水7-1 096-232-9331 菊池市 合志市 大津町 菊陽町

天草広域連合消防本部 天草市東浜町8-2 0969-22-3219 天草市 上天草市 苓北町

管轄市町村

消防機関一覧

別紙1

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救急現場運航要請基準

1.要請者

別紙1に定める消防機関(指令課(室)又は救急隊)

2.出動要請要請者は、次のドクターヘリ出動要請基準に合致すると判断した場合に、ドクターヘリ

の出動を要請できる。緊急時には傷病者の病態を正確に判断する事は困難な場合も多いことから、結果的に出動が不必要と判断された場合、又は出動要請後の病態変化などにより

出動要請基準対象外になったと判断された場合には、その時点で要請をキャンセルすることができる。

3.消防機関によるドクターヘリ要請基準

救急現場において、傷病者の状態、現場状況が以下のいずれかに該当すると判断されたも

の。

a. 生命の危機が切迫しているか、その可能性が疑われる傷病者であって、ドクターヘリにより治療開始時間の短縮が期待できるもの。

b. 重症傷病者または特殊救急疾患(四肢切断、環境障害など)であって、ドクターヘリにより搬送時間の短縮が期待できるもの。

c. 救急・災害現場(多数傷病者発生事故を含む。)において、医師による診断・治療・メディカルコントロール(以下「MC」という。)などを必要とする場合。

別紙2

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(参考)ドクターヘリ搬送の対象となる傷病者の具体的状態の例

本表は、「3.消防機関によるドクターヘリ要請基準」で想定されるドクターヘリ搬送対象の具体的な例を参考として示したものであり、実際の運用に当たっては、地域性や事後検

証結果などを踏まえ適切に運用されることが望ましい。

A.外因によるもの1.重症外傷

a.高エネルギー外傷b.バイタルサイン(意識・気道開通・呼吸・循環)に明らかな異常を認める外傷

c.穿通性外傷(刺傷、銃創など)d.切断指趾

2.重症熱傷a.体表面積の 15%以上にわたる熱傷

b.気道熱傷(意識障害、顔面熱傷、閉鎖空間での受傷など)c.化学熱傷

d.外傷を伴う熱傷(爆発による受傷など)3.溺水、窒息

4.急性中毒a.急性薬物中毒

b.一酸化炭素中毒*ドクターヘリ機内は密閉空間となるため、刺激臭の強い薬品、揮発性が高い薬品

などによる中毒により、機内空間の安全が確保できないことが想定される症例はヘリ搬送の適応とはならない。

5.アナフィラキシー6.環境障害(減圧症、偶発的低体温症、熱中症など)

B.疾病によるもの

1.意識障害、痙攣、麻痺、強い頭痛(脳卒中など。特に最終無事確認から 3時間以内のtPA 適応の可能性のある症例)

2.強い胸痛・腹痛(心筋梗塞、大動脈疾患など)3.呼吸困難(気管支喘息、急性心不全など)

4.バイタルサイン(意識・気道開通・呼吸・循環)に明らかな異常を認める状態

C.心肺停止1.CPR によって心拍が再開した心肺停止例

2.初回心電図が VT/VF もしくは PEA であり心拍再開が期待できる心肺停止例3.オンライン MCにて指示医師がドクターヘリの適応と判断した心肺停止例

D.周産期救急疾患

1.切迫早産 2.妊婦・産褥婦の妊娠関連大量出血

3.早期に母体管理、周産期管理を要すると判断された症例

E.その他現場で重篤と判断されたもの

F.オンラインMCで指示医師からドクターヘリ搬送を指示されたもの

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熊本県防災消防ヘリコプター運航管理要綱

目 次

第l章 総 則 (第1条~第3条)

第2章 運航体制 (第4条~第12条)

第3章 運航管理 (第13条~第18条)

第4章 安全管理等 (第19条~第23条)

第5章 雑 則 (第24条~第25条)

附 則

第1章 総 則(目的)

