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副作用情報データベースの設計・開発 及び運用・保守業務 仕様書 農林水産省動物医薬品検査所

副作用情報データベースの設計・開発 及び運用・保守業務 仕様書 · 副作用情報データベースの設計・開発 及び運用・保守業務 仕様書

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副作用情報データベースの設計・開発

及び運用・保守業務

仕様書

農林水産省動物医薬品検査所

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目次 1 調達案件の概要 ............................................................................................................... 4

調達件名 ................................................................................................................... 4 調達の背景 ............................................................................................................... 4 目的及び期待する効果 ............................................................................................. 4 業務・情報システムの概要 ..................................................................................... 4 契約期間 ................................................................................................................... 5 作業スケジュール .................................................................................................... 5

2 調達案件及び関連調達案件の概要 .................................................................................. 6 調達範囲 ................................................................................................................... 6 調達案件及びこれと関連する調達案件 ................................................................... 6

3 業務の実施内容 ............................................................................................................... 6 構築業務 ................................................................................................................... 6 運用・保守業務 ...................................................................................................... 10 成果物の範囲、納品期日等 ................................................................................... 12 ODB 登録用シートの提出 ..................................................................................... 14

4 満たすべき要件 ............................................................................................................. 15 5 作業の実施体制・方法 .................................................................................................. 15

作業実施体制 ......................................................................................................... 15 作業要員に求める資格等の要件 ............................................................................ 18 開発環境等に関する要件 ....................................................................................... 18 教育に関する要件 .................................................................................................. 19 特記事項 ................................................................................................................. 19

6 作業の実施に当たっての遵守事項 ................................................................................ 19 受注者に求める機密保持や資料の取扱い等の措置 ............................................... 19 その他文書、標準への準拠 ................................................................................... 20 管轄裁判所及び準拠法 ........................................................................................... 22 個人情報の取扱い .................................................................................................. 22

7 成果物の取扱いに関する事項 ....................................................................................... 23 知的財産について .................................................................................................. 23 担保責任の条件 ...................................................................................................... 24

8 入札参加資格に関する事項 ........................................................................................... 24 設計・開発業務 ...................................................................................................... 24 認証取得事業者 ...................................................................................................... 24 入札制限 ................................................................................................................. 25

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複数事業者による共同入札 ................................................................................... 25 9 貸与資料 ........................................................................................................................ 25 10 附属文書 ........................................................................................................................ 25

