─ 55 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
ここで紹介する資料は、BC級戦犯裁判において、性暴力関係事件(「強かん」「強制的売春のための婦女子の誘拐」)によって起訴された裁判を各国別に一覧したものである。紙幅の都合により、アメリカ・イギリス・オーストラリア・オランダ・フランスを扱った本誌前号に引き続き、本稿では、中華民国・フィリピンを紹介する。
本誌前号で指摘したように、極東国際軍事裁判(東京裁判)とBC級戦犯裁判というかたちで実施された戦犯裁判における性暴力関係事件に対する取り組みは、前者における取り組みを中心に研究が進められている。また、本資料の手がかりとなる『戦争犯罪裁判概見表』は、「起訴事実、所属、階級氏名、判決年月日、弁護人等を事件別、事件番号順に表示したもので、事件の外貌を知ること」(豊田隈雄『戦争裁判余録』泰生社、1986年)に留まるものであると指摘されている。こうした指摘をふまえ、以下では、注目すべき裁判に触れつつ、本資料について紹介したい。
フィリピンが実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件は、「強かん」事件のみとなっている。これら「強かん」事件によって裁かれた者は、主に実行犯であるが、「指揮下の日本海軍軍人に、不正かつ不法に比島市民■■■■
(姓不詳)を強姦することを許容した」事件(フィリピン裁判・事件番号33)や「指揮下の日本陸軍軍人に故意、不正、かつ不法に十二才の氏名不詳の少女を強姦することを残忍に命令し、指示し許容した」事件(フィリピン裁判・事件番号48)に示されるように、上官としての責任を問われた者も含まれている。また、この資料から、「性交の目的で脅迫し、監禁し、強姦」
した事件(フィリピン裁判・事件番号8)や、「暴力及び脅迫を用いて拘留し、誘かいし、繰返し強姦」した事件(フィリピン裁判・事件番号23)など、「強制的売春」が伴われたものであるかどうかは明確ではないものの、「脅迫」・「誘かい」・「監禁」などを伴ったかたちで、一定期間にわたる「強かん」事件の存在が確認できる。
一方、中華民国が実施したBC級戦犯裁判における性暴力関係事件では、「強かん」事件が多いものの、慰安婦問題を取り扱った裁判も存在していることが、最近明らかにされた(「「慰安婦強制」で新資料6点、河野談話に含まれず」
『京都新聞』2013年11月21日)。「強かん」事件によって裁かれた者は、実行犯だけではなく、上官としての責任を問われた者も相当数含まれている(中華民国の広東裁判・事件番号85, 86号、上海裁判・事件番号138, 143号など)。また、慰安婦問題を取り扱った事件は、「中国人婦女を脅迫して肉体的慰安の具に供した」事件(中華民国の南京裁判・事件番号6)や、「中国人婦女を徴集し、強迫して娼婦となした」事件(中華民国の太原裁判・事件番号3)などが存在する。
国立公文書館に所蔵されているBC級戦犯裁判資料には、各国別に作成された『戦争犯罪裁判概見表』に加え、各事件ごとに起訴状、判決文、証拠資料などが綴られたものが所蔵されている。そこで、それを利用し、太原裁判の第3号事件について触れてみたい(以下、『BC級(中華民国裁判関係)太原裁判・第三号(一名)』、本館-4B-037-00・平11法務05759100を参照)。
この裁判において、山西省平魯縣警察隊指導官■■■■は、「驢馬を」「没収」した容疑や、
「中国人婦女を徴集し、強迫して娼婦となした」容疑で起訴され、前者は有罪、後者は無罪と認
〈資料〉
BC級戦犯裁判と性暴力(2)──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
佐治暁人( )大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 56 ─
定され、10年の判決が言い渡された。後者に関しては、1945年3月15日、大同に出張し、そのまま大同警察指導官に転勤となったとの主張に加え、「婦女を徴集して脅迫して娼となしたのは警備隊太■中尉が主管であ」り、「関係がなかった」と主張し、無罪となっている(後者に関して、判決では、「被告に上述行為があった」ことを「証明」する「証拠がない」と指摘されている。)。
太原日本連絡班が作成した「公判傍聴記」によれば、同公判において、同警察隊指導官■■■■は、「娼婦ハ何処附近カラ徴集シタモノカ」との問いに対して、「部隊ガ集メタ」もので、
「私デハアリマセン」と答え、「警察隊ガ集メテヤッタノデハナイカ」とのさらなる問いに対しても、「違ヒマス。警備隊長デス。」と回答しており、「強制的売春のための婦女子の誘拐」事件の責任の所在をめぐって激しい応酬が為されている。同警察隊指導官■■■■は、1947年4月16日に「具情書」を作成しており、「婦女ヲ徴発強制シ娼妓ト為サシム」件に関して、「日本軍警備隊ニ於テ慰安所ナルモノヲ開設シ」たもので、
「軍ニ於テ総テ実施シタルモノ」であると説明しており、このような説明に沿って回答していることが確認できる。
つまり、この裁判における「強制的売春のための婦女子の誘拐」事件は、警察隊と警備隊のどちらに責任があるのかが争点となっており、
「強制的売春のための婦女子の誘拐」自体を否定したものではない。むしろ、同警察隊指導官■■■■は、この裁判において、「強制的売春のための婦女子の誘拐」の全責任が軍にあると主張して無罪となっており、慰安婦問題を考える上で、興味深い裁判であると言える。
以上のように、本資料は、BC級戦犯裁判における性暴力関係事件に対する各国の取り組みを明らかにする手がかりを与えるものである。しかし、本稿において言及した中華民国の太原裁判第3号事件の例に示されるように、本資料は、各事件ごとに綴られたファイルへのアクセスを容易にし、日本軍による戦時性暴力の実態を明らかにすることを含め、個々のBC級戦犯裁判の検討を促すことを目的とするものでもある。
─ 57 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
裁 判 地
事 件 番 号所
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事件
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アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 58 ─
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BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
マ ニ ラ27
三一
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、日本
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軍人
に、故
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及び
中国
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■■
■■
等九
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容し
、また
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大尉
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1949
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中尉
新潟
■■
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■■
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/02/
19絞
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空海
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■■
■19
48/0
8/27
審理
停止
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 60 ─
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七六
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■■
■■
1949
/02/
19絞
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三一
