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放射線安全の手引き 2017 年 4 月 高エネルギー加速器研究機構 放射線科学センター

放射線安全の手引き - KEKrc · 放射線安全審議委員会は,本機構における放射線安全確保のための基本的な方策や各種 基準の設定,放射線取扱施設の設置や改修等の重要事項について審議し,機構長に対し

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放射線安全の手引き

2017 年 4 月

高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター

目   次  は じ め に …………………………………………………………………………… 1

1.放射線安全確保のために ……………………………………………………………… 1

2.放射線安全管理体制 …………………………………………………………………… 2

3.個人被ばく管理 ………………………………………………………………………… 3

4.区域管理 ………………………………………………………………………………… 4

5.放射線管理区域への立入り …………………………………………………………… 6

6.本機構の主要放射線発生装置ならびに放射線作業注意事項  ……………………… 9

7.外来者の放射線作業について ………………………………………………………… 11

8.放射性物質等の取扱い…………………………………………………………………… 12

9.放射線管理用測定機器の取扱い ……………………………………………………… 15

10.放射線作業の休止・復帰・中止および機構外での放射線作業について  ………… 16

付録1.高エネルギー加速器研究機構・放射線管理区域設定図  ……………………… 17

付録2.放射線安全管理組織図 …………………………………………………………… 18

付録3.放射線業務従事者になるための手続き 

    (職員・大学院学生および特別共同利用研究員) ………………………………… 19

付録4.放射線業務従事者のための登録手続き(共同利用者) ………………………… 19

付録5.放射線業務従事者のための登録手続き(外来業者) …………………………… 20

付録6.外来業者に管理区域内で作業を行わせるための手順 ………………………… 20

付録7.高エネルギー加速器研究機構・放射線障害予防規程 ………………………… 21

付録8.高エネルギー加速器研究機構・放射線障害予防規程実施細則 ……………… 28

付録9.放射性物質等取扱要領 …………………………………………………………… 34

付録 10.高エネルギー加速器研究機構・エックス線装置等取扱規則  ……………… 39

付録 11.高エネルギー加速器研究機構・放射線安全審議委員会規程  ……………… 46

付録 12.放射線管理区域内の火災発生時の対応について  …………………………… 47

付録 13.別表「特別消火区域および制限消火区域」 …………………………………… 48

付録 14.特別消火区域および制限消火区域の表示  …………………………………… 49

様式等 ………………………………………………………………………………………… 50

は じ め に

 加速器等の放射線発生装置,および放射性同位元素の使用は,必然的に,人体に対して

有害な放射線による被ばくの危険性をともなっています。このような,放射線の使用にと

もなう放射線業務従事者,および周辺一般人の被ばくは,さまざまな要因を考慮に入れな

がら,合理的に達成できるかぎりできるだけ低く保つべきであるというのが,本機構にお

ける放射線防護の基本的な考え方です。

 本冊子は,このような観点から,本機構において職員や学生,共同利用のための外来者

等が放射線作業に従事する際に,放射線防護のために理解しておかなければならない最小

限の必要事項をとりまとめたものです。内容は,放射線安全確保のための管理体制,個人

被ばく線量等の各種基準,および作業者の各種遵守事項の要点についてです。詳細につい

ては,本機構「放射線障害予防規程」(付録7),「同実施細則」(付録8),および「放射性

物質等取扱要領」(付録9),「エックス線装置等取扱規則」(付録 10),「放射線安全の手引き

(別冊)」などを参照して下さい。また,放射線作業従事にあたっての各種手続きについて

も,付録のフローチャートに簡潔にまとめてあります。不明な点がありましたら,放射線

管理室に遠慮なく問い合わせてください。

1.放射線安全確保のために

 本機構には放射線発生装置,および放射性

同位元素等を取り扱う7つの放射線管理区域

(付録1及び別冊参照)があります。放射線

作業とは,このような管理区域内における全

ての作業を意味します。管理区内の作業はあ

らかじめ放射線安全に関する教育訓練等を受

け放射線業務従事者として認定登録された者

に限られます。放射線作業にあたっては,本

機構の放射線安全管理基準等を定めた規程等

を,十分理解した上で行ってください。

 各区域内での放射線作業にともなう放射線

被ばくの危険度は,それぞれの場所によって

大きく異なります。作業者は,区域における

- 1 -

「遮し ゃ へ い

蔽」

「距離」

「時間」

体外照射に対する防護の3原則放射線作業の際には,線源を遮蔽し,線源からできるだけ離れ,そして,できるだけ短時間で作業を終えるようにしましょう。

- 2 -

放射線レベル等,放射線安全を確保する上で必要な情報を十分把握し,不必要な被ばくは

極力避けるよう努力しなければなりません。当然の事ながら,放射線安全確保は,作業者

自身の放射線防護に対する自覚に負うところが非常に大きいといえます。作業者は,自分

自身のみならず,周囲の人の放射線被ばくについても責任があるということを,常に念頭

において作業に従事してください。

2.放射線安全管理体制

○それぞれの管理区域には,安全管理組織図(付録2参照)に示すように,管理区域責任

者(放射線管理室員があたる)が決められています。この区域責任者は,放射線担当者(各

部所の現場の窓口となる)との協力のもとに,放射線安全確保のため設定された放射線

管理上の各種基準を逸脱しないように管理業務を行っています。

○加速器等の放射線発生装置には各装置毎に放射線発生装置管理責任者が機構長より任命

されています。本機構では発生装置に付随する二次ビームラインやクライストロン等の

放射線を発生する機器も放射線発生装置として管理されています。装置の維持管理の責

任は所長等が負いますが,放射線発生装置管理責任者はビーム強度,ビームエネルギー

等の使用許可条件を逸脱して装置を運転してはならないとともに,インターロック等の

安全設備についても,常に装置が安全に運転されるよう定期的に点検・検査を行わねば

なりません。当然のことですが,機構長の許可なく放射線発生装置に係る改造等を行う

ことはできません。

○安全管理組織図に示されるように,本機構の放射線安全管理システムは一元化されてい

ます。放射線取扱主任者は,このシステムが有効に機能しているかどうかを常に監視す

ることを業務としており,問題がある場合は,機構長に対して改善等の勧告をすること

が義務づけられています。

○放射線安全審議委員会は,本機構における放射線安全確保のための基本的な方策や各種

基準の設定,放射線取扱施設の設置や改修等の重要事項について審議し,機構長に対し

意見具申を行っています。

○各管理区域責任者,放射線担当者ならびに放射線発生装置管理責任者等の氏名,連絡先

等と,放射線科学センターで行っている各種管理業務分担の一覧を別冊に示します。ま

た,放射線安全管理業務に関するすべての日常的な連絡,依頼,問合せ,および緊急時

の連絡は,放射線管理室受付(放射線管理棟南側コンテナハウス,内線 3500)で受付

けています。放射線安全に関することなら何でも遠慮なく問い合わせてください。

3.個人被ばく管理

○本機構における個人に対する被ばく線量限度[4月1日を始期とする1年間,または4

月1日,7月1日,10 月1日,1月1日を始期とする3月間]は次の通りです。

○なお,本機構では,放射線業務従事者の被ばく線量はできるだけ低く抑えるという法の

精神を尊重し,また,線量限度に対する国内外の動向を考慮し,被ばく線量を管理する

ための目安基準を設けています。加速器

トンネル内の残留放射能の高い放射線場

における放射線作業に従事する場合はこ

の管理基準を念頭に置いて,過剰な被ば

くを避けるように気をつけてください。

○職員等の個人放射線被ばく線量の管理 ● 個人被ばく線量計により1月間ごとに被ばく線量

を推定し,これをもとに個人被ばく線量の管理を

行っています。管理区域に立ち入る際には,個人

線量計の携帯が義務づけられています。さらに,

主として陽子シンクロトロン施設におけるトンネ

ル内の強放射線場での作業にあたっては,被ばく

線量が直読できるアラームメーターやポケット線

量計等の携帯が義務づけられています。 ● 個人線量計は1月間ごとに交換します。使用済み

線量計は,速やかに,各系等の事務室を通して放

射線管理室に返却してください。返却が遅れると

- 3 -

(a)

(c)

(b)

放射線業務従事者 実効線量: 男子  20 mSv/ 年 女子[1]   6 mSv/ 年

  2 mSv/ 3月  内部被ばく   1 mSv/ 妊娠期間[2]

等価線量:  女子腹部表面   2 mSv/ 妊娠期間[2]

  目の水晶体  90 mSv/ 年  皮膚 300 mSv/ 年

緊急時:生涯に1回限り 100 mSv一般人 1作業につき 100 µSv

[1]妊娠する意志のない旨を様式第 11 号により届け出た場合適用されない。[2]本人が放射線取扱主任者に妊娠を申し出た時から出産までの期間

作業被ばくの目安基準

1日当り 男子 0.5 mSv女子 0.3 mSv

1週当り 男子 1.0 mSv女子 0.5 mSv

実効線量の年間の目安基準

1年当り 男子 7mSv女子 2mSv

線量計(a) 個人線量計 (b)アラームメーター (c)ポケット線量計

 個人の被ばく管理への迅速な対応ができなくなるとともに,場合によっては線量評価

が困難になります。 ● 個人被ばく線量の測定結果は,管理室より,各研究所,施設,部局等の長を通じて本

人に通知されます。これらの被ばく線量の測定結果を,放射線作業における被ばくの

低減にできるだけ活用してください。

4.区域管理

○本機構における管理区域の設定状況を別冊に図で示し

ます。各区域の管理基準は次頁の通りです。

○管理区域等は,通常フェンス等で区画され,その主要

な入口周辺には標識や注意書が掲示されています。管

理区域等に設置されている多数の放射線・放射能モニ

ターによる区域監視等を通じて,上記の各区域が管理

基準内を逸脱しないように管理が行われています。

- 4 -

男性は胸部  女性は腹部

(a) (b)

放射線モニター(a) 中性子測定用ポリエチレン

減速剤つき He-3 比例計数管(b) ガンマ線測定用 10 リットル

空気電離箱

【線量計取扱い上の注意】個人線量計は名前の書かれている面が体に対して外側に向くように,男子は胸部,女子は腹部に着用してください。体から離して着用すると,線量を過小評価します。ポケット線量計は,その場ですぐに線量を知ることができるという利点がありますが,機械的なショックや湿気に弱く長時間の使用にはむきません。また,アラーム線量計は,使用開始時からの積算線量が設定値に達すると,アラームを発して退出を促すようになっています。アラームがなると電力を消耗し動作が不安定になるので,充電しなおしてから使ってください。

個人線量計等の取扱いには充分注意してください。

- 5 -

区域設定基準

* 1 告示別表第2に示されている放射性同位元素の種類ごとに決められた濃度限度

* 2 機構長の指示に基づく値

* 3  公衆に対する濃度限度等:告示別表第2に示されている放射性同位元素の種類ごとに決められた3月間についての平均の濃度限度

空間線量率 > 20 µSv/ 時 (> 2 mrem/ 時)空気中放射能濃度 >空気中濃度限度 *1 × 0.1 Bq/cm3

空間線量率 ≦ 0.2 µSv/ 時 (≦ 20 µrem/ 時)

空間線量率 > 0.2 µSv/ 時 (> 20 µrem/ 時)

敷地境界 外部放射線量 ≦ 50 µSv/ 年 *2

(≦ 5 mrem/ 年)排気中放射能濃度 ≦排気中濃度限度 *3 × 0.05 Bq/cm3

排水中放射能濃度 ≦排水中濃度限度 *3 × 0.05 Bq/cm3

放射線管理区域を示す

立入制限管理区域

一般管理区域

一般区域

周辺監視区域

立入禁止管理区域空間線量率 > 100 mSv/ 時 (> 10 rem/ 時)

汚染管理区域表面密度

(α) > 0.4 Bq/cm2

(β, γ)> 4 Bq/cm2

空間線量率 > 1.5 µSv/ 時 (> 150 µrem/ 時)空気中放射能濃度 ≦空気中濃度限度 *1 × 0.1 Bq/cm3

- 6 -

5.放射線管理区域への立入り

○放射線管理区域での作業は原則として放射線業務従事者でなければできません。職員等

が放射線業務従事者になるための手続きを付録3に示しました。管理区域は前述の区分

に従って立ち入りの管理が行われています。区域によって若干の違いがありますが基本

的には次のようになっています。

(a)立入禁止区域

機構長が認める緊急時を別として,一切の立ち入りが禁止されている区域です。

(b)立入制限管理区域

この区域に指定されている場所は,当該区域責任者によって許可された放射線業務従

事者のみが立ち入ることができます。

業務上,日常的にこれらの区域に立ち入る必要がある作業者については,作業者の所

属長が放射線業務従事者としての申請手続きの際,当該者が立ち入る区域を指定しま

す。この指定にもとづいて,当該者の ID カードに,入域可能な区域についての情報

が入力されます。あらかじめ,このような登録手続きを経た放射線業務従事者は,各

自 ID カードを用いて入域することができます。その他の放射線業務従事者は,立ち

入りの際に,「放射線管理区域内作業計画・許可願 (様式第2号)」を監視員に提出し,

ID カードを借りて入域します。加速器ビームライン室の立入制限管理区域は,出入

管理装置によって,区域への立ち入りが厳重に管理されています。立ち入りに際して

は,手続き・手順に厳守してください。

(c)汚染管理区域(PS 加速器,NML ビームライン,EP1 室,EP2 室,EP1 下流部,電

子陽電子入射器,放射性試料測定棟,放射化物加工棟,放射光アイソトープ実験施設

標 識(法定) 機構で定めた標識(法定外)

(BL-27),先端計測実験棟)

放射性同位元素の表面密度が管理基準を超えるか,または,超えるおそれのある場合

に,立入制限管理区域の中に特に設けられた区域です。立ち入りに際しては,立入制

限管理区域と同様に,当該管理区域責任者の許可が必要です。あらかじめ登録されて

いる放射線業務従事者は,各自の ID カードで,その他の作業者は,「管理区域内作業

計画・許可願(様式第2号)」を監視員に

提出し,ID カードを借りて入域してくだ

さい。通常,出入り口には,作業者の着衣

や手足の汚染を検査するためのゲートモニ

ターやハンドフットクロスモニターが設置

されています。また,この区域内においの

飲食・喫煙は禁止されています。

(d)一般管理区域

区域により出入の方法に違いがありますが,基本的には ID カードを用いた出入管理

が行われています。放射線管理の基準からは,放射線業務従事者であれば自由に出入

りが認められている場所ですが,一般安全管理等の観点から,これらの区域には業務

上立ち入る必要のある放射線業務従事者のみ ID カードの登録をしています。登録さ

れていない作業者は,「管理区域内作業計画・許可願(様式2)」を監視員に提出し,

入域用 ID カードを借りて入域します。

(e)周辺監視区域(PS 加速器周辺,ERL 開発棟周辺,北カウンターホール周辺,電子陽

電子入射器棟周辺,PF-AR 施設周辺等)

一般人が不用意に立ち入らないように,この区域はフェンス等で区画され,入口扉は

施錠されています。機構職員の放射線業務従事者は,鍵を借りて自由に立ち入る事が

出来ます。外来者及び一般人の場合は,管理区域責任者への届出を行った上で立ち入

るようにしてください。

(f)パーソナルキー

加速器室のように運転中絶対に人が立ち入れない区域では,安全を確保するために

パーソナルキーを使用している区域があります。これらの区域に立ち入る際には,

ID カードリーダーに各自の ID カードを差し込み,キーボックス上の指定されたパー

ソナルキーを引き抜きます。パーソナルキーは必ず一人1個ずつ携帯し,退出の際キー

ボックスへ返却してください。汚染管理区域では,キーが個人に割り当てられていま

す。キーを割り当てられていない場合には,必ず監視員の指示を受けてください。

- 7 -

ゲートモニター

- 8 -

【安全管理のポイント】放射線の安全管理は重要度の高い順に,1.放射線を発生する源の管理,2.環境の管理,3.個人の管理,に大きく分けることが出来ます。放射線発生装置や放射性同位元素等の放射線源を正常な状態に維持管理することは放射線安全の確保の上で最も重要なことです。すなわちこの発生源を安全設備,遮蔽体等により安全に管理することは放射線防護の基本です。2.は発生源の周囲で放射線や放射能のレベルを測定することにより,区域管理基準に基づく区域管理が行われていることを確認するものです。個人の被ばく線量計の値をもとに被ばく管理基準が満足されていることを最終的に確認するのが3.で,安全確認までには時間的遅れは避けられません。

【ID カード】主要な管理区域への出入は,ID カードによるコントロールが行われています。各自が立ち入ることができる区域は,ID カードの磁気データに登録されている情報によって決まります。ID カードの取扱いにあたっては,次の点に注意してください。

イ)ID カードを曲げたり,表面にキズ,シミをつけたりしないよう丁寧に取り扱ってください。曲がったカードはリーダで読み込み時にトラブル発生のもとになります。また表面のキズ等は誤った情報として読み込まれる恐れがあります。

ロ)電磁石の付近等の漏洩磁場のある場所での作業では,ID カードの磁気データが消失する恐れがありますので注意してください。

(a)

ID カード裏面の磁気テープに出入に関する情報が入力されています。

(a)職員用  (b)業者用(c)共同利用者用

ID カードは割れやすいので御注意ください。

(b)

(c)

6.本機構の主要放射線発生装置ならびに放射線作業注意事項

○放射線発生装置 ● 本機構の法令で定められた放射線発生装置の種類,性能等は別冊に示されています。 ● これらの法令で定める放射線発生装置の他に,発生装置に付随する二次ビームライン

やX線発生装置,DC セパレータ,クライストロン等の放射線の発生を伴う装置にも,

発生装置に準じた使用規制が適用されます。従って,使用にあたっては,あらかじめ

「使用願(エックス線様式第1号,第2号,第4号)」を放射線管理室に提出し,機構

長の許可を得ることが必要です。必ず主任者より指示された安全対策等を講じた上で

使用してください。また,使用を中止する時は放射線管理室に「使用中止届(エック

ス線様式第3号,第5号)」を提出してください。

○放射線作業注意事項

放射線作業にあたって作業者が注意しなければ

ならない事項は各管理区域で若干違いますが,

重要な点を以下に示します。なお放射性同位元

素等の取扱い上の注意事項については8章を参

照してください。 ● 本機構では,施設内の各種機器にパイロット

ランプが設置され機器の運転状況を表示して

います。管理区域出入口等に設置されている

黄色のパイロットランプの点滅は,加速器の

放射線発生装置が運転中であることを示して

います。また,赤と青のパイロットランプの

点滅は,それぞれ高電圧機器と高圧ガス機器

が運転中であることを示します。 ● 万一,加速器ビームラインのある発生装置室

内で,加速器運転の予告放送を聞いた場合は,

直ちに非常停止ボタンを押し(引く場合もあ

ります)運転を阻止してください。 ● 管理区域の放射線レベルが,それぞれの区域

管理基準を超えた場合には,放射線モニター

のアラームがなります。作業現場で連続して,

- 9 -

非常停止ボタンこのボタンを押す(引く場合もあります)と加速器の運転を阻止することができます。

パイロットランプ3色燈赤色点滅灯は高電圧・強磁場,青色点滅灯は高圧ガス製造施設または高周波加速空胴(KEKB 区域)運転中を知らせる。

パイロットランプ(黄色)点滅して加速器等放射線発生装置の運転を知らせる。

- 10 -

あるいは頻繁にアラームがなったときは,速やかに区域の外に出るとともに当該区域

の放射線担当者および放射線管理室受付(内線3500)に連絡してください。 ● 実験室ビームライン等は,通常インターロックシステムに組み込まれているフェンスやハッ

チ等で区画されています。区域立ち入りにあたっては立ち入り手順を遵守してください。 ● 一般管理区域となっている実験室等であっても,加速器運転状況や放射性同位元素等

の使用によって放射線レベルが上昇する場合には,フェンス等でエリアを区画し,一

時的に立入制限区域として扱っている箇所がありますので,立ち入りにあたっては区

域責任者の許可を得てください。 ● 放射線作業にともなう放射性汚染の恐れのある区域は,厳重に出入管理されています

が,そのような区域から出るときは,ゲートモニターやハンドフットクロスモニター

等の定められた放射線測定機器で,身体や持出物品の汚染の有無を検査してください。 ● 放射化された物品を区域から持ち出すときは,必ず当該区域責任者の許可を必要とし

ます。したがって,放射線管理区域から物品を持ち出す際には物品モニターで放射化

の有無を検査してください。物品モニターでの検査が困難な場合には,必ず放射線管

理室受付(内線3500)に連絡し,放射能汚染の有無のチェックを受けてください。

ボルト1本でも不用意に持ち出すことのないよう十分注意してください。

○内部被ばくをともなう恐れのある放射線作業 ● ビーム停止直後に,加速器トンネル内に立ち入る際には,トンネル内の空気中放射能

濃度が,管理基準(法で定められた空気中濃度限度 ×0.1)以下になったことを必ず確

認したのち,立ち入るようにしてください。なお,立ち入りまでの待ち時間など,放射

線管理室の指示がある場合にはそれに従ってください。ただし,緊急の場合を除きます。 ● 放射化された物品の切断,溶接などの加工を行う際には,内部被ばくを受けるおそれ

がありますので必ず前もって放射線管理室に連絡し,その指示に従ってください。放

射能汚染の恐れのある放射化物の取扱いについては,第8章(2)を参照してください。

○放射線作業者の心得 ● 放射線業務従事者が作業を安全に行うためには,規定等の内容を十分理解するととも

に,各施設毎に決められている作業手続きや,遵守事項等を忠実に守ることが肝要です。

放射線発生装置の運転維持管理等に携わる者に対して,各施設毎に所長等及び発生装置

管理責任者等によるインターロック等の安全設備を中心に教育訓練が行われています。

特に安全設備の保守点検に携わる作業者が決められたルール,作業手順を無視した作

業を行った場合は,重大な放射線被ばくにつながりかねません。常に発生装置管理責

任者の指揮の下に役割,分担を明確にし作業を行うことが安全確保のポイントです。

7.外来者の放射線作業について

○業者等の外来者についても,管理区域内で作業を行う場合は,原則として放射線業務従

事者でなければなりません。外来者を放射線業務従事者として本機構に登録する手続き

は,付録4,5に詳しく示してあります。職員と異なり,外来者は,本人の所属する事

業所で放射線業務従事者としての認定を受け,放射線安全教育を受講し,被ばく管理お

よび健康管理がなされている事が前提となっています。所定の書類提出にあわせ,本機

構固有の放射線安全教育が行われますので,外来者は必ず作業に先だってこれを受講し

なければなりません。管理区域内で実際に作業を行う場合の手順(付録6参照)は,以

下のようになります。

1)放射線管理区域内作業計画・許可願(様式

第2号)の作成

外来者に作業をさせようとする職員(作業

責任者)は,作業をさせる外来者に対して

作業にあたっての注意事項(所属事業所の

個人被ばく線量計を着用してくる事,作業

する区域での放射線および一般安全に関す

る事等)を作業者に徹底するとともに,作

業計画・許可願(様式第2号)を作成する。記入方法などについては,区域責任

者等による指示がある場合があります。

2)作業計画・許可願(様式第2号)を該当する区域の監視員(監視員詰所の場所や

内線番号は別冊参照)に提出し,立ち入りに必要な ID カード,線量計を借りる。

3)ID カードを用いて入域し作業を行う。

4)作業が数日におよぶ場合も,借用した ID カード等は毎日必ず返却する。

○立ち入る区域によっては,さらに一般安全に関する監視を兼ねて,作業計画・許可願

(様式第2号)に一般安全に関する作業許可の署名が必要な場合があります。(署名の必

要な区域,許可を出すことのできる人のリストは,放射線管理のウェブページ (http://

rcwww.kek.jp/user/top.html) に示してあります。)

○放射線管理区域であっても,管理区域責任者が放射線レベルから判断して区域の出入方

式等の変更を行っている場合には,上記の手続きが必要となる事があります。

○内部被ばくを受ける恐れのある放射線作業(放射性物質で汚染された,または放射化し

た物質の切断,溶接等)は,作業計画・許可願(様式第2号)の他に,「放射性物質加

- 11 -

監視員

作業計画書

IDカード

外来者

個人線量計

工計画書(RI 様式第 14 号)」を放射線管理室受付に提出してください。

8.放射性物質等の取扱い

放射性物質等

a)法定の放射性同位元素(RI)

b)放射化物

c)法定外の微弱放射性同位元素(チェッキングソース等)

d)放射性廃棄物

e)その他機構長が指定するもの

f)核燃料物質(U,Th,Pu の三元素),核原料物質

g)放射性同位元素で汚染されたもの

の取扱い(受入れ,払出し,使用,貯蔵,運搬,廃棄,購入)を希望するときは,必ず放

射線管理室長,または管理室各担当者に連絡を取り,正規の手続きを経て,許可を得た後

行ってください。放射性物質等の取扱いについては,職員および共同利用実験責任者が申

請します。また,これらの取扱いができる人は,原則として本機構に登録されている放射

線業務従事者に限られます。加速器のビームを用いて,放射性の核種を意識的に生成する

ことも,文部科学大臣の承認が必要となりますので注意してください。

(1)密封された放射性同位元素の取扱いと貸し出しについて

○放射性同位元素は,放射線管理室で一元的に管理し,必要に応じて貸し出しを行って

います。しかし,種類や量,使用できる場所,使用条件が限られていますので,管理

室受付(内線3500)へお問い合わせください(RI 線源およびチェッキングソー

- 12 -

【見学について】

イ)放射線作業ではなく施設の見学のために管理区域に立ち入る場合には,放射線業務従事者である職員が引率者となります。「放射線管理区域・周辺監視区域への立入許可願,見学等の届(様式第3号)」を作成し,該当する区域の監視員に提出して,ID カード,線量計等を借り出して見学を行います。ただし,KEKB,PF-AR,BT 区域については,見学の場合にも一般安全に関する許可の署名が必要です。

ロ)見学は,1区域 30 分以内を原則としています。ただし,特別な事情で 30 分を超える可能性がある場合には,あらかじめ監視員に書類を提出した時に,区域責任者に連絡を取って許可を受けてください。

ハ)運転停止直後の土曜,日曜の PS 関係・立入り制限区域の見学は,原則として禁止されています。

各種チェッキングソース

スの種類と量については別冊参照)。

○管理室にないものでどうしても必要なものがあれば,管理室担当者に購入の相談をし

てください。詳細は各担当者にお尋ねください。

○問合わせ,貸し出しの受付は随時行っています。取扱いにあたっては,以下の事項を

遵守してください。 ● 使用場所が富士・筑波各実験室の場合はそれぞれの安全監視員室の保管金庫を借り

てください。それ以外の場所で使用する人は,各

自が責任をもって保管場所(鍵のかかる容器)を

確保し,担当者の確認を得てください。 ● また,ガンマ線源の場合は,十分な遮蔽能力のあ

る RI 金庫等を準備し,金庫の外側での空間線量

率が,保管場所の区域管理基準以下になることを

確認してください。 ● 借り受けた線源については紛失,盗難に注意し,決められた場所以外で使用しない

でください。また,落下,打撃,加圧などによる衝撃を与えないでください。線源

窓には指や器具で直接ふれないでください。 ● 貸し出し期限は厳守してください。守られない

場合には,以後の貸し出しをお断りすることが

あります。長期に貸し出したい場合には,貸出

期限ごと(チェッキングソースの場合毎年3月

と9月)に必ず更新の手続きをしてください。 ● 借り受けた線源を又貸ししないでください。 ● 線源は線源ケースに納められ,線源の種類,使

用者名と使用期限を明記したタグが取り付けら

れています。タグを取り外して線源を使用しな

いでください。 ● 線源を装置に組み込む,あるいはタグを取り外す等特殊な仕様を希望するときには

あらかじめ申し出てください。この場合には各系・部・センターの主幹,部長,セ

ンター長の許可が必要です。 ● 線源について,紛失,破損,汚染等の異常を発見したときには直ちに放射線管理室

(内線3500)に連絡してください。

- 13 -

放射性同位元素貯蔵箱(RI 金庫)

タグを付けられた線源チェッキングソースは白色の,RI 線源には黄色のタグが取付けられています。

(2)非密封放射性同位元素や放射能汚染の恐れのある放射化物などの取扱いについて

○非密封放射性同位元素を使用できる場所

は,放射性試料測定棟内の RI 実験室,

放射化物加工棟,および放射光アイソ

トープ実験施設に限られます。また,放

射化した物品,機器等の加工は,放射化

物加工棟または主任者が認める場所以外

では行えません。これらの非密封放射性

物質の使用を希望するときは,第7区域

責任者に相談しその指示を受けてくださ

い。非密封放射性物質の取扱いについて

は特別の教育訓練を受けて頂くことをお

願いすることがあります。

- 14 -

チェッキングソース 法定 RI 線源使用責任者 本機構職員,共同利用者にあっては共同利用実験責任者貸出し期間 原則として6月以内 1月以内

保   管 保管の方法は担当者の指示に従い,使用時以外は RI 金庫に保管してください(RI 金庫については前述)。

使   用 使用する毎に「チェッキングソース使用記録(RI 様式第 20 号)」に記入してください。使用場所には,放射線管理室が貸与する看板を掲示してください。所外からの受入れ,または所外への払出しの場合は,それぞれ

「チェッキングソース受入許可願(RI 様式第 15 号)」,「チェッキングソース払出許可願(RI 様式第16 号)」を提出し,事前に許可を受ける必要があります。また,購入を除き「チェッキングソース譲渡書兼譲受書(RI 様式第 17号,18 号)」が必要となります。

使用する度毎に「密閉放射性同位元素使用記録(RI 様式第6号)」に記入してください。使用場所の区域責任者の指示に従い使用場所の区画,RI 線源使用中の表示等を行ってください。線源の紛失を防ぐため,使用場所からでるごみは貸与する特殊塵埃収納箱にいれ,線源返却後に一般ごみとして処分してください。使用場所には,放射線管理室が貸与する看板を掲示してください。所外からの受入れ,または所外への払出しの場合は,それぞれ「放射性同位元素受入許可願(RI 様式第1号)」,「放射性同位元素払出許可願(RI 様式第2号)」を提出し,事前に機構長の許可を受ける必要があります。また,購入を除き「放射性同位元素譲受書(RI 様式第3号)」「放射性同位元素譲渡書(RI 様式第4号)」が必要となります。

返   却 事前に連絡の上,放射線管理室受付まで「使用記録」を添えて返却してください(随時受け付けます)。

非密封 RI の取扱い非密封線源の取扱,放射化物の加工等の作業では内部被ばくの恐れがあります。身体の汚染が内部被ばくにつながるので汚染をさけるために,ゴム手袋,マスクの使用,更衣等が必要です。

