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大阪府立青少年海洋センター
(本館及びヨットハウス)
指定管理者募集要項
令和 2 年 12 月 7 日
大阪府
<目次>
1. 指定管理者選定の目的........................................................................................................1
2. 施設の概要........................................................................................................................1(1) 施設の名称.......................................................................................................................1(2) 所在地.............................................................................................................................1(3) 周辺環境..........................................................................................................................1(4) アクセス.........................................................................................................................2(5) 施設の概要.......................................................................................................................2(6) 使用許可している施設.......................................................................................................2(7) 利用・運営状況................................................................................................................2(8) 管理運営経費推移.............................................................................................................2(9) 工事・保守点検等推移.......................................................................................................2(10) 現行の運営体制..............................................................................................................2(11) 貸付可能な備品..............................................................................................................2(12) 現指定管理者所有備品.....................................................................................................2
3. 業務の範囲及び内容...........................................................................................................2(1) 管理運営方針....................................................................................................................2(2) 管理運営業務の内容..........................................................................................................3(3) 指定管理者に係る権限.......................................................................................................4(4) 管理運営に当たって遵守すべき法令一覧.............................................................................5(5) 事業報告書等の提出..........................................................................................................5(6) 事業計画書等の提出..........................................................................................................6(7) マニュアルの作成.............................................................................................................6(8) その他.............................................................................................................................6
4. 募集に際しての基本条件.....................................................................................................6(1) 申請者資格.......................................................................................................................6(2) 指定管理者として果たしていただくべき責務.......................................................................7(3) 指定予定期間..................................................................................................................11(4) 管理運営経費..................................................................................................................12(5) 指定管理者と府の責任分担...............................................................................................12(6) 提案内容等の遵守...........................................................................................................12
5. 申請の手続......................................................................................................................12(1) 募集要項の配付..............................................................................................................12(2) 現地施設案内・説明会及び質疑........................................................................................13(3) 申請書類の受付..............................................................................................................13(4) その他...........................................................................................................................14
6. 申請に当たっての提出書類................................................................................................14
