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大和市職員不祥事再発防止策 <市民の皆様からの信頼回復に向けて> 平成24年2月

市民の皆様からの信頼回復に向けて> - Yamato- 1 - はじめに 本市では昨年11 月に、街づくり計画部街づくり推進課職員(年 11 月30 日付で懲戒免職。以下、「元職員」という。)が、自ら設計を担当した土地区画整理事業区域内の道路工事に関し、

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  • 大和市職員不祥事再発防止策

  • 目 次

    はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

    1.事件の原因分析と課題の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

    1-1.人事管理に関する課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

    1-2.公共工事の入札に関する課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

    2.再発防止に向けた取り組み(再発防止策)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

    2-1.人事管理に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

    2-2.公共工事の入札に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

    3.今後の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

    資 料

    □事件の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

    □大和市職員不祥事再発防止策検討委員会委員名簿及び検討経過・・・・・・・・11

    □大和市職員不祥事再発防止策検討委員会設置要領・・・・・・・・・・・・・・12

  • - 1 -

    はじめに

    本市では昨年 11 月に、街づくり計画部街づくり推進課職員(同年 11 月 30 日付で懲戒免職。

    以下、「元職員」という。)が、自ら設計を担当した土地区画整理事業区域内の道路工事に関し、

    便宜を図った見返りに業者から現金を受け取ったとする収賄の容疑で逮捕され、同年 12 月に

    加重収賄罪で起訴されるという事件が発生した。このことは、市民の皆様からの本市に対する

    信頼を著しく損なうことになり、これまで市民の立場に立って行政運営を進めてきた本市の取

    り組みそのものを根底から揺るがす事態となっている。

    このような事態を重く受け止め、本市は、職員不祥事の再発防止に真摯に取り組み、市民の

    皆様からの信頼回復に努めるため、再発防止策の検討を全庁的に行う組織として、「大和市職員

    不祥事再発防止策検討委員会」を同年 12 月 16 日に設置した。同委員会ではこれまでに、本事

    件発生に至った原因や職場実態等の検証を行うとともに、検証結果に基づく課題を整理し、再

    発防止のための効果的な対応策について検討してきた。

    この再発防止策は、重点的に取り組む事項として、①人事管理に関する事項、②公共工事の

    入札に関する事項の2つの柱に沿って、再発防止に係る取り組みをまとめている。今後、職員

    一人ひとりがこの再発防止策に基づく取り組みを進め、二度とこのような不祥事を起こすこと

    のないよう、また、一日も早く市民の皆様からの信頼を回復できるよう努めていくものとする。

  • - 2 -

    1.事件の原因分析と課題の整理

    今回の事件の経過は巻末資料(P.10 事件の経過)のとおりであるが、関係職員からの聞き取

    りや、各部門による現状分析の結果等を踏まえると、事件発生の原因とそこから導き出される

    課題は、次のように整理される。

    1-1.人事管理に関する課題

    (1)職員の服務規律・倫理意識に関する課題

    課 題

    ■職員に対して、服務規律や公務員倫理についての意識付けをさらに徹底していく必要

    がある。

    ■利害関係のある業者との関わり方などについて、全庁的な行動基準となるルールが定

    められていないため、職員が自身の経験則や解釈で業務を行う危険性がある。

    ■法令遵守(コンプライアンス)の全庁的な推進を担う組織が、事務分掌上で明確にな

    っていない。

    ■内部通報制度が徹底されていない。

    今回の事件の大きな原因の一つとして、収賄という犯罪行為を起こした元職員の倫理

    意識の欠如があげられる。職員が業務に関連する業者に便宜を図る見返りとして、金銭

    を受け取るという行為は、全体の奉仕者たる公務員にとって絶対にあってはならないも

    のである。

    本市では、これまでにも職員に対して、公務員倫理に関する研修の実施や、依命通達

    等により服務規律の確保について注意を喚起してきたところではあるが、今後はさらに

