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PPC - 個人情報保護委員会の役割 個人情報の利活用 …...【個人情報保護法(*2)関係】 監視・監督 苦情 あっせん等 個人情報の利活用と保護に関する

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Page 1: PPC - 個人情報保護委員会の役割 個人情報の利活用 …...【個人情報保護法(*2)関係】 監視・監督 苦情 あっせん等 個人情報の利活用と保護に関する

【個人情報保護法(*2)関係】

監視・監督

苦情

あっせん等

個人情報の利活用と保護に関するハンドブック

個人情報保護委員会

平成27年9月に個人情報保護法が改正されました。

このハンドブックでは、大切な個人情報を適切に活用するためのルールについて紹介します。

事業者の苦情受付窓口

消費生活センター等の地方公共団体の窓口

認定個人情報保護団体

平成28年1月1日から個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管しています。改正前の個人情報保護法では、事業分野ごとに担当大臣が事業者を監督していますが、改正後は、事業者の監督権限が個人情報保護委員会に一元化されます(※)。それまでの間、個人情報保護委員会は、政令の検討を行い、規則・ガイドライン等を定めます。(※)委員会に一元化されるのは、改正個人情報保護法の全面施行の日(公布の日から2年以内の政令で定める日)からとなります。

個人情報保護委員会の役割

苦情相談ネットワークなお、特定の事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、以下の窓口にご相談ください。

個人情報保護の基本方針の策定・推進広報啓発国際協力

その他(国会報告・調査等)

行政機関・地方公共団体等

特定個人情報保護評価

監視・監督等

苦情あっせん

指針

評価書

監督(*3)

苦情(*3)

あっせん等(*3)

認定・監督等(*3)

事業者

個人

認定個人情報保護団体

事業者

個人

個人情報保護委員会【マイナンバー法(*1)関係】

※行政機関・地方公共団体における個人情報の取扱いは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律・各地方公共団体の条例で定められています。

(*1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(*2)個人情報の保護に関する法律(*3)これらの事務は改正個人情報保護法の全面施行の日(公布

の日から2年以内の政令で定める日)から開始されます。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会では、個人情報保護法質問ダイヤルを設けて、個人情報保護法の解釈についての一般的な質問にお答えしています。

個人情報保護法 質問ダイヤル 03-6457-9849(受付時間9:30~17:30 土日祝日及び年末年始を除く。)個人情報保護法のより詳しい内容や最新の情報については、

個人情報保護委員会HP(http://www.ppc.go.jp/)をご覧ください。

Page 2: PPC - 個人情報保護委員会の役割 個人情報の利活用 …...【個人情報保護法(*2)関係】 監視・監督 苦情 あっせん等 個人情報の利活用と保護に関する

個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律が「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)です。個人情報取扱事業者には守らなければならないルールがあります。

個人情報保護法は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)されました。その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境はさまざまに変化しました。

そこで、これらの環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年に個人情報保護法が改正されました。

(※) パーソナルデータとは、「個人情報」に限定されない、個人の行動・状態に関するデータのことをいいます。

(*1) 個人情報の保護に関する法律

(*2) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(*3) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

(*4) 個人情報保護条例の中には、事業者の一般的責務等に関する規定等を設けているものもあります。

(*5) 改正個人情報保護法の全面施行後は、主務大臣制は廃止され、事業者の監督は個人情報保護委員会に一元化されます。

それに伴い、ガイドラインも基本的に共通化される予定です。

(*6) 国が定めるガイドラインのほか、認定個人情報保護団体が各種指針等を定めています。

個人情報保護法とは

個人情報保護法の改正の背景

1 個人情報に該当するかどうかの判断が困難ないわゆる「グレーゾーン」が拡大

2 パーソナルデータ(※)を含むビッグデータの適正な利活用ができる環境の整備が必要

3 事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのパーソナルデータが流通

A分野ガイドライン(○○省)

B分野ガイドライン(××省)

C分野ガイドライン(△△省)

事業分野ごとのガイドライン(主務大臣制)(*5、 *6)

D分野ガイドライン(※※省)

E分野ガイドライン(□□省)

行政機関個人情報保護法(*2)(対象:

国の行政機関)

独立行政法人個人情報保護法(*3)(対象:

独立行政法人等)

民間分野 公的分野

個人情報保護条例(*4)(対象:

地方公共団体等)個人情報保護法(*1)(4~7章:個人情報取扱事業者等の義務、罰則等)

(対象:民間事業者)

