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201010TOKYO これでわかる!令和元年の 会社法・商業登記法の改正 講師レジュメ 辰已法律研究所 松本 雅典 専任講師

これでわかる!令和元年の 会社法・商業登記法の改正 講師 ......これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正 1 改正日・公布日・施行日

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201010TOKYO

これでわかる!令和元年の

会社法・商業登記法の改正

講師レジュメ

辰已法律研究所

松本 雅典 専任講師

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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改正日・公布日・施行日

改正日 2019 年 12 月4日

公布日 2019 年 12 月 11 日

施行日 ①原則

:公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

②印鑑届の義務の廃止

:公布日から起算して1年3か月以内

→施行予定:令和3年2月 15日

③電子提供措置,支店所在地における登記の廃止

:公布日から起算して3年6か月以内

→施行予定:令和4年度中

出題範囲 上記①:おそらく 2021年度~

上記②:2021年度~

上記③:おそらく 2023年度~

■改正の大枠

令和元年 12月の改正は,改正事項を以下の3つに分類して捉えることができます。

①株主総会の規定の改正

ex. 議案の要領通知請求権の制限,株主総会参考書類等の電子提供措置の新設

②取締役などの規定の改正

ex. 取締役の報酬の明確化,上場企業などの社外取締役の設置の義務化,補償契約・役員等

のために締結される保険契約の明文化

③その他の規定の改正

ex. 印鑑届の義務の廃止,株式交付(新しい組織再編)の創設

改正日・公布日・施行日,改正の大枠

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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会社法

1 電子提供措置(新設)

施行日 公布日から起算して3年6か月以内

→施行予定:令和4年度中

出題範囲 おそらく 2023年度~

これは,株主総会参考書類や議決権行使書面などを,株主の個別の承諾なしに電子提供で

きる制度です。株式会社は,定款で定めることによって,株主の個別の承諾なしに株主総会

参考書類や議決権行使書面などを自社のウェブサイトに掲載するなどの方法で提供すること

ができます(会社法 325条の2)。

この定款の定めは,登記事項です(会社法 911条3項 12号の2)。

上場企業など株主の多い株式会社では,これらの書面の印刷代や郵送費はかなりの額にな

ります。また,株主総会参考書類の内容が確定してから発送するまでに通常は2週間程度か

かってしまい,株主がすぐに内容を知れないという問題もありました。そこで,この電子提

供措置の制度ができました。

2 議案の要領の通知請求権の議案の数の制限(改正)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

取締役会設置会社においては,株主が提出しようとする議案の数が 10 までと制限されま

した(会社法 305条4項柱書前段)。

100 個の議案を提出して要領の通知請求をするといった株主もいました。数が多くなると,

株主総会の招集通知のコストも膨大になってしまいます。そこで,「10」という制限がつい

たんです。

なお,役員等の選任・解任・不再任の議案は,議案の数にかかわらず1の議案とみなされ

ます(会社法 305条4項1~3号)。

会社法

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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ex. 経営陣の全員の刷新を図りたい株主が提出する議案は,取締役が6人だと 12 になって

しまいます。このうち,2の議案の要領の通知請求ができないのはおかしいですよね。

また,定款変更の2以上の議案で,異なる議決がされたとすれば内容が相互に矛盾する可

能性がある場合も1の議案とみなされます(会社法 305条4項4号)。

ex. 監査役の廃止の議案,監査役会の廃止の議案,監査等委員会の設置の議案が当たりま

す。

3 書面による議決権行使書面などの閲覧請求の際の理由の明示および株式会社

の請求拒絶事由(改正)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

株主が,書面による議決権行使書面,電磁的方法による議決権行使の記録,または,議決

権の代理行使の代理権を証明する書面の閲覧または謄写の請求をする場合(会社法 310 条7

項柱書前段,311条4項前段,312条5項前段),請求の理由を明らかにする必要があるとさ

れました(会社法 310条7項柱書後段,311条4項後段,312条5項後段)。株式会社の業務

を妨げる目的や,株主の住所などの個人情報を集める目的の請求を防止するためです。

このような理由から,株式会社は,「権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で」,

「利益を得て第三者に通報するため」などの場合は,閲覧または謄写の請求を拒絶できると

されました(会社法 310条8項各号,311条5項各号,312条6項各号)。拒絶理由は,株主

名簿の閲覧・謄写請求(会社法 125条3項)に合わせられました。

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4 成年被後見人・被保佐人が取締役,監査役,執行役の欠格事由に非該当(改正)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