    その意識付けを徹底していく必要がある。

    また、利害関係のある業者との関わり方などについて、全庁的な行動基準となるルー

    ルが定められていないため、職員が自身の経験則や解釈に基づいて業務を行う危険性が

    あるということも課題と考えられる。このほか、法令遵守(コンプライアンス)につい

    て、全庁的な推進を担う組織が事務分掌上で明確になっていないことから、前述のルー

    ルの作成と合わせて、その組織のあり方についても検討していく必要がある。

    さらに、不祥事を未然に防止するための仕組みとして、本市は平成 18 年 4 月から内

    部通報制度の運用を開始しているが、その取り扱いについて周知徹底していく必要があ

    る。

  • - 3 -

    (2)人事施策に関する課題

    課 題

    ■同一業務を長期間にわたり担当する職員が多くなっているが、特に専門性の高い

    技術職員についてその傾向が顕著である。

    ■工事や委託等において、設計から監督まで一連の業務を一人の職員が担うケース

    が増えている。

    本市では従来から、技術職員はその専門性により、長期間にわたって同一業務を担当

    する傾向にあった。

    このことは、専門的業務を円滑に遂行することによって、専門的な知識や技術が長年

    の現場経験等を通じて培われるというメリットがある。反面、長期にわたり同一業務を

    担うことは、人事の硬直化を招くとともに、利害関係のある業者との癒着が起こりやす

    いというデメリットも併せ持っている。

    このため、職種や職務経験等にとらわれることなく、技術職員を始め一般事務職員も

    含めた、人事異動のあり方について検討する必要がある。

    また、近年では、工事や委託等において、IT機器の導入により一人の職員が処理で

    きる業務範囲が拡大していることから、設計から監督までの一連の業務を一人の職員が

    担うケースが増えている。この場合、業務上の誤りや不正があったとしても、他の職員

    からのチェック機能が働かなくなるなどの課題が考えられる。このことから、職員の事

    務分担の仕組みについても見直す必要がある。

    (3)管理監督職員のマネジメント能力等に関する課題

    課 題

    ■管理監督職員の指導力やマネジメント能力を一層向上させていく必要がある。

    ■職員が業務上や私生活上で問題を抱えた場合でも、相談がしやすい職場環境を構

    築することが必要である。

    不祥事の芽を未然に摘み取るためには、管理監督職員は日ごろから部下職員の状況を

    把握するなど、適切に指導や管理監督ができる関係を醸成しておく必要がある。管理監

    督職員に対しては、これまでにも指導力やマネジメント能力に関する研修を実施し、そ

    の能力の養成に努めてきたところであるが、今後は、さらなる向上を図っていく必要が

    ある。

    また、同時に、職員が業務上や私生活上で問題を抱えた場合でも、上司を始め同僚職

    員に対して、相談がしやすい職場環境を構築することが必要である。

  • - 4 -

    1-2.公共工事の入札に関する課題

    (1)予定価格・最低制限価格の公表に関する課題

    課 題

    ■予定価格や最低制限価格の公表時期やそのあり方について、検討が必要である。

    本市では、これまでにも適正な入札を執行するため、常に制度の見直しを行ってきた。

    特に、予定価格や最低制限価格の公表時期については、入札前に公表する事前公表と、

    入札後に公表する事後公表があり、それぞれにメリットやデメリットがあることから(下

    表参照)、その時代背景に応じて見直してきた経過がある。

    現在採用している事後公表は、平成 21 年 6 月に、それまでの事前公表から改めたも

    のであるが、これは、競争性の確保など事後公表が持つメリットをより重視したこと、

    また、国の通知(「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」)においても、公

    表した価格が目安となって適正な競争が行われにくくなることなどから、事前公表の取

    りやめ等の対応を地方公共団体に対して要請していることなどを考慮したものである。

    入札参加業者が、落札するために予定価格や最低制限価格を事前に知りたいという欲

    求を持つことは、当然のことと推測される。このことを前提とすると、今回の事件の再

    発防止という観点のみで検討すれば、事前公表に改めることが効果的であるとも考えら

    れる。しかし、再発防止の観点と合わせて、従来の見直し経過を踏まえると、より慎重

    に検討していく必要がある。

    ◇予定価格・最低制限価格の公表時期と想定されるメリット・デメリット

    事前公表 メリット ・透明性の確保

    ・事前に探ろうとする不正行為の防止

    ・入札不調の減少

    デメリット ・入札参加者の見積努力を損なわせる(市内業者の育成につながらない)

    ・競争性の低下

    ・談合が容易に行われる恐れ(予定価格の場合)

    ・くじ引き選定が増加し、適切な積算を行わず入札を行った業者が受注

    する恐れ(最低制限価格の場合)