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海・
中尉
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49/0
2/19
絞首
終身
北韮
空
海・
三等
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■■
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1949
/02/
19絞
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海・
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■■
■■
1949
/02/
19絞
首終
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〇年
五月
四日
頃、B
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─ 61 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
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中尉
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■■
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1948
/10/
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は、昭
和二
〇年
五月
五日
頃、B
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、彼の
指揮
下の
日本
海軍
軍人
に、不
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つ不
正に
非武
装の
非戦
闘員
たる
比島
市民
■■
■■
等五
名の
殺害
を許
容し
た。1
3,■
■■
■は
、昭和
二〇
年五
月三
日頃
、B
acac
a附近
にお
いて
、彼の
指揮
下の
日本
海軍
軍人
に、不
正か
つ不
法に
非武
装の
非戦
闘員
たる
比島
市民
■■
■■(
■■
)等一
九名
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許容
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。
マ ニ ラ44
第四
一軍
司
令官
中将
福岡
■■
■■
1949
/05/
23銃
殺終
身
日本
帝国
陸軍
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司令
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将■
■■
■は
、彼の
指揮
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日本
軍隊
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指導
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の高
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行な
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と、並
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正当
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493名
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、虐待
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■■
■19
49/0
9/12
公訴
棄却
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 64 ─
マ ニ ラ61
伍長
愛媛
■■
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1949
/09/
20絞
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比島
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■■
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1949
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1949
/09/
20絞
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軍曹
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■■
■■
1949
/09/
20無
罪
第一
五揚
陸隊
軍曹
宮崎
■■
■■
1949
/09/
20絞
首終
身
第一
五揚
陸隊
伍長
高知
■■
■■
1949
/09/
20絞
首終
身
兵長
大分
■■
■■
1949
/09/
20絞
首終
身
歩兵
第七
四連
隊伍
長茨
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■■
■19
49/0
9/20
絞首
終身
─ 65 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
伍長
鳥取
■■
■■
1949
/09/
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一一
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二月
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/09/
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/09/
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兵長
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1949
/09/
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首終
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属階
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理由
概要
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■■
■19
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1/09
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に派
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いて
、七・
八回
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、牛豚
三十
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その
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類等
三十
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相当
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奪し
、更に
同年
四月
一月
譚泳
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逮捕
拘禁
して
死刑
に処
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として
