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国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

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大学改革検討会  最終報告資料. 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料).  大学改革検討会   平成12年3月. 大学改革検討会  最終報告資料. 目     次. ページ. 表      題. 概       要. 原資料. 1. 独立行政法人の制度とその特徴. 統制が強く自発的な改善の生まれにくかった運営に、インセンティブを持たせ財務 、 組織・人事管理 、 評価 、 透明性の点で21世紀型行政サービスを実現. 中央省庁等改革推進本部 ホームページ. 2. 独立行政法人化の対象事業. - PowerPoint PPT Presentation

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国立大学の独立行政法人化と公立大学           (最終報告資料)

 大学改革検討会  平成12年3月

大学改革検討会 最終報告資料

Page 2: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

ページページ 概       要概       要

11 統制が強く自発的な改善の生まれにくかった運営に、 を持たせインセンティブ財務 組織 人事管理 評価 透明性の点で21世紀型行政 を実現、 ・ 、 、 サービス

22平成 13年4月の独法化移行対象は 84機関。国立大学の独法化は大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成 15年までに結論

33 平成9年 12月の行政改革会議の最終報告以来の政府、文部省、国大協等の動きを見る。平成 11年夏から動きが急展開している。

44 独立行政法人は中央省庁等改革等基本法で位置づけられ、通則法と個別法により制度の枠組みが作られた。政省令、会計基準等は検討中

55 7章からなる独立行政法人通則法の条文構成と個別法への委任事項を一覧した

66 通則法の条文構成と、 H11.12.22に成立・公布された59の個別法の構成を比較した。個別法に与えられた自由度がほとんどないことがわかる。

77 通則法は 13の条文で事業計画 業務実績評価 人事 待遇等の事項の公表、 、 、義務を課しており、透明性確保が制度設計の大きな柱となっている。

88 通則法と個別法に合わせた2回の関係法律整備に関する法律で、関係法令を整備した。独法が単独の法制定だけでは実現しないことがわかる

目     次表      題表      題

独立行政法人の制度とその特徴

独立行政法人化の対象事業

独立行政法人制度化の経緯と今後の動き

独立行政法人の制度運営の法体系

独立行政法人通則法の構成と個別法委任事項

独立行政法人通則法と個別法の構成

独立行政法人に求められる透明性(通則法に定める公表義務等)

独立行政法人制度創設に係る関係法令の改正

1010国立大学の独立行政法人化についての文部省の見解。大学の自主性・自律性を尊重した、通則法をはみ出る特例措置の実現が大きな課題

1111平成12年4月から評価事業を段階的に実施。評価目的として、大学自身の改善契機とともに国民・関係者への情報提供を柱とした。

1212全学テーマ別評価、分野別教育評価、分野別研究評価の項目が示された。評価項目は独法となったときの中期目標等の項目にもなりうる点に注目

国立大学独法化9.20文部省見解と今後の公立大学への影響

大学評価機関(仮称)構想の概要

新たな大学評価機関による大学評価の内容

原資料原資料

中央省庁等改革推進本部 ホームページ

99.4.27中央省庁党改革推進本部決定

中央省庁等改革基本法、独立行政法人通則法、個別法

独立行政法人通則法

独立行政法人通則法個別法

独立行政法人通則法

通則法施行関係法律整備法、業務円滑化関係法律整備法

H11.9.20 国立大学の独立行政法人化の検討の方向H12.2 大学評価機関(仮称)創設準備委員会最終報告書

99 平成 11年3月から続いている独立行政法人会計基準の検討は最終案に近づいている。国民・関係者への 重視と行政 がアカウンタビリティ コスト ポイント独立行政法人会計基準の一般原則 独法会計基準研究会

第11回会議資料

1313あるべき論を検討した理想形態 WGと、 検討の方向 に基づく比較検討「 」WGの検討結果。自主性 自律性を実現できる特例法であれば独法容認・

141421世紀に向けた組織改革に 化検討は必要であるとし、自治体エージェンシーにおいても設立は可能としたが、関連法整備の必要性も指摘している

15~15~ 平成11年8月から平成12年3月までの新聞記事リストと見出し

東京大学の設置に関する検討会報告自治体へのエージェンシー化の適用の可能性(自治体における検討例)

独立行政法人化の関連記事リスト

H12.1 「東京大学の設置に関する検討会」報告

H11.9 京都市政改革懇談会第二次提言

新聞記事等

H12.2 大学評価機関(仮称)創設準備委員会最終報告書

大学改革検討会 最終報告資料

Page 3: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

独立行政法人化のメリット、改善点 : 次のような方法でインセンティブアップ

1.財務弾力的な財務運営が困難

事前のチェックを重視する官庁会計のため、弾力性のある運営ができにくい

▼ 予算上の措置: 国から運営費及び固定的投資経費が交付▼運営費 : 独立行政法人が弾力的・効果的に使用▼ 固定的投資経費 : 中期計画で定た使途に弾力的・効果的に使用▼ 剰余金の使用  : 中期計画期間中に経営努力により生じた剰余金は、評価委員会の認定を受け、中期計画の使途範囲内で取り崩して使用可能

2.組織・人事管理

組織・人事管理の自律性に限界

組織、定員、人事について、法令等による画一的な統制が働き、機動的・弾力的に運営することが難しい

▼内部組織 : 法令で定める基本的枠組みの範囲内で、独立行政法人が決めることができ、従来の組織管理手法の対象外▼定員管理 : 事前定員管理の対象外▼ 給与制度 : 法人及び職員の業績が反映される給与等の仕組みを導入

3.評価

評価に関する仕組みがない

明確な目標設定、結果の評価を行う仕組みがない。改善しようというきっかけがなく、現状を維持することになりがち

▼中期目標の設定:所管大臣が3~5年の期間を定め、その間の達成目標を設定▼中期計画の作成:独法は、目標を達成するため、中期計画を作成 ▼評価委員会の評価:主務省及び総務省の評価委員会が、定期的に評価

4.透明性 業務などの内容が国民からわかりにくい

▼透明性の確保のため、次のような情報を公開

業務、財務諸表、中期計画・年度計画、評価委員会の評価結果、監査結果、給与等に関する事項等

21世紀型のより良い行政サービスを!!

○行政サービスの向上、効率化を目指す○計画を立てて、弾力的に仕事を進める○事後にしっかりチェックする

今までの行政組織・運営の問題点

向上のインセンティブが働きにくい 事前に「箸の上げ下げ」まで強く統制されてしまうので、 自発的な効率化や質の向上が図れない

独立行政法人の制度とその特徴 

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平成13年4月に独立行政法人に移行することとする。                         ◎は、国家公務員の身分を与えない法人 平成13年4月に独立行政法人に移行することとする。                         ◎は、国家公務員の身分を与えない法人

内閣府内閣府 国立公文書館

総務省総務省 通信総合研究所、消防研究所

財務省財務省 醸造研究所

文部科学省文部科学省航空宇宙技術研究所、金属材料技術研究所、放射線医学総合研究所、防災科学技術研究所、無機材質研究所、国立特殊教育総合研究所、国立科学博物館、国立国語研究所、国立文化財研究所、大学入試センター、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家◎、国立少年自然の家◎、国立婦人教育会館、国立博物館、国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館

厚生労働省厚生労働省 国立健康・栄養研究所、産業安全研究所、産業医学総合研究所

農林水産省農林水産省農業研究 、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、畜産試験場、草地試験場、果樹試験場、野菜・茶業試験場、センター農業工学研究所、農業試験場、蚕糸・昆虫農業技術研究所、家畜衛生試験場、食品総合研究所、国際農林水産業研究セン、森林総合研究所、水産研究所、養殖研究所、水産工学研究所、農業者大学校、水産大学校、肥飼料検査所、農薬検ター

査所、農林水産消費技術 、種苗管理 、家畜改良 、林木育種 、さけ・ます資源管理センター センター センター センター センター

経済産業省経済産業省

通商産業研究所◎ 産業技術融合領域研究所、 * 計量研究所、 * 及び計量教習所 機械技術研究所、 * 物質工学工業技術研究、所 *、大阪工業技術研究所 * 名古屋工業技術研究所、 * 生命工学工業技術研究所、 * 地質調査所、 * 電子技術総合研究所、* 資源環境技術総合研究所、 *, 北海道工業技術研究所 * 九州工業技術研究所、 * 四国工業技術研究所、 * 東北工業技術研、究所 * 中国工業技術研究所、 * 工業所有権総合情報館 製品評価技術 貿易保険◎          ( 、 、 センター、 *は、工業技術院研究部門)

国土交通省国土交通省 開発土木研究所、船舶技術研究所、電子航法研究所、港湾技術研究所、交通安全公害研究所、土木研究所、建築研究所、海技大学校、航海訓練所、海員学校、航空大学校

環境省環境省 国立環境研究所

① 駐留軍等労務者の労務管理等事務  : 平成14年4月に独立行政法人に移行 ② 自動車検査(検査場における検査)   : 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行 ③ 統計センター(統計研修所を除く ) 。   : 平成15年4月に独立行政法人に移行 ④ 造幣局及び印刷局(病院を含む。)   : 平成15年度前半に独立行政法人に移行 ⑤ 国立病院・療養所             : 平成16年度に独立行政法人に移行

① 駐留軍等労務者の労務管理等事務  : 平成14年4月に独立行政法人に移行 ② 自動車検査(検査場における検査)   : 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行 ③ 統計センター(統計研修所を除く ) 。   : 平成15年4月に独立行政法人に移行 ④ 造幣局及び印刷局(病院を含む。)   : 平成15年度前半に独立行政法人に移行 ⑤ 国立病院・療養所             : 平成16年度に独立行政法人に移行

国立大学の独立行政法人化 上記機関以外の大学共同利用機関等    : 他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。国立大学の独立行政法人化 上記機関以外の大学共同利用機関等    : 他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。

食糧事務(食糧検査は民営化。)       : 食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。  動物医薬品検査所              : 薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。  船舶検査、航空機検査及び無線等検査 : 民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。

食糧事務(食糧検査は民営化。)       : 食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。  動物医薬品検査所              : 薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。  船舶検査、航空機検査及び無線等検査 : 民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。

2.独立行政法人化の対象事業(明朝体は 99.12.22 .個別法公布済)

: 平成14年4月に独立行政法人に移行: 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行 : 平成15年4月に独立行政法人に移行 : 平成15年度前半に独立行政法人に移行 : 平成16年度に独立行政法人に移行

: 平成14年4月に独立行政法人に移行: 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行 : 平成15年4月に独立行政法人に移行 : 平成15年度前半に独立行政法人に移行 : 平成16年度に独立行政法人に移行

: 大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。 : 他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。

: 大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。 : 他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。

: 食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。 : 薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。 : 民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。

: 食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。 : 薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。 : 民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。

大学改革検討会 最終報告資料

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8/19  8/31  9/7  9/16(最終回 )

国立大学長等会議に説明

平成9年11月13日国立大学の独立行政法人化

に対し反対表明

平成11年1月26日 中央省庁等改革に係る大綱

平成11年6月15日独法化問題を

第一常置委員会に付託

平成11年7月16日 独立行政法人通則法 公布平成11年7月16日 

独立行政法人通則法 公布平成11年9月7日

第一常置委員会 中間報告

平成9年12月3日 行政改革会議 最終報告平成9年12月3日 行政改革会議 最終報告大学改革の進め方:~独立行政法人化は、大学改革の一つの選択肢になり得る可能性を有しているが、これについては、大学の自主性を尊重しつつ、研究・教育の質的向上を図るという長期的な視野に立った検討を行うべきである。また、大学の機能に応じた改組・転換についても、合わせて積極的に検討する必要がある。

