102
1 66 退73 88 92 99

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

新旧対

照条文目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)

(抄)

(第一条関係)

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)

(抄)

(第二条関係)

66

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)(抄)(第三条関係)

73

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

十四号)

(抄)

(第四条関係)

88

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)

(抄)

(第五条関係)

92

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)

(抄)

(第六条関係)

99

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- 1 -

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)

(抄)

(第一条関係)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章

(略)

第一章

(略)

第二章

企業型年金(第一条の二―第二十六条の二)

第二章

企業型年金(第一条の二―第二十六条)

第三章~第六章

(略)

第三章~第六章

(略)

附則

附則

第一章

総則

第一章

総則

(個人別管理資産額の計算)

(個人別管理資産額の計算)

第一条

確定拠出年金法(以下「法」という。)第二条第十三項の個人別

第一条

確定拠出年金法(以下「法」という。)第二条第十三項の個人別

管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算

管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算

の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。

の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。

(略)

(略)

次に掲げる金銭の額の合計額

次に掲げる金銭の額の合計額

その者に係る法第二十一条第一項の規定により資産管理機関(法

その者に係る法第二十一条第一項の規定により資産管理機関(法

第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。

第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。

)に納付された事業主掛金(法第三条第三項第七号に規定する事業

)に納付された事業主掛金(法第三条第三項第七号に規定する事業

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- 2 -

主掛金をいう。以下同じ。)及び法第二十一条の二第一項の規定に

主掛金をいう。以下同じ。)及び法第二十一条の二第一項の規定に

より資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第三条第

より資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第三条第

三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ

三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ

。)又は法第七十条第一項の規定により連合会に納付された個人型

。)又は法第七十条第一項の規定により連合会に納付された個人型

年金加入者掛金(法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金

年金加入者掛金(法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金

加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第七十条の二第一項の規定

加入者掛金をいう。以下同じ。)であって、法第二十五条第一項(

により連合会に納付された中小事業主掛金(法第六十八条の二第二

法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により運用の

項に規定する中小事業主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第

指図が行われる前のもの

二十五条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の

規定により運用の指図が行われる前のもの

(略)

(略)

第二章

企業型年金

第二章

企業型年金

(事業主への返還に係る事業主掛金)

(事業主への返還に係る事業主掛金)

第二条

法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分

第二条

法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分

は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二

は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主(附則第二

条第四項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金

条第四項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金

の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。た

の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。た

だし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該

だし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該

各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第二十一条の二第一

各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第二十一条の二第一

項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四条第

項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四条第

一項、第五十四条の二第一項若しくは第八十条第一項から第三項までの

一項、第五十四条の二第一項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の

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- 3 -

規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のう

規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のう

ち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定

ち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定

する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。

する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)

(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)

第三条

法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとす

第三条

法第三条第三項第十二号の政令で定める事項は、次のとおりとす

る。

る。

一~六

(略)

一~六

(略)

法第五十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等(同項に

法第五十四条の二第一項の規定による脱退一時金相当額等(同項に

規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場

規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換に関する事

合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項

法第五十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三

(新設)

第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以

下同じ。)の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、

個人別管理資産の移換に関する事項

(略)

(略)

(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)

(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)

第六条

法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を

第六条

法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を

含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

(略)

(略)

事業主掛金の額の算定方法、法第二十五条第一項の規定により運用

事業主掛金の額の算定方法、企業型年金加入者掛金の額の決定又は

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の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法

変更の方法、法第二十三条第一項の規定により提示される運用の方法

の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法

の数又は種類、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うこ

、法第三条第三項第十号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に

とができる回数、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方

要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に

法、法第三条第三項第十号に規定する返還資産額、企業型年金の実施

差別的なものでないこと。

に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当

に差別的なものでないこと。

(略)

(略)

企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合

企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができない

にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

ものであること。

企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者に

ついて不当に差別的なものでないこと。

企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができな

いものであること。

企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額が引き下げられる

ことにより当該事業主掛金の額が企業型年金加入者に係る当該企業

型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業

型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更

する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第十条の二に規

定する企業型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することがで

きるものであること。

企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出

に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。

(削る)

企業型年金加入者掛金の額は、次に掲げる場合を除き、第十条の二

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- 5 -

に規定する企業型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することが

できるものであること。

各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられること

により、当該事業主掛金の額が当該企業型年金加入者に係る企業型

年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型

年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更す

る場合

その他厚生労働省令で定める場合

(削る)

企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に

関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。

(略)

(略)

法第二十一条の二第一項に規定する企業型年金規約で定める日(次

法第二十一条の二第一項に規定する企業型年金規約で定める日(次

号及び第十一条の三第二項において「納付期限日」という。)は、第

号及び第十一条の三第二項において「納付期限日」という。)は、第

十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単

十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単

位期間を第十条の四ただし書の規定により区分した期間を定めた場合

位期間を第十条の三ただし書の規定により区分した期間を定めた場合

にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日ま

にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日ま

での日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、そ

での日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、そ

の資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とさ

の資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とさ

れていること。

れていること。

(略)

(略)

法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法(同条第二項に

(新設)

規定する指定運用方法をいう。ロ、第十三条第二項及び第二十九条第

五号において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に

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- 6 -

掲げる要件を満たすものであること。

法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規

定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこ

と。

法第二十三条の二第一項の規定により企業型運用関連運営管理機

関等(法第二十三条第一項に規定する企業型運用関連運営管理機関

等をいう。以下この号及び第十二条において同じ。)が指定運用方

法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実

施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第一号

等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該

労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働

組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表す

る者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果

を尊重することとされていること。

法第二十五条第一項の規定により企業型年金加入者等(法第四条第

企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加

一項第五号に規定する企業型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運

入者等」という。)が法第二十五条第一項の規定により運用の指図を

用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。

行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。

十~十三(略)

十一~十四

(略)

(運営管理業務の委託)

(運営管理業務の委託)

第七条

事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託すると

第七条

事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託すると

きは、次に定めるところによらなければならない。

きは、次に定めるところによらなければならない。

委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る

委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る

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- 7 -

企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。

企業型年金加入者等のすべてを対象とするものであること。

一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項

一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項

第一号ロ又はハに掲げる業務(当該企業型年金加入者等が個人型年金

第一号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金同時加入可能者(企業型年

の個人別管理資産を有する場合における当該個人別管理資産に係るも

金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることがで

のを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条

きることを定めている企業型年金の企業型年金加入者をいう。以下同

第三項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ

じ。)の個人型年金における個人別管理資産に係るものを除く。)に

。)において行うものであること。

ついては、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第四号に

規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行

うものであること。

(略)

(略)

(略)

(略)

(事業主掛金の拠出の方法)

(事業主掛金の拠出の方法)

第十条の二

事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第十四条第

第十条の二

法第十九条第一項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加

一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基

入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月から翌年十一月までの

礎となる期間につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(企業型年

十二月間(企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあ

金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取

ってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあ

得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪

ってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条に

失した月の前月までの期間。以下この条及び第十条の四において「企業

おいて「企業型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するも

型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。た

のとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金

だし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間

拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができ

を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。

る。

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(簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準)

第十条の三

法第十九条第二項ただし書の政令で定める基準は、事業主掛

(新設)

金が定額であることとする。

(企業型年金加入者掛金の拠出の方法)

(企業型年金加入者掛金の拠出の方法)

第十条の四

(略)

第十条の三

法第十九条第三項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加

入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単

位として拠出することができる。ただし、企業型年金規約で定めるとこ

ろにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごと

に拠出することができる。

(拠出限度額)

(拠出限度額)

第十一条

法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の

第十一条

法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の

企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項に

企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項に

おいて同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号

おいて同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号

に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計し

に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計し

た額とする。

た額とする。

一・二

(略)

一・二

(略)

個人型年金同時加入可能者(企業型年金規約において企業型年金加

個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの

入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業型

万五千円

年金の企業型年金加入者をいう。以下同じ。)であって、他制度加入

者以外のもの

三万五千円

(略)

(略)

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- 9 -

第十一条の二

第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場

第十一条の二

第十条の二ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場

合又は第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出す

合又は第十条の三ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出す

る場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に企業型年金加入者の資

る場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に企業型年金加入者の資

格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得

格を喪失した後、再び元の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得

した者に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金を拠出する場合を含

した者に係る事業主掛金又は企業型年金加入者掛金を拠出する場合を含

む。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業

む。)におけるその拠出することとなった日に係る事業主掛金又は企業

型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期

型年金加入者掛金の額は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期

間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月ま

間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月ま

での各月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応

での各月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応

じて当該各号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期

じて当該各号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期

間より前の拠出区分期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の

間より前の拠出区分期間に係る事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の

額の総額を控除した額を超えてはならない。

額の総額を控除した額を超えてはならない。

前項の「拠出区分期間」とは、第十条の二ただし書又は第十条の四た

前項の「拠出区分期間」とは、第十条の二ただし書又は第十条の三た

だし書の規定により区分した期間をいう。

だし書の規定により区分した期間をいう。

(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)

(納付が困難であると認められる場合の納付期限日等)

第十一条の三

事業主が第六条第五号に掲げる要件に従って定められた納

第十一条の三

事業主が第六条第七号に掲げる要件に従って定められた納

付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場

付期限日までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場

合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事

合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事

業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従

業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従

い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。

い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる。

企業型年金加入者が第六条第六号に掲げる要件に従って定められた納

企業型年金加入者が第六条第八号に掲げる要件に従って定められた納

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- 10 -

付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認

付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難であると認

められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわら

められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわら

ず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働

ず、当該企業型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働

省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長

省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長

することができる。

することができる。

前項の場合において、法第二十一条の三第一項の規定による企業型年

前項の場合において、法第二十一条の三第一項の規定による企業型年

金加入者掛金の給与からの控除は、第六条第七号に掲げる要件にかかわ

金加入者掛金の給与からの控除は、第六条第九号に掲げる要件にかかわ

らず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を

らず、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者掛金を

納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除する

納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除する

ことができる。

ことができる。

(運用の方法の提示)

(運用の方法の選定及び提示)

第十二条

第十二条

企業型運用関連運営管理機関等(法第二十三条第一項に規定す

る企業型運用関連運営管理機関等をいう。次項において同じ。)は、次

に定めるところにより、同項の規定による運用の方法の選定及び提示を

行わなければならない。

選定し、提示する運用の方法について、その運用から生ずると見込

まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似した

ものとならないように、厚生労働省令で定めるところにより、選定し

、提示するものであること。

第十五条第一項第二号ハ又は同項第三号カからナまでに掲げる運用

の方法を選定し、提示する場合には、当該運用以外の運用の方法を少

なくとも三以上選定し、提示するものであること。

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- 11 -

企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により

企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により

運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を

運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を

選定した理由を示さなければならない。

選定した理由を示さなければならない。

(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)

(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)