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1 調達案件の概要

調達件名

副作用情報データベースの設計・開発及び運用・保守業務

調達の背景

デジタル・ガバメント実行計画(平成 30 年1月 16 日 e ガバメント閣僚会議決定)において、

政府情報システムの新規開発又は次期の更改、若しくは大幅な改修時期を見据えつつ、

システム方式として、クラウドの活用を推進することが決定された。これを受け、農林水産

省動物医薬品検査所(以下「PJMO」という。)においても、「副作用情報データベース」につ

いて、クラウドサービスへの移行を行うこととする。

目的及び期待する効果

ア 動物用医薬品等データベース等用基盤(以下、「動薬 DB 等用基盤」という。)に移

行し運用することにより、毎年度増加するデータに対応したシステムを構築し、デー

タの登録、更新、削除、閲覧、保全を安定化させ、登録・管理業務の効率化を図

る。

業務・情報システムの概要

業務の内容等については「別紙1 要件定義書」を参照すること。

本システムは、現在、運用しているシステムの主要な機能を維持しつつ、動薬 DB 等用基

盤へ移行することにより業務の効率的な実施に寄与するシステムとする。

動薬DB等用基盤は既に、動物用医薬品等データベースが稼働しており、本システムも動

薬 DB 等用基盤を活用すること。サーバスペックの変更(スケールアップ)が必要となる場合

は、その分の費用は本調達に含めることとする。同様に、サーバ環境の設定変更作業を動

薬 DB 等用基盤の(クラウドサービス)運用及び保守業務請負業者(以下「クラウド提供業者」

という。)へ依頼する場合の一切の費用も本調達に含めることとする。

動薬 DB 等用基盤のシステム概要図は次の図のとおりである。

図1 システムの概要

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契約期間

契約締結日から 2020 年3月 31 日まで

作業スケジュール

現時点で想定する本業務の作業スケジュールは次の図のとおりであるが、詳細な実施ス

ケジュールは、農林水産省と調整の上、決定することとする。

図2 作業スケジュール

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2 調達案件及び関連調達案件の概要

調達範囲

本調達は、「副作用情報データベース」について、2019 年度のシステム更改に係る設計・

開発、システム移行及びアプリケーション保守業務とそれに付帯する業務を行うものとする。

なお、基盤については、既に PJMO で利用している動薬 DB 等用基盤のサーバを活用するこ

ととする。

なお、該当サーバ上では、動物用医薬品等データベースが稼働している。

調達案件及びこれと関連する調達案件

調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の図

のとおりである。なお、2020 年度以降の調達案件については予定である。

図3 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等

3 業務の実施内容

構築業務

ア 作業実施計画書及び作業実施要領の作成

(ア) 受注者は、作業実施計画書及び作業実施要領を作成し、農林水産省の承認を

受けて、契約締結後 10 日以内に提出すること(行政機関の休日(行政機関の休

日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。

以下同じ。)を除く。)。なお、作業実施計画書及び作業実施要領の記載内容はデ

ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(以下「標準ガイドライン」という。)の「第3

編第7章 設計・開発」で定義されている事項を踏まえたものとし、契約期間中、

担当部署から変更指示があれば対応すること。

受注者は、作業実施計画書及び作業実施要領に基づき、設計・開発業務に係

るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管

理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。

受注者は、「別紙1 要件定義書」の内容を用いて、農林水産省と業務や情報シ

ステムの目指すべき姿を共有するために、要件定義の内容の調整を行い農林水

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産省の承認を得ること。なお、要件定義の内容を変更するのであれば、その旨を

