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Hitotsubashi University Repository
Titleファシスタ法制に就て : 伊太利に於ける組合統制法の素
描
Author(s) 米谷, 隆三
Citation 一橋論叢, 3(6): 666-686
Issue Date 1939-06-01
Type Departmental Bulletin Paper
Text Version publisher
URL http://doi.org/10.15057/5209
Right
27
一
橋
論
慕
第三
巻
第六
貌
フ
ア
ン
ス
タ
法制に
裁て
・
-伊
大
利
に
於
け
る
組
合
統
制
法
の
素
描
~
6 6 6
米
谷
隆
三
は
し
が
き
組合
統
制
法
施
設
組
合統
制組
粒法
≡
組
合
統制
行為
法
あ
と
が
き
は
し
が
き
虫に
.
伊太
利に
於ける
組合統制法と
云
ふ
の
はフ
ァ
シ
ス
タ
伊
大
利に
特有「な
る
政
治的
壷蹄的
・
没
律的
新秩序
た
る
伊
太
利
組合嗣(
○
邑ロ
ぎ邑○
雷
電邑宍二
邑訂且の
中枢を
占む
る
組合法(
賢誉0
0
ぢ胃
賢○)
を
指
稀する
の
で
挙る
。
.
警ノ
、
伊太
利の
如く
、
閲家生宿その
もの
が
組合経
済的に
組織化さ
れ、
又
之に
依つ
て
兢制さ
れ、
而
か
も、
所謂組合原
理
(
号丁
凸
貴。
。
。
宅邑且な
る
もの
が
全
国家定
臍生活に
浸透す
る
所謂
組合国家
(
警
告
毒pO
邑且に
於い
て
は、
こ
の
組合法
は
全フ
ァ
シ
ス
タ
法制の
枢軸に
在る
の
で
あ
る。
戟に
、
フ
ァ
シ
ス
タ
洪制を
本題
と
し、
組合統制法を
副
題
と
す
る
所以で
あ
る。
ヰ
r
†
ト七ri
←
取
′
Fト
ト
←
ち
い
.叫
卜
㌔
峰.
い
¶
←
しマ
▲.
-1
】一一
一一
部-
.
.
一
′
り
1
一1
→
・+
〝
、
1
ぺ
甘
37
街ほ
、
副
題
に
組合法
なる
直澤の
上に
統制と
形
容詞の
あ
る
の
は
後述の
明
か
なる
が
如く
、
伊太
利語の
已ユ
苦。。
ぢ。
邑才。
藍単
に
組合法
と
直
詳し
た
文で
はこ
の
伊太
利
語の
もつ
概念
が
出て
衆ない
か
らで
ある
。
賛は
国家社食経
済統
制組合法とで
も
詳して
見たい
所で
ある
。
併し
乍ら
、
以下
簡約の
た
め
に
敢て
組合法
と
諾する
こ
と
に
する
。
我
国も
、
.今や
、
人
2
を
好む
と
脾又
好ま
ざる
と
を
間は
す、
耗御国家の
慣勢に
邁進して
ゐ
る。
併し
乍ら
、
我
国の
現
勢は
、
正
に
現
象あつ
て
而
か
も、
原理
も組
織も
蟄見さ
れて
居らぬ
か
の
如くで
あ
る。
故
に、
日
本的原
理と
日
本的
組織との
探究の
た
めに
も、
尭
進
統制同家の
原
理
と
組織と
を
伊太
利フ
ァ
シ
ズ
モ
に
就い
て
素描す
る
こ
と
は
徒事で
はあ
る
ま
い
と
恩
ふ。
羅馬進軍
(
ヨ罵○小
…ロ
ぎ巨
)
以来既に
十七
年に
は
なつ
た。
日
本
人の
伊
太
利へ
の
関心は
防共
協定に
任
少、
二段と
深め
ら
れて
衆た
。
而
か
も、
猶ほ
伊太
利
人
がフ
ァ
シ
ス
タ
理
論の
高
揚
警句
法
律政
策的
革命が
新経
済秩序
(
n。
言。
。
邑
冨芸。
?
mi
O
息)
を
創成し
、
千
年釆の
羅馬法の
法的
建築物に
再
達築を
し
た
と
自慢する
、
こ
の
組合法に
就い
て
は
日
本人
に
よ
くは
徹
底して
居
らぬ
。
鼓に
、
伊大
利
文
他に
共感
あ
る
者の
遺憾と
す
る
所で
あ
ら
う。
私は
嘗つ
て、
多少フ
ァ
シ
ス
タ
洪制に
就い
て、
自らの
専攻
する
商
警の
関連に
於い
て
論及
し
雷の
で
あつ
海
警は
、
更に
外延
して
、
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制その
もの
の
中枢たる
組合
港を
素描
して
見たい
。
只
だ
何分
、
之は
伊
太
利
法制と
し
三大法系を
有つ
もの
で
あ
る
か
ら、
紙数に
制限
重文
けて
ゐ
る
択
斗
到
底充
分に
論及
し
得ない
無理の
あ
る
こ
と
を
断は
ら
な
ければ
な
ら
ぬ。
と
も
あ
れ、
管つ
て、
伊
太
利の
土
地
に
遊び
たる
者の
責務を些
か
で
も果し
得れ
ぼ、
之で
許さ
れ
な
けれ
ぼ
な
らぬ
。
(
註)
拙
稿、
ゲ
イ
ヴ
ァ
ン
テ
の
「
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制と
商
法改
正+
(
法
畢
協
骨雑誌
、
弟五
十一
巻第
二一
統)
。
同、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
商法+
(
民
商法
雑誌
第三
巻第
一
貌)
蓼招
。
フ
ァ
シ
ス
タ
法
樹に
裁て
66 7
4-
/
一
橋
論
叢
第三
巻
雰六
統
一
組合統
制法絶詮
(
こ
過
去の
国家は
蟄見を
新に
さ
れ
たる
社食とか
け離れて
釆た
。
鼓に
、
伊
太
利に
於い
て、
困
窮の
危
機(
昏訂i
邑0
空
旦と
云
ふ
こ
と
が
強く取巻げ
ら
れ
雲G
ぎ
品ざ
宣
言F
∫
訂0
を
琶○
夢す
こ
買
冨蟹)
。
さ
う
して
、
現
代国家は
「
社食と
国家との
阻
完室岡
左する
問題+
曾g星
邑、
-
已
邑賢邑O
n①
d
芝-
喜二巧
邑n
‥…00
藍¢
-
○
警
旦
が
課せ
ら
れて
ゐ舟
二
ぎ○
琵
阜
亡
賢ざ
冒づ
舅
音
量i
蔓…P
=e-
苧ぎこ
琵
冨ミ従つ
て、
嘉癖的
・
社食
的生活を
政
治
組織の
申に
統合化
する
こ
との
必
要は
自由主
苧社食主
義・
組合主
義の
何れに
も要
請さ
れ
る。
然る
に、
自
由主
義は
社食目
的を
放棄
し、
却つ
て
個人の
私的自主
性
(
邑βO
m訂
p
告賢
筐巴ロgO--
)
を
慧写る
結果に
なつ
て
ゐ
る。
叉
祀合主
義は
極端な
る
専制に
依つ
て
国家の
目
的
を
群護する
の
で
あ
る。
何れ
も、
その
政
治
慣系は
祀
倉の
自然的秩序
(
○
邑n
…邑
邑①)
に
反
して
ゐ
る。
こ
の
秩序は
完全に
協合現
象
(
訂ロO
m
g毒
0
邑小
且に
於い
て
看取
さ
れ
な
けれ
ぼ
な
ら
ぬ
の
で
あ
る。
組合主
義はこ
の
現
象の
認
識に
立つ
て、
妄に
於い
て
は
固
家内
に
在る
各種圃
壌の
迫
雷H
的に
公的
・
敢禽
的債
値を
霊地
しつ
1、
伯方に
於い
て
は、
之
を
社食の
綜合的構造と
して
保持すべ
き
政
治的
必
要を
承
認
し、
而か
も、
同家
の
中に
各階屠の
圏慣を
包擁し
、
之
等を
統合此
する
こ
と
を
箕現
す
る
の
で
あ
る。
か
か
る
図表と
社食との
同
左を
索ら
す
原
理
は
所謂組合原
理
(
守F▲
音訂
毒pO
邑-
言)
で
あ
る。
(
二)
組合原
理はフ
ァ
シ
ス
タ
同家に
依つ
て
採用さ
れ
た
る
環系の
表
現で
あ
少、
而か
も、
現
代
国家に
課せ
ら
れ
た
る
重要
問題
を
解
決する
もの
で
あ
る
(
N
琶b
阜○
ワ
0
芦、
p
串
ミ
こ
の
原
理の
承
認に
俵
力
組合国家(
琴
芝
…♀
盲
賢○)
は
茸硯
6 6$
▲
←
Ll
◆
ト
←
軒
†
←
一
書・
人
■1
J¶
′.
