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根抵当権とは(民法のおさらい) Topic12 根抵当権設定の登記

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これでわかる!不動産登記法基礎完成講座 - 85 -

1 根抵当権とは(民法のおさらい) 【1】 意 義 根抵当権とは、⼀定の範囲に属する不特定の債権を、設定契約で定めた⼀定の⾦額[極度額]の限度で担保する抵当権をいいます(⺠398条の2第1項)。商取引のように頻繁に取引する関係にある当事者間で⽣じる債権を担保するために作られた制度です。 【2】 根抵当権の役割 (1) 抵当権の不便性 抵当権はある特定の債権を担保するものであり、付従性・随伴性が認められます。しかし、抵当権は住宅ローンのように1回こっきりの貸付を⾏うような場合には適していますが、商取引のように頻繁に取引をする者にとって、取引の度に抵当権を設定するのは非常に面倒です。 (2) 具体例 例えば、事業者Bが銀⾏Aから設備投資の事業資⾦として貸付を受ける場合に、300万円を借り[甲債権]、その後に300万円を弁済し、また500万円を借りるといった場合[乙債権]、甲債権に抵当権を設定すると、甲債権の弁済に当たり付従性によって抵当権が消滅してしまいます。そうなると、新たな借り入れである乙債権について新たに抵当権を設定しなければなりません。 そこで根抵当権を使うことで、AB間に生じる債権(甲債権・乙債権)を一括で担保することができ、甲債権が弁済により消滅しても根抵当権自体は消滅せずに、乙債権を担保するものとして存続します。 【3】 根抵当権で担保される債権 (1) 根抵当権の必要的要素 根抵当権の設定に際しては必ず、➊債権の範囲(被担保債権の範囲)、➋債務者、➌極度額を定めなければならず、これによって、根抵当権でどの債権がいくらまで担保されるか、すなわち根抵当権の「枠」が決まります。

Topic12 根抵当権設定の登記

☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ 被担保債権の弁済がされると抵当権自体も付従性により消滅してしまうので、また新たに抵当権を設定しなければならないのです。

「抵当権」はいちいち設定・消滅するのが面倒で不便なので、使いまわせるタイプの抵当権として「根抵当権」が作られたのです。根抵当権では「枠」のイメー根抵当権では「枠」のイメー根抵当権では「枠」のイメー根抵当権では「枠」のイメージが大事ジが大事ジが大事ジが大事です。枠に入っている債権を担保するのです。 ☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ 抵当権はまず債権があって、そこに抵当権を設定するイメージですが、根抵当権はその逆で、どのような債権をどの限度まで担保するかという基準(枠)を先に設定し、その基準に該当するような(枠の中に入るような)債権が生じたときに根抵当権で担保されるイメージです。

根抵当権の必要的要素 債権の範囲 債務者 極度額

甲債権が消滅しても根抵当権自体は消滅しない AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 甲債権 乙債権

一定の範囲に属する不特定の債権を担保 100 AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 設定者 根根根根抵当権抵当権抵当権抵当権 100

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 「根抵当権者」も枠を決める要素となります。すなわち、根抵当権の枠を決めるのは「根抵当権者「 債 権 の 範 囲 」 「 債 務者 」 「 極 度 額 」 の 4 つ[4要素]です。根抵当権設定契約をする債権者は常に根抵当権者になるため、この必要的要素には挙げられていません。

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ア 債権の範囲 根抵当権は一定の範囲.....に属..する..不特定の債権を担保するため、ここでは根抵当権によって担保する債権の範囲を定めます(例:⾦銭消費貸借取引、電気製品売買取引)。 イ 債務者 ここでは誰との間に⽣じる債権を担保するのかを定めます(例:B)。 ウ 極度額 極度額とは、根抵当権によって担保される上限の額(限度額)のことです(例:1,000万円)。根抵当権によって不特定の債権が無制限に担保されることを認めると、設定者や後順位担保権者に悪影響を及ぼすため、その上限額を定めるようにしているのです。 例えば、極度額を1,000万円と定めた場合は、債権の合計が1,200万円となって極度額を超えた場合であっても、根抵当権によって担保される額はあくまで1,000万円までであり、あふれた200万円は担保されません。 (2) 具体例 Aを根抵当権者、Bを設定者とする根抵当権が甲⼟地に設定された際に、債権の範囲を「⾦銭消費貸借取引」、債務者を「B」、極度額を「1000万円」と定めた場合、「AとBの間で⾦銭消費貸借取引により発生する債権を、上限1000万円の限度で担保する根抵当権」が設定されたことになります。 【4】 不特定の債権の担保 (1) 付従性の否定 (元本確定前の)根抵当権においては付従性が否定されます。そのため、被担保債権が弁済などにより消滅したとしても根抵当権は消滅せず、根抵当権の「枠」自体は存続することになります。 例えば、根抵当権の設定の際に定められた範囲に属する甲債権・乙債権・丙債権が順次発生したとします。この時、甲債権・乙債権・丙債権が担保されていることになります。しかし、その後甲債権が弁済により消滅し、その後に丁債権が発生すれば、乙債権・丙債権・丁債権が担保されます。

☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ 設定者は、当初予想していた分を超えて担保されると困ります。また、後順位担保権者は先順位の根抵当権の担保額が増額し続けて取り分がなくなるので困ります。

このように、(元本確定前の)根抵当権の被担保債権に入れ替わりの可能性があることから、根抵当権は抵当権と違い、付従性がないことが分かります。そのため、根抵当権の被担保債権の全部が弁済されても、根抵当権は消滅しません根抵当権の被担保債権の全部が弁済されても、根抵当権は消滅しません根抵当権の被担保債権の全部が弁済されても、根抵当権は消滅しません根抵当権の被担保債権の全部が弁済されても、根抵当権は消滅しません。

【【【【債務者債務者債務者債務者】】】】 B 500 AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 設定者 500 【債権範囲】【債権範囲】【債権範囲】【債権範囲】 金銭消費 貸借取引 【【【【極度額極度額極度額極度額】】】】 1000万円

甲債権が消滅しても根抵当権は存続 AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 甲債権 乙債権 丙債権 丁債権 新たに生じた丁債権も担保される

極度額を超える 200 万 は担保されない AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 500 500 200 根抵当権 (極度額:1,000万)

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(2) 随伴性の否定 (元本確定前の)根抵当権においては随伴性が否定されます。そのため、被担保債権が譲渡されても根抵当権の「枠」自体は移転しません。 上記(1)の例で⾔うと、AがBに対する甲債権をCに譲渡すると、甲債権は根抵当権で担保される範囲(枠)から外れてしまい、その根抵当権で担保されなくなります。 【5】 元本の確定 (1) 元本確定とは 根抵当権で担保される債権は、弁済により消滅したり、新たに発生したり変動します。しかし、根抵当権を実⾏して優先弁済を受けるときは、根抵当権によって担保される(優先弁済を受ける)債権を確定しなければ、根抵当権者が受ける優先弁済額を確定することができません。そのため、ある時点において根抵当権で担保される元本債権を確定しなければなりません[元本確定]。 (2) 元本確定の効果 根抵当権は、元本が確定すると、その時点で担保されている(根抵当権の枠内にある)債権を担保する根抵当権となります。つまり、抵当権と同様に特定の債権を担保するものとなるので、元本確定後の根抵当権には付従性と随伴性の性質が認められます。 そのため、確定した元本債権が弁済により消滅した場合には根抵当権の枠自体が消滅し、この元本債権が譲渡された場合には根抵当権の枠自体が移転します。なお、元本が確定すると被担保債権と根抵当権の枠が一体化するので、元本確定後に発生した債権は、根抵当権では担保されません。 3 根抵当権設定の登記 【1】 根抵当権の設定(民法のおさらい) (1) 設定契約 ア 意 義 根抵当権は根抵当権者(債権者)と設定者(債務者または物上保証人)との契約によって成⽴する約定担保物権です。設定契約では、根抵当権の設定に際しては必ず、➊債権の範囲(被担保債権の範囲)、➋債務者、➌極度額を定めなければなりませんが、元本の確定期

元本確定前の根抵当権の枠のイメージは「点線」元本確定前の根抵当権の枠のイメージは「点線」元本確定前の根抵当権の枠のイメージは「点線」元本確定前の根抵当権の枠のイメージは「点線」で、債権が出たり入ったりしますが、元本確定後の根抵当権の枠のイメージは「実線」元本確定後の根抵当権の枠のイメージは「実線」元本確定後の根抵当権の枠のイメージは「実線」元本確定後の根抵当権の枠のイメージは「実線」で、通常の抵当権と同じ扱いを受けます(ただし、利息・損害金は極度額の限度ですべて担保される)。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ (元本確定前の)根抵当権では随伴性が否定される以上、債権譲渡のほかにも、代位弁済・債務引受けがあった場合にも根抵当権は移転しません。 甲債権が移転しても根抵当権は移転しない AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 乙債権 債権 譲渡 CCCC 譲受人