かつては,成年被後見人や被保佐人は財産の管理能力がないため,取締役になれないとさ

れていました。司法書士などの他の職種に就くことも大幅に制限されていました。

しかし,「成年被後見人などを社会的に排除している」「成年後見制度の利用を躊躇する人

がいる」といった批判を受け,多くの職種に就けるようになり,成年被後見人や被保佐人も

取締役,監査役,執行役になれるとされました(会社法 331条1項2号の削除,335条1項,

402条4項)。

ただ,実際に取締役の仕事をこなせるかは,個別的に株主総会などが判断します。こなせ

ないという判断であれば選任しません。

成年被後見人,被保佐人は,以下の方法で取締役,監査役,執行役に就きます。

・成年被後見人

→ 成年被後見人の同意(後見監督人がいる場合は後見監督人の同意も)を得た上で,成

年後見人が就任の承諾をする(会社法 331条の2第1項,335条1項,402条4項)

・被保佐人

→ 原則として保佐人の同意を得た上で,被保佐人が就任の承諾をする(会社法 331 条の

2第2項,335条1項,402条4項)

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5 社外取締役の設置の義務化(改正)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

発行株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない公開会社かつ

大会社である監査役会設置会社(上場企業などが当たります)は,社外取締役を設置しなけ

ればならなくなりました(会社法 327条の2)。

上場企業は,多数の株主が株式を分散して保有しているので,株主が十分に取締役を監視

できません。監査役会はありますが,それだけでは不十分で,取締役として取締役会内部に

監視をする者も置いたほうが適切な監査ができます。そこで,取締役の中に外部から招へい

した社外取締役を入れて監視体制を強化するのが,先進国のやり方です。日本でも,平成

26 年の改正の際,上場企業などで社外取締役の設置を義務づける改正がされる予定でした。

しかし,経済界の反対で,最後の最後で,設置義務を定めるのではなく,設置しない場合に

は置くことが相当でない理由を説明しろという規定となりました(「comply or explain rule」

といいます)。ですが,上場企業のほぼすべてが社外取締役を置くことを選択しました。そ

こで,令和元年の改正で,やっと社外取締役の設置義務の規定ができました。

ただ,この場合に,社外取締役である旨の登記はしません(会社法 911条参照)。

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6 社外取締役への業務の執行の委託(新設)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

以下の①または②の場合に,非取締役会設置会社は取締役の決定,取締役会設置会社は取

締役会の決議で,株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるよう

になりました(会社法 348条の2第1項,2項)。

①株式会社と取締役・執行役との利益が相反する状況にある場合

②取締役・執行役が株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがある

場合

株式会社と取締役・執行役との利益相反取引などの際には,公正な立場から判断できる社

外取締役が取引の可否を検討したり交渉をしたりすることが期待されます。しかし,これら

の行為が業務執行に当たるとされると,社外取締役でなくなってしまいます。

そこで,上記①または②の場合には,社外取締役に業務の執行の委託をすることができる

とされ,委託を受けた業務を執行しても社外取締役でなくなることがないという規定が新設

されました(会社法 348条の2第3項本文)。

7 取締役の報酬(明文化)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

取締役の報酬として,以下の①~③も定められることが明記されました。

①募集株式(会社法 361条1項3号)

②募集新株予約権(会社法 361条1項4号)

③上記①または②の払込みに充てるための金銭(会社法 361条1項5号)

報酬として上記①~③を定める場合には,募集株式または募集新株予約権の数の上限など

を定める必要があります(会社法 361条1項3~5号)。

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8 補償契約・役員等のために締結される保険契約(明文化)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

役員等は,職務の執行について損害賠償請求訴訟を提起されたりするリスクがあります。

そこで,主に上場企業では,「補償契約」と「役員等のために締結される保険契約」という

契約が活用されています。優秀な人に安心して役員等になってもらうためです。しかし,か

つては会社法にはこれらの契約についての規定は一切ありませんでした。そこで,これらの

契約の規律を明確にするために明文化されました。

・補償契約:株式会社と役員等の間で締結する,以下の①

②の全部または一部を株式会社が補償するこ

とを約する契約(会社法 430条の2第1項)

