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平成 30 年度 伊達市看護師等修学資金の貸付募集について
この制度は、看護師等の養成施設に在学している方で、将来伊達市内(以下「市内」とい
う。)の医療機関等で看護師等の業務に従事する意思がある方を対象に、無利子で修学に必要
な資金を貸付けることにより、市内における看護師等の確保と質の向上を図ることを目的とし
ています。
1 募集人数
(1) 看護師養成課程又は准看護師養成課程の在学者あわせて 10 名程度
(2) 認定看護師教育課程の履修生 若干名
※申請人数により、市の予算の範囲内で募集人数を変更することがあります。
2 募集期間
以下の日程で申請を受け付けします。
平成30年4月2日(月)から平成30年4月27日(金)まで
※申請は、いずれも期限まで必着で提出ください。
3 応募資格
(1) 次に掲げる全てを満たしている方
① 看護師等の養成施設に在学している方
② 将来伊達市内で看護師等の業務に従事する意思のある方
③ 成人で独立した生計を営む連帯保証人を原則2名立てられる方
(2) その他
① 年齢、居住地、学校所在地は問いません。
② 他の制度との併用も可能です。
ただし、各貸付の返済免除事由が市外の医療機関等へ就職であるなど、前号②
と相反することにならないよう、併用する制度の内容をよくご確認ください。
4 応募方法
「伊達市看護師等修学資金貸付制度のしおり」6ページの「★貸付申請をするとき」により、
必要な書類を直接市役所に持参するか又は郵送してください。※期限まで必着
【裏面に続く】
5 貸付けの決定
(1) 貸付決定の日
5月中に貸付決定を行う予定です。ただし、募集人数を越える応募があった際には、選
考を行うため、6~7月中に決定となる予定です。
(2) その他
面接により選考する場合もありますので、申請者が市役所へ来庁できるよう日程調整を
お願いします。
(面接を行う場合、事前に日程をご連絡しますが、5~6月中の予定です。)
※ その他詳細については、「伊達市看護師等修学資金貸付制度のしおり」をご覧ください。
【問い合わせ先】
〒052-0021 北海道伊達市末永町 39 番地8 保健センター
伊達市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
TEL 0142-23-3331(内線:632)
FAX 0142-25-3325
伊達市看護師等修学資金貸付制度のしおり
平成30年 3月
北海道 伊達市
(健康福祉部 健康推進課)
~伊達市看護師等修学資金貸付制度について~
この制度は、看護師等※1の養成施設※2に在学している方で、将来伊達市内(以
下「市内」という。)の医療機関等※3で看護師等の業務に従事※4する意思がある
方を対象に、無利子で修学に必要な資金を貸付けることにより、市内における看護
師等の確保と質の向上を図ることを目的としています。
このように、あくまで修学資金を貸付ける制度ですので、貸付期間が満了したと
きは、原則として貸付金を返還することが必要となります。
ただし、卒業又は修了(以下「卒業等」という。)後に、一定要件のもと市内で
看護師等の業務に従事したときには、貸付金の返還が免除となります。
※1 看護師等とは、助産師、看護師、准看護師、専門看護師及び認定看護師
をいいます。
※2 養成施設とは、大学、助産師・看護師・准看護師養成所(短期大学、高
等学校等も含む)、大学院(専門看護師の受験に必要な単位または助産
師国家試験受験資格を取得できる修士課程に限る)及び認定看護師教育
課程をいいます。
※3 医療機関等とは、市内にある病院等の医療機関のみならず、市内の介護
老人保健施設や訪問看護ステーションなど看護師の配置が法令等で必要
とされている施設も含みます。
※4 従事とは、常勤として勤務することをいいます。
【 貸付けを受ける前に、よくご検討ください 】
貸付けを希望される方は、この「しおり」をよく読み、貸付けで
あるという趣旨を理解していただき、卒業等の後、市内の医療機関
等で看護師等の業務に従事する免除事由に該当しないときの返還の
負担をもう一度よく考えた上で、卒業等の後の進路を十分に検討し
てから申請してください。
※ 特に、複数の修学資金の貸付を受ける場合は、各貸付の返済
免除事由が、市外の医療機関等へ就職など当市の制度と相容れ
ないこととならないよう、よく貸付内容をご確認ください。
目次
制度の内容
1 貸付制度のフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 貸付けの対象
3 貸付金額
4 貸付期間
5 貸付申請
6 貸付決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 貸付方法
8 貸付決定の取消し等
9 返還
10 返還猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 返還免除
12 延滞金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P1
P2
P3
P4
募集について
1 募集人数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 募集期間
3 応募資格
4 応募方法
5 貸付けの決定
P5
諸手続きについて 《貸付けを受けるときの手続き》
★貸付け申請をするとき・・・・・・・・・・・・・・・
★貸付けが決定したとき
P6
《在学中の手続き》
★毎年、借受人の現況を報告するとき
★貸付けが終了したとき
★貸付けを辞退するとき・・・・・・・・・・・・・・・
★退学、休学、停学、復学又は履修を取りやめるとき
P7
《卒業等の後の手続き》
★毎年、借受人の現況を報告するとき
★看護師等の免許又は資格を取得したとき
★貸付金の返還猶予を申請するとき
★猶予期間中に退職等で猶予事由が消滅したとき
★貸付金の返還免除を申請するとき
《変更が生じるときの手続き》
★振込先を変更するとき
★連帯保証人を変更するとき
★連帯保証人の住所・氏名に変更があるとき・・・・・・
★借受人の住所・氏名に変更があるとき
P8
《借受人が死亡したときの手続き》
参 考
条例、規則(様式)※添付
- 1 -
制度の内容
※詳細は、伊達市看護師等修学資金貸付条例及び同施行規則をご覧ください。
1 貸付制度のフロー
応募多数 の場合
休学等
在
学
申
請
選考 貸付決定
貸付期間満了
返
還 事由該当 返
還猶予
返還免除
貸付中
事由該当
事由消滅
取消し
貸付を辞退し、在学
2 貸付けの対象
将来伊達市内で看護師等の業務に従事しようとする意思がある方で、次の看護師等の養成
施設に在学している方が対象です。
① 大学
② 助産師、看護師又は准看護師の養成所(短期大学、高等学校等)
③ 大学院(専門看護師の受験に必要な単位又は助産師国家試験受験資格を取得できる
修士課程)
④ 認定看護師教育課程
3 貸付金額
養 成 課 程 金 額