○実験試料として核燃料物質を使用する場合は,使用場所,使用量,使用方法等が限定

されていますので,使用を計画されている方はあらかじめ主任者等に相談してくださ

い。量の大小に限らず無断使用は禁止されています。

9.放射線管理用測定機器の取扱い

○放射線管理室では,作業者が自分の作業する区域の空間線量率を測定したい場合に,放

射線測定機器を貸し出しています。必要が生じた場合には,放射線管理室受付(内線

3500)に連絡してください。ただし,使用すべき機器の種類は,放射線場の性質に

よって異なりますので,どのような機器を使用すべきかについては,管理区域責任者に

相談してください。

○これらの機器の貸し出しは,一時的な使用に限定しています。長期間連続して使用する

場合には,専用の機器を購入して使用するようにしてください。

○各研究所,施設,部局で購入した放射線測定機器についても,年1回以上点検・較正を

実施します。購入時に放射線管理受付(内線3500)に連絡し機器の登録をしてくだ

さい。

- 15 -

GM計数管式サーベイメータ

電離箱式サーベイメータ

中性子用サーベイメータ

シンチレーション式サーべイメータ

- 16 -

10.放射線作業の休止・復帰・中止および  機構外での放射線作業について

○放射線業務従事者が,1月以上の期間,出張等の理由で一時的に放射線作業を休止する

場合には,放射線作業従事者休止・復帰届(様式第7号)を管理室受付に提出してくだ

さい。また,放射線作業を休止していた放射線業務従事者が再び放射線作業に従事する

場合にも,様式第7号の届を出してください。管理室では,これをもとに個人被ばく線

量計の用意をしますので,このような事態が生じた場合には忘れずに手続きしてくださ

い。

○一時的な休止ではなく,異動等の理由で放射線業務従事者である必要が無くなった場合

には,放射線作業従事中止届(様式第8号)を提出してください。

○機構外で実験などのために放射線作業に従事する場合には,機構長の許可が必要です。

機構外放射線作業従事許可願(様式第6号)を提出し,許可を受けてから従事してくだ

さい。

○上記各様式は本冊子の巻末に載っている他,各研究所,施設,部局の事務室,および

放射線管理室にあります。また,最新の様式等は放射線管理のウェブページ(http://

rcwww.kek.jp/user/yousiki.htm)からダウンロードしてください。

- 17 -

付録1 高エネルギー加速器研究機構放射線管理区域設定図

SuperKEKB

2017年4月

- 18 -

付録2 放射線安全管理組織図

所 長 等

整備管理課長

放射線発生装置

管理責任者

機     構     長

放射線取扱主任者

放射線管理室長

放射性物質等管理責任者

放射線担当者

放射線作業責任者

放射線業務従事者

放射線安全審議委員会

放射線取扱主任者の代理者

健康管理者

放射線管理室長の代理者

管理区域副責任者

管理区域責任者

- 19 -

付録

4 

放射

線業

務従

事者

ため

の登

録手

続き

(共

同利

用者

注)

放射

線業

務従

事者

の承

認は

年度

単位

です

。上

記の

手続

きは

毎年

必要

です

。注

) 共

同利

用者

は,各

事業

所の

発給

する

個人

被ば

く線

量計

を必

ず持

参し

てく

ださ

い。

持参

しな

い場

合は

作業

がで

きな

いこ

とが

あり

ます

。注

) 本

機構

にお

ける

作業

に先

立つ

当該

年度

にお

いて

,男

子5

mSv

,女

子は

1m

Svを

超え

る被

ばく

を受

けた

放射

線業

務従

事者

がい

る場

合に

は,

作業

の前

に本

人の

被ば

く記

録の

写し

を放

射線

管理

室に

提出

して

くだ

さい

。注

) 年

度切

替え

の更

新期

間は

4月

末ま

でと

し,

5月

以降

は更

新手

続き

のな

い方

は管

理区

域で

の作

業は

でき

ませ

ん。

実験

グル

ープ

責任

実験

グル

ープ

責任

者本

機構

放射

線安

全教

育放

射線

作業

開始

共同

利用

実験

に関

する

誓約

書,

共同

利用

実験

に従

事す

る放

射線

作業

者名

簿共

同利

用実

験者

等登

録届

兼外

来者

放射

線作

業従

事願(

様式

第9

号-

2)

各個

人の

外来

放射

線作

業者

個人

管理

登録

票・

認定

証明

書兼

承諾

書(様

式第

10号

)*

各実

験受

け入

れ事

務室

担当

放射

線管

理室

承諾

各実

験受

け入

れ事

務室

付録

3 

放射

線業

務従

事者

にな

るた

めの

手引

き 

  

 (職

員・

大学

院学

生及

び特

別共

同利

用研

究員

放射

線業

務従

事者

認定

願(

様式

第4

号)

特別

共同

利用

研究

放射

線管

理室

特別

共同

利用

研究

員放

射線

作業

承諾

書 (

様式

第5

号)

所属

大学

より

  

yes

no

従事

前健

康診

従事

前教

育訓

放射

線作

業開

放射

線業

務従

事者

手帳

およ

び個

人被

ばく

線量

計の

支給

*様

式9,

10号

の作

成は

共同

利用

者支

援シ

ステ

ムに

より

行っ

て下

さい

。(

http

s://k

rs.k

ek.jp

/usk

ek/u

i/)

- 20 -

付録

6 

外来

業者

に管

理区

域で

作業

を行

わせ

るた

めの

手順

作業

責任

放射

線管

理区

域内

作業

計画

・許

可願(

様式

第2

号)の

作成

yes

no

作業

を行

わせ

る業

者に

必要

な注

意を

する

(所

属す

る事

業所

の個

人被

ばく

線量

計を

必ず

持参

する

事等

作業

を行

う区

域の

監視

員に

作業

計画

・許

可願

を提

原則

とし

て作

業不

可放

射線

業務

従事

者と

して

登録

され

てい

区域

内で

の作

借用

した

物を

放射

線監

視員

に返

却(

毎日

個人

被ば

く線

量計

,ID

カー

ド等

作業

に必

要な

物を

放射

線監

視員

に借

りる

区域

によ

って

は「

一般

安全

に関

する

許可

の署

名」

が必

要で

す。

(放

射線

管理

のウ

ェブ

ペー

ジ(

http

://rc

ww

w.k

ek.jp

/use

r/to

p.ht

ml)

参照

付録

5 

放射

線業

務従

事者

ため

の登

録手

続き

(外

来業

者)

外来

者放

射線

作業

従事

願(

様式

第9

号-

1)

各個

人の

外来

放射

線作

業者

個人

管理

登録

票・

認定

証明

書兼

承諾

書(様

式第

10号

)*

「高

エネ

ルギ

ー加

速器

研究

機構

にお

ける

外来

者の

放射

線作

業従

事に

つい

て」

を受

け取

り,

契約

担当

課の

確認

印を

もら

契約

担当

放射

線管

理室

承 

認 

注)

放射

線業

務従

事者

の承

認は

年度

単位

です

。上

記の

手続

きは

毎年

必要

です

。注

) 共

同利

用者

は,各

事業

所の

発給

する

個人

被ば

く線

量計

を必

ず持

参し

てく

ださ

い。

持参

しな

い場

合は

作業

がで

きな

いこ

とが

あり

ます

。注

) 本

機構

にお

ける

作業

に先

立つ

当該

年度

にお

いて

,男

子5

mSv

,女

子は

1m

Svを

超え

る被

ばく

を受

けた

放射

線業

務従

事者

がい

る場

合に

は,

作業

の前

に本

人の

被ば

く記

録の

写し

を放

射線

管理

室に

提出

して

くだ

さい

。注

) 年

度切

替え

の更

新期

間は

4月

末ま

でと

し,

5月

以降

は更

新手

続き

のな

い方

は管

理区

域で

の作

業は

でき

ませ

ん。

本機

構放

射線

安全

教育

放射

線作

業開

始各

業者

の責

任者

へ送

*外

来業

者に

つい

ては

業者

用放

射線

業務

従事

者登

録シ

ステ

ム(

http

://rc

ww

wj.k

ek.jp

/app

li/)

にア

クセ

スし

,業

者ま

たは

事業

所単

位で

アカ

ウン

トを

取得

して

くだ

さい

。取

得し

たア

カウ

ント

でロ

グイ

ンし

た後

,K

EKの

放射

線業

務従

事者

に登

録す

る従

業員

につ

いて

の必

要事

項を

入力

し,

様式

9-1

号,

10号

を作

成し

署名

,捺

印を

して

KEK

の放

射線

受付

まで

持参

して

くだ

さい

- 21 -

1

大学共同利用機関法人高エネ

ルギ

ー加

速器

機構

放射線障害予

防規

成1

6年

4月

19

規程

第1

07

改正

平成

18

年1

月2

7日

規程

第1

0号

改正

平成

21

年3

月3

1日

規程

第8

8号

改正

平成

22

年3

月3

1日

規程

第2

8号

改正

平成

25

年3

月2

5日

規程

第1

5号

1章

総則

(目的)

第1条

この

規程は、放

射性同

位元

素等に

よる

放射線

障害

の防止

に関

する法

律(昭

和32年

法律

第16

7号。

以下

「防止

法」

という

。)第2

1条

第1

項、核

原料

物質、

核燃

料物質

及び

原子炉

の規制

に関す

る法

律(昭

和3

2年法

律第

166

号。

以下「

規制

法」と

いう

。)

及び

労働

安全衛

生法(

昭和4

7年

法律第

57

号。以

下「

安衛法

」と

いう

。)

の規

定に基

づき

、大学

共同

利用機

関法人

高エネ

ルギ

ー加速

器研

究機構

(以

下「機

構」

という

。)にお

ける

放射

線発生

装置

並びに

放射性物

質の

取扱い

につ

いて必

要な

事項を

定め

ること

によ

り放射

線障

害の発

生を

防止し、もっ

て機構内

及び

公共の

安全

を確保

する

ことを

目的

とする

(定義)

第2条

この

規程に

おい

て用い

る用

語の定

義は

、次の

各号

に掲げ

ると

おりと

する

(1

)「

放射線

」と

は、原

子力

基本法

(昭

和30

年法

律第1

86

号。以

下「

基本法

」と

いう

。)

第3条第

5号

に規定

する

ものを

含む

すべて

の電

離放射

線を

いう。

(2

)「放

射線

発生装

置」とは、防止

法第2

条第

4項に

規定

するも

のの

ほか、機構

長の指

定する

ものをい

う。

(3

)「放

射性

同位元

素」とは、防止

法第2

条第

2項に

規定

するも

のの

ほか、機構

の指定

するも

のをいう

(4

)「放

射性

物質」

とは

、放射

性同

位元素

、核

原料物

質及

び核燃

料物

質をい

う。

(5

)「放射化

物」とは、放

射線発生

装置の

運転

に伴い

発生

装置構

造体

等に誘

導さ

れた放

射能

有する物

をい

う。

(6

)「放

射性

物質等

」と

は、放

射性

物質、放射

性物質

によ

って汚

染さ

れた物

及び

放射化物をい

う。

(7

)「放射線取

扱施設

」とは

、防

止法第3

条第2

項第

5号か

ら第

7号ま

でに

規定す

る使

用施設

貯蔵施設

及び

廃棄施

設並

びに附

属設

備をい

う。

(8

)「核燃料

物質取

扱施

設」とは、規

制法第5

2条第

2項

第7号

から

第9号

まで

に規定

する

使

用施設、

貯蔵

施設及

び廃

棄施設

並び

に附属

設備

をいう

(9

)「放

射線

施設」とは

、放射

線又

は放射

性物

質等の

取扱

いを伴

う施

設をい

い、放射線取扱施

2

設と核燃

料物

質取扱

施設

を含む

(10)「

管理

区域

」と

は、放

射線

管理

の便

のた

め設

けら

れる

区域

であ

って

、放

射性

同位

元素

等に

よる放射

線障

害の防

止に

関する

法律

施行規

則(昭

和35年

総理府

令第

56号。以

下「防止法

施行規

則」と

いう

。)

第1

条第

1号に

規定

する管

理区

域及び

核燃

料物質

の使

用等に

関す

る規

則(昭

和32

年総

理府令

第8

4号。

以下

「核燃

使用

規則」

とい

う。)第

1条

第2号

に規

定す

る管理区

域を

含む。

(11)「

周辺

監視

区域

」と

は、放

射線

管理

の便

のた

め管

理区

域の

周辺

に設

けら

れる

区域

であ

って

核燃使用

規則

第1条

第3

号に規

定す

る周辺

監視

区域を

含む

(12)「

管理

区域

等」

とは

、管

理区

域及

び周

辺監

視区

域を

いう

(13)「

一般

区域

」と

は、

機構

敷地

内に

あり

、管

理区

域等

に含

まれ

ない

区域

をい

う。

(14)「

空間

線量

率」

とは

、外

部放

射線

によ

る実

効線

量率

をい

う。

(15)「

放射

線作

業」

とは

、管

理区

域内

での

作業

及び

放射

性物

質等

の取

扱い

をい

う。

(16)「

放射

線業

務従

事者

」と

は、

防止

法施

行規

則第

1条

第8

号に

規定

する

放射

線業

務従

事者

核燃

使用

規則

第1

条第

4号

に規

定す

る放

射線

業務

従事

者及

び安

衛法

施行

令別

表第

2に

規定

する放射

線業

務に従

事す

るもの

を含

み、放射

線作

業に従

事す

ること

を機

構長が

認めた者をい

う。

(適用)

第3条

この

規程は

、機

構の職

員及

び機構

に来

訪する

すべ

ての者

に適

用する

2 この

規程

の適用

を受

ける者

は、

この規

程を

守らな

けれ

ばなら

ない

(他の規

程と

の関係

第4条

放射

線障害

の防

止につ

いて

は、この規

程に定

める

ものの

ほか、次の各号

に掲げ

る規

程等

その他保

安に

関する

規程

の定め

ると

ころに

よる

(1

)大学

共同

利用機

関法

人高エ

ネル

ギー加

速器

研究機

安全衛

生管

理規程

(2

)大学

共同

利用機

関法

人高エ

ネル

ギー加

速器

研究機

計量管

理規

(3

)大学

共同

利用機

関法

人高エ

ネル

ギー加

速器

研究機

放射線

安全

審議委

員会

規程

(細則等

の設

定)

第5条

法及

び本規

程に

定める

事項

の実施

につ

いて、次

の各

号に掲

げる

事項の

運用

基準等を定め

るものと

する

(1

)放射

線障

害予防

規程

実施細

(2

)エッ

クス

線装置

等取

扱規則

(3

)放射

性物

質取扱

要領

第2章

組織

及び職

(機構長

第6条

機構

長は、放

射線

発生装

置及

び放射

性物

質等に

よる

放射線

障害

の発生

の防

止に必要な措

置の実施

につ

いて総

括す

る。

付録

7 

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

構 

  

放射

線障

害予

防規

- 22 -

3

2 機構

長は、放射線障

害の発

生防

止のた

めの

重要な

基本

方針及

び基

準を設

定し、又は変更

する

ときは、別に

設置さ

れた

高エネ

ルギ

ー加速

器研

究機構

放射

線安全

審議

委員会(以

下「審議委

会」とい

う。)

の意見

を聞

くもの

とす

る。

3 機構

長は

、機構

の職

員、総

合研

究大学

院大

学学生

、特

別共同

利用

研究員

、日

本学術振興会特

別研究員、日

本学術

振興

会外国

人研

究員、短期

海外招

聘研

究員及

びそ

の他の

者で

機構長

が特

認めた

もの(

以下

「職員

等」

という

。)につ

いて

、放

射線業

務従

事者と

して

の認定

を行

うもの

とする。

4 機構

長は、前項に掲

げる者

以外

の者に

つい

て、機構に

おける

放射

線作業

従事

の可否

を判

断す

るものと

する

5 機構

長は、防止法第

12条

の9

の規定

に基

づき、放射

線取扱

施設

につい

ての

定期検

査を

受け

なければ

なら

ない。

6 機

構長は

、第

8条に

規定

する放

射線

取扱主

任者

(以下

「主

任者」

とい

う。)が

同条

第3項

規定に基

づい

て行う

助言

、勧告

を尊

重しな

けれ

ばなら

ない

7 機構

長は、防止法第

36条

の2

の規定

に基

づき、主任

者に定

期講

習を受

けさ

せなけ

れば

なら

ない。

(所長等

第7条

研究

所の

所長、

研究

施設の

施設

長及び

管理

局長(

以下

「所長

等」

という

。)は、

その

理下にあ

る放

射線施

設に

ついて

、放

射線障

害の

発生の

防止

に必要

な措

置を講

ずる

ものと

する

2 所長

等は

、放射

線施

設を設

置又

は変更

した

ときは

、機

構長に

報告

すると

とも

に、使

用の手順・

手続を定

め、使

用に携わ

る者に

対し、必要とさ

れる教

育を

あらか

じめ

施すと

とも

に、それを

録し、保

管し

なけれ

ばな

らない

(主任者

第8

放射

線発

生装

置及

び放

射性

物質

等に

よる

放射

線障

害の

発生

の防

止に

つい

て監

督を

行わ

せるため

、防

止法第

34

条の規

定に

従い、

機構

に主任

者を

置く。

2 主任

者は、第1種

放射

線取扱

主任

者の資

格を

有する

機構

の職員

のう

ちから

機構長が任命する。

3 主任

者は、放射線

発生

装置及

び放

射性物

質等

による

放射

線障害

の発

生の防

止に

必要な措置に

ついて、

機構

長に助

言又

は勧告

を行

う。

4 主任

者は

、放射

線安

全に関

する

教育・

訓練

を行う

5 主任

者は、主任者の

業務に

つい

て年度

毎に

報告書

を作

成し、翌年

度の6

月末

日まで

に機

構長

に提出し

なけ

ればな

らな

い。

6 主任

者の

旅行、疾病

その他

の事

故の場

合に

その職

務を

代行さ

せる

ために

主任

者の代

理者(以

下「代理

者」

という

。)を

置く。

7 代理

者は、第1種

放射

線取扱

主任

者の資

格を

有する

機構

の職員

のう

ちから

機構

長があらかじ

め任命す

る。

4

(放射線

管理

室)

第9

放射

線発

生装

置及

び放

射性

物質

等の

取扱

いに

よる

放射

線障

害防

止の

ため

の実

務(

以下

「放射線

管理

」とい

う。)

を行う

ため

放射線

管理

室(以

下「

管理室

」と

いう

。)を置

く。

2 管理

室の

室員は、管理

室の業

務に

関し必

要な

知識及

び技

能を有

する

機構の

職員

のうちから機

構長が任

命す

る。

3 管理

室に

室長を

置き、第1種

放射

線取扱

主任

者の資

格を

有する

室員

のうち

から

主任者の意見

を得て機

構長

が任命

する

4 室長

は、

室員を

指揮

し、管

理室

の業務

を掌

理する

5 室長

は、管

理室の業

務につ

いて

年度毎

に報

告書を

作成

し、翌年度

の6月

末日

までに

主任

者を

経由して

機構

長に提

出し

なけれ

ばな

らない

6 室長

の旅

行、疾

病そ

の他の

事故

の場合

にそ

の職務

を代

行させ

るた

めに室

長の

代理者

を置

く。

7 室長

の代

理者は、第1

種放射

線取

扱主任

者の

資格を

有す

る室員

のう

ちから

室長

の推薦に基づ

き主任者

の同

意を得

て機

構長が

任命

する。

(管理室

の業

務)

第10条

理室は

、次

の業務

を行

う。

(1

)主任

者の

職務の

補助

(2

)管理

区域

及びそ

の周

辺にお

ける

放射線

及び

放射能

の監

視(以

下「

空間管

理」

という

。)

(3

)管理

区域

へ立ち

入る

者の被

曝に

より受

ける

線量の

監視

(以下

「被

曝管理

」と

いう

。)

(4

)管理

区域

への出

入管

理(以

下「

出入管

理」

という

。)

(5

)放射

性物

質等の

管理

(6

)放射

線安

全管理

に関

する技

術指

導・助

(7

)放射

線安

全管理

に関

する事

(管理区

域責

任者)

第11条

理区域

を数

区の地

域に

区画し

、そ

れぞれ

に管

理区域

責任

者(以

下「

区域責任者」と

いう。)を置く

2 区域

責任

者は、第

1種

放射線

取扱

主任者

の資

格を有

する

室員の

うち

から室

長の

推薦に基づき

主任者の

同意

を得て

機構

長が任

命す

る。

3 区域

責任

者は、

管理

室の業

務の

うち、

当該

区域に

係る

次の業

務を

担当す

る。

(1

)空間

管理

(2

)出入

管理

(3

)放射

性物

質等の

管理

4 区域

責任

者は、前項

各号の

業務

につい

て記

録し、これ

を保存

する

ととも

に、必

要に応じ

室長

に報告し

なけ

ればな

らな

い。

- 23 -

5

(管理区

域副

責任者

第12条

域責任

者の

業務を

補佐

するた

め、必

要に応じ

て管理

区域

副責任

者(以

下「区域副責

任者」と

いう

。)

を置くこ

とがで

きる

2 区域

副責

任者は、放射

線取扱

主任

者の資

格を

有する

室員

のうち

から

室長の

推薦

に基づき主任

者の同意

を得

て機構

長が

任命す

る。

(放射線

発生

装置の

管理

責任者

第13条

構長は、放

射線発

生装

置を管

理さ

せるた

めに

各装置

ごと

に管理

責任

者(以下「装置

責任者」

とい

う。)を置く

2 装置

責任

者は、

当該

装置に

係る

所長等

及び

主任者

の同

意を得

て機

構長が

任命

する。

3 装

置責任

者は

、機構

長に

より示

され

ている

使用

の条件

を逸

脱して

放射

線発生

装置

を使用

し、

又は使用

させ

てはな

らな

い。

4 装置

責任

者は、

機構

長の許

可な

く放射

線発

生装置

を改

造し、

又は

改造さ

せて

はなら

ない

5 装置

責任

者は、定

めら

れた標

識等

を放射

線発

生装置

また

その付

近の

見易い

場所

に表示しなけ

ればなら

ない

6 装

置責任

者は

、放射

線発

生装置

の安

全管理

設備

の点検

、保

守の手

順、

手続き

を定

め、点

検、

保守に携

わる

者に対

し必

要とさ

れる

教育を

あら

かじめ

施す

ととも

に、そ

れを記録

し、保管し

ければな

らな

い。

7 装置

責任

者は、放射

線発生

装置

の使用

、点

検につ

いて

記録し

、保

管する

とと

もに、当該所長

等に速や

かに

報告す

るも

のとす

る。

(放射性

物質

等の管

理責

任者)

第14条

射性物

質等

の管理

責任

者は、

室長

とする

2 室長

は、放

射性物質

等の使

用、保

管の状況

につい

て1

年に1

回以

上定期

的に

点検し、そ

の結

果を記録

し、

保管す

ると

ともに

主任

者に速

やか

に報告

する

ものと

する

(放射線

担当

者)

第15条

11条

に定

める区

域責

任者の

業務

を補佐

し、第

13条

に定

める装

置責

任者との連絡、

調整を担

当さ

せるた

め、

放射線

担当

者を置

くも

のとす

る。

2 放射

線担

当者は

、装

置責任

者の

意見を

聞い

て当該

所長

等が指

名す

る。

第3章

放射

線施設

の設

置及び

使用

(設置、

使用

に係る

許可

第16条

射線施

設を

設置又

は変

更しよ

うと

すると

きは、機構長

の許

可を得

なければならない。

2 機構

長は、放射線施

設の設

置又

は変更

を企

画する

場合

にあっ

ては、審議委員

会の意

見を

求め

るものと

する。ただし

、機

構長が

軽微

な変更

と判

断した

場合

におい

ては

審議委

員会

の機構委員

で機

構長

の指

名す

る者

から

成る

小委

員会

又は

主任

者の

意見

を求

める

こと

に代

える

こと

がで

るものと

する

6

(放射性

物質

等の取

扱い

第17条

構内に

おけ

る放射

性物

質等の

取扱

いにつ

いて

は、放射

性物

質取扱

要領によるものと

する。ただし、核原料物

質及び

核燃

料物質

の取

扱いに

つい

ては、別に

定める

計量

管理規

程によ

るものと

する

第4章

放射

線施設

の維

持及び

管理

(維持及

び管

理)

第18条

備管理

課長

は、放

射線

施設に

係る

建築物

の維

持管理

に当

たるも

のと

する。

2 整備

管理

課長は、放

射線施

設に

係る排

気・排

水設備等

で機構

長の

指定す

るも

のの維

持管

理に

当たるも

のと

する。

3 前項

に掲

げるも

の以

外の放

射線

施設に

係る

設備に

つい

ては、当

該所

長等が

その

維持管理に当

たるもの

とす

る。

4 前3

項の

放射線

施設

の維持

管理

のうち

定期

に行う

点検

は、1年に

1回以

上行

うもの

とし、そ

の点検項

目は

別に定

める

放射線

障害

予防規

程実

施細則

によ

るもの

とす

る。

5 装置

責任

者は、放射

線発生

装置

を初め

て使

用する

とき、又は使用

の方法

を大

幅に変

更し

たと

きは、装

置及

び付帯

設備

の異常

の有

無を点

検し

、性能

の確

認をし

なけ

ればな

らな

い。

第5章

管理

区域

(管理区

域等

の設定

基準

第19条

理区域

及び

周辺監

視区

域の設

定は

、次の

基準

による

もの

とする

(1

)管理

区域

3ヶ月あ

たり

1.3ミリ

シーベ

ルト

を超え

る実

効線量

を受

けるか

、空

気中放

射能

濃度(以

下「空

気中濃

度」

という

。)が防

止法

施行

規則第

1条

第12

号に

規定す

る濃

度限度

の1

0分

の1を超

える

か、又は人

が触れ

る物

の表面

の放

射性同

位元

素の密

度(以

下「表面

密度」とい

う。)が防

止法

施行

規則第

1条

第13

号に

規定す

る限

度の1

0分

の1を

超え

るおそ

れの

ある

区域

(2

)周辺

監視

区域

四半期あ

たり

150

マイ

クロシ

ーベ

ルトを

超え

る実効

線量

を受け

るお

それの

ある

区域

(管理区

域等

の設定

第20条

理区域

等の

設定は

、主

任者が

行う

ものと

する

2 主任

者は、管理区域

等を設

定し、又は解除

したと

きは、その旨を

機構内

に公

示する

もの

とす

る。

3 室長

は、定

められて

いる標

識等

を見易

い場

所に掲

示す

るほか、必

要な設

備を

設ける

もの

とす

る。

- 24 -

7

第6章

空間

管理

(管理区

域の

区分)

第21条

射線管

理の

便のた

め管

理区域

の内

部を次

の基

準に従

って

区分す

る。

(1

)立入

禁止

管理区

空間線量

率が

1時間

平均

で10

0ミ

リシー

ベル

トを超

える

か、又は

その

おそれのある区域

(2

)立入

制限

管理区

ア 空間

線量

率が1

時間

平均で

20

マイク

ロシ

ーベル

トを

超える

か、又

はその

おそれがあり、

1時間平

均で

100

ミリ

シーベ

ルト

以下に

なる

よう監

視さ

れる区

空気

中濃

度が

防止

法施

行規

則第

1条

第1

2号

に規

定す

る濃

度限

度の

10

分の

1を

超え

るか、又は

表面

密度が

防止

法施行

規則

第1条

第1

3号に

規定

する濃

度の

10分

の1を超え

るか、あ

るい

はそれ

らの

おそれ

のあ

る区域

(以

下「汚染管理

区域

」という

。)

(3

)一般

管理

区域

立入禁止

管理

区域、

立入

制限管

理区

域の何

れに

も該当

しな

い管理

区域

2 管理

区域

の区分

は、

室長が

行う

(空間管

理の

基準)

第22条

長は、

放射

線・放

射能

レベル

を、

次の基

準に

基づい

て管

理する

もの

とする

(1

)周辺

監視

区域

ア 空間

線量

1週間平

均で

毎時1

.5

マイク

ロシ

ーベル

ト以

イ 空気

中放

射能濃

防止法施

行規

則第1

条第

12号

に規

定する

濃度

限度の

1/

10以

ウ 表面

密度

防止法施

行規

則第1

条第

13号

に規

定する

密度

限度の

1/

10以

(2

)管理

区域

等と一

般区

域との

境界

空間線量

四半期平

均で

毎時2

00

ナノシ

ーベ

ルト以

(敷地境

界に

対する

管理

基準)

第23条

構の敷

地境

界にお

ける

空間線

量率、空気中及

び水中

放射

能濃度

の管

理基準

は、自然

放射線に

よる

空間線

量率

及び自

然放

射能に

よる

放射能

濃度

と比較

して

無視で

きる

程度と

する

(空間管

理の

ための

測定

第24条

長は、前2

条に規

定す

る管理

を行

うに際

し、別

に定める

測定場

所に

おいて

空間

線量

率、空気中及

び水中

放射

能濃度

並び

に表面

密度

を測定

し、そ

の結果を

記録し

保存

しなけ

れば

らない。

2 前項

の測

定の方

法、場

所及び頻

度は、防止

法施行

規則

第20

条第

1項に

基づ

き、室長が

定め

る。

8

3 空間

線量

率の測

定は、特に主任

者が指

示す

る場合

を除

き、1セン

チメー

トル

線量当

量率

につ

いて放射

線測

定器を

使用

して行

う。

(測定機

器の

点検較

正)

第25条

長は、放射

線管理

のた

めの測

定機

器の信

頼度

維持を

図る

ため、これ

らにつ

いて、定

められた

頻度

で点検

較正

を行い

、記

録保管

しな

ければ

なら

ない。

第7章

被曝

管理

(放射線

業務

従事者

に対

する管

理基

準)

第26条

射線業

務従

事者に

対す

る被曝

管理

は、実効

線量

及び等

価線

量につ

いて

行うものとし、

その管理

基準

は、第

28

条に規

定す

る緊急

時を

除き、

次の

とおり

とす

る。

(1

)実効

線量

ア 4

月1日

を始

期とす

る1

年間(

以下

「1年

」と

いう

。)

につ

き20

ミリ

シーベ

ルト

を超

えないこ

と。

イ 女子

につ

いては

、4

月1日

、7

月1日

、1

0月1

日及

び1月

1日

を始期

とす

る3月間に

2ミリシ

ーベ

ルトを

超え

ず、か

つ、

1年に

つき

6ミリ

シー

ベルト

を超

えない

こと

ウ 妊娠

の意

志のな

い旨

を書面

で申

し出た

女子

につい

ては

、前項

の規

定を適

用し

ないこ

と。

エ 妊娠

中で

ある女

子の

内部被

曝に

ついて

は、本

人の申

し出

た日か

ら出

産まで

の期間につき

1ミリシ

ーベ

ルトを

超え

ないこ

と。

(2

)等価

線量

ア 妊娠

中で

ある女

子の

腹部表

面に

ついて

は、本

人の申

し出

た日か

ら出

産まで

の期間につき

2ミリシ

ーベ

ルトを

超え

ないこ

と。

イ 眼の

水晶

1年につ

き9

0ミリ

シー

ベルト

を超

えない

こと

ウ 皮膚

1年につ

き3

00ミ

リシ

ーベル

トを

超えな

いこ

と。

(放射線

業務

従事者

でな

い者に

対す

る管理

基準

第27条

射線業

務従

事者で

ない

者に対

する

被曝管

理は、実効線量

につい

て行

うもの

とし、そ

の管理基

準は、年齢、性

別に関

わり

なく、1作

業につ

き1

00マ

イク

ロシー

ベル

トを超

えない

ものとす

る。

(緊急時

の管

理基準

第28条

構長が

必要

と認め

た緊

急時の

作業

に従事

する

者の被

曝管

理の基

準は、従事は生涯に

1回限り

とし、実効線量

は、100

ミリシ

ーベ

ルトを、目

の水晶

体の

等価線

量は

300

ミリ

ーベルト

を、

皮膚の

等価

線量は

1シ

ーベル

トを

超えな

いこ

ととす

る。

- 25 -

9

(被曝

管理のた

めの測

定)