甲債権 甲債権

500 AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 500 元本確定時に枠内にある 債権が担保される ➠抵当権と同じ扱いになる 500

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日は任意に定めることができます。 イ 共有根抵当権 元本確定前の根抵当権では付従性が否定されるため、債権者(根抵当権者)を複数とする根抵当権を設定することもできます[共有根抵当権]。 共有根抵当権の場合、根抵当権の準共有者は原則として、配当される額から債権額の割合に応じて優先弁済を受けます(⺠398条の14第1項本文)。 (2) 被担保債権の範囲(必ず定める) ア 意 義 根抵当権は、⼀定の範囲に属する不特定の債権を担保するために設定することができます(⺠398条の2第1項)。そのため、抵当権のように特定の債権のみを被担保債権とする根抵当権を設定することはできませんが、★⼀定の範囲の不特定の債権とセットであれば、特定の債権を含めて債権の範囲とすることができます(昭46.10.4⺠甲3230号通達)。 イ 債権の範囲の分類 ① 債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権(⺠398条の2第2項前段) 「特定の継続的取引契約」とは、ある特定の日に債権者-債務者間で締結された具体的な継続的取引契約をいいます。契約の名称だけでなく、契約の成⽴年⽉⽇をもって債権の範囲を特定します(例:「年⽉⽇商取引」)。 ② 債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権(⺠398条の2第2項後段) 「一定の種類の取引」とは、債権者と債務者との意思に基づいて⾏われる債権、債務の発生原因である⾏為をいいます(例:⾦銭消費貸借取引)。 【【【【「②」としての「②」としての「②」としての「②」としての債権の範囲で登記できないもの(代表例)債権の範囲で登記できないもの(代表例)債権の範囲で登記できないもの(代表例)債権の範囲で登記できないもの(代表例)」」」」 委託加工取引 委託販売取引 債権譲渡取引 債務引受取引 商取引 商社取引 商品委託取引 商品取引 手形小切手取引 問屋取引 根抵当取引 「①」のような当事者間で締結された具体的な特定の契約を前提とするものではないため、取引の種類を限定的に示し、取引の内容を第三者が客観的に認識でき取引の種類を限定的に示し、取引の内容を第三者が客観的に認識でき取引の種類を限定的に示し、取引の内容を第三者が客観的に認識でき取引の種類を限定的に示し、取引の内容を第三者が客観的に認識できるものでなければなりませんるものでなければなりませんるものでなければなりませんるものでなければなりません。登記できないものを優先的に押さえましょう。

これを担保すべき債権の範囲に定めた場合は、どのような継続的取引契約により債権が発生するのかが特定できればよく、いかなる名称で契約をするのかは、当事者の自由です。「年月日○○契約」なら基本的にOK「年月日○○契約」なら基本的にOK「年月日○○契約」なら基本的にOK「年月日○○契約」なら基本的にOKと覚えておきましょう。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 極度額を1,000万円とする根抵当権をABが共有している場合(A:900万円、B:600万円)、ABは「3:2」の割合で配当を受けることになるため、A:600万円、B:400万円の配当を受けます。 ABは債権額の割合に 応じて優先弁済を受ける ➠A:600万、B:400万 600 AAAA

根抵当 権者 CCCC 債務者 900

BBBB

根抵当 権者 共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権 (極度額:1,000万)

不特定債権 とセットなら担保OK AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 500 500 200 根抵当権 (範囲:売買取引) 特定債特定債特定債特定債権権権権 (貸金債権)

