- 基礎編 -
AMED研究者のための教育プログラム
本教材は日本医療開発機構(AMED)研究公正高度 化モデル開発支援事業で作成したものです
-臨床研究編-医学系研究における
COI管理のあり方・進め方
ver2.0
1
はじめに
従前より、医学研究を実施する研究者は、研究の信頼性確保、研究対象者を保護するために、自らの利益相反への適切な対応が求められて参りました。また、2017年3月に成立した臨床研究法では、利益相反管理が義務化されたことで、医学研究に取り組む研究者には、これまで以上に利益相反への適切な対応が求められている状況にあります。本研究では、医学研究に取り組む研究者が、利益相反管理についての正しい知識、理解を得るためのe-learning教材を作成致しました。本編はその中の「臨床研究編 医学系研究におけるCOI管理のあり方・進め方」を、紹介しています。臨床研究法下の臨床研究利益相反管理については、「臨床研究法における利益相反管理ガイダンス」に基づく推奨基準で構成しております。この教材が、我が国の医学研究者の利益相反管理を行う際一助になりましたら幸いです。
2017年1月~2019年3月
日本医療開発機構 研究公正高度化モデル開発支援事業
研究開発課題名 『利益相反管理に関する理解と知識の充実を目指した教育プログラムの開発と普及』
研究代表者 国立大学法人 東京医科歯科大学 教授 飯田香緒里
2
はじめに
• 本教材は、二部構成です。各章の最後にクイズがあります。• クイズは正解しないと次に進むことができません。• 全ての学習が完了したら、修了証が発行されます。
学習内容が表示され、画面右側に解説が表示されます。音声を聞きながら学習を進めてください。
1 2 3
45
本教材の構成
学習の方法 ‐学習ページ‐
① 音声を進めたり戻したりすることができます。② 音声ボリュームをコントロールすることができます。③ 早い音声で聞くことができます。④ 解説の文字のサイズを変更することができます。⑤ 表示されているページの学習が完了したら、【次へ進む】
をクリックして進んでください。前のページに戻ることもできます。
※本教材の対応方法はあくまで一例であり、場面に応じて所属機関の委員会指示に従って対応して下さい。
正解しないと次の問題に進むことができません
正解しないと次の問題に進むことができません
第1章の学習COIとは?
第1章クイズ3問
第2章の学習COI管理とは?
第2章クイズ3問
修了証発行
標準学習時間
(速聞き)
23分(20分)
5分(4分)
15分(13分)
5分(4分)
3
第2章のクイズ
はじめに
第1章のクイズ
1
2
① 設問を読んで正しい選択肢を選んでください。② 「解答」バーをクリックしてください。③ 正誤判定が表示されます。④ 間違った場合は、「再解答」バーをクリックしてください。⑤ 正解したら、「次へ進む」で進んでください。
• 第2章のクイズには、設問ページの前に状況説明のページ、後に解説ページがある設問もあります。
• 解説ページへは設問に正解しないと進むことができません。
3
4
5
学習の方法 ‐クイズページ‐
4
はじめに
① 発行ページで大学名、氏名を入力してください。② 発行ボタンを押してください。③ 修了証が表示されるので、印刷するなどしてお持ちください。
修了証の発行
全ての学習が終了すると、修了証を発行することができます。
修了証発行
修了証を発行します。氏名を以下に入力してください。
修了証発行
1
2
氏名
大学
3
5
- 基礎編 -
-臨床研究編-医学系研究における
COI管理のあり方・進め方
臨床研究におけるCOI管理とは?
6
本教材の目的
臨床研究におけるCOI管理の徹底
医学系臨床研究を実施する研究者に求められること
臨床研究に関わる COI(Conflict of Interest、利益相反)の正確な把握と適切な対応
=
想定されるリスク
製薬企業医療機器メーカー等 患者
研究資金の提供企業等による研究への関与
個人的報酬(原稿料、講演料、
株、役員就任)
COI管理の徹底※本教材における『企業等』には、民間企業および財団法人など、公的機関を除くあらゆる機関が含まれます。 7
本教材の対象
研究プロジェクト研究者個人
COI管理
本教材の対象基礎編教材の対象
研究者:原則年1回申告所属研究機関:助言・指導
1.研究資金配分機関との契約に基づく研究
2.人を対象とする臨床研究
日本医療研究開発機構(AMED)研究及び
厚生労働科学研究が対象
8
第1章
9
目次
臨床研究におけるCOI管理とは?
