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資料3-1
汚染土壌の運搬・処理について汚染土壌の運搬・処理について
1 汚染土壌処理施設の種類
加熱、洗浄、化学処理、生物処理、特定有害物質の抽出その他の方法により汚染土壌に含まれる特定有害物質を除去又は汚染土壌を溶融し固形化若しくは汚染土壌に薬剤を混合することにより特定有害物質が水に溶出することを抑制する処理(不溶化処理)を行う施設浄化処理施設
汚染土壌をセメント等製品の原材料として利用し、セメント等を製造する施設
セメント等製造施設
汚染土壌を埋立処分する施設
埋立処理施設
上記の処理を行うために、汚染土壌に混入しているコンクリートくず、岩等の除去、汚染土壌の含水比の調整を行う施
分別等処理施設
リ トくず、岩等の除去、汚染土壌の含水比の調整を行う施設
2 処理の内容と施設の定義
健全土(浄化土壌)
規制なし
健全土(浄化土壌)
※他の区域と混合された土壌、不溶化処理を除く
要措置
汚染土壌処理施設
搬出時25物質分析置区域又は
土壌 ①熱処理 ②洗浄処理③化学処理 ④生物処理⑤抽出処理 ⑥溶融処理
搬出時25物質分析
浄化処理施設 廃棄物(汚泥を除く)
形質変更時
⑤抽出処理 ⑥溶融処理⑦不溶化処理 など
廃棄物処理施設分別等処理施設
廃棄物(汚泥を除く)
時要届出区
第二溶出量基準以下
廃棄物処理施設(中間処理)
①異物除去②含水比調整
第二溶出量基準以下区
域から搬
第二溶出量基準以下
埋立処理施設廃棄物処分場出
された土
処 施設廃棄物処分場(最終処分場)
廃棄物(汚泥を除く)
製品
自社基準規制なし
土壌
セメント等製造施設
3 混載の禁止・異物等の除去の禁止
規制区域
A
処理施設【X】
積み替え場所
規制区域
B
処理施設【Y】
規制区域
C
処理施設【Z】
第17条 運搬基準に従った運搬 第22条第6項処理業の基準
壌 施 搬 壌を 該施 搬1 混載等の禁止
①運搬中、汚染土壌とその他の物を混合してはならない。
②汚染土壌と他の要措置区域等から搬出された土壌が混合するおそれのないように 仕切りを設けて 搬出さ
汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。①浄化処理施設において浄化処理した土壌(異なった区
域から搬出された 壌と 合 たも 溶 処混合するおそれのないように、仕切りを設けて、搬出された要措置区域等の区域ごとに区分する等必要な措置を講ずること。ただし、当該汚染土壌(第2溶出量基準を超過する土壌を除く。)が同一の汚染土壌処理施設で処理される場合は この限りでない
域から搬出された土壌と混合したもの又は不溶化処理を行ったものを除く。)について、法第16条第1項の環境省令で定める方法による調査(全物質検査)した結果、特定有害物質による汚染状態が法第6条第1号 環境省令 定める基準 適合 た場合設で処理される場合は、この限りでない。
2 異物等の除去の禁止汚染土壌から岩又はコンクリートくず、その他の物を分
離してはならない。
号の環境省令で定める基準に適合した場合②あらかじめ搬出先として届出た汚染土壌処理施設に
搬出する場合(ただし、第二溶出量基準に適合しない土壌を埋立処理施設に搬出する場合を除く。)
4 汚染土壌処理施設で処理した土壌の再処理について汚染土壌処理施設 ※分別等処理施設から搬出される土壌につ
規
汚染土壌処理施設 ※分別等処理施設から搬出される土壌については、あらかじめ届け出た施設外へ搬出してはならないこととする。
(搬出時にどの処理施設で処分するか確定することが困難)
規制区域
汚染土壌処理施設(分別等処理施設)
第20条 管理票による管理
(浄化処理施設)
第22条第6項 処理業者の処理の基準(管理票による管理)
1 処理の基準(法第22条第6項)
① 汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、あらかじめ搬出先として届出① 汚染土壌処理施設に搬入された土壌を当該施設外に搬出してはならない。ただし、あらかじめ搬出先として届出た汚染土壌処理施設に搬出する場合を除く。
② 処理した土壌を他の汚染土壌処理施設において再処理するため、その土壌の運搬を他人に委託する場合には、当該委託に係る土壌の引渡しと同時に当該土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなければならない。
③ 分別等処理施設又は浄化処理施設から搬出された土壌の引き渡しを受けた汚染土壌処理業者は、当該土壌とと③ 分別等処理施設又は浄化処理施設から搬出された土壌の引き渡しを受けた汚染土壌処理業者は、当該土壌とともに管理票を受領し、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、その写しを搬出した施設の汚染土壌処理業者に対して送付しなければならない。
2 記録の保管(第22条第8項)記録の保管(第 条第 項)
汚染土壌処理施設から搬出した物の搬出日時、搬出先及び搬出量(土壌を搬出した場合には、当該土壌を搬出する際に交付した管理票及び搬出先となった汚染土壌処理施設から送付された管理票)
5 汚染土壌管理票(記載例)
