6
194 2020 医師の応招義務を再考する 小島 崇宏(大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師) ●column 医療現場における患者トラブル② ●topics SMBC日興メディカルニュース「新しい認定医療法人の続報⑨」のご案内 MONTHLY INDEXの内容については昨今の状況により変更の出ているケースがございます。 詳細については各発表機関にお問い合わせください。 6 6 7月のMONTHLY INDEXは裏表紙をご覧ください。 「医師のための経営情報」は195号(6月25日発行)をもちまして休刊 とさせていただきます。これまで、ご愛読いただきありがとうございました。 ★7月下旬以降「医業経営者向けお役立ち情報(仮称)」の提供を予定し ております。ご希望の場合は営業店担当者へお問い合わせ頂くか、弊社の 医師・病医院経営者のための情報サイト“Medical Management Web”に 掲載いたしますので、そちらにてご覧頂くことが可能です。同サイトには各種 医業経営者向けの情報を掲載しておりますので、合わせてご活用ください。 http://www.smbcnikko.co.jp/MED.html 第24回 日本医療情報学会春季学術大会 【会場:茨城県 つくば国際会議場】 医療情報、何を伝える、どのように伝える? ~至適健康管理のための情報シェアリング~第59回 消化器がん検診学会総会 【会場:福岡県 福岡国際会議場】 「温故知新:これから求められる消化器がん検診とは?」 第61回 日本臨床ウイルス学会 【会場:新潟県 朱鷺メッセ】 「未来の子どもと社会のために For Our Children & Society in the Future」 第31回 日本小児科医会総会フォーラム 【会場:北海道 札幌コンベンションセンター】 「夢を見よう 子どもたちとともに」 第24回 日本がん免疫学会総会 【会場:北海道 ロイトン札幌】 「がん免疫療法 次なる飛翔への挑戦」 第20回 日本抗加齢医学会総会 【会場:新潟県 朱鷺メッセ】 「人生100年時代のアンチエイジング Healthy Aging for All」 第104次 日本法医学会学術全国集会 【会場:京都府 みやこめっせほか】 第70回 日本病院学会 【会場:栃木県 栃木県総合文化センター】 医療の国際化と患者安全 Internationalization of Healthcare and Patient Safety第22回 日本医療マネジメント学会学術総会 【会場:京都府 みやこめっせほか】 病院ビッグデータ革命~データ活用による「医療の質」「医療・介護連携」の飛躍 (Leap) を求めて~ 第2回 日本在宅医療連合学会大会 【会場:愛知県 名古屋国際会議場】 「在宅医療から、ふとく、ながく、私らしく生きる未来に向けて発進 ~多様な暮らしを支える高い専門性と多職種協働~」 10 12 27 28 6 6 4 6 6 5 7 6 6 7 6 6 7 6 18 19 6 26 27 6 12 14 6 17 19 6

「医師のための経営情報」は195号(6月25日発 …194 2020 医師の応招義務を再考する 小島 崇宏(大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師)

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194

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医師の応招義務を再考する小島 崇宏(大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師)

●column医療現場における患者トラブル②

●topics SMBC日興メディカルニュース「新しい認定医療法人の続報⑨」のご案内

MONTHLY INDEXの内容については昨今の状況により変更の出ているケースがございます。詳細については各発表機関にお問い合わせください。

6

6月

7月のMONTHLY INDEXは裏表紙をご覧ください。

「医師のための経営情報」は195号(6月25日発行)をもちまして休刊とさせていただきます。これまで、ご愛読いただきありがとうございました。

★7月下旬以降「医業経営者向けお役立ち情報(仮称)」の提供を予定しております。ご希望の場合は営業店担当者へお問い合わせ頂くか、弊社の医師・病医院経営者のための情報サイト“Medical Management Web”に掲載いたしますので、そちらにてご覧頂くことが可能です。同サイトには各種医業経営者向けの情報を掲載しておりますので、合わせてご活用ください。

http://www.smbcnikko.co.jp/MED.html

第24回 日本医療情報学会春季学術大会 【会場:茨城県 つくば国際会議場】 「医療情報、何を伝える、どのように伝える? ~至適健康管理のための情報シェアリング~」

