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就 業 規 則 (令和 2 年 8 月 13 日改訂)
東京都北区赤羽南2-5-12
医療法人社団 博栄会
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就業規則目次
ページ 総則 3~ 服務規則 3~ 採用 7~ 人事(異動・休職) 9~ 勤務 勤務時間 10~ 休暇 13~ 退職・解雇 17~ 安全衛生・災害補償 19~ 福利厚生 21~ 懲戒 21~ 出張・旅費規程 24~ 給与規程 26~ 退職金規程 29~ 慶弔慰金規程 30~ 介護休業・時短勤務 32~ 育児休業・時短勤務 36~ パートタイム労働者就業規則 40~
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医療法人社団 博栄会 就業規則
第 1 章 総 則 (目 的) 第 1 条 この規則は医療法人社団博栄会の各事業所 (以下、「事業所」という)の職員の就
業その他に関する基本的事項について定める。 (2) この規則及びこれに付属する諸規程等に定めのない事項については労働基準法そ の他の法令の定めるところによる。 (適用範囲) 第 2 条 この規則は第3条(職員の区分と定義)に定める職員に適用する。ただし職員で あっても特にこの規則および付属諸規程等に定めがある場合は、当該部分の適用 を除外する。 (2) パートタイム労働者または臨時職員の就業に関し、必要な事項については別に定 めるところによる。 (職員の区分と定義) 第 3 条 職員は所定の手続を経て事業所に雇用した者で、次の種類のいずれかでなければ ならない。
区分名称 定 義
職 員 第3章(採用)に定める手続により事業所と雇用契約を締結した者で試用期間を経過し本採用となった者
試用職員 第3章(採用)に定める手続により採用となった者で第23条に定める試用期間中の者
(管理監督者) 第 4 条 この規則で管理監督者とは所属長、部室長、管理職、監督職等をいい、第42条 の規定は適用しないものとする。 (規則の熟知義務) 第 5 条 職員はこの規則及び付属諸規程の周知を受けたとき、常にこれを熟知しておかな ければならない。この場合職員は不知を理由として本人が不利益な取扱いを受け たり、若しくは違反のため責任の追求を受けても、これを回避できない。
第 2 章 服 務 規 則
(服務心得) 第 6 条 職員は事業所の使命を十分自覚し、事業所の諸規程、通達ならびに所属上長の指 示命令を誠実に守り礼儀をわきまえ、自ら職務上の責任を重んじて業務に精励し なけらばならない。
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(2) 所属上長は部下の人格を尊重し、常に部下の指導に努め互いに協力してその職 責を果さなければならない。 (一般的な遵守事項) 第 7 条 職員は職場の秩序を維持し、業務の円滑正常な運営をはかるため、次の各号に定 める事項を遵守しなければならない。 1 常に品性を保ち、事業所または、事業所内の個人の名誉や信用を傷つけないこ と。 2 各課上長のもとに各自業務に専念しなければならない。 3 勤務時間を厳守し、業務の確実、迅速な処理に努めること。 4 勤務時間中は職務上必要のある時の外は、みだりに職場を離れないこと。 5 勤務時間中の私用面会、外出は所属上長の許可を得ること。許可を与えた各課 上長はそれぞれの上級上長にこの旨届け出なければならない。休憩時間中も又 これに準ずる。 6 能率の増進、業務の工夫改善に努めること。 7 自らの職務の権限を超え独断的なことはしないこと。 8 事業所の物品、什器、車両、設備等を大切にし、水道光熱、その他の消耗品を 節約し書類等は丁寧に扱い、その保管を厳重に行うこと。 9 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。 10 手洗い、消毒及び疾病の罹患防止、並びに安全衛生に関する事項を守ること
自身だけでなく家族・同居人の健康状態に十分留意し、感染症流行時は、感染者
が多い地域又は感染可能性が比較的高い地域・場所への渡航・旅行、不要不急の
外出を避けるとともに、職員及び家族・同居人等の体調不良時には別途定める基
準に従い事業所に申告すること。
11 事業所の業務遂行の妨げと成る行為は行わないこと。 12 事業所の公共性を自覚しみだりに業務を放棄し、または阻害してはならない。 13 法に定められた正当な手続きを経ないで医療行為をしてはならない。
14 所定の場所以外で喫煙、食事または火気を許可なく使用してはならない。 15 事業所の物品を私用化し私品を製造、修理し、またはこれを他人に依頼するな
どしないこと。 16 職務または地位を利用し不当に金品を借用したり、贈与の利益を受けたり
事業所の金品を渡してはならない。 17 就業時間中は業務に関係のないことはしてはならない。 18 酒気を帯びるなどをし職場の風紀を乱すことはしてはならない。 19 虚偽の報告、または申告をしないこと。 20 事業所内でのとばく行為をしないこと。 21 金融商品その他の商品・サービス等に関する勧誘、宗教等の勧誘、チラシ等の配布、集会等の開催、また物品を含む全ての売買等をしないこと。
22 立入禁止場所にみだりに入らないこと。
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23 事業所構内で喧騒な行為をしないこと。 24 故なく事業所に寝泊りしないこと。 25 正当な理由がないにもかかわらず、自身の勤務時間外の深夜・早朝に事業所内に立ち入ないこと。
26 不用意な流言飛語を行うなどして、他の者をそそのかしたりまたは煽動したりしないこと。
27 (職場のパワーハラスメントの禁止) 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正
な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、
就業環境を害するようなことをしないこと。
28 (セクシャルハラスメントの禁止) 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害す
るようなことをしないこと。
29 (妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は
措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなこ
とをしないこと。
30(その他あらゆるハラスメントの禁止) 性的指向・性自認に関する言葉によるものなど職場におけるあらゆるハラ
スメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしないこと。
(身上異動届) 第 8 条 職員は次の各号のいずれかに異動を生じた場合は遅延なく届出なければならない。 1 氏名 2 現住所 3 通勤の経路(交通機関利用の経路) 4 家族の状況 (警備等措置への協力) 第 9 条 職員は必ず所定の職員通用口より出入りし、次の措置に進んで協力しなければな らない。 1 物品の持出し、持込みの点検を必要に応じ実施する場合、これを拒まないこと。 2 就業時間以外に業務上の必要なく、みだりに事業場所内に立入り、若しくは居 残らないこと。 (入場時の制限) 第 10 条 事業所は次の各号の一に該当する者の入場を禁止又は退去を命ずる事がある。 1 事業所の許可を得ない火器、凶器その他の危険物を所有する者。 2 就業禁止又は出勤を禁止された者。
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3 職場の風紀、秩序を乱す恐れありと認めた者。 (服装の維持) 第 11 条 職員の服装は事業所の品位と職場の規律を損うことのないよう注意しなければな らない。 (2) 事業所が制服、帽子、靴等を貸与する場合は、所定の場所、就業時間に着用しな ければならない。 (物品の持出し、持込手続の励行) 第 12 条 職員は日常携行品以外でかつ業務に無関係な物品を事業所内に持込む場合は必ず 事業所に申出、事業所の許可を受けなければならない。 (2) 職員が事業所外に物品を持出すときは所属上長の許可を受けなければならない。 (就業中の面会) 第 13 条 職員は就業中業務に関係ない用務での面会は行ってはならない。但し緊急やむを 得ないときは所属上長の許可を得た上指定の場所で面会することができる。 (守秘義務) 第 14 条 職員は業務上機密を要する事項、事業所内の所属長、または関係者より他に遺漏 を禁止された事項若しくは事業所に不利益となる事項を他に一切漏らしてはなら ない。 (2) 患者・入所者及びその家族並びに職員及び取引先その他の関係者の氏名・住所・生
年月日その他の個人を特定する情報を、正当な理由なく開示すること、利用目的を超
えて取り扱うことを禁ずる。これらの情報が流出・漏洩しないよう、書類・パソコン・
電磁的記録媒体等の保管・使用・管理に際し、細心の注意を払わなければならない。 (3) 患者の病状、病歴、患者の家族・親族関係やその生活状況その他業務上知り得た患
者及び関係者に関する個人的な情報を、正当な理由なく第三者に口外してはならな
い。また、これらの情報を、学術手論文等に匿名化した上で病状・病歴、治療内容等
を掲載するなど相当な形態である場合を除き、いかなる理由があっても文書、インタ
