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-1- ASEAN諸国における最低賃金の動向 -国民生活の向上のために労働組合は何をすべきか- 20121128日) 【インドネシア】 オーリア ハフィズ オスマン インドネシア労働組合総連合会(CITU) 金属労働者連盟(FIMWU)副委員長 最低賃金に関する基本法 インドネシアは、最低賃金に関する基本法である2003年『雇用法』1388条4項によっ て、適正生活水準費なども規定されている。その細則として、2005年「労働省令」17号を 改正した2012年「労働省令」13号がある。 この2003年『雇用法』138条4項には、最低賃金は生産性や経済成長を考慮しながら、 適正な生活水準を維持するために必要な賃金であると規定されている。そして、 2012年「労 働省令」13号には、適正生活水準費とは、単身の労働者が1ヵ月間、人間らしい生活をす るのに必要な費用であると定義されている。しかし今日まで、ほとんどの労働者は、自分 が人間らしい生活を維持できている実感がない。 最低賃金とその背景について 1998年の経済危機 インドネシアは1998年に経済危機を経験し、2002年頃までその後遺症は残っていた。こ の経済危機は、インドネシア国民、特に労働者に大きな被害を与えた。当時、インフレ率 77.63%に急騰したものの、賃金は引き上げられなかった。さらに、インドネシア通貨は ドルに対して非常に弱くなり、1997年は1ドルが2500ルピアだったのが、1998年には1ド ル1万4000ルピアにまで切り下げられた。この通貨の弱体化とインフレによって、労働者 の生活は極めて苦しいものとなった。 〇政府の低金利政策 また現在のインドネシア政府が行っている低賃金政策、賃金抑制政策が問題である。 2003 年『雇用法』13号が実施されてから2010年まで、最低賃金は実際に必要な生活費を下回る 水準で設定される状況が続いた。その結果労働者の購買力が非常に弱くなった。2011年、 2012年にはジャカルタやブカシ地区で、生活できる水準であるリビングウェッジ水準の最 低賃金が導入された。しかし、ほとんどの地域では最低賃金はいまだに最低限必要な生活 費を下回る状況にある。 〇外国投資優遇政策 さらに問題なのは、政府が外国投資優遇政策をとっていることである。政府は、最低賃 金を抑えることによって、外国からの投資を積極的に誘致しようとしている。

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ASEAN諸国における最低賃金の動向

-国民生活の向上のために労働組合は何をすべきか-

(2012年11月28日)

【インドネシア】

オーリア ハフィズ オスマン

インドネシア労働組合総連合会(CITU)