第十三条

企業型年金加入者等に係る運用関連業務(法第二条第七項第二

第十三条

企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運

号に規定する運用関連業務をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運

営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、

営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、

企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次

企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次

に掲げる内容の契約を締結しなければならない。

に掲げる内容の契約を締結しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

前項の規定は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠

(新設)

出年金運営管理機関が、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用

方法を選定し、企業型年金加入者に提示するときについて準用する。こ

の場合において、前項第一号中「第二十四条」とあるのは「第二十四条

の二」と、同項第二号中「第二十五条第二項の規定により当該運用の方

法に充てるものと決定した額」とあるのは「第二十五条の二第二項の規

定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同条第三項に規

定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係

る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。

(運用の方法)

(運用の方法)

第十五条

法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上

第十五条

法第二十三条第一項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲

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- 12 -

欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞ

げる運用の方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法

れ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件

要件」という。)に適合するものとする。

に適合するものとする。

預金又は貯金の預入であって次に掲げるもの

預金又は貯

預金保険法(昭和

預入の相手方、預金又は

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定

金の預入

四十六年法律第三十

貯金の種類、預入期間そ

する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことがで

四号)第二条第一項

の他の厚生労働省令で定

きるものに限る。ハ及びニにおいて「預金保険対象金融機関」とい

に規定する金融機関

める事項

う。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制

(資産管理機関の預

度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第

金の受入れの業務を

二号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)

行うことができるも

の預入

のに限る。ハ及びニ

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第

において「預金保険

二条第一項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は

対象金融機関」とい

預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「

う。)を相手方とす

貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨

る預金(外貨預金及

貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第

び譲渡性預金(準備

二百一号)第六条第一号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入

預金制度に関する法

預金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預金(外貨預金

律施行令(昭和三十

を含み、譲渡性預金を除く。)の預入

二年政令第百三十五

預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨

号)第四条第二号に

預金又は外貨貯金の預入

規定する譲渡性預金

信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下

をいう。ハにおいて

この号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託であっ

同じ。)を除く。)

て次に掲げるもの

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- 13 -

の預入

信託業務を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業

農水産業協同組合

預入の相手方、預金又は

務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規

貯金保険法(昭和四

貯金の種類、預入期間そ

定により元本の補てんの契約のあるもの

十八年法律第五十三

の他の厚生労働省令で定

信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(イ及びハに

号)第二条第一項に

める事項

掲げるものを除く。)

規定する農水産業協

信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託であってその信託

同組合(資産管理機

財産を一の法人の発行する社債券又は株券(次号において「一法人

関の貯金又は預金の

の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを

受入れの業務を行う

約するもの

ことができるものに

次に掲げる有価証券(有価証券が発行されていない場合における当

限る。ニにおいて「

該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。

貯金保険対象組合」

)の売買

という。)を相手方

国債証券

とする貯金又は預金

地方債証券

(外貨貯金及び農水

特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が

産業協同組合貯金保

保証しているものに限り、ニに掲げるものを除く。)

険法施行令(昭和四

預金保険法第二条第二項第五号に規定する債券又は農水産業協同

十八年政令第二百一

組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債券

号)第六条第一号に

信託業務を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関

規定する譲渡性貯金

の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てん

を除く。)の預入

の契約のあるもの

預金保険対象金融

預入の相手方、預金又は

特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日

機関以外の銀行を相

貯金の種類、預入期間そ

本政策投資銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合

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- 14 -

手方とする預金(外

の他の厚生労働省令で定

会の発行する債券(ハ及びニに掲げるものを除く。)

貨預金を含み、譲渡

める事項

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は

性預金を除く。)の

承認を得なければならない法人の発行する債券(ハに掲げるものを

預入

除く。)

預金保険対象金融

預入の相手方、預金又は

特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国

機関又は貯金保険対

貯金の種類、預入期間そ

、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに

象組合を相手方とす

の他の厚生労働省令で定

限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができ

る外貨預金又は外貨

める事項

るものの発行する債券(ハに掲げるものを除く。)

貯金の預入

貸付信託の受益証券(ホに掲げるものを除く。)

信託会社(

信託業務を営む金

信託の契約の相手方、信

投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法

法第八条第一

融機関への金銭信託

託財産の管理又は処分の

律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受

項第一号に規

であって金融機関の

方法、信託契約の期間そ

益証券(ソに掲げるものを除く。)

定する信託会

信託業務の兼営等に

の他の厚生労働省令で定

投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に

社をいう。以

関する法律(昭和十

める事項

規定する投資法人をいう。ソ及びツにおいて同じ。)の投資証券(

下この項にお

八年法律第四十三号

ツに掲げるものを除く。)又は投資法人債券(同条第二十項に規定

いて同じ。)

)第六条の規定によ

する投資法人債券をいう。)

又は信託業務

り元本の補塡の契約

外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された

を営む金融機

のあるもの

法人又は国際機関の発行する債券

関への信託

信託会社又は信託

信託の契約の相手方、信

外国法人の発行する債券(その債務についてヲに規定する者が保

業務を営む金融機関

託財産の管理又は処分の

証しているものに限り、ヲに掲げるものを除く。)

への金銭信託(イ、

方法、信託契約の期間そ

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第九

ハ及びニに掲げるも

の他の厚生労働省令で定

項に規定する優先出資証券及び特定社債券(特定目的会社による特

のを除く。)

める事項

定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年

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- 15 -

信託会社又は信託

信託の契約の相手方その

法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなお効力を有する

業務を営む金融機関

他の厚生労働省令で定め

ものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による

への金銭信託のうち

る事項

特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第

、将来の一定の時期

七項に規定する優先出資証券及び特定社債券を含む。)並びに資産

を目標としてその運

の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券

用から生ずると見込

社債券(相互会社の社債券を含み、ハに掲げるものを除く。)

まれる収益の変動の

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十

可能性が縮小するよ

四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基

う資産の構成の目標

づき発行する優先出資証券

を変更するものであ

株券

って、加入者等(法

証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項

第二条第七項第一号

に規定する証券投資信託をいう。以下この項において同じ。)であ

に規定する加入者等

ってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約す

をいう。以下この表

るもの

において同じ。)の

一法人の発行する社債券等の売買

(1)

年齢階層ごとに設定

一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売

(2)

するものとして厚生

買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買

労働省令で定める基

一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買の

(3)

準に適合するもの

四項に規定する外国投資信託をいう。)の受益証券又は外国投資

信託会社又は信託

信託の契約の相手方、信

証券(同法第二百二十条に規定する外国投資証券をいう。)

業務を営む金融機関

託財産の管理又は処分の

次に掲げる生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みであ

への信託であってそ

方法、信託契約の期間そ

って次に掲げるもの

の信託財産を一の法

の他の厚生労働省令で定

生命保険会社(法第八条第一項第二号に規定する生命保険会社を

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- 16 -

人の発行する社債券

める事項

いう。以下同じ。)であって保険業法(平成七年法律第百五号)第

又は株券(三の項ナ

二百六十五条の二第一項に規定する保険契約者保護機構(次号イに

において「一法人の

おいて単に「保険契約者保護機構」という。)の会員の資格を有す

発行する社債券等」

るものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全

という。)の売買の

額(厚生労働省令で定める部分を除く。)が、当該企業型年金加入

みにより運用するこ

者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保

とを約するもの

険金の支払に充てるため、同法第百十六条第一項の規定により責任

有価証券(

国債証券の売買

発行者、有価証券の種類

準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項

有価証券が発

及び有価証券の取得の日

に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み

行されていな

から償還の日までの期間

次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払

い場合におけ

込みであってイに掲げるもの以外のもの

る当該有価証

生命保険会社

(1)

券に表示され

地方債証券の売買

発行者、有価証券の種類

農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工

(2)

るべき権利を

及び有価証券の取得の日

業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(次項第五号において

含む。以下こ

から償還の日までの期間

「農業協同組合等」という。)

の項及び次項

特別の法律により

発行者、有価証券の種類

次に掲げる損害保険の保険料の払込みであって次に掲げるもの

第四号におい

法人の発行する債券

及び有価証券の取得の日

損害保険会社(法第八条第一項第四号に規定する損害保険会社を

て同じ。)の

(その債務について

から償還の日までの期間

いう。以下同じ。)であって、保険契約者保護機構の会員の資格を

売買

政府が保証している

有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料

ものに限る。)の売

のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に

買(ニに掲げるもの

充てるため、保険業法第百十六条第一項の規定により責任準備金と

を除く。)

して積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定す

預金保険法第二条

発行者、有価証券の種類

る特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み

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- 17 -

第二項第五号に規定

及び有価証券の取得の日

損害保険会社への損害保険の保険料の払込みであってイに掲げる

する債券又は農水産

から償還の日までの期間

もの以外のもの

業協同組合貯金保険

法第二条第二項第四

号に規定する農林債

の債券の売買

信託業務を営む金

発行者、有価証券の種類

融機関の貸付信託の

及び有価証券の取得の日

受益証券であって金

から償還の日までの期間

融機関の信託業務の

兼営等に関する法律

第六条の規定により

元本の補塡の契約の

あるものの売買

特別の法律により

発行者、有価証券の種類

銀行、株式会社商工

及び有価証券の取得の日

組合中央金庫、株式

から償還の日までの期間

会社日本政策投資銀

行、農林中央金庫又

は全国を地区とする

信用金庫連合会の発

行する債券の売買(

ハ及びニに掲げるも

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- 18 -

のを除く。)

法律の定めるとこ

発行者、有価証券の種類

ろにより、予算につ

及び有価証券の取得の日

いて国会の議決を経

から償還の日までの期間

、又は承認を得なけ

ればならない法人の

発行する債券の売買

(ハに掲げるものを

除く。)

特別の法律により

発行者、有価証券の種類

設立された法人(ト

及び有価証券の取得の日

に規定する法人を除

から償還の日までの期間

き、国、トに規定す

る法人及び地方公共

団体以外の者の出資

のないものに限る。

)であって当該特別

の法律により債券を

発行することができ

るものの発行する債

券の売買(ハに掲げ

るものを除く。)

貸付信託の受益証

発行者、有価証券の種類

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- 19 -

券の売買(ホに掲げ

及び有価証券の取得の日

るものを除く。)

から償還の日までの期間

投資信託(投資信

厚生労働大臣が指定する

託及び投資法人に関

国際標準化機構の規格に

する法律(昭和二十

従って定められたコード

六年法律第百九十八

(以下この項において「

号)第二条第三項に

国際証券コード」という

規定する投資信託を

。)

いう。)の受益証券

の売買(ル、ヲ及び

ナに掲げるものを除

く。)

