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(仮称)登大路 (仮称)登大路 (仮称)登大路 (仮称)登大路バスターミナル バスターミナル バスターミナル バスターミナル店舗 店舗 店舗 店舗運営 運営 運営 運営管理 管理 管理 管理事業 事業 事業 事業 (店舗 店舗 店舗 店舗区画① 区画① 区画① 区画①再度 再度 再度 再度募集 募集 募集 募集) 事業者 事業者 事業者 事業者募集要項 募集要項 募集要項 募集要項 平成 平成 平成 平成3045奈良県 奈良県 奈良県 奈良県

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(仮称)登大路(仮称)登大路(仮称)登大路(仮称)登大路バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル店舗店舗店舗店舗運営運営運営運営管理管理管理管理事業事業事業事業

((((店舗店舗店舗店舗区画①区画①区画①区画①再度再度再度再度募集募集募集募集))))

事業者事業者事業者事業者募集要項募集要項募集要項募集要項

平成平成平成平成30年年年年4月月月月5日日日日

奈良県奈良県奈良県奈良県

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目 次

1. はじめにはじめにはじめにはじめに .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4444 奈良公園の概要.......................................................... 4 (仮称)登大路バスターミナル及び事業の目的 .............................. 4 参考資料 ............................................................... 4 用語の定義 ............................................................. 5 2. 事業内容事業内容事業内容事業内容 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6666 事業概要 ............................................................... 6 事業地の概要 ........................................................... 6 店舗区画 ............................................................... 8 本プロポーザルの概要 .................................................... 9 本プロポーザルの内容 ................................................ 9 事業者の決定方法 .................................................... 9 本プロポーザル主催者及び事務局 ...................................... 9 事業スケジュール ................................................... 10 3. 事業条件事業条件事業条件事業条件 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10101010 基本条件 .............................................................. 10 使用料 ............................................................ 10 管理許可年数 ....................................................... 10 法令等の遵守 ....................................................... 11 官民役割分担 .......................................................... 11 官民役割分担 ....................................................... 11 リスク分担......................................................... 12 計画地の条件 .......................................................... 13 計画地 ............................................................ 13 本県が整備する施設 ................................................. 13 建築確認申請 ....................................................... 13 供給処理施設等 ..................................................... 13 防災設備........................................................... 14 警備保障........................................................... 14 近隣への配慮 ....................................................... 14 駐車場 ............................................................ 14 トイレ等の共用施設 ................................................. 14 工事工程の調整協議 ................................................ 14 事業提案にあたっての条件 ............................................... 14 提案可能施設 ....................................................... 14 設計・デザイン ..................................................... 14 木質化の推進、県産材の活用等 ....................................... 14

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ユニバーサルデザイン、バリアフリー化 ............................... 14 案内サイン......................................................... 15 店舗等の条件 .......................................................... 16 運営管理の委託......................................................... 17 本県への報告事項....................................................... 17 4. 参加資格等参加資格等参加資格等参加資格等 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18181818 参加資格 .............................................................. 18 暴力団排除条例に伴う留意事項 ........................................... 19 その他の留意事項....................................................... 19 構成員の重複の禁止 ................................................. 19 5. 応募手続き及び審査応募手続き及び審査応募手続き及び審査応募手続き及び審査 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20202020 応募手続き ............................................................ 20 募集スケジュール ................................................... 20 募集要項等に対する質問及び回答 ..................................... 21 審査 .................................................................. 22 基本的な考え方 ..................................................... 22 審査の手順......................................................... 22 参加表明手続き......................................................... 23 参加表明書の受付 ................................................... 23 応募の辞退......................................................... 23 費用負担........................................................... 24 参加資格審査 ....................................................... 24 提案手続き ............................................................ 24 提案書の受付 ....................................................... 24 基礎審査........................................................... 24 提案内容審査 ....................................................... 25 応募の辞退......................................................... 25 費用負担........................................................... 25 優先交渉権者等......................................................... 25 優先交渉権者等の決定 ............................................... 25 優先交渉権者等の公表 ............................................... 26 優先交渉権の無効 ................................................... 26 次点交渉権者の地位 ................................................. 26 6. 基本協定及び管理許可基本協定及び管理許可基本協定及び管理許可基本協定及び管理許可 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26262626 基本事項 .............................................................. 26 本県と事業者が締結する協定等 ....................................... 26 基本協定........................................................... 26 都市公園法に定める管理許可 ......................................... 27

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7. その他関連事項その他関連事項その他関連事項その他関連事項 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29292929 留意事項 .............................................................. 29 募集要項の修正等 ................................................... 29 本プロポーザルの凍結・中止 ......................................... 29 著作権利用......................................................... 29 情報公開........................................................... 29 損害賠償規定 ....................................................... 29 募集要項等の目的外利用の禁止等 ..................................... 29 疑義を生じた場合の措置 ............................................. 30 管轄の合意......................................................... 30 雑則 .................................................................. 30 使用言語等......................................................... 30 募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等 ....................... 30 文書の送達......................................................... 30

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1. はじめにはじめにはじめにはじめに

奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園の概要の概要の概要の概要 奈良公園の歴史は、明治13(1880)年2月14日に興福寺元境内等の一画を公園区域としたことに始まります。明治22年の公園拡張・整備等の変遷を経て、現在、わが国を代表する公園として、また県内有数の観光地として、県内ならびに国内外から広く親しまれています。 また、大正11年には国の名勝に指定され、万葉集にも詠われ、文人達の抒情を誘った風致景観は、多くの人々の努力により今日まで伝えられてきました。平成10年には公園に近接する春日大社、東大寺、興福寺、春日山原始林などが世界遺産「古都奈良の文化財」に登録されたことから、これら世界遺産の緩衝地帯(バッファゾーン)に含まれる奈良公園についても、都市公園としてより一層の価値、機能向上が求められているところです。

(仮称)登大路(仮称)登大路(仮称)登大路(仮称)登大路バスバスバスバスターミナルターミナルターミナルターミナル及び事業の及び事業の及び事業の及び事業の目的目的目的目的 本県では、奈良公園周辺の交通渋滞を緩和し、周遊環境の向上を目的として、「(仮称)登大路バスターミナル(以下、バスターミナル)」を整備しており、平成30年度末(平成31年3月頃)の開業を目指しています。 開業後には、このバスターミナルは、奈良公園のエントランスとして、外国人観光客や修学旅行生をはじめ、観光バスを利用する団体来訪者が最初に訪れる場所となります。 このため、バスターミナルには、観光バスの待ち時間や休憩時間を快適に過ごせる施設を設け、アメニティの充実を図るとともに、奈良公園やその周辺地域の歴史・文化を体験学習できる機能をもたせ、奈良公園の魅力を一層充実していきます。 本公募では、民間事業者の優れた企画力や経営能力等を活かした事業提案を基に、バスターミナル内の店舗の運営を行う事業者を選定します。