大学、大学院、助産師、看護師養成所 5万円/月
准看護師養成所 3万円/月
認定看護師教育課程 一つの教育課程につき100万円
4 貸付期間
貸付けできる期間は、養成施設における正規の修業期間内です。
5 貸付申請
(1) 申請は、連帯保証人をたてて、必要な書類を直接市役所に提出しなければなりません。
※申請に係る手続きについては、6ページの「諸手続きについて」をご覧ください。
(2) 連帯保証人は、成人で独立した生計を営む者を原則として2名立てる必要があります。
※連帯保証人は、各々が独立した生計を営んでいることが要件であるため、同一生計内か
ら2人立てることはできません。この他、申請者の配偶者も連帯保証人にはなれません。
(3) 申請者が未成年の場合は、連帯保証人のうち一人は必ず法定代理人を立ててください。
(4) 特別の事情があると認められるときは、連帯保証人を一人とすることができます。
※親族が全くいないなど、特別の事情がある場合にはご相談ください。単に連帯保証人に
なってくれる人がいないといった事由は、特別の事情とは認められません。
- 2 -
(5) 連帯保証人が要件を欠いたとき又は死亡等により連帯保証人を変更する場合は、新たに
連帯保証人を立て、市長の承認を得る必要があります。また、この他連帯保証人の住所・
氏名が変更となるときは届出が必要です。
※連帯保証人は、市長の承認がない限り、連帯保証人を辞めることはできません。
6 貸付決定
申請書類を審査の上、貸付けの可否を決定し、その結果を本人に通知します。なお、募集
予定人数を越える応募があった場合、選考(面接の場合もあり)を経て貸付けを決定します。
7 貸付方法
(1) 四半期(4・7・10・1月)ごとに3ヶ月分を借受人名義の口座へ振り込みますので、
貸付決定後は、振込先を届け出てください。
※貸付決定が5月の場合には、7月に6ヶ月分をまとめて振り込みます。
(2) 認定看護師教育課程の履修生への貸付けは、貸付決定後に一括で振り込みます。
8 貸付決定の取消し等
(1) 次のいずれかに該当する場合には、貸付決定が取り消されます。なお、貸付決定が取り
消された場合、取消された日の属する月の翌月から貸付金を返還しなければなりません。
① 死亡したとき
② 退学したとき又は履修を取りやめたとき
③ 心身が故障し、修学できなくなったとき
④ 貸付けを辞退したとき
⑤ 偽りその他不正な手段で貸付けを受けたとき
⑥ この条例に基づく規則の規定に違反した(必要な書類を提出しない)とき
⑦ その他貸付けの目的を達成する見込みがないとき
※本制度は、他の貸付制度と併用できますが、それにより、卒業後、市内で看護師等の
業務に従事できないときは、目的を達成する見込がないとして取消すこともあります。
(2) 貸付決定の取消しは、取消事由に該当した日が取消日となりますので、届出等が遅れる
と事由に該当した日からその日までの延滞金が加算されることもあります。
(3) 休学や停学、一か月以上欠席したときは、その期間分の貸付けはしません。
(4) 正当な理由なく必要な書類を提出しないときは、貸付けを一時保留します。なお、一定
期間経過しても提出されないときには⑥の事由により取消すこともあります。
9 返還
(1) 次のいずれかの事由に該当した日の属する月の翌月から貸付金の返還義務が生じます。
① 貸付決定が取り消されたとき
② 貸付期間が満了したとき
※卒業等したときではないのでご注意ください。
(2) 貸付金は、貸付けを受けた期間と同等の期間内で全額を返還しなければなりません。
※認定看護師教育課程の貸付期間は、6ヶ月と見なします。
(3) 返還方法は、月賦、半年賦または一括から選択できます。
- 3 -
(4) 偽りその他不正な手段等で貸付けを受け、貸付決定が取り消された場合、一括で返還し
なければなりません。
10 返還猶予
(1) 次の事由に該当している間、返還事由に該当していても返還を猶予することができます。
① 貸付けを辞退した後も在学しているとき
※「在学しているとき」とは、正規の修業期間内に限ります。
② 卒業等の後、更に別の看護師等の養成施設に進学したとき
③ 市内で看護師等の業務に従事しているとき
※看護師等の業務は、取得した免許又は資格(以下「免許等」という。)に係わらず、
保健師助産師看護師法に定める看護師業務に従事していれば該当します。
④ 災害又は傷病等で看護師等の業務に従事できないとき
※災害又は傷病等により市内で業務に従事できないときであり、災害又は傷病等で返還
できないときではありません。
※出産、育児又は介護など看護師等の業務に従事したくてもできないときは該当します。
※認定看護師教育課程の修業期間が6ヶ月を越える教育機関で履修しているときは該当
します。
(2) 猶予は、市長に申請し、認められてはじめて効力が生じますので、猶予事由に該当して
いるだけでは猶予されません。したがって、猶予申請が遅れた場合、その間の分について
は猶予することができませんので、返還を要することになります。
(3) 上記②から④の事由により猶予を受けている期間中に猶予事由が消滅したときは、届出
が必要となります。
(4) 猶予事由が消滅した場合、消滅した日の属する月の翌月から返還しなければなりません。
11 返還免除
(1) 卒業等の後、免許等を取得し、貸付けを受けた期間と同等の期間、引き続き市内で看護
師等の業務に従事したときは、返還債務の履行期が到来していない(貸付金の返済日が来
ていない)部分について免除を受けることができます。
※卒業等の後、直ちに市内で看護師等の業務に従事し、貸付期間と同等の期間、引き続き
従事したときには、全額免除になります。したがって、卒業等の後、市外で従事するな
ど猶予事由に該当していない期間又は猶予事由に該当するが猶予を受けていない期間の
分については、免除の対象とはなりません。
※貸付期間が3年未満の場合は、3年間従事しなければ免除は受けられません。
※「引き続き」とは、連続して市内で従事している場合であり、途中で免除事由が消滅し
た場合には、中断(民法上の中断)となります。従事期間は累計ではないのでご注意く
ださい。
※市内で看護師等の業務に従事している間に猶予事由の②又は④に該当し、猶予を受けた
ときには、従事期間は中断しません。なお、この猶予期間は従事期間に算入されません。
※従事期間が中断された場合は、再度、貸付けを受けた期間と同等の期間、引き続き市内
で看護師等の業務に従事しなければ免除されません。
- 4 -
(2) 看護師等の養成施設に在学・履修中、死亡又は心身が故障したときは、返還債務の履行
期が到来していない部分について免除を受けることができます。
(3) 市内で看護師等の業務に従事していたことが原因で死亡又は心身が故障したときは、返
還債務の履行期が到来していない部分について免除を受けることができます。
(4) 上記(3)以外の事由により、死亡又は心身が故障したときで、市内で看護師等の業務に
従事した実績がある場合には、その実績に応じて履行期が到来していない返還債務の一部
又は全部の免除を受けることができます。