・
・・
・
一
、
〆‥l
㌧丸「.
⊥
声
一
〝
一
々
1
、
ヰ
.
一
ヤ
∵
す
叫
甘′
す
る
の
で
ある
。
組合原
理は
統合
・
協力及
び
連帯の
碍成原
理で
あ
る。
そ
の
限り
に
於い
て、
現
代
国家の
社食的
・
脛
済的
機
能が
之
に
依つ
て
賛現さ
れる
。
叉、
こ
の
組合原理
に
依つ
て
組合秩序(
。
邑ロ⑳
竃p。
邑i
旦が
輿へ
ら
れ
る。
その
限
り
に
於
い
て、
国家に
一
腰的に
、
密接的連結を
要
請さ
れる
公
法・
私
法の
金
浜律秩序に
こ
の
原
理が
蟄挿する
の
で
あ
る。
か
くて
、
故に
、
経
済生活の
組
織性
と
法規範の
保琵が
打
ち
建て
ら
れる
。
又、
こ
の
原
理
に
依つ
て
国家の
フ
ァ
シ
ス
タ
概念が
具
環化す
る
の
で
肇曳フ
ァ
シ
ス
タ
国家は
組合秩序を
有
する
現
代
国家に
して
、
就中
、
組合原
理
に
よ
る
労働の
規整を
法律秩序に
斎
ら
すの
で
あ
る。
斯る
革命的
・
政
治
的新秩序は
大原
則的に
潜働憲章(
Q
邑p
筐
訂言
1
0)
に
依つ
て
宣
言さ
れ
たの
で
ある
(
折
肋
謹話j
。
こ
の
労働
萱阜
第一
條は
組合原
理の
宣言
たる
と
同
時に
、
茸は
組合法その
もの
が、
そこ
に
法的慣億を
承
認せ
ら
れそ
の
岳頗
的
前提む
もつ
もの
で
あ
る。
こ
の
労働憲章は
斯くの
如くフ
ァ
シ
ス
タ
浜制の
基
礎で
は
ある
が、
固有の
意義で
の
洗顔で
は
ない
。
全
く、
そ
れ
は
彿革命宣言や
、
共
産
雪豊
昆相
督す
る
政治的文書で
あ
る
と
解さ
れて
ゐ
る。
こ
の
労働憲
章に
就い
て
は、
我
国に
於い
て
も知ら
れて
ゐ
る
か
ら省
略す
る
(
宕邑琵-
冒邑嘗臣
萱誉。
。
遥じ
昌
牙。
こ藁
、
・
p
式・
讐)
。
(
三)
組合制は
正
に、
伊
太
利の
ロ
ー
マ
ノ
的
制
度理
論(
官許
筐-
。
訂已
FN小
邑)
の
展開の
場で
あ
る
(
哲2
旨○-
○。
記。
已
告ぎ○
竃已
夏山
β已の
こ琵00)
。
私はこ
の
鮎に
興味が
あ
る
か
ら、
之
に
論及
する
カス
タ
マ
ニ
ヤ
(
0
邑2
巨g
ロ
且
を
抜
草す
る(
○
邑p}
星的
星
こ言抗日一
首叫
○
晋召○
邑i
召七
-
ロー
ユ
岳。
邑訂壱
1
。-
匂少
ま
++
還・
召甲
遷。
「
制度理
論は
新秩序の
教理
に
於
い
て
基
本晩理
論で
あ
る。
而か
もそ
の
限ノりに
於い
て、
国家に
封して
又
国家の
外部で
な
く、
国家の
内
部に
於ける
社食的組
織の
理
論で
あ
る■。
そ
の
故に
、
そ
れ
は
問屋理
論で
もあ
る。
組合制
、
即ち
こ
の
フ
ァ
シ
ス
タ
国家の
新しい
、
而か
も
特色的塑
nフ
7 5
式は
正
に
決定的構造の
本餞に
して
、
協合的本能よ
り
生れ
た
る
各社合圏
鰹が
公
共
制度に
韓此して
釆た
所に
原
因する
。
斯
6 6
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制に
裁て
一
橋
論
叢
第三
巻
帝大
統
76
く
組合国家
禁可
分
的
表の
中に
、
国家が
誓的
制度と
して
表的に
莞さ
れ
雷
管慧と
理
解出
誉(
Q
邑
塁・
狩
誓
言・
邑・
、
署
苧運
。
「
制度的鰐
京の
壁開
は
新秩
序の
中に
琴曾の
構造に
筈すべ
き
国家の
形
要義認するL
。
「
固豪
6
自ら
も統合的法
律秩序(
○
邑口
芦邑C
g
す
き○
賢
雪訂)
と
して
賛現
す
る。
云は
ぼ、
そ
れは
客観法(
d山
旨0
0
≡
計罠
且
の
完全
に
して
、
而か
も完
備せ
る
装置(
喜望ま○)
と
云へ
よ
う+
(
。
p・
阜p
藁冨)
。
「
制
度的基
礎に
立つ
国家の
改
革は
国
家の
礫能の
装備及
び
組織の
吉探き
影
響
姦ら
すの
で
あ
る。
そ
れは
閥家の
直
轟機関と
間接礫園との
概念に
新開係を
決
定
し又
能力
と
公
的機能の
新配
分
を決定
す
る+
(
手
早
軍票)
。
之
丈
で
時不
充分
で
あ
る
が、
私は
虫に
、
フ
ァ
シ
ズ
言の
もの
もー
つ
の
制度思
想の
伊
太
利
的展
開で
あ
る
との
憶測を
附記
し
たい(
題鮎題諾謂針)
。
(
四)
既
に、
伊太
利
に
於い
て
は、
讐法の
講義が
各
歪に
挙る
。
之
に
閲す
る
著書論文
も
墓に
追が
ない
位で
挙る
(
巧
鮨如肝
新鶴
誹
ヨ。
組合浜
盗窒の
妄科で
雪。
そこ
で
次に
、
嘉、
慧、
日
産及
び
法顕
に
就い
て
転
宅
簡単に
述べ
る。
糾
讐警法
畢の
表と
して
研
究する
に
富力
、
2が
定義
装の
如く聾
者に
伐
りて
慧る
が、
之は二
、
三
摘げ
る
丈
で
大鰐の
輪廓は
解る
で
あ
らう
と
息
ふ。
(
イ)
ツ
ァ
ノ
ビ
ィ
ニ
ー
(
ど○
買)
は
「
組
合
撃と
は
閥民定
瘡の
蟄居及
び
強
化
を目
的
と
する
国家及
び
公
是の
組織及
び
行為に
関する
法
律秩序の
一
分
科で
あ
る+
と
云
ふ
(
が告つ
夢叫
、
宇若
色
d
き○
…pO
邑召-
-
宗召率
蓋)
。
(
こ
ヴエ
ン
デ
イ
チ
イ
ー
(
宕ロ
きE)
は
「
組合法
埠法
窒の
妄科に
して
、
国民的
軽骨の
経
済的組織を
賓現
し、
且
っ
その
相
互
関係の
集合的
規整の
手
段
を
用
意し
、
研
究す
る
理
論及
び
法制の
綜合的
蒐集を
為す
に
在る+
と
云ふ
(
く
邑き
人
L
ー
ちー
十
f-
′
●
ぺ
、
小
屯
-
←
一
}
〃
㌧
す
r
◆
ト
b
十.
当
J..
,1・
一
、
P
十
句-.
〆
す
叫
一
一
一
1
†
∵†
一
→
ぺ
サ
○
ワ
塾打
.