ーネット・SNS 等に掲載をしてはならない。 (兼業等の禁止) 第 15 条 職員は自らの職責に専念できるよう心がけ、次の各号に該当することは厳に慎み 万一必要が生じた時は予め所属上長を経由して事業所の長に届け出、その可否に つき指示を受けなければならない。 1.他の会社、病院などの従業員又は役員に就任すること。 2.事業所の業務に支障ある営業活動など行うこと。 3.自ら業として営利を目的とした行為を行うこと。
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(構内での業務外活動の禁止) 第 16 条 職員が事業所構内において一切の政治活動、宗教活動またはそれに準ずることを 行ってはならない。 (2) 職員は構内において事業所の許可を受けない社会団体、私的団体、グループ等の 集会および宣伝活動、通報活動を行ってはならない。 (3) 職員は構内において事業所の業務に関係のない印刷物等の配布または掲示、回覧 その他の行為をしてはならない。 (管理・監督者の責務) 第 17 条 管理職および監督職の職務にあたる職員は、担当関係者に対し、事業所通達、 指示等下達する内容を確実に周知させると共に、所属上長に対し必要な報告及び 具申を行なければならない。 (損害賠償) 第 18 条 職員が故意または過失により事業所に著しい損害を与えた場合、事業所は損害を 算出し、相当額の補償を請求する。 (2) 職員が事業所から貸与された物品を紛失し、または業務に無関係の用途に使用し、 使用に耐えない程度に破損した場合、事業所は職員に対し、その価額に応じた 損害賠償を請求する。
第 3 章 採 用 (応募者の資格要件) 第 19 条 事業所は次の資格要件のある者でなければ応募の受理はしない。
1.入職時の年令が満15才以上であること。 2.思想穏健で且つ組織人としての協調精神があること。 3.募集業務に特定の資格が必要な場合は、それを証する資料があること。
(募集書類) 第 20 条 就業を希望する者は予め事業所に次の応募書類を提出しなければならない。但し その1部の提出を省略することがある。 1.自筆の履歴書 1通 2.写真(最近3ヶ月以内に撮影したもので名刺型上半身のものを履歴書に貼付 する) 3.最終学校卒業証明書、または卒業見込証明書 1通
4.有資格者は免許書の本証 5.その他事業所が指定した書類
(2) 前項に定める書類には真実を記載し、所定の記載欄にはすべて正確に記入しなけ ればならない。
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(選考方法) 第 21 条 職員の採否決定の方法は、次にあげる全部又は一部を審査し、募集定員を考慮し 総合的に人物中心に選考する。
1.書類選考 2.筆記試験 3.実地試験 4.面接試験
(採用者の提出書類) 第 22 条 職員となる者は就労日以降1週間以内に次の書類を提出しなければならない。 但し、その一部の提出を省略することがある。
1.最終学校卒業証明書 2.扶養控除等(異動)申告書 3.源泉徴収票(入職前他に勤務していた者) 4.厚生年金被保険者証、雇用保険者証(入職前他に勤務していた者) 5.誓約書ならびに保証人1名署名による身元保証書 6.住民票 7.その他事業所が提出を求めた書類
(試用期間) 第 23 条 採用者には入職日から3ヶ月間を試用期間として設け、この間選考時の内容を 確認し正式採用を決定する。但し判定のつき難い場合は、この期間を延長するこ とがある。 (2) 前項の定めに拘らず技能、経験を有することが認められた場合は直ちに職員に 採用することがある。 (3) 試用期間は勤続年数に通算する。 (採用の取消) 第 24 条 事業所は試用期間中、職員の人物等につき下記基準により本採用不適格と認めた ときは採用を取消す。
1.応募者の資格要件の内容に相違があったとき。 2.試用期間中の出勤率が80%以下であるとき。 3.過失により重大な損害を事業所に与えたとき。 4.故なく上長の指示命令に従はず、これを注意されてもなお改められなかった
とき。 5.勤務成績または勤務態度が著しく不良で業務に適さないと認められたとき。 6.就業規則第13章懲戒事由に該当したとき。
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(入職時の辞令交付等) 第 25 条 事業所は採用者に対し入職日付の採用辞令交付をする。 (2) 試用期間を満了し本採用となる者に対しては当面の業務の配属辞令などの本採用 辞令を交付する。
第 4 章 人 事 (人事異動) 第 26 条 事業所は業務の都合上若しくは職員を適材適所に配置するため職員に異動または 職務若しくは職場の変更を命ずることがある。 (2) 異動の種類は次の通りとする。
1.応援 職員が次のすべての条件のもとに、他部門の業務を一時的に 支援する場合をいう。 1.所属は現状通りであること。 2.指揮命令権は応援先にあること。
2.異動 職員が同一法人内の他部門に移籍されるもので次のような場合をいう。 1.業務内容が同種の異動 2.業務内容が変更になる異動 3.法人設立事業所間の異動
(人事異動の決定) 第 27 条 事業所は職員の異動等の決定にあたって業務上の必要性のほか職員の適性を考慮 してこれを行う。 (2) 前項により異動等の決定があり命じられた場合、職員はこれを拒むことはできな い。但し正当な理由があって異議を申出た場合は考慮することがある。 (辞令の交付) 第 28条 事業所は第26条に定める応援の場合を除き異動等の人事辞令は書面で交付する。 (2) 応援の場合は、職員には口答で所属上長より応援命令を行う。 (業務の引継) 第 29 条 職員は異動を命じられた場合所属上長の指示に従い発令の日より3日以内に事務 引継を行うものとする。但し予め事務引継ぎの期間を指定された場合はその指示 に従うものとする。 (休職事由及び期間) 第 30 条 職員が業務外その他の事由により休職となる場合の休職期間は次の通りとする。
休職該当事由 休職期間
1 業務外傷病に
よる場合
業務外傷病で欠勤3ヶ月以上に
及んだとき
勤務満 2年未満6ヶ月
〃 5年未満 12ヶ月
10
〃 10 年未満 18ヶ月
〃 10 年以上 24ヶ月
2 公務就任の場
合
公職に就任し、事業所業務に
支障があるとき
休職事由消滅まで
3 刑事事件で逮
捕されたとき
第一審で無罪となって就業
可能となったとき迄。或は起
訴されなかった時まで。
4 事業所が待機
を命じた場合
事業所が業務の都合、または本人
の勤務能力が著しく低下したと
認めて待機を命じたとき
6ヶ月
5 事業所承認の
場合
傷病以外の事由で欠勤14日に
及んだとき15日目以降。又は自
己の都合で休職を願い出て、
これが認められたとき
2ヶ月
(2) 前項の一に該当し、復職後2ヶ月以内に、再度同一事由により欠勤した場合は 復職した期間を通算し休職期間とする。 (休職期間の勤続通算) 第 31 条 休職期間は事業所が待機を命じた場合を除き勤続年数に通算しない。 (休職者の取扱) 第 32 条 休職者の賃金は支給しない。但し休職事由が30条4の場合は基本賃金の60% を支払う。 (復 職) 第 33 条 休職期間中に休職事由が消滅したときは原則として原職に復帰させる。但し原職 が不適当な場合は他の職務、職場に配置する。又私傷病休職については事業所の 指定する医師の診断により休職事由が消滅し就業する事が適当と認められた場合 に限り復職を命ずる。
第 5 章 勤 務
(勤務の種類態様) 第 34条 事業所は業務の性格必要性その他の理由により職員の勤務態様を次の通り定める。
勤務の種類 勤務態様 1 普通勤務 職員の大半に適用される就業時間で、固定的な昼間勤務である。
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2 交替制勤務 2交替、3交替など同一の職員の就業時間が1週間なり2週間
ごとに変動して勤務する場合である。この場合の拘束時間は普通
勤務と同様の基準である。
3 時差勤務 普通勤務の場合の拘束実働時間であるが始、終業、休憩時間の繰
上げ若しくは繰下げの場合をいう。
4 宿日直勤務 一般に通常時間外、および休日の定期巡視、見廻りとか、臨機の
応援処理等の場合に備え事業所が勤務させるものである。
(勤務時間) 第 35 条 1ヵ月(毎月1日から月末まで)ごとの変形労働時間制とし、1週間の所定労働 時間は平均して39時間以内とする。 (2) 普通勤務
①介護老人保健施設「太陽の都」 月曜日~土曜日 始業 8:30 終業17:15(休憩1時間) (1日の所定労働時間 7時間45分)
②その他の事業所 イ.月曜日~金曜日 始業 8:45 終業17:00(休憩1時間) (1日の所定労働時間 7時間15分) 土曜日 始業 8:45 終業13:00 (1日の所定労働時間 4時間15分) ロ.但し、看護科及び栄養科は 月曜日~土曜日 始業 8:30 終業17:15(休憩1時間) (1日の所定労働時間 7時間45分) (3) 交替制勤務(基本形)
①2交替制 a)勤務帯 始業 8:30 終業17:15(休憩1時間) (1日の所定労働時間 7時間45分) b)勤務帯 始業12:30 終業21:00(休憩45分) (1日の所定労働時間 7時間45分)
②3交替制 a)勤務帯 始業 7:15 終業16:00 b)勤務帯 始業 8:30 終業17:15 c)勤務帯 始業11:00 終業19:45 いずれも休憩1時間。1日の所定労働時間7時間45分。 交替制勤務については勤務表により1ヵ月前に明示する。