金属労働者連盟(FIMWU)副委員長

最低賃金に関する基本法

インドネシアは、最低賃金に関する基本法である2003年『雇用法』13号88条4項によっ

て、適正生活水準費なども規定されている。その細則として、2005年「労働省令」17号を

改正した2012年「労働省令」13号がある。

この2003年『雇用法』13号8条4項には、最低賃金は生産性や経済成長を考慮しながら、

適正な生活水準を維持するために必要な賃金であると規定されている。そして、2012年「労

働省令」13号には、適正生活水準費とは、単身の労働者が1ヵ月間、人間らしい生活をす

るのに必要な費用であると定義されている。しかし今日まで、ほとんどの労働者は、自分

が人間らしい生活を維持できている実感がない。

最低賃金とその背景について

〇1998年の経済危機

インドネシアは1998年に経済危機を経験し、2002年頃までその後遺症は残っていた。こ

の経済危機は、インドネシア国民、特に労働者に大きな被害を与えた。当時、インフレ率

は77.63%に急騰したものの、賃金は引き上げられなかった。さらに、インドネシア通貨は

ドルに対して非常に弱くなり、1997年は1ドルが2500ルピアだったのが、1998年には1ド

ル1万4000ルピアにまで切り下げられた。この通貨の弱体化とインフレによって、労働者

の生活は極めて苦しいものとなった。

〇政府の低金利政策

また現在のインドネシア政府が行っている低賃金政策、賃金抑制政策が問題である。2003

年『雇用法』13号が実施されてから2010年まで、最低賃金は実際に必要な生活費を下回る

水準で設定される状況が続いた。その結果労働者の購買力が非常に弱くなった。2011年、

2012年にはジャカルタやブカシ地区で、生活できる水準であるリビングウェッジ水準の最

低賃金が導入された。しかし、ほとんどの地域では最低賃金はいまだに最低限必要な生活

費を下回る状況にある。

〇外国投資優遇政策

さらに問題なのは、政府が外国投資優遇政策をとっていることである。政府は、最低賃

金を抑えることによって、外国からの投資を積極的に誘致しようとしている。

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最低賃金決定のメカニズムについて

インドネシアでは、州、地区、そして市のレベルで賃金委員会が設けられている。プロ

セスは、最初に州や地区、または市の委員会の委員長が物価調査団を結成する。この物価

調査団は、政労使による三者構成プラス学識経験者によって構成されている。次に、2012

年の『雇用法』13号に規定された基準をもとに、調査団は適正生活水準費、そしてリビン

グウェッジの算出を行ない、いわゆる人間らしい生活を送るためにはお金がどのくらい必

要かを計算し、州知事に報告している。

この物価調査団は、1~9月までは毎月調査を実施し、10~12月分はそれまでの調査を基

にして類推して試算する。この調査結果から平均を導き出して、適正生活水準費が算出さ

れる。

最低賃金の決定は、この適正生活水準費を参考基準とする。しかし、この最低賃金は、

仕事の経験が1年未満の労働者と独身者のみに適用される。

州知事は物価調査の結果以外として、生産性や経済成長、グローバル市場、労働市場、

そして州、地区、市の賃金委員会の勧告――などを考慮し、最低賃金を決定する。

最低賃金は毎年1月1日に改定され、発効するため、その60日前までに最終的に決定しな

ければならない。

最低賃金決定の課題と労働組合の取組み

労働組合は最低賃金を改善していくために、①物価調査の品目を、NGOが行なった調査に

基づき現行の60品目を86品目から122品目の間に変更すること。②最低賃金を人間らしい生

活を営むのに必要な費用に見合うものに引き上げること③産業別の最低賃金を一般最低賃

金より10%高く設定すること――などを政府に要求している。

これらの要求を実現するために、労働組合は国レベルで労働大臣との交渉、州や地区、

そして市のレベルでは賃金決定委員会との話し合いの場を持っている。そして、それらの

話し合いによっても望んだ結果が生まれなければ、政府に対するデモや抗議活動、さらに

は全国ストライキなどの手段もとっている。

労働組合は、今年に入ってからすでに最低賃金をめぐって闘争を3回行なっている。1

回目は2012年7月12日、政府に対するデモ、2回目は10 月3日、全国ストライキ、そして3

回目は11月22日、政府に対してデモを行なった。

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インドネシアの最低賃金に関する基本情報

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【ベトナム】

ンガン レ ティ ディエム

ベトナム労働総同盟(VGCL)