※免除額=履行期が到来していない返還債務×市内で従事した期間(累計)÷貸付期間
(5) 専門看護師又は認定看護師については、取得した看護分野において免除に必要な期間、
市内で従事しなければ免除になりません。
(6) 免除は、市長に申請し、認められてはじめて効力が生じますので、免除要件を満たした
だけでは債務は消滅しません。
12 延滞金
貸付金を返還すべき日までに返還しないときは、貸付金の額に年7.3%の割合で計算し
た額が延滞金として加算されます。
- 5 -
募集について
1 募集人数
募集人数は、毎年3月頃に市のホームページでお知らせする予定ですので、ホームページ
をご覧いただくか、直接市役所へお問い合わせください。
2 募集期間
募集は、おおむね以下の日程で申請を受け付ける予定です。詳細については、毎年3月頃
に市のホームページでお知らせする予定ですので、ホームページをご覧いただくか、直接市
役所へお問い合わせください。
(1) 看護師等養成施設の在学者・・・・毎年4月頃から約1ヶ月間を予定。
(2) 認定看護師教育課程の履修生・・・毎年4月頃から約1ヶ月間を予定。
3 応募資格
(1) 次に掲げる全てを満たしている方
① 看護師等の養成施設に在学している方
② 将来伊達市内で看護師等の業務に従事する意思のある方
③ 成人で独立した生計を営む連帯保証人を原則2名立てられる方
(2) その他
① 年齢、居住地、学校所在地は問いません。
② 他の制度との併用も可能です。
ただし、各貸付の返済免除事由が市外の医療機関等へ就職であるなど、前号②と相反
することにならないよう、併用する制度の内容をよくご確認ください。
4 応募方法
次ページにある必要な書類を直接市役所に持参するか又は郵送してください。
5 貸付けの決定
(1) 貸付決定の日
5月中に貸付決定を行う予定です。ただし、募集人数を越える応募があった際には、選
考を行うため、6~7月中に決定となる予定です。
(2) その他
面接により選考する場合もありますので、申請者が市役所へ来庁できるよう日程調整を
お願いします。
(面接を行う場合、事前に日程をご連絡しますが、5~6月中の予定です。)
【問い合わせ先】
〒052-0021 北海道伊達市末永町 39 番地8 保健センター
伊達市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
TEL 0142-23-3331(内線:632)
FAX 0142-25-3325
- 6 -
諸手続きについて
1 修学資金を借りた方は、貸付けが決定してから貸付金を全額返還する(又は返還免除を受
ける)まで、毎年3月31日現在の現況を報告しなければなりません。
2 このしおりをよく読んで、必ず皆さんがそれぞれの事由ごとに提出すべき必要な書類を把
握し、手続きを行ってください。諸手続きについて市から連絡はいたしません。
3 必要な書類の提出がない場合は、貸付決定の取消しや貸付金の返還義務が生じますので、
必要な書類は、必ず定められた期間内に提出してください。
4 様式は、市役所健康推進課(保健センター)窓口にあります。また、ホームページからも
ダウンロードできます。
5 書類の提出は、原則として持参又は郵送でお願いします。
《貸付けを受けるときの手続き》
事 由 必要書類 提出時期
★貸付申請をするとき ①貸付申請書(第1号様式)
②履歴書(第2号様式)
③在学又は履修を証する書面
※在学証明書又は受講許可書等
④住民票(申請者及び連帯保証人)
⑤保証書(第3号様式)
※連帯保証人ごとに提出
⑥印鑑証明書(連帯保証人)
⑦病院長等からの推薦状
※認定看護師教育課程にかかる修学
資金貸付申請の場合(参考様式あ
り)
⑧場合により、こちらから連帯保証人
の源泉徴収票や年金振込通知書など
弁済能力を証する書面を求めること
もありますので、ご了承ください。
募集期間内に提出
※期限最終日までに必着
※募集期間は、ホームページ
をご覧いただくか直接お問
い合わせください。
★貸付けが決定したとき 振込先金融機関(登録・変更)届
(参考様式あり)※借受人名義口座
貸付決定後直ちに提出
※自署の場合FAXでの提出可
- 7 -
《在学中の手続き》
事 由 必要書類 提出時期
★毎年、借受人の現況を報告
するとき
借受人現況報告書(第19号様式) 毎年4月1日から末日まで
★貸付けが終了したとき
※貸付期間満了及び貸付決定
が取消されたとき
修学資金借用書(第7号様式) 貸付け終了後に直ちに提出
※貸付期間満了の場合は、最
後の振込月ではなく、貸付
決定を受けた期間の最後の
月になります。
★貸付けを辞退するとき 修学資金辞退届(第17号様式) 辞退等の事由が決定したとき
直ちに提出
※届出が遅れて返還が遅滞す
ると延滞金加算の対象とな
りますのでご注意ください。
★退学、休学、停学、復学又は
履修を取りやめるとき
養成施設等退学(休学、停学、復学、
履修取りやめ)届(第14号様式)
《卒業等の後の手続き》
事 由 必要書類 提出時期
★毎年、借受人の現況を報告
するとき
借受人現況報告書(第19号様式) 毎年4月1日から末日まで
★看護師等の免許又は資格を
取得したとき
①看護師等免許(資格)取得届(第
15号様式)
②看護師等の免許又は認定証の写し
免許登録後又は専門・認定看護
師の認定証の交付後直ちに提出
★返還猶予を申請するとき ①返還猶予申請書(第8号様式)
②猶予事由を証する書類
※業務従事証明書(参考様式あり)、
在学証明書など
猶予事由に該当した場合は、直
ちに提出
★猶予期間中に退職等で猶予事
由が消滅したとき
返還猶予事由消滅届(第10号様式) 猶予事由消滅後直ちに提出
※届出が遅れて返還が遅滞する
と延滞金加算の対象となりま
すのでご注意ください。
★返還免除の申請をするとき
(市内従事)
①返還免除申請書(第11号様式)
②業務従事証明書(参考様式あり)
事由該当後直ちに提出
★返還免除の申請をするとき
(借受人の死亡等)
①返還免除申請書(第11号様式)
②死亡等の原因を証する書類
※死亡診断書の写し等
事由該当後直ちに提出
- 8 -
《変更が生じるときの手続き》
事 由 必要書類 提出時期
★振込先を変更するとき 振込先金融機関(登録・変更)届
(参考様式あり)
変更するときに提出
※自署の場合 FAX での提出可
★連帯保証人を変更するとき ①連帯保証人変更申請書(第4号様
式)
②承諾書(第5号様式)
③住民票(新連帯保証人)
④印鑑証明書(新連帯保証人)
⑤場合によっては、「★貸付申請を
するとき」の⑦の※に掲げる書類
変更しようとするときは、事前
に市役所へご相談ください。
★連帯保証人の住所・氏名・実
印に変更があるとき
①連帯保証人住所等変更届(第16号
様式)
②変更事由を証する書類
※住民票等
変更事由が生じたとき直ちに提
出
★借受人の住所・氏名に変更が
あるとき
①借受人住所等変更届(第13号様
式)
②変更事由を証する書類
※住民票等
変更事由が生じたとき直ちに提
出
《借受人が死亡したときの手続き》
事 由 必要書類 提出時期