(1) 提出書類........................................................................................................................14(2) 複数の法人等が共同して申請する場合...............................................................................15(3) 提出部数........................................................................................................................15(4) 提出書類の返却..............................................................................................................16(5) 提出書類の不備..............................................................................................................16(6) 提案内容の公表..............................................................................................................16
7. 指定管理者の選定.............................................................................................................16(1) 選定方針........................................................................................................................16(2) 審査方法........................................................................................................................16(3) 提案があった事業計画等の説明(プレゼンテーション).....................................................20(4) 審査結果........................................................................................................................20(5) 指定管理候補者の選定.....................................................................................................21
8. 指定管理者の指定.............................................................................................................21
9. 協定の締結......................................................................................................................21
10. 引継事項......................................................................................................................22
11. モニタリング(点検)の実施.........................................................................................22(1) 毎年度の評価.................................................................................................................22(2) 総合評価........................................................................................................................23(3) 総合評価結果の次回指定管理者選定への反映.....................................................................23(4) 最終評価........................................................................................................................23
大阪府立青少年海洋センター(本館及びヨットハウス) 指定管理者募集要項1.指定管理者選定の目的
大阪府(以下、「府」という。)では、府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス(以下、「本館等」という。)において、平成 18 年 4 月より指定管理者制度を導入し、民間事業者の経営手法や人材・技術力等を活用しながら、運営を行っています。
現在の指定管理者の指定期間が令和 3 年 3 月 31 日であることから、令和 3 年 4 月 1 日からの指定管理者を本年 10 月から府立青少年海洋センターファミリー棟(以下、「ファミリー棟」という。)と一体で募集しておりましたが、応募がありませんでした。
そこで、本館等について、令和 3 年 4 月 1 日からの指定管理者を地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 244 条の 2第 3 項及び大阪府立青少年海洋センター条例(昭和 59 年大阪府条例第 5号)(以下、「条例」という。)第 6 条の規定により改めて募集します。
2.施設の概要府立青少年海洋センターは、青少年をはじめとする府民に自然と親しむ健康で文化的なレクリエー
ション活動の場を提供し、青少年の健全育成を図る施設として、昭和 50 年に開設しました。平成 5 年には会議室を備えたヨットハウスを、平成 6 年には青少年を中心とした小グループやファミリー向けの宿泊施設であるファミリー棟を開設しました。
府立青少年海洋センターは、大阪府の南端、府内唯一の自然海岸が残る泉南郡岬町にあり、眼下に広がる大阪湾には、淡路島や六甲の山並み、関西国際空港に降り立つジェット機等が展望できます。
また、ファミリー棟や隣接する「淡輪ヨットハーバー」(運営:一般財団法人大阪府マリーナ協会)、「せんなん里海公園」とともに、海洋性スポーツ・レクリエーション活動の拠点形成としての一翼を担っています。
運営に当たっては、青少年施設としての基本コンセプトを遵守しつつ、魅力ある施設運営を目指しています。
(1) 施設の名称・府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス<本館>
ヨットやカッターボート、カヌー等の海洋性スポーツ・レクリエーション活動をはじめ、自然環境を生かした海浜・海岸活動や体育館、研修室等を利用して宿泊を伴う自主活動も実施することができます。
<ヨットハウス>ヨットをイメージした外観、会議室や和室等を備えた施設です。
(2) 所在地泉南郡岬町淡輪 6190番地
(3) 周辺環境ファミリー棟、府営せんなん里海公園や淡輪ヨットハーバー等があります。
(4) アクセス南海本線「難波」駅から和歌山方面行特急サザン「尾崎」駅乗換、「淡輪」駅下車、約 1㎞
(5) 施設の概要(資料1~4参照)
(6) 使用許可している施設【令和 2 年 4 月 1 日現在】※本館等及びファミリー棟敷地内にあるが、公共的団体等に使用許可している施設で指定管理者が
管理しないもの・観光案内板 1 基・公共下水道施設・水道送水管敷設・電柱 12 本、支線 10 本、支柱 1 本・省エネルギー設備(ESCO機器)
3
・携帯電話基地局・津波監視カメラ設備・津波防災情報システムスピーカー設備・艇置場、駐車場、事務室等(ヨットハウスの一部)・コミュニティバス停留所標識
(7) 利用・運営状況(資料5参照)
(8) 管理運営経費推移(資料6参照)
(9) 工事・保守点検等推移(資料7参照)
(10) 現行の運営体制・運営人員 職員数 54 名【令和 2 年 4 月 1 日現在】
(内訳)常勤職員 28 名(プログラム実施等 23 名、食堂 2 名、機械室 3 名)パート・アルバイト 26 名(食堂 14 名、清掃 8 名、警備 4 名)
・休所日 毎年 12 月 31 日~翌 2 月末日(府との協議により開所可能)
(11) 貸付可能な備品(資料 8参照)
(12) 現指定管理者所有備品(資料9参照)
3.業務の範囲及び内容(1) 管理運営方針① 基本方針
府立青少年海洋センターは、府民の海洋自然活動の場として、周辺の自然環境及び関係機関と連携しながら、レクリエーションや青少年の健全育成事業の実施等に活用することを目的に設置しています。
府立青少年海洋センターの管理運営に当たっては、利用者ニーズを十分把握し、利用者の安全確保を前提としながら、施設を活用した事業の内容や水準の向上等を図ることが必要です。
このため、指定管理者は、施設の利用が安全かつ効果的・効率的に継続できるよう、周辺自然環境や設備状況等を熟知し、利用者やボランティア、関係機関等と連携した管理運営を行っていただきます。