6 汚染土壌処理施設の構造及び汚染土壌処理に係る基準
◎ 基本◎ 基本汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散の防止
(参考)第22条第9項(新法)(参考)第22条第9項(新法)
汚染土壌処理業者は、その設置する当該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し、当該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は当該処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け
ば出なければならない。
1 汚水の公共用水域又は下水道への流出防止措置
・水質汚濁防止法に規定する排水基準に適合する排出水での排出
2 汚染土壌及び浄化に伴って発生するガスの大気への飛散、発散の防止
水質汚濁防止法に規定する排水基準に適合する排出水での排出・排出される水の測定義務
カドミウム 塩素等特定有害物質のうち大気汚染防止法に規定する排出基準に適合しない気体の排出の禁止
3 汚水の地下浸透(土壌汚染)の防止措置
・カドミウム、塩素等特定有害物質のうち大気汚染防止法に規定する排出基準に適合しない気体の排出の禁止・水銀、ジクロロメタン、ベンゼン、PCB,ダイオキシン等の測定義務
4 その他の措置
・床面、壁面は水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されている・地下水の測定義務
・汚染土壌の処理に関し、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他生活環境の保全に関する法令及び条例を遵守しなければならない。
7 分別等処理施設の基準施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容処理方法 内容
異物除去 • 浄化処理施設、セメント等製造施設、埋立処理施設で受入が可能となるように、異物(岩、コンクリートくず等)を除去
含水比調整 • 汚染土壌のハンドリングを容易にするため、石灰等を混合し、含水比を調整
分別設備・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措
置(第一種を処理する場合)保管 処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下保管(受入・貯留)設備 排気設備・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第
一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記
ず
排気設備・基準に適合しない有害物質(ガス)の排出
の禁止
・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)
⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・他の区域から搬入された土壌との混合禁止
のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め⑤フード、集塵機が設置
排水処理設備・排出口において水濁法等の排水
基準を満足するための設備
保管設備 分別設備
土壌
あらかじめ搬出先として届出た汚染土壌処
堰堤その他の設備・汚染土壌、特定有害物質
等の施設外への流出防止
⑤フ ド、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
基準を満足するための設備・排水基準に適合しない排出の禁止・排出される水がある場合は1回/月
で測定
保管設備(受入・貯留)
分別設備
廃棄物
理施設へ搬出(汚泥を含む)
水質モニタリング
遮水設備・特定有害物質等が浸透しな
い材料で構築、被覆
立札・許可番号等の表示
廃掃法等の法令に従い処理
水質モニタリング・地下水の水質汚濁の状況を監視できる施設(地下浸透防止措置がある場合
を除く)・下流域地下水を1回/3ヶ月毎に測定(地下浸透防止措置がある場合を除く)・2年間の地下水モニタリングで地下水汚染が無いことを確認(要措置区域以
外、土壌汚染の調査で汚染が無い場合を除く)
材料 構築、被覆・汚水、廃液の地下浸透禁止
地盤・土壌汚染状況調査で
汚染が無いことを確認
8 浄化処理施設の基準
処理方法 内容
施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容
①熱処理、②洗浄処理、③化学処理、④生物処理、⑤抽出処理、⑥溶融処理、⑦不溶化処理 等
• ①~⑤の処理により汚染土壌から特定有害物質を除去し、健全土とする• ⑥の処理により汚染土壌を溶融し固形化する• ⑦の処理により汚染土壌が水に溶出することを抑制する• 左記処理により 埋立処理施設 セメント等製造施設へ搬入できるように汚染を低減する
浄化設備・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措