臨床研究においてCOI管理が求められる背景臨床研究の分類とCOI管理の指針COI管理の全体像COIへの対応COI状態に関する開示まとめ確認クイズ
10
臨床研究実施
ペンシルバニア大学ヒト遺伝子研究所
臨床研究においてCOI管理が求められる背景(1):ゲルシンガー事件
遺伝子治療開発
ジェノボ社
研究責任医師
ウィルソン医師
株式保有ジェノボ社を設立
株式保有
研究資金提供
研究所所長として勤務
日本においても臨床研究におけるCOI管理の在り方が検討された結果、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に、
COI管理の取り扱いが明記
研究と企業との経済的利益関係について研究対象者に開示されずに実施
11
ノバルティス社
奨学寄附金の提供
臨床研究においてCOI管理が求められる背景(2):ディオバン事例
「ディオバン事例」で損なわれた日本の臨床研究の信頼を回復するため、「臨床研究法」が制定され、COI管理の強化が図られた
出所:「高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえた対応及び再発防止策について(報告書)」(平成26年4月11日 高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」
製品販売促進
企業社員による役務提供
(統計解析の実施)
研究と企業との経済的利益関係について開示されずに公表
研究不正×利益相反非開示:我が国の臨床研究に対する国内外の信頼が大きく低下
複数の大学
臨床研究実施
12
臨床研究法の精神に基づいた、実行可能なCOI管理の運用
研究者・研究機関の負担に配慮したCOI管理の標準化・簡便化
適切なCOI管理に向けて推奨される「COI管理基準」の明示全ての研究機関で導入可能な「必要最低限」の基準・様式
臨床研究においてCOI管理が求められる背景(3):臨床研究法制定
【臨床研究法の精神】
日本の臨床研究体制の信頼回復
一部の臨床研究に関して、COI管理の義務化
臨床研究法で定義されている「臨床研究 ※」については、法律に基づく規制が整備され、利益相反管理が義務化
※医薬品等を人に対して用いることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究(但し、医薬品医療機器等法に規定する治験は除く)
※参照:厚生労働省医政局研究開発振興課長通知『臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について』
臨床研究法の精神に基づいた、実行可能なCOI管理の運用
13
臨床研究の分類とCOI管理のルール
人を対象とする医学系研究の分類 従うべきCOI管理のルール
臨床研究法遵守義務/罰則規定有
臨床研究法努力義務/罰則規定無
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
医薬品医療機器等法
人を対象とする医学系研究
特定臨床研究未承認・適応外の医薬品等の
臨床研究製薬企業等からの資金提供を伴う
医薬品等の臨床研究
特定臨床研究以外の医薬品等の臨床研究
治験
手術・手技等の臨床研究、観察研究
治験以外
医薬品等の臨床研究
14
臨床研究におけるCOI管理の全体像
COI管理の主体は、研究者自身です。COI管理基準に基づく対応と、研究成果公表時にはCOI状態の開示が求められます。POINT
1研究計画書への明示
研究者
倫理審査委員会(指針下の研究)認定臨床研究審査委員会(臨床研究法下の研究)
・研究にバイアスの懸念が生じ得るCOIの申告・申告されたCOIへの適切な対応
3研究成果公表時の開示(学会・学術誌)
2研究対象者への開示
②COI状態の開示
①COIの申告と適切な対応
15
COIの申告と適切な対応(1):臨床研究におけるCOI管理の範囲【ディオバン事例が発生した背景】
研究への企業等の関与 研究者と企業等との関係
ノバルティス社製品販売促進
複数の大学
臨床研究実施
奨学寄附金の提供
企業社員による役務提供
(統計解析の実施)
16
COIの申告と適切な対応(2):COIの申告
研究への企業等の関与 研究者と企業等との関係
カネヒト
研究への企業等の関与 及び 研究者と企業等との関係 双方の観点から、臨床研究にバイアスの懸念が生じ得るCOIを申告します
具体例企業等が製造・販売するもしくは製造・販売
しようとする製品を対象とした研究企業等から受け入れた研究費・寄附金を使用企業等から無償またはディスカウントによる
研究対象薬剤、機器等を受領企業等から無償またはディスカウントによる
役務提供を受領企業等在籍者の研究への参加
企業等から研究費・寄附金を受領企業等が提供する寄附講座に所属企業等との間の個人的利益関係(給与、講演、原稿執筆、コンサルティング、知的財産権、贈答、接遇等)企業等の役員等への就任(株式会社の代表取締役・取締役、合同会社の代表者等代表権限を有する者、監査役)企業等の株式、新株予約権の保有(公開株式5%以上、未公開株式1株以上、新株予約権1個以上)
具体例
モノ
17
COIの申告と適切な対応(3):申告されたCOIへの適切な対応
研究者
①COIに関する状況を報告
① 報告
研究責任者 COIマネジメント委員会
各施設が定めるCOIルールに従って、必要なCOI自己申告を行い設置されているCOI委員会のマネジメントを受け、必要な対応をとる
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針下で実施する臨床研究
研究者が所属する機関のCOIルール
② 申告
②COIを申告して委員会へ自己申告
倫理審査委員会
④COI状況について共有
③マネジメント
③申告されたCOIに必要な対応を提示
⑤COI委員会から提示された内容に
沿ってCOI管理を実行⑤実行
18
COIの申告と適切な対応(3):申告されたCOIへの適切な対応
研究責任医師研究分担医師
統計解析責任者利益を得ることが明白な者
①COIを申告してCOI管理計画を立て、委員会へ提出
① 提出
研究者自身がCOI管理を実施する
臨床研究法下で実施する臨床研究
利益相反管理基準(臨床研究法利益相反管理ガイダンス)
③認定臨床研究審査委員会へ提出したCOI管理計画に沿って、COI管理を実行