3.独立行政法人制度化の経緯と今後の動き

独法会計基準 中間的論点整理平成11年9月20日

平成11年12月22日独立行政法人個別法 公布平成11年12月22日

独立行政法人個別法 公布 「独立行政法人会計基準」設定平成12年3月23日

平成11年4月27日 中央省庁等改革の推進に関する基本方針                                  (推進本部決定)

平成11年4月27日 中央省庁等改革の推進に関する基本方針                                  (推進本部決定)

国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年度までに結論を得る

平成12年 月 日

第一常置委員会 最終報告

平成11年8月10日「今後の国立大学等のあり方に関する懇談会」    設置

平成11年9月20日文部省見解 「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」

平成11年9月20日文部省見解 「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」

平成12年度のできるだけ早い時期までに特例措置等の具体的方向について結論

  

政府の動き政府の動き

文部省の動き文部省の動き

国大協の動き国大協の動き

平成11年1月26日会長の私的委員会設置(松尾レポート作成)

独法会計基準検討会 設置平成11年3月30日~

平成10年6月12日 中央省庁等改革基本法 公布

大学改革検討会 最終報告資料

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平成9年11月13日国立大学の独立行政法人化

に対し反対表明

平成11年6月15日独法化問題を

第一常置委員会に付託

平成11年7月16日 独立行政法人通則法 公布平成11年7月16日 

独立行政法人通則法 公布 平成11年9月7日

第一常置委員会 中間報告

平成9年12月3日 行政改革会議 最終報告平成9年12月3日 行政改革会議 最終報告大学改革の進め方:~独立行政法人化は、大学改革の一つの選択肢になり得る可能性を有しているが、これについては、大学の自主性を尊重しつつ、研究・教育の質的向上を図るという長期的な視野に立った検討を行うべきである。また、大学の機能に応じた改組・転換についても、合わせて積極的に検討する必要がある。

国立大学の独立行政法人化についての検討経緯

平成11年12月22日独立行政法人個別法 公布平成11年12月22日

独立行政法人個別法 公布

平成11年4月27日 中央省庁等改革の推進に関する基本方針                                  (推進本部決定)

平成11年4月27日 中央省庁等改革の推進に関する基本方針                                  (推進本部決定)

国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年度までに結論を得る 平成11年8月10日

「今後の国立大学等のあり方に関する懇談会」    設置

平成11年9月20日 文部省 「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」

平成11年9月20日 文部省 「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」

平成12年度のできるだけ早い時期までに特例措置等の具体的方向について結論を得たい  

政府の動き政府の動き

文部省の動き文部省の動き

国大協の動き国大協の動き

平成11年1月26日会長の私的委員会設置(松尾レポート作成)

平成10年6月12日 中央省庁等改革基本法 公布

平成12年5月26日 文部大臣説明 於:国立大学長・大学共同利用機関長等会議平成12年5月26日 文部大臣説明 於:国立大学長・大学共同利用機関長等会議大学の特性に配慮しつつ、国立大学を独立行政法人化する方向で・・具体的な検討に着手したい

 平成12年6月14日 総会確認

設置形態検討特別委員会を設置文部省調査検討会議に積極的参加

平成12年5月11日 自民党 政務調査会提言:これからの国立大学の在り方について平成12年5月11日 自民党 政務調査会提言:これからの国立大学の在り方について

自民党の動き自民党の動き

平成13年度中には、調査検討会議のとりまとめ公立大学についても関係者の意見を伺いながら国立大学に準じた対応を検討する必要がある

平成10年10月26日大学審議会答申

「21世紀の大学像と今後の改革方策について-競争的環境の中で個性が輝く大

学」

平成10年10月26日大学審議会答申

「21世紀の大学像と今後の改革方策について-競争的環境の中で個性が輝く大

学」

平成12年7月  調査検討会議設置平成12年7月  調査検討会議設置

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  文部省

調査検討会議は、平成13年夏~秋に中間的整理を行い、平成13年度中に最終的取りまとめ

4つの委員会は、いずれも15~16名で構成 (国公私大の学長6名程度、共同利用機関関係者1名、経済界関係者1名、マスコミ関係者1名、研究者等6~7名)連絡調整委員会は、各委員会の主査、副主査等で構成

  文部省

調査検討会議は、平成13年夏~秋に中間的整理を行い、平成13年度中に最終的取りまとめ

4つの委員会は、いずれも15~16名で構成 (国公私大の学長6名程度、共同利用機関関係者1名、経済界関係者1名、マスコミ関係者1名、研究者等6~7名)連絡調整委員会は、各委員会の主査、副主査等で構成

      国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議

      国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議

公立大学関係者の委員就任

今後の国立大学の在り方等に関する懇談会

(第1回:平成11年8月10日)

今後の国立大学の在り方等に関する懇談会

(第1回:平成11年8月10日)

連絡調整委員会連絡調整委員会

組織業務委員会( 7/31.8/31.9/20.10/3)組織業務委員会( 7/31.8/31.9/20.10/3)

目標評価委員会( 8/16.9/14.10/18.11/13.)目標評価委員会( 8/16.9/14.10/18.11/13.)

人事制度委員会( 9/4)人事制度委員会( 9/4)

財務会計制度委員会(第1回:10月)

財務会計制度委員会(第1回:10月)

阿部謹也 共立女子大学長  石川忠雄 慶應義塾大学名誉教授井村裕夫 科学技術会議議員  梅原猛 国際日本文化研究 顧問センター江崎玲於奈 芝浦工業大学長 小田稔 東京情報大学長田中郁三 学校法人根津育英会武蔵学園長前川正 国立学校財務 名誉教授センター吉川弘之 放送大学長     

東京都立大総長荻上紘一

東京都立大総長荻上紘一

北九州大学長田中慎一郎

北九州大学長田中慎一郎

横浜市立大学長加藤祐三

横浜市立大学長加藤祐三

愛知県立大学長森 正夫

愛知県立大学長森 正夫

大阪市立大学長児玉隆夫

大阪市立大学長児玉隆夫

文部省における国立大学等の独法化制度検討の動き

独法化後の国立大学の組織・業務等に関する調査検討

独法化後の国立大学の目標、計画、評価の仕組みに関する調査検討

独法化後の国立大学の人事制度に関する調査検討

独法化後の国立大学の財務会計制度に関する調査検討

各委員会間の連絡調整及び関係団体との連絡調整

23/04/20

Page 8: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

国大協 設置形態検討特別委員会 委員長   長尾真 京大学長 副委員長  中嶋峰雄 東外大学長  外 委員14人 専門委員12人

国大協 設置形態検討特別委員会 委員長   長尾真 京大学長 副委員長  中嶋峰雄 東外大学長  外 委員14人 専門委員12人

      国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議      国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議 公立大学関係者の委員就任

今後の国立大学の在り方等に関する懇談会(第1回:平成11年8月10日)

今後の国立大学の在り方等に関する懇談会(第1回:平成11年8月10日)

連絡調整委員会連絡調整委員会

組織業務委員会(第1回:7月31日) 主査 阿部博之

組織業務委員会(第1回:7月31日) 主査 阿部博之

目標評価委員会(第1回:8月16日)主査 松尾稔

目標評価委員会(第1回:8月16日)主査 松尾稔

人事制度委員会(第1回:9月)主査 

人事制度委員会(第1回:9月)主査 

財務会計制度委員会(第1回:10月)主査

財務会計制度委員会(第1回:10月)主査

東京都立大総長荻上紘一

東京都立大総長荻上紘一

北九州大学長田中慎一郎

北九州大学長田中慎一郎

横浜市立大学長加藤祐三

横浜市立大学長加藤祐三

愛知県立大学長森 正夫

愛知県立大学長森 正夫

大阪市立大学長児玉隆夫

大阪市立大学長児玉隆夫

国立大学独法化検討における文部省と国大協の連動

独法化後の国立大学の組織・業務等に関する調査検討

独法化後の国立大学の目標、計画、評価の仕組みに関する調査検討

独法化後の国立大学の人事制度に関する調査検討

独法化後の国立大学の財務会計制度に関する調査検討

各委員会間の連絡調整及び関係団体との連絡調整

23/04/20

法人の基本専門委員会法人の基本専門委員会

目標・計画・評価専門委員会目標・計画・評価専門委員会

人事システム専門委員会人事システム専門委員会

財務会計専門委員会財務会計専門委員会

座長 阿部博之 東北大学長  北原保雄 筑波大学長  馬渡尚憲 東北大教授  小早川光郎 東大教授  浦部法穂 神戸大教授

座長 阿部博之 東北大学長  北原保雄 筑波大学長  馬渡尚憲 東北大教授  小早川光郎 東大教授  浦部法穂 神戸大教授

座長 松尾稔  名大学長  田中弘充 鹿児島大学長  奥野信宏 名大教授  丸山正樹 京大教授  内田博文 九大教授

座長 松尾稔  名大学長  田中弘充 鹿児島大学長  奥野信宏 名大教授  丸山正樹 京大教授  内田博文 九大教授

座長 梶井功 東京農工大学長  海妻矩彦 岩手大学長  森田朗 東大教授  若杉隆平 横国大教授  西川伸一 京大教授

座長 梶井功 東京農工大学長  海妻矩彦 岩手大学長  森田朗 東大教授  若杉隆平 横国大教授  西川伸一 京大教授

座長 鈴木章夫 医科歯科大学長  江口吾朗 熊大学長  宮脇淳 北大教授  宮島洋 東大教授  本間正明 阪大教授

座長 鈴木章夫 医科歯科大学長  江口吾朗 熊大学長  宮脇淳 北大教授  宮島洋 東大教授  本間正明 阪大教授

*調査検討会議には国大協専門委委員の全員が委員就任。 *調査検討会議の委員会座長には国大協専門委座長が就任

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国立大学の法人化検討と大学再編の動き(代表例)