個人情報保護法(*1)(1~3章:基本理念、国及び地方公共団体の責務・個人情報保護施策等)

個人情報の保護に関する基本方針

個人の権利・利益の保護

個人情報の有用性

改正個人情報保護法は、2回に分けて施行されます。

個人情報保護法の改正のポイント

個人情報保護委員会の新設

施行日① 平成28年1月1日

施行日② 公布の日(平成27年9月9日)から2年以内の政令で定める日

■ 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する独立した機関として、個人情報保護委員会を新設(特定個人情報保護委員会を改組。内閣府の外局。)。

■ 個人情報の定義の明確化 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データ)等を個人情報として明確化。■ 要配慮個人情報 人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人の同意をとって取得することを原則義務化し、本人の同意を

得ない第三者提供の特例(以下「オプトアウト手続」という。)を禁止。

■ 小規模取扱事業者への対応 5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者に対しても個人情報保護法を適用。

■ 利用目的の変更要件の緩和 当初の利用目的から新たな利用目的への変更の要件を緩和。■ 匿名加工情報 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報とし、その加工方法及び事業者に

よる公表等その取扱いに関する規律を新設。

■ オプトアウト手続の厳格化 事業者は、オプトアウト手続によって個人データを第三者に提供しようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。同委員会は、その内容を公表。

■ トレーサビリティの確保 個人データを提供した事業者は、受領者の氏名等の記録を一定期間保存。また、個人データを第三者から受領した事業者は、提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認し、一定期間その記録を保存。

■ 個人情報データベース等不正提供罪 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者等が、不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰する規定を新設。

個人情報の定義の明確化等1

2

3

適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

■ 個人情報保護指針 認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くよう努めるとともに個人情報保護委員会へ届出。同委員会は、その内容を公表。同指針を遵守させるための対象事業者への指導・勧告等を義務化。

6 認定個人情報保護団体の活用

適正な個人情報の流通を確保

■ 個人情報保護委員会 現行の主務大臣の有する権限を個人情報保護委員会に集約し、立入検査の権限等を追加。

4 個人情報保護委員会の権限

■ 国境を越えた法の適用と外国執行当局への情報提供 日本に居住する本人から個人情報を直接取得した外国の事業者についても個人情報保護法を原則適用。また、個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供が可能に。

■ 外国事業者への第三者提供 個人情報保護委員会規則に則った体制整備をした場合、個人情報保護委員会が認めた国の場合、又は本人の同意により、個人データを外国の第三者へ提供することが可能であることを明確化。

5 個人情報の取扱いのグローバル化

■ 開示等請求権 本人の開示、訂正、利用停止等の求めは、裁判上も行使できる請求権であることを明確化。

7 その他の改正事項

❶ ❷

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個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律が「個人情報保護法」(個人情報の保護に関する法律)です。個人情報取扱事業者には守らなければならないルールがあります。

個人情報保護法は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)されました。その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境はさまざまに変化しました。

そこで、これらの環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年に個人情報保護法が改正されました。

(※) パーソナルデータとは、「個人情報」に限定されない、個人の行動・状態に関するデータのことをいいます。

(*1) 個人情報の保護に関する法律

(*2) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(*3) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

(*4) 個人情報保護条例の中には、事業者の一般的責務等に関する規定等を設けているものもあります。

(*5) 改正個人情報保護法の全面施行後は、主務大臣制は廃止され、事業者の監督は個人情報保護委員会に一元化されます。

それに伴い、ガイドラインも基本的に共通化される予定です。

(*6) 国が定めるガイドラインのほか、認定個人情報保護団体が各種指針等を定めています。

個人情報保護法とは

個人情報保護法の改正の背景

1 個人情報に該当するかどうかの判断が困難ないわゆる「グレーゾーン」が拡大

2 パーソナルデータ(※)を含むビッグデータの適正な利活用ができる環境の整備が必要

3 事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのパーソナルデータが流通

A分野ガイドライン(○○省)

B分野ガイドライン(××省)

C分野ガイドライン(△△省)

事業分野ごとのガイドライン(主務大臣制)(*5、 *6)

D分野ガイドライン(※※省)

E分野ガイドライン(□□省)

行政機関個人情報保護法(*2)(対象:

国の行政機関)

独立行政法人個人情報保護法(*3)(対象:

独立行政法人等)

民間分野 公的分野

個人情報保護条例(*4)(対象:

地方公共団体等)個人情報保護法(*1)(4~7章:個人情報取扱事業者等の義務、罰則等)

(対象:民間事業者)

