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商工会の休業補償制度 GLTD (団体長期障害所得補償保険) [ 2020年10月版 ] 商工会 会員事業者の皆さまへ 従業員の就業障害時の 所得喪失を補償 加入時は医師の診査不要で手続き簡単。 保険料を会社負担で従業員が全員加入した 場合、保険料は全額損金処理できます。 (2020年6月現在) 会員事業者の皆さまの従業員が、万が一ケガ・病気によって 長期間就業障害状態になった場合に、一定の所得を長期に わたり補償する制度です。 保険料は 2 5 %割 前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。 保険期間 (2020年10月1日以降補償開始の場合は加入期間) 引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 11月以降に加入の場合、毎月1日午後4時~1年間 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 中途加入の場合、毎月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時までの短期契約 【全員加入(被保険者10名以上)の場合/売上高方式の場合】 【全員加入(被保険者10名未満)の場合/任意加入の場合】 今年度 拡大 !! 全国商工会連合会 商工会の休業補償制度GLTD とは

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご ... · 2020. 8. 27. · 商工会の休業補償制度 gltd(団体長期障害所得補償保険)

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商工会の休業補償制度GLTD(団体長期障害所得補償保険)

[2020年10月版]

商工会 会員事業者の皆さまへ

従業員の就業障害時の所得喪失を補償

●加入時は医師の診査不要で手続き簡単。●保険料を会社負担で従業員が全員加入した 場合、保険料は全額損金処理できます。 (2020年6月現在)

会員事業者の皆さまの従業員が、万が一ケガ・病気によって長期間就業障害状態になった場合に、一定の所得を長期にわたり補償する制度です。

●保険料は25%割引※前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。

!※

保険期間(2020年10月1日以降補償開始の場合は加入期間)

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

2020年10月1日午後4時~2021年10月1日午後4時まで1年間11月以降に加入の場合、毎月1日午後4時~1年間

2020年10月1日午後4時~2021年10月1日午後4時まで1年間中途加入の場合、毎月1日午後4時~2021年10月1日午後4時までの短期契約

【全員加入(被保険者10名以上)の場合/売上高方式の場合】

【全員加入(被保険者10名未満)の場合/任意加入の場合】

今年度拡大!!

全国商工会連合会

商工会の休業補償制度GLTDとは

商工会の休業補償制度(GLTD)にご加入いただくと、下記のサービスをご利用できます!

<ご連絡先>【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社

■取扱代理店■

V0961 3000 2020.06(改)X A20-100618  使用期限2021年10月1日

商工会の休業補償制度(GLTD)サービスパックについて

■商工会名■

2 スマ保「ココカラダイアリー」 ココロとカラダの健康管理アプリ

WEBでのストレスチェック実施環境(受検~結果出力)

3 睡眠時無呼吸症候群(SAS)予兆チェックサービス SASの症状の一つである「いびき」の状態を確認・分析

4 生活サポートサービス メンタルヘルス、健康・医療・介護等の相談

5 健康・介護ステーション 健康・医療・介護等に関するウェブサイト

6 職場復帰サポートサービス 職場復帰支援態勢整備の留意点や情報提供(電話)

7 就業規則(休職規定)簡易診断 メンタルヘルス対策を目的とした簡易診断

8 人事・労務部門ご担当者向け個別相談 企業の「心身の健康管理態勢」や個別事案の相談

9 各種情報提供 企業人事・労務部門ご担当者向けに最新情報を提供

1 ストレスチェック支援サービス

員業従

人・事

門部務労

※各種サービスは予告なく、内容の変更・終了をすることがあります。

【商工会の休業補償制度(GLTD)全員加入型ご契約者さま向け】

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。【ご注意】◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入することはできませんので、説明すべき事項はありません。

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厚生年金保険健康保険・介護保険

退職年金退職一時金住宅関連

ライフサポート雇用保険・労災保険

医療・健康レクリエーション

子ども・子育て拠出金

慶弔関係福利厚生代行サービス費

共済会

47,375円31,119円

26,624円19,501円

11,436円5,606円5,123円

2,802円1,774円

595円316円264円

622円1,182円

福利厚生コスト(従業員1人1か月あたり)

一部復職した場合(病気やケガで休職し、その後、短時間勤務等で職場復帰したケース)もフルタイム就労時の収入と比較した「所得喪失率※」に応じて、保険金をお支払いします。※「所得喪失率」が20%超の場合に限り、保険金をお支払いします。

傷病による欠勤から復帰しても短時間勤務の場合

収入が減少してしまう!

復職後も収入の減少分が補償されるので

安心して治療に専念できます!

短時間勤務

フルタイム

収入がダウン!

仕事と治療の両立を支援!2

従業員が病気やケガで長期間働けなくなった場合、

働けなくなっても続く出費...

思いがけない突然の...

収入がゼロになるリスクがあります!万が一

ケガ

病気

(住宅・車など)ローン

生活費

教育費

医療費 など

※障害年金等の受給資格が生じる場合を除きます。

傷病手当金(健康保険)標準報酬日額の2/3

有給休暇等平常時

就業障害発生!

収入ダウン

収入がゼロに

1年6か月は傷病手当金を受給

収入が

2 3傷病手当金受給が終了

収入が

0円※

そのリスクに備え、収入を補償する保険が

万一の際のセーフティーネットを用意することで、すべての従業員が安心して働けるようになります。

収 入 支 出医療費生活費住宅ローン教育費医療保険

収入を補てん!

収 入支 出医療費生活費

住宅ローン教育費

医療保険

病気・ケガで収入が減少に加入していると

就業障害発生!

傷病手当金(健康保険)標準報酬日額の2/3

有給休暇等平常時

傷病手当金受給期間終了後から補償開始

最長定年まで所得の補償ができ、ご家族も安心です!

免責期間(保険金が支払われない期間)

※上記は設計例です。貴社の福利厚生制度に応じて設計できます。

償補でま年定長最

一般的な福利厚生制度

社員定着率の向上!

モチベーションアップ!!

After●社会保険●住宅手当●保養所●クラブ活動●企業年金基金●傷病による長期休業補償制度

●相談サービス(メンタルヘルス、健康・医療・介護、子育て等)

●ポータルサイトによる 情報提供(健康・医療、介護等)

●社会保険●住宅手当●保養所●クラブ活動●企業年金基金

Before

採用競争力の強化!

充実!

福利厚生制度が充実している企業が求職者から選ばれています!採用ホームページ等でPRし、他社と差別化できます。

退職後も補償!

トラブル防止!

に加入していると

短時間勤務

フルタイム

で補償!

出典:(一社)日本経済団体連合会「第62回福利厚生費調査結果報告(2017版)」を基に当社作成

収月の時康健

収月の時康健

保険金を5万円、10万円、15万円、20万円、25万円、30万円、支払い期間(てん補期間)を5年間、10年間、60才まで、65才までからお選びいただけます。(※)

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商工会の休業補償制度(GLTD)です!

商工会の休業補償制度(GLTD)で

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)に加入すると...

商工会の休業補償制度(GLTD)

DTLG

合場の入加ごに

商工会の休業補償制度

商工会の休業補償制度(GLTD)導入のメリットは?

商工会の休業補償制度(GLTD)の導入により、「従業員を大切にしたい」という会社からのメッセージが従業員に伝わり、従業員のモチベーションアップにつながります。

傷病による欠勤の長期化により、止むを得ず解雇した場合、トラブルに発展するケースもあります。商工会の休業補償制度(GLTD)があれば退職後も補償が継続するためトラブル防止・解消にも有効です。

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)は他の福利厚生制度と比較して、低いコストで導入できます!

長期収入ガード(GLTD)は長期収入ガード(GLTD)

長期収入ガード(GLTD)の導入は相対的にローコストであるということがわかります。※グラフ中の長期収入ガード(GLTD)については、当社が推奨するプランを基に算出した40~44才の従業員1人1か月あたりの保険料です。実際にご契約いただく保険料は、補償内容や被保険者の年令・性別構成により異なります。

他の制度よりもローコストで導入できます

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厚生年金保険健康保険・介護保険

退職年金退職一時金住宅関連

ライフサポート雇用保険・労災保険

医療・健康レクリエーション

子ども・子育て拠出金

慶弔関係福利厚生代行サービス費

共済会

47,375円31,119円

26,624円19,501円

11,436円5,606円5,123円

2,802円1,774円

595円316円264円

622円1,182円

福利厚生コスト(従業員1人1か月あたり)

一部復職した場合(病気やケガで休職し、その後、短時間勤務等で職場復帰したケース)もフルタイム就労時の収入と比較した「所得喪失率※」に応じて、保険金をお支払いします。※「所得喪失率」が20%超の場合に限り、保険金をお支払いします。

傷病による欠勤から復帰しても短時間勤務の場合

収入が減少してしまう!

復職後も収入の減少分が補償されるので

安心して治療に専念できます!

短時間勤務

フルタイム

収入がダウン!

仕事と治療の両立を支援!2

従業員が病気やケガで長期間働けなくなった場合、

働けなくなっても続く出費...

思いがけない突然の...

収入がゼロになるリスクがあります!万が一

ケガ

病気

(住宅・車など)ローン

生活費

教育費

医療費 など

※障害年金等の受給資格が生じる場合を除きます。

傷病手当金(健康保険)標準報酬日額の2/3

有給休暇等平常時

就業障害発生!