★借受人が死亡したとき ①借受人死亡届(第18号様式)
②死亡を証する書類
※死亡診断書の写し等
死亡後直ちに提出
※相続人が提出
【提出先】
〒052-0021
北海道伊達市末永町39番地8 保健センター
伊達市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
TEL 0142-23-3331(内線:632)
FAX 0142-25-3325
条例 -1
○伊達市看護師等修学資金貸付条例
平成28年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、養成施設に在学している者又は専門的看護師教育課程を履修している者で将来
市内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し修学資金を貸し付けることにより、市
内における看護師等の確保及び質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 看護師等 助産師、看護師、准看護師及び専門的看護師をいう。
(2) 専門的看護師 看護師の業務に従事する者のうち、看護の特定の分野における高度な専門知識
及び技能を有し高い水準の看護を行うことができる者として規則で定める資格を有する者をいう。
(3) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第2 0 3号。以下「法」という。)第20条第1号、
第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校並びに法第21条第1号に規定する大学(以下「大
学」という。)並びに法第20条第2号に規定する助産師養成所(以下「助産師養成所」という。)、
法第21条第3号に規定する看護師養成所(以下「看護師養成所」という。)及び法第22条第2号に
規定する准看護師養成所をいう。
(4) 専門的看護師教育課程 専門的看護師に必要な教育を行う課程として規則で定めるものをいう。
(修学資金の貸付け)
第3条 市長は、養成施設に在学している者又は専門的看護師教育課程を履修している者であって将
来市内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内において、無
利子で、修学資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を行うことができる。
(貸付けの額及び期間)
第4条 貸付けの額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号ア及びイに規定する養成施設以外の養成施設に在学している者 月額30,000円
(2) 次に掲げる者 月額50,000円
ア 法第20条第1号に規定する学校、大学又は助産師養成所に在学している者(次号に掲げる者
を除く。)
イ 法第21条第2号に規定する学校又は看護師養成所に在学している者
ウ 大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)に
在学して専門的看護師教育課程を履修している者
(3) 専門的看護師教育課程を履修している者(前号ウに掲げる者を除く。) 一の専門的看護師教育
課程につき1,000,000円を超えない範囲内で規則で定める額
2 前項第1号及び第2号に掲げる者に対する貸付けの期間は、次条第2項の規定による貸付けの決
定の通知において定められる月から、養成施設又は大学院における正規の修業期間を経過する月ま
でとする。
(貸付けの申請及び決定)
第5条 貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより連帯保証人を立て、市長に申請を
しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知
するものとする。
条例 -2
(貸付決定の取消し等)
第6条 市長は、前条第2項の規定により貸付けを可とする旨の決定(以下「貸付決定」という。)を
受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付決定を取り
消すものとする。この場合において、市長は、その該当することとなった日の属する月の翌月分か
ら貸付けを行わないものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 養成施設を退学したとき又は専門的看護師教育課程の履修を取りやめたとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により貸付決定を受けたとき。
(6) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(7) その他貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 市長は、借受人(第4条第1項第3号に掲げる者を除く。)が休学、停学その他の事由により1月
以上引き続いて養成施設又は専門的看護師教育課程を欠席したときは、当該事由が生じた日の属す
る月の翌月分から当該事由が消滅した日の属する月の分までに係る貸付けを行わないものとする。
この場合において、これらの月の分として既に当該借受人に貸し付けられた修学資金があるときは、
当該修学資金は、当該事由が消滅した日の属する月の翌月以後の月(同条第2項に規定する貸付け
の期間が満了する月以前の月に限る。)の分として貸し付けられたものとみなす。
3 第1項第6号の規定にかかわらず、市長は、借受人がこの条例に基づく規則の規定により提出す
べきとされた書面を正当な理由なく提出しないときは、当該借受人に対する貸付けを一時保留する
ことができる。
(返還)
第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金を返還しなければならない。
(1) 第4条第2項に規定する貸付けの期間(当該借受人が同条第1項第3号に掲げる者に該当する
場合にあっては、専門的看護師教育課程における平均的な修業期間として規則で定める期間。以
下「貸付期間」という。)が満了したとき。
(2) 前条第1項の規定により貸付決定が取り消されたとき。
2 前項の規定による修学資金の返還は、同項各号に掲げる場合に該当することとなった日の属する
月の翌月から起算して貸付期間(前条第2項の規定により貸付けが行われなかった期間を除く。第
9条第1項第1号において同じ。)に相当する期間(次条の規定により修学資金の返還の債務の履行
が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)を経過する月までに、月
賦又は半年賦の均等払方式により行わなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げ
ない。
3 前項の規定にかかわらず、借受人は、前条第1項第5号の規定により貸付決定が取り消されたと