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(4) 時差勤務 事業所の業務の都合により前項の普通勤務時間の始業、終業時刻、休憩時間の 開始、終了時刻を一部繰上げ若しくは繰下げるなどの勤務をさせることがある。 この場合拘束実働時間に変更はない。 (5) 宿日直勤務(含む当直) 事業所は職員に対し業務上必要があるときは宿直(当直)または日直勤務をさせ ることがある。就業時間は次の通り 日 直 9:00~17:00 宿 直 16:30~翌9:00 宿直(当直)勤務については勤務表により1ヶ月前に明示する。 (6) 救急待機 救急医療対応のため上記の労働時間以外に月に2回程度職員に自宅待機を命ずる ことがある。この勤務については事前に明示し、待機時間は①17:00~ 9:00 ②13:00~9:00 ③9:00~17:00とし、待機中につ いては待機手当を別途支給する。
※ 本項については、介護老人保健施設「太陽の都」は適用されない。 (非常時特例) 第 36 条 事業所が火災、水害、地震、その他避けることのできない事由により災害 を受けた場合、臨時に就業時間を変更または延長し若しくは休日の勤務をさせる ことがある。この場合事業所は行政官庁に届け出許可を受けるものとする。 (2) 事業所内での感染症の蔓延、又は蔓延防止のため、一部の従業員等の出勤ができな
い状態により医療・看護・介護体制を維持できる人数を確保できない見込の場合も
前項と同様とする。 (休憩時間の自由利用) 第 37 条 職員は他の休息を妨げたり、職場の規律保持を妨げない限り休憩時間を自由に利 用することができる。但し休憩時間中と言えども外出する場合は所属上長に申出 なければならない。 (出 張) 第 38 条 事業所は業務の都合により職員に出張を命ずることがある。この場合の取扱いは 別に定める旅費規程による。 (2) 職員が事業所外で勤務し、勤務時間を算定しがたいときは所定の就業時間勤務し たものとして取扱う。但し予め所属上長が別段の指示をした場合はこの限りでは ない。
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(休 日) 第 39 条 休日は次の通りとする。 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律に定める祝日及び休日。但し、2019 年の 4 月 30 日
(休日)、5 月 1 日(祝日)、5 月 2 日(休日)、10 月 22 日(休日)、2020 年 2 月 24日(休日)、2020 年 5 月 6 日(休日)を除く。
3 冬季休日(12月31日~1月3日) 4 交代休日
① 対象期間 16日~翌15日 ② 対象者 16日に在職者(休職者は除く)
③ 日 数 イ.介護老人保健施設「太陽の都」 1日を4回 ロ.その他の事業所 半日を2回 但し、看護科及び栄養科は1日を4回 ※ 繰越は翌月に限り可とする。但し、已むを得ない場合に限る。
(休日振替) 第 40 条 前条の定めに拘らず事業所は業務の都合により休日を他の日に振替えることがあ る。 (代 休) 第 41 条 事業所は職員に休日勤務を命じ且つ当該休日に所定労働時間の労働をさせた場合 には原則として2週間以内に代休を与える。 (時間外、および休日労働) 第 42 条 事業所は業務の都合により、第 35 条の所定労働時間を超え、または第 39 条の 所定休日に労働させることがある。この場合、法定の労働時間を超える労働また は法定の休日における労働については、事業所はあらかじめ職員代表者と書面に よる協定を行い、これを所轄の労働基準監督署署長に届け出るものとする。 (年次有給休暇) 第 43 条 満6ヵ月以上勤務し更に 12 月 16 日から翌年の 12 月 15 日迄の所定労働日の8
0%以上勤務した職員について、満6ヵ月の勤務者に10日、以後満1年を数える
ことに所定の加算休日数を与える。(下表参考) 休暇付与の最大限は年20日とする。
勤続した年数に応ずる休暇日数
勤続年数 6ヵ月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上
有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
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(2) 職員は年次有給休暇を受けとるときは予め業務に支障を及ぼさないよう事前に本 人が所属上長に手続きを行うものとする。この場合事業所は職員の指定した日に 年次有給休暇を与えられないときは他の日に変更して与える。 (3) 当該年度の年次有給休暇の全部または一部を受けなかったときはその残日数を翌 年度に限り繰り越すことができる。 (夏期特別休暇) 第 44 条 勤続年数に応じ、次に定める夏期特別休暇を与える。
①日数 イ.1ヵ月以上1年未満 2日(1ヵ月以上の基準日は6月16日、従って5月16日迄の入職者)
ロ.1年以上3年未満 3日 ハ.3年以上 4日
②取得期間 原則として7月1日~9月30日の間
(産前産後の休暇) 第 45 条 6週間以内に出産する予定の女子職員が医師の診断書を付して休暇を申請した場 合には出産まで6週間(多胎妊娠の場合は 14週間)、産前休暇を与える。 (2) 前項の女子職員が出産した場合は、その後8週間の産後休暇を与える。この場合 出産証明書を提出しなければならない。 (3) 産前、産後の休暇は無給とする。 (育児時間等) 第 46 条 事業所は生後1年に満たない生児のある女子職員が育児のため必要時間を請求し た場合、休憩時間を除き午前および午後におのおの1回30分所定就業時間中 に無給の育児時間を与える。 (2) 女子職員が生理日の就業が著しく困難なとき又は生理に有害な業務に就くときは その必要日数を無給休暇として与える。 (育児休業等) 第 47 条 職員は、1歳(子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業をすることができる場合に
あっては1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために必要があるときは、事業所 に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができ る。
(2) 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の 範囲、その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する 規則」で定める。
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(介護休業等) 第 48 条 職員は、要介護状態にある家族を介護する必要があるときは、事業所に申し出て 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。 (2) 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる職員の範 囲、その他必要な事項については、「介護休業及び介護短時間勤務に関する規則」 で定める。 (子の看護休暇) 第 49 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、 負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第 41 条に規
定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として、子の看護休 暇を取得することができる。この場合の1年間とは12月16日から翌年12 月15日までの期間とする。
(2) 取得しようとする者は、原則として、事前に直属上長経由事務長に申し出るも のとする。
(3) 子の看護休暇は無給とする。但し、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当って は、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(公務休暇) 第 50条 職員が次の一に該当する事由により公務休暇を申請した場合、事業所はその事由、 期日、時間等を認定しこれを与える。但し権利の行使又は公の職務の執行になら ない限り、請求された時刻を変更する事がある。この公務休暇は事業所業務に関係
あるとき、及び裁判員に選任され出頭を求められたときは、これを有給出勤扱とし
他は無給である。 1 選挙その他公民としての権利を行使するとき 2 第 28 条第2項に定める公職就任による休職に該当しない公職に就任しその職 を執行するとき。 3 裁判員、証人、鑑定人、または参考人として裁判所に出頭を求められたとき。 4 その他前各号に準ずる公務につくすとき。 (隔離休暇等) 第 51条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条で定義された「感
染症」に該当する疾病の届出があった場合、事業所は必要の範囲内で就業禁 止該当職員に隔離休暇を与える。この場合隔離休暇は無給とする。 (2) 職員が風水害等の天災地変、その他不可効力の災害にかかり、事業所に出勤すべ き交通網が遮断された場合、事業所が必要と認めた時間および期間、交通遮断休 暇を与える。この場合の交通遮断休暇は無給とする。 (3)職員が、事業所内で事業所が定める特定の感染症に罹患している者と濃厚接触があ
ったと認められる場合、事業所は当該職員に対し、事業所内の職員、患者、入所者等