第1条 この要綱は、熊本県防災消防ヘリコプター(以下「防災消防へリ」という。)の運

航管理等について必要な事項を定めることにより、防災消防ヘリの安全かつ効果的な運用

を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 防災消防ヘリの運航管理については、航空法(昭和27年法律第231号)に規定

するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 防災消防ヘリ等 防災消防ヘリ、防災消防ヘリ用装備品、防災消防ヘリ付属品

・整備用工具類その他防災消防ヘリに必要な資機材をいう。

(2) 防災消防業務 防災消防ヘリで行う救急活動、救助活動、災害応急対策活動、

火災防御活動その他の防災消防活動に関する業務をいう。

(3) 航空隊員 防災消防ヘリに搭乗し、防災消防業務等に従事する熊本県防災消

防航空センター(以下「航空センター」という。)の職員をいう。

(4) 自隊訓練 航空隊員が防災消防活動に関する技術の習得を図るために行う

訓練をいう。

(5) 運航計画 防災消防ヘリを効率的に運航するため、防災消防業務及び自隊訓

練等について定める飛行計画をいう。

第2章 運航体制(防災消防航空隊の設置)

第4条 航空センターに熊本県防災消防航空隊(以下「航空隊」という。)を置く。

2 航空隊は、航空センターに常駐する。

(総括管理者)

第5条 防災消防ヘリの運航管理の総括は、総務部市町村局長(以下「総括管理者」という。)

が行う。

(運航管理責任者)

第6条 航空隊の指揮監督、防災消防ヘリの運航及び防災消防ヘリ等の維持管理その他の防

災消防ヘリの運航管理に関する事務は、消防保安課長(以下「運航管理責任者」という。)

が掌理する。

2 運航管理責任者は、防災消防ヘリの運航管理に関する事務の一部を行わせるため、航空

センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

別紙3-1

12

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(航空隊)

第7条 航空隊員は、防災消防ヘリに搭乗し、防災消防業務等に従事する。

2 航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置く。

(隊長の任務)

第8条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督して防災消防業務の安全かつ効果的な遂行に努

めなければならない。

(副隊長の任務)

第9条 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、運航管理責任者があらかじめ指

名する順位に基づき、その職務を代行する。

(隊員の任務)

第10条 隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、防災消防ヘリの性能と災害時等の状況に即

応した防災消防業務に努めなければならない。

2 隊員は、防災消防業務の遂行にあたっては、十分安全を確認するとともに、関係法令等

を遵守し、隊員相互の連携を密にして所期の目的を達成するよう努めなければならない。

(防災消防ヘリに搭乗する者の指定)

第11条 運航管理責任者は、防災消防ヘリを運航する場合には、搭乗する航空隊員を指定す

るとともに、運航目的、任務等を明示して当該運航の責任体制を明確にしなければならな

い。

(運航指揮者)

第12条 防災消防ヘリに搭乗して運航を指揮する者(以下「運航指揮者」という。)は、隊

長をもって充てる。ただし、隊長が防災消防ヘリに搭乗しないときは、防災消防ヘリに搭

乗する副隊長及び隊員の中から運航管理責任者が指定した者をもって充てる。

2 運航指揮者は、防災消防ヘリ搭乗中、航空法第73条に定める場合を除き、航空隊員を

指揮して防災消防業務に万全を期さなければならない。

第3章 運航管理(運航計画)

第13条 運航管理責任者は、防災消防業務等を適正かつ円滑に行うため、防災消防ヘリの運

航計画を定めなければならない。

2 運航計画は、熊本県防災消防ヘリコプター年間運航計画(様式第1号)及び熊本県防災

消防ヘリコプター月間運航計画(様式第2号)とする。

(運航基準)

第14条 防災消防ヘリは、次の各号に掲げる活動で、防災消防ヘリの特性を十分活用するこ

とができ、かつ、その必要性が認められる場合に運航するものとする。

(1) 救急活動

(2) 救助活動

(3) 災害応急対策活動

(4) 火災防御活動

(5) 広域航空消防防災応援活動

(6) 防災訓練等災害予防対策活動

(7) 自隊訓練のための活動

(8) 一般行政活動

(9) その他総括管理者が必要と認める活動

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2 防災消防ヘリの運航は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