ヌに規定する受益

投資信託及び投資法人に

証券のうち、公社債

関する法律第二条第一項

投資信託(投資信託

に規定する委託者指図型

及び投資法人に関す

投資信託の委託者その他

る法律第二条第四項

の厚生労働省令で定める

に規定する証券投資

事項

信託のうち、その信

託財産を公社債に対

する投資として運用

することを目的とす

るものであって、株

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- 20 -

式又は出資に対する

投資として運用しな

いものをいう。)の

受益証券であるもの

の売買

ヌに規定する受益

投資信託及び投資法人に

証券のうち、将来の

関する法律第二条第一項

一定の時期を目標と

に規定する委託者指図型

してその運用から生

投資信託の委託者その他

ずると見込まれる収

の厚生労働省令で定める

益の変動の可能性が

事項

縮小するよう資産の

構成の目標を変更す

るものであって、加

入者等の年齢階層ご

とに設定するものと

して厚生労働省令で

定める基準に適合す

るものの売買

投資法人(投資信

国際証券コード

託及び投資法人に関

する法律第二条第十

二項に規定する投資

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- 21 -

法人をいう。カ、ナ

及びラにおいて同じ

。)の投資証券(同

条第十五項に規定す

る投資証券をいう。

ナ及びラにおいて同

じ。)の売買(ラに

掲げるものを除く。

)カ

投資法人の投資法

発行者、有価証券の種類

人債券(投資信託及

及び有価証券の取得の日

び投資法人に関する

から償還の日までの期間

法律第二条第二十項

に規定する投資法人

債券をいう。)の売

買ヨ

外国の政府、地方

発行者、有価証券の種類

公共団体若しくは特

及び有価証券の取得の日

別の法令により設立

から償還の日までの期間

された法人又は国際

機関の発行する債券

の売買

外国法人の発行す

発行者、有価証券の種類

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- 22 -

る債券(その債務に

及び有価証券の取得の日

ついてヨに規定する

から償還の日までの期間

者が保証しているも

のに限る。)の売買

(ヨに掲げるものを

除く。)

資産の流動化に関

発行者、有価証券の種類

する法律(平成十年

及び有価証券の取得の日

法律第百五号)第二

から償還の日までの期間

条第九項に規定する

優先出資証券及び特

定社債券並びに同条

第十五項に規定する

受益証券の売買

社債券(相互会社

発行者、有価証券の種類

の社債券を含む。)

及び有価証券の取得の日

の売買(ハ、ニ、ヘ

から償還の日までの期間

及びチに掲げるもの

を除く。)

協同組織金融機関

国際証券コード

の優先出資に関する

法律(平成五年法律

第四十四号)第二条

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- 23 -

第一項に規定する協

同組織金融機関が同

法の規定に基づき発

行する優先出資証券

の売買

株券の売買

国際証券コード

証券投資信託(投

国際証券コード

資信託及び投資法人

に関する法律第二条

第四項に規定する証

券投資信託をいう。

において同じ。)

(2)であってその信託財

産を次に掲げる売買

のみにより運用する

ことを約するものの

売買

一法人の発行す

(1)る社債券等の売買

一の証券投資信

(2)託の受益証券(一

法人の発行する社

債券等の売買のみ

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- 24 -

により運用するこ

とを約するものに

限る。)の売買

一の投資法人の

(3)投資証券(一法人

の発行する社債券

等の売買のみによ

り運用することを

約するものに限る

。)の売買

投資法人であって

国際証券コード

その資産をナ

から

(1)

までに掲げる売買

(3)のみにより運用する

ことを約するものの

投資証券の売買

外国法人の発行す

発行者、有価証券の種類

る債券の売買(ヨ及

及び有価証券の取得の日

びタに掲げるものを

から償還の日までの期間

除く。)

外国法人の発行す

国際証券コード

る株券の売買

外国投資信託(投

国際証券コード

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- 25 -

資信託及び投資法人

に関する法律第二条

第二十四項に規定す

る外国投資信託をい

う。)の受益証券の

売買(ノに掲げるも

のを除く。)

ヰに規定する受益

投資信託及び投資法人に

証券のうち、将来の

関する法律第二条第一項

一定の時期を目標と

に規定する委託者指図型

してその運用から生

投資信託の委託者その他

ずると見込まれる収

の厚生労働省令で定める

益の変動の可能性が

事項

縮小するよう資産の

構成の目標を変更す

るものであって、加

入者等の年齢階層ご

とに設定するものと

して厚生労働省令で

定める基準に適合す

るものの売買

外国投資法人(投

国際証券コード

資信託及び投資法人

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- 26 -

に関する法律第二条

第二十五項に規定す

る外国投資法人をい

う。)の外国投資証

券(同法第二百二十

条第一項に規定する

外国投資証券をいう

。)の売買

生命保険の

生命保険会社(法

生命保険の契約の相手方

保険料又は生

第八条第一項第二号

、保険業法第四条第二項

命共済の共済

に規定する生命保険

第三号に規定する普通保

掛金の払込み

会社をいう。以下こ

険約款(ロ及び五の項に

のイ及びロ並びに次

おいて「普通保険約款」

項第五号において同

という。)、保険料の払

じ。)であって保険

込みごとにそれぞれ決定

業法(平成七年法律

される当該保険料の払込

第百五号)第二百六

みに充てようとする額に

十五条の二第一項に

適用される予定利率(生

規定する保険契約者

命保険会社が市場金利の

保護機構の会員の資

動向その他の事情を勘案

格を有するものへの

して定める利率をいう。

生命保険(各企業型

)が継続して適用される

年金加入者等に係る

期間、第一条第一項第二

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- 27 -

払込保険料のうち厚

号ロ

に掲げる金銭の額

(4)

生労働省令で定める

が払込保険料の合計額を

部分を除いた全額が

下回らない額とする定め

、当該企業型年金加

の有無その他の厚生労働

入者等が六十歳に達

省令で定める事項

した日以後の日にお

ける生存を支給事由

とする保険金の支払

に充てるため、同法

第百十六条第一項の

規定により責任準備

金として積み立てら

れるものであって、

同法第百十八条第一

項に規定する特別勘

定に属しないものに

限る。)の保険料の

払込み

次に掲げる者への

生命保険又は生命共済の

生命保険の保険料又

契約の相手方、普通保険

は生命共済の共済掛

約款又は農業協同組合法

金の払込み(イ及び

第十一条の十七若しくは

ハに掲げるものを除

水産業協同組合法第十五

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- 28 -

く。)

条の二に規定する共済規

生命保険会社

程、当該普通保険約款又

(1)

農業協同組合、

は共済規程に記載されて

(2)農業協同組合連合

いる運用の対象となる資

会、漁業協同組合

産の種類及び構成その他

、水産加工業協同

の厚生労働省令で定める

組合及び共済水産

事項

業協同組合連合会

(次項第五号にお

いて「農業協同組

合等」という。)

又は

に掲げ

生命保険又は生命共済の

(1)

(2)

る者への生命保険の

契約の相手方その他の厚

保険料又は生命共済

生労働省令で定める事項

の共済掛金の払込み

のうち、将来の一定

の時期を目標として

その運用から生ずる

と見込まれる収益の

変動の可能性が縮小

するよう資産の構成

の目標を変更するも

のであって、加入者

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- 29 -

等の年齢階層ごとに

設けるものとして厚

生労働省令で定める

基準に適合するもの

損害保険の

損害保険会社(法

損害保険の契約の相手方

保険料の払込

第八条第一項第四号

、普通保険約款、保険料

に規定する損害保険

の払込みごとにそれぞれ

会社をいう。以下こ

決定される当該保険料の

の項及び次項第六号

払込みに充てようとする

において同じ。)で

額に適用される予定利率

あって、保険業法第

(損害保険会社が市場金

二百六十五条の二第

利の動向その他の事情を

一項に規定する保険

勘案して定める利率をい

契約者保護機構の会

う。)が継続して適用さ

員の資格を有するも

れる期間、第一条第一項

のへの損害保険(各

第二号ロ

に掲げる金銭

(4)

企業型年金加入者等

の額が払込保険料の合計

に係る払込保険料の

額を下回らない額とする

うち厚生労働省令で

定めの有無その他の厚生

定める部分を除いた

労働省令で定める事項

全額が、返戻金の支

払に充てるため、同

法第百十六条第一項

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- 30 -

の規定により責任準

備金として積み立て

られるものであって

、同法第百十八条第

一項に規定する特別

勘定に属しないもの

に限る。)の保険料

の払込み

損害保険会社への

損害保険の契約の相手方

損害保険の保険料の

、普通保険約款、当該普

払込み(イ及びハに

通保険約款に記載されて

掲げるものを除く。

いる運用の対象となる資

産の種類及び構成その他

の厚生労働省令で定める

事項

損害保険会社への

損害保険の契約の相手方

損害保険の保険料の

その他の厚生労働省令で

払込みのうち、将来

定める事項

の一定の時期を目標

としてその運用から

生ずると見込まれる

収益の変動の可能性

が縮小するよう資産

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- 31 -

の構成の目標を変更

するものであって、

加入者等の年齢階層

ごとに設けるものと

して厚生労働省令で

定める基準に適合す

るもの

前項の運用方法要件は、次のとおりとする。

運用方法要件は、次のとおりとする。

一~八

(略)

一~八

(略)

(運用の方法の数の上限)

第十五条の二

法第二十三条第一項の政令で定める数は、三十五とする。

(新設)

(運用の方法の選定基準)

(元本確保の運用方法)

第十六条

法第二十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする

第十六条

法第二十三条第一項後段の政令で定める運用の方法は、次に掲

げる運用の方法であって前条第二項に規定する運用方法要件に適合する

選定する対象運用方法(法第二十三条第一項に規定する対象運用方

ものとする。

法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかが第十五条第一項

前条第一項第一号イ及びロに掲げる方法

の表の二の項ニ又は三の項レからウまでの区分(同表の中欄の区分を

前条第一項第二号イに掲げる方法

いう。以下この項において同じ。)に該当する場合にあっては、これ

前条第一項第三号イからホまでに掲げる方法

らの区分以外の区分から対象運用方法を三以上選定すること。

前条第一項第四号イに掲げる方法

選定する対象運用方法のいずれかが第十五条第一項の表の一の項イ

前条第一項第五号イに掲げる方法

若しくはロ、二の項イ、三の項イからホまで、四の項イ又は五の項イ

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- 32 -

の区分に該当する場合にあっては、これらの区分以外の区分から対象

運用方法を二以上選定すること。

法第三条第五項に規定する簡易企業型年金を実施する事業主から委託

を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務

を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)が対象運用方法を選

定する場合にあっては、前項第一号中「三以上」とあるのは「二以上」

と、同項第二号中「二以上」とあるのは「一以上」とする。

(通算加入者等期間の計算)

(通算加入者等期間の計算)

第十八条

法第三十三条第二項の規定により同条第一項の通算加入者等期

第十八条

法第三十三条第二項の規定により通算加入者等期間を算定する

間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の同条第二項各号

場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の算定

に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる

の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間

期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。

についてのみ、その算定の基礎とするものとする。

法第五十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第

(新設)