参考資料参考資料参考資料参考資料 バスターミナルの概要については、以下の資料を参照してください。 ① 第 11回奈良公園地区整備検討委員会資料((仮称)登大路バスターミナルの整備)

http://www.pref.nara.jp/30696.htm

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用語の定義用語の定義用語の定義用語の定義 用語の定義については、法律の指定がある場合は法の定義に従い、本文中に指定があるものはその内容、その他の用語については本項「用語の定義」を参照してください。

応募者応募者応募者応募者 本プロポーザルに応募する法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は複数の法人等が構成するグループ(以下「グループ」という。)をいう。

応募法人応募法人応募法人応募法人 応募者のうち、単独で提案する法人等のことをいう。

応募グループ応募グループ応募グループ応募グループ 応募者のうち、複数の法人等で提案するものをいう。

構成員構成員構成員構成員 応募グループを構成している法人等をいう。

代表構成員代表構成員代表構成員代表構成員 構成員のうち、本県に対して代表構成員として届出のあった法人等をいう。

優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者 本県と事業者との間で締結する基本協定の締結にあたり、優先的に交渉を行うことのできる者をいう。

次点交渉権者次点交渉権者次点交渉権者次点交渉権者 本県と基本協定の締結にあたり、優先交渉権者が資格を喪失した場合に交渉を行うことのできる者をいう。

事業者事業者事業者事業者 本県と基本協定を締結し、都市公園法(昭和 31年法律第 79 号)に基づく公園施設の管理許可を受けた者をいう。

店舗店舗店舗店舗 本プロポーザルで公募する便益施設(飲食店、売店)のことをいう。

管理許可管理許可管理許可管理許可 本プロポーザルで公募する店舗の運営管理を行うのに必要な都市公園法に基づく許可のことをいう。

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2. 事業事業事業事業内容内容内容内容

事業概要事業概要事業概要事業概要 事業者は、奈良公園内に整備するバスターミナルにおいて、都市公園法第2条に基づく公園施設(便益施設)として、店舗(飲食店、売店)の運営管理を行います。 本県は、事業の実施にあたり、基本協定を締結した後、事業者に都市公園法に基づく管理許可を与えます。事業者はこの管理許可に基づき、公園施設として店舗の運営管理を行い、県に使用料を支払うものとします。

事業事業事業事業地の概要地の概要地の概要地の概要

所在地所在地所在地所在地 奈良市登大路町(県庁舎東側(旧県営登大路観光自動車駐車場))

用途地域の特性用途地域の特性用途地域の特性用途地域の特性 奈良公園(都市公園) 市街化調整区域、名勝奈良公園、第五種風致地区

バスターミナルのバスターミナルのバスターミナルのバスターミナルの営業営業営業営業時間時間時間時間 年中無休、午前7時30分~午後6時30分(予定)

バスバスバスバスターミナルターミナルターミナルターミナル周辺の利用状況周辺の利用状況周辺の利用状況周辺の利用状況 平成28年度の奈良公園周辺の利用状況を参考に記します。

バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル開業開業開業開業後の利用形態後の利用形態後の利用形態後の利用形態 バスターミナル開業後は、バスターミナルを観光バスの乗降場とすることで、公園中心部への観光バスの流入を抑制し、名勝地の風致景観を保全するとともに、来訪者の主要動線である大宮通りの周遊環境の向上につなげます。 また、奈良公園のエントランスとして、バスターミナルには、奈良公園の魅力を向上させるガイダンス施設(歴史展示やレクチャーホール)、おもてなし施設(本事業者募集による店舗(飲食店、売店)のほか、トイレ・休憩スペース等)を設けます。 これらの取り組みとともに、大宮通りを軸に隣接する吉城園周辺地区等の取り組みと連携することで、来訪者の利用動線が奈良公園全体へと広がり、より満足度の高い周遊や滞在時間の提供、リピーターの獲得を目指しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月月当たり台数 7,068 8,565 7,647 4,484 3,258 5,083 7,771 6,328 4,223 3,554 3,858 4,554日平均台数 236 277 255 145 106 170 251 211 137 115 138 147最大最小実績月当たり台数 7,795 9,667 6,754 6,224 11,066 7,953 9,314 8,859 6,066 9,257 6,175 8,287日平均台数 260 312 226 201 357 266 301 296 196 299 221 268最大最小実績月当たり人数 10,311 16,778 13,758 11,319 15,515 11,346 23,532 26,376 7,113 8,221 3,479 8,704運行日数 10 14 18 11 15 10 17 18 7 9 8 9日平均乗車人数 1,032 1,199 765 1,029 1,035 1,135 1,385 1,466 1,017 914 435 968最大最小実績月当たり人数 404,781 504,968 386,052 301,344 479,633 345,681 538,491 546,519 308,980 384,129 287,685 345,051日平均人数 13,493 16,290 12,869 9,721 15,473 11,523 17,371 18,218 9,968 12,392 10,275 11,131最大最小実績 最大:1月1日(日) 48,260人 最小:9月20日(火) 3,057人平成28年度県営駐車場バス利用実績登大路駐車場一般車利用実績ぐるっとバス乗車人数(奈良公園ルート)県庁東地下歩道歩行者実績

最大:5月19日(木) 502台 最小:12月11日(月) 18台最大:5月19日(木) 1,207台 最小:12月11日(月) 80台最小:2月11日(土・祝) 204人最大:11月12日(土) 2,622人

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バスバスバスバスターミナルの動線ターミナルの動線ターミナルの動線ターミナルの動線計画計画計画計画

バスターミナル営業時間内 バスターミナル営業時間外 :観光バス動線 :利用者動線 :時間外利用可能エリア

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店舗店舗店舗店舗区画区画区画区画

参考参考参考参考平面図平面図平面図平面図 ※※※※1

本プロポーザル本プロポーザル本プロポーザル本プロポーザルでででで事業者を事業者を事業者を事業者を募集する募集する募集する募集する店舗店舗店舗店舗区画区画区画区画の概要の概要の概要の概要 ※※※※1 棟 階 区画 募集業態 面積 内寸(概算) 天井高さ 西棟 1F ① 飲食店 87 ㎡(26 坪) 12.4m×7.0m 3.5m ※1 公募時点の図面のため、今後の工事の中で変更が生じることがあります。

(参考)(参考)(参考)(参考)前回前回前回前回までのまでのまでのまでのプロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザルでででで事業者を事業者を事業者を事業者を募集済みの募集済みの募集済みの募集済みの店舗店舗店舗店舗区画区画区画区画 棟 階 区画 業態 面積 内寸(概算) 天井高さ 西棟

1F

② 飲食店 69 ㎡(21 坪) 9.9m×7.0m 3.5m ③ 物販店 119 ㎡(36 坪) 18.2m×7.0m 3.5m

2F ④ 飲食店 188 ㎡(57 坪) 28.0m×7.0m 3.5m 東棟 2F ⑤ カフェ 125 ㎡(38 坪) 8.0m×18.8m 3.5m

展示施設 展示施設 1階 2階 レクチャーホール バスターミナル

交通コントロール施設

凡例 ●●:扉位置

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本プロポーザルの概要本プロポーザルの概要本プロポーザルの概要本プロポーザルの概要