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への感染拡大防止のため、必要な場合には、相当な期間の事業所への出勤停止等相
当な対応を命じることができる。この場合において、出勤停止期間中は、通常給与
の60%を支給する。 (4) 職員が、事業所外において、感染症に罹患している者又は罹患している蓋然性が
あると認められる者と濃厚接触があった場合、隔離休暇を与えることがある。
この場合隔離休暇は無給とする。
(慶弔休暇) 第 52 条 事業所は、職員が次の各号の一に該当する事由により休暇を申請した場合、認定 のうえ慶弔休暇を与える。この場合の慶弔休暇は、有給・出勤扱いとする。 休暇期間中に介在する休暇は通算する。(除く日・祭日) 1 冠婚関係の場合 イ.本人結婚のとき 7日(原則として挙式又は入籍日から6ヵ月以内に取得。2分割可) ロ.子女結婚のとき 2日( 〃 分割不可) ハ.兄弟姉妹結婚のとき 1日( 〃 〃 ) 2 配偶者出産の場合 2日(2週間以内に分割可) 3 葬祭関係の場合 イ.配偶者、もしくは子女の死亡のとき 7日(原則として分割不可) ロ.父母死亡のとき 5日( 〃 ) ハ.配偶者の父母 3日( 〃 ) ニ.喪主になるとき(ロの場合のみ) 7日( 〃 ) ホ.祖父母死亡のとき 3日( 〃 ) ヘ.兄弟姉妹 3日( 〃 ) (健康診断書の提出) 第 53 条 職員が、業務外傷病により継続して6日以上欠勤する場合、または欠勤期間に関 係なく事業所が特に指定した場合、職員は遅滞なく医師の診断書を提出しなけれ ばならない。 (出退勤手続) 第 54 条 職員は、おのおの所定の手続を経て、就業にふさわしい服装を整え、始業時間に は、ただちに就業できるようにしなければならない。 (2) 終業に際しては、翌日の業務等に支障のないよう留意するとともに所定の手続を 確実に行い、終業後はすみやかに退勤するものとする。時間外、休日出勤等の場 合も同様とする。 (欠勤等勤怠手続) 第 55 条 職員は次の各号の一に該当した場合は、所属上長の承認を求める等、あらかじめ 事業所所定の手続を行い、勤怠(欠勤、遅刻、早退、私用外出、休暇等)を明ら
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かにしなければならない。ただし、事前の手続がやむを得ない理由でできない場 合は、事後すみやかに手続を行うものとする。 1 業務上、業務外を問わず、傷病、疾病、または私用により就業できないとき 2 私事、その他による外出のとき 3 慶弔事があり、欠勤、外出、休暇が必要となったとき 4 業務執行中、業務外の用務をなす必要が生じたとき 5 時間外勤務をしたとき 6 前各号に準ずる事情が生じ、欠勤等の必要が発生したとき (2) 前項各事由の取扱いは、この規則のそれぞれの定めによるほか、給与規程、その 他事業所の諸規程等による。
第 6 章 退職・解雇 (退職等の種類) 第 56 条 事業所が職員と雇用契約を解除する事由は次の通りとする。 (定年退職) 第 57 条 職員の定年は満65才に達したときとする。ただし、事業所が必要と認めた場合 には嘱託又はパートタイム労働者として期限を定めて再雇用することがある。 (死亡退職) 第 58 条 職員が在職中死亡した場合には、死亡日をもって退職とする。 (自己都合退職) 第 59 条 職員が自己の都合によって退職しようとする場合退職希望日の少なくとも3ヵ月 前に退職届を所属長を経由して事務部長まで提出しなければならない。提出後も 事業所の承認があるまで又は3ヵ月を経過するまでは業務引継その他従前の職務 に従事しなければならない。 (試用不適格解雇) 第 60 条 第 23 条(試用期間)に定める試用期間中の職員については、第 24 条(採用取消) に該当した場合、本採用とせず、雇用契約を解消し、解雇する。 (休職期間満了退職) 第 61 条 休職者は第 30 条(休職事由および期間)に定める休職期間迄に休職事由が消滅 しないときは、雇用契約が終了したものとし自然退職する。 (身心不適格解雇) 第 62 条 事業所は、職員が精神または身体上の障害により、業務遂行上就業に耐え得ない と認めた場合、当該職員を解雇する。
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(打切補償解雇) 第 63 条 事業所は職員に対して労働基準法第 81 条および労働者災害補償保険法に定める 打切補償を行った場合、当該職員を解雇することがある。 (普通解雇) 第 64 条 事業所は職員が次の各号の一に該当した場合には、少なくとも 30日前に予告をす
るかまたは平均賃金の 30日分以上の解雇予告手当を支払う。
1 精神又は身体に障害があるため、業務に耐えられないと認めたとき。
2 勤務怠慢又は成績不良であり、職員として不適当と認めた場合、並びに医療上に重
大な過失を犯したとき。
3 勤務能力、又は技能が著しく劣り、正常な状態に回復の見込みがないとき。
4 出勤状況が不良と認めたとき。
5 業務能率が、著しく衰えたと認められるに至ったとき。
6 天災事変、その他やむを得ない事由のため、事業継続が不可能になったとき。
7 事業の縮小又は合理化により、冗員となり他に適当な配置箇所がないとき。
8 雇用の場合における誓約書、又は労働契約の内容に反する行為があるとき。
9 その他前各号に準ずる、やむを得ない事由があるとき。
(2)次の各号のいずれかに該当する職員を解雇に際しては、解雇予告手当を支払わないこ
とができる。
①日々雇い入れられる職員(1ヵ月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
②2ヵ月以内の期間を定めて使用する職員(所定期間を超えて引き続き雇用された者
を除く。)
③試みの試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(懲戒解雇) 第 65 条 事業所は、職員が第 82 条(懲戒の種類)に定める懲戒解雇をする場合には、平
均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当は支払わない。 (解雇の猶予) 第 66 条 事業所は職員を解雇する場合、懲戒解雇、試用者解雇等特殊な場合を除き、30 日 前に予告するか、または平均賃金 30 日分の予告手当を支給し解雇する。 (2) 前項の予告日数は、1日について平均賃金を支給した場合には、該当日数分の予 告を短縮する。 (解雇制限) 第 67 条 事業所は、職員が次の各号の一に定める期間、当該職員の解雇はこれを行わない。 ただし、懲戒解雇など事情があった場合はこの限りでない。 1 業務上の傷病、または疾病による療養休業期間、およびその後 30 日間。 ただし、第 61 条打切補償解雇の場合は除く。
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2 産前産後の女子職員が、休業している間、およびその後 30 日間。 [参照] 労基法 81 条:第 75 条の規定によって補償をうける労働者が療養開始后3年を経 過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては使用者は平均賃金の 1,200 日 分の補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 (未成年者の退職および解雇) 第 68 条 事業所は、満20才未満の職員が退職する場合、または事業所が職員を解雇する 場合で、後日疑義による齟齬が生ずると予想されるときは、当該職員の親権者に 対し、退職もしくは解雇の事情を説明するなど慎重に処理を進めるものとする。 (貸与物品等の返還) 第 69 条 職員は、退職もしくは解雇されたときは、事業所から交付された健康保険被保険 者証、およびその他事業所からの貸与品を返済し、また債務があるときは、退職 の日までに完済しなければならない。
第 7 章 給 与 等 (給与等) 第 70 条 給料、諸手当、退職金、旅費等については、別に定める給与規程その他による。
第 8 章 人 材 の 育 成 (教育訓練) 第 71 条 事業所は職員の育成が事業所発展の根幹であることを深く認識し、次の教育訓練 を継続して積極的に行う。 1 新入職員訓練 2 職制ならびに候補者訓練 3 業務知識・技能知識・専門講座(各ランク別) 4 セミナー等事業所外派遣講座 5 その他の教育訓練 (2) 職員は前項の教育訓練に進んで参加しなければならない。
第 9 章 安全衛生・災害補償
(安全) 第 72 条 職員は安全衛生に関する法令の外、事業所の定める規程及び指示を守り安全衛生 に関する措置には進んで協力しなければならない。 (2) 職員は消防具救急品の備付け場所並びに使用方法を熟知しておくと共に災害発生 又はその危険を知った時は直ちに担当者、その他適当な者に報告しその指揮によ って行動しなければならない。
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(3) 火気に注意し発火性、引火性の物品の取扱いは十分な措置を講ずること。 (健康診断、就業の制限) 第 73 条 職員には採用の際及び毎年2回健康診断を行う。 (2) 健康診断の結果特に必要ある場合は就業を一定期間禁止又は職場を配置換するこ とがある。 (就業の禁止) 第 74 条 職員が次の疾病にかかった場合は医師の診断により就業を禁止する。但し、 第 4 号・第 5 号について伝染予防の措置がなされた場合はその限りではない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条で定義された