個人情報保護法(*1)(1~3章:基本理念、国及び地方公共団体の責務・個人情報保護施策等)

個人情報の保護に関する基本方針

個人の権利・利益の保護

個人情報の有用性

改正個人情報保護法は、2回に分けて施行されます。

個人情報保護法の改正のポイント

個人情報保護委員会の新設

施行日① 平成28年1月1日

施行日② 公布の日(平成27年9月9日)から2年以内の政令で定める日

■ 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する独立した機関として、個人情報保護委員会を新設(特定個人情報保護委員会を改組。内閣府の外局。)。

■ 個人情報の定義の明確化 特定の個人の身体的特徴を変換したもの(例:顔認識データ)等を個人情報として明確化。■ 要配慮個人情報 人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人の同意をとって取得することを原則義務化し、本人の同意を

得ない第三者提供の特例(以下「オプトアウト手続」という。)を禁止。

■ 小規模取扱事業者への対応 5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者に対しても個人情報保護法を適用。

■ 利用目的の変更要件の緩和 当初の利用目的から新たな利用目的への変更の要件を緩和。■ 匿名加工情報 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを匿名加工情報とし、その加工方法及び事業者に

よる公表等その取扱いに関する規律を新設。

■ オプトアウト手続の厳格化 事業者は、オプトアウト手続によって個人データを第三者に提供しようとする場合、データの項目等を個人情報保護委員会へ届出。同委員会は、その内容を公表。

■ トレーサビリティの確保 個人データを提供した事業者は、受領者の氏名等の記録を一定期間保存。また、個人データを第三者から受領した事業者は、提供者の氏名やデータの取得経緯等を確認し、一定期間その記録を保存。

■ 個人情報データベース等不正提供罪 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者等が、不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用する行為を処罰する規定を新設。

個人情報の定義の明確化等1

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3

適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

■ 個人情報保護指針 認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針を作成する際には、消費者の意見等を聴くよう努めるとともに個人情報保護委員会へ届出。同委員会は、その内容を公表。同指針を遵守させるための対象事業者への指導・勧告等を義務化。

6 認定個人情報保護団体の活用

適正な個人情報の流通を確保

■ 個人情報保護委員会 現行の主務大臣の有する権限を個人情報保護委員会に集約し、立入検査の権限等を追加。

4 個人情報保護委員会の権限

■ 国境を越えた法の適用と外国執行当局への情報提供 日本に居住する本人から個人情報を直接取得した外国の事業者についても個人情報保護法を原則適用。また、個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供が可能に。

■ 外国事業者への第三者提供 個人情報保護委員会規則に則った体制整備をした場合、個人情報保護委員会が認めた国の場合、又は本人の同意により、個人データを外国の第三者へ提供することが可能であることを明確化。

5 個人情報の取扱いのグローバル化

■ 開示等請求権 本人の開示、訂正、利用停止等の求めは、裁判上も行使できる請求権であることを明確化。

7 その他の改正事項

❶ ❷

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Ⅰ  取得する際のルール

事業者が個人情報を取得する際には、取得する個人情報の利用目的を明確にし、その目的を本人に通知、又はHPや事業所内の掲示等で公表するため、本人はそれらを通じて利用目的を知ることができます。(第15条~第18条) ●取得時の利用目的の特定、通知・公表等事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を特定しなければなりません。また、個人情報を取得するに当たっては、次の2点のどちらかを行う必要があります。・取得前にあらかじめ、その利用目的を公表する・個人情報を取得した後速やかに、その利用目的を本人へ通知、又は公表する

なお、書面によって本人から直接個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人にその利用目的を明示しなければなりません。 ●適正な手段による取得等事業者は、偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。要配慮個人情報を取得するに当たっては、原則として本人の同意をとる必要があります。 ●利用目的の変更事業者は、特定した利用目的の範囲内で個人情報を取り扱わなければならず、その目的の範囲を超えて取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意をとる必要があります。もっとも、変更前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更することができます。利用目的を変更した場合は、変更された目的を本人へ通知、又は公表する必要があります。

本人は、自分の個人情報がどのような目的で利用されるのかを知ることはできますか?