本プロポーザルの内容本プロポーザルの内容本プロポーザルの内容本プロポーザルの内容 本プロポーザルは、都市公園区域内となる事業地において、都市公園法第5 条に基づく便益施設(飲食店、売店)を運営管理することを、民間事業者に対して許可(管理許可)するもので、本県から管理許可を受けて事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により選定します。 なお、本プロポーザルによって決定された優先交渉権者は、本県と基本協定を締結し、管理許可を受けることを前提として、プロポーザル提案内容に基づき事業を実施していただきます。

事業事業事業事業者者者者の決定方法の決定方法の決定方法の決定方法 本県が設置する「(仮称)登大路バスターミナル店舗運営管理事業者選定委員会(以下「選定委員会」と言います。)」により最優秀提案を選定します。この審査結果に基づき、優先交渉権者を決定します。

本本本本プロポーザル主催者及び事務局プロポーザル主催者及び事務局プロポーザル主催者及び事務局プロポーザル主催者及び事務局 本県が主催し、事務局を奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局奈良公園室に設置します。

奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局奈良公園室 奈良公園整備第2係 所在地:〒630-8501 奈良市登大路町30番地(奈良県庁 分庁舎6階) 電話:0742-27-8036 ファックス:0742-22-7832 担当者:木戸、飯田 ホームページ:http://www.pref.nara.jp/27839.htm ※ 募集要項に関する情報提供は、原則として上記の本県ホームページにおいて行います。

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事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール事業スケジュール 本事業は、平成30年度末(平成31年3月)に開業することを前提に提案してください。 なお、以下に示すスケジュールは現段階の想定であり、確定したものではありません。

表1 事業スケジュール 時期 事項 平成30年4月~平成30年6月 ・事業者公募 ・応募者による提案 平成30年6月

・優先交渉権者の決定 平成30年6月~平成30年8月 ・基本協定の締結 ・営業許可等の許認可手続き ・管理許可の申請 ※本県による設計確認及び承諾を受けた段階 平成30年9月

・管理許可書の交付 ※工事着手までは使用料を免除します 平成30年9月~平成30年度後半 ・店舗工事準備 ・開業準備 平成30年度後半

・店舗工事着手 ※バスターミナル建築工事等との調整があります 平成31年1月

・店舗工事完成 平成31年3月(予定)

・営業開始 ※バスターミナル開業に合わせてオープンすること

3. 事業条件事業条件事業条件事業条件

基本条件基本条件基本条件基本条件

使用料使用料使用料使用料 計画地における管理許可の使用料は以下のとおりとします。 また、事業期間中に使用料が改定された場合は、改定された使用料に従うものとします。 便益施設(飲食店、売店):月額2,540円/㎡

管理許可年数管理許可年数管理許可年数管理許可年数 都市公園法の規定に基づき、本県では事業者に対し、10年間(施設整備期間及び解体撤去期間を含む。)の継続した運営管理を想定していますが、管理許可年数については、事業者の判断により、10年間を超えない期間(施設整備期間及び解体撤去期間を含む。)内で設定するものとします。なお、具体的な期間については基本協定によるものとします。

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また、管理許可期間の満了時において、事業者の運営管理に問題がなく、かつ事業者が事業の継続を求める場合には、許可期間終了の1年前までに本県と協議のうえ、再度管理許可申請を行い、管理許可を受けることができるものとします。

法令等の遵守法令等の遵守法令等の遵守法令等の遵守 応募者は、関係法令並びに奈良県及び奈良市の条例、規則、要綱等を遵守してください。

官民役割分担官民役割分担官民役割分担官民役割分担

官民役割分担官民役割分担官民役割分担官民役割分担 本事業の実施に係る官民役割分担については、下表に示すとおりとします。

表2 官民役割分担 類型 項目 分担者 本県 事業者 設計・工事時 店舗の整備に係る資金調達 〇 店舗の設計(設計等に必要となる調査を含む) 〇 店舗の整備に係る申請、協議等 〇 供給処理施設等との接続(負担金の負担を含む) 〇 管理許可範囲の工事 〇 管理許可範囲外の資金調達、設計、工事 〇 運営管理時 管理許可範囲内における管理義務(善管注意義務) 〇 店舗の運営管理に係る必要な許認可の取得(営業許可等) 〇 店舗の運営管理 〇 店舗のリニューアル 〇 管理許可範囲外の維持管理 〇

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リスク分担リスク分担リスク分担リスク分担 本事業の実施に係るリスク分担については、下表に示すとおりとします。

表 3 リスク分担 リスクの種類 内 容 負担者 本県 事業者 法令変更 事業者が行う本事業に影響のある法令等の変更 協議事項 第三者賠償 本事業において第三者に損害を与えた場合 〇 物価 事業者決定後のインフレ、デフレ 〇 金利 事業者決定後の金利変動 〇 不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期 協議事項※1 資金調達 必要な資金確保 〇 事業の中止・延期 事業者の責任による遅延・中止 〇

事業者の責めに帰すことができないもの 協議事項 申請コスト 申請費用の負担 〇 施設競合 競合施設による利用者減、収入減 〇 需要変動 当初の需要見込みと異なる状況 〇※2 施設損傷 施設、機器等の損傷 〇※3 債務不履行 本県の協定内容の不履行 〇

事業者の事由による業務並びに協定内容の不履行 〇 性能リスク 事業実施条件の不適合に関するもの 〇 損害賠償 施設、機器の不備による事故 〇 運営リスク

施設、機器の不備または、施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク

※1:自然災害(地震・台風等)等不可抗力への対応

建物・設備等が復旧困難な被害を受けた場合、本県は事業者に対し本事業の停止を命じることがある。 復旧可能な場合、その復旧に要する経費は本県及び事業者で協議する。 災害発生時には、市民の避難場所となる場合や災害対応のために、業務の一部または全部の停止を命じることがある。 上記(1)から(3)に関して、本県は事業者に対する休業補償は行わない。 ※2:天候等による収入減について、本県は事業者に補償を行いません ※3:店舗の運営管理に伴う施設・機器・備品等の損傷リスクへの対応

店舗の運営管理に伴う施設・機器・備品等の損傷については、原則事業者が行う。 事業者が行う本県が所有する施設等の補修・修繕等の実施により生じた財産は、本県に帰属する。 店舗の運営管理に必要な消耗品は事業者において適宜補充、交換することとする。

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計画地計画地計画地計画地の条件の条件の条件の条件 提案にあたっては、以下に記載する事項に沿った提案としてください。