農林水産省に説明し、承認を得た上で変更とすること。

イ 設計

(ア) 受注者は、「別紙1 要件定義書」を参考に、業務要件、機能要件、非機能要件

を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、農林水産省の承認を受けること。

クラウド環境への移行に伴い、OS のバージョンアップ、ミドルウェア・ソフトウェア

の変更及びバージョンアップ等に伴うプログラム修正、動物用医薬品等データベ

ースとの連携が発生するため、これに伴うアプリケーション等の改修範囲を調査、

特定し、設計すること。また、動物用医薬品等データベースでは、副作情報を取り

込む必要がある為、農林水産省と、動物用医薬品等データベースの設計・開発

業者が、動物用医薬品等データベースの改修が必要と判断した場合、これに対

応すること。その際に発生する費用は本調達に含めることとする。

(イ) 受注者は、「別紙1 要件定義書」に基づき、環境の選定、パラメータ設計、ネッ

トワーク設計等を行うこと。

設計した内容は基盤設計書(ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、ハードウ

ェア構成図、プログラム一覧、クラウドサービス一覧、その他クラウド環境構築に

必要な事項等)にまとめ、農林水産省の承認を得ること。

クラウド基盤については、既に PJMO で利用している動薬 DB 等用基盤の活用

が前提の為、サーバスペックの変更はしないものとする。

また、サーバ環境の設定変更が必要となる場合は、動物用医薬品等データベ

ースへの影響を調査し、農林水産省の承認を得た上で、クラウド提供業者、動物

用医薬品等データベースのアプリケーション保守業者(以下、「AP 保守業者」とい

う。)へ説明を行うこととする。

なお、サーバスペックの変更(スケールアップ)が必要となる場合は、その分の

費用は本調達に含めることとする。同様に、サーバ環境の設定変更作業をクラウ

ド提供業者へ依頼する場合の一切の費用も本調達に含めることとする。

(ウ) 受注者は、「別紙1 要件定義書」を参考に情報システムの移行計画書(移行の

方法、利用ツール、関係者の役割、スケジュール、異常時の対応方針等)を作成

し、農林水産省の承認を得ること。

受注者は、データ移行に当たり、次期システムのデータ構造を明示し、保有・管

理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する移

行手順書を作成し、農林水産省の承認を受けること。

(エ) 受注者は、「別紙1 要件定義書」を参考に運用設計及び保守設計を行い、運

用・保守計画を作成し農林水産省の確認を受けること。

(オ) 各ドキュメントは、他の業者がこれを参考として同様のシステム構築ができるレベ

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ルの内容とすること。

(カ) 各ドキュメントの内容で、セキュリティ確保が必要な内容は、農林水産省と協議

すること。

(キ) 構築業務で受注者が作成する各ドキュメントは作業の進捗と並行して適宜提出

すること。最終版は成果物として納品すること。

ウ 開発・テスト

(ア) 受注者は、新規アプリケーションを開発する部分については、標準コーディング

規約(アプリケーションプログラムの開発を効率的に実施するため、プログラミン

グ等のルールを定めたもの)を作成し、農林水産省の確認を受けること。開発に

当たっては、標準コーディング規約に準拠して作業を行うこと。

(イ) 受注者は、データの信頼性の確保に向けて、単体テスト、結合テスト、総合テス

ト、データ移行テスト及び外部連携テストについて、テスト体制、テスト環境、作業

内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画

書を作成し、農林水産省の承認を受けること。

(ウ) テスト計画書にはセキュリティ診断の実施に係る記載を必須とし、システムのセ

キュリティ上の脆弱性について静的検査及び動的検査のいずれも実施すること。

(エ) 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプロ

グラムの開発、テストを行うこと。なお、テストデータは原則として、受注者が擬似

データを作成して用いること。

(オ) 受注者は、新たにソフトウェアを導入する場合は、ソフトウェアの導入、設定、動

作確認テストを行うこと。

(カ) 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況をテスト結果報告書によ

り農林水産省に報告すること。また、作成したテスト結果報告書について農林水

産省の承認を受けること。

エ 環境設定

(ア) 受注者は、PJMO で活用している、クラウドサービスの仮想サーバ、OS、ミドル

ウェア等を組み合わせて、システム稼働環境の詳細要件を整理すること。整理し

た要件は、クラウド基盤要件、並びにネットワーク環境要件として農林水産省に

承認を受けること。

(イ) クラウド基盤については、既に PJMO で利用している動薬 DB 等用基盤の活用が

前提の為、サーバスペックの変更はしないものとする。

また、サーバ環境の設定変更が必要となる場合は、動物用医薬品等データベ

ースへの影響を調査し、農林水産省の承認を得た上で、クラウド提供業者、AP

保守業者へ説明を行うこととする。

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なお、サーバスペックの変更(スケールアップ)が必要となる場合は、その分の

