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-・ヽ 東北学院大学ヨーロッパ文化研究所公開講演会 アメリカ社 会 の「多元性一政治・宗教・思想 2008 12 13 南北戦争前期の選挙権拡大闘争-「ドア-の反乱再考一 小原 豊志 (東北大学) 本講演の概要 : 19 世紀前半のアメ リカ合衆国では選挙権の拡大傾向が顕著に見 られ、多 くの州で白人男子 普通選挙制が実現 した。 しか し、その陰で見落 とされがちなのは、白人選挙権の拡大 と同時に多 くの州で 黒人選挙権の拒絶 (剥奪)がな された事実である。アメリカ民主主義の飛躍的発展段階 とされ るこの時期 になぜ このよ うな現象がみ られ たのであろうか。本講演では、この間題を考えるために 1842 年のロー ドア イラン ド州で勃発 した 「ドア-の反乱(Do汀'sReもellion) ~を取 り上げる。 当該期最大の選挙権拡大闘争 として知 られるこの 「反乱は・独立革命思想である人民主権論を盾に民衆の選挙権獲得 を実現せんと.し た急進的かつ民主的な運動として これ まで肯定的な評価 を与え られてきた。 しか し、 ドア一派が主張 した のはあくまで も白人男子普通選挙制の実現であって、黒人の選挙権は否定されていた。そ こにはいかなる 論理があったのであろうか。以下では、「ドア-の反乱」を 「人種」の観点か ら再検討をお こな うことによ り、多元的社会 を構築 しつつあった当該期合衆国の民主主義の実相を明らかに してみたい。 J はじめに一南北戦争前期のアメリカにおける選挙権問題の特質- エ リック ・フオナーの アメ リカ的 自由論 「もし、アメリカ的信条には普遍性があるということが、アメリカ史の変わ らぬ特徴であ るとすれ ば、社会的存在 のある軸にそって 自由に境界を設けようとす る努力もまたそ うであ った。 自由の享受に境界 を定める線のなかで、人種 ・ジェンダー ・階級に基づいて引かれた 線はど執掬な ものはなか った。・-非 白人 ・女性 ・労働者は、ある人間の自由は しば しば他の 人間の従属に結び付けられているというパ ラ ドックスをじかに経験 した。奴隷主の 自由は奴 隷制 という現実の上に成 り立ち、誇 らしげな男の自立は女の従属的地位の上に成 り立 ってい たのである。」(『アメリカ 自由の物語』(上)、序文より) 南北戦争前期における選挙権問題の一般的傾向 (1) 白人男子選挙権の拡大 一財産資格 ・納税資格を不合理化-選挙権の 「権利(2) 黒人選挙権の剥奪 (拒絶) 東部では選挙権の拡大と同時に人種資格を導入 西部では当初か ら白人のみを対象 にした男子普通選挙制を採用 -選挙権の「特権観維持 -選挙権 における階級性の解消と人種性の構築 - 「白人優越主義という非歴史的概念で説明できるか ? 「ドア-の反乱」 につ いて 1842年のロー ドアイ ラン ド州で勃発 した選挙権拡大闘争。T.W ドア- を指導者 とす る勢力が独 自の州憲法 ( 「人民憲法People'sConstitution) を制定 し、選挙権 の拡大 t をはかる。さ らに、この勢力は新政府 の樹立を図るが、既存の州政府 によって弾圧 さ れた。 tlr ド7-の反乱一背景・経緯・結未- 背景 (1) ロー ドアイ ラン ド州の統治体 制 独立後 も英国王チャールズ二世の特許状 (1663)に依拠 GeneralAssembly に権限集中 (立法 ・行政 ・司法の三権を掌握) 南部 ・西部の土地所有 (農業)・利害が実権掌握-土地所有資格 と州議会議席配分 (2)19 世紀初頭以降の工業化 州北部において工業 (繊維工業)の勃興-中産階級の勃興 ・賃金労働者人口の増大 -選挙資格緩和 と州議会議席配分見直 しの声が高まる (3)1820 30 年代の制憲運動の挫折 二度にわた り州憲法制定会議招集⊥土地所有利害が州憲法の制定を阻止 (4) トマス ・ W・ ドア-の登場 プロヴィデンスの富裕な貿易商の家に生まれる (1805) oハ-ヴァ- ド大学卒業後、 州法曹界入 り。州下院議員 (1834-37) 。奴隷制反対運動にも従事。 経緯 (1)人民憲法の制定 「ロー ドアイラン ド選挙権協会設立(1840) -41 年、独 自に州憲法会議 を招集- 「人 民憲法の制定 * 「人民憲法」 の内容 選挙資格の緩和 伯 人男子普通選挙制)・州下院議席配分の是正 ・三権分立制の確 立 ・秘密投票制の採用 ・権利章典および憲法修正手続きの明文化 -41 12 月、州民投票で 「承認」- ドア一派は 42 5 月に政権交代を要求 (2)保守派の反撃 1)憲法嚢の夷定 「法 と秩序党」結成- 「人民憲法の非正統性主張-対抗的に州憲法案策定 *選挙権規定 :白人の native 市民と帰化市民間で異なる選挙資格設定 -42 ~3 月、~同憲法案 は州 民投票で否決 .2) ドア一派弾圧法の制定 「人民憲法」下で官職に就 くことを禁止、違反者には厳罰

