22
Hitotsubashi University Repository Title � : Author(s) �, Citation �, 3(6): 666-686 Issue Date 1939-06-01 Type Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://doi.org/10.15057/5209 Right

URLhermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/5209/26/ronso0030600720.pdf · 統 制 同 家 の 原 理 と 組 ... 制 と し 三 大 法 系 を 有 つ も の で あ る

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Hitotsubashi University Repository

Titleファシスタ法制に就て : 伊太利に於ける組合統制法の素

Author(s) 米谷, 隆三

Citation 一橋論叢, 3(6): 666-686

Issue Date 1939-06-01

Type Departmental Bulletin Paper

Text Version publisher

URL http://doi.org/10.15057/5209

Right

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27

第三

第六

法制に

裁て

-伊

6 6 6

組合

合統

制組

粒法

統制

行為

虫に

.

伊太

利に

於ける

組合統制法と

はフ

利に

特有「な

治的

壷蹄的

律的

新秩序

組合嗣(

邑ロ

ぎ邑○

電邑宍二

邑訂且の

中枢を

占む

組合法(

賢誉0

0

ぢ胃

賢○)

稀する

挙る

.

警ノ

伊太

利の

如く

閲家生宿その

もの

組合経

済的に

組織化さ

れ、

之に

依つ

兢制さ

れ、

も、

所謂組合原

(

号丁

貴。

宅邑且な

もの

国家定

臍生活に

浸透す

所謂

組合国家

(

毒pO

邑且に

於い

は、

組合法

全フ

法制の

枢軸に

在る

る。

戟に

洪制を

本題

し、

組合統制法を

所以で

る。

r

ト七ri

Fト

.叫

峰.

しマ

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▲.

-1

】一一

一一

部-

.

.

1

一1

・+

1

37

街ほ

組合法

なる

直澤の

上に

統制と

容詞の

後述の

なる

如く

伊太

利語の

已ユ

苦。。

ぢ。

邑才。

藍単

組合法

詳し

文で

はこ

伊太

語の

もつ

概念

出て

衆ない

らで

ある

賛は

国家社食経

済統

制組合法とで

詳して

見たい

所で

ある

併し

乍ら

以下

簡約の

敢て

組合法

諾する

する

国も

.今や

2

好む

脾又

好ま

ざる

間は

す、

耗御国家の

慣勢に

邁進して

る。

併し

乍ら

国の

勢は

象あつ

も、

原理

も組

織も

蟄見さ

れて

居らぬ

如くで

る。

に、

本的原

理と

本的

組織との

探究の

めに

も、

統制同家の

組織と

伊太

利フ

就い

素描す

徒事で

はあ

ふ。

羅馬進軍

(

ヨ罵○小

…ロ

ぎ巨

)

以来既に

十七

年に

なつ

た。

人の

利へ

関心は

防共

協定に

少、

二段と

深め

れて

衆た

も、

猶ほ

伊太

がフ

論の

警句

律政

策的

革命が

新経

済秩序

(

n。

言。

冨芸。

?

mi

O

息)

創成し

年釆の

羅馬法の

法的

建築物に

達築を

自慢する

組合法に

就い

本人

くは

底して

らぬ

鼓に

伊大

他に

共感

者の

遺憾と

所で

う。

私は

嘗つ

て、

多少フ

洪制に

就い

て、

自らの

専攻

する

警の

関連に

於い

論及

雷の

あつ

警は

更に

外延

して

制その

もの

中枢たる

組合

港を

素描

して

見たい

何分

之は

法制と

三大法系を

有つ

もの

ら、

紙数に

制限

重文

けて

底充

分に

論及

得ない

無理の

断は

ければ

ぬ。

れ、

管つ

て、

利の

遊び

たる

者の

責務を些

も果し

得れ

ぼ、

之で

許さ

けれ

らぬ

(

註)

稿、

制と

法改

正+

(

骨雑誌

弟五

十一

巻第

二一

統)

同、

商法+

(

商法

雑誌

第三

巻第

貌)

蓼招

樹に

裁て

66 7

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4-

/

第三

雰六

組合統

制法絶詮

(

去の

国家は

蟄見を

新に

たる

社食とか

け離れて

釆た

鼓に

利に

於い

て、

窮の

機(

昏訂i

邑0

旦と

強く取巻げ

雲G

品ざ

言F

訂0

琶○

夢す

冨蟹)

して

代国家は

社食と

国家との

完室岡

左する

問題+

曾g星

邑、

-

邑賢邑O

n①

d

芝-

喜二巧

邑n

‥…00

藍¢

-

課せ

れて

ゐ舟

ぎ○

賢ざ

冒づ

量i

蔓…P

=e-

苧ぎこ

冨ミ従つ

て、

嘉癖的

社食

的生活を

組織の

申に

統合化

する

との

要は

自由主

苧社食主

義・

組合主

義の

何れに

も要

請さ

る。

然る

に、

由主

義は

社食目

的を

放棄

し、

却つ

個人の

私的自主

(

邑βO

m訂

p

告賢

筐巴ロgO--

)

慧写る

結果に

なつ

る。

祀合主

義は

極端な

専制に

依つ

国家の

群護する

る。

何れ

も、

その

慣系は

倉の

自然的秩序

(

邑n

…邑

邑①)

して

る。

秩序は

完全に

協合現

(

訂ロO

m

g毒

0

邑小

且に

於い

看取

けれ

る。

組合主

義はこ

象の

識に

立つ

て、

妄に

於い

家内

在る

各種圃

壌の

雷H

的に

公的

敢禽

的債

値を

霊地

しつ

1、

伯方に

於い

は、

社食の

綜合的構造と

して

保持すべ

治的

要を

し、

而か

も、

同家

中に

各階屠の

圏慣を

包擁し

等を

統合此

する

箕現

る。

図表と

社食との

左を

索ら

所謂組合原

(

守F▲

音訂

毒pO

邑-

言)

る。

(

二)

組合原

理はフ

同家に

依つ

採用さ

環系の

現で

少、

而か

も、

国家に

課せ

重要

問題

決する

もの

(

N

琶b

阜○

0

芦、

p

理の

認に

組合国家(

…♀

賢○)

茸硯

6 6$

Ll

書・

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■1

′.