ただし、前項第1号から第5号に規定する運航(以下「緊急運航」という。)及び緊急

運航を前提とした訓練については、日の出から日没までの間において行うことができる。

(緊急運航)

第15条 緊急運航は、第13条第l項に規定する運航計画に基づく運航(以下「通常運航」と

いう。)に優先する。

2 防災消防ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、運航管理責任者

は、直ちに緊急運航に移行する旨を運航指揮者に指示しなければならない。

3 緊急運航に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

(情報連絡及び報告)

第16条 運航指揮者は、防災消防ヘリの搭乗中に得た情報等について所長を経由して運航管

理責任者に報告しなければならない。

2 運航指揮者は、防災消防ヘリに搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行

報告書(様式第3号)を作成し、運航管理責任者に報告しなければならない。

3 運航指揮者は、緊急運航を行ったときは、前項の飛行報告書に加えて緊急運航報告書(様

式第4号)を作成し、速やかに運航管理責任者に報告しなければならない。

4 運航管理責任者は、緊急運航を行った場合について、定期的に総括管理者に報告するも

のとする。ただし、特に報告が必要な事項がある場合は、速やかに総括管理者に報告する

ものとする。

(飛行場外離着陸場等)

第17条 運航管理責任者は、市町村等と協議し、防災消防業務を円滑に遂行するため、航空

法第79条ただし書きの規定による飛行場外離着陸場及び同法第81条の2の規定によ

る緊急離着陸場を確保しておかなければならない。

2 隊長は、前項の飛行場外離着陸場を調査し、常にその実態の把握に努めるものとする。

(一般行政利用)

第18条 一般行政利用のための運航に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 安全管理等(安全管理)

第19条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災消防ヘリの運用限界等

指定書に基づき、防災消防業務等の適正な執行体制及び航空機事故防止対策を確立し、安

全管理の適正を期さなければならない。

2 運航管理責任者は、防災消防業務等の遂行にあたり、航空隊員の任務及び分担業務の適

正な執行を確保し、航空事故防止対策を講ずる等、安全管理に万全を期すとともに、防災

消防ヘリ等を格納する施設の適正な保守管理を行わなければならない。

3 運航指揮者は、防災消防業務等の遂行にあたっては、航空隊員の任務及び分担業務が適

正に執行され、当該業務が効果的かつ安全に遂行できるよう努めなければならない。

(航空隊員等の教育訓練)

第20条 総括管理者は、航空隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設、

設備及び教材の整備を図り、航空隊員の養成及び資質の向上に努めなければならない。

2 運航管理責任者は、防災消防業務を効率的に行うため、市町村、消防機関その他の関係

機関と連携のうえ、必要な訓練を実施しなければならない。

3 運航管理責任者は、運航計画に基づき自隊訓練を実施しなければならない。

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(捜索及び救難体制の確立)

第21条 総括管理者は、航空事故が発生する恐れ若しくは発生した疑いのある場合、又は航

空事故が発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立し

なければならない。

(航空事故発生時の措置)

第22条 運航指揮者は、防災消防ヘリに搭乗中、防災消防ヘリの故障、気象の急変等により

航空事故が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、人命、財産等に対する危難の

防止に最善を尽くすなど、万全の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び当該区域を

管轄する航空局空港事務所に直ちに報告しなければならない。

2 運航管理責任者は、前項による報告を受け、又は前項の航空事故に関する情報を入手し

た場合には、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者を経由

して知事に報告しなければならない。

(事故報告)

第23条 総括管理者は、航空法第76条第l項に規定する事故が発生した場合には、直ちに

知事及び国土交通大臣に報告しなければならない。

2 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合には、速やかに原因、損害等につい

て調査し、その結果を知事に報告しなければならない。

第5章 雑 則(記録及び保存)

第24条 運航管理責任者は、航空関係法令の規定に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え

るとともに、防災消防業務に関する記録を整理しておかなければならない。

(その他)