①役員等がその職務の執行に関して法令の規定に違反した

ことが疑われまたは責任の追及にかかる請求を受けたこ

とに対処するために支出する「費用」

ex. 役員等が損害賠償訴訟を提起された場合の弁護士費用が当たります。

②役員等がその職務の執行に関して第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における,

役員等が損害賠償することにより生じる「損失」・和解が成立したときの和解金を支払う

ことにより生じる「損失」

・役員等のために締結される保険契約

:役員等を被保険者として株式会社と保険者(保険会社

など)の間で締結する,役員等が職務の執行に関して

責任を負うことまたは責任の追及にかかる請求を受け

ることによって生じることのある損害を保険者(保険

会社など)が填補することを約する契約(会社法 430

条の3第1項)

これは,株式会社が役員等のために保険会社と保険契約を締結する形式を採ります(生命

保険契約でもこういった形式が採られます)。保険会社にはこのような商品があり,「D&O

保険」といわれています。「D&O」は Directors and Officers で,役員等のための保険とい

うことです。

株式会社 役員等

補償契約

株式会社

役員等

保険契約

保険者

(保険会社)

被保険者

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9 上場企業がする取締役の報酬等としての募集株式の発行等・新株予約権の発行

(新設)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

上記7にありますとおり,令和元年の改正で,取締役の報酬等として募集株式・新株予

約権を定められることが明記されました。それを受けて,上場企業が取締役の報酬等として

募集株式の発行等をする場合,以下の事項を定める必要がないとされました(会社法 202 条

の2第1項柱書)。“報酬”なので,取締役は出資をする必要がないからです。

・募集株式の払込金額またはその算定方法

・募集株式と引換えにする金銭の払込期日・財産の給付期日または金銭の払込期間・財産の

給付期間

上場企業が取締役の報酬等として新株予約権の発行をする場合は,以下の事項を定める必

要がないとされました(会社法 202 条の2第1項柱書)。やはり“報酬”なので,取締役は

出資をする必要がないからです。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

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9

10 社債管理補助者(新設)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

社債管理補助者:社債管理者を置く必要がない場合に,社債権者のために社債の管理の補助

を行う者(会社法 714条の2本文)

現行法には,「社債管理者」の制度があります。しかし,社債管理者を設置しなくてもよ

い場合(会社法 702 条ただし書)に該当する場合が多く,社債管理者を設置している社債発

行会社は2割程度しかないのが現状です。任意に社債管理者を設置することもできますが,

社債管理者は「権限大・コスト高・責任大」なので,なかなか設置できないのが現状です。

そこで,より使いやすい「権限小・コスト低・責任小」の社債管理補助者という制度がで

きました。社債管理者を置く必要がない場合(会社法 702 条ただし書)に,社債発行会社が

任意に置くことができます。社債管理者と社債管理補助者の双方を置くことはできません

(会社法 714条の6参照)。

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11 株式交付(新設)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

株式交付:株式会社が他の株式会社を子会社とするためにその他の株式会社の株式を譲り受

け,その株式の譲渡人に対してその株式の対価として自社の株式を交付するこ

と(会社法2条 32号の2)

現行法に,「株式交換」があります。株式交換は,

親会社が子会社の株式をすべて取得する必要がありま

す。しかし,単にある株式会社を子会社にしたいだけ

の場合もあります。かつては,これを実現する組織再

編はなく,親会社になろうとする株式会社が子会社に

しようとする株式会社の株式の譲渡を受けたり,子会

社にしようとする株式会社に募集株式の発行等をして

もらったりしていました。そこで,子会社を作ること

ができる(完全子会社とする必要はない)制度として

できたのが,この株式交付です。

12 株主による責任追及等の訴え(いわゆる株主代表訴訟)における和解の際の監

査役などの同意(新設)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

取締役(監査等委員・監査委員を除きます),執行役および清算人ならびにこれらの者で

あった者の責任を追及する訴え(いわゆる株主代表訴訟)において,株式会社がこれらの者

と和解するには,監査役設置会社においては監査役全員,監査等委員会設置会社においては

監査等委員全員,指名委員会等設置会社においては監査委員全員の同意を得る必要があると

されました(会社法 849条の2)。

株式交付親会社

株式交付子会社

株主

B社 B社

A社 A社

B社株

A社株

50%超え

保有

株主

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商業登記法

1 印鑑届の義務の廃止(改正)

施行日 公布日から起算して1年3か月以内

→施行予定:令和3年2月 15 日

出題範囲 2021年度~

かつては,登記申請を電子申請でしかしない場合でも,上記①の書面申請のときに必要と

なる印鑑届がマストでした(旧商登法 20条)。

しかし,印鑑届をしないことも認められました。「うちの会社は印鑑届をしない。登記申

請は電子申請でしかしないよ。」という選択ができるようになったんです。「すべての手続

をオンラインで!」という政府の政策に基づくものです。

2 新株予約権の登記の登記事項 ―― 算定方法(改正)

