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令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促 進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向け たフィージビリティスタディ事業)に係る企画競争募集要領 令和2年5月8日 経済産業省 製造産業局 宇宙産業室 経済産業省では、令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境 整備・データ利用促進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフ ォームの構築に向けたフィージビリティスタディ事業)を実施する委託先を、以下の要領で 広く募集します。 1.事業の目的 運用を終えた人工衛星やロケットの上段等の回収されずに軌道上を周回しているスペース・デブ リ(宇宙ゴミ)は、年々増加しており、地上から追跡できる 10cm 以上のものだけでも 2 万 3000 個を 超えます。低軌道のスペース・デブリは秒速 7~8km で軌道上を周回しているため、衛星やロケット 等に衝突した場合の被害は甚大です。現在、人工衛星は地上の生活を支える重要なインフラとして 経済社会や安全保障など様々な分野で利用されており、近年の小型衛星のコンステレーション化と 相まって、今後、宇宙空間の混雑化が進むことにより、衛星との衝突による更なるスペース・デブリ の発生等、宇宙空間の安定的利用にとって深刻な懸念となっています。 スペース・デブリの発生を抑止するためには、衛星運用事業者が軌道上のデブリの情報を基に 運用計画を立案し、スペース・デブリとの衝突を回避することが重要と考えられます。このため、衛 星保有国を中心に各国が宇宙状況監視(SSA: Space Situational Awareness)の取組を推進してい ます。平成 28 年に閣議決定された我が国の宇宙基本計画においても「スペース・デブリ回避のため 我が国の SSA の体制の確立と能力の向上を図り、同盟国等と SSA 情報の共有等を進め、我が 国の宇宙システムがスペース・デブリとの衝突等を回避するために必要となる能力を構築する」こと が定められ、防衛省及び宇宙航空研究開発機構(JAXA)において、SSA 能力向上の取組が進めら れています。 上記の国レベルでの SSA の活動に加え、宇宙空間を活用した民間事業者における取組も拡大し ていることから、こうした民間事業者が SSA サービスを活用し、未然にスペース・デブリとの衝突を 回避する運用を行っていくことが期待されています。また、現在、軌道上のスペース・デブリを能動 的に除去することを目指した民間事業も計画されており、こうした事業においてスペース・デブリに 接近するためにも SSA サービスの活用が見込まれます。 本事業では、SSA サービスを提供する各国や我が国における SSA 関係の取組と連携し、衛星運

SSA - METI...用事業者をはじめとする民間事業者等が活用可能なSSAサービスを提供するためのプラットフォー ム(以下、「民生SSA プラットフォーム」と言う。)を令和3年度から構築することを目指して、プラット

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  • 令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促