、
づ他
局一
望)
。
し
(
ハ
)
ナ
バ
ー
ラ
(
欝喜且は「
組合放
とは
脛痺及
び
労働の
関係む
規亜する
た
め
に
承
認さ
れ
たる
磯巣組合と
国
家との
協力
的活
動を
規律する
法的
規範の
綜合的研
究を
為すに
あ
る+
と
する
(
賢妻
1
⊇}
○
毒旨罠ぎ①
監。
賢
邑冨
冒胃邑声
比
e
臣野
-
器幹
竹
品,
諾)
。
拘
組合法の
拳
闘的慣系を
新しい
書物で
あ
る
ヴエ
ン
デ
イ
チ
イ
ー(
吉日
巴
罠)
の
「
組合法の
原理+
(
署n
倉ご
已
告ぎ。
0
胃pO
邑i
言
こ誤ご
に
依つ
て
例示
す
れ
ぼ
次の
如
くで
あ
る。
第一
編
組合秩序
一
般(
亡。
邑ロ¢
。○
ぢ○
邑才O
F
習ロe
邑①)
第二
編
組合制の
主
硯及び
機関
(
:虞g
箕叫
①
蟄○
品
邑
筐l
、
邑F巴
莞n
旦
第三
編
組合的活
動(
亡
賢才訂針
。
胃pO
邑小
言)
第四
編
組合秩序の
制裁
(
欝nN-
。
2 .
年巴-、
。
邑n
?。
○
→
勺胃
邑
且
こ
の
各編の
章節は
省
略す
る。
私は
之
を
多少
修正
し且
つ
紙数の
都合で
第四編を
省
き
胃頭の
如き
目
次を
作つ
て
説明
する
。
何
組合法の
自主
性
(
邑U
。
n。
邑ヱ
は
商法と
同じ
く伊
太
利の
尊
者は
之
に
必
ず関れ
る。
蓋し
、
之が
他の
法域たる
行
政
法、
労働法
、
事
績故に
交錯し
、
私法
、
殊に
、
商法に
紺供する
か
らで
あ
る。
而して
、
結局その
自主
性の
棍技付は
既述の
定
義に
ょ
る。
カ
ル
ネル
テ
ィ
(
○
弓
邑星
山
)
は
組合法む
公
法・
私法の
外に
在る
第三
次(
qnp
訂→
宗
旨監n巴
β且
の
法で
あ
る
とい
ふ(
G
喜2
F
き
軍曹
筐.
官○
岩、
-・
実車¢)
。
併し
乍ら
、
注目
すべ
き
こ
と
は、
組
合国家の
既成漁系はこ
の
新しい
打
法系の
出現
誓カ
、
そ
の
周囲に
起つ
て、
その
原
理の
浸透を
受けつ
去る
こ
と
で
雲。
従つ
て、
商浜の
如き
も
組
合商法
叫
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制に
裁て
一
橋
静
養
第三
巻
多大
親
指
(
賢芳名m巨
象巴①
岩層邑
且と
な
る
の
で
あ
る
應張昭㍑琵N
娼講
叫
転鍔
酢)
。
㈹
組合
法の
法源
は
尊
者之
を
直接的洪療
と
して
形
式的及
び
資質的な
る
意義に
於ける
組合に
関
する
洪
規を
挙げ
、
間接
的
法
源
と
して
、
慣習汝
・
組合規範(
ロ○
冒…○
ぷ岩
邑且及
び
定款を
承
認する
。
集囲
的爽約(
0
0
旨巴已
邑皇已
ま)
及
び
労働裁判判決は
尊者問に
議論の
大い
に
存す
る
所で
あ
る
が、
春歌法の
洗顔
と
して
は
承
認さ
れ
ない
の
が、
伊
太
利の
通説
の
や
うで
あ
る。
集囲的契約を推
定的
泣顔
(
冒已
p
遠
邑-
)
と
名付けて
ゐる
の
は
興味あ
る
表現
で
あ
る
が
(
2ぎe
きH-
賢昏g
弓邑3e
-
の
書訂
邑
こ琶
)
、
私は
私の
立
場か
ら
乏を
間接的洗顔
と
して
承認すべ
き
で
は
あ
る
まい
か
と
慮ふ
。
兎
に
角、
釣合
汲の
基本的洗
顔
は
直接的洪汝
たる
法規で
あ
る
が、
そ
れ
は
命令
も含む
もの
と
解さ
れて
ゐ
る。
然る
に、
組合法規は
労働集囲閲係の
洪的規整に
関する
法律(
軒
詣宗
六)
を
初め
と
して
、
極めて
多数に
上る
の
で
あ
る(
群が
襲巾
諾㌘
磁豹鮎
順
認
諾。
併し
乍ら
、
童な
る
もの
嗟労
働
桑
野関係の
法的
規整
に
関す
る
法
律(
岬
弱即
㌍
埠貼押担
紳韓払
娼絹
O P)
と
組合国
母参議
倉
撃止
準律
転鯛紬-
鞘蛇紺-
㌍
熊川
詣
報担及
び、
組合の
構成並
に
機能に
関す
る
洪律
露梁
-
曙
関㌍
的
確絹
紺.
帥
紺i
。
。
〕
等で
あ
る。
(
五)
組合法の
線詮に
於い
て
尭づ
、
取扱ふ
ペ
き
重要
概念は
、
糾労働
、
拘企業
、
何歳制
、
㈹創意等で
あ
ら
う。
甲労働(-
言且
は
組合制の
下で
は
「
社食的義務と
して
理
解さ
れ
たる
努
轡(
ど1
㌢F訂呂0
0
冒e
d
冨岩
邑已且
で
あ
る。
労働は
知的た
る
と、
技
術的た
る
と、
肉慣的たる
と
を
間は
ず、
組織的且つ
執行的形
靂に
於い
て
凡て
社食的義蕗
で
あ
る。
こ
の
意味に
於い
て
又こ
の
意味に
於い
て
の
み
国家に
保護せ
ら
れる
の
で
あ
る
(
Q
発すd
已
訂召
+
〇.
I
H)
。
拘
企
菓〈
盲p
琵且
は
組合制の
下に
於い
て
は
労働概念に
相
野する
もの
と
して
、
そ
の
存在が
季る
。
自由主
義の
下
に
於
6 アニ之
⊥
車L叩
l
-
ち
十
¢l
T.■-
..叫
▲
小
l・
「1
←
.
・†
ノ
トや
.
◆
〆
せ
佃√
■.…叫
.。
r.
十
島、
1
一
ヨ
ナ
、
芦
一
ト
り
一
斗
山一
ける
が
如く
、
所謂経
済性の
み
に
基
く私的括動慣で
は
な
く、
労働放念
と
共に
組合制の
下
に
あ
ゎ、
「
国民利
益の
横能と
し
て
の
生産の
私的組織で
あ
る+
(
○
品旨
i
N
冒軋
β①
p
賢1
邑p
計-
-
P
召O
d
邑8¢
各日0
訂n
賢ロ
n¢
d
〓n
訂
琵琶
n
邑百已①
)
。
而か
も「
国民の
利益に
最も有
数且つ
最も有利な
る
機
構(-
○
和
曹ロ
m
昌言
p
F
¢
巨富霊¢
宮戸一
邑-
①
ロ
各O
F訂冨琵e
計-
-
当
邑2①)
を
表現
する
もの
に
外な
ら
ぬ
(
Q
弓す
穿-
ど召
芦づHH)
。
斯くの
如く
、
企
菜は
組合
制の
下
に
於い
て
は
公的
性格を
有つ
もの
で
ある
。
即ち
企
業は
公的
なる
本質的内
容を
有する
が
故に
、
■国家は
之
を
個人
に
放任して
は
な
らぬ
こ
とに
な
る
(
宮
守賀7
0
監
のe
旨F∫
H
b
空言賢
2軋○
ロe
O
弓マロH】
邑召、
-
¢∽00
●
竹
馬.