収入ダウン

収入がゼロに

1年6か月は傷病手当金を受給

収入が

2 3傷病手当金受給が終了

収入が

0円※

そのリスクに備え、収入を補償する保険が

万一の際のセーフティーネットを用意することで、すべての従業員が安心して働けるようになります。

収 入 支 出医療費生活費住宅ローン教育費医療保険

収入を補てん!

収 入支 出医療費生活費

住宅ローン教育費

医療保険

病気・ケガで収入が減少に加入していると

就業障害発生!

傷病手当金(健康保険)標準報酬日額の2/3

有給休暇等平常時

傷病手当金受給期間終了後から補償開始

最長定年まで所得の補償ができ、ご家族も安心です!

免責期間(保険金が支払われない期間)

※上記は設計例です。貴社の福利厚生制度に応じて設計できます。

償補でま年定長最

一般的な福利厚生制度

社員定着率の向上!

モチベーションアップ!!

After●社会保険●住宅手当●保養所●クラブ活動●企業年金基金●傷病による長期休業補償制度

●相談サービス(メンタルヘルス、健康・医療・介護、子育て等)

●ポータルサイトによる 情報提供(健康・医療、介護等)

●社会保険●住宅手当●保養所●クラブ活動●企業年金基金

Before

採用競争力の強化!

充実!

福利厚生制度が充実している企業が求職者から選ばれています!採用ホームページ等でPRし、他社と差別化できます。

退職後も補償!

トラブル防止!

に加入していると

短時間勤務

フルタイム

で補償!

出典:(一社)日本経済団体連合会「第62回福利厚生費調査結果報告(2017版)」を基に当社作成

収月の時康健

収月の時康健

保険金を5万円、10万円、15万円、20万円、25万円、30万円、支払い期間(てん補期間)を5年間、10年間、60才まで、65才までからお選びいただけます。(※)

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商工会の休業補償制度(GLTD)です!

商工会の休業補償制度(GLTD)で

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)に加入すると...

商工会の休業補償制度(GLTD)

DTLG

合場の入加ごに

商工会の休業補償制度

商工会の休業補償制度(GLTD)導入のメリットは?

商工会の休業補償制度(GLTD)の導入により、「従業員を大切にしたい」という会社からのメッセージが従業員に伝わり、従業員のモチベーションアップにつながります。

傷病による欠勤の長期化により、止むを得ず解雇した場合、トラブルに発展するケースもあります。商工会の休業補償制度(GLTD)があれば退職後も補償が継続するためトラブル防止・解消にも有効です。

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)

商工会の休業補償制度(GLTD)は他の福利厚生制度と比較して、低いコストで導入できます!

長期収入ガード(GLTD)は長期収入ガード(GLTD)

長期収入ガード(GLTD)の導入は相対的にローコストであるということがわかります。※グラフ中の長期収入ガード(GLTD)については、当社が推奨するプランを基に算出した40~44才の従業員1人1か月あたりの保険料です。実際にご契約いただく保険料は、補償内容や被保険者の年令・性別構成により異なります。

他の制度よりもローコストで導入できます

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従業員個人が加入を選択できる任意加入型従業員全員を補償の対象とする全員加入型

)合場の型額定( 法方入加ご

ご加入例 〈40才男性が1Mプランに3口加入した場合〉

1口あたり保険料表 〈保険金額月額5万円(1口あたり)〉

てん補期間、免責期間、性別により、加入プランを下表の1M~12Wの中からご選択ください。1加入口数をご選択ください。(加入口数の上限は5口となっておりますのでご注意ください)2加入プランと加入口数を加入申込票にご記入ください。3

注意 毎月の保険金額が、ご加入直前の12か月における被保険者の所得の平均月間所得額の50%以下になるように加入口数をご選択のうえで、ご加入ください。

※加入口数は被保険者お1人につき、最高5口まで1口単位でお申込みください。※満年令は、2020年10月1日時点の満年令となります。※定型プランでは精神障害補償特約、天災危険補償特約をセットしています。※上記以外のプランも設計可能です。詳しくは代理店・扱者までお問い合わせください。

(保険料)

保 険 金 額 = 50,000円 × 3口 = 150,000円保険料(月々) = 1,200円 × 3口 =   3,600円(月々)  年間43,200円

プラン名てん補期間免責期間性別年令区分15才~24才25才~29才30才~34才35才~39才40才~44才45才~49才50才~54才55才~59才60才~64才プラン名てん補期間免責期間性別年令区分15才~24才25才~29才30才~34才35才~39才40才~44才45才~49才50才~54才55才~59才60才~64才

5年満了 10年満了

60才満了 65才満了

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

60日 180日男性 男性女性 女性

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

60日 180日男性 男性女性 女性

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

545日 60日 180日 545日男性 男性 男性 男性女性 女性 女性 女性

7M 8M7W 8W 9M 10M 11M 12M9W 10W 11W 12W

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

545日 60日 180日 545日男性 男性 男性 男性女性 女性 女性 女性

1M 2M1W 2W 3M 4M 5M 6M3W 4W 5W 6W

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例①>業種:総合工事業(業種コード:06E)

126,090円/年10,510円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例②>業種:食料品製造業(業種コード:09F)

202,120円/年16,840円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例③>業種:インターネット付随サービス業(業種コード:40H)

340,140円/年28,340円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例①>業種:総合工事業(業種コード:06E)

103,330円/年8,610円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例②>業種:食料品製造業(業種コード:09F)

225,800円/年18,820円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例③>業種:インターネット付随サービス業(業種コード:40H)

309,870円/年25,830円/月

保険料例~売上高方式・定額型~ 保険料例~売上高方式・定率型~

<試算条件>売上高3億円、てん補期間60才、免責期間60日、月額保険金5万円、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット

<試算条件>売上高3億円、てん補期間60才、免責期間60日、約定給付率20%、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット

定率型の場合定額型の場合保険金額以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

約定給付率以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

STEP4

保険金月額 ①5万円 ②10万円 ③15万円④20万円 ⑤25万円 ⑥30万円

てん補期間(補償する期間)

加入する方式に合わせて、以下項目をご申告ください。

以下4つの選択肢から1つ選択してください。  

免責期間以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

STEP1

STEP2

STEP3

免責期間

年満了型才満了型

①3年 ②5年③60才 ④65才

  売上高方式

人数方式

「業種」と「年間売上高(直近会計年度)」をご申告ください。被保険者の「生年月日」「性別」「全被保険者の標準報酬月額(※)(定率型の場合のみ)」をご申告ください。※「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等で確認ができます。

①30日 ②60日 ③90日④180日 ⑤365日

STEP4

約定給付率 ①20% ②30% ③40%④50% ⑤60%

収月の時常平

健康保険傷病手当金標準報酬日額の2/3)最長18か月

▲就業障害発生

▲就業障害発生

▲60才(定年) 60才(定年)

全員加入 月額5万円

健康保険傷病手当金標準報酬日額の2/3)最長18か月 全員加入20%

等暇休給有

収月の時常平

等暇休給有

免責期間免責期間 てん補期間 てん補期間

全員加入月額5万円 全員加入20%

ご加入方法(※以下のプラン以外にも設計は可能です。)

2642953955167071,0001,3712,0173,199

1592093124606961,0271,4021,9652,911

1561712363094406409961,5842,569

961251902774436771,0641,6022,391

1231371842453575408741,4402,421

75991542313795969661,4872,274

3483935156819651,4232,0303,115

2122864276461,0171,5532,1843,150

2152363114086069231,5122,505

1341792663996661,0541,7142,639

1802002563425188141,3752,333

1141522283515979671,6052,503

- - - - - -

5295867209061,2001,5441,6391,453

3434556449231,3291,7101,7151,381

3453644385427519901,1691,112

2292974105778741,1481,2781,092

304322375464641836931985

2062653635177759991,038989

5406037489591,3151,8092,2202,4632,193

3524736789951,4932,0662,4192,4391,978

3533754565758271,1721,6351,8931,725

2353094336259901,4081,8751,9431,588

3133343944997201,0251,4161,5421,602

2132783875678951,2701,6591,6001,487- - - - - -

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従業員個人が加入を選択できる任意加入型従業員全員を補償の対象とする全員加入型

)合場の型額定( 法方入加ご

ご加入例 〈40才男性が1Mプランに3口加入した場合〉

1口あたり保険料表 〈保険金額月額5万円(1口あたり)〉

てん補期間、免責期間、性別により、加入プランを下表の1M~12Wの中からご選択ください。1加入口数をご選択ください。(加入口数の上限は5口となっておりますのでご注意ください)2加入プランと加入口数を加入申込票にご記入ください。3

注意 毎月の保険金額が、ご加入直前の12か月における被保険者の所得の平均月間所得額の50%以下になるように加入口数をご選択のうえで、ご加入ください。

※加入口数は被保険者お1人につき、最高5口まで1口単位でお申込みください。※満年令は、2020年10月1日時点の満年令となります。※定型プランでは精神障害補償特約、天災危険補償特約をセットしています。※上記以外のプランも設計可能です。詳しくは代理店・扱者までお問い合わせください。

(保険料)

保 険 金 額 = 50,000円 × 3口 = 150,000円保険料(月々) = 1,200円 × 3口 =   3,600円(月々)  年間43,200円

プラン名てん補期間免責期間性別年令区分15才~24才25才~29才30才~34才35才~39才40才~44才45才~49才50才~54才55才~59才60才~64才プラン名てん補期間免責期間性別年令区分15才~24才25才~29才30才~34才35才~39才40才~44才45才~49才50才~54才55才~59才60才~64才

