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穴
インターネットに潜む危険
P02
こんなトラブル起きていませんか?
P03
なぜセキュリティ対策が必要なの?
P10
あなたの個人情報が狙われている
P11
「やっぱり解約したい!」と思ったら、クーリング・オフ制度!
P12
インターネットに関するトラブル等の相談窓口
P14
困ったときはご相談ください
P15
課金
儲け話
詐欺
架空請求
通 販オークション
相 模 原 市
インターネットに潜む危険
インターネットの普及パソコンやスマートフォンは、我々の生活を便利で豊かにしてくれるツールです。
こうした製品の普及により、インターネットによる情報の収集や発信が非常に容易になりました。大人から子どもまで幅広く利用され、我々の生活に浸透しています。
便利さの裏側に…インターネットを利用すれば、最新ニュースが見られたり、離れた人ともEメール
やソーシャルネットワークコミュニティを介して意思疎通できます。また、ネットショッピングやネットオークションによって、簡単に欲しいものを手に入れられ、クレジット決済で簡単に支払いを済ませることができます。一方、こうした便利さの裏側で、その機能や性質を十分把握できずに、架空請求や
契約トラブルなどに遭ってしまう方が多くいます。全国の消費生活センターに寄せられる相談が増加しています。
被害に遭わないためにインターネットに関するトラブルや被害に遭わないためにはどうすればよいでしょうか?簡単で便利であることのメリットとデメリットをよく理解しましょう。
02
●興味本位でアクセスしない●相手先を簡単に信用しない●自分から個人情報を漏らさない●相手先の情報は保存する●簡単にお金は払わない
こんなことに注意して !!
1こんなトラブル起きていませんか?
パソコンのアダルトサイトで「年齢は18歳以上ですか?」の問いに「はい」をクリックしたら、突然、登録完了となり、登録料請求の画面が出た。登録料請求画面が張り付いたまま消えなくなった。
意図せず登録になった場合、契約の有効性に疑義がある場合が多いので、安易に支払わないようにしましょう。「IPアドレス」や「ユーザー識別番号」等を表示し、あたかも個人を特定したように勘違いさせ、脅す事業者もいます。また、事業者に連絡を取ることも危険です。電話番号やメールアドレスを事業者に教えることとなり、執拗に催促されるなど二次被害が発生する可能性があります。
●パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット端末等でも同様の事例があります。●張り付いてしまった登録完了等の画面の削除については、独立行政法人情報処理推進機構(P14)のホームページをご参照ください。●危険を感じたり、裁判所からの通知が来た場合には消費生活センターに相談しましょう。
ワンクリック請求
03
1ケース
登録料:50,000円
ご登録ありがとうございます。
登録完了 ?!登録料 5万円 ?!画面が張り付いて全然消せないし、支払えば消えるかなあ。
対処法
注意点
2こんなトラブル起きていませんか?
04
無料SNSサイトで、見知らぬ女性からメッセージが届き、「相談相手になってくれたら1,000万円払う。やりとりは別のサイトでしたい」と出会い系サイトに誘導された。メール交換のためのポイントを購入し30万円支払ったが、約束の1,000万円がもらえない。
“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われた“サクラ”が異性、芸能人、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者のさまざまな気持ちを利用し、メール交換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを言います。「お金をあげる」といわれてやり取りをしても、実際にはもらえません。なお、返金を求めるには、メールのやりとりの証拠が必要です。警察や消費生活センターに相談しましょう。
サクラサイト商法
●「お金をあげる」「簡単に高収入」等の誘いにはのらないようにしましょう。将来得られるという収入を前提とした支払いは危険です。●メール交換やランクアップ等のサービスを利用する度にサイト利用料が発生する仕組み(都度課金)の場合は、特に注意しましょう。
ポイント購入でこんなに請求されてる。結局1,000万円ももらえなかった…。ポイント利用明細30万円
?
2ケース
対処法
注意点
3こんなトラブル起きていませんか?
サイト運営業者から委託を受けたという業者から「携帯サイトの無料期間中に退会処理をしていないため料金が発生している」というメールが届いたが、利用した覚えがない。
請求メールには「自宅へ回収員が出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、関わりたくなくて振り込んでしまう場合があるようです。一旦振り込んでしまうと、次から次へと請求が続く場合があります。覚えのない請求は連絡せず、相手にしないようにしましょう。ただし、裁判所からの通知と思われる文書が届いた場合、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
05
迷惑メール(架空請求メール)
●今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておきましょう。●根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けましょう。●プロバイダーや携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。●不審に感じたり、裁判所からの通知が来た場合には消費生活センターに相談しましょう。
こんなサイト使ったことないんだけどなあ…。支払わなかったら自宅に回収しに行くって書いてあるし、怖いなあ。
3ケース
対処法
注意点
4こんなトラブル起きていませんか?
