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志木市地域防災計画改正の概要 平成30年3月 志 木 市

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志木市地域防災計画改正の概要

平成30年3月

志 木 市

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目 次

1 改正の趣旨 ................................................................................................................................................ 1

2 見直しの基本方針 .................................................................................................................................. 1

1)防災に係る最新の各種ガイドライン・指針などの反映 ............................................... 2

2)台風第9号による水害被害に係る課題及び対応策の反映 .......................................... 3

3)本市行政組織変更に伴う地域防災計画の修正 .................................................................. 4

4)地域防災計画のブラッシュアップ(見やすさ、分かりやすさの向上) ............. 4

3 志木市地域防災計画の構成 ............................................................................................................... 4

4 主な見直し内容 ....................................................................................................................................... 6

1)水害対策の強化 ................................................................................................................................ 6

2)活動体制の見直し ........................................................................................................................... 9

3)避難行動に関すること ............................................................................................................. 12

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1 改正の趣旨

平成27年 3月に改正した「志木市地域防災計画」は、平成23年 3月の東日本

大震災や平成26年 2月の豪雪災害、平成26年 8月の広島土砂災害など、大規模

災害に係る教訓などを反映して改正された法律はもとより各種ガイドライン・指針

についても計画に反映し加筆修正を行っている。さらに、県により実施された「埼

玉県地震被害想定調査報告書」(平成26年 3月)及び「埼玉県地域防災計画」(平

成26年 12月改定)についても反映しており、市の地域防災計画において必要と

される主要な見直しは実施済みである。

一方、我が国ではその後も、震度7を2回記録した「平成28年熊本地震」をは

じめ、東北・北海道地方に大きな被害をもたらした「平成28年台風第10号」な

どの大規模災害が発生しており、国及び関係機関は、防災に係る各種ガイドライン・

指針などの公表や見直しを行っている。

また、「平成28年台風第9号」は、本市に大きな浸水被害をもたらし、本市の防

災活動のあり方についても課題を残した。

このような状況を受け、本市においてさらなる防災対策の充実を目指して計画の

見直しを行った。

2 見直しの基本方針

以下に掲げる4つの基本方針で見直しを行った。

《見直しの基本方針》

1)防災に係る最新の各種ガイドライン・指針などの反映

2)台風第9号による水害被害に係る課題及び対応策の反映

3)本市行政組織変更に伴う地域防災計画の修正

4)地域防災計画のブラッシュアップ

(見やすさ、分かりやすさの向上)

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1)防災に係る最新の各種ガイドライン・指針などの反映

平成27年 3月(前回の改正)以降に示された防災関連の計画、ガイドライン、

指針等の最新の動向を踏まえ、志木市地域防災計画へ反映した。

《防災に係る国等の最新の動向(主なもの)》

名称 発行 概要

市町村のための水

害対応の手引き

【平成28年6月】

内閣府

(防災担当)

被災経験のない市町村であっても迅速かつ的確な災害対

応を実施できるよう、市町村がとるべき水害対応のポイン

ト等を示したものである。

荒川洪水浸水想定

区域図

【平成28年7月】

国土交通省

荒川上流河川

事務所

平成 27 年 5 月の水防法の一部改正に伴い、「荒川洪水

浸水想定区域図」が、これまでの概ね200年に一度の大雨

(荒川流域の3日間総雨量548㎜)から想定最大規模降雨

(荒川流域の72時間総雨量632㎜)を用いて見直された。

タイムライン(防災

行動計画)策定・活

用指針(初版)

【平成28年8月】

国土交通省

水災害に関す

る防災・減災

対策本部

平成26年度から避難勧告等の発令に着目したタイムラ

インの策定を開始し、570市区町村(平成28年 7月時点)

で策定されている。本格的なタイムランについては、荒川

下流や庄内川等の14箇所(平成28年7月時点)において、

自治体、インフラの管理者、警察、消防、自衛隊、関係企

業等と連携し、災害発生前に実施する災害応急対策(防災

行動)への取り組みが進められている。これらの取り組み

で得られた知見を基に、全国でタイムライン策定の普及を

目的として本指針が示された。

避難勧告等に関す

るガイドライン

【平成29年1月】

内閣府

(防災担当)