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漢 口23
第六
四師
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■■
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頃、前
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■■
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殺害
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軍曹
山口
■■
■■
1947
/11/
20無
期
軍曹
京都
■■
■■
1947
/11/
20無
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独立
混成
第一
七□
団独
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兵第
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大隊
一等
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■■
■19
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1/20
無罪
漢 口44
漢口
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■■
■無
罪應
城に
おけ
る婦
女強
姦容
疑。
中華
民国
法廷
の性
暴力
関係
事件
一覧
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 66 ─
漢 口45
漢口
憲兵
隊應
城分
隊憲
・大
尉兵
庫■
■■
■無
罪應
城に
おけ
る婦
女強
姦容
疑。
漢 口47
独立
混成
第十
七旅
団第
九十
大隊
兵長
千葉
■■
■■
無罪
■■
■■
、■■
■■
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■■
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■■
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、昭和
十八
年十
一月
十二
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二月
十九
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北省
崇陽
附近
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林橋
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人、強
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。
上等
兵千
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■■
■無
罪
上等
兵千
葉■
■■
■無
罪
一等
兵新
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■■
■無
罪
漢 口52
中国
軍特
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長■
■■
■無
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南省
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国軍
特務
団長
として
勤務
中、現
在の
中国
人妻
を強
姦に
より
獲得
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広大
なる
土地
を強
制買
収し
た。
漢 口55
第二
十軍
司令
部
参謀
長、
少将
千葉
■■
■■
1947
年6月
[日
付不
明]
無罪
■■
■■
は第
二十
軍参
謀長
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■■
■は
昭和
十九
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南省
長沙
失陥
後同
軍復
興部
政務
部長
兼情
報長
とな
った
が、右
両名
は長
沙進
入後
市内
外に
おい
て、
焼殺
掠奪
を擅
にし
農民
俘虜
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て堤
防を
構築
、道路
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らし
め、老
弱の
ため
、之を
忌避
せん
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■■
■、■
■■
参等
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害し
、亦そ
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士は
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■■
、■
■■
■、■
■■
■等
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姦し
、■■
■■
は、そ
の辱
を受
くる
に堪
えず
入水
自殺
し、亦
■■
■■
は、十
六歳
の姑
娘を
捕え
て■
■■
■に
献じ
たが
、今日
まで
生死
不明
なり
。更に
、■■
■■
、■■
■■
は、漢
奸■
■■
■と
結托
し、長
沙街
に銀
行を
設立
して
高利
を以
て貸
款民
財を
詐取
する
と共
に儲
備券
を濫
発し
て金
融を
撹乱
し、亦
賭博
場を
開設
して
博徒
を誘
引し
、阿片
館を
開設
して
阿片
を吸
引せ
しめ
、八角
亭に
日本
語講
習会
を開
設し
中国
民衆
の奴
化を
図り
、昭和
二十
年旧
暦一
月一
日、
漢奸
に使
嗾さ
れて
大屯
営を
政団
して
数百
名を
屠殺
し、亦
中国
工作
員を
捕え
て郊
外に
連行
して
銃殺
した
外、南
門外
及び
北門
外に
おい
て中
国人
民家
を破
壊し
た。
少佐
静岡
■■
■■
1947
年6月
[日
付不
明]
無罪
漢 口64
第六
十八
師団
長中
将宮
崎■
■■
■19
47/1
1/28
無期
無期
■■
■■
は、昭
和十
九年
七月
、第六
十八
師団
長と
なり
湖南
省衡
陽、□
縣、醴
陵、資
興等
各縣
の警
備に
当っ
てい
たが
、昭和
二十
年旧
暦正
月八
日部
下を
放任
して
、衡山
縣石
灘郷
に至
らしめ
、■■
■■
の妻
■■
■■
、妾■
■■
■を
強姦
せし
めた
外、廟
石祝
塘大
屋場
島に
おい
て十
数戸
の婦
女を
悉く
姦淫
し、昭
和十
九年
七月
より
日本
投降
まで
の間
、その
所属
であ
る第
五十
七旅
団第
六十
四大
隊将
兵は
、□縣
駐屯
中、同
縣内
夏泉
、馬鞍
等各
郷村
にお
いて
住民
■■
■■
等三
十六
名を
逮捕
し、火
焙り
、銃殺
、腰切
り等
あら
ゆる
惨虐
方法
を以
て殺
害し
殊に
■■
■■
の妻
に至
って
は殺
害後
胎児
を取
り出
して
銃剣
に突
き刺
して
娯楽
に供
した
外、■
■■
■等
多数
の婦
女を
強姦
の上
死に
至らし
め、ま
た、■
■■
■等
二十
数人
の家
屋を
焼燬
して
多量
の家
畜、什
器等
を掠
奪し
、萱州
警備
隊長
■■
■■
及び
その
部下
兵士
は昭
和二
十年
四月
より
日本
投降
に至
る間
、衡山
、月山
郷、そ
の他
各地
にお
いて
住民
陳足
国等
七名
を殺
害し
、その
屍体
を湘
江に
投棄
した
外、住
民三
百八
・九
十名
を殺
害し
、■■
■■
等十
四名
の婦
女を
強姦
して
死に
至らし
めか
つ馬
華嶺
地方
の民
家五
十余
棟を
焼燬
し糧
食四
万余
石牛
豚三
千余
頭衣
類、什
器等
船に
て三
十余
隻分
を掠
奪し
、また
資興
縣三
都市
地方
に駐
屯し
てい
た第
五十
七旅
団第
六十
一大
隊小
隊長
代理
■■
■■
は、昭
和二
十年
旧暦
三月
同市
淅贑
路警
察署
副署
長■
■■