VGCLホーチミン市連盟組織局次長

一般最低賃金と地域別最低賃金

ベトナムの最低賃金は、『労働法』によって規定されており、政府が最低賃金を決定して

公表する。ベトナムには一般最低賃金と地域別最低賃金の二種類の最低賃金が存在する。

一般最低賃金は、公共部門の労働者に対して適用され、地域別最低賃金は民間企業および

外資系企業に適用される。

労働者の賃金は、国が決定する最低賃金を下回ることはできない。政府は、最低賃金を

決定するに当たって、ベトナム労働総同盟(VGCL)および使用者側の代表者と協議を行

なう。最低賃金が決定されると、それが共通の最低賃金として一般に公表される。最低賃

金は毎年改定されるものではない。生活費の指標となる消費者物価指数が高くなり、労働

者の実質賃金が目減りした時に政府が改定する。

政府の決定する最低賃金

公共部門の最低賃金は、政府がサラリーレベル(給与水準)とスケール(等級)につい

て決定する。民間部門では、それぞれの会社は政府が決定する地域別の最低賃金を目安と

して、各社の生産状況および事業環境を考慮しながら適切な水準に決定することが認めら

れている。

労働者の生活水準

現在、ベトナムの労働者の生活水準は、近年ベトナム経済がグローバル経済の影響を受

けたことにより多大な困難に直面している。それはインフレであり、消費者物価指数の高

騰である。そのため労働者の賃金は、必要最低限の生活を満たす水準に達していない。

労働組合の役割

労働組合として、労働者を保護するためにやるべきことはたくさんある。VGCLは、労

働者の所得を調査し、調査結果に基づいて最低賃金の調整を政府に提言している。また地

方の労働組合レベルでは、それぞれの会社と交渉して、労働者の生活を保障するための給

与体系を構築するように要請している。また、法規制が遵守されているかどうかのチェッ

クも行なっている。

最低賃金の課題

ベトナムにおいて、これまで何度も一般最低賃金が改正されてきたにもかかわらず、労働

者にとって快適な生活を保障するものには至っていない。この問題の解決策を探るために、

多くのシンポジウムを開催した。最低賃金を急激に上げてしまうと、公共部門で働く労働

者の給与を払うことが国庫にとっては大きな負担になる一方で、最低賃金が据え置かれる

ことは労働者にとっての生活苦を意味する。そのためこの問題に対し、政府は慎重に取り

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組んでいかなくてはならない。

『改正労働法』は、2013年5月1日から施行される。この『改正労働法』のもとに、政府

の諮問機関である全国賃金審議会が設立される。ベトナムには労働・傷病兵・社会問題省

という省があり、ベトナム戦争で傷害を負って仕事につけない大勢の元軍人に対する対応

を行なっている。審議会には労働・傷病兵・社会問題省とVGCL、そして使用者団体で構

成されている。

今後ベトナムの最低賃金は上昇していく。政府は、2015年までに最低賃金を労働者にと

って基本的な生活を保障する水準にすることを目標にしている。しかし、この目標を実現

するためには、経済状況を見ながら政府が適切な工程表を作成する必要がある。VGCLの

役割は、衣食住、教育費、医療費などの基本的なニーズが満たせるような最低賃金の実現

を推進し、基本的なリビングウェッジを反映させるための発言を行なっていくことである。

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ベトナムの最低賃金に関する基本情報

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【タイ】

トライラット ジュージャルーン

タイ電子・電気機器・自動車・金属

労働組合総連合会(TEAM)安全部長

タイの最低賃金の背景 -貧困と格差の状況-

タイでは2013年1月から最低賃金が全国で日額300バーツに引き上げられた。最低賃金の

定義は、ILOによると底辺の労働者を貧困から守り、労働者に経済的公平さをもたらす賃金

水準とされ、同時に、所属する産業にかかわらず、経済の発展とその成長のメリットを得

られるようにすることである。

タイの貧困層は、大体1千万人。これは全人口の15%に当たる。タイの社会は、格差の

問題が非常に激化しており、10%の最富裕層が大体全体の収益の38.4%を得ている。逆に

一番下の10%の最貧困層は、収益の1.69%しか得ていない。この二つの層、最富裕層と最

貧困層を比べると、収入は22倍の格差が開いている。

現在の状況は、労働者よりも投資家の利益に資するようになっている、という経済的な

構造問題を引き起こしている。また中規模の企業は発展が遅いため、政府の基本的なサー

ビスは労働者間で格差があり、サービスの拡散が一律でなく税制の不公平さもあって、経

済発展による利益を広めることができない。土地所有問題あるいは司法手順の問題、行政