    事後公表 メリット ・競争性の確保(適正価格による競争の促進と市内業者の育成)

    ・適正価格による品質確保

    デメリット ・事前に探ろうとする不正行為の発生

    ・入札不調の増加

  • - 5 -

    (2)入札結果等のチェックに関する課題

    課 題

    ■贈収賄などの不正行為を防ぐための、全庁的なチェック体制を構築する必要がある。

    前述した入札制度のあり方の検討と合わせて、入札結果に対しても、適切にチェック

    を行う体制作りが、事件の再発防止に効果的であると考えられる。このことから、入札

    結果のチェックなどを担う委員会等の内部組織を設置するとともに、第三者で構成する

    監視組織を作るなど、贈収賄などの不正行為を防ぐための全庁的なチェック体制を構築

    していく必要がある。

  • - 6 -

    2.再発防止に向けた取り組み(再発防止策)

    今回の事件の原因を分析し、そこから導き出された課題については前述のとおりであるが、

    これらを踏まえ、今後、二度とこのような事件が発生することがないよう、次のとおり、再発

    防止に向けた取り組みを進めていくものとする。

    2-1.人事管理に関する事項

    (1)職員の服務規律の確保・倫理意識の向上

    職員の服務規律の確保や倫理意識の向上については、これまでにも取り組んできたと

    ころではあるが、今回の事件に鑑み、今後は職員一人ひとりに対する意識啓発を積極的

    に行うなど、服務規律の確保と倫理意識の向上に向けた取り組みをさらに強化していく

    ものとする。

    ≪具体的な対応策≫

    ①公務員倫理研修の充実

    職員に対して服務規律や公務員倫理についての意識付けを徹底するため、研修の充

    実を図る。全職員が年1回は倫理に関する研修を受講するように運用を改め、従来

    から実施してきた外部講師による研修のほか、市職員が講師となる研修も開催し、

    全庁的な倫理意識の向上を図る。

    ②全庁的なルールの作成

    職員の規範となる心構えや禁止行為などについての全庁的なルールを定める「(仮

    称)職員倫理規程」を制定する。また、より実効性を高めるため、同規程を根拠と

    した、設計や施工監理等の業務に関する行動指針を作成するとともに、職員に対し

    て全国的な不祥事事例等の情報提供を行うなど、常に注意喚起を図っていく。

    ③法令遵守(コンプライアンス)を推進する組織の明確化

    現在、法令遵守を全庁的に推進する組織が事務分掌上で明らかになっていないこと

    から、法令遵守の推進や全庁的なチェック機能の役割を担う組織を明確にする。

    ④内部通報制度の周知徹底

    職員の不祥事を未然に防ぐ有効な仕組みとして、内部通報制度の全庁的な周知徹底

    を図る。また、一過性の取り組みで終わらないように、定期的に周知していく。

  • - 7 -

    (2)人事施策の改善

    人事施策に係る課題については前述したとおりであるが、これらを抜本的に解決する

    ため、次のとおり人事施策の改善を図るものとする。

    ≪具体的な対応策≫

    ⑤人事異動のあり方の見直し

    同一職員が同じ業務を担当する期間が長期間にならないように、技術職員を始め、

    一般事務職員等も含めて、人事異動サイクルの明確化を行う。また、技術職員につ

    いては、職務の専門性から配置職場が限られてきたが、今回の事件に鑑み、従来配

    置していた技術系職場以外にも配置職場を拡大していく。

    ⑥職務・職責に応じた事務分担の設定と定期的なローテーションの実施

    業務の主担当者・副担当者によるチェック機能が働くように、管理監督職員は職員

    の職務や職責に応じた、適正な事務分担を設定する。なお、原則として、工事や委

    託等の関係業者との応対は、主担当者・副担当者の両名で行うことを徹底する。ま

    た、定期的に分担事務のローテーションを行うことで、業務のチェック機能の強化

    と人材育成を図る。

    (3)管理監督職員のマネジメント能力等の向上

    部下職員の少しの変化も見逃さず、適切な指導や管理監督ができるように、管理監督

    職員の指導力やマネジメント能力の向上を図るとともに、職員にとっても、上司や同僚

    職員に相談がしやすい職場環境を構築するため、次の取り組みを行うものとする。

    ≪具体的な対応策≫

    ⑦管理監督者研修の充実

    管理監督職員による部下職員への指導力やマネジメント能力を高めるため、例年実

    施している「新任管理者研修・現任管理者研修(課長級職員対象)」「新任管理監督