■、安
源子
弟学
校長
■■
■■
、教員
■■
■■
を殺
害し
た。右
は、師
団長
として
その
所属
部隊
の指
揮監
督の
地位
にあ
りな
がら
、右犯
行に
耳を
籍さ
ず防
犯制
止の
能□
を盡
さな
かっ
たの
は共
犯の
責を
負う
べき
であ
る。
─ 67 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
漢 口67
第三
十四
師団
長中
将福
岡■
■■
■19
48/0
1/29
10
■■
■■
は、第
三十
四師
団長
にし
て、そ
の所
属で
ある
第二
十六
、第二
十七
、第二
十八
の各
連隊
長■
■■
■、■
■■
■等
を率
ひて
、江西
省南
昌附
近に
駐防
して
いた
が、そ
の所
属部
隊に
おい
て、昭
和十
九年
三月
より
同年
五月
に至
る間
、中国
平民
■■
■■
、■■
■■
等二
名を
殺害
し、■
■■
■、■
■■
■等
六名
の非
軍人
を強
迫し
て日
軍の
軍需
品の
輸送
に従
事せ
しめ
、昭和
二十
年五
月よ
り同
年七
月に
至る
間、湖
南省
新寧
に駐
屯し
てい
た部
属は
中国
婦人
■■
■■
を強
姦し
た外
、無辜
の平
民■
■■
■、■
■■
■等
四名
を殺
害し
、昭和
十九
年六
月、そ
の部
下■
■■
■は
、湖南
省永
修縣
にお
いて
、平民
盧礼
望、
揚意
全等
五名
を殺
害し
、更に
同年
十一
月よ
り同
年十
二月
に至
る間
、広西
省灌
陽に
おい
て相
前後
して
平民
■■
■■
、■■
■■
等三
名を
殺害
した
が、右
は師
団長
として
部下
の右
犯行
を許
容し
、また
は防
止し
なか
った
事実
が明
瞭で
自ら
共犯
の責
任を
負う
べき
であ
る。
漢 口68
独立
歩兵
第五
旅団
第二
百十
大隊
少佐
鹿児
島■
■■
■19
47/1
2/21
無期
昭和
十九
年四
月十
五日
より
日本
投降
に至
る間
、第二
百十
大隊
長とし
て、湖
北省
公安
縣閘
口に
駐屯
警備
に当
った
が部
下を
駆使
して
昭和
二十
年春
樟木
郷に
おい
て氏
名不
詳の
聾子
に負
傷兵
の担
架運
搬を
なさし
めん
とした
が、之
に應
せざ
りした
め、そ
の場
にお
いて
殺害
し、且
同時
更に
氏名
不詳
の老
婆を
何等
の理
由な
く殺
害し
、同年
三-
四月
の間
にお
いて
、その
所属
兵士
六十
余名
は閘
口第
草街
地方
にお
いて
、婦女
■■
■■
を輪
姦の
上、
疾病
に罹
らしめ
、同年
五月
三日
更に
所属
兵士
は、沙
江郷
にお
いて
人夫
徴発
の目
的を
達せ
ざりし
に憤
怒し
平民
■■
■■
等の
家屋
三軒
を焼
却し
た。
北 京18
華北
特別
警備
隊第
四大
隊憲
・曹
長兵
庫(
■■
)■■
■■
1946
/06/
0810
河北
省定
縣に
駐屯
して
情報
係を
担当
して
いた
が、昭
和十
九年
旧暦
一月
頃密
偵長
■■
■■
方に
おい
て、同
人よ
り、電
話交
換手
■■
■■
を紹
介さ
れて
交際
中、同
年四
月■
■方
にお
いて
、同女
を脅
迫し
て姦
淫し
、その
後、安
国、保
定、北
京等
に転
出後
も引
続き
転出
地に
同女
を誘
拐し
て連
続姦
淫し
た。
北 京60
戦車
第三
師団
大佐
静岡
■■
■■
1947
/03/
085
無罪
機動
砲兵
第三
連隊
長に
歴任
し、中
日戦
争開
始さ
るや
部隊
を率
ひて
戦闘
に参
加し
、昭和
十二
年九
月以
来、徐
州、鄭
州、洛
陽等
の作
戦に
従事
し、包
頭、許
昌、龍
門、魯
山、裏
城等
各地
の警
備に
当っ
たが
、此の
間、所
属部
隊員
にお
いて
、財物
掠奪
、婦女
姦淫
、平民
焼殺
等を
なし
、亦昭
和二
十年
五月
十九
日、蘆
氏縣
境に
おい
て、河
南高
等法
院推
事■
■■
■の
法弊
五千
元金
、指輪
一個
を捜
し出
し掠
奪し
た。
広 東2
第二
十三
軍司
令官
中将
兵庫
■■
■■
1946
/10/
18死
刑
■■
■■
は、中
日戦
争勃
発し
、昭和
十三
年十
月第
二十
一軍
参謀
長とし
て軍
司令
官安
藤利
吉を
補佐
して
華南
恵陽
のバ
イア
ス湾
上陸
作戦
を計
画し
て広
州を
占拠
し、昭
和十
五年
より
同十
六年
に至
る間
、第二
十一
師団
長に
任じ
華中
、江蘇
、河南
、河北
、山東
諸省
に転
戦、昭
和十
八年
第二
十三
軍司
令官
に陞
任し
、南支
にお
ける
日軍
の最
高指
揮官
とな
り、廣
九、西
江、両
豊(陸
豊、海
豊)三
南等
の各
作戦
を指
揮し
たが
、その
政略
せる
地区
にお
いて
偽政
府を
扶植
して
同政
府の
勢力
を助
長し
以て
中国
政府
を転
覆し
土地
を潜
奪す
るの
陰謀
を遂
げん
とした
が、そ
の任
期の
間に
おい
て、屡
々国
際戦
争法
規に
違反
し、部
属を
縦容
して
各種
の残
虐行
為を
なせ
り。即
ち、俘
虜及
び非
戦闘
員を
屠殺
し、故
意に
囚人
を餓
死せ
しめ
住民
を放
逐し
、人民
を強
制徴
用し
て軍
事上
の工
作に
従事
せし
め、民
家、学
校、
歴史
的建
造物
を焼
燬破
壊し
、糧食
、家畜
、その
他の
物品
の掠
奪、婦
女強
姦、無
防備
都市
及病
院の
爆撃
、毒瓦
斯の
使用
、平民
を濫
補し
て酷
刑を
加え
て自
供を
強要
し、阿
片を
販売
せし
めて
毒化
政策
を推
行し
た。
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 68 ─
広 東18
南支
那派
遣憲
兵隊
憲・
中佐
高知
■■
■■
1946
/12/
28死
刑11
■■
■■
は、昭
和十
八年
八月
、華南
憲兵
隊警
務部
長と
なり
、その
下に
警務
、特高
の二
課を
管掌
し警
務課
は、日
本軍
の軍
紀、風
紀を
維持
する
任務
に当
り、特
高課
は、治
安を
維持
する
任務
にあ
りて
、日本
軍の
占領
区内
にお
いて
、中国
人を
強迫
威嚇
して
統治
政策
の達
成を
企図
し擅
に逮
捕酷
刑を
加え
て計
画的
恐怖
行為
をな
した
が、■
■も
警務
部長
の名
を以
て此
の種
行為
に参
興又
は実
施し
たが
、■■
の直
轄で
ある
警務
、特高
両課
員及
び所
属の
各地
憲兵
隊員
にし
て平
民を
酷刑
又は
残害
等の
事実
によ
り、公
訴せ
られ
たる
者又
は有
罪の
判決
を受
けた
る者
を挙
ぐれ
ば■
■憲
兵隊
長■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■、■
■■
■等
の濫
捕、酷
刑、殺
人、強
姦等
の事
件が
ある
が小
野は
、右隊
員の
指揮
監督
の地
位に
あり
なが
ら、そ
の犯
罪を
未然
に防
範制
止し
なか
った
のは
共犯
の責
を負
うべ
きで
ある
。
広 東21
南支
那派
遣憲
兵隊
広州
中央
地区
憲兵
隊
憲・
曹長
静岡
■■
■■
1947
/01/
25無
罪昭
和二
十年
五月
十六
日、廣
州市
西華
路に
おい
て、通
行人
に対
する
検問
服役
中、■
■■
■及
びそ
の夫
を呼
び止
めて
、その
場に
おい
て夫
を殺
害の
上、■
■■
■を
蘭亭
酒店
に連
行し
て強
姦し
た。
広 東29
第百
二十
九師
団歩
兵第
九十
二旅
団長
少将
静岡
■■
■■
1947
/02/
22死
刑
昭和
十五
年三
月、独
立歩
兵第
六三
大隊
長に
任ぜ
られ
江西
省徳
安縣
城一
帯に
駐屯
し、
昭和
十六
年九
月、湖
南省
長沙
第三
次会
戦に
参加
した
が、そ
の所
属部
下を
放任
して
中国
人に
対し
集団
屠殺
、強姦
、掠奪
、酷刑
、財産
破壊
等を
なさし
めた
。即ち
、昭和
十五
年六
月二
十四
日及
び七
月七
日徳
安縣
太平
郷に
おい
て平
民■
■■
■の
妻■
■等
男女
八十
一名
を屠
殺し
、■■
■■
の妻
■■
等三
名を
強姦
の上
殺害
し、牛
五百
余頭
豚七
百余
頭財
物九
千余
万元
を掠
奪し
民家
六百
余戸
を焼
却し
、同年
五月
四日
、同縣
蒲亭
鎮に
おい
て住
民■
■■
■三
十八
名に
体刑
を施
した
上、土
牢に
監禁
し、昭
和十
七年
十月
五日
之を
東門
外桐
子山
にお
いて
集団
惨殺
し、昭
和十
五年
六月
より
昭和
十七
年九
月二
十八
日ま
での
間に
おい
て、徳
安縣
何家
坡楊
村に
おい
て、■
■■
■、■
■■
■等
五名
を殺
害し
て、多
額の
財物
を掠
奪し
、潘村
にお
いて
は■
■■
■を
強姦
し、昭
和十
五年
五月
より
昭和
十七
年九
