109
1 10 19 21 26 27 29 30 33 37 38 56 58 59 60 61 64 66 70 71

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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

新旧対照表

目次

○学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

1

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令二百二号)

10

○義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第

百五十七号)

19

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)

21

○地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)

26

○都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)

27

○沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)

29

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)

30

○建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

33

○職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)

37

○公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)

38

○学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)

56

○酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)

58

○理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)

59

○就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)

60

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)

じん

61

○駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)

64

○学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)

66

○道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)

70

○消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)

71

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○職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)

72

○活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)

74

○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)

76

○中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)

77

○南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)

79

○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)

81

○津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)

82

○割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)

83

○特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)

84

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)

86

○小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第十三号)

87

○大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)

88

○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)

89

○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)

91

○水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)

92

○過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)

94

○私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)

95

○沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)

97

○子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令

(平成二十六年政令第五号)

100

○国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)

101

○文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

104

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- 1 -

○学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

(傍線の部分は改正部分)

第一章

就学義務

第一章

就学義務

第一節

学齢簿(第一条―第四条)

第一節

学齢簿(第一条―第四条)

第二節

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(第五条―第

第二節

小学校、中学校及び中等教育学校(第五条―第十条)

十条)

第三節

特別支援学校(第十一条―第十八条)

第三節

特別支援学校(第十一条―第十八条)

第三節の二

保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有す

第三節の二

保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有す

る者の意見聴取(第十八条の二)

る者の意見聴取(第十八条の二)

第四節

督促等(第十九条―第二十一条)

第四節

督促等(第十九条―第二十一条)

第五節

就学義務の終了(第二十二条)

第五節

就学義務の終了(第二十二条)

第六節

行政手続法の適用除外(第二十二条の二)

第六節

行政手続法の適用除外(第二十二条の二)

第二章

視覚障害者等の障害の程度(第二十二条の三)

第二章

視覚障害者等の障害の程度(第二十二条の三)

第三章

認可、届出等

第三章

認可、届出等

第一節

認可及び届出等(第二十三条―第二十八条)

第一節

認可及び届出等(第二十三条―第二十八条)

第二節

学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条―第三

第二節

学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存(第二十九条―第三

十一条)

十一条)

第四章

技能教育施設の指定(第三十二条―第三十九条)

第四章

技能教育施設の指定(第三十二条―第三十九条)

第五章

認証評価(第四十条)

第五章

認証評価(第四十条)

第六章

審議会等(第四十一条―第四十三条)

第六章

審議会等(第四十一条―第四十三条)

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- 2 -

附則

附則

第二節

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校

第二節

小学校、中学校及び中等教育学校

(入学期日等の通知、学校の指定)

(入学期日等の通知、学校の指定)

第五条

市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二

第五条

市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二

項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中

項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は

等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)

特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特

のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由

者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、

者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三

第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」とい

の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、

う。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その

当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要

者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況そ

な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘

の他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援

案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させ

学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以

ることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について

外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、

、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学

小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない

校の入学期日を通知しなければならない。

。2

市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学

市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法

校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(

第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すも

法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す

の(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号

もの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七

、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)が二校以上あ

号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)及び義務教

る場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小

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- 3 -

育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知におい

学校又は中学校を指定しなければならない。

て当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定

しなければならない。

(略)

(略)

第六条

前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合におい

第六条

前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合におい

て、同条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速

て、同条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速

やかに」と読み替えるものとする。

やかに」と読み替えるものとする。

就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市

就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市

町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢

町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢

児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに

児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに

記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する

記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する

小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。)

小学校又は中学校に在学する者を除く。)

次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒

次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒

第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第三

第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第三

項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特

第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特

別支援学校就学者を除く。)

別支援学校就学者を除く。)

第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定

第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定

特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係

特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係

る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、

第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、

認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知

認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知

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に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)

小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃止等によりその就学さ

小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校

せるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する必要を生じた児

又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒等

童生徒等

第六条の三

特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の

第六条の三

特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の

状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整

状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整

備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の

備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の

存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学するこ

存する市町村の設置する小学校又は中学校に就学することが適当である

とが適当であると思料するもの(視覚障害者等でなくなつた者を除く。

と思料するもの(視覚障害者等でなくなつた者を除く。)があるときは

)があるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の

、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やか

校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県

に、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に

の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

対し、その旨を通知しなければならない。

2~4

(略)

2~4

(略)

第六条の四

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校

第六条の四

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校

、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち視覚障害者等で

又は中等教育学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたもの

なくなつたものがあるときは、その在学する小学校、中学校、義務教育

があるときは、その在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は

学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒

、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委

の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければな

員会に対し、その旨を通知しなければならない。

らない。

第七条

市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する

第七条

市町村の教育委員会は、第五条第一項(第六条において準用する

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- 5 -

場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学

場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学

校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び

校又は中学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知

入学期日を通知しなければならない。

しなければならない。

第八条

市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する

第八条

市町村の教育委員会は、第五条第二項(第六条において準用する

場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立て

場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立に

により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更すること

より、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場

ができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知

合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又

をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知す

は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小

るとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に

学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

対し、同条の通知をしなければならない。

(区域外就学等)

(区域外就学等)

第九条

児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校

第九条

児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学

(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義

校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に

務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護

就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学

者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育

校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであ

学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は

るときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものである

都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学

ときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権

校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有す

限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住

る者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存す

所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

る市町村の教育委員会に届け出なければならない。

市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校、

市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又

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中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校への就学に係るもの

は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与

に限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所

えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村

の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

の教育委員会に協議するものとする。

第十条

学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学

第十条

学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学

校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、

校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校若しくは中学校又

中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校に在学するものが、小学

は中等教育学校に在学するものが、小学校若しくは中学校又は中等教育

校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の全課程

学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、当該小学校若

を修了する前に退学したときは、当該小学校、中学校若しくは義務教育

しくは中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢

学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は

児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければ

学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない

ならない。

。第十一条の二

前条の規定は、小学校又は義務教育学校の前期課程に在学

第十一条の二

前条の規定は、小学校に在学する学齢児童のうち視覚障害

する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初めから特別支援学校の中

者等で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者とし

学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたも

て認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。

のについて準用する。

第十二条

小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に在学する学

第十二条

小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢

齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学

生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢

齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等

生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、

教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存す

当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、

る市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

その旨を通知しなければならない。

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- 7 -

(略)

(略)

第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知

第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知

を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校、

を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又

義務教育学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当である

は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは

と認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない

、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

。第十二条の二

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学

第十二条の二

学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学

校、義務教育学校又は中等教育学校に在学するもののうち、その障害の

校又は中等教育学校に在学するもののうち、その障害の状態、その者の

状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整

教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他

備の状況その他の事情の変化によりこれらの小学校、中学校、義務教育

の事情の変化によりこれらの小学校、中学校又は中等教育学校に就学さ

学校又は中等教育学校に就学させることが適当でなくなつたと思料する

せることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児

ものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学

童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、

校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生

当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、

徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知

速やかに、その旨を通知しなければならない。

しなければならない。

(略)

(略)

第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知

第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知

を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校、

を受けた学齢児童又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又

義務教育学校又は中等教育学校に引き続き就学させることが適当である

は中等教育学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは

と認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない

、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。

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- 8 -

(校長の義務)

(校長の義務)

第十九条

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学

第十九条

小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常

校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状

に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにし

況を明らかにしておかなければならない。

ておかなければならない。

第二十条

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学

第二十条

小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当

校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除

該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日

き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合にお

間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席

いて、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認め

させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、

られるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の

速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の

存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

教育委員会に通知しなければならない。

(全課程修了者の通知)

(全課程修了者の通知)

第二十二条

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援

第二十二条

小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、

学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育

毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程

学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支

又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名

援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の

をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない

住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

(市町村立小中学校等の設置廃止等についての届出)

第二十五条

市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校、中学

第二十五条

市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中

校又は義務教育学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部

学校(第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含

及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を

む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育

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- 9 -

都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

委員会に届け出なければならない。

一~五

(略)

一~五

(略)

(法第三十四条第三項の審議会等)

(法第三十四条第三項の審議会等)

第四十一条

法第三十四条第三項(法第四十九条、第四十九条の八、第六

第四十一条

法第三十四条第三項(法第四十九条、第六十二条、第七十条

十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。

第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議

)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

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- 10 -

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)

(傍線部分は改正部分)

(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)

(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)

第一条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

第一条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律(以下「法」という。)第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の

律(以下「法」という。)第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の

編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の

編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の

下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。

下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。

児童又は生徒の数

一学級に編制する児童

児童又は生徒の数

一学級に編制する児童

又は生徒

又は生徒

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下

当該児童

小学校の第一学年の児童の数と当該学年に引き

当該児童

この条において同じ。)の第一学年の児童の数

続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下

と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との

である場合(当該引き続く一の学年が小学校の

合計数が八人以下である場合(当該引き続く一

第二学年以外の学年である場合で、小学校の第

の学年が小学校の第二学年以外の学年である場

一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの

合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の

児童の数が四人を超えるときを除く。)

学年のいずれかの児童の数が四人を超えるとき

を除く。)

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- 11 -

小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むも

当該児童

小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むも

当該児童

のを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下

のを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下

である場合(当該引き続く二の学年が一の学年

である場合(当該引き続く二の学年が一の学年

と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の

と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の

学年以外の学年とである場合で、当該引き続く

学年以外の学年とである場合で、当該引き続く

二の学年のいずれかの児童の数が八人を超える

二の学年のいずれかの児童の数が八人を超える

ときを除く。)

ときを除く。)

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育

当該生徒

中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下

当該生徒

学校の前期課程を含む。以下この条において同

この条において同じ。)の引き続く二の学年の

じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数

生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該

が八人以下である場合(当該引き続く二の学年

引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学

が中学校の第一学年と第三学年とである場合で

年とである場合で、これらの学年のいずれかの

、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を

生徒の数が四人を超えるときを除く。)

超えるときを除く。)

小学校又は中学校の特別支援学級に編制する二

当該児童又は生徒

小学校又は中学校の特別支援学級に編制する二

当該児童又は生徒

以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人

以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人

以下である場合

以下である場合

特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学

当該児童又は生徒

特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学

当該児童又は生徒

級(法第三条第三項の規定により文部科学大臣

級(法第三条第三項の規定により文部科学大臣

が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒

が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒

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- 12 -

で編制する学級をいう。)に編制する二以上の

で編制する学級をいう。)に編制する二以上の

学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下で

学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下で

ある場合

ある場合

(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教

(複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合等における教

頭及び教諭等の数の算定)

頭及び教諭等の数の算定)