政府の動き政府の動き 国大協の動き国大協の動き

12.3行政改革会議最終報告12.3行政改革会議最終報告

6.12中央省庁等改革基本法

10.26大学審答申「 21世紀~」

6.12中央省庁等改革基本法

10.26大学審答申「 21世紀~」

4.27中央省庁等改革推進方針

7.16独立行政法人通則法8.10国大あり方懇談会 設置9.20文部省「検討の方向」

12.22独立行政法人個別法

4.27中央省庁等改革推進方針

7.16独立行政法人通則法8.10国大あり方懇談会 設置9.20文部省「検討の方向」

12.22独立行政法人個別法

5.26具体的検討着手を国立大学長等会議で文部大臣が説明

7.31 調査検討部会検討 設置

5.26具体的検討着手を国立大学長等会議で文部大臣が説明

7.31 調査検討部会検討 設置

調査検討部会 検討終了予定調査検討部会 検討終了予定

97H997H9

98

H10

98

H10

99

H11

99

H11

00

H12

00

H12

01

H13

01

H13

国大法人化のための法制定?国大法人化のための法制定?02H1402H14

国立大学を順次法人化?国立大学を順次法人化?03H1503H15

11月 独法化反対声明  11月 独法化反対声明  

1月 松尾委員会設置   1月 松尾委員会設置   

6月 第一常置委に付託  6月 第一常置委に付託  

9月 第一常置委中間報告9月 第一常置委中間報告

6月 総会確認       文部省調査検討会議に参加

6月 総会確認       文部省調査検討会議に参加

7月 設置形態特別委設置7月 設置形態特別委設置

CaseⅠ 大学連合一橋・外語・東工・医歯CaseⅠ 大学連合一橋・外語・東工・医歯

6月:3大学長懇談 6月:3大学長懇談 

11月:文部省協議開始11月:文部省協議開始

01年度:共同授業開始予定

CaseⅡ 総合・医科統合山梨大・山梨医大

CaseⅡ 総合・医科統合山梨大・山梨医大

11月:教育・研究協力に関す  る定期懇談に合意 

11月:教育・研究協力に関す  る定期懇談に合意 

1月:連合大学院、独立研   究科等の設置検討 1月:連合大学院、独立研   究科等の設置検討 

9月:統合の是非に関する  委員会設置(医大)

9月:統合の是非に関する  委員会設置(医大)

3月:教授会で統合決議 ( 医 )3月:教授会で統合決議 ( 医 )2月:基本方針決定2月:基本方針決定

7月:事業計画案まとめ7月:事業計画案まとめ

02年度:複合領域コース     設置予定

4月:評議会で統合決議 (山 )4月:評議会で統合決議 (山 )

5月:統合推進合意書調印  統合協議会の初会議

5月:統合推進合意書調印  統合協議会の初会議

02年春:統合予定

CaseⅢ 公立大統合兵庫県

(姫工・神戸商・看護)

CaseⅢ 公立大統合兵庫県

(姫工・神戸商・看護)

8月:県立大学検討懇話会設置(兵庫県) 

8月:県立大学検討懇話会設置(兵庫県) 

6月:中間取りまとめ 公表(統合、連合、連携)

6月:中間取りまとめ 公表(統合、連合、連携)

9月:最終報告予定

23/04/20

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独立行政法人通則法H11.7.16

独立行政法人通則法H11.7.16

第1章 総則

4.独立行政法人の制度運営の法体系

第2章 役員及び職員

第3章 業務運営

第4章 財務及び会計

第5章 人事管理

第6章 雑則

第7章 罰則

附則

中央省庁等改革基本法H10.6.12

中央省庁等改革基本法H10.6.12

第4章 国の行政組織等の減量、     効率化等第3節 独立行政法人制度の創設等

第36条 独立行政法人

第37条 法令による規律

第38条 運営の基本

第39条 評価委員会

第40条 職員の身分等

第41条 労働関係への配慮

第42条 特殊法人の整理及び合理化

独立行政法人個別法H11.12.22独立行政法人個別法H11.12.22

第1章 総則

第2章 役員

第3章 業務等

第4章 雑則

第5章 罰則

附則

独立行政法人会計基準独立行政法人会計基準

会計基準

会計基準注解

会計基準Q&A

省令への主な委任事項 ・業務方法書(記載事項) ・中期計画(策定基準) ・年度計画(策定基準) ・業務実績評価(評価手続き)   各事業年度/中期目標期間 ・事業報告書(作成基準) ・企業会計原則 ・財務諸表(必要書類・閲覧期間) ・重要財産処分(手続き)

*通則法主務省令*通則法主務省令*通則法政令*通則法政令

 ・評価委員会/審議会  (設置・運営に関すること)

*未だ明らかになっていない制度運営上の重要事項

*業務実績評価基準*運営交付金積算基準

大学改革検討会 最終報告資料

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独立行政法人通則法独立行政法人通則法 個別法への委任事項個別法への委任事項

第1章第1節通則第1章第1節通則

1.目的等 2.定義 3.業務の公共性、透明性及び自主性 4.名称 5.目的 6.法人格 7.事務所 8.財産的基礎 9.登記  10.名称の使用制限  11.民法の準用

1-2.各独法の組織、運営及び管理  4.独法の名称  5.独法の目的  7.主たる事務所の地  8.政府の出資 

第1章第2節独立行政法人評価委員会第1章第2節独立行政法人評価委員会 12.独立行政法人評価委員会 12-2.評価委員会の権限

第1章第3節設立第1章第3節設立

13.設立の手続  14.法人の長及び監事となるべき者  15.設立委員  16.設立の登記  17.(法人の成立) 13.設立の手続についての特別の定め

第2章役員及び職員第2章役員及び職員

18.役員  19.役員の職務及び権限  20.役員の任命  21.役員の任期  22.役員の欠格事項  23.役員の解任  24.代表権の制限  25.代理人の選任  26.職員の任命

18.法人の長及び監事の設置。他の役員の設置。法人の長の名称、役員の名称及び定数、監事の定数  19.役員の職務及び権限  21.役員の任期

第3章第1節業務第3章第1節業務 27.業務の範囲  28.業務方法書 27.独法の業務の範囲 

第3章第2節中期目標等第3章第2節中期目標等

29.中期目標  30.中期計画  31.年度計画  32.各事業年度に係る業務の実績に関する評価  33.中期目標に係る事業報告書  34.中期目標に係る業務の実績に関する評価  35.中期目標の期間の終了時の評価

第4章財務及び会計第4章財務及び会計

36.事業年度  37.起業会計原則  38.財務諸表等  39.会計監査人の監査  40.会計監査人の選任  41.会計監査人の資格  42.会計監査人の任期  43.会計監査人の解任  44.利益及び損失の処理  45.借入金等  46.財源措置  47.余裕金の運用  48.財産の処分等の制限  49.会計規程  50.主務省令への委任

45.長期借入金及び債券発行についての特別の定め

第5章第1節特定独立行政法人第5章第1節特定独立行政法人

51.役員及び職員の身分  52.役員の報酬等  53.評価委員会の意見の申出  54.役員の服務  55.役員の災害補償  56.役員に係る労働者災害保証保険法の適用除外  57.職員の給与  58.職員の勤務時間等  59.職員に係る他の法律の適用除外等  60.国会への報告等

第5章第2節  特定独立行政法人以外の行政法人

第5章第2節  特定独立行政法人以外の行政法人

61.役員の兼職禁止  62.準用  63.職員の給与等

第6章雑則第6章雑則

64.報告及び検査  65.違法行為等の是正  66.解散  67.財務大臣との協議  68.主務大臣等 68.主務大臣、主務省、主務省令

第7章罰則第7章罰則

69. (懲役または 50万円以下の罰金 )  70. (20万円以下の罰金 )  71. (20万円以下の科料 )  72.( 10万円以下の科料 )

5.独立行政法人通則法の構成と個別法委任事項大学改革検討会 最終報告資料

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独立行政法人通則法独立行政法人通則法 個別法(標準形)個別法(標準形)

第1章第1節通則第1章第1節通則

1.目的等 2.定義 3.業務の公共性、透明性及び自主性 4.名称 5.目的 6.法人格 7.事務所 8.財産的基礎 9.登記  10.名称の使用制限  11.民法の準用

 1.目的  2.名称 3.目的  4.特定独立行政法人  5.事務所  6.資本金   *定義

第1章第2節独立行政法人評価委員会第1章第2節独立行政法人評価委員会 12.独立行政法人評価委員会

第1章第3節設立第1章第3節設立

13.設立の手続  14.法人の長及び監事となるべき者  15.設立委員  16.設立の登記  17.(法人の成立)

第2章役員及び職員第2章役員及び職員

18.役員  19.役員の職務及び権限  20.役員の任命  21.役員の任期  22.役員の欠格事項  23.役員の解任  24.代表権の制限  25.代理人の選任  26.職員の任命

 7.役員  8.役員の職務及び権限  9.役員の任期   10.役員の欠格条項の特例   *欠格条項の付加 

第3章第1節業務第3章第1節業務 27.業務の範囲  28.業務方法書

第3章第2節中期目標等第3章第2節中期目標等

29.中期目標  30.中期計画  31.年度計画  32.各事業年度に係る業務の実績に関する評価  33.中期目標に係る事業報告書  34.中期目標に係る業務の実績に関する評価  35.中期目標の期間の終了時の評価

第4章財務及び会計第4章財務及び会計

36.事業年度  37.起業会計原則  38.財務諸表等  39.会計監査人の監査  40.会計監査人の選任  41.会計監査人の資格  42.会計監査人の任期  43.会計監査人の解任  44.利益及び損失の処理  45.借入金等  46.財源措置  47.余裕金の運用  48.財産の処分等の制限  49.会計規程  50.主務省令への委任

第5章第1節特定独立行政法人第5章第1節特定独立行政法人

51.役員及び職員の身分  52.役員の報酬等  53.評価委員会の意見の申出  54.役員の服務  55.役員の災害補償  56.役員に係る労働者災害保証保険法の適用除外  57.職員の給与  58.職員の勤務時間等  59.職員に係る他の法律の適用除外等  60.国会への報告等

第5章第2節  特定独立行政法人以外の行政法人

第5章第2節  特定独立行政法人以外の行政法人

61.役員の兼職禁止  62.準用  63.職員の給与等

第6章雑則第6章雑則

64.報告及び検査  65.違法行為等の是正  66.解散  67.財務大臣との協議  68.主務大臣等

第7章罰則第7章罰則

69. (懲役または 50万円以下の罰金 )  70. (20万円以下の罰金 )  71. (20万円以下の科料 )  72.( 10万円以下の科料 )

6.独立行政法人通則法と個別法の構成

  11.業務の範囲   12.積立金の処分 *特別な財産等の処分の制限 *関係機関等との連携効力体制の整備

  13.主務大臣等 *他の法律の適用の特例 *緊急の必要がある場合の主務大臣の要求

  14.罰則

第1章総則

第1章総則

第2章役員 

第2章役員 

第3章業務等第3章業務等

第4章雑則

第4章雑則

第5章罰則

第5章罰則

 1.施行期日 2.職員の引継等 3.児童手当又は特例給付の支給 4.職員団体についての経過措置 5.国有財産の無償使用 6.政令への委任 7.省設置法の一部改正

付則

大学改革検討会 最終報告資料

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条文条文 内容内容 公表の形態公表の形態

20-420-4 同左 公表

23-423-4 同左 公表

28-428-4 業務開始の際、作成する業務方法書 公表

29-129-13年以上5年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標

公表

30-530-5 当該中期目標を達成するための計画 公表

31-131-1 その事業年度の業務運営に関する計画 公表

32-432-4 各事業年度における業務の実績についての評価委員会の評価の結果、勧告 公表

33 33  当該中期目標に係る事業報告書 公表

38-438-4財務諸表等 公告

7.独立行政法人に求められる透明性 (通則法に定める公表義務等)

項目項目

役員の任命

役員の解任

業務方法書

中期目標

中期計画

年度計画

各事業年度の業務実績評価

中期目標に係る事業報告書

財務諸表等

5252 役員等に対する報酬等の支給の基準 公表

57-263 57-263  職員の給与の支給の基準 公表

58-158-1 職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇についての規程 公表

役員の報酬

職員の給与

職員の勤務時間等

被義務者被義務者

法人の長

法人の長

独立行政法人

主務大臣

独立行政法人

独立行政法人

評価委員会

独立行政法人

独立行政法人

独立行政法人

独立行政法人

独立行政法人

公表の時点(同時行為)公表の時点(同時行為)