平成27 年 8 月に一部改定された「避難勧告等の判断・

伝達マニュアル作成ガイドライン」について、平成27年9

月の関東・東北豪雨災害や平成28 年 8 月の台風第10号

災害に関する検討会等の報告を踏まえて、名称を「避難勧

告等に関するガイドライン」に変更し改訂された。

主な見直し内容は以下のとおりである。

①洪水避難の方針の見直し(荒川洪水浸水想定区域への対応)

⇒「風水害対策編 第1章 第1節 第2 1浸水想定河川」

⇒「風水害対策編 第1章 第2節 4洪水避難の方針」

②タイムラインを取り入れた活動体制の整備

⇒「風水害対策編 第1章 第2節 3事前行動計画を取り入れた活動体制

の整備」

③指定緊急避難場所の見直し(浸水想定区域外への避難等)

⇒「風水害対策編 第2章 第7節 1避難所等の指定」

など

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2)台風第9号による水害被害に係る課題及び対応策の反映

本市は、災害リスクが比較的少ない地域であるため、平成28年台風第9号の浸

水被害に係る応急対策活動は、これからの本市の水防活動はもとより大規模災害

に対する本市(災害対策本部)の防災活動に対しても種々の課題を残した。

これらの経験を教訓に、志木市地域防災計画の見直しを行った。

《台風第9号における本市の課題》

分類 主な課題

水防に関する組織

体制の整備、拡充

・水防活動を行う組織体制(水防本部等)、配備基準の検討

・水防本部を構成する組織の拡充、役割分担の明確化

・警戒体制等、初動体制区分と配備基準、活動内容の検討

・水防本部から災害対策本部への体制移行についての検討

水防に関する情報

収集、伝達

・早い段階からの情報収集を初動体制に位置づける

・住民等から市へ寄せられる情報、問い合わせ窓口の一本化

・自主防災組織、自衛消防隊等、地域コミュニティとの情報収集体制の整備

避難所の開設・運

営について

・災害に応じて指定する指定緊急避難場所の検討

・「志木市避難所運営マニュアル」の習熟、実効性の確認と徹底

水防活動について

・内水氾濫のおそれのある箇所を重点警戒区域として定め、雨水排水改善の推

・台風等の接近に伴う重点警戒区域の巡回パトロール等による状況の早期把握

・水防資機材の効率的運用(バリケードと土のうとの一体管理等)を考慮した

備蓄

・水防活動要員(水防本部への動員職員)の拡充

主な見直し内容は以下のとおりである。

①災害対策本部等の組織編成及び事務分掌の見直し

⇒「風水害対策編 第3章 第1節 1活動体制と設置基準等」

⇒「風水害対策編 第3章 第1節 4非常体制」

⇒「風水害対策編 第3章 第8節水防計画」

②避難勧告等の発令基準の明確化

⇒「風水害対策編 第3章 第10節 2避難の勧告・指示、警戒区域の設

定」

など

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3)本市行政組織変更に伴う地域防災計画の修正

本市の行政組織変更に伴い、災害対策本部組織編成並びに災害対策本部各班の

事務分掌の見直しを行った。

主な見直し内容は以下のとおりである。

①災害対策本部編成の見直し

⇒「震災対策編 第3章 第2節 1活動体制区分」

⇒「風水害対策編 第3章 第1節 1活動体制と設置基準等」

②災害対策本部各班の事務分掌の見直し

⇒「震災対策編 第3章 第2節 4非常体制」

⇒「風水害対策編 第3章 第1節 4非常体制」

など

4)地域防災計画のブラッシュアップ(見やすさ、分かりやすさの向上)