第二条

法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県の教育委員会が小

第二条

法第七条第二項の政令で定める数は、都道府県の教育委員会が小

学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程におい

学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において行われる複数

て行われる複数の教頭及び教諭等(同条第一項に規定する教頭及び教諭

の教頭及び教諭等(同条第一項に規定する教頭及び教諭等をいう。以下

等をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の協力による指導に

この条及び第七条において同じ。)の協力による指導に係る授業時数及

係る授業時数及び児童又は生徒の数、小学校、中学校若しくは義務教育

び児童又は生徒の数、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課

学校又は中等教育学校の前期課程において行われる少数の児童又は生徒

程において行われる少数の児童又は生徒により構成される集団を単位と

により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び児童又は生

した指導に係る授業時数及び児童又は生徒の数、中学校又は中等教育学

徒の数、中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程

校の前期課程において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該

において開設される選択教科の数及び授業時数並びに当該選択教科の履

選択教科の履修に係る生徒の数、小学校において行われる専門的な知識

修に係る生徒の数、小学校又は義務教育学校の前期課程において行われ

又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業時数及び児童の

る専門的な知識又は技能に係る教科等に関する専門的な指導に係る授業

数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことについての配慮を

時数及び児童の数その他の事情を勘案して教頭及び教諭等を置くことに

必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とす

ついての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣

る。

が定める数とする。

(養護教諭等の数の算定)

(養護教諭等の数の算定)

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- 13 -

第三条

法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に

第三条

法第八条第三号の政令で定めるところにより算定する数は、次に

定めるところにより算定した数を合計した数とする。

定めるところにより算定した数を合計した数とする。

医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規

医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規

定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみ

定する病院又は診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみ

を行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市町

を行うものを除く。)をいう。次号において同じ。)が存しない市町

村で二学級以下の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。同号にお

村で二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程

いて同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。同号

を設置するものの数に一を乗じて得た数

において同じ。)又は中等教育学校の前期課程を設置するものの数に

一を乗じて得た数

医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興

医療機関が存しない離島地域(島の全部又は一部の地域で離島振興

法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づく離島

法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づく離島

振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(

振興対策実施地域の指定に係るもの、奄美群島振興開発特別措置法(

昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内

昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内

に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号

に存する島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号

)第三条第三号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に

)第三条第三号に規定する離島の地域をいう。)で当該離島地域内に

二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存

二学級以下の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存

するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)

するもの(以下この号において「小規模校所在離島地域」という。)

の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とす

の数に一を乗じて得た数(小規模校所在離島地域のみをその区域とす

る市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に

る市町村が存する場合には、当該乗じて得た数から当該市町村の数に

一を乗じて得た数を減ずるものとする。)

一を乗じて得た数を減ずるものとする。)

(略)

(略)

(事務職員の数の算定)

(事務職員の数の算定)

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- 14 -

第四条

(略)

第四条

(略)

法第九条第四号の政令で定める小学校(義務教育学校の前期課程を含

法第九条第四号の政令で定める小学校若しくは中学校又は中等教育学

む。以下この項において同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期

校の前期課程は、同号に規定する児童又は生徒の数が百人以上の小学校

課程を含む。以下この項において同じ。)又は中等教育学校の前期課程

若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校にお

は、同号に規定する児童又は生徒の数が百人以上の小学校若しくは中学

ける児童又は生徒の総数に対する割合が百分の二十五以上であるものと

校又は中等教育学校の前期課程で、当該数のその学校における児童又は

する。

生徒の総数に対する割合が百分の二十五以上であるものとする。

(教職員定数の算定に関する特例)

(教職員定数の算定に関する特例)

第五条

法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする

第五条

法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする

事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教

事情は、次の各号のいずれかに該当することとし、同条の規定により教

職員の数を加える場合においては、法第七条第一項の規定により統合前

職員の数を加える場合においては、法第七条第一項の規定により統合前

の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合

の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合

後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科

後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科

学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。

学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする。

(略)

(略)

平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第

平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第

三項の規定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関

三項の規定による申請に係る市町村の合併(市町村の合併の特例に関

する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町

する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町

村の合併をいう。)が平成三十二年三月三十一日までに行われ、かつ

村の合併をいう。)が平成三十二年三月三十一日までに行われ、かつ

、市町村の合併の特例に関する法律第六条第一項の規定に基づき作成

、市町村の合併の特例に関する法律第六条第一項の規定に基づき作成

された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必

された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必

要とすると認められる小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等

要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期

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- 15 -

教育学校の前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないもの

課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること。

が存すること。

法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指

法第十五条第二号の政令で定める特別の指導は、次の各号に掲げる指

導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞ

導とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、それぞ

れ当該各号に掲げる数を当該各号に定める法の規定により算定した数に

れ当該各号に掲げる数を当該各号に掲げる法の規定により算定した数に

加えるものとする。

加えるものとする。

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学習

において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要

指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事

と認められる事情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特

情を有する児童又は生徒に対して当該事情に応じた特別の指導が行わ

別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等

れる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部

を考慮して文部科学大臣が定める数

第七条

科学大臣が定める数

第七条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、心身

において、心身の健康を害している児童又は生徒に対してその回復の

の健康を害している児童又は生徒に対してその回復のための特別の指

ための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学

導が行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮

校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

第八条

して文部科学大臣が定める数

第八条

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程(法第八条の二

(法第八条の二第三号の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養

第三号の規定により栄養教諭等(同条に規定する栄養教諭等をいう。

教諭等をいう。第七条第一項において同じ。)の数を算定する場合に

第七条第一項において同じ。)の数を算定する場合にあつては、共同

あつては、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)

調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定す

第六条に規定する施設をいう。第六項及び第七条第一項において同じ

る施設をいう。第六項及び第七条第一項において同じ。)に係る小学

。)に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の

校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)において、

前期課程とする。)において、著しく肥満している児童又は生徒その

著しく肥満している児童又は生徒その他の飲食に関して特別の注意が

他の飲食に関して特別の注意が必要である児童又は生徒に対して食生

必要である児童又は生徒に対して食生活の改善のための特別の指導が

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- 16 -

活の改善のための特別の指導が行われる場合にあつては、当該指導が

行われる場合にあつては、当該指導が行われる学校の数等を考慮して

行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

第八条の二

文部科学大臣が定める数

第八条の二

(略)

(略)

法第十五条第四号の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の

法第十五条第四号の政令で定める事情は、主幹教諭(養護又は栄養の

指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校、中学校若

指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)を置く小学校若しくは中

しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教

学校又は中等教育学校の前期課程について、当該主幹教諭の職務の内容

諭の職務の内容並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組

並びに当該学校の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状

織及び運営の状況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図る

況を勘案し、当該学校の効果的かつ効率的な運営を図るため、当該主幹

ため、当該主幹教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことが

教諭がその校務の整理に係る職責を十分に果たすことができるよう、当

できるよう、当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると

該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認められること

認められることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合におい

とし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該整備

ては、当該整備を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を

を行うことが特に必要であると認められる学校の数等を考慮して文部科

考慮して文部科学大臣が定める数を法第七条の規定により算定した数に

学大臣が定める数を法第七条の規定により算定した数に加えるものとす

加えるものとする。

る。

法第十五条第五号の政令で定める事情は、小学校、中学校若しくは義

法第十五条第五号の政令で定める事情は、小学校若しくは中学校又は

務教育学校又は中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数

中等教育学校の前期課程について、当該学校を含む複数の義務教育諸学

の義務教育諸学校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多

校において多様な人材の活用、情報化の促進等により多様な教育が行わ

様な教育が行われる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつ

れる場合に当該学校がそのための事務処理の拠点となつていることとし

ていることとし、同条の規定により教職員の数を加える場合においては

、同条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該拠点とな

、当該拠点となつている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数

つている学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条の規

を法第九条の規定により算定した数に加えるものとする。

定により算定した数に加えるものとする。

(略)

(略)

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- 17 -

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

第七条

法第十七条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭

第七条

法第十七条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭

、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教

、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教

諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(

諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(

昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短

昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短

時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」とい

時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」とい

う。)の数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務

う。)の数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並びに

教育学校並びに中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職

中等教育学校の前期課程(共同調理場を含む。)の教職員の数に係る場

員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第

合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等(法第八条に規定する

八条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、栄養

養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、栄養教諭等又は事務

教諭等又は事務職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教

職員の別、公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員の数に係る

職員の数に係る場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄

場合にあつては校長、教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿

養教諭等、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が

舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる

第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤

数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換

務職員の数に換算するものとする。

算するものとする。

換算しようとする教職員の数

換算しようとする教職員の数

短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条に

短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条に

おいて「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当

おいて「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当

たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数

たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数

の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつて

の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつて

は、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四

は、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四

以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)

以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)

法第十七条第二項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する

法第十七条第二項の規定により教頭及び教諭等の数を同項に規定する

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- 18 -

非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の

非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の

数に換算する場合においては、公立の小学校、中学校及び義務教育学校

数に換算する場合においては、公立の小学校及び中学校並びに中等教育

並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特別支援学

学校の前期課程の教頭及び教諭等又は公立の特別支援学校の小学部及び

校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第

中学部の教頭及び教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数

二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講

と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算す

師の数に換算するものとする。

るものとする。

換算しようとする教頭及び教諭等の数

換算しようとする教頭及び教諭等の数

非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり

非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり

勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計

勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計

数を四十で除して得た数

数を四十で除して得た数

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- 19 -

義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百

○五十七号)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

定めるところによる。

一~三

(略)

一~三

(略)

教員基礎給料月額

各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職

教員基礎給料月額

各都道府県ごとに、当該年度の五月一日に在職

する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前

する公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(都道府

期課程(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和二十二年法

県立の小学校及び中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号

律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫

)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施

した教育を施すものを除く。)及び義務教育学校を除く。以下「小学

すものを除く。)を除く。以下「小学校等」という。)の一般教職員

校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法(昭和二十

(栄養教諭等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に

九年法律第百六十号)第七条に規定する職員をいう。以下同じ。)、

規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除

寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号において同じ。)の一

く。以下この号において同じ。)の一人当たりの給料(給料の調整額

人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)

及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸

の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のため

給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の

の義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四

人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号。以下「人材

十九年法律第二号。以下「人材確保法」という。)第三条の規定によ

確保法」という。)第三条の規定により講じられている措置及び当該

り講じられている措置及び当該都道府県における経験年数別の公立の

都道府県における経験年数別の公立の小学校等の一般教職員の実数等

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- 20 -

小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるとこ

を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。

ろにより算定した額をいう。

五~十一

(略)

五~十一

(略)

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- 21 -

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)

(傍線部分は改正部分)

(教室の不足の範囲)

(教室の不足の範囲)