●子どもにオンラインゲームを利用させる場合には、利用方法等を子どもと十分に話し合い、ゲームの内容や課金の仕組み、利用する機器の機能をきちんと確認しましょう。●ネット接続したゲーム機でも、クレジットカード決済等で有料ゲームをダウンロードすることが可能です。あわせて注意しましょう。●クレジットカード決済だけでなく、キャリア課金(携帯電話会社の利用料金の回収代行)においても、同様の問題が起きているので、十分に注意しましょう。
注意点
クレジットカード会社から身に覚えのない請求が来た。確認したところ、親のスマートフォンを貸した際、小学生の息子がオンラインゲームでアイテムを購入し、クレジットカードで決済をしたようだ。高額の請求を受けたが払えない。
オンラインゲームの中には、アイテム課金の際、一度カード番号等を入力しただけで、それ以降の課金にカード情報を入力せずに決済できるものもあります。クレジットカードやゲームのシステムをよく理解したうえで、子どもに使わせましょう。また、クレジットカードやその情報を登録しているサイトID、パスワードの管理には細心の注意を払いましょう。
オンラインゲーム
ごめんなさい…。
アイテム課金で24万円?!
なんでそんなに使ったんだ !!
4ケース
対処法
5こんなトラブル起きていませんか?
インターネット通信販売で靴を買ったが、別のサイトでもっと安く販売されているのを知った。まだ商品も届いていないし、注文を取り消したい。
通信販売にクーリング・オフの適用はありません。広告に記載されている返品特約に従うことになります。返品可能期間が表示されている場合は、その期間のみ返品可能です。ただし、返品特約が表示されていない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品が可能です。申し込む前に、返品や交換の条件だけでなく、引渡しや支払いの方法などの販売条件をしっかり確認しましょう。特に、支払い方法が前払いである場合、代金を支払ったにも関わらず商品が送られてこない、などといったケースもあるので、十分に注意が必要です。
07
インターネット通信販売
●返品不可の商品でも、商品に欠陥がある場合には、返品や交換を請求することができます。●悪質な販売事業者は、連絡がつかなくなったり、商品が届かない場合があります。特に、次のようなサイトは注意しましょう。●会社概要がなく、連絡先や住所が不明●日本の住所が表示されているが、明らかに存在しない住所●電話番号の表示があっても日本国内や携帯電話には存在しない番号である●文体が外国語を直訳したような不自然な日本語表現になっている
注意点
新作!
あれ?注文した品物がこっちのサイトで安く販売されてる!注文は取り消して、やっぱりこっちにしよう。
5ケース
対処法
こんなトラブル起きていませんか?
08
事業者から今より安くなると電話で勧誘され、言われたとおりパソコンを操作し、遠隔操作でプロバイダー契約を申し込んだ。
電話勧誘の際に遠隔操作を用いて、消費者が契約内容を理解しないまま、安くなるからと強引にプロバイダー契約を結んでしまうトラブルが発生しています。プロバイダー契約にクーリング・オフの適用はありません。また、解約を希望しても、高額な解約料を請求される場合があります。内容をよく理解したうえで契約しましょう。
プロバイダー契約
●契約の際には、まず書面の交付と分かりやすい説明を求め、納得できるまで内容を確認することが大切です。●遠隔操作により、頼んでいないサービスを事業者が勝手に申し込んでしまった等のトラブルも寄せられているので、安易に事業者に遠隔操作をさせないようにしましょう。●事業者の嘘の説明などを受けて、契約をしてしまった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
注意点
遠隔操作
遠隔操作
遠隔操作するので、IDとパスワードを教えてください。
ケース
対処法
7こんなトラブル起きていませんか?
09
「システムトラブルが発生したので、会員情報の再入力をお願いしたい」という金融機関を名乗ったメールが届いたので、IDとパスワードを入力した。
フィッシング詐欺とは、インターネット上で、個人情報を入力させるホームページにユーザーを誘い込み、そのページ上で利用者のクレジットカード番号やID、パスワード等を入力させるなどの方法によって、不正に個人情報を入手する行為です。電子メールでクレジット会社や金融機関を装い、情報確認のため、などと偽サイト(フィッシングサイト)に誘導し、個人情報を入力させる手口が一般的です。金融機関などは個人情報についてEメールを使ってたずねることはしないので、そのようなメールには応答しないようにしましょう。
フィッシング詐欺
●Eメールに含まれるリンクを開いた先のウェブサイトに個人情報を入力してしまった場合は、名前を使われた本物の企業に連絡し、金融機関の場合はすぐに利用停止手続きをとりましょう。●個人のパソコンをウィルスに感染させ、正規の金融機関のホームページにアクセスした際に、偽サイトを表示し、氏名や住所などの個人情報を入力させる、といった手口もあります。セキュリティ対策にも十分注意しましょう。(P10参照)
注意点
●●銀行
IDパスワード
○○銀行から、IDとパスワード確認のメールが来てるな。
7ケース
対処法
なぜセキュリティ対策が必要なの?