任命した時(主務大臣に届け出)

解任したとき(主務大臣に届け出)

主務大臣の認可を受けたとき

定めたとき、変更したとき(独法に指示)

認可を受けたとき、変更したとき

定めたとき、変更したとき(主務大臣に届け出)

通知・勧告を行ったとき

中期目標の期間終了後3ヶ月以内(主務大臣に提出)

主務大臣の承認を受けたとき

定めたとき、変更したとき(主務大臣に届け出)

定めたとき、変更したとき(主務大臣に届け出)

定めたとき、変更したとき(主務大臣に届け出)

財務諸表、事業報告書、決算報告書、監事の意見を記載した書面 閲覧

34-3 34-3  中期目標の期間における業務実績についての評価委員会の評価の結果、勧告 公表中期目標に係る業務実績評価 評価委員会通知・勧告を行ったとき

大学改革検討会 最終報告資料

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8.独立行政法人制度創設に係る関係法令の改正独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律   (平成11年7月16日公布)

独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律   (平成11年7月16日公布)

 1 国家公務員法 2 最高裁判所国民審査法 3 政治資金規制法 4 一般職の職員の給与に関する法律 5 公職選挙法 6 地方税法 7 行政書士法 8 国家公務員災害補償法 9 国家公務員退職手当法10 地方財政再建特別措置法11 国有資産等所在市町村交付金法12 国家公務員災害補償法の一部改正に関する法律13 一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律14 国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権    限に関する法律15 国有財産法16 国家公務員宿舎法17 国家公務員共済組合法18 所得税法19 法人税法20 印紙税法21 登録免許税法22 消費税法23 労働関係調整法24 国営企業労働関係法25 労働組合法26 社会保険労務士法27 児童手当法28 勤労者財産形成促進法29 育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の   福祉に関する法律

 1 国家公務員法 2 最高裁判所国民審査法 3 政治資金規制法 4 一般職の職員の給与に関する法律 5 公職選挙法 6 地方税法 7 行政書士法 8 国家公務員災害補償法 9 国家公務員退職手当法10 地方財政再建特別措置法11 国有資産等所在市町村交付金法12 国家公務員災害補償法の一部改正に関する法律13 一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律14 国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権    限に関する法律15 国有財産法16 国家公務員宿舎法17 国家公務員共済組合法18 所得税法19 法人税法20 印紙税法21 登録免許税法22 消費税法23 労働関係調整法24 国営企業労働関係法25 労働組合法26 社会保険労務士法27 児童手当法28 勤労者財産形成促進法29 育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の   福祉に関する法律

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備に関する法律                                         (平成11年12月22日公布)

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備に関する法律                                         (平成11年12月22日公布)

 2 自衛隊法 3 災害対策基本法 4 国家公務員法 5 電波法 6 一般職の任期付研究員の採用、給与及び   勤務時間の特例に関する法律 7 特定公共電気通信システム開発関連技術   に関する研究開発の推進に関する法律 8 国家公務員倫理法 9 国と民間企業との間の人事交流に関する    法律10 国際緊急援助隊の派遣に関する法律11 消費税法12 教育公務員特例法13 博物館法14 放射性同位元素等による放射線障害の防   止に関する法律15 著作権法16 研究交流促進法17 プログラムの著作権に係る登録の特例に    関する法律18 医療法19 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機   構法20 農業改良助長法21 沿岸漁業等振興法22 生物系特定産業技術研究推進機構法23 種苗法24 火薬類取締法25 核原料物質、核燃料及び原子炉の規制に   関する法律

 2 自衛隊法 3 災害対策基本法 4 国家公務員法 5 電波法 6 一般職の任期付研究員の採用、給与及び   勤務時間の特例に関する法律 7 特定公共電気通信システム開発関連技術   に関する研究開発の推進に関する法律 8 国家公務員倫理法 9 国と民間企業との間の人事交流に関する    法律10 国際緊急援助隊の派遣に関する法律11 消費税法12 教育公務員特例法13 博物館法14 放射性同位元素等による放射線障害の防   止に関する法律15 著作権法16 研究交流促進法17 プログラムの著作権に係る登録の特例に    関する法律18 医療法19 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機   構法20 農業改良助長法21 沿岸漁業等振興法22 生物系特定産業技術研究推進機構法23 種苗法24 火薬類取締法25 核原料物質、核燃料及び原子炉の規制に   関する法律

26 特許法27 実用新案法28 意匠法29 商標法30 半導体集積回路の回路配置に関する法律31 基盤技術研究円滑化法32 工業所有権に関する手続等の特例に関す   る法律33 計量法34 大学等における技術に関する研究成果の   民間事業者への移転の促進に関する法律35 船舶安全法36 道路運送車両法37 航空法38 海洋汚染及び海上災害の防止に関する    法律39 航空事故調査委員会設置法40 船舶のトン数の測度に関する法律

26 特許法27 実用新案法28 意匠法29 商標法30 半導体集積回路の回路配置に関する法律31 基盤技術研究円滑化法32 工業所有権に関する手続等の特例に関す   る法律33 計量法34 大学等における技術に関する研究成果の   民間事業者への移転の促進に関する法律35 船舶安全法36 道路運送車両法37 航空法38 海洋汚染及び海上災害の防止に関する    法律39 航空事故調査委員会設置法40 船舶のトン数の測度に関する法律

独立行政法人通則法の施行に伴い、国家公務員法その他の関係法律の規定の整備をするとともに、所要の経過措置を定める

1.独立行政法人の業務実施の円滑化に関する諸法律の所用の改正  ア.独立行政法人の行う試験研究の体制整備に関する所用の措置  イ.手数料の免除等の措置を行うための所用の措置2.独立行政法人の業務に着目した協力要請等に関する諸法律の所用の改正

大学改革検討会 最終報告資料

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9.独立行政法人会計基準の一般原則

 貸借対照表/損益計算書/キャッシュ 計算書フロー/ 利益の処分又は損失の処理に関する書類/ 行政コストを表示する書類(仮称)/附属明細書

○真実性の原則○真実性の原則

○継続性の原則○継続性の原則

○正規の簿記の原則○正規の簿記の原則

○保守主義の原則○保守主義の原則

○明瞭性の原則○明瞭性の原則

○単一性の原則○単一性の原則

○資本取引・損益取引 区分の原則○資本取引・損益取引 区分の原則

○簡便基準の原則○簡便基準の原則

○中期計画準拠の原則○中期計画準拠の原則

独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を提供する独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を提供する

会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない

複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引について、網羅的かつ検証可能な形で報告する

複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引について、網羅的かつ検証可能な形で報告する

財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をする財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をする

財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭にかつ用意に理解し得るよう表示し、独立行政法人の状況に関する判断をあやまらせないようにする

財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭にかつ用意に理解し得るよう表示し、独立行政法人の状況に関する判断をあやまらせないようにする

財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼しうる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない

財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼しうる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない

資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う

重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。

制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。

国民への 義務、 の観点で適切に表示。ディスクローズ アカウンタビリティ事前統制から事後 に移行、適切に業績評価を行う仕組。チェック

と適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。アカウンタビリティ

国民への 義務、 の観点で適切に表示。ディスクローズ アカウンタビリティ事前統制から事後 に移行、適切に業績評価を行う仕組。チェック

と適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。アカウンタビリティ

できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記

できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記

の確保、業績の適正評価実施のため、付託されアカウンタビリティた経済資源を の対象とし、発生主義の会計処理ディスクローズを行い、 と を補足しうる複式簿記会計の導入。フロー ストック

の確保、業績の適正評価実施のため、付託されアカウンタビリティた経済資源を の対象とし、発生主義の会計処理ディスクローズを行い、 と を補足しうる複式簿記会計の導入。フロー ストック

予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告をゆがめない。

予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告をゆがめない。

行政 提供のため付託された経済資源に関する会計情サービス報を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりやすく するため財務諸表は明瞭かつ容易に。ディスクローズ

行政 提供のため付託された経済資源に関する会計情サービス報を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりやすく するため財務諸表は明瞭かつ容易に。ディスクローズ

目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で正確な会計記録に基づき作成。

目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で正確な会計記録に基づき作成。

資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としない損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益が になるよう構築。収益・費用範囲は企業会計とニュートラル異なる。

資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としない損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益が になるよう構築。収益・費用範囲は企業会計とニュートラル異なる。

財務諸表の体系財務諸表の体系

一般原則一般原則 内容内容 注解注解

<行政コストを表示する書類>業務内容に関し国や国民が負担している一会計期間の関係コストを表示。業務の特殊性から損益計算上の費用に該当しないコストが存在。トータルコストを把握しやすくするためコスト情報を一元的に集め開示。

大学改革検討会 最終報告資料

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独立行政法人会計基準の一般原則(独立行政法人会計基準研究会資料から作成)

1.一般原則/2.資産/3.負債/4.資本/5.収益/6.費用・損失/7.キャッシュ・フロー計算書における資本/8.行政コスト/9.財務諸表の体系/10.貸借対照表/11.損益計算書/12.キャッシュフロー計算書/13.1利益処分または損失の処理に関する書類

1.一般原則/2.資産/3.負債/4.資本/5.収益/6.費用・損失/7.キャッシュ・フロー計算書における資本/8.行政コスト/9.財務諸表の体系/10.貸借対照表/11.損益計算書/12.キャッシュフロー計算書/13.1利益処分または損失の処理に関する書類

○真実性の原則○真実性の原則

○継続性の原則○継続性の原則

○正規の簿記の原則○正規の簿記の原則

○保守主義の原則○保守主義の原則

○明瞭性の原則○明瞭性の原則

○単一性の原則○単一性の原則

○資本取引・損益取引 区分の原則○資本取引・損益取引 区分の原則

○簡便基準の原則○簡便基準の原則

○中期計画準拠の原則○中期計画準拠の原則

独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を提供する独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を提供する

会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない

複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引について、網羅的かつ検証可能な形で報告する

複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引について、網羅的かつ検証可能な形で報告する

財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をする財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をする

財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭にかつ用意に理解し潤う表示し、独立行政法人の状況に関する判断をあやまらせないようにする

財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭にかつ用意に理解し潤う表示し、独立行政法人の状況に関する判断をあやまらせないようにする

財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼しうる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない

財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼しうる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない

資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う

重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。

制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。

国民に 義務、 の観点で適切に表示。ディスクローズ アカウンタビリティ事前統制から事後 に移行、適切に業績評価を行う仕組。チェック

と適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。アカウンタビリティ

国民に 義務、 の観点で適切に表示。ディスクローズ アカウンタビリティ事前統制から事後 に移行、適切に業績評価を行う仕組。チェック

と適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。アカウンタビリティ

できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記

できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記

の確保、業績の適正評価実施のため、付託されアカウンタビリティた経済資源を の対象とし、発生主義の会計処理ディスクローズを行い、 と を補足しうる複式簿記会計の導入。フロー ストック

の確保、業績の適正評価実施のため、付託されアカウンタビリティた経済資源を の対象とし、発生主義の会計処理ディスクローズを行い、 と を補足しうる複式簿記会計の導入。フロー ストック