第三条

法第三条第一項第一号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有す

第三条

法第三条第一項第一号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有す

る教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教

る教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教

室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目

室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目

的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導

的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導

方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うこと

方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うこと

が困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併

が困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併

せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以

せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以

下この項及び第七条第一項において同じ。)の総面積若しくは多目的教

下この項及び第七条第一項において同じ。)の総面積若しくは多目的教

室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集

室及び少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集

団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう

団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう

。同項第一号において同じ。)の総面積が学級数(法第二条第三項の学

。同項第一号において同じ。)の総面積が学級数(法第二条第三項の学

級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない

級数をいう。以下同じ。)に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない

場合とする。

場合とする。

学校の種類

特別教室の種類

学校の種類

特別教室の種類

小学校

理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭

小学校

理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭

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- 22 -

教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別

教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別

活動室、教育相談室

活動室、教育相談室

中学校

理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室

中学校

理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室

、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書

、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書

室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室

室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室

義務教育学校

理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、美術

教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室

、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談

室、進路資料・指導室

(略)

(略)

(適正な学校規模の条件)

(適正な学校規模の条件)

第四条

法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものと

第四条

法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げる

する。

ものとする。

学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八

学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。

学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級

までであること。

通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学

通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学

校及び義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であるこ

校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

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- 23 -

と。

五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数

五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを

の義務教育学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合

統合する場合においては、同項同号中「十八学級」とあるのは、「二十

においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と

四学級」とする。

、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。

(略)

(略)

(学級数に応ずる必要面積)

(学級数に応ずる必要面積)

第七条

法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、

第七条

法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、

中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定

中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定

により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同

により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同

じ。)、義務教育学校又は中等教育学校等(法第三条第一項第二号の二

じ。)又は中等教育学校等(法第三条第一項第二号の二に規定する中等

に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号

教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号の区分に応じ、

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

当該各号に掲げる面積とする。

特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等

当該

特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等

当該

学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ

学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ

、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学

、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学

校にあつては当該面積に一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業

校にあつては当該面積に一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業

用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は

用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は

生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕

生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕

切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少

切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少

人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、

人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、

多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に

多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に

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- 24 -

一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を

一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を

乗じて得た面積)

乗じて得た面積)

(表略)

(表略)

特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等

当該学校

特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等

当該学校

の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定

の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定

の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支

の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支

援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあつては

援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校にあつては

当該面積に一・一〇八(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・

当該面積に一・一〇八(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・

一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつて

一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつて

は当該面積に一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一

は当該面積に一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一

・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積

・一〇五)を乗じて得た面積)を加えた面積

義務教育学校

当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務

(新設)

教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前二号の規定の例に

より計算した面積を合計した面積

(略)

(略)

法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校

法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、当該学

、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校にあつては、当該学校の学

校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視

級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害

覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不

者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者

自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、

である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科

文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。

学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。

(表略)

(表略)

法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教

(新設)

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- 25 -

育学校にあつては、当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務

教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により

計算した面積を合計した面積とする。

法第六条第一項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に

法第六条第一項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に

応じて行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にある

応じて行なうべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にあ

学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議し

る学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議

て定める面積を加えて行うものとする。

して定める面積を加えて行なうものとする。

(略)

(略)

(児童生徒一人当たりの基準面積)

(児童生徒一人当たりの基準面積)

第八条

(略)

第八条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

法第六条第二項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ

法第六条第二項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ

て行うべき補正については、前条第五項及び第六項の規定を準用する。

て行うべき補正については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

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- 26 -

○地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)

(傍線の部分は改正部分)

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第五十二条

法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次

第五十二条

法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次

に掲げるものとする。

に掲げるものとする。

市町村の職員の給与に要する経費

市町村の職員の給与に要する経費

市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕

市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費

に要する経費

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- 27 -

○都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)

(傍線の部分は改正部分)

(公共施設)

(公共施設)

第一条

都市再開発法

(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定

第一条

都市再開発法

(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定

める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに

める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公

立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。

立学校のうち小学校及び中学校とする。

(管理者等が工事を行うことができる公共施設)

(管理者等が工事を行うことができる公共施設)

第四十条の三

法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三

第四十条の三

法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三

条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路

条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路

、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公

、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公

共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年

共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年

法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二

法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二

条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校と

条第二項に規定する公立学校のうち小学校及び中学校とする。

する。

(重要な公共施設)

(重要な公共施設)

第四十七条

法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次

第四十七条

法第百二十一条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次

に掲げるものとする。

に掲げるものとする。

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- 28 -

一~三

(略)

一~三

(略)

学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校

学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校及び中学

及び義務教育学校

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- 29 -

○沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)

(傍線の部分は改正部分)

(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

第一条の三

(略)

第一条の三

(略)

(略)

(略)

法第十九条第二項第三号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲

法第十九条第二項第三号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲

げる施設とする。

げる施設とする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び

学校及び義務教育学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)

中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に規定する共同

に規定する共同調理場を含む。)並びに幼稚園

調理場を含む。)並びに幼稚園

二~七

(略)

二~七

(略)

(略)

(略)

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- 30 -

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)

(傍線の部分は改正部分)

(共済掛金の控除額及び返還額)

(共済掛金の控除額及び返還額)

第十二条

法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置

第十二条

法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置

者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法

者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法

第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項

第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項

本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該

本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該

徴収しない額の総額の二分の一とする。ただし、小学校、中学校及び義

徴収しない額の総額の二分の一とする。ただし、小学校及び中学校並び

務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及

に中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並

び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(法第二十九

びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(法第二十九条第二項各号に

条第二項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を

掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう

除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の

。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一に第十

二分の一に第十八条第二項の規定により当該義務教育諸学校の設置者が

八条第二項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通

センターから通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一

知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。

を限度とする。

(センターに対する国の補助)

(センターに対する国の補助)

第十八条

法第二十九条第二項の規定による国の補助は、小学校、中学校

第十八条

法第二十九条第二項の規定による国の補助は、小学校及び中学

及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小

校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部

学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別に

の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ

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- 31 -

より、それぞれ、共済掛金の額の二分の一にセンターが次項の規定によ

、共済掛金の額の二分の一にセンターが次項の規定により公立の義務教

り公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて

育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額

得た額の合計額の二分の一を限度として、公立の義務教育諸学校の設置

の二分の一を限度として、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条

者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法

第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二

第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項

項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する

本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該

学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の

徴収しない額の合計額の二分の一について行うものとする。

合計額の二分の一について行うものとする。

センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第十七条第四項ただ

センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第十七条第四項ただ

し書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第四項

し書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第四項

本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別

本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別

表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに

表に掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の

中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及

前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配

び生徒の数を配分し、その配分した数を文部科学大臣及び当該各設置者

分し、その配分した数を文部科学大臣及び当該各設置者に通知しなけれ

に通知しなければならない。

ばならない。

別表(第十八条関係)

別表(第十八条関係)

(表略)

(表略)

備考

この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定

備考

この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定

めるとおりとする。

めるとおりとする。

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国

の補助の基準となる小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教

の補助の基準となる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課

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- 32 -

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る要保

程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る要保護児童生徒の総

護児童生徒の総数

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国

の補助の基準となる小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教

の補助の基準となる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る準要

程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る準要保護児童生徒の

保護児童生徒の総数

総数

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

る全国の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前

る全国の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別

期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち

支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助(生

、教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)

活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者

を受けている者の総数

の総数

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

る当該学校の設置者の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並

る当該学校の設置者の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学

びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部

校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒

の児童及び生徒のうち、教育扶助を受けている者の総数

のうち、教育扶助を受けている者の総数

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

る全国の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前

る全国の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別

期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数

支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係

る当該学校の設置者の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並

る当該学校の設置者の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学

びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部

校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒

の児童及び生徒の総数

の総数

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- 33 -

○建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(傍線の部分は改正部分)

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第十九条

(略)

第十九条

(略)

(略)

(略)

法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他の開口

法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他の開口

部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次

部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次

の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の

から

の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の

から

(一)

(五)

(一)

(五)

でに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置

でに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置

、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているも

、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているも

のにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内に

のにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内に

おいて国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。

おいて国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。

居室の種類

割合

居室の種類

割合

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

五分の一

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又

五分の一

(一)

(一)

中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室

は幼保連携型認定こども園の教室

(略)

(略)

(二)

(二)

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- 34 -

(略)

(略)

(略)

(略)

(三)

(七)

(三)

(七)

(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)

第二十三条

階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は

第二十三条

階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は

、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十

、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十

条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメート

条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては九十センチメート

ル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段

ル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段

(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは二十三センチメートル以

(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは二十三センチメートル以

下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。

階段の種別

階段及び

蹴上げの

踏面の寸

階段の種別

階段及び

けあげの

踏面の寸

その踊場

寸法

その踊場

寸法

の幅

(単位

(単位

の幅

(単位

(単位

(単位

センチメ

センチメ

(単位

センチメ

センチメ

センチメ

ートル)

ートル)

センチメ

ートル)

ートル)

ートル)

ートル)

小学校(義務教育学校の前期課程を含

一四〇以

一六以下

二六以上

小学校における児童用のもの

一四〇以

一六以下

二六以上

(一)

(一)

む。)における児童用のもの

中学校(義務教育学校の後期課程を含

一四〇以

一八以下

二六以上

中学校、高等学校若しくは中等教育学

一四〇以

一八以下

二六以上

(二)

(二)

む。)、高等学校若しくは中等教育学

校における生徒用のもの又は物品販売

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- 35 -

校における生徒用のもの又は物品販売

業(物品加工修理業を含む。第百三十

業(物品加工修理業を含む。第百三十

条の五の三を除き、以下同じ。)を営

条の五の三を除き、以下同じ。)を営

む店舗で床面積の合計が千五百平方メ

む店舗で床面積の合計が千五百平方メ

ートルを超えるもの、劇場、映画館、

ートルを超えるもの、劇場、映画館、

演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会

演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会

場における客用のもの

場における客用のもの

直上階の居室の床面積の合計が二百平

(略)

(略)

(略)

直上階の居室の床面積の合計が二百平

(略)

(略)

(略)

(三)

(三)

方メートルを超える地上階又は居室の

方メートルをこえる地上階又は居室の

床面積の合計が百平方メートルを超え

床面積の合計が百平方メートルをこえ

る地階若しくは地下工作物内における

る地階若しくは地下工作物内における

もの

もの

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(四)

(四)

2~4

(略)

2~4

(略)

(廊下の幅)

(廊下の幅)

第百十九条

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければ

第百十九条

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければ

ならない。

ならない。

廊下の配置

両側に居室が

その他の廊下

廊下の配置

両側に居室が

その他の廊下

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- 36 -

ある廊下にお

における場合

ある廊下にお

における場合

ける場合(単

(単位

メー

ける場合(単

(単位

メー

メートル

トル)

メートル

トル)