月二
十日
に至
る間
にお
いて
、■■
隊長
及び
■■
軍曹
等は
徳安
縣贔
橋郷
にお
いて
平民
■■
■■
等三
名を
殺害
し、■
■■
■等
の家
屋十
三軒
を焼
却し
、昭和
十七
年七
月、
■■
部隊
長は
、徳安
縣黄
□郷
にお
いて
、■■
■■
を殺
害し
、昭和
十六
年九
・十
月間
大隊
を率
ひて
第三
次長
沙会
戦に
参加
した
際、そ
の所
属部
隊は
青山
郷に
おい
て、■
■■
■を
殺害
し、同
人及
び■
■■
■等
五名
の家
屋を
焼却
して
財物
を鳥
有に
帰せ
しめ
、同年
十月
二十
八・
九日
頃長
沙縣
嵩南
郷に
おい
て、■
■■
■等
三名
を惨
殺し
、所持
金、衣
服、糧
食等
を掠
奪し
た。以
上の
如く
部下
の累
犯行
為は
その
直属
上官
であ
る■
■に
おい
て縦
兵殃
民の
責任
を負
うべ
きで
ある
。
広 東49
在海
南島
舞鶴
海軍
第十
五警
備隊
大尉
山口
■■
■■
1947
/05/
15死
刑■
■■
■は
、在海
南島
日本
海軍
第十
五警
備隊
文昌
派遣
隊長
、■■
■■
は同
警備
隊文
教分
遣隊
長■
■■
■は
同警
備隊
東坡
派遣
隊長
であ
るが
、右三
名は
、昭和
十七
年七
月よ
り同
十八
年十
一月
まで
の間
、共同
して
連続
的に
兵を
率い
て海
南島
文昌
縣東
閣、文
教両
郷に
所属
する
文田
村等
二十
一ヶ
村に
おい
て、戸
口調
査、遊
撃隊
員、捜
査等
の口
実の
下に
平民
を逮
捕拘
留し
、銃撃
、刺突
、斬首
等の
方法
によ
り、計
画的
集団
屠殺
をな
し、
縦に
家屋
を焼
燬し
、又は
婦女
を強
姦致
死せ
しむ
る等
の暴
行を
なし
たが
、その
焼燬
した
る家
屋合
計六
百八
十二
間に
達し
、■■
■■
等合
計六
百六
十五
名を
殺害
し、更
に、■
■■
■等
五名
の婦
女を
強姦
致死
せし
めた
外、数
知れ
ざる
財物
を掠
奪し
た。
大尉
山口
■■
■■
1947
/05/
15死
刑
中尉
三重
■■
■■
1947
/05/
15死
刑
─ 69 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
広 東85
第二
十一
師団
長中
将東
京■
■■
■19
47/1
0/24
無期
■■
■■
は、曽
て南
京特
務機
関長
に充
任し
南京
偽組
織を
作っ
た重
要犯
人に
して
、漢奸
を操
縦し
て中
国の
主権
を僣
奪し
、流□
土匪
等を
買収
して
四方
にお
いて
財物
を掠
奪せ
しめ
、かつ
多数
の抗
日志
士、地
下工
作員
を惨
殺し
たが
、昭和
十八
年仏
印駐
屯の
第二
十一
師団
長と
なり
、同十
九年
十一
月二
十九
日そ
の麾
下第
八十
三連
隊及
び第
六十
二連
隊を
して
、仏印
より
広西
省を
侵犯
せし
め、馮
祥、龍
州、上
金、寧
明等
の各
地を
政略
した
が、同
二十
年一
月十
七日
まで
の間
にお
いて
、龍州
方面
にお
いて
は、韋
六等
数十
名の
無辜
の住
民を
惨殺
し、寧
明方
面に
おい
ては䝉
日高
等十
数名
を死
傷せ
しめ
たる
外、到
る処
にお
いて
、婦女
を強
姦し
、財物
を掠
奪し
肆に
家屋
を焼
却ま
たは
破壊
する
等あ
らゆ
る罪
悪を
なし
、ま
たそ
の所
属部
隊は
昭和
二十
年四
月二
十七
日よ
り同
年七
月一
日ま
での
間に
おい
て、
夏江
、多倫
、潭其
等の
各地
にお
いて
墜落
せる
米航
空人
員■
■■
■中
尉、■
■■
■中
尉、■
■■
■中
尉(何
れも
音訣
)等十
数名
を捕
獲し
て苛
虐惨
殺し
た。■
■■
■は
、昭和
二十
年一
月よ
り第
二十
一師
団参
謀長
に充
任し
たが
、米航
空員
の捕
獲及
び同
捕虜
の処
理等
は参
謀部
の責
任に
属す
るも
のな
るを
以て
前記
米航
空員
捕虜
の殺
害に
対し
ては
当然
共犯
の責
を負
うべ
きで
ある
。■■
■■
は、在
仏印
日軍
憲兵
隊特
高班
長等
に充
任し
、日軍
が前
記米
航空
員を
捕獲
し憲
兵隊
本部
に送
致せ
る時
、これ
を虐
待し
て衣
食を
給せ
ず罰
として
跪か
しむ
等の
不法
行為
をな
し、ま
た俘
虜を
殺害
して
同憲
兵隊
内草
むら
に埋
葬し
たこ
とに
関し
、共犯
の責
を負
うべ
きで
ある
。
第二
十一
師団
参謀
長大
佐山
形■
■■
■19
47/1
0/24
無期
南方
軍第
一憲
兵隊
憲・
大尉
福岡
■■
■■
1947
/10/
24無
罪
広 東86
第百
四師
団長
中将
福岡
■■
■■
1947
/10/
2710
昭和
十五
年二
月、第
三十
八師
団歩
兵団
長と
なり
、広東
仏山
、新会
、三水
等を
侵略
し、同
十六
年五
月九
日恵
陽を
侵犯
して
平民
二十
四人
を殺
戮し
、商店
民家
等千
余戸
を焼
燬し
て一
旦後
退し
、同十
七年
一月
二十
三日
、再び
恵陽
を陥
入れ
て三
千余
人を
火屠
殺す
ると
共に
擅に
民家
を焼
いて
退却
し、次
で第
百四
師団
長に
昇任
して
日本
南支
派遣
軍の
主要
部隊
とな
りて
恵陽
、海豊
、増城
等に
駐屯
、更に
、同年
秋、師
団を
率ひ
て西
江、開
封、羅
定、高
要等
を経
て広
西省
□坪
を侵
略し
て華
中の
日軍
を会
同し
桂平
、柳州
等を
犯し
て兵
を転
じて
曲江
を攻
め、昭
和二
十年
春、更
に恵
陽、海
豊、陸
豊一
帯に
転進
した
後、河
原、和
平、江
西等
に進
入し
たが
、軍の
進む
所、偽
政権
を組
織扶
殖し
て中
国政
府の
転覆
を図
り、国
際戦
争法
規に
違反
して
兵を
放任
して
地方
に害
悪を
加え
るこ
と其
の烈
しさ
は人
の世
の罪
悪を
盡し
右今
戦未
曾有
なり
、即ち
、その
明確
なる
もの
を示
せば
、昭和
十九
年九
月十
四日
より
同年
十月
二十
二日
まで
の間
、その
所属
落合
部隊
及び
米山
部隊
は、羅
定縣
、□南
縣等
にお
いて
、殺人
、財物
の掠
奪、家
屋の
焼燬
、及び
破壊
、平民
酷刑
、婦女
強姦
、軍事
行動
工作
の強
制、
無防
備地
区爆
撃等
によ
る被
害者
羅定
縣に
おい
て梁
鼎等
五百
五十
件、株
□縣
にお
いて
陳伯
欽等
五百
五十
四件
に達
せり
、更に
昭和
十九
年九
月四
日よ
り同
十二
月五
日ま
での
間封
川縣
にお
いて
、■■
■■
等三
名の
財物
を掠
奪す
ると
共に
蘇江
養等
五名
を殺
害し
、昭和
十九
年十
月十
一日
、広西
省桂
平を
陥入
れて
平民
の殺
害、民
家焼
却、掠
奪等
を檀
にし
て生
を得
たる
者数
人に
過ぎ
ず、そ
の死
情惨
憺た
るも
のあ
り、か
つ陳
中を
強姦
し、昭
和二
十年
春、再
び、恵
陽、海
豊、陸
豊等
を陥
入れ
たが
、その
通過
途次
民夫
百余
名を
強制
拉致
して
軍用
品を
運搬
せし
め、そ
の凌
虐に
堪え
ず死
亡せ
る者
■■
■■
等七
名あ
り、亦
■■
■■
等三
名の
財物
を掠
奪、又
は破
壊す
ると
共に
、■■
■■
、■■
■■
、■■
■■
、■■
■■
等二
十三
名を
屠殺
し、同
年六
月十
八日
、恵陽
、梁化
坪に
おい
て、日
軍と
戦闘
を交
えて
日軍
数名
を射
殺し
た恵
陽警
察隊
員十
三名
を捕
虜とし
、鉄線
を以
て手
掌に
穴を
穿ち
て銃
剣を
以て
刺突
殺害
した
が、右
の如
き所
属部
隊の
犯行
に対
し指
揮監
督の
地位
にあ
る長
官とし
て、そ
の犯
行を
予防
制止
しな
かっ
たの
は、自
ら戦
争犯
罪の
共犯
を以
て論
ずべ
きで
ある
。
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 70 ─
広 東87
南支
那派
遣憲
兵隊
憲・
曹長
福岡
■■
■■
1946
/12/
12無
罪
殺人
、強姦
、掠奪
、放火
等容
疑。
憲・
曹長
宮城
■■
■■
1946
/12/
12無
罪
憲・
軍曹
愛知
■■
■■
1946
/12/
12無
罪
広 東89
第二
十三
軍
独立
歩兵
第二
十三
旅団
独立
歩兵
第百
三十
大隊
大尉
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
■■
■■
は、独
立歩
兵第
二十
三旅
団独
立歩
兵第
百三
十大
隊第
三中
隊長
にし
て、■
■■
■等
は、同
隊員
であ
るが
同人
等は
、昭和
二十
年六
月雷
州半
島を
出発
し、化
縣陽
江恩
平仏
山等
を経
由し
て、同
年八
月広
州市
に至
りた
るが
、その
間■
■■
■は