予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告をゆがめない。

予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告をゆがめない。

行政 提供のため付託された経済資源に関する会計情サービス報を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりやすく するため財務諸表は明瞭かつ容易に。ディスクローズ

行政 提供のため付託された経済資源に関する会計情サービス報を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりやすく するため財務諸表は明瞭かつ容易に。ディスクローズ

目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で正確な会計記録に基づき作成。

目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で正確な会計記録に基づき作成。

資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としない損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益が になるよう構築。収益・費用範囲は企業会計とニュートラル異なる。

資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としない損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益が になるよう構築。収益・費用範囲は企業会計とニュートラル異なる。

独立行政法人会計基準

独立行政法人会計基準

一般原則一般原則 内容内容 注解注解

<行政コストを表示する書類>業務内容に関し国や国民が負担している一会計期間の関係コストを表示業務の特殊性から損益計算上の費用に該当しないコストが存在するためトータルコストを把握しやすくするためコスト情報を一元的に集め開示

大学改革検討会 最終報告資料

Page 17: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

独立行政法人通則法独立行政法人通則法 9.20見解に示された検討の方向9.20見解に示された検討の方向

業務業務・法人の業務の範囲は個別法で定める・法人は業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受け、公表する・方法書記載事項は主務省令に定める

・法律で全大学共通業務を規定。法令で各大学業務をある程度具体的に規定・業務方法書については、その内容等について検討する

10.国立大学独法化9.20文部省見解と今後の公立大学への影響

公立大学への影響公立大学への影響

・「主務省」は大学事務局か?・公立大学業務を条例に規定?その内容は?・業務方法書の内容についての独自の考えは?・業務方法書の原案作成は教員?事務局?

内部組織内部組織 ・内部組織は、法人の長が決定、変更、改廃し、主務大臣に通知

・学部、研究科、付置研等は法令に規定・評議会、教授会、運営諮問会議は不可欠の組織として法令で規定・運営会議は大学の判断で設置

・運営諮問会議を必置機関として位置づけ?・運営諮問会議の構成は?・運営会議(学長、副学長、事務局長等)を設置するか?

目標・計画目標・計画・主務大臣が、3年以上5年以下の期間で中期目標を定める・各法人は中期目標に基づき中期計画を作成し主務大臣の認可を受ける

・中期目標期間は5年・中期目標策定は事前に大学意見を聴取・大学教育は非定量的であり、経済効率性になじまない点を考慮

・自治体のどの組織が「主務大臣」「主務省」となるか?・中期目標、計画の内容の具体性はどの程度?・中期目標、計画の原案作成はどの部署が

評価評価・主務省に置く評価委員会が毎事業年度及び中期期間終了後、業績を評価・総務省に審議会を設置

・評価委員会は、教育・研究に係る事項は「評価・授与機構」の評価結果を踏まえる・教育研究にふさわしい評価基準、評価方法を検討する

・「評価・授与機構」「基準協会」どちらを使うか?・評価委員会をどこに設置するか?・公立大学に対して国立とは異なる、それに加わる評価項目、評価基準があり得る?

任免等任免等 ・法人の長は、主務大臣が任命・職員は、法人の長が任命

・学長の任免は大学の申し出に基づき文部科学大臣が任命・教員人事は原則として教特法を前提・教員流動性、職員活性化の方途を検討

・教員、職員の任免権者は学長となる?・教員の流動性はどのような方法で?・職員は出向?プロパー?

財源措置財源措置・政府は予算の範囲内で業務の財源を交付・中期計画に従い、運営費交付金、施設費等を措置・運営費交付金の遣い残しは繰り越し可

・運営費交付金の積算方法を検討・中期計画への予算関連の記載方法・中期終了後の積立金はできるかぎり内部留保の方向で検討

・運営交付金は国の積算方法を準用?(交付金対象と自主事業、独立採算の範囲)・財源措置に関する自治体特有の課題は?・中期計画への予算記載と債務負担の関係

会計原則会計原則・原則として企業会計原則によるが、制度の特殊性を考慮し、必要な修正措置(現在「独立行政法人会計基準」「同 注解」を策定中)

・教育研究の特性を踏まえ適用の範囲について検討・委任経理金など現在の国立学校特別会計制度の利点をできるだけ維持

・「独法会計基準」「同注解」を準用?・公立大学の財務会計基準が、独法会計基準と地方財政基準の2本建てとなる?

その他その他 ・情報公開の法定事項と努力義務 ・ ・情報開示の推進

9.20見解は「平成12年度のできるだけ早い時期までには特例措置の具体的方向について結論を得たい。」としている

大学改革検討会 最終報告資料

Page 18: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

独法制度の基本的枠組み                    文部省の見解

国立大学長・大学共同利用機関長会議における文部大臣説明( H12.5.26)

(経緯)H9.12 行政改革会議最終報告H11.4 閣議決定H11.7 独立行政法人通則法の成立H11.8 「国立大学あり方懇談会」設置H11.9 文部省「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」H12.5 自民党から提言公表H12.5 「国立大学あり方懇談会」再開

国立大学の特性や、役割・機能に照らして国立大学にも十分適合国立大学の特性や、役割・機能に照らして国立大学にも十分適合

国立大学の特色

第1 我が国の学術研究と研究者養成の主力を担うとともに、先駆的研究、基礎的研究、社会的需要が少ないが重要な研究、などに大きな役割

第2 全国的に均衡の取れた配置により、地域の教育、文化、産業の基盤を支えつつ、地域特有の課題に応じた教育研究の実施・解決に貢献

第3 学生が経済状況に左右されることなく、自分の関心や適性に応じて、分野を問わず大学の教育を受ける機会の確保に貢献

第1 民営化することが難しく、公共上の見地から確実に実施される必要がある事業を主たる対象

第1 民営化することが難しく、公共上の見地から確実に実施される必要がある事業を主たる対象

第2 行政機能をアウトソーシングするための、政策の企画立案機能と実施機能とを分離

第2 行政機能をアウトソーシングするための、政策の企画立案機能と実施機能とを分離

第3 規制を緩和し、その機関にふさわしい組織や運営の形態を追求し、業務効率性の向上と透明性を確保

第3 規制を緩和し、その機関にふさわしい組織や運営の形態を追求し、業務効率性の向上と透明性を確保

我が国の大学制度国公私立という異なるタイプの大学が併存、多様で柔軟な構造は、今後とも維持されるべき

透明性の高い手続きの下に国立大学の自主性・自律性を大幅に拡大し、教育研究の柔軟、活発な進展を期待できる

透明性の高い手続きの下に国立大学の自主性・自律性を大幅に拡大し、教育研究の柔軟、活発な進展を期待できる

各大学の個性が進展し、社会の多様な要請に応え互いに切磋琢磨できる環境が創出される

各大学の個性が進展し、社会の多様な要請に応え互いに切磋琢磨できる環境が創出される

公立大学についても、関係者の意見を伺いながら、国立大学に準じた対応を検討する必要がある

公立大学についても、関係者の意見を伺いながら、国立大学に準じた対応を検討する必要がある

長の任免、教員人事、中期目標、中期計画、評価、組織運営などについて、調整法・特例法を含め幅広く検討

長の任免、教員人事、中期目標、中期計画、評価、組織運営などについて、調整法・特例法を含め幅広く検討

平成13年度中に調査検討会議としてのとりまとめ

文部省としては、大学の特性に配慮しつつ、国立大学を独立行政法人化する方向で、・・・・制度の内容についての具体的な検討に、速やかに着手したい

大学の教育研究の特性を踏まえ、自主性・自律性を実質的に拡大することにより、教育研究の進展に寄与できるよう、通則法との間で一定の調整を図ることが不可欠

大学の教育研究の特性を踏まえ、自主性・自律性を実質的に拡大することにより、教育研究の進展に寄与できるよう、通則法との間で一定の調整を図ることが不可欠

「今後の国立大学等の在り方に関する懇談会」の下に調査検討会議

(国立大関係者、公私立大・経済界・言論界・など幅広い有識者)

「今後の国立大学等の在り方に関する懇談会」の下に調査検討会議

(国立大関係者、公私立大・経済界・言論界・など幅広い有識者)設置形態に由来する改革の限界国の行政組織の一部であり、予算執行、人事・組織管理等の原則を崩せない。

法人格をもたず権利・義務の主体に成り得ないので、裁量権に制限を受け、自律性と自己責任の範囲も不明

従来の諸規制の大幅緩和・弾力化という改革の手法では限界があり、国立大学にふさわしい法人化の検討が必要

従来の諸規制の大幅緩和・弾力化という改革の手法では限界があり、国立大学にふさわしい法人化の検討が必要

Page 19: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

国立・私立大学の多数ある大都市部における公立大学の存在意義が わかりにくくなっている

公立大学の現状公立大学の現状 国立大学準拠主義 公立大学の将来公立大学の将来 国立大学準拠主義からの脱皮公立大学の独自の存在意義の追求国立大学準拠主義からの脱皮

公立大学の独自の存在意義の追求

準拠してきた国立大学の統一的姿が消える

国立大学への無原則的追随

高等教育研究分野における地域的公益選択を具現化する道高等教育研究分野における

地域的公益選択を具現化する道

私立大学への限りなき接近

公立大学の地域貢献公立大学は 地域に根ざした存在である、

公立大学の地域貢献公立大学は 地域に根ざした存在である、

地域貢献の態様

1.教育研究機能の着実な充実2.住民の生涯学習要求への対応3.公の契機に根ざした産学公連携4.自治体政策研究への貢献

第 1章 公立大学の独自な存在意義

第2章 公立大学の課題1.公立大学の地域貢献

                 設置形態論の不可避性1.新しい法人類型創出となる自治体版独立行政法人は、条例ではできない2.独法化の「改革の趣旨」の「実質」を公立大学に導入すべきという議論は可能

                 設置形態論の不可避性1.新しい法人類型創出となる自治体版独立行政法人は、条例ではできない2.独法化の「改革の趣旨」の「実質」を公立大学に導入すべきという議論は可能

外部状況の変化国立大学の多様化、少子化の進行、地方財政の逼迫

公立大学の歩むべき第3の道

公立大学の歩むべき第3の道

大学運営効率化の要諦

大学の運営と説明責任

大学運営効率化の要諦

大学の運営と説明責任

1.大学には大学独自の効率性基準がある2.公立大学もまた大学の特性と論理に則った経営合理化が必要3.公立大学の側から、大学の考える中長期的展望を計画化し、その目標に沿った効率性の基準を具体化する手順が不可欠

3.公立大学の管理運営と説明責任

1.運営方針は、各大学が主体的責任において形成し、絶えず見直す2.大学運営は、各大学の長期方針に基づき、かつ学内外の批判に開  かれた姿勢の下に行う3.公立大学は地域住民に対し、公正透明な管理運営と積極的な説明責 任を負う立場にある

               独法化制度形態の本質的要素               独法化制度形態の本質的要素

学長の任命権 中期目標・中期計画の策定 主務省等による評価システム

               公立大学にとっての選択肢               公立大学にとっての選択肢

現状維持方式 自律性強化方式自律性強化方式 公設民営方式

・自律性強化方式は公立大学の未来にとって積極的意味をもっている・企業会計方式導入、外部資金導入の柔軟化、財務会計方式の改善、中期計画 目標の設定方式、評価指標の確立等について、公大協を中心に検討を急ぐ