廊下の用途

廊下の用途

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校

二・三

一・八

小学校、中学校、高等学校又は中等教育学

二・三

一・八

又は中等教育学校における児童用又は生徒

校における児童用又は生徒用のもの

用のもの

病院における患者用のもの、共同住宅の住

(略)

(略)

病院における患者用のもの、共同住宅の住

(略)

(略)

戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メ

戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メ

ートルを超える階における共用のもの又は

ートルをこえる階における共用のもの又は

三室以下の専用のものを除き居室の床面積

三室以下の専用のものを除き居室の床面積

の合計が二百平方メートル(地階にあつて

の合計が二百平方メートル(地階にあつて

は、百平方メートル)を超える階における

は、百平方メートル)をこえる階における

もの

もの

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- 37 -

○職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)

(傍線の部分は改正部分)

(法第二十六条第一項の政令で定める者)

(法第二十六条第一項の政令で定める者)

第一条

職業安定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定

第一条

職業安定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定

める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部

める者は、次のとおりとする。

を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等

学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中

学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。

(削る)

小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学

若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学

生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)

(削る)

特別支援学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)

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- 38 -

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)

(傍線部分は改正部分)

(新築費の算定基準)

(新築費の算定基準)

第一条

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第五

第一条

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第五

条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園

条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園

の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(

の校舎並びに小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)並

義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに

びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)

特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新

を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該

築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築

新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の

に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分

区分に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童

に応じ、別表第一に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」

等」という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数

という。)一人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄

(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学

宿舎にあつては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(

校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定

当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定める

めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、

ものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該

当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三

面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超

を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校

える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被

の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面

災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に

積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。

、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただ

ただし、児童等一人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の

し、児童等一人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪

積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害

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- 39 -

寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程

の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における

度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における一学

一学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の

級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造

構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、

に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正

補正を行うものとする。

を行うものとする。

(略)

(略)

法第五条第一項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園

法第五条第一項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園

の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校

の校舎又は小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)

(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若し

若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を

くは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築

新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該

して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築

新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応

に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、

じ、校舎にあつては第一号(特別支援学級を置かない小学校又は中学校

校舎にあつては第一号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校

(中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童

の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教

又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指

育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒

導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの

を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通

用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生

教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供す

活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの

るものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に

校舎にあつては第二号、特別支援学級を置く小学校又は中学校(中等教

供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあ

育学校の前期課程を含む。)の校舎にあつては第三号、傾斜路を設ける

つては第二号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を

特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあつては第四号)に掲げる面

含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期

積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内

課程を含む。)の校舎にあつては第三号、傾斜路を設ける特別支援学校

運動場にあつては第五号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動

の小学部及び中学部の校舎にあつては第四号)に掲げる面積又は当該学

場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した

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- 40 -

校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあつ

面積に、一平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする

ては第五号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のう

。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度

ちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、一平

又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるとこ

方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次

ろにより、補正を行うものとする。

に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構

造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補

正を行うものとする。

被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教

被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教

職員定数の標準に関する法律

(昭和三十三年法律第百十六号)に規

職員定数の標準に関する法律

(昭和三十三年法律第百十六号)に規

定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、

定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、

文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下

文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下

同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積

同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積

前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前

前号の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては一・一〇

期課程を含む。)にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数

八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒

授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位と

により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして

して行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設

設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一

ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により

部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業

構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他

のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下

の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用

この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には

教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(義

、一・一八〇)を、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあ

務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつ

つては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇

ては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五

五)を乗じて得た面積

)を乗じて得た面積

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- 41 -

被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数

被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数

に応じて前二号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メート

に応じて前二号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メート

ルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設

ルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設

ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教

ける小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつて

育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては

は、当該面積にそれぞれ一・一〇八又は一・〇八五(少人数授業用教

、当該面積にそれぞれ一・一〇八又は一・〇八五(少人数授業用教室

室等を設ける場合には、それぞれ一・一八〇又は一・一〇五)を乗じ

等を設ける場合には、それぞれ一・一八〇又は一・一〇五)を乗じて

て得た面積)を加えた面積

得た面積)を加えた面積

第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当

第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当

該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には

該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には

、三)を乗じて得た面積を加えた面積

、三)を乗じて得た面積を加えた面積

被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積

被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積

4~6

(略)

4~6

(略)

別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)

学校の種類

校舎について

屋内運動場に

寄宿舎についての

学校の種類

校舎について

屋内運動場に

寄宿舎についての

の児童等一人

ついての児童

児童等一人当たり

の児童等一人

ついての児童

児童等一人当たり

当たりの基準

等一人当たり

の基準面積

当たりの基準

等一人当たり

の基準面積

面積

の基準面積

面積

の基準面積

幼稚園

学校の種類に

学校の種類に応じ

幼稚園

学校の種類に

学校の種類に応じ

応じ、球技の

、居室、自習室そ

応じ、球技の

、居室、自習室そ

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- 42 -

視覚障害者

幼稚部

四七・七三平

他の運動を行

の他の児童等を収

視覚障害者

幼稚部

四七・七三平

他の運動を行

の他の児童等を収

である幼児

方メートル

うのに必要と

容するのに必要と

である幼児

方メートル

うのに必要と

容するのに必要と

又は生徒に

認められる面

認められるものの

又は生徒に

認められる面

認められるものの

対する教育

積で、文部科

面積で、文部科学

対する教育

積で、文部科

面積で、文部科学

を行う特別

高等部

三七・〇一平

学大臣が財務

大臣が財務大臣と

を行う特別

高等部

三七・〇一平

学大臣が財務

大臣が財務大臣と

支援学校

方メートル

大臣と協議し

協議して定めたも

支援学校

方メートル

大臣と協議し

協議して定めたも

て定めたもの

て定めたもの

聴覚障害者

幼稚部

五一・八〇平

聴覚障害者

幼稚部

五一・八〇平

である幼児

方メートル

である幼児

方メートル

対する教育

対する教育

を行う特別

高等部

三六・一五平

を行う特別

高等部

三六・一五平

支援学校

方メートル

支援学校

方メートル

知的障害者

幼稚部

四七・七三平

知的障害者

幼稚部

四七・七三平

である幼児

方メートル

である幼児

方メートル

又は生徒に

又は生徒に

対する教育

対する教育

を行う特別

高等部

三七・三一平

を行う特別

高等部

三七・三一平

支援学校

方メートル

支援学校

方メートル

肢体不自由

幼稚部

四七・七三平

肢体不自由

幼稚部

四七・七三平

者である幼

方メートル

者である幼

方メートル

児又は生徒

児又は生徒

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- 43 -

に対する教

に対する教

育を行う特

高等部

四四・二五平

育を行う特

高等部

四四・二五平

別支援学校

方メートル

別支援学校

方メートル

病弱者であ

幼稚部

四七・七三平

病弱者であ

幼稚部

四七・七三平

る幼児又は

方メートル

る幼児又は

方メートル

る教育を行

る教育を行

う特別支援

高等部

三六・一五平

う特別支援

高等部

三六・一五平

学校

方メートル

学校

方メートル

高等学校(

全日制

一二・二二平

高等学校(

全日制

一二・二二平

中等教育学

の課程

方メートル

中等教育学

の課程

方メートル

校の後期課

校の後期課

程を

定時制

二〇・九八平

程を

定時制

二〇・九八平

含む。)

の課程

方メートル

含む。)

の課程

方メートル

通信制

二・八七平方

通信制

二・八七平方

の過程

メートル

の過程

メートル

高等専門学校

一二・二二平

高等専門学校

一二・二二平

方メートル

方メートル

大学

一、二三五平

大学

一、二三五平

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- 44 -

方メートルを

方メートルを

児童等の数で

児童等の数で

除して得た面

除して得た面

積に九・六八

積に九・六八

平方メートル

平方メートル

を加えた面積

を加えた面積

小学校(義務教育学

小学校及び中学校(

校の前期課程を含む

中等教育学校の前期

。)及び中学校(義

課程を含む。)並び

務教育学校の後期課

に特別支援学校の小

程及び中等教育学校

学部及び中学部

の前期課程を含む。

)並びに特別支援学

校の小学部及び中学

部別表第一の二(第一条関係)

別表第一の二(第一条関係)

学校の種類

学級数

面積の計算方法

学校の種類

学級数

面積の計算方法

幼稚園

一学級及び二

307

+209

×

幼稚園

一学級及び二

307

+209

×平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

Page 47: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 45 -

学級

1

学級

1

学級数

学級数

--

三学級から五

725

+161

×

三学級から五

725

+161

×平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

学級まで

3

学級まで

3

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

六学級から八

1,208

+168

六学級から八

1,208

+168

学級まで

×

6

学級まで

×

6

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級以上

1,713

+161

九学級以上

1,713

+161

×

9

×

9

学級数

学級数

--

小学校(義務教

一学級及び二

769

+279

×

小学校

一学級及び二

769

+279

×平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

育学校の前期課

学級

1

学級

1

学級数

学級数

--

程を含む。)

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

三学級から五

1,326

+381

三学級から五

1,326

+381

学級まで

×

3

学級まで

×

3

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

六学級から十

2,468

+236

六学級から十

2,468

+236

一学級まで

×

6

一学級まで

×

6

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十二学級から

3,881

+187

十二学級から

3,881

+187

十七学級まで

×

12

十七学級まで

×

12

学級数

学級数

--

Page 48: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 46 -

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

5,000

+173

十八学級以上

5,000

+173

×

18

×

18

学級数

学級数

--

中学校(義務教

一学級及び二

848

+651

×

中学校(中等教

一学級及び二

848

+651

×平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

育学校の後期課

学級

1

育学校の前期課

学級

1

学級数

学級数

--

程及び中等教育

程を含む。)

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

学校の前期課程

三学級から五

2,150

+344

三学級から五

2,150

+344

を含む。)

学級まで

×

3

学級まで

×

3

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

六学級から十

3,181

+324

六学級から十

3,181

+324

一学級まで

×

6

一学級まで

×

6

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十二学級から

5,129

+160

十二学級から

5,129

+160

十七学級まで

×

12

十七学級まで

×

12

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

6,088

+217

十八学級以上

6,088

+217

×

18

×

18

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

視覚障害者であ

一学級から三

1,862

視覚障害者であ

一学級から三

1,862

る児童及び生徒

学級まで

る児童及び生徒

学級まで

に対する教育を

に対する教育を

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

行う特別支援学

四学級から八

2,105

+242

行う特別支援学

四学級から八

2,105

+242

校の小学部及び

学級まで

×

4

校の小学部及び

学級まで

×

4

学級数

学級数

--

Page 49: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 47 -

中学部

中学部

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級から十

3,317

+170

九学級から十

3,317

+170

七学級まで

×

9

七学級まで

×

9

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

4,850

+134

十八学級以上

4,850

+134

×

18

×

18

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

聴覚障害者であ

一学級から三

1,616

聴覚障害者であ

一学級から三

1,616

る児童及び生徒

学級まで

る児童及び生徒

学級まで

に対する教育を

に対する教育を

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

行う特別支援学

四学級から八

1,869

+253

行う特別支援学

四学級から八

1,869

+253

校の小学部及び

学級まで

×

4)

