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-1-

第 祉 社 七 士 会 条 の 福 第 養 祉 二 成 士 号 に 短 に 係 期 ...-2-( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 後 改 正 前 ( 社 会 福 祉 士

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- 1 -

文部科学省

令第一号

厚生労働省

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第一号及び第二号並びに第四十条第二

項第二号並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第二条の規定に基づき

、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令を次の

ように定める。

令和二年三月六日

文部科学大臣

萩生田光一

厚生労働大臣

加藤

勝信

社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令

(社会福祉士介護福祉士学校指定規則の一部改正)

文部科学省

第一条

社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年

令第二号)の一部を次の表のように改

厚生労働省

正する。

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- 2 -

(傍線部分は改正部分)

(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)

(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)

第三条

法第七条第二号に規定する学校(別表第一及び別表第三

第三条

法第七条第二号に規定する学校(別表第一及び別表第三

において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第二

において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第二

条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

昼間課程及び夜間課程に係る基準

昼間課程及び夜間課程に係る基準

イ~ホ

(略)

イ~ホ

(略)

ニの専任教員のうち一人はソーシャルワークの理論と方法

ニの専任教員のうち一人は相談援助の理論と方法又は相談

(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソー

援助演習を、一人は相談援助実習指導又は相談援助実習を教

シャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授でき

授できる者であること。

る者であること。

ソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者の

(新設)

いずれかであること。

学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。

(1))又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助

教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習

の指導に関し五年以上の経験を有する者

学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員とし

(2)て、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五

年以上の経験を有する者

社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年

(3)以上従事した経験を有する者

社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要

(4)な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、

厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらか

じめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他

その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般

(5)

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- 3 -

養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条

第一号トの

から

までに掲げる者

(1)

(4)

ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指

相談援助演習、相談援助実習指導又は相談援助実習を教授

導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、トの

から

する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。

(1)

までに掲げる者のいずれかであること。

学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。

(4)

(1))又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助

教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習

の指導に関し五年以上の経験を有する者

学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員とし

(2)て、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五

年以上の経験を有する者

社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年

(3)以上従事した経験を有する者

社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要

(4)な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、

厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらか

じめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他

その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、

相談援助演習、相談援助実習指導及び相談援助実習を教授

ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授

する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とす

する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とす

ること。

ること。

(略)

(略)

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワ

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習

ーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演

を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習

習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導

指導室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相

室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、

談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室

ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指

と実習指導室とは兼用とすることができる。

導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室

とは兼用とすることができる。

(略)

(略)

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- 4 -

厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャ

厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助

ルワーク実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第九条

実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第九条第一項第

第一項第十号において「実習施設等」という。)をソーシャ

十号において「実習施設等」という。)を相談援助実習に利

ルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク

用できること。ただし、相談援助実習の一部については、相

実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適

談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同

当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うこと

じ。)において行うことができる

ができる。

実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村におい

実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援

てソーシャルワーク実習を行う場合を含む。ヨにおいて同じ

助実習を行う場合を含む。カにおいて同じ。)を指導する実

。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した

習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業

後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であ

務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習

って、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であっ

指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が

て厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらか

別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣

じめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であるこ

に届け出られたものを修了した者であること。

と。

一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同

一の実習施設等における相談援助実習について同時に授業

時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数

を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗

に五を乗じて得た数を上限とすること。

じて得た数を上限とすること。

タ~ソ

(略)

ヨ~レ

(略)

通信課程に係る基準

通信課程に係る基準

前号イ、ロ、トからリまで、ワからヨまで、レ及びソに該

前号イ、ロ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレに該当する

当するものであること。

ものであること。

ロ~ト

(略)

ロ~ト

(略)

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワ

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習

ーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演

を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習

習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導

指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されてい

室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されているこ

ること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行う

と。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習

のに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用

(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支

とすることができる。

障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることが

できる。

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- 5 -

リ・ヌ

(略)

リ・ヌ

(略)