5年満了 10年満了

60才満了 65才満了

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

60日 180日男性 男性女性 女性

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

60日 180日男性 男性女性 女性

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

545日 60日 180日 545日男性 男性 男性 男性女性 女性 女性 女性

7M 8M7W 8W 9M 10M 11M 12M9W 10W 11W 12W

月払保険料(円) 1口:保険金額5万

545日 60日 180日 545日男性 男性 男性 男性女性 女性 女性 女性

1M 2M1W 2W 3M 4M 5M 6M3W 4W 5W 6W

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例①>業種:総合工事業(業種コード:06E)

126,090円/年10,510円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例②>業種:食料品製造業(業種コード:09F)

202,120円/年16,840円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例③>業種:インターネット付随サービス業(業種コード:40H)

340,140円/年28,340円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例①>業種:総合工事業(業種コード:06E)

103,330円/年8,610円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例②>業種:食料品製造業(業種コード:09F)

225,800円/年18,820円/月

年間保険料(一時払)月額保険料(分割払)

<保険料例③>業種:インターネット付随サービス業(業種コード:40H)

309,870円/年25,830円/月

保険料例~売上高方式・定額型~ 保険料例~売上高方式・定率型~

<試算条件>売上高3億円、てん補期間60才、免責期間60日、月額保険金5万円、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット

<試算条件>売上高3億円、てん補期間60才、免責期間60日、約定給付率20%、天災危険補償特約・精神障害補償特約セット

定率型の場合定額型の場合保険金額以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

約定給付率以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

STEP4

保険金月額 ①5万円 ②10万円 ③15万円④20万円 ⑤25万円 ⑥30万円

てん補期間(補償する期間)

加入する方式に合わせて、以下項目をご申告ください。

以下4つの選択肢から1つ選択してください。  

免責期間以下5つの選択肢から1つ選択してください。  

STEP1

STEP2

STEP3

免責期間

年満了型才満了型

①3年 ②5年③60才 ④65才

  売上高方式

人数方式

「業種」と「年間売上高(直近会計年度)」をご申告ください。被保険者の「生年月日」「性別」「全被保険者の標準報酬月額(※)(定率型の場合のみ)」をご申告ください。※「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等で確認ができます。

①30日 ②60日 ③90日④180日 ⑤365日

STEP4

約定給付率 ①20% ②30% ③40%④50% ⑤60%

収月の時常平

健康保険傷病手当金標準報酬日額の2/3)最長18か月

▲就業障害発生

▲就業障害発生

▲60才(定年) 60才(定年)

全員加入 月額5万円

健康保険傷病手当金標準報酬日額の2/3)最長18か月 全員加入20%

等暇休給有

収月の時常平

等暇休給有

免責期間免責期間 てん補期間 てん補期間

全員加入月額5万円 全員加入20%

ご加入方法(※以下のプラン以外にも設計は可能です。)

2642953955167071,0001,3712,0173,199

1592093124606961,0271,4021,9652,911

1561712363094406409961,5842,569

961251902774436771,0641,6022,391

1231371842453575408741,4402,421

75991542313795969661,4872,274

3483935156819651,4232,0303,115

2122864276461,0171,5532,1843,150

2152363114086069231,5122,505

1341792663996661,0541,7142,639

1802002563425188141,3752,333

1141522283515979671,6052,503

- - - - - -

5295867209061,2001,5441,6391,453

3434556449231,3291,7101,7151,381

3453644385427519901,1691,112

2292974105778741,1481,2781,092

304322375464641836931985

2062653635177759991,038989

5406037489591,3151,8092,2202,4632,193

3524736789951,4932,0662,4192,4391,978

3533754565758271,1721,6351,8931,725

2353094336259901,4081,8751,9431,588

3133343944997201,0251,4161,5421,602

2132783875678951,2701,6591,6001,487- - - - - -

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※印を付した用語については、本パンフレットP8の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)は保険契約者にお渡しいたします。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。

1.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害※を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害※が開始した場合に限り、てん補期間※中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額※を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。

2.被保険者は協定書に規定された方となります。3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

普通保険約款の補償内容

被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。(注)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

< ご注意 >

】険保償補得所害障期長体団【 明説ごの金険保るすい払支お

ご加入の条件等お支払いする保険金・お支払例

加入者および記名被保険者●お申込人となれる方は各地商工会の会員事業者に限ります。(※売上高方式の場合、売上高が1億円~100億円の会員事業者に限ります。)●この制度で被保険者(補償の対象者)本人(※)となれる方の範囲は、各地商工会の会員事業者で現在お働きになっている方のうち、次の要件をすべて充足する方に限ります。・始期日において満15才以上、満69才以下の就労性所得のある有職者であること ・被用者の健康保険の対象とならないパート、アルバイト等に該当しないこと ・就業障害が発生することにより収入が減少すること(欠勤等があっても収入が減少しない役員等は被保険者となることはできません。)(※)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。

保険料のお支払について保険料(制度維持費を含みます。)はすべて初回から企業代表口座より自動的に引き落としさせていただきます。毎月23日が口座からの引き落とし日になります。中途加入の場合、初回引き落とし日は、補償開始日の翌々月23日です。●初回保険料が口座引き落とし不能となった場合は、後日、再振替させていただきますが、再振替も不能となった場合には、お申し込みを取り消されたものとみなします。(保険責任は開始しません。)●第2回目以降の保険料が、2か月連続で口座引き落とし不能となった場合には、振替不能1回目の払込期日をもって保険契約は保険料不払による解除となり、保険の効力がなくなります。

制度維持費についてご加入事業者単位に、保険料とは別に分割払いの場合は月額70円、一時払いの場合は年額70円を制度維持費として保険料に上乗せして引き落しさせていただきます。制度維持費は、本制度の維持・運営に必要な経費として全国商工会連合会が微収します。

保険期間

保険契約者

保険期間支払の対象となる「就業障害」とはどのような状態でしょうか?免責期間中とてん補期間開始後で定義が異なります。●免責期間中:被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務に全く従事できないこと。●てん補期間開始後:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超であること

現在64才ですが「65才まで補償プラン」に加入できますか? その場合は、補償期間は65才まででしょうか?ご加入いただけます。「65才まで補償プラン」にご加入の方で満了となるご年令まで3年に満たない場合、てん補期間が3年間となりますので、64才でご加入いただき加入期間中に就業障害が発生した場合は、最長67才まで補償が継続されます。

一部復職とはどのような状態をいいますか? また、その場合保険金はどれだけ受取れますか?一部復職とは、業務に復帰はできても依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた業務に完全に従事できないか、または、一部従事する事ができず、かつ所得喪失率が20%を超えている状態をいいます。この場合、就業障害発生直前の所得から20%超の所得喪失があるため、その所得喪失率に応じて保険金を受け取ることができます。

現在、糖尿病でインシュリン投与の治療を受けていますが、加入することはできますか?残念ですが、ご加入いただくことはできません。(人数方式の場合のみ)新規加入には告知が必要となりますが、健康状態の告知内容に基づき、加入時点ですでに発病と診断されている病気によっては加入できない場合があります。

将来、加入口数を増口(増額)することはできますか?継続時に増口のお手続きをしていただくことができます。その場合には再度、告知が必要となります。またすでに発病と診断されている病気等がある場合で、告知により増口ができない場合でも、これまでの加入口数での継続は可能です。

住宅ローンを利用する際に銀行で加入する債務返済支援保険、どこが違うのでしょうか?債務返済支援保険は、ローン返済のみを目的とし月額返済額を対象としていますが、GLTDは、就業障害時の収入減少額全般を対象としています。また、債務返済支援保険は、取扱金融機関によって補償内容が異なり、例えば3大疾病(がん、心筋こうそく、脳卒中)もしくは8大疾病(3大疾病+高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)等、補償範囲や対象期間が限定されているものがあります。GLTDは、特定疾患(3大疾病、8大疾病)に限定されることなくケガ・病気による就業障害を対象とし、てん補期間中、補償が継続されます。

保険金の支払いを受けている間も保険料は払い続けなければいけませんか?①保険料の支払いをやめる場合保険から脱退することで保険料を支払う必要はなくなります。ただし、復職したときに再度保険加入を希望される場合、再度告知が必要となるため、再加入できない可能性があります。また、すでに支払いを受けられている保険金は脱退を理由に休止されることはありません。②保険料の支払いを継続する場合保険金の支払いを受けている期間中も保険から脱退しないかぎり、引き続き保険料をお支払いいただく必要があります。その場合、復職後も再度告知することなく、補償を継続することが可能となります。

就業障害が再発した場合は、どうなりますか?①6か月以内に再発した場合再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と同一のものとみなし、支払対象外期間は新たに適用しません。

②6か月経過後に再発した場合再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と異なる就業障害とみなしますので、再発後、新たに支払対象外期間を適用し、免責期間を超えて就業障害が継続した場合に、保険金をお支払いします。

てん補期間※中における就業障害※である期間1か月について、次の算式によって算出した額とします。【定額型】 支払基礎所得額 × 所得喪失率 × 約定給付率(一律100%)1.お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、事前に保険契約者と協定した最高保険金支払月額※を限度とします。2.支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月の所得の平均月間額(平均月間所得額※)を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。3.てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。

10万円×50%×12か月×2年=120万円

一部復職後2年間(所得喪失率 50%)

当初3年間(所得喪失率 100%)免責期間

就業障害発生 5年間の支払総額 480万円

10万円×12か月×3年=360万円

43才から60才までの17年間(所得喪失率 100%)免責期間180日

就業障害発生(42才) 10万円×12か月×17年=2,040万円

定額型支払基礎所得額10万円免責期間180日てん補期間60才満了

42才 43才

60才まで就業障害が続いた場合43才になる180日前に交通事故にあい、免責期間終了後も全く働けない状態が60才まで続いた。

保険金お支払例

Case 1

リハビリ後、職務復帰する場合脳卒中で入院し、免責期間終了後も全く働けない状態が3年間続いた。職務復帰したものの、2年間は正常勤務できず月の所得額が50%減少した(所得喪失率が50%であった)が、それ以降は正常勤務した。

Case 2

Q1    Q2   Q3   Q4   Q5  Q6    Q7     Q8

 A.   