校の小学部及び

学級まで

×

4

学級数

学級数

--

中学部

中学部

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級から十

3,135

+170

九学級から十

3,135

+170

七学級まで

×

9

七学級まで

×

9

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

4,668

+134

十八学級以上

4,668

+134

×

18

×

18

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

知的障害者であ

一学級から三

1,903

知的障害者であ

一学級から三

1,903

る児童及び生徒

学級まで

る児童及び生徒

学級まで

に対する教育を

に対する教育を

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

行う特別支援学

四学級から八

2,163

+260

行う特別支援学

四学級から八

2,163

+260

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- 48 -

校の小学部及び

学級まで

×

4

校の小学部及び

学級まで

×

4

学級数

学級数

--

中学部

中学部

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級から十

3,463

+200

九学級から十

3,463

+200

七学級まで

×

9

七学級まで

×

9

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

5,263

+145

十八学級以上

5,263

+145

×

18

×

18

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

肢体不自由者で

一学級から三

2,152

肢体不自由者で

一学級から三

2,152

ある児童及び生

学級まで

ある児童及び生

学級まで

徒に対する教育

徒に対する教育

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

を行う特別支援

四学級から八

2,429

+276

を行う特別支援

四学級から八

2,429

+276

学校の小学部及

学級まで

×

4

学校の小学部及

学級まで

×

4

学級数

学級数

--

び中学部

び中学部

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級から十

3,808

+240

九学級から十

3,808

+240

七学級まで

×

9

七学級まで

×

9

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

5,969

+181

十八学級以上

5,969

+181

×

18

×

18

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

病弱者である児

一学級から三

1,576

病弱者である児

一学級から三

1,576

童及び生徒に対

学級まで

童及び生徒に対

学級まで

する教育を行う

する教育を行う

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- 49 -

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

特別支援学校の

四学級から八

1,849

+273

特別支援学校の

四学級から八

1,849

+273

小学部及び中学

学級まで

×

4

小学部及び中学

学級まで

×

4

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

九学級から十

3,216

+170

九学級から十

3,216

+170

七学級まで

×

9

七学級まで

×

9

学級数

学級数

--

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

平方メ

トル

十八学級以上

4,749

+134

十八学級以上

4,749

+134

×

18

×

18

学級数

学級数

--

別表第一の三(第一条関係)

別表第一の三(第一条関係)

学校の種類

学級数

面積

学校の種類

学級数

面積

小学校(義務教育学

一学級から十学

八九四平方メートル

小学校

一学級から十学

八九四平方メートル

校の前期課程を含む

級まで

級まで

。)

十一学級から十

九一九平方メートル

十一学級から十

九一九平方メートル

五学級まで

五学級まで

十六学級以上

一、二一五平方メートル

十六学級以上

一、二一五平方メートル

中学校(義務教育学

一学級から十七

一、一三八平方メートル

中学校(中等教育学

一学級から十七

一、一三八平方メートル

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- 50 -

校の後期課程及び中

学級まで

校の前期課程を含む

学級まで

等教育学校の前期課

。)

程を含む。)

十八学級以上

一、四七六平方メートル

十八学級以上

一、四七六平方メートル

視覚障害者、聴覚障

一学級以上

九三二平方メートル

視覚障害者、聴覚障

一学級以上

九三二平方メートル

害者、知的障害者又

害者、知的障害者又

は病弱者である児童

は病弱者である児童

及び生徒に対する教

及び生徒に対する教

育を行う特別支援学

育を行う特別支援学

校の小学部及び中学

校の小学部及び中学

肢体不自由者である

一学級以上

一、〇九七平方メートル

肢体不自由者である

一学級以上

一、〇九七平方メートル

児童及び生徒に対す

児童及び生徒に対す

る教育を行う特別支

る教育を行う特別支

援学校の小学部及び

援学校の小学部及び

中学部

中学部

別表第二(第五条関係)

別表第二(第五条関係)

学校の種類

児童等一人当たりの基準額

学校の種類

児童等一人当たりの基準額

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- 51 -

幼稚園

四、〇〇〇円

幼稚園

四、〇〇〇円

小学校(義務教育学校の前期課程を

五、五〇〇円

小学校

五、五〇〇円

含む。)

中学校(義務教育学校の後期課程及

七、五〇〇円

中学校(中等教育学校の前期課程を

七、五〇〇円

び中等教育学校の前期課程を含む。

含む。)

)視覚障害者である幼児等に対する教

一三、五〇〇円

視覚障害者である幼児等に対する教

一三、五〇〇円

育を行う特別支援学校

育を行う特別支援学校

聴覚障害者、知的障害者、肢体不自

一四、五〇〇円

聴覚障害者、知的障害者、肢体不自

一四、五〇〇円

由者又は病弱者である幼児等に対す

由者又は病弱者である幼児等に対す

る教育を行う特別支援学校

る教育を行う特別支援学校

高等学校

普通科及び商業に関

九、五〇〇円

高等学校

普通科及び商業に関

九、五〇〇円

(中等教

する学科

(中等教

する学科

育学校の

育学校の

後期課程

農業に関する学科

一三、五〇〇円

後期課程

農業に関する学科

一三、五〇〇円

を含む。

を含む。

水産に関する学科

一八、五〇〇円

水産に関する学科

一八、五〇〇円

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- 52 -

工業に関する学科

二八、〇〇〇円

工業に関する学科

二八、〇〇〇円

家庭に関する学科

一〇、五〇〇円

家庭に関する学科

一〇、五〇〇円

イからホまでに掲げ

九、五〇〇円

イからホまでに掲げ

九、五〇〇円

る学科以外の学科

る学科以外の学科

高等専門学校

二八、〇〇〇円

高等専門学校

二八、〇〇〇円

大学

学部又は学科に応じ、実習、実験

大学

学部又は学科に応じ、実習、実験

その他の教育を行うのに必要と認

その他の教育を行うのに必要と認

められる設備の基準額で、文部科

められる設備の基準額で、文部科

学大臣が財務大臣と協議して定め

学大臣が財務大臣と協議して定め

たもの

たもの

別表第三(第五条関係)

別表第三(第五条関係)

学校の種類

児童等の数

児童等の数の補正の方法

学校の種類

児童等の数

児童等の数の補正の方法

小学校(義務

五十人以下

50人×

1.95

小学校

五十人以下

50人×

1.95

教育学校の前

期課程を含む

五十一人から百人ま

児童等の数×

1.95

五十一人から百人ま

児童等の数×

1.95

Page 55: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 53 -

。)

百一人から三百人ま

100人×

1.95+(児童等の

百一人から三百人ま

100人×

1.95+(児童等の

100人)×

0.90

100人)×

0.90

--

三百一人から六百人

300人×

1.25+(児童等の

三百一人から六百人

300人×

1.25+(児童等の

まで

300人)×

0.75

まで

300人)×

0.75

--

六百一人から千二百

600人×

1.00+(児童等の

六百一人から千二百

600人×

1.00+(児童等の

人まで

600人)×

0.56

人まで

600人)×

0.56

--

千二百一人以上

1,200人×

0.78+(児童

千二百一人以上

1,200人×

0.78+(児童

等の数

1,200人)×

0.5

等の数

1,200人)×

0.5

--

中学校(義務

五十人以下

50人×

1.72

中学校(中等

五十人以下

50人×

1.72

教育学校の後

教育学校の前

期課程及び中

五十一人から百人ま

児童等の数×

1.72

期課程を含む

五十一人から百人ま

児童等の数×

1.72

等教育学校の

。)

前期課程を含

む。)

百一人から二百五十

100人×

1.72+(児童等の

百一人から二百五十

100人×

1.72+(児童等の

人まで

100人)×

0.95

人まで

100人)×

0.95

--

Page 56: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 54 -

二百五十一人から四

250人×

1.26+(児童等の

二百五十一人から四

250人×

1.26+(児童等の

百五十人まで

250人)×

0.67

百五十人まで

250人)×

0.67

--

四百五十一人から九

450人×

1.00+(児童等の

四百五十一人から九

450人×

1.00+(児童等の

百人まで

450人)×

0.56

百人まで

450人)×

0.56

--

九百一人以上

900人×

0.78+(児童等の

九百一人以上

900人×

0.78+(児童等の

900人)×

0.42

900人)×

0.42

--

特別支援学校

三十人以下

30人×

1.20

特別支援学校

三十人以下

30人×

1.20

三十一人から六十人

児童等の数×1.20

三十一人から六十人

児童等の数×

1.20

まで

まで

六十一人から百二十

60人×

1.20+(児童等の数

六十一人から百二十

60人×

1.20+(児童等の数

人まで

60人)×

0.80

人まで

60人)×

0.80

--

百二十一人から百八

120人×

1.00+(児童等の

百二十一人から百八

120人×

1.00+(児童等の

十人まで

120人)×

0.70

十人まで

120人)×

0.70

--

百八十一人以上

180人×

0.90+(児童等の

百八十一人以上

180人×

0.90+(児童等の

180人)×

0.50

180人)×

0.50

--

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- 55 -

高等学校(中

五十人以下

50人×

3.18

高等学校(中

五十人以下

50人×

3.18

等教育学校の

等教育学校の

後期課程を含

五十一人から百人ま

児童等の数×

3.18

後期課程を含

五十一人から百人ま

児童等の数×

3.18

む。)

む。)

百一人から四百人ま

100人×

3.18+(児童等の

百一人から四百人ま

100人×

3.18+(児童等の

100人)×

0.84

100人)×

0.84

--

四百一人から八百人

400人×

1.41+(児童等の

四百一人から八百人

400人×

1.41+(児童等の

まで

400人)×

0.59

まで

400人)×

0.59

--

八百一人から千六百

800人×1.00+(児童等の

八百一人から千六百

800人×

1.00+(児童等の

人まで

800人)×0.42

人まで

800人)×

0.42

--

千六百一人以上

1,600人×

0.71+(児童

千六百一人以上

1,600人×

0.71+(児童

等の数

1,600人)×0.3

等の数

1,600人)×

0.3

--

別表第四

(略)

別表第四

(略)

Page 58: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 56 -

○学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)

(傍線の部分は改正部分)

(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)

(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)