・・

〆‥l

㌧丸「.

1

.

甘′

ある

組合原

理は

統合

協力及

連帯の

碍成原

理で

る。

限り

於い

て、

国家の

社食的

済的

能が

依つ

賛現さ

れる

叉、

組合原理

依つ

組合秩序(

邑ロ⑳

竃p。

邑i

旦が

輿へ

る。

その

て、

国家に

腰的に

密接的連結を

請さ

れる

法・

法の

浜律秩序に

理が

蟄挿する

る。

くて

故に

済生活の

織性

法規範の

保琵が

建て

れる

又、

依つ

国家の

概念が

環化す

肇曳フ

国家は

組合秩序を

する

国家に

して

就中

組合原

労働の

規整を

法律秩序に

すの

る。

斯る

革命的

的新秩序は

大原

則的に

潜働憲章(

Q

邑p

訂言

1

0)

依つ

言さ

たの

ある

(

謹話j

労働

萱阜

第一

條は

組合原

理の

宣言

たる

時に

茸は

組合法その

もの

が、

そこ

法的慣億を

認せ

れそ

岳頗

前提む

もつ

もの

る。

労働憲章は

斯くの

如くフ

浜制の

礎で

ある

が、

固有の

意義で

洗顔で

ない

く、

彿革命宣言や

雪豊

昆相

督す

政治的文書で

解さ

れて

る。

労働憲

章に

就い

は、

国に

於い

も知ら

れて

ら省

略す

(

宕邑琵-

冒邑嘗臣

萱誉。

遥じ

牙。

こ藁

p

式・

讐)

(

三)

組合制は

に、

利の

度理

論(

官許

筐-

訂已

FN小

邑)

展開の

場で

(

哲2

旨○-

○。

記。

告ぎ○

竃已

夏山

β已の

こ琵00)

私はこ

鮎に

興味が

ら、

論及

する

カス

(

0

邑2

巨g

草す

る(

邑p}

星的

こ言抗日一

首叫

晋召○

邑i

召七

-

ロー

岳。

邑訂壱

1

。-

匂少

++

還・

召甲

遷。

制度理

論は

新秩序の

教理

本晩理

論で

る。

而か

もそ

限ノりに

於い

て、

国家に

封して

国家の

外部で

く、

国家の

部に

於ける

社食的組

織の

論で

る■。

故に

問屋理

論で

もあ

る。

組合制

即ち

国家の

新しい

而か

特色的塑

nフ

7 5

式は

決定的構造の

本餞に

して

協合的本能よ

生れ

各社合圏

鰹が

制度に

韓此して

釆た

所に

因する

6 6

制に

裁て

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第三

帝大

76

組合国家

禁可

表の

中に

国家が

誓的

制度と

して

表的に

莞さ

管慧と

解出

誉(

Q

塁・

言・

邑・

苧運

制度的鰐

京の

壁開

新秩

序の

中に

琴曾の

構造に

筈すべ

国家の

要義認するL

固豪

6

自ら

も統合的法

律秩序(

邑口

芦邑C

g

き○

雪訂)

して

賛現

る。

云は

ぼ、

れは

客観法(

d山

旨0

0

計罠

完全

して

而か

も完

備せ

装置(

喜望ま○)

云へ

う+

(

p・

阜p

藁冨)

度的基

礎に

立つ

国家の

革は

家の

礫能の

装備及

組織の

吉探き

姦ら

すの

る。

れは

閥家の

轟機関と

間接礫園との

概念に

新開係を

し又

能力

的機能の

新配

を決定

る+

(

軍票)

時不

充分

が、

私は

虫に

言の

もの

もー

制度思

想の

的展

開で

との

憶測を

附記

たい(

題鮎題諾謂針)

(

四)

に、

伊太

於い

は、

讐法の

講義が

歪に

挙る

閲す

著書論文

墓に

追が

ない

位で

挙る

(

鮨如肝

新鶴

ヨ。

組合浜

盗窒の

妄科で

雪。

そこ

次に

嘉、

慧、

産及

法顕

就い

簡単に

述べ

る。

讐警法

畢の

表と

して

究する

富力

2が

定義

装の

如く聾

者に

りて

慧る

が、

之は二

摘げ

大鰐の

輪廓は

解る

らう

ふ。

(

イ)

(

ど○

買)

撃と

閥民定

瘡の

蟄居及

を目

する

国家及

是の

組織及

行為に

関する

律秩序の

科で

る+

(

が告つ

夢叫

宇若

d

き○

…pO

邑召-

-

宗召率

蓋)

(

ヴエ

(

宕ロ

きE)

組合法

埠法

窒の

妄科に

して

国民的

軽骨の

済的組織を

賓現

し、

その

関係の

集合的

規整の

意し

究す

論及

法制の

綜合的

蒐集を

為す

在る+

云ふ

(

邑き

L

ちー

f-

-

}

r

b

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十.

J..

,1・

P

句-.

1

∵†

塾打

.

づ他

局一

望)

(

)

(

欝喜且は「

組合放

とは

脛痺及

労働の

関係む

規亜する

認さ

たる

磯巣組合と

家との

協力

的活

動を

規律する

法的

規範の

綜合的研

究を

為すに

る+

する

(

賢妻

1

⊇}

毒旨罠ぎ①

監。

邑冨

冒胃邑声

e

臣野

-

器幹

品,

諾)

組合法の

闘的慣系を

新しい

書物で

ヴエ

ー(

吉日

罠)

組合法の

原理+

(

署n

倉ご

告ぎ。

0

胃pO

邑i

こ誤ご

依つ

例示

次の

くで

る。

第一

組合秩序

般(

亡。

邑ロ¢

。○

ぢ○

邑才O

F

習ロe

邑①)

第二

組合制の

硯及び

機関

(

:虞g

箕叫

蟄○

筐l

邑F巴

莞n

第三

組合的活

動(

賢才訂針

胃pO

邑小

言)

第四

組合秩序の

制裁

(

欝nN-

2 .