、部下
■■
■■
軍曹
に命
じて
中国
平民
を逮
捕し
て、過
重の
食糧
を運
搬せ
しめ
て擅
に殴
打虐
待を
加へ
た上
、疲労
のた
め歩
行緩
慢の
者を
殺害
せし
め、且
仏山
通過
の際
、民間
の布
足を
掠奪
して
広州
到着
後こ
れを
販売
して
利を
図り
、亦中
国に
接収
せら
るべ
き弾
薬信
号、榴
弾等
を汕
河附
近に
埋没
隠匿
し、■
■■
■は
、恩平
附近
に於
て民
家五
棟を
焼却
した
が、そ
の中
には
天主
堂一
戸あ
り。■
■■
■は
、共同
して
強姦
及び
児童
を殺
害し
、且財
物を
掠奪
し、
■■
■■
は、陽
江附
近に
於て
婦女
を強
姦し
、■■
■■
は、陽
江附
近に
於て
□□
郷民
を一
ヶ所
に集
合せ
しめ
て銃
殺し
、■■
■■
は、広
州河
南に
於て
、通信
筒、石
油及
び武
器等
を埋
没隠
匿し
た。
准尉
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
曹長
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
伍長
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
兵長
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
軍曹
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
兵長
大分
■■
■■
1947
/07/
18死
刑無
罪
伍長
宮崎
■■
■■
1947
/07/
18無
罪無
罪
伍長
大分
■■
■■
1947
/07/
18無
罪無
罪
兵長
福岡
■■
■■
1947
/07/
18無
罪無
罪
南 京1
第二
十三
軍司
令官
中将
東京
■■
■■
1946
/08/
27死
刑
■■
■■
は、日
本陸
軍の
少壮
派に
して
天津
駐屯
軍歩
兵隊
長、参
謀長
、第二
十八
旅団
長、駐
蒙軍
司令
部附
、駐張
家口
興亜
院連
絡部
長官
、駐広
東第
二十
三軍
司令
官等
歴任
し、来
華在
任二
十余
年に
及ん
で中
国の
事情
に通
じ、土
肥原
賢二
、梅津
美治
郎と
共に
中国
侵略
の主
要人
物で
あっ
たが
、此の
間漢
奸■
■■
■等
の便
衣隊
をして
北京
、天津
を擾
乱せ
しめ
、亦■
■■
■等
に暗
殺機
関を
設置
せし
めて
、天津
市党
部書
記■
■■
■、新
聞記
者■
■■
■を
殺害
し、昭
和九
年五
月、漢
奸記
者■
■■
■が
殺害
され
たこ
とに
藉口
して
砲兵
及び
空軍
を以
て河
北省
政府
主席
■■
■■
、天津
市長
■■
■■
を強
迫し
て罷
免し
、河北
五省
を中
央政
府よ
り離
脱せ
しめ
て独
立政
府を
樹立
せし
むる
等、中
国政
府の
顛覆
陰謀
を逞
うし、亦
作戦
期間
中、徐
州、広
東其
の他
各地
に転
戦し
て、各
所に
おい
て、暴
行の
限り
を盡
した
が、昭
和十
六年
十一
月よ
り同
十七
年三
月に
至る
間、広
東南
海一
帯の
作戦
時に
おい
ては
、その
所属
部隊
が村
民百
余名
を屠
殺し
、多数
の平
民に
吊打
、灌水
等惨
虐な
る酷
刑を
加へ
婦女
を強
姦し
、食糧
、家畜
等を
掠奪
し、村
民を
境外
に駆
逐し
、民家
を焼
却し
、亦昭
和十
六年
十二
月、自
ら大
軍を
率ひ
て香
港を
攻略
した
際、中
、英人
の非
戦闘
員を
大規
模屠
殺し
、俘虜
及び
病院
収容
中の
傷兵
の殺
害、婦
女強
姦、物
資、図
書、文
化珍
品等
の掠
奪等
種々
の暴
虐を
なし
た。
─ 71 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
南 京12
第六
師団
長中
将東
京■
■■
■19
47/0
3/10
死刑
■■
■■
は、陸
軍大
学を
卒業
し、日
本の
侵略
運動
の一
急進
軍人
であ
るが
、昭和
十二
年八
月、第
六師
団長
として
、日本
の中
国侵
略戦
争に
参加
して
永定
河、保
定、石
家荘
等に
転戦
し、そ
の途
上保
定に
於て
、その
所属
部隊
は、■
■■
■の
衣服
、骨董
品等
二十
八箱
及び
家具
等を
掠奪
し、亦
中国
人婦
女を
脅迫
して
肉体
的慰
安の
具に
供し
た。更
に、同
年十
一月
初旬
転じ
て柳
川兵
団に
所属
し、中
島、牛
島、末
松の
各部
隊と
共に
杭州
湾よ
り上
陸し
て、崑
山、太
湖を
経て
南京
戦に
参加
し、谷
部隊
は、中
華門
を政
略し
、同年
十二
月十
三日
、南京
に入
城し
、中華
門一
帯に
分駐
した
が、中
国の
抗戦
精神
と民
族意
識を
破摧
する
目的
を以
て、■
■■
■部
隊と
共に
世を
挙げ
て□
□せ
しめ
た矌
古の
残虐
南京
大屠
殺を
発動
し、そ
の被
害実
に数
十万
に達
せり
、即ち
、その
所属
部隊
は、同
年十
二月
十三
日よ
り同
月二
十一
日ま
での
短期
間内
にお
いて
、中華
門外
鶏所
、南村
、沙洲
坪、□
紅橋
、雨花
台等
及び
城内
転龍
巷、仁
厚里
等の
各地
にお
いて
、■■
■■
、■■
■■
、■■
■■
等九
百余
人を
銃殺
、刺殺
その
他残
酷な
る方
法を
以て
殺害
する
と共
に米
薪等
を掠
奪し
、亦沙
洲坪
、□紅
橋等
の各
地に
おい
て、■
■■
■等
四十
余人
の婦
女を
強姦
した
外上
記の
各地
にお
いて
肆に
■■
■■
等十
数人
の家
屋財
産を
破壊
した
。
南 京19
元香
港総
督中
将東
京■
■■
■19
47/0
7/22
無期
■■
■■
は、陸
軍省
、参謀
本部
、教育
総監
部等
の各
要職
を歴
任し
、関東
軍参
謀長
、駐華
大使
館付
武官
として
、多年
にわ
たり
田中
内閣
の大
陸政
策に
基き
、中国
に対
する
侵略
戦争
の計
画陰
謀に
参画
し、昭
和十
二年
七月
七日
、盧溝
橋事
変発
生す
るや
同年
八月
姫路
第十
師団
を率
ひて
天津
太沽
より
上陸
、津浦
線を
南下
し、魯
南□
荘、台
児荘
等を
猛攻
し、更
に隴
海一
帯を
猛攻
して
、□山
、歸徳
を政
占し
、徐州
包囲
を企
図し
て、南
京占
領部
隊と
相会
した
が、此
の期
間所
属の
部隊
を縦
に行
動せ
しめ
てそ
の所
属部
隊は
、昭和
十三
年五
月十
一日
、山東
省済
寧縣
内に
おい
て縣
立大
流□
小学
校長
■■
■■
及び
老幼
男女
四十
名を
殺害
し、同
年十
二月
二十
九日
、泰安
縣内
にお
いて
、麺販
売業
■■
■■
の媳
を輪
姦致
死せ
しめ
、かつ
■■
■■
の妻
を殺
害し
、同年
一、二
月頃
、河南
省を
擾乱
せる
時、孟
縣に
おい
て掠
奪を
擅に
し豪
商■
■■
■老
父を
殺害
して
、同人
の家
屋五
棟を
焼却
し、亦
博愛
縣内
にお
いて
糧秣
を掠
奪し
、泌河
の水
門を
開放
して
田畑
を掩
没せ
しめ
退避
し得
ざりし
■■
■■
等三
名餓
死す
るに
至っ
たが
河北
省逐
縣内
の駅
にお
いて
平民
■■
を銃
殺し
た。昭
和十
六年
太平
洋戦
争勃
発し
、香港
陥落
する
や、香
港総
督とし
て来
任し
、その
在任
中大
量の
阿片
を公
開販
売し
て中
国人
民に
対す
る毒
化政
策を
企図
した
外、昭
和十
七年
二月
より
同十
九年
十二
月ま
で右
総督
在任
中糧
食不
足の
故を
以て
香港
在住
の中
国人
を大
量放
逐せ
り。即
ち、街
頭に
憲兵
を派
遣し
、通行
人を
濫捕
して
壮点
集中
営に
拘禁
した
後、憲
兵の
厳重
なる
監視
下に
連続
数次
にわ
たり
板船
を以
て、大
鵬湾
に放
逐し
たが
、その
間、飢
餓又
は虐
待非
刑等
によ
り放
逐の
途上
又は
大鵬
湾上
陸後
一日
平均
三名
乃至
十余
名の
死者
を出
すに
至っ
たた
め、華
民代
表羅
旭□
等が
数次
にわ
たり
抗議
した
るも
之を
聴き
容れ
ず、か
つ香
港憲
兵隊
■■
■■
等が
無辜
の中
国人
及外
国人
を拘
捕す
るこ
とを
許容
し、そ
の拘
禁中
にお
いて
吊打
灌水
その
他非
人道
的拷
問に
より
、多数
の死
者又
は傷
害者
を出
した
が、■
■は
長官
として
指揮
監督
の地
位に
あり
なが
ら所
属部
隊の
右犯
行を
予防
制止
しな
かっ
たの
は共
犯の
責を
負う
へき
であ
る。
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 72 ─
徐 州1
独立
警備
隊歩
兵第
一大
隊大
尉神