-
畠)
。
例
耗制(
00
邑
邑互
は
組合制
の
下
で
は
所謂組合統制(
○
β首○--
0
0
0
局○
邑才○)
で
あ
カ、
国家横紺た
る
壌菓組合
(
監印
象邑2¢
p
邑垂
笹山
8巴
且
及
び
調整
組合(
○
卑
官岩N…
旨且
に
伐つ
て
統一
的に
茸行さ
れ
る。
国家の
経
済活動へ
の
介入
的行動は
組合制の
目
的の
不
欒的完全
的
茸現
を
確保し
、
又
経済力の
協力
的
機能
を茸現
する
ため
に
は
不
可
放で
あ
る。
その
た
め
に
国家の
溌制は
上
述の
二
つ
の
機関む通
して
行は
れ
る。
一
つ
は
国家行動の
間接的協力
手
段で
あ
少、
他は
国家行動の
直接横閲と
して
存在する
。
こ
の
二
つ
の
機
関
は
組
合経済の
規整に
本質的なる
横棒で
ある
(
書邑
【
註-
○
ワ
已・
、
召甲
琵-
雲)
(
諾艶諾鮒納蜘酌初
出)
。
叫
創意
(
F山
已
邑言
唱-
宗旨)
は
労働憲章第七
條の
承
認する
所で
あ
る。
組合国家は
その
日
的
箕硯の
た
め
に
は
個人
に
封して
支
配と
保護む
為すの
で
あ
る。
換言す
れぼ
、
個人
と
個人
との
闊係
・
個人
と
国家との
国保に
於ける
利益及
び
能力の
調
整を
為すの
で
あ
る。
故に
社食秩序に
於ける
組合国家は
浜的力と
して
の
個人
的意思の
自主性(
賀言PO
mぎ
争巴】
p
言-
2鼓
73
7 9
F
穿1
岩
邑①)
を
前提と
す
る
の
で
ある
(
Q
監夢
冒習p-
。
ワ
賢-
胃g・
笥)
。
即ち
、
私的
創意は
組合統制の
前提で
ある
と
こ
ろ
6
フ
ァ
シ
ス
タ
法
潮に
裁て
一
橋
論
叢
第三
春
希六
鍍
80
に
注目
さ
れ
な
けれ
ば
な
ら
ぬ。
フ
ァ
シ
ズ
モ
が
私的創意を
犠牲と
する
もの
で
あ
る
との
中傷は
一
掃さ
れ
な
けれ
ぽ■ならぬ
。
以上で
短め
て
簡単な
が
ら、
伊
太
利特有の
組合制に
よ
る
全
国民生活を
規整化し
、
統制此
す
る
組合統制法素描の
総説を
終る
。
〓
組合統制組織法
(
こ
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制は
全
く制
度的基
礎の
上
に
全
図豪経済を
存在せ
し
める
。
従つ
て、
組
合統
制の
法
は
組織と
して
二
っ
の
方向に
縦横十文
字に
展開す
る。
一
つ
は
垂
直
的に(
邑i
邑e)
他は
水
平的に(
。
已諾う
邑已①
)
組織化さ
れて
ゐ
る。
前者は
同家直
接機関の
外部に
而
か
も
国家の
統制の
下
に
茸現さ
れ
且つ
上
級組織
町る
璃
聯合(
○
邑e
d
弓
邑
邑)
に、
又
夷程の
組満
たる
組合
聯合(
署争胃
邑。
且
に、
階層的に
集約さ
れ
た
る
各経済部門の
軍
位組合(
望ロ
㌢邑
i
)
を
包含する
。
後者は
国家
機関と
して
、
職業組
合の
規峯の
た
めの
調垂組合に
して
使用
考従業者及
び
技術者の
代表
を
包含す
る
の
で
あ
る。
倍ほ
、
之
と
派生
的に
、
司法規整の
た
め
に
司
法
機関と
して
労働裁判所
(
夢g
訂す邑p
宣
訂ヨ
Hl
。)
が
有産
する
。
藷に
組
合法
は
有
棟的に
連結さ
れ、
分
離し
得ない
組織法
を
為して
ゐ
る
が、
饉系的に
些二
つ
に
分
け
得る
。
一
つ
は
磯菓組合の
全
縦断的
・
垂
直的組織法で
あ
り、
二
つ
は
調整組合の
全
横断的
・
水
平
的組織法で
あり∴
三つ
は
組合司
放組織法
之で
ある
。
(
二)
垂
直的組織法は
即ち
職業組合
制(
○
邑n
冒邑。
巴n包
覧已
…p
邑e
乳β已且
で
あ
る。
之
は
各生産部門の
蟄現で
あ
り
代
表で
ある
。
而か
もその
生産部門の
生産保全の
手
段で
ある
。
そ
の
利
益保
護の
礫闊で
あ
る。
之は
国家の
外に
又
国家
に
倒して
存奄す
る
もの
で
ほ
な
く、
閻豪に
規整さ
れ
叉
共
同の
国家利
雀の
月
約に
方向付けら
れ、
虞に
、
凝
済活動の
集合的
67 4
(
一
山丁
ト
∧戸
+
戸T
-■
一
▲
←
.
t
小
ト
←
廿
.
ナ
吋
†
←
ヂ
人
草】
叫・.
.
.+
一
箪
+
和一
、
一
一声
ヰ
~
一
対
1
、、
'
+
叫
フ
†
、
サ
メ
規整の
必
要に
方向付けられて
ゐ
る。
そこ
に
は
法的
保護が
組織化さ
れ
て
ゐ
る。
そ
こ
に
於
ける
単位組合は
使
用
者と
従業者
との
二
つ
に
各々
存在し
、
上述の
如く垂
直的
に・
段
階的に・
階層的
に(
g
雫罵。
hi
且
組合聯合
・
漣
聯合に
綜合せ
られ
る。
千
九
百三
十四年以来
、
使
用
者側
四、
労働者側四
、
外に
自由職業及び
垂術豪の
親聯合あ
カ、
計九つ
の
親聯合と
な
る。
職業組合(
A慧50i
琵小
吉0
召○
訂
乳○
ロ
已①)
は
次の
如く定
義せ
ら
れ
る。
「
そ
れは
首該部門に
属する
多数人の
意思に
基
く組
合(
q
2 .
写こ
に
して
、
彼等の
利
益及
び
部
門の
利
益の
保護の
た
め、
一
つ
の
法
的活動を
集園
的に
解決する
目
的を
有す
る+
.(
空夢√
モ。
邑〝
-
賀″
邑。
実写
邑ぎこ一)
奉巴し
。
之は
部門利
益の
保護と
法的活
動と
む
任
路と
す
る
所に
特色が
あ
る。
そ
こ
に
次の
如き
三つ
の
原
則を
承
認
する
。
糾
法人
格の
承
認、
何自由設立
主
義、
何部門
法的
代
表、
之で
あ
る。
M
法人
格の
承
認は
千
九
百
二
十六
年四
月
三
日の
法
律
第五
條に
基
くの
で
ある
。
斯く明
文
上、
こ
の
組合は
法人
格を承
認
さ
れ
る
が、
然ら
ば
如何
な
る
法
人で
ある
か。
或は
公
的機能を
有す
る
私法
人
と
解す
る
者も
ある
(
宮ノ
藍首
Ⅰ
軋n
計
邑岩言已
邑也
こL
品鷲∽
。
p
邑-
琵タ
ロ
昌
琴ロO
e
星空
告賢O
p
各b
罫冒
∵n
訂S
邑e
琵
H
雪
A
賢阜-
箋・
p
串-
屋。
併し
乍ら
、
そ
れは
設
立
及び
活動よ
り
見て
公
法
人で
あ
ゃ、
行政
行為に
よ
少
承
認
さ
れ
た
る
間接行政
機関の
機能を
有す
る
と
解さ
れる
(
ノ
■1
e
邑註-
()
ワ
ロ.
戸、
官r
中
震)
。
拘
自由設立
主
義は
組合的組織自由の
原
則(
旦n。
卓○
告-
-
出
こ
誉鼓
告-
-
p
O
蒜
邑N
賀已O
nの
監nd
琶已①
)
と
して
知
ら
れ
る。
そ
の
ため
「
寄
算上の
組合+
(
纂芸
各r
N山
。
2 .
急
ぎ且
が
法
的存在を
有す
る
に
至
る
の
で
ある(
前
記
法
律俸十
二
條参
照)
。
故に
事
案上の
組合と
法律上の
組合と
が
あ
り
得る
が、
前
者は
その
設立
に一
定の
制限が
ある
(
宮
守p
胃訂小
菅鼓冒、
竜一
邑.