年巴-、

邑n

?。

勺胃

各編の

章節は

略す

る。

私は

多少

修正

し且

紙数の

都合で

第四編を

胃頭の

如き

次を

作つ

説明

する

組合法の

自主

(

邑U

n。

邑ヱ

商法と

同じ

く伊

利の

者は

ず関れ

る。

蓋し

之が

他の

法域たる

法、

労働法

績故に

交錯し

私法

殊に

商法に

紺供する

らで

る。

而して

結局その

自主

性の

棍技付は

既述の

義に

る。

ネル

(

邑星

)

組合法む

法・

私法の

外に

在る

第三

次(

qnp

訂→

旨監n巴

β且

法で

とい

ふ(

G

喜2

F

軍曹

筐.

官○

岩、

-・

実車¢)

併し

乍ら

注目

すべ

は、

合国家の

既成漁系はこ

新しい

法系の

出現

誓カ

周囲に

起つ

て、

その

理の

浸透を

受けつ

去る

雲。

従つ

て、

商浜の

如き

合商法

制に

裁て

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第三

多大

(

賢芳名m巨

象巴①

岩層邑

且と

應張昭㍑琵N

娼講

転鍔

酢)

組合

法の

法源

者之

直接的洪療

して

式的及

資質的な

意義に

於ける

組合に

する

規を

挙げ

間接

して

慣習汝

組合規範(

ロ○

冒…○

ぷ岩

邑且及

定款を

認する

集囲

的爽約(

0

0

旨巴已

邑皇已

ま)

労働裁判判決は

尊者問に

議論の

大い

存す

所で

が、

春歌法の

洗顔

して

認さ

ない

が、

利の

通説

うで

る。

集囲的契約を推

定的

泣顔

(

冒已

p

邑-

)

名付けて

ゐる

興味あ

表現

(

2ぎe

きH-

賢昏g

弓邑3e

-

書訂

こ琶

)

私は

私の

場か

乏を

間接的洗顔

して

承認すべ

まい

慮ふ

角、

釣合

汲の

基本的洗

直接的洪汝

たる

法規で

が、

命令

も含む

もの

解さ

れて

る。

然る

に、

組合法規は

労働集囲閲係の

洪的規整に

関する

法律(

詣宗

六)

初め

して

極めて

多数に

上る

る(

群が

襲巾

諾㌘

磁豹鮎

諾。

併し

乍ら

童な

もの

嗟労

野関係の

法的

規整

関す

律(

弱即

埠貼押担

紳韓払

娼絹

O P)

組合国

母参議

撃止

準律

転鯛紬-

鞘蛇紺-

熊川

報担及

び、

組合の

構成並

機能に

関す

洪律

露梁

-

関㌍

確絹

紺.

紺i

等で

る。

(

五)

組合法の

線詮に

於い

尭づ

取扱ふ

重要

概念は

糾労働

拘企業

何歳制

㈹創意等で

う。

甲労働(-

言且

組合制の

下で

社食的義務と

して

解さ

たる

轡(

ど1

㌢F訂呂0

0

冒e

d

冨岩

邑已且

る。

労働は

知的た

と、

術的た

と、

肉慣的たる

間は

ず、

組織的且つ

執行的形

靂に

於い

凡て

社食的義蕗

る。

意味に

於い

又こ

意味に

於い

国家に

保護せ

れる

(

Q

発すd

訂召

+

〇.

I

H)

菓〈

盲p

琵且

組合制の

下に

於い

労働概念に

野する

もの

して

存在が

季る

自由主

義の

6 アニ之

車L叩

l

-

¢l

T.■-

..叫

l・

「1

.

・†

トや

.

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佃√

■.…叫

.。

r.

島、

1

山一

ける

如く

所謂経

済性の

く私的括動慣で

く、

労働放念

共に

組合制の

ゎ、

国民利

益の

横能と

生産の

私的組織で

る+

(

品旨

i

N

冒軋

β①

p

賢1

邑p

計-

-

P

召O

d

邑8¢

各日0

訂n

賢ロ

d

〓n

琵琶

n

邑百已①

)

而か

も「

国民の

利益に

最も有

数且つ

最も有利な

構(-

曹ロ

m

昌言

p

F

¢

巨富霊¢

宮戸一

邑-

各O

F訂冨琵e

計-

-

邑2①)

表現

する

もの

外な

(

Q

弓す

穿-

ど召

芦づHH)

斯くの

如く

菜は

組合

制の

於い

公的

性格を

有つ

もの

ある

即ち

業は

公的

なる

本質的内

容を

有する

故に

■国家は

個人

放任して

らぬ

とに

(

守賀7

0

のe

旨F∫

H

b

空言賢

2軋○

ロe

O

弓マロH】

邑召、

-

¢∽00

馬.

