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軽度外傷性脳損傷(MTBI)について
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軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、労災認定基準(精神・神経系統の障害等級)の明確化を
軽度外傷性脳損傷友の会 12.年 10 月
交通事故・労災事故によるむち打ち・ねんざ(局部、末梢神経損傷)ではなく、中枢神
経(脳など)損傷が解明されてきた。
1981 年 K 氏の労災事故(頭部打撲)→2008 年労災再発裁判勝訴
1985 年 S 氏の公務災害(転倒)――敗訴したが、K 氏の勝訴に結びついた。
2009 年友の会を結成――国会活動や、交流・相談などを継続
1 MTBI の規模――Traumatic Brain Injury(外傷性脳損傷)
TBI の多くが MTBI であり、MTBI の多くがなおるが、
重症 MTBI が埋もれている。
たとえば、祇園の暴走事故は、てんかんのためではなく、TBI による高次脳機能障害
(脱抑制)が原因らしい、とわかってきた。
TBI――毎年世界で 1000 万人の外傷性脳損傷(TBI) ――10 万人当たり、150~300 人
MTBI――TBI の 8,9 割
Mild:受傷後の意識障害が軽度(≠軽症 Minor)
重症 MTBI――MTBI の 1 割
miserable minority
軽症 MTBI は、なおる。
画像にうつるものと・うつらないものとがある。
中度、重度 TBI
日本国 1 億 2700 万――毎年 19 万の TBI→そのうち 17 万が MTBI→そのうち 1.7 万
が重症 MTBI--潜在・数十万人→そのうち今まで 900 症例が石橋徹医師のもとに
TBI(MTBI を含む)の主な症状――身体面・精神面に分類できる。
身体性機能障害 精神性機能障害
知覚障害 運動障害 膀胱・直腸障
害
脳神経まひ てんかんな
ど意識障害
高次脳機能
障害
身体面では知覚まひ・運動まひ・膀胱まひ・脳まひが、精神面では発作性意識障害や
認知障害(日本語では、高次脳機能障害)が起きる。
2 MTBI の定義と対策
Mild は、受傷後の意識障害が軽度ということで、軽症とは限らない。
MTBI には、軽症 MTBI と重症 MTBI がある。
時間軸(上から下へ) 所見
受傷直後 ① WHO のMTBI定義
・ 混迷・見当識障害、30分以内の意識喪失、24時間未満
の外傷後健忘症、けいれんなど
・ 30分後など、Glasgow昏睡尺度13点から15点
(=軽度 Mild:MTBI の M)
2,3 週間は、安静に。同じ受傷機転を繰り返すな
診断(正しい原因の究
明)
② 他覚的・体系的な神経学的検査(2,3 週以降に実施)
→ 脳の器質的障害がわかる。
具体例:別添「原告の神経学的所見」参照
① かつ②なら、TBI(脳の器質的障害)であり、特に①により、事故との因果関係がわか
る。
労災障害認定基準では、中枢性か・末梢性かをみきわめ、事故との因果関係も判定する。
労災事故による外傷性脳損傷と判断されれば、後遺症の程度も判定できる。
・MTBI の主な病態は、軸索の損傷
生涯細胞(life cell)たるニューロン(神経細胞)の特質――器質的障害をあとからでも把
握できる。
ミクロな軸索の多発性損傷は、マクロな画像でとらえにくい。
画像にうつらない中枢損傷の存在を指摘
外傷性脳損傷
・ 画像にうつるのは、32-57%(2001,2004年の論文)
・ 脳や脊髄の損傷があっても画像上に病変が見つからないのは、世界の医学界の共通認識
(渡辺孝男元厚生労働副大臣)
脊髄損傷
・ 脊髄自体の損傷をとらえることは困難(日大脳外科・坪川論文)
・ 画像所見で見られない脊髄損傷がある。・・・出血巣があっても無くてもMRですべて
が描出できる訳ではない。(北九州病院・岩坪意見書)
3 労災認定基準の明確化が必要――労災の趣旨は、労働能力喪失への補償
画像所見あり 画像所見なし
労
務
困
難
1-7級 基準なし
労
務
可
能
8-14級 14級はあ
るが、これ
は通常労務
可能
労災――MTBI
・ 春日部署5級 横浜労災病院で鑑定――高次脳機能
障害と身体性機能障害を総合判断
・ 神奈川労災審査官9級 北里大学病院で鑑定――高
次脳機能障害のみ認定
判決
・ 長野地裁2007.12.26地方公務員 石橋医師
による鑑定により、外傷性脳損傷と判断
・ 東京高裁2008.6.4上野署 画像にうつらない
脊髄損傷2級
・ 東京高裁2010.3.25地方公務員 脊髄損傷
・ 東京高裁2010.9.9交通事故 MTBI 9級
基準の明確化のために、
① 国際基準である WHO の MTBI 定義と、
② 石橋先生が実践する、他覚的・体系的な神経学的検査(古典的な方法論であり、成書
『ベッドサイドの神経の診かた』にもとづく)を採用すべきである。
4 労災認定と予防
正しい原因の究明がされてこそ、適確な予防ができ、被害者をへらせる。
傷病 赤字の生活保護・健康保険から労災保
険へ誘導
適確な予防、被害の根絶
外傷性脳
損傷
労災認定基準の改正が必要 交通事故・スポーツ事故
などから、脳を守る運動
職業がん ・石綿関連肺がん、特に建設作業者―
―認定基準の緩和
・放射線による白血病・多発性骨髄
腫・悪性リンパ腫など
・印刷労働による胆管がん
・既存石綿対策
・原発労働の廃絶=原発即
ゼロ方針
・労働安全衛生の強化
過労性疾
患
・過労死、脳・心疾患、精神疾患の認
定
・頚肩腕障害の認定
・残業規制、いじめ嫌が
らせの根絶、PC 作業の管
理