第二条

学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に

第二条

学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に

基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とす

基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とす

る。

る。

義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭

義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭

和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条、第四十九

和二十二年法律第二十六号)第三十七条(同法第四十九条及び第八十

条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。)又は第六十九

二条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により義

条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給

務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費

与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学

。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法

校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定に

(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負

より都道府県の負担とされる経費を除く。

担とされる経費を除く。

(略)

(略)

(学校給食費に係る国の補助)

(学校給食費に係る国の補助)

第七条

法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学

第七条

法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学

校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者

校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条に

(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児

おいて「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中

童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に

等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ

Page 59: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 57 -

限る。以下同じ。)に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費(以

。)に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費(以下この条におい

下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助

て「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が二分の一

割合が二分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分

未満の場合を除く。)において、その補助する額の二分の一について行

の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食

うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人

費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣

当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める

が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補

補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の

助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二

児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内

分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

で文部科学大臣が定める額を限度とする。

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- 58 -

○酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)

(傍線の部分は改正部分)

(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)

(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)

第十一条

法第二十四条の三の二第一項の政令で定める学校は、学校教育

第十一条

法第二十四条の三の二第一項の政令で定める学校は、学校教育

法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する義務教育学校、中等教育

法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する中等教育学校の前期課程

学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校におけ

及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関

る学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条の夜

する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条の夜間学校給食を行

間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする

う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。

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- 59 -

○理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)

(傍線の部分は改正部分)

別表(第二条関係)

別表(第二条関係)

第一

小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部

第一

小学校及び特別支援学校の小学部

(表略)

(表略)

第二

中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び

第二

中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部

特別支援学校の中学部

(表略)

(表略)

第三

(略)

第三

(略)

(表略)

(表略)

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- 60 -

○就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)

(傍線の部分は改正部分)

(修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)

(修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)

第三条

(略)

第三条

(略)

法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲

法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲

は、児童又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中

は、児童又は生徒が小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む

学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)

。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅

を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に

行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

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- 61 -

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)

じん

(傍線の部分は改正部分)

第三十七条

法第十七条第一項の規定による国の補助は、被災私立学校施

第三十七条

法第十七条第一項の規定による国の補助は、被災私立学校施

設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条にお

設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの

いて同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの

工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつて

工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつて

は九十万円以上、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学

は九十万円以上、小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。

校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に

)にあつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含

あつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。

む。)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以

)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以上、

上、大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものにつ

大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものについて

いてそれぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工

それぞれ行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施

事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく

行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持

維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係る

管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るもの

ものについては、補助を行わないものとする。

については、補助を行わないものとする。

2~4

(略)

2~4

(略)

別表第三(第三十七条関係)

別表第三(第三十七条関係)

学校の種類

児童一人当たりの基準額

学校の種類

児童一人当たりの基準額

幼稚園

四、〇〇〇円

幼稚園

四、〇〇〇円

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- 62 -

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)

五、五〇〇円

小学校

五、五〇〇円

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教

七、五〇〇円

中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)

七、五〇〇円

育学校の前期課程を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第四(第三十七条関係)

別表第四(第三十七条関係)

学校の種類

児童等の数

児童等の数の補正の方法

学校の種類

児童等の数

児童等の数の補正の方法

小学校(義務教

五十人以下

50

×1.95

小学校

五十人以下

50

×1.95

人人

学校の前期課程

五十一人から百人まで

×1.95

五十一人から百人まで

×1.95

児童等の数

児童等の数

を含む。)

百一人から三百人まで

100

×1.95

+(

1

百一人から三百人まで

100

×1.95

+(

1人

児童等の数

人児童等の数

--

00

)×0.90

00

)×0.90

人人

三百一人から六百人ま

300

×1.25

+(

3

三百一人から六百人ま

300

×1.25

+(

3人

児童等の数

人児童等の数

--

00

)×0.7

00

)×0.7

人人

六百一人から千二百人

600

×1.00

+(

6

六百一人から千二百人

600

×1.00

+(

6人

児童等の数

人児童等の数

--

まで

00

)×0.56

まで

00

)×0.56

人人

人児童等の数

人児童等の数

千二百一人以上

1,200

×0.78

+(

千二百一人以上

1,200

×0.78

+(

1,200

)×0.52

1,200

)×0.52

--

人人

中学校(義務教

五十人以下

50

×1.72

中学校(中等教

五十人以下

50

×1.72

人人

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- 63 -

育学校の後期課

五十一人から百人まで

×1.72

育学校の前期課

五十一人から百人まで

×1.72

児童等の数

児童等の数

程及び中等教育

百一人から二百五十人

100

×1.72

+(

1

程を含む。)

百一人から二百五十人

100

×1.72

+(

1人

児童等の数

人児童等の数

--

学校の前期課程

まで

00

)×0.95

まで

00

)×0.95

人人

を含む。)

二百五十一人から四百

250

×1.26

+(

2

二百五十一人から四百

250

×1.26

+(

2人

児童等の数

人児童等の数

--

五十人まで

50

)×0.67

五十人まで

50

)×0.67

人人

四百五十一人から九百

450

×1.00

+(

4

四百五十一人から九百

450

×1.00

+(

4人

児童等の数

人児童等の数

--

人まで

50

)×0.56

人まで

50

)×0.56

人人

九百一人以上

900

×0.78

+(

9

九百一人以上

900

×0.78

+(

9人

児童等の数

人児童等の数

--

00

)×0.42

00

)×0.42

人人

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 64 -

○駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)

(傍線の部分は改正部分)

(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)

(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)

第七条

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路

第七条

法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路

外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二

外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二

条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の

条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の

路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外

路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外

駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分

駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分

をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとす

をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとす

る。

る。

次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること

次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定

幼稚園、小学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育

こども園、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施

所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、

設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内

児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分(当該出

の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び

入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接

当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに

する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物に

類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外

より車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつて

の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル

は、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含

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- 65 -

以内の部分を含む。)

む。)

ニ~ヘ

(略)

ニ~ヘ

(略)

二~五

(略)

二~五

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

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- 66 -

○学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)

(傍線の部分は改正部分)

(要保護者に準ずる程度に困窮している者)

(要保護者に準ずる程度に困窮している者)

第九条

法第二十四条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(

第九条

法第二十四条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若

学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育

しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活

委員会が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項

保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保

に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮

護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認め

していると認める者とする。

る者とする。

(略)

(略)

(補助の基準)

(補助の基準)

第十条

法第二十五条第一項の規定による国の補助は、法第二十四条の規

第十条

法第二十五条第一項の規定による国の補助は、法第二十四条の規

定による同条第一号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の

定による同条第一号に掲げる者に対する援助に要する経費の額の二分の

一について行うものとする。ただし、小学校、中学校及び義務教育学校

一について行うものとする。ただし、小学校及び中学校並びに中等教育

並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別により、文部

別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たり

科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均

の医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により

額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が

文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数を

当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて

それぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第三項の規定によ

得た額、市町村に係る場合にあつては第三項の規定により都道府県の教

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- 67 -

り都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者

育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞ

の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度とする。

れ乗じて得た額の二分の一を限度とする。

文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校

文部科学大臣は、毎年度、別表イに掲げる算式により算定した小学校

、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援

及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及

学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に

び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配

配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければな

分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

らない。

都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年

都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年

度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校、中学

度、文部科学大臣が、別表ロに掲げる算式により算定した小学校及び中

校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の

学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学

小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府

部の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた

県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校、

児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中学校並びに

中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及

校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の

び生徒のうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分

数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び

し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知し

各市町村の教育委員会に通知しなければならない。

なければならない。

(略)

(略)

別表(第十条関係)

別表(第十条関係)

(表略)

(表略)

備考

この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に

備考

この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に

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- 68 -

掲げるとおりとする。

掲げるとおりとする。

X1

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立

X1

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立

の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程

の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保

校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者

護者が要保護者である被患者の見込延数

である被患者の見込延数

X2

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の

X2

文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の

小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又

小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校

は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護

の小学部及び中学部の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者で

者が要保護者である被患者の見込延数

ある被患者の見込延数

P1

前年度の七月一日現在において全国の都道府県立の小学校、中

P1

前年度の七月一日現在において全国の都道府県立の小学校及び

学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援

中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及

学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護

び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法に規定する教

法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数

育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数

P2

前年度の七月一日現在において全国の市町村立の小学校、中学

P2

前年度の七月一日現在において全国の市町村立の小学校及び中

校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び

校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている

中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数

者の総数

p1

前年度の七月一日現在において当該都道府県立の小学校、中学

p1

前年度の七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中

校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学

学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び

校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている

中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数

者の総数

p2

前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村

p2

前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村

立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課

立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援

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- 69 -

程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育

学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けてい

扶助を受けている者の総数

る者の総数

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- 70 -

○道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)

(傍線の部分は改正部分)

(通学通園バス)

(通学通園バス)

第二十六条の三

法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両

第二十六条の三

法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両

の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、

の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、

義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育

特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉

所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項

法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規

に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保

模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施

育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、

設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の

生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものを

運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。

いう。

(略)

(略)

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- 71 -

○消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一(第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―

別表第一(第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―

第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二

第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二

十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の

十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の

四―第三十六条関係)

四―第三十六条関係)

(一)~

(略)

(一)~

(略)

(六)

(六)

(七)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

(七)

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、

高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類

大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

するもの

(八)~

(略)

(八)~

(略)

(二十)

(二十)

備考

備考

一~四

(略)

一~四

(略)

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- 72 -

○職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)

(傍線の部分は改正部分)

(交付金の交付基準)

(交付金の交付基準)

第五条

法第九十五条第二項の政令で定める基準は、第一号及び第二号の

第五条

法第九十五条第二項の政令で定める基準は、第一号及び第二号の

規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和

規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和

五十年政令第二十五号)第十四条(第四項を除く。)の規定により当該

五十年政令第二十五号)第十四条(第四項を除く。)の規定により当該

都道府県に交付される同条第一項の交付金の額に相当する額を控除した

都道府県に交付される同条第一項の交付金の額に相当する額を控除した

額に、第三号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した

額に、第三号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した

額を交付することとする。

額を交付することとする。

(略)

(略)

交付金総額の十分の六に相当する額を、次に定めるところにより、

交付金総額の十分の六に相当する額を、次に定めるところにより、

各都道府県の法第九十五条第二項に規定する求職者数(以下この条に

各都道府県の法第九十五条第二項に規定する求職者数(以下この条に

おいて単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。

おいて単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。

交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の求職者数か

交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の求職者数か

ら中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就

ら中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(

職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を

以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以

控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全

下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者

国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。

数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 73 -

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 74 -

○活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)

(傍線の部分は改正部分)

(避難促進施設)

(避難促進施設)

第一条

(略)

第一条

(略)

法第六条第一項第五号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとす

法第六条第一項第五号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとす

る。

る。

一~六

(略)