第29条

長は、管理

区域に

立ち

入る者

につ

いて、防止

法施行

規則

第20

条第

2項に

規定

する

放射線の

量及

び放射

性同

位元素

によ

る汚染

の状

況の測

定を

行い、そ

の結

果を記

録す

るとともに、

必要な措

置を

講ずる

もの

とする

2 測定

の方

法は、主任

者が特

に指

示する

場合

を除き、防

止法施

行規

則第2

0条

第2項

及び

第3

項に規定

する

ところ

によ

るもの

とす

る。

3 測定

の結

果は、

毎月

1日を

始期

とする

1月

間につ

いて

集計算

定す

るもの

とす

る。

4 記録

の方

法は、主任

者が特

に指

示する

場合

を除き、防

止法施

行規

則第2

0条

第4項

に規

定す

るところ

によ

るもの

とす

る。

第8章

出入

管理

(管理区

域へ

の立入

り)

第30条

理区域

等に

立ち入

ると

きは、次表

の区分

に従

って区

域責

任者の

許可

を受け、又

は区

域責任者

に届

出なけ

れば

ならな

い。

区域

放射線業

務従

事者

放射線業

務従

事者

以外のも

外来

業者

を除

放射線業

務従

事者

外来業者

立入制限

管理

区域

許可

許可

許可

一般管理

区域

許可

周辺監視

区域

届出

2 放射

線業

務従事

者以

外の者

が、見

学等の目

的で管

理区

域に立

ち入

るとき

は、放

射線業務

従事

者の立会

い又

は引率

を受

けるも

のと

する。

3 前2

項に

かかわ

らず、防止法

施行

規則2

2条

の3の

規定

に基づ

き放

射線発

生装置の停止期間

が7日

以上

である

とき

は、空間線

量率、空気

中濃度

及び

表面密

度が

第19

条の

管理区

域の基準

を超え

ない

ことを

主任

者が事

前に

確認し、必

要と認

める

場合に

は、放

射線発生

装置に

係わる管

理区域へ

の立

ち入り

の手

続きを

要し

ないも

のと

する。

(放射線

被曝

線量計

等の

着用)

第31条

射線業

務従

事者が

管理

区域等

に立

ち入る

とき

は、指定

され

た放射

線被

曝線量計を指

定された

部位

に着用

しな

ければ

なら

ない。

2 放射

線業

務従事

者以

外の者

が管

理区域

等に

立ち入

るに

際し、放

射線

被曝線

量計

等の着用を当

該区域責

任者

に指示

され

たとき

は、

これを

着用

しなけ

れば

ならな

い。

3 管理

区域

へ立ち

入る

に際し

防護

具の着

用を

指示さ

れた

ときは、これ

を着用

しな

ければならな

い。

10

(立入制

限管

理区域

への

出入)

第32条

入制限

管理

区域に

おい

ては、

飲食

又は喫

煙し

てはな

らな

い。

2 汚染

管理

区域か

ら退

出しよ

うと

する者

は、当

該区域

責任

者の指

示等

に従っ

て処

置しなければ

ならない

3 汚染

管理

区域及

び室

長の指

定す

る区域

から

物品を

持ち

出そう

とす

る者は、当該

区域責任者の

承認を得

なけ

ればな

らな

い。

(立入禁

止管

理区域

への

出入)

第33条

入禁止

管理

区域に

おい

ては、緊

急時

の措置

など

のため

機構

長が指

示す

る場合を除き、

立ち入っ

て作

業して

はな

らない

第9章

放射

線作業

従事

(放射線

作業

従事)

第34条

員等は、機構

長によ

り放

射線業

務従

事者と

して

認定さ

れな

い限り

放射

線作業に従事

してはな

らな

い。

2 前項

の放

射線業

務従

事者と

して

認定さ

れる

必要が

ある

と、その

者の

属する

所長

等が判断する

ときは、

機構

長に願

い出

るもの

とす

る。

3 放射

線業

務従事

者と

して認

定さ

れた者

が、機

構以外

の施

設で放

射線

作業に

従事

しようとする

ときは、

機構

長の許

可を

得なけ

れば

ならな

い。

4 放射

線業

務従事

者と

して認

定さ

れた者

が、作

業従事を

休止す

る場

合、並びに

復帰す

る場

合に

は、室長

へ届

けなけ

れば

ならな

い。

5 放射

線業

務従事

者と

して認

定さ

れた者

が、作

業従事を

中止す

る場

合には、室

長へ届

けな

けれ

ばならな

い。

6 職員

等以

外の者

が、機

構におい

て放射

線作

業に従

事し

ようと

する

ときは、機

構長の

許可

を得

なければ

なら

ない。

(放射線

作業

責任者

第35条

射線作

業を

行うと

きは、作業を

行う

者のう

ちか

ら放射

線作

業責任

者を

定めなければ

ならない

2 前項

の放

射線作

業責

任者は

、機

構の職

員、

共同利

用実

験責任

者で

なけれ

ばな

らない

3 放射

線作

業責任

者は、放射線作

業開始

に先

立ち、作業

の内容

及び

放射線

障害

が発生

する

こと

を防止す

るた

めに必

要な

事項を

、作

業に従

事す

る者に

説明

しなけ

れば

ならな

い。

4 職員

等が

日常業

務の

一環と

して

従事す

る放

射線作

業に

ついて

は、必

要に応

じ所

長等があらか

じめ放射

線作

業責任

者を

指定し

てお

くもの

とす

る。

- 26 -

11

(緊急時

の放

射線作

業)

第36条

急時の

放射

線作業

従事

につい

ては

別に定

める

ところ

によ

る。

第11章

康診断

(健康診

断)

第37条

射線業

務従

事者と

して

認定を

受け

ようと

する

者及び

認定

を受け

た者

は、次の各号に

定める時

期に

医師に

よる

健康診

断(

以下「

健康

診断」

とい

う。)を受け

なけれ

ばな

らない

(1

)初め

て管

理区域

に立

ち入る

(2

)前号

によ

り管理

区域

に立ち

入っ

た後は

6ヶ

月を超

えな

い期間

ごと

2 前項

で健

康診断

の方

法は、

問診

及び検

査又

は検診

とす

る。

(1

)問診

は、

次の事

項に

ついて

行う

ア 放射

線の

被曝歴

の有

イ 被曝

歴を

有する

もの

につい

ては、作業の場

所、内容、期

間、前年

度及び

当該

年度に

おけ

る線量、

放射

線障害

の有

無、そ

の他

放射線

によ

る被曝

の状

(2

)検査

又は

検診は

、次の

部位及

び項

目につ

いて

行う

。ただし

アから

ウま

での部

位又

は項目(第

1項第

1号に

係わ

る健康

診断

にあっ

ては

、ア及

びイ

の部位

又は

項目を

除く

。)

につ

いて

は、

医師が必

要と

認める

場合

に限る

ア 血液

イ 皮膚

ウ 眼

3 放

射線業

務従

事者又

はそ

の他の

者が

次の一

に該

当する

とき

、又は

機構

長が指

示す

る場合

は、

医師によ

る健

康診断

を受

けなけ

れば

ならな

い。

放射

性物質

を誤

って吸

入摂

取し、

又は

経口摂

取し

たとき

放射

性物質

によ

り表面

密度

限度を

超え

て皮膚

が汚

染され、その

汚染を

容易

に除去できな

いとき

放射

性物質

によ

り皮膚

の創

傷面が

汚染

され、

又は

汚染さ

れた

おそれ

があ

るとき

エ 実効

線量

限度ま

たは

等価線

量限

度を超

えて

放射線

に被

曝し、又

は被

曝した

おそれのある

とき

4 職員

等以

外の者

の健

康診断

は、そ

の所属機

関にお

いて

これを

行う

ものと

する。ただし、前項

3に規定

する

場合を

除く

(健康

診断の結

果とそ

の措

置)

第38条

構長は

、健

康診断

の結

果の記

録作

成、保

存を

する。

2 機構

長は

、前項

の記

録の写

しを

受診者

本人

に交付

する

ものと

する

3 機構

長は、健康診断

の結果

に基

づいて

異常

が発見

され

たとき

は、そ

の者の属

する所

長等

及び

主任者に

通知

すると

とも

に必要

な措

置を講

ずる

ものと

する

4 機構

長は、健康診断

の結果

に基

づいて

医師

が勧告

を発

した場

合に

は、これを

尊重し

なけ

れば

ならない

12

第12章

育訓練

(教育訓

練の

実施)

第39条

任者は、新た

に放射

線業

務従事

者と

して認

定さ

れた者

及び

機構長

が必

要と認めた者

に対し、こ

の規

程の周

知そ

の他の

放射

線障害

の防

止のた

めの

教育訓

練を

防止法

施行

規則第21

条の2に

規定

すると

ころ

に従い

実施

しなけ

れば

ならな

い。

(教育訓

練受

講の義

務)

第40条

射線業

務従

事者は、主任

者によ

る教

育訓練

又は

主任者

の認

める教

育訓

練を受けなけ

れば放射

線作

業に従

事し

てはな

らな

い。ただし、放射線障

害の防

止に

関し、十分

な知識

及び

能を有し

てい

ると主

任者

が認め

る場

合は、

この

教育訓

練を

免除で

きる

2 主任

者が

特に必

要と

認めた

とき

は、放射線

業務従

事者

は、主任者

の指定

する

教育訓

練を

受け

なければ

なら

ない。

3 放射

線作

業に従

事す

るとき

は、放

射線作

業責

任者が

第3

5条第

3項

の規定

に従

い行う説明を

事前に受

けな

ければ

なら

ない。

第13章

理基準

を超

えたと

きの

措置

(空間管

理に

おける

措置

第41条

長は、監

視す

る空間

線量

率又は

空気

中濃度

或い

は表面

密度

が第2

2条

及び第23条

に規定す

る管

理基準

を超

えたと

きは、応急の

措置

を講ず

ると

ともに

主任

者に報

告し

なければな

らない。

(個人管

理に

おける

措置

第42条

構長は、第2

6条に

規定

する管

理基

準を超

えて

被曝を

受け

た者又

はそ

のおそれのあ

る者に対

し、そ

の程度に

応じ、主任

者の意

見に

基づい

て放

射線作

業従

事の停

止又

は制限

等の

切な措置

を講

じなけ

れば

ならな

い。

第14章

常発見

時及

び事故

時の

措置

(異常発

見時

の措置

第43条

射線障

害の

発生に

つな

がるお

それ

のある

異常

を発見

した

場合は、次の

措置を講じな

ければな

らな

い。

(1

)異常

を発

見した

者は

、速や

かに

管理室

に通

報する

こと

(2

)室長

は、前号の

通報

を受け

、異

常を確

認し

たとき

は、直ちに

主任

者に報

告し

、その指示を

受けるこ

と。

(3

)主任

者は、前号の報

告を受

けた

場合に

おい

て、放射線

障害の

発生

につな

がる

おそれ

があ

と判断し

たと

きは、放射

線発生

装置

又は放

射性

物質等

の取

扱いに

関し、装置責任

者又は

室長

に指示を

与え

ること

(4

)主任

者は

、前2

号に

より必

要な

処置を

講じ

たとき

は、

速やか

に機

構長に

報告

するこ

と。

- 27 -

13

(事故時

又は

災害時

の措

置)

第44条

射線発

生装

置若し

くは

放射性

物質

等に係

る事

故又は

地震、火災そ

の他

の災害を発見

した場合

は、

次の措

置を

講じな

けれ

ばなら

ない

(1

)地震、事

故又は

火災

その他

の災

害によ

る放

射線障

害を

発見し

た場

合は、障害

の拡大

防止

努めると

とも

に、直

ちに

主任者

及び

所長等

に通

報する

こと

(2

)主任

者は、前号の通

報を受

けた

場合、放射

線発生

装置

等の使

用又

は管理

区域

内への

立入

を禁止す

るな

ど、災

害を

防止す

るた

めの必

要な

措置を

室長

及び関

係者

へ指示

する

こと。

(3

)主任

者は、前号の規

定によ

り立

入禁止

等の

措置を

指示

した場

合に

は、速やか

に機構

長に

の旨報告

する

こと。

(機構外

関係

機関へ

の報

告)

第45条

構長は、次

の場合

には、その旨を

直ちに、そ

の状況

及び

それに

対す

る処置

を1

0日

以内に、

原子

力規制

委員

会に報

告し

なけれ

ばな

らない

(1

)放射

性物

質の盗

難又

は所在

不明

の生じ

たと

き。

(2

)放射

性物

質が異

常に

漏洩し

たと

き。

(3

)放

射線

業務

従事

者が

防止

法施

行規

則第

1条

第1

0号

に規

定す

る実

効線

量限

度又

は同

条第

11号に

規定

する等

価線

量限度

を超

え、又

は超

えるお

それ

のある

被曝

がある

とき

(4

)その

他放

射線障

害が

発生し

、又

は発生

する

おそれ

のあ

るとき

2 前項

に定

めるも

のの

ほか、事故

等が発

生し

た場合

は、そ

の状況に

応じ関

係官

公署の

長に

報告

しなけれ

ばな

らない

(再発防

止の

ための

措置

第46条

構長は、事

故又は

災害

が発生

した

場合及

び前

条の報

告を

行った

場合

には、関係

者か

ら必要な

報告

を徴し

、原

因を究

明し

て再発

防止

のため

の方

策を講

ずる

ものと

する

2 機構

長は、前項の調

査の結

果、放

射線業務

従事者

がこ

の規程

に違

反した

こと

により

事故

又は

災害を発

生さ

せたこ

とが

判明し

たと

きは、当

該違

反者の

放射

線作業

従事

の停止

など

必要な措置

をとるも

のと

する。

第15章

帳及び

記録

(記帳)

第47条

止法第

25

条第1

項及

び防止

法施

行規則

第2

4条に

規定

する記

帳は、次の者が行う

ものとす

る。

(1

)防

止法

施行

規則

第2

4条

第1

項第

1号

のタ

任者

(2

)防止

法施

行規則

第2

4条第

1項

第1号

のイ

からヨ

及び

レ 室長

2 前項

で指

定され

た者

は、防止

法施

行規則

第2

4条第

2項

及び第

3項

の規定

に従

い帳簿を閉鎖

し、保管

しな

ければ

なら

ない。

3 核燃

料物

質の使

用に

係る記

帳に

ついて

は、本

規程に定

めるも

のの

ほか、別に

定める

高エ

ネル

ギー加速

器研

究機構

計量

管理規

程に

よるも

のと

する。

14

(記録の

集計

及び提

出)

第48条

長は、第2

4条及

び第

29条

に規

定する

記録

につい

て、定

められた

期間ご

とに

集計

し、定め

られ

た期日

まで

に主任

者を

経由し

て機

構長に

提出

しなけ

れば

ならな

い。

(記録の

写の

交付)

第49条

長は、第2

4条及

び第

29条

に規

定する

測定

の結果

の写

しを、測定

に係る

関係

者及

びその他

必要

と認め

る者

に交付

する

ものと

する

(記録の

保存

期間)

第50条

録の保

存期

間は、

次の

とおり

とす

る。

(1

)個人

に係

る被曝

管理

及び健

康診

断等の

記録

(2

)その

他の

記録

年間

2 ただ

し、第

1項1号

に係わ

る記

録は5

年間

保存後、国

の指定

機関

に引き

渡す

場合は、適

用し

ない。

第16章

(変更承

認申

請等に

伴う

安全確

保の

ための

措置

第51条

更承認

申請

等に伴

う安

全確保

のた

めの措

置に

ついて

は、

別に定

める

(その他

第52条

の規程

の実

施に関

し、

必要な

事項

は、機

構長

が別に

定め

る。

(管理組

織)

第53条

の規程

に係

る管理

組織

は、別

表の

とおり

とす

る。

附 則

この規程

は、

平成1

6年

4月1

9日

から施

行し

、平成

16

年4月

1日

から適

用す

る。

附 則(

平成

18年

1月

27日

規程

第10

号)

この規程

は、

平成1

8年

5月1

2日

から施

行す

る。

附 則(

平成

21年

3月

31日

規程

第88

号)

この規程

は、

平成2

1年

4月1

日か

ら施行

する

附 則(

平成

22年

3月

31日

規程

第28

号)

この規程

は、

平成2

2年

4月1

日か

ら施行

する

附 則(

平成

25年

3月

25日

規程

第15

号)

この規程

は、

平成2

5年

4月1

日か

ら施行

する

- 28 -

1

大学共同利用機関法人高エネ

ルギ

ー加

速器

研究

機構

放射線障害予防規程

実施

細則

成1

6年

4月

19

細則

第1

3号

改正

平成

19

3月

29

日細

則第

改正

平成

22

3月

31

日細

則第

改正

平成

25

3月

25

日細

則第

1章

(目

的)

第1

この

細則

は、大

学共

同利

用機

関法

人高

エネ

ルギ

ー加

速器

研究

機構

放射

線障

害予

防規

程(

平成

16

年規

程第

10

7号

。以

下「

規程

」と

いう

。)の

実施

に関

し必

要な

事項

を定

める

第2

組織

及び

職務

(主

任者

及び

主任

者の

代理

者の

任命

第2

機構

長は

、規

程第

8条

第1

項及

び第

2項

並び

に第

6項

及び

第7

項に

より

、主

任者

及び

主任

の代

理者

を、

放射

線科

学セ

ンタ

ーの

専任

の教

授又

は准

教授

のう

ちか

ら任

命す

る。

(管

理室

の業

務)

第3

規程

第1

0条

各号

に基

づく

業務

は、

次表

のと

おり

とす

る。

務内

総括

(1

)放射

線発

生装置

及び

放射線

物質

等の使

用、保管

、運搬

及び廃

棄等

に係

る各種届

出等

(2

)各種

記録

の整理

及び

保管

(3

)出入

監視

、汚

染検査

室保守

、放

射性排

水処

理等の

専従

者に対

する

業務

監督

(4

)放射

線障

害の防

止に

必要な

連絡

及び調

整等

に関す

るこ

と。

被曝

管理

(1

)放射

線業

務従事

者の

被曝に

より

受ける

線量

の測定

及び

監視

(2

)放射

線業

務従事

者の

健康管

理に

必要な

指導

及び助

(3

)前各

号に

掲げる

以外

の被曝

管理

に関す

るこ

と。

空間

管理

(1

)管

理区

域等

にお

ける

空間

線量

率並

びに

放射

性物

質等

によ

る汚

染の

(2

)前

号に

掲げ

る区

域以

外の

空間

線量

率並

びに

放射

性物

質等

によ

る汚

の監視に

関す

ること

機器

管理

(1

)放射

線監

視機器

等の

設置・

運転

(2

)放射

線監

視機器

等の

保守及

び較

(3

)放射

線監

視機器

等の

貸与及

び回

(4

)その

他放

射線監

視機

器等に

関す

ること

2

試料

分析

(1

)放射

能測

定用の

試料

処理

(2

)試料

の放

射能測

定及

び核種

分析

(3

)その

他化

学的業

務に

関する

こと

出入管理

(1

)管理

区域

等への

立入

許可又

は承

(2

)その

他出

入管理

に関

するこ

と。

放射

性物

質等

の管理

(1

)放射

性物

質等の

貯蔵

・保管

(2

)放射

性物

質の貸

与及

び回収

(3

)管理

区域

外への

放射

性物質

等の

持ち出

し承

認及び

指示

(4

)放射

性有

機廃液

の焼

却処理

(5

)その

他放

射性物

質等

の取扱

いに

関する

こと

技術指導

放射線取

扱い

のため

の施

設・設備を

設置又

は変

更する

場合

の技術

指導

及び

助言

(管理区

域の

区画)

第4条

規程

第1

1条第

1項

の管理

区域

の区画

は、

主任者

が室

長と協

議の

上、機

構長

に具申

し、

機構長が

定め

る。

(管理区

域責

任者の

業務

第5条

規程

第11

条第

3項に

定め

る区域

責任

者の業

務の

内容は

、次

のとお

りと

する。

(1

)空間

管理

ア 空間

線量

率及び

放射

性物質

等に

よる汚

染の

状況の

監視

イ 定期

又は

必要に

応じ

て行う

放射

線連続

監視

装置の

記録

の収集

、点

検及び

整理

ウ 定期

又は

必要に

応じ

て行う

空間

線量率

の分

布調査

エ 定期

又は

必要に

応じ

て行う

汚染

防止又

は汚

染状況

調査

オ その

他放

射線レ

ベル

の管理

に関

するこ

と。

(2

)出入

管理

ア 管理

区域

等への

立入

許可又

は承

イ その

他出

入管理

に関

するこ

と。

(3

)放射

性物

質等の

管理

ア 放射

性物

質等の

所在

の把握

イ 管理

区域

外への

放射

性物質

等の

持ち出

し承

認及び

指示

ウ その

他放

射性物

質等

の搬出

及び

維持管

理に

関する

こと

第3章

放射

線施設

の設

置及び

使用

(使用許

可の

申請)

第6条

規程

第16

条の

許可を

得よ

うとす

る者

は、職員に

あって

はそ

の者の

属す

る、その他

の者

にあって

は関

係する

所長

等を経

由し

て機構

長に

願い出

るも

のとす

る。

付録

8 

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

構 

  

  

  

  

放射

線障

害予

防規

程実

施細

- 29 -

3

第4章

放射

線施設

の維

持及び

管理

(点検)

第7条

施設

企画課

長及

び整備

管理

課長は、規程

第18

条第

1項及

び第

2項に

規定

する維持管理

のため点

検を

行い、

その

結果を

記録

し、保

管す

るもの

とす

る。

2 所

長等は

、規

程第1

8条

第3項

に規

定する

維持

管理の

ため

点検を

行い

、その

結果

を記録

し、

保管する

もの

とする

3 前2

項の

点検の

うち

定期に

行う

点検は

、別表

1に示

す項

目につ

いて

行うも

のと

し、所

長等は、

その結果

を速

やかに

主任

者に報

告す

るもの

とす

る。

第5章

管理

区域

(管理区

域等

の設定

第8条

管理

区域等

に掲

示する

標識

は、放射

性同

位元素

等に

よる放

射線

障害の

防止

に関する法律

施行規

則(昭

和3

5年総

理府

令第5

6号

。以下

「防

止法施

行規

則」と

いう

。)

に定

める

ものの

ほか主任

者が

定める

もの

とする

(特殊な

放射

線の線

量換

算)

第9条

放射

線を放

出す

る同位

元素

の数量

等を

定める

件(平

成12年

科学技

術庁

告示第

5号。以

下「同

位元素

数量

等告示

」と

いう

。)

別表

第4又

は別

表第5

に記

載のな

い放

射線に

つい

ての線

量換算の

方法

につい

ては

、主任

者が

定める

もの

とする

(空間管

理の

ための

測定

方法)

第10条

間線量

率の

測定・評価

は、主任者

が特に

指示

する場

合を

除き、1セ

ンチメ

ート

ル線

量率につ

いて

行うも

のと

する。

2 放射

能濃

度又は

表面

密度の

測定

におい

て核

種の壊

変当

り放射

線放

出率が

不明

のときは、これ

を1とみ

なし

て評価

する

ものと

する

(放射性

汚染

の除去

第11条

程第2

4条

に基づ

く測

定の結

果、施

設又は設

備に放

射性

汚染が

認め

られ、かつ、汚

染の除去

を必

要とす

る場

合、汚染さ

せた者

が明

らかな

場合

にはそ

の者

が、蓄積効

果等に

よる

染の場合

には

汚染除

去を

必要と

する

者が、そ

れぞ

れ管理

室の

助言の

もと

にこれ

を除

去するもの

とする。

(測

定機

器の

点検

較正

第1

2条

程第

25

条に

定め

る測

定機

器の

点検

較正

の頻

度は

、1

年に

1回

以上

とす

る。

(外

部放

射線

に対

する

実効

線量

の測

定・

評価

第1

3条

理区

域等

に立

ち入

った

者が

外部

放射

線よ

り受

ける

実効

線量

の測

定・評

価は

、主

任者

が特

に指

示す

る場

合を

除き

、1

セン

チメ

ート

ル線

量を

もっ

て行

うも

のと

する

放射

線業

務従

事者

でな

い者

が管

理区

域に

立ち

入る

とき

、実

効線

量が

1日

に1

00

マイ

クロ

シー

4

ルト

を超

える

おそ

れが

ない

と、当

該区

域の

区域

責任

者が

判断

した

とき

は、規

程第

29

条第

1項

の測

定を

省略

でき

るも

のと

する

(内部被

曝に

伴う実

行線

量の測

定・

評価)

第14条

部被曝

に伴

う実行

線量

の測定・評

価は、主任

者が特

に指

示する

場合

を除き、空

気中

濃度

が防

止法

施行

規則

第1

条第

12

号に

規定

する

濃度

限度

の1

0分

の1

を超

える

区域

に入

した者に

つい

て、滞在時

間及び

その

間の空

気中

濃度の

平均

値から

、同

位元

素数

量等

告示第1

条に規定

する

方法に

より

計算で

行う

ものと

する

2 主任

者は

、内部

被曝

に伴う

実行

線量の

測定・評価

を、体外放

射線

計測法

、又

はバイオアッセ

イ法によ

り行

うこと

によ

り、より高

精度・高確

度で行

う必

要があ

ると

判断し

たと

きは、室長

その旨指

示す

るもの

とす

る。

(放射線

業務

従事者

でな

い者の

管理

区域立

入制

限)

第15条

射線業

務従

事者で

ない

者に対

して

は、空気

中濃

度が防

止法

施行規

則第

1条第12号

に規定す

る濃

度限度

の1

0分の

1を

超える

区域

への立

入り

を原則

とし

て認め

ない

ことと

する

第6章

被曝

管理

(個人の

被曝

管理)

第16条

程第2

9条

に定め

る必

要な措

置は

、次の

とお

りとす

る。

(1

)被

曝によ

り受

ける線

量の

測定結

果は

、本人

に通

知する

。た

だし、

職員

等以外

の場

合は0

1ミリシ

ーベ

ルトを

超え

た場合

に通

知を行

うも

のとす

る。ま

た、実

効線

量が

1月当たり1ミ

リシーベ

ルト

を超え

た場

合の通

知書

には「

警告

」と朱

文字

で記入

する

ものと

する

(2

)放射

線業

務従事

者が、1月間

当た

り40

0マ

イクロ

シー

ベルト

を超

える実

効線

量を受けた

場合又は、特

異と思

われ

る局部

被曝

あるい

は内

部被曝

が認

められ

た場

合は、様式

第1号

を管

理室に提

出さ

せるも

のと

する。

(3

)放射

線業

務従事

者が、作業を行

う年度

中に

おいて、被

曝によ

り受

ける線

量が、規程第2

条に定め

る基

準の3

分の

1を超

えた

場合、関

係者

から事

情を

聴取す

る等

により

原因を調査す

るととも

に様

式第1

号に

より主

任者

に報告

する

ものと

する

(管理区

域等

への立

入り

第17条

程第3

0条

第1項

に定

める許

可又

は届出

の手

順は、

次の

とおり

とす

る。

(1

)管理

区域

等に放

射線

作業の

ため

に立ち

入る

場合は

作業

責任者

が、様

式第2

号を

当該区域責

任者に提

出し

、許可

を得

ること

(2

)放射

線業

務従事

者以

外の者

が見

学の目

的で

管理区

域に

立ち入

る場

合には、申請

者が様式第

3号を当

該区

域責任

者に

届け出

るこ

と。

2 前項

の規

定に係

らず、次の場合

には、許可

又は届

出の

手続き

を省

略する

こと

ができ

るも

のと

する。

(1

)あら

かじ

め区域

責任

者より

許可

を得て

いる

場合

(2

)主任

者又

は管理

室員

が職務

上立

ち入る

場合

立入

制限

管理

区域

に立

ち入

るす

べて

の者

及び

一般

管理

区域

又は

周辺

監視

区域

に立

ち入

る放

- 30 -

5

射線業務

従事

者以外

に対

して出

入記

録簿等

に所

属、氏名

、出

入時刻

等の

所定事

項を

記載するも

のとする

。た

だし、

自動

的に記

録の

得られ

る装

置を備

えて

ある場

合を

除く。

(放射線

発生

装置の

使用

停止時

にお

ける出

入管

理)

第18条

域責任

者は、放射線発

生装置

の運

転休止

等に

より、空間

線量率、空

気中濃

度及

び表

面密度の

レベ

ルが低

下し、安全が確

認され

た場

合、その間

に限り

当該

区域に

つい

ての出

入等

関する管

理方

式を変

更す

ること

がで

きるも

のと

する。

(放射線

被爆

線量計

の着

用)

第1

9条

程第

31

条第

1項

及び

第2

項の

規定

に基

づき

管理

区域

等に

立ち

入る

場合

に着

用す

る放射線

被曝

線量計

等は

、次の

とお

りとす

る。

(1

)放射

線業

務従事

者が

管理区

域等

に立ち

入る

場合に

は、

室長の

指定

する個

人被

曝線量

計。

(2

)放射

線業

務従事

者以

外の者

が管

理区域

に立

ち入る

場合

には、室

長の

指定す

る個

人被曝線量

計。ただ

し、

当該区

域責

任者が

必要

を認め

ない

場合は

、こ

の限り

では

ない。

(3

)個人

被曝

線量計

の着

用部位

は、室

長の特に

指定す

る場

合を除

き、男

子は胸部、女子は腹

とする。

(退出時

の処

置)

第20条

程第3

2条

第2項

に定

める退

出の

場合の

処置

は、次

のと

おりと

する

(1

)放射

線測

定器に

よる

身体等

の測

(2

)その

他当

該区域

責任

者の指

定す

る処置

2 前項

第1

号によ

る測

定の結

果、放

射性汚染

が認め

られ

た場合

には、当該区域

責任者

の指

示に

従った処

置を

とるほ

か、当

該区域責

任者を

通じ

て、汚染原

因等の

詳細

につい

て室

長に報

告す

ものとす

る。

(物品の

持出

し)

第21条

程第3

2条

第3項

に定

める物

品の

持ち出

しに

あたっ

ては、次の処

置を

しなければな

らない。

(1

)放射

線検

査装置

の置

かれて

いる

出入口

にお

いては、当該

区域責

任者

が特に

指示

する場合を

除き、同

装置

による

検査

の結果

、持

ち出し

可の

表示が

あっ

たとき

に持

ち出す

もの

とする

(2

)放射

線検

査装置

の置

かれて

いな

い出入

口か

ら物品

を持

ち出す

とき

は、当該

区域

責任者に連

絡し、指

示を

受ける

もの

とする

2 前項

の規

定によ

り汚

染が認

めら

れた物

品の

取扱い

は、別

に定め

る放

射性物

質取

扱要領に従う

ものとす

る。

(退去命

令)

第22条

射線業

務従

事者は、管理

区域等

に許

可又は

届出

なく出

入り

してい

る者

を発見した場

合は、必

要に

応じ退

去を

命ずる

こと

ができ

るも

のとす

る。

6

第8章

放射

線作業

従事

(放射線

業務

従事者

の認

定等)