研究機関の長
②申告されたCOIの内容に
ついて事実確認
②事実確認
③実行
認定臨床研究審査委員会
19
臨床研究におけるCOI管理の全体像
COI管理の主体は、研究者自身です。COI管理基準に基づく対応と、研究成果公表時にはCOI状態の開示が求められます。POINT
1研究計画書への明示
研究者
倫理審査委員会(指針下の研究)認定臨床研究審査委員会(臨床研究法下の研究)
・研究にバイアスの懸念が生じ得るCOIの申告・申告されたCOIへの適切な対応
3研究成果公表時の開示(学会・学術誌)
2研究対象者への開示
②COI状態の開示
①COIの申告と適切な対応
20
COI状態に関する開示(1):研究計画書へのCOIの明示
研究者
研究責任者は、研究審査の段階で、「研究対象者の利益・安全性の確保」がなされているか判断してもらうために研究計画書へCOIを明示することが求められます。そのため、個々の研究者等には、当該研究に係るCOIに関する状況について研究責任者に報告することが要請されます。
研究計画書へのCOIの明示
研究審査:COI開示は研究対象者の利益・安全性の確保を判断する材料
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針下で実施する臨床研究の場合
開示文例
重要
「研究代表者は、本研究に用いる試験薬▲▲を製造販売している株式会社○○から平成○年度に○○万円の奨学寄付金を受けている。本研究に関するCOIは、 ●●大学の利益相反マネジメント委員会の承認を得て行なう。また、当該研究経過を定期的に当該委員会へ報告等を行うことにより、本研究の公正性を保つ。」(関係条文=指針第8章第19(2))
臨床研究法下で実施する臨床研究の場合「研究代表医師は、本研究に用いる試験薬▲▲を製造販売している株式会社○○から平成○年度に○○万円の奨学寄付金を受けている。本研究に関するCOIは、『臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(平成30年11月30日医政研発1130第17号 厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)』が推奨する基準に基づき適切に管理する」(関係条文=通知3(3)①)
認定臨床研究審査委員会
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COI状態に関する開示(2) :インフォームド・コンセント
研究者
研究者等は、当該研究に係るCOIに関する状況について研究責任者に報告すること、研究責任者は、研究の資金源等、研究機関の研究に係るCOI及び個人の収益等、研究者等の研究に係るCOIに関する状況について、研究対象者等に説明することが必要です。
インフォームド・コンセント
研究対象者:COI開示は研究への参加を決める重要な判断材料
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針下で実施する臨床研究の場合
開示文例
重要
「研究代表者は、本研究に用いる試験薬▲▲を製造販売している株式会社○○から平成○年度に○○万円の奨学寄付金を受けています。本研究に関するCOIは、 ●●大学の利益相反マネジメント委員会の承認を得て行ない、また、当該研究経過を定期的に当該委員会へ報告等を行うことにより、本研究の公正性を保ちます。」(関係条文=指針第8章第19(3))
臨床研究法下で実施する臨床研究の場合「研究代表医師は、本研究に用いる試験薬▲▲を製造販売している株式会社○○から平成○年度に○○万円の奨学寄付金を受けています。本研究に関するCOIは、『臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(平成30年11月30日医政研発1130第17号 厚生労働省医政局研究開発振興課長通知) 』が推奨する基準に基づき適切に管理します」(関係条文=通知3(3)①)
研究対象者
22
COI状態に関する開示(3):研究成果公表時のCOI開示
研究者は、成果公表時に、臨床研究を取り巻くCOI状態(研究と企業等との関与、及び研究者と企業等との関係)について適切な開示を行うことが求められます。このことは、医学系の雑誌の投稿規程や、学会でCOI規程で定められている他、臨床研究法では「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(厚生労働省医政局研究開発振興課長通知(平成30年11月30日医政研発1130第17号))」に規定されています。
適切な開示によって、研究成果の受取手は、研究に関するCOI状況により生じ得るリスクを把握した上で、当該研究を信頼するか採用するか等を決定することを可能にするため、結果として「研究の信頼性の確保・研究の公正性の維持」に繋がることとなります。
23
COI状態に関する開示(4):研究成果公表時のCOI開示
【開示における一般的な指針】
開示範囲学会発表または論文投稿が対象とする研究に係るCOI状態のみを開示する
その他の研究に係る/研究者個人に係るCOI状態を開示する必要はない
一般的な開示項目
一般的に、以下に該当する項目を開示す
出所:日本医学会「COI管理ガイドライン」
研究の公平性・信頼性の確保実際に開示を行う際には、所属学会等が定める個別の基準に従って対応してください。
研究費・助成金などの総額 奨学(奨励)寄附金などの総額 企業などが提供する寄附講座 旅費、贈答品などの受領
報酬額株式の利益特許使用料講演料原稿料
24
COI状態に関する開示(5):研究成果公表時のCOI開示【開示イメージ】
出所:日本医学会「COI管理ガイドライン」
研究の公平性・信頼性の確保実際に開示を行う際には、所属学会等が定める個別の基準に従って対応してください。
発表者名:東京一郎、京都次郎、大阪三郎、◎福岡四郎(◎代表者)演題発表内容に関連し、発表者らに開示すべきCOI関係にある企業などはありません。
COI開示発表者名:東京一郎、京都次郎、大阪三郎、◎福岡四郎(◎代表者)
該当する項目が無い場合の開示例
COI開示発表者名:東京一郎、京都次郎、大阪三郎、◎福岡四郎(◎代表者)
演題発表内容に関連し、筆頭および共同発表者が開示すべきCOI関係にある企業などとして、