奈川
■■
■■
1946
/06/
15死
刑
独立
警備
隊第
一大
隊第
一中
隊長
として
安徴
省合
肥県
城内
を警
備中
昭和
十八
年十
一月
二十
五、二
十六
日の
両日
にわ
たり
、連続
して
騎兵
五十
余名
を引
率し
て■
■■
■方
に至
り中
央と
連絡
あり
と誣
ひ、財
物家
畜を
掠奪
して
、■■
■■
、■■
■■
兄弟
及び
姪■
■■
■を
逮捕
して
、合肥
城内
に拘
禁し
、犬に
咬傷
又は
、吊打
、灌水
等の
酷刑
を施
し、拘
禁二
十余
日後
身代
金とし
て挙
銃二
挺弾
丸三
百発
法幣
五百
万元
を強
取し
て釈
放し
、昭和
二十
年三
月二
十日
、合肥
県西
門外
にお
いて
、■■
■■
に犬
をけ
しか
けて
同人
の陽
物を
咬傷
させ
た上
、両足
を切
断し
て殺
害し
、更に
部下
を使
嗾し
て■
■■
■の
妻を
強姦
した
外、部
下を
して
婦女
を強
迫さ
せて
娼婦
とな
し、又
自ら
も観
音院
の十
八才
の尼
僧■
■を
弄び
淫慾
発散
の具
とした
。
上 海22
第六
十八
師団
工兵
隊上
等兵
兵庫
■■
■■
1947
/07/
24無
罪昭
和十
七年
十一
月十
八日
、軍に
随い
江西
省九
江縣
沙月
鎮を
占拠
した
時、姓
名不
詳の
中国
人婦
女一
名を
強姦
した
。
上 海60
独立
歩兵
第五
五大
隊少
佐広
島■
■■
■19
47/1
0/27
無罪
作戦
期間
中、所
属部
下の
中国
人殺
害、財
物掠
奪、婦
女強
姦容
疑。
上 海93
杭州
特務
機関
軍属
徳島
■■
■■
1947
/07/
19死
刑
満鉄
及び
南満
毛業
公司
等に
永年
勤務
した
前歴
ある
中国
通に
して
、上海
、杭州
地区
の方
言に
通ず
るの
で、杭
州、金
華、密
波等
各地
の陸
軍特
務機
関に
勤務
した
が、そ
の在
職期
間中
、無頼
の徒
を集
めて
爪牙
として
専ら
情報
の蒐
集、物
資の
統制
を行
うと
共に
、中国
資産
家を
強迫
して
搾取
的欲
望を
肆に
し、殊
に杭
州特
務機
関情
報主
任とし
て在
職中
は、
湖賓
路第
六公
園前
に秘
密室
を設
置し
て、中
国婦
女蹂
躙の
魔窟
として
婦女
を誘
惑強
姦し
、その
数甚
大に
上り
、また
一面
特務
機関
の要
職に
あり
て計
画的
侵略
戦争
を援
助し
て和
平を
破壊
した
。
上 海98
第六
十八
師団
第五
十七
旅団
長少
将山
口■
■■
■19
48/0
2/25
無期
昭和
十七
年来
華し
、第二
十軍
第百
三十
三連
隊長
に任
じ、淅
江、江
西、安
徽の
各省
間を
転戦
し、昭
和十
八年
第五
十七
旅団
長に
昇任
して
、昭和
二十
年六
月、湖
南省
衡陽
作戦
に参
加後
、その
所属
部隊
は祁
陽一
帯に
駐屯
した
が、同
月八
日■
■は
、兵を
率ひ
て祁
陽地
区中
国自
衛軍
指揮
部所
在の
流海
沖地
方に
進攻
し、同
地附
近の
村落
を縦
に放
火焼
燬し
、機関
銃を
以て
無辜
の平
民を
掃射
して
、■■
■■
等十
名を
殺害
し、財
産の
損失
も一
億元
以上
に達
せり
、また
、男女
数十
名を
拉去
して
恣に
姦淫
、殴打
等を
なし
、更に
、その
所属
六十
四大
隊の
将兵
は、昭
和十
七年
七月
より
日本
投降
まで
の間
、湖南
省□
縣内
の夏
泉、馬
鞍、洞
井、大
同等
の各
郷に
おい
て、平
民■
■■
■等
数十
名を
惨殺
した
が、■
■は
長官
であ
りな
がら
所属
部隊
の右
犯行
を放
任し
、予防
制止
の能
事を
盡さ
なか
った
のは
共犯
の責
を負
うべ
きで
ある
。
上 海10
3鉄
道警
備隊
李哥
庄駅
警務
段警
備員
神奈
川■
■■
■無
罪鉄
道警
備隊
員に
して
、山東
省膠
縣李
哥庄
駅に
おい
て勤
務中
、昭和
二十
年五
月頃
、逃亡
中■
■■
■と
共に
中国
人一
婦女
を強
姦の
上、殺
害し
、亦昭
和十
九年
十月
■■
部隊
情報
班■
■■
■に
協力
して
■■
■■
等九
名を
逮捕
して
殺害
した
。
厦門
海軍
武官
府海
・大
佐兵
庫■
■■
■19
48/0
4/07
無罪
第二
支那
派遣
艦隊
軍法
会議
厦門
分廷
海・
法務
大尉
栃木
■■
■■
1948
/04/
076
─ 73 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
上 海10
5
厦門
領事
館警
察署
署長
長野
■■
■■
1948
/04/
0712
■■
■■
等七
名は
、昭和
二十
年五
月共
同会
議を
開い
て、厦
門、鼓
浪嶼
地方
の住
民に
親英
米分
子あ
りと
なし
、同地
住民
■■
■■
等三
十数
名を
逮捕
拘留
し、そ
の取
調に
当り
拷問
を加
えた
るた
め、■
■■
■は
楼上
より
飛び
降り
自殺
し、数
名は
傷害
を受
け死
亡し
、また
、■■
■■
等は
前記
■■
■■
逮捕
の際
、同人
の妻
■■
■■
を殴
打し
て死
に至
らしめ
た。■
■■
■は
、前記
■■
■■
等を
監禁
中同
人等
の看
守に
当っ
たが
、その
間同
人等
を殴
打し
、また
はや
いと
を施
す等
の酷
刑を
加え
て非
人道
の虐
待を
なし
た。■
■■
■は
、日本
海軍
主計
にし
て貨
物輸
送事
項を
担任
して
いた
が、中
国商
人に
種々
の難
癖を
つけ
て金
銭を
強要
し、物
品を
押収
して
私腹
を肥
やし
た。■
■■
■は
、厦門
偽警
察局
に勤
務し
、昭和
二十
年六
月、居
民■
■■
■等
数名
を血
魂団
員な
りとし
て逮
捕し
、その
取調
に当
り、非
刑を
加え
て供
述を
脅迫
した
。■■
■■
は、厦
門海
軍武
官府
嘱託
にし
て、昭
和二
十年
六月
、厦
門公
園爆
弾事
件発
生す
るや
無辜
の民
衆を
濫捕
し、ま
た同
月夜
、中国
婦女
■■
■■
の寝
室に
侵入
し、強
姦せ
んとし
たが
、同女
が大
声を
上げ
て抵
抗し
たた
め、そ
の目
的を
達し
なか
った
。
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査宮
城■
■■
■19
48/0
4/07
2
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査福
岡■
■■
■19
48/0
4/07
12
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査千
葉■
■■
■19
48/0
4/07
12
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査大
分■
■■
■19
48/0
4/07
12
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査富
山■
■■
■19
48/0
4/07
6
厦門
領事
館警
察署
外務
省巡
査東
京■
■■
■19
48/0
4/07
6
第二
海軍
刑務
所厦
門支
所
法務
・上
等兵
曹佐
賀■
■■
■19
48/0
4/07
無罪
厦門
海軍
武官
府主
計・
大尉
青森
■■
■■
1948
/04/
07無
罪
厦門
海軍
武官
府海
軍嘱
託広
島■
■■
■19
48/0
4/07
7
厦門
警察
局警
正岡
山■
■■
■19
48/0
4/07
6
厦門
警察
局警
部広
島■
■■
■19
48/0
4/07
6
上 海11
2杭
州憲
兵隊
嘉興
分隊
憲・
曹長
宮城
■■
■■
1947
/12/
296
8■
■■
■は
、昭和
二十
年八
月六
日、軍
に随
って
淅江
省嘉
興縣
新篁
鎮を
掃蕩
した
際、同
鎮の
平民
百余
名を
同鎮
小学
校運
動場
に集
合整
列せ
しめ
て輪
流殴
打し
て集
団刑
罰を
加え
ると
共に
同縣
国民
党幹
事■
■■
■及
び同
縣警
察隊
長■
■■
■を
惨殺
し、ま
た、淅
江省
第十
一戦
区専
員公
署視
察■
■■
■が
同鎮
香山
堂薬
局に
外避
し居
たる
を逮
捕し
て、毒
打酷
刑を
施し
て重
傷を
與え
、更に
、同公
署の
■■
と称
する
女職
員を
強姦
し、か
つ同
鎮大
華商
店の
貨物
を掠
奪し
た。
憲・
軍曹
京都
■■
■■
1947
/12/
296
8
上 海12
0第
六十
四師
団長
中将
東京
■■
■■
1948
/05/
31無
期
■■
■■
は、昭
和十
八年
六月
十六
日、来
華し
、第六
十四
師団
長に
充任
し、蘇
北丹
陽一
帯に
駐防
した
が、昭
和十
九年
五月
、長衡
会戦
のた
め転
じて
湖南
省に
入り
作戦
に参
加し