の問題など、構造的問題を抱えている。

最低賃金の決定システム

最低賃金は、①政労使代表による三者委員会②労使による労働協約の締結③政府による

政策④マーケット・メカニズムにより決定する。

適正な最低賃金

タイにおける最低賃金は、第一に飲食費、家賃、公共料金、社会保険以外の医療費、医

薬品、交通費などの必要経費を補うものが求められる。さらに、ゆとりある個人消費に対

する適切性も必要で、これらの必要経費にプラスアルファされるものである。例えばロー

ンの支払いや寄附などである。最後に労働生産性に対して適正な水準でなければならない。

国全体の最低賃金は、常に個人消費あるいはゆとりある個人消費に比べて下回っている。

例えば、2008年、2009年、2010年あたりから、最低賃金は必要経費の額さえも下回ってい

る。労働者の賃金、残業代、福利厚生、ボーナスなども含めた報酬も、2010年においては、

生活に必要な最低額よりも下回っている状況だった。

最低賃金と名目GDPの上昇率さらにインフレ率を比べると、最低賃金の上昇よりもGDPや

インフレ率がはるかに高く、1999年から2010年の間では1.8%の最低賃金の伸び率であった

のに対し、名目GDPは6.8%、インフレ率は2.3%上昇している。

最低賃金日額300バーツの影響

最低賃金が日額300バーツに引き上げられることによる影響は、中小企業の労働者の解雇

やタイ製品の国際的な競争力の低下、外国資本の国外へのシフト、インフレ率の上昇など

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が考えられる。

それらの解決策としては、中小企業労働者の解雇に対する政府の資金援助による基金設

立、生産技術を重視し、継続的に労働者の技術向上を図る、などがある。

全国一律日額300バーツの最低賃金は、2013年1月1日より実施される。われわれが8つ

の県において、電気・電子機器、自動車、繊維、石油化学、金融の5業種の2,516件につい

て調査した結果、基本的な生活を送るのに必要な費用は、1人1日当たり462バーツ、1ヵ

月当たりでは1万3869バーツ、家族の場合は1日740バーツ、1ヵ月当たりでは2万207バー

ツであることが判明した。

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タイの最低賃金に関する基本情報

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【フィリピン】

ミラグロス オガリンダ

フィリピン労働組合会議(TUCP) 副会長

労働者生活の現状と課題

下記の表は、生活に必要な生活費と平均日給額の格差を表している。1日当たりの平均

日給額と生活費に必要なお金(リビングウェッジ)の格差は年々広がっている。これはマ

ニラの首都圏(NCR)を、国の代表的な数値としてとっている。マニラでは最低賃金の上昇

率が一番大きかったが、それでも必要な生活費との格差は大きいままである。そして、こ

の格差を縮めるために、労働組合は組織率を上げようと努力をし、労働者の啓発活動、社

会保護や賃金の引き上げを求め、政府に対してロビー活動をして行なっている。

フィリピンにおける最低賃金の決定については、最低賃金を定めている『共和国法6727

号』に10の基準が定められている。その他に最低賃金に関する規則によって定められてい

る基準がもうひとつある。これらの11の基準が①労働者と家族のニーズ②使用者と産業の

支払い能力③比較可能な比較対象となる賃金④国の経済の発展――などの4つのグループ

に分類されている。

首都圏(NCR)におけるリビングウェッジと一日当たり平均基本給の比較

単位(Php)

最低賃金を決定する機関

最低賃金はまだ満足いく水準にはない。最低賃金を決定する機関は、国家賃金生産性委

員会(NWPC)と地域三者賃金委員会(RTWPB)である。諮問協議機関であるNWPCは、政府に

対して勧告を行ない、賃金に対するガイドラインなどを設定して、RTWPBが決定する賃金が

適正かどうか判断をする。

地域レベルでは、RTWPBがその地域でふさわしい賃金の水準を設定しているが、これらの

委員会はいずれも提言・勧告をするだけで、法的な拘束力はない。従って、政府はRTWPB

の提言をふまえながら、いくらでも調節し、最終的な最低賃金を決定することができる。

最低賃金を決定するには、RTWPBが公聴会を開き、最低賃金を公表する。異議申し立てが

ある場合は、公表後15日以内に異議申し立てなければならない。それ以降は「最低賃金命令」

が出され、発効される。仮にこの新たな「最低賃金命令」が出され、紛争が生じたとしても、

この命令の効力は持続する。

労働組合の取組み

労働組合は公聴会に参加し、集会を開き、NWPC、RTWPBに参加し、代表を送り込み、意見

NCR(首都圏)