置(第一種を処理する場合)保管 処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下保管(受入・貯留)設備
• 左記処理により、埋立処理施設、セメント等製造施設へ搬入できるように汚染を低減する排気設備・大防法の排出基準を満足する構造・基準に適合しない有害物質(ガス)の排出
の禁止・有害物質(ガス)及びベンゼン等を1回/2ヶ・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下
記のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第
一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記
ず
有害物質(ガス)及びベンゼン等を1回/2ヶ月毎に測定(除去設備を有している場合は1回/年)
・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)
健全土
処理後に25物質全て⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・他の区域から搬入された土壌との混合禁止
のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め⑤フード、集塵機が設置
処理後に25物質全てが基準適合(異なった区域から搬出された土壌と混合したもの、不溶化処理を除く)排水処理設備
・排出口において水濁法等の排水基準を満足するための設備
保管設備 浄化設備
土壌
あらかじめ搬出先として届出た汚染土壌処
堰堤その他の設備・汚染土壌、特定有害物質
等の施設外への流出防止
⑤フ ド、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
基準を満足するための設備・排水基準に適合しない排出の禁止・排出される水がある場合は1回/月
で測定
保管設備(受入・貯留)
浄化設備
廃棄物
理施設へ搬出(汚泥を含む)
水質モニタリング
遮水設備・特定有害物質等が浸透しな
い材料で構築、被覆
立札・許可番号等の表示
廃掃法等の法令に従い処理
水質モニタリング・地下水の水質汚濁の状況を監視できる施設(地下浸透防止措置がある場合
を除く)・下流域地下水を1回/3ヶ月毎に測定(地下浸透防止措置がある場合を除く)・2年間の地下水モニタリングで地下水汚染が無いことを確認(要措置区域以
外、土壌汚染の調査で汚染が無い場合を除く)
材料 構築、被覆・汚水、廃液の地下浸透禁止
地盤・土壌汚染状況調査で
汚染が無いことを確認
9 セメント等製造施設の基準
処理方法 内容
施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容
セメント原料化 • セメント製造工場で汚染土壌をセメントとしてリサイクルする
製造設備・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措
置(第一種を処理する場合)保管 処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下保管(受入・貯留)設備
排気設備・大防法の排出基準を満足する構造・基準に適合しない有害物質(ガス)の排出
の禁止・有害物質(ガス)及びベンゼン等を1回/2ヶ・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下
記のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第
一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記
ず
有害物質(ガス)及びベンゼン等を1回/2ヶ月毎に測定(除去設備を有している場合は1回/年)
・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)
⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・他の区域から搬入された土壌との混合禁止
のいずれか)①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め⑤フード、集塵機が設置
排水処理設備・排出口において水濁法等の排水
基準を満足するための設備
製品
保管設備 製造設備
堰堤その他の設備・汚染土壌、特定有害物質
等の施設外への流出防止
⑤フ ド、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
基準を満足するための設備・排水基準に適合しない排出の禁止・排出される水がある場合は1回/月
で測定
セメント等の品質管理(自社基準)に従う保管設備
(受入・貯留)製造設備
廃棄物水質モニタリング
遮水設備・特定有害物質等が浸透しな
い材料で構築、被覆
立札・許可番号等の表示
(自社基準)に従う
廃掃法等の法令に従い処理
水質モニタリング・地下水の水質汚濁の状況を監視できる施設(地下浸透防止措置がある場合