-
亡J
8 1
軍亡∽)
。
従つ
て、
原則
と
して
は
法
的承
認の
原
則(
p
昏
音○
宣ユ
葺○
邑
星-
烹2
基且が
存在する
もの
と
解さ
れ
67
フ
ア
ン
ス
タ
法
制に
裁て
∩
ム免U
一
橋
論
叢
第三
巻
俸大
鏡
る
の
で
ある
。
何
部門洪
的代表は
法的承
認の
原
則に
基
くもの
で
あ
る。
即ち
、
法
律上
承
認さ
れ
た
る
組合の
み
部
門代
表
樺限を
有
す
る。
而
か
もそ
れは
法律的に
(-
e
g
已
日
昌五
代表する
。
従つ
て
部門利
益の
払禅的保護
(
互ぃ
e
冒
gi
邑dr
旨)
が
附興さ
れ
る。
部
門利益なる
もの
は
物質的
利
益の
み
な
ら
ず道
徳的利益を
包含する(
析軌
譜宗嘩畑
譜鮎諾肥舶
㌫)
。
そ
こ
に
使
用
者と
椎葉者
と■の
迭的平
等を
確保し
、
生
産と
労働と
を
規律して
行くこ
と
に
な
をの
で
あ
る
が、
之
が
後に
壊大さ
れて
、
終に
経済的頗係
の
規整の
た
めの
代表
樺限査
で
も附興さ
れ
る
に
至つ
たの
で
あ
る(
謂鮒
欝碑「
桓-
)
。
法律上
承
認さ
れ
た
る
組合は
二
つ
の
性格を
有する
。
自主
性(
告ざロ○
邑且
と
自治
性(
告訂岩F
互
之で
あ
る。
前者ほ
例
へ
ば、
定款は
規範と
して
の
法律上の
数果を
有する
もの
と
承
認する
が
如く
、
洪律的
に
自主
的に
自ら
組織する
樺能で
あ
る。
後者は
国家の
行政
と
類似の
方法に
於い
て、
固有の
行政
を
規整する
樺能で
ある
(
出。
富山
、
。
ワ
。
声-
p
皐琵)
。
こ
の
自治
性
は
法的代表
樺よ
カ
生ずる
もの
と
して
、
内
容的に
四つ
の
樺限に
分
解せ
ら
れる
。
(
イ)
は
課枚的樺能(
pO
訂岩¢
百
旨已
邑。)
で
あ
る(
肝
監禁監蒜
。】
)
。
(
こは
政
治的
槽能
(
p。
訂岩
p。】
琵
且(
雛諾
)
。
(
ハ
)
は
規整的
権能(
p。
首三訂。
㌣
p-
i
n
寛e)
(
朗
鮎馳)。
(
ニ
)
は
立
法的
樺能(
p
O
首…虞。-
喜邑…
)
(
憫鮎
j
之
で
あ
る。
(
宕蔓草。
ワ
き電車
諾
よー)
。
(
イ)
は
幕藩的な
る
もの
と
任意的な
る
もの
と
に
分
けら
れ
る(
鯛
鮎乾
諸宗
施)
。
何れ
も、
その
組合の
活動の
必
要に
基
くの
で
あ
る。
(
こは
国民
的・
政
治的活動の
国典に
して
各種政
治園饉へ
の
代
表
者の
任命で
あ
る。
(
ハ
)
は
道徳的
.
政
治的行為に
基き
名替を
毀現し
た
る
もの
を
除
名する
が
如.き
権能で
あ
る。
(
こは
薬園的汝
律闊係に
規範的樺能を
薗ら
し得る
樺限で
あ
る。
67 6
★
車L作
.`
】
ト
鬼
+
止
rJ
1 1
洩
中
軸
-
.
.
ト
′
ト
㌧
ポ
ー
サ
←
甘
3(】
0
】r
叫
.1
土
木
為1r
一・
タ
1
叫
㌔
フ
I
乙1
領
メ
二言
すべ
き
こ
と
は、
調整組合に
連結する
組合が
その
職菓組合の
分
野に
於い
て
自主し
、
而
か
も、
依
然と
して
そ
れ
そ
れの
親
聯合に
廃す
る
結果は
(
肺
詣宗卵嘩
鞋
その
自主性の
原則に
俵少
或軽の
組合に
は
法的承
認を
否
定し
、
或種の
組
合に
は
法
的承
認
盈
是す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る。
事賓
、
地
方
的聯合(
句
監雫
邑
邑p
ヨF
邑こ
な
る
もの
は
同盟(
弓已。
且
と
名付
けら
れ、
さ
う
Lて
法人
た
る
こ
と
を
止
めて
、
親
聯合(
凸
邑e
賢邑邑)
の
地
方
的事捗
横蹄に
欒此
し
たの
で
ある(
宮
守苧
P
訂ロト
G
巧打
F〇
.
〇
ワ
星口
・
}
勺
品・
ロ00)
。
(
三)
水
平
的組織法は
即ち
詞亜
組合
制で
あ
る。
之
は
法人で
は
な
く、
国家行政
棟蹄を
構成して
ゐ
る
国家
機関(
○
蒜
営
邑已
ヱ
で
挙る(
記監針
謁調
腎之
は
生
産力の
竺的組織を
構成し
、
而
か
も利益の
綜合的代
表と
為る
もの
で
あ
る(
Qp
増
を
訂昌○
ヨ)
。
こ
の
綜合的代
表の
結果は
そ
の
生
産の
利
益が
国民
的利益と
な
る。
之は
生
産分
野に
於ける
直
接の
統制乃
至
規整の
手
段で
は
な
く、
職業組合の
段
階的連結を
保全
する
機関で
あ
る。
之は
次の
四つ
の
権能を
有す
る
の
で
あ
る。
(
イ)
墜調
停的
機能(
首空
U
O
邑賢○)
(
折m
髪針
諾猷月)
。
(
こは
諮問的
機能(
p。
宮。
。
ロ
邑互
(
望腎(
ハ
)
は
保護的
儲(
嘗e
邑畳
(
藍賢覧
堅郎
轡。
(
ニ
)
窺範的機能(
p
。
富呂
邑主謀謂詰
璧琶で
雪。
調整
組合の
構成は
次の
三つ
の
大部門に
分けら
れ
る。
糾
農・
エ・
商生産楯岡調整組合(
ぎp
O
邑邑
…訂-
○
写芸才
…昔
U
O-
○-
監邑
邑…
害2
琶邑①)
拘
エ・
商生産
楯岡調整組合(
凸
官
胃邑○
ロ小
…邑O
p
邑已
苧○
監邑
邑…
0
0
m
監邑班
長
阿
配
給生産
活動調巷
組合(
○
弓p。り
邑邑勺胃
邑已
喜[
p
p
邑巨
富-
已
琵ま
且
之
等
賃、
糾は
八つ
、
拘埠八
つ、
阿は
六つ
と
合計二
十二
圃整
組合に
分か
れ
る(
析
肋媚
軍師碑
望試那
㌔)
。
フ
ァ
シ
ス
タ
法
潮に
裁て
b 7 7
一
橋
論
叢
弟三
春
第六
戟
糾
詞亜組合潮の
完全
な
る
運用
機閲と
して
、
川中央
梯閲と
料地
方
墳閲と
が
あ
る。
糾
中
央
棟閲の
主な
る
もの
は、
(
イ)
組合省(
呂ロ
ぎ
害d
各
署pO
邑○
ロ
モ(
こ組合全
国
空輸
昏(
昏】
曇○
欝N
小
?
邑e
d
各①
崇弓pO
邑O
n
ニ、
(
ハ
)
中央
組合要
点倉(
00
ヨp
i
夏〇
〇〇
月さ
邑山
喜02
n
蔓¢)
で
あ
る。
料
地
方
機関に
、
(
イ)
知
事(
窒量
、
(
こ組合経
済地
考参
議禽(
声量
○
富ま
邑已①
倉弓
ぎ}
套-
喜○
ぢ胃
邑
且
が
ある
。
侍ほ
こ
の
外に
、
(
ハ
)
職
業紹
介所
(
言三三○
ロ○
昌一
音オ
ミ(
ニ
)
組合監督官(
官看邑00
弓喜
i
)
、
(
ホ)
組合経
済地
方
事務所(
q
宗0小
吋
三1
山
nO
E山
鼓て
宮○
冒邑p
00
ゼロ
邑且
等が
ある
Q
右の
中で
最も重要
誓機関は
臥合金
閥参議
雪菅又帯
彗蓋望
…
琴之
掌九
塁十年五
月二
言の
登法
前後で
その
機能を
異に
す
る
研が
多
芸る
。
併し
乍ら
、
調整
普及
び
之に
屈する
各職
業組
合に
圃する
問題
、
孟組合大
臣に
課せ
ら
れ
た
る
問題
に
就い
て
の
組合大臣の
諮問機閲た
る
こ
と
に
は
相
異は
な
い
(
ぎ阜○
ワ
阜召率
00
叫)
。
次に
、
普H
すべ
き
は
組
是清地
方
彗磯
合で
挙る
。
孝は
従来の
商
耳曾
議研が
攣し
て
地
方
産
瘡参議
合と
なつ
て
ゐ
革もの
で
挙る
が、
之
が
雷、
農
琴参
議合と
合併して
こ
の
名栴に
至た
。
そ
う
して
、
組
墓所に
印應する
機能
を有
す
る
墓つ
た
もの
で
あ
る(
謡憎
詳監
)
。
(
四)
組合司
漁
組
轡法
嗟労
働裁判所の
組織に
撃ノ
る。
之
誓書二
十六
年四
月
吉浜
律の
中に
硯定
訂て
ゐ
る(
鯛址
硝
増
堅
要撃轡こ
の
裁判所は
労働薬
品係に
苧る
季
議の
裁判
嘉すの
で
雪。
而して
、
労働
誓第五
條もそ
れ
が
労働
宰
議へ
の
国家的干
渉の
磯闊た
る
こ
と
む
確認して
ゐ
る。
之は
正
式判事に
依つ
て
構成さ
れて
ゐ
る。
6 7 8
ヰ
ノ
.ざ
.-.