第23条

程第3

4条

第1項

及び

第2項

の規

定によ

り認

定を必

要と

する者

は、様

式第4号

、第

5号を管

理室

へ提出

する

ものと

する

2 機構

長は、認定を行

うにあ

たり、被曝歴を

有する

者に

ついて

は室

長の、健康

診断の

結果

につ

いては健

康管

理者の

意見

を、そ

れぞ

れ徴す

るも

のとす

る。

3 機構

長は、認定の申

請を受

けた

場合に

は、本

人及びそ

の者の

属す

る所長

等に

その結

果を

通知

するもの

とす

る。

4 規程

第3

4条第

3項

の許可

を得

ようと

する

者は、様

式第

6号を

管理

室へ提

出するものとする。

5 放射

線業

務従事

者と

して認

めら

れた者

が、作

業従事

者の

休止及

び復

帰する

場合

は様式第7号、

作業従事

を中

止する

場合

には様

式第

8号を、その

者の属

する

所長等

を経

由して

管理

室へ提出す

るものと

する

所属

長は

放射

線業

務従

事者

に異

動が

生じ

た場

合に

は様

式第

8-

1号

を管

理室

に提

出す

るも

のとする

(放射線

業務

従事者

手帳

第24条

構長は、放

射線業

務従

事者と

して

の認定

を受

け、かつ、主

任者の実

施する

教育

訓練

を受けた

者に

対し、

放射

線業務

従事

者手帳

(以

下「業

務者

手帳」

とい

う。)を交付

する。

2 放射

線業

務従事

者は、交付され

た業務

手帳

に、従事し

た作業

の内

容等定

めら

れた事

項を

記入

しなけれ

ばな

らない

(放射線

作業

従事の

許可

第25条

程第3

4条

第6項

の規

定によ

り許

可を得

よう

とする

者は、本機構

の受

入者の属する

所長等を

それ

ぞれ経

由し

て、様

式第

9号及

び第

10号

を管

理室へ

提出

するも

のと

する。

(緊急時

の放

射線作

業従

事)

第26条

急時の

放射

線作業

従事

は、原則

とし

て本人

の同

意を得

て機

構長が

指名

する男子の従

事者に限

るこ

ととす

る。

2 機構

長は、緊急時の

放射線

作業

従事を

指示

すると

きは、主任者を

通じて

室長

にその

旨通

知す

るものと

する

第9章

健康

診断

(健康

診断の項

目)

第27条

程第3

7条

第1項

に定

める健

康診

断のう

ち、定

期に受

ける

検査は

、問診

につい

ては、

必ず1

年に1

回以

上実施

する

ものと

する

。なお

末梢

血液中

の血

色素量

又は

ヘマト

クリ

ット値

赤血球数、白

血球数

及び

白血球

百分

率、皮膚及

び目に

つい

ては、医師

が必要

と認

めた場

合に

り行うも

のと

する。

2 前項

に定

める健

康診

断の個

人票

は、別

に定

める。

- 31 -

7

第10章

育訓練

(教育訓

練の

実施)

第28

条 規

程第

39条

に定

める教

育訓

練の事

項は

、教育

及び

訓練の

時間

数を定

める

告示

(平

3年科

学技術

庁告

示第1

0号

)に

定め

ると

ころに

よる

。ただ

し、

新たに

放射

線業務

従事

者とし

て認定さ

れた

ものが、十

分な知

識、経

験を有す

ると認

めら

れる項

目に

ついて

は、そ

の一部ま

は全部を

主任

者の判

断に

より省

略で

きるも

のと

する。

第11章

理基準

を超

えたと

きの

措置

(応急措

置)

第29条

程第4

1条

に定め

る室

長の講

ずる

応急措

置は

、次の

とお

りとす

る。

(1

) 周

辺監

視区域

の内

又は外

の空

間線量

率が

管理基

準を

超えて、放射

線連続

監視

装置が信号を

発したと

きに

は、関連

する

放射線

施設

の使用

を停

止させ

る等

の措置

を速

やかに

講ず

るものとす

る。

(2

) 一

般管

理区域

の空

間線量

率が、区域の

設定

基準を

超え

て放射

線監

視装置

がア

ラーム信号を

発したと

きに

は、同

信号

が発せ

られ

ている

間そ

の区域

を立

入制限

管理

区域と

する

2 前項

第2

号のア

ラー

ム信号

は、黄

色灯を点

滅させ、か

つ、ブザー

で断続

音を

発する

機能

を有

するもの

とし、一般管理

区域内

で作

業する

放射

線業務

従事

者が、確認

できる

よう

設置す

るも

とする。

(過剰被

曝時

の措置

第30条

任者は、放射

線業務

従事

者が被

曝に

より規

程第

26条

に定

める基

準を

超えて線量当

量を受け

た場

合は、その

者の属

する

所長等

及び

室長並

びに

健康管

理者

の協議

のう

え、特別の

情がない

限り、一定期間

被曝の

おそ

れのあ

る作

業には、就

かせな

いよ

う機構

長に

勧告す

るも

とする。

第12章

(記録の

集計

第31条

程第4

8条

に定め

られ

た記録

を集

計する

期間

及び期

日は、4月1

日を

始期とする1

年及び次

年度

の6月

末日

とする

第13章

(変更承

認申

請等に

伴う

安全確

保の

ための

措置

第32条

程第5

1条

に定め

る必

要な措

置は

以下の

項目

であり、施設

の状況

に応

じ必要な措置

をとるも

のと

する。

(1

)加速

器の

運転停

止等

による

外部

被ばく

防止

(2

)局所

排気

設備等

によ

る内部

被ば

く防止

(3

)空間

線量

モニタ

リン

グによ

る線

量管理

(4

)作業

者の

被ばく

管理

(5

)搬出

物品

の管理

8

(その他

第33条

の細則

につ

いて必

要な

事項は

、機

構長が

別に

定める

附 則

この細則

は、

平成1

6年

4月1

9日

から施

行し

、平成

16

年4月

1日

から適

用す

る。

附 則(

平成

19年

3月

29日

細則

第3号

この細則

は、

平成1

9年

4月1

日か

ら施行

する

附 則(

平成

22年

3月

31日

細則

第5号

この細則

は、

平成2

2年

4月1

日か

ら施行

する

附 則(

平成

25年

3月

25日

細則

第4号

この細則

は、

平成2

5年

4月1

日か

ら施行

する

- 32 -

9

別 表

1(

第7

条関

係)

定 期

点検

項目

検細

目等

1.

共通

事項

1)

位置

地崩

れ、

浸水

のお

それ

周囲

の状

2)

主要

構造

部等

3)

しゃ

へい

施設

内の

人の

常時

立ち

入る

場所

、管

理区

域の

境界

機構

の境

界及

び機

構内

の人

の居

区域

4)

管理

区域

管理

区域

の境

区画

標識

2.

非密

封放

射性

同位

元素

取扱

施設

1)

汚染

検査

位置

機構

内外

の地

形の

状況

、最

近の

浸水

の発

生状

機構

の境

界、

機構

内の

人の

居住

区域

等の

状況

使用・廃

棄施

設に

つい

て耐

火構

造又

は不

燃材

料造

り、

貯蔵

施設

につ

いて

耐火

構造

しゃ

へい

物の

破損

、欠

落等

の状

これ

らの

場所

にお

ける

線量

が限

度値

以下

管理

区域

設定

の状

境界

にお

ける

線量

が限

度値

以下

区画

物の

状況

(設

置と

破損

「管

理区

域」

標識

の設

置、

破損

・褪

色の

状況

注意

事項

掲示

の状

況(

内容

、位

置等

設置

位置

の状

況(

使用

施設

の出

入口

付近

の検

査に

した

場所

床、

壁等

の突

起、

くぼ

みの

状況

(目

地等

の有

無、

損、

剥離

10

点検

項目

検細

目等

表面

材料

洗浄

設備

更衣

設備

除染

器材

測定

2)

作業

表面

材料

フー

ド、

グロ

ーブ

ボッ

クス

標 識

3)

貯蔵

室・

貯蔵

貯蔵

貯蔵

貯蔵

容器

表面

材料

の状

設置

及び

給排

水の

状況

設置

の状

設置

の状

設置

及び

作動

の状

「汚

染検

査室

」標

識の

設置

、破

損・

褪色

の状

床壁

等に

つい

て汚

染検

査室

に同

じ。

汚染

検査

室に

同じ

排気

設備

への

連結

の状

況(

空気

が適

切に

吸い

込ま

てい

るか

流し

等の

破損

、漏

水等

の状

低レ

ベル

側か

ら高

レベ

ル側

へ適

切な

風量

で排

気さ

てい

る状

「放

射性

同位

元素

使用

室」

標識

の設

置、

破損

・褪

の状

主要

構造

部等

の耐

火構

造、

開口

部(

扉、

換気

口等

の甲

種防

火戸

、扉

の施

錠の

状況

耐火

構造

、ふ

た等

の施

錠、

容易

に持

ち運

べる

もの

は固

定の

措置

の状

種類

・個

数等

の状

- 33 -

11

点検

項目

検細

目等

貯蔵

能力

標 識

4)

排気

設備

排風

排気

浄化

装置

排気

汚染

空気

の広

がり

防止

装置

排気

標 識

5)

排水

設備

排水

浄化

廃液

処理

装置

排水

標 識

6)

保管

廃棄

設備

位置

保管

廃棄

容器

標 識

核種

、数

量の

状況

「貯

蔵室

」、

「貯

蔵箱

」標

識の

設置

、破

損・

褪色

状況

台数

、性

能(

馬力

、排

風量

、静

圧)

、作

動(

ベル

のゆ

るみ

、異

常音

、漏

れ等

)の

状況

フィ

ルタ

等の

状況(

種類

、個

数、性

能、圧

力 損

失等

)、

破損

、漏

れ等

の状

破損

、漏

れ等

の状

ダン

パー

の設

置、

作動

の状

破損

、周

囲の

状況

「排

気設

備」(

排風

機、排

気浄

化装

置)、「

排気

管」

標識

の設

置、

破損

・褪

色の

状況

個数

、容

量、

作動

(バ

ルブ

、ポ

ンプ

等の

作動

状況

破損

、漏

れ等

)の

状況

種類

、個

数、

性能

等の

状況

、破

損、

漏れ

等の

状況

破損

、漏

れ等

の状

「排

水設

備」

(排

水浄

化槽

、廃

液処

理装

置)

、「

水管

」標

識の

設置

、破

損・

褪色

の状

位置

、外

部と

の区

画、

閉鎖

の設

備の

状況

種類

、構

造、

材料

、耐

火性

、受

皿・

吸収

材等

の状

「保

管廃

棄設

備」

、「

保管

廃棄

容器

」標

識の

設置

破損

・褪

色の

状況

12

点検

項目

検細

目等

7)

有機

廃液

焼却

位置

焼却

標 識

3.密

封放

射性

同位

元素

、放

射線

発生

装置

取扱

施設

1)

使用

自動

表示

装置

イン

ター

ロッ

その

他安

全装

標 識

2)

貯蔵

施設

貯蔵

室、

貯蔵

箱の

構造

貯蔵

容器

貯蔵

能力

標 識

種類

、台

数、

廃棄

作業

室、

排気

設備

、排

水設

備等

設置

の状

炉の

状況

、漏

れ、

排気

設備

への

連結

状況

「排

気作

業室

」標

識の

設置

、破

損・

褪色

の状

種類

、設

置位

置、

作動

(点

灯の

時期

等)

の状

種類

・方

式、

設置

位置

、作

動(

作動

の時

期等

)の

脱出

装置

、監

視装

置等

の状

「放

射性

同位

元素

使用

室」

又は

「放

射線

発生

装置

使

用室

」標

識の

設置

、破

損・

褪色

の状

1及

び2

の3

)に

同じ

容器

の耐

火性

、設

置し

てあ

る室

の施

錠等

、容

易に

ち運

べる

もの

であ

る場

合に

は固

定の

措置

の状

種類

、数

量の

状況

「貯

蔵室

」、「

貯蔵

箱」、「

貯蔵

容器

」標

識の

設置

破損

・褪

色の

状況

- 34 -

1

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

放射

性物

質取

扱要

成1

6年

月2

8日

改正

平成

18

1月

27

改正

平成

25

年1

1月

27

第1 総

(目的)

この要

領は、

大学

共同利

用機

関法人

高エ

ネルギ

ー加

速器研

究機

構放射

線障

害予防

規程

(平

成1

6年規

程第1

07

号)第1

7条

に規定

する

放射性

物質

等の取

扱い

につい

て必

要な事

項を

定める

のである

(定義)

1 放射

性物

質等の

定義

本要領で

定め

る放射

性物

質等と

は次

のもの

をい

い、放

射線

管理室

長(

以下「

室長」という

。)

が管理す

るも

のとす

る。

(1)密

封放

射性同

位元

(2)非

密封

放射性

同位

元素

(3)放

射化

(4)チ

ェッ

キング

ソー

(5)放

射性

廃棄物

(6)そ

の他

機構長

の指

定する

もの

2 放射

性物

質等の

取扱

いの定

(1)こ

の要

領にお

ける

取扱い

とは

、次の

行為

をいう

1)受入

2)払出

3)使用

4)貯蔵

5)運搬

6)廃棄

(2)取

扱い

の原則

放射

性物

質の

取扱

いにあ

たっ

ては、

職員

及び共

同利

用実験

責任

者が申

請を

行うも

のと

し、

放射性物

質等

を取扱

う作

業に従

事す

る者は

、本

機構の

放射

線業務

従事

者に登

録さ

れている者

に限るも

のと

する。

(3)取

扱い

の手続

放射

性物

質等

を取

扱うと

きは

、あら

かじ

め放射

線管

理室(

以下

「管理

室」

という

。)

に連

絡のうえ

、そ

の指示

に従

うもの

とす

る。

2

第2 放

射性

物質等

の取

扱い

(受入)

3 密封

、非

密封放

射性

同位元

素の

受入れ

(1)密封、非

密封を問

わず放

射性

同位元

素を

受入れ

る場

合は、当該

申請者

が所

属する

所長

等と

ともに「放射

性同位

元素

受入許

可願

」〔RI様式

第1号

〕を

機構長

に提

出し

、許可

を得な

けれ

ばならな

い。

(2)購入の

場合を

除き、受入れに

あたっ

ては

あらか

じめ

受入れ

先放

射線取

扱主

任者の

承認

を得

るものと

する

(3)主任者

及び室

長は

放射性

同位

元素の

種類、数量、使

用場所

等が

承認条

件に

合致し

ているこ

とを確認

のう

え、承

認す

るもの

とす

る。

(4)購入の

場合を

除き、放射性同

位元素

の受

入時に

は、受

入れ先事

業所か

らの

譲渡書

を添

付す

るものと

し、主任

者は当

該事業

所に「放

射性同

位元素

譲受

書」〔

RI様

式第3

号〕を送

付する

ものとす

る。

(5)管

理室

は放射

性同

位元素

の受

入れに

あた

って

、「放射

性物質

等管

理台帳

」を

作成す

る。

(6)管

理室

は年度

ごと

に放射

性同

位元素

の在

庫確認

を行

い、管

理台

帳を更

新す

る。

(払出)

4 密封

、非

密封放

射性

同位元

素の

払出し

(1)放射性

物質等

を他

の事業

所に

譲渡す

ると

きは、当該

申請者

が所

属する

所長

等とと

もに「放

射性同位

元素

払出許

可願

」〔RI

様式第

2号〕を機

構長に

提出

し、許可を

得なけ

れば

ならない。

(2)払

出し

にあた

って

はあら

かじ

め譲渡

先放

射線取

扱主

任者の

承認

を得る

もの

とする

(3)主

任者

及び室

長は

記載事

項を

確認の

うえ

、承認

する

ものと

する

(4)放射性

同位元

素の

払出し

時に

は、主任者

は「放射性

同位元

素譲

渡書

」〔RI様式第

4号〕を

添付する

もの

とし、

譲渡

先事業

所か

ら譲受

書を

受領す

るも

のとす

る。

(5)管理室

は放射

性同

位元素

の払

出しに

あた

って、放射

性物質

等管

理台帳

に払

出日等

必要

事項

を記入す

るも

のとす

る。

(使用)

5 密封

放射

性同位

元素

の使用

(1)密封放

射性同

位元

素を使

用す

る際は

、あ

らかじ

め「

密封

放射性

同位元

素使

用願

」〔RI

様式

第5号

〕を管

理室へ

提出

し、室長の

許可を

得る

ものと

する

。ま

た、使

用者に

対し

て、必要な

指示を与

える

ものと

する

。1月

間を超

えて使

用す

る場合

には

、1月

毎に提

出する

ものとする。

(2)

管理区

域責

任者は

、「密封

放射

性同

位元素

使用

願」に

記載

された

使用

数量、

場所

等を確

し、承認

する

ものと

する

(3)使用者

は、使用の

都度「密封

放射性

同位

元素使

用記

録」〔

RI様

式第6

号〕に必

要事項

を記

入し、使

用終

了後管

理室

に提出

しな

ければ

なら

ない。

(4)使用者

は、使用に

際し、管理

室によ

り使

用場所

等の

指示さ

れた

条件を

逸脱

して使

用し

ては

ならな

い。「密

封放

射性同

位元

素使用

願」

に記載

した

内容を

変更

する必

要が

生じた

とき

は、

あらかじ

めそ

の旨を

管理

室に連

絡し

、指示

を受

けなけ

れば

ならな

い。

付録

9 

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

構 

  

  

  

  

  

放射

線物

質取

扱要

- 35 -

3

(5)使

用者

は、使

用に

際して

、使

用中で

ある

旨の表

示を

行うと

とも

に、必

要に

応じ使用場所を

区画し、関係

者以外

の者

がみだ

りに

立ち入

るこ

とのな

いよ

うにす

る。使

用中は遮

蔽物に

より

適切な遮

蔽を

行い、ま

た作

業時間

をで

きるだ

け短

くする

等被

ばくの

低減

化に努

めなくてはな

らない。

(6)使

用期

間中の

保管

は指定

の保

管場所

で行

い、保

管中

である

旨の

表示を

する

(7)使

用者

は、使

用に

際し異

常が

生じた

とき

は、速

やか

に管理

室に

連絡し

、指

示を受けなけれ

ばならな

い。

(8)使用を終

了した

とき

は、指定の貯

蔵場所

に貯

蔵し

、管理室

の確認

を受

けなけ

れば

ならな

い。

6 非密

封放

射性同

位元

素の使

(1)非密封

放射性

同位

元素を

使用

する際

は、「

非密封放射

性同位

元素

使用願

兼使

用計画

書」〔

RI

様式第7

号〕を管

理室に

提出し

、室

長の許

可を

得るも

のと

する

。また

、使

用者に

対して

、必

要な指示

を与

えるも

のと

する。室長

が必要

と認

めた場

合に

は、使用前

に使用

者に

対し当

該施

設に関わ

る必

要な教

育訓

練を行

うも

のとす

る。

(2)管

理区

域責任

者は

、「非密封放

射性同

位元

素使用

願兼

使用計

画書

」に記

載さ

れた使

用場所、

使用方法

等を

確認し

、承

認する

もの

とする

(3)使用の

都度「非密

封放射

性同

位元素

使用

記録

」〔RI様式第

8号〕に

必要事

項を記

入し、1

月毎に管

理室

に提出

しな

ければ

なら

ない。

(4)汚染管

理区域

内で

は、飲食、喫煙

、化粧

等、密封放

射性同

位元

素を体

内に

摂取す

るお

それ

のある行

為を

しては

なら

ない。

(5)放

射性同

位元素

が飛

散する

おそ

れのあ

る作

業を行

う場

合は、管理区

域責任

者の

指示に

従い、

グローブ

ボッ

クス

、フード

その他

の局

所排気

装置

、換

気装置等

を使用

する

ものと

する

。ま

た、

吸収材、

受皿

の使用

等汚

染の防

止に

必要な

措置

を講ず

るも

のとす

る。

(6)使用者

は、使用に

際して

遮蔽

物によ

り適

切な遮

蔽を

行い、また

作業時

間を

できる

だけ

短く

する等被

ばく

の低減

化に

努めな

くて

はなら

ない

(7)放射性

同位元

素に

よる汚

染の

おそれ

のあ

る作業

に従

事する

者は、管理区域

責任者

の指

定す

る作業衣

、手

袋、靴下、履物

、帽子

等を着

用す

るもの

とす

る。また、これ

らを着

用して

みだ

りに管理

区域

から退

出し

てはな

らな

い。

(8)管理区

域責任

者は

汚染検

査室

に、作業衣

等作業

の際

に使用

する

防護用

品、汚

染検査に

必要

な機器、

除染

に必要

な器

材を備

える

ものと

する

(9)汚染管

理区域

から

器具等

を持

ち出す

とき

には、当該

管理区

域責

任者の

指示

に従う

もの

とす

る。ま

た、同

区域か

ら退

出する

とき

には

、汚染

検査室

にお

いて身

体各

部、衣服、履物

等の汚

染を検査

し、

汚染が

あっ

た場合

は除

去する

もの

とする

(10)非密

封放射

性同

位元素

の使

用後は

、当

該管理

区域

責任者

に連

絡し、その

指示に従い、使

用場所、

器具

等の汚

染を

検査し

、汚

染が認

めら

れた場

合は

、除染

する

ものと

する

(11)放射

性同位

元素

の漏洩

等異

常が生

じた

ときは、付

近の作

業者

に知ら

せる

ととも

に管

理室

に速やか

に連

絡し指

示を

受けな

けれ

ばなら

ない

(貯蔵)

7 密封

、非

密封放

射性

同位元

素の

貯蔵

4

(1)放射性

同位元

素を

貯蔵し

よう

とする

者は、あらかじ

め管理

室に

連絡し、そ

の指示

に従

わな

ければな

らな

い。

(2)放射性

同位元

素の

貯蔵は、貯

蔵施設

とし

て使用

許可

を受け

た貯

蔵室又

は貯

蔵箱に

おい

て行

うものと

する

(3)非密封

放射性

同位

元素を

貯蔵

室又は

貯蔵

箱に保

管す

る場合

は、容

器の転倒、破損等を

考慮

し、受皿、吸収

材を使

用す

る等非

密封

放射性

同位

元素に

よる

汚染の

広が

りを防

止する措置を

講ずるも

のと

する。

(4)貯蔵室

の目に

つき

やすい

場所

に、放射線

障害の

防止

に必要

な注

意事項

を掲

示する

もの

とす

る。

(運搬)

8 放射

性物

質等の

運搬

(1)放射性

物質等

を運

搬しよ

うと

する者

は、あ

らかじめ

管理室

に連

絡し、その

指示に

従わ

なけ

ればなら

ない

(2)機構内

におけ

る放

射性物

質等

の運搬

は、本

機構の放

射線業

務従

事者が

行う

ものと

する。運

搬に際し

ては、放射性物

質等の

飛散

若しく

は漏

洩の防

止等

の措置

を講

じ、運搬者

の被ば

くの

低減に努

める

ととも

に、

一般人

に対

し被ば

くを

与えな

いよ

う注意

しな

ければ

なら

ない。

(3)機構外

におい

て放

射性物

質等

の運搬

をし

ようと

する

者は、あら

かじめ

機構

長及び

主任

者の

許可を得

なけ

ればな

らな

い。運搬

に際

しては

放射

性同位

元素

等によ

る放

射線障

害の防止に関

する法律第

18条

に適合す

る措置

を講

じなけ

れば

ならな

い。

(廃棄)

9 放射

性物

質等の

廃棄

(1)放射性

物質等

によ

り汚染

した

空気又

は水

は、排気設

備、排水設

備によ

り処

理する

もの

とす

る。

(2)固

体又

は液体

の放

射性廃

棄物

は、保

管廃

棄設備

で保

管する

もの

とする

。た

だし、廃棄業者

に引き渡

す場

合には

、そ

の業務

は管

理室が

行う

ものと

する

(3)

放射性

物質

等を保

管廃

棄設備

に保

管廃棄

しよ

うとす

る者

は、あ

らか

じめ

「放

射性

物質等

棄記録

」(RI様式第

9号)を

管理室

へ提出

し、その

指示に

従うも

のと

する。また、保

管廃棄

設備への

搬入

は、保管廃

棄しよ

うと

する者

が行

うもの

とす

る。ただし、放射化物

の保管

廃棄

手続きに

つい

ては1

8に

定める

(4)放射性廃

棄物の

整理

、保

管廃棄設

備へ搬

入等

を行う

とき

は、当該管理

区域責

任者

に連絡

し、

その指示

に従

うもの

とす

る。

10 放

射性

廃棄物

の分

放射性廃

棄物

を保管

廃棄

設備で

保管

廃棄し

よう

とする

者は

、次の

放射

性廃棄

物の

分類、注意

事項等に

従い

保管廃

棄し

なけれ

ばな

らない

(1)固

体廃

棄物

1)以下

の分

類に従

い、

それぞ

れ専

用の容

器に

収納す

るも

のとす

る。

ア 可燃

物:

紙、布

、木

片類等

- 36 -

5

イ 難燃

物:

プラス

チッ

ク、ゴ

ム製

品等

ウ 不燃

物:

金属類

、ガ

ラス、

塩ビ

樹脂等

エ 非圧

縮性

不燃物

:コ

ンクリ

ート

、土砂

、大

型の金

なお、フ

ィル

タ廃棄

物は

焼却型

及び

通常型

に分

類し、

梱包

するこ

とと

する。

大型又は

特殊

な固体

廃棄

物は、

鉄製

コンテ

ナ等

個別に

保管

するこ

とと

する。

2)汚染

物又

はその

恐れ

のある

もの

を一時

的に

保管す

る場

合は、梱包

する等

して

汚染の拡大

防止の措

置を

講じな

けれ

ばなら

ない

(2)液

体廃

棄物

1)放射

性汚

染のお

それ

のある

廃液

は、一

般排

水管に

直接

流して

はな

らない

2)放射

性汚

染のお

それ

のある

廃液

は、次

に挙

げるい

ずれ

かの方

法に

より廃

棄す

るものとす

る。 ア 排水

設備

で希釈、浄

化等の

処理

を行い、排

水口に

おけ

る排水

中の

放射性

物質

等の

濃度を本

機構

の管理

基準

以下と

して

排水す

るも

のとす

る。

イ 非密

封放

射性同

位元

素の使

用に

際して

発生

した放

射性

廃液は

、指

定の容

器に封入

して

保管

廃棄

設備

にお

いて

保管

する

もの

とす

る。

だし

、容

器は

、液

体が

浸透

にくい材

質で

あり

、かつ

、こ

ぼれに

くい構

造で

なけれ

ばな

らない

。な

お、容器亀

破損等の

生ず

るおそ

れの

あると

きは

、受

皿、吸

収材等

を用

い、汚染防

止の措

置を講

ずるもの

とす

る。

(3)気

体廃

棄物

気体

廃棄

物は

、排

気口に

おけ

る排気

中の

放射性

物質

等の濃

度を

測定又

は計

算によ

り求

め、

本機構の

管理

基準以

下と

して排

気す

るもの

とす

る。

(除染)

11 汚

染除

(1)放射性

物質等

で汚

染させ

た者

は、速やか

に管理

室に

連絡し、管

理室の

指示

に従っ

て除

染を

行わなけ

れば

ならな

い。

(2)除染を

専門業

者に

依頼す

るに

あたっ

て、必

要な事務

手続き

及び

経費負

担は、除染を必

要と

する者が

行う

ものと

する

第3 放

射化

物の取

扱い

(定義)

12 放

射化

物の定

放射線発

生装

置の運

転に

伴い放

射化

した機

器等

で、放

射化物

保管設

備又

は保管

廃棄

設備に収

納す

る目

的で

放射

線発

生装

置か

ら取

り外

した

もの

及び

払出

しの

ため

に放

射線

発生

装置

から

り外した

もの

は放射

化物

として

取扱

う。た

だし

、調整

等の

目的で

一時

的に取

り外

したものは含

まないも

のと

する。

(管理)

13 放

射化

物の管

放射化物

を取

扱う者

は、次

に掲げ

る事

項を遵

守す

るとと

もに

管理室

の指

示に従

わな

ければな

6

らない。

(1)表

面汚

染密度

が、

表面密

度限

度の

10分の

1以上のも

の及び

液体

状の放

射化

物は、

非密封

放射性同

位元

素に準

じて

扱うも

のと

する。

(2)(1)以

外の放

射化

物は、

密封

放射性

同位

元素に

準じ

て扱う

もの

とする

(3)放射化

物を放

射線

発生装

置室

から持

ち出

す場合

には、当該施設

の作業

責任

者は放

射化

物搬

出リスト

を管

理室へ

提出

し、管理室

で「放射化

物管理

台帳」への登録

を受け

なけ

ればな

らな

い。

(4)管

理室

は、「放射化

物管理

台帳

」を年

度ご

とに更

新す

る。

(受入)

14 放

射化

物の受

入れ

(1)放

射化

物を受

入れ

る場合

は、当該申

請者

が所属

する

所長等

とと

もに「

放射

化物受

入許可願」

〔RI

様式第1

0号〕

を機

構長に

提出

し、許

可を

得なけ

れば

ならな

い。

(2)放射

化物

の受入

れに

あたっ

ては

あらか

じめ

受入先

事業

所の放

射線

取扱主

任者

の承認を得る

ものとす

る。

(3)放射化

物の受

入時

には、受入

先事業

所か

らの譲

渡書

を添付

する

ものと

し、主

任者は当

該事

業所に「

放射

化物譲

受書

」〔

RI様式

第11

号〕

を送付

する

ものと

する

(4)

管理室

は放

射化物

の受

入れに

あた

って

、「

放射

化物管

理台

帳」に

受入

日等必

要事

項を登

する。

(払出)

15 放

射化

物の払

出し

(1)放射化

物を他

の事

業所に

譲渡

すると

きは、当該申請

者が所

属す

る所長

等と

ともに「放

射化

物払出許

可願

」〔

RI様式

第12

号〕

を機構

長に

提出し

、許

可を得

なけ

ればな

らな

い。

(2)放射

化物

の払出

しに

あたっ

ては

あらか

じめ

譲渡先

放射

線取扱

主任

者の承

認を

得るものとす

る。

(3)主任者

及び室

長は

管理台

帳記

載のも

のと

合致し

てい

ること

を確

認のう

え、承

認するも

のと

する。

(4)放射化

物の払

出し

時には、主

任者は「放

射化物

譲渡

書」〔

RI様

式第1

3号〕を

添付す

るも

のとし、

譲渡

先事業

所か

ら譲受

書を

受領す

るも

のとす

る。

(5)

管理室

は放

射化物

の払

出しに

あた

って

、「

放射

化物管

理台

帳」に

払出

日等必

要事

項を記

するもの

とす

る。ま

た、

払出時

の核

種、数

量等

につい

ては

再評価

を行

うこと

とす

る。

16 放

射化

物の加

(1)放

射化

物の加

工は

、非密

封放

射性同

位元

素に準

じた

扱いと

する

(2)放

射化

物の加

工は

、放射

化物

加工棟

又は

主任者

が認

める場

所以

外で行

って

はなら

ない

(3)放

射化

物を加

工し

ようと

する

者は

、「作業

計画書

」(細

則様式

第2

号)を

当該

管理区

域責任

者に提出

し、

その指

示に

従って

作業

を行う

もの

とする

(4)放射化

物の加

工を

行う場

合は、当該管理

区域責

任者

の指示

に従

い局所

排気

装置等

を使

用す

るものと

する

- 37 -

7

(5)

放射化

物の

加工に

従事

する者

は、

当該管

理区

域責任

者の

指示に

従い

作業衣

、手

袋、靴

下、

履物、帽

子、

半面マ

スク

等を着

用す

るもの

とす

る。

(6)加工終

了後、管理

室は「放射

化物加

工作

業記録

」〔RI様

式第14〕に

より作

業被ば

く及

汚染検査

の結

果を記

録す

る。

(保管)