W・euroorc/data/lecture_081213/...ー> i (3)ドア一派の決起と敗走 42年4月、ドア一派と保守派がそれぞれ州選挙を実施-二重政府状態に 5月、保守派政府は州議事堂を閉鎖-ドア一派、州武器庫を襲撃するも失敗-ドア-は州外に逃亡-保守派は戒厳令発令-ドア一派の徹底的弾圧+ドア一に反逆罪宣

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    東北学院大学 ヨーロッパ文化研究所公開講演会

    アメリカ社会の「多元性」一政治・宗教・思想

    2008年 12月 13日

    南北戦争前期の選挙権拡大闘争-「ドア-の反乱」再考一

    小原 豊志 (東北大学)

    本講演の概要 :19世紀前半のアメリカ合衆国では選挙権の拡大傾向が顕著に見られ、多くの州で白人男子

    普通選挙制が実現した。しかし、その陰で見落とされがちなのは、白人選挙権の拡大と同時に多くの州で

    黒人選挙権の拒絶 (剥奪)がなされた事実である。アメリカ民主主義の飛躍的発展段階とされるこの時期

    になぜこのような現象がみられたのであろうか。本講演では、この間題を考えるために1842年のロードア

    イランド州で勃発した 「ドア-の反乱」(Do汀'sReもellion)~を取り上げる。当該期最大の選挙権拡大闘争

    として知られるこの 「反乱」は・独立革命思想である人民主権論を盾に民衆の選挙権獲得を実現せんと.し

    た急進的かつ民主的な運動としてこれまで肯定的な評価を与えられてきた。しかし、ドア一派が主張した

    のはあくまでも白人男子普通選挙制の実現であって、黒人の選挙権は否定されていた。そこにはいかなる

    論理があったのであろうか。以下では、「ドア-の反乱」を 「人種」の観点から再検討をおこなうことによ

    り、多元的社会を構築しつつあった当該期合衆国の民主主義の実相を明らかにしてみたい。

    J はじめに一南北戦争前期のアメリカにおける選挙権問題の特質-

    ① エリック ・フオナーのアメリカ的自由論

    「もし、アメリカ的信条には普遍性があるということが、アメリカ史の変わらぬ特徴であ

    るとすれば、社会的存在のある軸にそって自由に境界を設けようとする努力もまたそうであ

    った。自由の享受に境界を定める線のなかで、人種 ・ジェンダー ・階級に基づいて引かれた

    線はど執掬なものはなかった。・-非白人 ・女性 ・労働者は、ある人間の自由はしばしば他の

    人間の従属に結び付けられているというパラドックスをじかに経験した。奴隷主の自由は奴

    隷制という現実の上に成り立ち、誇らしげな男の自立は女の従属的地位の上に成り立ってい

    たのである。」(『アメリカ 自由の物語』(上)、序文より)

    ② 南北戦争前期における選挙権問題の一般的傾向

    (1)白人男子選挙権の拡大

    一財産資格 ・納税資格を不合理化-選挙権の 「権利」化

    (2)黒人選挙権の剥奪 (拒絶)

    東部では選挙権の拡大と同時に人種資格を導入

    西部では当初から白人のみを対象にした男子普通選挙制を採用

    -選挙権の 「特権」観維持

    -選挙権における階級性の解消と人種性の構築

    - 「白人優越主義」という非歴史的概念で説明できるか?