第59回 消化器がん検診学会総会 【会場:福岡県 福岡国際会議場】「温故知新:これから求められる消化器がん検診とは?」

第61回 日本臨床ウイルス学会 【会場:新潟県 朱鷺メッセ】「未来の子どもと社会のために For Our Children & Society in the Future」

第31回 日本小児科医会総会フォーラム 【会場:北海道 札幌コンベンションセンター】「夢を見よう 子どもたちとともに」

第24回 日本がん免疫学会総会 【会場:北海道 ロイトン札幌】「がん免疫療法 ; 次なる飛翔への挑戦」

第20回 日本抗加齢医学会総会 【会場:新潟県 朱鷺メッセ】「人生100年時代のアンチエイジング Healthy Aging for All」

第104次 日本法医学会学術全国集会 【会場:京都府 みやこめっせほか】

第70回 日本病院学会 【会場:栃木県 栃木県総合文化センター】「医療の国際化と患者安全 Internationalization of Healthcare and Patient Safety」

第22回 日本医療マネジメント学会学術総会 【会場:京都府 みやこめっせほか】「病院ビッグデータ革命 ~データ活用による「医療の質」「医療・介護連携」の飛躍(Leap)を求めて~」

第2回 日本在宅医療連合学会大会 【会場:愛知県 名古屋国際会議場】「在宅医療から、ふとく、ながく、私らしく生きる未来に向けて発進           ~多様な暮らしを支える高い専門性と多職種協働~」