①顧問:②株保有・利益:③特許使用料:④講演料:⑤原稿料:
(開示例)発表者全員、過去3年間を一括して講演料:A製薬、B製薬原稿料:C製薬奨学寄附金:B製薬、D製薬
↑開示すべき内容が過去3年間にある項目のみ記載
一般的な開示例
⑥受託研究・共同研究費:⑦奨学寄附金:⑧寄附講座所属:⑨贈答品などの報酬:
研究発表者本人だけでなく
共同発表者のCOIも開示が必要
25
まとめ
臨床研究におけるCOI管理:
COI管理の主体は、研究者自身
実施する臨床研究の分類に対応するCOI管理の指針、法律に基づきCOIを申告し、申告したCOIへの適切な対応が必要
結果として、「研究対象者の利益・安全性の確保」と「研究の公平性・信頼性の確保」に繋がる
臨床研究COIは、研究計画書や、研究対象者に対する説明同意文書への明示、そして研究成果公表時にも開示が必要
26
クイズ I
27
クイズ I-1
臨床研究における利益相反の考え方について、次の中から誤っているものを一つ選んでください
① 利益相反が存在する臨床研究は、関係する企業等を優遇していると指摘される可能性がある
② 利益相反が存在する臨床研究は、控えることが求められている③ 利益相反が存在する臨床研究について、管理せずに放置すると研究への不信感が発生する
可能性がある
解答
28
クイズ I‐1
COI状態が生じてしまうこと自体は、悪いことではありません。臨床研究において産学連携活動は不可欠であり、産学連携をする以上、構造的にCOI状態は発生してしまいます。よって、COI状態を避けるために臨床研究を控えるのではなく、COI状態が認識された場合には、適切に管理対応することが求められるのです。
答え ②臨床研究における利益相反の考え方について、次の中から誤っているものを一つ選んでください
① 利益相反が存在する臨床研究は、関係する企業等を優遇していると指摘される可能性がある
② 利益相反が存在する臨床研究は、控えることが求められている
③ 利益相反が存在する臨床研究について、管理せずに放置すると研究への不信感が発生する可能性がある
29
クイズ I-2
臨床研究の開始時に求められる利益相反への対応について、次の中から誤っているものを一つ選んでください
① 実施する臨床研究に関する利益相反について、研究計画書へ記載する必要がある② 実施する臨床研究に関する利益相反について、被験者への説明同意文書へ明示する必要が
ある③ 所属機関の利益相反委員会等のマネジメントを受ければ、研究計画書・被験者への説明同
意文書へ記載する必要はない
解答
30
クイズ I‐2
臨床研究におけるCOI管理では、研究の信頼性を確保するため、COIに関する情報について、研究計画書に記載すること、説明同意文書において説明と同意を得ることが求められます。マネジメント委員会でマネジメントを受けた場合であっても、研究の信頼性を確保し、透明性を高めるためには、研究開始時に研究計画書・被験者への説明同意は必須であります。
答え ③臨床研究の開始時に求められる利益相反への対応について、次の中から誤っているものを一つ選んでください
① 実施する臨床研究に関する利益相反について、研究計画書へ記載する必要がある
② 実施する臨床研究に関する利益相反について、被験者への説明同意文書へ明示する必要がある
③ 所属機関の利益相反委員会等のマネジメントを受ければ、研究計画書・被験者への説明同意文書へ記載する必要はない
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クイズ I-3
臨床研究の成果発表時の利益相反開示について、次の中から間違っているものを一つ選んでください
① 開示が必要となる利益相反は、発表者だけでなく、共同発表者の利益相反も必要となる② 利益相反委員会等でマネジメントを受けていれば、研究成果発表時の利益相反の開示は不
要である③ 開示する利益相反がない場合であっても、利益相反がないことの開示は必要である
解答
32
クイズ I‐3
臨床研究の透明性を確保するため、学会発表や論文投稿により研究成果を公表する際には、対象となる研究に関係するCOI状態を開示することが求められます。一般的に、開示対象者は学会発表者や論文投稿者の全員であり研究代表者のみに限られるわけではなく、開示すべきCOI状態がないことも開示の対象となりますが、開示の範囲については、発表する学会や投稿するジャーナルのルールに従って対応する必要があります。よって、利益相反委員会等でマネジメントを受けていたとしても、研究成果発表時の利益相反の開示は必要です。
答え ②臨床研究の成果発表時の利益相反開示について、次の中から間違っているものを一つ選んでください
① 開示が必要となる利益相反は、発表者だけでなく、共同発表者の利益相反も必要となる
② 利益相反委員会等でマネジメントを受けていれば、研究成果発表時の利益相反の開示は不要である
③ 開示する利益相反がない場合であっても、利益相反がないことの開示は必要である
33
クイズ I-1
臨床研究に係る利益相反管理について、次の中から正しいものを選んでください
市販されている2つの薬剤の比較試験を実施する場合で2つの薬剤を試験した結果、効果に差異がほとんどないという状況を想定してください
① 効果に差異がないという正しい研究結果を示した上で、経済的関わりを開示しない② 効果に差異がないという正しい研究結果を示した上で、経済的関わりを正しく開示する③ 経済的関わりを正しく開示した上で、経済的関わりのある企業に有利な研究結果を示す④ 経済的関わりを開示しないで、経済的関わりのある企業に有利な研究結果を示す
解答
34
クイズ I‐1
利益相反の問題は、研究不正と直接的には結び付きません。研究不正のない公正な研究結果を示したとしても、正しく所属機関内の利益相反員会への開示、学会のルールに基づく開示、認定臨床研究審査委員会への開示がなされない場合、利益相反上の問題が起こりうることにご留意ください。
答え ②臨床研究に係る利益相反管理について、次の中から正しいものを選んでください
市販されている2つの薬剤の比較試験を実施する場合で2つの薬剤を試験した結果、効果に差異がほとんどないという状況を想定してください
① 効果に差異がないという正しい研究結果を示した上で、経済的関わりを開示しない