叶・
ト
r l
仁
▲
・
・止r
・
ト
一
▲
一
枚
ト
ト
′
ト
ト
㍉
囁
ナ
♪
軒
rnV
(
れ〉
ネ
.、
■、
一
朝・
叫
1
・ム
◆
ぅ一
.叫′
▲
→
J
一
†
・・甘「
J
l
札
「
≡
組合統制行為法
(
こ
組合
制は
生
産過
程の
本
質的部門の
間の
調整を
薗ら
す
た
めに
、
その
部門の
棟能と
して
、
そ
れ
自ら
組織化
さ
れ
た
る
行
為法と
して
、
組合
競利親織法
に
封立
して
組合別経済の
上に
活躍す
る
法
的手
段を
生
成せ
し
めて
ゐ
る。
(
イ)
集圏
的契
約(
0
0
ロ{
冒宗○
昌-
-
e
正
喜)
及び
之が
攣形
と
理
解さ
れ
る。
(
こ組合的規範(
ロ01
日芦
苫局○
⊇
賢且
、
(
ハ
)
集国定臍的
協約
(
岩0
0
邑○
票○
ロ○
]
邑0
0
星-
-{
賢才○)
並
に
労働
裁判所の
判
決に
依
る
規範
設定
(
告ぎ
罵O
nOり
ヨ0)
は
之で
あ
る。
之
等の
法
的手
段が
多数の
梗
準的規整と
して
組合制の
中に
働くの
で
ある
。
而して
、
之
等は
各々
異な
る
性
質を
有す
る
が、
併し
乍ら
、
そ
の
機能は
綜合的に
組合制の
中に
働き
、
而
か
も全て
こ
れ
等は
各部門が
統制さ
れる
拘束的規範を
湧出する
もの
で
あ
る。
集困的契約は
各部門の
自由決定に
基
くもの
に
して
、
そ
れ
自ら
攣吏又
は
補充
し
得る
規程又は
規約に
な
る. 。
組合的規範
は
洪的規
範と
して
、
安富すべ
く抽
象的に
して
且つ
一
方
的な
る
支
配
を
茸現
す
る。
集囲
経
済的協約は
薬園
的
契約に
準ずる
もの
で
あ
カ、
労働裁判所の
判決たる
規範設定は
規則
・
規約の
解繹の
み
な
ら
ず、
そ
れ
自ら
之
等に
代
は
る
横倍を
有する
も
の
で
ある
。
元
来、
之等の
添的手
段は
労働集国関係の
規整に
始ま
カ、
使
用
者と
従菓者との
問の
法
的均
等を
確保すべ
く又
生
産と
労
働との
規整を
保全
すべ
き
も
の
た
る
薬園的
契約に
依つ
て
現
は
れ
たの
で
あ
る(
Q
邑p
血
豆
訂+
邑。
-
七H)
。
之
が
経済関係の
集囲
的統
制に
於い
て
生産との
統一
的規
準に
壊大し
薬園
経済的協約の
如き
もの
を出現
せ
しめて
発たの
で
あ
る(
詑茫針欄
髪型
。
さ
う
して
組合は
報
酬・
料
率・
慣
格の
決定
嘉す
椿威を
茸現
する
に
至
る(
嗣
韻伴
)
。
更に
、
之等は
経
済分
野よ
り
厚
生、
教育
6 7 9
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制
に
裁て
一
橋
諭
葦
第三
巻
第大
洗
朗
の
分
野紅
ま
で
も進出し
国民
生活の
全
般に
亘つ
て
個人
的
薬園
的
活動と
個人
的創意と
む
秩序付ける
に
至
る
の
で
あ
る(
宕邑・
ぬ′
hV
小
誌-
O
p.
〇
芦も
薦.
-
∽00)
。
(
二)
集困的
契約(
…n
きF
誉
邑-
血
き山
言)
ほ
組合制に
於ける
組合の
活動の
一
つ
の
法
的
装置で
あ
る。
労
働
法
(
穿つ
ぎ(
)
倉-
-
弓○
且の
中に
生
成し
、
組合
制の
中に
一
般化さ
れ
たる
こ
と
は
既述の
如くで
あ
る。
之
に
依つ
て
社食関係
、
従つ
て
経
済関係の
限
り
な
き
現
象が
賓現
さ
れ
る
の
で
あ
る。
その
型
式は
私的
個人的
利益の
意思的
支
配の
装置と
して
の
契約が
公
的・
一
般的利
益の
必
要
的
装置と
して
の
薬園的
契約を
生成して
釆た
所に
在る
。
そ
れ
は
双
方的迭律行為の
新しき
分
類に
属す
る
の
で
あ
る
(
宕邑賢
一)
丘7
且
声
こつ
薦+
・烏)
。
集園
的契約は
組合統制行男
法の
基
本的
・
基
礎的な
る
地
位を
有する
もの
に
して
、
使
用
者と
従業者との
困
慣的
関係に
於
ける
労働の
一
般像件に
閲す
る
契約的
決定で
あ
る
と
定
義さ
れ
た。
こ
の
一
般促件は
各
々
の
国債の
各
局間に
締結さ
れ
た
る
個人
的
契約の
中に
遵守
さ
れ・放
けれ
ば
な
ら
ぬ。
職業組合の
分
野に
於い
て、
組合は
その
代
表す
る
部門間に
こ
の
薬園
的
契約を
締結すべ
き
義務を
負ふ
もの
で
あ
り、
その
部門に
屈す
る
全て
の
もの
を
拘束す
る
数力
が
あ
る
(
出○{
乾こ
ー
ワ
Oi
叶・
)
つ
品・
-
富)
。
か
ゝ
る
集困的契約の
法
的性
質に
就い
て
は
極めて
異論の
存す
る
所で
ある
。
或は
部門を
構成せ
る
個々
の
利
春関係者の
意
思
を
表
し
たる
もの
で
ある
と
云
ふ
所に
その
性
質を
求
め
る
純粋の
契約詮が
あ
る。
或は
之は
首尊者間の
意思の
合致に
よ
り
生
じ
た
る
もの
で
は
ある
が、
そ
れ
が
第三
者に
封して
も、
法
的に
拘束す
る
規範で
あ
る
眼
力、
そ
れ
は
契約の
衣
物を
著し
た
る
法
規の
性質を
有
する
と
す
る
折
衷
的な
詮が
あ
る。
更に
、
或は
組合が
各部門に
於い
て
法規に
伐
りて
承
認さ
れて
ゐ
る
が
故に
、
そ
の
組合の
利益代表
と
云
ふ
所に
その
規
範的
性
質が
あ
る
と
す
る
規範詠が
あ
る
(
空邑、
。
ワ
阜
冨+冨)
。
私は
斯る
東園
J
.ち〟
L作
ナ
む
ヰ
止.
-一■
ヰ
▲
ト
ぢ
ー
ト
′
㌔
ち
サ
ル
軒
h
ふ
+.
】判
卜
叫
d・
◆
■も
っl
一
身
⊥
叫
一
ゝ
。ノ
㌧.