    進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向け

    たフィージビリティスタディ事業)に係る企画競争募集要領

    令和2年5月8日

    経済産業省

    製造産業局

    宇宙産業室

    経済産業省では、令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境

    整備・データ利用促進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフ

    ォームの構築に向けたフィージビリティスタディ事業)を実施する委託先を、以下の要領で

    広く募集します。

    1.事業の目的

    運用を終えた人工衛星やロケットの上段等の回収されずに軌道上を周回しているスペース・デブ

    リ(宇宙ゴミ)は、年々増加しており、地上から追跡できる 10cm 以上のものだけでも 2 万 3000 個を

    超えます。低軌道のスペース・デブリは秒速 7~8km で軌道上を周回しているため、衛星やロケット

    等に衝突した場合の被害は甚大です。現在、人工衛星は地上の生活を支える重要なインフラとして

    経済社会や安全保障など様々な分野で利用されており、近年の小型衛星のコンステレーション化と

    相まって、今後、宇宙空間の混雑化が進むことにより、衛星との衝突による更なるスペース・デブリ

    の発生等、宇宙空間の安定的利用にとって深刻な懸念となっています。

    スペース・デブリの発生を抑止するためには、衛星運用事業者が軌道上のデブリの情報を基に

    運用計画を立案し、スペース・デブリとの衝突を回避することが重要と考えられます。このため、衛

    星保有国を中心に各国が宇宙状況監視(SSA: Space Situational Awareness)の取組を推進してい

    ます。平成 28年に閣議決定された我が国の宇宙基本計画においても「スペース・デブリ回避のため

    我が国の SSA の体制の確立と能力の向上を図り、同盟国等と SSA 情報の共有等を進め、我が

    国の宇宙システムがスペース・デブリとの衝突等を回避するために必要となる能力を構築する」こと

    が定められ、防衛省及び宇宙航空研究開発機構(JAXA)において、SSA 能力向上の取組が進めら

    れています。

    上記の国レベルでの SSAの活動に加え、宇宙空間を活用した民間事業者における取組も拡大し

    ていることから、こうした民間事業者が SSA サービスを活用し、未然にスペース・デブリとの衝突を

    回避する運用を行っていくことが期待されています。また、現在、軌道上のスペース・デブリを能動

    的に除去することを目指した民間事業も計画されており、こうした事業においてスペース・デブリに

    接近するためにも SSAサービスの活用が見込まれます。

    本事業では、SSAサービスを提供する各国や我が国における SSA関係の取組と連携し、衛星運

  • 用事業者をはじめとする民間事業者等が活用可能なSSAサービスを提供するためのプラットフォー

    ム(以下、「民生 SSA プラットフォーム」と言う。)を令和3年度から構築することを目指して、プラット

    フォームが行うべき機能やそのために必要なデータ、技術的成立性等を調査することを目的としま

    す。

    なお、民生 SSA については、令和2年4月6日に意見募集が開始された「宇宙基本計画(案)」1を

    踏まえ、内閣府、文部科学省、経済産業省、防衛省等の関係政府機関等が一体となった検討体制

    (以下、「政府検討体制」という。)において、我が国政府の宇宙状況把握体制の中での民生 SSAプ

    ラットフォームの位置付け、最適なアーキテクチャ、や運用の在り方等に関して、議論を進めていき

    ます。このため、本事業は、政府検討体制における議論と協調して検討を進めることとします。

    2.事業内容

    本事業は、フィージビリティスタディとして以下を実施し、政府全体の宇宙状況把握体制の中で、

    民生 SSA プラットフォームが担うべき機能の明確化等を行うことで、民生 SSAプラットフォーム構築

    に向けた検討の資とします。

    2.1.民生 SSAプラットフォームに求められる機能と実現性の評価

    A) SSA サービスの潜在ユーザーとしては、官民の衛星運用事業者、軌道上サービス提供者、更

    には当該 SSA 情報を基に二次的な SSA サービスを展開する解析事業者等が想定されます。こ

    れらのユーザーが必要とするサービスへの要求事項を明らかにするニーズ調査を行います。ニ

    ーズ調査では、必要とする情報の種類、精度、頻度、データフォーマット等を明らかにすることが

    求められます。さらに、ニーズ調査結果に基づき、必要とする水準のサービスを提供するための、

    民生 SSA プラットフォームに求められる機能(必要となるデータの収集・保存、データの統合・解

    析、配信等)を定義することとします。

    想定される SSAサービスの例

    ①スペース・デブリ接近予測

    ・接近アラート情報(CDM: Conjunction Data Message)

    ・回避制御計画解析(衝突確率評価と制御最適解)

    ②軌道遷移中の接近予測

    ③ロケット打上げ時のデブリ干渉予測

    ④再突入予測

    1 「防衛省を始めとする政府の宇宙状況把握体制と連携しつつ、民間の優れた能力も活用し、宇

    宙物体の観測データを統合・解析して、宇宙物体の軌道情報を適切に民間事業者等に提供するシ

    ステムの構築に向け、関係政府機関等が一体となった検討体制を 2020年度早期に構築する。その

    体制の下で、官民の適切な役割分担を考慮しつつ、最適なアーキテクチャ、運用の在り方等の検

    討を行った上で、関連システムの開発を進め、防衛省の宇宙状況把握システム運用開始後、速や

    かに運用を開始する。」

  • ⑤軌道監視(STM対応情報提供、宇宙活動法遵守状況)