不正プログラムがあなたのパソコンやスマートフォンを狙っている?!現在、インターネットを媒介にコンピューターウィルス等の機器に悪影響を与える
マルウェア(不正プログラムのこと)が多数存在しています。メールの開封やインターネットの閲覧だけでなく、不正なアプリケーションを
ダウンロードしたことからウィルスに感染してしまうケースもあります。こうした不正プログラムへの対策をしていないと、気づかないうちにマルウェアを
パソコンに仕込まれ、いつの間にか不正アクセスされてしまうばかりか、機器に記録されている友人・知人の個人情報をばらまいてしまうなどの可能性があります。パソコンやスマートフォンの特性をよく理解し、ウィルスや不正アクセス対策を
行いましょう。
マルウェアに感染しないために注意することマルウェアの感染経路には様々なものが
挙げられます。メール、ファイルやアプリケーションのダウンロード、インターネットの閲覧、人から借りたUSBメモリなどです。パソコンが動かなくなるものから、個人情
報を抜き取るもの、勝手にメールを送ってしまうものなど、症状にも様々な種類があります。常に最新の対策をとり、不正なプログラム
の侵入を防ぐようにしましょう。
●ファイアウォールを常に有効にする●基本ソフト(Windowsなど)を常に更新する●ウィルス対策ソフトを使用し常に更新する●スパイウェア対策ソフトを使用し常に更新する●不審なサイトを閲覧しない
次の点に注意 !!
10
あなたの個人情報が狙われている
個人情報とは…
個人情報が漏洩すると悪意のあるユーザーがこれらの情報を入手すれば、身体や財産に被害が及ぶだけ
でなく、本人になりすまし、不正アクセスや詐欺などの犯罪行為が可能になってしまいます。●迷惑メールが来る●預金口座から勝手にお金が引き落とされる●本人になりすましての犯罪など
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報のことを言います。●名前、住所、電話番号、年齢、性別●年収、職業、所属、病歴、趣味、欲しいもの、悩み事●ID(ユーザー名)、パスワード、メールアドレス●クレジットカード番号、銀行口座番号、暗証番号など
個人情報の取得の手口悪意のあるユーザーは、様々な手口で皆さんの個人情報を取得しようとしてきます。
不審なサイトにアクセスしない、パソコンやスマートフォンのセキュリティソフトを常に最新のものにしておく等の対策を取ってください。●SNS等による情報の掲載(下記参照)●フィッシングサイトによる個人情報の入力(P9参照)●アンケートや懸賞応募を装ったWebサイトへの誘導●悪質ショッピングサイトによる個人情報の入力など
SNS の書き込みから個人情報が流出?!SNSの安易な書き込みにより、自分や友達のプライベートな情報を流出させて
しまったり、自身が誹謗中傷をうけるトラブルにあう場合があります。断片的な情報であっても、インターネット上のさまざまな情報を組み合わせることで、あなた個人を特定する情報を探し出すことができる可能性が高くなっています。一度書き込んだ情報は、取り消しても、様々な方面に流出し、完全に取り消す
ことができないため、慎重に行いましょう。
11
クーリング・オフ制度一度契約が成立すると、お互いにその契約を守らなければならないのが原則です
が、消費者が、訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引で契約した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。なお、解約の際には、損害賠償も違約金も必要ありません。
クーリング・オフできる期間
ここに注意 !!●一般の店舗での販売及び通信販売には、クーリング・オフの適用がありません。(ただし、エステティックサロンやパソコン教室、語学教室など特定継続的役務提供のものに限り、店舗販売でも適用できます。)●商品を使用したり、サービスが終了していても、期間内であればクーリング・オフできます。●次の場合は、クーリング・オフできません。
▼路上での勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス(契約後、ただちに全部または消費者の申し出によりサービスが一部のみ実行された場合)
▼化粧品や健康食品などの消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分はクーリング・オフ可能)
▼現金取引で総額3,000円未満の場合
▼自動車販売及びリースの場合
▼電気、都市ガス、熱の供給、葬儀に関するサービス
「やっぱり解約したい!」と思ったら、クーリング・オフ制度
訪問販売(寝具類、リフォーム工事など)電話勧誘販売特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、 結婚相手紹介サービスなど)訪問購入(押し買い)※2連鎖販売取引(マルチ商法)業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
8日間
20日間
★事業者による、クーリング・オフを妨害するような、説明や脅迫行為があった場合は、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
※1 期間は契約書面を受け取った日を含めて数えます。※2 突然事業者が自宅を訪ね、指輪やネックレス等の商品を強引に安価で買い取っていく等の行為。
※1
※1
12