本市の地域防災計画のブラッシュアップとして、計画書としての見やすさ、分

りやすさを向上させた。

主な見直し内容は以下のとおりである。

①方策に対する主な担当課(班)の明確化

②図、表の多様化

③『参考』枠を設け、防災分野における事例等を追加

など

3 志木市地域防災計画の構成

志木市地域防災計画の構成を次に示す。基本的な計画の構成については、現行計

画からの変更はない。

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《志木市地域防災計画の構成》

志木市地域防災計画

第1章 計画の策定

資料編

第3編 風水害対策編

第4編 事故災害対策編

第2編 震災対策編

第1編 総則編

第2章

第3章

第4章 志木市の防災環境

第1章 風水害対策の総則

第2章 風水害予防計画

第3章 風水害応急対策計画

第4章 風水害復旧・復興計画

第5章 突風・竜巻等対策計画

第6章 雪害対策計画

第3章 震災応急対策計画

第4章 震災復旧・復興計画

第5編 複合災害対策編

第6編 広域応援編

第5章

第1章 震災対策の総則

第2章 震災予防計画

第6章 火山噴火降灰対策

第7章 最悪事態 への対応

第1章 事故災害対策の総則

第2章 大規模事故災害への対応

資料集

様式集

第1章 複合災害対策の総則

第2章 複合災害への対応

第1章 大規模災害時の広域応援への対応

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4 主な見直し内容

本計画の主な見直し項目とその内容は、次のとおりである。

《本計画の主な見直し内容》

項目 内容

1)水害対策の強化 ・平成28年 7月公表の荒川洪水浸水想定区域への対応(風水害編)

・洪水避難の方針の見直し(風水害編)

・タイムラインの策定(風水害編)

2)活動体制の見直し ・災害対策本部等の配備(動員)基準の見直し(全編共通)

・災害対策本部編成の見直し(全編共通)

3)避難に関すること ・指定避難所及び指定緊急避難場所の見直し(全編共通)

・避難勧告等の発令基準の明確化(風水害編)

1)水害対策の強化

①平成28年7月公表の荒川洪水浸水想定区域への対応

水害への対応強化として、平成28年4月に公表された荒川洪水浸水想定区域

図を本市の対象とする被害想定に位置づけた。これにより、市内の想定浸水域は

広がり、かつ想定される浸水深も大幅に大きくなった。

《荒川が氾濫した場合の避難対象地区の見直し》

計画 想定対象 避難対象

となりうる地区 避難先

となりうる地区

改正前の計画 平成 18 年 9

月公表の浸水

想定区域

上宗岡地区、中宗岡地区、下

宗岡地区、柏 2・6 丁目、館

1・2丁目

本町 1~6丁目、柏町1・3・4・

5丁目、幸町1~4丁目

改正後の計画 平成 28 年 7

月公表の浸水

想定区域

柏町 2・6 丁目、館 1・2 丁

目、上宗岡地区、中宗岡地区、

下宗岡地区の全域

本町 1~4丁目、柏町1・3・

5 丁目、幸町 2~4 丁目の一

【市域内】

本町 5・6 丁目、柏町 4 丁目、

幸町1丁目の全域

本町 1~4丁目、柏町 1・3・5

丁目、幸町2~4丁目の浸水域

【市域外】

新座市、朝霞市の指定避難所

※ 新たに浸水想定区域となった地区

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《荒川洪水浸水想定区域図(想定最大規模) 平成 28年 7月 21日作成》

[72時間総雨量632mm]

《荒川浸水想定区域図(平成18年 9月作成)》

[3日間総雨量548mm]

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②洪水避難の方針の見直し

近年の国の動向を踏まえ、洪水避難に対する基本方針を以下のとおり見直した。

《本市の洪水避難の方針》

③タイムラインの策定

新たに風水害対策の基本方針の一つとして、『事前行動計画(タイムラインン)

を取り入れた活動体制の整備』を位置づけ、本市における「事前行動計画(タイ

ムライン)」を示した。

《本市における事前行動計画(タイムライン)》

市民等は、市の避難勧告等の発令に応じ、浸水する前に可能な限り「浸水想定

区域外」に避難する。

避難の際は、できるだけ自動車の使用は避ける。

時間の余裕がない場合、浸水が始まっているなど、やむを得ない場合は、近隣

の高い建物(緊急避難建物)に避難する。

高層建物に避難した場合でも、浸水後、水が引くまで長時間(地域により 3日

から 1週間程度)を要し、建物内に孤立する可能性があるため、浸水前に「浸

水想定区域外」への避難を心がける。

高層階などの自宅に滞在する場合でも、浸水が長く続くことに備え、日頃から

備蓄品を準備しておく。

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2)活動体制の見直し

①災害対策本部等の配備(動員)基準の見直し

災害時の応急活動を迅速かつ的確に行うため、発生する災害の規模に応じて配

備、動員する活動体制の見直しを行った。応急活動体制の種類及び配備(動員)