一項の規定により企業型年金の個人別管理資産を移換した場合には、当

該個人別管理資産の移換の日の翌日が属する月の前月までの期間のうち

当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、法第三十三条第一

項の通算加入者等期間の算定の基礎としないものとする。

企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約

に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業

型年金加入者期間に限る。)

個人型年金の個人型年金加入者期間(法第三十三条第二項第三号に

規定する個人型年金加入者期間をいう。以下同じ。)(個人型年金の

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- 33 -

個人型年金規約(法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をい

う。以下同じ。)に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個

人型年金加入者期間に限る。)

法第五十四条第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者

等期間に算入された期間

法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加

入者等期間に算入された期間

法第七十四条の二第二項の規定により法第七十三条において準用す

る法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間

(他の制度の資産の移換の基準)

(他の制度の資産の移換の基準)

第二十二条

法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次

第二十二条

法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、次

に掲げる資産について行うものとする。

に掲げる資産について行うものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(中小企業退

当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約(中小企業退

職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。次号にお

職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。)が解除

いて同じ。)が解除された場合における同法第十七条第一項に規定す

された場合における同法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当

る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金

する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額であって、独立行

額であって、独立行政法人勤労者退職金共済機構(次号及び第二十六

政法人勤労者退職金共済機構が同項後段の規定により当該資産管理機

条の二第二項において「機構」という。)が同法第十七条第一項後段

関に移換するもの

の規定により当該資産管理機関に移換するもの

当該実施事業所の事業主の実施に係る退職金共済契約が解除された

(新設)

場合における中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項に規定する

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- 34 -

解約手当金に相当する額であって、機構が同項の規定により当該資産

管理機関に移換するもの

当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ず

当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ず

るものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号に

るものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号に

おいて「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することによ

おいて「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することによ

り資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる

り資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる

額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号に

額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号に

おいて「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与

おいて「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与

規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」と

規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」と

いう。)の属する年度(移行日の属する年度の終了の日の三月前から

いう。)の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して三年度以

同日までの間に、年度内に移換資産の額を確定することが困難である

上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分

と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該年度の翌

割して(次項第四号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の

年度。以下この号において「移行年度」という。)から、移行年度の

当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加

翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める

入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年

年度までの各年度に均等に分割して(次項第五号に規定する当該資産

金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていない

の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当

ものを一括して)移換するもの

該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場

合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産

管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前各

退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前三

号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該

号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該

移換することとなった資産に相当する額

移換することとなった資産に相当する額

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- 35 -

企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、

企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、

当該各号に定める日に、法第五十四条第一項の規定による資産の移換の

当該各号に定める日に、法第五十四条第一項の規定による資産の移換の

受入れを行うものとする。

受入れを行うものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

前項第四号に掲げる資産

中小企業退職金共済法第三十一条の四第

(新設)

一項の規定による申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前の企

業型年金規約で定める日

前項第五号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるも

前項第四号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるも

その年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を

その年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を

受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型

受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型

年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理

年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理

資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を

資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を

喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)

喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)

(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義

(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務)

務)

第二十五条

(略)

第二十五条

(略)

事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪

(新設)

失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、法第五十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法

第三十一条の三第一項の規定による個人別管理資産の移換に関する事項

について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了し

た日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければなら

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- 36 -

ない。

(移換対象者に係る事項の通知)

(移換対象者に係る事項の通知)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出

)第二十六条の二

事業主は、法第五十四条の五の規定による移換の申出を

(新設)

同条に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの

間に行うことができる。ただし、事業主が当該移換の申出を同日までの

間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定め

る場合は、当該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定め

る基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することが

できる。

第三章

個人型年金

第三章

個人型年金

(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

第二十七条

法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとお

第二十七条

法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとお

りとする。

りとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主

(新設)

をいう。第二十九条第四号及び第三十五条の二第二項において同じ。

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- 37 -

)が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出する

ことを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項

(略)

(略)

法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等の移換を

法第七十四条の二第一項の規定による脱退一時金相当額等の移換に

受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項

関する事項

法第七十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換する場

(新設)

合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項

九・十

(略)

七・八

(略)

(個人型年金の給付の額の算定方法)

(個人型年金の給付の額の算定方法)

第二十八条

第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条

第二十八条

第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条

第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準

第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準

用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とある

用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とある

のは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替える

のは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。

ものとする。

(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)

(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)

第二十九条

法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準

第二十九条

法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準

用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

法第七十三条において準用する法第二十五条第一項の規定により運

法第七十三条において準用する法第二十三条第一項の規定により提

用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方

示される運用の方法の数又は種類、法第七十三条において準用する法

法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方

第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、

法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、

個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の

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- 38 -

特定の者について不当に差別的なものでないこと。

実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について

不当に差別的なものでないこと。

(略)

(略)

個人型年金加入者掛金の額については、第三十六条各号に掲げる個

個人型年金加入者掛金の額については、第三十六条各号に掲げる個

人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令

人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合を除き、第三十五条

で定める場合を除き、第三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間

に規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することが

につき一回に限り変更することができるものであること。

できるものであること。

中小事業主が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金

(新設)

を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすも

のであること。

中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について

不当に差別的なものでないこと。

中小事業主掛金について、前納及び追納することができないもの

であること。

中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難で

あると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第

三十五条に規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更

することができるものであること。

法第七十三条において準用する法第二十三条の二第一項の規定によ

(新設)

り指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる

要件を満たすものであること。

法第七十三条において準用する法第二十五条の二第一項に規定す

る特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者につい

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- 39 -

て不当に差別的なものでないこと。

個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人

型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確

定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当

該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。

六~八

(略)

四~六

(略)

(運営管理業務の委託)

(運営管理業務の委託)

第三十一条

(略)

第三十一条

(略)

連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があ

連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があ

った場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託

った場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託

しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各

しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各

号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(略)

(略)

運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の

運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の

選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠

選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠

出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠

出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等(法第五十五条

出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず

第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に

、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第十二条

対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘

に定める方法により公表していない者であるとき。

方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施

行令第十二条に定める方法により公表していない者であるとき。

その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行

その他当該運営管理業務を法第五十六条第三項に規定する個人型年

うことができないと認められるとき。

金規約(以下「個人型年金規約」という。)に従い適正かつ確実に行

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- 40 -

うことができないと認められるとき。

連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る

連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る

運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければな

運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければな

らない。

らない。

(略)

(略)

運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(

運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(

個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合にお

個人型年金同時加入可能者の企業型年金における個人別管理資産に係

ける当該個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の

るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が

確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。

行うこととならないこと。

(略)

(略)

(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

第三十五条

個人型年金加入者掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計

第三十五条

法第六十八条第一項の規定による掛金の拠出は、個人型年金

算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第

加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行わ

八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四

れた月(同法第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。

条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされ

)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要し

た月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」とい

ないものとされた月を含む。次条第一号において「国民年金保険料納付

う。)に限る。次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十

月」という。)に限る。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月

一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得し

間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあっては

た場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失し

その資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあっては

た場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条

その資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条において「個人型

及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位

掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただ

として拠出するものとする。ただし、個人型年金規約で定めるところに

し、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を

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- 41 -

より、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠

区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。

出することができる。

(中小事業主掛金の拠出の方法)

第三十五条の二

中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算

(新設)

の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人

型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型

年金規約で定めるところにより、前条ただし書の規定による個人型年金

加入者掛金の拠出に応じて、同条ただし書の規定により区分した期間ご

とに拠出することができる。

中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合

又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生

年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に

規定する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があると

きは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労

働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者

の同意を得なければならない。

(拠出限度額)

(拠出限度額)

第三十六条

法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の

第三十六条

法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の

計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年

計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年

金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

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- 42 -

第二号加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険

第二号加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険

法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者である

法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定す

もの若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者であるも

る第二号厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第三号に規定する

の一万二千円

第三号厚生年金被保険者であるもの一万二千円

(略)

(略)

第三十六条の二

第三十五条ただし書の規定により個人型年金加入者掛金

第三十六条の二

第三十五条ただし書の規定により個人型年金加入者掛金

を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事

を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加

業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人

入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に

型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得

係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)における個人型年

した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)における

金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間に

その拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業

つき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの

主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、

各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて

十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の

当該各号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間よ

末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各

り前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金の額の総額を控除した

号に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の

額を超えてはならない。

拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額の総

額を控除した額を超えてはならない。

(略)

(略)

(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替

(企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え)

え)

第三十七条

法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに

第三十七条

法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに

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- 43 -

法第四十三条第一項から第三項までの規定を準用する場合においては、

法第四十三条第一項から第三項までの規定を準用する場合には、法第三

法第七十三条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表

十三条第一項及び第三十四条中「あった者」とあるのは「あった者又は

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

個人型年金加入者であった者」と、法第三十七条第一項及び第二項中「

ものとする。

又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの

第二十二条第一

企業型年金の

個人型年金の

者」と、法第四十条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型

年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」と

第二十三条第一

運用関連業務を行う事

以下「個人型運用関連運

あるのは「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金

業主を含む。以下「企

営管理機関

加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合

業型運用関連運営管理

会)」と、法第四十二条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個

機関等

人型年金加入者又はこれらの者」と、法第四十三条第三項第一号中「契

三以上(簡易企業型年

三以上

約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。

金を実施する事業主か

ら委託を受けて運用関

連業務を行う確定拠出

年金運営管理機関(運

用関連業務を行う簡易

企業型年金を実施する

事業主を含む。)にあ

っては、二以上)

企業型年金規約

個人型年金規約(第五十

六条第三項に規定する個

人型年金規約をいう。以

下同じ。)

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- 44 -

第二十三条第三

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

理機関等

機関

第二十三条の二

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

第一項

理機関等

機関

企業型年金規約

個人型年金規約

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十四条

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

理機関等

機関

第二十四条の二

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

理機関等

機関

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十五条第一

企業型年金規約

個人型年金規約

項第二十五条第二

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関(第六十六条第三項

に規定する個人型記録関

連運営管理機関をいう。

以下同じ。)

第二十五条第三

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第二十五条の二

企業型年金規約

個人型年金規約

第一項各号列記

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

以外の部分

理機関等

機関

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- 45 -

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十五条の二

企業型年金加入者が

個人型年金加入者が

第一項第一号

事業主掛金又は企業型

第五十五条第二項第四号

年金加入者掛金(次号

に規定する個人型年金加

及び第三項において「

入者掛金又は第六十八条

事業主掛金等」という

の二第二項に規定する中

。)の納付が行われた

小事業主掛金(以下この

条において「個人型年金

加入者掛金等」という。

)の納付が行われた日(

第六十一条第一項の規定

により連合会が他の者に

運用の指図に基づく運用

の方法に係る契約に関す

る厚生労働省令で定める

事務を委託する場合にあ

っては、当該事務の委託

を受けた者が、その個人

型年金加入者掛金等に係

る個人別管理資産につい

て連合会から移換を受け

た日。次号において同じ

。)