A

個人情報取扱事業者が開示、訂正、削除等の権限を有する個人データ(6月以内に消去することとなるものを除く。) 

例:自社の事業活動に用いている顧客情報、従業員等の人事管理情報

個人情報データベース等(※)を構成する個人情報例:委託を受けて、入力、編集、加工等のみを行っているもの

(※)名簿、連絡帳のように、個人情報を含む情報の集合物であって、電子媒体・紙媒体を問わず、特定の個人情報を 検索することができるように体系的に構成したもの。

生存する個人に関する情報であって、⑴ 氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それ

により特定の個人を識別することができるものを含む)例:データベース化されていない書面・写真・音声等に記録されているもの

⑵ 個人識別符号(①又は②)が含まれるもの  ① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号

例:顔認識データ、指紋認識データ等

  ② 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類    に付される符号

例:旅券番号、免許証番号等

これまで、個人情報の取扱いに関しては一律に同じルールを定めていました。しかし、情報の内容や性質によっては差別や偏見を生じさせるおそれがあることから、改正後は、個人情報のうち、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等が含まれるものを「要配慮個人情報」とし、その取扱いについて本人が関与できるような特別な規律を設けることとなりました。

個人情報保護法では、個人情報、個人データ、保有個人データの3つの概念を設けています。

個人情報とは 消費者が知りたい! 個人情報取扱事業者が守るべきルール

個人情報保護法上の義務規定を守らなければならない「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している者のことです。法人に限定されず、営利・非営利の別は問われないため、個人事業主やNPO・自治会等の非営利組織であっても「個人情報取扱事業者」に当たります。なお、これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報保護法が適用される対象ではありませんでしたが、全面施行後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されるため、同法を守らなければならないこととなりました。

個人 情報取扱事業者とは

Q

Ⅱ 保管・管理する際のルール

事業者は、個人データを保管、管理する際には、その内容を正確に保ち、漏えい防止や安全に管理するために必要な措置をとらなければなりません。 ●個人データは正確で最新の内容に保ち、利用する必要がなくなったときはデータを消去するよう努めなければなりません。(第19条)

 ●個人データの漏えいや滅失を防ぐため、セキュリティソフトの利用やパスワード設定を行うなど、事業の規模等に応じた適切な技術的措置等をとらなければなりません。(第20条) ●安全にデータが管理されるよう、正社員、契約社員、アルバイト等の従業者に対して、適切な監督を行わなければなりません。(第21条)また、個人データの取扱いを委託する場合には、委託先に対しても、適切な監督を行わなければなりません。(第22条)

事業者は、どのように個人情報を保管・管理しているのですか?

AQ

本人は、自分の個人情報を取り扱う事業者に対して、苦情を申し出ることができます。事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情について適切かつ迅速な処理に努めなければならないこととされています。(第35条)

事業者に対して、個人情報の取扱いに関する苦情を申し出ることはできますか?

AQ

本人は、事業者に対して、自分の個人情報の開示を請求することができます。事業者は、その個人情報が保有個人データである場合には、第三者の利益を害する等の一定の場合を除き、原則として本人からの開示請求に応じる必要があります。(第28条) ●本人からの請求に応じて、保有個人データの内容に誤りがある場合には訂正・削除を、事業者が第16条、第17条、第23条第1項、第24条の義務に違反している場合には保有個人データの利用の停止・消去等をする必要があります。(第29条、第30条) ●保有個人データの利用目的や事業者の名称等を継続的にHPへ掲載するなど本人が知ることができる状態に置き、本人の求めに応じて、その本人の保有個人データの利用目的を通知しなければなりません。(第27条)

 ●これらに必要な手続は、各事業者において定めることができます。(第32条)

事業者が自分のどのような個人情報を持っているのかを確認したいです。

AQ

改正個人情報保護法が全面施行された後は、事業者によって以下の事項が守られることにより、消費者の個人情報は保護されることとなります。

個人情報

個人データ

保有個人データ

要配慮個人情報

【改正】

【改正】

【改正】

【改正】

【改正】

※【改正】は、今回の改正事項を示しています。

【改正】

【改正】

【改正】

❸ ❹

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Ⅰ  取得する際のルール

事業者が個人情報を取得する際には、取得する個人情報の利用目的を明確にし、その目的を本人に通知、又はHPや事業所内の掲示等で公表するため、本人はそれらを通じて利用目的を知ることができます。(第15条~第18条) 

●取得時の利用目的の特定、通知・公表等事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を特定しなければなりません。また、個人情報を取得するに当たっては、次の2点のどちらかを行う必要があります。・取得前にあらかじめ、その利用目的を公表する・個人情報を取得した後速やかに、その利用目的を本人へ通知、又は公表する

なお、書面によって本人から直接個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人にその利用目的を明示しなければなりません。 ●適正な手段による取得等事業者は、偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。要配慮個人情報を取得するに当たっては、原則として本人の同意をとる必要があります。 ●利用目的の変更事業者は、特定した利用目的の範囲内で個人情報を取り扱わなければならず、その目的の範囲を超えて取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意をとる必要があります。もっとも、変更前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更することができます。利用目的を変更した場合は、変更された目的を本人へ通知、又は公表する必要があります。

本人は、自分の個人情報がどのような目的で利用されるのかを知ることはできますか?