-

畠)

耗制(

00

邑互

組合制

所謂組合統制(

β首○--

0

0

0

局○

邑才○)

カ、

国家横紺た

壌菓組合

(

監印

象邑2¢

p

邑垂

笹山

8巴

調整

組合(

官岩N…

旨且

伐つ

統一

的に

茸行さ

る。

国家の

済活動へ

介入

的行動は

組合制の

的の

欒的完全

茸現

確保し

経済力の

協力

機能

を茸現

する

ため

放で

る。

その

国家の

溌制は

述の

機関む通

して

行は

る。

国家行動の

間接的協力

段で

少、

他は

国家行動の

直接横閲と

して

存在する

合経済の

規整に

本質的なる

横棒で

ある

(

書邑

註-

已・

召甲

琵-

雲)

(

諾艶諾鮒納蜘酌初

出)

創意

(

F山

邑言

唱-

宗旨)

労働憲章第七

條の

認する

所で

る。

組合国家は

その

箕硯の

個人

封して

配と

保護む

為すの

る。

換言す

れぼ

個人

個人

との

闊係

個人

国家との

国保に

於ける

利益及

能力の

調

整を

為すの

る。

故に

社食秩序に

於ける

組合国家は

浜的力と

して

個人

的意思の

自主性(

賀言PO

mぎ

争巴】

p

言-

2鼓

73

7 9

F

穿1

邑①)

前提と

ある

(

Q

監夢

冒習p-

賢-

胃g・

笥)

即ち

私的

創意は

組合統制の

前提で

ある

6

潮に

裁て

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第三

希六

80

注目

けれ

ぬ。

私的創意を

犠牲と

する

もの

との

中傷は

掃さ

けれ

ぽ■ならぬ

以上で

短め

簡単な

ら、

利特有の

組合制に

国民生活を

規整化し

統制此

組合統制法素描の

総説を

終る

組合統制組織法

(

制は

く制

度的基

礎の

図豪経済を

存在せ

める

従つ

て、

合統

制の

組織と

して

方向に

縦横十文

字に

展開す

る。

的に(

邑i

邑e)

他は

平的に(

已諾う

邑已①

)

組織化さ

れて

る。

前者は

同家直

接機関の

外部に

国家の

統制の

茸現さ

且つ

級組織

町る

聯合(

邑e

d

邑)

に、

夷程の

組満

たる

組合

聯合(

署争胃

邑。

に、

階層的に

集約さ

各経済部門の

位組合(

望ロ

㌢邑

i

)

包含する

後者は

国家

機関と

して

職業組

合の

規峯の

めの

調垂組合に

して

使用

考従業者及

技術者の

代表

包含す

る。

倍ほ

派生

的に

司法規整の

機関と

して

労働裁判所

(

夢g

訂す邑p

訂ヨ

Hl

。)

有産

する

藷に

合法

棟的に

連結さ

れ、

離し

得ない

組織法

為して

が、

饉系的に

些二

得る

磯菓組合の

縦断的

直的組織法で

り、

調整組合の

横断的

的組織法で

あり∴

三つ

組合司

放組織法

之で

ある

(

二)

直的組織法は

即ち

職業組合

制(

邑n

冒邑。

巴n包

覧已

…p

邑e

乳β已且

る。

各生産部門の

蟄現で

表で

ある

而か

もその

生産部門の

生産保全の

段で

ある

益保

護の

礫闊で

る。

之は

国家の

外に

国家

倒して

存奄す

もの

く、

閻豪に

規整さ

同の

国家利

雀の

約に

方向付けら

れ、

虞に

済活動の

集合的

67 4

(

山丁

∧戸

戸T

-■

.

t

廿

.

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草】

叫・.

.

.+

和一

一声

1

、、

'

+

規整の

要に

方向付けられて

る。

そこ

法的

保護が

組織化さ

る。

ける

単位組合は

使

者と

従業者

との

各々

存在し

上述の

如く垂

直的

に・

階的に・

階層的

に(

g

雫罵。

hi

組合聯合

聯合に

綜合せ

られ

る。

百三

十四年以来

使

者側

四、

労働者側四

外に

自由職業及び

垂術豪の

親聯合あ

カ、

計九つ

親聯合と

る。

職業組合(

A慧50i

琵小

吉0

召○

乳○

已①)

次の

如く定

義せ

る。

れは

首該部門に

属する

多数人の

意思に

く組

合(

q

2 .

写こ

して

彼等の

益及

門の

益の

保護の

め、

的活動を

集園

的に

解決する

的を

有す

る+

.(

空夢√

モ。

邑〝

-

賀″

邑。

実写

邑ぎこ一)

奉巴し

之は

部門利

益の

保護と

法的活

動と

路と

所に

特色が

る。

次の

如き

三つ

則を

する

法人

格の

認、

何自由設立

義、

何部門

法的

表、

之で

る。

M

法人

格の

認は

十六

年四

日の

第五

條に

くの

ある

斯く明

上、

組合は

法人

格を承

が、

然ら

如何

人で

ある

か。

或は

的機能を

有す

私法

解す

者も

ある

(

宮ノ

藍首

軋n

邑岩言已

邑也

こL

品鷲∽

p

邑-

琵タ

琴ロO

e

星空

告賢O

p

各b

罫冒

∵n

訂S

邑e

H

A

賢阜-

箋・

p

串-

屋。

併し

乍ら

れは

及び

活動よ

見て

人で

ゃ、

行政

行為に

間接行政

機関の

機能を

有す

解さ

れる

(

■1

e

邑註-

()

ロ.

戸、

官r

震)

自由設立

義は

組合的組織自由の

則(

旦n。

卓○

告-

-

誉鼓

告-

-

p

O

邑N

賀已O

nの

監nd

琶已①

)

して

る。

ため

算上の

組合+

(

纂芸

各r

N山

2 .

ぎ且

的存在を

有す

ある(

律俸十

條参

照)

故に

案上の

組合と

法律上の

組合と

得る

が、

者は

その

設立

に一

定の

制限が

ある

(

守p

胃訂小

菅鼓冒、

竜一

邑.