費用は本調達に含めることとする。同様に、サーバ環境の設定変更作業をクラウ

ド提供業者へ依頼する場合の一切の費用も本調達に含めることとする。

(ウ) システム稼働環境の設定

a OS の設定

OS について、「動物用医薬品等データベース等用基盤提供業務 基本設計

書」(以下「設計書」という。)に基づき、インストール後の詳細設定を行うこと。

b ミドルウェア等の設定

ミドルウェアについても既に PJMO で利用しているソフトウェアを活用するこ

と。ミドルウェアに関しても同様に、設計書に基づき、インストール後の詳細設

定を行うこと。

項 区分 品名

1 データベースソフト MySQL 8.0.13

官給品以外の製品が必要な場合、動物用医薬品等データベースへの影響

を調査し、農林水産省に報告したうえで、承認を得ること。なお調査にかかる

費用は本調達に含めることとする。

c ネットワークの設定

(a) 農林水産省と対象システムを接続する方法を検討し、農林水産省の承

認を受けること。

オ 受入テスト支援

(ア) 受注者は、受入テスト計画書の案を作成し、農林水産省の確認を受けること。

(イ) 受注者は、農林水産省が受入テストを実施するに当たり、あらかじめ本番環境

による操作確認を行うほか、環境整備、運用等の支援を行うこと。

カ 情報システムの移行

(ア) 受注者は、農林水産省の移行判定を受けて、移行計画書に基づき移行作業を

行うここと。現行システムに蓄積されたデータを移行後のシステムでも利用できる

ようにデータ移行すること。移行作業を実施する前に、事前にデータ移行のテスト

を実施すること。

(イ) 受注者は、データ移行に当たり、次期システムのデータ構造説明、移行要領等

に関する手順書を作成し、農林水産省承認を受けること。

(ウ) 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだ

けでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図るこ

と。

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キ DNS の移行

受注者は、DNS サービスを提供すること。現在取得している IP アドレスを、PJMO が

利用しているクラウドサービスで取得したグローバル IP アドレスに変更すること。

基盤の設定を変更した場合、クラウド提供業者が納品した設計書等を変更すること

とする。

ク 進捗状況等の報告

本業務の進捗状況(作業内容、作業予定及び実績、作業上の課題、課題に対する

対応方針、直近の作業内容、リスクに対する対応方針)、品質管理状況等について定

期的に報告し(原則隔週。会場は農林水産省の会議室)、農林水産省の確認を得るこ

と。また、全ての作業終了後に構築業務における作業実績工数を報告すること。

運用・保守業務

ア 運用・保守計画及び運用保守実施要領の策定

(ア) 受注者は、農林水産省が中長期運用・保守作業計画を確定するに当たり、情

報システムの構成やライフサイクルを通じた運用業務及び保守作業の内容につい

て、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。

(イ) 受注者は、農林水産省が運用・保守作業計画及び運用・保守実施要領を作成

するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成

等の支援を行うこと。なお、運用・保守作業計画及び運用・保守実施要領の記載内

容は、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン「第9章 運用及び保守」で定義さ

れている事項を踏まえたものとする。

(ウ) 受注者は、「別紙 1 要件定義書」に基づき、次期システムの運用・保守計画

及び、運用保守実施要領を作成し、運用開始の 10 日前までに、農林水産省の承

認を得ること。運用・保守計画及び、運用保守実施要領の作成に当たっては、緊急

時の対応を検討、提案すること。

(エ) 受注者は、運用・保守計画書に基づき、アプリケーション保守業務に係るコミュ

ニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、変更管理、情報

セキュリティ対策を行うこと。

イ アプリケーション保守

(ア) 受注者は、「別紙 1 要件定義書」の運用・要件に示す定常時運用業務(システ

ム操作、運転管理・監視、稼働状況監視、サービスデスク提供等)を行うこと。具体

的な実施内容・手順は農林水産省が定める運用計画に基づいて行うこと。

(イ) 受注者は、運用計画及び運用実施要領に基づき、運用業務の内容や工数など

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の作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況

(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報システムの定期点検状況、情報システ

ムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について運

用作業報告書を取りまとめること。

(ウ) 受注者は、「別紙1 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点

検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は農林水産省が定める保

守作業計画に基づいて行うこと。

(エ) 受注者は、保守作業計画及び保守実施要領に基づき、保守作業の内容や工数

などの作業実施状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、サービスレ

ベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況に

ついて保守作業報告書を取りまとめること。

(オ) 受注者は、年度末までに、年間の保守実績をとりまとめるとともに、必要に応じ

て中長期運用・保守作業計画、保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を

行うこと。

ウ 障害発生時対応

(ア) 受注者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速

やかに PJMO に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「別紙 1

要件定義書 3 (16)アプリケーション保守に関する事項」に示す障害発生時運用

業務、及び保守業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、応急措置、復旧確認、

報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。

具体的な実施内容・手順は PJMO が定める運用・保守実施計画書等に基づいて

行うこと。復旧作業を行う際に、受注者がクラウド上に保有するテスト環境で、評

価した後に、対応すること。

(イ) 受注者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過

去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する

可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。

エ 情報システムの現況確認支援

(ア) 受注者は、年1回、農林水産省の指示に基づき、ODB格納データと情報シス

テムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。

(イ) 受注者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との

間の差異がみられる場合は、運用実施要領に定める変更管理方法に従い、差異を

解消すること。

(ウ) 受注者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認めら

れる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上農林水産省に報告する

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こと。

(エ) 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明ら

かとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査

の上農林水産省に報告すること。

オ 運用作業の改善支援

受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中

長期運用・保守作業計画、運用計画、運用実施要領に対する改善提案を行うこと。

カ DNS 情報変更支援

受注者は、PJMO が DNS 情報を変更する際に支援を行うこと。

キ 引継ぎ

受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及

び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。引継ぎに当たっては、「別紙1 要件

定義書 3 (14)引継ぎに関する事項」の要件を満たすこと。

ク 関係者との調整

本業務の実施にあたり、以下に記載する関係者との調整が必要な場合は、担当部

署とともに行うこと。受注者において検討事項のとりまとめ及び資料作成等を行うこ

と。

現行システムのアプリケーション運用管理業者

現行システムのハードウェア等保守管理業者

クラウドサービス提供業者

農林水産省 CIO 補佐官

農林水産省全体管理組織(PMO)

ケ 打合せ議事録の提出

担当部署との協議内容は受注者の責任において議事録に整理し、担当部署の承認

を得ること。議事録は打合せ等の実施後、原則として 5 日以内に電子ファイルで担当

部署にメールで提出すること。

成果物の範囲、納品期日等

ア 成果物

本業務の成果物を次の表に示す。

なお、No.6 は、既に PJMO で利用している動薬 DB 等用基盤の設定を変更する場合

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に納品することとする。

表1 成果物一覧

No. 成果物名 納品期日

1 作業実施計画書及び作業実施要領 契約後 10 日以内

2 進捗会議資料 会議後 5 日以内

3 打合せ議事録 打合せ終了後 5 日以内

4 基盤設計書 2019 年 6 月 20 日

5 基本設計書 2019 年 7 月 14 日

6 詳細設計書 2019 年 7 月 31 日

7 移行計画書 2019 年 7 月 31 日

8 移行手順書 2019 年 7 月 31 日

9 移行結果報告書 移行後 10 日以内

10 標準コーディング規約 2019 年 7 月 31 日

11 テスト計画書

(3(1)ウ.開発・テスト(イ)及び(ウ)参照)