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

リビングウエイジ 511 534 565 616 690 768 806 917

平均日給額 292.35 290.94 304.90 316.73 332.28 363.05 382.14 403.70

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を述べている。現在フィリピン労働組合会議(TUCP)は、労働代表の4分の3の席を占め

ており、国家レベルの賃金決定委員会にも代表を送り込んでいる。

今後の課題と展望

われわれの実施した調査によると、最低賃金の遵守率は2012年の第1四半期現在で77%

である。そして最低賃金は生活するのに十分ではない水準だ。地域によって違いがあるが、

最低賃金では生活に必要な費用の50%しか稼ぐことができない。

労働組合は今後、最低賃金の引き上げを要求し続けていくとともに、一般賃金も上がっ

ていくであろう。おそらく上昇率はインフレ率と同じようなものになるかと思うが、イン

フレの上昇率をどのくらい上回れるかというのは、労働組合の努力次第である。

最低賃金が引き上げられることによって、一般賃金にどのような影響があるか。一般賃

金も上昇傾向にある。多くの企業の使用者は、最低賃金が上昇すると一般賃金も引き上げ

る。労働組合がある職場の場合、団体交渉で最低賃金の上昇を根拠に一般賃金の引き上げ

を要求する。最低賃金以上の賃金を受け取っている労働者は、自分たちの賃金の引き上げ

を要求し、最低賃金受給者と自分たちとの差別化を図ろうとしている。

労働組合は現在の最低賃金制度に対して、人間らしい生活をするには不十分であると評

価している。これは平均的なフィリピンの家族である6人家族を養っていくには、最低賃

金では足りず、物価の上昇率に最低賃金の上昇は追いついていないからである。

その他にも最低賃金に関してはいろいろな問題がある。最低賃金は、最低賃金を受給す

る資格のある者のみに適用されるため零細企業をはじめとした労働者に適用除外が存在す

る。最低賃金は地域の中でも細分化しており、制度が非常に複雑になっている。そして最

低賃金の見直しはまれにしか行なわれないため、定期的に改定が必要となる。最低賃金だ

けではなく、一般的にもっと広く賃金が引き上げられるべきだ。そして最低賃金の適用除

外というものはあってはならない。インフレが起きたときには、賃金も調整されなければ

ならないと考えている。

最低賃金をめぐる最近の動向と労働組合の対策

最近の最低賃金をめぐる動向として、国家賃金生産性委員会(NWPC)は、二層構造の賃

金体系を規定した。ひとつが最低賃金、もうひとつが生産性や成果分配に基づく特別手当

である。労働者が懸念しているのは、適用除外問題である。最低賃金は徹底的に強制され

ない限り、それ以下で働く労働者が減らない。さらに、最低賃金の遵守を徹底するのは非

常に困難である。その他、最低賃金についての対話や交渉を行なう準備が労働者側にはま

だ不十分であるという懸念も抱いている。

労働組合の対策としては、地域三者賃金委員会(RTWPB)に賃金の引き上げの要求を出す

こと。さらには集会を行ない、テレビやラジオ、マスコミなどを活用し声明を発すること。

また、ロビー活動を通じて政府あるいは議会に圧力をかけること、などである。

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フィリピンの最低賃金に関する基本情報

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【マレーシア】

アルフレッド イルティアラジョ

マレーシア労働組合会議(MTUC) 労使関係委員会書記

最低賃金導入までの過程

マレーシアの最低賃金は、マレーシア半島で月額900リンギット、サバやサラワク、連邦

領ラブアンと呼ばれる島などの地域では月額800リンギットである。

マレーシア労働組合会議(MTUC)は、15年前から最低賃金を要求してきた。しかし政府は

聞き入れず、導入に対して、失業者が増える、また企業がつぶれるなどの、ありとあらゆ

る理由を用いて拒否をしてきた。