計画地計画地計画地計画地

バスターミナルの建築工事等の本県の費用負担により設計・施工する工事(以下、「建築工事等」と言います。)と、店舗の内装や設備工事等の事業者の費用負担により設計・施工する工事(以下、「店舗工事」と言います。)との工事区分の詳細については「建築工事等・店舗工事区分(別添 1)」を参照してください。

各店舗区画はスケルトン渡しとし、事業者は本県と協議のうえ、基本協定、実施設計等に基づき、店舗工事を行ってください。

事業者が自己の費用で負担した特定附帯設備については、必要に応じて、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を奈良市税務担当課に提出してください。

施工上の理由等で、公募時に提示した各店舗区画の面積・形状等については、若干の変更が生じることがあります。この場合に各店舗の設計を変更することが必要となっても、本県は費用負担を行いません。

本県が本県が本県が本県が整備する施設整備する施設整備する施設整備する施設 本県は、バスターミナル及び交通コントロール施設、ガイダンス施設(展示、レクチャーホール等)、共用施設(トイレ、通路、エレベーター等)等を整備します。 これらの本県が整備する施設の実施設計は完了しており、平成 29 年 7 月以降に順次着工しています。なお、計画地内で予定している工事等は下記のとおりです。

(仮称)登大路バスターミナル新築工事(建築工事) (仮称)登大路バスターミナル新築工事(電気設備工事)

(仮称)登大路バスターミナル新築工事(機械設備工事)

(仮称)登大路バスターミナル新築工事(昇降機設備工事)

(仮称)登大路バスターミナル二次造成工事

(仮称)登大路バスターミナル展示施設制作業務委託

建築確認申請建築確認申請建築確認申請建築確認申請 各店舗区画は、本県が整備する建築物と同一敷地として申請・手続きを行います。当初の建築確認申請時には、各店舗区画はスケルトン渡しを前提としており、各店舗区画の実施設計時に、あらためて建築確認(計画変更)を受ける必要があります。このことに関して、事業者は奈良市所管課と必要な協議を完了させるものとします。

供給処理施設等供給処理施設等供給処理施設等供給処理施設等

上下水道、電気、ガスは計画地まで本県で整備しますが、本県工事以降の必要な工事は事業者の責任で行ってください。なお、上下水道、電気、ガスの使用料金は事業者の負担とします。

事業者が排出する廃棄物等の処理は、事業者の責任において適切に行うものとします。この場合のゴミボックス等の設置費、廃棄物の処理費は事業者の負担とします。なお、ゴミボックス等の設置場所、廃棄物の収集方法については基本協定によるものとします。 供給処理施設等の使用料金の支払に係る具体的な手続き等については、基本協定によ

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るものとします。

防災設備防災設備防災設備防災設備 各店舗区画の防災設備については、法定最低基準分までは本県で整備しますが、提案内容に応じ、追加で必要となる設備は事業者の責任において整備してください。

警備保障警備保障警備保障警備保障 各店舗区画の警備保障については、事業者の責任において適切に行うものとします。各店舗区画には、夜間の防犯シャッター等を計画していないため、機械警備や防犯ネット、監視カメラの設置等の必要な防犯対策に努めてください。

近隣への配慮近隣への配慮近隣への配慮近隣への配慮 事業者は本事業の実施に際して、工事中においては防音、粉塵対策、車両の通行を含む交通安全対策等、営業時においては臭気や騒音、廃棄物等の対策、庁舎への配慮等、必要な近隣対策を行う計画としてください。

駐車場駐車場駐車場駐車場 事業者が占用できる駐車場はありません。 なお、本県は、計画地の隣接地に、公園利用者向けの駐車場として「奈良登大路自動車駐車場」を有しており、バスターミナル利用者も同駐車場を利用することができます。

トイレ等の共用施設トイレ等の共用施設トイレ等の共用施設トイレ等の共用施設 事業者は、トイレやエレベーター等の共用施設を使用することができます。

工事工程の調整協議工事工程の調整協議工事工程の調整協議工事工程の調整協議 「3.3.2. 本県が整備する施設」で示したとおり、計画地内ではバスターミナルの整備に必要な各種工事等を計画しています。事業者は、工事の実施にあたって調整が必要な場合には、必要な協議等に参加してください。

事業提案にあたっての事業提案にあたっての事業提案にあたっての事業提案にあたっての条件条件条件条件 提案にあたっては、以下に記載する条件に沿った提案としてください。以下の条件を満たしていない提案は、審査の対象とはなりません。

提案可能施設提案可能施設提案可能施設提案可能施設 店舗は、「3.5. 店舗等の条件」に基づいて提案してください。 また、管理許可期間中に、施設内容を変更する場合は本県と協議を行ってください。

設計・デザイン設計・デザイン設計・デザイン設計・デザイン 店舗の設計にあたっては、高質な材質、色彩又は素材の導入を図るなど、「名勝奈良公園」としての価値を向上させるデザインに努めてください。

木質化の推進、県産材の活用木質化の推進、県産材の活用木質化の推進、県産材の活用木質化の推進、県産材の活用等等等等 本県では、県産木材の利用を推進するため、「公共建築物における“奈良の木”利用推進方針」を策定しています。店舗の整備にあたっては、内外装の木質化に努めるとともに、県産材を積極的に活用するよう努めてください。

ユニバーサルデザイン、バリアフリー化ユニバーサルデザイン、バリアフリー化ユニバーサルデザイン、バリアフリー化ユニバーサルデザイン、バリアフリー化 奈良市では、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18年法律第91 号)に基づき、「だれもが安全で安心して快適に移動できる共生のまちづくり」への将来像を実現していくための指針として、「奈良市バリアフリー基本構想」を策定しています。

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また、県民の安全で快適な生活環境の整備の推進、福祉の増進を目的に、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例」を策定しています。店舗の整備にあたっては、同法とともに同構想の基本方針、同条例に定める基準を遵守し、ユニバーサルデザインの視点に立ったバリアフリー化を推進してください。

案内サイン案内サイン案内サイン案内サイン 本県では、初めて奈良を訪れる国内外の旅行者が迷うことなく目的地に到達でき、周遊観光が促進されるよう、「観光案内サイン整備ガイドライン(平成 28 年 4 月改訂)」を策定しています。店舗敷地内に案内サインを設置する場合は、本ガイドラインの規定を遵守してください。

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店舗等店舗等店舗等店舗等の条件の条件の条件の条件 店舗に係る提案にあたっては、以下に記載する条件に沿った提案としてください。

提案にあたっては、下記のコンセプト及び観点 a)~c)に留意するとともに、民間事業者の優れた企画力や経営能力等を活かした事業を展開し、奈良公園全体の来訪者の利便性、サービスの向上、ブランドイメージの向上に資する魅力的な施設としてください。 【コンセプト:奈良らしさを体感、発信できる落ち着きのある店舗】 ● 1 階は、「奈良の特産品を発信できる店舗」とし、バスの利用者にも配慮した空間とする。 ● 2 階は、「ゆっくりとくつろぐことのできる店舗」とする。