-

亡J

8 1

軍亡∽)

従つ

て、

原則

して

的承

認の

則(

p

音○

宣ユ

葺○

星-

烹2

基且が

存在する

もの

解さ

67

制に

裁て

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ム免U

第三

俸大

ある

部門洪

的代表は

法的承

認の

則に

くもの

る。

即ち

律上

認さ

組合の

門代

樺限を

る。

もそ

れは

法律的に

(-

e

g

昌五

代表する

従つ

部門利

益の

払禅的保護

(

互ぃ

e

gi

邑dr

旨)

附興さ

る。

門利益なる

もの

物質的

益の

ず道

徳的利益を

包含する(

析軌

譜宗嘩畑

譜鮎諾肥舶

㌫)

使

者と

椎葉者

と■の

迭的平

等を

確保し

産と

労働と

規律して

行くこ

をの

が、

後に

壊大さ

れて

終に

経済的頗係

規整の

めの

代表

樺限査

も附興さ

至つ

たの

る(

謂鮒

欝碑「

桓-

)

法律上

認さ

組合は

性格を

有する

自主

性(

告ざロ○

邑且

自治

性(

告訂岩F

之で

る。

前者ほ

ば、

定款は

規範と

して

法律上の

数果を

有する

もの

認する

如く

洪律的

自主

的に

自ら

組織する

樺能で

る。

後者は

国家の

行政

類似の

方法に

於い

て、

固有の

行政

規整する

樺能で

ある

(

出。

富山

声-

p

皐琵)

自治

法的代表

樺よ

生ずる

もの

して

容的に

四つ

樺限に

解せ

れる

(

イ)

課枚的樺能(

pO

訂岩¢

旨已

邑。)

る(

監禁監蒜

。】

)

(

こは

治的

槽能

(

p。

訂岩

p。】

且(

雛諾

)

(

)

規整的

権能(

p。

首三訂。

p-

i

n

寛e)

(

鮎馳)。

(

)

法的

樺能(

p

O

首…虞。-

喜邑…

)

(

憫鮎

j

る。

(

宕蔓草。

き電車

よー)

(

イ)

幕藩的な

もの

任意的な

もの

けら

る(

鮎乾

諸宗

施)

何れ

も、

その

組合の

活動の

要に

くの

る。

(

こは

国民

的・

治的活動の

国典に

して

各種政

治園饉へ

者の

任命で

る。

(

)

道徳的

.

治的行為に

基き

名替を

毀現し

もの

名する

如.き

権能で

る。

(

こは

薬園的汝

律闊係に

規範的樺能を

薗ら

し得る

樺限で

る。

67 6

車L作

.`

rJ

1 1

-

.

.

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3(】

0

】r

.1

為1r

一・

1

I

乙1

二言

すべ

は、

調整組合に

連結する

組合が

その

職菓組合の

野に

於い

自主し

も、

然と

して

れの

聯合に

廃す

結果は

(

詣宗卵嘩

その

自主性の

原則に

俵少

或軽の

組合に

法的承

認を

定し

或種の

合に

的承

是す

る。

事賓

的聯合(

監雫

邑p

ヨF

邑こ

もの

同盟(

弓已。

名付

けら

れ、

Lて

法人

めて

聯合(

邑e

賢邑邑)

的事捗

横蹄に

欒此

たの

ある(

守苧

P

訂ロト

G

巧打

F〇

.

星口

}

品・

ロ00)

(

三)

的組織法は

即ち

詞亜

組合

制で

る。

法人で

く、

国家行政

棟蹄を

構成して

国家

機関(

邑已

挙る(

記監針

謁調

腎之

産力の

竺的組織を

構成し

も利益の

綜合的代

表と

為る

もの

る(

Qp

訂昌○

ヨ)

綜合的代

表の

結果は

産の

益が

国民

的利益と

る。

之は

産分

野に

於ける

接の

統制乃

規整の

段で

く、

職業組合の

階的連結を

保全

する

機関で

る。

之は

次の

四つ

権能を

有す

る。

(

イ)

墜調

停的

機能(

首空

U

O

邑賢○)

(

折m

髪針

諾猷月)

(

こは

諮問的

機能(

p。

宮。

邑互

(

望腎(

)

保護的

儲(

嘗e

邑畳

(

藍賢覧

堅郎

轡。

(

)

窺範的機能(

p

富呂

邑主謀謂詰

璧琶で

雪。

調整

組合の

構成は

次の

三つ

大部門に

分けら

る。

農・

エ・

商生産楯岡調整組合(

ぎp

O

邑邑

…訂-

写芸才

…昔

U

O-

○-

監邑

邑…

害2

琶邑①)

エ・

商生産

楯岡調整組合(

胃邑○

ロ小

…邑O

p

邑已

苧○

監邑

邑…

0

0

m

監邑班

給生産

活動調巷

組合(

弓p。り

邑邑勺胃

邑已

喜[

p

p

邑巨

富-

琵ま

賃、

糾は

八つ

拘埠八

つ、

阿は

六つ

合計二

十二

圃整

組合に

分か

る(

肋媚

軍師碑

望試那

㌔)

潮に

裁て

b 7 7

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弟三

第六

詞亜組合潮の

完全

運用

機閲と

して

川中央

梯閲と

料地

墳閲と

る。

棟閲の

主な

もの

は、

(

イ)

組合省(

呂ロ

害d

署pO

邑○

モ(

こ組合全

空輸

昏(

昏】

曇○

欝N

?

邑e

d

各①

崇弓pO

邑O

n

ニ、

(

)

中央

組合要

点倉(

00

ヨp

i

夏〇

〇〇

月さ

邑山

喜02

n

蔓¢)

る。

機関に

(

イ)

事(

窒量

(

こ組合経

済地

考参

議禽(

声量

富ま

邑已①

倉弓

ぎ}

套-

喜○

ぢ胃

ある

侍ほ

外に

(

)

業紹

介所

(

言三三○

ロ○

昌一

音オ

ミ(

)

組合監督官(

官看邑00

弓喜

i

)

(

ホ)

組合経

済地

事務所(

q

宗0小

三1

nO

E山

鼓て

宮○

冒邑p

00

ゼロ

邑且

等が

ある

Q

右の

中で

最も重要

誓機関は

臥合金

閥参議

雪菅又帯

彗蓋望

琴之

掌九

塁十年五

月二

言の

登法

前後で

その

機能を

異に

研が

芸る

併し

乍ら

調整

普及

之に

屈する

各職

業組

合に

圃する

問題

孟組合大

臣に

課せ

問題

就い

組合大臣の

諮問機閲た

異は

(

ぎ阜○

阜召率

00

叫)