2019 年 12 月 27 日

12 テスト結果報告書

(3(1)ウ.開発・テスト(イ) 及び(ウ)参照)

2019 年 12 月 27 日

13 受入テスト計画書(案) 2019 年 11 月 29 日

14 脆弱性検査結果報告書 2019 年 12 月 27 日

15 ODB 登録用シート 2019 年 12 月 27 日

16 ソースコード一式 2019 年 12 月 27 日

17 引継ぎ文書 2019 年 12 月 27 日

18 取扱説明書 2019 年 12 月 27 日

19 作業実績工数 2019 年 12 月 27 日

20 運用・保守計画及び運用保守実施要領 運用開始 10 日前

イ 納品方法

(ア) 成果物は、全て日本語で作成すること。

(イ) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4

日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。

(ウ) 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考

にすること。

(エ) 成果物は「表1 成果物一覧」の納品期日までに担当部署に電子メールで提出

するとともに、全ての成果物について、原則として紙媒体及び電磁的記録媒体に

より作成し、紙媒体は1部、電磁的記録媒体は2部を 2019 年 12 月 27 日に納品

すること。ただし、紙媒体による納品に適さない成果物については、農林水産省と

協議の上、電磁的記録媒体のみを納品すること。

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(オ) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列4

番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列3番を使用すること。

(カ) 電磁的記録媒体による納品については、原則として Microsoft Office 形式で作

成し、CD-R 又は DVD-R の媒体に格納して納品すること。

(キ) 納品後農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて

納品すること。

(ク) 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、農林水産省の承

認を得ること。

(ケ) 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりするこ

とのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留

意すること。

(コ) 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる

確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に

対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義

パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。

(サ) 本業務の受注者は、成果物等について、納入期限までに農林水産省に内容の

説明を実施して検収を受けること。検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が

見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について

農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。

ウ 納品場所

原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、農林水産省が納

品場所を別途指示する場合はこの限りではない。

〒185-8511

東京都国分寺市戸倉 1-15-1

農林水産省 動物医薬品検査所 企画連絡室

ODB 登録用シートの提出

(ア) 受注者は、次に掲げる事項について記載した政府情報システム管理データベ

ース(以下「ODB」という。)登録用シートを保守実施要領において定める時期に

提出すること。

(イ) 受注者は、農林水産省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画

値及び実績値について記載した ODB 登録用シートを提出すること。

(ウ) 開発規模の管理

情報システムの開発規模(工数、ファンクションポイント等)の計画値及び実績

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(エ) ハードウェアの管理

情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約

形態、保守期限等

(オ) ソフトウェアの管理

情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バー

ジョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等

(カ) 回線の管理

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、等

(キ) 外部サービスの管理

情報システムを構成するクラウドサービス等の外部サービスを利用する場合は、

外部サービス利用形態、使用期間等

(ク) 公開ドメインの管理

情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS 名、有効期限等

(ケ) 取扱情報の管理

情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報(生存する

個人に関する情報であって、当該契約に含まれる氏名、生年月日、その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

をいう。以下同じ。)の有無、格付等

(コ) 情報セキュリティ要件の管理

情報システムの情報セキュリティ要件

(サ) 指標の管理

情報システムの運用及び保守の間、把握すべき KPI 名、KPI の分類、計画値等

の案

(シ) 「別紙3 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記

載した ODB 登録用シートを契約締結後速やかに提出すること。

(ス) その他、標準ガイドライン改定に伴い登録内容に変更があった場合には改訂版

の登録シートでの提出に対応すること。

4 満たすべき要件

本業務の実施に当たっては、「別紙1 要件定義書」の各要件を満たすこと。

5 作業の実施体制・方法

作業実施体制

ア 作業実施体制

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情報システムの構築において、府省庁が意図しない変更や機密情報の窃取等が行

われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当

該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアク

セス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。本調達に係る業務の遂行に

おける情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、府省庁が情報セキュリテ

ィ監査の実施を必要と判断した場合は、受注者は情報セキュリティ監査を受け入れる

こと。

受注者は、担当部署と随時協議して、その指示に従い、誠実かつ確実に作業を遂行

する体制を設けること。なお、担当部署の指示以外では、原則として体制の変更は認

めず、やむを得ず変更する場合は事前に担当部署の了解を得ること。

受注者側の体制について、担当部署と円滑なコミュニケーションが出来ていない場

合や、担当部署からの問い合わせ・指示等に適切な回答、対応がなされない場合等、

本業務の実施にあたり、適切な執行が期待できないと担当部署が判断した場合は、

受注者側の体制・要員の変更を要請するので対応すること。

制度、運用の実施の都合上、スケジュール変更を要請する場合があるので対応する

こと。

受注者は、本作業を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち以下の事項に

ついて書面で提出し、担当部署の了解を得ること。原則として体制の変更は認めず、

やむを得ず変更する場合は事前に担当部署の了解を得ること。

受注者の体制

受注者側の責任者

連絡体制(受注者側の対応窓口)

本業務推進体制については、次の図及び表のとおり。なお、受注者内のチーム編成

については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。また、受注者の情

報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。

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組織等 本業務における役割

PMO PJMOからの次期システム整備に係る相談対応を行

う。

農林水産省CIO補佐官 政府の全体方針、府省内の情報化戦略及び基本的な

方針に沿って、PMO及びPJMOに対する支援又は助

言を行う。

PJMO 本業務の進捗等を管理する。

設計・開発事業者 本業務を実施する。

クラウドサービス提供業者 設計・開発事業者と業務連携を行う。

各システム担当者 各システムの運用担当者。

各システム利用者 各システムの利用者。

イ 円滑な業務の推進

受注者は、本業務の重要性をふまえて、以下の内容を遵守することとし、実施計画

書に対応方針を記載すること。

(ア) 定例会において、本業務の報告者は、説明資料の詳細を把握しておくこと。事

案は進捗状況を記載し、推測の内容と事実の内容を区別すること。

(イ) 受注者は、農林水産省が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業

務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、

課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。また、

受注者は農林水産省が定める運用・保守実施要領に基づき、設計・開発業務及

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び運用・保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管

理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。

(ウ) 当該調達案件の業務遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画

書との整合を確保して行うこと。

(エ) 当該調達案件の業務の管理に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト管

理要領との整合を確保して行うこと。

ウ 受付窓口

本業務の実施に当たって、担当部署や関連業者からの問い合わせ等の受付を一元

化した窓口を設け、電話及びメールによる対応を可能とすること。

なお、メール受付は随時とし、電話受付は平日 9:30~18:00(行政機関の休日を除く。)

まで可能とすること。

問い合わせ等に対する回答は、返答時期を明確にするとともに、途中経過を担当部

署及び関連業者に連絡すること。

作業要員に求める資格等の要件

ア 受注者における遂行責任者は、設計・開発の遂行責任者としての経験を3年以上

有すること。

イ 受注者における遂行責任者は、情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージ

ャ試験の合格者又は PMI (Project Management Institute)の PMP(Project

Management Professional)の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等

の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合

がある(その根拠を明確に示し、農林水産省の了解を得ること。)。

ウ 設計・開発に関わるメンバのうち、設計・開発の経験年数が3年以上の者又は同

等の実績を有する者を配置すること。

エ 設計・開発に関わるメンバのうち、民間クラウドサービスを用いた情報システムの

設計、構築又は構築を支援する業務のいずれかの経験を有する者を配置するこ

と。

オ 設計・開発に関わるメンバのうち、類似の情報システムの設計、構築又は構築を

支援する業務のいずれかの経験を有する者を配置すること。

開発環境等に関する要件

ア 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等につい

ては、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて農林水産省が現地

確認を実施することができるものとする。

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イ 受注者は、設計・開発業務において、パッケージソフトウェア等を活用できるもの