また、幅広い利用者を確保し、施設の効用を最大限に図るため、設置目的に即した自主事業を積極的に展開していただき、施設の魅力向上に努めて頂きたいと考えており、提案していただく自主事業の内容も審査対象になります。② 休所日等の条件休所日は、原則として府立青少年海洋センター条例施行規則(昭和 59 年大阪府規則第 15号)(以下、「規則」という。)で定める期間とします。
なお、これらについて変更する場合は、事前に府と協議し、承認を得ることが必要です。③ 利用予約の引継
本館等は、令和 3 年度の利用予約を令和 2 年 5 月から受付けています。このため、令和 2 年度中に現指定管理者が受けた施設利用等の予約については、予約時と同一
条件での利用を保証するとともに、既に収受している利用料金があった場合は、現指定管理者から引継ぐことになります。④ 公の施設改革等への協力
指定管理者は、府の公の施設の管理者として、府が推進している公の施設改革等の取組みに協力していただきます。⑤ 利用料金(資料 10参照)
本館等は、地方自治法第 244 条の 2 に規定する利用料金制を導入しておりますので、その額は、条例第 12 条で定めた金額の範囲内で設定してください。ただし、利用料金の額の決定は、知事の承認が必要となります。(参考)本館等利用とその利用料金の一例
4
・府内在住 20歳未満の方が、〇月 1 日 9時に入所し、2泊して、〇月 3 日 17時に退所した場合(プログラム利用の場合、別途料金が必要)
〇月 1 日 〇月 2 日 〇月 3 日9:00 15:00 15:00 15:00 17:00日帰り料金 宿泊料金 宿泊料金 日帰り料金
715円 1,580円 1,580円 715円昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼
610円
850円 480円
610円
850円 480円
610円
利用料金額: 4,590 円( + 食事代 4,490 円) (2) 管理運営業務の内容① 施設の利用に関する業務(利用の承認、その取消し、その他の利用に関する業務等)
施設の利用案内、相談、予約、受付、利用料金の徴収等(指定管理者は、クレジットカード会社と契約(立替払構成に限ります。)し、利用料金にあてることができます。また、手数料は各々の契約に基づきます。)
※クレジットカード以外の決済方法の導入についても、必要な手続きを経て可能となる場合があ
ります。新たな決済方法の導入を検討する場合は、府と協議してください。② 施設の維持及び補修
施設・設備・備品の維持及び補修(リスク分担表・資料 11参照)、樹木の保全、清掃、警備、設備管理等③ 施設で実施する各種プログラムの実施及び研究・開発
海洋性スポーツ・レクリエーション活動等の振興、利用者ニーズに応じた舟艇・海上プログラム等の実施(指導、安全確保)、自然体験活動等④ 食堂の運営
本館内の食堂の運営⑤ 指導者養成(施設専属指導者の養成)
施設運営のためのスタッフとして活動するボランティアに実習の場を提供し、施設で実施する各種プログラムの指導や援助を通じて、自分自身の成長や社会に貢献できるリーダーとしての役割を担う人材を養成してください。⑥ 府民のレクリエーションの振興や青少年の健全育成を図るための関係機関との調整やネットワークの形成
ファミリー棟や隣接の淡輪ヨットハーバー及びせんなん里海公園とは、日常においても相互連携を図ってください。
<第三者への委託の禁止等>・業務内容の全部または主要な部分を、第三者に対して、委託し、または請け負わせることは
できません。・管理運営業務の一部(主要な部分を除く)について第三者に対して、委任し、または請け負わ
せる場合には、あらかじめ書面により府の承諾を得ることが必要です。なお、管理運営業務のうち主要な部分とは下記のとおりです。
▶ 施設の利用に関する業務▶ 施設で実施する各種プログラムの実施及び研究・開発業務(研究・開発に関する業
務を除く)<利用料金の減免>
現在、規則に基づき、現指定管理者が定めている利用料金の減免の取扱いは、以下のとおりです。障がい者等及び団体、その他の減免の取扱いについてご検討ください。
利用料金の減免 ~現指定管理者事務取扱要領中、関連部分抜粋~【本館等】
・本館等の附帯設備等利用料のうち、クルーザーの利用については、障がい者及び特定疾患医療受給者証所持者・小児慢性特定疾患医療受診券所持者・被爆者手帳所持者(以下「障がい者等」という。)、その介助者及び幼児が利用する場合、1 人 1 回の料金に 0.5 を乗じた額とする。
・ファミリー棟の宿泊者が、本館等の附帯設備を利用する場合においては、日帰り利用料金
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を免除する。
(3) 指定管理者に係る権限① 利用料金の徴収② 利用承認の権限
有料施設(資料 10参照)の利用承認及び取消③ 自主事業の実施
ファミリー棟と連携したサービス等の提供や閑散期対策等、施設の設置目的等を損なわない範囲で、できる限り創意工夫を行い、その実施に努めてください。
ただし、実施する場合は、府と協議してください。なお、自主事業に要する経費に府が支払う委託料をあてることはできません。
<自主事業の一例>・カヌーやトレッキング等を取入れた宿泊プランの実施・障がい者や高齢者向けのキャンプの実施
④ 自主的な施設・設備への改修・整備施設の設置目的等を損なわない範囲で、原則、指定期間終了時に原状回復することを条件に、
指定管理者自らが自主的に施設・設備の一部を変更、改修、整備していただくことは可能です。ただし、その場合は、府と協議してください。
⑤ リスク管理不時の災害やその他躯体を維持するための大規模な修繕費については、別途、府予算の範囲内
で、府と指定管理者間で協議の上、定めることとします。なお、指定期間中のリスク分担の詳細は、「リスク分担表」(資料 11参照)のとおりとしま
す。
(4) 管理運営に当たって遵守すべき法令一覧府の公の施設である本館等の管理運営を行うに当たり、以下の関係法令、条例及び関連する通知・要領等の規定を遵守してください。・地方自治法・大阪府立青少年海洋センター条例、大阪府立青少年海洋センター条例施行規則・労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法規・旅館業法・行政手続法、大阪府行政手続条例、個人情報保護法、大阪府個人情報保護条例、大阪府情報公開
条例、大阪府財務規則・施設維持、設備保守点検に関する法規等建築基準法、水道法、ガス事業法、高圧ガス保安法、大気汚染防止法、警備業法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、電気事業法等、その他施設維持・設備保守を行うに当たり必要な法規
・食品衛生法等、保健衛生関係法規・大阪府暴力団排除条例等、暴力団排除に関する関連法規・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)・道路交通法・障害者雇用促進法・その他、管理運営業務に伴う関連法規・通知・要領等
(5) 事業報告書等の提出指定管理者は、本館等の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、府に提出
してください。① 各四半期終了後 20 日以内
ア 管理業務の実施状況(事業計画の実施状況)イ 利用状況ウ 管理業務に係る経理の状況
6
② 毎会計年度終了後 6 月末日までア 管理業務の実施状況(事業計画の実施状況)イ 利用状況ウ 管理業務に係る経理の状況エ その他、府が必要と認める事項
・利用者のニーズ(傾向・分析)への対応状況・人権研修の実施状況・障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書 等
(6) 事業計画書等の提出指定管理者は、令和 3 年度以降、毎会計年度末までに、次年度に予定する事業計画書と併せて、収支計画書と管理体制計画書を作成し、府に提出してください。※複数の法人等がグループを構成して申請する場合は、構成員毎の収支を明らかにし、それら
の合算としての共同事業体の収支を明らかにしてください。
(7) マニュアルの作成施設の運営管理に必要なマニュアルを作成し、府に対して提出してください。
・施設管理マニュアル等の整備・安全衛生管理マニュアル等の整備・危機管理対応マニュアル等の整備
(8) その他・指定管理者は、府が管理運営について実地調査及び協議を求めた場合は、適切に応じてください。・指定管理者は、府が各種調査等について依頼したときは、速やかに回答してください。・地方自治法に規定する監査委員又は包括外部監査人による監査は、指定管理者の業務について対象となります。
4.募集に際しての基本条件(1) 申請者資格
次の要件を満たす会社法(平成 17 年法律第 86号)上の会社、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48号)上の一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人を含む)、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7号)上の特定非営利活動法人(NPO 法人)その他法人格を有する団体及び法人格を有しないが、団体としての規約を有し、かつ代表者の定めがある団体(以下、「法人等」という。)、若しくは複数の法人等が構成するグループであること。① 日本国内に営業所又は事務所を有していること。② 申請時において、3 年以上、旅館業(下宿営業は除く。)及び飲食業を適法に営んだ経験、並
びに海洋性スポーツ・レクリエーション活動の指導を適切に行った実績を有すること。③ 事業を行う上で必要な次の法的資格等を保有・取得し、又は、管理運営業務開始までに保有・取得することができると見込まれるもの。
区 分 資格・免許・許可名 種 別 備 考消防 防火管理者
消防設備士 乙種第 1 類~6 類 委託可消防設備点検資格者 第 1種、第 2種 委託可危険物取扱者 乙種第 4 類 委託可
電気 電気主任技術者 第 3種以上 委託可電気工事士 第 1種(高圧) 委託可