バスターミナル利用者はもとより、来訪者のおもてなし環境、アメニティの向上

奈良ファン、観光リピーターを育成する商品構成

夏と冬のオフシーズンを含む、年間を通じた安定的な運営

提案にあたっては、民間事業者のもつアイデアやノウハウを最大限活用するべく、幅広い提案を期待しますが、都市公園法第 2 条に規定される公園施設に該当しない施設、公園への設置がふさわしくない施設の提案は認めません。 また、都市公園法施行令(昭和 31年政令第 290 号)第 5 条に規定のとおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122 号)第 2 条第 4 項に規定する接待飲食等営業に係るものを除きます。

営業日及び営業時間については下記の時間を基本とします。a)以外の時間帯での営業については、事業者の提案に委ねますが、奈良公園でイベント等が開催される場合には、本県の指示に従い、協力を行っていただきます。また、営業時間として a)以外の時間帯を設定する場合には、夜間の警備等の運営方法について、基本協定の締結時に本県と協議を行ってください。

店舗:年中無休、10時 00 分~18時 30 分 (参考)バスターミナル:年中無休、7時 30 分~18時 30 分 ただし、バスターミナルの法定点検や停電、断水等により、営業が困難であると認められる場合はこの限りではありません。また、法定点検等の実施にあたっては、事業者に対して協力を求めることがあります。

上記(3)に関連し、法定点検等による営業休止の時をはじめ、イベント等の開催時に事業者が臨時営業した場合や、イベント出店者が近傍で営業したことによる事業者の収益減に対し、本県は営業補償を行いません。

販売内容やメニューについては、市場価格と乖離していないこととし、詳細の決定にあたっては本県の承認を得ることとします。

空調等の屋外設備機器は、バスターミナル建物屋上に設置スペースを計画しています。空調機(空調機配管を含む。)の設置スペースについては、使用料算出の対象面積に含めることとします。

店舗に関連するすべての施設は、原則として各店舗区画内(前項で示す設置スペースを含む。)に収めるものとします。ただし、店舗の管理に本県が必要と認める場合は、管理許可の対象(使用料算出の対象)とした上で、店舗外に構造物(ゴミボックス等)を設置できることとしますが、その場合であっても屋外に露出させないこととし、目隠

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しを設置するなど、景観への配慮を行ってください。

店舗の周辺には、奈良市の景観規制等により、景観を阻害する物(看板、のぼり等)は設置できません。詳細については、奈良市景観担当課に照会してください。

店舗は全面禁煙とします。

店舗運営にあたっては、修学旅行生や外国人観光客をはじめとする幅広い来訪者に対し、ホスピタリティを有した接客、接遇を行うよう努めてください。また、身体障害者補助犬等の受け入れ、聴覚障害者等のための筆記具の常備を行ってください。

事業者は、計画地が都市公園内であることに鑑み、店舗及びその周辺が公園利用者にとって常に快適な空間となるよう、清掃等の日常管理に努めてください。

事業者は、積極的な地域貢献に努めてください。また、発災時には事業者の可能な範囲で協力を求めることがあります。

運営運営運営運営管理管理管理管理の委託の委託の委託の委託 事業者が店舗の運営管理の全部を、第三者に委託またはこれに類する契約形態によって行わせることはできませんが、本県に承諾を得ることで、運営管理の一部を、第三者に委託またはこれに類する契約形態によって行わせることを妨げません。 ただし、建物賃貸借等の私権の設定を伴う契約形態で、都市公園法の法的趣旨(都市公園法第 32 条に規定される私権の制限等をいう)に反する者は認められません。

本本本本県への報告事項県への報告事項県への報告事項県への報告事項 事業者は毎月、本県に対し事業報告を行うこととします。また、事業者は、事業年度の終了後 30日以内に事業年度の報告書を作成し本県に提出することとします。 報告の内容・書面等の詳細については、事業者と協議の上、決定しますが、本県としては、利用者数、売上、地域貢献の実績等について報告を受けることを想定しています。

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4. 参加資格参加資格参加資格参加資格等等等等

参加資格参加資格参加資格参加資格 応募者は、本事業の事業者として、次の(1)~(10)に掲げる要件を満たし、本県から管理許可を受けて店舗の運営管理を実施する複数の法人等で構成されるグループ若しくは単独の法人等とし、個人での応募は認めません。また、応募グループで応募する場合、(2)の要件は構成員のうち一者が満たしていればよいものとします。

次に掲げる要件のいずれかを満たし、提案する事業運営に必要な資力及び信用力等を有する者であること。

直近の決算期末において債務超過(自己資本金額がマイナス)でないこと

経常損益について直近の決算を含み 3 期連続のマイナスでないこと ※新たに設立する又は設立初年度の団体にあっては、収支予算書又はこれに類する書類に代えること。また、設立 2年目の団体にあっては前事業年度に係る書類、3年目の団体にあっては前事業年度及び前々事業年度に係る書類を提出すること。

平成 26年 4月 1日以降において、営業面積 14 ㎡以上の継続した(期間は問わない)営業実績があること。

平成 26年 4月 1日から公告日までにおいて、食品衛生法に基づく行政処分を受けていないこと。

地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の 4の規定に該当する者でない。

国税及び地方税を滞納していない者。

銀行の取引停止、又は差押えを受けていない者。

参加資格の確認基準日から優先交渉権者決定の日までの期間に、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止措置(以下「入札参加停止」といいます。)を受けていない者(全登録区分)。

会社更生法(平成 14年法律第 154 号。以下「新法」といいます。)第 17 条の規定による更正手続開始の申立て(新法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更正事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和 27年法律第 172 号。以下「旧法」といいます。)第 30 条に規定する更正手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であることとします。ただし、新法に基づく更正手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更正手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更正手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。

平成 12年 3月 31日以前に民事再生法(平成 11年法律第 225 号)附則第 2 条の規定による廃止前の和議法(大正 11年法律第 72 号)第 12 条第 1 項の規定による和議開始の申立てをしていない者であることとします。

平成 12年 4月 1日以降に民事再生法第 21 条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。

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暴力団排除条例に伴う留意事項暴力団排除条例に伴う留意事項暴力団排除条例に伴う留意事項暴力団排除条例に伴う留意事項 本プロポーザルの選定後、決定された相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは失格とします。また失格となった場合は損害賠償責務が生じます。

役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人及び支店又は営業所の代表者を、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」と言います。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であると認められるとき。

暴力団(法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

本事業に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

本事業に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、奈良県が事業者に対して下請契約等の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

本事業の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

その他の留意事項その他の留意事項その他の留意事項その他の留意事項

構成員の重複の禁止構成員の重複の禁止構成員の重複の禁止構成員の重複の禁止 応募法人又は応募グループの各構成員は、他の提案の応募法人又は応募グループの構成員となることはできません。

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5. 応募手続応募手続応募手続応募手続きききき及び及び及び及び審査審査審査審査