10月 日日12~

27月 日日28~

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6 4月 日日6~

6 5月 日日7~

6 6月 日日7~

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6月 日日7~

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18月 日日19~

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12月 日日14~

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2医療現場における患者トラブル

内・勤務時間内」の場合には、「患者と医療

機関等との信頼関係等も考慮して緩やかに

解釈される」とされています。

 また、患者に迷惑行為がある場合には、

「迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎とな

る信頼関係が喪失している場合(診療内容そ

のものと関係のないクレーム等を繰り返し続

ける等)には、新たな診療を行わないことが

正当化される」、医療費の不払いのある患者

については、「以前に医療費の不払いがあっ

たとしても、そのことのみをもって診療をしな

いことは正当化されない。しかし、支払能力

があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支

払わない場合等には、正当化される」など

と、具体例も記載されています。

 この通知は、厚生労働省の HP で見るこ

とができますので、是非ご一読頂きたいです

が、現代の医療に即した実用的な内容となっ

ております。特に、迷惑患者等については、

「信頼関係」が破壊されているか否かという視

点で、診療拒否の判断ができるということは

注目に値します。

まとめ 今回は、応招義務について解説をしまし

た。もちろん、医師は、診療の求めがあれ

ば患者を診るのが原則です。もっとも、応招

義務の呪縛に囚われ、迷惑患者等に時間や

手間をとられることは、他の患者さんの診療

に悪影響を与えかねません。応招義務を正し

く理解して頂き、今後のより良い医療に役立

てて頂ければと思います。

でしょうか。医療現場では、例えば、

①治療費を支払っていない患者が再来した場

合に断れるのか

②診療時間外に訪れた患者を断れるのか

③専門外の患者を断れるのか

④迷惑行為をする患者を断れるのか

など、さまざまな場面で応招義務が問題と

なっています。

 どのような場合に「正当な事由」があるとさ

れるのかは、医師法の規定を見ていてもわか

りません。この点について、旧厚生省から古

い通知が出されていて、つい先日までは、こ

れらの古い通知が判断基準とされていまし

た。

 例えば、昭和24年の「病院診療所の診療

に関する件」(昭和24年9月10日医発第752

号)という通知では、

①医業報酬が不払いであっても直ちにこれを

理由として診療を拒むことはできない

②診療時間を制限している場合であっても、

これを理由として診療を拒むことはできな

③医師が自己の標榜する診療科名以外の診

療科に属する疾病について診療を求められ

た場合も、患者がこれを了承する場合は一

応正当の理由と認め得るが、了承しないで

依然診療を求めるときは、応急の措置その

他できるだけの範囲のことをしなければな

らない

などとされており、先の①~③のケースで

は、基本的に診療を断れないとされていまし

た。

 これに対しては、現代の医療環境とはかけ

離れており、適切でないなどと批判がなされ

てきました。戦後間もない医療体制が十分で

なく国民の経済事情が良くなかった時代の通

知を、現代においても適応するというのには

無理がありました。

 上記の様な問題点を踏まえ、昨年末に、

古い通知を一新する厚生労働省の通知「応

招義務をはじめとした診察治療の求めに対す

る適切な対応の在り方等について」(医政発

1225第4号 令和元年12月25日)が発令

されました。

 この通知では、まず、基本的な考え方とし

て、「診療の求めに応じないことが正当化さ

れるか否かについて、最も重要な考慮要素

は、患者について緊急対応が必要であるか

否か(病状の深刻度)であること」ということ

が明記され、このほかに、「診療を求められ

たのが、診療時間・勤務時間内か否か」や

「患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼

関係」についても重要な考慮要素であるとさ

れました。

 その上で、「緊急対応が必要な場合で診療

時間内、勤務時間内」であれば事実上診療

が不可能といえる場合のみが正当化されると

しつつ、「緊急対応が不要な場合で診療時間

 医師には、応招義務があり、基本的に患

者を断れないと、研修医の頃から弁護士にな

るまでずっと思っていました。大学の授業で

そのようなことを聞き、医師の先輩からもそ

のようなことを言われたから…。その程度の

知識で、患者を断ってはいけないんだと当た

り前のように信じ、救急当直をしている時に

患者を断らざるを得ない際などには、断った

らあとで怒られないだろうか、違法になるの

ではないか、などと心配していました。

 皆さんは、応招義務について、正確な知

識をお持ちでしょうか。応招義務を正しく理

解することで、患者に適切な医療を提供する

ことができるのです。今回は、応招義務につ

いて解説します。

 医師法第19条第1項で、「診療に従事する

医師は、診察治療の求があった場合には、

正当な事由がなければ、これを拒んではなら

ない」と規定されています。これが、いわゆ

る応招義務で、たしかに、医師は診察治療

の求めがあった場合には、拒んではならない

と規定されています。もっとも、「正当な事由

がなければ」との限定があり、裏を返せば、

「正当な事由」があれば、拒んでも良いという

ことになります。

 では、「正当な事由」とはどういうことなの

医師は患者を断れないのか

応招義務とは

どのような場合に診察拒否が正当化されるのか

医師の応招義務を再考する応招義務について、正確な知識をお持ちですか。応招義務を正しく理解することで、患者に適切な医療を提供することができます。

Page 3: 「医師のための経営情報」は195号(6月25日発 …194 2020 医師の応招義務を再考する 小島 崇宏(大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師)

大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師大阪大学医学部卒業後、大阪大学医学部附属病院ほかで整形外科医・リハビリテーション科医として勤務。スキーでの事故をきっかけに医療と法の架け橋になろうと法曹界に転身。医療機関側の弁護士として顧問業務や医療事件で活動中。