第四条

法第七条第三号に規定する学校(別表第一及び別表第三に

第四条

法第七条第三号に規定する学校(別表第一及び別表第三に

おいて「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第二条に

おいて「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第二条に

規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

昼間課程及び夜間課程に係る基準

昼間課程及び夜間課程に係る基準

イ~ホ

(略)

イ~ホ

(略)

ニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者

ニの専任教員のうち一人は現代社会と福祉、高齢者に対す

福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を

る支援と介護保険制度、障害者に対する支援と障害者自立支

、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシ

援制度、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度又は

ャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習

低所得者に対する支援と生活保護制度を、一人は相談援助の

(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャ

基盤と専門職、相談援助の理論と方法又は相談援助演習を、

ルワーク実習を教授できる者であること。

一人は相談援助実習又は相談援助実習指導を教授できる者で

あること。

前条第一号トからソまでに該当するものであること。

前条第一号トからレまでに該当するものであること。

通信課程に係る基準

通信課程に係る基準

(略)

(略)

前条第一号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに

前条第一号ト、チ、ヲからカまで、タ及びレ並びに同条第

同条第二号ロからヌまでに該当するものであること。

二号ロからヌまでに該当するものであること。

別表第一(第三条、第四条関係)

別表第一(第三条、第四条関係)

社会福祉士

社会福祉士

一般養成学

一般養成学

成学校

成学校

医学概論

三〇

人体の構造と機能及び疾病

三〇

心理学と心理的支援

三〇

心理学理論と心理的支援

三〇

社会学と社会システム

三〇

社会理論と社会システム

三〇

社会福祉の原理と政策

六〇

六〇

現代社会と福祉

六〇

六〇

社会保障

六〇

社会調査の基礎

三〇

権利擁護を支える法制度

三○

相談援助の基盤と専門職

六〇

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- 6 -

地域福祉と包括的支援体制

六〇

六○

相談援助の理論と方法

一二〇

一二〇

高齢者福祉

三〇

地域福祉の理論と方法

六〇

六〇

障害者福祉

三〇

福祉行財政と福祉計画

三〇

児童・家庭福祉

三〇

福祉サービスの組織と経営

三〇

貧困に対する支援

三〇

社会保障

六〇

保健医療と福祉

三〇

高齢者に対する支援と介護保険制度

六〇

刑事司法と福祉

三〇

障害者に対する支援と障害者自立支

三〇

援制度

ソーシャルワークの基盤と専門職

三〇

児童や家庭に対する支援と児童・家

三〇

庭福祉制度

ソーシャルワークの基盤と専門職

三○

低所得者に対する支援と生活保護制

三〇

(専門)

ソーシャルワークの理論と方法

六〇

六〇

保健医療サービス

三〇

ソーシャルワークの理論と方法(専

六〇

六〇

就労支援サービス

一五

門)

社会福祉調査の基礎

三○

権利擁護と成年後見制度

三〇

福祉サービスの組織と経営

三○

更生保護制度

一五

ソーシャルワーク演習

三〇

相談援助演習

一五〇

一五〇

ソーシャルワーク演習(専門)

一二○

一二○

相談援助実習指導

九〇

九〇

ソーシャルワーク実習指導

九〇

九○

相談援助実習

一八〇

一八〇

ソーシャルワーク実習

二四〇

二四〇

(新設)

六九〇

一、二〇〇

六六〇

一、二〇〇

備考

指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

備考

指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

入学する者については、ソーシャルワーク実習指導及びソー

入学する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導

シャルワーク実習の履修を免除することができる。

の履修を免除することができる。

別表第三(第三条、第四条関係)

別表第三(第三条、第四条関係)