♪
一
≠
ヤ
.1
的
契約は
国家の
法規に
依
阜規律さ
れ
る
とこ
ろの
組合そ
の
もの
の
意思に
ょ
老生
ずる
もの
で
雪限
戦
国家
誓の
場
合そ
れ
畠有の
意思
と
して
嘉する
もの
と
解さ
れ
る
か
ら、
規範の
創成
豊鶴に
求
める
立
翌立つ
て
も、
そ
れ
は、
そ
れ
自ら
表の
客観
警蒜出
誓う
もの
と
息
ふ。
敢て
菖的契
約が
法規に
警ざ
れ
ぽ
詫規範と
して
国家は
之
是認し
得ない
とま
で
論ずる
必
要は
あ
る
ま
い
(
芦ぎe
芦○
ワ
阜p
名-
毒。
薬園
的契
約の
構成要
件
と
して
説明
すべ
き
慧、
(
イ)
豊者の
資格
、
(
ヱ
義認
、
(
ハ
)
目
的
及び
原
因に
関して
で
雪う
。
(
イ)
集圏的契
約の
締結
毒すべ
き
法的
資
格
遺業組合に
附興さ
れ
る。
而か
も、
そ
れ
法律に
依つ
て
認め
ら
れ
富
もの
で
旨れぼ
誉ぬ(
断
盛m
語軍報
嘩)
。
従つ
て、
蔓上の
組合や
国家に
蛋す
る
誓文
豊富
の
馨や
職
差合の
慧姦止
さ
れて
ゐ
る
産菓部門に
警の
契約の
豊者
鷲適格性が
ない
(
鯛
鮎
撃慧諾㌍㌔
同)
。
漂白
由職
薯及
び
慕露合は
集囲的契約で
亨料
率契約で
規律さ
れる
。
こ
の
職業組合の
薬園
的契約の
墓者と
して
の
適
格性
誓九
百
三
十四
年二
豊思調整組合創立
に
攣る
暮第七
條が
その
犠巣組合の
皇性
是認し
雪に
伐
晶定
的に
なつ
元の
で
あ
る。
(
こ
集圏的契
約の
歪譲葉組合の
法的
代
表に
依つ
て
裏に
輿へ
ら
れ
る。
併し
乍ら
、
そ
れ
品格
誉形
式
聖、
書面
行為
農ら
ぎ
れ
監姦で
雪。
従つ
て
書
雷暮雲必
要
と
す
る。
尤も
、
か
~
る
憲法律
、
定款に
等し
旨
れ
ば
誉ぬ
。
又、
上
位職菜組合の
同意を
必要
与る
。
併し
乍ら
、
こ
の
署に
その
同意の
欠妖
雲も
、
無
警富の
で
は
な
く、
取
持の
原
因と
な
る
に
過
ぎぬ
。
8 7
(
ハ
)
菜園的
契約の
目
的
墓合的性
質
暮す
る
労働関係で
雪。
そ
れは
、
特定叉
装特定の
義人
に
圃係す
る
の
で
フ
ア
ン
ス
タ
法
制
に
栽て
6 8 Ⅰ
一
橋
諭
葦
第三
巷
第大
汲
8 8
雪。
従つ
て、
薬園
的契約が
規範的
欝姦
へ
る
とこ
ろの
個人
的
契約
雷と
直
別さ
れ
る
特徴が
雪。,
こ
の
場
今
労働
と
云ふ
墓誌めて
墓に
解さ
れ
る。
蛋篇は
勿
曹毒働
雷包含する
もの
で
雪。
集団
的契約
墓庭
労働の
部
門に
於い
て
も
締
警れ
る(
Q
豊臣
どj舛
葛
葺家庭
労働に
旨毒働の
契約内
容の
形
式が
援用さ
れ
る。
少
くと
も
蒜で
は
雪が
、
例へ
ぼ、
羞誓に
封す
る
損
着
軍解雇の
誓芸の
警望で
雪。
千
九
至十六
年
の
勅令の
規定
で
は、
農
葦働に
墓園的契約
浣除さ
れて
ゐ
たが(
鳩齢
ぜ千
九
百=
至年四月
三
日の
法
律
蛋葺働
に
も之
嘉め
たの
で
雪。
只だ
、
言霊芸樺行使
者の
賃並に
個人
的私
的
事務に
聾す
る
者
警の
集囲
契約
晶
結す
る
。
と
か
ら
除
外さ
れ
た(
朋鮎
詔譜誹
同)
。
(
ニ
)
集囲的契約の
原
因
誌門の
保護及
び
労働の
個人
的
質の
蟄展よ
豊ずる
こ
と
雪べ
き
衝突の
諾的
解決の
た
めの
叢禦の
規整に
於い
嘉義が
雪。
薬園
的契約が
その
規範的規定
と
して
労働
條件
に
攣る
もの
音量る
とき
窟因
欠鉄の
雷に
霊と
な
る。
又
公
序良俗に
反
す
る
規定
者む
と
き、
叉
署名し
雪組合の
特殊
利
益が
部門利
益に
優
越す
る
とき
、
要
覧
部門利
禁生
産の
表利
看ち
閲家利
誉考
慮せ
ぎ
る
と
き
禁漁
原
因に
基き
こ
の
契約
墓警な
る
と
解さ
れ
る
(
哲夢
小、
。
ワ
き一
層甲
亡紬)
。
集
罠契約の
約款に
於い
て、
個人
契約の
約
雪雲し
待ない
蒜的規
雪、
その
碧な
き
琴個別契約の
約
害
そ
れ
自ら
有
警る
こ
と
嘉す
任意的規
誉筐別す
る
こ
と
量す
る。
後の
誓に
集合的契約設
定の
前後
晶は
す個別
労働契約に
俵
是め
ら
れ
誓約定
量囲的契約の
約
霊代任す
る
の
で
雪。
但し
、
そ
れ
は
労働者に
よ
老利
なる
條件
に
警れ
る(
鯛
義男
)
。
従つ
て、
琴集
罠契約設定の
雪雄
も
個別的契約に
よ
是め
ら
れ
品数が
労働者に
不
利な
6 8 2
→
払
L汀㌻
ト.
.
ヶ
丸
ヰ
す■小
娘
人
_
←
-
←
/
ト
ト
軒
-
-
よ
ぜ
9〔
D
ー
1
瑚・
■
1
.
リ
◆
ぅJ
一
ぁ
ー
、
才
叫
r
、
一
+′
㌧・
メ
†
→
叫
ぺ
る
歩
合は
集囲的契約が
優先
適用さ
れ
る
と
解繹さ
れ
る
の
で
ある
。
集囲的契約の
国家統制と
云
ふ
こ
と
が
組合別の
特徴で
あ
る。
之は
特定の
静闊に
よ
つ
て
為さ
れ
る。
こ
の
株制の
存在は
国
家な
る
もの
が
生産の
国民的利
益の
保持者に
して
、
そ
れ
は
生産活
動の
全て
の
管
魂に
利
宰閲係が
ある
と
云
ふ
原
理
に
基
くの
で
あ
る。
こ
の
国家的統制横閲は
組合大臣・
知
事・
組合監督官で
あ
る。
而して
、
株制の
形
式は
、
(
イ)
提出
、
(
こ固有の
競制及び(
〇公
示の
三つ
で
あ
る。
(
諸悪認諾
一.