応募手続応募手続応募手続応募手続きききき

募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール 表 4 募集スケジュール 事 項 時 期 募集公告 平成 30年 4月 5日(木) 質問事項受付期間 平成 30年 4月 5日(木)~平成 30年 4月 16日(月) 質問事項回答 平成 30年 4月 23日(月) 参加表明受付期間 平成 30年 4月 5日(木)~平成 30年 4月 27日(金) 参加資格審査結果及び 提案書提出者の通知 平成 30年 5月 9日(水) 提案書受付期間 平成 30年 5月 9日(水)~平成 30年 6月 4日(月) 基礎審査結果及び ヒアリング日時等の通知 平成 30年 6月中旬(予定) ヒアリング予定日 平成 30年 6月下旬(予定) 優先交渉権者決定 平成 30年 6月下旬(予定) 基本協定締結 優先交渉権者決定通知到達後、速やかに締結します 管理許可書の交付 本県による設計確認及び承諾を受けた段階 ※ 上記のスケジュールは変更される場合があります。変更があった場合は、本県のホームページでお知らせします。

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募集要項等に対する質問及び回答募集要項等に対する質問及び回答募集要項等に対する質問及び回答募集要項等に対する質問及び回答 募集要項等の内容に関して質問がある場合は、質問書を以下の要領で提出することができます。

受受受受付期間付期間付期間付期間 平成 30年 4月 5日(木)から平成 30年 4月 16日(月) (県の休日を除く、午前 9時から正午まで、午後 1時から午後 5時までとします。)

提出方法提出方法提出方法提出方法 質問等は、質問書(様式 1)に内容を簡潔にまとめ、FAXにより事務局に提出するとともに、電話にて受信の確認をしてください。

提出場所提出場所提出場所提出場所 事務局

回答回答回答回答方法方法方法方法 平成 30年 4月 23日(月)までに本県のホームページで回答します。

留意事項留意事項留意事項留意事項 回答内容については、募集要項と同等の効力を持つものとします。

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審査審査審査審査

基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方 提案については、「審査項目毎の評価の視点について(別添 2)」に基づいて選定委員会が審査を行い、最優秀提案及び優秀提案を選定します。その後、当該審査の結果に基づき、本県が優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。

審査の手順審査の手順審査の手順審査の手順 以下の手順に従って審査を進めていきます。

募集の公告

参加表明書の受付

参加資格審査

欠格

提案書の提出依頼

提案書の受付

基礎審査

ヒアリング日程の通知

ヒアリングの実施

提案内容審査

最優秀提案及び優秀提案の選定

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定

図 1 優先交渉権者の決定の手順

確認できない場合

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参加表明参加表明参加表明参加表明手続き手続き手続き手続き

参加表明参加表明参加表明参加表明書の書の書の書の受付受付受付受付 応募者は、必ず参加表明を行ってください。 応募グループで提案を行う場合は、必ず代表構成員を選任し、その代表構成員が手続を行うこととします。その場合、「構成員等一覧表(添付様式 2-1)」に応募グループの代表構成員及び各構成員の法人名を明記してください。

受受受受付期間付期間付期間付期間 平成 30年 4月 5日(木)から平成 30年 4月 27日(金)まで (県の休日を除く、午前 9時から正午まで、午後 1時から午後 5時までとします。)

提出方法提出方法提出方法提出方法 参加表明は、下記(4)の参加表明書類を持参して行うこととし、郵送による受付は行いません。

提出場所提出場所提出場所提出場所 事務局

参加表明書類(各参加表明書類(各参加表明書類(各参加表明書類(各 1 部)部)部)部) ・様式 2 参加表明書 ・様式 3 委任状(応募グループとして参加表明する場合のみ提出が必要です) ・様式 4 誓約書 ・様式 5 財務状況表(応募グループとして参加表明する場合は代表構成員及び構成員全員分が必要です) ・参加表明書添付書類 ※詳細については、様式集(別冊 1)の 1頁を参照してください。

応募の辞退応募の辞退応募の辞退応募の辞退 参加表明書を提出した応募法人又は応募グループで、提案書の提出を辞退する時は、速やかに応募辞退届(様式 7)を提出してください。応募グループの場合は、代表構成員が手続を行ってください。また、辞退したことを理由として、以後の選定等に不利益な取扱を受けるものではありません。

提出方法提出方法提出方法提出方法 応募辞退届(様式 7)は、持参又は郵送にて提出することとします。 なお、持参の場合は、午前 9時から午後 5時まで(県の休日及び正午から午後 1時までを除きます。)とし、郵送の場合は必ず書留郵便(配達証明付)に限ります。

提出場所提出場所提出場所提出場所 事務局

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費用負担費用負担費用負担費用負担 参加表明書関係書類の作成及び提出に要する費用は全て応募者の負担とします。

参加資格審査参加資格審査参加資格審査参加資格審査

参加資格参加資格参加資格参加資格審査審査審査審査 本県は、参加表明時に提出された資料に基づき、募集要項に記載した応募者が満たすべき参加資格要件について確認します。

参参参参加資格の確認基準日加資格の確認基準日加資格の確認基準日加資格の確認基準日 「4. 参加資格等」に規定する参加資格の確認基準日は、公告日とします。

審査結果審査結果審査結果審査結果 資格審査の結果は、応募法人又は応募グループの代表構成員に対して、平成 30年 5月9日(水)に書面により通知します。なお、要件を満たさない場合は欠格とします。

提案提案提案提案手続き手続き手続き手続き

提案提案提案提案書書書書のののの受付受付受付受付 参加資格審査を通過した応募者からの提案を下記の期間に受け付けます。

受付期間受付期間受付期間受付期間 平成 30年 5月 9日(水)から平成 30年 6月 4日(月) (県の休日を除く、午前 9時から正午まで、午後 1時から午後 5時までとします。)

提出方法提出方法提出方法提出方法 提案は、下記(4)の基礎審査及び提案書類を持参して行うこととし、郵送による受付は行いません。

提出場所提出場所提出場所提出場所 事務局

基礎審査基礎審査基礎審査基礎審査及及及及びびびび提案書提案書提案書提案書類類類類((((各各各各 1 部部部部)))) ・様式 8 事業コンセプト概要書 ・様式 9-1, 9-2 事業収支計画書・事業計画書 ・様式 10 提案申込書 ・様式 11 提案書表紙 ・様式 12 提案概要書 ・様式 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 提案書 ※詳細については、様式集(別冊 1)の 1頁を参照してください。

基礎審査基礎審査基礎審査基礎審査

基礎審査及び基礎審査及び基礎審査及び基礎審査及び提案審査を受ける提案審査を受ける提案審査を受ける提案審査を受ける者者者者の選定の選定の選定の選定 提案書を基に、別添 2「審査項目毎の評価の視点について」のうち、項目①から②(計25 点分)について審査し(「基礎審査」と言います。)、後述のヒアリングを行う上位 5者程度を選定します。