A

個人情報取扱事業者が開示、訂正、削除等の権限を有する個人データ(6月以内に消去することとなるものを除く。) 

例:自社の事業活動に用いている顧客情報、従業員等の人事管理情報

個人情報データベース等(※)を構成する個人情報例:委託を受けて、入力、編集、加工等のみを行っているもの

(※)名簿、連絡帳のように、個人情報を含む情報の集合物であって、電子媒体・紙媒体を問わず、特定の個人情報を 検索することができるように体系的に構成したもの。

生存する個人に関する情報であって、⑴ 氏名、生年月日、住所等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それ

により特定の個人を識別することができるものを含む)例:データベース化されていない書面・写真・音声等に記録されているもの

⑵ 個人識別符号(①又は②)が含まれるもの  ① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号

例:顔認識データ、指紋認識データ等

  ② 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類    に付される符号

例:旅券番号、免許証番号等

これまで、個人情報の取扱いに関しては一律に同じルールを定めていました。しかし、情報の内容や性質によっては差別や偏見を生じさせるおそれがあることから、改正後は、個人情報のうち、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等が含まれるものを「要配慮個人情報」とし、その取扱いについて本人が関与できるような特別な規律を設けることとなりました。

個人情報保護法では、個人情報、個人データ、保有個人データの3つの概念を設けています。

個人情報とは 消費者が知りたい! 個人情報取扱事業者が守るべきルール

個人情報保護法上の義務規定を守らなければならない「個人情報取扱事業者」とは、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している者のことです。法人に限定されず、営利・非営利の別は問われないため、個人事業主やNPO・自治会等の非営利組織であっても「個人情報取扱事業者」に当たります。なお、これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者(小規模取扱事業者)は、個人情報保護法が適用される対象ではありませんでしたが、全面施行後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されるため、同法を守らなければならないこととなりました。

個人 情報取扱事業者とは

Q

Ⅱ 保管・管理する際のルール

事業者は、個人データを保管、管理する際には、その内容を正確に保ち、漏えい防止や安全に管理するために必要な措置をとらなければなりません。 

●個人データは正確で最新の内容に保ち、利用する必要がなくなったときはデータを消去するよう努めなければなりません。(第19条)

 ●個人データの漏えいや滅失を防ぐため、セキュリティソフトの利用やパスワード設定を行うなど、事業の規模等に応じた適切な技術的措置等をとらなければなりません。(第20条) ●安全にデータが管理されるよう、正社員、契約社員、アルバイト等の従業者に対して、適切な監督を行わなければなりません。(第21条)また、個人データの取扱いを委託する場合には、委託先に対しても、適切な監督を行わなければなりません。(第22条)

事業者は、どのように個人情報を保管・管理しているのですか?

AQ

本人は、自分の個人情報を取り扱う事業者に対して、苦情を申し出ることができます。事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情について適切かつ迅速な処理に努めなければならないこととされています。(第35条)

事業者に対して、個人情報の取扱いに関する苦情を申し出ることはできますか?

AQ

本人は、事業者に対して、自分の個人情報の開示を請求することができます。事業者は、その個人情報が保有個人データである場合には、第三者の利益を害する等の一定の場合を除き、原則として本人からの開示請求に応じる必要があります。(第28条) ●本人からの請求に応じて、保有個人データの内容に誤りがある場合には訂正・削除を、事業者が第16条、第17条、第23条第1項、第24条の義務に違反している場合には保有個人データの利用の停止・消去等をする必要があります。(第29条、第30条)

 ●保有個人データの利用目的や事業者の名称等を継続的にHPへ掲載するなど本人が知ることができる状態に置き、本人の求めに応じて、その本人の保有個人データの利用目的を通知しなければなりません。(第27条) ●これらに必要な手続は、各事業者において定めることができます。(第32条)

事業者が自分のどのような個人情報を持っているのかを確認したいです。

AQ

改正個人情報保護法が全面施行された後は、事業者によって以下の事項が守られることにより、消費者の個人情報は保護されることとなります。

個人情報

個人データ

保有個人データ

要配慮個人情報

【改正】

【改正】

【改正】

【改正】

【改正】

※【改正】は、今回の改正事項を示しています。

【改正】

【改正】

【改正】

❸ ❹

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認定 個人情報保護団体の活用

次の①~③のいずれかに該当する場合には、事業者は、個人データを外国の第三者へ提供することができます。 ① 外国の第三者へ提供することについて本人の同意をとっている場合② 第三者が日本の個人情報保護制度と同等の水準であると認められる国にある場合③ 第三者が個人情報保護法に相当する措置を継続的に行うために必要な体制を整備している場合

外国へ個人情報が提供される場合に、特別なルールはありますか?