② 効果に差異がないという正しい研究結果を示した上で、経済的関わりを正しく開示する
③ 経済的関わりを正しく開示した上で、経済的関わりのある企業に有利な研究結果を示す
④ 経済的関わりを開示しないで、経済的関わりのある企業に有利な研究結果を示す
35
クイズ I‐2
C大学
ステント製造販売企業
A社
① 共同研究契約
研究者X
ステント治療を受けた患者さんの予後を
検討する研究(観察研究)の実施
製薬企業B社
④ 寄附金(毎年)年間1000万円以上
② 寄附金年間300万円
③ 講演謝金年間100万円を超える
36
クイズ I-2
C大学に所属する研究者Xは、ステント製造販売企業A社から、毎年300万円の寄附金や、年間の収入100万円を超える講演謝金のほか、製薬企業B企業から毎年1000万円の寄附金を受領している。研究者XがA社が製造販売するステントによる治療を受けた患者の予後を検討する研究(観察研究)を実施する場合に、利益相反として管理すべき項目として間違っているものを一つ選んでください
① A企業との共同研究② A企業から受領している寄付金③ A企業から受領している講演謝金④ B企業から受領している寄付金
解答
37
クイズ I‐2
COI管理が求められるのは、本研究プロジェクト(ステント治療を受けた患者さんの予後を検討する研究(観察研究))に関係する企業との経済的利益関係です。この場合はA企業が該当しますので、A企業との共同研究、年間300万円の寄附金の受入れ、年間100万円を超える講演謝金については、COI管理の対象です。B企業は、本研究プロジェクトとは関係がないので、B企業との関係についてはCOI管理の対象外です。
答え ④
C大学
ステント製造販売企業
A社
研究者X
ステント治療を受けた患者さんの予後を
検討する研究(観察研究)の実施
製薬企業B社
④ 寄附金(毎年)年間1000万円以上
① 共同研究契約
② 寄附金年間300万円
③ 講演謝金年間100万円を超える
38
クイズ I-3
臨床研究の成果発表時の利益相反開示について、いずれか正しいものを一つ選んでください
① 利益相反委員会等でマネジメントを受けていれば、研究成果発表時の利益相反の開示は不要である
② 成果発表時の利益相反は、発表する学会や投稿するジャーナルのルールに従って、必要な範囲を開示する必要がある
③ 発表する研究成果に関わる利益相反がない場合には、利益相反がないことの開示は不要である
解答
39
クイズ I‐3
臨床研究の透明性を確保するため、学会発表や論文投稿により研究成果を公表する際には、対象となる研究に関係するCOI状態を開示することが求められます。一般的に、開示対象者は学会発表者や論文投稿者の全員であり研究代表者のみに限られるわけではなく、開示すべきCOI状態がないことも開示の対象となりますが、開示の範囲については、発表する学会や投稿するジャーナルのルールに従って対応する必要があります。
答え ②臨床研究の成果発表時の利益相反開示について、いずれか正しいものを一つ選んでください
① 利益相反委員会等でマネジメントを受けていれば、研究成果発表時の利益相反の開示は不要である
② 成果発表時の利益相反は、発表する学会や投稿するジャーナルのルールに従って、必要な範囲を開示する必要がある
③ 発表する研究成果に関わる利益相反がない場合には、利益相反がないことの開示は不要である
40
第2章
41
目次
臨床研究法におけるCOI管理とは?
臨床研究法に係るCOIの全体像臨床研究法におけるCOI管理主体臨床研究法におけるCOI管理のあり方臨床研究法におけるCOI管理の実務まとめ確認クイズ
42
臨床研究法におけるCOIの全体像
COI管理の主体は、研究者自身です。COI管理基準に基づく対応と、研究成果公表時にはCOI状態の開示が求められます。
POINT
研究者
認定臨床研究審査委員会
・研究にバイアスの懸念が生じ得るCOIの申告・申告されたCOIへの適切な対応
①COIの申告と適切な対応
臨床研究法下のCOI管理は、指針下の研究のCOI管理と考え方は同じですが、ディオバン事例を踏まえて、管理の主体、管理のあり方や手続が明確に定められました。
1適切な研究計画書への明示
3研究成果公表時の開示(学会・学術誌)
2研究対象者への開示
②COI状態の開示
43
臨床研究の分類とCOI管理のルール
人を対象とする医学系研究の分類 従うべきCOI管理のルール
臨床研究法遵守義務/罰則規定有
臨床研究法努力義務/罰則規定無
医薬品医療機器等法
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
人を対象とする医学系研究
特定臨床研究 未承認・適応外の医薬品等の
臨床研究 製薬企業等からの資金提供を伴う
医薬品等の臨床研究
特定臨床研究以外の医薬品等の臨床研究
治験
手術・手技等の臨床研究、観察研究等
治験以外
医薬品等の臨床研究
臨床研究にバイアスが生じ得るリスクが高い「重大な」COIについては、厳格な対応が求められます。
44
臨床研究法におけるCOI管理主体(管理が求められる者)
多施設の場合単施設の場合
研究責任医師
利益を得ることが明白な者とは?例えば、臨床研究に用いる医薬品等の特許権を有する者、公的研究資金の研究代表者 等
研究代表医師研究責任医師研究分担医師統計解析責任者利益を得ることが明白な者
研究分担医師
利益を得ることが明白な者統計解析責任者
45
臨床研究法におけるCOI管理のあり方
COI管理が求められる者が、自らCOI管理基準に沿って管理計画を立てる
各研究者のCOI管理計画は、研究課題毎に、研究責任医師(単施設研究)あるいは研究代表医師(多施設研究)が取りまとめた上、認定臨床研究審査委員会へ提出することが要請される
ヒトを対象とする医学系研究に関する倫理指針下で実施する臨床研究等におけるCOI管理と異なり、COI委員会でのマネジメントを受けることは必ずしも求められていない。
46
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
認定臨床研究審査委員会
提出
提出
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
利益相反管理基準様式A
利益相反管理計画様式E
47