一~六

(略)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに

、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)

限る。)

(略)

(略)

(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)

(政令で定める教育施設又は社会福祉施設)

第五条

法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に

第五条

法第二十四条の政令で定める教育施設又は社会福祉施設は、次に

掲げるものとする。

掲げるものとする。

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別

育学校又は特別支援学校

支援学校

(略)

(略)

(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)

(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)

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- 75 -

第七条

(略)

第七条

(略)

多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれ

多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれ

があると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の

があると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の

義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期

義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支

課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補

援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前

助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費

項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の

用の額に三分の二を乗じて得た額とする。

二を乗じて得た額とする。

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- 76 -

○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)

(傍線の部分は改正部分)

(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)

(多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)

第六条

(略)

第六条

(略)

法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の

法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計(当該各

号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この

号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この

項において同じ。)とする。

項において同じ。)とする。

(略)

(略)

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(

特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第

以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第

八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)

階数二及び

九号に掲げる建築物(保育所を除く。)

階数二及び床面積の合計千

床面積の合計千平方メートル

平方メートル

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

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- 77 -

○中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)

(傍線の部分は改正部分)

(分科会)

(分科会)

第五条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会

第五条

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会

の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる

の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる

とおりとする。

とおりとする。

名称

所掌事務

名称

所掌事務

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

初等中等教

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

初等中等教

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

育分科会

校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連

育分科会

中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども

携型認定こども園における教育をいう。次号において同

園における教育をいう。次号において同じ。)の振興に

じ。)の振興に関する重要事項を調査審議すること(生

関する重要事項を調査審議すること(生涯学習分科会及

涯学習分科会及びスポーツ・青少年分科会の所掌に属す

びスポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。

るものを除く。)。

)。

二~五

(略)

二~五

(略)

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- 78 -

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

Page 81: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 79 -

○南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)

(傍線の部分は改正部分)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

第一条

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(

第一条

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(

平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号

平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号

の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

の政令で定める施設等は、次のとおりとする。

次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適

次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適

合するもの

合するもの

イ~リ

(略)

イ~リ

(略)

次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

(略)

(略)

(1)

(3)

(1)

(3)

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課

公立の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに

(4)

(4)

程に係るものに限る。)又は特別支援学校

限る。)又は特別支援学校

(略)

(略)

(5)

(5)

ル~タ

(略)

ル~タ

(略)

(略)

(略)

(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)

(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)

第七条

法第十二条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるもの

第七条

法第十二条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるもの

とする。

とする。

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- 80 -

(略)

(略)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程

幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限

に係るものに限る。)又は特別支援学校

る。)又は特別支援学校

(略)

(略)

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- 81 -

○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)

(傍線の部分は改正部分)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

第一条

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

第一条

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第一号の政令で

関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第一号の政令で

定める施設等は、次に掲げるもの(第一号から第十六号までに掲げる施

定める施設等は、次に掲げるもの(第一号から第十六号までに掲げる施

設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主

設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主

務大臣が定める基準に適合するものに限る。)とする。

務大臣が定める基準に適合するものに限る。)とする。

一~九

(略)

一~九

(略)

次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程

公立の小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限

に係るものに限る。)又は特別支援学校

る。)又は特別支援学校

(略)

(略)

十一~十七

(略)

十一~十七

(略)

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- 82 -

○津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)

(傍線の部分は改正部分)

(避難促進施設)

(避難促進施設)

第十九条

法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる

第十九条

法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに

、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)

限る。)

(略)

(略)

Page 85: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 83 -

○割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一の二(第一条関係)

別表第一の二(第一条関係)

一~三

一~三

学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同

学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同

法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に

法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に

規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校に

規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第

あつては、後期課程に係るものに限る。次号及び別表第一の三において

一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同

「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定

法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をい

する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別

う。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授

表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定す

(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を

る場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利

受ける権利

五~七

(略)

五~七

(略)

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- 84 -

○特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)

(傍線の部分は改正部分)

別表第四(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)

別表第四(第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)

特定継続的役務

契約の解除に

契約の締

特定継続的役務

契約の解除に

契約の締

よつて通常生

結及び履

よつて通常生

結及び履

ずる損害の額

行のため

ずる損害の額

行のため

の期間

に通常要

の期間

に通常要

する費用

する費用

の額

の額

一・二

(略)

(略)

(略)

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(略)

学校教育法第一条に規定する学校

二月

五万円又は当

二万円

学校教育法第一条に規定する学校

二月

五万円又は当

二万円

(幼稚園及び小学校を除く。)、同

該特定継続的

(幼稚園及び小学校を除く。)、同

該特定継続的

法第百二十四条に規定する専修学校

役務提供契約

法第百二十四条に規定する専修学校

役務提供契約

若しくは同法第百三十四条第一項に

における一月

若しくは同法第百三十四条第一項に

における一月

規定する各種学校の入学者を選抜す

分の役務の対

規定する各種学校の入学者を選抜す

分の役務の対

るための学力試験(義務教育学校に

価に相当する

るための学力試験(四の項において

価に相当する

あつては、後期課程に係るものに限

額のいずれか

「入学試験」という。)に備えるた

額のいずれか

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- 85 -

る。四の項において「入学試験」と

低い額

め又は学校教育(同法第一条に規定

低い額

いう。)に備えるため又は学校教育

する学校(幼稚園及び大学を除く。

(同法第一条に規定する学校(幼稚

)における教育をいう。同項におい

園及び大学を除く。)における教育

て同じ。)の補習のための学力の教

をいう。同項において同じ。)の補

授(同項に規定する場所以外の場所

習のための学力の教授(同項に規定

において提供されるものに限る。)

する場所以外の場所において提供さ

れるものに限る。)

四~六

(略)

(略)

(略)

(略)

四~六

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 86 -

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百一号)

(傍線の部分は改正部分)

(法第二条第二項第六号の施設)

(法第二条第二項第六号の施設)

第二条

法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げる

第二条

法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げる

ものとする。

ものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員

に勤務する教員及びその他の職員のための住宅

及びその他の職員のための住宅

(略)

(略)

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体

に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するため

育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設

の施設

六~十七

(略)

六~十七

(略)

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- 87 -

○小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第十三号)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)

事業の区分

国の負担又は

事業の区分

国の負担又は

補助の割合

補助の割合

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

教育施設

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校

三分の二

教育施設

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学

三分の二

又は中等教育学校の前期課程の用に供する建

校の前期課程の用に供する建物及び学校給食

物及び学校給食の開設に必要な設備の整備

の開設に必要な設備の整備

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校

十分の五・五

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学

十分の五・五

又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員

校の前期課程に勤務する教員及び職員のため

及び職員のための住宅の建築

の住宅の建築

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- 88 -

○大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)

(傍線の部分は改正部分)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

(地震防災上緊急に整備すべき施設等)

第二条

法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとす

第二条

法第六条第一項第二号の政令で定める施設等は、次のとおりとす

る。

る。

次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合す

次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合す

るもの

るもの

イ~ト

(略)

イ~ト

(略)

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の建物

前期課程の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

リ・ヌ

(略)

リ・ヌ

(略)

二・三

(略)

二・三

(略)

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- 89 -

○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)

(傍線の部分は改正部分)

(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第三条

法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲

第三条

法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲

げる資金とする。

げる資金とする。

一~八

(略)

一~八

(略)

特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児

特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児

童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含

童の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中

む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教

学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以

育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)へ

下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しく

の入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは法第六条第

は法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養して

六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以

いるもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているも

下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。

の」という。)が同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百

)が同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規

七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶

定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場

養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる

合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配

者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の

偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む

等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。

。以下同じ。)、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学若し

)、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三

くは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設で

条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて厚生労

あつて厚生労働大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」

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- 90 -

働大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)へ

という。)への入所に際し必要な資金

の入所に際し必要な資金

(略)

(略)

Page 93: -1-2015/12/18  · -1- 学 校 教 育 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 三 百 四 十 号 ) ( 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ) 改 正 案 現

- 91 -

○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)

(傍線の部分は改正部分)

(法第六条第三項の政令で定める通学路)

(法第六条第三項の政令で定める通学路)

第四条

法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする

第四条

法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする

児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校

児童又は幼児が小学校(特別支援学校の小学部を含む。)若しくは

の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保

幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校

育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきお

等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道

おむね四十人以上通行する道路の区間

路の区間

(略)

(略)

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- 92 -

○水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)

(傍線の部分は改正部分)

(国の負担又は補助の割合の特例)

(国の負担又は補助の割合の特例)

第六条

法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事

第六条

法第九条第一項の政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事

業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

事業の区分

国の負担又は補助の割合

事業の区分

国の負担又は補助の割合

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に

十分の五・五

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に

十分の五・五

関する法律(昭和三十三年法律第八十一号

関する法律(昭和三十三年法律第八十一号

)第二条第一項に規定する義務教育諸学校

)第二条第一項に規定する義務教育諸学校

のうち公立の小学校、中学校又は義務教育

のうち公立の小学校又は中学校を適正な規

学校を適正な規模にするため統合しようと

模にするため統合しようとすることに伴つ

することに伴つて必要となり、又は統合し

て必要となり、又は統合したことに伴つて

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- 93 -

たことに伴つて必要となつた校舎又は屋内

必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又

運動場の新築又は増築(買収その他これに

は増築(買収その他これに準ずる方法によ

準ずる方法による取得を含む。)

る取得を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 94 -

○過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)

(傍線の部分は改正部分)

(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)

(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)

第六条

(略)

第六条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

法第十二条第一項第二十三号の政令で定める施設は、次に掲げるもの

法第十二条第一項第二十三号の政令で定める施設は、次に掲げるもの

とする。

とする。

一~十

(略)

一~十

(略)

十一

公立の小学校、中学校又は義務教育学校の学校給食の実施に必要

十一

公立の小学校又は中学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備

な施設及び設備

十二

(略)

十二

(略)

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- 95 -

○私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号)

(傍線の部分は改正部分)

(法第九条の国の補助)

(法第九条の国の補助)