AQ

個人情報の不正な流通が発覚した場合には、個人情報保護委員会が以下の記録を調査することによって、漏えい元や流通先を特定することになります。 ●第三者提供時の記録等事業者は、個人データを第三者に提供したときは、提供年月日、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存しなければなりません。(第25条)  ●第三者からの受領時の確認・記録等事業者は、個人データの提供を第三者から受けるときは、提供者の氏名等、その提供者がその個人データを取得した経緯を確認するとともに、受領年月日、確認した事項等を記録し、一定期間保存しなければなりません。(第26条)この確認により、受領者は、受け取る情報が不正に入手されたものでないかどうかを認識できるようになります。

不正な流通が発覚した場合、どのように漏えい元や流通先が判明するのですか?

AQ

事業者の個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、国の認定を受けた民間団体(法人、又は代表者若しくは管理人の定めのある団体)のことです。 改正個人情報保護法の全面施行前は各主務大臣の、施行後は個人情報保護委員会の監督(認定、指針の届出受理、報告徴収、命令、認定取消)を受けることとされています。また、認定個人情報保護団体は、法律上、① 対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の 処理、② 対象事業者に対する 情報の提供、③ そのほか必要な業務を行うこととされています。(第47条~第49条)

認定個人情報保護団体とは何ですか?

AQ

認定個人情報保護団体が、安全管理措置や匿名加工情報の作成方法等、法律に定められた義務に関して業界の特性に応じた具体的な履行方法等を定める自主的なルールのことです。認定個人情報保護団体は、所属する対象事業者に対して、個人情報保護指針を遵守させるために必要な指導、勧告等を行わなければなりません。(第53条) 認定個人情報保護団体は、消費者や有識者の意見を聴きながら個人情報保護指針を作成するように努め、作成後は、個人情報保護委員会に同指針を届け出なければなりません。届け出られた同指針は、同委員会において一覧性をもって公表されます。

個人情報保護指針とは何ですか?

AQ

Ⅲ 第三者に提供する際のルール Ⅴ 匿名加工情報に関するルール

原則として、あらかじめ本人の同意をとれば、事業者は個人データを他の事業者に提供することができます。なお、次の①~③のいずれかに該当する場合には、例外的に、本人の同意がなくても提供することができます。(第23条) ① 以下のいずれかによって提供する場合●法令に基づく場合(例:警察から刑事訴訟法に基づく照会があった場合) ●人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合(例:災害や事故の緊急時に患者に関する情報を医師に伝える場合) ●公衆衛生・児童の健全な育成に特に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合(例:児童虐待防止のために、児童や保護者に関する情報を児童相談所、学校等で共有する場合) ●国の機関等へ協力する必要があり、かつ、本人の同意を得るとその遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(例:統計調査に協力する場合)

  ② 以下の3点すべてを行って提供する場合(オプトアウト手続。要配慮個人情報を提供する場合を除く。)●本人の求めに応じて、その本人の個人データについて、第三者への提供を停止することとしていること ●本人の求めを受け付ける方法等をあらかじめ本人に通知、又は継続的にHPに掲載するなど本人が容易に知ることができる状態に置くこと ●本人に通知等した事項を個人情報保護委員会に届け出ること ③ 委託、事業承継、共同利用に伴って提供する場合には、「第

三者」に提供するものとはされません。

A社が、私の個人情報をB社に渡そうとしています。法律上問題はありますか?

AQ

Ⅳ 国による監督について

事業者が法律上の義務に違反していると疑われる場合には、国は事業者に対して、必要に応じて報告を求めたり、立入検査を行ったりすることができます。また、その実態に応じて、必要な指導、助言を行うほか、勧告、命令を行うことができます。(第40条~第42条) ●事業者が、国からの命令に違反した場合には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が、虚偽の報告をした場合等には30万円以下の罰金がそれぞれ科されます。(第84条、第85条)  ●個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者等が、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供し、又は盗用した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(第83条)

事業者が法律に違反するとどうなるのですか?