第25条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する

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熊本県防災消防へリコプター緊急運航要領

(趣旨)

第1条 この要領は、熊本県防災消防へリコプター運航管理要綱(以下「要綱」という。)

第15条第3項の規定により、熊本県防災消防へリコプターの緊急運航(以下「緊急運航」

という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(他の規定との関係)

第2条 緊急運航については、要綱及び熊本県防災消防へリコプター応援協定(以下「応援

協定」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(緊急運航の要件)

第3条 緊急運航は、原則として次の各号に掲げる要件を満たす場合に行うことができるも

のとする。

(1) 公 共 性 地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的

とすること。

(2) 緊 急 性 差し迫った必要性があること。(緊急に活動を行わなければ、県民の生命、

財産に重大な被害が生ずる恐れがある場合)

(3) 非代替性 防災消防ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。(他の資機材、人員

では十分な活動が期待できない、または活動ができない場合。)

(緊急運航の基準)

第4条 緊急運航は、前条の要件を満たし、かつ、熊本県防災消防へリコプター緊急運航基

準(別紙)に該当する場合に行うことができるものとする。

(緊急運航の要請)

第5条 緊急運航の要請は、緊急運航を要する事態が発生した市町村及び消防の事務を担当

する一部事務組合(以下「市町村等」という。)の長が、熊本県総務部市町村局消防保安

課長(以下「運航管理責任者」という。)に対し行うものとする。

(緊急運航要請の手続き)

第6条 前条の緊急運航の要請は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分までの時間帯

市町村等は、防災消防航空センター(以下「航空センター」という。)に対して電話

等にて速報の後、熊本県防災消防ヘリコプター緊急運航要請書(様式。以下「緊急運航

要請書」という。)を航空センターに対してFAXにて提出。

(2) 前号に掲げる以外の時間帯

市町村等は、あらかじめ示した順により航空センターの所長又は隊長若しくは副隊長

(以下「運航責任補助者等」という。)に電話等にて速報の後、緊急運航要請書をFA

Xにて提出。

(緊急運航の決定)

第7条 運航管理責任者は、第5条の規定による緊急運航の要請を受けたときは、緊急運航

を要する事態の状況及び気象状況等を確認のうえ出動の可否を決定するとともに、運航責

任補助者等に対し、緊急運航の可否及びその他必要な事項を指示するものとする。

ただし、熊本県防災消防ヘリコプターの緊急運航基準1(1)ウ及びエに基づく出動の

場合は、所長が行うことができる。

2 運航責任補助者等が前項に規定する指示を受けたときは、直ちに緊急運航を要請した市

別紙3-2

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町村等の長(以下「要請者」という。)に対し、緊急運航の可否を伝達するとともに、速

やかに要請内容に対応する出動体制を整えなければならない。

(受入体制)

第8条 要請者は、航空センターと緊密な連絡を図るとともに、当該要請者の定める災害現

場等の指揮者に防災消防ヘリコプターに搭乗して運航を指揮する者(以下「運航指揮者」

という。)と緊密な連絡を取らせるものとする。また、要請者は、必要に応じ次の受入体

制を整えるものとする。

(1) 離着陸場所の確保(散水等必要な措置も含む。)及び安全対策

(2) 傷病者の搬送先の離着陸場所及び病院等への搬送手配

(3) 空中消火基地の確保

(4) その他必要な事項

(報告)

第9条 運航管理責任者は、災害等が収束した後、必要に応じ要請者に対して当該災害等の

状況について報告を求めることができる。

附則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1により施行する。

附則

この要領は、平成23年4月1日からから施行する。

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要請に対応するヘリの選択に関する判断について(フロー)

 

出動要請(第1報)

救急現場への出動か、病院間搬送か、転送か。

県防災消防航空センター

(窓口)

防災消防ヘリが出動(後の対応は防災消防航空センターが対応)

ドクターヘリが出動(後の対応は熊本赤十字病院のCSが対応)

(同時通報)