社会福祉士短期養成学

社会福祉士一般養成学

社会福祉士短期養成学

社会福祉士一般養成学

印刷教

面接

実習

印刷教

面接

実習

印刷教

面接

実習

印刷教

面接

実習

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- 7 -

材によ

授業

材によ

授業

材によ

授業

材によ

授業

る授業

る授業

る授業

る授業

医学概論

九〇

人体の構造

九〇

と機能及び

疾病

心理学と心

九〇

心理学理論

九〇

理的支援

と心理的支

社会学と社

九〇

社会理論と

九〇

会システム

社会システ

社会福祉の

一八〇

一八〇

現代社会と

一八〇

一八〇

原理と政策

福祉

社会保障

一八〇

社会調査の

九〇

基礎

権利擁護を

九〇

相談援助の

一八〇

支える法制

基盤と専門

地域福祉と

一八〇

一八〇

相談援助の

三六〇

三六〇

包括的支援

理論と方法

体制

高齢者福祉

九〇

地域福祉の

一八〇

一八〇

理論と方法

障害者福祉

九〇

福祉行財政

九〇

と福祉計画

児童・家庭

九〇

福祉サービ

九〇

福祉

スの組織と

経営

貧困に対す

九〇

社会保障

一八〇

る支援

保健医療と

九〇

高齢者に対

一八〇

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- 8 -

福祉

する支援と

介護保険制

刑事司法と

九〇

障害者に対

九〇

福祉

する支援と

障害者自立

支援制度

ソーシャル

九〇

児童や家庭

九〇

ワークの基

に対する支

盤と専門職

援と児童・

家庭福祉制

ソーシャル

九〇

低所得者に

九〇

ワークの基

対する支援

盤と専門職

と生活保護

(専門)

制度

ソーシャル

一八〇

一八〇

保健医療サ

九〇

ワークの理

ービス

論と方法

ソーシャル

一八〇

一八〇

就労支援サ

四五

ワークの理

ービス

論と方法

(専門)

社会福祉調

九〇

権利擁護と

九〇

査の基礎

成年後見制

福祉サービ

九〇

更生保護制

四五

スの組織と

経営

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- 9 -

ソーシャル

八一

相談援助演

四〇五

四五

四〇五

四五

ワーク演習

ソーシャル

三二四

三六

三二四

四五

相談援助実

二四三

二七

二四三

二七

ワーク演習

習指導

(専門)

ソーシャル

二四三

二七

二四三

二七

相談援助実

一八〇

一八〇

ワーク実習

指導

ソーシャル

二四〇

二四〇

(新設)

ワーク実習

一、二

六三

二四〇

二、八

七二

二四〇

一、三

七二

一八〇

二、九

七二

一八〇

八七

〇八

六八

八八

備考

指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

備考

指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

入学する者については、ソーシャルワーク実習指導及びソー

入学する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導

シャルワーク実習の履修を免除することができる。

の履修を免除することができる。

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- 10 -

(社会福祉に関する科目を定める省令の一部改正)

文部科学省

第二条

社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年

令第三号)の一部を次の表のように改

厚生労働省

正する。

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- 11 -

(傍線部分は改正部分)

(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)

(法第七条第一号の社会福祉に関する科目)

第一条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号

第一条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号

。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・

。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・

厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとす

厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとす

る。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施

る。ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施

設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、

設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、

入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目

入学する者については、第一号から第十六号までに掲げる科目と

とする。

する。

医学概論

次に掲げる科目のうち一科目

(削る)

人体の構造と機能及び疾病

(削る)

心理学理論と心理的支援

(削る)

社会理論と社会システム

心理学と心理的支援

現代社会と福祉

社会学と社会システム

社会調査の基礎

社会福祉の原理と政策

相談援助の基盤と専門職

社会保障

相談援助の理論と方法

権利擁護を支える法制度

地域福祉の理論と方法

地域福祉と包括的支援体制

福祉行財政と福祉計画

高齢者福祉

福祉サービスの組織と経営

障害者福祉

社会保障

児童・家庭福祉

高齢者に対する支援と介護保険制度

十一

貧困に対する支援

十一

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

十二

保健医療と福祉

十二

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

十三

刑事司法と福祉

十三

低所得者に対する支援と生活保護制度

十四

ソーシャルワークの基盤と専門職

十四

保健医療サービス

十五

ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

十五

次に掲げる科目のうち一科目

(削る)

就労支援サービス

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- 12 -

(削る)

権利擁護と成年後見制度

(削る)