AQ

匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。 匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。

匿名加工情報とは何ですか?

AQ

●匿名加工情報を作成する場合(第36条)① 適正な加工② 削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するための安全管理措置

 ③ 匿名加工情報に含まれる情報の項目の公表 ④ 加工前の個人情報における本人の特定禁止⑤ 苦情の処理等(努力義務) 

匿名加工情報を取り扱う事業者は、どのようなルールを守る必要がありますか?

AQ

認定個人情報保護団体は、事業者に対し、業界の特性に応じた個人情報の適切な取扱いを促し、業界全体における個人情報の保護の水準を高めています。

●匿名加工情報を第三者に提供する場合(第36条、第37条)① 匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供の方法の公表 ② 提供先に対する匿名加工情報であることの明示 ●匿名加工情報を第三者から受領した場合(第38条、第39条)① 加工前の個人情報における本人の特定禁止 ② 加工方法の取得禁止 ③ 苦情の処理等(努力義務)

事業者は、匿名加工情報を作成する場合、第三者に提供する場合、第三者から受領する場合における各ルールを守る必要があります。

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認定 個人情報保護団体の活用

次の①~③のいずれかに該当する場合には、事業者は、個人データを外国の第三者へ提供することができます。 ① 外国の第三者へ提供することについて本人の同意をとっている場合② 第三者が日本の個人情報保護制度と同等の水準であると認められる国にある場合③ 第三者が個人情報保護法に相当する措置を継続的に行うために必要な体制を整備している場合

外国へ個人情報が提供される場合に、特別なルールはありますか?

AQ

個人情報の不正な流通が発覚した場合には、個人情報保護委員会が以下の記録を調査することによって、漏えい元や流通先を特定することになります。 

●第三者提供時の記録等事業者は、個人データを第三者に提供したときは、提供年月日、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存しなければなりません。(第25条)  ●第三者からの受領時の確認・記録等事業者は、個人データの提供を第三者から受けるときは、提供者の氏名等、その提供者がその個人データを取得した経緯を確認するとともに、受領年月日、確認した事項等を記録し、一定期間保存しなければなりません。(第26条)この確認により、受領者は、受け取る情報が不正に入手されたものでないかどうかを認識できるようになります。

不正な流通が発覚した場合、どのように漏えい元や流通先が判明するのですか?

AQ

事業者の個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、国の認定を受けた民間団体(法人、又は代表者若しくは管理人の定めのある団体)のことです。 改正個人情報保護法の全面施行前は各主務大臣の、施行後は個人情報保護委員会の監督(認定、指針の届出受理、報告徴収、命令、認定取消)を受けることとされています。また、認定個人情報保護団体は、法律上、① 対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情の 処理、② 対象事業者に対する 情報の提供、③ そのほか必要な業務を行うこととされています。(第47条~第49条)

認定個人情報保護団体とは何ですか?

AQ

認定個人情報保護団体が、安全管理措置や匿名加工情報の作成方法等、法律に定められた義務に関して業界の特性に応じた具体的な履行方法等を定める自主的なルールのことです。認定個人情報保護団体は、所属する対象事業者に対して、個人情報保護指針を遵守させるために必要な指導、勧告等を行わなければなりません。(第53条) 認定個人情報保護団体は、消費者や有識者の意見を聴きながら個人情報保護指針を作成するように努め、作成後は、個人情報保護委員会に同指針を届け出なければなりません。届け出られた同指針は、同委員会において一覧性をもって公表されます。

個人情報保護指針とは何ですか?

AQ

Ⅲ 第三者に提供する際のルール Ⅴ 匿名加工情報に関するルール

原則として、あらかじめ本人の同意をとれば、事業者は個人データを他の事業者に提供することができます。なお、次の①~③のいずれかに該当する場合には、例外的に、本人の同意がなくても提供することができます。(第23条) ① 以下のいずれかによって提供する場合●法令に基づく場合(例:警察から刑事訴訟法に基づく照会があった場合) ●人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合(例:災害や事故の緊急時に患者に関する情報を医師に伝える場合) ●公衆衛生・児童の健全な育成に特に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合(例:児童虐待防止のために、児童や保護者に関する情報を児童相談所、学校等で共有する場合) ●国の機関等へ協力する必要があり、かつ、本人の同意を得るとその遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(例:統計調査に協力する場合)

  ② 以下の3点すべてを行って提供する場合(オプトアウト手続。要配慮個人情報を提供する場合を除く。)●本人の求めに応じて、その本人の個人データについて、第三者への提供を停止することとしていること ●本人の求めを受け付ける方法等をあらかじめ本人に通知、又は継続的にHPに掲載するなど本人が容易に知ることができる状態に置くこと ●本人に通知等した事項を個人情報保護委員会に届け出ること ③ 委託、事業承継、共同利用に伴って提供する場合には、「第

三者」に提供するものとはされません。

A社が、私の個人情報をB社に渡そうとしています。法律上問題はありますか?