基準は以下のとおりである。

《各活動体制における活動内容》

活動体制 震災 風水害

注意体制 防災担当職員による被害情報の

収集及び連絡調整を行う。

台風など災害が発生するおそれがあ

る場合に、防災担当職員による連絡調

整及び気象情報・水防情報などの収

集・伝達を行う。

警戒体制 所管業務に係る被害情報の収集

及び連絡活動を行うとともに、必要

に応じた災害応急対策を実施する。

情報の収集・伝達、警報や水防活動

等の災害未然防止活動を実施する。

また、避難情報の発令や避難誘導等

の事前対策を実施し、非常体制に備え

て活動する。

非常体制 市の全組織、全機能を動員して救

助その他の応急対策を実施する。

市の全組織、全機能を動員して救助

その他の応急対策を実施する。

《災害対策本部等の配備(動員)基準(震災)》

活動体制 設置本部等

(本部長) 配備(動員)基準

注意体制 災害対策連絡室

(総務部長)

①市内で地震による震度4の揺れを観測した場合

②県内で震度5強の地震が発生した場合(県は警戒体制)

③その他総務部長が必要と認めた場合

警戒体制 災害警戒本部

(副市長)

①市内で地震による震度5弱の揺れを観測した場合

②県内で震度6弱以上の地震が発生した場合(県は非常体制)

③東海地震注意情報が発表された場合

④その他副市長が必要と認めた場合

非常体制 災害対策本部

(市長)

①市内で地震による震度5強以上の揺れを観測した場合

②東海地震警戒宣言が発令された場合

③その他市長が必要と認めた場合

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《災害対策本部等の配備(動員)基準(風水害)》

活動体制 設置本部等

(本部長) 配備(動員)基準

注意体制 通常組織

(防災危機管理課長)

①本市に大雨・洪水注意報等が発表された場合(台風接近

のおそれがある場合は、注意報発表に先駆けて注意体制と

する)

②荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)

の水位が水防団待機水位(順に7.00m、4.50m、19.15m)

に到達し、さらに水位が上昇する場合【洪水】

警戒体制 災害対策連絡室

(総務部長)

第一配備

①本市に大雨・洪水警報が発表され、軽微な被害の発生す

るおそれがある場合

②道路冠水等が発生した場合【雨水出水】

③荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)

の水位が氾濫注意水位(順に7.50m、6.00m、19.65m)

に到達し、さらに水位が上昇する場合【洪水】

④総務部長が必要と認めた場合

水防本部

(市長)

第二配備

①本市に大雨・洪水警報が発表され、警戒体制第一配備で

は対応しきれない被害が発生するおそれがある場合

②床下浸水等が発生した場合【雨水出水】

③荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)

の水位が避難判断水位(順に12.10m、7.12m、20.53m)

に到達し、さらに水位が上昇する場合【洪水】

④市長が必要と認めた場合

非常体制 災害対策本部

(市長)

①本市に大雨・洪水警報等が発表され、警戒体制では対応

しきれない被害が発生するおそれがある場合

②本市に特別警報が発表された場合

③床上浸水等が発生した場合【雨水出水】

④荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)

の水位が氾濫危険水位(順に12.60m、7.48m、20.87m)