    者研修(係長級職員対象)」の研修内容の見直しを行う。

    ⑧相談がしやすい職場環境の構築と職員面談の活用

    管理監督職員は、朝礼等を通じて、日ごろから職場内のコミュニケーションを図る

    など、部下職員が問題等を抱えても相談がしやすい職場環境の構築を徹底する。ま

    た、年2回の人事評価実施時や、毎年12月の自己申告書作成時に行う部下職員と

    の面談についても、同様に、部下職員が相談できる場として活用する。

  • - 8 -

    2-2.公共工事の入札に関する事項

    (1)予定価格・最低制限価格の公表に関する見直し

    予定価格や最低制限価格の公表時期には、それぞれメリットとデメリットがあること

    は前述のとおりである。このため、これらを踏まえるとともに、再発防止の観点や従来

    の見直し経過を勘案し、次のとおり見直しを行うものとする。

    なお、入札制度は、その時代の様々な背景によって、最適な手法も変化していくもの

    と考えられる。このことから、今後も常に見直しを行い、透明性や競争性を一層確保す

    る入札制度の確立を図っていくものとする。

    ≪具体的な対応策≫

    ⑨積算に係る見積単価や単価の決定根拠の事前公表

    入札の競争性を確保する観点から、予定価格や最低制限価格の事後公表を従来どお

    り継続するが、同時に、透明性も確保するため、価格の積算に係る見積単価や単価

    の決定根拠などについては、可能な限り、事前に公表することに改めるものとする。

    この結果、入札参加業者は正確な積算が可能となり、不正行為の抑制を図ることが

    期待できる。

    (2)入札結果等のチェック体制の構築

    再発防止に向け、入札結果のチェックを始め、入札制度の継続的な検証に全庁的に取り

    組むため、次のとおり、体制整備を行う。

    ≪具体的な対応策≫

    ⑩入札参加者選考委員会※の機能強化

    入札参加者選考委員会の所掌事務を見直し、従来の事務に加え、入札結果のチェッ

    クや入札制度の検証を行う組織として、機能強化を図る。

    ※一般競争入札参加者の選考基準や、指名競争入札の指名業者の審議を行う内部組織。

    ⑪入札制度を監視する第三者機関の設置

    入札結果や入札制度について審議し、必要な提言を行う第三者機関として「(仮称)

    入札監視委員会」を設置する。

  • - 9 -

    3.今後の推進体制

    本再発防止策は、全庁的に再発防止に取り組むという観点から、複数の関係職員からの聞き

    取りを始め、各部門での再発防止策の検討、さらには全部長職員からの意見聴取など、多くの

    職員が策定に関わってまとめられたものである。

    今後、職員一人ひとりが、公務員としての高い倫理観と社会的責任を深く自覚し、この再発

    防止策に則った取り組みを、継続して進めていくことが大切である。そのため、この再発防止

    策が画餅に帰することのないよう、以下のとおり庁内組織を設置し、進行管理に努めていくも

    のとする。

    [推進組織]

    名 称:(仮称)大和市職員倫理委員会

    組 織:副市長、関係部長職員等

    所掌事務:本再発防止策の進行管理、倫理意識向上等に関する調査研究ほか

    事 務 局:総務部人財課

  • - 10 -

    資 料

    □事件の経過

    日 付 概 要

    平成 23 年

    11 月 18 日(金)

    ・元職員が、平成 21 年 7~8 月頃、自分が設計を担当した土地区画整

    理事業区域内の道路工事に関し、便宜を図った見返りに業者から現

    金を受け取ったとされる収賄の容疑で神奈川県警から逮捕。

    ・緊急記者会見を実施(市長、副市長、総務部長、人財課長)。

    11 月 19 日(土) ・神奈川県警が元職員を横浜地方検察庁に送検。

    11 月 20 日(日) ・神奈川県警が大和市役所などを家宅捜索。

    11 月 21 日(月) ・再発防止に向けて、市長が管理職員に対して訓示。

    ・市ホームページに市長のお詫びを掲載。

    11 月 30 日(水) ・大和市職員考査委員会を開催。

    ・元職員を 11 月 30 日付で懲戒免職。

    12 月 8 日(木) ・元職員が、別の複数の工事でも収賄容疑があるとして、神奈川県警

    から再逮捕。

    12 月 15 日(木) ・広報やまと(12 月 15 日号)に市長のお詫びを掲載。

    12 月 20 日(火) ・開催中の市議会定例会に、市長及び副市長の給料を減額する条例改

    正案を上程し、可決。

    12 月 28 日(水)