ボイラー ボイラー技士 1級(作業主任者) 委託可ボイラー整備士 委託可
空調機 高圧ガス製造保安責任者 委託可ビル管理 建築物環境衛生管理技術者 委託可船舶 小型船舶操縦士 2級 旧法 3級含む
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無線 陸上特殊無線技士 第 3級建築 建築士 1,2級 委託可食品 飲食業の営業許可
食品衛生責任者旅館 旅館業の許可※その他、事業を実施するに当たり必要な資格
④ 府税、法人税並びに消費税及び地方消費税に係る徴収金を完納していること。⑤ 次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法第 244 条の 2第 11 項の規定により本府又は他の地方公共団体から指定を取消され、その取消しの日から 2 年を経過しない者。なお、指定を取消されたグループの構成員であった法人等について、その取消しの日から 2 年を経過しない場合は、その法人等が指定を取消され、その取消しの日から 2 年を経過しないものとみなす。イ 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により一般競争入札の参加資格を有しない者ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225号)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者を除く)、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定を受けた者を除く)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者エ 募集要項の配付開始の日から審査結果の公表の日までの期間について、大阪府入札参加停止要綱に基づき入札参加停止の措置を受けている者オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2号に掲げる暴力団、大阪府暴
力団排除条例施行規則第 3 条の規定による暴力団密接関係者及びそれらの利益となる活動を行う者
なお、複数の法人等が構成するグループで申請する場合は、①、④、⑤については、全ての構成員が該当するものであること。②、③については、いずれかの構成員が該当するものであること。
(2) 指定管理者として果たしていただくべき責務府の公の施設として、本館等の管理運営を行うに当たり、以下のア~テについて、責務を果た
していただくことになります。ア 平等利用の確保住民の福祉を増進させる目的をもってその利用に供するための「公の施設」であり、その利
用に際しては、平等かつ公平な取扱いをしてください。また、「正当な理由がない」限り、施設の利用を拒むことはできません。イ 管理運営責任
府に代わって管理運営していただきますので、施設の利用や事業の実施に当たっては、利用承認等の管理権限を有するとともに、管理運営責任を果たしていただきます。
ウ 個人情報の取扱い指定管理者が行う公の施設の管理に係る個人情報の取扱いについては、大阪府個人情報保護条例第 53 条の 3 の規定により、大阪府個人情報保護条例第 2章(実施機関が取り扱う個人情報の保護)の規定が適用されます。《指定管理者に適用される主な規定の内容》① 収集の制限(第 7 条)a 収集目的の明確化、必要な範囲内の収集(第 1 項)b 適法かつ公正な手段による収集(第 2 項)c 本人収集の原則(第 3 項)d 本人に対する利用目的の明示の努力義務(第 4 項)e 要配慮個人情報収集の原則禁止(第 5 項)② 利用及び提供の制限(第 8 条)a 収集目的以外の利用・提供の原則禁止(第 1 項)b 提供先に対し、個人情報の取扱いについて必要な措置を講ずることを求める等の義務(第 3
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項)c オンライン提供の原則禁止に対する例外事項(第 4~6 項)
③ 適正な管理(第 9 条)a 正確かつ最新の状態に保持する努力義務(第 1 項)b 漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる義
務(第 2 項)④ 委託に伴う措置(第 10 条)a 指定管理者が個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じる義務(第 1 項)b 指定管理者から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものが、個人情報の漏えい、滅失又
は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる義務(第 2 項)エ 情報公開への対応
指定管理者は、本館等の管理運営業務に関し、府があらかじめ指定する書類を施設に備え置き、一般の方が閲覧できるようにしてください。《情報公開について》
府に提出していただく申請書類等は 情報公開請求の対象となります。、また、提出書類中、府が定める資料については、大阪府情報公開条例に定める適用除外事項に該
当する情報を除いて、当該施設で閲覧できるようにしていただきます。(府では、担当課・府政情報センターで閲覧できるようにし、⑤は府のホームページに掲載します。)。※府が定める資料①指定管理者指定申請書、②事業計画書、③収支計画書、④管理体制計画書、⑤協定書、⑥各年度の事業計画書、⑦各年度の事業報告書
オ 労働関係法令の遵守指定管理者は、本館等の管理運営業務に関し、業務に従事する者の労働に関する権利を保障す
るため、次に掲げる法律ほか労働関係法令を遵守してください。・労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・労働組合法・男女雇用機会均等法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法カ 公正採用への対応
「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」又は「大阪労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱」に基づき、一定規模の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員」を設置していない場合は、設置していただきます。《一定規模の事業所について》① 常時使用する従業員数が 25 人以上の事業所② ①の他知事又は公共職業安定所長が適当と認める事業所
キ 人権研修の実施指定管理者は、本館等の管理運営業務に関し、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行ってください。
ク 防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立Ⅰ 利用者の安全を確保するため、下記の防災・安全対策を講じてください。
・危機管理責任者の設置・舟艇プログラム実施上の遵守事項等の安全基準の作成・消防設備の適正な整備・警察・病院等との連携体制の確立 等
Ⅱ 災害等発生時の利用者の安全確保等、府、警察・消防等関係機関と連携して、危機事象に適切に対応するため、下記のとおり、万全の危機管理体制を確立してください。
9
・危機管理マニュアルの作成・定期的な避難訓練や防災研修等の実施 等
ケ 府が実施する事業への協力府は、本館等の運営に併せて、以下の事業を推進しています。府が当該事業の実施に際して、
指定管理者に求める協力要請について、必要に応じて事務の執行や取組を行ってください。・リピーター率を把握するためのアンケート調査を毎年度、定期的に行ってください。その他、今後も実施を予定している府が主催、後援する以下の行事・イベントに協力してください。▶ 府が行政の福祉化の取組として、本館等の日常清掃現場等における障がい者の職業訓練等
を通じた府の施策(障がい者の就労支援)との協力を図っていただきます。指定管理者においては、日常清掃業務の受託者による業務の履行状況の確認等事務を行っていただきます。
▶ 大阪マリンフェスティバルに協力してください。《大阪マリンフェスティバルについて》豊かな緑と青い海に恵まれた岬町淡輪・阪南市箱作海岸一帯を舞台に大阪府民の皆さんをはじめ、多くの方々にマリンレクリエーション、ビーチレクリエーションを楽しんでいただける多彩なイベントを展開する取組みです。事務局は岬町役場。府立青少年海洋センターは、大阪マリンフェスティバル実行委員会の参画団体です。)
▶ その他、地域の学校の授業等に協力してください。コ エコカー導入事業
本館等には、低公害車(トヨタプリウス)を 1台導入しております。本事業は、リース契約期間満了後も継続実施していただきます。(資料 12参照)<参考>リース料金:月額 15,400円(税込)
リース期間:令和 2 年 7 月 18 日~令和 3 年 7 月 17 日※平成 18 年度に導入した上記車両は、平成 24 年度中にリース期間満了となり、その後、繰
返し 再リース契約を行い、継続使用しております。令和 3 年度中に現行契約がリース期間満了となるため、再リース契約を行っていただきま
す。※再リース契約時にリース料金が変動する可能性があります。※施設運営上、必要がない場合は、府と協議してください。
サ ESCO 事業の実施府立青少年海洋センターは、「大阪府 ESCO アクションプラン」における ESCO 事業導入施
設です。このため、大阪府が ESCO 事業者と契約した省エネ設備を設置しておりますので、管理運営に係る電気・ガス・水道の利用は、その設備を通していただきます。
なお、府と ESCO 事業者との契約は令和 3 年度までです。令和 4 年度以降は、指定管理者において設備の保守に係る委託契約を締結していただきます。応募に係る算定価格には、令和 4年度から令和 5 年度までの間、別途、設備保守経費を計上してください。(資料 13参照)《ESCO 事業》既存庁舎等を民間の資金とノウハウを生かして省エネルギー化改修し、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事に係る経費等を償還し、残余を府と ESCO 事業者の利益とする事業。