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- 46 -

第二十五条の二

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第一項第二号

事業主掛金等

個人型年金加入者掛金等

第二十五条の二

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二項

企業型年金規約

個人型年金規約

第二十五条の二

事業主掛金等

個人型年金加入者掛金等

第三項

第二十六条第一

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

項及び第二項

理機関等

機関

企業型年金規約

個人型年金規約

第二十六条第三

企業型運用関連運営管

個人型運用関連運営管理

項及び第四項

理機関等

機関

第二十七条及び

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

第二十九条

理機関等

機関

第三十条及び第

企業型年金規約

個人型年金規約

三十一条第二項

第三十三条第一

あった者

あった者又は個人型年金

加入者であった者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第三十三条第三

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第三十四条

あった者

あった者又は個人型年金

加入者であった者

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- 47 -

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第三十五条第二

企業型年金規約

個人型年金規約

項第三十七条第一

又は企業型年金加入者

であった者又は個人型年

項及び第二項

金加入者若しくは個人型

年金加入者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第三十七条第三

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関

第三十八条第二

企業型年金規約

個人型年金規約

項第四十条

又は企業型年金加入者

であった者又は個人型年

金加入者若しくは個人型

年金加入者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等

機関(その死亡した者が

個人型年金加入者及び個

人型年金運用指図者以外

の者である場合にあって

は、連合会)

第四十一条第一

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

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- 48 -

理機関等

機関

第四十二条

又は企業型年金加入者

であった者又は個人型年

金加入者若しくは個人型

年金加入者

第四十三条第一

企業型年金規約

個人型年金規約

企業型年金加入者等

個人型年金加入者等

第四十三条第二

企業型年金の

個人型年金の

企業型年金加入者等

個人型年金加入者等

第四十三条第三

企業型年金加入者等

個人型年金加入者等

項第一号

契約又は資産管理契約

契約

第四十三条第三

企業型年金加入者等

個人型年金加入者等

項第二号

(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)

(準用)

第三十八条

第十二条から第十五条の二まで、第十六条第一項及び第十七

第三十八条

第十二条から第十七条までの規定は個人型年金の給付に充て

条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入

るべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用につい

者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は

て、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について準用する

個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次

。この場合において、これらの規定中「企業型運用関連運営管理機関等

の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」

下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等」

第十二条

企業型運用関連運営管

個人型年金加入者等(法

とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と読み替えるものとする。

理機関等

第五十五条第二項第三号

に規定する個人型年金加

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- 49 -

入者等をいう。以下同じ

。)に係る法第二条第七

項第二号に規定する運用

関連業務を行う確定拠出

年金運営管理機関

第十三条第一項

事業主

連合会

第十三条第二項

企業型年金加入者に

個人型年金加入者に

第十五条第二項

企業型年金規約

法第五十六条第三項に規

第三号

定する個人型年金規約

企業型年金の

個人型年金の

第十五条第二項

当該企業型年金の資産

法第六十一条第一項第三

第五号

管理機関を保険金

号及び第四号に掲げる事

務の委託を受けた者(当

該運用の指図を行った者

の運用の指図に基づく運

用の方法に係る契約を行

ったものに限る。次号ロ

並びに第十七条第一号ハ

及び第二号ハにおいて「

事務委託先機関」という

。)を保険金

こと(事業主が法第八

こと

条第一項の規定に基づ

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- 50 -

き生命保険会社又は同

項第三号に規定する農

業協同組合連合会を相

手方とする資産管理契

約を締結しているとき

を除く。)

第十五条第二項

当該企業型年金の資産

事務委託先機関を返戻金

第六号

管理機関を返戻金

こと(事業主が法第八

こと

条第一項の規定に基づ

き損害保険会社を相手

方とする資産管理契約

を締結しているときを

除く。)

第十七条各号列

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

記以外の部分

理機関等(法第十七条

機関(法第六十六条第三

に規定する企業型記録

項に規定する個人型記録

関連運営管理機関等を

関連運営管理機関をいう

いう。以下同じ

資産管理機関

連合会

第十七条第一号

企業型年金の資産管理

事務委託先機関

及び第二号

機関

第十八条第二項

第五十四条の四第二項

第七十四条の四第二項

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- 51 -

若しくは中小企業退職

金共済法第三十一条の

三第一項

第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は、法第

第二十四条第一項、第二十五条及び第二十六条の規定は、法第七十四

七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を

条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける

受ける場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

場合について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「第五

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

十四条第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「資産」とあ

に読み替えるものとする。

るのは「脱退一時金相当額等」と、第二十五条中「事業主」とあるのは

第二十四条第一

第五十四条第二項

第七十四条の二第二項

「連合会」と、「その実施する企業型年金の加入者」とあるのは「個人

連合会」と、第二十六条各号列記以外の部分中「第五十四条第一項又は

第二十五条第一

事業主

連合会

第五十四条の二第一項」とあるのは「第七十四条の二第一項」と、「資

その実施する企業型年

個人型年金

産管理機関に資産(

脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第五十

九条第一項第三号において同じ。)

」とあるのは「連合会に脱退一時金

当該企業型年金の資産

連合会

相当額等」と、「資産が」とあるのは「脱退一時金相当額等が」と、「

管理機関

当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項

第二十六条各号

第五十四条第一項又は

第七十四条の二第一項

に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあって

列記以外の部分

第五十四条の二第一項

は、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を

資産管理機関

連合会

行う事業主を含む。)」とあるのは「法第六十六条第三項に規定する個

当該企業型年金に係る

法第六十六条第三項に規

人型記録関連運営管理機関」と、同条第一号及び第二号中「資産の」と

企業型記録関連運営管

定する個人型記録関連運

あるのは「脱退一時金相当額等の」と、同条第三号中「第五十四条第二

理機関(法第十六条第

営管理機関

項又は第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と

一項に規定する企業型

三十三条第一項」と読み替えるものとする。

記録関連運営管理機関

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- 52 -

をいい、企業年金基金

にあっては、移換対象

者に係る法第二条第七

項第一号に規定する記

録関連業務を行う事業

主を含む。)

第二十六条第三

第五十四条第二項又は

第七十四条の二第二項

第五十四条の二第二項

第三十八条の二

法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項

(新設)

の規定により移換される脱退一時金相当額等がある場合について法第二

十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定による

ほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする

。第一項各号列記

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

以外の部分

する個人型年金規約

企業型記録関連運営管

第六十六条第三項に規定

理機関等が

する個人型記録関連運営

管理機関が

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等は

機関は

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- 53 -

第一項第一号

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

企業型年金加入者が

個人型年金加入者が

事業主掛金又は企業型

第五十五条第二項第四号

年金加入者掛金(次号

に規定する個人型年金加

及び第三項において「

入者掛金又は第六十八条

事業主掛金等」という

の二第二項に規定する中

。)の納付が行われた

小事業主掛金(以下この

条において「個人型年金

加入者掛金等」という。

)の納付が行われた日(

第六十一条第一項の規定

により連合会が他の者に

運用の指図に基づく運用

の方法に係る契約に関す

る厚生労働省令で定める

事務を委託する場合にあ

っては、当該事務の委託

を受けた者が、その個人

型年金加入者掛金等に係

る個人別管理資産につい

て連合会から移換を受け

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- 54 -

た日。次号において同じ

。)

第一項第二号

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

事業主掛金等

個人型年金加入者掛金等

第二項

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

する個人型年金規約

第三項

及び

、同日後に納付される個

人型年金加入者掛金等及

(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪

失)

第三十八条の三

個人型年金加入者が、法第七十四条の四第二項の規定に

(新設)

より確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理

資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資

格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するも

のとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資

産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引

き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない

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- 55 -

。(個人別管理資産の移換期限)

(個人別管理資産の移換期限)

第四十五条の二

企業型年金が終了した場合における法第八十条及び第八

第四十五条の二

企業型年金が終了した場合における法第八十条から第八

十二条の規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了し

十二条までの規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終

た日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。

了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。

(個人型年金同時加入可能者となった者の個人型年金加入者の資格の喪

失)

第四十五条の三

個人型年金加入者が、個人型年金同時加入可能者の資格

(新設)

を取得した場合であって、法第八十条第一項の規定により企業型年金の

資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、当該個

人型年金同時加入可能者の個人型年金加入者の資格は、当該企業型年金

の企業型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、当該個

人型年金同時加入可能者が企業型年金の資産管理機関に当該個人型年金

の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であること

を申し出たときは、この限りでない。

(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例)

第四十五条の四

法第八十条第二項の規定は、乙企業型年金の企業型年金

(新設)

加入者であった者であって、乙企業型年金の法第二十八条第一号の老齢

給付金の受給権を有する者については、適用しない。

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- 56 -

(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)

第四十五条の五

法第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規

(新設)

定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の

二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほ

か、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項各号列記

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

以外の部分

する個人型年金規約

企業型記録関連運営管

第六十六条第三項に規定

理機関等が

する個人型記録関連運営

管理機関が

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等は

機関は

第一項第一号

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

企業型年金加入者が

個人型年金加入者が

事業主掛金又は企業型

第五十五条第二項第四号

年金加入者掛金(次号

に規定する個人型年金加

及び第三項において「

入者掛金又は第六十八条

事業主掛金等」という

の二第二項に規定する中

。)の納付が行われた

小事業主掛金(以下この

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- 57 -

条において「個人型年金

加入者掛金等」という。

)の納付が行われた日(

第六十一条第一項の規定

により連合会が他の者に

運用の指図に基づく運用

の方法に係る契約に関す

る厚生労働省令で定める

事務を委託する場合にあ

っては、当該事務の委託

を受けた者が、その個人

型年金加入者掛金等に係

る個人別管理資産につい

て連合会から移換を受け

た日。次号において同じ

。)

第一項第二号

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

事業主掛金等

個人型年金加入者掛金等

第二項

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

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- 58 -

する個人型年金規約

第三項

及び

、同日後に納付される個

人型年金加入者掛金等及

第四十五条の六

法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定

(新設)

により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場

合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。

第一項各号列記

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

以外の部分

する個人型年金規約

企業型記録関連運営管

第六十六条第三項に規定

理機関等が

する個人型記録関連運営

管理機関が

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型記録関連運営管

個人型記録関連運営管理

理機関等は

機関は

第一項第一号

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

企業型年金加入者が

個人型年金加入者が

事業主掛金又は企業型

第五十五条第二項第四号

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- 59 -

年金加入者掛金(次号

に規定する個人型年金加

及び第三項において「

入者掛金又は第六十八条

事業主掛金等」という

の二第二項に規定する中

。)の納付が行われた

小事業主掛金(以下この

条において「個人型年金

加入者掛金等」という。

)の納付が行われた日(

第六十一条第一項の規定

により連合会が他の者に

運用の指図に基づく運用

の方法に係る契約に関す

る厚生労働省令で定める

事務を委託する場合にあ

っては、当該事務の委託

を受けた者が、その個人

型年金加入者掛金等に係

る個人別管理資産につい

て連合会から移換を受け

た日。次号において同じ

。)