 A.  

 A.  

 A.  

 A. 

 A.   

 A.

    

 A.

よくある質問

【全員加入(被保険者10名以上)の場合・売上高方式の場合】 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 11月以降に加入の場合、毎月1日午後4時~1年間

【全員加入(被保険者10名未満)の場合・任意加入の場合】 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 中途加入の場合、毎月1日午後4時~2021年10月1日午後4時までの短期契約

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この保険は全国商工会連合会が保険契約者となる団体契約です。申込人または被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または申込人、被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。

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※印を付した用語については、本パンフレットP8の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定書の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)は保険契約者にお渡しいたします。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。

1.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害※を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害※が開始した場合に限り、てん補期間※中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額※を基に協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。

2.被保険者は協定書に規定された方となります。3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

普通保険約款の補償内容

被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。(注)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

< ご注意 >

】険保償補得所害障期長体団【 明説ごの金険保るすい払支お

ご加入の条件等お支払いする保険金・お支払例

加入者および記名被保険者●お申込人となれる方は各地商工会の会員事業者に限ります。(※売上高方式の場合、売上高が1億円~100億円の会員事業者に限ります。)●この制度で被保険者(補償の対象者)本人(※)となれる方の範囲は、各地商工会の会員事業者で現在お働きになっている方のうち、次の要件をすべて充足する方に限ります。・始期日において満15才以上、満69才以下の就労性所得のある有職者であること ・被用者の健康保険の対象とならないパート、アルバイト等に該当しないこと ・就業障害が発生することにより収入が減少すること(欠勤等があっても収入が減少しない役員等は被保険者となることはできません。)(※)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。

保険料のお支払について保険料(制度維持費を含みます。)はすべて初回から企業代表口座より自動的に引き落としさせていただきます。毎月23日が口座からの引き落とし日になります。中途加入の場合、初回引き落とし日は、補償開始日の翌々月23日です。●初回保険料が口座引き落とし不能となった場合は、後日、再振替させていただきますが、再振替も不能となった場合には、お申し込みを取り消されたものとみなします。(保険責任は開始しません。)●第2回目以降の保険料が、2か月連続で口座引き落とし不能となった場合には、振替不能1回目の払込期日をもって保険契約は保険料不払による解除となり、保険の効力がなくなります。

制度維持費についてご加入事業者単位に、保険料とは別に分割払いの場合は月額70円、一時払いの場合は年額70円を制度維持費として保険料に上乗せして引き落しさせていただきます。制度維持費は、本制度の維持・運営に必要な経費として全国商工会連合会が微収します。

保険期間

保険契約者

保険期間支払の対象となる「就業障害」とはどのような状態でしょうか?免責期間中とてん補期間開始後で定義が異なります。●免責期間中:被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務に全く従事できないこと。●てん補期間開始後:身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超であること

現在64才ですが「65才まで補償プラン」に加入できますか? その場合は、補償期間は65才まででしょうか?ご加入いただけます。「65才まで補償プラン」にご加入の方で満了となるご年令まで3年に満たない場合、てん補期間が3年間となりますので、64才でご加入いただき加入期間中に就業障害が発生した場合は、最長67才まで補償が継続されます。

一部復職とはどのような状態をいいますか? また、その場合保険金はどれだけ受取れますか?一部復職とは、業務に復帰はできても依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた業務に完全に従事できないか、または、一部従事する事ができず、かつ所得喪失率が20%を超えている状態をいいます。この場合、就業障害発生直前の所得から20%超の所得喪失があるため、その所得喪失率に応じて保険金を受け取ることができます。

現在、糖尿病でインシュリン投与の治療を受けていますが、加入することはできますか?残念ですが、ご加入いただくことはできません。(人数方式の場合のみ)新規加入には告知が必要となりますが、健康状態の告知内容に基づき、加入時点ですでに発病と診断されている病気によっては加入できない場合があります。

将来、加入口数を増口(増額)することはできますか?継続時に増口のお手続きをしていただくことができます。その場合には再度、告知が必要となります。またすでに発病と診断されている病気等がある場合で、告知により増口ができない場合でも、これまでの加入口数での継続は可能です。

住宅ローンを利用する際に銀行で加入する債務返済支援保険、どこが違うのでしょうか?債務返済支援保険は、ローン返済のみを目的とし月額返済額を対象としていますが、GLTDは、就業障害時の収入減少額全般を対象としています。また、債務返済支援保険は、取扱金融機関によって補償内容が異なり、例えば3大疾病(がん、心筋こうそく、脳卒中)もしくは8大疾病(3大疾病+高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)等、補償範囲や対象期間が限定されているものがあります。GLTDは、特定疾患(3大疾病、8大疾病)に限定されることなくケガ・病気による就業障害を対象とし、てん補期間中、補償が継続されます。

保険金の支払いを受けている間も保険料は払い続けなければいけませんか?①保険料の支払いをやめる場合保険から脱退することで保険料を支払う必要はなくなります。ただし、復職したときに再度保険加入を希望される場合、再度告知が必要となるため、再加入できない可能性があります。また、すでに支払いを受けられている保険金は脱退を理由に休止されることはありません。②保険料の支払いを継続する場合保険金の支払いを受けている期間中も保険から脱退しないかぎり、引き続き保険料をお支払いいただく必要があります。その場合、復職後も再度告知することなく、補償を継続することが可能となります。

就業障害が再発した場合は、どうなりますか?①6か月以内に再発した場合再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と同一のものとみなし、支払対象外期間は新たに適用しません。②6か月経過後に再発した場合再発した就業障害は前回支払対象となった就業障害と異なる就業障害とみなしますので、再発後、新たに支払対象外期間を適用し、免責期間を超えて就業障害が継続した場合に、保険金をお支払いします。

てん補期間※中における就業障害※である期間1か月について、次の算式によって算出した額とします。【定額型】 支払基礎所得額 × 所得喪失率 × 約定給付率(一律100%)1.お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、事前に保険契約者と協定した最高保険金支払月額※を限度とします。2.支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が、就業障害が開始した日の属する月の直前12か月の所得の平均月間額(平均月間所得額※)を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。3.てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。

10万円×50%×12か月×2年=120万円

一部復職後2年間(所得喪失率 50%)

当初3年間(所得喪失率 100%)免責期間

就業障害発生 5年間の支払総額 480万円

10万円×12か月×3年=360万円

43才から60才までの17年間(所得喪失率 100%)免責期間180日

就業障害発生(42才) 10万円×12か月×17年=2,040万円

定額型支払基礎所得額10万円免責期間180日てん補期間60才満了

42才 43才

60才まで就業障害が続いた場合43才になる180日前に交通事故にあい、免責期間終了後も全く働けない状態が60才まで続いた。

保険金お支払例

Case 1

リハビリ後、職務復帰する場合脳卒中で入院し、免責期間終了後も全く働けない状態が3年間続いた。職務復帰したものの、2年間は正常勤務できず月の所得額が50%減少した(所得喪失率が50%であった)が、それ以降は正常勤務した。

Case 2

Q1    Q2   Q3   Q4   Q5  Q6    Q7     Q8

 A.   

 A.  

 A.  

 A.  

 A. 

 A.   

 A.

    

 A.