    ⑥その他

    B) A)のサービスを実現するために必要なデータとその入手方法を検討します。例えば、TLE:Two

    Line Element 等のオープンデータを基にどの程度、様々なユーザーニーズを満たすことができる

    か、ユーザーニーズを満たすためにより高い精度が必要な場合、それに必要な観測データや高

    精度 SSA 情報(軌道暦:ephemeris 等)がどの程度必要で、それをどこから入手するのが良いか

    等を整理します。また、収集したデータの統合・解析の在り方についても検討します。なお、防衛

    省を始めとする政府の宇宙状況把握体制と連携しつつ、民間の優れた能力を活用することを前

    提とした検討を進めることとします。

    想定される SSAデータ(軌道暦)入手先の例としては以下のとおり:

    ・防衛省を始めとする政府の宇宙状況把握体制

    ・民間 SSAデータプロバイダ

    ・その他海外の公的 SSAデータプロバイダ(軍除く)

    C) B)の入手データを用いて、A)のサービスの内、代表的なものについて、サービスを実現するた

    めに必要となるアプリ(システム)の概念を検討することとします。更に、サービスとして提供する

    ことになる出力データを試作し、現在、我が国で SSA データの解析と衛星運用を行っている

    JAXA 及び SSA サービスの想定ユーザー(民間衛星運用事業者等)の協力を得て、評価を実施

    することとします。また、上記概念検討結果を実現するにあたって、市場で入手可能なアプリ(シ

    ステム)を調査し、国内で新規に整備する場合の代替可能性について検討します。

    2.2.プラットフォームの整備計画、運用フェーズでのビジネスモデルの検討

    民生SSAプラットフォームが提供するサービスの範囲を複数設定し、サービス開始までのプラット

    フォーム整備のロードマップ、運用フェーズでの事業性(ランニングコスト)、収益性(ビジネスモデ

    ル)を調査し、民生 SSA プラットフォームの機能要求等を含む構想案を策定するビジネスモデルの

    検討に際しては、サービス開始以降のマーケットの見通しについても検討します。

    2.3.有識者検討会の運営

    本事業の実施に当たっては、有識者による検討会を設置することとします。検討会に参加する有

    識者はSSA事業に関わる専門家、政府関係機関関係者、SSAサービスの需要者から構成すること

    とします。検討会は、本事業期間中に3回以上開催することとし、委員の助言を踏まえて事業を進

    めます。

    3.事業実施期間

  • 契約締結日~令和3年3月31日

    4.応募資格

    応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。

    本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシア

    ム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事

    法人が事業提案書を提出して下さい。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委

    託することはできません。)

    ①日本に拠点を有していること。

    ②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

    ③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

    な管理能力を有していること。

    ④予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。

    ⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者では

    ないこと。

    ⑥過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者で

    はないこと。

    5.契約の要件

    (1)契約形態:委託契約

    (2)採択件数:1件

    (3)予算規模:1.5億円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額について

    は、経済産業省と調整した上で決定することとします。

    (4)成果物の納入: ①②を経済産業省に納入。

    ①調査報告書電子媒体(CD-R) 1式

    調査報告書、調査報告書要約版(和・英それぞれ)、調査報告書要約版(プレゼンテー

    ション用)(和・英それぞれ)、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情

    報(様式1※1)、二次利用未承諾リスト(様式2※2)を納入すること。

    調査報告書及び調査報告書要約版は、PDF形式以外にも、機械判読可能な形式※3の

    ファイルも納入すること。

    調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入することと

    し、特に図表・グラフに係るデータ(以下「EXCEL等データ」という。)について

    は、EXCEL形式等により納入すること。

    デスクトップ調査において入手したレポートについては経済産業省の関係職員が閲覧

    可能なマルチライセンスとし、経済産業省に納入すること。

    なお、調査報告書要約版(プレゼンテーション用)は Power point 形式とし、様式1及

  • び様式2は Excel 形式とする。

    ②調査報告書電子媒体(CD-R) 2式(公表用)