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
様式A「利益相反管理基準」COI管理方針、COIの定義、当該COIに対する具体的な措置を規定
認定臨床研究審査委員会
提出
提出
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
利益相反管理基準様式A
利益相反管理計画様式E
48
様式A:利益相反管理基準について 様式Aは、臨床研究においてCOIをどう管理していくかの基準(方針)を定めるものです。 原則として、厚生労働省が推奨している基準をそのまま採用してください。
基準1 管理対象COIを、研究計画書、説明同意文書へ記載し、研究成果公表時の開示すること
基準2 企業等から研究に関わりのある研究資金等の提供は、契約を締結すること
基準3 利益相反状況の変更に伴う対応(= COI管理計画を認定委員会へ提出するタイミング)
基準4 重大な利益相反に該当する者は、原則として研究責任医師にならないこと
基準5重大な利益相反に該当する者が研究責任医師になる場合には、監査を受けること。ただし、監査を受けた場合も、データ管理、効果安全性評価委員会への参画、モニタリング及び統計解析には関与しないこと。
基準6 研究責任医師の配偶者等が重大な利益相反に該当する場合、データ管理、効果安全性評価委員会への参画、モニタリング及び統計解析には関与しないこと。
基準7 研究分担医師は、重大な利益相反に該当する場合、データ管理、効果安全性評価委員会への参画、モニタリング及び統計解析には関与しないこと。
基準8研究対象薬剤等を製造販売している企業の研究者が研究に関与する場合、原則として被験者リクルート、データ管理、効果安全性評価委員会への参画、モニタリング及び統計解析には関与させない。ただし、必要な場合にはデータ管理、又は統計・解析には従事させられるが、その場合は監査を受けること。
49
重大なCOIとみなされる事項とその措置
重大な利益相反とは(基準4、基準8)① 寄附講座に所属し、当該企業資金から給与取得② 年間合計250万円以上の個人的利益を取得③ 役員就任④ 株式保有⑤ 本研究と関係する特許権を保有又は特許を出願⑥ 企業の研究者が研究に関与・企業の役務受領
必要な措置(基準5~8)① 研究責任医師・研究代表医師の交代② データ管理、効果安全性評価委員会への参画、
モニタリング、統計・解析の業務から外れる③ 被験者リクルート業務から外れる(企業研究者)④ 監査を受ける
データ管理
研究責任医師
交代
監査
50
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
様式B「関係企業等報告書」研究課題と関わりのある企業等の申告、当該企業と研究プロジェクトとのCOI関係の申告、及び当該COIに対する管理計画を記載
利益相反管理基準 認定臨床研究審査委員会
提出
提出
様式A
利益相反管理計画様式E
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
51
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
様式C「研究者利益相反自己申告書」様式BQ1で申告した医薬品等製造販売業者等ごとに、個人のCOIの申告、及び当該COIに対する管理計画を記載
認定臨床研究審査委員会
提出
提出
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
利益相反管理基準様式A
利益相反管理計画様式E
52
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
様式D「利益相反状況確認報告書」所属機関の長が、様式CのCOI申告内容について事実確認を行う
認定臨床研究審査委員会
提出
提出
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
利益相反管理計画様式E
利益相反管理基準様式A
53
臨床研究法におけるCOI管理の実務:管理様式の位置づけ
様式E「利益相反管理計画」研究プロジェクトに係るCOI状態と、管理基準(様式A)に即したCOIに対する管理計画を網羅的に記載
認定臨床研究審査委員会
提出
提出
関係企業等報告書様式B
研究者利益相反自己申告書
様式C
利益相反状況確認報告書
様式D
様式はこちら
利益相反管理計画様式E
利益相反管理基準様式A
54
研究者が臨床研究法で定められるCOI管理を標準的・適切に実行するための様式(単施設)
【様式B】関係企業等報告書①企業関与抽出②①の管理計画作成
認定臨床研究審査委員会
研究責任医師へ提出
【様式E】利益相反管理計画
様式BとDの内容を反映
管理基準採用
関係企業抽出と管理計画
自己申告と管理計画 事実確認 管理計画
作成提出
研究責任医師
研究分担医師等
基準に基づき作成
【様式A】利益相反管理基準
COI管理基準(推奨基準)の採用
所属機関
【様式C】研究者利益相反自己申告書①対象薬剤製薬企業等との
COI抽出②①の管理計画を作成
【様式C】研究者利益相反自己申告書①対象薬剤製薬企業等との
COI 抽出②①の管理計画を作成
【様式D】利益相反状況確認報告書①個々の様式Cを確認②①の確認結果を一つに纏めた報告書を作成
必要に応じて助言・勧告
様式C
作成依頼
所属機関へ様式Cを
提出し事実確認を依頼
55
研究者が臨床研究法で定められるCOI管理を標準的・適切に実行するための様式(多施設)
【様式B】関係企業等報告書
認定臨床研究審査委員会
研究代表医師
研究責任医師へ提出
【様式E】利益相反管理計画全施設分の様式Eをセットして提出
管理基準採用
関係企業抽出と管理計画
自己申告と管理計画 事実確認 管理計画書作成 提
出
研究責任
医師
施設①
研究分担
医師等
所属機関
【様式D】利益相反状況確認報告書
研究責任医師へ提出
施設②
研究代表医師へ提出
必要に応じて助言・勧告
必要に応じて助言・勧告
様式C作成依頼
様式C作成依頼
基準に基づき作成
【様式E】利益相反管理計画(施設②分)
研究責任
医師
研究分担
医師等
所属機関
【様式C】研究者利益相反自己申告書
【様式C】研究者利益相反自己申告書
【様式C】研究者利益相反自己申告書