シ 舟艇の整備等本館等には、海洋プログラムを実施するため、カッターボートやカヌー等の利用艇や救助艇
を配備しております。舟艇の維持補修や救助艇のエンジンの積替え等は、計画的に実施していただきます。(資料
14参照)また、舟艇の老巧化による購入(入替)は、府の予算の範囲内で更新する予定ですが、申請者
において整備する場合は、別途提案してください。ス 知的障がい者の継続雇用の取組
本館等では、知的障がい者が 1 名(週の総労働時間は 10時間)、清掃業務に従事しています。指定管理者は、同様の体制を維持して清掃業務を行ってください。
なお、その際、本館等で清掃業務に従事する知的障がい者が引続き就業を希望している場合は、その意向を尊重してください。(雇用方法等については別途提案していただきます。)
また、職場環境整備等支援組織を活用し、知的障がい者等の職場定着支援に努めてください。
10
セ 省エネ法に基づくエネルギー管理の実施に伴う対応府は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の規定により、所有する資産
についてエネルギー管理を行い、国に報告書等を提出する義務が課されています。指定管理者制度導入施設についても、同法が適用されることから、以下の点について対応し
ていただきます。Ⅰ 管理する施設毎に前年度分の年間エネルギー使用量を把握の上、所定の様式に記入し、毎年
府に報告してください。※同法により既にエネルギー管理指定工場に指定されている施設は、従来どおり法が求める報
告書等を作成し、府に提出してください。Ⅱ 省エネ法の趣旨を理解し、府が実施する省エネ対策に協力してください。ソ ネーミングライツ(※)等施設の有効活用への協力
大阪府では、様々な施設等にネーミングライツを導入することとしており、今回、指定管理者を募集する当施設においても、ネーミングライツを導入する場合があります。ネーミングライツを導入する大阪府のメリットは、命名権を販売することによる新たな収入
の確保、並びに、その原資の活用による府民サービスの向上であり、命名権を獲得した事業者にとっては、命名した名称が府の広報活動やマスメディア等を通じて露出する機会を得られ、宣伝効果や地域社会への貢献によるイメージアップ等が期待されます。
施設の指定管理者の皆様には、こうした府の取組にご理解をいただき、ネーミングライツの導入に支障のないよう、ご協力をお願いします。《ネーミングライツ》
日本語では、「命名権」と訳され、一般には、公共施設等がもつ媒体価値をもとに、企業の社名やブランド名等を施設等の名称に付与することを契約により認めるものです。
タ 第三者への委託を行う場合の確認事項府では、業務の委託を行う際、府の基準において入札参加停止中又は入札参加除外中の者を契約の相手方としてはならないこととしています。第三者への委託を実施される場合は、その相手方が入札参加停止中又は入札参加除外中でないことを確認してください。
また、第三者への委託を実施される場合は、委託金額に関わらず、その相手方から大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58号)第 2 条第 2号に規定する暴力団員又は同条第 4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、府へ提出してください。チ 備品管理について
指定管理業務に関して必要な備品等の購入費用については、指定管理者の負担となります。なお、これら備品等は協定終了後、府が所有することになります。ただし、府と協議をしていただいた上で、備品を指定管理者の所有とすることもできます。
備品管理に当たっては、府の備品管理ルールを徹底いただくとともに、府所有の備品、指定管理者所有の備品及び協定終了後府が所有する備品について区別して管理するようご注意ください。ツ 保険への加入
施設の運営上の過失や、管理不具合等により、利用者に損害が発生した場合に備えて、必要な保険に加入してください。保険の加入に当たっては府を被保険者としてください。具体的な保険内容については、府と協議することとし、加入後、保険契約内容を証する書面を
府に提出してください。テ 各種税の取扱い
指定管理者として事業を行う上で、法人府民税、法人事業税、法人市(町村)民税、事業所税等の納税義務が生じる場合がありますので、それぞれの税務関係機関に確認の上、適切に対応してください。≪問合せ先≫
法人府民税、法人事業税 大阪府 泉南府税事務所 事業税課(電話:・・・ 072-439-3601)法人市(町村)民税 岬町 財政改革部 税務課 課税係(電話:・・・ 072-492-2752)
(3) 指定予定期間令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日(3 年間)ただし、条例第 11 条に基づき、指定管理者の指定を取消すことがあります。
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なお、大阪府議会の議決後、府が指定した日に確定するものとします。
(4) 管理運営経費① 利用料金(含附帯設備)
本館等は、地方自治法第 244 条の 2第 8 項及び第 9 項に規定する利用料金制を採用しております。
本館等においては、利用料金を指定管理者の収入とし、府から支払う委託費、施設を活用した自主事業・食堂等での収入と併せ、施設を運営していただきます。② 指定管理者への管理運営費の支払
本館等の管理運営に必要な経費は、事業計画書・収支計画書において提示のあった金額を基本とし、年度毎に予算額の範囲内で指定管理者と協議の上、支払います。
指定管理料は、大阪府議会の議決後に府と指定管理者との間で協定を締結し、明記します。収支計画書に記載された利用料金収入額を超える収入があった場合は、その増収については
指定管理者の収益とします。ただし、運営に係る経費が収入(利用料金+管理委託費等)を上回った場合でも、その差額について委託費の支出は行いません。
(5) 指定管理者と府の責任分担指定期間中の指定管理者と府との責任分担(リスク分担)は、「リスク分担表」(資料 11参照)のとおりとし、府議会での議決を経た後に締結する協定に明記します。
(6) 提案内容等の遵守提案内容及び指定管理者として果たしていただくべき責務について、誠実に履行しない場合は、改善指導後、不履行の内容によっては条例第 11 条の規定により指定管理者の指定の取消しを行うことがあります。
また、「11.モニタリング(点検)の実施」に記載のとおり、業務の実施状況に関する評価結果に基づき、次回の指定管理者選定時に減点措置を講じる場合があります。
5.申請の手続※申請に係る経費は全て申請者の負担となります。(1) 募集要項の配付① 配付期間
令和 2 年 12 月 7 日(月曜日)~令和 3 年 1 月 14 日(木曜日)午前 10時~正午及び午後 1時~午後 5時(ただし、土曜日、日曜日及び祝日及び 12 月 29 日~1 月 3 日は取扱いません。)
② 配付場所ア 来庁により受取る場合
大阪府 政策企画部 青少年・地域安全室 青少年課 健全育成グループ(施設担当)〒540-0008 大阪市中央区大手前 3丁目 1番 43号 大阪府庁新別館南館 7階電話:06-6944-9150( ) ダイヤルイン FAX:06-6944-6649※郵送、ファクシミリでの配付は行いません。
イ インターネットにより受取る場合下記のホームページから以下の書類が取出せます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kenzenikusei_sisetsu/saireiwa3shiteikanri.html
・募集要項(本要項)・指定管理者指定申請書(様式第 1号)・事業計画書(様式第 2号)・収支計画書(様式第 3号)・管理体制計画書(様式第 4号)・障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書(様式第 5号)・障がい者雇用状況報告書(常用雇用労働者 45.5 人未満の事業主用)(様式第 6号)・質問票(様式第 7号)・現地説明会・施設案内参加申込書(様式第 8号)
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(2) 現地施設案内・説明会及び質疑① 開催日時
ア 現地施設案内令和 2 年 12 月 15 日(火曜日) 午後 1時から(1時間 30 分程度)
イ 申請に関する現地説明会及び質疑令和 2 年 12 月 15 日(火曜日) 午後 2時 30 分から(1時間程度)※上記開始日時の開始及び終了時刻については、進行状況により、前後する可能性がありま
すのでご了承ください。② 所在地泉南郡岬町淡輪 6190番地
③ 申込方法下記の申込期限までに、現地説明会・施設案内参加申込書(様式第 8号)を電子メールにより
提出してください。なお、参加に当たっては、会場の都合により、1団体 3 名以内でお願いします。口頭、電話、郵送による申込みは取扱いいたしません。
ア 申込期限令和 2 年 12 月 11 日(金曜日)午後 5時(必着)
イ 申込場所等募集要項の配付場所と同じです。電子メールアドレス:[email protected]
④ 質疑質問がある場合は、令和 2 年 12 月 18 日(金曜日)午後 5時(厳守)までに、必ず「質問票
(様式第 7号)」を電子メールにより送信してください。口頭、電話、郵送による質問は取扱いいたしません。※回答については、12 月 23 日(木曜日)頃に下記のホームページに掲載します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kenzenikusei_sisetsu/saireiwa3shiteikanri.html※期限以降は、申請手続きを除き、質問の受付はいたしません。
(3) 申請書類の受付① 提出期間 令和 3 年 1 月 4 日(月曜日)~令和 3 年 1 月 14 日(木曜日)