に到達し、さらに水位が上昇する場合【洪水】

⑤荒川堤防が破堤のおそれがある場合【洪水】

⑥市長が必要と認めた場合

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②災害対策本部編成の見直し

本市行政組織変更等により災害対策本部編成並びに事務分掌を見直した。

《災害対策本部の組織編成(震災対策)》

《本部会議》

【本部長】

・市 長

【副本部長】

・副市長

・教育長

【本部員】

・企画部長

・総務部長

・市民生活部長

・健康福祉部長

・都市整備部長

・会計管理者

・上下水道部長

・議会事務局長

・教育政策部長

・志木消防署長

・消防団長

・防災危機管理課長

統 括 部

総 務 班

調査財政班 課税課、収納管理課、財政課

本部事務局 防災危機管理課、議会事務局

政策推進課

文 教 部 教育総務班 教育総務課

学校教育班 学校教育課

教育協力班 生涯学習課、いろは遊学館 いろは遊学図書館 柳瀬川図書館 教育サポートセンター

都市整備部 施設復旧班 都市計画課、道路課 建築開発課

出 納 班 会計課

下 水 道 班 下水道施設課

広報人事部

水 道 班 水道施設課、上下水道総務課

市民生活部 交通衛生班 市民活動推進課、産業観光課 環境推進課、総合窓口課

、、

医 療 班 健康増進センター、健康政策課

保健福祉部 避 難 所 班 福祉課、長寿応援課 保険年金課

保育支援班 子ども家庭課、 センター子育て支援センター、児童センター 保育園、学童保育クラブ

志木消防署 消防団員埼玉県南西部

消防本部

総務課

出 納 部

上下水道部

地区災害対策本部 (地区本部長)

地区本部員、防災協力員

消 防 団

<本部事務局>

秘書広報班 秘書広報課

社会福祉協議会

人事課 人 事 班

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3)避難行動に関すること

①指定避難所及び指定緊急避難場所の見直し

指定避難所及び指定緊急避難場所について、耐震性の考慮並びに荒川洪水浸水

想定区域の見直しにより、災害種別の使用可否等の検討を行った。

ア 避難所

(ア) 地震時

市内の8小学校(耐震化済み)を地震時に優先する避難所として指定。

■避難所(震災時)一覧(指定緊急避難場所を兼ねる) (平成 30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号

(048)

収容人数

屋内運動場 教室等 合計

志木小学校 本町 1-10-1 471-0111 739 3,277 4,016

志木第二小学校 館 1-2-1 472-0540 420 2,289 2,709

志木第三小学校 柏町 3-2-1 471-1062 452 2,038 2,490

志木第四小学校 館 1-4-1 474-7911 493 1,903 2,396

宗岡小学校 中宗岡3-1-1 471-0307 463 1,749 2,212

宗岡第二小学校 上宗岡3-13-1 473-2305 468 1,799 2,267

宗岡第三小学校 下宗岡1-15-30 471-2244 526 1,277 1,803

宗岡第四小学校 上宗岡1-1-2 473-5250 465 1,425 1,890

合計 - - 4,026 15,757 19,783

(イ) 洪水時

荒川が想定最大規模降雨により氾濫した場合の洪水浸水想定区域外に位置する

施設を洪水時の避難所として指定。なお、市が指定する洪水時の避難所は、洪水時

の指定緊急避難場所を兼ねる。

■避難所(洪水時)一覧(指定緊急避難場所を兼ねる) (平成30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号

(048)

収容人数

屋内運動場 教室等 合計

志木小学校 本町 1-10-1 471-0111 739 3,277 4,016

志木第三小学校 柏町 3-2-1 471-1062 452 2,038 2,490

市民会館(ホール) 本町 1-11-50 474-3030 - - 1,110

市民会館(管理棟) 本町 1-11-50 474-3030 - - 889

健康増進センター

(西原ふれあいセンター)幸町3-4-70 487-4611 - - 144

ふれあいプラザ 本町 5-26-1 486-1000 - - 163

武道館 柏町 3-6-19 474-7666 - - 81

いろは遊学館※ 本町 1-10-1 471-1297 - - 639

慶応義塾志木高校 本町 4-14-1 471-1361 1,329 2,856 4,185

合計 - - 2,520 8,171 13,717

注 1)「※」いろは遊学館は、災対本部を兼ねる場合があるので、避難所としての利用は限定的な

利用となる。

注 2)避難所はすべて洪水浸水想定区域(荒川の想定最大降雨時)外に位置する。

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(ウ) 大規模な火災

市内には火事による延焼の危険性が高い住宅密集地があり、大規模火災に伴う指

定緊急避難場所を次のとおり指定。

■指定緊急避難場所(大規模な火災) (平成 30年 1月現在)

施設名称 所在地 電話番号(048) 施設面積 管理者

志木市立

秋ヶ瀬運動公園 大字宗岡 473-4360 102,386m2

(公財)志木市

文化スポーツ振興公社

(エ) 内水氾濫

市内の小学校に加え補助避難所及びその他の避難所を、内水氾濫に伴う指定緊急

避難場所として指定。

イ 補助避難所(震災時)