【様式A】利益相反管理基準
所属機関へ様式Cを
提出し事実確認を依頼
所属機関へ様式Cを
提出し事実確認を依頼
【様式C】研究者利益相反自己申告書
様式C作成依頼
【様式D】利益相反状況確認報告書
【様式E】利益相反管理計画(施設①分)
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(参考)様式の具体的な記入方法
上記ボタンをクリックすると、各様式の具体的な記入方法についてのアニメーションを見ることができます。(別画面で開きます)
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様式の具体的な記入方法についてはこちら
57
まとめ
臨床研究法におけるCOI管理:
「研究対象者の利益・安全性の確保」と「研究の公平性・信頼性の確保」のための手段と位置づけられている
COI管理の主体は研究者自身であり、臨床研究法下の臨床研究を実施する研究者は、COI管理する義務を負う
COI管理基準に従い、臨床研究に関するCOIを適切に申告すると共に、「重大な」COIが存在する場合には求められる措置(対応)を講じる
研究計画書へCOIを明示すること、研究対象者に対するインフォームド・コンセント及び研究成果公表時にCOIを開示の徹底が要請
58
クイズ II
59
クイズ Ⅱ-1
臨床研究法における利益相反管理基準の位置付けについて、正しいものを一つ選んでください
① 利益相反管理基準は、個々の研究者が自由に決めてよい② 多施設研究の場合、臨床研究を実施する施設毎に異なる基準を用いても良い③ 単施設研究の場合も、多施設研究の場合も、利益相反管理基準は一つとし、実施する研究
は統一の利益相反基準(一研究一基準)で管理されることが求められている。
解答
60
クイズ Ⅱ‐1
利益相反管理基準については、多施設共同研究の場合も含め、一つの研究計画書について一つの利益相反管理基準を作成することが求められています。
答え ③臨床研究法における利益相反管理基準の位置付けについて、正しいものを一つ選んでください
① 利益相反管理基準は、個々の研究者が自由に決めてよい
② 多施設研究の場合、臨床研究を実施する施設毎に異なる基準を用いても良い
③ 単施設研究の場合も、多施設研究の場合も、利益相反管理基準は一つとし、実施する研究は統一の利益相反基準(一研究一基準)で管理されることが求められている。
※厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(3(1))」参照
61
クイズ Ⅱ‐2
C大学
医薬品(Xが購入)
研究責任医師X
個人的利益
公的研究資金
臨床研究の実施
医薬品の製造販売
A社
AMED厚労省 等
A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究の実施
62
クイズ Ⅱ-2
次の事例を見てクイズに答えてください。事例:A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究を実施する際、研究責任医師は、A社医薬品を購入しています。研究費は自ら獲得している公的研究費を利用し、さらにA社との間に個人的利益は存在していません。このような事例の場合、研究責任医師Xは、A社との関係について利益相反管理は必要でしょうか。
① 必要である② 必要でない
解答
63
クイズ Ⅱ‐2
本事案で実施する研究は、特定臨床研究に該当するため、臨床研究法に基づく利益相反管理が必要になります。臨床研究法では、研究責任医師に研究対象薬剤製造販売企業との関係で利益相反が存在しない場合であっても、他の利益相反申告者と当該企業との関係を整理した上で(すべての利益相反申告者に利益相反がない場合であっても)、認定臨床研究審査委員会へ利益相反管理基準(様式A)及び利益相反管理計画(様式E)を提出することが求められます。
答え ①
C大学医薬品
(Xが購入)
研究責任医師X
個人的利益
公的研究資金
臨床研究の実施
医薬品の製造販売
A社
AMED厚労省 等
A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究の実施
※厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(4(1))」参照
64
クイズ Ⅱ‐3
B大学
臨床研究の実施(臨床研究法の対象)
医薬品の製造販売
A社
A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床
研究の実施 ②未公開株式保有
③役員就任
①別のテーマで共同研究(契約書あり)
研究分担医師の妻研究分担医師
65
クイズ Ⅱ-3
次の事例を見てクイズに答えてください。事例:A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究を実施する際に、研究分担医師はA社との間に①~③の関係があります。このような事例の場合、臨床研究法上の利益相反管理の対象とならないものを1つ選んでください。
① 研究分担医師が別のテーマでA社と契約を結び共同研究を実施している。② 研究分担医師が未公開株を取得している。③ 研究分担医師の妻がA社の役員に就任している
解答
66
クイズ Ⅱ‐3
臨床研究法でCOI管理が求められるのは、本研究プロジェクト( A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究)に関係する企業との経済的利益関係です。よって、本研究プロジェクトとは別テーマの共同研究については、COI管理の対象外です。
答え ①
B大学
臨床研究の実施(臨床研究法の対象)
医薬品の製造販売
A社
A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究
②未公開株式保有
③役員就任
①別のテーマで共同研究(契約書あり)
研究分担医師の妻研究分担医師
※厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(2(1)、3(1)④)」参照
67
クイズ Ⅱ-1
臨床研究法における利益相反管理基準の位置付けについて、誤っているものを一つ選んでください。