ニ
蒜和鯛郎
鞍触
禦針
箱増
腎(
イ)
提出は
原
則と
して
、
締約後三
十日
以内
に
寒さ
れ
な
けれ
ぼ
な
らぬ
。
(
P
)
固有の
統制は
集囲
的
契約を
認
可
し、
資質上
又
は
形
式上の
理
由に
よ
り
無
数な
る
集囲
的
契
約を
公
示
す
る
を
挺香
す
る
こ
とに
依つ
て
行は
れ
る(
軒軌術
賢哲
。
之に
は
法規範と
契
約との
関連に
就い
て
の
統制で
あ
る
適
法
に
閲す
る
統制(
00
旨各0
已
】
e
g
賢訂
已
ヱ
と
契約白蝶の
内
容に
就い
て
の
統
制
で
あ
る
能力に
関す
る
溌制
(
宍き首○-
-
O
d-
me
註。)
と
に
分
ける
。
(
〇公示
は
上
述の
統制の
結果で
あ
る。
之は
法
的要
件に
対す
る
契約閲係の
立
琵を
全
般的に
確保す
る
行政
行
為と
解さ
れて
ゐ
る。
こ
の
公示
を
欠放
する
も
集園
的契約その
もの
は
無
数と
な
る
の
で
は
ない
。
畢に
、
赦
力
を
教生
し
ない
丈で
あ
る。
公示
め
方
法は
地
方
行政
療の
告示
又
は
組合省の
公
報と
官報へ
の
抜翠掲載で
ある
。
以上
、
菜園的契約の
概見的説明で
ある
が、
之は
只
だ、
労働
園係の
み
で
な
く固有の
経済的
闊係に
ま
で
展開さ
れて
、
組
合的規範
(
ロ。
冒苧。
。
毒口
邑ぎ)
と
経済的協約(
買○
乙O
e
8ロO
m訂○)
と
に
党
騒し
た
澤で
あつ
た。
(
三)
組合的規範は
上
達の
如く集園的契約の
欒形
で
あ
る。
千
九
百
三
十年五
月二
十日の
法
律は
その
第十二
條に
於い
て、
組合全
図参議合に
封して
、
法律上承
認
さ
れ
た
る
組合に
伐
り
代
表さ
れ
る
生
産各部門間の
薬園的経済
国係の
現車の
た
めの
3
規範形
成の
権限を
承
認し
たの
で
ある
。
併し
乍ら
、
こ
の
規範的
樺限
は
自主
的性
質を
有しな
い
の
で
あ
る。
そ
れに
些一
つ
の
鵬
フ
ァ
シ
ス
タ
法
制に
就て
一
橋
論
叢
第三
巻
第六
統
帥
制限
があ
る
二つ
は
利
害閲係職乗組合の
協議で
あ
り、
二
つ
は
規
理
大臣の
同
意で
あ
る。
前者は
国家機関の
干
渉の
た
め
控
軸′
0
臍分
野の
如き
微妙な
る
分
野よ
り
自由活
動の
排除さ
れ
る
こ
と
を
避ける
た
めの
労働憲
章が
要求する
個人の
私的創意の
尊重
で
ある
。
後者は
か
か
る
規範の
安雷を
保護す
る
た
め
に
綜合さ
れ
たる
一
般的
・
具
饅的利
益
を
代表
す
る
憲法上の
墳閲の
行為
を
必
要と
す
る
とこ
ろ
か
ら
出たの
で
あ
る。
こ
の
規範的活動の
分
野は
経済分
野に
在り
、
個々
の
企
業は
その
規
範性を
有す
る
規定に
拘束さ
れ
る。
か
くて
雷該職
菓組
合の
之
に
署名せ
ざ
る
者に
も
拘束力
が
あ
り、
その
規範の
違反
は
民事
責任を
生
ずる
。
こ
の
組合的規範の
放律上の
性
質に
就い
て
も
論議が
あ
る
とこ
ろで
あ
る。
併し
乍ら
、
普通は
その
規範む
蟄生せ
し
む
る
機
関た
る
組合全
国参議合に
直接に
肝輿さ
れ
た
る
横取
に基き
、
行政
行
為を
通して
生
ずる
資質的意義を
有する
法規た
る
新し
い
法の
規範と
して
理
解さ
れ
る
と
詮明
す
る
の
で
あ
る
(
哲{
t
阜○
マ
各・
)
召甲
-
運。
こ
の
組合全
国参議禽の
組合的規範に
類似す
る
もの
は
調整組
合の
規範的機能に
基
く表
率(
訂
弓
旨)
に
閲する
組合的
規
範で
あ
る(
肺
詣宗駕む
。
之
は
組合全
国参議合の
同意を必
要と
せ
ぎ
る
もの
で
あ
る。
即ち
、
調整組合は
自ら
経
済関係の
集
囲的規整の
た
め
叉
生産の
統一
的規整の
ため
か
か
る
規範を
斎ら
し
たの
で
ある(
嗣
箋轡
。
か
くて
こ
の
調整組合は
利息
・
料
金及
び
物品の
債格表率を
定
め
る
権能を
承
認せ
ら
れる(
銅
品律
)
。
(
四)
経
済的
協約
(
g昌邑○
票○
ロ0}
2 .
3)
も同
じ
く薬園
的契約の
欒化した
る
もの
と
理
解さ
れて
ゐ
る
の
で
あ
る。
之は
職
乗組合が
直接に
規約する
樟能を
有し
、
組合全
国参議
食の
承認
を霹
ざ
る
もの
で
あ
る。
尤も
、
調整組合の
意見を
求め
、
然
る
後に
、
組合大臣の
承
認を
得な
ければ
な
らぬ
界
詣宗射場
む。
例へ
ぼ、
今日
、
保険代
理
店
従菓
者の
協約(
千
九
百三
十四
年七
月
十一
日)
、
商事代
理
商の
協約(
千
九
百
三
十五
年七月
十二
日)
等が
あ
る。
一
㌔L叩・
..
ト
ト
-
JrT
L
払
▲
ナ
粍
←
←
′
-
㌧サ
ト
ー∫
ん.
k
-
ゝ
、
7
+耶
一
.
+
ト
ム「.
-.〝
き
▲
+
1
プ
一
+
、
一
∵
㌔.
†
1
.勺
こ
れ
等の
協調組合の
料
率規範も
、
孟臍的協約も組合全
国
参議合の
組合的
規範も何れ
も
組合全
国参
警の
慧R
(
A響
き官p
曾口
邑①
筐P
芦
三に
か
けて
承
認
し、
閣令
に
まりノ
公
布さ
れて
拘束力
を生
ずる
。
こ
の
公
布は
組合省の
公報
と
官報に
掲
載せ
ら
れ
る。
(
五)
労働裁判所の
判決も亦
組A
最制行
革法
と
して
理
解せ
ら
れ
る。
裁判所は
単に
法規其他の
法的
規
範の
解
繹適用
を
慧ノ
以外に
規範
設定(
de
昏…○
宣)
の
靡き
権能を
有
す
る。
即ち
誓働保件の
探究
設
富も
その
樺限
と
して
課せ
ら
れ
て
ゐ
る(
朗
誌轡
。
あ
と
が
き
私
埠大
陪に
も
私の
理
解に
於い
て
現
世紀の
驚異的な
る
法的大建乗物た
る
組合法(
葺き
○
弓賢且
の
素描
を僅
か
の
輿へ
られ
たる
頁数の
中に
歴
縮
を企て
た。
勿論
、
自らこ
の
企が
技
術的に
膚め
る
に
成功して
ゐ
る
とは
畢は
ぬ。
併し
乍ら
、
之
は
多くの
日本
人
に
未知の
世界で
雷ノ
、
殊に
、
行
革法
に
整り
る
各種規範に
至
つ
て
は
未だ
研
究さ
れて
居
ら
ぬ
の
で
は
挙る
ま
宗。
そこ
で
敢て
、
粗雑
垂素描
も許さ
れ
よ
う
と
息ふ
。
兎に
角、
之
丈で
も
苧取
旦早
く、
フ
ァ
シ
ス
タ
組合法制の
輪廓を
理
解す
る
に
多少の
役目
は
あ
る
で
あ
らう
。
拘に
、
伊太
利に
於い
て
もこ
の
組
合法は
漸
彗蒜の
途上
に
在る
。
之が
技術的
・
理
論的
写る
完成に
は
猶ほ
多くの
理
論的
前提と
茸際的経験の
要
請さ
れ
る
もの
が
ある
と
せ
ら
れ
る8
茸行的
・
猫創的国民が
こ
の
組合
重刷を
以つ
て
フ
ァ
シ
ス
タ
理
論
91
の
高揚た
る
法律
要的革命に
よ
る
新経
済秩
序
を創
成し
た
る
もの
と
な
し、
千
年釆の
羅
馬法
の
法的建築物を
更に
同じ
伊太
フ
ァ
シ
ス
タ
法
嘲に
裁て
68 5
一
橋
静
養
第三
巻
第大
洗
地
利牛
島
竺十
芸の
今
日に
於い
て
誇に
再
賓を
し
雷の
と
自負す
るに
苧る
や
否
や
は
雷角も
、
吾
苗木
人
箕だ
「
フ
ァ
シ
ヨ
・
フ
ァ
シ
ヨ
+
と
現
象の
みの
生宿に
甘
ん
じて
よい
で
雪う
か。
生活の
霊も組織も
是的に
聖待ない
や
う
で
は
せ
界文
花
史に
馬鹿
に
さ
れ
るの
で
は
あ
る
重
い
かQ
ヘ
音呂F
宏
音邑
ぎオ
…
邑嘗
i}
-
2
昌旨〒巴-
ニー
≡0
告a
喜b
三≡
-
¢
F
監
g山
喜
章〇.
ニ
ー芦
G・
弓e
】
】
払-
A
監-
○
ユ
E
賢昌○
=-
古
書
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