震災時に避難所だけではすべての要避難者を収容できない場合、次に示す施設を

補助避難所として利用する。

■補助避難所(震災時)一覧 (平成 30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号

(048)

収容人数

屋内運動場 教室等 合計

志木中学校 柏町 3-2-2 471-0143 588 2,485 3,073

志木第二中学校 館 1-3-1 473-2379 518 2,243 2,761

宗岡中学校 上宗岡1-8-1 471-2241 568 2,140 2,708

宗岡第二中学校 下宗岡4-1-10 472-1516 547 1,660 2,207

小計 - - 2,221 8,528 10,749

総合福祉センター 上宗岡1-5-1 475-0011 - - 1,979

宗岡公民館 中宗岡4-16-11 472-9321 - - 367

健康増進センター (西原ふれあいセンター)

幸町3-4-70 487-4611 - - 144

ふれあいプラザ 本町 5-26-1 486-1000 - - 163

小計 - - - - 7,229

合計 - - - - 17,978

ウ 福祉避難所(震災時)

避難所における生活が困難な高齢者や障がい者などの要配慮者に対する二次的

避難のための施設を福祉避難所として指定。

現在、市が指定している2箇所の福祉避難所は、荒川の洪水浸水想定区域内に位

置するため、福祉避難所としての利用は、震災時のみとする。

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■福祉避難所(震災時)一覧 (平成 30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号(048) 収容人数

福祉センター

※平成30年5月より

総合福祉センター2階

に移転

中宗岡1-3-25 487-7569 351

第二福祉センター 柏町 3-5-1 476-4122 576

合計 - - 927

エ その他の避難所(震災時)

震災時に避難所や補助避難所だけではすべての要避難者を収容できない場合、次

に示す施設をその他の避難所として利用する。

■その他の避難所(震災時)一覧 (平成 30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号 (048)

収容人数

屋内運動場 教室等 合計

柳瀬川図書館 館 2-6-14 487-2004 - 872 872

慶応義塾志木高校 本町4-14-1 471-1361 1,329 2,856 4,185

県立志木高校 上宗岡1-1-1 473-8111 875 2,381 3,256

合計 - - 2,204 6,109 8,313

オ 緊急避難建物(洪水時)

荒川の洪水発生に際し、逃げ遅れた要避難者(浸水想定区域外への避難が困難な

者)が、浸水しても上層階へ垂直避難することで命の安全を確保することができる、

洪水浸水想定区域内の建物を「緊急避難建物」として指定。

■「緊急避難建物」一覧 (平成 30年 1月現在)

名称 所在地 電話番号

(048)

想定最大規模の荒川浸水

想定浸水深(m)

(最少~最大)

利用可能

階数

志木第二小学校 館 1-2-1 472-0540 3.63 ~ 4.34 3・4階

志木第四小学校 館 1-4-1 474-7911 3.42 ~ 4.71 3・4階

宗岡小学校 中宗岡3-1-1 471-0307 4.93 ~ 5.45 4階

宗岡第二小学校 上宗岡3-13-1 473-2305 5.45 ~ 5.89 4階

宗岡第三小学校 下宗岡1-15-30 471-2244 4.14 ~ 6.24 4階

宗岡第四小学校 上宗岡1-1-2 473-5250 4.46 ~ 4.83 3・4階

志木中学校 柏町 3-2-2 471-0143 4.13 ~ 4.54 3・4階

志木第二中学校 館 1-3-1 473-2379 3.35 ~ 4.26 3・4階

宗岡中学校 上宗岡1-8-1 471-2241 5.09 ~ 5.58 4階

宗岡第二中学校 下宗岡4-1-10 472-1516 4.80 ~ 6.24 4階

総合福祉センター 上宗岡1-5-1 475-0011 5.24 ~ 6.17 4・5階

県立志木高校 上宗岡1-1-1 473-8111 5.89 ~ 6.46 4階

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②避難勧告等の発令基準の明確化

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)について、『避難勧

告等に関するガイドライン(平成29年 1月改訂、内閣府)』を参考に避難勧告等

の発令の目安や伝達内容・手段を新たに記述した。

《「避難準備・高齢者等避難開始」の発令と住民に求める行動及び発令の目安》

項目 内容

発令時

の状況

要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者(避難行動要支援者)が避難行動を開始

しなければならない段階であり、災害の発生する可能性が高まった状況

住民に

求める行動

・避難に時間のかかる要配慮者(避難行動要支援者)とその支援者(避難支援等関係者)

