中高所の安全作業について
高 所 作 業
労働安全衛生規則第518条
2m以上の高さでの作業を高所作業
「高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」
作業台の位置付け
作業台・脚立等の使用
作業床の設置囲い・手摺の設置
2m以上の作業台等を使用安全帯の使用等墜落防止
2m
法的な規定 (はしご)
労働安全衛生規則第527条
(1) 丈夫な構造であること。 (2) 材料は、著しい損傷、腐食がないものとすること。 (3) 幅は 30センチ以上とすること。 (4) すべり止め装置の取り付けその他転位を防止するために 必要な措置を講ずること。
事業者は移動式はしごについては次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない
法的な規定 (脚立 )
労働安全衛生規則第528条
(1) 丈夫な構造であること。 (2) 材料は、著しい損傷、腐食がないものとすること。 (3) 脚と水平面との角度が75度以下とし、かつ折りたたみ式のもの にあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を 備えること。 (4) 踏み面は、作業を安全に行うために必要な面積を有すること。
事業者は脚立については次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない
脚立・はしごの規格
JIS 規格
脚 立:高さ2m以下1000型 ( 最大使用質量100kg) と 1300型 ( 同 130kg)800mm以下、または上枠つきであれば天板に乗ることが出来る踏み桟の間隔、支柱の傾斜角、天板の大きさ、踏み桟の幅等強度試験の方法、基準が規定されている
はしご:高さ10m以下最大使用質量は脚立と同様踏み桟の間隔・幅、支柱の重なり代等強度試験の方法、基準が規定されている
脚立・はしごの規格
仮設工業会認定 (厚生労働省所管 ) 脚立、移動式室内足場、可搬式作業台2m未満、支柱傾斜角、強度試験の方法、基準
Aマーク (軽金属製品協会 )業界団体の自主認証基準はSGマークとほぼ同等
SGマーク (製品安全協会 )( 経済産業省所管 ) 脚立・足場台脚立・三脚脚立を規定最大使用質量 100kg高さ 1000mm未満、2000mm未満、3000mm未満の3種類強度試験の方法、基準が規定されている
作業台の選び方
仮設工業会認証品、JIS認定品または
カタログにプロ用と表示されている製品
最大使用質量120kg以上
これは家庭用の踏台です
現場作業には作業用踏台をご使用下さい
使用上の注意1
使用前の点検 (目視) ・踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキが付着していないか
・支柱・踏ざんに曲がり・ネジれ・へこみがないか
・接合部にひび割れや著しい腐食 (サビ等)がないか
・リベットやボルト・ナットにゆるみ、抜け落ちがないか
・滑り止め(支柱端具)が磨り減ったり、外れたりしていないか
・貼り付けラベルが無くなったり、読めなくなっていないか
使用上の注意2
使用前の点検 (触れて確認 ) ・各段の踏ざんにガタ付きがないか
・支柱を開閉をしてみて、スムーズに開閉できるか
・左右の回転金具のゆるみ、ガタ付きがないか
・両方の開き止め具が、確実にロック出来るか
・はしご状態にして、開き止め具が、確実にロック出来るか
使用場所・方法
脚立が安定しない場所には、設置しない
滑りやすい場所には、設置しない
人の出入り口やドアの前では、使用しないドアの前に設置する必要があるときは、ドアをロック、または見張りを立てる
はしご設置時の注意点
はしごの立掛け角度は75度前後
屋根・屋上に立て掛ける場合、先端を60cm程度接点より上に出す
建物のはりや突き出した壁に、先端を立て掛けて使用しないでください
側面の角度指示ラベルを利用ラベルが剥がれているときは、1:4
1
4
脚立使用時の大原則
昇降面を作業対象に向けて作業するのが基本 (倒れにくい方向で作業 )
( 脚立の高さが2mを超えるものでは、 上から2段目の踏ざんにも立たない )
天板の上には、絶対に立たない
脚立を跨いで作業をしないでください
作業上の注意点
昇降面を作業方向に向けられないとき①補助作業者が脚立を支え
②倒れないように脚立を固定する
③スタビライザーを使用する
へそルール (バックルルール)
作業者の重心が支柱の外側に出ると転落につながる
作業者の重心(へその位置 )がはみ出さないように作業する
以上の様な点に注意して安全な作業をお願い致します。