小島 崇宏

内・勤務時間内」の場合には、「患者と医療

機関等との信頼関係等も考慮して緩やかに

解釈される」とされています。

 また、患者に迷惑行為がある場合には、

「迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎とな

る信頼関係が喪失している場合(診療内容そ

のものと関係のないクレーム等を繰り返し続

ける等)には、新たな診療を行わないことが

正当化される」、医療費の不払いのある患者

については、「以前に医療費の不払いがあっ

たとしても、そのことのみをもって診療をしな

いことは正当化されない。しかし、支払能力

があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支

払わない場合等には、正当化される」など

と、具体例も記載されています。

 この通知は、厚生労働省の HP で見るこ

とができますので、是非ご一読頂きたいです

が、現代の医療に即した実用的な内容となっ

ております。特に、迷惑患者等については、

「信頼関係」が破壊されているか否かという視

点で、診療拒否の判断ができるということは

注目に値します。

まとめ 今回は、応招義務について解説をしまし

た。もちろん、医師は、診療の求めがあれ

ば患者を診るのが原則です。もっとも、応招

義務の呪縛に囚われ、迷惑患者等に時間や

手間をとられることは、他の患者さんの診療

に悪影響を与えかねません。応招義務を正し

く理解して頂き、今後のより良い医療に役立

てて頂ければと思います。

でしょうか。医療現場では、例えば、

①治療費を支払っていない患者が再来した場

合に断れるのか

②診療時間外に訪れた患者を断れるのか

③専門外の患者を断れるのか

④迷惑行為をする患者を断れるのか

など、さまざまな場面で応招義務が問題と

なっています。

 どのような場合に「正当な事由」があるとさ

れるのかは、医師法の規定を見ていてもわか

りません。この点について、旧厚生省から古

い通知が出されていて、つい先日までは、こ

れらの古い通知が判断基準とされていまし

た。

 例えば、昭和24年の「病院診療所の診療

に関する件」(昭和24年9月10日医発第752

号)という通知では、

①医業報酬が不払いであっても直ちにこれを

理由として診療を拒むことはできない

②診療時間を制限している場合であっても、

これを理由として診療を拒むことはできな

③医師が自己の標榜する診療科名以外の診

療科に属する疾病について診療を求められ

た場合も、患者がこれを了承する場合は一

応正当の理由と認め得るが、了承しないで

依然診療を求めるときは、応急の措置その

他できるだけの範囲のことをしなければな

らない

などとされており、先の①~③のケースで

は、基本的に診療を断れないとされていまし

た。

 これに対しては、現代の医療環境とはかけ

離れており、適切でないなどと批判がなされ

てきました。戦後間もない医療体制が十分で

なく国民の経済事情が良くなかった時代の通

知を、現代においても適応するというのには

無理がありました。

 上記の様な問題点を踏まえ、昨年末に、

古い通知を一新する厚生労働省の通知「応

招義務をはじめとした診察治療の求めに対す

る適切な対応の在り方等について」(医政発

1225第4号 令和元年12月25日)が発令

されました。

 この通知では、まず、基本的な考え方とし

て、「診療の求めに応じないことが正当化さ

れるか否かについて、最も重要な考慮要素

は、患者について緊急対応が必要であるか

否か(病状の深刻度)であること」ということ

が明記され、このほかに、「診療を求められ

たのが、診療時間・勤務時間内か否か」や

「患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼

関係」についても重要な考慮要素であるとさ

れました。

 その上で、「緊急対応が必要な場合で診療

時間内、勤務時間内」であれば事実上診療

が不可能といえる場合のみが正当化されると

しつつ、「緊急対応が不要な場合で診療時間

 医師には、応招義務があり、基本的に患

者を断れないと、研修医の頃から弁護士にな

るまでずっと思っていました。大学の授業で

そのようなことを聞き、医師の先輩からもそ

のようなことを言われたから…。その程度の

知識で、患者を断ってはいけないんだと当た

り前のように信じ、救急当直をしている時に

患者を断らざるを得ない際などには、断った

らあとで怒られないだろうか、違法になるの

ではないか、などと心配していました。

 皆さんは、応招義務について、正確な知

識をお持ちでしょうか。応招義務を正しく理

解することで、患者に適切な医療を提供する

ことができるのです。今回は、応招義務につ

いて解説します。

 医師法第19条第1項で、「診療に従事する

医師は、診察治療の求があった場合には、

正当な事由がなければ、これを拒んではなら

ない。」と規定されています。これが、いわゆ

る応招義務で、たしかに、医師は診察治療

の求めがあった場合には、拒んではならない

と規定されています。もっとも、「正当な事由

がなければ」との限定があり、裏を返せば、

「正当な事由」があれば、拒んでも良いという

ことになります。

 では、「正当な事由」とはどういうことなの

現代の医療環境を踏まえた応招義務に