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③ 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権(⺠398条の2第3項) 「特定の原因」とは、債権者・債務者間の法律⾏為(取引)以外の債権発⽣原因をいいます。その債権発生の原因を特定するに足りる事項で債権の範囲を特定します(例:「甲工場の廃液による損害賠償債権」)(昭46.10.4⺠甲3230号通達)。 (3) 債務者(必ず定める) ここでいう債務者とは、根抵当権によって担保される債権の債務者をいいます。 また、債務者を複数定めることも可能であり[共⽤根抵当権]、債務者ごとに異なる債権の範囲を定めてもよいとされています。 (4) 極度額(必ず定める) 極度額とは、根抵当権者が根抵当権に基づいて優先弁済を受けることのできる上限額のことをいいます(⺠398条の2第1項、398条の3第1項)。 元本確定後であっても、根抵当権者は、極度額の限度で確定した元本とその利息・損害⾦の全部に優先弁済権を⾏使できます(⺠398条の3第1項)。抵当権の優先弁済権は元本のほか最後の2年分の利息・損害⾦に制限されますが(⺠375条)、これは利息・損害⾦が膨らみ続けて後順位担保権者に迷惑がかかるのを防ぐ趣旨であるところ、根抵当権は極度額が定められており、その分については、後順位担保権者は覚悟すべきなので抵当権のような制限はないのです。 (5) 元本確定期日(任意に定める) 元本確定期日(確定期日)とは、根抵当権の元本が確定する日をいいます(⺠398条の6)。 確定期日を定めた場合、根抵当権の元本はその確定期日に確定するので、この時に債権の範囲に属する(枠内にある)債権だけが優先弁済の対象となり、その後に生じた債権は担保されません(元本確定時にある元本債権から⽣じる利息・損害⾦は引き続き担保されます)。 【2】 根抵当権設定の登記 根抵当権設定契約がされた場合、根抵当権設定の登記を申請することができます。例えば、AB間で、Aを根抵当権者、Bを設定者とする根抵当権がB所有の甲土地に設定された場合、根抵当権設定の登記を申請することができます。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 担保すべき債権の範囲を「債務者の不法行為に基づく損害賠償債権」とする こ と は 認 め ら れ ま せん。この場合は、継続発生する原因が特定されていないからです。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 元本確定期日は任意に定めることができますが、この日は定めた時から5年以内でなければなりませ ん ( 民 398 条 の 6 第 3項)。これは、根抵当権が長期にわたって確定しないとすると、設定者にとって過度な負担となり、不利益を与えることになってしまうからです。

債務者B:売買取引 債務者C:請負取引 500 BBBB 根抵当権者 CCCC 債務者 500

AAAA

共用共用共用共用根抵当権根抵当権根抵当権根抵当権 債務者

確定期日 (7/2) 確定前確定前確定前確定前 確定後確定後確定後確定後 確定期日の後に生じた丙債権は担保されない ※甲・乙債権の利息・ 損害金は担保される

甲債権 乙債権 甲債権 乙債権 丙債権 100 AAAA 根抵当権者 BBBB 債務者 設定者 根抵当権 100

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【3】 根抵当権の登記の登記事項 (1) 債権額(絶対的登記事項) 設定契約で定めた極度額を記載します。極度額は、根抵当権を設定する際に必ず定めなければならないとされているため、絶対的登記事項とされています。 【記載例】 「極度額 金1,000万円」 (2) 債権の範囲(絶対的登記事項) ア 意 義 設定契約で定めた債権の範囲を記載します。債権の範囲は、根抵当権を設定の際に必ず定めなければならないとされているため、絶対的登記事項とされています。 【記載例】 「債権の範囲 年月日商取引 金銭消費貸借取引」 イ 共有根抵当権の場合 ★共有根抵当権の場合、根抵当権者ごとに債権の範囲を異なるものとすることもできます。共有根抵当においては、各根抵当権者が各別の取引の債権を有しているのが通常だからです。 【記載例】 「債権の範囲 根抵当権者Aにつき 売買取引 根抵当権者Bにつき 商取引」 (3) 債務者(絶対的登記事項) ア 意 義 設定契約で定めた債務者を記載します。債務者は、根抵当権を設定する際に必ず定めなければならないとされているため、絶対的登記事項とされています。 【記載例】 「債務者 B」 イ 共有根抵当権の場合 ★共有根抵当権の場合、根抵当権者ごとに債務者を異なるものとすることもできます。共有根抵当においては、各根抵当権者が各別の債務者に対する債権を有しているのが通常だからです。 【記載例】 「債務者 根抵当権者Aにつき C 根抵当権者Bにつき D」 (4) 確定期日の定め(任意的登記事項) (元本)確定期日の定めがあるときは、元本確定期日を記載します。元本確定期日の定めは任意とされているので、任意的登記事項とされています。なお、確定期日はその定めをした日から5年以内でなければならず、5年を超えて定められた場合には、5年に引き直して登記[引き直し申請]することができません。 【記載例】 「確定期日 ○年○月○日」