とする。

ウ 特権を付与された ID の管理等

(ア) 本システムの受入テスト、移行及び運用・保守において管理者権限等の特権を

付与された ID を利用する場合は、当該 ID 及びパスワードについて、一般ユーザ

ーのパスワードよりも定期変更、入力回数制限等のセキュリティ機能を強化する

こと。当該 ID は農林水産省が管理することとし、農林水産省は、受注者における

当該 ID の利用を代行する必要最小限の者を指名する。

(イ) 受注者は、当該 IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該 ID及びパス

ワードを厳重に管理するとともに、当該 IDによるネットワーク及び情報システムへ

の接続時間を必要最小限に制限すること。

教育に関する要件

教育に当たっては、「別紙1 要件定義書 3 (15)教育に関する事項」の要件を満たすこ

と。

特記事項

ア 本仕様書は、最低限の基準を示したものである。本仕様書に明確な記述のない事

項であっても、目的を達成するために必要な事項は、検討、考慮し、不足がないよう

に実施すること。

イ 本業務を遂行する上で、作業内容、仕様及び条件に疑問や変更が生じる場合、

及び本仕様書に記載のない内容については、直ちに受注者と農林水産省で協議し、

解決に向けて最善の対応を行うこと。

6 作業の実施に当たっての遵守事項

受注者に求める機密保持や資料の取扱い等の措置

ア 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、委託した業務以外の

目的で利用しないこと。

イ 詳細なネットワーク構成図、ソフトウェアのバージョン、サーバ等の機器を置いてい

る場所の情報については、機密保持契約後、資料閲覧にて確認すること。

ウ 本業務の遂行に当たっては、知り得た全ての事項について、第三者への開示や

漏えいをしないこと。

エ 本業務の実施に当たって、受領、作成及び出力した一切の情報について、農林

水産省の許可なく作業実施場所から持ち出してはならない。

オ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事

故があった場合には、直ちに農林水産省に報告するとともに、損害に対する賠償

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等の責任を負うこと。

カ 業務の履行中に受け取った情報は、善良な管理者の注意をもって厳重に管理す

るものとし、漏えい防止のための合理的かつ必要な方策を講じること。また、業務

終了後は返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。

キ 適切な措置が講じられていることを確認するため、受注者は、遵守状況を農林水

産省に報告すること。また、必要に応じて農林水産省による実地調査を受け入れる

こと。

その他文書、標準への準拠

ア 当該調達案件の業務遂行に当たっては、農林水産省が定めるプロジェクト計画

書との整合を確保して行うこと。また、当該調達案件の業務の管理に当たっては、農

林水産省が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。

「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」等の説明を受ける

とともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、「農林水産省に

おける情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等の情報セキュリティ対

策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされているこ

とから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業

務に関する影響分析を行うこと。

イ 「別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行

うこと。

ウ 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、

情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。

(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。

(イ) 提供するアプリケーションに脆弱性を含めないよう努めること。

(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がある限り、実行プ

ログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。

(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん

等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケ

ーション・コンテンツの提供先に与えること。

(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージ

ョンの OS やソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下

させる設定変更を、OS やソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプ

リケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。

(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関す

る情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーショ

ン・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。

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(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供するこ

と。

(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提

供に関する規定」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテ

ンツの作成及び提供を行うこと。

エ 以下のセキュリティ要件(「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要

件策定マニュアル」に基づくもの)に対応すること。

(ア) 情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不

正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処

が必要な脆弱性は修正のうえで納入すること。対処について農林水産省と協議

すること。

(イ) サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が

復旧目標時間として24時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速

な復旧を行う方法又は機能を備えること。

(ウ) 情報システムの構築において、農林水産省が意図しない変更や機密情報の窃

盗等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされ

ていること。当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者

や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。本調

達にかかる業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するた

めに、農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、受注

者は情報セキュリティ監査を受け入れること。

(エ) 情報システム監査への対応

本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況

を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判

断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)

に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること(農林水産省が別途選定し

た事業者による監査を含む)。情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の

提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是

正を図ること。

オ 本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。

具体的な作業内容及び手順等については、「政府情報システムの整備及び管理

に関する標準ガイドライン実務手引書(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室及

び総務省行政管理局)」(以下「実務手引書」という。)を参考とすること。

なお、標準ガイドライン及び実務手引書が改定された場合は、最新のものを参照

し、その内容に従うこと。

カ 農林水産省が委託するセキュリティ監査業者から、セキュリティ監査の対応を求め

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られた場合は、農林水産省と連携して対応すること。監査は本システムに関するネ

ットワーク診断、各ドキュメント類審査、ヒアリング等が想定される。

キ 本調達は、日本国の法令に準拠するものとする。本調達に係る訴訟の提起又は

調停(請負契約書の規定に基づき、農林水産省と協議の上選定される調停人が行

うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。

管轄裁判所及び準拠法

ア 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必

要が生じた場合の管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。

イ 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本

法とすること。

個人情報の取扱い

ア 個人情報の取扱いに係る事項について農林水産省と協議の上決定し、書面にて

提出すること。なお、以下の事項を記載すること。

個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制

個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果に

おいて問題があった場合の対応等)

イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持

義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、農林水産省の承認を

得た上で実施すること。また、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。

ウ 個人情報を複製する際には、事前に農林水産省の許可を得ること。なお、複製の

実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できない

ように破棄・消去すること。

エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏洩等安

全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等の

ため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧

等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。

また、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。

受注者(法人である場合にあっては、その役員並びにその職員その他の本業務に

従事している者及び従事していた者)は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用

してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、行政機関の

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保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)第 53 条及び第

54 条により罰則の適用がある。

オ 農林水産省の PC、サーバにて作業を行う場合は、受注者の USB メモリは使用し

ないこと。なお、担当部署から USB メモリを貸与することは可能なので、USB メモリ

を使用したい場合は担当部署の指示を受けること。ただし、貸与された USB メモリ

は、受領時と返却時に受注者でウイルスチェックを行うこと。

カ 個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の

契約解除の措置を受けるものとする。

7 成果物の取扱いに関する事項

知的財産について

ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21

条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従

前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡

不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。

イ 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に

複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任

意に開示できるものとする。又、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変

等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができる

ものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林

水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時ま

でに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲

やその方法等について協議するものとする。

ウ 本件プログラムに関する権利(著作権法第 21条から第 28条までに定める全ての

権利を含む。)及び成果物の所有権は、農林水産省から受注者に対価が完済され

たとき受注者から農林水産省に移転するものとする。

エ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」とい

う。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の

負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行なうこと。この場合、本業務の

受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることと

し、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものと

する。

オ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、

第三者をして行使させないものとする。

カ この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を

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除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、

農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で

訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。

担保責任の条件

ア 受注者は、本調達について全ての納品物の検収が完了した日を起算日として1年

間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があ

ることが判明した場合には、その瑕疵が農林水産省の指示によって生じた場合を除

き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知

らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速や

かに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。尚、修正方法

等については事前に農林水産省の承認を得てから着手するとともに、修正結果等に

ついても農林水産省の承認を受けること。

イ 農林水産省は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵によ

り通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。又、瑕疵

を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。

8 入札参加資格に関する事項

以下の要件を満たしていることの証明書を提出すること(提出期限は、入札説明書を参照す

ること。)。

設計・開発業務

ア 拠点数2、利用者 100 名以上のネットワークを利用した情報システムの設計、開発

を行った実績を過去3年以内に有すること。

イ 府省情報システムの民間クラウド環境への移行に係る設計、開発、運用の実績を

有すること。

認証取得事業者

ア ISO27001(JISQ27001)/ISMS 適合性評価制度の認証取得事業者。

イ システム構築の品質管理体制が適切であることを保証するものとして以下の条

件を満たすこと。

(ア) 国際標準機構の ISO9001(認定範囲「33 情報技術」、登録範囲「情報通信シス

テム」に係る内容)の認証取得事業者。

(イ) 品質管理体制が適切であることを示す証明書

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入札制限

本業務を直接担当する農林水産省CIO補佐官及び農林水産省全体管理組織(PMO)

支援スタッフが、その現に属する又は過去2年間に属していた事業者及びこの事業

者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令

第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委

託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加で

きないものとする。

複数事業者による共同入札

単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共

同して行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)と

して参加することができる。その場合、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代

表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。ただし、共同事業体として参加す

る者については、他の共同事業体又は単独で本入札に参加することができない。

なお、共同事業体の代表者又は構成員のそれぞれが、上記(1)~(3)の条件を満たす

必要がある。

さらに、共同事業体として本入札に参加する場合は、共同事業体の結成に関する協定書

(又はこれに類する書類)を提出すること。また、協定書の作成に当たっては、業務分担及

びその考え方並びに実施体制についても、明確に記載すること。

9 貸与資料

本業務の実施に当たって、以下の現行システムの資料を契約締結後、受注者に電子媒体に

て貸与する。また、他に必要な貸与資料がある場合は、担当部署と協議の上、貸与申請を提

出すること。

なお、貸与された資料は、厳重な管理を行い、本業務の終了時に返却すること。

(注)以下の現行システムの資料を元に本業務を行うこと。

システムの基本設計、詳細設計に関する資料

システム運用マニュアル、システム操作マニュアル関連

ソフトウェア・ハードウェアの関係資料

上記貸与資料については、公告期間中に限り担当部署にて事前に閲覧可能とするため、応

札希望者は、担当部署に連絡の上、閲覧することが望ましい(なお、閲覧時間、方法は、担当

部署が必要な調整を行うことがある。)。

ただし、閲覧可能な資料は、その時点の最新版とする。

10 附属文書

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別紙1 要件定義書

別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様

別紙3 情報システムの経費区分

以 上