「感染症」に該当する疾病 2 精神病 3 トラコーマ、膿漏性結膜炎 4 1号に定める感染症に該当しないその他の急性熱病 5 就業により病症増悪のある疾病 (受診命令) 第 75 条 事業所は、職員に以下の事由がある場合には、事業所の医師又は適切な医療機関
等に受診するよう命ずることができる。 1 前条第1号の疾病に感染しているおそれがある者 2 その他事業所が指定する感染症に罹患しているおそれがある者 3 職員の家族・同居者が第1号の疾病又は第2号の感染症に罹患している場合、又は
職員が事業所内又は事業所外で第1号の疾病又は第2号の感染症に罹患している者
若しくは罹患しているおそれがある者と濃厚接触があった場合 4 食中毒が発生した場合で同一の飲食物を摂取した可能性がある者、その他中毒症
状等の体調不良を呈する事故等が発生した場合に必要があると認められる者 5 明らかに体調不良と認められる者 6 疾病等を理由に休職し復職を予定している者、又は、復職時に軽減された勤務内容
だった者が勤務内容を変更する場合その他休職後復職した者について必要があると
認められる場合。 7 精神疾患等を疑うに足りる相当な理由がある挙動のある者 8 客観的状況から麻薬、覚せい剤その他の禁止薬物を服用した疑いがある者 9 以上各号に定める場合に準じて受診するのが相当と認められる場合
(災害補償) 第 76 条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり或は死亡したときは労働災害補償保険法 の規定によって補償を行う。
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第 10 条 福 利 厚 生 (福利厚生) 第 77 条 事業所は職員の福祉向上と充実をはかるための施策を積極的に進める。 (福利活動への援助) 第 78 条 事業所は職員の体位向上と教養を高めるため、文化・体育活動に必要な援助を 行う。 (物品の貸与) 第 79 条 事業所は職員に対し勤務上必要な衣服、その他の物品を原則として無償で貸与 する。 (2) 事業所の物品を借用した職員はこれをていねいに使用しなければならない。 (慶弔見舞) 第 80 条 事業所は職員の慶弔に際し別に定める慶弔見舞金を支給する。
第 11 章 表 彰 (表彰の対象者) 第 81 条 事業所が表彰する職員は、次の各号の一に該当する者とする。その場合事業所は 表彰状及び賞品または賞金の授与をもって行う。 1 業務上有益な発明、改良、工夫、または考案した者。 2 業務知識・技能が際立っているばかりでなく、他の模範となるほど業務熱心で ある者。 3 災害を未然に防止し、または災害発生時の功績が顕著であった者。 4 社会的功績により、事業所の名誉、信用を高揚した者。 5 永年誠実に勤務した者。
第 12 章 懲 戒
(懲戒の種類) 第 82 条 事業所は職員の懲戒該当行為の軽重を懲罰委員会に諮り、次の懲戒処分のいずれ かに該当するか審議を行う。但し、懲罰委員会が予め定めた基準以下の処分が相当
であることが明らかな場合、懲罰委員会は、予め処分内容を理事長又は理事長が指
名した者の判断に一任することができる。懲罰委員会の委員は理事長、専務理事、
常務理事 2 名、弁護士を含む事業所外の者 3 名の 7 名で構成されるものとし、懲罰委員会の審議内容等を理事長に上申の上、処分内容の最終決定は理事長が行う。
なお、特に情状酌量の余地があるか、職員の改悛の情が著しく認められる場合、懲
戒を免ずるか、懲戒の程度を軽減することがある。 懲戒の種類 懲戒の内容と定義 1 譴 責 始末書を提出させ、将来を戒める内容とする。 2 減 給 始末書を提出させるほか、給与の一部を減額して支給する。
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ただし、減額は総額で給与総額の10分の1以内で、1回 につき平均賃金の1日分の50%以内とする。
3 降 給 譴責のうえ資格の降等を行う。 4 昇給停止 始末書を提出させて、1ヶ月以上1年以内昇給を行わない内
容とする。 5 出勤停止 始末書を提出させて、14 日間を限度として出勤を停止させ
る内容とする。その期間中給与を支給しない。 6 諭旨退職 始末書のほか退職届を、事業所の指定期日まで提出させる
内容とする。 7 懲戒解雇 原則として予告期間を置かず、即刻解雇し、退職手当を
支給しない内容とする。
第 13 章 懲 戒 事 由 (懲戒事由) 第 83 条 職員が、次の各号の一に該当した場合には懲戒処分とする。ただし、懲戒によっ て損害賠償の責はまぬがれない。 1 この規則、または付属規程に従わないとき。 2 事業所または上司、もしくは指示権のある関係者の指示に従わないとき。 3 自己の職責を怠り、業務怠慢行為があったとき。 4 故なく無断欠勤、遅刻、早退、外出を行い、職場の秩序を乱す身勝手な行為が あったとき。 5 自らの職務権限範囲を越えて、独断的な行為があったとき。 6 業務上のミス、事故により事業所に損害を与えたとき。 7 不用意な発言により、事業所の信用や名誉を傷つけたとき。 8 業務妨害行為により迷惑をかけたとき。 9 事業所所定の手続を故意に怠るなど、届出、申請書類に虚偽の記載、申告をし たとき。
10 事業所内で、事業所が禁止または制限している集会、配布、掲示などを無断で 行ったとき。
11 けんか、とばく、その他職場の風紀を乱す行為をしたとき。 12 事業所の品を私用化し、私品を製造、修理、またはこれを他人に依頼したとき。 13 部下、および関係者の監督不行届があり、業務上著しい支障ならびに事業所に
損害を与えたとき。 14 正当な理由なく、または無断で、欠勤7日以上を及んだとき。 15 経歴を偽ったとき。 16 事業所の承認、許可を得ないで、在職のまま他に就職したとき。 17 業務上重大な秘密を、事業所に漏らそうとし、または漏らしたとき。 18 故意または重大な過失により、事業所の信用を著しく傷つけ、または多額の損
害を与えたとき。又は刑事事件で第1審で有罪となったとき。 19 業務に関連し私利をはかり、または不当に金品その他を授受するなどの行為に
及んだとき。 20 事業所の内外を問わず、他人に暴行、脅迫などを行ったり、または他人の金品を
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窃取するなど、不正義な行為に及んだとき。その他、事業所外で著しい非行行為
があったとき。 21 事業所の内外を問わず、他の職員の人格を否定する言動やインターネット・SNS
等への書き込むこと、他の職員に対し頻繁に電話を架け又は多数回にわたり一
方的に LINE やメール等を送り付ける又は脅迫的内容や相手に著しい不快感を与える内容の電話・メール・LINE 等を送り付ける、その他の他の職員に対する嫌がらせ、侮辱、名誉を棄損する行為があった場合。
22 重要な事業所の指示、命令に反抗し、著しく業務妨害行為があったとき。 23 過去懲戒処分を受けなお改悛の情が見受けられないと認めたとき。 24 前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。 25 第 2 章 服務規則に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
(管理・監督者の責任) 第 84 条 懲戒処分該当職員の管理・監督の任にあたる所属上長は、懲戒事犯の情況から、 管理・監督上の責任罰を受けることがある。この場合の責任罰の内容は、懲戒事 犯と所属上長の責任、権限との関係を厳重に審査し、その都度懲罰委員会が決定 する。
第 14 章 付 則
(施行期日) 第 85 条 この規則は平成25年2月1日より施行する。 (改廃) 第 86 条 この規則改訂ならびに廃止は、職員代表の意見を聴取するほか、最終的には理事 会の決議を経て行う。
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出張旅費規程 当社団職員が公務により旅行する時は旅行中の費用に充てるため下記により旅費を支給す る。 第1条 旅費は交通費、宿泊費、日当(食事代含む)の三種とする。 第2条 交通費は勤務地を起点とし出張地への最短距離の往復を全額支給する。 ただし出張費でのタクシーその他の交通費は支給しない。 第3条 旅費は別に定める役職区分による。 第4条 公務出張には、交通費、宿泊費、日当を支給するが、準公務出張には日当は支給
しない。 (役職区分) 第5条 役員、院長、副院長、老健施設長を1類、医師・事務長・看護部長を2類、その他
を3類をする。 (公務出張) 第6条 公務出張とは事業所運営に関連ある職務の遂行のための出張、または会合、会議
出席のため事業所の長の命により出張するものをいう。病院管理会、看護管理会、 X線・検査技師会等の研修、講習を通じて直接事業所運営に寄与するものをいう。 (準公務出張) 第7条 事業所運営上特に必要と認める学会へ出張を命ずるときは準公務とする。ここに
いう学会とは日本学術会議に登録認定された各種分科学会をいう。 第8条 旅費・宿泊費及び日当
交通費 宿 泊 費 日 当
一 類 指 定 車 航 空 機
二食付10,000円 (税・サービス料含) 廃止
二 類
指 定 車 (300km 以遠の場合)
航 空 機 (北海道・九州)
二食付8,000円 (税・サービス料含) 廃止
三 類 普 通 車 特 急