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 「債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権」を債権の範囲に定めた場合には、「年月日 ~ 契 約 」 と 記 載 し 、「債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権」を債権の範囲に定めた場合には、「~取引」と記載します。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 根 抵 当 権 の 元 本 の 確 定は、その前後で根抵当権の性質や処分の取扱いがまったく異なり、第三者の利害に関係するものであって、当然に短縮される旨の規定がない以上、5年を超える確定期日の定めは無効となります。

500 AAAA

根抵当 権者 CCCC 債務者 300

BBBB

根抵当 権者 共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権 (範囲:A­売買取引 B­商取引)

CCCC

DDDD

債務者 500 AAAA 300 BBBB

根抵当権者 共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権共有根抵当権 (債務者:A­C B­D)

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【4】 登記申請手続(申請書例) ■ 根抵当権設定の登記 ➠ AB間で、B所有の甲⼟地を目的として「極度額:1,000万円、債権の範囲:⾦銭消費貸借取引、債務者:B、確定期日:平成30年7⽉5日」とする根抵当権の設定契約がされた場合 登記登記登記登記のののの目目目目的的的的 根抵当権設定 原原原原 因因因因 年⽉⽇設定 ☚ 根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものであるため、抵当権のように被担保債権の発生原因を記載するわけではありません。 極 度極 度極 度極 度 額額額額 ⾦1,000万円 債権債権債権債権のののの範囲範囲範囲範囲 ⾦銭消費貸借取引 確 定 期確 定 期確 定 期確 定 期 日日日日 平成30年7⽉5日 債 務債 務債 務債 務 者者者者 B 根根根根抵当権者抵当権者抵当権者抵当権者 A➊ 設 定設 定設 定設 定 者者者者 B ☚ 根抵当権者が登記権利者となり、設定者(目的不動産の所有権の登記名義人)が登記義務者になります。 添 付 情添 付 情添 付 情添 付 情 報報報報 登記原因証明情報 登記識別情報 «Bの» ☚ 共同申請であるため、登記義務者(設定者B)の登記識別情報を提供します。 印鑑証明書 «Bの» ☚ 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合には、登記義務者(設定者B)の印鑑証明書を提供します。 代理権限証明情報 課 税 価課 税 価課 税 価課 税 価 格格格格 ⾦1,000万円 «極度額» 登登登登録免許税録免許税録免許税録免許税 ⾦4万円 ☚ 根抵当権設定の登記の登録免許税は「極度額 × 4/1000」です。 ➊ 持分の表示(共有根抵当権の場合) ★共有根抵当権であっても、持分の記載は不要です(昭46.10.4⺠項3230号通達)。共有根抵当権の持分に相当する各自の優先弁済の量は、配当時の債権額の割合に応じるところ、配当時まで根抵当権の持分に相当する値は定まらないからです。

3 共同根抵当権設定の登記 【1】 総 説(民法のおさらい) (1) 共同根抵当権とは 共同根抵当権とは、同一の債権を担保するために複数の不動産に設定された根抵当権のことをいいます。共同根抵当権には「純粋共同根抵当権」と「累積根抵当権」の2つのタイプがあります。 共同 根抵当 累積根抵当権 純粋共同根抵当権 通常「共同根抵当権」はこっちを指す

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(2) 純粋共同根抵当権 ア 意 義 純粋共同根抵当権とは同⼀の債権を担保するために複数の不動産に設定され、かつ、設定と同時に共同担保の定めが登記された根抵当権をいいます(⺠法398条の16)。純粋共同根抵当権には共同抵当の配当に関する規定である⺠法392条・393条(同時配当・異時配当・次順位抵当権者による代位)が適用されます。 イ 具体例 純粋共同根抵当権として甲土地と乙土地に500万円の極度額の根抵当権が設定された場合、根抵当権者が受けることができる担保価値は、甲土地・乙土地から合わせて500万円です。 ウ 成⽴の要件 ① 根抵当権者・債権の範囲・債務者・極度額が同⼀であること 共同根抵当権は、同一の債権の担保をするものであるため、★それぞれの不動産に設定される根抵当権は、「根抵当権者・債権の範囲・債務者・極度額」の4つの要素[4要素]が同⼀でなければなりません。ただし、★確定期日や共有根抵当権における優先の定めは被担保債権の決定基準となるものではないため、同一であることを要しません。 【【【【共同根抵当権における共同根抵当権における共同根抵当権における共同根抵当権における同一性の要否】同一性の要否】同一性の要否】同一性の要否】 必 要 不 要 ① 根抵当権者 ② 債権の範囲 ③ 債務者 ④ 極度額 ❶ 設定者 ❷ 確定期日 ❸ 優先の定め ② 共同担保である旨の登記がされていること 共同根抵当権は、複数の不動産について根抵当権設定の登記と同時に共同担保の旨を登記しなければなりません。すなわち、共同根抵当権においては登記が効⼒発⽣要件とされているのです。