クーリング・オフのしかた●クーリング・オフは必ず書面で通知します。●ハガキに書いて両面をコピーします。●ハガキは郵便局から特定記録郵便か簡易書留で送ります。●支払いをクレジット払いで契約した場合は、信販会社と契約先の両方に通知します。●クーリング・オフを通知することで、契約は無条件で解除でき、支払ったお金の全額返金を要求できます。未払いのお金を支払う義務もなくなります。●商品を受け取っている場合には、返還する義務があります。商品の引き取り費用は、事業者負担です。●クーリング・オフは契約書を受け取った日から定められた期間内に通知を発信した時点で効力が発生します。販売会社など事業者に届くのが期間外になっても、通知を出したのが期間内であれば、その通知は有効です。
ハガキの書き方
郵 便 は が き
切 手
(契約した販売業者の住所)○○県△△市□□町◇◇番地
○○○株式会社 代表者 殿
契約解除通知
契 約 日 平成○○年○月○日
商 品 名 ○○○○○○○
支払い総額 ○○○○円
販 売 店 名 ○○株式会社
担 当 者 名 ○○○○
以上の契約を解除します。支払った代金○○円は至急返金し、商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日自分の住所自分の氏名
(表側) (裏側)
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インターネットに関するトラブル等の相談窓口
トラブル全般インターネットホットライン連絡協議会 Eメールでの問い合わせURL http://www.iajapan.org/hotline/consult/hotline.html
海外から購入した商品に関するトラブル消費者庁越境消費者センター Eメールでの問い合わせURL http://www.cb-ccj.caa.go.jp/soudan/index.html
迷惑メール一般財団法人 日本データ通信協会迷惑メール相談センター TEL:03-5974-0068受付時間:月~金曜日 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
通信販売関連公益社団法人 日本通信販売協会 通販110番
一般社団法人 EC ネットワーク
TEL:03-5651-1122
Eメールでの問い合わせURL http://www.ecnetwork.jp/public/consumer/consul.html
受付時間:月~金曜日 午前10時から正午、午後1時から午後4時(祝日、年末年始を除く)
そ の 他違法・有害情報相談センターURL https://www.ihaho.jp/confirm/confirm.html
Eメールでの問い合わせ
電気通信個人情報保護推進センター TEL:03-5907-3803受付時間:月~金曜日 午前10時から正午、午後1時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
クレジットカード関連一般社団法人 日本クレジット協会消費者相談専用電話 TEL:03-5645-3361受付時間:月~金曜日 午前10時から正午、午後1時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
情報セキュリティ関連独立行政法人 情報処理推進機構コンピューターウィルス110番URL http://www.ipa.go.jp/
TEL:03-5978-7509
受付時間:月~金曜日 午前10時から正午、午後1時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)
受付時間:月~金曜日 午前8時15分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
神奈川県警コンピューター不正侵入110番 TEL:045-681-3180
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なんだかおかしい?よくわからない?被害に遭ってしまった!!そんな時は、一人で悩まず、周囲の人や消費生活センターへご相談ください。消費生活センターでは、消費生活専門相談員などの資格を持った相談員が、悪質商法や契約トラブルなどの消費生活に関する相談に応じ、助言や情報提供を行っています。※相模原市に在住・在勤・在学の方を対象に相談をお受けします。
●受付日時:月~金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後 4 時※北消費生活センターでは土日、祝日も相談を受け付けています。(年末年始を除く)
困ったときはご相談ください
北消費生活センターTEL:042-775-1770緑区橋本6-2-1シティ・プラザはしもと(JR橋本駅北口 イオン橋本店6階)
相模原消費生活センターTEL:042-776-2511中央区相模原1-1-3シティ・プラザさがみはら(JR相模原駅 セレオ相模原4階)
南消費生活センターTEL:042-749-2175南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎3階
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編集・発行 市民局生活安全課TEL:042-769-8229平成 26年2月
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