更生保護制度

十六

ソーシャルワークの理論と方法

十六

相談援助演習

十七

ソーシャルワークの理論と方法(専門)

十七

相談援助実習指導

十八

社会福祉調査の基礎

十八

相談援助実習

十九

福祉サービスの組織と経営

(新設)

二十

ソーシャルワーク演習

(新設)

二十一

ソーシャルワーク演習(専門)

(新設)

二十二

ソーシャルワーク実習指導

(新設)

二十三

ソーシャルワーク実習

(新設)

(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)

(法第七条第二号の社会福祉に関する基礎科目)

第二条

法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で

第二条

法第七条第二号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で

定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。

定める社会福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。

医学概論

次に掲げる科目のうち一科目

(削る)

人体の構造と機能及び疾病

(削る)

心理学理論と心理的支援

(削る)

社会理論と社会システム

心理学と心理的支援

社会調査の基礎

社会学と社会システム

相談援助の基盤と専門職

社会保障

福祉行財政と福祉計画

権利擁護を支える法制度

福祉サービスの組織と経営

高齢者福祉

社会保障

障害者福祉

高齢者に対する支援と介護保険制度

児童・家庭福祉

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

貧困に対する支援

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

保健医療と福祉

低所得者に対する支援と生活保護制度

十一

刑事司法と福祉

十一

保健医療サービス

十二

ソーシャルワークの基盤と専門職

十二

次に掲げる科目のうち一科目

(削る)

就労支援サービス

(削る)

権利擁護と成年後見制度

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- 13 -

(削る)

更生保護制度

十三

ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

(新設)

十四

社会福祉調査の基礎

(新設)

十五

福祉サービスの組織と経営

(新設)

十六

ソーシャルワーク演習

(新設)

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二

(新設)

十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第十九号に規定

するソーシャルワーク演習を履修した者については、前項第十六

号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができ

る。

(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)

(法第四十条第二項第二号の社会福祉に関する科目)

第三条

法第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労

第三条

法第四十条第二項第二号に規定する文部科学省令・厚生労

働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。た

働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。た

だし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

だし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、

入学する者については、第一号から第十五号までに掲げる科目と

入学する者については、第一号から第十三号までに掲げる科目と

する。

する。

医学概論

人体の構造と機能及び疾病

心理学と心理的支援

心理学理論と心理的支援

社会学と社会システム

社会理論と社会システム

社会福祉の原理と政策

現代社会と福祉

社会保障

相談援助の基盤と専門職

高齢者福祉

相談援助の理論と方法

障害者福祉

社会保障

児童・家庭福祉

高齢者に対する支援と介護保険制度

貧困に関する支援

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

保健医療と福祉

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

十一

ソーシャルワークの基盤と専門職

十一

低所得者に対する支援と生活保護制度

十二

ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

十二

保健医療サービス

十三

ソーシャルワークの理論と方法

十三

相談援助演習

十四

ソーシャルワークの理論と方法(専門)

十四

相談援助実習指導

Page 14: 第 祉 社 七 士 会 条 の 福 第 養 祉 二 成 士 号 に 短 に 係 期 ...-2-( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 後 改 正 前 ( 社 会 福 祉 士

- 14 -

十五

ソーシャルワーク演習

十五

相談援助実習

十六

ソーシャルワーク演習(専門)

(新設)

十七

ソーシャルワーク実習指導

(新設)

十八

ソーシャルワーク実習

(新設)

(実習演習科目の時間数等)

(実習演習科目の時間数等)

第四条

第一条第二十号から第二十三号まで及び前条第十五号から

第四条

第一条第十六号から第十八号まで及び前条第十三号から第

第十八号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は

十五号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、

、次に掲げる要件に適合するものとする。

次に掲げる要件に適合するものとする。

次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以

次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以

上であること。

上であること。

第一条第二十号及び前条第十五号に掲げる科目

三十時間

(新設)