17 放

射化

物の保

(1)放射化

物を放

射化

物保管

設備

に収納

する

場合は、当

該管理

区域

責任者

及び

当該保

管設

備の

責任者に

届け

出て、

その

指示に

従う

ものと

する

(2)保

管に

あたっ

ては

、「

放射化物

管理台

帳」

に記載

する

ことと

する

(3)放

射化

物は、次表

の区分

に従

って色

標示

ラベル

を貼

り、保

管す

るもの

とす

る。ラ

ベルには、

測定値、

測定

者、測

定年

月日等

必要

な事項

を記

入する

もの

とする

色標

示ラ

ベル

灰 色

表面

での

空間

線量

率が

バッ

クグ

ラウ

ンド

+3δ

を超

え、

表面

から

10cm

での空間

線量

率が

600nSv/hr以下で

、かつ、表

面の放

射性

汚染密

度が

表面密度

限度の

10分の

1以下

のも

黄 色

30cmの位置で

の線量

率が

100µSv/hr以

下のもの

橙 色

30cmの

位置

での

線量

率が

100µSv/

hrを

超え

、1mSv/

hr以下

のも

赤 色

30cmの位置で

の線量

率が

1mSv/

hrを

超える

もの

(4)放

射化

物は、専用

コンテ

ナに

収納し

て保

管する

もの

とする

。た

だし、収納

が困難

なものは、

養生又は

汚染

管理を

した

上で保

管す

るもの

とす

る。

(廃棄)

18 放

射化

物の廃

(1)放

射化物

を保管

廃棄

設備に

収納

する場

合は

、当該

管理区

域責任

者の

指示に

従う

ものとする。

(2)

放射化

物の

保管廃

棄に

あたっ

て、

「放

射性

物質

等廃棄

記録

」(

RI

様式

第9号

)を

管理室

提出し

、その

指示に

従う

ものと

する

。そ

の際、既に「放射

化物管

理台

帳」に登録

された

放射

化物の

場合に

は、「放

射化

物管

理台帳

」に

移動の

日時

等を記

載す

ること

とす

る。ま

た、

廃棄

時の核種

、数

量等に

つい

ては再

評価

を行う

こと

とする

(3)放射化

物は廃

棄物

専用コ

ンテ

ナや指

定の

ドラム

缶等

に収納

して

保管す

るも

のとす

る。ただ

し、収納

が困

難なも

のは

、養生

又は

汚染管

理を

した上

で保

管する

もの

とする

第4 チ

ェッ

キング

ソー

スの取

扱い

(定義)

19 チ

ェッ

キング

ソー

スの定

チェ

ッキ

ング

ソー

スと

は旧

定義

数量

以下

で平

成1

9年

3月

末ま

でに

製造

され

たも

の及

び平

成1

9年

4月

以降に

製造

される

機器

で、設

計認

証・特

定設

計認証

を受

けたも

のを

いう。

また

放射

線場

の情

報を得

る目

的で使

用さ

れた測

定器

〔放射

化検

出器等〕、放

射線損

傷検

査物等

のう

ち定義数

量以

下のも

のを

含むも

のと

する。

8

(受入)

20 チ

ェッ

キング

ソー

スの受

入れ

(1)チェッ

キング

ソー

スの受

入れ

にあた

って

は、申請者

が所属

する

主幹等

とと

もにあ

らか

じめ

主任者に「チ

ェッキ

ング

ソース

受入

許可願

」〔RI様

式第15

号〕を提出

し許可

を得

るもの

する。

(2)購入の

場合を

除き、受入れに

あたっ

ては

あらか

じめ

受入れ

先放

射線取

扱主

任者又

は管

理責

任者の承

諾を

得るも

のと

する。

(3)主

任者

は確認

のう

え、承

認す

るもの

とす

る。

(4)購

入の

場合を

除き

、受入

れ時

には、譲渡

先責任

者か

らの「

チェ

ッキン

グソ

ース譲渡書兼譲

受書」〔

RI様

式第1

7号

〕を

添付す

るもの

とし

、主

任者は

当該事

業所

に「

チェッ

キング

ソー

ス譲渡書

兼譲

受書

」〔

RI様式第

17

号〕に

より

譲受し

た旨

通知す

るも

のとす

る。

(5)

管理室

はチ

ェッキ

ング

ソース

の受

入れに

あた

って

、「

チェ

ッキン

グソ

ース管

理台

帳」を

成する。

(6)管

理室

は年度

ごと

にチェ

ッキ

ングソ

ース

の在庫

確認

を行い

、管

理台帳

を更

新する

21 チ

ェッ

キング

ソー

スの払

出し

(1)チェッキ

ングソ

ース

の払出

しに

あたっ

ては

、申

請者が所

属する

主幹

等とと

もに

主任者

に「チ

ェッキン

グソ

ース払

出許

可願

」〔

RI様式第

16

号〕を

提出

し許可

を得

るもの

とす

る。

(2)払出

しに

あたっ

ては

あらか

じめ

譲渡先

放射

線取扱

主任

者又は

管理

責任者

の承

認を得るもの

とする。

(3)主

任者

は記載

事項

を確認

のう

え、承

認す

るもの

とす

る。

(4)チ

ェッ

キング

ソー

スの払

出し

時には

、主

任者は「チ

ェッキ

ング

ソース

譲渡

書兼譲

受書

」〔RI

様式第1

8号〕を添付す

るもの

とし、譲渡先事

業所か

ら「チ

ェッキン

グソー

ス譲

渡書兼

譲受

書」〔

RI様式

第18

号〕

を受領

する

ものと

する

(5)

管理室

はチ

ェッキ

ング

ソース

の払

出しに

あた

って

、「

チェ

ッキン

グソ

ース管

理台

帳」に

出日等必

要事

項を記

入す

るもの

とす

る。

22 チ

ェッ

キング

ソー

スの使

(1)チェッ

キング

ソー

スを使

用す

る際は

、あ

らかじ

め「

チェ

ッキン

グソー

ス使

用願

」〔RI

様式

第19号

〕を

管理室

へ提

出し

、室長

の許可

を得

るもの

とす

る。また、使用

者に対

して

、必要

な指示を

与え

るもの

とす

る。また、使

用場所は

原則と

して

管理区

域内

とする。半

年間を

超え

て使用

する場

合に

は、半

年毎

に提出

する

ものと

する

。特殊

な使

用をす

る場

合は

、「

チェ

ッキ

ングソー

ス使

用願

」〔RI様式第

19

号〕裏面に

取扱方

法を

記入し、あ

らかじ

め使

用者が

所属

する主幹

等の

許可を

受け

るもの

とす

る。

(2)管

理室

担当者

は、

記載内

容を

確認し

、承

認する

もの

とする

(3)使用者

は、使用に

際し、管理

室によ

り使

用場所

等の

指示さ

れた

条件を

逸脱

して使

用し

ては

ならな

い。「チ

ェッ

キング

ソー

ス使用

願」

に記載

した

内容を

変更

する必

要が

生じた

とき

は、

あらかじ

めそ

の旨を

管理

室に連

絡し

、指示

を受

けなけ

れば

ならな

い。

(4)使用者

は、使用の

都度「チェ

ッキン

グソ

ース使

用記

録」〔

RI様

式第2

0号〕に

必要事

項を

- 38 -

9

記入し、

半年

毎に管

理室

に提出

しな

ければ

なら

ない。

(5)使

用者

は、使

用に

際して

は使

用中で

ある

旨の表

示を

行うこ

とと

する。

(6)使

用者

は、あ

らか

じめ指

定さ

れた保

管箱

に保管

する

(7)使

用者

は、使

用に

際し異

常が

生じた

とき

は、速

やか

に管理

室に

連絡し

、指

示を受けなけれ

ばならな

い。

(8)使

用を

終了し

たと

きは、

管理

室に返

却し

、確認

を受

けなけ

れば

ならな

い。

附 記

この要領

は、

平成1

6年

6月2

8日

から実

施し

、平成

16

年4月

1日

から適

用す

る。

附 記(

平成

18年

1月

27日

この要領

は、

平成1

8年

5月1

2日

から実

施す

る。

附 記(

平成

25年

11

月27

日)

この要領

は、

平成2

5年

11月

27

日から

実施

する。

- 39 -

- 1 -

大学共同利用機関法人高エネル

ギー

加速

器研

究機

エックス線装置等

取扱

規則

平成

16年

4月

19

規則

第3

2号

改正 平

成2

1年3

月3

1日規

則第

30号

改正 平

成2

5年3

月2

5日規

則第

22号

第1章

総則

(目的)

第1条

この

規則は、労

働安全

衛生

法(昭和4

7年法

律第

57号。以

下「安衛法」と

いう。)及

び大学共

同利

用機関

法人

高エネ

ルギ

ー加速

器研

究機構

放射

線障害

予防

規程(平成1

6年規

程第

107号

。以

下「

予防規

程」という

。)に基づ

き、大学共

同利用

機関

法人高

エネ

ルギー

加速

研究機構(以

下「

機構」とい

う。)にお

けるエ

ックス

線装

置等の

取扱

い及び

管理

に関す

る事

を定め、エッ

クス線

装置

等によ

る放

射線障

害(

以下「放射

線障害

」と

いう。)の

発生を

防止

し、

もって機

構内

および

公共

の安全

を確

保する

こと

を目的

とす

る。

(用語の

定義

第2条

この

規則に

おい

て用い

る用

語の定

義は

、次

の各号

に掲げ

ると

おりと

する

。そ

の他の用語

の定義は

、別

に定め

るも

ののほ

か、

法令及

び予

防規程

の定

めると

ころ

による

(1

)エッ

クス

線とは

1MeV未

満のエッ

クス線

をい

う。

(2

)エ

ック

ス線

装置

とは

、エ

ック

ス線

を発

生さ

せる

(エ

ック

ス線

を発

生さ

せる

こと

が日

的で

エッ

クス

線を

発生

させ

る場

合で

あっ

て、

付随

的に

エッ

クス

線が

発生

する

場合

を除

く。

)装

置をいう

(3

)特定

エッ

クス線

装置

とは、エッ

クス線

装置

であっ

て、波高値

によ

る定格

管電

圧が

10kV以

上の

エッ

クス

線装

置(

エッ

クス

線又

はエ

ック

ス線

装置

の研

究又

は教

育の

ため

、使

用の

つど

組み立て

るも

のを除

く。

)をい

う。

(4

)エ

ック

ス線

装置

等と

は、

荷電

粒子

を加

速す

る装

置で

あっ

て、

放射

性同

位元

素等

によ

る放

射線

障害

の防

止に

関す

る法

律(昭

和3

2年

法律

第1

67

号。

以下

「防

止法

」と

いう

。)に

定する放

射線

発生装

置以

外の装

置、

並びに

エッ

クス線

装置

をいう

(5

)エ

ック

ス線

業務

とは

、エ

ック

ス線

装置

等の

使用

又は

エッ

クス

線の

発生

を伴

う当

該装

置等

の検査、

管理

又はこ

れに

付随す

る業

務をい

う。

(6

)エ

ック

ス線

装置

等管

理区

域(

以下

「管

理区

域」

とい

う。

)と

は、

安衛

法電

離放

射線

障害

防止規則

第3

条第1

項に

規定す

るも

のをい

う。

(7

)取

扱作

業者

とは

、エ

ック

ス線

装置

等の

使用

又は

エッ

クス

線の

発生

を伴

う当

該装

置等

の検

査等のエ

ック

ス線業

務に

従事す

る者

をいう

(8

)エッ

クス

線装置

室と

は、エ

ック

ス線装

置等

を設置

する

ための

放射

線装置

室を

いう。

- 2 -

(他の法

令等

との関

連)

第3条

放射

線障害

の防

止につ

いて

は、この規

則に定

める

ものの

ほか

、法

令及び

以下の

機構の諸

規程に定

める

ところ

によ

る。

(1

)放射

線障

害予防

規程

(2

)安全

衛生

管理規

(3

)計量

管理

規定

(4

)放射

線障

害予防

規程

実施細

(5

)放射

性物

質取扱

要領

(6

)放射

線安

全審議

委員

会規程

(適用)

第4条

エッ

クス線

業務

に従事

する

者及び

管理

区域に

立入

る者は、法令

及びこ

の規

程を遵

守する

とともに

、法

令及び

この

規程に

基づ

いて行

う機

構の指

示に

従わな

けれ

ばなら

ない

第2章

組織

及び職

(所長等

の職

務)

第5条

研究

所の所

長、研究

施設の

施設長

及び

管理局

長(以下「

所長

等」という。)は、そ

の所

掌す

る組

織に

所属

する

エッ

クス

線業

務に

従事

する

者及

び管

理区

域に

立入

る者

の放

射線

障害

防止

、及

びそ

の所

管す

るエ

ック

ス線

装置

室及

びエ

ック

ス線

装置

等に

係る

エッ

クス

線業

務の

全遂行に

努め

なけれ

ばな

らない

(管理区

域責

任者の

職務

第6条

管理

区域

責任者

(以

下「区

域責

任者」

とい

う。)は

当該

管理区

域並

びにそ

れに

準ずる

域に設置

され

たエッ

クス

線装置

等に

よる放

射線

の防止

に係

わる次

の各

号に掲

げる

業務を

行う

(1

)空間

管理

(2

)出入

管理

(3

)放射

性物

質等の

管理

2 区域

責任

者は、前項

各号の

業務

につい

て記

録し、これ

を保存

する

ととも

に、必

要に応じ

放射

線管理室

長(

以下「

室長

」とい

う。)

に報告

しな

ければ

なら

ない。

(エック

ス線

作業主

任者

第7条

管理

区域ご

とに

、エッ

クス

線作業

主任

者(以下「作

業主任

者」

という

。)を

置く。

2 作業

主任

者は、

エッ

クス線

作業

主任者

免許

を受け

た職

員のう

ちか

ら、機

構長

が任命

する

3 作業

主任

者は

、室長

並びに

区域

責任者

の指

導のも

とに

、当

該管理

区域に

おけ

る放射

線障害の

防止に関

し、

次の各

号に

掲げる

業務

を行う

(1

)管理

区域

に係わ

る標

識の設

(2

)エッ

クス

線装置

等の

点検

(3

)特定

エッ

クス線

装置

に係る

照射

筒若し

くは

しぼり

又は

ろ過板

の使

用に係

る技

術的事

付録

10 

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

構 

  

  

  

  

 エ

ック

ス線

装置

等取

扱規

- 40 -

- 3 -

(4

)エッ

クス

線装置

等の

照射条

件等

の調整

(5

)管理

区域

に立入

る者

に対す

る教

育及び

訓練

の実施

(6

)放射

線測

定機器

の装

着の点

(7

)事故

時の

応急の

措置

(8

)室長

並び

に区域

責任

者の指

示す

る事項

(9

)前各

号の

業務の

記録

(10)そ

の他

必要

な事

(エック

ス線

装置責

任者

第8条

エッ

クス線

装置

等ごと

に、

エック

ス線

装置責

任者

を置く

2 エッ

クス

線装置

責任

者は、

当該

装置に

係わ

る所長

等及

び放射

線取

扱主任

者(

以下「

主任者」

という。

)の

同意を

得て

、機構

長が

任命す

る。

3 エッ

クス

線装置

責任

者は

、当該

エック

ス線

装置等

の点

検、保守の

手順

、手続

きを定

め、点検、

保守、運

転に

携わる

者に

対して

必要

とされ

る教

育を実

施す

る。

(取扱作

業者

等)

第9条

エッ

クス線

業務

に従事

する

者又は

管理

区域に

立入

る者は、次の

各号に

掲げ

るとこ

ろによ

り、あら

かじ

め、主

任者

又は作

業主

任者の

承認

を受け

なけ

ればな

らな

い。

(1

)エ

ック

ス線

業務

に従

事す

る者

は、

本機

構の

放射

線業

務従

事者

で、

第2

8条

第1

項第

1号

に規定す

る教

育及び

訓練

を受け

、取

扱作業

者と

して主

任者

が認め

たも

のをい

う。

(2

)エッ

クス

線業務

に従

事しな

い者

の管理

区域

への立

入り

は、次

に定

める事

項と

する。

ア 見学

イ 見学

以外

の工事

等の

作業

(3

)前号

によ

る立入

りの

場合、担当

する職

員が

所定の

手続

きによ

り、作業主

任者

を経由

して、

区域

責任

者に

対し

行う

もの

とす

る。

ただ

し、

当該

管理

区域

内の

エッ

クス

線装

置等

に電

力が

供給され

てい

ない場

合の

立入り

にあ

っては

、作

業主任

者に

対し行

うも

のとす

る。

第3章

管理

区域

(管理区

域の

指定)

第10条

任者は

、管

理区域

を指

定しな

けれ

ばなら

ない

(管理区

域の

明示等

第11条

長は、

管理

区域を

標識

によっ

て明

示しな

けれ

ばなら

ない

2 室長

は、管理

区域の

出入口

付近

の見や

すい

場所に

、次

の各号

に掲

げる事

項を

掲示し

なければ

ならない

(1

)許可

のな

い者の

立入

禁止に

関す

ること

(2

)放射

線測

定器の

装着

に関す

るこ

と。

(3

)事故

時の

措置に

関す

ること

(4

)室長

、区

域責任

者、

作業主

任者

の指示

の遵

守に関

する

こと。

- 4 -

(5

)区域

責任

者、並

びに

作業主

任者

の氏名

(6

)その

他管

理区域

に立

入る者

の健

康障害

の防

止に必

要な

事項

(管理区

域へ

の立入

りの

制限)

第12条

扱作業

者以

外の者

は管

理区域

に立

入って

はな

らない

。た

だし

、やむ

を得な

い事由が

あると

きは、

取扱

作業者

以外

の者を

一時

的に管

理区

域に立

入ら

せるこ

とが

できる

(以下「

一時

立入者」

とい

う。

)。

2 見学

、工

事等の

目的

で取扱

作業

者以外

の者

を一時

的に

管理区

域に

立入ら

せる

ときは

、区域責

任者又は

作業

主任者

の承

認を得

た上

で、取扱作業

者を付

き添

わせそ

の指

示に従

わせ

なけれ

ばな

らない。

(管理区

城に

関する

遵守

事項)

第13条

理区域

に立

入る者

は、

次の各

号に

掲げる

事項

を遵守

しな

ければ

なら

ない。

(1

)通

常の

出入

口よ

り入

退出

する

とと

もに

、記

録簿

又は

入退

出記

録装

置に

より

、入

退出

の日

時、

氏名

、作

業内

容を

記録

する

こと

。た

だし

、物

品の

搬入

等の

ため

、通

常の

出入

口以

外の

出入

口を

使用

する

とき

は、

作業

主任

者の

許可

を受

ける

こと

。こ

の場

合に

おい

て、

出入

口の

使用

を終

了し

たと

きは

、遅

滞な

く、

入退

出の

日時

、氏

名、

使用

出入

口、

及び

作業

内容

を記

入した記

録簿

を、作

業主

任者に

提出

しなけ

れば

ならな

い。

(2

)放射

線測

定器を

指定

された

位置

に着用

しな

ければ

なら

い。

(3

)一

時立

入者

であ

って

、放

射線

測定

器の

着用

を区

域責

任者

又は

当該

管理

区域

の作

業主

任者

に指示さ

れた

場合は

これ

を着用

しな

ければ

なら

ない。

(4

)管

理区

域に

立入

る者

は、

主任

者、

室長

、区

域責

任者

、又

は作

業主

任者

が放

射線

障害

を防

止するた

めに

行う指

示及

び施設

の保

安を確

保す

るため

に行

う指示

に従

わなけ

れば

ならい

第4章

エッ

クス線

装置

等の設

(エック

ス線

装置等

の設

置等に

係る

許可)

第14条

長等は、エ

ックス

線装

置等又

はエ

ックス

線装

置室を

設置

し、若しく

は移転

し、又

これらの

主要

構造部

を変

更しよ

うと

する場

合は

、所

定の様

式によ

りそ

の使用

願を

、主

任者を経

由して、

機構

長に提

出し

なけれ

ばな

らない

2 機構

長は

、前項

の使

用願に

関し

、主任

者の

意見を

聴か

なけれ

ばな

らない

3 機構

長は

、第

1項の

使用願

に関

し許可

を与

えると

きは

、当

該装置

又は装

置室

の設置

工事の開

始又

は性

能の

変更

若し

くは

使用

場所

の変

更に

つい

て所

轄労

働基

準監

督署

長に

届け

出な

けれ

ならない

4 機構

長は

、労

働基準

監督署

長へ

の届出

後3

0日を

経過

した後

でな

ければ

、当

該届出

に係る工

事又は設

置若

しくは

移転

その他

の変

更をさ

せて

はなら

ない

5 所長

等は

、エ

ックス

線装置

等又

はエッ

クス

線装置

室を

廃止し

よう

とする

とき

は、所定の様式

により廃

止届

を、主

任者

を経由

して

、機構

長に

提出し

なけ

ればな

らな

い。

- 41 -

- 5 -

(エック

ス線

装置等

の設

置に係

る技

術上の

基準

第15条

長等は

、エ

ックス

線装

置等を

設置

すると

きは

、次

の各号

に掲げ

る設

置に係

る技術上

の基準に

適合

するよ

うに

しなけ

れば

ならな

い。

(1

)エ

ック

ス線

装置

室を

設け

、そ

の室

内に

設置

する

こと

。た

だし

、装

置の

外側

にお

ける

外部

放射

線に

よる

1セ

ンチ

メー

トル

線量

当量

率が

、2

0マ

イク

ロシ

ーベ

ルト

毎時

を超

えな

いよ

うに

遮へ

いさ

れた

構造

のエ

ック

ス線

装置

等を

設置

する

場合

、又

はエ

ック

ス線

装置

等を

随時

移動させ

て使

用する

場合

、そ

の他エ

ックス

線装

置等を

エッ

クス線

装置

室に設

置す

ること

が、

著し

く使

用の

目的

を妨

げ、

若し

くは

作業

の性

質上

困難

であ

る場

合で

あっ

て、

主任

者の

承認

を受けた

場合

は、こ

の限

りでな

い。

(2

)エ

ック

ス線

装置

室に

つい

て、

人が

常峙

立入

る場

所に

おけ

る外

部放

射線

によ

る1

セン

チメ

ート

ル線

量当

量を

1週

間に

つき

1ミ

リシ

ーベ

ルト

を超

えな

いよ

うに

、必

要に

応じ

て、

遮へ

い壁、防

護つ

い立そ

の他

の遮へ

い物

を設け

るこ

と。

(3

)エ

ック

ス線

装置

室の

入口

に、

その

旨を

明記

した

標識

を掲

げる

とと

もに

、必

要の

ある

者以

外の者の

立入

りを禁

ずる

旨注意

事項

を掲示

する

こと。

(4

)次

の表

の左

欄に

掲げ

る装

置の

区分

に応

じて

、そ

れぞ

れ同

表の

右欄

に掲

げる

事項

を明

記し

た標識を

、当

該装置

又は

その付

近の

箇所に

掲げ

ること

エッ

クス線装

置の種類

、定格

出力

その

他の装置

置の種類

、放射

線の

種頻及

び最

大エネ

ルギ

(5

)特

定エ

ック

ス線

装置

につ

いて

、利

用線

錐の

放射

角が

その

使用

の目

的を

達す

るた

めに

必要

な角度を

超え

ないよ

うに

するた

めの

照射筒

又は

しぼり

を設

定する

こと

(6

)エ

ック

ス線

装置

等に

電力

が供

給さ

れて

いる

場合

、そ

の旨

を自

動的

に警

報す

る装

置を

、当

該装

置の

ある

場所

の入

口又

は当

該装

置の

付近

に設

置す

るこ

と。

ただ

し、

当該

装置

をエ

ック

ス線装置

室以

外の場

所で

使用す

ると

き、又

は管

電圧

150kV以下の

エッ

クス線

装置

等を使

するとき

は、

自動警

報装

置以外

の警

報装置

とす

ること

がで

きる。

(エック

ス線

装置等

の維

持、管

理)

第16条

置責任

者は

、そ

の所管

するエ

ック

ス線装

置等

を、前条に

定める

設置

に係る

技術上の

基準に適

合す

るよう

、維

持、管

理し

なけれ

ばな

らない

2 主任

者は、エ

ックス線

装置等

が前

条に定

める

設置に

係る

技術上

の基

準に適

合し

ていな

いと認

めたとき

は、当

該装置等

の使用

の停

止、改善措

置の実

施等

適切な

措置

につい

て、所

長等に指

しなけれ

ばな

らない

第5章

外部

放射線

の防

(外部放

射線

の防護

等)

第17条

任者は

、取

扱作業

者の

受ける

線量

が、予防規

程で定

める

実効線

量の

管理基

準を超え

ないよう

に、

作業主

任者

又は装

置責

任者を

指導

する等

適切

な措置

を講

じなけ

れば

ならな

い。

2 エッ

クス

線装置

等の

装置責

任者

又は作

業主

任者は、第1

5条第

1項

第1号

のた

だし書

きに従

いエック

ス線

装置等

を装

置室以

外で

使用す

る場

合は、原則と

して当

該装

置から

5メ

-トル

以内

- 6 -

の場所を

立入

り禁止

とし

、標識

によ

り明示

しな

ければ

なら

ない。

(エック

ス線

装置等

の使

用)

第18条

ックス

線装

置等の

取扱

は、取

扱作

業者の

ほか

は、こ

れを

行って

はな

らない

2 取扱

作業

者は、エッ

クス線

装置

等を使

用し

ようと

する

ときは、あ

らかじ

め、装

置等の使

用に

関し

、当

該管

理区

域の

作業

主任

者又

は当

該装

置等

の装

置責

任者

の承

認を

受け

なけ

れば

なら

い。

3 装置

責任

者又は

作業

主任者

は、

前項の

承認

を与え

たと

きは、

所定

の様式

によ

り、速

やかに、

その旨を

主任

者に届

け出

なけれ

ばな

らない

(エック

ス線

装置等

の使

用に係

る技

術上の

基準

第1

9条

ック

ス線

装置

等を

使用

する

者は

、次

の各

号に

掲げ

る事

項を

遵守

しな

けれ

ばな

らな

い。

(1

)使用

方法

及び使

用場

所等の

使用

条件を

逸脱

して使

用し

てはな

らな

い。

(2

)事

故等

の発

生を

防止

する

ため

、使

用を

開始

する

前に

当該

エッ

クス

線装

置等

を点

検し

、異

常を

認め

た時

は当

該管

理区

域の

作業

主任

者若

しく

は当

該装

置等

の装

置責

任者

に連

絡し

、そ

の指示に

より

適切な

措置

をとら

なけ

ればな

らな

い。

(3

)当

該管

理区

域の

作業

主任

者若

しく

は当

該装

置等

の装

置責

任者

が放

射線

障害

を防

止す

るた

めに行う

指示

に従い

、当

該装置

等を

適切に

使用

しなけ

れば

ならな

い。

2 特定

エッ

クス線

装置

を使用

する

者は

、前項

各号に

定め

る事項

のほ

か、次の各

号に掲

げる事項

を遵守し

なけ

ればな

らな

い。

(1

)第

15

条第

5号

に規

定す

る照

射筒

又は

しぼ

りを

用い

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、照

射筒

又は

しぼ

りを

用い

るこ

とに

より

特定

エッ

クス

線装

置の

使用

の目

的が

妨げ

られ

る場

合で

あっ

て、主任

者の

承認を

受け

た場合

は、

この限

りで

ない。

(2

)ろ

過板

を用

いな

けれ

ばな

らな

い。

ただ

し、

作業

の性

質上

軟線

を利

用し

なけ

れば

なら

ない

場合

又は

軟線

を受

ける

おそ

れの

ない

場合

で、

主任

者の

承認

を受

けた

場合

には

、こ

の限

りで

ない。

3 特定

エッ

クス線

装置

を用い

て間

接撮影

を行

うとき

は、

次の借

置を

講じな

けれ

ばなら

ない

(1

)利

用す

るエ

ック

ス線

管焦

点受

像器

間距

離に

おい

て、

エッ

クス

線照

射野

が受

像面

を超

えな

いように

する

こと。

(2

)受

像器

の一

次防

護遮

へい

体は

、装

置の

接触

可能

表面

から

10

セン

チメ

ート

ルの

距離

にお

ける

自由

空気

中の

空気

カー

マ(

次号

にお

いて

「空

気カ

ーマ

」と

いう

。)

が一

回の

照射

につ

き1.0

マイ

クログ

レイ

以下に

なる

ように

する

こと。

(3

)被

照射

体の

周囲

には

、箱

状の

遮へ

い物

を設

け、

その

遮へ

い物

から

10

セン

チメ

ート

ルの

距離

にお

ける

空気

カー

マが

一回

の照

射に

つき

1.