次に

普H

すべ

是清地

彗磯

合で

挙る

孝は

従来の

耳曾

議研が

攣し

瘡参議

合と

なつ

革もの

挙る

が、

雷、

琴参

議合と

合併して

名栴に

至た

して

墓所に

印應する

機能

を有

墓つ

もの

る(

謡憎

詳監

)

(

四)

組合司

轡法

嗟労

働裁判所の

組織に

撃ノ

る。

誓書二

十六

年四

吉浜

律の

中に

硯定

訂て

る(

鯛址

要撃轡こ

裁判所は

労働薬

品係に

苧る

議の

裁判

嘉すの

雪。

而して

労働

誓第五

條もそ

労働

議へ

国家的干

渉の

磯闊た

確認して

る。

之は

式判事に

依つ

構成さ

れて

る。

6 7 8

.ざ

.-.

叶・

r l

・止r

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rnV

(

れ〉

.、

■、

朝・

1

・ム

ぅ一

.叫′

J

・・甘「

J

l

組合統制行為法

(

組合

制は

産過

程の

質的部門の

間の

調整を

薗ら

めに

その

部門の

棟能と

して

自ら

組織化

為法と

して

組合

競利親織法

封立

して

組合別経済の

上に

活躍す

的手

段を

成せ

めて

る。

(

イ)

集圏

的契

約(

0

0

ロ{

冒宗○

昌-

-

e

喜)

及び

之が

攣形

解さ

る。

(

こ組合的規範(

ロ01

日芦

苫局○

賢且

(

)

集国定臍的

協約

(

岩0

0

邑○

票○

ロ○

]

邑0

0

星-

-{

賢才○)

労働

裁判所の

決に

規範

設定

(

告ぎ

罵O

nOり

ヨ0)

之で

る。

等の

的手

段が

多数の

準的規整と

して

組合制の

中に

働くの

ある

而して

等は

各々

異な

質を

有す

が、

併し

乍ら

機能は

綜合的に

組合制の

中に

働き

も全て

等は

各部門が

統制さ

れる

拘束的規範を

湧出する

もの

る。

集困的契約は

各部門の

自由決定に

くもの

して

自ら

攣吏又

補充

得る

規程又は

規約に

る. 。

組合的規範

洪的規

範と

して

安富すべ

く抽

象的に

して

且つ

的な

茸現

る。

集囲

済的協約は

薬園

契約に

準ずる

もの

カ、

労働裁判所の

判決たる

規範設定は

規則

規約の

解繹の

ず、

自ら

等に

横倍を

有する

ある

来、

之等の

添的手

段は

労働集国関係の

規整に

始ま

カ、

使

者と

従菓者との

問の

的均

等を

確保すべ

く又

産と

働との

規整を

保全

すべ

薬園的

契約に

依つ

たの

る(

Q

邑p

訂+

邑。

-

七H)

経済関係の

集囲

的統

制に

於い

生産との

統一

的規

準に

壊大し

薬園

経済的協約の

如き

もの

を出現

しめて

発たの

る(

詑茫針欄

髪型

して

組合は

酬・

率・

格の

決定

嘉す

椿威を

茸現

する

る(

韻伴

)

更に

之等は

済分

野よ

生、

教育

6 7 9

裁て

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第三

第大

野紅

も進出し

国民

生活の

般に

亘つ

個人

薬園

活動と

個人

的創意と

秩序付ける

る(

宕邑・

ぬ′

hV

誌-

O

p.

芦も

薦.

-

∽00)

(

二)

集困的

契約(

…n

きF

邑-

き山

言)

組合制に

於ける

組合の

活動の

装置で

る。

(

穿つ

ぎ(

)

倉-

-

弓○

且の

中に

成し

組合

制の

中に

般化さ

たる

既述の

如くで

る。

依つ

社食関係

従つ

済関係の

象が

賓現

る。

その

式は

私的

個人的

利益の

意思的

配の

装置と

して

契約が

的・

般的利

益の

装置と

して

薬園的

契約を

生成して

釆た

所に

在る

方的迭律行為の

新しき

類に

属す

(

宕邑賢

一)

丘7

こつ

薦+

・烏)

集園

的契約は

組合統制行男

法の

本的

礎的な

位を

有する

もの

して

使

者と

従業者との

慣的

関係に

ける

労働の

般像件に

閲す

契約的

決定で

義さ

た。

般促件は

国債の

局間に

締結さ

個人

契約の

中に

遵守

れ・放

けれ

ぬ。

職業組合の

野に

於い

て、

組合は

その

表す

部門間に

薬園

契約を

締結すべ

義務を

負ふ

もの

り、

その

部門に

屈す

全て

もの

拘束す

数力

(

出○{

乾こ

Oi

叶・

)

品・

-

富)

集困的契約の

的性

質に

就い

極めて

異論の

存す

所で

ある

或は

部門を

構成せ

個々

春関係者の

たる

もの

ある

所に

その

質を

純粋の

契約詮が

る。

或は

之は

首尊者間の

意思の

合致に

もの

ある

が、

第三

者に

封して

も、

的に

拘束す

規範で

力、

契約の

物を

著し

規の

性質を

する

的な

詮が

る。

更に

或は

組合が

各部門に

於い

法規に

りて

認さ

れて

故に

組合の

利益代表

所に

その

範的

質が

規範詠が

(

空邑、

冨+冨)

私は

斯る

東園

J

.ち〟

L作

止.

-一■

h

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+.

】判

d・

■も

っl

。ノ

㌧.