よくある質問

【全員加入(被保険者10名以上)の場合・売上高方式の場合】 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 11月以降に加入の場合、毎月1日午後4時~1年間

【全員加入(被保険者10名未満)の場合・任意加入の場合】 2020年10月1日午後4時~ 2021年10月1日午後4時まで1年間 中途加入の場合、毎月1日午後4時~2021年10月1日午後4時までの短期契約

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この保険は全国商工会連合会が保険契約者となる団体契約です。申込人または被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または申込人、被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。

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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 保険金の種類 保険金を

お支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

団体長期障害所得補償保険金

団体長期障害所得補償保険金

身体障害※により、就業障害※となった場合

てん補期間※中の就業障害※である期間1か月につき、次の額をお支払いします。1.保険金の支払方法が「定額型」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(100%)(加入申込票記載のとおり)2.保険金の支払方法が「定率型(公的給付控除なし型)」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(加入申込票記載のとおり)3.保険金の支払方法が「定率型(公的給付控除あり型)」の場合( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ - 公的給付控除対象額※ ) × 約定給付率※(加入申込票記載のとおり)4.保険金の支払方法が「ステップ定額型」の場合( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ ) × 約定給付率※(100%)(お見積表記載のとおり)(注)支払基礎所得額は、てん補期間開始後協定書記

載の一定期間経過後から変更となります。5.保険金の支払方法が「ステップ定率型(公的給付控除なし型)」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(お見積表記載のとおり)(注)約定給付率は、てん補期間開始後協定書記載の一定期

間経過後からお見積表記載のとおりに変更となります。6.保険金の支払方法が「ステップ定率型(公的給付控除あり型)」の場合

( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ - 公的給付控除対象額※ ) × 約定給付率※(お見積表記載のとおり)(注)約定給付率は、てん補期間開始後協定書記載の一定期

間経過後からお見積表記載のとおりに変更となります。(注1)お支払いする保険金の額は、てん補期間※中の

就業障害※である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額※を限度とします。

(注2)協定書に定めるてん補期間を限度とします。(注3)支払基礎所得額※に約定給付率※を乗じた額

が平均月間所得額※を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。

(注4)てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。

(注5)同一の身体障害※により、免責期間※を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。

(注6)

(注7)

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等※がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率※を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)・

(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

売上高方式の場合、公的給付控除あり型は選択できません。

(次ページへ続く) (次ページへ続く)

(1)新規加入日から12か月以内に就業障害※になった場合、就業障害の原因となった身体障害※について、新規加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。

(2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害

④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害(*1)⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害(*2)⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害(*3)

⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間

⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害(*4)

⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害(*5)⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害(*6)(*7)

など(3)健康に関する告知の回答内容等により補償対象外とす

る病気(*8)等(保険証券等に記載されます。)による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。

(*1)テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

(*2)「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。

(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

(*4)「精神障害補償特約」をセットしない場合のお支払い対象外となる精神障害の例認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、躁(そう)病、うつ病、パニック障害、情緒不安定性人格障害、知的障害 など

成平、合場たれさトッセが」約特償補害障神精「、おな6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*9)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。

、36F~95F)4(、45F~35F)3(、15F~02F)2(、90F~40F)1(99F)9(、59F)8(、29F~19F)7(、98F~48F)6(、96F~86F)5(

(*5) 約」(*10)がセットされ特償補害障体身う伴に娠妊「た場合、保険金のお支払い対象となります。

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業障害※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。

(*6)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。

(*7)「医療従事者等特約」がセットされた場合、医療従事者等である被保険者が業務上の事故によりHIVに感染したことによる就業障害は保険金のお支払い対象となります。ただし、次の感染による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。(1)保険責任開始前に陽転化していた感染(2)ワクチンの投与または予防接種を受けたことによ

り陽転化した感染(*8)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。(*9)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計

情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD‐10(2003年版)準拠」によります。

(*10)女性の被保険者にのみセット可能です。

※印の用語のご説明「回復所得額」とは

「公的給付控除対象額」とは

「最高保険金支払月額」とは「支払基礎所得額」とは

「所得」とは

「所得喪失率」とは

「就業障害」とは

「身体障害」とは

1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。【定額型、ステップ型の場合】保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額×加入口数 によって算出した額となります。【定率型(公的給付控除なし型)、定率型(公的給付控除あり型)、ステップ定率型(公的給付控除なし型)、ステップ定率型(公的給付控除あり型)の場合】保険金の算出の基礎となる額をいいます。

次の算式によって算出された割合をいいます。

傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。

割合 = 1 - 免責期間※終了日の翌日から起算した各月における回復所得額※

免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額

免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。支払基礎所得額※から差し引く主な公的給付額は次のとおりです。1.労働者災害補償保険法、船員保険法その他日本国の労働災害補償法令によって支給される休業補償給付または障害に対する年金給付(傷病年金、障害年金1~7級)もしくは一時金給付(障害一時金8~14級)(特別支給金は含みません)。ただし、一時金給付については、一時金額算出のために給付基礎日額に乗じる給付日数等で割った金額を保険金給付1日についての控除額とします。なお、休業特別支給金は控除の対象とはなりません。

2.健康保険法その他日本国の健康保険法令によって支給される傷病手当金3.国民年金法、厚生年金保険法その他日本国の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付(国民年金障害基礎年金、障害厚生年金)

4.日本国外の法令に基づいて支給される休業補償給付または障害に対する年金給付もしくは一時金給付。なお、対象とする給付が一時金で給付される場合は、上記1.の規定に準じて取り扱います。

ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害※の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。

業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。

「他の保険契約等」とは

「てん補期間」とは

「免責期間」とは

「平均月間所得額」とは

「約定給付率」とは 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。

平均月間所得額 = ( 年間収入額(*1))-( 働けなくなったことにより支出を免れる金額(*2))12(か月)

この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。「精神障害補償特約」がセットされた場合、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間※にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。免責期間開始後に一時的に復職し、その後再度就業障害となった場合には、免責期間に応じて定めた日数を限度として復職日数および免責期間を加えた期間を通算して1免責期間とします。「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場合、この特約の免責期間※は設定されている免責期間または90日のいずれか長い方の期間とします。

被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

(*1)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。

(*2)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。

(前ページからの続き) (前ページからの続き)

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7 8

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 保険金の種類 保険金を

お支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

団体長期障害所得補償保険金

団体長期障害所得補償保険金

身体障害※により、就業障害※となった場合

てん補期間※中の就業障害※である期間1か月につき、次の額をお支払いします。1.保険金の支払方法が「定額型」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(100%)(加入申込票記載のとおり)2.保険金の支払方法が「定率型(公的給付控除なし型)」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(加入申込票記載のとおり)3.保険金の支払方法が「定率型(公的給付控除あり型)」の場合( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ - 公的給付控除対象額※ ) × 約定給付率※(加入申込票記載のとおり)4.保険金の支払方法が「ステップ定額型」の場合( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ ) × 約定給付率※(100%)(お見積表記載のとおり)(注)支払基礎所得額は、てん補期間開始後協定書記

載の一定期間経過後から変更となります。5.保険金の支払方法が「ステップ定率型(公的給付控除なし型)」の場合支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ × 約定給付率※

(お見積表記載のとおり)(注)約定給付率は、てん補期間開始後協定書記載の一定期

間経過後からお見積表記載のとおりに変更となります。6.保険金の支払方法が「ステップ定率型(公的給付控除あり型)」の場合

( 支払基礎所得額※ × 所得喪失率※ - 公的給付控除対象額※ ) × 約定給付率※(お見積表記載のとおり)(注)約定給付率は、てん補期間開始後協定書記載の一定期

間経過後からお見積表記載のとおりに変更となります。(注1)お支払いする保険金の額は、てん補期間※中の

就業障害※である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額※を限度とします。

(注2)協定書に定めるてん補期間を限度とします。(注3)支払基礎所得額※に約定給付率※を乗じた額

が平均月間所得額※を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。

(注4)てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。

(注5)同一の身体障害※により、免責期間※を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。

(注6)

(注7)

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等※がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率※を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)・

(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

売上高方式の場合、公的給付控除あり型は選択できません。

(次ページへ続く) (次ページへ続く)

(1)新規加入日から12か月以内に就業障害※になった場合、就業障害の原因となった身体障害※について、新規加入日前12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。

(2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害(*1)

⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害(*2)⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害(*3)

⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間

⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業障害(*4)⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害(*5)⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害(*6)(*7)

など(3)健康に関する告知の回答内容等により補償対象外とす

る病気(*8)等(保険証券等に記載されます。)による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。

(*1)テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

(*2)「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。

(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

(*4)「精神障害補償特約」をセットしない場合のお支払い対象外となる精神障害の例認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、躁(そう)病、うつ病、パニック障害、情緒不安定性人格障害、知的障害 など

成平、合場たれさトッセが」約特償補害障神精「、おな6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*9)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。

、36F~95F)4(、45F~35F)3(、15F~02F)2(、90F~40F)1(99F)9(、59F)8(、29F~19F)7(、98F~48F)6(、96F~86F)5(

(*5) 約」(*10)がセットされ特償補害障体身う伴に娠妊「た場合、保険金のお支払い対象となります。

【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業障害※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。

(*6)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。

(*7)「医療従事者等特約」がセットされた場合、医療従事者等である被保険者が業務上の事故によりHIVに感染したことによる就業障害は保険金のお支払い対象となります。ただし、次の感染による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。(1)保険責任開始前に陽転化していた感染(2)ワクチンの投与または予防接種を受けたことによ

り陽転化した感染(*8)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。(*9)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計

情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD‐10(2003年版)準拠」によります。

(*10)女性の被保険者にのみセット可能です。

※印の用語のご説明「回復所得額」とは

「公的給付控除対象額」とは

「最高保険金支払月額」とは「支払基礎所得額」とは

「所得」とは

「所得喪失率」とは

「就業障害」とは

「身体障害」とは

1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。【定額型、ステップ型の場合】保険金の算出の基礎となる額をいい、1口あたり保険金額×加入口数 によって算出した額となります。【定率型(公的給付控除なし型)、定率型(公的給付控除あり型)、ステップ定率型(公的給付控除なし型)、ステップ定率型(公的給付控除あり型)の場合】保険金の算出の基礎となる額をいいます。