きは、市長が指定する日までに、貸付けを受けた修学資金の返還未済額の全部を、一時に返還しな
ければならない。
(返還の猶予)
第8条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当している期間、修学資金
の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の履行を猶予することができる。
(1) 第6条第1項第4号の規定により貸付決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学し、
又は当該専門的看護師教育課程を履修しているとき。ただし、正規の修業期間内とする。
条例 -3
(2) 貸付決定に係る養成施設の卒業又は貸付決定に係る専門的看護師教育課程の修了(以下「卒業
等」という。)の後、更に他の養成施設に在学し、又は他の専門的看護師教育課程を履修している
とき。ただし、正規の修業期間内とする。
(3) 市内において看護師等の業務(法に定める看護師業務をいう。次号において同じ。)に従事して
いるとき。
(4) 災害、傷病その他やむを得ない事由により看護師等の業務に従事できないと認められるとき。
(返還の免除)
第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人に係る修学資金の返還
の債務の全部を免除することができる。
(1) 卒業等の後、看護師等の免許又は資格(卒業等がその取得に必要な要件とされるものに限る。)
を取得し、かつ、貸付期間(その貸付期間が36月に満たないときは、36月)に相当する期間、引
き続き市内において看護師等の業務(当該取得した資格が専門的看護師に係るものである場合に
あっては、当該資格に係る看護の特定の分野におけるものに限る。以下単に「業務」という。)に
従事したとき。
(2) 貸付決定に係る養成施設に在学している又は貸付決定に係る専門的看護師教育課程を履修して
いる期間(前条第2号に規定する他の養成施設に在学し、又は他の専門的看護師教育課程を履修
している期間を含む。)中に死亡したとき又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認め
られるとき。
(3) 市内において業務に従事している期間(前条第2号又は第4号の規定に該当することにより業
務に従事しない期間を含む。)中に、死亡したとき又は心身の故障のため当該業務に従事すること
ができなくなったとき。
2 市内において業務に従事している借受人が前条第2号又は第4号の規定に該当することとなった
ことにより修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けて業務に従事しない場合において、これらの
規定に該当しないこととなった後直ちに市内において業務に従事したときは、当該借受人は当該猶
予の期間中も引き続き市内において業務に従事したものとみなして、前項第1号の規定を適用する。
ただし、当該猶予の期間は、同号に規定する貸付期間に相当する期間に算入しない。
3 第1項第3号に規定する場合を除くほか、市内において業務に従事した期間がある借受人が、死
亡し、又は心身の故障により業務に従事する見込みがなくなったと認められるときは、市長は、当
該借受人に係る修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第10条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から
返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき年7 . 3パーセントの割合で計算した
額(その額に1 0 0円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額の延滞金を支払
わなければならない。
2 借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると
認められるときは、市長は、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
規則‐ 1
○伊達市看護師等修学資金貸付条例施行規則
平成28年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊達市看護師等修学資金貸付条例(平成28年伊達市条例第2号。以下「条例」
という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門的看護師が有する資格)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める資格は、公益社団法人日本看護協会が定めるところにより
認定する専門看護師及び認定看護師の資格とする。
(専門的看護師に必要な教育を行う課程)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める課程は、一般社団法人日本看護系大学協議会が定めるとこ
ろにより認定する専門看護師教育課程及び公益社団法人日本看護協会が定めるところにより認定す
る認定看護師教育課程とする。
(専門的看護師教育課程を履修している者に対する貸付けの額)
第4条 条例第4条第1項第3号の規則で定める額は、1,000,000円とする。
(修学資金の交付)
第5条 条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対する貸付けは、原則として、3か月分の
月額を合算した額をその3か月の最初の月に交付することにより行うものとする。
2 条例第4条第1項第3号に掲げる者に対する貸付けは、貸付けの決定の通知後一括して交付する
ものとする。
(貸付けの申請)
第6条 条例第5条第1項の申請は、看護師等修学資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出して
行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 養成施設(大学院を含む。以下同じ。)に在学していること又は第3条に規定する認定看護師教
育課程の履修が許可されていることを証する書面
(3) 住民票の写し
(4) 保証書(様式第3号)
(5) 連帯保証人に係る住民票の写し及び印鑑証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(連帯保証人)
第7条 条例第5条第1項の連帯保証人は、それぞれ独立の生計を営む成年者(貸付けを受けようと
する者(以下「申請者」という。)の配偶者を除く。)2人とし、申請者に法定代理人があるときは、
連帯保証人のうち1人は、当該法定代理人でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めた場合は、連帯保証人の人数を1人と