第一項第二号

企業型年金加入者

個人型年金加入者

第二十三条の二第一項

第七十三条において準用

する第二十三条の二第一

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- 60 -

事業主掛金等

個人型年金加入者掛金等

第二項

企業型年金加入者

個人型年金加入者

企業型年金規約

第五十六条第三項に規定

する個人型年金規約

第三項

及び同日後に納付され

、同日後に納付される個

る事業主掛金等

人型年金加入者掛金等及

び同日後に第八十三条第

一項の規定により移換さ

れる個人別管理資産

(個人別管理資産を移換する際の通知等)

(個人別管理資産を移換する際の申出等)

第四十六条

(削る)

第四十六条

法第八十条から第八十二条までの規定により個人別管理資産

を移換するときは、企業型年金加入者の資格を取得した者又は法第六十

二条第一項若しくは法第六十四条第二項の申出をした者は、その旨を移

換を受ける企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金

の個人型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項

各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定によ

各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定によ

り移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一

り移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一

項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であ

項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であ

って法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換さ

って法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換さ

れた者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として

れた者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として

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- 61 -

連合会が指定したものに通知するものとする。

連合会が指定したものに通知するものとする。

前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知そ

前二項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知

の他の手続は、厚生労働省令で定める。

その他の手続は、厚生労働省令で定める。

(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第四十六条の二

事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入

第四十六条の二

事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入

者の資格を喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、法第

者の資格を喪失したとき又は当該企業型年金が終了したときは、法第八

八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換

十条から第八十二条までの規定による個人別管理資産の移換に関する事

に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型

項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了

年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であっ

した日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければな

た者(次項において「企業型年金加入者資格喪失者」という。)に説明

らない。

しなければならない。

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第五十四条の四、

(新設)

第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三

の規定による申出をしていない者であって、法第八十三条第一項の規定

により連合会に個人別管理資産を移換されていない企業型年金加入者資

格喪失者であるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、こ

れらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しな

ければならない。

連合会は、連合会移換者(法第五十五条第二項第六号に規定する連合

(新設)

会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労

働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項につ

いて説明しなければならない。

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- 62 -

(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)

(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)

第五十九条

法附則第二条の二第一項第二号の個人別管理資産の額として

第五十九条

法附則第二条の二第一項第二号の個人別管理資産の額として

政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げ

政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げ

る額を合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除

る額を合算した額から第四号に掲げる額を控除して得た額とする。

して得た額とする。

脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第一項におい

脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第一項におい

て「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金

て「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金

の個人別管理資産の額

の個人別管理資産の額

企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加

企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加

入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び

入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び

企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求

企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求

日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定に基づき企業

法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定に基づき企業

型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請

型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請

求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっ

法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっ

ては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

ては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

法第五十四条の四第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三

(新設)

第一項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であっ

て、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

法附則第二条の二第一項第二号の政令で定める額は、一万五千円とす

法附則第二条の二第一項第二号の政令で定める額は、一万五千円とす

る。

る。

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- 63 -

法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をし

法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をし

た者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を

た者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を

請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における

請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における

当該企業型年金の個人別管理資産額とする。

当該企業型年金の個人別管理資産額とする。

(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)

(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)

第六十条

法附則第三条第一項第三号の個人別管理資産の額として政令で

第六十条

法附則第三条第一項第三号の個人別管理資産の額として政令で

定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を

定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を

合算した額から第四号及び第五号に掲げる額を合算した額を控除した額

合算した額から第四号に掲げる額を控除した額とする。

とする。

請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額

請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額

企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加

企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加

入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び

入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び

企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求

企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求

日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

法第五十四条第一項若しくは第五十四条の二第一項の規定に基づき

法第五十四条第一項若しくは第五十四条の二第一項の規定に基づき

企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第

企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第

七十四条の二第一項の規定に基づき連合会に移換することとなってい

七十四条の二第一項の規定に基づき連合会に移換することとなってい

た資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換

た資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換

されたものの額

されたものの額

法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっ

法第三条第三項第十号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっ

ては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

ては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

法第五十四条の四第二項若しくは第七十四条の四第二項又は中小企

(新設)

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- 64 -

業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により移換することとな

っていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求

日までの間に移換するものの額

法附則第三条第一項第三号の政令で定める額は、二十五万円とする。

法附則第三条第一項第三号の政令で定める額は、二十五万円とする。

法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者

法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者

の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求

の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求

した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該

した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該

個人別管理資産額とする。

個人別管理資産額とする。

法附則第三条第一項第三号に規定する通算拠出期間を算定する場合に

法附則第三条第一項第三号に規定する通算拠出期間を算定する場合に

おいて、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間(法第

おいて、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間及び同

五十四条第二項又は第五十四条の二第二項の規定により算入された法第

号に規定する個人型年金加入者期間の算定の基礎となるときは、その月

三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該通算加入

は、同号に規定する企業型年金加入者期間及び同号に規定する個人型年

者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同号に規定する個人

金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするもの

型年金加入者期間(法第七十四条の二第二項の規定により算入された法

とする。

第七十三条において準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間が

ある者にあっては、当該通算加入者等期間を含む。以下この項において

同じ。)の算定の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間

及び個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基

礎とするものとする。

企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別

(新設)

管理資産がある者に限る。)は、法附則第三条第一項の規定による支給

の請求は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申

出と同時に行わなければならない。

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- 65 -

Page 67: -1-...-1- 確 定 拠 出 年 金 法 施 行 令 ( 平 成 十 三 年 政 令 第 二 百 四 十 八 号 ) ( 抄 ) ( 第 一 条 関 係 ) ( 傍 線 部 分 は 改

- 66 -

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)

(抄)

(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第六章

(略)

第一章~第六章

(略)

第七章

確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等(第五十四条

第七章

確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第五十四条の

の二―第五十四条の九)

二―第五十四条の七)

第八章~第十章

(略)

第八章~第十章

(略)

附則

附則

(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

第二条

法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

第二条

法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

法第八十一条の二第二項、第八十二条の五第一項又は第九十一条の

法第八十一条の二第二項又は第九十一条の二十六第二項の規定に基

二十六第二項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用

づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第三十条第三

機関等(法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以

項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金

下同じ。)が脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する

相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう

脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第五十九

。以下同じ。)又は積立金(法第五十九条に規定する積立金をいう。

条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額(確定

以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額

拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十三項に規定する

又は積立金の移換に関する事項

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- 67 -

個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。)又は中小企業

退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項に規定

する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に

規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあ

っては、当該脱退一時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又

は同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは

同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換

又は引渡しに関する事項

五・六

(略)

五・六

(略)

(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)

(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)

第四十九条

法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとす

第四十九条

法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとす

る。

る。

(略)

(略)

法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号

法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号

、次条及び第五十三条において「移転確定給付企業年金」という。)

、第五十条及び第五十三条において「移転確定給付企業年金」という

及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定

。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び第五十条において「

給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給

承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移

付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者

転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金

の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給

の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)

付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継

に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主

することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実

等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業

施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年

年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給

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- 68 -

金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の

付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転

同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)

加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)

(中途脱退者の加入者であった期間)

(削る)

第四十九条の二

法第八十一条の二第一項の政令で定めるところにより計

算した当該確定給付企業年金の加入者であった期間は、法第二十八条第

一項に規定する加入者期間の計算の例により計算するものとする。

法第八十一条の二第一項の政令で定める期間は、二十年とする。

(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の

(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の

手続等)

手続等)

第五十条

(略)

第五十条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

前各項の規定にかかわらず、前条第二号の場合にあっては、第一項第

前各項の規定にかかわらず、第四十九条第二号の場合にあっては、第

二号及び第二項から前項までの同意を要しないものとする。

一項第二号及び第二項から前項までの同意を要しないものとする。

7・8

(略)

7・8

(略)

(脱退一時金相当額の移換の申出)

(脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十条の二

法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の

第五十条の二

法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の

移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中

移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中

途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(

途脱退者(規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十

同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪

六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者を

失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことがで

除く。以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(法第

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- 69 -

きる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについ

八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加

てやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限っ

て行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なか

ったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(略)

(略)

第七章

確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等

第七章

確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等

(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)

(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)

第五十四条の二

法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、

第五十四条の二

法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、

次に定めるところにより行うものとする。

次に定めるところにより行うものとする。

加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資

加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資

産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう

産(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十二項に

。以下同じ。)に充てるものであること。

規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであるこ

と。

二・三

(略)

二・三

(略)

当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イ

当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イ

に掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(次号及び第

に掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(以下「移換

五十四条の四において「確定拠出年金対象移換相当額」という。)で

相当額」という。)であること。

あること。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業

移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業

型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。

型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。

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- 70 -

以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管

以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管

理機関をいう。第五十四条の六において同じ。)への確定拠出年金対

理機関をいう。第五十四条の六において同じ。)への移換相当額の移

象移換相当額の移換に代えて確定拠出年金対象移換相当額の支払を受

換に代えて移換相当額の支払を受けることを希望する者(法第八十二

けることを希望する者(法第八十二条の二第一項の規約を定めること

条の二第一項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して

に同意しない者に限る。)に対して、確定拠出年金対象移換相当額の

、移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、

支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該確定拠出年

当該移換相当額を一時に支払うものであること。

金対象移換相当額を一時に支払うものであること。

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

第五十四条の四

事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立

第五十四条の四

事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立

金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当

金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当

該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移

該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移

換加入者に係る確定拠出年金対象移換相当額の合計額を下回るときは、

換加入者に係る移換相当額の合計額を下回るときは、法第五十五条第一

法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当

項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛

該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

金として一括して拠出しなければならない。

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第五十四条の七

(略)

第五十四条の七

(略)

(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

第五十四条の八

法第八十二条の四第一項の政令で定める基準は、次のと

(新設)

おりとする。

法第八十二条の四第一項の規定による移換の申出は、同項に規定す

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- 71 -

る合併等を行った日から起算して一年を経過する日(天災その他その

日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があると

きは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限っ

て行うことができるものであること。

中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同

意した者(次号において「同意移換者」という。)に係る移換される

べき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(

同号において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を移

換するものであること。

積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了し

た場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産)のうち当該移換

に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が同意移

換者に係る中小企業退職金共済対象移換相当額を下回るときは、法第

五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該

下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならないものである

こと。

(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移

換の基準)

第五十四条の九

法第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、同項の

(新設)

移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を

、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加入者期間に

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- 72 -

算入するものであることとする。

第八章

(略)

第八章

(略)

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- 73 -

中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)(抄)(第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

第九条

(略)