・自律性強化方式は公立大学の未来にとって積極的意味をもっている・企業会計方式導入、外部資金導入の柔軟化、財務会計方式の改善、中期計画 目標の設定方式、評価指標の確立等について、公大協を中心に検討を急ぐ

               国立大学独法化と公立大学大学と設置者が 大学の特性を十分配慮しつつ単年度でなく、中長期的目標、を設定し、管理運営に人事財務を含め大学の自主性を尊重するシステムが導入されることは公立大学にとって重要な積極的意味がある

               国立大学独法化と公立大学大学と設置者が 大学の特性を十分配慮しつつ単年度でなく、中長期的目標、を設定し、管理運営に人事財務を含め大学の自主性を尊重するシステムが導入されることは公立大学にとって重要な積極的意味がある

2.公立大学の設置形態

分権時代の公立大学( H12.3公大協レポート)

Page 20: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

         大学運営の見直しの方向

         

         大学運営の見直しの方向

         

大学の今後目指すべき方向大学の今後目指すべき方向

国際的競争力を高め、世界最高水準の教育研究を実現国際的競争力を高め、世界最高水準の教育研究を実現

大学の個性化・多様化を進める(研究重点型、教育重点型、教養型、職業人育成型 等)大学の個性化・多様化を進める(研究重点型、教育重点型、教養型、職業人育成型 等)

教育機能を重視する(学生の立場から重視・強化)教育機能を重視する(学生の立場から重視・強化)

提言 これからの国立大学の在り方について (自民党文教部会・文教制度調査会( H12.5.9)

国立大学独法化の評価国立大学独法化の評価

意義意義

問題点問題点

競争的な環境に置くためには、国から独立した法人格を与える意義は大きい。大学運営をめぐる日常的な国の諸規制が弱まる点も、教育研究を遂行する上でメリットが大きい。国の意志を法人運営に反映させうる適切な制度。通則法を100%国立大学に適用することは不適切。「独立行政法人」という名称も大学にふさわしくない。

     国立大学独法化を法制化する際の留意点

基本組織、目標・計画、評価、学長人事、名称の5点は、大学改革の定着・進展、ルールの透明性確保と国民への明示のため、通則法との間で調整を図る「調整法」という形で法律に明記すべき。

     国立大学独法化を法制化する際の留意点

基本組織、目標・計画、評価、学長人事、名称の5点は、大学改革の定着・進展、ルールの透明性確保と国民への明示のため、通則法との間で調整を図る「調整法」という形で法律に明記すべき。・評議会、教授会、運営諮問会議を基本組織と位置づける。・教育・研究の目標や計画は各大学の主体性を十分尊重する。・教育研究の評価は大学評価・学位授与機構の評価を尊重する。・学長人事は大学の意向を適切に反映しうる手続きとする。・「国立大学法人」など大学にふさわしい適切な名称とする。・企業会計原則を適用する場合は大学の特性を十分踏まえる。・借入金返済や長期的施設整備を円滑に進める仕組みを設ける。・運営交付金の十分な確保と、自助努力による内部蓄積を進める。

・評議会、教授会、運営諮問会議を基本組織と位置づける。・教育・研究の目標や計画は各大学の主体性を十分尊重する。・教育研究の評価は大学評価・学位授与機構の評価を尊重する。・学長人事は大学の意向を適切に反映しうる手続きとする。・「国立大学法人」など大学にふさわしい適切な名称とする。・企業会計原則を適用する場合は大学の特性を十分踏まえる。・借入金返済や長期的施設整備を円滑に進める仕組みを設ける。・運営交付金の十分な確保と、自助努力による内部蓄積を進める。経営面の体制強化:経営担当の副学長、学長補佐機関の設置

実現のための高等教育政策の方針実現のための高等教育政策の方針

競争的環境の整備競争的環境の整備

諸規制緩和の推進諸規制緩和の推進

国公私立大学を通じ公的投資の拡充国公私立大学を通じ公的投資の拡充

市場原理のそのまま適用は慎重であるべき適切な評価に基づく健全な競争は不可欠

大学の個性化の推進柔軟かつ弾力的教育研究の展開

高等教育・学術研究の充実は国の責務公的投資も欧米諸国並に拡充

国立大学の組織編成の見直しの方向          

国立大学の組織編成の見直しの方向          

1.護送船団方式からの脱却1.護送船団方式からの脱却

5.社会に開かれた運営の実現5.社会に開かれた運営の実現

2.責任ある運営体制の確立2.責任ある運営体制の確立

6.任期制の積極的導入6.任期制の積極的導入

1.様々なタイプの国立大学の併存1.様々なタイプの国立大学の併存 2.学部の規模の見直し2.学部の規模の見直し

3.大学院の一層の重点化3.大学院の一層の重点化 4.国立大学間の再編統合の推進4.国立大学間の再編統合の推進

平成13年度中に法人像を整理、早期に「国立大学法人」に移行。国立の大学共同利用機関も同様の方向で独法化すべき。

平成13年度中に法人像を整理、早期に「国立大学法人」に移行。国立の大学共同利用機関も同様の方向で独法化すべき。

3.学長選考の見直し3.学長選考の見直し

7.大学運営に配慮した規制緩和7.大学運営に配慮した規制緩和

4.教授会運営の見直し4.教授会運営の見直し

     高等教育・学術研究への公的投資の拡充1.競争的経費の拡充と基盤的経費の確保2.客観的な評価の結果に基づく資源配分の実施3.私学助成の抜本的拡充と傾斜的な配分の推進4.寄付金等受け入れ促進の税制見直しと特許取得体制の整備

公立大学についても、独立した法人格を付与することについて、検討を行う必要がある。公立大学についても、独立した法人格を付与することについて、検討を行う必要がある。

Page 21: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

         大学運営の見直しの方向

         

         大学運営の見直しの方向

         

大学運営・組織編成の見直しの方向   提言 これからの国立大学の在り方について                                       自民党文教部会・文教制度調査会  H12.5.9

国立大学の組織編成の見直しの方向

          

国立大学の組織編成の見直しの方向

          

1護送船団方式からの脱却

1護送船団方式からの脱却

5社会に開かれた運営の実現

5社会に開かれた運営の実現

2責任ある運営体制の確立

2責任ある運営体制の確立

6任期制の積極的導入

6任期制の積極的導入

1様々なタイプの国立大学の併存

1様々なタイプの国立大学の併存

2学部の規模の見直し

2学部の規模の見直し

3大学院の一層の重点化

3大学院の一層の重点化

4国立大学間の再編統合の推進

4国立大学間の再編統合の推進

3学長選考の見直し

3学長選考の見直し

7大学運営に

配慮した規制緩和

7大学運営に

配慮した規制緩和

4教授会運営の見直し

4教授会運営の見直し

・国の手厚い保護の下の護送船団方式からの脱却・より大きな自由とより重い運営責任のもと、より競争的な 環境の中で運営されるべき・結果としての選別と淘汰は避けられない

・国の手厚い保護の下の護送船団方式からの脱却・より大きな自由とより重い運営責任のもと、より競争的な 環境の中で運営されるべき・結果としての選別と淘汰は避けられない

・国民や社会に対する説明責任はいっそう重くなる・第三者評価は当然とし、活動実態を積極的に公表する・社会の意見を、恒常的に運営に採り入れる取り組みが  必要

・国民や社会に対する説明責任はいっそう重くなる・第三者評価は当然とし、活動実態を積極的に公表する・社会の意見を、恒常的に運営に採り入れる取り組みが  必要

・競争的環境の中で各大学の運営責任はより重くなる・意志決定機関を確立し、評議会の意向を踏まえつつも  執行の最終責任者たる学長が、様々な場面でリーダー シップを発揮しうる権限と体制を確立すべき

・競争的環境の中で各大学の運営責任はより重くなる・意志決定機関を確立し、評議会の意向を踏まえつつも  執行の最終責任者たる学長が、様々な場面でリーダー シップを発揮しうる権限と体制を確立すべき

・競争的環境の整備の一環として積極的導入が必要・世界的水準を目指す大学が積極的に大幅導入を・若い教員に多くのチャンスを与える・講座制の打破、若手が自由に独創的研究をできる環境

・競争的環境の整備の一環として積極的導入が必要・世界的水準を目指す大学が積極的に大幅導入を・若い教員に多くのチャンスを与える・講座制の打破、若手が自由に独創的研究をできる環境

・慣行的全学選挙は必ずしも適任者が選ばれていない・大学運営の見識を有する適任者が選ばれる仕組み・大学の社会的責任を明確にし、社会との連携の下で適 任者を選ぶという考え方(学外者、タックスペイヤーの参加)

・慣行的全学選挙は必ずしも適任者が選ばれていない・大学運営の見識を有する適任者が選ばれる仕組み・大学の社会的責任を明確にし、社会との連携の下で適 任者を選ぶという考え方(学外者、タックスペイヤーの参加)

・行政事務と異なる大学の教育研究の実態に配慮・予算執行、給与決定、組織編成など国の諸規制を緩和・運営の自由度を高め、学長の権限を拡大すべき

・行政事務と異なる大学の教育研究の実態に配慮・予算執行、給与決定、組織編成など国の諸規制を緩和・運営の自由度を高め、学長の権限を拡大すべき

・学部教授会が本来の権限を越えて、全学的課題にまで 硬直的な対応に終始し、改革の障害になっている・学長、評議会、教授会の役割分担を明確にする・現状の教授会中心の運営のあり方を抜本的に改める

・学部教授会が本来の権限を越えて、全学的課題にまで 硬直的な対応に終始し、改革の障害になっている・学長、評議会、教授会の役割分担を明確にする・現状の教授会中心の運営のあり方を抜本的に改める

・大学は戦後画一化し、個性や特色を失い  つつある・世界的研究水準を目指す、有意な人材育  成に重点を置くなど様々なタイプ

・学部の規模は適切に見直す・国公私立の大学の機能や役割を踏まえる・学問の進展や社会的需要も考慮・各地方での国立大学の役割も考慮

・世界的水準を目指す大学を中心に大 学院に重点を置く・高度職業人養成の大学院拡充も必要・大学院は各界の真のリーダーを養成

・再編統合は、教育研究の高度化、学際領域への展開、資源の重点的投資、教育研究基盤の強化に資する・大学の自主性を尊重しつつ最終的には国の責任において積極的に推進

今後引き続き検討が必要な重要課題

今後の高等教育を考えていく上で重要な課題として引き続き検討

     

今後引き続き検討が必要な重要課題

今後の高等教育を考えていく上で重要な課題として引き続き検討

     

○ 海外との研究者・留学生交流の拡充   ○教養教育の充実強化  ○生涯学習システムの拡充   ○教員養成のあり方   ○産学連携の推進   ○試験科目のあり方など大学入試のあり方   ○学部教育の年限のあり方   ○大学の教育研究施設の老朽、狭隘への対応○社会システムとしてのロースクールなど専門大学院制度のあり方  ○開かれた教員任用のあり方   ○単位互換制度の積極的活用など大学間連携のあり方   ○国公私立の枠組みを超えた大学間連携のあり方   ○大学付属病院の経営の改善   ○短期大学、高等専門学校の見直し   ○専門学校の見直し   ○育英奨学制度のあり方