    調査報告書及び様式2(該当がある場合のみ)を一つのPDFファイル(透明テキスト

    付)に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能なEXCEL等データを納入す

    ること。

    セキュリティ等の観点から、経済産業省と協議の上、非公開とするべき部分については、

    マスキングを実施するなどの適切な処置を講ずること。

    調査報告書は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提と

    し、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合は、

    ①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に

    二次利用の了承を得ること。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式

    2に当該箇所を記述し、提出すること。

    公開可能かつ二次利用可能なEXCEL等データが複数ファイルにわたる場合、1つの

    フォルダに格納した上で納入すること。

    各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとること。

    EXCEL等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、経済産業省

    以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとすること。

    ※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式1・様式2のダウンロードは、

    下記 URLから行うこと。

    https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html

    ※1委託調査報告書公表用書誌情報(様式1) 本事業の報告書のオープンデータとしての公表に際し、データとしての検索性を高めるため、当該データの属性情報に関するデータを作成すること。

    ※2二次利用未承諾リスト(様式2) 二次利用の了承を得ることが困難な場合又は了承を得ることが報告書の内容に大きな

    悪影響を与える場合は、報告書の当該箇所に出典等を明示し、知的財産権の所在を明らかにした上で、当該データを様式2に記載すること(知的財産権の所在が不明なものも含む)。

    ※3機械判読可能な形式

    コンピュータプログラムがデータ構造を識別し、データを処理(加工、編集等)で

    きること。例えば HTML,txt,csv,xhtml,epub,gml,kml,png等のほか、

    Word,Excel,Powerpoint等のデータが該当する(スキャンデータのようなものは該当

    しない)。

    (5)委託金の支払時期:委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。

    ※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い

    (概算払)も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。

    https://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html

  • (6)支払額の確定方法: 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則

    として現地調査を行い、支払額を確定します。

    支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認

    められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

    の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな

    ります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

    満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

    ます。

    6.応募手続き

    (1)募集期間

    募集開始日:令和2年5月8日(金)

    締切日:令和2年6月16日(火)12時必着

    (2)説明会の開催

    説明会に代えて、メールで質問を受け付けます。質問がない場合でも寄せられた

    質問及び回答を共有いたしますので、10.に連絡先(社名、担当者名、電話番号、

    メールアドレス)を登録してください。(※登録がない場合は、寄せられた質問及び

    回答を共有できない場合があります。)

    質問の際は、メールの件名(題名)を必ず「令和2年度政府衛星データのオープ

    ン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促進事業(民間事業者への宇

    宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向けたフィージビリテ

    ィスタディ事業)」としてください。質問期限は、令和2年5月19日(火)としま

    す。

    (3)応募書類

    ① 以下の書類を6.(4)のとおり提出してください。

    ・申請書(様式1)

    ・企画提案書(様式2)

    ・会社概要等が確認できる資料(パンフレット等)

    ・競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し又は直近の財務諸表

    ② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。

    なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場

    合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律

    第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を

    除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。

    ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書

    の作成費用は支給されません。

  • ④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算

    額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請

    者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることが

    あります。

    (4)応募書類の提出先及び提出方法

    応募書類はメールにより10.の連絡先に提出してください。(容量が 10MB を超過

    する場合は分割して提出するか、提出期限に十分余裕をもって提出方法について

    10. の担当者と相談してください。)

    ※ 件名(題名)を必ず「令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデー

    タ利活用環境整備・データ利用促進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス

    提供のためのプラットフォームの構築に向けたフィージビリティスタディ事業)」

    としてください。他の件名(題名)では提出とみなされない場合があります。

    ※ 持参、郵送及びFAXによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審

    査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。

    ※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。期限に余裕をもって送付ください。

    7.審査・採択について

    (1)審査方法

    採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。

    なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。

    (2)審査基準

    以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

    ①4.の応募資格を満たしているか。

    ②提案内容が、1.本事業の目的に合致しているか。

    ③事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。

    ④事業目的達成のための企画内容として優れているか、事業の実施方法等につい

    て、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。

    ⑤本事業の関連分野に関する知見を有しているか。

    ⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。

    ⑦コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足

    無く考慮し、適正な積算が行われているか。

    ⑧ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか

    ⑨適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報

    に接することがないか。

    (3)採択結果の決定及び通知について

    採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

  • 該申請者に対しその旨を通知します。

    8.契約について

    採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになりま

    す。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、事

    業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。

    契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業

    開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない

    場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。

    なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあり

    ますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。また、

    契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合に

    は、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ委託金の額を上限

    とする契約の一部変更を行うこととなります。

    9.経費の計上

    (1)経費の区分

    本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

    めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。

    経費項目 内容

    Ⅰ.人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費

    Ⅱ.事業費

    旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費

    会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

    経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)