    ③ 「ドア-の反乱」について

    1842年のロー ドアイランド州で勃発した選挙権拡大闘争。T.Wドア-を指導者とす

    る勢力が独自の州憲法 (「人民憲法」People'sConstitution)を制定し、選挙権の拡大 t

    をはかる。さらに、この勢力は新政府の樹立を図るが、既存の州政府によって弾圧さ

    れた。

    tlrド7-の反乱」一背景 ・経緯 ・結未-① 背景

    (1)ロー ドアイランド州の統治体制

    独立後も英国王チャールズ二世の特許状 (1663)に依拠

    GeneralAssemblyに権限集中 (立法 ・行政 ・司法の三権を掌握)

    州南部 ・西部の土地所有 (農業)・利害が実権掌握-土地所有資格と州議会議席配分

    (2)19世紀初頭以降の工業化

    州北部において工業 (繊維工業)の勃興-中産階級の勃興 ・賃金労働者人口の増大

    -選挙資格緩和と州議会議席配分見直しの声が高まる

    (3)1820・30年代の制憲運動の挫折

    二度にわたり州憲法制定会議招集⊥土地所有利害が州憲法の制定を阻止

    (4)トマス ・W・ドア-の登場プロヴィデンスの富裕な貿易商の家に生まれる (1805)oハ-ヴァ- ド大学卒業後、

    州法曹界入り。州下院議員 (1834-37)。奴隷制反対運動にも従事。

    ② 経緯

    (1)人民憲法の制定

    「ロー ドアイランド選挙権協会」設立(1840)-41年、独自に州憲法会議を招集- 「人

    民憲法」の制定

    *「人民憲法」の内容選挙資格の緩和 伯 人男子普通選挙制)・州下院議席配分の是正 ・三権分立制の確

    立 ・秘密投票制の採用 ・権利章典および憲法修正手続きの明文化

    -41年 12月、州民投票で 「承認」- ドア一派は42年5月に政権交代を要求

    (2)保守派の反撃

    1)憲法嚢の夷定

    「法と秩序党」結成- 「人民憲法」の非正統性主張-対抗的に州憲法案策定

    *選挙権規定 :白人のnative市民と帰化市民間で異なる選挙資格設定

    -42年~3月、~同憲法案は州民投票で否決

    .2)ドア一派弾圧法の制定

    「人民憲法」下で官職に就くことを禁止、違反者には厳罰

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    (3)ドア一派の決起と敗走

    42年 4月、 ドア一派と保守派がそれぞれ州選挙を実施-二重政府状態に

    5月、保守派政府は州議事堂を閉鎖- ドア一派、州武器庫を襲撃するも失敗- ドア

    -は州外に逃亡-保守派は戒厳令発令- ドア一派の徹底的弾圧+ドア一に反逆罪宣

    』ヒロ

    ③ 結末

    (1) 州憲法の制定

    42年 11月、 ドア一派の弾圧後、保守派は再度州憲法案を策定

    内容 :選挙資格の一部緩和 ・州下院議席配分の一部是正

    *選挙権規定 :native市民と帰化市民間で異なる選挙資格設定

    -同月、同憲法案承認

    (2)ドア-の処遇

    1843年 10月、 ドア-逮捕-44年 7月 終身刑宣告

    (45年 6月、 ドア-恩赦-51年、 ドア-の政治的 ・市民的権利回復-54年、 ドア

    -の有罪宣告取消)

    lH r人種」の観点からみた 「ド7-の反乱J① 「ドア-の反乱」時の選挙権改革

    ドア一派 :選挙権における階級性 ・エスニシティ性の解消+人種性の構築

    保守派 :選挙権における階級性 ・人種性の解消+_=スニシティ性の構築

    ② ローデイガ-の労働者階級による 「白人性」構築論

    南北戦争前期における賃金労働の普及-白人労働者に経済的自立性の喪失の懸念

    解決方法 :より 「依存的」な他者との徹底的な差別化によって自らの自立性を主張

    -極めて少数にすぎない北部自由黒人に対する法的 ・社会的 ・経済的差別

    (ex.労働の場における人種混清の徹底的拒絶、アイリッシュの反黒人的態皮)