は立退き避難を開始

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等

に注意を払い、自発的に避難を開始

・突発性が高く予測が困難な急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が

整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難を開始

・上記以外の者は、家族との連絡、非常持出品の用意等、避難準備及び自主避難を開始

発令の目安

【全般】大雨警報が発表されるなど、事前に浸水の危険性が予見できる場合

【全般】記録的短時間大雨情報※が発表された場合

【雨水出水】1時間あたり 50mmを超える降雨が予想され、床下浸水の発生に加え床

上浸水の発生するおそれがある場合

【洪水】荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)の水位が避難判断水位

(順に10.80m、7.00m、19.95m)に達し、更に水位の上昇のおそれがある場合

※大雨警報発表中に、現在の降雨が数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨で、その地域にとって土砂災害や浸水害

の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることを知らせるために気象台が発表する情報である。

《「避難勧告」の発令と住民に求める行動及び発令の目安》

項目 内容

発令時

の状況

通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、災害の

発生する可能性が明らかに高まった状況

住民に

求める行動

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難を開始

・荒川が氾濫した場合、市域内の指定緊急避難場所(洪水)だけでは、要避難者すべて

を受け入れることは困難なため、市の指示に従って新座市や朝霞市の避難所へ避難

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断す

る場合には、「近隣の安全な場所」※1への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避

難行動として、「屋内安全確保」※2を開始

発令の目安

【全般】大雨特別警報が発表されるなど、事前に浸水の危険性が予見できる場合

【洪水】荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)の水位が氾濫危険水位

(順に11.10m、7.45m、20.15m)に達し、更に水位の上昇のおそれがある場合

【洪水】漏水等破堤につながるおそれがある河川管理施設の異常を確認した場合

※1「近隣の安全な場所」:指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等

※2「屋内安全確保」:その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動(垂直避難)

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《「避難指示(緊急)」の発令と住民に求める行動及び発令の目安》

項目 内容

発令時

の状況

・ 前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、災害が発生する危険性が非常に高い

と判断された状況

・ 堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断

された状況

・ 人的被害の発生した状況

住民に

求める行動

・ 直ちに命を守る行動を開始

・ 既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっており、未だ避難

していない人は、予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ緊急に避難

・ 指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断

する場合には、市の指定する最寄りの緊急避難建物への避難や、少しでも命が助か

る可能性の高い避難行動として、自宅の最上階へ避難(垂直避難)

発令の目安

【洪水】荒川(治水橋)・新河岸川(宮戸橋)・柳瀬川(清柳橋)の水位が氾濫危険水

位(順に11.10m、7.45m、20.15m)を越えて上昇し、氾濫のおそれがある場合

【洪水】荒川・新河岸川・柳瀬川の堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水若し

くは異常な漏水が発生したとき

【洪水】河川管理施設の異常(堤防本体の亀裂、大規模漏水等)を確認した場合

《避難勧告等の伝達内容及び伝達手段》

種別 伝達内容 伝達手段

避難準備・

高齢者等避難開始

①発令者

②高齢者等避難開始の理由

③避難先

(市内の指定緊急避難場所)

④危険地域

⑤携行品その他注意

・ 防災行政無線(メール配信)

・ テレホンサービス

・ 市ホームページ

・ 緊急速報メール

・ 市公式SNS

・ テレビ

・ ラジオ

・ コミュニティ放送(FM)

・ 広報車

避難勧告 ①発令者

②避難理由

③避難先

(市内の指定緊急避難場所、市外の避難所)

④避難経路

⑤避難後の指示連絡等

避難指示(緊急) ①発令者

②避難理由

③避難先

(市が指定する緊急避難建物、自宅上層階)

④避難経路

⑤避難後の指示連絡等

・防災行政無線

・広報車

・サイレン

・口頭伝達

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志木市地域防災計画改正の概要

平成30年3月

志 木 市

発行日 平成30年3月

編 集 総務部防災危機管理課