次の算式によって算出された割合をいいます。

傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。

割合 = 1 - 免責期間※終了日の翌日から起算した各月における回復所得額※

免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額

免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。支払基礎所得額※から差し引く主な公的給付額は次のとおりです。1.労働者災害補償保険法、船員保険法その他日本国の労働災害補償法令によって支給される休業補償給付または障害に対する年金給付(傷病年金、障害年金1~7級)もしくは一時金給付(障害一時金8~14級)(特別支給金は含みません)。ただし、一時金給付については、一時金額算出のために給付基礎日額に乗じる給付日数等で割った金額を保険金給付1日についての控除額とします。なお、休業特別支給金は控除の対象とはなりません。

2.健康保険法その他日本国の健康保険法令によって支給される傷病手当金3.国民年金法、厚生年金保険法その他日本国の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付(国民年金障害基礎年金、障害厚生年金)

4.日本国外の法令に基づいて支給される休業補償給付または障害に対する年金給付もしくは一時金給付。なお、対象とする給付が一時金で給付される場合は、上記1.の規定に準じて取り扱います。

ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害※の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。

業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。

「他の保険契約等」とは

「てん補期間」とは

「免責期間」とは

「平均月間所得額」とは

「約定給付率」とは 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。

平均月間所得額 = ( 年間収入額(*1))-( 働けなくなったことにより支出を免れる金額(*2))12(か月)

この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。「精神障害補償特約」がセットされた場合、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間※にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「24か月」が限度です。保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。免責期間開始後に一時的に復職し、その後再度就業障害となった場合には、免責期間に応じて定めた日数を限度として復職日数および免責期間を加えた期間を通算して1免責期間とします。「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場合、この特約の免責期間※は設定されている免責期間または90日のいずれか長い方の期間とします。

被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。

(*1)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。

(*2)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。

他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。

(前ページからの続き) (前ページからの続き)

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補償条件に関する主な特約 普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。

親介護一時金支払特約の補償内容(任意加入型のみセット可能です。)

業務上の身体障害による就業障害※についてのみ保険金をお支払いする特約です。(注)「業務上の身体障害」とは、業務上の事由または通勤により被ったケガおよび業務上の病気(*)による身体障害をいいます。

(注)「業務上の身体障害」とは、業務上の事由または通勤により被ったケガおよび業務上の病気(*)による身体障害をいいます。

(*)業務上の事由により被った病気であって、労働者災害補償保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたものをいいます。

(*)業務上の事由により被った病気であって、労働者災害補償保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたものをいいます。

業務上の身体障害のみ補償特約

業務上の身体障害による就業障害※については保険金お支払いの対象外とする特約です。業務上の身体障害対象外特約

1.被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。(注)要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。

(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65才以上の方をいいます。(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。

。すまりなと上以」2「分区態状護介要、は合場たしトッセを」)用約特払支金時一護介(約特るす関に大拡囲範償補のへ上以2護介要らか上以3護介要「)3*((*4)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、2017年4月現在では、次の病気をいいます。      2.親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。

①公的介護保険制度の第1号被保険者(*1)である場合 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態

寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態

②公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場合

③公的介護保険制度の被保険者でない場合

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*4)に該当しない場合は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特約名 概要

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

介護一時金 被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合(注1)要介護状態開始日とは、次の

いずれか早い日をいいます。①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日

(注2)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

(*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。

介護一時金額(*)の全額(*)保険証券等に「親介護

一時金」として記載されている金額をいいます。

(注)介護一時金をお支払いした場合、その被保険者についてこの特約は失効します。

(1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。(*1)

(2)次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(*2)④地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*3)⑧治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用

⑨治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用

⑩被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間

(3)被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場合や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。

など(*1)被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その

要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。

(*2)テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

重要事項のご説明契約概要のご説明(団体長期障害所得補償保険)

1.商品の仕組みおよび引受条件等(1)商品の仕組み

(2)補償内容保険金をお支払いする場合、および保険金をお支払いできない主な場合は、お支払いする保険金のご説明のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。①保険金をお支払いする場合(支払事由)とお支払いする保険金の額お支払いする保険金のご説明をご参照ください。②保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)お支払いする保険金のご説明をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

(3)セットできる主な特約およびその概要お支払いする保険金のご説明をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。

(4)保険期間この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。中途加入の場合は、補償開始日から保険期間満了日までが補償期間になります。

(5)引受条件ご加入いただく支払基礎所得額および保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額および保険金額につきましては、加入申込票等にてご確認ください。

<定率型の場合>・健康保険法に基づいて届け出た標準報酬月額を超えない範囲で設定してください。<定額型の場合>・所得の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。

(※)%05 : )どな者得所与給(者入加の険保済共、険保康健●%07 : )どな方の業営自(者入加の険保康健民国●

2.保険料

3.保険料の払込方法について①保険料の払込方法は複数回に分けて払い込む分割払と、一回にまとめて払い込む一時 払があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。②ご契約内容により、次のいずれかの方式で保険料を払い込んでいただきます。●暫定保険料・確定精算方式(人数方式・全員加入型の場合)契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定精算をする方式です。なお、確定保険料は、実際の支払基礎所得額の保険期間中の合計額に保険申込書記載の精算料率を乗じた額となります。

※1全員加入型とは、団体の構成員全員を被保険者とし、保険契約者が一括して全員分の保険料を払い込む加入方式です。

※2暫定保険料・確定精算方式において、一定の条件に合致した場合には、確定精算を不要とする方式を選択することも可能です(注)。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

(注)この保険契約が失効・解除・解約(中途更改を含みます)となった場合、または、この保険契約の満期後に保険契約を継続しない場合は、確定保険料との差額を精算していただきます。

③保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご加入およびご加入内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に発生した就業障害に対しては保険金をお支払いできません。 4.団体割引率等について前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。 5.満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 6.解約返れい金の有無ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。

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働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15才から満69才までの方加入申込票の被保険者欄に記載の方

被保険者としてご加入いただける方

被保険者の範囲

上記①の被保険者またはその配偶者の親のうち、始期日時点における年令が満20才から満89才までの方この特約の被保険者として加入申込票の特約被保険者欄に記入された方

親介護一時金支払特約の被保険者としてご加入いただける方親介護一時金支払特約

任意加入型のみ の被保険者の範囲

●確定保険料前払方式(任意加入型の場合)契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて被保険者1名ごとの確定の保険料を払い込む方式です。

※3任意加入型とは、団体の構成員のうち加入希望者のみを被保険者とし、保険契約者が被保険者から集金して保険料を払い込む加入方式です。

●暫定保険料・確定精算不要方式(売上高方式・全員加入型の場合)契約開始時点で、加入事業者の業種および売上高に基づいて算出した保険料を保険契約者が確定保険料として払い込み、保険期間終了後の確定精算は行わない方式です。・「健康に関する告知」とは、「健康状態告知」または「健康状況告知」をいいます。・健康に関する告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、加入事業者が一括して被保険者の告知についてご回答ください。・継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。・加入事業者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

(*)継続契約の場合には、継続されてきた最初の保険期間(または加入期間)の開始時となります。・所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。※GLTD売上高方式の場合、「被保険者の生年月日、年令、性別」は告知事項には該当しませんので、ご注意ください。

この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業障害となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。

保険料は支払基礎所得額・保険金額・年令・性別・免責期間・てん補期間等によって決定されます。なお、売上高方式の場合は、業種、売上高、保険金額、免責期間、てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にお支払いいただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場合は、70%とします。

②親介護一時金支払特約の保険金額は引受けの限度額があります。

①支払基礎所得額は次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

(※)

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補償条件に関する主な特約 普通保険約款の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下表のとおりです。

親介護一時金支払特約の補償内容(任意加入型のみセット可能です。)

業務上の身体障害による就業障害※についてのみ保険金をお支払いする特約です。(注)「業務上の身体障害」とは、業務上の事由または通勤により被ったケガおよび業務上の病気(*)による身体障害をいいます。

(注)「業務上の身体障害」とは、業務上の事由または通勤により被ったケガおよび業務上の病気(*)による身体障害をいいます。

(*)業務上の事由により被った病気であって、労働者災害補償保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたものをいいます。

(*)業務上の事由により被った病気であって、労働者災害補償保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたものをいいます。

業務上の身体障害のみ補償特約

業務上の身体障害による就業障害※については保険金お支払いの対象外とする特約です。業務上の身体障害対象外特約

1.被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。(注)要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。

(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65才以上の方をいいます。(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。

。すまりなと上以」2「分区態状護介要、は合場たしトッセを」)用約特払支金時一護介(約特るす関に大拡囲範償補のへ上以2護介要らか上以3護介要「)3*((*4)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、2017年4月現在では、次の病気をいいます。      2.親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。

①公的介護保険制度の第1号被保険者(*1)である場合 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態

寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態

②公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場合

③公的介護保険制度の被保険者でない場合

公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*4)に該当しない場合は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特約名 概要

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合

介護一時金 被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合(注1)要介護状態開始日とは、次の

いずれか早い日をいいます。①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日

(注2)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

(*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。

介護一時金額(*)の全額(*)保険証券等に「親介護

一時金」として記載されている金額をいいます。

(注)介護一時金をお支払いした場合、その被保険者についてこの特約は失効します。

(1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。(*1)

(2)次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(*2)④地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*3)⑧治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用⑨治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用⑩被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間

(3)被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場合や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。

など(*1)被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その

要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。

(*2)テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

重要事項のご説明契約概要のご説明(団体長期障害所得補償保険)