○ 海外との研究者・留学生交流の拡充   ○教養教育の充実強化  ○生涯学習システムの拡充   ○教員養成のあり方   ○産学連携の推進   ○試験科目のあり方など大学入試のあり方   ○学部教育の年限のあり方   ○大学の教育研究施設の老朽、狭隘への対応○社会システムとしてのロースクールなど専門大学院制度のあり方  ○開かれた教員任用のあり方   ○単位互換制度の積極的活用など大学間連携のあり方   ○国公私立の枠組みを超えた大学間連携のあり方   ○大学付属病院の経営の改善   ○短期大学、高等専門学校の見直し   ○専門学校の見直し   ○育英奨学制度のあり方

Page 22: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

大学評価の新たな地平を切り拓く(提言) (H12.5)

大学審議会答申  (H10.10)

21世紀の大学像と今後の改革方策について-競争的環境の中で個性が輝く大学-

大学審議会答申  (H10.10)

21世紀の大学像と今後の改革方策について-競争的環境の中で個性が輝く大学-

大学評価機関(仮称)創設準備委員会報告 (H12.2)大学評価機関(仮称)創設準備委員会報告 (H12.2)

中央省庁等改革基本法  (H10.6)第4章 第3節 独立行政法人制度の創設中央省庁等改革基本法  (H10.6)第4章 第3節 独立行政法人制度の創設

大学基準協会大学基準協会

新たな大学評価制度新たな

大学評価制度

(1)自己点検・評価の充実・自己点検・評価の実施、結果の公表を義務づけ・学外者による検証を努力義務として位置づけ(2) 第三者評価システムの導入・透明性の高い第三者評価機関の設置し、専門的 な判断に基づき自律的に評価を実施・評価結果は し、各大学の個性化やフィードバック質的 充実にむけた、主体的取り組みを支援・促進(3)資源の効果的配分と評価資源配分機関は、きめ細かな評価情報に基づき、より客観的で透明な方法による適切な資源配分

4 多元的な評価システムの確立-大学の個性化と教育研究の不断の改善-自己点検・評価や第三者評価など、多元的な評価を行い、大学の個性を伸ばし、教育研究の内容・方法の改善につなげるシステムを確立

4 多元的な評価システムの確立-大学の個性化と教育研究の不断の改善-自己点検・評価や第三者評価など、多元的な評価を行い、大学の個性を伸ばし、教育研究の内容・方法の改善につなげるシステムを確立

第 38条 (運営の基本 )  1.中期目標を設定  2.中期計画、年度計画を策定・実施  5.業務実績の評価結果に基づき所要の措置  7.評価結果の所要事項を公表

第 38条 (運営の基本 )  1.中期目標を設定  2.中期計画、年度計画を策定・実施  5.業務実績の評価結果に基づき所要の措置  7.評価結果の所要事項を公表

第 39条 (評価委員会 )業務実績評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるよう、府省に評価の基準作成および評価を行うための委員会を設置

第 39条 (評価委員会 )業務実績評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるよう、府省に評価の基準作成および評価を行うための委員会を設置

第 36条 (独立行政法人 )自律性 自発性 及び透明性を備えた法人制度を創設、 、第 36条 (独立行政法人 )自律性 自発性 及び透明性を備えた法人制度を創設、 、

(1)評価の目的 ・教育研究活動の改善に役立てる          ・大学に対する国民の理解と支持を得る(1)評価の目的 ・教育研究活動の改善に役立てる          ・大学に対する国民の理解と支持を得る

(2)評価対象 : 国立大学は全て、他は設置者の判断(2)評価対象 : 国立大学は全て、他は設置者の判断

(3)評価事業全学的 別評価/分野別教育評価/分野別研究評価テーマ(4)H12から試行  H15からの本格実施にむけ態勢を整備(6)評価結果の活用教育研究活動の改善のほか、評価結果の公表により大学志望者、企業等による大学選択や、資源配分機関や助成団体による資源・資金の適切かつ効果的配分にも活用

(6)評価結果の活用教育研究活動の改善のほか、評価結果の公表により大学志望者、企業等による大学選択や、資源配分機関や助成団体による資源・資金の適切かつ効果的配分にも活用

独立行政法人通則法( H11.7)独立行政法人通則法( H11.7)

第 29条:主務大臣は中期目標を定め独法に指示、公表

第 30条:独法は中期計画を作成、主務大臣の認可、公表

第 31条:独法は年度計画を定め、主務大臣に届け出、公表

第 32条:独法は各事業年度の実績について評価委の評価を受ける。評価委は評価結果を独法に通知、公表第 32条:独法は各事業年度の実績について評価委の評価を受ける。評価委は評価結果を独法に通知、公表

第 34条:独法は中期目標の期間における業務実績について、評価委の評価を受ける。第 34条:独法は中期目標の期間における業務実績について、評価委の評価を受ける。第 35条:主務大臣は中期目標の期間の終了時に、独法業務の継続の必要性、組織の在り方等を検討し所要の措置

第 12条:主務省に評価委員会を置く第 12条:主務省に評価委員会を置く

国立大学の独立行政法人化の検討の方向    ( H11.9)文部大臣説明        (H12.5)

国立大学の独立行政法人化の検討の方向    ( H11.9)文部大臣説明        (H12.5)

評価委は大学評価・学位授与機構の評価結果を踏まえる

評価委は大学評価・学位授与機構の評価結果を踏まえる大学の教育研究にふさわしい評価基準、評価方法を定める

大学の教育研究にふさわしい評価基準、評価方法を定める

大学評価・学位授与機構による大学評価の位置づけ維持会員校を対象とし原則として 10年毎に行う

大学を一定の枠に当てはめた審査・評価をせず、各大学が掲げる理念・目的の具体化の状況等に目を向ける加盟判定

審査加盟判定審査

相互評価(H8 ~ )相互評価(H8 ~ ) 評価結果は大学の自主的判断と責任の下に公表を推奨

するが、協会からの公表は行わない

大学評価・学位授与機構の創設

H12.4

大学評価・学位授与機構の創設

H12.4

Page 23: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

評価制度導入の目的評価制度導入の目的 評価事業の内容、方法評価事業の内容、方法

<全学テーマ別評価>  ・全学的な課題  ・毎年度数テーマ<分野別教育評価>  ・学部、研究科単位  ・5年周期を基本<分野別研究評価>  ・学部、研究科、附置研単位  ・5年周期を基本

<毎年度のレビュー>  ・計画に沿って毎年度各大学で総括  ・評価・授与機構が調査・分析

①評価結果を各大学にフィードバックし、各大学の教育研究活動の改善に役立てる①評価結果を各大学にフィードバックし、各大学の教育研究活動の改善に役立てる

②活動状況や成果を明らかにし、公共的機関として大学設置について、国民の理解と支持を得る②活動状況や成果を明らかにし、公共的機関として大学設置について、国民の理解と支持を得る

11.大学評価機関(仮称)構想の概要

   評価の対象

大学及び大学共同利用機関

*受けるか否かは設置者の判断*国立の大学等は、公費で運営されている社会的責任から全機関を評価すべき

           評価結果の活用

各大学にフィードバックすることにより、各大学において教育研究の改善の為の取り組みを企画したりに役立てる大学の諸活動の状況や成果を多面的に明らかにし、社会にわかりやすく示す目的で、評価結果を広く社会に公表

           評価結果の活用

各大学にフィードバックすることにより、各大学において教育研究の改善の為の取り組みを企画したりに役立てる大学の諸活動の状況や成果を多面的に明らかにし、社会にわかりやすく示す目的で、評価結果を広く社会に公表①評価結果を、大学等の選択の判断材料の一部とする(学生、研究者、卒業生を雇用する企業、産学連携の希望する企業、国際交流を計画する海外大学)②研究の資源・資金を適切かつ効率的に配分するための手段の一つとする(資源配分機関、助成団体、大学への寄付者(企業等))

H10.10 大学審答申   大学評価のための第三者機関設置の提言

H11.4 大学評価機関(仮称)準備委員会 設置

H11.9 創設準備委員会 中間報告

H12.2.18 国立学校設置法改正案 国会上程  学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組H12.2.18 国立学校設置法改正案 国会上程  学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組

経緯

管理部 審査研究部 評価研究部  評価事業部

機構長機構長

評議員会

運営委員会

大学評価委員会審査委員会教育評価専門委員会

研究評価専門委員会

新設組織注組織図

H12.2.22 創設準備委員会最終報告

全学テーマ別専門委員会

評価報告書公開

評価報告書公開

<評価の方法>  ・自己・点検評価報告書  ・機構の独自調査資料・データ  ・機構の書式による自己評価  ・訪問調査・ヒアリング

全学テーマ別評価

H12はテーマを絞って実施 

全学テーマ別評価

H12はテーマを絞って実施 

分野別評価

H14まで対象分野対象大学数を絞って段階的に実施H15からの本格的実施に向け体制を整える

分野別評価

H14まで対象分野対象大学数を絞って段階的に実施H15からの本格的実施に向け体制を整える

段階的実施

大学改革検討会 最終報告資料

Page 24: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

評価事業評価事業 内容内容

分野別教育評価

(学部・研究科単位)

(5年周期)

分野別教育評価

(学部・研究科単位)

(5年周期)

明確性、具体性/適切な公表・周知

教育課程の編成/教育、学習(研究)指導の方法、体制/成績評価の方法・基準

学生の学習環境/経済的支援・就職支援、学習・生活相談など

目的、目標に沿った学生確保/学生到達度/進路(就職、進学)

地域社会との連携・交流/国際交流

向上のための体制、システムの整備/向上、改善のための体制システムの効果

12.新たな大学評価機関による大学評価の内容項目項目

①教育目的・目標

②教育内容・方法

③学生に対する支援

④教育成果、目標の達成状況

⑤社会貢献及び連携・交流⑥教育の質の向上、改善のためのシステム

分野別研究評価

(学部・研究科・附置研 単

位)(5年周期 )

分野別研究評価

(学部・研究科・附置研 単

位)(5年周期 )

目的、目標の明確性、具体性/適切な公表・周知

国際的視点からの研究水準/独創性/今後の発展性/他分野への貢献/学問的意義

新技術創出/知的財産形成/新産業基盤/生活基盤/諸文化の継承・発展・創造/政策形成寄与/地球規模課題の解決

達成状況(共同利用、共同研究、学術情報流通、資料公開等)/運営体制・システム

向上、改善及び活性化のための体制、システムの整備/向上、改善及び活性化のための体制、システムの効果

①機関の設置目的及び研究目的、目標

②研究内容、水準

③社会・経済・文化への貢献

④機関の設置目的に照らした達成状況

⑤研究の質の向上、改善及び研究活動の活性化のためのシステム

全学テーマ別評価

(毎年度数テーマ)

○はテーマ例

全学テーマ別評価

(毎年度数テーマ)