二食付6,000円 (税・サービス料含) 廃止
(註)宿泊費および日当は、原則として当該期間(開催期間)分のみ支給し、 2泊3日を限度とする。なお、グリーン車及び航空機ファーストクラス、
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プレミアムクラス等の利用は個人負担とする。 (2) 日帰り出張日当(食事代) ①自宅を出るのが午前7時前の場合 1,000円 ②午後0時をまたぐ場合 1,000円 ③帰宅が午後7時を過ぎた場合 1,000円 (復命及び報告) 第9条 所定の書式により速やかに報告する。 (付 則) 第 10 条 宿泊費及び日当は経済変動により改訂することができる。 平成25年2月1日
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給 与 規 程 第1条 この規程は医療法人社団博栄会職員の賃金に関する事項を定める。 第2条 賃金の体系は次の通りとする。 基 本 給 本 人 給 職 務 手 当 調 整 手 当 基準内賃金 職 種 手 当 管 理 手 当 特 別 手 当 精 勤 手 当 賃 金 業 績 加 算 給 家 族 手 当 生 活 給 住 宅 手 当 時間外勤務手当 割増手当 休 日 〃 深 夜 〃 基準外賃金 当 直 手 当 特殊手当 休日出勤手当 通勤手当 賞 与 第3条 基本給は本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。 第4条 前条の外下記の手当を支給する。 1 家族手当 配偶者に2,000円、外に扶養家族一人増やす毎に1,000円を加算する。 2 職務手当 職務内容により別に定める。 3 住宅手当 全職員一人につき10,000円支給する。
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4 精勤手当
一ヶ月間無遅刻、無早退、無欠勤の場合、一般職員は5,500円、看護婦は 10,000円を支給する。 5 当直手当 1回につき看護師(士)15,400円~22,400円、介護士及び看護助手 8,400~14,400円を支給する。(曜日により異る) 6 特別手当 勤務内容により別に定める。 7 休日出勤手当 1回につき一律2,000円を支給する。 8 通勤手当 電車、列車、バス(原則として1.5km以上)等で出勤する職員に対しその定 期券代の実費を全額支給する。 ただし、最高支給額は50,000円までとする。 9 調整手当 物価の変動に応じ調整する。
10 職種手当 職種により別に定める。
11 管理手当 主任以上の役付者に対し別に定める。
12 時間外勤務手当 事業所は業務遂行上必要があると認めたときは、法令で許す範囲内で職員に残業、 早出、休日出勤等の時間外勤務を命ずることができる。この場合には当該勤務者 に次の計算方法で時間外勤務手当を支給する。 (1) 普通時間外勤務の場合 (基本給+職務手当+調整手当+住宅手当+精勤手当+職種手当+管理手当+家族手当+特別手当)×1/160×125/100×時間数 (2) 深夜時間勤務の場合(引続き午後 10 時から午前5時の間に勤務) 休日勤務の場合 (基本給+職務手当+調整手当+住宅手当+精勤手当+職種手当+管理手当+家族手当+特別手当)×1/160×150/100×時間数 命令がなくて本人が任意に時間外勤務をし、時間外勤務簿による所定の手続き を行わなかった場合、並びに振替を受けた休日出勤に対しては支給を行わない。 13 業績加算給 業績貢献度が極めて顕著な者に支給する。 (2) 欠勤控除 有給休暇以外の欠勤をした場合1日につき給料支給額(固定部分)の 1/23 を控除 する。 但し、やむを得ないと認めた場合は 1/46 とすることがある。また、半日勤務 (午後1時から分岐点)は0.5日計算とする。
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第5条 賃金の支払いは毎月末日(休日に当たる時はその前日)職員の指定する銀行に振 込みとし、毎月16日より起算し翌月15日を締切日とする。 (2) 計算期間中の中途で採用され、また退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定 労働日数を基準に日割計算して支払う。 (3) 次に掲げるものは、賃金から控除する。
①源泉所得税 ②住民税 ③健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者免除分 ④雇用保険の保険料の被保険者負担分 ⑤職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
第6条 災害その他非常の際は職員の既往の労働に対する賃金を請求によって前条の期日 かかわらず支払うものとする。 第7条 昇給は満1年以上勤務者に対し毎年下記日付をもって、職員の職務遂行能力、 勤務態度その他を考慮して各人別にこれを行う。 ただし、事業所の業績に著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、 この限りではない。 尚、事業主が職務遂行能力及び勤務態度等、総合的に勤務成績を判断し、これが
著しく劣る職員については給与総額の10%の範囲内で降給することが出来る。 但し、降給する場合には本人に降給事由を充分説明することとする。
赤羽中央総合病院及び同附属クリニック 4月1日 浮間中央病院 7月1日 介護老人保健施設「太陽の都」 10月1日 第8条 賞与は原則として毎年7月1日、及び12月1日に在籍し、6ヵ月以上勤務
した職員に対し事業所の業績を勘案して7月、12月に支給する。 ただし、当法人又は当法人の各事業所若しくは各診療科・各部門の業績低下などや
むを得ない事由がある場合には支給時期を変更又は支給額の減額もしくは支給し
ないことがある。 (2) 前項の賞与の額は過去6ヵ月間における職員の勤務成績並びに各事業所及び各診療科・各部門ごとの査定等を考慮して支給する。 (3) (1)項において6ヵ月以上1年未満の者に対しては原則として月割計算とする。 但し勤務成績良好者はこの限りでない。 平成19年10月16日
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退 職 金 規 程 第1条 医療法人社団博栄会職員が退職するときは本規程の定めるところによる退職金は
職員の永年勤続の慰労を目的として支給する。 第2条 この規程は、次の各号の一に該当する者に対しては適用しない。 1 臨時及び試用期間中の者 2 准看護婦学校の学生 3 嘱託職員 4 パートタイム労働者 第3条 退職金規程に該当する職員の勤務年数は満3年以上とする。尚第2条の1、から4
の勤務の期間は勤続年数に算入しない。但し試用期間中の3ヵ月は算入する。 第4条 退職金の計算は下記の通りである。
(退職時における基本給)×(1/2)×勤続年数(6ヵ月刻みで未満は切上) (2) 退職時における職位、在職中の貢献度等を勘案し基本退職金に理事長決裁により 加算することがある。 第5条 職員が次の各号の事由により退職したときは前条の退職金を支給する。 1 事業所の都合によるとき 2 定年に達したとき 3 死亡したとき 4 自己都合による任意退職のとき(但し第3条に該当するとき且つ就業規則
第59条(自己都合退職条項)を厳守したもの) 5 前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があると認められたとき 第6条 職員が懲戒解雇に該当するときは退職金を支給しない。又在職中に著しく事業所
に損害を与えたもの、就業規則を厳守しないもの、勤務内容の不良のものに対して
は別途定める基準に従い減額又は退職金を支給しない。 第7条 退職金は退職日より90日以内に支給する。
尚、職員が死亡した時の退職金を受けるべき者及びその順位は、労働基準法施行 細則第 42 条から第 45 条までの定めを準用する。
第8条 役員退職金規程は別途定める。 第9条 本規程の改正は理事会にて行う。 第 10 条 本規程は平成 28 年 2 月 18 日より施行する。
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慶 弔 慰 金 規 程 第1条 職員の慶弔・病気・災害に際してこの規程の定めるところに従い慶弔慰金を贈呈
する。 (結婚祝金) 第2条 勤続満1年以上の職員が結婚したときは10,000円~30,000円の祝金
を贈呈する。 第3条 結婚の当事者双方が職員であるときは各当事者ごとに所定の祝金を贈呈する。 (出産祝金) 第4条 職員の子女が出生したときは、その都度次の出生祝金を贈呈する。
出生児1人につき10,000円~30,000円 第5条 出生児の両親が共に職員であるときは、前項の祝金はその父親に贈呈する。 (傷病見舞金) 第6条 職員が公私傷病のため引き続き欠勤したときは次の通り見舞金を贈呈する。
1 業務上の傷病により欠勤治療する者。 労働基準法第 81 条による打切補償の行なわれる日まで平均賃金の20%、 ただし傷病の原因、程度、その他の事情のある場合の見舞金は稟議決裁によ る。 2 業務外の傷病により欠勤治療する者。 1ヶ月以上3ヶ月未満の者 10,000円~30,000円 3ヶ月以上6ヶ月未満の者 10,000円~50,000円
(香典) 第7条 職員が死亡したときは30,000円~100,000円の香典を贈呈する。
1 配偶者 10,000円~50,000円 2 父母 10,000円~50,000円 3 子 10,000円~50,000円 4 その他(祖父母、兄弟、配偶者の父母)5,000円~30,000円