第四条

法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計

第四条

法第九条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計

した金額とする。

した金額とする。

文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定

中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園(以下

こども園(以下この項において「小学校等」という。)又は課程(学

この項において「小学校等」という。)又は課程(学校教育法施行令

校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項

(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十号に規定す

第十号に規定する広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道

る広域の通信制の課程を除く。)の区分ごとに、都道府県が行う私立

府県が行う私立の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める

の小学校等の経常的経費に対する補助(次号に定める事由に基づくも

事由に基づくものを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私

のを除く。)の金額を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(

立の小学校等(文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又

文部科学大臣が定めるものを除く。)の幼児、児童又は生徒(以下こ

は生徒(以下この条において「児童等」という。)の数で除して得た

の条において「児童等」という。)の数で除して得た金額に応じ文部

金額に応じ文部科学大臣が定める児童等一人当たりの金額(特別の事

科学大臣が定める児童等一人当たりの金額(特別の事情がある都道府

情がある都道府県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の

県に係る場合にあつては、当該金額を文部科学大臣の定めるところに

定めるところにより補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定め

より補正して得た金額)に当該小学校等の学則で定めた収容定員(在

た収容定員(在学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合

学している児童等の数が当該収容定員に満たない場合には、在学して

には、在学している児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じ

いる児童等の数とする。)の合計数を乗じ、その乗じて得た金額を合

て得た金額を合計した金額

計した金額

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- 96 -

都道府県が次の事由に基づいて行う私立の小学校等の経常的経費に

都道府県が次の事由に基づいて行う私立の小学校等の経常的経費に

対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定

対する補助で文部科学大臣が定めるものについて、文部科学大臣の定

めるところにより算定した金額

めるところにより算定した金額

教育指導の改善、海外から帰国した児童又は生徒を入学させるこ

教育指導の改善、海外から帰国した児童又は生徒を入学させるこ

とその他の措置であつて社会の変化に対応した教育の改革に資する

とその他の措置であつて社会の変化に対応した教育の改革に資する

ものとして文部科学大臣が定めるものを講じている私立の小学校等

ものとして文部科学大臣が定めるものを講じている私立の小学校等

であること。

であること。

障害のある幼児が在学している私立の幼稚園若しくは幼保連携型

障害のある幼児が在学している私立の幼稚園若しくは幼保連携型

認定こども園又は特別支援学級を置く私立の小学校(義務教育学校

認定こども園又は特別支援学級を置く私立の小学校若しくは中学校

の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及

(中等教育学校の前期課程を含む。)であること。

び中等教育学校の前期課程を含む。)であること。

中学校又は義務教育学校を卒業する者の減少が見込まれる地域と

中学校を卒業する者の減少が見込まれる地域として文部科学大臣

して文部科学大臣が定める地域内の私立の高等学校であること。

が定める地域内の私立の高等学校であること。

(略)

(略)

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- 97 -

○沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)

(傍線の部分は改正部分)

(国有財産の譲与等)

(国有財産の譲与等)

第三十六条

国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭

第三十六条

国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭

和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。

和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。

以下この条において同じ。)を、学校教育法第一条に規定する小学校(

以下この条において同じ。)を、学校教育法第一条に規定する小学校(

当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園

当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園

の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼

の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼

保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学

保連携型認定こども園を含む。)、中学校、中等教育学校(前期課程に

校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第四条第一項に規

限る。)又は特別支援学校の施設で法第四条第一項に規定する沖縄振興

定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の

計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようと

用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普

する場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で

通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地

譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体にお

方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげ

ける当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、こ

る場合には、これを行うことができない。

れを行うことができない。

(略)

(略)

別表第一(第三十二条関係)

別表第一(第三十二条関係)

事業の区分

国の負担又は

事業の区分

国の負担又は

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- 98 -

補助の割合

補助の割合

一~二十

(略)

(略)

(略)

一~二十

(略)

(略)

(略)

二十二

(略)

(略)

二十二

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

公立の中学校(義務教育学校の後期課

十分の七・五

公立の中学校(中等教育学校の前期課

十分の七・五

程、中等教育学校の前期課程及び特別

程及び特別支援学校の中学部を含む。

支援学校の中学部を含む。以下同じ。

以下同じ。)に係る産業教育振興法(

)に係る産業教育振興法(昭和二十六

昭和二十六年法律第二百二十八号)第

年法律第二百二十八号)第二条に規定

二条に規定する産業教育のための設備

する産業教育のための設備の整備

の整備

公立の小学校(義務教育学校の前期課

十分の七・五

公立の小学校(特別支援学校の小学部

十分の七・五

程及び特別支援学校の小学部を含む。

を含む。以下同じ。)及び中学校に係

以下同じ。)及び中学校に係る理科教

る理科教育振興法(昭和二十八年法律

育振興法(昭和二十八年法律第百八十

第百八十六号)第二条に規定する理科

六号)第二条に規定する理科教育のた

教育のための設備の整備

めの設備の整備

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- 99 -

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

二十三~

(略)

(略)

(略)

二十三~

(略)

(略)

(略)

二十七

二十七

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- 100 -

○子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令(

平成二十六年政令第五号)

(傍線の部分は改正部分)

子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条

子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条

第二項第二号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十

第二項第二号の「子どもの貧困率」とは、相対的に貧困の状況にある十

八歳未満の者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数

八歳未満の者の数として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数

が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。

が十八歳未満の者の総数のうちに占める割合をいう。

法第八条第二項第二号の「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等

法第八条第二項第二号の「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等

進学率」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第

進学率」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第

一項に規定する被保護者であってその年度に中学校(義務教育学校の後

一項に規定する被保護者であってその年度に中学校(中等教育学校の前

期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)

期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業した者の総数のうち

を卒業した者の総数のうちにその年度の翌年度に高等学校(中等教育学

にその年度の翌年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援

校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校又は

学校の高等部を含む。)、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学

専修学校の高等課程に入学した者の数の占める割合をいう。

した者の数の占める割合をいう。

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- 101 -

○国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)

(傍線の部分は改正部分)

(学校教育法の特例に係る教育公務員特例法施行令等の読替え)

(学校教育法の特例に係る教育公務員特例法施行令等の読替え)

第四条

特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の

第四条

特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の

規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲

規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

公立義務教育諸

第二条

が小学校、

が小学校、中学校(国家戦略

公立義務教育諸

第二条

が小学校若

が小学校若しくは中学校(国

学校の学級編制

中学校若し

特別区域法(平成二十五年法

学校の学級編制

しくは中学

家戦略特別区域法(平成二十

及び教職員定数

くは義務教

律第百七号)第十二条の三第

及び教職員定数

校又は中等

五年法律第百七号)第十二条

の標準に関する

育学校又は

三項第三号に規定する特定公

の標準に関する

教育学校

の三第三項第三号に規定する

法律施行令(昭

中等教育学

立国際教育学校等(以下この

法律施行令(昭

特定公立国際教育学校等(以

和三十三年政令

条及び第五条第五項において

和三十三年政令

下この条及び第五条第五項に

第二百二号)

単に「特定公立国際教育学校

第二百二号)

おいて単に「特定公立国際教

等」という。)に該当するも

育学校等」という。)に該当

のを除く。以下同じ。)若し

するものを除く。以下同じ。

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- 102 -

くは義務教育学校又は中等教

)又は中等教育学校(特定公

育学校(特定公立国際教育学

立国際教育学校等に該当する

校等に該当するものを除く。

ものを除く。以下同じ。)

以下同じ。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 103 -

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 104 -

○文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

(傍線の部分は改正部分)

(初等中等教育局の所掌事務)

(初等中等教育局の所掌事務)

第五条

初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

第五条

初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~五

(略)

一~五

(略)

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校

、中等教育学校及び特別支援学校における教育をいう。以下同じ。)

及び特別支援学校における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する

の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(スポ

企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(スポーツ庁及び生涯

ーツ庁及び生涯学習政策局の所掌に属するものを除く。)。

学習政策局の所掌に属するものを除く。)。

七~十一

(略)

七~十一

(略)

十二

教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸

十二

教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸

学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並び

学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校

に特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において

の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)におい

同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

て使用する教科用図書の無償措置に関すること。

十三~三十

(略)

十三~三十

(略)

(初等中等教育企画課の所掌事務)

(初等中等教育企画課の所掌事務)

第三十三条

初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第三十三条

初等中等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~六

(略)

一~六

(略)

義務教育学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等

中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育

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- 105 -

学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七

で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によ

十一条の規定によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び

るものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること

助言に関すること(スポーツ庁並びに生涯学習政策局並びに他課及び

(スポーツ庁並びに生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属

参事官の所掌に属するものを除く。)。

するものを除く。)。

八~十三

(略)

八~十三

(略)

(財務課の所掌事務)

(財務課の所掌事務)

第三十四条

財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第三十四条

財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~四

(略)

一~四

(略)

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並

公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学

びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二

校の小学部、中学部及び高等部(学校給食法(昭和二十九年法律第百

十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学

六十号)第六条に規定する共同調理場を含む。)の学級編制及び教職

級編制及び教職員定数の基準の設定に関すること。

員定数の基準の設定に関すること。

六~九

(略)

六~九

(略)

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別

育学校及び特別支援学校に係る予算案(学校施設及び学校における体

支援学校に係る予算案(学校施設及び学校における体育に係るものを

育に係るものを除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。

除く。)の準備に関する連絡調整に関すること。

(教育課程課の所掌事務)

(教育課程課の所掌事務)

第三十五条

教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第三十五条

教育課程課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~四

(略)

一~四

(略)

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校並びに特

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の小

別支援学校の小学部、中学部及び高等部における理科教育のための補

学部、中学部及び高等部における理科教育のための補助に関すること

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- 106 -

助に関すること。

(略)

(略)

(児童生徒課の所掌事務)

(児童生徒課の所掌事務)

第三十六条

児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第三十六条

児童生徒課は、次に掲げる事務をつかさどる。

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけ

小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校における生徒指導(以

る生徒指導(以下この条において単に「生徒指導」という。)、小学

下この条において単に「生徒指導」という。)、小学校、中学校、高

校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路

等学校及び中等教育学校における進路指導(以下この条において単に

指導(以下この条において単に「進路指導」という。)並びに中学校

「進路指導」という。)並びに中学校、高等学校及び中等教育学校に

、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校における産業

おける産業教育(以下この条において単に「産業教育」という。)の

教育(以下この条において単に「産業教育」という。)の振興に関す

振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支

る企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課及

援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。

び国際教育課の所掌に属するものを除く。)。

二~十

(略)

二~十

(略)

(国際教育課の所掌事務)

(国際教育課の所掌事務)

第三十九条

国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第三十九条

国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学

及び特別支援学校における国際理解教育(以下この条において単に「

校における国際理解教育(以下この条において単に「国際理解教育」

国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及

という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する

び助言に関すること。

こと。

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校におけ

小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校における外国語教育(

る外国語教育(以下この条において単に「外国語教育」という。)の

以下この条において単に「外国語教育」という。)の振興に関する企

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- 107 -

振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支

画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌

援教育課の所掌に属するものを除く。)。

に属するものを除く。)。

三~七

(略)

三~七

(略)

(参事官の職務)

(参事官の職務)

第四十三条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

第四十三条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学

及び特別支援学校の運営の状況についての評価及びその結果に基づく

校の運営の状況についての評価及びその結果に基づく運営の改善に関

運営の改善に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

(略)

(略)