0マ

イク

ログ

レイ

以下

にな

るよ

うに

する

こと。

4 特定

エッ

クス線

装置

を用い

て透

視を行

うと

きは、

次の

借置を

講じ

なけれ

ばな

らない

(1

)透

視の

作業

に従

事す

る者

が、

作業

位置

で、

エッ

クス

線の

発生

を止

め、

又は

これ

を遮

へい

すること

がで

きる設

備を

設ける

こと

- 42 -

- 7 -

(2

)定

格管

電流

の2

倍以

上の

電流

がエ

ック

ス線

管に

通じ

たと

きに

、直

ちに

、エ

ック

ス線

管回

路を開放

位に

する自

動装

置を設

ける

こと。

(3

)利

用す

るエ

ック

ス線

管焦

点受

像器

間距

離に

おい

て、

エッ

クス

線照

射野

が受

像面

(受

像面

が円

形で

あっ

て、

かつ

、エ

ック

ス線

照射

野が

矩形

の場

合に

あっ

ては

、受

像面

に外

接す

る大

きさ)を

超え

ないよ

うに

するこ

と。

(4

)利

用す

るエ

ック

ス線

管焦

点受

像器

間距

離に

おい

て、

エッ

クス

線照

射野

が受

像面

(受

像面

が円

形で

あっ

て、

かつ

、エ

ック

ス線

照射

野が

矩形

の場

合に

あっ

ては

、受

像面

に外

接す

る大

きさ)を

超え

ないよ

うに

するこ

と。

(5

)透

視時

の最

大照

射野

を3

.0

セン

チメ

ート

ル超

える

部分

を通

過し

たエ

ック

ス線

の空

気カ

ーマ

率が

、エ

ック

ス線

管の

焦点

から

1メ

ート

ルの

距離

にお

いて

17

.4

マイ

クロ

グレ

イ毎

時以下に

なる

ように

する

こと。

(6

)被

照射

体の

周囲

には

、利

用線

錐以

外の

エッ

クス

線を

有効

に遮

へい

する

ため

の適

当な

設備

を備える

こと

5 前3

項及

び4項

の規

定にか

かわ

らず

、次の

各号に

掲げ

る場合

にお

いては

、そ

れぞれ

当該各号

に掲げる

措置

を講ず

るこ

とを要

しな

いもの

とす

る。

(1

)第

15

条第

1項

ただ

し書

の規

定に

より

、特

定エ

ック

ス線

装置

を放

射線

装置

室以

外の

場所

で使用す

る場

合、前

3項

2号及

び3

号の措

置、

又は前

4項

4号か

ら6

号まで

の措

置。

(2

)間

接撮

影の

作業

に従

事す

る者

が、

照射

時に

おい

て、

20

マイ

クロ

シー

ベル

ト毎

時以

下と

なる場所

に容

易に退

避で

きる場

合、

前3項

第2

号の措

置。

(3

)エ

ック

ス線

の照

射場

に従

事す

る者

の身

体の

全部

又は

一部

がそ

の内

部に

入る

こと

がな

いよ

うに遮へ

いさ

れた構

造の

特定エ

ック

ス線装

置を

使用す

る場

合。

(使用等

の記

録)

第20条

ックス

線装

置等の

使用

取扱の

記録

は、当該装

置等を

使用

した者

が行

い、作業主任者

又は装置

責任

者を経

由し

て、室

長に

提出し

なけ

ればな

らな

い。

第6章

被曝

管理

(放射線

業務

従事者

に対

する管

理基

準)

第2

1条

射線

業務

従事

者に

対す

る被

曝管

理は

、実

効線

量及

び等

価線

量に

つい

て行

うも

のと

し、その

管理

基準は

、第

23条

に規

定する

緊急

時を除

き、

次のと

おり

とする

(1

)実効

線量

4月

1日

を始

期と

する

1年

間(

以下

「1

年」と

いう

。)

につ

き2

0ミ

リシ

ーベ

ルト

を超

えないこ

と。

女子

につ

いて

は、

4月

1日

、7

月1

日、

10

月1

日及

び1

月1

日を

始期

とす

る3

月間

に2ミリ

シー

ベルト

を超

えず、

かつ

、1年

につ

き6ミ

リシ

ーベル

トを

超えな

いこ

と。

ウ 妊娠

する

可能性

がな

いと診

断さ

れた女

子に

ついて

は、

前項の

規定

を適用

しな

いこと

妊娠

中で

ある

女子

の内

部被

曝に

つい

ては

、本

人の

申し

出た

日か

ら出

産ま

での

期間

につ

き1ミリ

シー

ベルト

を超

えない

こと

(2

)等価

線量

- 8 -

ア 妊娠

中で

ある女

子の

腹部表

面に

ついて

は、本人の

申し

出た日

から

出産ま

での

期間につき

2ミリシ

ーベ

ルトを

超え

ないこ

と。

イ 眼の

水晶

1年につ

き9

0ミリ

シー

ベルト

を超

えない

こと

ウ 皮膚

1年につ

き3

00ミ

リシ

ーベル

トを

超えな

いこ

と。

(放射線

業務

従事者

でな

い者に

対す

る管理

基準

第22条

射線業

務従

事者で

ない

者に対

する

被曝管

理は

、実

効線量

につい

て行

うもの

とし、そ

の管理基

準は、年齢、性

別に関

わり

なく、1作

業につ

き1

00マ

イク

ロシー

ベル

トを超

えな

ものとす

る。

(緊急時

の管

理基準

第23条

構長が

必要

と認め

た緊

急時の

作業

に従事

する

者の被

曝管

理の基

準は、従

事は生涯に

1回限り

とし、実効線量

は、100

ミリシ

ーベ

ルトを、目

の水晶

体の

等価線

量は

300

ミリ

ーベルト

を、

皮膚の

等価

線量は

1シ

ーベル

トを

超えな

いこ

ととす

る。

(被曝

管理のた

めの測

定)

第24条

長は

、次の

各号に

定め

るとこ

ろに

より

、取扱

作業者

並び

に管理

区域

に立入

る者に対

して放射

線測

定機器

を装

着させ、その

者の外

部放

射線に

よる

被曝線

量を

測定し

なけ

ればな

らな

い。ただし、放

射線測定

器を用

いて

測定す

るこ

とが著

しく

困難で

ある

場合に

あっ

ては、計算

よってこ

れら

の値を

算出

するこ

とが

できる

(1

)男

性又

は妊

娠す

る可

能性

がな

いと

診断

され

た女

性に

あっ

ては

胸部

、そ

の他

の女

性に

あっ

ては腹部

(2

)頭

・け

い部

、胸

・上

腕部

及び

腹・

太た

い部

のう

ち、

最も

おお

く放

射線

にさ

らさ

れる

おそ

れの

ある

部位

(こ

れら

の部

位の

内最

も放

射線

に多

くさ

らさ

れる

おそ

れが

前号

で規

定さ

れる

部位であ

る場

合を除

く。

(3

)最

も多

く放

射線

にさ

らさ

れる

おそ

れの

ある

部位

が頭

・け

い部

、胸

・上

腕部

およ

び腹

・大

たい部以

外の

部位で

ある

ときは

、当

該最も

多く

放射線

にさ

らされ

るお

それの

ある

部位

(4

)管

理区

域に

立入

る者

につ

いて

、管

理区

域に

立入

りの

間、

継続

して

測定

する

。又

、取

扱作

業者につ

いて

は、エ

ック

ス線装

置等

を取扱

って

いる間

、継

続して

測定

する。

2 外部

放射

線の量

は、

主任者

が特

に指示

する

場合を

除き

、1セ

ンチ

メート

ル線

量当量とする。

3 測定

の結

果は、

毎月

1日を

始期

とする

1月

間につ

いて

集計算

定す

るもの

とす

る。

4 室長

は、

前号の

算定

の都度

、以

下の事

項に

ついて

記録

し、保

存す

るもの

とす

る。

(1

)算定

年月

(2

)算定

対象

者の氏

(3

)算定

した

者の氏

(4

)放射

線測

定器の

種類

(5

)測定

方法

- 43 -

- 9 -

(6

)測定

部位

及び結

5 機構

長は

、当該

測定

の対象

者に

対し、前項

の記録

の写

しを記

録の

都度、交付

すると

もに、必

要に応じ

て、

所属長

に通

知する

もの

とする

6 室長

は、一

時立入者

に対す

る第

1項の

測定

につい

て、外

部被曝量

が、100

マイク

ロシ

ーベ

ルトを超

える

おそれ

がな

いと認

めら

れる場

合、

その測

定を

省略す

るこ

とがで

きる

(作業環

境測

定の実

施)

第25条

長は

、管理

区域に

つい

て次の

各号

に定め

ると

ころに

より

、外

部放射

線によ

る放射線

量を、測定器

を用い

て測

定しな

けれ

ばなら

ない。ただし、測

定器を用

いて測

定す

ること

が著

く困難で

ある

場合に

は、

計算に

よっ

てこれ

らの

値を算

出す

ること

がで

きる。

(1

)測定

は、

管理区

域内

の人が

常時

立入る

場所

及び管

理区

域の境

界に

おいて

行う

(2

)測定

は、

主任者

が特

に指示

しな

い限り

、1

センチ

メー

トル線

量当

量率に

つい

て行う

(3

)測

定は

、初

めて

作業

を開

始す

る前

、及

びエ

ック

ス線

装置

等の

性能

又は

エッ

クス

線装

置室

の構

造、

設備

、若

しく

は管

理区

域を

変更

した

とき

に1

回、

及び

作業

を開

始し

た後

にあ

って

は、

1ヵ

月、

又エ

ック

ス線

装置

等を

固定

して

使用

する

場合

にお

いて

使用

の方

法及

び遮

へい

物の位置

が一

定して

いる

ときは

6ヵ

月を超

えな

い作業

期間

ごとに

1回

、定期

的に

行う。

(作業環

境測

定に基

づく

措置)

第26条

長は

、前条

の測定

の結

果、異常を

認めた

とき

又は改

善措

置の必

要が

認めら

れたとき

は、その状況

に応じ

て、当

該管理区

域の使

用の

制限、使用

の停止

等適

切な措

置を

装置責

任者

指示しな

けれ

ばなら

ない

2 所長

等は

、前

項の指

示に従

い、放射

線障害

の防止

のた

めに必

要な

措置を

講じ

なけれ

ばならな

い。

3 室長

は、

前条の

測定

の都度

、次

の事項

を記

録しな

けれ

ばなら

ない

(1

)測定日

(2

)測定方

(3

)測定器

の種類

、型

式及び

性能

(4

)測定箇

(5

)測定条

(6

)測定結

(7

)測定を

実施し

た者

の氏名

(8

)測定結

果に基

づい

て実施

した

措置の

概要

4 室長

は、

前項の

記録

を、主

任者

の確認

を得

て保存

しな

ければ

なら

ない。

5 室長

は、前

条の測定

の結果

を、当

該管理区

域の作

業主

任者に

通知

すると

とも

に、これを

当該

管理区域

の見

やすい

場所

に掲示

しな

ければ

なら

ない。

(測定器

等の

保守)

第27条

長は、放射

線管理

のた

めの測

定機

器の信

頼度

維持を

図る

ため、これ

らにつ

いて、定

められた

頻度

で点検

較正

を行い

、記

録保管

しな

ければ

なら

ない。

- 10

-

第7章

教育

及び訓

(教育及

び訓

練の実

施)

第28条

任者は、取

扱作業

者及

び管理

区域

に立入

る者

(一

時立入者

を除く。)に

対し、次の

号に

定め

る時

期に

、放

射線

障害

を防

止す

るた

めに

必要

な教

育及

び訓

練を

施さ

なけ

れば

なら

い。

(1

)初め

て管

理区域

に立

入る前

又は

エック

ス線

業務を

開始

する前

(2

)管

理区

域に

立入

った

後又

はエ

ック

ス線

業務

を開

始し

た後

にあ

って

は1

年を

超え

ない

期間

ごと

。た

だし

、予

防規

程に

従い

実施

する

放射

線障

害防

止の

ため

の教

育訓

練を

もっ

て、

これ

に変える

こと

ができ

るも

のとす

る。

2 作業

主任

者は、当該

管理区

域に

立入る

者(一

時立入

者を

除く。)に対

して、初め

て当該

管理

域に立入

る前

に、当該管理

区域に

おい

て放射

線障

害を防

止す

るため

に必

要な教

育及

び訓練

を施

さなけれ

ばな

らない

3 作業

主任

者は、一時

立入者

に対

して、管理

区域に

立入

る前に、一

時立入

者が

立入る

管理

区域

において

放射

線障害

を防

止する

ため

に必要

な教

育及び

訓練

を施さ

なけ

ればな

らな

い。

4 室長

及び

区域責

任者、及び作業

主任者

は、必

要と認め

た場合、取

扱作業

者又

は管理

区域

に立

入る者に

対し

、必要

な事

項につ

いて

、教育

及び

訓練を

施す

ことが

でき

る。

(教育及

び訓

練の省

略)

第29条

任者は

、第

28条

第1

項の規

定に

かかわ

らず

、放

射線障

害の防

止に

関し十

分な知識

及び技能

を有

してい

ると

認めら

れる

者に対

して

は、当該項目

又は事

項に

ついて

の教

育及び

訓練

を免除す

るこ

とがで

きる

2 作業

主任

者は

、第2

8条第

2項

の規定

にか

かわら

ず、放射

線障害

を防止

する

ために

必要な事

項に関し

十分

な知識

及び

技能を

有し

ている

と認

められ

る者

に対し

ては、当

該事項に

ついて

の教

育及び訓

練を

省略す

るこ

とがで

きる

3 室長

、区

域責任

者、又は作

業主

任者は

、第

28条

第3

項の規

定に

かかわ

らず

、当該

者が立入

る管

理区

域に

おい

て放

射線

障害

が発

生す

るこ

とを

防止

する

ため

に必

要な

事項

に関

し十

分な

識及び技

能を

有して

いる

と認め

られ

る者に

対し

ては、当該事

項につ

いて

の教育

及び

訓練を

省略

すること

がで

きる。

(教育及

び訓

練の記

録等

第30条

28条

に規

定する

教育

及び訓

練を

実施し

た者

は、実施年

月日、実施

者の氏

名、項

及び時間

数、

教育及

び訓

練を受

けた

者の氏

名に

ついて

所定

の様式

によ

り記録

する

ものとする。

又、前

条の規

定によ

り教

育及び

訓練

を省略

した

ときは

、そ

の旨及

び当

該者の

氏名

につい

て所定

の様式に

より

記録す

るも

のとす

る。

第8章

健康

管理

(健康診

断)

第31条

射線業

務従

事者と

して

認定を

受け

ようと

する

者及び

認定

を受け

た者

は、次の各号に

- 44 -

- 11

-

定める時

期に

医師に

よる

健康診

断(

以下「

健康

診断」

とい

う。)

を受

けなけ

れば

ならな

い。

(1

)初め

て管

理区域

に立

入る前

(2

)前号

によ

り管理

区域

に立入

った

後は6

ヶ月

を超え

ない

期間ご

2 前項

で健

康診断

の方

法は、

問診

及び検

査又

は検診

とす

る。

(1

)問診

は、

次の事

項に

ついて

行う

放射

線の被

曝歴

の有無

被曝

歴を

有す

るも

のに

つい

ては

、作

業の

場所

、内

容、

期間

、前

年度

及び

当該

年度

にお

ける線量

、放

射線障

害の

有無、

その

他放射

線に

よる被

曝の

状況

(2

)検

査又

は検

診は

、次

の部

位及

び項

目に

つい

て行

う。

ただ

し、

アか

らウ

まで

の部

位又

は項

目(

第1項第

1号に

係わ

る健康

診断

にあっ

ては、ア及びイ

の部位

又は

項目を

除く

。)に

つい

ては、医

師が

必要と

認め

る場合

に限

る。

ア 血液

イ 皮膚

ウ 眼

3 職員

等以

外の者

の健

康診断

は、そ

の所属機

関にお

いて

これを

行う

ものと

する。ただし、第

項に規定

する

場合を

除く。この場合、機構長は、他の事業

所等に

おい

て健康

診断

を受け

た者

ついて

、その

結果の

写し

を提出

させ

ること

によ

り、前条第

1項及

び第

2項に

規定

する健

康診断

の実施に

かえ

ること

がで

きる。

(健康診

断の

結果と

その

措置)

第32条

構長は

健康

診断の

結果

につい

ては、次

の各号の

事項に

つい

て健康

診断

の都度

記録す

るととも

に、健

康診断

の結

果に基

づき

、電

離放射線

健康診

断個

人票を

作成

しなけ

れば

ならな

い。

(1

)実施年

月日

(2

)対象者

の氏名

(3

)健康診

断を行

った

医師名

(4

)健康診

断の結

(5

)健康診

断の結

果に

基づい

て講

じた措

2 機構

長は

、前項

の記

録の写

しを

受診者

本人

に交付

する

ものと

する

3 機構

長は

、健

康診断

の結果

に基

づいて

異常

が発見

され

たとき

は、その

者の属

する所

長等及び

主任者に

通知

すると

とも

に必要

な措

置を講

ずる

ものと

する

4 機構

長は

、健

康診断

の結果

に基

づいて

医師

が勧告

を発

した場

合に

は、これを

尊重し

なければ

ならない

5 機構

長は

前2項

の場

合、放射線障

害を受

け又

は受け

たお

それの

ある

者があ

る旨

を、速やかに

労側基準

監督

署長に

報告

しなけ

れば

ならな

い。

(健康診

断結

果の届

出)

第33条

構長は、健

康診断

を行

つたと

きは、遅滞なく、電離放射

線健康

診断

結果報

告書

を労

働基準監

督署

長に提

出し

なけれ

ばな

らない

- 12

-

第9章

記帳

及び保

(記帳及

び保

存)

第34条

長は、

次の

各号に

係わ

る帳簿

を備

え、必

要な

事項を

記載

させな

けれ

ばなら

ない

(1

)エッ

クス

線装置

等の

使用に

関す

る事項

ア 使用

に係

るエッ

クス

線装置

等の

種類及

び場

イ エッ

クス

線装置

等の

使用の

年月

目、目

的、

方法

ウ エッ

クス

線装置

等の

使用に

従事

する者

の氏

(2

)教育

及び

訓練に

関す

る事項

取扱

作業

者に

対す

る教

育及

び訓

練の

実施

年月

日、

項目

、時

間数

、実

施者

の氏

名、

並び

に当該教

育及

び訓練

を受

けた者

の氏

管理

区域

に立

入る

者(

一時

立入

者を

除く

。)

に対

する

教育

及び

訓練

の実

施年

月日

、項

目、時間

数、

実施者

の氏

名並び

に当

該教育

及び

訓練を

受け

た者の

氏名

(3

)その

他必

要な事

2 室長

は、前項

の帳簿

を4月

1日

を始期

とす

る1年

ごと

に閉鎖

し、主任

者の確

認を得

て保存し

なければ

なら

ない。

3 室長

は、教

育及び訓

練に関

する

事項に

つい

て、帳簿を

閉鎖す

るご

とに、機構

長に報

告し

なけ

ればなら

ない

4 第2

項の

帳簿の

保存

の期間

は、

5年間

とす

る。

第10章

故時の

措置

(異常発

見時

の措置

第35条

射線障

害の

発生に

つな

がるお

それ

のある

異常

を発見

した

場合は、次の

措置を

講じな

ければな

らな

い。

(1

)異常

を発

見した

者は

、速や

かに

管理室

に通

報する

こと

(2

)室

長は

、前

号の

通報

を受

け、

異常

を確

認し

たと

きは

、直

ちに

主任

者に

報告

し、

その

指示

を受ける

こと

(3

)主

任者

は、

前号

の報

告を

受け

た場

合に

おい

て、

放射

線障

害の

発生

につ

なが

るお

それ

があ

ると

判断

した

とき

は、

エッ

クス

線装

置等

の取

扱い

に関

し、

装置

責任

者又

は室

長に

指示

を与

えること

(4

)主任

者は

、前2

号に

より必

要な

処置を

講じ

たとき

は、

速やか

に機

構長に

報告

するこ

と。

(事故時

又は

災害時

の措

置)

第36条

ックス

線装

置等に

係る

事故又

は地

震、火災そ

の他の

災害

を発見

した

場合は

、次の措

置を講じ

なけ

ればな

らな

い。

(1

)地

震、

事故

又は

火災

その

他の

災害

によ

る放

射線

障害

を発

見し

た場

合は

、障

害の

拡大

防止

に努める

とと

もに、

直ち

に主任

者及

び所長

等に

通報す

るこ

と。

(2

)主

任者

は、

前2

号の

通報

を受

けた

場合

、エ

ック

ス線

装置

等の

使用

又は

管理

区域

内へ

の立

入りを禁

止す

るなど

、災

害を防

止す

るため

の必

要な措

置を

室長及

び関

係者へ

指示

すること。

(3

)主

任者

は、

前号

の規

定に

より

立入

禁止

等の

措置

を指

示し

た場

合に

は、

速や

かに

機構

長に

- 45 -

- 13

-

その旨報

告す

ること

(機構外

関係

機関へ

の報

告)

第37条

構長は、次

の場合

には、その旨を

直ちに、そ

の状況

及び

それに

対す

る処置

を1

0日

以内に、

原子

力規制

委員

会に報

告し

なけれ

ばな

らない

(1

)放

射線

業務

従事

者が

防止

法施

行規

則第

1条

第1

0号

に規

定す

る実

効線

量限

度又

は同

条第

11号に

規定

する等

価線

量限度

を超

え、又

は超

えるお

それ

のある

被曝

がある

とき

(2

)その

他放

射線障

害が

発生し

、又

は発生

する

おそれ

のあ

るとき

2 前項

に定

めるも

のの

ほか

、事故

等が発

生し

た場合

は、その

状況に

応じ関

係官

公署の

長に報告

しなけれ

ばな

らない

(再発防

止の

ための

措置

第38条

構長は

、事

故又は

災害

が発生

した

場合及

び前

条の報

告を

行った

場合

には

、関係者か

ら必要な

報告

を徴し

、原

因を究

明し

て再発

防止

のため

の方

策を講

ずる

ものと

する

2 機構

長は

、前

項の調

査の結

果、放射

線業務

従事者

がこ

の規程

に違

反した

こと

により

事故又は

災害を発

生さ

せたこ

とが

判明し

たと

きは、当該違

反者の

放射

線作業

従事

の停止

など

必要な

措置

をとるも

のと

する。

附 則

この規則

は、

平成1

6年

4月1

9日

から施

行し

、平成

16

年4月

1日

から適

用す

る。

附 則(

平成

21年

3月

31日

規則

第30

号)

この規則

は、

平成2

1年

4月1

日か

ら施行

する

附 則(

平成

25年

3月

25日

規則

第22

号)

この規則

は、

平成2

5年

4月1

日か

ら施行

する

- 46 -

付録

11 

大学

共同

利用

機関

法人

高エ

ネル

ギー

加速

器研

究機

構 

  

  

  

  

 放

射線

安全

審議

委員

会規

付録 12  高エネルギー加速器研究機構における放射線管理区域内の火災発生時の対応について

 高エネルギー加速器機構(以下「機構」という。)の放射線管理区域(以下「管理区域」という。)内で火災が発生した場合の対応については,次のとおりとする。

1.火災時においては,人命の安全確保を第一とする。人命の危険の恐れがある場合は,速やかにインフォメーションセンター(3399)へ通報し,消防署の出動を要請する。

2.火災を発見した者は,付近の者に知らせるとともに,速やかにインフォメーションセンターに通報するか,通報を指示する。初期消火にあたる者は,安全に十分注意し,消火作業を行う。

3.火災を発見した者および初期消火にあたる者は,延焼・拡大等の危険性があると判断した場合は,火災現場にかけつけた警備員またはインフォメーションセンターに消防署の出動要請を依頼する。

4.消防署への出動要請を受けたインフォメーションセンターは,消防署の出動要請をするとともに,総務部資産管理室専門職員(自衛消防隊警備連絡班長)にその旨を連絡する。

5.火災が発生した場合,当該区域の運転シフトリーダー等は,運転中の加速器を直ちに停止するとともに,関連機器に通電している電源を切る。

6.消防署への出動要請を行った時点で,機構 (つくばキャンパス) の全加速器のビームを停止する。なお,加速器の運転再開については,放射線取扱主任者の指示により行う。

7.消防隊員の消火活動に対する対応は,以下のとおりとする。イ.管理区域内の消火活動に際して,消防隊員が装着する線量計はインフォメーションセンターに用

意しておき,インフォメーションセンターで警備員が消防隊長に渡す。ロ.消防隊員の立ち入りについて,機構職員等は以下のように指示,行動する。

①一般消火区域では,消防隊員の立ち入りにあたり放射線管理上の立ち入り制限はないため,直ちに消火活動を要請する。

②制限消火区域では,消火活動を円滑に行うために当該区域に精通している機構職員等が消防隊員に同道する。なお,加速器施設の放射線レベルの高い個所が点在する区域,あるいは放射性同位元素を使用している区域に立ち入る場合は,線源の確認をするためサーベイメータを持って同道する。

③特別消火区域では,放射線レベルが高い区域なので,消防隊員にはアラームメータを着用させる。なお,当該区域に精通している機構職員は,消火作業を行う者が過剰に被ばくをしないようにサーベイメータを持って同道する。

④特別消火区域以外の区域は,消火活動により 0.1mSv を超えて被ばくする恐れはないので,消防隊員の管理区域への立ち入りについては,事前に放射線取扱主任者の許可があったものとして取り扱って差し支えない。

⑤放射線管理以外の事情により,立ち入りの制限,注水制限等の表示のある区域については,機構職員等が消防隊員に同道し,消火活動に必要な注意事項を指示する。

8.上記以外の火災発生時の対応策をもとに,各放射線管理区域毎に具体的な「火災時の対応マニュアル」を作成する。初期消火にあたる者は,そのマニュアルにより行動する。

平成 11 年6月 22 日 安全委員会

- 47 -

付録 13 別表「特別消火区域及び制限消火区域」

○特別消火区域通常の消火活動により,被ばくが 0.1mSv を超えるか,あるいは放射能汚染の恐れのある区域で,被ばく管理のため機構職員が同道する必要のある区域。

○制限消火区域1)通常の消火活動により,被ばくが 0.1mSv を超える恐れはないが,加速器施設の放射線レベルの

高い個所が点在しているか,あるいは放射性同位元素を使用しているため,機構職員等が同道する必要のある区域

2)通常の消火活動により,被ばくの恐れは無いが,高圧ガス,高電圧機器,危険物等が使用されているため,機構職員等が同道する必要のある区域。

3)通常の消火活動により,被ばくの恐れは無いが,トンネル内等迷路構造になっているため,機構職員等が同道する必要のある区域。

○一般消火区域 上記以外の放射線管理区域。

区    分 特 別 消 火 区 域 制 限 消 火 区 域

陽子シンクロトロン施設 リニアック室ブースターリング室主リング室

主リング搬入路主リング・ブースターリング側室通路ブースターリング搬入路

陽子シンクロトロン実験施設

東カウンターホール EP2・ビームライン室北カウンターホール EP1・ビームライン室EP1 下流部・ビームライン室

特別消火区域に指定された各ビームライン室への出入通路

中性子・ミュオン科学研究施設

NMLビームライン室(通路を含む)ブースタービームダンプ室(通路を含む)P4ビームライン室中性子照射実験室

陽子ビーム利用実験棟P4汚染検査室ビームライン汚染検査室

放射光科学研究施設 放射光リングトンネル室

電子陽電子入射器棟 リニアックトンネル室

KEKB 施設 KEKB トンネル室  〃  電源棟

KEKB,PF-AR ビ ー ム輸送路

KEKB,PF-AR ビーム輸送路

大強度放射光リング(PF-AR)

PF-AR リングトンネル室PF-AR 東及び西実験準備棟

アッセンブリホール(ATF)

ATF トンネル室

放射性試料測定棟 非密封放射性同位元素使用区域

R1実験準備棟 線源貯蔵室

放射線照射棟 線源収納室

放射性廃棄物第3保管棟 放射性廃棄物第3保管棟

- 48 -

付録 14 特別消火区域及び制限消火区域の表示1.放射線管理区域に係る表示

CAUTION

CAUTION特別消火区域:被ばくが 0.1mSv を超えるか,放射能汚染の恐れのある区域で機構職員が消防隊員に同道する必要のある区域。

制限消火区域:被ばくが 0.1 mSv を超える恐れはないが,放射線レベルの高いところが点在しているか,放射性同位元素を使用しているため,機構職員が消防隊員に同道する必要のある区域。

2.機構職員が消防隊員に同道する必要のあるその他の制限消火区域に係る表示

特別消火区域

放射線

CAUTION

制限消火区域

放射線

制限消火区域

危険物

CAUTION

制限消火区域

高電圧

CAUTION

制限消火区域

水 素

CAUTION

制限消火区域

迷 路

- 49 -

- 50 -

様式第1号 高エネルギー加速器研究機構

No.

放射線作業従事記録( 年 月)

氏 名 職 名

所 属

日 付 作業時間 作業場所 作 業 内 容** 作業責任者の自署又は印

実効線量 mSv 放射線管理室確認* 水晶体 mSv

その他の組織 mSv女子(腹部) mSvその他 mSv

放射線取扱主任者確認*

備考欄

* 記入不要 ** 管理区域に立ち入って行う作業はすべて放射線作業と見なします。 *** 放射線業務従事者が、1ヶ月当たり 0.4mSv を超える実効線量を被ばくした場合、又は特異と思

われる局所被ばく或いは内部被ばくが認められた場合は、この様式を提出して下さい (Rev.050501)

- 50 -

- 51 -

様式第2号 高エネルギー加速器研究機構

第    区域 平成  年  月  日

管理区域責任者 殿

・下記の作業を立案しましたので許可願います。

・作業者に対して、作業内容に関する放射線安全教育をいたします。

作業責任者* (自署)

所 属(内線番号) ( )

1. 陽子加速器(前段,リニアック,ブースターリング,主リング,取出口(EP1,EP2),その他)、2. 北カウンターホール(ホールフロア,ホールフロア以外(シールド上,EP1室,EP1下流部))

ERL開発棟(ホールフロア,cERL加速器室,その他(EP2室,EP2側室,cERL加速器室遮蔽上)開発共用棟、その他(        )

3. NMLビームライン(NML,P4,ダンプ室)、中性子(実験室,遮蔽体上部)、ミュオン(第1,第2), 陽子ビーム利用実験棟, その他( )

4. 電子陽電子入射器棟(リニアック,電子銃室,クライストロンギャラリー,低速陽電子加速器室,テストホール,その他)、DR(DR電源室,DRトンネル,DRモニター室,DR境界領域,DR機械室)PF光源棟(実験室,地下機械室,リング,BL27,その他)

5. KEKB(リング,搬入口,実験棟(富士,日光,筑波,大穂)、補助機械室、電源室、その他)、BT、PF-AR(リング,実験室(南,北,NE,NW),電源室(東,西)その他)、ATF(加速器室,その他)

6. 超伝導リニアック試験施設棟(クライストロンギャラリー,地下トンネル,その他)7. 放射性試料測定棟、RI実験準備棟、廃棄物保管棟(第2,第3,第4)、放射化物使用棟、

照射棟(照射室、線源室)、熱中性子標準棟、放射化物加工棟、放射化物使用施設、その他

自放射性物質等の取扱い (加工を含む):有、

無放射性物質等の持ち出し :有、

(詳細に記入) 時間

年  月  日

要・否

要・否

有・無

許可者氏名(自署)

管理室記入欄* 機構の職員の放射線業務従事者または共同利用実験責任者に限る。

**指示の内容を裏面に記載のこと。

特別許可、承認等 一般安全等の承認

受付年月日

補助線量計着用

汚染チェック

その他の指示**

放射線管理区域内作業計画・許可願

搬 出 物 品

(Rev.140324)

作 業 時 間

搬 入 物 品

放射線業務従事者以外の者(18歳以上に限る)

備 考

放射線作業者等の区分

氏    名 所     属

(内線番号)放射線業務従事者

作 業 期 間

- 50 -

様式第1号 高エネルギー加速器研究機構

No.

放射線作業従事記録( 年 月)

氏 名 職 名

所 属

日 付 作業時間 作業場所 作 業 内 容** 作業責任者の自署又は印

実効線量 mSv 放射線管理室確認* 水晶体 mSv

その他の組織 mSv女子(腹部) mSvその他 mSv

放射線取扱主任者確認*

備考欄

* 記入不要 ** 管理区域に立ち入って行う作業はすべて放射線作業と見なします。 *** 放射線業務従事者が、1ヶ月当たり 0.4mSv を超える実効線量を被ばくした場合、又は特異と思

われる局所被ばく或いは内部被ばくが認められた場合は、この様式を提出して下さい (Rev.050501)

- 51 -

様式第3号 高エネルギー加速器研究機構

放射線管理区域・周辺監視区域への立入許可願、見学等の届

年 月 日

(申請者) 所属 連絡先(内線電話番号、PHS)

氏名

第 区域 管理区域責任者 殿 下記により管理区域・周辺監視区域へ立ち入りますので(許可願います・届出いたします。) 立 入 場 所:A.12GeVPS B.ERL 開発棟,北カウンター実験ホール

C.中性子・ミュオン研究施設 D.電子陽電子入射器(トンネル・その他)

E.放射光科学研究施設 F.KEKB G.PF-AR H.ATF I.超伝導リニアック試験施設棟 J.その他 (立入る区域を○印で囲んで下さい)

立 入 日 時:自 20 年 月 日( ) 時 分 至 20 年 月 日( ) 時 分

立 入 目 的: 引率(立合)者:氏名

所属・職名

立 入 者 数: 名

(詳細を裏面に記入)

監 視 員 記 入 欄 区域 入 退 域 時 間 印 A B C D E F G H I J

上記の申請を(許可・受理)いたします。

20 年 月 日 区域責任者 (自署) 放射線被ばく線量計の着用: □ 必要なし □ 必要あり(ポケット線量計、TLD、アラームメータ、クイクセルバッチ) その他必要事項:

線量計等は忘れずに監視員に返してください。 (Rev.170413)

- 52 -

様式第3号 高エネルギー加速器研究機構

立入者名簿兼立入記録 入 域 日 時 月 日 時 分 退 域 日 時 月 日 時 分

氏 名 所 属 教育受講確認 個人線量計 補助線量計読取値 有 無 後 前 正味

- 53 -

- 54 -

様式第4号 高エネルギー加速器研究機構

No.