午前 10時~正午及び午後 1時~午後 5時(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は取扱いいたしません。)なお、提出期限を経過した後は、受付けいたしません。また、提出期限後に申請書類の変更及び追加は、認めません。
② 提出場所 募集要項の配付場所と同じです。※申請書類の提出方法は持参に限ります。
(4) その他申請資格を有さないと認められる方からの質疑、現地説明会・施設案内への出席は、お断りす
ることがあります。当該募集の保留、延期又は取止め若しくはその他募集に関する重要事項等を連絡する場合があり
ます。その際は、以下のホームページに掲載しますので定期的に確認してください。なお、ホームページでの連絡事項の確認を行わなかったことにより、参加者が被った損害につ
いては、本府は一切責めを負いませんのでご注意ください。アドレス:http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kenzenikusei_sisetsu/saireiwa3shiteikanri.html
6.申請に当たっての提出書類(1) 提出書類
申請に当たっては、次の書類を提出してください。なお、提出書類中、事業計画書、収支計画書及び管理体制計画書には、7(1)の選定方針等を踏
まえた上で、当施設の設置目的に応じた管理運営を行うに当たっての基本的な考え方とその実現
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方法を示してください。特に、事業計画書には、府民の海洋スポーツ・レクリエーションの振興や青少年の健全育成を図るための方策及び集客対策、施設の管理運営、経費の縮減等に関しての具体的な方策を示してください。① 指定管理者指定申請書(様式第 1号)② 事業計画書(様式第 2号)
本館等の管理運営に関する業務を最も適正かつ確実に行うことができるよう、下記の点に留意して記入してください。ア 平等利用が確保されるような適切な管理を行うための方策イ 施設の効用を最大限発揮するための方策ウ 適正な管理の業務遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する事項エ 管理に係る経費の縮減に関する方策オ その他管理に際して必要な事項※特に、イに関しては、本館、ヨットハウスの施設毎に提案してください。
③ 収支計画書(様式第 3号)令和 3 年度から令和 5 年度の間で年度毎に作成してください。また、複数の法人等がグルー
プを構成して申請する場合は、構成員毎の収支を明らかにし、それらの合算として共同事業体の収支を明らかにしてください。④ 管理体制計画書(様式第 4号)
人員配置について示すこと。⑤ 法人等の概要を示す書類
ア 定款、寄付行為又はこれらに準ずるものイ 法人にあっては、登記簿の謄本ウ 役員又は代表者若しくは管理人その他のこれらに準ずるものの名簿及び履歴書エ 法人等の事業の概要を記載した書類オ 組織及び運営に関する事項を記載した書類(本社及び事業所所在地、設立年月日、従業員数、
経営理念・方針、組織図、主たる事業の実績、売上高等を記載した書類カ 最近 3 事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書又はこれらに類するもの
(グループ企業で凍結決算を行っている場合には、凍結決算書についても提出してください。)キ 令和 2 年度の事業計画書及び収支予算書⑥ 納税証明書
ア 府税(全税目)に係る徴収金について未納の徴収金がない旨の納税証明書イ 最近 3 事業年度の法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書⑦ 旅館業(下宿営業を除く。)の許可を証明する書類、飲食業の営業許可書の写し、最近年度の食品衛生監視票の写し⑧ その他施設の管理運営を行う上で必要な資格の写し(職員又は業務委託を含む。)
・防火対象物の防火管理者の資格・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録(建築物環境衛生管理技術者)・電気主任技術者の資格・その他、事業を実施するに当たり、必要な資格⑨ 障がい者雇用率の達成及び維持に関する確約書(様式第 5号)
(公共職業安定所長に提出義務のある常用雇用労働者 45.5 人以上の事業主)⑩ 公共職業安定所長に提出している障がい者雇用状況報告書の写し
(公共職業安定所長に障がい者雇用状況報告書の提出義務のある常用雇用労働者 45.5 人以上の事業主)
⑪ 障がい者雇用状況報告書(公共職業安定所長に障がい者雇用状況報告書の提出義務のない常用雇用労働者 45.5 人未満の事業主用)(様式第 6号)
⑫ 自主的環境マネジメントシステム(EMS)の構築もしくはグリーン調達方針の策定を証明できる書類(規定や方針等)、又は、第三者認証EMSを証明できる書類(登録証の写し)⑬ 指定の申請に関する意思決定を証する書類※申請する法人等の内部の意思決定(理事会の議決書等)
⑭ 印鑑証明書(提出日において発行の日から 3ヶ月以内のもの)
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(2) 複数の法人等が共同して申請する場合複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、代表者を定め、「事業計画書」にその旨を
明記してください。この場合、(1)⑤「法人等の概要を示す書類」から⑭「印鑑証明書」までの書類は、全ての事業者について提出するとともに、「グループ構成員によるグループ代表者への委任状」を提出してください。
なお、単独で申請した法人等は、グループでの応募の構成員になることはできません。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。申請書類提出後は、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は認めません。
(3) 提出部数正本 1 部と、各写し 10 部を同時に提出してください。また、写し 10 部については、申請者が特定される商号又は名称、代表者名等の箇所は黒塗りしてください。全ての様式の電子データ(Microsoft Word,Excel,PowerPoint 等)をCD-ROM等の電子メディアに複製し提出してください。
(4) 提出書類の返却理由のいかんを問わず返却しません。
(5) 提出書類の不備不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。
(6) 提案内容の公表必要に応じて、提案内容の概要を公表することがあります。
7.指定管理者の選定(1) 選定方針
指定管理者には、条例第 8 条に基づき、府の管理運営方針【P 3 の3.業務の範囲及び内容(1)管理運営方針 参照】を最も適正かつ確実に行うことができると認められる者を選定します。
(2) 審査方法「大阪府立青少年海洋センター指定管理者選定委員会」(以下「選定委員会」といいます。)が
下記の選定基準及び審査基準に基づいて、提出された書類等を審査し、最優先交渉権者と次点者を選びます。
ただし、次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。① 提出書類に著しい不備があった場合② 提出書類に虚偽の記載があった場合③ 関係法令に違反若しくは本要項から著しく逸脱した提案である場合④ 書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更したことが明らかになった場合⑤ 以下の不正行為があった場合
・他の申請者と申請内容又はその意思について相談を行うこと。・最優先交渉権者の選定の前に、他の申請者に対して申請内容を意図的に開示すること。・最優先交渉権者の選定を行う選定委員会に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めるこ
と。・その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。※なお、1 者しか申請がない場合でも選定委員会を開催するものとします。
ただし、1 者しか申請がない場合は、選定委員会の審査の結果、70 点以上の点数であることが必要です。
《選定基準》ア 施設の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができるかイ 施設の効用を最大限に発揮させることができるかウ 施設の管理運営業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政基盤を有しているか
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エ 施設の管理に係る経費の縮減を図ることができるかオ その他、府施策との整合等、施設の管理に際して必要とする取組みを行っているか
《審査基準》平等利用の確保をもとに、効果的・効率的な管理運営の具体策を審査します。
評価方針 評価項目 点数平等利用が確保されるよう適切な管理を行うための 方策 【 3点 】
① 施設の設置目的及び管理運営方針 2点
② 平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 1点
施設の効用を最大限発揮するための方策
【23 点】
① 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 7点
② サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 9点
③ 施設の維持管理・安全管理の内容、的確性及び実現の可能性 7点
適正な管理業務の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する 事 項 【 14点 】
① 収支計画の内容、的確性及び実現の可能性 4点
② 安定的な運営が可能となる人的能力 4点
③ 安定的な運営が可能となる財政的基盤 6点
管理に係る経費の縮減に関する方策
【50 点】