・熊本赤十字病院

・国立病院機構熊本医療センター

・済生会熊本病院

・熊本大学医学部附属病院

救急現場への出動

【救急現場運航】 【救助】

病院間搬送への出動

防災消防ヘリが出動(後の対応は防災消防航空センターが対応)

ドクターヘリが出動(後の対応は熊本赤十字病院のCSが対応)

【転送】搬送先医療機関で収容されない場合 【病院間搬送】

医療機関に収容

されている状態

での搬送

救助が必要か、救急現場への運航か。

傷病者がランデブーポイントまで移動することが困難な状態か。

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(1)救急現場運航の流れ

傷病者の発生

消防本部

(指令課)

県防災消防航空センター

ドクターヘリ出動 防災消防ヘリ出動

熊本医療センターの医師をピックアップ

ドクターヘリ現場到着(初療開始)

要請者による離着陸場

所の施設管理者への連

絡及び安全確保

搭乗医師による搬送先医療機関の決定

基地病院から搬送先医療機関へ連絡

要請者から搬送先医療機関を所管する消防機関に要請

搬送先医療機関に敷地内ヘリポートの有無

搬送先医療機関を

所管する消防機関

から施設管理者に連

絡及び安全確保

搬送先医療機関に

よる安全確保

要請者による離着陸場所の施設管理者への連絡及び安全確保

要請者は目標となる

離着陸場所と併せて

要請を行う。

救急自動車による出動

ドクターヘリが対応

ドクターヘリ到着、傷

病者を収容

ヘリ出動要請

ドクターヘリ到着、救急

車等により搬送先医療機

関に搬送

防災消防航空セン

ターから搬送先医療

機関へ連絡

※以下、ドクターヘリ

の場合に準じる。

敷地内ヘリポート有 敷地内ヘリポート無

ドクターヘリが対応不可

防災消防ヘリ現場到着(初療開始)

搭乗医師による搬送先

医療機関の決定

救急隊

119番要請

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(2)病院間搬送の流れ

搬送元医療機関

消防本部

県防災消防航空センター

ドクターヘリ出動

防災消防ヘリ出動

ドクターヘリ到着後、傷病者を収容

(目的地)要請者による離着陸場所の施設管理者への連絡及び安全確保

要請者から搬送先

医療機関を所管す

る消防機関に要請

搬送先医療機関に敷地内ヘリポートの有無

搬送先医療機関を

所管する消防機関

から施設管理者に

搬送先医療機関によ

る安全確保

やむを得ない事由により、搬送先医療機関と協議が調わない場合

防災消防ヘリが対応不可

ドクターヘリ到着後、傷病者を収容

ヘリ出動要請

ドクターヘリ到着後、救急車等により搬送先医療機関に搬送

敷地内ヘリポート有 敷地内ヘリポート無

防災消防ヘリが対応

熊本医療センターと調整

搬送先の医師

等のピックアッ

プの有無

搬送先医療機関の医師をピックアップ

(目的地)要請者によ

る離着陸場所の施設

管理者への連絡及

び安全確保

防災消防ヘリ到着後、傷病者を収容

防災消防ヘリ到着

後、搬送先医療機

関に収容

要請者から搬送先医療機関を所管する消防機関に要請

搬送先に敷地内ヘリポートの有無

搬送先医療機関を所管する消防機関から施設管理者に連絡及び安全確保

搬送先医療機関による安全確保

要請者から搬送先医

療機関を所管する消

防機関に要請

搬送先医療機関に敷地内ヘリポートの有無

搬送先医療機関を所

管する消防機関から施

設管理者に連絡及び

安全確保

搬送先医療機関による安全確保

防災消防ヘリ到着後、救急車等により搬送先医療機関に搬送

敷地内ヘリポート有 敷地内ヘリポート無

ドクターヘリ搭

乗医師が適否

を判断

救急車等で搬送

敷地内ヘリポート有 敷地内ヘリポート無

ピックアップ有 ピックアップ無

搬送先医療機関又は熊本医

療センターと協議が調った場

合、要請を依頼 搬送先医療機関

協議

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