放 射 線 業 務 従 事 者 認 定 願 高エネルギー加速器研究機構 殿

年 月 日

所属の長 氏 名 (自署又は印)

下記の者を認定くださるようお願いいたします。

ふ り が な 氏 名

生年月日 年 月 日 性 別 男 ・ 女

所 属 職 名

主たる 作業場所

機構内区分 職員、総合研究大学院大学学生、特別共同利用研究員、 日本学術振興会特別研究員、日本学術振興会外国人研究員、短期海外招聘研究員、

その他(協力研究員(所属機関のない者)、 ) 注)前所属機関で放射線業務従事者として放射線作業を行っていた場合には、その機関における

被ばく記録を添付してください。

被ばく歴確認 (自署又は印) 健康診断確認 (自署又は印)

放射線取扱主任者 殿

上記の認定願いを承認しましたので通知します。 機構長 (自署又は印)

No. 年 月 日

認定番号

殿

年 月 日付けで申請のあった放射線業務従事者認定願について、承認されましたので

通知いたします。 放射線取扱主任者 (自署又は印)

所属の長 放射線管理室

(Rev.130401)

- 54 -

- 55 -- 54 -

様式第4号 高エネルギー加速器研究機構

No.

放 射 線 業 務 従 事 者 認 定 願 高エネルギー加速器研究機構 殿

年 月 日

所属の長 氏 名 (自署又は印)

下記の者を認定くださるようお願いいたします。

ふ り が な 氏 名

生年月日 年 月 日 性 別 男 ・ 女

所 属 職 名

主たる 作業場所

機構内区分 職員、総合研究大学院大学学生、特別共同利用研究員、 日本学術振興会特別研究員、日本学術振興会外国人研究員、短期海外招聘研究員、

その他(協力研究員(所属機関のない者)、 ) 注)前所属機関で放射線業務従事者として放射線作業を行っていた場合には、その機関における

被ばく記録を添付してください。

被ばく歴確認 (自署又は印) 健康診断確認 (自署又は印)

放射線取扱主任者 殿

上記の認定願いを承認しましたので通知します。 機構長 (自署又は印)

No. 年 月 日

認定番号

殿

年 月 日付けで申請のあった放射線業務従事者認定願について、承認されましたので

通知いたします。 放射線取扱主任者 (自署又は印)

所属の長 放射線管理室

(Rev.130401)

- 55 -

- 56 -- 56 -

- 57 -- 56 - - 57 -

- 58 -- 58 -

- 59 -- 58 - - 59 -

- 60 -- 60 -

- 61 -

様式第9-2号 高エネルギー加速器研究機構

No.

共同利用実験者等登録届兼外来者放射線作業従事願 年 月 日

高エネルギー加速器研究機構長 殿 研究所長 殿

実験(研究)責任者 (自署又は印)

所属・職名 連絡先 〒

TEL FAX

下記の共同利用実験等に係わる詳細内容をお届けします。 ついては、下記の者が放射線作業に従事することを承認願います。

登 録 区 分 共同利用実験 共同研究 施設利用 その他( )

課題名・課題番号

利用施設名 PS 中性子・ミュオン KEKB PF PF-AR その他( )

放射線作業期間 年 月 日 ~ 年 月 日

実験従事者氏名 所 属 職 名 様式 10 号提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

(他 名 別添参照)

機 構 長 放射線取扱主任者 放射線管理室長

(Rev.130401)

- 60 - - 61 -

- 62 -

様式第9-3号 高エネルギー加速器研究機構

No.

外 来 者 放 射 線 作 業 従 事 願 年 月 日

高エネルギー加速器研究機構長 殿

機構内受入責任者 (自署又は印)

所属・職名 連絡先 〒

TEL FAX

下記の者が放射線作業に従事することを承認願います。

登 録 区 分 受託研究員 来訪研究員 協力研究員(所属機関のある者) その他( )

利用施設名 PS 中性子・ミュオン KEKB PF PF-AR その他( )

放射線作業期間 年 月 日 ~ 年 月 日

放射線業務従事者氏名 所 属 職 名 様式 10 号提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

(他 名 別添参照)

機 構 長 放射線取扱主任者 放射線管理室長

(Rev.130401)

- 62 -

様式第10号 高エネルギー加速器研究機構

No.

外来放射線作業者個人管理登録票年 月 日

機構長 放射線取扱主任者 放射線管理室長

□新規登録 □再登録(最終登録 年度)

登録者

フリガナ

氏 名 印性

別男・女

生年月日

年 月 日職名

連絡先

電子メール(必須。問い合わせ・個人情報の送付に利用することがあります。)

所属機関

名 称 代表者名

所在地〒

主な作業内容

1.加速器利用 2.工事・保守作業

3.その他

( )

利用施設名

1.PS 2.ERL 開発棟・北カウンターホール

3.中性子・ミュオン 4.PF(Linac・光源棟)

5.PF-AR 6.KEKB 7.その他( )

作業期間

平成 年 月 日

平成 年 月 日

機構内受入区分

1.共同利用研究員 2.共同研究研究員 3.施設利用

4.受託研究員 5.来訪研究員 6.協力研究員 7.外来業者

8.その他( )

所属実験グループ

(共同利用実験者のみ記入)

実験グループ名

同責任者

業務従事者認定証明書兼放射線作業従事承諾書

氏 名 所 属

健康診断について(直近の結果を記入)□ 異常なし

□ 異常あり(異常ありの場合は、健康診断の写しを添付して下さい。)

被ばく線量について(前年度の結果を記入)□ 1mSv 未満です

□ 1mSv 以上( mSv)です。(1mSv 以上の場合は、健康診断の写しを添付して下さい。)

業務従事者証明、および放射線作業従事承諾

高エネルギー加速器研究機構長 殿

上記の者は、当機関において現在放射線業務従事者として登録され、法令に定められる必要な健康診断、教育訓練を実

施していること、また健康診断並びに被ばく線量の結果について相違ないことを証明します。

高エネルギー加速器研究機構において、自 年 月 日 至 年 月 日の期間、放射線作業に

従事することを承諾します。

平成 年 月 日

所属機関代表者(責任者)

職名:

氏名: 印

放射線取扱主任者(機関名、所在地は申請者と異なる場合のみ記入)

機関名:

所在地:〒

職名:

氏名: 印

(Rev.161129)

- 62 -

様式第9-3号 高エネルギー加速器研究機構

No.

外 来 者 放 射 線 作 業 従 事 願 年 月 日

高エネルギー加速器研究機構長 殿

機構内受入責任者 (自署又は印)

所属・職名 連絡先 〒

TEL FAX

下記の者が放射線作業に従事することを承認願います。

登 録 区 分 受託研究員 来訪研究員 協力研究員(所属機関のある者) その他( )

利用施設名 PS 中性子・ミュオン KEKB PF PF-AR その他( )

放射線作業期間 年 月 日 ~ 年 月 日

放射線業務従事者氏名 所 属 職 名 様式 10 号提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

提出済・同時提出

(他 名 別添参照)

機 構 長 放射線取扱主任者 放射線管理室長

(Rev.130401)

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様式第10号(裏面)

外来者の放射線作業従事について 高エネルギー加速器研究機構

本機構における放射線作業従事にあたっては下記の点について十分理解し、指定された手続に従って行って下さい。 1.管理区域内での作業は放射線作業と見なします。 2.従事に先だって、所属で放射線業務従事者として管理されている事を証明する書類及び本機構内で放射線作業に従事する事を承諾する書類(様式第9号及び様式第10号)が提出されており、本機構の放射線業務従事者として登

録されている事が必要です。 3.本機構で初めて放射線作業に従事する場合には、「放射線安全教育ビデオ」を見て、本機構の放射線障害予防規程を理解していただきます。(但し、従事前の教育でこのビデオを見ている事を主任者が証明している場合には免除す

ることとします。) さらに作業者全員に予め配布されている「共同利用実験参加等のため本機構で放射線作業に従事される外来者のた

めの放射線安全管理対策の要点」を読み、そこに記載された条件のもとで放射線作業に従事することを了承し、ル

ールに従う旨の署名をしていただきます。 4.本機構での放射線作業を行う場合には「放射線管理室受付」で、ただし放射光科学研究施設(以下「PF」という)共同利用の場合は光源棟監視員詰所で、所定の手続をして下さい。(放射線管理室受付は、8時半から18時まで

受付業務をおこないます。) 手続きとして必要な事項は、以下の通りです。

(a) 当該年度の最初の作業の場合は、3の本機構予防規程に関する放射線安全教育を受ける。 (b) KEKB共同利用者の場合は、上記(a)の教育の後、貸与されている IDカードを提出し、更新手続きをする。(この更新手続きを行わないと管理区域への立入は出来ない。)KEKB共同利用者の場合は、素粒子・原子核研究所事務室で個人被ばく線量計を受け取る。PF 共同利用者(大強度放射光共同利用者を合む)の場合は、光源等監視員詰所で滞在期間を申告し、IDカードと本機構の個人被ばく線量計を借りる。

(c) 外来業者の場合は、作業計画書を提出する。当該年度最初の作業の場合は、3の本機構予防規程に関する安全教育を受けた後、2回目以降の作業の場合は作業計画書に教育済みのサインを受けた後、各監視員詰所で

ID カード、外来者バッジと本所の個人被ばく線量計を借りる。作業が2日以上続く場合は、2日目以降は直接監視員詰所で手続を行う。

(d) 当該年度の被ばくが、男子にあっては 5mSv、女子にあっては 1mSvを越えている場合には、被ばく記録の写しを提出し、放射線管理室の指示を受ける。当該年度の被ばくが 10mSvを越えている放射線業務従事者は、原則として本機構での放射線作業を行うことができない。

(e) 共同利用者等で本機構において放射線業務従事する際に、妊娠中の女性業務従事者は、その旨を所定の書式(様式第11号)で放射線取扱主任者に申し出、指示を受ける。

5.月が変わる毎に KEKB共同利用者は、素粒子・原子核研究所事務室で必ず個人被ばく線量計を交換して下さい。 PF共同利用者は、滞在期間終了時に光源棟監視員詰所に、IDカードと個人被ばく線量計を返却して下さい。 外来業者については、毎日監視員詰所に借用しているものを返却して下さい。

6.外来者が本機構で行う放射線作業に伴う被ばくについては、本機構の責任で被ばく管理を行いますが、当該年度における個人の積算被ばく線量の管理はできません。 本機構に於ける放射線作業によって受けた線量が、検出感度以上(1ヶ月あたり、X線、γ 線、β 線、熱中性子の場合は、0.1mSv、速中性子の場合は、0.2mSv)の場合は、被ばく線量の測定結果を通知します。通知が無い場合は、被ばく線量が検出感度以下であったと了解して下さい。なお、被ばく線量について疑問な点がありましたら、

放射線管理室受付にお問い合わせ下さい。 7.本機構における被ばく管理目標は 1 日につき男子 0.5mSv、女子 0.3mSv、1 週につき男子 1.0mSv、女子 0.5mSvです。外来者で本機構より厳しい管理基準の下で作業を行う必要があるときは、業者側で被ばく管理の責任を持つ

事とします。 8.前年度の被ばくが、1mSvを越えている場合は、その値を記入すると共に、健康診断書の写しを添付して下さい。 9.作業にあたっては、「共同利用実験参加等のため本機構で放射線作業に従事される外来者のための放射線安全管理の要点」に要約されている本機構の予防規程に従うと共に、外来業者にあっては作業内容等について本機構作業責任

者と充分打ち合わせの上、安全確保につとめて下さい。 10.放射線作業従事にあたって不明な点がありましたら、本機構作業責任者または放射線管理室受付(内線3500)にお問い合わせ下さい。

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様式第11号 高エネルギー加速器研究機構

No.

個人被ばく管理基準等変更のための届出書

年 月 日

高エネルギー加速器研究機構

放射線取扱主任者 殿

所 属

職 名

氏 名 (自署)

下記の期間、本機構の規程に基づき放射線個人被ばく管理基準等を変更して

いただきたく届け出ます。

期 間: 年 月 日 ~ 年 月 日

事 由: □ 妊娠 (出産予定日 年 月 日)

□ 不妊または妊娠の意思がない

□ その他( )

□ 上記事由による変更の解除

[アンケート]

1. 直属上司への申告の状況

□ 申告しています。 □ 申告していません。

2. 放射線被ばく等に関する相談希望の有無

□ 相談を希望します。(希望する曜日、時間など )

□ 相談を希望しません。

3. 質問事項など自由記入欄

(Rev.060616)

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様式第 11号裏

機構の個人被ばく管理について

○本機構における個人に対する被ばく線量限度[4月1日を始期とする1年間,または4月1日,7月1日,

10月1日,1月1日を始期とする3月間]は次の通りです。

放射線業務従事者 実効線量:

男子 20 mSv/年

女子[1]

内部被ばく

6 mSv/年

2 mSv/3月

1 mSv/妊娠期間[2]

等価線量:

女子腹部表面 2 mSv/妊娠期間[2]

眼の水晶体 90 mSv/年

皮膚 300 mSv/年

緊急時:生涯に1回限り 100 mSv

一般人 100 μSv/作業

[1]不妊または妊娠する意志のない旨を書面で届け出た場合適用されない。

[2]本人が放射線取扱主任者に妊娠を申し出た時から出産までの期間

○本機構では,放射線業務従事者の被ばく線量をできるだけ低く抑えるために,被ばく線量を管理す

るための管理目標を設けています。個人被ばく管理基準等の変更を申し出られた方は、放射線作業の

内容などを考慮し作業被ばくの管理目標を変更することがあります。

男子 女子 妊娠期間中

作業被ばくの管理目標 1日当り 0.5 mSv 0.3 mSv 0.1 mSv

1週当り 1.0 mSv 0.5 mSv 0.2 mSv

実効線量年限度の管理目標 1年当り 7.0 mSv 2.0 mSv 0.7 mSv

○個人被ばく線量計の他に補助線量計として,アラームメーターや低線量までモニターできる電子式

ポケット線量計等があります。これらは放射線受付(3500)で随時貸し出します。また、警報を発す

る積算線量設定値は必要に応じて変更することができますので借り出すときに申し出てください。

○放射線被ばくや放射線作業などに関して相談したい方は遠慮なく放射線管理室あるいは健康相談

室(内線5600)に申し出てください。

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エックス線様式第1号 高エネルギー加速器研究機構

エックス線装置使用願(新規・変更)

高エネルギー加速器研究機構長

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

下記のエックス線発生装置を(新規に・変更して)使用したいので許可願います。

1. 装置の名称:

2. 装置の概要 [以下でスペースが不足のときは別紙に記載し添付する]:

規格、性能等:

最大印加電圧:

最大電流:

表面における最大の空間線量率:

その他(放射線安全管理上有用と思われる情報):

3. 使用(設置)場所 [別添第 図参照]:

4. 使用の目的:

5. 使用の方法:

6. 放射線安全対策:

(1)管理区域の設定: 別添第 図に示す通り。

(2)放射線レベルの監視方法:

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様式第 11号裏

機構の個人被ばく管理について

○本機構における個人に対する被ばく線量限度[4月1日を始期とする1年間,または4月1日,7月1日,

10月1日,1月1日を始期とする3月間]は次の通りです。

放射線業務従事者 実効線量:

男子 20 mSv/年

女子[1]

内部被ばく

6 mSv/年

2 mSv/3月

1 mSv/妊娠期間[2]

等価線量:

女子腹部表面 2 mSv/妊娠期間[2]

眼の水晶体 90 mSv/年

皮膚 300 mSv/年

緊急時:生涯に1回限り 100 mSv

一般人 100 μSv/作業

[1]不妊または妊娠する意志のない旨を書面で届け出た場合適用されない。

[2]本人が放射線取扱主任者に妊娠を申し出た時から出産までの期間

○本機構では,放射線業務従事者の被ばく線量をできるだけ低く抑えるために,被ばく線量を管理す

るための管理目標を設けています。個人被ばく管理基準等の変更を申し出られた方は、放射線作業の

内容などを考慮し作業被ばくの管理目標を変更することがあります。

男子 女子 妊娠期間中

作業被ばくの管理目標 1日当り 0.5 mSv 0.3 mSv 0.1 mSv

1週当り 1.0 mSv 0.5 mSv 0.2 mSv

実効線量年限度の管理目標 1年当り 7.0 mSv 2.0 mSv 0.7 mSv

○個人被ばく線量計の他に補助線量計として,アラームメーターや低線量までモニターできる電子式

ポケット線量計等があります。これらは放射線受付(3500)で随時貸し出します。また、警報を発す

る積算線量設定値は必要に応じて変更することができますので借り出すときに申し出てください。

○放射線被ばくや放射線作業などに関して相談したい方は遠慮なく放射線管理室あるいは健康相談

室(内線5600)に申し出てください。

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(3)出入管理の方策:

(4)インターロックシステム(必要な場合):

(5)警報装置:

(6)(装置と区域の)標識・注意書:

別添第 図に示す箇所に掲示する。

注意書の内容は別添第 に示す通りである。

(5)その他(ある場合):

7. エックス線装置責任者: (X線装置等取扱規則第8条に定める装置の管理責任者で、点検、保守の手順並びに手続きを定め、

点検・保守・運転に携わる者に対して必要とされる教育を実施する。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

8. エックス線作業主任者: (管理区域毎に指定し、エックス線作業主任者の資格を持つ者に限る。複数指定する場合は、別紙

に以下の内容を記入し添付すること。但し、照射ボックス付きエックス線装置であって、その扉にインターロック等の安全設備を

有し、照射ボックス内のみが管理区域になる場合には、該当しない。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

9. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

10. 使用開始希望日: 年 月 日

11. 使用終了予定日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 68 -

- 69 -

エックス線様式第 2 号 高エネルギー加速器研究機構

機構長の指定する発生装置機器にかかわる(新規・変更)使用願

高エネルギー加速器研究機構長

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

下記の機器を(新規に・変更して)使用したいので許可願います。

1. 装置の名称:

2. 装置の概要 [以下でスペースが不足のときは別紙に記載し添付する]:

規格、性能等:

最大印加電圧:

最大電流:

表面における最大の空間線量率:

その他(放射線安全管理上有用と思われる情報):

3. 使用(設置)場所 [別添第 図参照]:

4. 使用の目的:

5. 使用の方法:

6. 放射線安全対策:

(1)管理区域の設定案: 別添第 図に示す通り。

- 68 -

(3)出入管理の方策:

(4)インターロックシステム(必要な場合):

(5)警報装置:

(6)(装置と区域の)標識・注意書:

別添第 図に示す箇所に掲示する。

注意書の内容は別添第 に示す通りである。

(5)その他(ある場合):

7. エックス線装置責任者: (X線装置等取扱規則第8条に定める装置の管理責任者で、点検、保守の手順並びに手続きを定め、

点検・保守・運転に携わる者に対して必要とされる教育を実施する。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

8. エックス線作業主任者: (管理区域毎に指定し、エックス線作業主任者の資格を持つ者に限る。複数指定する場合は、別紙

に以下の内容を記入し添付すること。但し、照射ボックス付きエックス線装置であって、その扉にインターロック等の安全設備を

有し、照射ボックス内のみが管理区域になる場合には、該当しない。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

9. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

10. 使用開始希望日: 年 月 日

11. 使用終了予定日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 69 -

- 70 -

(2)放射線レベルの監視方法:

(3)出入管理の方策:

(4)インターロックシステム(必要な場合):

(5)警報装置:

(6)(装置と区域の)標識・注意書:

別添第 図に示す箇所に掲示する。

注意書の内容は別添第 に示す通りである。

(5)その他(ある場合):

7. 発生装置責任者: (当該装置の管理・使用上の責任者で、点検、保守の手順並びに手続きを定め、点検・保守・運転に携わ

る者に対して必要とされる教育を実施する。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

8. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

9. 使用開始希望日: 年 月 日

10. 使用終了予定日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 70 -

- 71 -

エックス線様式第3号 高エネルギー加速器研究機構

放射線の発生をともなう機器の使用中止届(エックス線装置及び機構長の指定する発生装置)

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター名:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

下記の機器(エックス線装置・機構長の指定する発生装置)の使用を中止したいので届け出ます。

1. 機器の名称:

2. 機器の概要:

規格、性能 等:

最大印加電圧:

最大電流:

3. 装置管理責任者:

氏名(自署または印):

所属・職名:

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

4. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

5. 使用中止希望日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

当該管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 70 -

(2)放射線レベルの監視方法:

(3)出入管理の方策:

(4)インターロックシステム(必要な場合):

(5)警報装置:

(6)(装置と区域の)標識・注意書:

別添第 図に示す箇所に掲示する。

注意書の内容は別添第 に示す通りである。

(5)その他(ある場合):

7. 発生装置責任者: (当該装置の管理・使用上の責任者で、点検、保守の手順並びに手続きを定め、点検・保守・運転に携わ

る者に対して必要とされる教育を実施する。)

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

8. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

9. 使用開始希望日: 年 月 日

10. 使用終了予定日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 71 -

- 72 -

エックス線様式第4号 高エネルギー加速器研究機構

放射線発生装置に付随する二次ビームラインの(新規・変更)使用願高エネルギー加速器研究機構長

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

放射線発生装置に付随する下記二次ビームラインを(新規に・変更して)使用したいので許可願います。

1. 二次ビームラインの名称:

2. 使用(設置)場所或いは配置図: 別添第 図に示す通り。

3. 使用の方法:

4. 放射線安全対策:

(1)安全装置: インターロックについての説明書、表示、標識については別添に示す通り。

(2)使用の手順・手続き(マニュアル、主幹等・発生装置責任者・使用者の役割、分担、遵守事項等を記載したもの)に

ついて: 整備されて (いる・ いない)。

(3)保守・点検のマニュアルについて: 整備されて (いる・ いない)。

(4)その他

5. 当該二次ビームラインの放射線発生装置管理責任者:

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

6. 担当研究主幹等:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

7. 当該区域放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

放射線管理室記載欄(自署または印) 放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 72 -

- 73 -

エックス線様式第5号 高エネルギー加速器研究機構

放射線発生装置に付随する二次ビームラインの使用中止届

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター名:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

下記の放射線発生装置に付随する二次ビームラインの使用を中止したいので届け出ます。

1. 二次ビームラインの名称:

2. 配置図: 別添図に示すとおり。

3. 当該二次ビームラインの放射線発生装置管理責任者:

氏名(自署または印):

所属・職名:

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

4. 当該区域・放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(e メールアドレス、電話番号など):

5. 使用中止希望日: 年 月 日

放射線管理室記載欄(自署または印)

当該管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 72 -

エックス線様式第4号 高エネルギー加速器研究機構

放射線発生装置に付随する二次ビームラインの(新規・変更)使用願高エネルギー加速器研究機構長

年 月 日

研究所・施設名:

研究系・センター:

所長等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

当該主幹等(または相当管理職名)[氏名:印または自署]:

放射線発生装置に付随する下記二次ビームラインを(新規に・変更して)使用したいので許可願います。

1. 二次ビームラインの名称:

2. 使用(設置)場所或いは配置図: 別添第 図に示す通り。

3. 使用の方法:

4. 放射線安全対策:

(1)安全装置: インターロックについての説明書、表示、標識については別添に示す通り。

(2)使用の手順・手続き(マニュアル、主幹等・発生装置責任者・使用者の役割、分担、遵守事項等を記載したもの)に

ついて: 整備されて (いる・ いない)。

(3)保守・点検のマニュアルについて: 整備されて (いる・ いない)。

(4)その他

5. 当該二次ビームラインの放射線発生装置管理責任者:

氏名(自署または印):

職名:

所属:

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

6. 担当研究主幹等:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

7. 当該区域放射線担当者:

氏名(自署または印):

連絡先(eメールアドレス、電話番号など):

放射線管理室記載欄(自署または印) 放射線管理区域責任者:

放射線管理室長:

放射線取扱主任者:

- 73 -

- 74 -

RI 様式第 1 号(第 2 条第 3(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素受入許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射性同位元素を受入れたく許可願います。なお、搬入・運搬に関しては責任を

もって行います。

受入放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載すること

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化学形注 3)等 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封注 4)( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

使 用 目 的 使 用 方 法

使 用 場 所 受入事由注5) 購入・ 譲受・ その他 受入予定日 年 月 日

貯 蔵 場 所 添 付 資 料 試験成績書・ カタログ・ その他

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-----------------------------------------------------------(払出事業所記入欄)-----------------------------------------------------------

上記の放射性同位元素を払出すことを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

-----------------------------------------------------------(本機構記入欄)-----------------------------------------------------------

上記願いについて承認します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可・承認に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 3(1)項による。注 3)文部科学大臣の定める化学形等の区分。注 4)放射性同

位元素を被覆しているカプセル等の材料、材質、厚さ、形状等を記載すること。注 5)本機構「放射性物質取扱要領」

第 2 条第 3(2)項及び第 3(4)項により購入以外はあらかじめ受入れ先事業所の放射線取扱主任者の承認を得、受入れ時

に同事業所からの譲渡書を添付すること。 (Rev.060401)

- 74 -

- 75 -

RI 様式第 2 号(第 2 条第 4(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素払出許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射性同位元素を払出したく許可願います。なお、搬出・運搬に関しては責任を

もって行います。

払出放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載すること

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化学形注 3)等 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封注 4)( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

払 出 先

払出事由注 5) 譲渡・ その他 払出予定日 年 月 日

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-----------------------------------------------------------(受入事業所記入欄)-----------------------------------------------------------

上記の放射性同位元素を受入れることを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

-----------------------------------------------------------(本機構記入欄)-----------------------------------------------------------

上記願いについて承認します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可・承認に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 4(1)項による。注 3)文部科学大臣の定める化学形等の区分。注 4)放射性同

位元素を被覆しているカプセル等の材料、材質、厚さ、形状等を記載すること。注 5)本機構「放射性物質取扱要領」

第 2条第 4(2)項によりあらかじめ譲渡先事業所の放射線取扱主任者の承認を得ること。 (Rev.060401)

- 74 -

RI 様式第 1 号(第 2 条第 3(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素受入許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射性同位元素を受入れたく許可願います。なお、搬入・運搬に関しては責任を

もって行います。

受入放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載すること

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化学形注 3)等 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封注 4)( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

使 用 目 的 使 用 方 法

使 用 場 所 受入事由注5) 購入・ 譲受・ その他 受入予定日 年 月 日

貯 蔵 場 所 添 付 資 料 試験成績書・ カタログ・ その他

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-----------------------------------------------------------(払出事業所記入欄)-----------------------------------------------------------

上記の放射性同位元素を払出すことを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

-----------------------------------------------------------(本機構記入欄)-----------------------------------------------------------

上記願いについて承認します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。 年 月 日 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可・承認に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 3(1)項による。注 3)文部科学大臣の定める化学形等の区分。注 4)放射性同

位元素を被覆しているカプセル等の材料、材質、厚さ、形状等を記載すること。注 5)本機構「放射性物質取扱要領」

第 2 条第 3(2)項及び第 3(4)項により購入以外はあらかじめ受入れ先事業所の放射線取扱主任者の承認を得、受入れ時

に同事業所からの譲渡書を添付すること。 (Rev.060401)

- 75 -

- 76 -

RI 様式第 3 号(第 2 条第 3(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素譲受書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 殿

下記の通り放射性同位元素を正に譲受しました。

譲受放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化 学 形 等 ) 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封 ( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲受年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

(Rev.060401)

- 76 -

- 77 -

RI 様式第 4 号(第 2 条第 4(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素譲渡書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 殿

下記の通り放射性同位元素を正に譲渡します。

譲渡放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載する

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化 学 形 等 ) 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封 ( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

特 記 事 項

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲渡年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記の放射性同位元素を譲受された後、ただちに「放射性同位元素譲受書」を下記までお送り下さい。

〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

高エネルギー加速器研究機構 放射線科学センター 放射線管理室気付 放射線取扱主任者

(Rev.060401)

- 76 -

RI 様式第 3 号(第 2 条第 3(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性同位元素譲受書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 殿

下記の通り放射性同位元素を正に譲受しました。

譲受放射性同位元素

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化 学 形 等 ) 公称数量 Bq

密 封 状 態 等 非密封( 1 群 2 群 3 群 4 群)・ 密封 ( )

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

放射性同位元素の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲受年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

(Rev.060401)

- 77 -

- 78 -

RI 様式第 5 号(第 2 条第 5(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

密封放射性物質使用願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線管理室長 殿

年 月 日

使用責任者 注 1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS) (E-Mail)

下記の通り密封された放射性同位元素を使用したく許可願います。

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載すること

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化学形等注2)

密 封 状 態 等 非密封・ 密封注 3) ( ) 公称数量 Bq

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

使 用 目 的

使 用 場 所

使 用 方 法

(表示、区画、遮蔽物、作業内容、使用中保管場所など具体的に記入し、必要な場合は図表などを添付すること。)

使用予定期間 年 月 日~ 年 月 日

使用者全員の

所属・氏名注 4)

私は、「密封RI線源(チェッキングソースを含む)取扱い上の注意」と題される文章を読み、その内容を理解しま

した。上記放射性物質の取扱いにあたってはそこに記載されている事項を遵守し、また使用者全員に周知徹底致しま

す。

(使用責任者本人自署)

---------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------

許可または承

認 放射線管理室長許可 放射線管理区域責任者承認 管理室担当者確認

自署または印

年 月 日 年 月 日 年 月 日

許可/承認に際

して与えた指

示及び指示者

氏名

受付年月日 年 月 日 受付者

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用責任者は本機構職員または共同利用実験責任者に限

られます。注 2)文部科学大臣の定める化学形等の区分。注 3)放射性同位元素を被覆しているカプセル等の材料、

材質、厚さ、形状等を記載すること。注 4)本機構「放射性物質取扱要領」第 1条第 2(2)項により使用者は本機構の

放射線業務従事者に限られます。 (Rev.050601)

- 78 -

- 79 -

RI様式第

6号

(第

2条

第5(3)項

関係

)高エネルギー加速器研究機構

密封

放射

性同

位元

素使

用記

録N

o.

平成

線源

/機

機器

装備

管理

番号

ード

番号

源番

グル

ープ

され

てい

ない

・さ

れて

いる

物理

的状

化学

形等

称数

半減

特記

事項

固体

・液

体・

気体

・粉

Bq

年・

機器

名称

器型

機器

製造

番号

器性

機器

製造

年月

使用

責任

注1)

氏名

(自

署ま

たは

印)

所属

連絡

電話

番号

P

HS

E-m

ail

使用

使用

期間

注2)

目的

使用

中の

保管

場所

日~

年月

出庫

者注

3)

出庫

時刻

使

用者

注3)

使用

時間

庫者

注3)

入庫

時刻

常の

有無

注4)

開始

有・

有・

有・

有・

有・

有・

(以

下別

紙)

放射

線管

理室

記入

放射

線管

理室

確認

放射

線管

理室

担当

者確

貸出

年月

貸出

返却

年月

返却

受付

日年

返却

後の

措置

貸出

・保

管(保

管日

保管

保管

場所

記事

注1)本

機構

職員

また

は共

同利

用実

験責

任者

に限

られ

ます

。注

2)使

用期

間は

1ヶ

月ま

でで

す。

継続

使用

の場

合は

更新

を行

って

くだ

さい

。年

度を

また

がっ

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更新

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せん

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3)取

扱い

は本

機構

放射

線業

務従

事者

に限

られ

ます

注4)異

常が

あっ

たと

きは

直ち

に放

射線

管理

室に

連絡

して

指示

を受

けて

くだ

さい

(Re

v.050601)

- 78 -

RI 様式第 5 号(第 2 条第 5(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

密封放射性物質使用願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線管理室長 殿

年 月 日

使用責任者 注 1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS) (E-Mail)

下記の通り密封された放射性同位元素を使用したく許可願います。

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などを別紙に記載すること

機 器 装 備 されていない・ されている 核種 コード番号 線源番号

物 理 的 状 態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末 化学形等注2)

密 封 状 態 等 非密封・ 密封注 3) ( ) 公称数量 Bq

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・機器型式( )・製造番号( )

性能( )・製造日 年 月 日

使 用 目 的

使 用 場 所

使 用 方 法

(表示、区画、遮蔽物、作業内容、使用中保管場所など具体的に記入し、必要な場合は図表などを添付すること。)

使用予定期間 年 月 日~ 年 月 日

使用者全員の

所属・氏名注 4)

私は、「密封RI線源(チェッキングソースを含む)取扱い上の注意」と題される文章を読み、その内容を理解しま

した。上記放射性物質の取扱いにあたってはそこに記載されている事項を遵守し、また使用者全員に周知徹底致しま

す。

(使用責任者本人自署)

---------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------

許可または承

認 放射線管理室長許可 放射線管理区域責任者承認 管理室担当者確認

自署または印

年 月 日 年 月 日 年 月 日

許可/承認に際

して与えた指

示及び指示者

氏名

受付年月日 年 月 日 受付者

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用責任者は本機構職員または共同利用実験責任者に限

られます。注 2)文部科学大臣の定める化学形等の区分。注 3)放射性同位元素を被覆しているカプセル等の材料、

材質、厚さ、形状等を記載すること。注 4)本機構「放射性物質取扱要領」第 1条第 2(2)項により使用者は本機構の

放射線業務従事者に限られます。 (Rev.050601)

- 79 -

- 80 -

RI様式第

6号

別紙

(第

2条

第5(

3)項関係

高エネルギー加速器研究機構

密封

放射

性同

位元

素使

用記

N

o.