民法における「共同根抵当権」の規定が適用されるのは「純粋共同根抵当権」「共同根抵当権」の規定が適用されるのは「純粋共同根抵当権」「共同根抵当権」の規定が適用されるのは「純粋共同根抵当権」「共同根抵当権」の規定が適用されるのは「純粋共同根抵当権」です。当テキストにおいても「共同根抵当権」の記載は基本的に「純粋共同根抵当権」を指すこととします。

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 共同担保の旨の登記が必要とされているのは、共同抵当の配当に関する規定である民法392条・民法393条の適用があることを公示するためです。 共同根抵当権においては登記が効力発生要件共同根抵当権においては登記が効力発生要件共同根抵当権においては登記が効力発生要件共同根抵当権においては登記が効力発生要件とされていますが、共同抵当権にお共同抵当権にお共同抵当権にお共同抵当権においては登記はただの対抗要件いては登記はただの対抗要件いては登記はただの対抗要件いては登記はただの対抗要件にすぎません。これは共同根抵当権と共同抵当権の違いとして重要なところなので、しっかり押さえておきましょう。

甲土地 AAAA

根抵当権者 1000 500500500500 乙土地 1000 純粋共同純粋共同純粋共同純粋共同 根抵当権根抵当権根抵当権根抵当権 共同担保として 甲土地・乙土地から 500万円を回収する

甲土地 AAAA

根抵当権者 乙土地

共同 根抵当権 4要素の完全一致が必要となる 根抵当権者:A 債権の範囲:売買取引 債 務 者:B 極 度 額:1,000万 根抵当権者:A 債権の範囲:売買取引 債 務 者:B 極 度 額:1,000万

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エ 共同根抵当権の設定パターン 純粋共同根抵当権には、設定当初から複数の不動産に共同根抵当権の設定登記をするパターン[同時設定]と、すでに不動産に根抵当権設定の登記がされている段階から追加担保として共同根抵当権を設定するパターン[追加設定]があります。 追加設定の場合には、追加する根抵当権の設定登記の申請と同時に共同担保である旨の登記を申請する必要があります。 オ 共同根抵当権の変更・処分の効⼒ 共同根抵当権について債権の範囲・債務者・極度額の変更・全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡をする場合には、すべての不動産について変更登記をしなければ、その変更の効⼒は⽣じません(⺠398条の17第1項)。共同根抵当権の設定のタイミングで4要素(根抵当権者・債権の範囲・債務者・極度額)を同一とする登記が必要とされていることとバランスを取る趣旨です。 カ 共同根抵当権の元本確定の効⼒ 共同根抵当権の1つの不動産について元本の確定事由が⽣じたときは、すべての不動産について元本が確定します(⺠398条の17第2項)。共同根抵当権は、同一の債権を担保するものとして複数の不動産を⼀体として取り扱うものであるため、元本の確定の効果はすべての不動産について同時に生じるとされているのです。 (3) 累積根抵当権 ア 意 義 累積共同根抵当権とは、同⼀の債権を担保するために複数の不動産に設定されているものの、共同担保である旨の登記がされていない根抵当権をいいます。累積根抵当権には共同抵当の配当に関する規定である⺠法392条・393条が適用されません。 イ 具体例 累積根抵当権として甲土地と乙土地に500万円の極度額の根抵当権が設定された場合、根抵当権者が受けることができる担保価値は、甲土地から500万円、乙土地から500万円です。

累積根抵当権では、それぞれの根抵当権が独立した存在として債権を担保することとなります。「累積根抵当権は共同担保扱いされない累積根抵当権は共同担保扱いされない累積根抵当権は共同担保扱いされない累積根抵当権は共同担保扱いされない」と押さえておくとよいでしょう。 甲土地 AAAA

根抵当 権者 1000 乙土地 1000

累積累積累積累積 根抵当権根抵当権根抵当権根抵当権 共同担保扱いされず 甲土地から500万、乙土地から500万を回収する 500500500500 500500500500