第一条第二十一号及び前条第十六号に掲げる科目

百二十

第一条第十六号及び前条第十三号に掲げる科目

百五十時

時間

第一条第二十二号及び前条第十七号に掲げる科目

九十時

第一条第十七号及び前条第十四号に掲げる科目

九十時間

間ニ

第一条第二十三号及び前条第十八号に掲げる科目

二百四

第一条第十八号及び前条第十五号に掲げる科目

百八十時

十時間

前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のい

(新設)

ずれかであること。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学

(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設

において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士

の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有

する者

学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として

、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以

上の経験を有する者

社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以

上従事した経験を有する者

社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な

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- 15 -

知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生

労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚

生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に

準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平

成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号)第一条第三項

第一号から第四号までのいずれかに掲げる者

第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号

実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」と

イからニまでに掲げる者のいずれかであること。

いう。)は、次に掲げる者のいずれかであること。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学

(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設

において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士

の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以上の経験を有

する者

学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として

、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し五年以

上の経験を有する者

社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以

上従事した経験を有する者

社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な

知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生

労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚

生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に

準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者

実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」と

実習演習担当教員の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学

いう。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を

生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一

含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とす

人以上とすること。

ること。

第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち一

実習演習担当教員のうち一人は、専任教員であること。

人は、専任教員であること。

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワー

少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習を

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ク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室

行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導

並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそ

室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相談援助

れぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャ

実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指

ルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うの

導室とは兼用とすることができる。

に教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とす

ることができる。

厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャル

厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助実

ワーク実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という

習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を相

。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソー

談援助実習に利用できること。ただし、相談援助実習の一部に

シャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を

ついては、相談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含

行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において

む。以下同じ。)において行うことができる。

行うことができる。

実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村において

実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援助

ソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。

実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習

)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、

指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に

相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、

三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者

かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労

を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定め

働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労

る基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出ら

働大臣に届け出られたものを修了した者であること。

れたものを修了した者であること。

一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時

一の実習施設等における相談援助実習について同時に授業を

に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五

行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて

を乗じて得た数を上限とすること。

得た数を上限とすること。

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第

(新設)

一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者につ

いては、第一条第二十号及び第三条第十五号に規定するソーシャ

ルワーク演習の履修を免除することができる。

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第

(新設)

一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者に

ついては、第一条第二十三号及び第三条第十八号に規定するソー

シャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、

第一項第一号ニに定める時間数の一部を免除することができる。

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(実習演習科目の確認)

(実習演習科目の確認)

第五条

第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に

第五条

第一条又は第三条に規定する科目を開設する学校教育法に

基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」とい

基づく学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「学校等」とい

う。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又は

う。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又は

しようとする実習演習科目が前条第一項各号に掲げる要件に適合

しようとする実習演習科目が前条に掲げる要件に適合しているこ

していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校

とについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学

又は各種学校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるも

校(学校教育法第一条に規定する学校に附設されるものを除く。

のを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の

)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受け

確認を受けることができる。

ることができる。

2~4

(略)

2~4

(略)

(確認の取消し)

(確認の取消し)

第七条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認を

第七条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五条第一項の確認を

した実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる要件に適合しなく

した実習演習科目が第四条に掲げる要件に適合しなくなったと認

なったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは

めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その確認

、その確認を取り消すことができる。

を取り消すことができる。

(資料の提出等)

(資料の提出等)

第九条

(略)

第九条

(略)

前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五

前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第五

条第一項の確認をした実習演習科目が第四条第一項各号に掲げる

条第一項の確認をした実習演習科目が第四条各号に掲げる要件に

要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは

適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地

、実地に調査することができる。

に調査することができる。

(講習会修了者名簿の提出)

(講習会修了者名簿の提出)

第十条

第四条第一項第二号ニ及び第八号に規定する講習会を行う

第十条

第四条第二号ニ及び第七号に規定する講習会を行う者は、

者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程

当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了

を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び

した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年

修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなけ

月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければな

ればならない。

らない。

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(助教授の在職に関する経過措置)

(助教授の在職に関する経過措置)