○はテーマ例

シラバス作成・活用状況/厳正・適正な成績評価/学生による授業評価等の活用状況/学生の学習状況/ファカルティディベロップメント/教員の教育活動評価の状況

学生の学習環境/経済的支援の推進方策/就職支援方策/学習・生活相談体制

研究活動の支援方策/共同研究の推進方策/共同利用の推進方策

地域社会や産業界との連携・交流の推進/公開講座等大学開放の取組/メディアを通じた意見発表等社会への知的啓発

リフレッシュ教育、インターンシップ等の推進/共同研究、受託研究や寄付講座受入れ等の推進/人事交流の推進

海外留学、留学生受入れ、研究者交流など国際交流の推進/国際舞台で活躍できる人材養成への取組

○教育機能の強化のための全学的な取組

○学生に対する支援についての全学的な取組

○研究活動推進に関する基本的考え方とその方策

○社会貢献活動についての全学的な取組

○ 産学連携の推進についての全学的な取組

○国際社会への貢献、国際化対応への全学的取組

自己点検・評価による自己改革/運営組織の機能分担・連携/教員人事システム/大学情報の積極的提供の取組/入学者受入方針/学部、大学院ごとの目的、目標、相互関連性、位置付け

教養教育の工夫・改善状況/基礎学力の形成への工夫

○大学の目的・機能を総合的発揮するための全学的な大学運営

○教養教育や基礎学力形成への全学的な取組

大学改革検討会 最終報告資料

Page 25: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

「東京大学の設置形態に関する検討会」平成11年7月1日総長の下に諮問機関として設置され、「理想形態WG」と「比較検討WG」の二つの作業部会を設けた

理想形態WG

比較検討WG

「東京大学の設置形態に関する検討会」平成11年7月1日総長の下に諮問機関として設置され、「理想形態WG」と「比較検討WG」の二つの作業部会を設けた

理想形態WG

比較検討WG 東京大学の基本的姿勢東京大学の基本的姿勢1.「検討の方向」について検討を行うことは独立行政法人化を受け入れることを意味するものでない  検討の方向が大学の当面する多くの課題を解決するか否かを冷静に見極める

13.東京大学の設置形態に関する検討会報告

大学を独立の法人とする考え方は、行財政改革の一環としての文脈を離れて言えば、検討に値するものであり、国立大学が、憲法によって保障される自治のユニットとしての「自治体」になることは、むしろ本来的である

通則法が想定する独立行政法人制度は,定型された業務について短期間で効率を評価しようとするもので、大学にはふさわしくなく、そのままの形で国立大学に適用することは不可能である。しかるに、国大協第一常置委員会中間報告を、文部省がそのまま受け入れる形で「検討の方向」を提示したことにより新たな局面に入った

国立大学の機能・役割・国立大学は学術研究、高等教育の機会均等、地域の学術科学の活性化等、重要な機能を果たしてきた・国立大学の経営や教育に外部から様々な批判・国立大学は自らの意志で自己改革を果たす責務

国立大学の機能・役割・国立大学は学術研究、高等教育の機会均等、地域の学術科学の活性化等、重要な機能を果たしてきた・国立大学の経営や教育に外部から様々な批判・国立大学は自らの意志で自己改革を果たす責務

法人格の取得・国立大学は、国家行政組織上、文部省の本省の一組織であり、柔軟な大学経営や教育研究の高度化・活性化の阻害要因となっている・独立した法人格持ち自主性・自律性を増すこと自体はむしろ好ましい

法人格の取得・国立大学は、国家行政組織上、文部省の本省の一組織であり、柔軟な大学経営や教育研究の高度化・活性化の阻害要因となっている・独立した法人格持ち自主性・自律性を増すこと自体はむしろ好ましい通則法による独立行政法人・企画立案機能と実施機能を分離し、本省が前者を、独立行政法人が後者を担当し、機能の高度化・効率化を図ることに狙いがある・大学における教育研究は、長期的展望にたって自ら企画立案して行うものであることから、この構想は大学にはなじまない・国立大学を通則法そのままの形で独立行政法人にすることは不可能であり、東京大学としては断固反対

通則法による独立行政法人・企画立案機能と実施機能を分離し、本省が前者を、独立行政法人が後者を担当し、機能の高度化・効率化を図ることに狙いがある・大学における教育研究は、長期的展望にたって自ら企画立案して行うものであることから、この構想は大学にはなじまない・国立大学を通則法そのままの形で独立行政法人にすることは不可能であり、東京大学としては断固反対

「検討の方向」に対する対応の仕方

1.「検討の方向」の検討自体を拒否し、当面従来のままを主張する→「検討の方向」は一応検討に値する内容を備えている

2.「検討の方向」を俎上に乗せ、その不明確な部分の明確化を求めつつ、立ち入った検討をする

3.通則法と全く異なるスキームで国立大学が法人格を取得する「第3の道」を模索する→制度の設計責任を大学側が負う。私立大学の学校法人との区別が曖昧になる

東京大学のとるべき対応は、第2の方法

「検討の方向」に対する対応の仕方

1.「検討の方向」の検討自体を拒否し、当面従来のままを主張する→「検討の方向」は一応検討に値する内容を備えている

2.「検討の方向」を俎上に乗せ、その不明確な部分の明確化を求めつつ、立ち入った検討をする

3.通則法と全く異なるスキームで国立大学が法人格を取得する「第3の道」を模索する→制度の設計責任を大学側が負う。私立大学の学校法人との区別が曖昧になる

東京大学のとるべき対応は、第2の方法

2.国立大学を独立行政法人化する法律は通則法の間隙を埋める「個別法」であってはならない  通則法の規程に優先する規程を含む、いわゆる「特例法」であるべき

5.「検討の方向」で検討すると約束している事項の結果を、なるべく早期に明確化することを要求する  必要となる法令の改廃の範囲・内容をも含めて早期に明確にする事を要求したい

4.独立行政法人への移行は、教育研究の高度化・活性化が図れることが必要条件  教官服務規程や、予算、会計、財政運用を過度に規制している諸法令を見直すべき

3.独立行政法人に移行するとしても、大学の自主性・自律性が損なわれてはならない  中期目標の指示や中期計画の認可は教育研究の事項を除外すべき。大学は自己責任、説明責任を自ら引き受ける

大学改革検討会 最終報告資料

Page 26: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

地方自治体エージェンシーの制度設計の検討地方自治体エージェンシーの制度設計の検討

エージェンシーの運営・業務内容(設立目的、達成目標、等)は設立条例に則って行う・内部組織はエージェンシーの自律に出来るだけ委ねるべき・エージェンシーへの詳細な監督は、自律性を殺ぐ結果となる・監督は情報公開等が中心となり、間接的で事後的な監督とする

エージェンシーの長・エージェンシーの監督は長の人事を通じて行うことができる・長あるいは役員は通常の公務員システムから選任する必要はなく、公募などによって民間などから選任することが望ましい・長の身分は公務員とすることが適切であり、期限付き任用が妥当

エージェンシーの職員の地位・公務員の身分のままの場合:地公法35条(職務専念義務)、給与負担等が問題となる。職員の権利や身分については立法的な対応が必要・公務員としての身分を持たない職員の場合:秘密保持義務、基本的人権の制限等について明確にする必要がある

関連諸制度の整備・エージェンシーの活動を評価・監督する組織が必要・単なる看板の掛け替えでなく成果を上げるためには、評価、出資、情報公開、行政手続、公務員法制等の関連制度整備が必要・独立行政法人型のエージェンシー実現には公務員法制など、一定の法制整備が必要

14.地方自治体へのエージェンシーの適用可能性(自治体における検討例)              平成11年9月 「京都市政改革懇談会」第二次提言から

21世紀型自治体の創造に向けた4つの提言

21世紀型自治体の創造に向けた4つの提言

提言1 組織改革に関する提言提言2 人材育成に関する提言提言3 行政評価に関する提言提言4 市民参加に関する提言

提言2 組織改革に関する提言

政策自治体への質的転換に向けて、地方自治体へのエージェンシー制の適用などについて十分検討し、中期的な組織改革のビジョンと方針を策定すること

政策自治体への質的転換に向けて、地方自治体へのエージェンシー制の適用などについて十分検討し、中期的な組織改革のビジョンと方針を策定すること

日本(独立行政法人)とイギリス(NSA)         の制度比較

NSAは独立した法人格がない。(独立行政法人はその名の通り法人である。)NSAの改革は法律の根拠がない。(我が国のような大陸法国とは憲法等が異なる。)NSAの職員は全て国家公務員(独立行政法人は国家公務員の身分を与えるものと与えないものの2つに類型

エージェンシーの設立可能性エージェンシーの設立可能性 ・地方自治体は自治組織権を有する ・地方自治体の自治組織権は、憲法93条、地方自治法89条、同  139条の規程から一定の枠をはめられている ・エージェンシーへの行政権限の委譲はごく一部

→ エージェンシー設置は少なくとも違憲のおそれはない  し、現行法の下でも可能ではないか

エージェンシーの設立過程(位置づけ)エージェンシーの設立過程(位置づけ)・当該事務そのものが必要か否かの検討が必要・地方自治体レベルでは条例(設立条例)により規定するのが妥当・設立に関する重要な事項は余すところなく明示すべきである・エージェンシーは恒久的な組織ではなく廃止をも含めた組織変更の可能性を設立当初から内包している

大学改革検討会 最終報告資料

Page 27: 国立大学の独立行政法人化と公立大学            (最終報告資料)

想定される制度対応パターン例

公立大学の独立行政法人化へのパターンと課題

中央省庁等改革基本法H10.6.12公布中央省庁等改革基本法H10.6.12公布

 パターン1 独立行政法人通則法の改正(自治体への拡大は法目的を逸脱?)

 パターン3 独立行政法人通則条例の制定(法整備に先行した法人格付与?)

 パターン4行政機構の一部のまま内容面で準用 (当面、制度的裏付けなく実施か?)

独立行政法人個別法H11.12.22公布独立行政法人個別法H11.12.22公布

独立行政法人通則法H11.7.16公布独立行政法人通則法H11.7.16公布

新制度は、国家行政組織のための制度であり、自治体が独立行政法人を設置する根拠とはなりえない

モデルとなる国の独立行政法人

国立研究所国立研究所国立大学国立大学 国立病院国立病院

設置者側の主な課題 : 制度導入の目的・目標の明確化が必要設置者側の主な課題 : 制度導入の目的・目標の明確化が必要

政策の目標

制度整備

・自治体の組織の一部を独立行政法人化する政策的意味づけ・公立大学を独法化する目的の明確化(経営面、運営面、事業面等)

・独法通則条例、個別条例の法制度的枠組み、位置づけ・独法業務の円滑化のための制度整備(人事、会計、評価等)

 パターン2 地方独立行政法人法の制定(自治体の機運に先行した立法は?)

公立大学で想定される独立行政法人化パターン

大学の一部大学の一部大学全体大学全体

大学側の主な課題 : 実質的な改革案検討着手が必要大学側の主な課題 : 実質的な改革案検討着手が必要

組織

財務

計画・評価

透明性

・運営諮問会議、運営会議、副学長等の構成・役割、権限・教授会、評議会、運営諮問会議、運営会議等の相互関係の整理

・運営交付金の対象事業と交付金積算方法・効率化が望める部門の目標設定と内部努力の方法

・大学における計画に基づく教育・研究の推進についての共通認識・外部評価、定期的評価(毎年)の取り入れ方・評価基準の確立(教育、研究、診療、地域還元)

・大学活動の公開方法、公開内容 (中期目標、教育・研究活動実績、評価結果、財務状況、等)

 00/03/10大学改革検討会