.1

契約は

国家の

法規に

阜規律さ

とこ

ろの

組合そ

もの

意思に

老生

ずる

もの

雪限

国家

誓の

合そ

畠有の

意思

して

嘉する

もの

解さ

ら、

規範の

創成

豊鶴に

める

翌立つ

も、

は、

自ら

表の

客観

警蒜出

誓う

もの

ふ。

敢て

菖的契

約が

法規に

警ざ

詫規範と

して

国家は

是認し

得ない

とま

論ずる

要は

(

芦ぎe

芦○

阜p

名-

毒。

薬園

的契

約の

構成要

して

説明

すべ

慧、

(

イ)

豊者の

資格

(

義認

(

)

及び

因に

関して

雪う

(

イ)

集圏的契

約の

締結

毒すべ

法的

遺業組合に

附興さ

る。

而か

も、

法律に

依つ

認め

もの

旨れぼ

誉ぬ(

盛m

語軍報

嘩)

従つ

て、

蔓上の

組合や

国家に

蛋す

誓文

豊富

馨や

差合の

慧姦止

れて

産菓部門に

警の

契約の

豊者

鷲適格性が

ない

(

撃慧諾㌍㌔

同)

漂白

由職

薯及

慕露合は

集囲的契約で

亨料

率契約で

規律さ

れる

職業組合の

薬園

的契約の

墓者と

して

格性

誓九

十四

年二

豊思調整組合創立

攣る

暮第七

條が

その

犠巣組合の

皇性

是認し

雪に

晶定

的に

なつ

元の

る。

(

集圏的契

約の

歪譲葉組合の

法的

表に

依つ

裏に

輿へ

る。

併し

乍ら

品格

誉形

聖、

書面

行為

農ら

監姦で

雪。

従つ

雷暮雲必

る。

尤も

憲法律

定款に

等し

誉ぬ

又、

位職菜組合の

同意を

必要

与る

併し

乍ら

署に

その

同意の

欠妖

雲も

警富の

く、

持の

因と

ぎぬ

8 7

(

)

菜園的

契約の

墓合的性

暮す

労働関係で

雪。

れは

特定叉

装特定の

義人

圃係す

栽て

6 8 Ⅰ

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第三

第大

8 8

雪。

従つ

て、

薬園

的契約が

規範的

欝姦

とこ

ろの

個人

契約

雷と

別さ

特徴が

雪。,

労働

云ふ

墓誌めて

墓に

解さ

る。

蛋篇は

曹毒働

雷包含する

もの

雪。

集団

的契約

墓庭

労働の

門に

於い

警れ

る(

Q

豊臣

どj舛

葺家庭

労働に

旨毒働の

契約内

容の

式が

援用さ

る。

くと

蒜で

雪が

例へ

ぼ、

羞誓に

封す

軍解雇の

誓芸の

警望で

雪。

至十六

勅令の

規定

は、

葦働に

墓園的契約

浣除さ

れて

たが(

鳩齢

ぜ千

百=

至年四月

日の

蛋葺働

も之

嘉め

たの

雪。

只だ

言霊芸樺行使

者の

賃並に

個人

的私

事務に

聾す

警の

集囲

契約

結す

外さ

た(

朋鮎

詔譜誹

同)

(

)

集囲的契約の

誌門の

保護及

労働の

個人

質の

蟄展よ

豊ずる

雪べ

衝突の

諾的

解決の

めの

叢禦の

規整に

於い

嘉義が

雪。

薬園

的契約が

その

規範的規定

して

労働

條件

攣る

もの

音量る

とき

窟因

欠鉄の

雷に

霊と

る。

序良俗に

規定

者む

き、

署名し

雪組合の

特殊

益が

部門利

益に

越す

とき

部門利

禁生

産の

表利

看ち

閲家利

誉考

慮せ

禁漁

因に

基き

契約

墓警な

解さ

(

哲夢

小、

き一

層甲

亡紬)

罠契約の

約款に

於い

て、

個人

契約の

雪雲し

待ない

蒜的規

雪、

その

碧な

琴個別契約の

自ら

警る

嘉す

任意的規

誉筐別す

量す

る。

後の

誓に

集合的契約設

定の

前後

晶は

す個別

労働契約に

是め

誓約定

量囲的契約の

霊代任す

雪。

但し

労働者に

老利

なる

條件

警れ

る(

義男

)

従つ

て、

琴集

罠契約設定の

雪雄

個別的契約に

是め

品数が

労働者に

利な

6 8 2

L汀㌻

ト.

.

す■小

_

-

/

-

-

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9〔

D

1

瑚・

1

.

ぅJ

r

+′

㌧・

合は

集囲的契約が

優先

適用さ

解繹さ

ある

集囲的契約の

国家統制と

組合別の

特徴で

る。

之は

特定の

静闊に

為さ

る。

株制の

存在は

家な

もの

生産の

国民的利

益の

保持者に

して

生産活

動の

全て

魂に

宰閲係が

ある

くの

る。

国家的統制横閲は

組合大臣・

事・

組合監督官で

る。

而して

株制の

式は

(

イ)

提出

(

こ固有の

競制及び(

〇公

示の

三つ

る。

(

諸悪認諾

一.

蒜和鯛郎

鞍触

禦針

箱増

腎(

イ)

提出は

則と

して

締約後三

十日

以内

寒さ

けれ

らぬ

(

P

)

固有の

統制は

集囲

契約を

し、

資質上

式上の

由に

数な

集囲

約を

挺香

とに

依つ

行は

る(

軒軌術

賢哲

之に

法規範と

約との

関連に

就い

統制で

閲す

統制(

00

旨各0

e

g

賢訂

契約白蝶の

容に

就い

能力に

関す

溌制

(

宍き首○-

-

O

d-

me

註。)

ける

(

〇公示

述の

統制の

結果で

る。

之は

的要

件に

対す

契約閲係の

琵を

般的に

確保す

行政

為と

解さ

れて

る。

公示

欠放

する

集園

的契約その

もの

数と

ない

畢に

教生

ない

丈で

る。

公示

法は

行政

療の

告示

組合省の

報と

官報へ

抜翠掲載で

ある

以上

菜園的契約の

概見的説明で

ある

が、

之は

だ、

労働

園係の

く固有の

経済的

闊係に

展開さ

れて

合的規範

(

ロ。

冒苧。

毒口

邑ぎ)