〇本館等の管理運営に係る経費(満点=50 点)満点×提案価格のうち最低の価格(提案価格から提示納付金額を差引後)/提案価格(提案価格から提示納付金額を差引後)=得点(参考価格=301,014,000円 本館等・3 年分・消費税込)(※参考価格を上回る提案は原則として 0 点とする。)
50点
その他管理に際して必要な事項(※)
【10 点】
〇 府施策との整合・府・公益事業協力等 1 点・行政の福祉化 6 点
就職困難層への雇用・就労支援 (2 点)障がい者の実雇用率 (1 点)知的障がい者等の現場就業状況(3 点)
・府民、NPOとの協働 1 点・環境問題への取組み 2 点
10点
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※府施策との整合のうち行政の福祉化に係る就職困難層への雇用・就労支援(2 点)についての配点の内訳は、以下のとおりとします。ア・地域就労支援センター・障害者就業・生活支援センター・大阪府母子家庭等就業・自立支援センター・ホームレス自立支援センター・地域若者サポートステーション※・生活困窮者自立支援機関・大阪ホームレス就業支援センター・大阪保護観察所長による雇用証明書の提出により、就職困難者の雇用を評価する。(ただし、地域若者サポートステーションの利用者については、1 年以上未就業の状態にあり、地域若者サポートステーションが推薦する者を対象とする。)・(一社)おおさか人材雇用開発人権センター(C-STEP)への加入又は障がい者サポートカンパニー制度への登録の有無、もしくは大阪保護観察所への協力雇用主としての登録。
・雇用者 1 名 ⇒ 0 点・雇用者 1 名+C-STEP加入又
は障が い 者サポー トカンパニー登録もしくは協力雇用主と し て の 登 録 ⇒ 1 点
・雇用者 2 名 ⇒ 1 点・雇用者 2 名+C-STEP 加入又
は障が い 者サポー トカンパニー登録もしくは協力雇用主と し て の 登 録 ⇒ 2 点
・雇用者 3 名以上 ⇒ 2 点(以上、2 点を上限)
イ・上段の雇用に際して、職場環境整備等支援組織(障がい者分野、生活困窮者分野)を活用して支援を行う場合
アの点数に 1 点を加算
ただし、アとイ併せて 2 点を上限とする。➣就職困難者の雇用については、原則として指定管理者の構成員による雇用とするが、今後、雇用を
予定する場合も可とします。(既存で雇用されている場合は、令和 2 年 8 月 1 日 現在在職している方を対象とします。また、今後雇用予定の場合、指定期間の初日から 7 月を経過する日までに履行することが必要です。なお、実際の雇用に当たり、活用予定のセンターの変更は可とします。)
➣各センターの利用証明は、各センターに登録されている方を対象として発行されます。➣就職困難者の雇用は、常用雇用労働者を対象とし、臨時的又は一時的に雇用する方を除きます。
なお、常用雇用労働者とは、次の条件を全て満たす労働者をいいます。・1週間当たりの労働時間が 30時間以上であること。・雇用期間の定めがなく雇用されていること。又は、一定の雇用期間を定めて雇用されており、そ
の雇用期間が反復更新されていること。(すなわち、過去 1 年を超える期間について引続き雇用さ
れていること、又は雇入れの時から 1 年を超えて引続き雇用されると見込まれること)・各種保険制度(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険等)に加入しているこ
と。➣(一社)おおさか人材雇用開発人権センター(C-STEP):大阪府が実施する「就職困難者に対す
る就労支援事業」及び「企業に対する支援学校等生徒の雇用支援事業」の補助事業者。➣大阪府障がい者サポートカンパニー制度:障がい者の雇用や就労支援に積極的に取組む企業及び団
体等を登録する制度。➣大阪保護観察所の協力雇用主としての登録:保護観察対象者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主として大阪保護観察所に登録するもの。
➣なお、複数の法人等がグループを構成して申請する場合、C-STEP への加入、サポートカンパニー制度への登録及び保護観察所の協力雇用主としての登録は、全ての構成員に対して求めるものではありません。また、申請時点での加入状況及び登録状況を評価するものとします。
➣職場環境整備等支援組織(障がい者分野、生活困窮者分野)の具体的実施内容は、以下のとおりです。
<障がい者分野>(1) 職場のアセスメント雇用現場の確認(雇用環境や支援体制等)、職務分析、担当業務の切出し及び組立て
(2) ジョブマッチング(新規雇用提案の場合)
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利用証明書の提出
採用スケジュール、雇用前実習の実施、受入環境の整備等(3) 定着支援
職場に慣れるまでの間の支援、支援機関(送出し機関)との連携方策、一定期間経過後の支援、課題発生時の対応、支援員の配置等
<生活困窮者分野>生活困窮者自立支援制度に基づき自治体に設置された自立相談支援機関の利用者について採用
等の就労にかかわる諸活動を支援する。(1) 職場のアセスメント雇用現場の確認(雇用環境や支援体制等)、職務分析、担当業務の切出し及び組立て
(2) ジョブマッチング(新規雇用提案の場合)採用スケジュールの作成、受入環境の整備、就労希望者向け仕事説明会等の開催、採用予
定者向け就労準備(体験等)の調整・実施等(3) 定着支援
自立相談支援機関と連携した支援の調整(職場に慣れるまでの間の支援、一定期間経過後の支援、課題発生時の対応等)、共に働く従業者への研修等実施等
(4) その他の支援「訓練付き就労」を行う就労訓練事業所に関する認定取得等、就労分野における社会貢献
に取組む場合の支援※生活困窮者分野の職場環境整備等支援組織は、生活困窮者自立支援機関からの就職者のみが対象
➣就職困難者への雇用・就労支援について、提案いただいた場合、以下の取組をお願いします。・毎年度 4 月 1 日現在の就職困難者の雇用実績について、「就職困難者雇用実績報告書」を 4 月 1
日経過後速やかに提出すること。・また、年度途中において、就職困難者の雇用状況の変更(退職、採用等)があった場合は、「就職困難者雇用実績報告書」により、速やかに報告すること。
・就職困難者を新たに雇用する場合は、センター利用証明書を提出すること。➣障がい者の実雇用率については、令和 2 年 6 月 1 日現在で、法定雇用率を超えている場合に 1 点付与します。現在の民間企業の法定雇用率は 2.2%であるため、雇用率が 2.2%以下であれば 0 点になる。また、複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、全ての構成員の法定雇用率が障がい者雇用率を超えている場合に 1 点付与します。
➣知的障がい者等の現場就業状況の取扱いについては、以下のとおりとします。なお、「知的障がい者等」とは、知的障がい者及び精神障がい者をいいます。
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ア 現に就業中の知的障がい者等の雇用を継続する場合は1点付与する。
・本人に継続雇用の希望がある場合は、継続雇用を行うこと
・本人に継続雇用の希望がない場合は、現行と同様の体制を維持すること
※「現行と同様の体制を維持する提案」の内容については、現行の週の総労働時間を維持しているか
どうかで判断する。ただし、現行で週30時間以上・各種保険加入の雇用者がいる場合は引続き週
30時間以上・各種保険加入の雇用環境を維持すること。
イ アに加え、新たに知的障がい者等を雇用する場合は、1 点付与する。
・現に就業中の者に加え、新たに知的障がい者等を現場で雇用する場合、清掃あるいはその他の業務で
雇用すること。なお、雇用環境については、週 30時間以上、各種保険加入を原則とする。
ウ 職場環境整備等支援組織を活用し、知的障がい者等の職場定着等を支援する場合は 1 点付与する。
・知的障がい者等の現場就業について、ハートフル条例に基づく職場環境整備等支援組織を活用する場
合は以下のとおり。
(1) 職場のアセスメント
雇用現場の確認(雇用環境や支援体制等)、職務分析、担当業務の切出し及び組立て
(2) ジョブマッチング(新規雇用提案の場合)
採用スケジュール、雇用前実習の実施、受入環境の整備等
(3) 定着支援
職場に慣れるまでの間の支援、支援機関(送出し機関)との連携方策、
一定期間経過後の支援、課題発生時の対応、支援員の配置等
➣知的障がい者等の現場就業について、提案いただいた場合、以下の取組みをお願いします。・毎年度4月1日現在の知的障がい者等の現場就業の状況について、「知的障がい者等の現場就業状
況実績報告書」を4月1日経過後速やかに提出すること。・また、年度途中における雇用状況の変更(退職、採用等)があった場合は、「知的障がい者等の現
場就業状況実績報告書」により、速やかに報告すること。・職場環境整備等支援組織を活用する場合は、最優先交渉権者(指定管理候補者)となった時点から 、職場環境整備等支援組織を活用して、雇用に向けた調整を始めること。なお、支援内容について、支援内容報告書により毎年度報告すること
➣なお、就職困難層への雇用・就労支援と知的障がい者等の現場就業状況に関し、同一人物を重複して提案することは認めません。
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➣環境問題への取組み(2 点)については、以下のとおりとします。申請者(グループを構成する場合はその代表事業者)の環境の取組を評価し、施設を管理する上
でも同様に取組むこととして、次の①又は②のどちらか一方を評価(1) 自主的環境マネジメントシステム(EMS)の構築もしくはグリーン調達方針の策定(提出書
類:規定や方針等、取組を証明できる書類※1※2)⇒ 1 点1※ :自主的 EMS の規定については、EMS に取組む上で必要な項目(運営体制、目標設
定、具体的取組、実績記録等)が記載されていること。2※ :グリーン調達方針については、環境物品等の調達に関する品目毎の具体的なガイドラインが示されていること。