    謝金 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に

    出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

    力当に対する謝金等)

    備品費 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用で

    きるもの)の購入、製造に必要な経費

    (借料及び損料) 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

    経費

  • 消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(た

    だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購

    入に要する経費

    外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

    について、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)

    印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

    の印刷製本に関する経費

    補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費

    その他諸経費

    事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

    ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

    属さないもの

    例)

    通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)

    光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

    について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料

    金が算出できる場合)

    設備の修繕・保守費

    翻訳通訳、速記費用

    文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等

    Ⅲ.再委託費

    発注者(国)との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他

    者に行わせる(委任又は準委任する)ために必要な経費

    Ⅳ.一般管理費

    委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経

    費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の

    条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費

    (2)直接経費として計上できない経費

    ・建物等施設に関する経費

    ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事

    務機器等)

    ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

    ・その他事業に関係ない経費

    10.問い合わせ先

    〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

    経済産業省 製造産業局 宇宙産業室

  • 担当:丸岡、田村、吉田

    FAX:03-3501-0973

    E-mail:[email protected], [email protected],

    [email protected]

    お問い合わせは電子メールでお願いします。電子メールは、上記のメールアドレスす

    べてにお送りください。電話でのお問い合わせは受付できません。

    なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「令和2年度政府衛星データのオー

    プン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促進事業(民間事業者への宇宙

    状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向けたフィージビリティスタ

    ディ事業)」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合が

    あります。

    以上

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  • (様式1)

    受付番号

    ※記載不要

    経済産業省 あて

    令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促

    進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向け

    たフィージビリティスタディ事業)申請書

    申請者

    企業・団体名

    代表者役職・氏名

    印または署名

    所在地

    連絡担当窓口

    氏名(ふりがな)

    所属(部署名)

    役職

    電話番号

    (代表・直通)

    E-mail

  • (様式2)

    受付番号

    ※記載不要

    令和2年度政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利活用環境整備・データ利用促

    進事業(民間事業者への宇宙状況把握サービス提供のためのプラットフォームの構築に向け

    たフィージビリティスタディ事業)

    企画提案書

    1.事業の実施方法

    *募集要領の2.事業内容の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載してください。

    *本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。

    2.実施スケジュール(1.の実施が月別に分かること)

    3.事業実績

    類似事業の実績

    ・事業名、事業概要、実施年度、発注者等(自主事業の場合はその旨)

    4.実施体制

    *各業務従事者の経歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的

    知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)

    *外注、再委託を予定しているのであればその内容

    5.情報管理体制

    *受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名、住所、生年月日、

    所属部署、役職等がわかる「情報取扱者名簿」を提示すること。(別紙様式にて提示)

    6.ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況

    *女性活躍推進法に基づく認定(労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。)、次

  • 世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)又

    は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)の状況

    *女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限

    る。)の策定状況(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)

    7.事業費総額(千円)※記載している費目は例示。募集要領9.(1)経費の区分に応じて

    必要経費を記載すること。

    Ⅰ 人件費

    Ⅱ 事業費

    ①旅費

    ②会場費

    ③謝金

    ④補助職員人件費

    Ⅲ 再委託費

    Ⅳ 一般管理費

    小計

    Ⅳ 消費税及び地方消費税

    総額 千円(※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。)

  • (別紙様式)

    情報取扱者名簿及び情報管理体制図

    ①情報取扱者名簿

    氏名し め い

    住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート

    番号(※4)

    情報管理

    責任者(※

    1)

    情報取扱

    管理者(※

    2)

    業務従事

    者(※3)

    再委託先 F

    (※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。

    (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況など

    の管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

    (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。

    (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

    以外の者は、パスポート番号等を記載。

    ②情報管理体制図

    (例)

    情報取扱者

  • 【情報管理体制図に記載すべき事項】

    ・本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)

    ・委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。

    ・情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内

    規の添付で代用可能。

    ③その他

    ・情報管理規則等の内規を別途添付すること

    ・本別紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める書類については必要に応じて徴収す

    ること。