① 多施設研究の場合、臨床研究を実施する施設は共通の基準を用いなければならない② 利益相反管理基準は実施医療機関がそれぞれ定める利益相反委員会が定める基準を用いな
ければならない③ 研究分担医師らは、単施設研究の場合は研究責任医師が、多施設研究の場合は研究代表医
師が定めた基準(一研究一基準)で管理されることが求められている。
解答
68
クイズ Ⅱ‐1
臨床研究法では、厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研 究 の 利 益 相 反 管 理 に つ い て ( 3(1))」、「別添・臨床研究法における利益相反管理ガイダンス(7(5))」において推奨される利益相反管理基準が示されています。また臨床研究法では、一研究一基準とされていることから、研究者が所属する機関の利益相反委員会が定める基準を用いることが必ずしも求められているわけではなく、利益相反委員会における審議を必須としていません。なお、上記通知・ガイダンスで示される基準は最低限の基準として定められているものであることから、基準を超えた助言、勧告その他の措置の必要性を確認するため、利益相反管理委員会等の意見を聴くこととすることは差し支えありません。
答え ②臨床研究法における利益相反管理基準の位置付けについて、誤っているものを一つ選んでください
① 多施設研究の場合、臨床研究を実施する施設は共通の基準を用いなければならない
② 利益相反管理基準は実施医療機関がそれぞれ定める利益相反委員会が定める基準を用いなければならない
③ 研究分担医師らは、単施設研究の場合は研究責任医師が、多施設研究の場合は研究代表医師が定めた基準(一研究一基準)で管理されることが求められている。
69
クイズ Ⅱ‐2
C大学
医薬品(Xが購入)
研究分担医師X
個人的利益
公的研究資金
臨床研究の実施(臨床研究法の対象)
医薬品の製造販売
A社
AMED厚労省 等
A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究の実施
70
クイズ Ⅱ-2
次の事例を見てクイズに答えてください。事例:A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究を実施する際、研究分担医師は、A社医薬品を購入しています。さらにA社との間に個人的利益は存在していません。このような事例の場合、研究分担医師Xは、 A社との関係について利益相反管理は必要でしょうか?
① 必要である② 必要でない
解答
71
クイズ Ⅱ‐2
本事案で実施する研究は、特定臨床研究に該当するため、臨床研究法に基づく利益相反管理が必要になります。臨床研究法では、研究責任医師に研究対象薬剤製造販売企業との関係で利益相反が存在しない場合であっても、他の利益相反申告者と当該企業との関係を整理した上で(すべての利益相反申告者に利益相反がない場合であっても)、認定臨床研究審査委員会へ利益相反管理基準(様式A)及び利益相反管理計画(様式E)を提出することが求められます。
答え ①
C大学医薬品
(Xが購入)
研究分担医師X
個人的利益
公的研究資金
医薬品の製造販売
A社
AMED厚労省 等
A社が製造販売する医薬品の適応外の臨床研究の実施
※厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(4(1))」参照
臨床研究の実施(臨床研究法の対象)
72
クイズ Ⅱ‐3
C大学
②講演謝金(前年度:100万円)
研究分担医師X
③別テーマで別の機器についての治験実施
(契約書あり)
臨床研究の実施
医療機器の製造販売
製薬企業A社
A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床
研究の実施(臨床研究法の対象)
① 役員就任
73
クイズ Ⅱ-3
次の事例を見てクイズに答えてください。事例:A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究を実施する際に、分担研究医師XはA社との間に①~③の関係があります。このような事例の場合、臨床研究法上の利益相反管理の対象とならないものを1つ選んでください。
① 研究分担医師Xは役員に就任している② 臨床研究を開始する前年度に、研究分担医師XがA社から100万円の講演謝金を獲得してい
る③ 研究分担医師Xが別のテーマでA社と契約を結びA社の別の機器についての治験を実施して
いる。
解答
74
クイズ Ⅱ‐3
臨床研究法でCOI管理が求められるのは、本研究プロジェクト( A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究)に関係する企業との経済的利益関係です。よって、本研究プロジェクトとは別テーマ、別の機器についての治験については、COI管理の対象外です。
答え ③
C大学
②講演謝金(前年度:100万円)
研究分担医師X
③別テーマで別の機器についての治験実施
(契約書あり)
臨床研究の実施
医療機器の製造販売
製薬企業A社
A社が製造販売を予定している未承認医療機器に関する臨床研究の実施
(臨床研究法の対象)
① 役員就任
※厚生労働省医政局研究開発振興課長通知「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(2(1))」参照
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お疲れ様でした
お疲れ様でした。
作成:
作成協力:
【日本医療研究開発機構(AMED)研究公正高度化モデル開発支援事業】研究開発課題名:『利益相反管理に関する理解と知識の充実を目指した教育プログラムの開発と普及』研究代表者:国立大学法人東京医科歯科大学 教授 飯田香緒里
国立大学法人東京医科歯科大学医療イノベーション推進センター 教授 小池 竜司生命倫理研究センター 講師 江花 有亮産学連携研究センター 川澄 みゆり、上野 由恵
Corporate Directions, Inc.(米倉 淳一郎、杉本 宗優)EY新日本有限責任監査法人(江戸川 泰路、小寺 雅也)
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