を除く)・下流域地下水を1回/3ヶ月毎に測定(地下浸透防止措置がある場合を除く)・2年間の地下水モニタリングで地下水汚染が無いことを確認(要措置区域以
外、土壌汚染の調査で汚染が無い場合を除く)
材料 構築、被覆・汚水、廃液の地下浸透禁止
地盤・土壌汚染状況調査で
汚染が無いことを確認
10 埋立処理施設(内陸埋立)の基準施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容処理方法 内容
内陸埋立施設 • 第二溶出量基準に適合した汚染土壌を内陸に埋立する施設
海面埋立施設 • 海防法判定基準に適合した汚染土壌を海洋に埋立する施設
十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止
覆土(最終覆土)・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・覆い損壊の防止措置(下記のいずれか)
盛土構造物等• 十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合
例) 道路や鉄道の盛土、地下鉄、地下道、下水道、共同溝、自治体等で十分に管理が可能な敷地における埋戻し
堰堤その他の設備
・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記のいずれか)
①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め
覆い損壊の防止措置(下記のいずれか)①遮水シート及び厚さ50㎝以上の土(廃棄物最終処分場の場合は厚さ50㎝以上の土)②厚さ10㎝以上のコンクリート③厚さ3㎝以上のアスファルト④その他水の浸透防止ができるもの
堰堤そ 他 設備遮水設備(壁面)・汚染土壌、特定有害物質等の施設外
への流出防止・特定有害物質等が浸透しない構造
④薬液の散布又は表層の締固め⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
立札立札・許可番号等の表示
地盤・土壌汚染状況調査で
水質モニタリング
汚染が無いことを確認
排水処理設備・地下水の水質汚濁の状況を監視できる施設(地下浸透防止措置がある場合
を除く)・下流域地下水を1回/3ヶ月毎に測定(地下浸透防止措置がある場合を除く)・2年間の地下水モニタリングで地下水汚染が無いことを確認(要措置区域以
外、土壌汚染の調査で汚染が無い場合を除く)
遮水設備(床面)【遮水工】・特定有害物質等が浸透しな
い構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
排水処 設備・排出口において水濁法等の排水基準を
満足するための設備・排水基準に適合しない排出の禁止・排出される水がある場合は1回/月で測定
処理方法 内容
11 埋立処理施設(海面埋立)の基準施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容
内陸埋立施設 • 第二溶出量基準に適合した汚染土壌を内陸に埋立する施設
海面埋立施設 • 海防法判定基準に適合した汚染土壌を海洋に埋立する施設
十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合盛土構造物等
• 十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合例) 道路や鉄道の盛土、地下鉄、地下道、下水道、共同溝、自治体等で十分に管理が可能な敷地における埋戻し
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止
覆土(最終覆土)・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・覆い損壊の防止措置(下記のいずれか)
①・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記のいずれか)
①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め
①遮水シート及び厚さ50㎝以上の土(廃棄物最終処分場の場合は厚さ50㎝以上の土)②厚さ10㎝以上のコンクリート③厚さ3㎝以上のアスファルト④その他水の浸透防止ができるもの
排水処理設備排出口において水濁法等の排水基④薬液の散布又は表層の締固め
⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
余水吐き
・排出口において水濁法等の排水基準を満足するための設備
・排水基準に適合しない排出の禁止・排出される水がある場合は1回/月で
測定
立札
遮水設備(壁面)【鋼矢板】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
堰堤その他の設備遮水設備
染土壌 特定有害物質等 施設外
余水吐き立札・許可番号等の表示
・汚染土壌、特定有害物質等の施設外への流出防止
・特定有害物質等が浸透しない構造
遮水設備(壁面)【遮水工】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