1.商品の仕組みおよび引受条件等(1)商品の仕組み

(2)補償内容保険金をお支払いする場合、および保険金をお支払いできない主な場合は、お支払いする保険金のご説明のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。①保険金をお支払いする場合(支払事由)とお支払いする保険金の額お支払いする保険金のご説明をご参照ください。②保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)お支払いする保険金のご説明をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

(3)セットできる主な特約およびその概要お支払いする保険金のご説明をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。

(4)保険期間この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。中途加入の場合は、補償開始日から保険期間満了日までが補償期間になります。

(5)引受条件ご加入いただく支払基礎所得額および保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額および保険金額につきましては、加入申込票等にてご確認ください。

<定率型の場合>・健康保険法に基づいて届け出た標準報酬月額を超えない範囲で設定してください。<定額型の場合>・所得の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。

(※)%05 : )どな者得所与給(者入加の険保済共、険保康健●%07 : )どな方の業営自(者入加の険保康健民国●

2.保険料

3.保険料の払込方法について①保険料の払込方法は複数回に分けて払い込む分割払と、一回にまとめて払い込む一時 払があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。②ご契約内容により、次のいずれかの方式で保険料を払い込んでいただきます。●暫定保険料・確定精算方式(人数方式・全員加入型の場合)契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて算出した暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定精算をする方式です。なお、確定保険料は、実際の支払基礎所得額の保険期間中の合計額に保険申込書記載の精算料率を乗じた額となります。

※1全員加入型とは、団体の構成員全員を被保険者とし、保険契約者が一括して全員分の保険料を払い込む加入方式です。

※2暫定保険料・確定精算方式において、一定の条件に合致した場合には、確定精算を不要とする方式を選択することも可能です(注)。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

(注)この保険契約が失効・解除・解約(中途更改を含みます)となった場合、または、この保険契約の満期後に保険契約を継続しない場合は、確定保険料との差額を精算していただきます。

③保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご加入およびご加入内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収する前に発生した就業障害に対しては保険金をお支払いできません。 4.団体割引率等について前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。 5.満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 6.解約返れい金の有無ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。

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働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15才から満69才までの方加入申込票の被保険者欄に記載の方

被保険者としてご加入いただける方

被保険者の範囲

上記①の被保険者またはその配偶者の親のうち、始期日時点における年令が満20才から満89才までの方この特約の被保険者として加入申込票の特約被保険者欄に記入された方

親介護一時金支払特約の被保険者としてご加入いただける方親介護一時金支払特約

任意加入型のみ の被保険者の範囲

●確定保険料前払方式(任意加入型の場合)契約開始時点で、前年の支払基礎所得額等に基づいて被保険者1名ごとの確定の保険料を払い込む方式です。

※3任意加入型とは、団体の構成員のうち加入希望者のみを被保険者とし、保険契約者が被保険者から集金して保険料を払い込む加入方式です。

●暫定保険料・確定精算不要方式(売上高方式・全員加入型の場合)契約開始時点で、加入事業者の業種および売上高に基づいて算出した保険料を保険契約者が確定保険料として払い込み、保険期間終了後の確定精算は行わない方式です。・「健康に関する告知」とは、「健康状態告知」または「健康状況告知」をいいます。・健康に関する告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、加入事業者が一括して被保険者の告知についてご回答ください。・継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。・加入事業者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間(または加入期間)の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。

(*)継続契約の場合には、継続されてきた最初の保険期間(または加入期間)の開始時となります。・所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。※GLTD売上高方式の場合、「被保険者の生年月日、年令、性別」は告知事項には該当しませんので、ご注意ください。

この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業障害となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。

保険料は支払基礎所得額・保険金額・年令・性別・免責期間・てん補期間等によって決定されます。なお、売上高方式の場合は、業種、売上高、保険金額、免責期間、てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にお支払いいただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。

公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場合は、70%とします。

②親介護一時金支払特約の保険金額は引受けの限度額があります。

①支払基礎所得額は次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

(※)

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●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

注意喚起情報のご説明(団体長期障害所得補償保険)

1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)この保険は全国商工会連合会が保険契約者となる団体契約であることから、加入のお申込み後に、お申込みの撤回または加入の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。

2.告知義務等(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)

①他の保険契約等(*)に関する情報同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等)をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。被保険者の「生年月日」、「年令」、「性別」、なお売上高方式の場合は「業種」と「売上高」。②

③被保険者の健康に関する告知(健康状況告知)【健康に関する告知について】・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」

問質書知告況状康健「、えうの入記ごで身自ご人本者険保被ず必、に事項回答欄」にご署名ください。

・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受する場合がありますのであらかじめご了承ください。

(*)全員加入型の場合、ご契約によっては、加入事業者が一括して被保険者の告知について回答できる場合もあります。

・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(発病日は医師の診断(*2)に よります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき

詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。(*1)

(*3)

新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。

(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。

(*4)診察または治療のための服薬を含みます。

(2)その他の注意事項■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは同じ被保険者につい

て身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。)をいいます。

■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。(*)保険契約

その被保険者に係る部分に限ります。■補償重複ご加入にあたっては、被保険者またはそのご家族がご契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。(*)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットさ

れている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<補償が重複する可能性のある主なご契約>

3.補償の開始時期

4.保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いできない主な場合

お支払いする保険金のご説明をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合④親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入する ことで特約被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となるとき

など5.保険料の払込猶予期間等の取扱い保険料は、本パンフレットP6に記載の方法により払込みください。本パンフレットP6に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除することがあります。

6.失効についてご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。

7.解約と解約返れい金ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。

・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご加入を解除することがあります。

8.保険会社破綻時等の取扱い<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。

9.個人情報の取扱いについてこの保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

【個人情報の取扱いについて】この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。○契約等の情報交換について引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。○再保険について引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。

意注ごの」約契ごなた新たしと提前を額減・約解の約契ごの在現「.01

現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。

 

(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。

 

(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。

(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。

健康に関する告知について(健康状況告知)

健康に関する告知について(健康状況告知)

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

保 険 期 間の 開 始 前の 発 病 等の取扱いについて

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。(*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。

・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して回答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告

知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそのまま記入ください。

・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受けできない場合があります。

補償の重複が生じる他の保険契約の例

他の団体長期障害所得補償保険

所得補償保険

今回ご加入いただく補償

団体長期障害所得補償保険

未経過期間

始期日 解約日

保険期間

満期日

「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)〈電話受付時間〉 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00年末・年始は休業させていただきます。※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター0570-022-808 ナビダイヤル(有料) 〈受付時間〉 平日 9:15~17:00詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

事 故 は いち早 く

この保険商品に関するお問い合わせは

三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは

取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)

万一、ケガをされたり、病気になられた場合は

指定紛争解決機関

11 12

取扱代理店までお問い合わせください。

被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。次の事項について十分ご注意ください。

始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、本パンフレットP6に記載の方法により払込みください。本パンフレットP6に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。

(*)

Page 13: 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご ... · 2020. 8. 27. · 商工会の休業補償制度 gltd(団体長期障害所得補償保険)

●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

注意喚起情報のご説明(団体長期障害所得補償保険)

1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)この保険は全国商工会連合会が保険契約者となる団体契約であることから、加入のお申込み後に、お申込みの撤回または加入の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。

2.告知義務等(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記入上の注意事項)

①他の保険契約等(*)に関する情報同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等)をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。被保険者の「生年月日」、「年令」、「性別」、なお売上高方式の場合は「業種」と「売上高」。②

③被保険者の健康に関する告知(健康状況告知)【健康に関する告知について】・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」

問質書知告況状康健「、えうの入記ごで身自ご人本者険保被ず必、に事項回答欄」にご署名ください。・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受する場合がありますのであらかじめご了承ください。

(*)全員加入型の場合、ご契約によっては、加入事業者が一括して被保険者の告知について回答できる場合もあります。

・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(発病日は医師の診断(*2)に よります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。

①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき

詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。(*1)

(*3)

新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。

(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。

(*4)診察または治療のための服薬を含みます。

(2)その他の注意事項■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ずご記入ください。(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは同じ被保険者につい

て身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。)をいいます。

■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。(*)保険契約

その被保険者に係る部分に限ります。■補償重複ご加入にあたっては、被保険者またはそのご家族がご契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。(*)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットさ

れている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

<補償が重複する可能性のある主なご契約>

3.補償の開始時期

4.保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いできない主な場合

お支払いする保険金のご説明をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合④親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入する ことで特約被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となるとき

など5.保険料の払込猶予期間等の取扱い保険料は、本パンフレットP6に記載の方法により払込みください。本パンフレットP6に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除することがあります。

6.失効についてご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。

7.解約と解約返れい金ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご加入を解除することがあります。

8.保険会社破綻時等の取扱い<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。

9.個人情報の取扱いについてこの保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

【個人情報の取扱いについて】この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。○契約等の情報交換について引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。○再保険について引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。

意注ごの」約契ごなた新たしと提前を額減・約解の約契ごの在現「.01

現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。

 

(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。

 

(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。

(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。

健康に関する告知について(健康状況告知)

健康に関する告知について(健康状況告知)

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

保 険 期 間の 開 始 前の 発 病 等の取扱いについて

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。(*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。

・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して回答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告