(2) 第三者認証EMS(提出書類:登録証の写し)⇒ 2 点※第三者認証 EMS とは、ISO14001、エコアクション 21認証、KES認証、エコステージ認証とする。
(参考)・環境マネジメントシステムとは(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-1.html・環境マネジメント(EMS)支援ポータルサイト(大阪府ホームページ)
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/emsp1.html・グリーン購入法について(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
《最優先交渉権者の選定》〇 選定委員会における審査において、最も評価の点数が高い法人等を最優先交渉権者とします。〇 ただし、最も評価の点数が高い場合であっても、以下の場合は選定されないこととなります。
・総合力として劣る、上記≪審査基準≫における「評価方針」の 5 つについて、いずれかが無得点(0 点)の場合。
・施設の管理運営の一定のレベルを担保するために設定された最低制限点数70点未満の場合。〇 複数の法人等の点数が同点の場合は、評価項目のうち「府施策との整合」の点数が高い法人等
を選定します。ただし、当該項目も同点の場合は、抽選によるものとします。
(3) 提案があった事業計画等の説明(プレゼンテーション)選定委員会は、審査の必要に応じて、直接、応募法人等から、提案があった事業計画(自主事業
を含む)についての説明を求めることがあります。この場合、事前に選定委員会に出席を求める旨法人等に通知します。
なお、事業提案の説明は、法人等を代表して説明や意見を述べられる方が行ってください。
(4) 審査結果選定委員会の審査結果については、応募法人等に書面で通知するとともに、選定過程の透明性を確保する観点から、以下の項目をホームページにおいて公表します。申請者が 1 者又は 2 者であった場合、評価点に関する情報については、以下②は公表し、③は公表しないこととします。(ただし、次点者を設ける場合については、③を公表することとします。)また、次点者を設ける場合については、申請者が 3 者の場合は、評価点に関する情報については、以下の②及び次点者とその評価点(提案金額を含む)は公表し、③は公表しないこととします。① 全申請者の名称 ※申込順② 最優先交渉権者と評価点(提案金額・納付金額を含む。)③ 全申請者の評価点(委員毎の点数を含む。)※得点順 内容は②に同じ④ 最優先交渉権者の選定理由 ※講評ポイント⑤ 選定委員会委員の氏名⑥ 委員選定の考え方⑦ その他
(5) 指定管理候補者の選定選定委員会の審査結果に基づき、最優先交渉権者と細部について協議し、指定管理候補者を選定
します。
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なお、最優先交渉権者に事故等があるときは、次点者を指定管理候補者として選定する場合があります。
8.指定管理者の指定指定管理者は、大阪府議会での議決を経た後に府が指定し、その旨を府が公告します。なお、指定管理者となるものは、令和 3 年 4 月 1 日以降の本館の旅館業の許可及び飲食業の営業許可
等を取得する必要があります。※指定管理者として指定された事業主は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第 17 条第 1 項の規定により、障がい者の雇用状況を報告していただく必要があります。また、障がい者雇用率未達成の事業主につきましては、障がい者の雇入れ計画を提出していただき、障がい者雇用率の達成に向けた取組をしていただく必要があります。詳しくは、大阪府障がい者雇用促進センターにお問い合わせください。
9.協定の締結府と指定管理候補者が協議を行った上で、以下の事項について、令和 3 年度から令和 5 年度まで協定
を締結します。・業務名称・履行場所・指定期間・指定管理料(納付金)の金額・総則・使用目的・基本的な業務等の範囲・指定管理者の責務・危機管理マニュアルの策定・事業計画の内容・事業報告書等の提出書類の内容・府への納付金及び収益等に対する還元の支払方法と時期(納付金等の場合)・指定管理料の支払い(指定管理料の場合)・備品等の費用負担・リスク負担・個人情報の保護・秘密の保持・文書管理・個人情報、データの管理・情報公開・人権研修の実施・モニタリング(点検)の実施・利用者満足度調査の実施・審査請求の取扱い・原状回復・指定取消し・保険加入・損害の賠償・自主事業・第三者への委託の禁止等・指定の辞退等・施設等の利用・重要事項の変更の届出・書類の提出・業務の引継方法・協議
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10.引継事項・令和 3 年 4 月 1 日からの管理運営が円滑に開始できるよう、新たに指定管理候補者が選定された段階で、必要な引継ぎを行うこととします。
・引継ぎ期間中に要する指定管理候補者の人件費等の費用は、全て、指定管理候補者の負担とします。また、現指定管理者と同様の守秘義務が課せられます。
・令和 3 年 3 月 31 日までに現指定管理者が受けた施設利用等の予約については、予約時と同一条件での利用を保証することになります。
・また、予約金の前受金は、現指定管理者から引継ぐこととなります。・施設の維持補修等、施設設置者である府が求める引継ぎに、応じていただく場合もあります。・令和 3 年 4 月 1 日からの予約対応に支障が出ないよう、予約者が希望するプログラム内容等情報の
管理には万全を期してください。・本館等での清掃業務に従事している知的障がい者が引続き就業を希望する場合は、その意向を尊重
し円滑に就業されるよう、新旧の指定管理者や、その他関係者も含めた調整に努めてください。・本館等には、現指定管理者所有の固定資産(資料 9参照)があり、その取扱い(引継等)については、
現指定管理者と指定管理候補者で協議の上、決定していただきます。
11.モニタリング(点検)の実施(1) 毎年度の評価
年度毎に、その運営の状況について、外部有識者で構成する指定管理者評価委員会によるモニタリング(点検)を実施します。モニタリングは、業務について、点検・評価を行い、それをフィードバックすることで、さらに府民サービスの向上につなげていくためのものです。指定管理者には、自己評価を行っていただく等、取組をお願いします。
なお、自己評価については、施設所管課による評価項目毎の評価と、それらを総括した年度評価とあわせ、指定管理者評価委員会に報告させていただきます。
(2) 総合評価令和 4 年度(指定期間の最終年度の前の年度)に、施設所管課においてそれまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況等を踏まえた総合評価を実施します。
(3) 総合評価結果の次回指定管理者選定への反映今回の選定を経て指定された指定管理者が、次回の指定管理者の選定公募に申請し、かつ当該管
理者が、上記(2)の総合評価結果が最低評価である場合、次回の選定において採点評価に減点措置(※)を講じることとします。※減点措置
総合評価結果が最低評価となった場合、当該事業者の採点評価については、P17 に記載の審査基準に記載の配点のうち、「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点に対して10%の減点率を乗じることとします。なお、対象となる事業者が、複数の法人等で構成されたグループである場合には、その構成員であった全ての法人等について、個々に減点措置を適用することとします。また、当該減点措置が適用される法人等が、異なる法人等と新たなグループを構成する場合についても、当該新グループに対して同様に減点措置を適用します。
(4) 最終評価令和 5 年度(指定期間の最終年度)に、施設所管課において指定期間を通じての年度評価、改善
指導・是正指示の状況等を踏まえた最終評価を実施します。
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【リスク分担表】○印が、リスク負担者
段階 種類 内容負担者
府指定
管理者
共通
法令の変更事業運営に影響のある法令の変更(他の項目に記載されているものを除く)
○
金利 金利の変動 ○
資金調達 必要な資金確保 ○周辺地域・住民・利用者への対応
施設利用者及び地域住民などからの苦情等対応地域との協調
○
安全性の確保維持管理・運営における安全性の確保及び周辺環境の保全(応急措置を含む)
○
第三者賠償 維持補修・運営において第三者に損害を与えた場合 ○
事業の中止・延期
府の責任による遅延・中止 ○法令その他制度の変更等のために府の建物所有が困難になったことによる中止
○
指定管理者の責任による遅延・中止 ○
指定管理者の事業放棄・破綻 ○
申請段階
申請コスト 申請コストの負担 ○
資金調達 必要な資金の確保 ○準備段階
引継コスト 施設運営の引継コストの負担 ○
物価 物価変動 ○
維持管理・
運営段階
改修・維持補修
指定管理者の発意により行う施設・設備の改修 ○
府の発意により行う施設・設備の改修 ○施設・設備・外構の保守点検(法定点検及び※日常の維持補修含む)
○
施設・設備・外構の経年劣化による維持補修(建物所有者の発意による維持補修を含む)
○
施設・設備・外構の経年劣化による維持補修(管理上緊急を要するもの)
○
事故・火災による施設・設備・外構の維持補修 ○
指定管理者の帰責事由による損傷の補修 ○
天災その他不可抗力による施設躯体、設備の損壊復旧 協議事項
法令改正により必要となった施設躯体の維持補修(施設利用者の生命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修が必要となった場合)
○
天災他不可抗力による事業中止等
大規模な災害等による事業中止等 協議事項
市場環境の変化利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振
○
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