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提案提案提案提案内容内容内容内容審査審査審査審査

ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング 提案審査にあたっては、応募者に対し、提案内容に関するヒアリング(プレゼンテーション)の場を設けます。このヒアリングの日時、開催場所等については、提案の受付終了後に連絡します。 ヒアリング時にパソコン(Power Point 等)を用いる場合は、電子データを CD-R に格納し 1 部提出してください。なお、Power Pointのバージョンは 2007とし、企業名が特定されるような表現はしないでください。また、提出期限を過ぎての提出は認めません。 なお、この資料はあくまでもヒアリング時の説明用資料であるため、提案書に記載されていない提案が記載されていても評価の対象となりません。

提案内容審査提案内容審査提案内容審査提案内容審査 提案書を基に、別添 2「審査項目毎の評価の視点について」のうち、項目③から⑥(計75 点分)について審査(「提案内容審査」と言います。)します。

最優秀提案及び優秀提案の選定最優秀提案及び優秀提案の選定最優秀提案及び優秀提案の選定最優秀提案及び優秀提案の選定 選定委員会による提案内容審査の結果、基礎審査での得点を合計し、最高得点を得た提案を最優秀提案として、2 番目に高い得点を得た提案を優秀提案として選定します。 ただし、当該応募者の合計得点が 50 点未満の場合は最優秀提案または優秀提案として選定しません。

応募の辞退応募の辞退応募の辞退応募の辞退 提案書の提出を辞退、又は提案書を提出した後に辞退する時は、速やかに応募辞退届(様式 7)を提出してください。応募グループの場合は、代表構成員が手続を行ってください。また、辞退したことを理由として、以後の選定等に不利益な取扱を受けるものではありません。

提出方法提出方法提出方法提出方法 応募辞退届(様式 7)は、持参又は郵送にて提出することとします。 なお、持参の場合は午前 9時から午後 5時まで(県の休日及び正午から午後 1時までを除きます。)とし、郵送の場合は必ず書留郵便(配達証明付)に限ります。

提出場所提出場所提出場所提出場所 事務局

費用負担費用負担費用負担費用負担 提案書関係書類の作成及び提出に要する費用は全て応募者の負担とします。

優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者等等等等

優先交渉権者等の決定優先交渉権者等の決定優先交渉権者等の決定優先交渉権者等の決定 本県は、選定委員会による最優秀提案、優秀提案及び以降の順位の提案に係る選定結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。 決定結果は、速やかに全応募者に文書にて通知します。電話等による問い合せには応じ

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ません。

優先交渉権者等の公表優先交渉権者等の公表優先交渉権者等の公表優先交渉権者等の公表 優先交渉権者等の決定後、優先交渉権者の応募法人又は応募グループの代表構成員及び構成員となる法人名を公表します。公表にあたっては、審査結果及び優先交渉権者から提出された提案書関係書類のうち、提案概要書(様式 12)は、本県のホームページ等で公表する予定です。 なお、応募者は、参加表明を行った日から、優先交渉権者等の決定について本県が公表する日までの間、参加表明を行った事実、提案内容等本プロポーザルに係る全ての事項について、応募者自らが公表することを禁止します。

優先交渉権優先交渉権優先交渉権優先交渉権の無効の無効の無効の無効 優先交渉権者が基本協定の締結までに以下の(1)から(3)までのいずれかに該当した場合は、優先交渉権を無効とします。優先交渉権者が応募グループである場合、構成員の一部が優先交渉権の無効に該当した場合も、優先交渉権を無効とします。 ただし、当該構成員が代表構成員でなく、かつ、当該構成員が欠けても提案内容の履行に重大な影響が及ばないことが明らかである場合など、本県がやむを得ないと認めた場合は、この限りではありません。

優先交渉権者の自己都合により、基本協定の締結を辞退した者

「4. 参加資格等」に示す参加資格を満たすことが出来なくなった者

信用に重大な疑義を生じる客観的な事由が発生した者(例示:不渡り手形、事実上の倒産、長期の活動停止、上場廃止及び有価証券報告書の虚偽報告等)

次点交渉権者の地位次点交渉権者の地位次点交渉権者の地位次点交渉権者の地位 次点交渉権者は、優先交渉権者の資格が無効となった場合、又は本県が優先交渉権者と基本協定を締結するに至らなかった場合に、次点交渉権者が優先交渉権者としての地位を取得します。 6. 基本基本基本基本協定協定協定協定及び及び及び及び管理許可管理許可管理許可管理許可

基本事項基本事項基本事項基本事項

本県と事業者が締結する協定等本県と事業者が締結する協定等本県と事業者が締結する協定等本県と事業者が締結する協定等 本県は、事業の実施に当たり、基本協定を締結したあと、事業者に都市公園法に基づく管理許可を与えます。 ①基本協定 ②都市公園法第 5 条に基づく管理許可

基本協定基本協定基本協定基本協定

基本協定の締結基本協定の締結基本協定の締結基本協定の締結 優先交渉権者は、優先交渉権者決定の通知到達後、速やかに本県による管理許可について、双方の協議事項及び権利義務等についての基本的事項を規定した基本協定(基本

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協定書(案)(別冊3)を参照のこと。)を締結します。

協定の当事者協定の当事者協定の当事者協定の当事者 協定の当事者は、本県及び優先交渉権者となります。優先交渉権者が応募法人の場合、当該法人と締結します。また、事業者候補者が応募グループとなる場合は、代表構成員及び構成員の全てと締結します。

基本協定の期間基本協定の期間基本協定の期間基本協定の期間 基本協定の存続期間は、基本協定の締結の日から管理許可の終了する日までとします。ただし、管理許可が更新された場合は、更新後の期間の終了する日までとします。

許認可の取得に対する本県への協力許認可の取得に対する本県への協力許認可の取得に対する本県への協力許認可の取得に対する本県への協力 優先交渉権者は、本県が行う許認可の取得に対し、必要な図面、資料等の提出を行うなどの協力を行うものとします。

設計確認及び承諾設計確認及び承諾設計確認及び承諾設計確認及び承諾 優先交渉権者は、実施設計の完了後、速やかに本県の指示する設計図書等を提出の上、本県の確認及び承諾を受けなければなりません。優先交渉権者は、実施設計について本県の承諾を受けない限り、管理許可を受けることはできません。本県の承諾等を得られなかったことを理由として、開業時期を延期することはできません。 なお、本県は、随時、優先交渉権者の行う設計内容及び進捗を確認することができます。また、設計の実施中に疑義が生じた場合は、優先交渉権者は本県と速やかに協議を行わなければなりません。

違約金違約金違約金違約金

管理許可の許可以前の違約について管理許可の許可以前の違約について管理許可の許可以前の違約について管理許可の許可以前の違約について 優先交渉権者は、募集要項に規定する応募者の資格を有していないことが明らかになったとき、募集要項に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、又は募集要項に定める優先交渉権者の資格を喪失したときは、本県は優先交渉権者に対する管理許可を行わず基本協定を解除します。これらの場合、本県は違約金として、解除までに本県が要した費用と損害について請求するものとします。