    ③ 「ドア-の反乱」と選挙権における 「白人性」構築

    労働者階級 :選挙権の獲得は悲願+依存的存在には与えてはならない権利

    選挙権改革において選挙権に 「白人性」を構築する必要-選挙権にお

    ける人種混清は徹底的に拒否

    Ⅳ おわ りに

    「ドア-の反乱」:支配民族共和主義としてのアメリカ民主主義の具体例

    主要参考文献

    Botelho,JoyceM.,Rliu andMlihtI乃eDozTRebelll'onaDd地eStruggleEwEqual

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    Foner,Erie.,乃eStwyofAmez:1'caDFTeedom.NewYork:W.W.Norton,1998.(横山良は

    か訳、『アメリカ 自由の物語 (上 ・下)』岩波書店、2008年)

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    Keyssar,Alexander.,乃e聯 ttoVotelmeanteStedHl'stoz・yOfDemocracyl'Dthe

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    Lemmons,I.StanleyandMichaelA.McXenna,"Re-enfranchisementofRhodeIsland

    Negroes,"戯 OdeZsIBndH)'stwy,30(February,1971)

    Mowry,ArthurM.,TheDozTWar,・W,乃eConstltutlona1Stmgglel'DRhodeIsland.

    1901;reprinted.,NewYわrk:ChelseaHou.se,1970.

    Roediger,DavidR.,meWagesofI稚1'teDeSSIRaceandtheMakingof紘eAmez:)'can

    Workl'ngaass,London:Verso,1999.(小原豊志はか訳、『アメリカにおける白人意識

    の構築 一労働者階級の形成と人種-』明石書店、2006年)

    U.S.Congress,House,Zntez:fezTenCeOftheExecutI'vel'nAlTal'mof戯 odeIsland,Report

    No.546,28Cong.,1Sess.,1844.

    Princeton,N.∫.:PrincetonUniversityPress,1960.

    小原 豊志、「アンチベラム期アメリカ合衆国における黒人選挙権一北部自由州を中心に

    -」、『山口大学文学会志』第 48号 (1997年)。

    小原 豊志、「グラン ト政権期アメリカ合衆国における黒人選挙権一連邦執行法(The

    Federal EnforcementActs)の検討を中心に-」『西洋史研究』新輯29号 (2000年)0

    小原 豊志 「アンテベラム期アメリカ合衆国における選挙権 「改革」の特質一東部旧州にお

    ける選挙権論議の検討を中心に-」『国際文化研究科論集』第 12号 \(2004年)。

  • ヽi

    rドア-の反乱」略年表

    1663 チャールズ二世、勅許状発布

    1664 選挙権をfreeman に限定

    1724 freeman資格設定

    1760 選挙資格再設定

    1790 ロー ドアイランド、合衆国憲法承認

    1798 選挙資格再設定

    1818 コネチカット州、州憲法制定 (州憲法不在州はロー ドアイランドのみに)

    1822 freemよn資格を白人男子に限定 (-黒人選挙権の拒絶)

    1824 最初の州憲法制定会議招集

    1835 「ロー ドアイランド労働者党」結成

    1834 「ロー ドアイランド立憲党」結成

    二回目の州憲法制定会議招集

    1840 「ロー ドアイランド選挙権協会」設立

    ドア-派の動き 保守派の動き

    1841 10月 人民会議招集11月 人民憲法案策定12月 人民憲法案承認投票 (「承認」) 11月 憲法制定会議招集

    1842 4月 人民憲法下で州選挙実施 1月 「法と秩序の党」結成3月 保守派憲法案承認投票 (否決)4月 ドア一派弾圧法制定州選挙実施

    ドア-が州知事に 「選出」5月 州武器庫襲撃-敗走ドア-は州外に逃亡 S.Wキングが州知事に選出5月 州議事堂閉鎖6月~8月 戒厳令 ドア一派への弾圧8月 ドア一に反逆罪適用11月 新州憲法案策定同憲法案承認

    1843 ドア-の逮捕 (翌年、終身刑を宣告される)

    職制

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