て、同
年七
月よ
り同
二十
年五
月ま
で同
省長
沙、湘
□、茶
陵、沃
江等
各縣
の警
備に
当っ
たが
、その
警備
期間
中、そ
の所
属部
隊は
縦に
右各
縣内
にお
いて
、平民
■■
■■
等三
百二
十二
名を
殺害
し、■
■■
■等
十八
名を
強姦
致死
せし
め、■
■■
■等
の家
屋十
四棟
を焼
燬し
■■
■■
等の
糧穀
二百
九石
を掠
奪し
たが
、船引
は長
官とし
て所
属部
隊の
右犯
行に
対し
、自ら
その
刑責
を負
うべ
きで
ある
。
アジア太平洋研究センター年報 2014-2015
─ 74 ─
上 海12
1第
二十
七師
団長
中将
栃木
■■
■■
1948
/05/
31無
期
■■
■■
は、昭
和十
九年
六月
、長衡
会戦
起る
や第
二十
七師
団に
充任
し、同
作戦
に参
加し
た外
、更に
、平江
、瀏陽
、茶陵
等を
攻撃
した
が、昭
和二
十年
一月
韶□
作戦
起る
や、
湖南
省茶
陵よ
り江
西省
に転
じ、蓮
花、永
新、泰
和、遂
川、□
縣、南
康等
の各
縣を
擾乱
し、
同年
三月
中旬
広東
省始
興、曲
江等
を経
て、恵
州に
下り
、更に
、北返
して
沿道
を掃
蕩し
南昌
に至
った
が、此
の間
、その
所属
部隊
は、各
地に
おい
て暴
虐を
なせ
り、即
ち、湖
南省
の長
沙、茶
陵、江
西省
の蓮
花、永
新、遂
川、泰
和、南
昌、広
東省
の和
平、連
平、新
会、開
平、
恩平
、台山
、広寧
等の
各地
にお
いて
、平民
■■
■■
等五
百九
十二
名を
殺害
し、■
■■
■等
四十
八名
の婦
女子
を強
姦致
死せ
しめ
、■■
■■
等の
財物
を掠
奪、ま
たは
、破壊
せる
もの
六千
八百
八十
二万
元、牛
豚四
十頭
、糧穀
百九
十二
石に
達し
、■■
■■
等の
家屋
九十
二戸
を焼
燬し
た。
上 海12
2山
東国
民自
衛軍
総司
令東
京■
■■
■19
48/0
6/01
死刑
■■
■■(
中国
名■
■■
■)は
大正
十三
年来
華し
て、張
作霖
の少
将顧
問と
なり
、九・
一八
事変
後、満
州国
陸軍
少将
とな
り、三
年に
して
中将
とな
り、軍
機に
参画
して
叛逆
行為
を助
長し
、七・
七事
変後
東北
より
天津
に潜
入し
、■■
大将
の命
を受
けて
■■
■■
等の
大匪
賊部
隊を
改編
して
、山東
自治
連軍
を組
織し
て、そ
の総
司令
とな
り、武
定に
駐屯
して
日本
軍の
山東
侵略
の先
鋒と
なり
、昭和
十三
年二
月、同
大将
の命
によ
り□
縣に
駐屯
して
第五
師団
■■
中将
の指
揮下
に入
り、自
治軍
を率
ひて
山東
省諸
城、日
照、安
東、平
度、牟
平、烟
台等
の各
地を
通過
して
、放火
、掠奪
、強姦
、殺戮
等悪
事の
限り
を盡
して
、■■
師団
長よ
り嫌
忌さ
れて
部隊
を解
散せ
しめ
られ
、昭和
十四
年八
月退
官し
て青
島に
あり
たる
が、昭
和二
十年
三月
再出
馬し
て、■
■司
令官
の命
を受
けて
山東
国民
自衛
軍を
組織
して
、その
総司
令と
なり
、即墨
、膠州
等に
駐屯
せり
。伊達
は、斯
くの
如く
二回
にわ
たっ
て、部
隊を
組織
した
が、そ
の目
的と
する
とこ
ろは
、日本
軍の
先鋒
とな
り、防
務に
当る
と共
に日
本の
占領
地区
にお
いて
、中国
民衆
の奴
隷化
政策
を企
図し
、民衆
の国
民的
地位
を剥
奪し
日軍
の一
翼と
なり
て、日
本の
中国
侵略
を助
長し
た。
上 海13
6第
四十
師団
長中
将東
京■
■■
■19
48/0
5/31
12無
罪
■■
■■
は、昭
和十
八年
八月
、第四
十師
団長
とな
り、同
十九
年八
月長
衡会
戦後
部隊
を率
ひて
桂林
に進
攻し
たが
、その
所属
部隊
は、興
安県
界首
西山
、溶江
等に
おい
て、老
弱平
民の
惨殺
、婦女
強姦
、財物
掠奪
、家屋
の焼
燬等
種々
の罪
行を
なし
たが
同師
団が
桂林
市に
駐屯
中、麗
沢門
外に
あっ
た将
校、食
堂に
大□
、草坪
一帯
より
婦女
子数
十名
を強
拉し
来た
りて
軍属
の姦
淫取
楽に
供し
、また
心田
村の
秦姓
の男
子の
生殖
器を
切断
する
の酷
刑を
施し
、また
同師
団が
広西
省南
寧を
退却
する
時、広
東省
欽縣
にお
いて
、財物
の掠
奪、
婦女
の強
姦、平
民惨
殺、財
産の
破壊
等を
なし
た。
上 海13
8第
百十
六師
団長
中将
東京
■■
■■
1948
/06/
07無
期
■■
■■
は、第
八十
四旅
団長
とし
て、山
西省
新□
に駐
屯中
、昭和
十九
年五
月、第
百十
六師
団長
に昇
任し
、湖南
省宝
慶、邵
陽に
転駐
せり
、その
使命
は、□
江を
奪取
して
、白
馬山
に至
る湘
西進
攻に
あり
たる
が、中
国軍
王耀
武部
隊に
撃破
せら
れた
るに
激怒
して
邵陽
、安仁
、綏寧
、武岡
、茶陵
等各
地に
おい
て、縦
に中
国平
民千
六百
名を
殺害
し、婦
女子
六百
余名
を強
姦し
て、そ
の中
、八十
八名
を致
死せ
しめ
、民家
千百
五十
八棟
を焼
燬、ま
たは
、破壊
し、米
穀五
万七
百七
十一
石、家
畜一
万千
百七
十七
頭、衣
類千
六百
九十
一件
を掠
奪し
、家具
百一
件を
破壊
し、中
国民
夫二
千余
名を
強制
、拉致
して
軍夫
として
軍事
行動
に従
事せ
しめ
た。
─ 75 ─
BC級戦犯裁判と性暴力(2) ──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
上 海14
3支
那派
遣軍
総司
令官
大将
東京
■■
■■
1949
/01/
26無
罪
■■
■■
は、中
国派
遣軍
総司
令官
であ
るが
、同人
は、昭
和十
九年
十一
月二
十六
日よ
り同
二十
年八
月日
本投
降に
至る
間、そ
の隷
下で
ある
第二
三軍(
司令
官■
■■
■中
将)、
第二
七師
団(師
団長
■■
■■
中将
)、第
一一
六師
団(師
団長
■■
■■
)、第
六四
師団
(師
団長
■■
■■
中将
)、第
□□
旅団(
旅団
長■
■■
■少
将)の
各兵
団が
、江西
、湖南
、淅江
、広東
等の
各省
内に
於て
、多数
の中
国平
民を
屠殺
、婦女
の強
姦、民
家の
焼燬
破壊
また
は物
資掠
奪等
の暴
虐行
為を
なし
たこ
とは
最高
の指
揮官
として
部属
に対
する
防範
制止
の能
事を
盡さ
なか
った
もの
で共
犯の
責を
負う
べき
であ
る。
太 原3
蒙疆
政府
平魯
縣警
察隊
指導
官北
海道
■■
■■
1947
/04/
3010
■■
■■
は、昭
和十
八年
十二
月来
華し
、山西
省平
魯縣
警察
隊指
導官
とな
り、屡
々所
属を
率ひ
て中
国軍
と戦
い肆
に暴
行を
なせ
り、即
ち、昭
和二
十年
五月
平魯
県内
にお
いて
、■■
■■
の媳
を強
姦し
人民
の驢
馬を
鹵獲
と称
して
没収
し、ま
た中
国人
婦女
を徴
集し
、強迫
して
娼婦
とな
した
。
太 原10
太原
憲兵
隊臨
汾分
隊憲
・上
等兵
兵庫
■■
■■
1947
/12/
28無
罪昭
和十
七年
来華
し、第
三九
一二
部隊
に配
属さ
れて
いた
が、北
京に
おい
て憲
兵の
訓練
を受
けて
憲兵
とな
り、昭
和十
九年
十二
月臨
汾憲
兵分
隊、霍
縣分
遣隊
に配
属さ
れて
服務
中、同
縣城
内居
民■
■■
■の
布、銀
等を
没収
した
上、同
人の
妻を
強姦
した
。
(出
典) 『
比国
戦争
犯罪
裁判
概見
表』、
本館
-4B-
024-
00・
平1
1法
務07
1321
00、『
中国
戦争
犯罪
裁判
概見
表』、
本館
-4B-
024-
00・
平1
1法
務07
1351
00、
いず
れも
国立
公文
書館
所蔵
。(
注1
) 「強
かん
」「強
制的
売春
のた
めの
婦女
子の
誘拐
」に
よっ
て起
訴さ
れた
裁判
を抽
出し
た。
それ
以外
の性
暴力
を裁
いて
いる
場合
は、
収録
して
いな
い。
(注
2)
ひと
つの
裁判
にお
いて
、「強
かん
」「強
制的
売春
のた
めの
婦女
子の
誘拐
」と
とも
に、
それ
以外
の犯
罪を
裁い
てい
る場
合が
ある
。し
たが
って
、こ
の表
に記
載さ
れた
全員
が「
強か
ん」「
強制
的売
春の
ため
の婦
女子
の誘
拐」
によ
って
起訴
され
たも
ので
はな
い。
(注
3)
国立
公文
書館
にお
いて
公開
され
てい
ない
氏名
は、「
■■
■■
」と
表記
した
。(
注4
) 原
史料
でも
判読
でき
ない
もの
は□
とし
た。