ただし原則として本人と同居している者に限る。 (災害見舞金) 第8条 職員が風水害、火災、震災をうけた場合は、実情調査の上、災害見舞金を贈呈する。
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(慶弔慰金の決定) 第9条 この規程における金額の決定は職位、勤続年数等を勘案し理事長が行なう。 (役員慶弔慰金) 第 10 条 役員慶弔慰金規程は別途定める。 (改正) 第 11 条 この規程の改正は理事会において行う。 (付則) 第 12 条 この規程は、平成13年9月17日から実施する。
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介護休業および介護短時間勤務に関する規則 (目的) 第1条 本規則は、医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院、同浮間中央病院、同介護老人
保健施設「太陽の都」、同赤羽中央総合病院附属クリニック(以下事業所という。)
就業規則第 46 条に基づき、職員の介護休業および介護短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。
(介護休業の対象者) 第2条 1 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規則に定めるところにより介 護休業をすることができる。 但し期間契約職員にあっては、2に定める者に限り介護休業をすることが できる。 2 介護休業ができる期間契約職員は、申出時点において、次のいずれにも該当
する者とする。 (1) 入社1年以上であること。 (2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて
雇用関係が継続することが見込まれること。 (3) 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新 されないことが明らかでないこと。 3 1の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上 の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある 次の者をいう。
(1) 配偶者 (2) 父母 (3) 子 (4) 配偶者の父母 (5) 祖父母、兄弟姉妹または孫であって職員と同居し、かつ扶養している者 (6) 上記以外の家族で事業所の認めた者
4 1にかかわらず、次の職員は介護休業をすることができない。 (1) 日雇職員 (2) 事業所と職員代表との間で締結された介護休業等に関する労使協定
(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外すること
とされた次の職員 ① 入社後1年未満の職員 ② 申出の日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな
職員 ③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
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(介護休業の申出の手続き等) 第3条 1 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとす る日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業 申出書を直属上長経由事務長に提出することにより申し出るものとする。 これより遅れた場合にあっては、事業所は、育児休業、介護休業等育児また は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」と いう。)の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができ る。 2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに
1回とする。 3 事業所は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書 の提出を求めることがある。 4 介護休業申出書が提出されたときは、事業所は速やかに当該介護休業申出書 を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交 付する。 (介護休業の申出の撤回等) 第4条 1 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届を直属上長経 由事務長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出は原則として1回とし、 特段の事情がある場合について事業所がこれを適当と認めた場合には、1回 を超えて申し出ることができるものとする。 3 介護休業開始予定日の前日までに、申し出に係る家族の死亡等により申出者 が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申し出はされなかっ たものとみなす。 この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、直属上 長経由事務長にその旨を通知しなければならない。 (介護休業の期間等) 第5条 1 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、通算93
日間の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。 ただし、同一家族について、第 11 条に規定する介護短時間勤務の適用を受 けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。 2 職員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日 (以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに直属上長経由事務 長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことがで きる。
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この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日ま での期間は、93日間を超えないことを原則とする。 3 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間 変更申出書により変更後の介護休業終了予定日2週間前までに直属上長経由 事務長に申し出るものとし、事業所がこれを適当と認めた場合には、速やか に本人に通知する。 4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するも のとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、 事由の発生の日から2週間以内であって、事業所と本人が話合いの上決
定した日とする。) (2) 産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 5 4(1)の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に 直属上長経由事務長にその旨を通知しなければならない。 (給与等の取扱い) 第6条 1 介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給し ない。 2 賞与については、その算定対象期間に介護休業をした期間が含まれる場合に は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。 3 復職後の給与は、介護休業前の給与を下回らないものとする。 4 退職金の算定に当たっては、介護休業期間を勤務したものとして勤続年数を 計算するものとする。 (社会保険料の取扱い) 第7条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、
各月に事業所が納付した額を翌月15日までに職員に請求するものとし、職員は 会社が指定する日(請求の末日)までに支払うものとする。
(教育訓練) 第8条 1 1ヵ月以上の介護休業をする職員で、介護休業期間中、職場復帰プログラム の受講を希望する者に同プログラムを実施する。 2 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該職員が介護 休業している間、同プログラムを行う。 3 同プログラムの実施に要する費用は事業所が負担する。