することができる。
3 条例第5条第2項の規定により貸付けを可とする旨の決定を受けた者(以下「借受人」という。)
は、連帯保証人が死亡したとき、第1項に規定する要件を欠いたときその他連帯保証人を変更する
規則‐ 2
必要があるときは、新たに連帯保証人を立て、連帯保証人変更申請書(様式第4号)を市長に提出
しなければならない。
4 前項の申請書には、承諾書(様式第5号)並びに新たな連帯保証人に係る住民票の写し及び印鑑
証明書を添付しなければならない。
5 連帯保証人は、市長の承認がなければ、辞することはできない。
(貸付可否の決定通知)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、選考により貸付の可否を決定する。
2 条例第5条第2項の規定による貸付けの可否の決定の通知は、看護師等修学資金貸付可否決定通
知書(様式第6号)により行うものとする。
(専門的看護師教育課程における平均的な修業期間)
第9条 条例第7条第1項第1号の規則で定める期間は、6月とする。
(借用書の提出)
第10条 借受人は、条例第7条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、
直ちに看護師等修学資金借用書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、連帯保証人に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
(返還の猶予の申請等)
第11条 条例第8条の規定による猶予を受けようとする借受人は、看護師等修学資金返還猶予申請書
(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、市内において看護師等の業務に従事していることを当該従事している施設等
の長が証する書面(次条において「業務従事証明書」という。)、連帯保証人に係る印鑑証明書その
他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、猶予の可否を決定し、その旨を看護師等修学資金返還猶
予可否決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。
4 猶予の期間の始期は、前項の規定により猶予を可とする決定を行った日とする。
5 条例第8条第2号から第4号までのいずれかに該当することにより猶予を受けた借受人は、これ
らに規定する猶予の事由が消滅したときは、直ちに、看護師等修学資金返還猶予事由消滅届(様式
第10号)により市長に届け出なければならない。
(返還の免除の申請等)
第12条 条例第9条第1項又は第3項の規定による免除を受けようとする借受人又はその相続人は、
看護師等修学資金返還免除申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、業務従事証明書、連帯保証人に係る印鑑証明書その他の市長が必要と認める
書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、免除の可否を決定し、その旨を看護師等修学資金返還免
除可否決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(返還の免除の額)
第13条 条例第9条第3項の規定により免除することができる債務の額は、同項の市内において業務
に従事した期間の月数を貸付期間の月数(その月数が36月に満たないときは、36月)で除して得た
数に、債務(履行期が到来していないものに限る。)の額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数
があるときは、これを切り捨てた額)とする。
規則‐ 3
2 前項の市内において業務に従事した期間の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生
じたときは、これを1月とする。
(届出の義務)
第14条 借受人は、修学資金の返還の債務が消滅する前において、次の各号のいずれかに該当すると
きは、直ちに、当該各号に定める書面により市長に届け出なければならない。
(1) 借受人の住所又は氏名に変更があったとき 看護師等修学資金借受人住所等変更届(様式第13
号)
(2) 借受人が養成施設を退学し、休学し、若しくは停学となったとき若しくは養成施設に復学した
とき又は専門的看護師教育課程の履修を取りやめたとき 養成施設等退学(休学・停学・復学
・履修取りやめ)届(様式第14号)
(3) 借受人が看護師等の免許又は資格を取得したとき 看護師等免許(資格)取得届(様式第15号)
(4) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき 連帯保証人住所等変更届(様式第16号)
2 前項各号に定める書面には、同項各号に掲げる場合に該当する旨を証する書面として市長が必要
と認めるものを添付しなければならない。
3 借受人は、貸付けを受けることを辞退しようとするときは、看護師等修学資金貸付辞退届(様式
第17号)により市長に届け出なければならない。
4 借受人が死亡したときは、当該借受人の相続人は、看護師等修学資金借受人死亡届(様式第18号)
に借受人が死亡した事実を証する書面を添付して、市長に届け出なければならない。
(現況報告書の提出)
第15条 借受人は、修学資金の返還の債務が消滅するまでの間、毎年4月30日までに、その年の3月
31日における就学、就業等の状況を、看護師等修学資金借受人現況報告書(様式第19号)により市
長に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
看護師等修学資金貸付申請書
年 月 日
(宛名) 伊達市長
看護師等修学資金の貸付けを受けたいので、次のとおり申請します。
申
請
者
ふ り が な
氏 名 ㊞
生年
月日
年 月 日
(年齢 歳)
住 所 電話
(携帯電話)
養成施設等
名 称
所在地
電話
連帯保証人
ふ り が な
氏 名 ㊞
生年
月日
年 月 日
(年齢 歳)
住 所 電話
(携帯電話)
申請者
との続柄
職業
勤
務
先
名称
所在地 電話
連帯保証人
ふ り が な
氏 名 ㊞
生年
月日
年 月 日
(年齢 歳)
住 所 電話
(携帯電話)
申請者
との続柄 職業
勤
務
先
名称
住所 電話
貸付申請額 月額 円 ・ 合計 円
貸付希望期間 年 月から 年 月まで
備考 1 連帯保証人の印は、実印とすること。
2 申請書には、次の書類を添付すること。
① 履歴書(様式第2号) ② 養成施設(大学院を含む。)に在学していること又は
認定看護師教育課程の履修が許可されていることを証する書面
③ 住民票の写し ④ 保証書(様式第3号) ⑤ 連帯保証人に係る住民票の写し
及び印鑑証明書
様式第2号(第6条関係)
履 歴 書
ふ り が な