遮水設備(床面)【地盤】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
遮水設備(床面)【基盤改良】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
12 埋立処理施設(盛土構造物等)の基準施設基準処理基準廃止基準
処理方法 内容処理方法 内容
内陸埋立施設 • 第二溶出量基準に適合した汚染土壌を内陸に埋立する施設
海面埋立施設 • 海防法判定基準に適合した汚染土壌を海洋に埋立する施設
十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合
覆土(最終覆土)・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止・覆い損壊の防止措置(下記のいずれか)
①
保管(受入・貯留)設備・特定有害物質等が浸透しない材料で構築、被覆・周辺環境への騒音、振動、悪臭の発生を防止
盛土構造物等• 十分に管理が可能な場所(公共用地等)に第二溶出量基準に適合した汚染土壌を埋立する場合
例) 道路や鉄道の盛土、地下鉄、地下道、下水道、共同溝、自治体等で十分に管理が可能な敷地における埋戻し
①遮水シート及び厚さ50㎝以上の土(廃棄物最終処分場の場合は厚さ50㎝以上の土)②厚さ10㎝以上のコンクリート③厚さ3㎝以上のアスファルト④その他水の浸透防止ができるもの
・第一種特定有害物質の大気への揮発防止措置(第一種を処理する場合)・保管・処理等での汚染土壌の飛散防止措置(下記のいずれか)
①粉塵が飛散しにくい構造の建築物内②散水施設によって散水を行う③防じんカバーで覆われている④薬液の散布又は表層の締固め 遮水設備(壁面)【遮水工】④薬液の散布又は表層の締固め⑤フード、集塵機が設置⑥上記と同等以上の効果を有する措置
・保管設備以外での汚染土壌の保管禁止
水位観測井
排水処理設備・排出口において水濁法等の排水基
準を満足するための設備
遮水設備(壁面)【遮水工】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
準を満足するための設備・排水基準に適合しない排出の禁止・排出水がある場合は1回/月で測定立札
・許可番号等の表示
水質モニタリング
地盤・土壌汚染状況調査で
汚染が無いことを確認・地下水の水質汚濁の状況を監視できる施設(地下浸透防止措置がある場合
を除く)・下流域地下水を1回/3ヶ月毎に測定(地下浸透防止措置がある場合を除く)・2年間の地下水モニタリングで地下水汚染が無いことを確認(要措置区域以
外、土壌汚染の調査で汚染が無い場合を除く)
遮水設備(床面)【遮水工】・特定有害物質等が浸透しない構造・汚水、廃液の地下浸透禁止
汚染が無いことを確認
13 大気汚染防止法における排ガスの規制
特定有害物質 基準 特定有害物質 基準特定有害物質 基準
四塩化炭素 なし
1,2-ジクロロエタン 指針値:年平均値が1.6μg/㎥以下
1 1 ジクロロエチレン なし
特定有害物質 基準
第
カドミウム 排出基準:施設毎に1.0㎎/N㎥
六価クロム なし
シアン なし
第一種
1,1-ジクロロエチレン なし
シス-1,2-ジクロロエチレン なし
1,3-ジクロロプロペン なし
ジクロロメタン 環境基準:年平均値が150μg/㎥以下
第二種特定有害
シアン なし
水銀 指針値:年平均値が0.04μg/㎥以下
セレン なし
鉛 排出基準:施設毎に10~30㎎/N㎥特定有害物質
ジクロロメタン 環境基準:年平均値が150μg/㎥以下
テトラクロロエチレン抑制基準:施設毎に150~500㎎/N㎥環境基準:年平均値が200μg/㎥以下
1,1,1-トリクロロエタン なし
害物質
鉛 排出基準:施設毎に10 30㎎/N㎥
ヒ素 なし
ふっ素 排出基準:施設毎に1.0~20㎎/N㎥
ほう素 なし質1,1,2-トリクロロエタン なし
トリクロロエチレン抑制基準:施設毎に150~500㎎/N㎥環境基準:年平均値が200μg/㎥以下
抑制基準:施設毎に50~1 500㎎/N㎥
第三種特定
シマジン なし
チオベンカルブ なし
チウラム なしベンゼン
抑制基準:施設毎に50~1,500㎎/N㎥環境基準:年平均値が3μg/㎥以下
定有害物質
チウラム なし
ポリ塩化ビフェニル 【0.15㎎/N㎥以下】
有機りん なし塩素 排出基準:30㎎/N㎥
HCl(塩化水素) 排出基準:80㎎/N㎥ 700㎎/N㎥のいずれかHCl(塩化水素) 排出基準:80㎎/N㎥、700㎎/N㎥のいずれか
NOX(窒素酸化物)
排出基準:施設毎に60~600ppm、総量規制もあり環境基準:1時間値の1日平均値が0.04~0.06ppmの
ゾーン内又はそれ以下(NO2として)
環境基準 1年平均値が0 6 TEQ/㎥以下
大防法にて排出基準が設定されている物質は、排出基準として規制する。
その他の物質で何らかの数値が示されている物質は、測定のみを義務づける。
※【 】内は「PCB汚染土壌浄化施設の構造及び維持管理指針(H20.7.31)」の記載内容
DXNs環境基準:1年平均値が0.6pg-TEQ/㎥以下【0.1ng-TEQ/N㎥以下】