知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそのまま記入ください。

・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受けできない場合があります。

補償の重複が生じる他の保険契約の例

他の団体長期障害所得補償保険

所得補償保険

今回ご加入いただく補償

団体長期障害所得補償保険

未経過期間

始期日 解約日

保険期間

満期日

「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)〈電話受付時間〉 平日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00年末・年始は休業させていただきます。※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター0570-022-808 ナビダイヤル(有料) 〈受付時間〉 平日 9:15~17:00詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

事 故 は いち早 く

この保険商品に関するお問い合わせは

三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは

取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)

万一、ケガをされたり、病気になられた場合は

指定紛争解決機関

11 12

取扱代理店までお問い合わせください。

被保険者(補償の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記入内容を必ずご確認ください。次の事項について十分ご注意ください。

始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、本パンフレットP6に記載の方法により払込みください。本パンフレットP6に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。

・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。

(*)

Page 14: 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご ... · 2020. 8. 27. · 商工会の休業補償制度 gltd(団体長期障害所得補償保険)

ご加入内容確認事項 ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

団体長期障害所得補償保険 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。

万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)・保険金額(ご契約金額)・保険期間(保険のご契約期間)・保険料・保険料払込方法

2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

①皆さまがご確認ください。・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

・売上高方式でご加入される場合、「業種」と「売上高」は正しくご記入いた・だいてますか?②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。・「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?・「GLTD[団体長期障害所得補償保険](定額型)のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。支払基礎所得額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の50%(公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)で免責期間が1年6か月以上の場合、または国民健康保険の加入者の場合70%)以下となるようなタイプまたは口数でお申込みされていますか?・「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?

その他ご留意いただきたいこと<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>●保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社

はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

<保険金のご請求時にご提出いただく書類>●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

●引受保険会社所定の保険金請求書●引受保険会社所定の同意書●事故原因・損害状況に関する資料●被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)●引受保険会社所定の診断書●診療状況申告書●公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書●死亡診断書●他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類●休業・所得証明書●所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

<代理請求人について>●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」

(*)法律上の配偶者に限ります。

<保険金支払いの履行期>●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いた

だく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

●この保険の保険期間は1年間となります(中途加入の場合、短期契約になります。)。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険

契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、就業障害である期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

<税法上の取扱い>(2020年6月現在)●払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。(注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。

以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。

<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>(*)支払基礎所得額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長、約

定給付率の拡大等、補償を拡大することをいいます。(定率型において報酬増に伴う「支払基礎所得額」の増加は保険責任の加重に含みません。ただし、制度改定によるものを除きます。)

1. 健康状況告知の重要性健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して回答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそのまま記入ください。・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。

2. 正しく告知されなかった場合の取扱い「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。

3. 書面によるご回答のお願い・取扱代理店には告知受領権があり、取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。

・取扱代理店への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。

4. 「健康状況告知書質問事項」に該当される場合「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。②ご加入はお引受できません。(注)質問3に該当した場合は、「妊娠に伴う身体障害補償特約」付の

加入タイプへのご加入をお引受することはできません。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

ご加入はお引受できません。

5. 現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかっ

た場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。

6. 保険期間の開始前の発病等の取扱いご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(発病日は医師の診断(*2)によります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続

加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。

(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。(*3)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で

ご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。

(*4) 診察または治療のための服薬を含みます。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。(*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。

7. その他ご留意いただく点・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

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Page 15: 特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご ... · 2020. 8. 27. · 商工会の休業補償制度 gltd(団体長期障害所得補償保険)

ご加入内容確認事項 ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。

団体長期障害所得補償保険 健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。

万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。

保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)・保険金額(ご契約金額)・保険期間(保険のご契約期間)・保険料・保険料払込方法

2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

①皆さまがご確認ください。・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。

・売上高方式でご加入される場合、「業種」と「売上高」は正しくご記入いた・だいてますか?②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。・「複数の方を保険の対象にするタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?・「GLTD[団体長期障害所得補償保険](定額型)のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。支払基礎所得額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)の50%(公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)で免責期間が1年6か月以上の場合、または国民健康保険の加入者の場合70%)以下となるようなタイプまたは口数でお申込みされていますか?・「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?

その他ご留意いただきたいこと<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>●保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社

はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

<保険金のご請求時にご提出いただく書類>●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

【ご提出いただく書類】以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの

●引受保険会社所定の保険金請求書●引受保険会社所定の同意書●事故原因・損害状況に関する資料●被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)●引受保険会社所定の診断書●診療状況申告書●公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書●死亡診断書●他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類●休業・所得証明書●所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。

<代理請求人について>●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」

(*)法律上の配偶者に限ります。

<保険金支払いの履行期>●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いた

だく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。

(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。

●この保険の保険期間は1年間となります(中途加入の場合、短期契約になります。)。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険

契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、就業障害である期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。

●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

<税法上の取扱い>(2020年6月現在)●払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。(注)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。

以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。

<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>(*)支払基礎所得額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長、約

定給付率の拡大等、補償を拡大することをいいます。(定率型において報酬増に伴う「支払基礎所得額」の増加は保険責任の加重に含みません。ただし、制度改定によるものを除きます。)

1. 健康状況告知の重要性健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社が公平な引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

・基本補償部分の被保険者(子)が特約被保険者(親)を代理して回答(記入・署名)ください。告知にあたっては、特約被保険者(親)について、ご存知の内容に基づき回答されるのではなく、この書面および「健康状況告知書質問事項」を特約被保険者(親)にご説明のうえ、質問事項に対する回答をそのまま記入ください。・特約被保険者への確認方法についても「確認方法」欄に記入ください。

2. 正しく告知されなかった場合の取扱い「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。

3. 書面によるご回答のお願い・取扱代理店には告知受領権があり、取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。

・取扱代理店への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。

4. 「健康状況告知書質問事項」に該当される場合「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。②ご加入はお引受できません。(注)質問3に該当した場合は、「妊娠に伴う身体障害補償特約」付の

加入タイプへのご加入をお引受することはできません。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

ご加入はお引受できません。

5. 現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかっ

た場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。

6. 保険期間の開始前の発病等の取扱いご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(発病日は医師の診断(*2)によります。)または発生した事故によるケガについては、事前に保険契約者と協定した内容により、保険金をお支払いしません。このお取扱い(*3)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。ただし、保険契約者と協定した内容に、①、②の場合に保険金を支払う旨の定めがある場合、保険金をお支払いすることがあります。①新規加入の場合、その被保険者が加入日前12か月以内に、就業障害の原因となった身体障害につき、医師等の治療(*4)を受けていなかったとき②継続加入の場合、身体障害を被った時が就業障害となられた日からご加入の継続する期間を遡及して12か月以前であるとき詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続

加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。

(*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。(*3)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で

ご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。

(*4) 診察または治療のための服薬を含みます。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して365日以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。(*)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。

7. その他ご留意いただく点・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。

本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

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商工会の休業補償制度GLTD(団体長期障害所得補償保険)

[2020年10月版]

商工会 会員事業者の皆さまへ

従業員の就業障害時の所得喪失を補償

●加入時は医師の診査不要で手続き簡単。●保険料を会社負担で従業員が全員加入した 場合、保険料は全額損金処理できます。 (2020年6月現在)

会員事業者の皆さまの従業員が、万が一ケガ・病気によって長期間就業障害状態になった場合に、一定の所得を長期にわたり補償する制度です。

●保険料は25%割引※前年度ご加入いただいた被保険者の人数等に従って割増引率が適用されます。

!※

保険期間(2020年10月1日以降補償開始の場合は加入期間)

引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

2020年10月1日午後4時~2021年10月1日午後4時まで1年間11月以降に加入の場合、毎月1日午後4時~1年間

2020年10月1日午後4時~2021年10月1日午後4時まで1年間中途加入の場合、毎月1日午後4時~2021年10月1日午後4時までの短期契約

【全員加入(被保険者10名以上)の場合/売上高方式の場合】

【全員加入(被保険者10名未満)の場合/任意加入の場合】

今年度拡大!!

全国商工会連合会

商工会の休業補償制度GLTDとは

商工会の休業補償制度(GLTD)にご加入いただくと、下記のサービスをご利用できます!

<ご連絡先>【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社

■取扱代理店■

V0961 3000 2020.06(改)X A20-100618  使用期限2021年10月1日

商工会の休業補償制度(GLTD)サービスパックについて

■商工会名■

2 スマ保「ココカラダイアリー」 ココロとカラダの健康管理アプリ

WEBでのストレスチェック実施環境(受検~結果出力)

3 睡眠時無呼吸症候群(SAS)予兆チェックサービス SASの症状の一つである「いびき」の状態を確認・分析

4 生活サポートサービス メンタルヘルス、健康・医療・介護等の相談

5 健康・介護ステーション 健康・医療・介護等に関するウェブサイト

6 職場復帰サポートサービス 職場復帰支援態勢整備の留意点や情報提供(電話)

7 就業規則(休職規定)簡易診断 メンタルヘルス対策を目的とした簡易診断

8 人事・労務部門ご担当者向け個別相談 企業の「心身の健康管理態勢」や個別事案の相談

9 各種情報提供 企業人事・労務部門ご担当者向けに最新情報を提供

1 ストレスチェック支援サービス

員業従

人・事

門部務労

※各種サービスは予告なく、内容の変更・終了をすることがあります。

【商工会の休業補償制度(GLTD)全員加入型ご契約者さま向け】

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ

継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。【ご注意】◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。

親介護一時金支払特約 固有の取扱い

特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入することはできませんので、説明すべき事項はありません。