平成

核種

使用

責任

理番

ード

番号

線源

番号

使用

年月

出庫

出庫

時刻

使

用者

使

用時

庫者

庫時

異常

の有

開始

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

(Rev

.050

601)

- 80 -

- 81 -

RI 様式第 7 号(第 2 条第 6(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

非密封放射性物質使用願兼使用計画書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線管理室長 殿

年 月 日

使用責任者 注 1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS) (E-Mail)

下記の通り非密封の放射性同位元素を使用したく許可願います。

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、放射性同位元素の種類、数量などは別紙に記載すること

核 種 化学形等注2) 物理的状態 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

使 用 数 量 Bq( 年 月 日現在) 群 1 群 2 群 3 群 4 群

管 理 番 号 線源番号

使 用 目 的

使 用 場 所 放射光アイソトープ実験施設・ 放射性試料測定棟・ その他

(具体的な作業室名は計画書に記載)

使 用 方 法 計画書に記載 分取の予定 有・ 無

使 用 中 の

保 管 方 法 分取の予定 有・ 無

使用予定期間 年 月 日~ 年 月 日

使 用 者 計画書に記載

---------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------

許可または承

認 放射線管理室長許可 放射線管理区域責任者承認 管理室担当者確認

自署または印

年 月 日 年 月 日 年 月 日

許可/承認に際

して与えた指

示及び指示者

氏名

受付年月日 年 月 日 受付者

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用責任者は本機構職員または共同利用実験責任者に限

られます。注 2)文部科学大臣の定める化学形等の区分。 (Rev.060401)

- 80 -

RI様式第

6号

別紙

(第

2条

第5(

3)項関係

高エネルギー加速器研究機構

密封

放射

性同

位元

素使

用記

N

o.

平成

核種

使用

責任

理番

ード

番号

線源

番号

使用

年月

出庫

出庫

時刻

使

用者

使

用時

庫者

庫時

異常

の有

開始

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

有・

(Rev

.050

601)

- 81 -

- 82 -

RI 様式第 7 号裏(第 2 条第 6(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

使用計画書

使用する

作業室

放射光アイソトー

プ実験施設

照射実験室・

細胞培養室・

RI測定室・

RI処理室 1・

試料検査分析室・

RI処理室 2・

微生物培養室・

RI処理室 3

放射性試料測定棟 RI実験室 1・ RI実験室 2 RI実験室 3 RI実験室 4

その他( )

その他 ( )

使用予定

期間 年 月 日~ 年 月 日

使用方法

(どの作業室で何の核種をどのように取り扱うか詳細に記入してください)

使用核種

核種名 放射光照射 (BL-27のみ)

使用数量

(Bq)

廃棄予定数量

(Bq) 廃棄物の内容(複数選択可)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

使用者注3)

者 氏名 所属

教育訓練

非密封 RI取扱いの経験注 4) 管理室記入欄

教育 確認

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用者は本機構の放射線業務従事者に限られます。注 4)

所属事業所で非密封放射性同位元素の取扱いに関する講習を受講しているかどうか記入してください。(Rev.060401)

- 82 -

- 83 -

(Rev

.050

601)

RI様式第

8号

(第

2条

第6(

3)項

関係

高エネルギー加速器研究機構

非密

封放

射性

同位

元素

使用

記録

N

o.

平成

線源

核種

理番

半減

数量

注1)

最大

使用

数量

1・

2・

3・

4

年・

日B

q(

現在

)Bq

/日Bq

/3月

Bq/年

物理

的状

化学

形等

記事

固体

・液

体・

気体

・粉

使用

責任

者注

2)

氏名

(自

署ま

たは

印)

所属

連絡

話番

PH

S

E-m

ail

使用

使

用期

間注

3)

使用

目的

使

用方

使用

中保

管場

日~

使用

年月

使用

者注

4)

使用

(Bq)

分取

(Bq)

廃棄

量(B

q)

保管

量(B

q)

(在

庫量

分取

によ

管理

簿作

成異

常の

有無

注6)

可燃

不燃

無機

/

/

・無

有・

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

使用

終了

時の

数量

使

用量

合計

分取

量合

計可

燃量

合計

難燃

量合

計不

燃量

合計

有機

量合

計無

機量

合計

最終

在庫

分取

個数

注5)

廃棄

量総

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

個B

q

特記

事項

使用

終了

の汚

染検

汚染

の有

汚染

があ

った

場合

の措

区域

責任

者確

有・

(以

下別

紙)

放射

線管

理室

記入

放射

線管

理室

確認

管理

区域

責任

確認

放射

線管

理室

担当

者確

終了

後の

措置

記事

注1)使

用開

始日

の数

量。

注2)本

機構

職員

また

は共

同利

用実

験責

任者

に限

られ

ます

。注

3)使

用期

間は

1ヶ

月ま

でで

す。

継続

使用

の場

合は

更新

を行

って

くだ

さい

。年

度を

また

がっ

ての

更新

はで

きま

せん

。注

4)

取扱

い者

は本

機構

放射

線業

務従

事者

に限

られ

ます

。注

5)実

験終

了後

、分

取に

より

線源

とし

て新

たに

管理

簿の

作成

が必

要な

場合

は放

射線

管理

室に

申し

出て

くだ

さい

。注

6)異

常が

あっ

たと

きは

直ち

に放

射線

管理

室に

連絡

して

指示

を受

けて

くだ

さい

- 82 -

RI 様式第 7 号裏(第 2 条第 6(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

使用計画書

使用する

作業室

放射光アイソトー

プ実験施設

照射実験室・

細胞培養室・

RI測定室・

RI処理室 1・

試料検査分析室・

RI処理室 2・

微生物培養室・

RI処理室 3

放射性試料測定棟 RI実験室 1・ RI実験室 2 RI実験室 3 RI実験室 4

その他( )

その他 ( )

使用予定

期間 年 月 日~ 年 月 日

使用方法

(どの作業室で何の核種をどのように取り扱うか詳細に記入してください)

使用核種

核種名 放射光照射 (BL-27のみ)

使用数量

(Bq)

廃棄予定数量

(Bq) 廃棄物の内容(複数選択可)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

有・ 無 可 燃 ・ 難 燃 ・ 不 燃 ・

廃液 ( 液シン・ 無機・ 有機)

使用者注3)

者 氏名 所属

教育訓練

非密封 RI取扱いの経験注 4) 管理室記入欄

教育 確認

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

講習( 済・ 未)・取扱歴 年以上 要・ 不要

注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用者は本機構の放射線業務従事者に限られます。注 4)

所属事業所で非密封放射性同位元素の取扱いに関する講習を受講しているかどうか記入してください。(Rev.060401)

- 83 -

- 84 -

(Rev

.050

601)

RI様式第

8号

別紙

(第

2条

第6(

3)項関係

高エネルギー加速器研究機構

非密

封放

射性

同位

元素

使用

記録

N

o.

平成

核種

使用

責任

理番

使用

年月

使用

者注

4)

使用

(Bq)

分取

(Bq)

廃棄

量(B

q)

保管

量(B

q)

(在

庫量

分取

によ

管理

簿作

成備

可燃

不燃

無機

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

使用

終了

時の

数量

使

用量

合計

分取

量合

計可

燃量

合計

難燃

量合

計不

燃量

合計

有機

量合

計無

機量

合計

最終

在庫

分取

個数

棄量

総計

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

個B

q

特記

事項

使用

終了

の汚

染検

汚染

の有

汚染

があ

った

場合

の措

放射

線管

理室

確認

有・

kkk

kkk

- 84 -

- 85 -

RI 様式第 9号(第 2条第 9(3)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射性物質廃棄記録

廃 棄 年 月 日 年 月 日

廃棄担当者氏名 所 属

廃 棄 物 の

発 生 場 所

分 類

(該当するものに○)

液体 固体

1.有機・2.無機 1.可燃物 2.難燃物 3.不燃物 4.非圧縮性不燃物

5.フィルタ(焼却型・通常型)

廃棄物の名称・

形 状 ・ 数 量

主 要 核 種

放 射 能 Bq( 年 月 日現在)

線 量 率 表面で γ: Sv/h ・ β+X: Sv/h

30cm離れて γ: Sv/h(測定者: 測定日: 年 月 日)

保管状態(梱包

状態・その他)

-------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)-------------------------------------------------

第 7 区域における保管の確認(印または自署)

管理区域責任者

(発生場所)

第 7区域管理

区域責任者

第 7区域

業務担当者 廃棄作業者

第 区域

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

廃棄に際しての

指 示

廃 棄 場 所 第二保管廃棄棟、第三保管廃棄棟(新・旧)、第四保管廃棄棟

ドラム缶または

コンテナ番号

記 事

日本アイソトープ

協 会 へ の 廃 棄 可・不可

廃棄年月日 第 7区域管理区域責任確認(自署または印)

年 月 日

(Rev.060401)

- 84 -

(Rev

.050

601)

RI様式第

8号

別紙

(第

2条

第6(

3)項関係

高エネルギー加速器研究機構

非密

封放

射性

同位

元素

使用

記録

N

o.

平成

核種

使用

責任

理番

使用

年月

使用

者注

4)

使用

(Bq)

分取

(Bq)

廃棄

量(B

q)

保管

量(B

q)

(在

庫量

分取

によ

管理

簿作

成備

可燃

不燃

無機

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

使用

終了

時の

数量

使

用量

合計

分取

量合

計可

燃量

合計

難燃

量合

計不

燃量

合計

有機

量合

計無

機量

合計

最終

在庫

分取

個数

棄量

総計

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

Bq

個B

q

特記

事項

使用

終了

の汚

染検

汚染

の有

汚染

があ

った

場合

の措

放射

線管

理室

確認

有・

kkk

kkk

- 85 -

- 86 -

RI 様式第 10 号(第 2 条第 13(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物受入許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射化物を受入れたく許可願います。なお、搬入・運搬に関しては責任をもって

行います。

受入放射化物

品 名 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種 放射能 [k,M,G]Bq (於 年 月 日)

形 状

来 歴

使用場所または保管場所

受 入 予 定 日 年 月 日 受 入 目 的

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(払出事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記の放射化物を払出すことを承認します。

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて承認します。 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 13(1)項による。注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 13(2)項及び第

13(3)項によりあらかじめ受入れ先事業所の放射線取扱主任者の承認を得、受入れ時に同事業所からの譲渡書を添付す

ること。 (Rev.140201)

- 86 -

- 87 -

RI 様式第 11 号(第 2 条第 13(3)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物譲受書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 殿

下記の通り放射化物を正に譲受しました。

譲受放射化物

品 名 管理番号(Y,G,W- ) 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種 放射能 [k,M,G]Bq

形 状

来 歴

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲受年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

(Rev.140201)

- 86 -

RI 様式第 10 号(第 2 条第 13(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物受入許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射化物を受入れたく許可願います。なお、搬入・運搬に関しては責任をもって

行います。

受入放射化物

品 名 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種 放射能 [k,M,G]Bq (於 年 月 日)

形 状

来 歴

使用場所または保管場所

受 入 予 定 日 年 月 日 受 入 目 的

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(払出事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記の放射化物を払出すことを承認します。

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて承認します。 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 13(1)項による。注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 13(2)項及び第

13(3)項によりあらかじめ受入れ先事業所の放射線取扱主任者の承認を得、受入れ時に同事業所からの譲渡書を添付す

ること。 (Rev.140201)

- 87 -

- 88 -

RI 様式第 12 号(第 2 条第 14(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物払出許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射化物を払出したく許可願います。なお、搬出・運搬に関しては責任をもって

行います。

払出放射化物

品 名 管理番号(Y,G,W- ) 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種 放射能 [k,M,G]Bq

形 状

来 歴

払 出 先

払 出 予 定 日 年 月 日 払 出 目 的

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(受入れ事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記放射化物を受入れることを承認します。

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて承認します。

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1条第 2項(2)により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 14(1)項による。注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 14(2)項によ

りあらかじめ譲渡先事業所の放射線取扱主任者の承認を得ること。

(Rev.140201)

- 88 -

- 89 -

RI 様式第 13 号(第 2 条第 14(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物譲渡書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 殿

下記の通り放射化物を正に譲渡します。

譲渡放射化物

品 名 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種

放 射 能 [k,M,G]Bq (於 年 月 日)

形 状

来 歴

譲 渡 目 的

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲渡年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記の放射化物を譲受された後、ただちに「放射化物譲受書」を下記までお送り下さい。

〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1

高エネルギー加速器研究機構 放射線科学センター 放射線管理室気付 放射線取扱主任者

(Rev.140201)

- 88 -

RI 様式第 12 号(第 2 条第 14(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物払出許可願

大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構長 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

所長等 注 2) 印

下記の通り放射化物を払出したく許可願います。なお、搬出・運搬に関しては責任をもって

行います。

払出放射化物

品 名 管理番号(Y,G,W- ) 材 料

表 面 線 量 率 μSv/h(測定日: 年 月 日)

表面汚染密度 Bq/cm2(測定日: 年 月 日)

核 種 放射能 [k,M,G]Bq

形 状

来 歴

払 出 先

払 出 予 定 日 年 月 日 払 出 目 的

放射化物の事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(受入れ事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記放射化物を受入れることを承認します。

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて承認します。

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線管理室長 印

放射線取扱主任者 印

上記願いについて許可します。

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構長 印

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1条第 2項(2)により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 14(1)項による。注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 14(2)項によ

りあらかじめ譲渡先事業所の放射線取扱主任者の承認を得ること。

(Rev.140201)

- 89 -

- 90 -

RI 様式第 14 号(第 2 条第 16(6)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物加工報告書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

第 管理区域責任者 殿

年 月 日

加工責任者注1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS)

下記の通り放射性物質を加工しましたので報告します。

放 射 化 物 名 称 非登録物品( ) 登録済物品(管理番号【Y,G,W- 】)

材質・形状・重量

放 射 化 履 歴 使用場所 使用状況

線 量 率 表面で γ: (μ,m)Sv/h

(測定者: 測定日: 年 月 日 測定器 S/N )

放 射 能 Bq

作 業 者 氏 名

所 属

作 業 概 要

作 業 場 所

作 業 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日

-------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)-------------------------------------------------

測定項目 測定器・測定法 測定結果

外部被曝

□省略注 2)

内部被曝

□省略注 2)

汚染検査

□省略注 2)

空気中濃度

□省略注 2)

特記事項

測定者氏名

管理区域責任者 管理室長

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により加工責任者は本機構職員または共同利用実験責任者に限ら

れます。

注 2)放射化物加工に伴う各種測定については、当該管理区域責任者の判断で省略が可能 (Rev.140201)

- 90 -

- 91 -

RI 様式第 15 号(第 2 条第 19(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース受入許可願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線取扱主任者 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

主幹等 注 2) 印

下記の通りチェッキングソースを受入れたく許可願います。なお、搬入・運搬に関しては責

任をもって行います。

受入チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 3 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

使 用 目 的 使 用 方 法

使 用 場 所 保 管 場 所

添 付 資 料 試験成績書・ カタログ・ その他( ) 受入予定日 年 月 日

受入事由注 4) 購入・ 譲受・ その他 受 入 先

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(払出事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記チェッキングソースを払出すことを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 印 ----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて許可します。 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 19(1)項による。注 3)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3月末までに製

造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4月以降に製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。注 4)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2 条第 19(2)項及び第 19(4)項により購入以外はあらかじめ受入れ先事業所の放射線

取扱主任者または管理責任者の承認を得、受入れ時に同事業所の譲渡書(RI 様式第 17 号)を添付すること。

(Rev.060401)

- 90 -

RI 様式第 14 号(第 2 条第 16(6)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

放射化物加工報告書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

第 管理区域責任者 殿

年 月 日

加工責任者注1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS)

下記の通り放射性物質を加工しましたので報告します。

放 射 化 物 名 称 非登録物品( ) 登録済物品(管理番号【Y,G,W- 】)

材質・形状・重量

放 射 化 履 歴 使用場所 使用状況

線 量 率 表面で γ: (μ,m)Sv/h

(測定者: 測定日: 年 月 日 測定器 S/N )

放 射 能 Bq

作 業 者 氏 名

所 属

作 業 概 要

作 業 場 所

作 業 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日

-------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)-------------------------------------------------

測定項目 測定器・測定法 測定結果

外部被曝

□省略注 2)

内部被曝

□省略注 2)

汚染検査

□省略注 2)

空気中濃度

□省略注 2)

特記事項

測定者氏名

管理区域責任者 管理室長

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により加工責任者は本機構職員または共同利用実験責任者に限ら

れます。

注 2)放射化物加工に伴う各種測定については、当該管理区域責任者の判断で省略が可能 (Rev.140201)

- 91 -

- 92 -

RI 様式第 16 号(第 2 条第 20(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース払出許可願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線取扱主任者 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

主幹等 注 2) 印

下記の通りチェッキングソースを払出したく許可願います。なお、搬出・運搬に関しては責

任をもって行います。

払出チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 3 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

払出先 注 4 )

払 出 予 定 日 年 月 日

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(受入事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記チェッキングソースを受入れることを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて許可します。 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 19(1)項による。注 3)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3月末までに製

造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4月以降に製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。注 4)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 20 項(2)によりあらかじめ譲渡先事業所の放射線取扱主任者または管理責任者

の承認を得ること。

(Rev.060401)

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- 93 -

RI 様式第 17 号(第 2 条第 19(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース譲渡書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 殿

下記の通りチェッキングソースを正に譲渡します。

譲渡チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 1 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲渡年月日 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 印

(以上を記載の上、チェッキングソースとともにお送りください。)

チェッキングソース譲受書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 殿

上記のチェッキングソースを正に譲受しました。

譲受年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

注 1)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3 月末までに製造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4 月以降に

製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。

(Rev.060401)

- 92 -

RI 様式第 16 号(第 2 条第 20(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース払出許可願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線取扱主任者 殿

年 月 日

所属・職

氏名注1) 印

主幹等 注 2) 印

下記の通りチェッキングソースを払出したく許可願います。なお、搬出・運搬に関しては責

任をもって行います。

払出チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 3 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

払出先 注 4 )

払 出 予 定 日 年 月 日

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

-------------------------------------------------(受入事業所記入欄)-------------------------------------------------

上記チェッキングソースを受入れることを承認します。 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 印

----------------------------------------------------(本機構記入欄)----------------------------------------------------

上記願いについて許可します。 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

---------------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)---------------------------------------------------------

管理番号 グループ名 許可に際しての指示等

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により本機構職員または共同利用実験責任者に限られます。注 2)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 19(1)項による。注 3)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3月末までに製

造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4月以降に製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。注 4)

本機構「放射性物質取扱要領」第 2条第 20 項(2)によりあらかじめ譲渡先事業所の放射線取扱主任者または管理責任者

の承認を得ること。

(Rev.060401)

- 93 -

- 94 -

RI 様式第 18 号(第 2 条第 20(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース譲渡書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 殿

下記の通りチェッキングソースを正に譲渡します。

譲渡チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 1 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲渡年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

上記チェッキングソースを譲受されましたら、本紙コピーの譲受書部分をご記入の上ただちにご返送ください。

チェッキングソース譲受書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 殿

上記のチェッキングソースを正に譲受しました。

譲受年月日 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または線源管理者 印

注 1)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3 月末までに製造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4 月以降に

製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。

(Rev.060401)

- 94 -

- 95 -

RI様式第 19号(第 2条第 21(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース使用願

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

放射線管理室長 殿

年 月 日

使用責任者 注 1)

氏名(自署または印)

所属・職

連絡先 (TEL) (PHS) (E-Mail)

下記の通りチェッキングソースを使用したく許可願います。

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 2 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量Bq ( 年 月 日現在)

放射能量が不明の場合の線量率・表面密度 μSv/h Bq/cm2( 年 月 日現在)

管 理 番 号 グ ル ー プ 名

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

使 用 状 態 通常使用(タグをつけて常温・常圧で使用)・ 特殊使用(特殊使用願を提出すること)

使 用 場 所 管理区域・ 一般区域

保 管 方 法 管理区域・ 一般区域

使 用 目 的

使 用 方 法

使 用 期 間 年 月 日~ 年 月 日

使用者全員の

所属・氏名注3)

私は、「密封RI線源(チェッキングソースを含む)取扱い上の注意」と題される文章を読み、その内容を理解しま

した。上記チェッキングソースの取扱いにあたってはそこに記載されている事項を遵守し、また使用者全員に周知徹

底致します。

(使用責任者本人自署)

-------------------------------------------------(放射線管理室記入欄)-------------------------------------------------

許可または承認 放射線管理室長許可 放射線管理区域責任者承認 管理室担当者承認

自署または印 年 月 日 年 月 日 年 月 日

許可等に際して

与えた指示及び

指示者氏名

借用区分 新規・ 更新 期限区分 短期・ 1 ヶ月・ 3 ヶ月・ 6 ヶ月

受理年月日 年 月 日 受理者

注 1)本機構「放射性物質取扱要領」第 1 条第 2(2)項により使用責任者は本機構職員または共同利用実験者に限られま

す。注 2)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3月末までに製造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4 月以降

に製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。注 3)本機構「放射性物質取扱要領」第 1条第 2(2)項によ

り使用者は本機構の放射線業務従事者に限られます。 (Rev.060401)

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RI 様式第 18 号(第 2 条第 20(4)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース譲渡書

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または管理責任者 殿

下記の通りチェッキングソースを正に譲渡します。

譲渡チェッキングソース

個 数 単数・ 複数( )個:複数の場合、チェッキングソースの種類、数量などは別紙に記載

区 分 注 1 ) 旧線源・ 表示付認証機器・ その他( ) 核種

形 状 物理的状態等 固体・ 液体・ 気体・ 粉末

数 量 Bq( 年 月 日現在) 放射線 α・ β・ γ・ X・ n・ F.F.・ その他

線 源 番 号 コ ー ド 番 号

装 備 機 器

の 場 合

機器名称( )・認証番号( )

機器型式( )・製造番号( )・製造日 年 月 日

チェッキングソースの事業所外運搬

運 搬 方 法

運 搬 者 所 属 運 搬 者 氏 名

荷 送 人 荷 受 人

運 搬 日 年 月 日 運 搬 委 託 先

譲渡年月日 年 月 日

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 印

上記チェッキングソースを譲受されましたら、本紙コピーの譲受書部分をご記入の上ただちにご返送ください。

チェッキングソース譲受書

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 使第 4827 号

放射線取扱主任者 殿

上記のチェッキングソースを正に譲受しました。

譲受年月日 年 月 日

事業所名及び使用許可番号

放射線取扱主任者または線源管理者 印

注 1)旧線源は、旧定義数量以下で平成 19 年 3 月末までに製造されたもの。表示付認証機器は平成 19 年 4 月以降に

製造の設計認証を受けたものでその旨が表示されたもの。

(Rev.060401)

- 95 -

- 96 -

RI 様式第 19 号裏(第 2 条第 21(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース特殊使用願

使用方法 (特殊な取扱い方法を具体的に記入してください。)

略図 (標識・表示、使用場所の区画、遮蔽物実験装置等)

上記のチェッキングソースの特殊使用を許可願います。使用にあたっては、「密封RI線源(チ

ェッキングソースを含む)取扱い上の注意」に記載されている事項を使用者全員に周知徹底致

します。

年 月 日

主幹等の許可

氏名(自署または印)

所属

(Rev.060401)

- 96 -

- 97 -

密封RI線源(チェッキングソースを含む)取扱い上の注意

1. 貸出は実験(研究)グループ責任者に対して行います。貸出期間は法定RI線源は最

大 1 ヶ月、チェッキングソースは最大 6 ヶ月です。貸出期間を厳守してください。引

き続き使用される場合はその都度所定の手続きをしてください。

2. 借用した線源を又貸ししないでください。

3. 決められた場所以外での使用は厳禁します。

4. 借り受けた線源については紛失、盗難に注意してください。また、落下、打撃、加圧

などによる衝撃を与えないでください。線源窓には指や器具で直接ふれないでくださ

い。

5. 保管にあたっては保管箱など決められたところに保管してください。

6. 線源を線源ケースから取りはずして使用しないこと。尚特殊な使用を希望される場合、

並びにチェッキングソースの一般区域での使用を希望する場合には予め申し出てくだ

さい。(この場合は主幹等の許可が必要です。)

7. 法定RI線源を使用する際は当該区域責任者の立ち会いのもとに、空間線量率を測定

し、必要に応じ使用場所を区画し、関係者以外の者がみだりに立ち入ることのないよ

うにしてください。またRI線源を使用中である旨を表示(核種、数量、使用責任者

名、使用期間を含む)してください。

8. 線源が他エリアの一般ゴミに混入し廃棄されるような、万一の線源紛失事故を防ぐた

め法定RI線源の貸出にあたっては使用場所を限定しそのエリアから出る線源混入の

恐れのあるゴミは全て貸与する特殊塵埃収納箱にいれてください。線源返却の確認を

受けた後は一般ゴミとして扱って結構です。収納箱は所定の場所に返却ください。

9. 紛失、破損、汚染などの異常を発見したときは直ちに放射線管理室に連絡してください。

- 96 -

RI 様式第 19 号裏(第 2 条第 21(1)項関係) 高エネルギー加速器研究機構

チェッキングソース特殊使用願

使用方法 (特殊な取扱い方法を具体的に記入してください。)

略図 (標識・表示、使用場所の区画、遮蔽物実験装置等)

上記のチェッキングソースの特殊使用を許可願います。使用にあたっては、「密封RI線源(チ

ェッキングソースを含む)取扱い上の注意」に記載されている事項を使用者全員に周知徹底致

します。

年 月 日

主幹等の許可

氏名(自署または印)

所属

(Rev.060401)

- 97 -

- 98 -

(Rev

.050

601)

RI様式第

20号

(第

2条

第21

(4)項

関係

高エネルギー加速器研究機構

チェ

ッキ

ング

ソー

ス使

用記

N

o.

平成

線源

注1

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

核種

数量

(B

q)

管理

番号

コー

ド番

線源

番号

グル

ープ

備考

使用

責任

者注

2)

氏名

(自

署ま

たは

印)

所属

連絡

電話

番号

P

HS

E-m

ail

使用

場所

管理

区域

・一

般区

域)

保管

場所

・保

管箱

管理

区域

・一

般区

域)

期間

注3)

日~

目的

方法

状態

通常

使用

・特

殊使

用)

(タ

グを

つけ

て使

用・

タグ

を取

り外

して

使用

・機

器組

込)

記事

番号

年月

出庫

者注

4)

出庫

時刻

使

用者

注4)

使用

時間

庫者

注4)

入庫

時刻

常の

有無

注5)

開始

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

(以

下別

紙)

放射

線管

理室

記入

放射

線管

理室

担当

者確

貸出

年月

貸出

返却

年月

返却

受付

返却

後の

措置

貸出

・保

管(保

管日

保管

保管

場所

記事

注1)複

数個

のチ

ェッ

キン

グソ

ース

を同

一の

条件

で使

用す

る場

合、

同じ

用紙

で記

録で

きま

す。

注2)本

機構

職員

また

は共

同利

用実

験責

任者

に限

られ

ます

。注

3)使

用期

間は

6ヵ

月ま

でで

す。

継続

使用

の場

合は

更新

を行

って

くだ

さい

。年

をま

たが

って

の更

新は

でき

ませ

ん。

注4)取

扱い

者は

本機

構放

射線

業務

従事

者に

限ら

れま

す。

注5)異

常が

あっ

たと

きは

直ち

に放

射線

管理

室に

連絡

して

指示

を受

けて

くだ

さい

- 98 -

- 99 -

(Rev

.050

601)

RI

様式第

20号

別紙

(第

2条

第21

(4)項

関係)

高エネルギー加速器研究機構

チェ

ッキ

ング

ソー

ス使

用記

N

o.

平成

線源

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

核種

管理

番号

使用

使用

責任

者氏

名連

絡先

話番

PH

S

E-m

ail

番号

年月

出庫

出庫

時刻

使

用者

使

用時

入庫

入庫

時刻

常の

有無

終了

/

/

・無

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

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/

・無

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/

・無

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/

・無

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・無

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・無

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/

・無

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/

・無

/

/

・無

/

/

・無

/

/

・無

- 98 -

(Rev

.050

601)

RI様式第

20号

(第

2条

第21

(4)項

関係

高エネルギー加速器研究機構

チェ

ッキ

ング

ソー

ス使

用記

N

o.

平成

線源

注1

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

核種

数量

(B

q)

管理

番号

コー

ド番

線源

番号

グル

ープ

備考

使用

責任

者注

2)

氏名

(自

署ま

たは

印)

所属

連絡

電話

番号

P

HS

E-m

ail

使用

場所

管理

区域

・一

般区

域)

保管

場所

・保

管箱

管理

区域

・一

般区

域)

期間

注3)

日~

目的

方法

状態

通常

使用

・特

殊使

用)

(タ

グを

つけ

て使

用・

タグ

を取

り外

して

使用

・機

器組

込)

記事

番号

年月

出庫

者注

4)

出庫

時刻

使

用者

注4)

使用

時間

庫者

注4)

入庫

時刻

常の

有無

注5)

開始

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

/

/

有・

(以

下別

紙)

放射

線管

理室

記入

放射

線管

理室

担当

者確

貸出

年月

貸出

返却

年月

返却

受付

返却

後の

措置

貸出

・保

管(保

管日

保管

保管

場所

記事

注1)複

数個

のチ

ェッ

キン

グソ

ース

を同

一の

条件

で使

用す

る場

合、

同じ

用紙

で記

録で

きま

す。

注2)本

機構

職員

また

は共

同利

用実

験責

任者

に限

られ

ます

。注

3)使

用期

間は

6ヵ

月ま

でで

す。

継続

使用

の場

合は

更新

を行

って

くだ

さい

。年

をま

たが

って

の更

新は

でき

ませ

ん。

注4)取

扱い

者は

本機

構放

射線

業務

従事

者に

限ら

れま

す。

注5)異

常が

あっ

たと

きは

直ち

に放

射線

管理

室に

連絡

して

指示

を受

けて

くだ

さい

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放射線安全の手引き-第 17 版-2017 年4月発行

編集・発行 高エネルギー加速器研究機構      放射線科学センター〒 305-0801 茨城県つくば市大穂1-1  電 話 (029)864-5495

放射線安全の手引き

2017 年 4 月

高エネルギー加速器研究機構放射線科学センター