MTUCは2009年、政府に対する要求を一層強め、政権に対し、われわれ労働者の要求に耳

を傾けないのであれば、その意思を投票で示すと圧力をかけた。そして政府2010年、三者

構成による国内賃金評議会の導入を決めた。

マレーシアのナジブ首相は2012年4月、地域別の最低賃金を導入した。マレーシアの国会

は2012年8月1日、最低賃金を正式に発表した。現在その移行期にあり、正式の導入・施行

は2013年1月1日である。

物価の上昇とその対応

マレーシアでは、州によって違いはあるものの日を追って生活費が高くなってきている。

これは生活必需品、石油価格、原料価格の高騰によるものである。地方の物価は都市部に

比べて低くなっている。

MTUCは、これまで政府に対して生活を守るために圧力をかけると同時に、ILOやITUC、グ

ローバルユニオン(GUF)に対して協力要請を行ってきた。2013年の予算は、働く人、そし

て国民にとって優しいものとするよう政府に働きかけている。さらに生活必需品について

も、政府補助金を要求している。

最低賃金決定のメカニズム

最低賃金を決定するにあたって考慮しなければならない要素は、物価や生産性、競争力、

そして雇用情勢である。三者構成機関の役割は、最低賃金を導入することによってウイィ

イン・ウイィンの状況をつくることにある。

マレーシアでは、1974年に制定された『賃金評議会法』、団体交渉と市場原理の三つの仕

組みによって、民間部門での賃金を決定している。実際には三つ目の市場原理によって賃

金が決定される場合がほとんどである。価格統制や補助金、そして人件費の安い未熟練労

働者の流入によって、実質賃金はずっと低い水準で推移してきた。

最低賃金評議会の役割は、最低賃金が適切に導入され、政府が最低賃金に対する重要な

役割を担うことを確保し、将来的にも最低賃金が見直され続けていくことを監視すること

である。最低賃金の改正時期は2年に1度となっているが、必ずしも正確にその間隔で改正

されるわけではない。

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適正な生活水準に基づく最低賃金

最低賃金というのは、ディーセントな生活水準に必要な賃金である。その水準がどのく

らいかという普遍的な答えがあるわけではない。労働市場の状況や地域・産業・職種によ

る労働者の生産性の違いなど、その国特有のさまざまな要因によっても異なる。

マレーシアの現在の最低賃金は月額900リンギットである。これについては、われわれは

ある程度妥当な水準であると考えている。この水準は平均賃金の49.9%に相当する。最低

賃金を過度に引き上げると、逆に失業を招くことになる。最低賃金は失業率が高い時、あ

るいは上昇傾向のある時、とりわけ未熟練層でその傾向がある時は上げるべきではないと

思っている。途上国での最低賃金は、おそらく平均賃金の40%よりも低くて良いのではな

いかと思う。もちろんインフレ、生産性、雇用情勢を考えながら決定する必要はあるが、

平均賃金の3分の1ぐらいが適切だと考えている。

最低賃金の今後

賃金が上昇するということは、経済にとってプラスの効果が生じる。労働者の富が増え

ればそれだけ経済効果がある。失業がわずかに生じるとしても、経済効果はそれを補うで

あろう。これまでの経験によると、最低賃金を導入することによって賃金効果にはプラス

であり、雇用についてはマイナス面もあるが、それでもプラスの効果のほうが大きいと思

う。

しかし、すでに4500企業が政府に対して最低賃金の先送りを要求している。また、経営

者側は最低賃金を導入することは市場の原理を歪めることになり、マイナスの結果を生み

かねないと主張している。特に地方の農村地域の労働者などの低賃金労働者の失業者を増

やすことになり、国全体の失業率が高くなる可能性があるという意見もある。

労働組合の取組み

マレーシアでは最低賃金をめぐって、さまざまな闘争が発生している。労働組合は、衣

食住や教育、医療費、娯楽など国民が享受できる基本的なリビングウェッジを最低賃金に

反映させるようなキャンペーンを行なっていきたいと考えている。

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マレーシアの最低賃金に関する基本情報