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 本資料は、法制度/税務、自社株評価、相続/事業承継、株主対策/資本政策、オファリング、M&A/IPO、年金/保険等の諸制度に関する紹介や解説、また、これに関連するスキーム等の紹介や解説、及びその効果等に関する説明・検証等を行ったものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的とした金融商品に関する説明資料ではありません。記載の内容に従って、お客様が実際にお取引をされた場合や実務を遂行された場合の手数料、報酬、費用、その他対価はお客様のご負担となります。なお、SMBC日興証券株式会社(以下「弊社」といいます。)がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大4.40%の申込手数料、最大4.5%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.70%の信託報酬(又は運用管理費用)及びその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、明示、黙示に関わらず内容の正確性あるいは完全性について保証するものではありません。また、別段の表示のない限り、その作成時点において施行されている法令に基づき作成したものであり、将来、法令の解釈が変更されたり、制度の改正や新たな法令の施行等がなされる可能性もございます。さらに、本資料に記載の内容は、一般的な事項を記載したものに過ぎないため、お客様を取り巻くすべての状況に適合してその効果等が発揮されるものではありません。このため、本資料に記載の内容に従って、お客様が実際に取引をされた場合や実務を遂行された場合、その期待される効果等が得られないリスクもございます。なお、金融商品の取引その他の取引を行っていただく場合には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。なお、信用取引又はデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。また、実際の取引等をご検討の際には、個別の提案書等をご覧いただいた上で、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き、及びお客様の個別の状況等に十分ご留意いただき、所轄の税務署や、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家にご相談の上、お客様の最終判断をもって行っていただきますよう、お願い申し上げます。

商 号 等:SMBC日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2251号加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、     一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(2019年10月1日現在)

【金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項】

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2017 10 1 2020 9 30 2019 123

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商号等  SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号加入協会名  日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

●SMBC日興証券のレポートについてご案内します。■ topics SMBC日興証券のレポートのご案内

MONTHLY INDEXの詳細については各発表機関にお問い合わせください。7月

インフォームド・コンセントでは、どこまで説明すべきなのか、訴訟では説明義務違反はどのような扱いになるのかについて考えます。

■ column 医療現場における患者トラブル③訴訟も踏まえたインフォームドコンセントのあり方小島 崇宏(大阪A&M法律事務所パートナー弁護士・医師)

第57回 日本消化器免疫学会総会 【会場:京都府 メルパルク京都】 「バイオイノベーションがもたらした消化器免疫学の新時代」

第51回 日本職業・環境アレルギー学会総会・学術大会 【会場:岡山県 岡山国際交流センター】「職業・環境アレルギー克服のセカンドステージへ」

日本ペインクリニック学会 第54回学術集会 【会場:長野県 長野市若里市民文化ホール】「広がる ペインクリニックからペインメディスンへ」

第28回 日本乳癌学会学術総会 【会場:愛知県 Aichi Sky Expo】「We Can Do ~making better future」

第34回 日本小児救急医学会学術集会 【会場:奈良県 奈良県コンベンションセンター】「Collaboration ─ 英知を集めて」

第29回 日本がん転移学会学術集会・総会 【会場:兵庫県 神戸国際会議場】「転移を制するもの、がんを制す!」

第17回 日本うつ病学会総会 【会場:福岡県 北九州国際会議場ほか】「こころによりそう新時代」

第62回 日本婦人科腫瘍学会学術講演会 【会場:宮城県 仙台国際センター】「婦人科腫瘍学の横断的理解」

第26回 日本心臓リハビリテーション学会学術集会 【会場:福岡県 福岡国際会議場ほか】「心臓リハビリテーションの未来 ~協働から調和へ~」

第51回 日本膵臓学会大会 【会場:大阪府 大阪府立国際会議場】「膵臓を究める」

10月 日日12~

24月 日日25~

7

7 2月 日日3~

7 3月 日日4~

7 9月 日日11~

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9月 日日11~

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