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(復職後の取扱い) 第9条 1 介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務で行うものと する。 2 1にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事 情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。 この場合は、介護休業終了2週間前までに正式に決定し通知する。 (年次有給休暇) 第 10 条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日 は、出勤したものとみなす。 (介護短時間勤務) 第 11 条 1 家族を介護する職員は、事業所に申し出て、原則として対象家族 1 人当たり
通算93日間の範囲内で次の介護短時間勤務の適用を受けることができる。 所定労働時間を午前9時00分から午後4時まで(うち休憩時間は、60分 とする。)の6時間とする制度。 ただし、同一家族について第5条に規定する介護休業をした場合は、介護休
業の日数も通算して93日間までを原則とする。 2 1にかかわらず、次の職員は介護短時間勤務をすることができない。
(1) 日雇職員 (2) 介護休業協定により介護短時間勤務の対象から除外することとされた入
社1年未満の職員 3 適用のための手続き等については、第3条から第5条までの規定を準用する。 4 本制度の適用を受ける間の給与については、基本給に諸手当を加えた固定給
を時間給換算した額の実労働時間分を支給する。 5 賞与は、その算定対象期間に1ヵ月以上本制度の適用を受ける期間がある場 合においては、その期間に応じて、1ヵ月ごとに10%の減額を行うものと する。 6 定期昇給および退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通 常の勤務をしているものとみなす。 (法令との関係) 第 12条 介護休業および介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、 育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。 (付則) 本規則は、平成17年4月1日から施行する。
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育児休業および育児短時間勤務に関する規則 (目的) 第1条 本規則は医療法人社団博栄会 赤羽中央総合病院、同浮間中央病院、同介護老人保
健施設「太陽の都」、同赤羽中央総合病院附属クリニック(以下事業所という)就
業規則第 45 条に基づき、職員の育児休業および育児短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。
(育児休業の対象者) 第2条 1 育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同 居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることが できる。 但し期間契約職員にあっては2に定める者に限り、育児休業をすることが できる。 2 育児休業ができる期間契約職員は、申出時点において、次のいずれにも
該当する者とする。 (1)入社1年以上であること。 (2)子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。 (3)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、 更新されないことが明らかでないこと。 3 育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は、次の事情がある場合に
限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月達するまでの間で必要な日数 について育児休業をすることができる。 なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものと する。 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2)職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降
育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により 子を養育することが困難になった場合
4 1にかかわらず、次の職員は育児休業をすることができない。 (1) 日雇職員 (2) 事業所と職員代表との間で締結された育児休業等に関する協定(以下
「育休協定」という。)により育児休業の対象から除外することとされた
次の職員 ①入社後1年未満の職員 ②職員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも 該当する職員
イ 職業に就いていない者(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
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労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業し ていない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。 ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定で
ないか、又は、産後8週間以内でない者であること。 ニ 申出に係る子と同居している者であること。 ③申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 ④1週間の所定労働日数が2日以下の職員 ⑤職員の配偶者以外の者で育児休業の申出に係る子の親である者が2のイか
らニまでのいずれにも該当する職員
(育児休業の申出の手続き等) 第3条 1 育児休業を希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下 「休業開始予定日」という。)の1ヵ月前(第2条第3項に基づく1歳を超え
る休業の場合は2週間前)までに、育児休業申出書を直属上長経由事務長に提
出することにより、申し出るものとする。 これにより遅れた場合にあっては、事業所は育児休業、介護休業等育児また は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」と いう。)の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。 2 申出の日後に申出係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に 直属上長経由事務長に必要事項を届け出なければならない。 (育児休業の申出の撤回等) 第4条 1 申出者は、休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届を直属上長経由事 務長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については 再度申出をすることができない。 3 休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子 を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものと みなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、 直属上長経由事務長にその旨を通知しなければならない。 (育児休業の期間等) 第5条 1 育児休業の期間は、原則として、子が1歳(子が1歳6か月に達するまで
育児休業をすることができる場合にあっては1歳6か月)に達するまでを 限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 職員は、育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の繰上げ変 更および育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。) の繰下げ変更を行うことができる。
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3 職員が休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、書面で理由を付し て直属上長経由事務長に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合 には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに本人に通知す る。 4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するも のとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 …当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、 事由発生の日から2週間以内であって、事業所と本人が話合いのうえ決定し
た日とする。) (2)育児休業に係る子が1歳(子が1歳6か月に達するまで育児休業をすること
ができる場合にあっては1歳6か月)に達した場合 …子が1歳(子が1歳6か月に達するまで育児休業をするこ