氏 名
住 所
年 月 学歴・職歴(業務内容)
卒業又は修了後の
希望従事施設等
第1希望
名 称
所在地
第2希望
名 称
所在地
貸付けを受けようとする動機等
写真を貼る位置
1. 縦 36~40 mm
横 24~30 mm
2. 本人単身胸から上
3. 裏面にのりづけ
4. 裏面に氏名記入
様式第3号(第6条関係)
保 証 書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
私は、下記の者が看護師等修学資金の貸付けを受けた場合は、下記の者と連帯して看護師等修
学資金の返還の債務を負担します。
記
氏 名 生年
月日 年 月 日
住 所
備考 連帯保証人の印は、実印とすること。
様式第3号(第6条関係)
保 証 書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
私は、下記の者が看護師等修学資金の貸付けを受けた場合は、下記の者と連帯して看護師等修
学資金の返還の債務を負担します。
記
氏 名 生年
月日 年 月 日
住 所
備考 連帯保証人の印は、実印とすること。
推薦状
年 月 日
(宛名)伊達市長
所在地
推薦者 機関名
代表者 ㊞
本院に在籍する下記の者について、伊達市看護師等修学資金貸付制度における認定看護師
修学資金を利用することが適当である者と認め、推薦します。
記
1 氏 名
2 住 所
3 生年月日
振込先金融機関(登録・変更)届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
申請者(借受人) 氏 名 ㊞
電 話
次のとおり、振込先金融機関を届け出ます。
振
込
先
金
融 機
関
金融機関名
1 普通
2 当座 支店名
口座番号
フリガナ
名義人
様式第19号(第15条関係)
看護師等修学資金借受人現況報告書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
下記のとおり、 年 3月31日現在の状況を報告いたします。
記
貸付番号 第 号
現況区分 在学中 ・ 業務従事中 ・ その他
在学中
養成施設等 名称
所在地 電話
在学期間 年 か月
在学状況 1 修学中 2 休学中
3 停学中 4 その他( )
業務従事中
従事施設等 名称
所在地 電話
従事期間 年 か月
業務内容
その他
年 月 日
所在地
在学先又は業務従事先 名 称
施設の長 印
備考 在学中又は業務従事中の場合は、証明欄にその旨の証明を受けること。
※証明欄
様式第7号(第10条関係)
看護師等修学資金借用書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
次のとおり看護師等修学資金を借用しました。
貸付番号 第 号
貸付期間
年 月から 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
借用金額 円
返還方法
1 月 賦(1回目 円、2回目以降 円/月)
2 半年賦( 月に 円、 月に 円)
3 一 括
備考 1 全ての欄に記入すること。
2 連帯保証人の印は、実印とすること。
3 返還方法欄は、該当するものを○で囲むこと。
4 連帯保証人に係る印鑑証明書を添付すること。
様式第17号(第14条関係)
看護師等修学資金貸付辞退届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
連帯保証人 氏 名 ㊞
連帯保証人 氏 名 ㊞
看護師等修学資金の貸付けを辞退しますので、次のとおり届け出ます。
貸付番号 第 号
貸付期間
年 月から 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
借用金額 円
様式第14号(第14条関係)
養成施設等退学(休学・停学・復学・履修取りやめ)届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
連帯保証人 氏 名 ㊞
連帯保証人 氏 名 ㊞
次のとおり退学(休学・停学・復学・履修取りやめ)となりましたので、届け出ます。
貸付番号 第 号
区 分 退学 ・ 休学 ・ 停学 ・ 復学 ・ 履修取りやめ
退学
年月日 年 月 日
理 由
貸付期間 年 月から 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
借用金額 円
休学
期 間 年 月から 年 月まで
理 由
停学
期 間 年 月から 年 月まで
理 由
復学
年月日 年 月 日
理 由
取りやめ
年月日
理 由
備考 区分欄は、該当するものを○で囲むこと。
様式第19号(第15条関係)
看護師等修学資金借受人現況報告書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
下記のとおり、 年 3月31日現在の状況を報告いたします。
記
貸付番号 第 号
現況区分 在学中 ・ 業務従事中 ・ その他
在学中
養成施設等 名称
所在地 電話
在学期間 年 か月
在学状況 1 修学中 2 休学中
3 停学中 4 その他( )
業務従事中
従事施設等 名称
所在地 電話
従事期間 年 か月
業務内容
その他
年 月 日
所在地
在学先又は業務従事先 名 称
施設の長 印
備考 在学中又は業務従事中の場合は、証明欄にその旨の証明を受けること。
※証明欄
様式第15号(第14条関係)
看護師等免許(資格)取得届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
次のとおり免許(資格)を取得したので、届け出ます。
貸 付 番 号 第 号
免許(資格)の種類
取 得 年 月 日 年 月 日
免許(資格)の登録番号
従事施設等
名 称
所在地 電話
備考
1 免許証又は認定証の写しを添付すること。
2 市内において看護師等の業務に従事する場合は、従事施設等欄を記入すること。
様式第8号(第11条関係)
看護師等修学資金返還猶予申請書
平成 年 月 日
(宛名)伊達市長 菊 谷 秀 吉 様
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
看護師等修学資金の返還の猶予を受けたいので、次のとおり申請します。
貸付番号 第 号
貸付期間 年 月から 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
借用金額 円 返還済額 円
返還未済額 円 返還遅滞額 円
猶予希望期間 年 月から 年 月までの か月
猶予事由
1 市内で看護師等の業務に従事している。
2 他の養成施設に在学している。
3 その他( )
卒業(修了)日 年 月 日 免許(資格)
取得日 年 月 日
免許(資格)
の種類
備考
1 連帯保証人の印は、実印とすること。
2 返還遅滞額欄には、返還未済額のうち返還期日が過ぎている額を記載すること。
3 猶予事由欄は、該当するものを○で囲むこと。
4 申請書には、次の書類を添付すること。