AQ

Ⅳ 国による監督について

事業者が法律上の義務に違反していると疑われる場合には、国は事業者に対して、必要に応じて報告を求めたり、立入検査を行ったりすることができます。また、その実態に応じて、必要な指導、助言を行うほか、勧告、命令を行うことができます。(第40条~第42条) ●事業者が、国からの命令に違反した場合には6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が、虚偽の報告をした場合等には30万円以下の罰金がそれぞれ科されます。(第84条、第85条)  ●個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者等が、不正な利益を図る目的で個人情報データベース等を提供し、又は盗用した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(第83条)

事業者が法律に違反するとどうなるのですか?

AQ

匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。 匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。

匿名加工情報とは何ですか?

AQ

●匿名加工情報を作成する場合(第36条)① 適正な加工② 削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するための安全管理措置

 ③ 匿名加工情報に含まれる情報の項目の公表 ④ 加工前の個人情報における本人の特定禁止⑤ 苦情の処理等(努力義務) 

匿名加工情報を取り扱う事業者は、どのようなルールを守る必要がありますか?

AQ

認定個人情報保護団体は、事業者に対し、業界の特性に応じた個人情報の適切な取扱いを促し、業界全体における個人情報の保護の水準を高めています。

●匿名加工情報を第三者に提供する場合(第36条、第37条)① 匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供の方法の公表 ② 提供先に対する匿名加工情報であることの明示 ●匿名加工情報を第三者から受領した場合(第38条、第39条)① 加工前の個人情報における本人の特定禁止 ② 加工方法の取得禁止 ③ 苦情の処理等(努力義務)

事業者は、匿名加工情報を作成する場合、第三者に提供する場合、第三者から受領する場合における各ルールを守る必要があります。

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【個人情報保護法(*2)関係】

監視・監督

苦情

あっせん等

個人情報の利活用と保護に関するハンドブック

個人情報保護委員会

平成27年9月に個人情報保護法が改正されました。

このハンドブックでは、大切な個人情報を適切に活用するためのルールについて紹介します。

事業者の苦情受付窓口

消費生活センター等の地方公共団体の窓口

認定個人情報保護団体

平成28年1月1日から個人情報保護法は個人情報保護委員会が所管しています。改正前の個人情報保護法では、事業分野ごとに担当大臣が事業者を監督していますが、改正後は、事業者の監督権限が個人情報保護委員会に一元化されます(※)。それまでの間、個人情報保護委員会は、政令の検討を行い、規則・ガイドライン等を定めます。(※)委員会に一元化されるのは、改正個人情報保護法の全面施行の日(公布の日から2年以内の政令で定める日)からとなります。

個人情報保護委員会の役割

苦情相談ネットワークなお、特定の事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、以下の窓口にご相談ください。

個人情報保護の基本方針の策定・推進広報啓発国際協力

その他(国会報告・調査等)

行政機関・地方公共団体等

特定個人情報保護評価

監視・監督等

苦情あっせん

指針

評価書

監督(*3)

苦情(*3)

あっせん等(*3)

認定・監督等(*3)

事業者

個人

認定個人情報保護団体

事業者

個人

個人情報保護委員会【マイナンバー法(*1)関係】

※行政機関・地方公共団体における個人情報の取扱いは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律・各地方公共団体の条例で定められています。

(*1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(*2)個人情報の保護に関する法律(*3)これらの事務は改正個人情報保護法の全面施行の日(公布

の日から2年以内の政令で定める日)から開始されます。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会では、個人情報保護法質問ダイヤルを設けて、個人情報保護法の解釈についての一般的な質問にお答えしています。

個人情報保護法 質問ダイヤル 03-6457-9849(受付時間9:30~17:30 土日祝日及び年末年始を除く。)個人情報保護法のより詳しい内容や最新の情報については、

個人情報保護委員会HP(http://www.ppc.go.jp/)をご覧ください。