施行日 公布日から起算して1年6か月以内

→施行予定:令和3年3月1日

出題範囲 おそらく 2021年度~

新株予約権の登記事項として「新株予約権の発行に際して金銭の払込みを要するとすると

きは,払込金額またはその算定方法(会社法 238条1項3号)」というものがあります。この

「算定方法」ですが,算定方法を定めたときでも,算定方法を登記するのは,登記の申請の

時までに払込金額が確定していないときに限定されました(会社法 911条3項 12号ヘかっこ

書)。算定方法は複雑な計算式によることが多いので,新株予約権の登記が登記事項証明書

の何ページにもわたり非常に見づらいものとなっていたからです。

商業登記法

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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3 支店所在地における登記の廃止(改正)

施行日 公布日から起算して3年6か月以内

→施行予定:令和4年度中

出題範囲 おそらく 2023年度~

支店所在地における登記が廃止されました。

今は,インターネット上から本店所在地における登記の登記事項証明書の交付を請求でき

るので,支店所在地における登記の登記事項証明書の交付を求める人は非常に少なく,役割

を終えたと考えられるからです。

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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『リアリスティック会社法・商法・商業登記法』

令和元年の改正に対応した『リアリスティック会社法・商法・商業登記法』の発売は,商

業登記規則の改正および通達が発出され次第となります。おそらく 2021 年3~4月に発売

になると思われます。

ただし,2021 年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方には,9月

に会社法・商業登記法の講義が開講しているので,会社法と商業登記法の改正を反映させた

『リアリスティック会社法・商法・商業登記法(2021 年度向け講座用)』を先行で配付して

います。商業登記規則の改正は,後日,補講とレジュメで対応することになります。

『リアリスティック会社法・商法・商業登記法』

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これでわかる!令和元年の会社法・商業登記法の改正

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松本雅典(本講座担当講師)

主な担当講座 基礎講座「リアリスティック一発合格松本基礎講座」

演習講座「2021択一ターゲット演習 ―― 過去問手薄分野&出題予想」

一般書 『試験勉強の「壁」を超える 50の言葉』(自由国民社)

勉強法 『【第3版】司法書士5ヶ月合格法』(自由国民社)

『予備校講師が独学者のために書いた 司法書士 5ヶ月合格法』(すばる舎)

テキスト

『司法書士試験 リアリスティック1 民法Ⅰ[総則]債権法改正・相続

法改正完全対応版』(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック2 民法Ⅱ[物権]債権法改正・相続

法改正完全対応版』(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック3 民法Ⅲ[債権・親族・相続]債権

法改正・相続法改正完全対応版』(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック4 不動産登記法Ⅰ 債権法改正・相続

法改正完全対応版』(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック5 不動産登記法Ⅱ 債権法改正・相続

法改正完全対応版』(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック6 会社法・商法・商業登記法Ⅰ』

(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック7 会社法・商法・商業登記法Ⅱ』

(辰已法律研究所)

『司法書士試験 リアリスティック8 民事訴訟法・民事執行法・民事保

全法』(辰已法律研究所)

※2020 年 11~12月発売予定

『司法書士試験 リアリスティック9 供託法・司法書士法』

(辰已法律研究所)

※2021 年1月発売予定

記述

『【第2版】司法書士 リアリスティック不動産登記法 記述式』(日本実

業出版社)

『【第2版】司法書士 リアリスティック商業登記法[記述式]解法』(日本

実業出版社)

ネット

メディア

All Aboutで連載中

https://allabout.co.jp/gm/gt/2754/

ブログ 司法書士試験リアリスティック合格ブログ

https://sihousyosisikenn.jp/

Twitter 松本 雅典(司法書士試験講師)@matumoto_masa

https://twitter.com/matumoto_masa

YouTube YouTubeチャンネル「松本雅典・司法書士試験講師」

https://www.youtube.com/channel/UC5VzGCorztw_bIl3xnySI2A

Facebook 松本 雅典

https://www.facebook.com/masanori.matsumoto.7

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辰 已 法 律 研 究 所

東 京 本 校 :〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-3-6

TEL03-3360-3371(代表) 0120-319059(受講相談)

http://www.tatsumi.co.jp/

大 阪 本 校:〒530-0027 大阪市北区堂山町1番5号三共梅田ビル8階 TEL06-6311-0400(代表)