管理許可の許可以降の違約について管理許可の許可以降の違約について管理許可の許可以降の違約について管理許可の許可以降の違約について 本県による管理許可書の交付以降、事業者の責に帰すべき事由により基本協定を解除した場合、本県は違約金として、解除までに本県が要した費用と損害について請求するものとします。

都市公園法に定める管理許可都市公園法に定める管理許可都市公園法に定める管理許可都市公園法に定める管理許可

管理許可管理許可管理許可管理許可 本県と優先交渉権者は、基本協定締結後に本事業に関わる必要な協議を行い、「6.1.2.(5) 設計確認及び承諾」に規定する本県による設計確認及び承諾の実施後、都市

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公園法第5条に規定される公園施設の管理許可を行い、公園施設管理許可書を交付します。

許可者許可者許可者許可者 本県が許可を行う者は、優先交渉権者となります。優先交渉権者が応募法人の場合、当該法人に対して行います。また、優先交渉権者が応募グループの場合は、代表構成員に対して行います。なお、管理許可を受けると、優先交渉権者は「事業者」の地位となります。

使用料使用料使用料使用料 事業者は管理許可に基づき、自らの負担において店舗等を運営管理し、奈良県立都市公園条例等で規定する使用料を奈良県に支払うことになります。 使用料は、本県による設計確認及び承諾時に確定した面積に、使用料の単価である月額2,540円/㎡を乗じて得た金額となります。

使用料の使用料の使用料の使用料の支払支払支払支払 使用料の支払期間は、管理許可の許可期間を基本としますが、工事着手までは免除します。なお、事業者による使用料の支払に係る具体的な手続き等については、基本協定によるものとします。

使用料の改定使用料の改定使用料の改定使用料の改定 奈良県立都市公園条例等の改正等により、使用料の単価が改定された場合には、改定後の単価により使用料を算定します。なお、使用料の単価を改定する場合には、本県は事業者に対して書面で通知します。

工事等の着工工事等の着工工事等の着工工事等の着工 事業者は、管理許可を受けるまでは工事等に着工できません。

私権の行使等の禁止私権の行使等の禁止私権の行使等の禁止私権の行使等の禁止 事業者は、本県より受けた管理許可の一切の権限を第三者に譲渡することはできません。また、建物賃貸借等の私権の設定を伴う契約形態で、都市公園法の法的趣旨(都市公園法第32条に規定される私権の制限等をいう)に反するものは認められません。

管理許可の取り消し管理許可の取り消し管理許可の取り消し管理許可の取り消し 本県は都市公園法第27条の規定により、公園施設の管理許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、原状回復を命ずることができます。

管理許可期間の終了時に管理許可期間の終了時に管理許可期間の終了時に管理許可期間の終了時における措置おける措置おける措置おける措置 事業者は、管理許可期間の満了時または管理許可が取り消されたときは、事業者の建築した建築物等を自己負担で撤去の上、原状回復を行い、本県に返還するものとします。

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ただし、本県が認めた場合は、この限りではありません。また、事業者は本県に対し、管理許可期間の満了時または管理許可が取り消されたときに、事業者が計画地にある建築物等の買取りを請求することはできません。 なお、管理許可期間の満了時において、事業者の運営管理に問題がなく、かつ事業者が事業の継続を求める場合には、許可期間終了の1年前までに本県と協議のうえ、再度管理許可申請を行い、管理許可を受けることができるものとします。

7. その他関連事項その他関連事項その他関連事項その他関連事項

留意事項留意事項留意事項留意事項

募集要項の修正等募集要項の修正等募集要項の修正等募集要項の修正等 募集要項に修正、変更、追加等があった場合は、速やかに本県ホームページで公開します。

本プロポーザルの凍結・中止本プロポーザルの凍結・中止本プロポーザルの凍結・中止本プロポーザルの凍結・中止 本県は、天変地異、政策変更等により、やむを得ず計画地の全部又一部を利用する必要が生じた場合等、やむを得ない事情のある場合は、本募集を凍結し、又は中止する場合があります。

著作権利用著作権利用著作権利用著作権利用 提出物の著作権は全て応募者が保有します。 なお、本県は、これを提案審査、県議会・報道機関への情報提供及び本県の広報媒体での掲載のために無償で使用することができるものとします。

情報公開情報公開情報公開情報公開 応募者から提出された資料等については、奈良県情報公開条例(平成 13 年奈良県条例第 38 号)の対象となり、同条例第 7 条各号に規定する事項(不開示情報)を除き、公開される場合があります。

損害賠償規定損害賠償規定損害賠償規定損害賠償規定

優先交渉権者又は事業者の責めに帰すべき事由により、本県が損害を被った場合、基本協定の解除のいかんにかかわらず、優先交渉権者又は事業者は当該損害を賠償するものとします。この場合、優先交渉権者又は事業者が基本協定の解除までに要した費用については、本県は賠償の責めを負わないものとします。 提案作成、提案提出及びその他これに関連する事項につき、故意又は過失のいかんを問わず、応募者が第三者に損害を生じさせても、本県は一切これを補償しません。

募集要項等の目的外利用の禁止等募集要項等の目的外利用の禁止等募集要項等の目的外利用の禁止等募集要項等の目的外利用の禁止等 本県から提供された募集要項及び関連資料等は、本プロポーザルの提案書関係書類作

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成のために利用する以外は利用を認めません。

疑義を生じた場合の措置疑義を生じた場合の措置疑義を生じた場合の措置疑義を生じた場合の措置 提案内容、基本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又はこれらに定めのない事項については、本県と事業者(又は優先交渉権者)が協議の上定めるものとします。

管轄の合意管轄の合意管轄の合意管轄の合意 本プロポーザルに関する訴訟については、全て奈良地方裁判所を第一審管轄裁判所とします。

雑則雑則雑則雑則

使用言語等使用言語等使用言語等使用言語等

提案の提出にあたっての使用言語は全て日本語、使用単位は計量法(平成 4年法律第51 号)に規定する計量単位、使用通貨は日本円とします。また、日時については、特に断りのない限り、日本標準時とします。

「年」と記載のあるものは暦年を指し、「年度」とあるのは地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 208 条に規定する会計年度とします。

1か月を単位として記載した期間については、暦に従って計算します。

文章中に法律に関する記載がある場合、日本の国内法を指します。

募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等 誤字、脱字、誤植、その他の原因により、募集要項の各条項間あるいは募集要項と回答との間で矛盾を生じている場合、又は誤解を生じやすいと認められる場合は、速やかに本県へ届け出てください。

文書の送文書の送文書の送文書の送達達達達 特に断りのない限り、法律行為は到達主義を採用します。また、届出のあった住所地への到達をもって、到達があったものとし、応募グループの場合は、代表構成員への到達をもって、応募グループ全員への到達があったものとみなします。

以上