甲土地 AAAA

根抵当権者 乙土地

共同 根抵当権 【同時設定】【同時設定】【同時設定】【同時設定】 甲土地・乙土地 に一気に登記 【追加設定】【追加設定】【追加設定】【追加設定】 甲土地に登記した後乙土地に登記

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【2】 追加設定の可否 (1) 片面的共同根抵当権の可否 「甲土地と乙土地との関係で共同担保であり、甲土地と丙土地との関係でも共同担保である」といった多元的な共同担保の根抵当権を設定することは、法律関係が複雑になってしまうため、認められません[片面的共同根抵当権の禁止]。この視点から次の知識を押さえましょう。 ➊ 甲土地・乙土地に共同根抵当権設定の登記がされている場合、丙土地を甲土地または...乙土地のみの追加担保とする共同根抵当権設定の登記を申請することはできません(昭46.10.4⺠甲3230号通達)。 ➋ ★甲土地・乙土地に根抵当権設定の登記がされているが、共同担保である旨の登記がない場合に(つまり、累積根抵当権)、甲⼟地および...乙土地の追加担保として丙土地の根抵当権設定の登記を申請することはできません。 (2) 元本確定後の根抵当権への追加設定 ★根抵当権の元本の確定後の追加設定契約による共同根抵当権の登記を申請することはできません(平元.9.5⺠三3486号回答)。これを認めると、共同根抵当権はいずれか1つの元本が確定すれば全部について確定するとされているのに(⺠398条の17第2項)、確定後と確定前の根抵当権から成る共同根抵当権の設定を認めることになってしまうからです。

☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ 例えば、甲土地のみに丙土地を追加担保として設定する場合、「甲土地-乙土地」「甲土地-丙土地」のそれぞれの間で共同担保関係が生じてしまい、片面的共同根抵当権となってしまうからです。 ☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ この場合、「甲土地-丙土地」「乙土地-丙土地」のそれぞれの間で共同担保関係が生じてしまい、片面的共同根抵当権となってしまうからです。 丙土地の追加設定で甲土地・乙土地・丙土地の3つの土地を共同担保とすることもできません。もともと甲土地と乙土地は共同担保でなかったのですから、丙土地の追加設定をしても、「甲土地-乙土地」で共同担保とならないのは当然です。

丙土地を甲土地および...乙土地の追加設定として、甲土地・乙土地・丙土地の3つの土地を共同担保とすることはできます。この場合は片面的共同根抵当権とならず、法律関係が複雑にならないからです。 甲土地 乙土地 丙土地 共同 共同

甲土地 乙土地 丙土地 累積 共同 共同 甲土地 (元本確定元本確定元本確定元本確定) AAAA

根抵当権者 乙土地

根抵当権 元本確定後に共同根抵当権の追加設定の登記はNG 根抵当権 (追加設定追加設定追加設定追加設定)

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【3】 登記申請手続(申請書例) ■ 共同根抵当権設定の登記 ➠ B所有の甲土地と乙土地にAのために共同根抵当権が設定された場合(同時設定) 登登登登記記記記のののの目的目的目的目的 共同根抵当権設定 ☚ 共同根抵当権設定の登記では、共同担保である旨の登記処理を促すため「共同」の旨を表示します。また、追加設定の場合は、片面的共同根抵当権にならないように慎重な登記処理を促すため、「共同根抵当権設定(追加)」と記載します。 原原原原 因因因因 年⽉⽇設定 極 度極 度極 度極 度 額額額額 ⾦1,000万円 債権債権債権債権のののの範囲範囲範囲範囲 ⾦銭消費貸借取引 債 務債 務債 務債 務 者者者者 B 根抵当権者根抵当権者根抵当権者根抵当権者 A 設 定設 定設 定設 定 者者者者 B 添 付 情添 付 情添 付 情添 付 情 報報報報➊ 登記原因証明情報 登記識別情報 «Bの» 印鑑証明書 «Bの» 代理権限証明情報 課 税 価課 税 価課 税 価課 税 価 格格格格 ⾦1,000万円 «極度額» 登登登登録免許税録免許税録免許税録免許税➋ ⾦4万円 ☚ 根抵当権設定の登記の登録免許税は「極度額 × 4/1000」です。 不動産不動産不動産不動産のののの表示表示表示表示 所在 ○市○町○丁目 …… 所在 ○市○町○丁目 …… ☚ 共同抵当権の設定されている各不動産の所在などを「不動産の表示」として記載します。 共同根抵当権の追加設定の登記をする場合には、「前登記の表示」として、すでに登記されている根抵当権に関する事項として、共同担保目録の記号・番号と不動産の所在などを記載します。 ➊ 添付書面(前登記証明書) 共同根抵当権においては、各不動産に設定される根抵当権が4要素(根抵当権者・被担保債権の範囲・債務者・極度額)が完全に一致していなければならないところ、★追加設定の登記を申請する場合には、4要素が⼀致していることを⽴証するために、前に登記がされた不動産の登記事項証明書[前登記証明書]を提供しなければなりません。 ➋ 登録免許税 同時設定の共同根抵当権設定の登記であっても、登録免許税は根抵当権設定の登記と同様に「極度額 × 4/1000」となります(登免税13条1項)。 なお、★追加設定の登記を申請する場合には、前登記事項証明書が減税証明書(登録免許税法13条2項の証明書)を兼ねることになるため、登録免許税は「1,500円(権利の件数