経済的協約(

買○

乙O

e

8ロO

m訂○)

騒し

澤で

あつ

た。

(

三)

組合的規範は

達の

如く集園的契約の

欒形

る。

十年五

月二

十日の

律は

その

第十二

條に

於い

て、

組合全

図参議合に

封して

法律上承

組合に

表さ

産各部門間の

薬園的経済

国係の

現車の

めの

3

規範形

成の

権限を

認し

たの

ある

併し

乍ら

規範的

樺限

自主

的性

質を

有しな

る。

れに

些一

制に

就て

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第三

第六

制限

があ

二つ

害閲係職乗組合の

協議で

り、

大臣の

意で

る。

前者は

国家機関の

渉の

軸′

0

臍分

野の

如き

微妙な

野よ

自由活

動の

排除さ

避ける

めの

労働憲

章が

要求する

個人の

私的創意の

尊重

ある

後者は

規範の

安雷を

保護す

綜合さ

たる

般的

饅的利

代表

憲法上の

墳閲の

行為

要と

とこ

出たの

る。

規範的活動の

野は

経済分

野に

在り

個々

業は

その

範性を

有す

規定に

拘束さ

る。

くて

雷該職

菓組

合の

署名せ

者に

拘束力

り、

その

規範の

違反

民事

責任を

ずる

組合的規範の

放律上の

質に

就い

論議が

とこ

ろで

る。

併し

乍ら

普通は

その

規範む

蟄生せ

関た

組合全

国参議合に

直接に

肝輿さ

横取

に基き

行政

為を

通して

ずる

資質的意義を

有する

法規た

新し

法の

規範と

して

解さ

詮明

(

哲{

t

阜○

各・

)

召甲

-

運。

組合全

国参議禽の

組合的規範に

類似す

もの

調整組

合の

規範的機能に

く表

率(

旨)

閲する

組合的

範で

る(

詣宗駕む

組合全

国参議合の

同意を必

要と

もの

る。

即ち

調整組合は

自ら

済関係の

囲的規整の

生産の

統一

的規整の

ため

規範を

斎ら

たの

ある(

箋轡

くて

調整組合は

利息

金及

物品の

債格表率を

権能を

認せ

れる(

品律

)

(

四)

済的

協約

(

g昌邑○

票○

ロ0}

2 .

3)

も同

く薬園

的契約の

欒化した

もの

解さ

れて

る。

之は

乗組合が

直接に

規約する

樟能を

有し

組合全

国参議

食の

承認

を霹

もの

る。

尤も

調整組合の

意見を

求め

後に

組合大臣の

認を

得な

ければ

らぬ

詣宗射場

む。

例へ

ぼ、

今日

保険代

従菓

者の

協約(

百三

十四

年七

十一

日)

商事代

商の

協約(

十五

年七月

十二

日)

等が

る。

㌔L叩・

..

-

JrT

L

-

㌧サ

ー∫

ん.

k

-

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7

+耶

.

+

ム「.

-.〝

+

1

+

㌔.

1

.勺

等の

協調組合の

率規範も

孟臍的協約も組合全

参議合の

組合的

規範も何れ

組合全

国参

警の

慧R

(

A響

き官p

曾口

邑①

筐P

三に

けて

し、

閣令

まりノ

布さ

れて

拘束力

を生

ずる

布は

組合省の

公報

官報に

載せ

る。

(

五)

労働裁判所の

判決も亦

組A

最制行

革法

して

解せ

る。

裁判所は

単に

法規其他の

法的

範の

繹適用

慧ノ

以外に

規範

設定(

de

昏…○

宣)

靡き

権能を

る。

即ち

誓働保件の

探究

富も

その

樺限

して

課せ

る(

誌轡

埠大

陪に

私の

解に

於い

世紀の

驚異的な

法的大建乗物た

組合法(

葺き

弓賢且

素描

を僅

輿へ

られ

たる

頁数の

中に

を企て

た。

勿論

自らこ

企が

術的に

膚め

成功して

とは

畢は

ぬ。

併し

乍ら

多くの

日本

未知の

世界で

雷ノ

殊に

革法

整り

各種規範に

未だ

究さ

れて

挙る

宗。

そこ

敢て

粗雑

垂素描

も許さ

息ふ

兎に

角、

丈で

苧取

旦早

く、

組合法制の

輪廓を

解す

多少の

役目

らう

拘に

伊太

利に

於い

もこ

合法は

彗蒜の

途上

在る

之が

技術的

論的

写る

完成に

猶ほ

多くの

論的

前提と

茸際的経験の

請さ

もの

ある

る8

茸行的

猫創的国民が

組合

重刷を

以つ

91

高揚た

法律

要的革命に

新経

済秩

を創

成し

もの

し、

年釆の

馬法

法的建築物を

更に

同じ

伊太

嘲に

裁て

68 5

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第三

第大

利牛

竺十

芸の

日に

於い

誇に

賓を

雷の

自負す

るに

苧る

雷角も

苗木

箕だ

+

象の

みの

生宿に

じて

よい

雪う

か。

生活の

霊も組織も

是的に

聖待ない

界文

史に

馬鹿

るの

かQ

音呂F

音邑

ぎオ

邑嘗

i}

-

2

昌旨〒巴-

ニー

≡0

告a

喜b

三≡

-

¢

F

g山

章〇.

ー芦

G・

弓e

払-

A

監-

E

賢昌○

=-

呈-

語幹

p●

恵.

--

九三

四・

!

6 畠6

寿

郎氏

郎氏

京帝国大

挙名

啓教授

京商

棒高等

数技

商莫大

敬授

京商科

教授

済蜃

博士

J・

車L作

..∴

£

-

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.

-