第九条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項

法第三十条第四項又は第十五条第五項、第七項若しくは第九項から第

から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二

十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項

第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金

の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契

共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項

約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし

ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並

書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十

びに第三十一条の二第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第

一条の二第三項及び第七項並びに第十五条第五項、第七項及び第九項か

七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第

ら第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二

一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用す

項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

る場合を含む。)若しくは第三十条第二項の規定又は第十六条第五項、

、第三十条第二項又は第十五条第五項、第七項若しくは第九項から第十

第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金

一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合

の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加

の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

算した額とする。

法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九

法第三十条第四項又は第十五条第五項、第七項若しくは第九項から

項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条

第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第

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- 74 -

の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る

一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金

退職金共済契約の被共済者である場合

計算後残余額

共済契約の被共済者である場合

計算後残余額

法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九

法第三十条第四項又は第十五条第五項、第七項若しくは第九項から

項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条

第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第

の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出

六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い

に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者で

機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場

ある場合

元利合計額

元利合計額

8・9

(略)

8・9

(略)

(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)

第十条

法第三十一条の三第二項の政令で定める額は、同項の政令で定め

(新設)

る月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第二の式に

より定まる金額とする。

法第三十一条の三第二項の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎

となつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第二にお

いて「各月数」という。)のうち、付録第二の式により各月数により定

まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八

条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第

一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、

零月)とする。

法第三十一条の三第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセン

トとする。

法第三十一条の三第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとす

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- 75 -

る。

法第三十一条の三第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一

条の二第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第

一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金

共済契約の被共済者である場合

同条第三項第一号に規定する計算後

残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)

法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一

条の二第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第

三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定に

よる申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被

共済者である場合

同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号に

おいて「元利合計額」という。)

法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条

第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける

被共済者が、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替

えて準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定による申出に

従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である

場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二

十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第

七項及び第九項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定並びに第

十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず

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- 76 -

、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項若しくは第三十一

条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第

十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六

条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受

ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機

構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合

計算後残余額

法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六

条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受

ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用す

る同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係

る退職金共済契約の被共済者である場合

元利合計額

法第三十一条の三第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除

されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかか

わらず、法第三十一条の三第九項の退職金の額の算定に係る規定の例に

より計算して得た額とする。

法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い資産管理機関から機

構が移換を受けた資産の額に確定拠出年金法第五十四条第一項、第五十

四条の二第一項、第七十四条の二第一項又は第八十条第一項第二号の規

定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第三十一条の

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- 77 -

三第二項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」と

あるのは、「企業型年金加入者期間(同法第五十四条第二項、第五十四

条の二第二項若しくは第七十四条の二第二項の規定により算入された期

間又は同法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間を

含む。)」とする。

第五項から前項までに規定する場合のほか、法第三十一条の三第一項

の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契

約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働

省令で定める。

(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

第十一条

(略)

第十条

(略)

(特定業種退職金共済契約による退職金の額)

(特定業種退職金共済契約による退職金の額)

第十二条

法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職

第十一条

法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職

金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該

金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

各号に定める額とする。

二十三月以下

特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛

二十三月以下

特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛

金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数

金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数

を乗じて得た額をいう。次条及び第十五条において同じ。)を十円ご

を乗じて得た額をいう。次条及び第十四条において同じ。)を十円ご

とに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納

とに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納

付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)を

付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)を

いう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の

いう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の

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- 78 -

金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号

又は第二号

イに

金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号

又は第二号

イに

該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を

該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を

合算して得た額)

合算して得た額)

二・三

(略)

二・三

(略)

(略)

(略)

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数

への通算に係る金額等)

への通算に係る金額等)

第十三条

法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定

第十二条

法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定

業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に

業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に

応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては

応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては

別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係

別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係

る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項にお

る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十四条第一項にお

いて同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る

いて同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る

特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額によ

特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額によ

り算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号

り算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号

において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数

において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数

を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れら

を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れら

れた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

れた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2~5

(略)

2~5

(略)

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

第十四条

(略)

第十三条

(略)

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(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者とな

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者とな

つた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

つた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十五条

(略)

第十四条

(略)

法第五十五条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされ

法第五十五条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされ

た者に対する第十二条第一項の規定の適用については、前項の政令で定

た者に対する第十一条第一項の規定の適用については、前項の政令で定

める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種

める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種

掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして

掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして

、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済

法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済

契約の被共済者に係る退職金の額は、第十二条第一項の規定にかかわら

契約の被共済者に係る退職金の額は、第十一条第一項の規定にかかわら

ず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する

ず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する

月数につき、当該残余の額に対し、第十三条第三項各号に掲げる特定業

月数につき、当該残余の額に対し、第十二条第三項各号に掲げる特定業

種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をし

種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をし

て得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。

て得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。

)を加算して得た額とする。

)を加算して得た額とする。

特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項に

特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項に

おいて「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者

おいて「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者

が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。

が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。

第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は

第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は

、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

、第十一条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号に

掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号に

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- 80 -

おいて「合算月数」という。)が二十四月未満である場合

移動時特

おいて「合算月数」という。)が二十四月未満である場合

移動時特

定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛

定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛

金納付月数として、第十二条第一項の規定を適用した場合に得られる

金納付月数として、第十一条第一項の規定を適用した場合に得られる

額(その額が第一項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に

額(その額が第一項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に

基づき納付された掛金(法第五十五条第二項の規定により納付があつ

基づき納付された掛金(法第五十五条第二項の規定により納付があつ

たものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総

たものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総

額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後

額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後

残余額を加算して得た額

残余額を加算して得た額

(略)

(略)

通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の

通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の

政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金

政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金

の総額に計算後残余額を加算して得た額が第十二条第一項又はこの条第

の総額に計算後残余額を加算して得た額が第十一条第一項又はこの条第

三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第十

三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第十

二条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額

一条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額

とする。

とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者とな

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者とな

つた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)

つた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十六条

法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同

第十五条

法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同

条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相

条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相

当する月数を上限とする各月数(付録第三において「各月数」という。

当する月数を上限とする各月数(付録第二において「各月数」という。

)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第三の式により定ま

)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第二の式により定ま

る金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条

る金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条

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- 81 -

第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第三において「繰入金額

第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第二において「繰入金額

」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎と

」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎と

された月数が最大となるものとする。

された月数が最大となるものとする。

2~6

(略)

2~6

(略)

法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定す

法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定す

る残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職

る残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職

金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十条第二項の

金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに法第三十条第二項

規定並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定

並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定によ

により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。

り算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。

(略)

(略)

掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることと

掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることと

される同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以

される同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以

下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を

下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を

含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡によ

含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡によ

る場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移

る場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移

動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第

動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第

十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規

十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並び

定並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

にこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

る場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一・二

(略)

合算月数が二十四月未満である場合

移動時掛金月額を掛金月額と

し、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号の規

定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額

に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。

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- 82 -

次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるとき

は、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

前号に掲げる場合以外の場合

第一項の政令で定める金額に、退職

金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して

得た額

掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金

掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金

10

10

額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を

額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を

加算して得た額が法第十条第二項の規定又はこの条第五項若しくは第六

加算して得た額が法第十条第二項又はこの条第五項若しくは第六項の規

項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整

定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済

被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規

者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にか

定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

かわらず、当該加算して得た額とする。

(略)

(略)

11

11

(厚生労働省令への委任)

(厚生労働省令への委任)

第十七条

第十三条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済

第十六条

第十二条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済

契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被

契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被

共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共

共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共

済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に

済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に

関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(教育公務員の範囲)

(教育公務員の範囲)

第十八条

(略)

第十七条

(略)

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- 83 -

(財形住宅債券の形式)

(財形住宅債券の形式)

第十九条

(略)

第十八条

(略)

(財形住宅債券の発行の方法)

(財形住宅債券の発行の方法)

第二十条

(略)

第十九条

(略)

(財形住宅債券申込証)

(財形住宅債券申込証)

第二十一条

(略)

第二十条

(略)

(財形住宅債券の引受け)

(財形住宅債券の引受け)

第二十二条

(略)

第二十一条

(略)

(財形住宅債券の成立の特則)

(財形住宅債券の成立の特則)

第二十三条

(略)

第二十二条

(略)

(財形住宅債券の払込み)

(財形住宅債券の払込み)

第二十四条

(略)

第二十三条

(略)

(債券の発行)

(債券の発行)

第二十五条

(略)

第二十四条

(略)

各債券には、第二十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第

各債券には、第二十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十

十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押

一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印

印しなければならない。

しなければならない。

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- 84 -

(財形住宅債券原簿)

(財形住宅債券原簿)

第二十六条

(略)

第二十五条

(略)

財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

第二十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲

第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げ

げる事項

る事項

(略)

(略)

(利札が欠けている場合)

(利札が欠けている場合)

第二十七条

(略)

第二十六条

(略)

(財形住宅債券の発行の認可)

(財形住宅債券の発行の認可)

第二十八条

機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券

第二十七条

機構は、法第七十五条の二第一項の規定により財形住宅債券

の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十

の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十

日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな

日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな

ければならない。

ければならない。

(略)

(略)

第二十一条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

第二十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三~五

(略)

三~五

(略)

(略)

(略)

(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)

(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)

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- 85 -

第二十九条

(略)

第二十八条

(略)

(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

第三十条

(略)

第二十九条

(略)

(国土交通大臣の職権の委任)

(国土交通大臣の職権の委任)

第三十一条

(略)

第三十条

(略)

別表第一(第一条、第十二条関係)

別表第一(第一条、第十一条関係)

(略)

(略)

別表第五(第九条、第十条、第十六条関係)

別表第五(第九条、第十五条関係)

(略)

(略)

別表第六(第十二条関係)

別表第六(第十一条関係)

(略)

(略)

別表第七(第十二条関係)

別表第七(第十一条関係)

(略)

(略)

別表第八(第十二条関係)

別表第八(第十一条関係)

(略)

(略)

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- 86 -

別表第九(第十三条―第十五条関係)

別表第九(第十二条―第十四条関係)

(略)

(略)

別表第十(第十三条―第十五条関係)

別表第十(第十二条―第十四条関係)

(略)

(略)

別表第十一(第十三条―第十五条関係)

別表第十一(第十二条―第十四条関係)

(略)

(略)

付録第二(第十条関係)

(新設)

×

×

1.01t/12

+B

1000

備考

A、P、t及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。

各月数に対応する別表第五の下欄に定める金額

退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額

退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から移換額の移換を

受けた日の属する月までの月数

各月数のうちAの算定に用いた月数を被共済者の掛金納付月数に

通算し移換額の移換を受けた日に当該被共済者が退職したものとみ

なした場合に法第十条第二項第三号ロの規定により算定される金額

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- 87 -

×

×1.01t/12

に一円未満の端数が生じたときは、これ

1000

を一円に切り上げるものとする。

付録第三(第十六条関係)

付録第二(第十五条関係)

(略)

(略)