☑☑☑☑ 補足知識補足知識補足知識補足知識 ☑☑☑☑ 共同根抵当権も共同担保であるため、不動産ごとに原因日付や設定者が異なっても、登記の目的が同一であれば、一申請情報申請が認められます(規35条10号)。ただし、共同担保である旨を登記しない複数の根抵当権[累積根抵当権]は、登記上共同 担 保 扱 い さ れ な い 以上、一申請情報申請をすることはできません(昭46.10.4民甲3230号通達)。

共同抵当権の場合には、前の登記に関する登記事項証明書の提供は任意共同抵当権の場合には、前の登記に関する登記事項証明書の提供は任意共同抵当権の場合には、前の登記に関する登記事項証明書の提供は任意共同抵当権の場合には、前の登記に関する登記事項証明書の提供は任意です(減税措置を受けるなら必要)。共同抵当権では、登記は効力発生要件ではなく、ただの対抗要件なので、登記がなくても共同抵当権となるからです。 甲土地

AAAA 根抵当権者 乙土地 根抵当権 根抵当権 (追加設定追加設定追加設定追加設定)

登記事項証明書 前登記証明書を提供して4要素の一致を立証する

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1件につき)」となります(登免税13条2項) 【4】 関連知識(申請書例) (1) 共同根抵当権の追加設定の登記における4要素の一致 共有根抵当権においては、各不動産に設定される根抵当権が4要素(根抵当権者・被担保債権の範囲・債務者・極度額)が完全に一致していなければなりません。そのため、これらの要素に変更・訂正があり、すでに登記した根抵当権と追加設定する根抵当権が⼀致しない場合には、追加設定の登記の前提として、すでに登記した根抵当権の変更・更正登記を申請しなければなりません。 例えば、★根抵当権設定の登記後に債務者に住所の変更(例:X市➠Y市)があった場合、すでに登記された目的不動産について債務者の住所変更の登記をすることなく、変更後の債務者の住所(Y市)を表示して、共同根抵当権の追加設定の登記を申請することができません(登記研究325号)。 (2) 「純粋共同根抵当権⇔累積根抵当権」の変更・更正の登記の可否 ★「純粋共同根抵当権➠累積根抵当権」または「累積根抵当権➠純粋共同根抵当権」の変更・更正登記はいずれもすることができません(登記研究315号、407号)。共同根抵当権である旨は設定と同時に登記をしなければならないため、事後的に純粋共同根抵当権と累積根抵当とを変更・更正することはできないのです。 抵当権の登記において債権額・利息・債務者は被担保債権を特定するための要素の1つにすぎないため、共同抵当権の追加設定の登記の際に、すでに登記した抵すでに登記した抵すでに登記した抵すでに登記した抵当権とこれらの要素が厳格に一致している必要はありません当権とこれらの要素が厳格に一致している必要はありません当権とこれらの要素が厳格に一致している必要はありません当権とこれらの要素が厳格に一致している必要はありません。

☑☑☑☑ コメントコメントコメントコメント ☑☑☑☑ この場合は、あらかじめ前の登記について債務者の住所変更による根抵当権変更の登記をしてから追加設定の登記をしなければなりません。 甲土地

AAAA 根抵当権者 乙土地 根抵当権 根抵当権 (追加設定追加設定追加設定追加設定)

債務者 B (X市) 債務者 B (Y市) BBBB 債務者