① 市内において看護師等の業務に従事していることを当該従事している施設等の長が証す
る業務従事証明書
② 連帯保証人に係る印鑑証明書
様式第10号(第11条関係)
看護師等修学資金返還猶予事由消滅届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
連帯保証人 氏 名 ㊞
連帯保証人 氏 名 ㊞
次のとおり看護師等修学資金の返還の猶予の事由が消滅しましたので、届け出ます。
貸付番号 第 号
猶予決定通知日 年 月 日
猶予期間 年 月から 年 月までの か月
猶予事由
1 市内で看護師等の業務に従事していた。
2 他の養成施設に在学していた。
3 その他( )
猶予事由消滅日 年 月 日
消滅事由
1 市外で看護師等の業務に従事することとなった。
2 退職した。
3 他の養成施設を卒業した。
4 その他( )
備考 猶予事由欄及び消滅事由欄は、該当するものを○で囲むこと。
様式第11号(第12条関係)
看護師等修学資金返還免除申請書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
住 所
連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
看護師等修学資金の返還の免除を受けたいので、次のとおり申請します。
貸付番号 第 号
貸付期間 年 月から 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
猶予期間 年 月から 年 月までの か月
猶予事由
免除区分 全部免除 ・ 一部免除 免除申請額 円
借用金額 円 返還済額 円
返還未済額 円 返還遅滞額 円
免除事由 1 市内で か月看護師等の業務に従事した。
2 その他( )
卒業(修了)日 年 月 日 免許(資格)取得日 年 月 日
免許(資格)
の種類
市内に
おける
業務従
事状況
期間 施設等の名称・所在地 業務内容
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
年 月から
年 月まで
備考 1 連帯保証人の印は、実印とすること。
2 返還遅滞額欄には、返還未済額のうち返還期日が過ぎている額を記載すること。
3 免除区分欄及び免除事由欄は、該当するものを○で囲むこと。
4 申請書には、次の書類を添付すること。
① 市内において看護師等の業務に従事していることを当該従事している施設等の長が証す
る業務従事証明書
② 連帯保証人に係る印鑑証明書
業務従事証明書
年 月 日
住 所
申請者
氏 名 印
住 所
証明を受ける者
氏 名
次の内容の証明を願います。
1 雇用形態 常勤勤務 ・ 非常勤勤務
2 免許又は資格の種類(専門看護師及び認定看護師は、看護分野の名称を記載)
現在在職中
3 就業期間 年 月 日 ~
年 月 日までの 箇月
(専門看護師及び認定看護師を取得した場合は、その取得した看護分野での就業期間を記載)
4 勤務内容 (専門看護師又は認定看護師として従事している場合は、その旨がわかるように勤
務内容を記載)
上記の内容について、相違ないことを証明します。
年 月 日
所在地
就業先 名 称
施設の長 印
振込先金融機関(登録・変更)届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
申請者(借受人) 氏 名 ㊞
電 話
次のとおり、振込先金融機関を届け出ます。
振
込
先
金
融 機
関
金融機関名
1 普通
2 当座 支店名
口座番号
フリガナ
名義人
様式第4号(第7条関係)
連帯保証人変更申請書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人 氏 名 ㊞
電 話
(新)連帯保証人 氏 名 ㊞
看護師等修学資金の借受けに係る連帯保証人の変更を、次のとおり申請します。
新
連
帯
保
証
人
ふりがな
氏 名
生年
月日
年 月 日
(年齢 歳)
住 所
電話番号
(携帯電話)
申請者と
の続柄
勤
務
先
名称 職業
住所 電話
番号
旧
連
帯
保
証
人 ふりがな
氏 名
生年
月日
年 月 日
(年齢 歳)
住 所 電話
番号
職 業 申請者と
の続柄
備考 1 連帯保証人の印は、実印とすること。
2 承諾書(様式第5号)並びに新たな連帯保証人に係る住民票の写し及び印鑑
証明書を添付すること。
変更理由
様式第5号(第7条関係)
承 諾 書
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
新連帯保証人 氏 名 ㊞
電 話
私は、下記の者が受けた看護師等修学資金の貸付けについて、下記の者と連帯して返還の債務
を負担します。
記
氏 名 生年
月日 年 月 日
住 所
備考 連帯保証人の印は、実印とすること。
様式第16号(第14条関係)
連帯保証人住所等変更届
年 月 日
(宛名)伊達市長
借受人 氏 名 ㊞
連帯保証人 氏 名 ㊞
次のとおり看護師等修学資金の借受けに係る連帯保証人の住所等に変更がありましたので、届
け出ます。
貸付番号 第 号
住 所
新
旧
電話
(携帯電話)
ふりがな
氏 名
新
旧
電話
(携帯電話)
備考
1 連帯保証人の印は、実印とすること。
2 連帯保証人の実印に変更があるときは、変更後の印鑑証明書を添付すること。
3 連帯保証人の住所に変更があるときは、変更後の住民票の写しを添付すること。
4 連帯保証人の氏名に変更があるときは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本
(戸籍個人事項証明書)を添付すること。
様式第13号(第14条関係)
看護師等修学資金借受人住所等変更届
年 月 日
(宛名)伊達市長
借受人 氏 名 ㊞
次のとおり変更となりましたので、届け出ます。
貸付番号 第 号
住 所
新 電話
旧 電話
ふりがな
氏 名
新
旧
変更年月日 年 月 日
備考
1 住所の変更のときは、住民票の写しを添付すること。
2 氏名の変更のときは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証
明書)を添付すること。
様式第18号(第14条関係)
看護師等修学資金借受人死亡届
年 月 日
(宛名)伊達市長
住 所
借受人の相続人 氏 名 ㊞
電 話
連帯保証人 氏 名 ㊞
連帯保証人 氏 名 ㊞
看護師等修学資金の借受人が死亡したので、次のとおり届け出ます。
貸付番号 第 号
借受人
氏 名
借用金額 円 返還済額 円
返還未済額 円 返還遅滞額 円
在学中死亡
養成施設等
名 称
所在地
死亡年月日 年 月 日
死亡原因
貸付期間 年 月~ 年 月までの か月
( 年 月から 年 月までを除く。)
卒業(修了)後死亡
従事施設等
名 称
所在地
死亡年月日 年 月 日
死亡原因
備考 1 返還遅滞額欄には、返還未済額のうち返還期日が過ぎている額を記載すること。
2 借受人の死亡診断書の写しを添付すること。