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- 88 -

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関す

る政令(平成二十六年政令第七十四号)

(抄)

(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

第三条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力

第三条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては

を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては

、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前厚生

(略)

(略)

改正前厚生

被保険者

被保険者(被用者年金制度の一元化等を図

年金保険法

年金保険法

るための厚生年金保険法等の一部を改正す

第百七条

第百七条

る法律(平成二十四年法律第六十三号。第

百二十四条及び第百三十三条において「平

成二十四年一元化法」という。)第一条の

規定による改正後の第二条の五第一項第一

号に規定する第一号厚生年金被保険者に限

る。以下この章において同じ。)

改正前厚生

共済組合の

平成二十四年一元化法第一条の規定による

改正前厚生

共済組合の

平成二十四年一元化法第一条の規定による

年金保険法

組合員

改正後の第二条の五第一項第二号に規定す

年金保険法

組合員

改正後の第二条の五第一項第二号に規定す

第百二十四

る第二号厚生年金被保険者、同項第三号に

第百二十四

る第二号厚生年金被保険者、同項第三号に

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- 89 -

規定する第三号厚生年金被保険者

規定する第三号厚生年金被保険者

私学教職員

同項第四号に規定する第四号厚生年金被保

私学教職員

同項第四号に規定する第四号厚生年金被保

共済制度の

険者

共済制度の

険者

加入者

加入者

第十二条

平成二十四年一元化法第一条の規定による

(新設)

改正後の第十二条又は第十八条の二第二項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数

(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数

第四十三条

(略)

第四十三条

(略)

平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める月数は、同

平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める月数は、同

条第一項に規定する退職金共済契約(付録において「退職金共済契約」

条第一項に規定する退職金共済契約(付録において「退職金共済契約」

という。)の被共済者(以下この項及び付録において「被共済者」とい

という。)の被共済者(以下この項及び付録において「被共済者」とい

う。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各

う。)が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を上限とする各

月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録

月数(以下この項及び付録において「各月数」という。)のうち、付録

の式により各月数により定まる金額が同条第二項に規定する交付額(付

の式により各月数により定まる金額が同条第二項に規定する交付額(付

録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となる

録において「交付額」という。)を超えない範囲内において最大となる

もの(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十八条

もの(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十八条

、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第五十五条第四項

及び、第三十一条の二第一項及び第五十五条第四項の規定によりその例

の規定によりその例によることとされる同条第一項に基づく申出に係る

によることとされる同条第一項に基づく申出に係る被共済者にあっては

被共済者にあっては、零月)とする。

、零月)とする。

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- 90 -

(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)

第五十条の二

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法

(新設)

律第六十六号)第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十

一条の二第一項に規定する中途脱退者に対する平成二十五年改正法附則

第四十六条の規定により存続連合会が確定給付企業年金脱退一時金相当

額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付

企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合に

おける同号の規定の適用については、同号中「改正後確定給付企業年金

法」とあるのは、「確定給付企業年金法」とする。

(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)

(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)

第五十六条

(略)

第五十六条

(略)

前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定によ

前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定によ

る申出について準用する。この場合において、前項中「附則第四十二条

る申出について準用する。この場合において、前項中「附則第四十二条

第一項」とあるのは「附則第四十六条第一項」と、「基金脱退一時金相

第一項」とあるのは「附則第四十六条第一項」と、「基金脱退一時金相

当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱

当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱

退一時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金

退一時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金

脱退一時金相当額」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業

脱退一時金相当額(次条第二項に規定する確定給付企業年金脱退一時金

年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定

相当額をいう。)」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業

する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする

年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定

する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする

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- 91 -

(略)

(略)

第五十七条

(略)

第五十七条

(略)

前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定によ

前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定によ

り確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又

り確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十

は平成二十五年改正法附則第四十七条第一項、第四十八条第一項若しく

条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。

は第四十九条第一項の規定により残余財産の移換の申出を受けた終了し

以下同じ。)の移換の申出を受けた事業主等又は平成二十五年改正法附

た確定給付企業年金の清算人について準用する。

則第四十七条第一項、第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項の規

定により残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清

算人について準用する。

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- 92 -

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)

(抄)

(第五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)

第六十四条

事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、

第六十四条

事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、

保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加

保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加

入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益

入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所

者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。

得に係る収入金額に含まれないものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認

の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(

の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(

定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三

定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三

項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一

項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一

項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施

項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施

行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他

行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第四号(他

の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

確定拠出年金法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人

(新設)

型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項(中小事業主掛金)

の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金

(略)

(略)

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- 93 -

(略)

(略)

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)

第六十九条

法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定め

第六十九条

法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定め

る勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。

る勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等

中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等

)の受入れに係る金額、同法第三十一条の二第六項(退職金共済事

)の受入れに係る金額又は同法第三十一条の二第六項(退職金共済

業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する同

事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する

条第一項の受入れに係る金額又は同法第三十一条の三第六項(資産

同条第一項の受入れに係る金額

管理運用機関等からの移換額の移換等)において準用する同条第一

項の移換に係る金額

ロ・ハ

(略)

ロ・ハ

(略)

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(確定給付企業年金の額から控除する金額)

(確定給付企業年金の額から控除する金額)

第八十二条の三

法第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定

第八十二条の三

法第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定

する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に

する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に

規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日

規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日

以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金

以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金

額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第一号に掲げ

額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第一号に掲げ

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- 94 -

る金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

る金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

とする。

とする。

(略)

(略)

法第三十五条第三項第三号に規定する掛金のうちその年金が支給さ

法第三十五条第三項第三号に規定する掛金のうちその年金が支給さ

れる基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(当該金額に

れる基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(当該金額に

次に掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含

次に掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含

まれている場合には、当該金額を控除した金額)

まれている場合には、当該金額を控除した金額)

イ~ト

(略)

イ~ト

(略)

確定拠出年金法第五十四条の四第二項(確定給付企業年金の加入

(新設)

者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第二条第

七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関から移換された同条

第十二項に規定する個人別管理資産

確定拠出年金法第七十四条の四第二項(確定給付企業年金の加入

(新設)

者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第二条第

五項に規定する連合会から移換された同条第十二項に規定する個人

別管理資産

2・3

(略)

2・3

(略)

(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保

(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保

険料等)

険料等)

第百八十三条

(略)

第百八十三条

(略)

生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみ

生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみ

なす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払

なす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払

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- 95 -

を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の

を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の

金額の計算については、次に定めるところによる。

金額の計算については、次に定めるところによる。

(略)

(略)

当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第八十二条の三第一項

当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第八十二条の三第一項

第二号イからリまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第五十四条第一

第二号イからトまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第五十四条第一

項(他の制度の資産の移換)、第五十四条の二第一項(脱退一時金相

項(他の制度の資産の移換)、第五十四条の二第一項(脱退一時金相

当額等の移換)又は第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移

当額等の移換)又は第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移

換)の規定により移換された同法第二条第十二項(定義)に規定する

換)の規定により移換された同法第二条第十二項(定義)に規定する

個人別管理資産に充てる資産を含む。第四項において同じ。)の総額

個人別管理資産に充てる資産を含む。第四項において同じ。)の総額

は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。

は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。

ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年

ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年

金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。

金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。

(略)

(略)

確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に

確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に

規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時

規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時

金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条

金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条

の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する

の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する

金額が含まれている場合における当該金額に係る法第三十一条第三

金額が含まれている場合における当該金額に係る法第三十一条第三

号に規定する加入者が負担した金額

号に規定する加入者が負担した金額

第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支

第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支

給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条

給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条

の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する

の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する

金額が含まれている場合における当該金額に係る第七十二条第三項

金額が含まれている場合における当該金額に係る第七十二条第三項

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- 96 -

第五号に規定する加入者が負担した金額

第五号に規定する加入者が負担した金額

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険

第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険

契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算

契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算

するものとする。

するものとする。

第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定

第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定

による承認の取消しを受けた法人又は同条第三項の規定により承認が

による承認の取消しを受けた法人又は同条第三項の規定により承認が

失効をした法人に対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支

失効をした法人に対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支

出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事

出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事

業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた

業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた

当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約

当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約

に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項

に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項

に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に

に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に

規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条

規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条

第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消

第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消

しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時

しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時

金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該

金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該

取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料の

取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料の

うち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出

うち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出

したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又

したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又

は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三

は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三

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- 97 -

項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第

項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第

二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した

二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した

金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからリまでに掲げる

金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる

資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている

資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている

場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若

場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若

しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担し

しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担し

た金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)

た金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)

二~四

(略)

二~四

(略)

(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の

(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の

計算)

計算)

第二百九十二条

(略)

第二百九十二条

(略)

非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(

非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(

恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、

恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、

同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標

同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標

準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる

準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ

規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ

読み替えるものとする。

読み替えるものとする。

(略)

(略)

支出した金額(非居住者の使用人のうちそ

第六十四条

支出した金

支出した金額(非居住者の使用人のうちそ

の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業

第二項(確

の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業

のために国内において常時勤務する者を同

定給付企業

のために国内において常時勤務する者を同

項各号に規定する被共済者、加入者、受益

年金規約等

項各号に規定する被共済者、加入者、受益

者等、企業型年金加入者、個人型年金加入

に基づく掛

者等、企業型年金加入者又は信託の受益者

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- 98 -

者又は信託の受益者等として支出した金額

金等の取扱

等として支出した金額

(略)

(略)

い)

価額)

価額)で、その国内において常時勤務する

期間に係る部分に限る。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

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- 99 -

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)

(抄)

(第六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

第百三十五条

内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険

第百三十五条

内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険

料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充

料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充

てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げ

てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第二号に掲げ

る掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として

る掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として

財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度

財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

一・二

(略)

一・二

(略)

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認

の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(

の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(

定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三

定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三

項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一

項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一

項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施

項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施

行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他

行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第四号(他

の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)

確定拠出年金法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人

(新設)

型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項(中小事業主掛金)

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- 100 -

の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金

五・六

(略)

四・五

(略)

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

第百八十四条

(略)

第百八十四条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第

上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第

百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年

百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年

度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上

度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。

げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

支出した金額(外国法人の使用人のうちそ

第百三十五

支出した金

支出した金額(外国法人の使用人のうちそ

の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業

条(確定給

の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業

のために国内において常時勤務する者を第

付企業年金

のために国内において常時勤務する者を第

一号から第五号までに規定する被共済者、

等の掛金等

一号から第四号までに規定する被共済者、

加入者、企業型年金加入者、個人型年金加

の損金算入

加入者、企業型年金加入者若しくは信託の

入者若しくは信託の受益者等又は第六号に

受益者等又は第五号に規定する信託の受益

規定する信託の受益者等若しくは勤労者と

者等若しくは勤労者として支出した金額

して支出した金額

(略)

(略)

金額)

金額)で、その国内において常時勤務する

期間に係る部分に限る。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 101 -

(略)

(略)