    ・元職員が、平成 21 年 4 月に贈賄業者から 2 回にわたり計 125 万円

    の現金を受け取り、その見返りとして、同年 7~8 月に 3 回にわた

    って道路工事の最低制限価格が分かるように設計金額などを教える

    等の便宜を図った。さらに、同年 7 月~22 年 4 月に、その謝礼とし

    て、7 回にわたり計 240 万円の現金を受け取ったとする加重収賄罪

    で横浜地方検察庁から起訴。

    平成 24 年

    1 月 5 日(木) ・横浜地方検察庁が元職員を保釈。

    ※上記のほか、本市の調査により、元職員は平成 20 年当時に複数の借金があり、同年に贈

    賄業者が請け負う道路工事の指導監督に関して、2 回にわたり計 100 万円の現金を受け取

    っていたことが判明。

  • - 11 -

    □大和市職員不祥事再発防止策検討委員会委員名簿及び検討経過

    1.委員名簿

    職 名 氏 名

    委員長 副市長 井上 昇

    副委員長 副市長 清水 和男

    委 員 政策部長 金子 勝

    委 員 総務部長 伊部 啓之

    委 員 市民経済部長 石井 孝雄

    委 員 健康福祉部長 金子 正美

    2.検討経過

    開催日 検討内容

    第 1 回 平成 23 年 12 月 19 日(月) 1.事件に関する状況報告

    第 2 回 平成 23 年 12 月 27 日(火) 1.事件に関する状況報告(その2)

    第 3 回 平成 23 年 12 月 28 日(水) 1.事件の原因分析と課題の整理

    2.再発防止策素案の検討

    第 4 回 平成24年 1月 6日(金) 1.事件の原因分析と課題の整理(その2)

    2.再発防止策素案の検討(その2)

    第 5 回 平成 24 年 1 月 17 日(火) 1.再発防止策案の検討(その1)

    第 6 回 平成 24 年 1 月 18 日(水) 1.再発防止策案の検討(その2)

    第 7 回 平成 24 年 1 月 19 日(木) 1.再発防止策案の検討(その3)

    第 8 回 平成 24 年 1 月 27 日(金) 1.再発防止策案の検討(その4)

    拡大委員会※

    平成 24 年 1 月 23 日(月) 1.再発防止策案の検討

    ※再発防止策をより実効性のあるものとするため、全部長職員に参加を求め、再発防止策案に対する

    意見聴取を実施。

  • - 12 -

    □大和市職員不祥事再発防止策検討委員会設置要領

    (趣旨及び設置)

    第1条 この要領は、本市職員が収賄容疑により逮捕されるという事件(以下「収賄事件」とい

    う。)を重く受け止め、職員不祥事再発防止策(以下「再発防止策」という。)の策定を全庁的

    に取り組むことを目的として、再発防止策に係る検討委員会(以下「検討委員会」という。)を

    設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

    (所掌事務)

    第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

    (1) 収賄事件発生に至った事実関係や職場実態等の検証

    (2) 前号の検証に基づく課題の抽出と再発防止策の検討

    (3) その他、再発防止策の策定に必要な事項の調査及び研究

    (組織)

    第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

    (1) 副市長

    (2) 政策部長

    (3) 総務部長

    (4) 市民経済部長

    (5) 健康福祉部長

    2 検討委員会の委員長には主管の副市長を、副委員長には他の副市長をもって充てる。

    3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

    4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

    職務を代理する。

    (会議)

    第4条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

    (秘密の保持)

    第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

    同様とする。

    (意見の聴取)

    第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出

    を求めることができる。

    (庶務)

    第7条 検討委員会の庶務は、総務部人財課において行う。

    (その他)

    第8条 この要領に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

    める。

    附 則

    1 この要領は、平成23年12月16日から施行する。

    2 この要領は、再発防止策策定の日をもって、その効力を失う。