第三条

学校教育法の一部を改正する法律(

平成十七年法律第八十

第三条

学校教育法の一部を改正する法律(

平成十七年法律第八十

三号)による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職

三号)

による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職

にあった者は、第四条第一項第二号イの規定の適用については、

にあった者は、第四条第二号イの規定の適用については、准教授

准教授の職にあった者とみなす。

の職にあった者とみなす。

(実習演習担当教員に関する経過措置)

(実習演習担当教員に関する経過措置)

第四条

この省令の施行の際現に学校等において、社会福祉士及び

第四条

この省令の施行の際現に学校等において、社会福祉士及び

介護福祉士法等の一部を改正する法律(

平成十九年法律第百二十

介護福祉士法等の一部を改正する法律(

平成十九年法律第百二十

五号)

第二条による改正前の法第七条第一号又は第三十九条第二

五号)

第二条による改正前の法第七条第一号又は第三十九条第二

号に規定する社会福祉に関する科目のうち社会福祉援助技術演習

号に規定する社会福祉に関する科目のうち社会福祉援助技術演習

、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導

、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導

を教授する教員については、第四条第一項の規定にかかわらず、

を教授する教員については、第四条の規定にかかわらず、平成二

平成二十四年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授する

十四年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することが

ことができる。

できる。

(実習指導者に関する経過措置)

(実習指導者に関する経過措置)

第五条

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者に

第五条

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者に

ついては、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、平成二十四

ついては、第四条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月

年三月三十一日までの間は、学校等が適当と認める者を実習指導

三十一日までの間は、学校等が適当と認める者を実習指導者とす

者とすることができる。

ることができる。

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者につい

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者につい

ては、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、当分の間、児童

ては、第四条第七号の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法

福祉法(

昭和二十二年法律第百六十四号)

に定める児童福祉司、身

(昭和二十二年法律第百六十四号)

に定める児童福祉司、身体障害

体障害者福祉法(

昭和二十四年法律第二百八十三号)

に定める身体

者福祉法(

昭和二十四年法律第二百八十三号)

に定める身体障害者

障害者福祉司、社会福祉法(

昭和二十六年法律第四十五号)

に定め

福祉司、社会福祉法(

昭和二十六年法律第四十五号)

に定める福祉

る福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規

に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する

定する所員、知的障害者福祉法(

昭和三十五年法律第三十七号)

所員、知的障害者福祉法(

昭和三十五年法律第三十七号)

に定める

定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(

昭和三十八年法律

知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(

昭和三十八年法律第百三

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第百三十三号)

第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として

十三号)

第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以

八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十

上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日ま

一日までの間において第四条第一項第八号に規定する講習会に相

での間において第四条第七号に規定する講習会に相当するものと

当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者

して厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者

を実習指導者とすることができる。

とすることができる。

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(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、令和三年四月一日

から施行する。

この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新学校規則」という。)の規定は

、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現

に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている学校(以下「社会

福祉士学校」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程につ

いては、なお従前の例によることができる。

社会福祉士学校のうち修業年限が三年を超えるもの

令和三年四月一日

社会福祉士学校のうち修業年限が二年を超え三年以下のもの

令和四年四月一日

社会福祉士学校のうち修業年限が一年を超え二年以下のもの

令和五年四月一日

社会福祉士学校のうち修業年限が一年以下のもの

令和六年四月一日

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(経過措置)

第二条

この省令の施行の日以後に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定

を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に

規定する新学校規則の規定の適用前においても、新学校規則の規定の例により行うことができる。

第三条

第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六

号)に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校の専門課程若しくは各種学校(以下「学校

等」という。)において第二条の規定による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省

令」という。)第一条各号、第二条第一項各号若しくは第三条各号に掲げる科目を修めた者又は施行日前

に学校等に入学し、施行日において当該学校等に在学する者に係る科目省令第一条から第三条までに規定

する科目については、第二条の規定による改正後の科目省令第一条から第三条までの規定にかかわらず、

なお従前の例によることができる。

第四条

第二条の規定による改正後の科目省令第五条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続

その他の行為は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の科目省令の規定の例により行うこと

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ができる。